Comprehensive Cognitive Awareness Survey Services
Open tenderJapanese title: 認知状況等調査業務 一式
Overview
Japan Legal Support Center seeks a contractor to conduct comprehensive cognitive awareness surveys targeting Japanese residents aged 17 to 79. The surveys include design, implementation via internet with weight-back aggregation, data tabulation, and delivery of results over four years. Confidentiality obligations apply to all information obtained during the contract.
Key Details
- Source: OfficialPublisher
- Notice type: Open tender
- Publication date: September 18, 2026
- Procuring entity: Fumiko SHIRAISHI, Director of the Japan Legal Support Center
- Submission deadline: October 20, 2026, 17:00 JST
- Bid opening: October 21, 2026, 11:00 JST, location: see the official notice
- Award method: Lowest-price award
- Eligibility (from notice): All-ministry unified qualification, 'services', grade A–D – verify in the tender documents
- Status: Active
- Technology relevance: Possible
- Business-action likelihood: Medium – Open competitive bidding but requires specialized qualifications, membership in Japanese marketing associations, and compliance with strict subcontracting and data protection rules, implying need for local partnership or adaptation.
Official Notice
Official Source
Japan Legal Support Center (Houterasu), an official Japanese procuring entity publishing its own tender notices on its official website.
- Source: Japan Legal Support Center (Houterasu)
- Official category: Tender notice
- Publication date: September 18, 2026
- Publication: Official publication
Full English Translation
The following English translation was prepared from the original Japanese notice published by Japan Legal Support Center (Houterasu) on its official website. The translation below is based on the Japanese source text.
Competitive bidding will be conducted as follows.
September 18, 2026
Japan Legal Support Center Director Fumiko SHIRAISHI
1. Matters subject to competitive bidding
(1) Subject: Comprehensive Cognitive Awareness Survey Services
(2) Specifications: According to the bidding documents and specifications
(3) Place of performance: Location designated by Japan Legal Support Center
(4) Performance period: According to the bidding documents and specifications
2. Eligibility for participation
(1) Must not fall under Article 70 of the Budget Settlement and Accounting Ordinance.
(2) Must not fall under Article 71 of the Budget Settlement and Accounting Ordinance.
(3) Must have A, B, C, or D grade qualification in the Ministry of Justice competitive participation qualification for FY 2025-2027 "Provision of services, etc.".
(4) Must meet conditions listed in "Section 11 Contractor Requirements" of the specifications.
(5) No indictment for bribery, bid rigging, or violations of the Antimonopoly Act within the past six months, except confirmed acquittals.
3. Location for contract terms and inquiries
Japan Legal Support Center Headquarters, 8F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Contact: Kimura, General Affairs Department, Finance and Accounting Section 2
Phone: 050-3381-1573
4. Distribution period and location for bidding documents
From announcement date until October 21, 2026, at the above location and on the Center's website.
5. No briefing session will be held.
6. Submission deadline and location for bids
October 20, 2026, 17:00
Same as above.
7. Bid opening date and location
October 21, 2026, 11:00
Same as above, meeting room.
8. Bidding method
Lowest price winning method.
9. Bid and contract guarantee
Exempted.
10. Invalid bids
Bids by ineligible bidders or violating bidding conditions are invalid.
11. Contract document required.
12. Others
(1) Details per bidding documents.
(2) Changes or cancellations during announcement period will be posted at the above location and website.
Summary of the survey work:
Purpose: To survey awareness and recognition of the Japan Legal Support Center and its services, including legal needs and information collection methods, targeting residents aged 17 to 79. Special focus on young people’s awareness and behavior.
Survey includes design, implementation via internet with weight-back aggregation, data tabulation, and delivery of results.
Contract period: From contract signing until December 26, 2029.
Surveys conducted once per fiscal year for four years.
Sample sizes: Nationwide survey of 4,500 samples from ages 20-79, divided into 9 blocks and age/gender groups; Youth survey of 400 samples aged 17-19.
Survey items approximately 30 questions each.
Deliverables: Raw data and cross-tabulated results in CSV or Excel via online storage.
Confidentiality: Contractor must not disclose or misuse information obtained; must manage information securely and return or destroy after contract ends.
