FY2026 Matsuyama River and National Highway Office Surveillance System Update
Open tenderJapanese title: 令和8年度 松山河川国道事務所監視システム更新
Overview
This procurement is for updating the surveillance system at the Matsuyama River and National Highway Office building, including monitors, recorders, and surveillance cameras. The contract period is from the day after contract signing until February 25, 2027, with work performed at the Matsuyama River and National Highway Office in Ehime Prefecture. The procurement process uses the GEPS electronic procurement system, with paper submission allowed only if electronic submission is difficult.
Key Details
- Source: GEPS
- Notice type: Open competitive tender notice (outside WTO coverage)
- Publication date: October 9, 2026
- Procuring entity: MINAMOTO Hironobu, Director of the Matsuyama River and National Highway Office, Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Submission deadline: October 19, 2026, 16:00 JST
- Bid opening: November 6, 2026, 11:00 JST
- Award method: Lowest-price award
- Eligibility (from notice): All-ministry unified qualification, 'services', grade C/D, Shikoku region – verify in the tender documents
- Status: Expired
- Technology relevance: Possible
- Business-action likelihood: Medium – The procurement is open and uses an electronic system, but local qualification requirements and the need for compliance with Japanese standards may require a local partner or adaptation.
Official Notice
Official Source
GEPS, Japan's Government Electronic Procurement System, used by participating central-government bodies for procurement notices and online bidding and contracting procedures.
- Source: GEPS
- Official category: Open competitive tender notice (outside WTO coverage)
- Publication date: October 9, 2026
- Publication: Official publication
English Summary of Source Documents
Edited English summary of the Japanese source documents; this is not a full translation. Consult the original documents for all requirements.
Invitation to General Competitive Bidding (Non-WTO)
Shikoku Regional Development Bureau
Matsuyama River and National Highway Office
1. Contract Officer
2. Matters related to competitive bidding
3. Eligibility for participation
4. Specifications
5. Matters related to participation
6. Distribution of bidding documents, submission of certificates and bid documents
7. Others
Summary:
This procurement concerns the update of the surveillance system at the Matsuyama River and National Highway Office building, including monitors, recorders, and surveillance cameras.
Contract period: From the day after contract signing until February 25, 2027.
Place of performance: Matsuyama River and National Highway Office (797-2 Doida-cho, Matsuyama City, Ehime Prefecture).
Bidding method: The bid price will be the amount entered in the bid form plus 10% of that amount (fractions less than one yen are truncated). Bidders must enter 100/110 of their estimated contract price in the bid form regardless of tax status.
Use of electronic procurement system (GEPS): This procurement uses the GEPS electronic procurement system for distribution of documents, submission of certificates, bidding, and contracting. Paper submission is allowed only if electronic submission is difficult and with approval.
Eligibility requirements include compliance with budget and accounting laws, possession of Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism unified qualification for service provision in the Shikoku region at grade C or D, and experience in similar or related services such as installation or update of building surveillance camera equipment since FY2016.
Specifications are detailed in the attached specification document.
The contract includes installation, removal, testing, and disposal of equipment, and requires adherence to safety and environmental laws. The contractor must ensure minimal disruption to office operations.
Confidentiality obligations apply to information provided by the procuring entity.
The contract draft and bidding rules are included in the annexes.
The bidding deadline for certificates is October 19, 2026, 16:00; for bids is November 5, 2026, 16:00. Opening of bids is November 6, 2026, 11:00 at the Matsuyama River and National Highway Office bidding room.
No negotiation is planned; the contract will be awarded to the lowest valid bidder within the price limit.
The contract requires submission of a detailed work plan and adherence to safety and quality standards.
The contractor must submit various documents including completion reports, photos, and certificates upon completion.
The contract includes provisions for subcontracting with prior approval, exclusion of organized crime groups, and penalties for non-compliance.
The contract period and place of performance are as stated above.