Contractor requirements include membership in Japanese Marketing Research Association and Japan Marketing Association, experience with similar scale surveys, and management of over 5 million monitors.
Re-subcontracting is restricted and requires approval.
Contract includes provisions for inspection, payment terms, penalties for misconduct, intellectual property rights transfer to the Center, and strict personal data protection compliance.
(Full detailed terms, conditions, and clauses as in the original Japanese notice.)
Show original Japanese notice
入 札 公 告
次のとおり競争入札に付します。令和8年9月18日日本司法支援センター理事長白石史子1 競争入札に付する事項 (1) 件名認知状況等調査業務一式(2)仕様等入札説明書及び仕様書による (3) 履行場所 日本司法支援センターが指定する場所(4)履行期間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。(4)仕様書「第11受注者要件」に掲げる条件を満たす者であること。(5)入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。ただし、無罪判決が確定している場合を除く。3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係(木村)電話050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年10月21日(水)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年10月20日(火)17時00分東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年10月21日(水)11時00分東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部会議室8入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。11 契約書作成の要否要12 その他(1)詳細は、入札説明書等による。(2)本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。備考9月18日金入札公告※法テラスホームページに掲出本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)9月29日 火17:00 質問書提出期限10月2日 金17:00 質問書回答期限10月9日 金17:00履行確約書等提出期限10月15日 木17:00入札参加合否通知期限10月20日 火17:00 入札書提出期限10月21日 水11:00 開札・落札者決定本部会議室認知状況等調査業務一式期日業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。1入札事項認知状況等調査業務一式2仕様別添仕様書のとおり3入 札 書 提 出 期限 令和8年10月20日(火)17時00分及び提出場所日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所令和8年10月21日(水)11時00分日本司法支援センター本部会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階5契約予定日令和8年10月21日(水)6履行期間 別添仕様書のとおり7参 加 資 格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。(4)仕様書「第11受注者要件」に掲げる条件を満たす者であること。(5)入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、 契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、 無罪判決が確定している場合を除く。8入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参 (土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着) 又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】認知状況等調査業務一式○○社」とすること。なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年10月15日(木)17時までにFAX 又は電子メールにより通知するので、 審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。(1)本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2)「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX 番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4)本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、 入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。(5)「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6)一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会(JMRA)及び公益社団法人日本マーケティング協会(JMA)の会員であることを証する書面 ········ 各1部(7)「実績報告・証明書」(別添書式による) ······················· 1部提出期 限 令和8年10月9日(金)17時00分提出場所日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話 番 号:050-3381-1573E-mail:[email protected]※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。9入札の方法等(1)入札の方法ア入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。イ落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。ウ落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳 (上記8 (4)の価格証明書式と同様書式で可。 ) を作成の上、書面により提出すること。(2)入札書の提出方法ア入札書を持参又は郵送等により提出すること。なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。イ入札書は所定の用紙を使用すること。ウ入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。エ入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「認知状況等調査業務一式の入札書在中」と朱書きすること。郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「認知状況等調査業務一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。オ入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、 当該訂正部分に押印すること。カ入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、 入札書には、 代理人が署名又は記名押印すること。なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。(3)入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。ア入札参加資格のない入札者による入札イ入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケその他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1)開札は、入札実行者の面前で行う。(2)入札場において、 次の各号の一に該当する者は、 当該入札場から退去させる。