The procuring entity is the Matsuyama River and National Highway Office, Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
Show original Japanese notice
【取得文書: bid-instructions__02.入札説明書.pdf】令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新入札説明書四国地方整備局松山河川国道事務所四国地方整備局松山河川国道事務所の一般競争契約に係る入札公告(令和8年10月9日付)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書及び別冊(以下、「入札説明書等」という。)によるものとする。入札説明書入札及び契約に関する事項1.契約担当官等2.競争入札に付する事項3.競争参加資格4.仕様に関する事項5.競争参加に関する事項6.入札説明書等の交付、証明書等及び入札書の提出場所等7.その他別冊契約書(案)令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新仕様書四国地方整備局競争契約入札心得入札及び契約に関する事項1.契約担当官等愛媛県松山市土居田町797-2分任支出負担行為担当官四国地方整備局松山河川国道事務所長蓜島洋伸2.競争入札に付する事項(1) 件 名令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新入札(契約)書に記載(使用)する件名は「令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新」とする。(2)本件の概要等本件は、松山河川国道事務所庁舎の監視システム(モニター、レコーダー及び監視カメラ)更新を行うものである。(3)履行期間契約締結の翌日から令和9年2月25日まで(4) 履行場所松山河川国道事務所(愛媛県松山市土居田町797-2)(5)入札の方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システム(GEPS)の利用1)本件は、入札説明書等の交付、証明書等の提出、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願(別紙1)及び紙契約方式承諾願(別紙2)を提出するものとする。2)電子調達システムを利用して入札に参加する場合は、電子証明書(ICカード等)を取得していること。3)電子調達システムを利用することができる電子証明書は、競争参加資格 認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から期間を定めて入札・見積権限及び契約権限について委任する期間委任若しくは個別案件に関する入札・見積権限及び契約権限について委任する都度委任により委任を受けた者の電子証明書に限る。3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条に示す特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のC又はD等級に格付けされた四国地域の競争参加資格を有する者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加者の資格に関する公示(令和8年3月31日付官報)に基づく再申請の手続きを行った者であること。)であること。(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(競争参加者の資格に関する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。)でないこと。(5)証明書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から指名停止を受けていないこと。(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7)本件に組合等(特別法に基づく協同組合又はこれに類する組織)として証明書等を提出した場合、その構成員は、単体として証明書等を提出することはできない。(8)入札説明書等の交付を直接受けた者であること。交付を直接受けた者とは、電子調達システムから交付を受けた者、当事務所に備え付けの交付申請書に必要事項を記入し請求した者又は必要金額分の切手を添え必要な入札説明書等の種類と申請者の住所氏名を明らかにし請求した者とする。(9)競争参加資格 確認申請書を提出した者であること。(10)同種又は類似の役務に係る実績があることを証明した者であること。同種の役務とは、平成28年度以降に元請けとして施行した、建築物の監視カメラ設備の更新又は新設の実績をいう。類似の役務とは、平成28年度以降に元請けとして施行した、建築物の交換設備、情報表示設備、映像・音響設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、防犯・入退室管理設備のうち、いずれか1つ以上の設備の更新又は新設の実績をいう。((9)、(10)の提出書面を「証明書等」という。)4.仕様に関する事項(1)本件の仕様書本件の仕様書は別冊「令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新仕様書」のとおり(2)本件の担当部局四国地方整備局松山河川国道事務所総務課総務係5.競争参加に関する事項(1)競争参加資格の確認に必要な書面の提出1)(a)電子調達システムにより参加を希望する者は、証明書等を受領期限までに電子調達システムを利用して提出しなければならない。(b)紙入札方式により参加を希望する者は、証明書等を受領期限までに所定の場所に持参又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)に規定する信書(引受け及び配達記録をしたものに限る)により提出しなければならない。2)電子調達システムにより証明書等を提出する場合においては、PDF形式を原則とする。ただし、発注者へ事前に連絡し承諾を得れば、他の形式での提出も認める。その場合は以下の形式とするが、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないこと。なお、ファイルの圧縮方法は、LZH形式又はZIP形式とする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。ア 一太郎(一太郎 Pro4形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word2016形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel2016形式以下で保存したもの)エ画像ファイル(JPEG 形式及び GIF 形式)3)電子調達システムにより提出する証明書等の容量の合計が10MBを超える場合にあっては、紙により証明書等を作成し、(1)1)(b)の方法にて提出すること。ただし、競争参加資格 確認申請書(別紙提出証明書様式)のみ(添付資料を除く。)電子調達システムにより提出すること。4)証明書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、受領期限以降に提出者の事由による証明書等の差し替え及び再提出は認めないほか、これらは返却しない。5)提出された証明書等は、競争参加資格の確認以外に国において無断で使用しない。(2)競争参加資格の結果の通知競争参加資格の確認の結果は、入札書受領期限の前日までに、(1)に掲げる証明書等を提出した者に通知する。(3)入札者であって(1)の証明書等を提出しない者、(2)の確認の結果この競争入札の参加資格がないと認められた者は、競争に参加することができない。(4)競争参加資格がないと認められた者は、通知の日の翌日から起算して7日以内に、書面(様式自由)にて電子メールにより分任支出負担行為担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。(送付先は7.(5)1)記載の電子メールアドレス)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により回答を行う。6.入札説明書等の交付、証明書等及び入札書の提出場所等(1)証明書等、入札書の提出場所(紙入札方式の場合)及び入札に関する問い合わせ先〒790-8574愛媛県松山市土居田町797-2四国地方整備局松山河川国道事務所経理課契約係TEL 089-972-0035内線228※入札説明書及び仕様書に対する質問は、7.(5)に記載のとおり(2)電子調達システムのURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz(3)証明書等及び入札書の提出方法、受領期限証明書等及び入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式により証明書等及び入札書を提出する場合は、持参又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)に規定する信書(引受け及び配達記録をしたものに限る)により提出すること。電子調達システム及び紙入札方式による証明書等の受領期限令和8年10月19日(月) 16時00分電子調達システム及び紙入札方式による入札書の受領期限令和8年11月5日(木) 16時00分なお、入札書の受付開始は、上記入札書の受領期限の日の2日前(閉庁日を除く。)の午前9時からとする。(4)入札保証金及び契約保証金 免除する。(5)開札の日時令和8年11月6日(金) 11時00分(6)開札の場所四国地方整備局松山河川国道事務所入札室(7)開札の立会1)開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ)を立ち会わせて行う。ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。2)開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度の入札を行う。この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を電子調達システムによる入札者に通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を公表するので、電子調達システムによる入札者は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。(8)入札の無効この競争入札に関して定めた競争参加資格のない者のした入札、四国地方整備局競争契約入札心得で無効として定めた入札、その他入札に関する条件等に違反した入札、虚偽の申請により競争参加資格を認められた者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するための電子証明書を不正に使用した者の行った入札は無効とする。なお、入札が無効となった場合、無効後の入札は認めない。(9)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。(10)落札者の決定方法1)会計法第29条の6の規定に基づく、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく価格を下回る入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条に基づく調査を行うものとする。基準価格を下回った入札を行った者は事後の事情聴取に協力しなければならない。事情聴取に必要な資料の提出に応じない場合又は不十分な場合には、説明を求めることとし、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。事情聴取に必要な資料は四国地方整備局ホームページの「物品・役務等」(https://www.skr.mlit.go.jp/menu/02/butueki/index.html)に掲載している。2)入札執行回数は原則として2回までとする。当該入札の執行において再度入札をしても落札者がないときは予算決算及び会計令第99条の2の規定による随意契約を適用しない。3)電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札参加者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。(a)同価格の入札をした者が電子入札参加者のみの場合電子入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(b)同価格の入札をした者に電子入札参加者と紙入札参加者が混在する場合電子入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札参加者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(c)同価格の入札をした者が紙入札参加者のみの場合その場で電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(11)契約書の作成の要否要 別冊「契約書(案)」のとおり。