ア公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3)本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、 競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、 入札の執行を中止する。(4)入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。11落札者の決定(1)上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、 直ちに 「くじ」により落札者を決定する。なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。(4)本件調達が、 日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約 (予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約) となる場合において、 入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、 予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、 落札者としない場合がある。また、 当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、 競争参加資格を取り消す場合がある。12契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。口頭又は電話による質問は受け付けない。質問書に対する回答については、 下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する (質問書の提出がない場合は掲載しない)。質問書提出期限令和8年9月29日(火)17時00分提出場所日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係質問 回答期 限 令和8年10月2日(金)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係(木村)電 話 番 号 :050-3381-1573FAX番 号 :03-5358-1058E-mail :[email protected]※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。メール表題例【入札・質問】認知状況等調査業務仕様書に関する質問について○○社15 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金納付を免除する。(3)費用の自己負担入札者は、 契約の有無にかかわらず、 入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。認知状況等調査業務に関する仕様書第1目的本件は、日本司法支援センター(以下「センター」という。)の存在及び業務の認知度並びに認知経路、また法的ニーズ等に対する情報収集手段及び解決方法について調査 (以下「認知状況等調査」という。) を行うものである。なお、 センターは、 若年者の認知度が低い状況が続いていることから、 若年者に対してもセンターの認知度を高め、遺漏なくセンターの支援情報を届けるために有効な手段等を探るべく、若年者の意識・行動等の実態調査をあわせて実施する。これらの調査で得られた結果を今後の広報戦略の立案・策定等に生かすとともに、 センターが行うサービスの充実に資する基礎資料を得ることを目的とする。第2 業務概要1本調達で行う調査(以下「本件調査」という。) は、以下のとおり。(1)我が国に居住する20歳以上79歳以下の男女を対象とした認知状況等調査(以下「全国調査」という。)(2)我が国に居住する17歳以上19歳以下の男女を対象とした認知状況等調査(以下「若年調査」 という。)2各調査の業務内容(1)調査 画面の 設計(2)調査の 実施(3)調査結果の集計(4)成果物の納入3調査方法インターネットによる調査(ウェイトバック集計あり)第3契約期間契約締結の日から令和11年12月26日( 水)まで第4調査の実施時期本件調査は令和8年度から令和11年度までの各年度1回ずつの計4回行う。各年度の調査の実施時期は下記のとおりとする。年度調査の実施時期令和8年度 令和8年12月2日( 水)から1週間程度令和9年度 令和9年12月頃令和10年度 令和10年12月頃令和11年度 令和11年12月頃令和9年度から令和11年度の詳細な調査の実施時期については、センターと受注者で別途協議の上、決定する。また、令和8年度の調査の実施時期については、上記から前後10日の間で変更になる可能性がある。第5 「全国調査」に関する調査の概要1対象者我が国に居住する20歳以上79歳以下の男女2サンプル全国を別表のとおり9ブロックに分け、ブロックごとに各年代( 20代、30代、40代、50代及び60歳以上79歳以下)の男性及び女性につき各50サンプル (合計500サンプル) 、 全国で合計4,500サンプルを回収すること。なお、受注者の保有するモニターのうち、 過去3年以内にセンターが実施した 調査で、 本件調査と同様の調査(本調達の各年度実施分も含む。 ) に回答したことがあるサンプル、 不正回答サンプル、 その他本件調査に適さないサンプルは排除した上で、 上記サンプル数を確保すること。 サンプルの排除の方法については、別途センターと受注者で協議の上、決定する。第6 「若年 調査」に関する調査の概要1調査対象者我が国に居住する17歳以上19歳以下 の男女2サンプル男性及び女性につき各200サンプル (合計400サンプル)を回収すること。居住地域は指定しない。なお、受注者の保有するモニターのうち、 過去3年以内にセンターが実施した 調査で、 本件調査と同様の調査 (本調達の各年度実施分も含む。 ) に回答したことがあるサンプル、 不正回答サンプル、 その他本件調査に適さないサンプルは排除した上で、 上記サンプル数を確保すること。 サンプルの排除の方法については、別途センターと受注者で協議の上、決定する。第7調査画面の設計・調査の実施1調査項目(1)調査設計時に必要な資料の支給調査項目、各項目の選択肢その他調査設計時に必要な資料については、各年度の調査実施前までにセンターから電子データ (Microsoft -Word 、Excel )等適宜の形式で支給する。支給方法はセンターと受注者で協議の上、決定する。(2)調査項目数各調査の調査項目数は以下のとおりである。全国調査:約30問若年調査:約30問2調査画面の設計1に基づき、 調査画面の設計をすること。 センターによる調査画面の校正(確認・修正)を少なくとも2回程度行う。 なお、必要に応じて校正を増やすことがある。3調査の実施調査画面の確定後、第4の時期に調査を実施すること。4打合せ の実施(1)調査の実施前には、 必ずセンターと受注者において、 実施方法、 質問項目、スケジュール等についての打合せを実施する。 また、調査 実施 の日程決定後にはスケジュールを作成し、 センターの了承を得ること。なお、スケジュールの変更が判明した場合は、 速やかに変更後のスケジュールを提出すること。(2)進捗状況等に応じて、 初回の打合せ以外にも適宜打合せを実施するため、これに応じること。第8調査結果の集計1本件調査により得られたデータを単純集計及びクロス集計すること。2集計項目数は、3の必須集計項目を含め、 全国 調査 及び 若年 調査 を合計して40項目程度とする (5項目程度、増減する可能性がある) 。3必須集計項目は以下のとおりとする。(1)全国調査の必須集計項目1センターの名称認知度(全国、ブロック毎 )2センターの業務認知度(全国、ブロック毎)3センターの主なサービス毎の認知度、他機関とセンターの認知状況等比較4回収サンプル中、 民事法律扶助の法律相談援助対象となる所得層におけるセンターの名称認知度5回収サンプル中、 民事法律扶助の法律相談援助対象となる所得層におけるセンターの業務認知度(2)若年調査の必須集計項目1センターの名称認知度2センターの業務認知度3センターの主なサービス毎の認知度、他機関とセンターの認知状況等比較なお、全国調査における必須集計項目の1から3並びに若年調査における必須集計項目の1及び2については、センターが提示する算出方法を参考に集計すること。また、 全国調査における必須集計項目の4及び5の「民事法律扶助の法律相談援助対象となる所得層」 は、 世帯人数及び世帯年収から割り出す予定である。契約締結後にセンターから詳細を提示する。4 その他の項目は、センターからの指示に従い集計を実施すること。第9成果物の納入以下の成果物について、CSV 形式又は Excel 形式 により、 オンラインストレージにてセンター本部に納入すること。なお、クロス集計については、 性別、年代及び地域構成を基にウェイト補正を行ったものを納入すること。各納入後10営業日以内に、センターから修正等の指示があった場合は、それに応じること。1本件調査のローデータ納入期限: 第4の調査の実施時期の最終日の翌日から起算して3営業日以内2本件調査のクロス集計結果の表納入期限:第4の調査の実施時期の最終日の翌日から起算して7営業日以内第10機密保持1受注 者は、本業務において知り得た全ての情報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。2受注 者は、 本業務において知り得た情報を本契約履行以外の目的で使用してはならない。