本業務は、契約手続を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(12)支払条件契約書に基づき支払う。7.その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札者等に求められる義務等1)(a)電子調達システムにより参加を希望する者は、上記6.(3)の受領期限までに証明書等を上記6.(2)に示すURLに提出しなければならない。(b)紙入札方式により参加を希望する者は、上記6.(3)の受領期限までに証明書等を上記6.(1)に示す場所に提出しなければならない。なお、(a)、(b)いずれの場合も、開札日の前日までの間において、証明書等の内容に関して、分任支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明をしなければならない。2)入札者は、契約書(案)及び四国地方整備局競争契約入札心得を熟読・遵守のうえ入札を行うこと。3)電子入札に関する運用基準については、「四国地方整備局電子調達システム運用基準(物品役務等)」によるものとする。四国地方整備局電子調達システム運用基準(物品役務等)については、四国地方整備局ホームページに掲載している。4)入札参加者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等不利益な取扱いを受ける場合がある。・証明書等受付通知書・証明書等審査結果通知書・入札書受付通知書・入札締切通知書・落札通知書・再度入札通知書(3)国土交通省競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記3.(3)に掲げる国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)の認定を受けていない者であっても、上記6.(3)により証明書等及び入札書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。なお、証明書等を提出する時において、当該資格の認定手続き中である場合は、その状況が確認できる書面を任意様式にて添付すること。(4)入札内訳書の提出落札者は、落札決定後速やかに契約書に記載する金額の内訳書を提出しなければならない。(5)入札説明書、仕様書等に対する質問の受付及び回答1)質問は上記6.(1)に記載の担当係へ、入札書の受領期限の日の8日前までに書面(書式自由、規格はA4判とする。)により行うものとし、持参、郵送、下記の電子メールアドレスへの提出のいずれの方法でも可能とする。なお、質問書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを記載するものとする。ただし、証明書等に関する質問は、証明書等の受領期限の日の5日前までに行うものとする。電子メールアドレス skr-be.matuyama@mlit.go.jp2)質問に対する回答は、原則として、質問書の提出期限の翌日から起算して5日後までに電子調達システムの調達資料に回答資料を追加することで行う。ただし、証明書等に関する質問に対する回答は、原則として、証明書等の受領期限の日の前日までに電子調達システムの調達資料に回答資料を追加することで行う。(6)人権尊重の取り組みの推進「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【取得文書: public-notice__01.入札公告.pdf】入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付します。令和8年10月9日分任支出負担行為担当官四国地方整備局松山河川国道事務所長蓜島洋伸1.調達内容(1) 件 名 令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新(2)概要及び数量本件は、松山河川国道事務所庁舎の監視システム(モニター、レコーダー及び監視カメラ)の更新を行うものである。(詳細は、入札説明書による。)(3)履行期間 契約締結の翌日から令和9年2月25日まで(4) 履行場所 松山河川国道事務所(愛媛県松山市土居田町797-2)(5)入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本件は,入札説明書等の交付、証明書等の提出、入札及び契約等を電子調達システムにより実施する。ただし、電子調達システムにより難い場合は、分任支出負担行為担当官に願い出た場合に限り、入札説明書等の紙による交付、証明書、入札書及び契約書を紙方式による提出へ変更することができる。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条に示す特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のC又はD等級に格付けされた四国地域の競争参加資格を有する者であること。(4)証明書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から指名停止を受けていないこと。(5)入札説明書等の交付を直接受けた者であること。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3.入札説明書等の交付、証明書等及び入札書の提出場所等(1)場所 〒790―8574 愛媛県松山市土居田町797―2四国地方整備局松山河川国道事務所経理課TEL089―972―0035(直通)(2)入札説明書等の交付電子調達システムによる。(3)証明書等及び入札書の提出電子調達システムによる。4.証明書等及び入札書の受領期限(1)証明書等の受領期限 令和8年10月19日(月)16時(2)入札書の受領期限 令和8年11月5日(木)16時なお、入札書の受付開始は、上記入札書の受領期限の日の2日前(閉庁日を除く。)の午前9時からとする。5.開札日時及び場所(1)日 時 令和8年11月6日(金)11時00分(2)場所松山河川国道事務所入札室6.その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この競争に参加を希望する者は、所定の受領期限までに証明書等を電子調達システムにて提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において証明書等の内容に関して分任支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明をしなければならない。(4)状況により、入札手続きを延期又は取りやめる場合がある。(5)契約書作成の要否 要本業務は、契約手続を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(6)国土交通省競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)の国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)の認定を受けていない者であっても証明書等及び入札書を提出することができる。ただし、開札にあたっては、開札の時に当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。なお、証明書等を提出する時において、当該資格の認定手続中である場合、その状況が確認できる書面を任意様式にて添付すること。(7)上記2又は前項の入札参加資格のない者のした入札及び入札心得に反する入札は、無効とする。(8)手続きにおける交渉の有無無(9)その他詳細は、入札説明書による。【取得文書: specifications__03.仕様書.pdf】令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新仕様書第1条 適用本仕様書は、「令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新」に適用する。第2条履行場所松山河川国道事務所(愛媛県松山市土居田町797-2)第3条履行期限契約締結の翌日から令和9年2月25日までとする。第4条作業内容本件は、松山河川国道事務所庁舎の監視システム(モニター、レコーダー及び監視カメラ)の更新を行うものである。・詳細は、図面及び数量総括表のとおり。第5条一般事項(1)受注者は本作業の担当者(受注者と直接的な雇用関係のあるもの)を決定し、担当職員に通知する。(2)仮設、作業方法、その他、目的を達成するために必要な事項については、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行するものとする。(3)作業に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し工事の円滑な進行を図る。(4)作業時間は、原則土日祝日(以下、「閉庁日」という。)の8時30分から17時15分とする。ただし、あらかじめ発注担当者の承諾を受けた場合は、1階の監視カメラの撤去、新設及び更新作業について、平日の8時30分から17時15分での間に行うことができる。(5)作業時間は、事前に予定表を発注担当者に提出し、承諾を得ること。(6)作業に必要な用水・電力は既存の施設を利用できる。(7)作業に必要な足場、その他揚重機械器具等の費用は本件に含む。(8)作業に当たっては、既存部分を汚染・損傷しないように適切な養生を行う。なお、既存部分を汚染・損傷した場合は発注者に報告し、現状に準じて補修する。(9)庁舎は通常業務を行いながらの改修となるため、執務環境の維持並びに業務継続に支障が生じないよう努めなければならない。(10)既存CADデータを修正し完成図を作成する。(11)中東情勢の変化等による建設資材の供給の偏りや流通の目詰まり等により、入手が困難となっている資材がある場合は、発注者と協議の上、必要と認められる期間について履行期限の延長を行うことができる。(12)作業完了後、各設備機器が正常に機能し、支障がないこと(モニターによる監視カメラ映像、レコーダーの保存記録)を確認し結果を発注担当者に報告すること。(13)松山河川国道事務所が災害対応中又は、災害対応に入るおそれのある場合には、作業はできないものとする。また、作業中に災害対応に入った場合は、直ちに作業を中断し、対応を協議するとともに業務に支障のない状態に復旧すること。なお、作業日の変更については、担当者と協議の上決定する。(14)本作業において作業開始前に大気汚染防止法第18条の15第6項の規定により愛媛県知事宛てに「石綿事前調査結果報告書」(以下、「Gビズ」という。)を提出すること。また、Gビズ報告が完了したことが分かる「石綿事前調査結果報告システム申請受付完了通知メール」等の資料を提出すること。なお、石綿含有調査については別途業務にて事前に調査済みである。第6条作業計画(1)本作業の着手に先立ち、落札決定後14日以内に作業に関する打ち合わせを行うため、協議しなければならない。打ち合わせにおいては、以下の内容を記した作業計画書により作業実施計画を説明し、作業に支障を来たさないように協議するものとする。なお、打ち合わせのための資料作成費用等(交通費含む。)は受注者の負担とする。・作業計画書の記載内容及び添付書類作業概要、実施工程表、緊急時連絡体制、作業管理体制、安全衛生管理(災害防止対策)、仮設計画図(足場架設図を含む)、発生材の処理等、作業実施に必要な許可書の写し(2)使用する機材は新品とし、所定の品質及び性能を有することの証明となる資料(カタログ等)を発注者に提出すること。第7条作業中の安全確保建築基準法(昭和25年法律第201号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日付け建設省営監発第13号)を踏まえ、常に安全に留意し、作業に伴う災害及び事故の防止に努める。第8条作業の記録本作業における次の記録を整理して、発注担当者に2部提出する。(電子データ共)(1)使用した機材の品質が適切であることを証明した写真又は資料(2)作業が適切であることを記録した写真(3)発生材の処理が適切に行われたことを証明する資料第9条完了時提出図書本作業完了時に、以下の資料を完成書類として発注担当者に2部提出する。(1)作業計画書(2)実施工程表(3)完成図(4)完成写真(5)設備機器動作確認結果(6)使用材料カタログ・取扱説明書等(7)出荷証明書(8)発生材の処理が適切に行われたことを証明する資料(9)保証書(10)Gビズ報告が完了したことが分かる「石綿事前調査結果報告システム申請受付完了通知メール」等(11)本条(1)~(10)の電子媒体(CD-R等)第10条契約不適合責任発注者が受注者に対して請求することができる契約不適合の補修又は損害賠償の請求期間は、引渡しを受けた日から3年とする。