また、 当該情報を善良な管理者の注意をもって保存・管理しなければならない。3受注 者は、本契約の終了後、当該情報を、センターに返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にした上で廃棄すること。第11受注 者要件1一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会( JMRA )及び公益社団法人日本マーケティング協会( JMA )の会員であること。2過去3年間に本件調査と同規模又はそれ以上の規模の調査を5件以上実施していること。3定期的にモニターの情報を更新するなど、モニター及びデータの品質管理を行い、 適正な業務遂行体制が確保されていること。特にリスク管理のための業務監査等の内部体制が整備されていること。4保有している日本国内の総モニター数が500万人を超えていること。提携会社等が保有するモニターを含む総数でも可とするが、受注者の責任において管理できるものに限る。第12成果物に関する責任の範囲受注者は、 本業務完了後に受注者に起因する不備が発見された場合には、訂正、補足その他の措置を行わなければならない。これに要する費用は受注者の負担とする。第13成果物の管理及び帰属成果物の所有権は全てセンターに帰属するものとし、センターの許諾なく他に公表、貸与等をしてはならない。第14成果物に係る知的財産権1受注者は、 本業務により作成される全ての成果物の著作権 (著作権法 (昭和45年法律第48号) 第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )をセンターに譲渡するものとする。2著作者人格権の制限(1)受注者は、 センターが行う次に掲げる行為を許諾するものとする。ア成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。イ成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、 運営、 管理、 広報等のために必要な範囲で複製し、又は改変すること。ウ著作権に係る成果物を写真、 模型、 絵画その他の媒体により表現すること。エ成果物を公表するときに著作者名の表示をしないこと。(2)受注者は、 あらかじめセンターの承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の公表をしてはならない。(3)受注者は、センターが著作権を行使する場合において、 著作者人格権 (著作権法 第18条第1項、 第19条第1項及び 第20条第1項に規定する権利 )を行使してはならない。3第三者の著作権等の侵害の防止等(1)受注者は、受注者がセンターに引き渡した成果物の全てについて第三者の 有する 著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(以下、「著作権等」という。) を侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作権等を侵害した場合は、受注者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならないものとする。(2)受注者は、第三者の有する著作権等を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならないものとする。第15再委託1受注者は、本件調達の全部又は主たる部分を第三者に実施させてはならない。また、原則として、本件調達の一部を第三者に実施させること(以下「再委託」という。)を禁止するものとする。ただし、 受注者が本件調達の主たる部分でない一部について、 再委託 の相手方の商号又は名称、住所、再委託する業務の範囲、再委託する理由、再委託の相手方の業務の履行能力、 再委託予定金額、 その他センターが求める事項について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図をあらかじめ提出して再委託の申請を行い、 センターが承認した場合は、 この限りでない。 なお、 契約金額に対する再委託予定金額の割合は、 原則2分の1未満とすること。2受注者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。また、受注者は再委託の相手方に対して、受注者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。3受注者は、再委託の相手方に対して、必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めるものとする。また、 受注者は、センターが本件調達の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、 その履行状況についてセンターに対し報告し、 また センターが自ら確認することに協力するものとする。4受注者は、 センターが承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、 センターの承認を得るものとする。第16 その他1受注者は、 作成した調査実施スケジュールに従って滞りなく業務を履行すること。2受注者は、 センターとの連絡窓口となる人員を適切に配置し、本業務の進捗管理等を確実に行える体制を確保すること。3受注者は、 調査及び集計の実施に関し、センターから照会があった場合、速やかに回答すること。4統計上、正確で信憑性のあるデータ等を確実に提供すること。5受注 者は、 センターから、本件調査が正常に実施されたかを確認する目的で、サンプルのアクセスログ(回答日、回答時刻、回答時間など)を要求された場合、速やかにこれを開示すること。6本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈につき相違のある事項については、 センターと受注者で協議の上、 これを解決するものとする。以上別表対象都道府県数1北海道北海道全域12東北 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県6 3関東1東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県44関東2茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県7 5中部 愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県6 6近畿 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県6 7中国 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県5 8四国 香川県、徳島県、高知県、愛媛県49九州 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県8ブロック割りについてブロック日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番区分該当ページ1仕様書○(○)○○ページ 「○○○」について※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:「認知状況等調査業務一式」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答【別 紙】履 行 確 約 書日 本 司 法 支 援 セ ン タ ー 理 事 長 殿当社は、令和8年9月18日付け公告の 「認知状況等調査業務一式」 に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年9月18日付け公告の「認知状況等調査業務一式」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。合 格不合格東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部総務部財務会計課木村電話050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等 (個人、 法人又は団体をいう。 ) の役員等 (個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。 ) の代表者、 団体である場合は代表者、 理事等、 その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可令和8年 月 日住所会社名代表者担当者名連絡先No 実施時期業種調査名標本/回収数調査方法質問数実施内容例 令和7年9月 省庁●●における▲▲の意識調査標本数10,000人回収数6,500人訪問留置・訪問回収35問日常生活における★★に関する意識や行動を調査。××に関する現状を把握する目的で実施。■■の点について、集計・分析を行い、60ページの報告書を提出した。例 令和6年10月株式会社●●■■における●●の認知度調査予備調査2,000人本調査500人インターネット調査25問自治体の●●に関し て、認知度、利用経験、満足度等を調査。★★の点について集計分析し、▲▲について改善策等を提案した。令和8年9月18日公告の「認知状況等調査業務一式」に係る入札について、仕様書第11の2記載の受注者要件を満たすことを以下のとおり報告・証明いたします。