第11条発生材の処理発生材は構外に搬出し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)その他関係法令等に従い適切に処理すること。なお、処理にかかる運搬費、処理費は本件に含む。第12条産業廃棄物の処理にかかる税について本作業で発生する建設廃棄物のうち、愛媛県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物(中間処理施設を経由する場合も含む。)については、産業廃棄物の処理にかかる税(愛媛県資源循環促進税)が課税されるので適正に処理すること。第13条守秘義務本件において発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は漏洩してはならない。第14条再委託に関する取扱いについて受注者は本契約の一部(主たる部分を除く。)について、契約書第4条の再委託を行う場合は、発注者の定める<別紙-1>(再委託(変更)承諾申請書)を契約締結後、直ちに発注者へ提出し、着手するまでに再委託の承諾を受けるものとする。ただし、軽微な作業を再委託しようとするときには発注者の承諾を要しない。なお、再委託に関して発注者の承諾が得られない場合は、受注者は再委託に付そうとした部分を自ら履行するものとする。(1)「主たる部分」とは、本作業における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいう。(2)「軽微な作業」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の作業をいう。第15条履行体制の把握について受注者が契約書第4条の再委託の承諾を得た場合及び再々委託を行う場合は、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面<別紙-2>(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更するときも同様とする。第16条暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)本件において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2)(1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。(4)本件において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。第17条下請企業における暴力団等の排除受注者は、下請契約にあっては、その相手方が下記(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を行わないとともに(1)から(5)までのいずれかに該当しないことを契約書にて確認した上で、下請契約を行うこと。また、受注者は、下請契約の相手方が再下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、下請契約の相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当しないことを確認すること。(下請契約からの排除対象者)(1)役員等(役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と認められるとき。(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第18条 検査(確認を含む。)及び立会い等本件は第三者の来庁がある庁舎、かつ、機密情報を取り扱う松山河川国道事務所内での作業等であるため、受注者の担当者は本作業時において臨場し、安全管理、技術的判断及び作業状況等を管理すること。作業完了後、発注者、受注者の担当者の立会いの下に検査を行う。第19条数量総括表本件の数量は、別紙の数量総括表のとおりとする。第20条 その他(1)現地の既存状況等により仕様書及び図面に変更が生じた場合は、必要と認められるものについて変更契約を行う。(2)本仕様書に明記なき事項で、本件の内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上決定するものとする。HDMZケーブル000,32000,6000,6000,11005,9005,23,500004,5000,3006,2000,6000,56,5006,800005,343,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,5003,050 2,300 6,700 5,500 3,020 800 2,005 2,650 3,350 325 6,175 3,600325300 350 350 150524,1002,11,425D bBC CBA)82(I tt MR RtT1-AEM-S-7C-FB DR(28)(28)atJ TVR R)82()82(tPZTVEM-EEF2.0-3C(PF28) L3C2U,L4E6S×2(PF28)壁内配管 EM-5C-FB(PF28)H(16)(16)EM-S-5C-FBx2PF16天井伏込みEM-S-5C-FB EM-S-5C-FB)82()82(t(16)OAフロアー下へ突出しP02-9.0EEPC-ME 2×S6E4L,V2C3L盤合総F2 A-1TPZTVユニットBF-C5-ME(地下オイルタンク)既存配管配線は下記による副入口拡声設備EM-HP1.2-2CEM-HP1.2-3C EM-HP1.2-2C (PF-S16)インタ-ホン設備 DS E E M M - - A A E E 0 0. . 9 9 - - 2 4 C C( 監 屋 視 内 カ : メラ ト 新 ゙ー 設 ム型 × ) 1 (和室6帖) PS 洗面 オ ポ イ ン ルプギ室ヤテレビ共受設備 EM-AE0.9-6C 男子便所女子便所オープンスペース E E M M - - S S - - 5 5 C C - - F F B B (PF-S16) 土 天 間 井 打 転 込 がし(押入) EM-S-7C-FB OAフロア内情報連絡員室運転手詰所(28)行政相談室 PSEV 通路 (28) 廊下男子更衣室監 (屋 視 内 カメ : ラ撤 ド 去 ーム × 型1 ) 洗面 UP撤去後プレート塞ぎシャワー (和室4.5帖)洗濯室多目的便所契約関係資料閲覧室湯沸室 EPS 監視カメラ新設×1(屋内:ドーム型)( 監 屋 視 外 カ : メラ ハ 新 ゙レ 設 ット × 型1 ) (タタミコーナー6帖) (押入) SS 物入エントランスホール風除室アプローチ主入口副入口廊下PSUP 倉庫監視カメラ新設×1(屋内:ドーム型)通路 倉庫 監 (屋 視 内 カメ : ラ新 ド 設 ーム × 型1 ) スロープ書庫(1) WEB研修室入札室経理課ポンプ室通路 監視カメラ撤去×1車輌用倉庫 (屋内:ドーム型)(機器仕様)1階平面図 S=1:100監視カメラ(ドーム型):TOA㈱ AC-C1210R3同等品カメラ天井埋込金具:TOA㈱ C-BK250U同等品監視カメラ(バレット型):TOA㈱ AC-C1410R3同等品カメラ配線ボックス:TOA㈱ C-BK400B同等品(ケーブル類)BNC接線(5C)BNC接線(3C)同軸ケーブル(EM-S-5C-FB)防火区画貫通処理【別紙図面1/5】令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新6,200 18,150 150 325 6,175054,1054,1001009,11009,4001DCBA000,32000,6000,6000,11005,9005,22,000002,2008,8005,4000,5000,6000,543,0006,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,500002,1002,1000,2005,1000,4EM-S-7C-FB EM-HP-1.2-5Pスーペス盤気電RAEM-HP1.2-10PRSPEトクダアロフCRT2-A EM-S-7C-FBEM-HP-1.2-5PPJ(PF16) (PF16)RIt庇 EM-HP1.2-2C (16)PS用地第一課用地第三課男子便所洗面女子便所小会議室用地第二課吹抜庇 PS洗面 EV UP DN医務室 SS⑦コピーコーナー EPS 湯沸室EVホール⑥R 2ロビー通路バルコニー玄関庇屋根PS待合いコーナーDN UPEM-3C-2E倉庫大会議室総務課WEB会議室副所長室移動間仕切り壁事務所長室庇庇MVT屋外階段(機器仕様)2階平面図 S=1:100【別紙図面2/5】令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新PMA14型カラーモニター撤去×4960時間タイムラプスビデオ撤去×123型ワイド液晶モニター新設×1AHDドライブユニット新設×1 AHDレコーダー新設×1(総合盤加工)23型ワイド液晶モニター:TOA㈱ FDF2307W+AAH02B3W同等品AHDドライブユニット(8局):TOA㈱ AH-P2008同等品AHDレコーダー(8局8TB):TOA㈱ AH-R208-8同等品ラックマウント金具:TOA㈱ MB-15B及びMB-23B同等品1式054(既存)機器姿図14型カラーモニタ (4台)(既存)2階総合盤総務課C-MC142(TOA)鋼板製自立型・指定色メラミン焼付仕上(既存)機器記号 仕様 数量1自火報盤 (1)2警報盤 (1)14型カラーモニター撤去×4 3非常業務兼用アンプ (1)天井 天井4ステレオダブルカセットデッキ (1)5コンパクトディスクプレーヤ (1)6ミニディスクデッキ (1)23 16 23 16 23 7 14型カラーモニタ (4) 電 源 AC100V 50/60Hz8カメラドライブユニット (2) ブ ラ ウ ン 管14型(90゜偏向)解 像 度 水平:600TV本以上(中心部)10 960時間タイムラブスビデオ (1) 入 力 垂 映 直 像: × 3 2 5、 0音 T 声 V × 本2 ( 、 中 ス 心 タ 部 ン) バイ×17 7 11 11親時計 (1) 出 力 映像×2、音声×23 17 12カラーモニター付親機 (1) スピーカー出力最大0.75W1 13エレベーター監視盤 (1)7 7 13 14トイレ呼出表示器 (1) 960時間タイムラプスビデオ (1台)C-VT962(TOA)14 16端子台4 2 12 24 17照明制御盤 (1)2 5 6 24 6 25 2 2 8 9 18 2 2 0 0 18油面計 (1)16 8 10 21 8 2822盤内1取6付20 2 2 1 0空 L 調 E リ D モ 表 コ 示 ン 器用I/F盤 ( (1 3) )盤内取付22伝送線用給電ユニット (3)FL 23配線(スペース)24プログラムタイマー (1)25デジタルアナウンスマシン (1)960時間タイムラプスビデオ撤去×1 26メロディクス (1) 電録源画再生時間 A 標 C 準1モ0ー0ド V : 2 5 ~ 0 9 / 6 6 0 0時 H 間 z27映像・音声スイッチャー (1) 入出力入力・出力とも映像・音声28 DVDレコーダー (2) 制御入力セット、リセット、REC29 VHSビデオ (1) 制 タ 御イ出マ力ープログラムア完ラ全ー 独 ム 立、 8モ プ ー ロ ド グ、 ラ コ ム ール、クロックメモリーバックアップ31日間ド-ム型カラ-カメラC-CC250A(TOA)3800電源カメラドライブユニットよりDC電源供給撮 像 素 子1/4型CCD 38万画素解 像 度 水平:350TV本 垂直:350TV本同期方式ワンケーブル垂直外部同期最低被写体照度0.3 lx(20IRE)そ の 他2倍バリフォーカルレンズ付、ワイドダイナミック・32倍電子感度アップ機能、集音マイク付【別紙図面3/5】令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新155 570 1555.732573モニター取付金具開口部既設中間モニター設置板既設中間モニター設置板モニター本体既設モニター設置板カットする既設モニター設置板カットする既設モニター盤表面化粧カバー側面既設中間モニター設置板カット図面既設中間モニター設置板カット図面既設モニター盤表面開口部図面00695 290 110 290 95130.4130.4【別紙図面4/5】870令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新048160 550 160242.555350 385 385 50242.530 400 30 460001011061180 100【別紙図面5/5】0730732.3ボルトM6 L.20溶接 ボルトM6 L.20溶接(新設) ボルトM6 L.20溶接(新設) ボルトM6 L.20溶接(新設)モニターパネル新設(既存開口塞ぎ) モニターパネル新設(既存開口塞ぎ)開口部 開口部ボルトM6 L.20溶接 ボルトM6 L.20溶接(新設) ボルトM6 L.20溶接(新設)総合盤開口新設裏面表面ボルトM6 L.20溶接 ボルトM6 L.20溶接(新設) ボルトM6 L.20溶接(新設) ボルトM6 