※ 仕様書第11受注者要件「2過去3年間に本件調査と同規模又はそれ以上の規模の調査を5件以上実施していること。」日本司法支援センター理事長殿実績報告・証明書(数量一式・税抜価格)所 在 地会 社 名(印)(印)(注1)代理人(又は復代理人)による入札であっても、会社の所在地・会社名・代表者氏名を記載すること。(注2)復代理人が入札を行う場合は、復代理人の氏名を記載すること。(注3)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、上記いずれも押印省略可担当者氏 名連絡先その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。十 円上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日千万 百万 十万 万 千 百(復)代理人氏名金入 札 書代表者氏名日本司法支援センター理事長殿認知状況等調査業務一式入札物件名(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長殿私は、下記の者を、「認知状況等調査業務一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。記1入札に関する件2見積りに関する件3契約締結に関する件4代金請求及び領収に関する件5復代理人選任の件6上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名印受任者住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理 人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長殿私は、下記の者を、「認知状況等調査業務一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。記1入札に関する件2見積りに関する件3契約締結に関する件4上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑契 約 書1.件名認知状況等調査業務一式2.仕様別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)内訳は、別紙「契約金額内訳」のとおりとする。頭書の業務について、 日本司法支援センター (以下 「甲」 という。 ) と●●●● (以下「乙」という。 )は、以下のとおり、請負契約を締結する。(契約の目的)第1条本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務 (以下 「本件業務」 という。 )を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、 甲の指定する監督者その他の者 (以下 「監督者等」 という。 ) を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。2乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。3甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、 書面で変更又は改善の指示をすることができる。(検査)第3条 乙は、毎年度、業務を完了したときは、 当該年度の業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。2甲は、毎年度の業務が完了した旨の届出があったときは、 その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。3乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、 遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。4第1項及び第2項の規定は、 前項の場合に準用する。(契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、業務が完了した当該年度分の契約代金(別紙「契約金額内訳」の「履行期間」欄記載の各年度に対応する金額)の支払を請求することができる。乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、 同法第57条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。3甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、 乙に対して、 その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、 年3.0パーセント(本契約期間 中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づく、 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件 (昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、 改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、 前項に定める期間に算入せず、 又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。4前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、 甲は、これを支払うことを要せず、 その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者 (会社法 (平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。以下同じ。)に委託することはできない。2乙は、本件業務の一部を第三者に委託 (以下 「再委託」 という。 )しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、 甲の承認を受けなければならない。ただし、 再委託について、 別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。3乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、 甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、 速やかに甲に書面により届け出なければならない。ただし、 商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、 届出を要しない。3前項の場合において、 甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、 乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、 甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号 )、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号) 及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、 次の各号に従うこと。(1)乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。(2)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。(3)乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。(5)乙は、 甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。 ) について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、 又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、 甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。(6)乙は、 甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。 ) を第三者に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により 「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、 あらかじめ甲の承認を受けること。(7)乙は、 再委託に関する内容を変更しようとする場合には、 甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。(8)前2号の規定に基づく取扱いについては、 再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。(9)乙は、 本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、 甲に対し全ての責任を負うものとする。また、 本条において、 甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、 本契約書を準用して、 再委託先と約定すること。(10)乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、 定期的に検査を行うこと。(11)乙は、本件業務を終了するときは、 個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、 外部への送付又は持出しをしてはならないこと。(12)乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。(13)乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、 漏えい等の事故が発生した場合には、 速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、 必要な措置を講ずること。(14)乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、 これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、 賠償の責めを負うこと。2甲は、必要と認めた場合は、 乙又は再委託先の管理体制、 実施体制、 個人情報等の管理状況等について、 乙に対し質問し、 資料の提供を求め、 乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。3乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、 乙は、その損害を賠償しなければならない。(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、 本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。ただし、 信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令 (昭和25年政令第350号) 第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、 この限りでない。(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限 内に本件業務を履行することができないときは、 甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。2乙の責めに帰すべき事由により履行期限 内に本件業務を履行することができないときは、 甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。3前項の遅延料は、 遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ。 ) から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、 本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)本件業務の履行に関し、 乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 (2) 履行期限 内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。(3)乙が本契約の条項に違反したとき。2前項各号のいずれかに該当するときは、 甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、 乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、 乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。3前項に定める違約金は、 損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。4乙は、甲の責めに帰すべき事由により、 本件業務を履行することが不可能となったときは、 本契約を解除することができる。5甲及び乙は、 第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、 本契約の全部又は一部を解除することができる。6第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、 甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、 甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、 その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、 この限りでない。2前項に定める賠償金額は、 甲乙協議の上、定めるものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。 以下 「独占禁止法」 という。 )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、 独占禁止法第7条の2第1項 (同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人( 乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、 乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、 速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、 本契約に関し、 次の各号のいずれかに該当するときは、 甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、 契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、 独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、 独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、 当該納付命令が確定したとき、 又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人( 乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。2乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、 かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、 契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、 独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3各項の規定を適用したものに限る。 )を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、 前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。5乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、 年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、 乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、 遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6本条の規定は、 本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、 本契約を解除することができる。(1)法人等 (個人、法人又は団体をいう。 ) の役員等 (個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 ) の代表者、団体である場合は代表者、 理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ) 又は暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。(2)役員等が、 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して、 資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、 何らの催告を要せず、 本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、 前2条各号のいずれかに該当する者 (以下 「解除対象者」 という。 )を再委託先等 (再委託先 (再委託以降の全ての受託者を含む。 ) 及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 ) としないことを確約する。(再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、 直ちに当該再委託先等との契約を解除し、 又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、 若しくは再委託先等の契約を承認したとき、 又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、 若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる。(違約金等)第19条 甲は、乙が第15条及び第16条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、 契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。2前項に定める違約金は、 損害賠償の予定又はその一部としないものとする。3甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償ないし補償することを要しない。4乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、 甲に損害が生じたときは、 その損害を賠償するものとする。5前項に定める賠償金額は、 甲乙協議の上、定めるものとする。6乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、 乙は甲に対し、 その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、 乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、 暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 (以下単に 「不当介入」 という。 ) を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、 警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、 乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。ただし、 その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、 追完を請求することはできない。2甲は、相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、 乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、前項の規定にかかわらず、 本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、 第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。4甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、 甲がその不適合を知ったときから1年以内に、 乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。ただし、 契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。(所有権)第22条本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。(知的財産権の帰属等)第23条本契約により納入される成果物の著作権 (著作権法 (昭和45年法律第48号 )第21条から第28条までに規定する権利をいう。 ) は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。2乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、 同一性保持権)を一切行使しないものとする。3乙は、成果物の作成に当たり、 第三者の特許権、 意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、 その利用に対する一切の責任を負うものとする。4前項の知的財産権の利用に関し、 第三者との間に紛争が生じたときは、 乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。5前項の紛争により甲が損害を被ったときは、 乙は、甲に対し、 その損害を賠償するものとする。(過失責任)第24条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、 甲がやむを得ないと認めた場合は、 この限りでない。2乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、 これを補償するものとし、 甲は一切の責任を負わないものとする。(危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、 乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、 反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、自己の債務を免れたことにより、 利益を得たときは、 これを甲に償還しなければならない。(割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、 本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、 可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。(秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、 又は他の目的に使用してはならない。2前項の規定は、 本契約が終了した後も有効に存続する。(契約保証金)第28条本契約に関しては、 乙は、保証金の納付を要しない。(管轄裁判所)第29条本契約に関する訴訟については、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(補則)第30条本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、 甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、 同様とする。本契約の証として本書2通を作成し、 当事者が記名押印の上、 各自1通を保有するものとする。令和● 年●月●日甲東京都中野区本町1-32 -2ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 白 石 史 子乙 東京都●●区●●町......●● 株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号 T-*************)別紙調査業務(各年払) 単位:(円)履行期間 金額(税込)令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度契約総額0契約金額内訳
Business Signal
Business Relevance
May interest companies providing internet-based survey design, data collection, and analytics services, especially those experienced in large-scale market or social research.
Participation fit
Participation is expected to require appropriate Japanese government procurement eligibility, or cooperation with a suitable Japanese partner holding the required qualification. The eligibility requirements have not been fully reviewed and should be verified against the official tender documents.
This page is based on the official tender notice published by Japan Legal Support Center (Houterasu) on its official website, with translation and a preliminary business assessment by I.J. Do. The official Japanese text and tender documents are authoritative.
JBid is a beta technology-procurement intelligence service by I.J. Do.