L.20溶接(新設)横面鉄板厚み2.3㎜塗装色2.5Y9/1穴あきアングル新設モニター盤上面穴あきアングル新設穴あきアングル新設開口穴10φ4箇所モニター取付金具新設M5タップ4箇所モニター盤中面鉄板厚み2.3㎜取付金具用鉄板新設塗装色2.5Y9/1モニター取付金具詳細図穴あきアングル新設穴あきアングル新設モニター盤下面穴あきアングル新設総合盤内部正面総合盤内部横面別紙件名:令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新数量総括表名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考監視システム更新TOA㈱ AH-C1210R3ドーム型赤外AHDカメラ 4.0台同等品TOA㈱ C-BK250U 同カメラ天井埋込金具4.0台等品TOA㈱ AH-C1410R3屋外赤外AHDカメラ 1.0台同等品TOA㈱ C-BK400B 同カメラ配線ボックス 1.0台等品TOA㈱ AH-P2008同AHDドライブユニット 8局1.0台等品TOA㈱ MB-15B 同等ラックマウント金具1.0台品TOA㈱ AH-R208-8同AHDレコーダー 8局8TB 1.0台等品TOA㈱ MB-23B 同等ラックマウント金具1.0台品TOA㈱ FDF2307W +23型ワイド液晶モニター 1.0台AAH02B3W 同等品モニター取付金具1.0組モニターパネル 1.0枚カメラ撤去プレート 1.0枚HDMZケーブル 3.0 mBNC接線5C 10.0台BNC接線3C 10.0台同軸ケーブル EM-S-5C-FB 300.0 m防火区画貫通処理2.0箇所消耗品雑材1式機器取付、総合盤加工、試験調労務費1式整含む撤去品処分費運搬共1式小計諸経費法定福利費を含む1式合計消費税等相当額1式消費税率10 %総計<別紙-1>再委託(変更)承諾申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官四国地方整備局松山河川国道事務所長蓜島洋伸殿受注者住 所氏 名 ㊞令和年月日付けの 「令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新」 (契約金額□□□円、税込み)に関して、下記のとおり業務の一部を再委託いたしたく、契約書第4条の規定に基づき申請するので、手続き方お願いします。記1.再委託予定者の住所、名称、氏名2.再委託する業務の内容(具体的に記載すること)3.再委託する業務の契約金額(予定)4.再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由5.再委託に係る履行体制に関する書面(別紙)6.その他発注者が必要と認める書類再委託(変更)承諾書令和 年 月 日受注者氏名殿申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。①受注者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。②受注者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。③受注者は、発注者(支出負担行為担当官等)からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。分任支出負担行為担当官四国地方整備局松山河川国道事務所長蓜島洋伸 ㊞(備 考)用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。<別紙-2>履 行 体 制 に 関 す る 書 面令和 年 月 日(受注者)住 所氏 名 ㊞(再委託先1)○○○有限会社(受託者) 住所、℡:××株式会社代表者氏名:担当業務範囲△△に関する□□地若しくは内容区基礎調査(再委託先2)○○○株式会社(予定)住所、℡:代表者氏名:担当業務範囲若しくは内容(再委託先3)○○○合資会社住所、℡:代表者氏名:担当業務範囲△△に関する□□地若しくは内容区基礎調査(再委託先○)・・・・・・・(備 考)本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。①再委託の相手方の氏名(若しくは代表者氏名)②再委託の相手方の住所③再委託を行う業務の範囲(若しくは内容)【取得文書: change__代表者変更に伴う注意点(物品・役務).pdf】入札手続中、「代表者」・「代表者が委任した者等」が変更になった場合について(物品・役務)入札手続き中に、「代表者」又は「代表者が委任した者等」が変更になった場合には、「四国地方整備局競争契約入札心得」、「四国地方整備局電子調達システム運用基準」等に基づき、・ 変更届・年間委任状・紙入札方式参加願等の書類の提出が必要な場合があります。このような場合は、直ぐに各事務所の契約担当者に連絡してください。【取得文書: contract-draft__請負契約書案.pdf】請 負 契 約 書(案)1.件 名 令和8年度松山河川国道事務所監視システム更新2.履行場所 松山河川国道事務所(愛媛県松山市土居田町797-2)3.履行期間 契約締結の翌日から令和9年2月25日まで4.請負代金額 ¥ .-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥ .-5.契約保証金 額免除上記について、発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所氏 名受 注 者 住 所氏 名(総則)第1条受注者は、別紙仕様書に基づき頭書の請負代金額をもって頭書の履行期間に頭書の業務及び作業(以下「業務」という。)を履行しなければならない。2仕様書に明示されていないものがある場合には、発注者と受注者とが協議してこれを定める。3発注者及び受注者は前項に掲げる協議のほか、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除等については、書面により行う。(権利義務の譲渡)第2条受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を、第三者に譲渡、承継、又は担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合にはこの限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等で指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(再委託等の事前承諾義務)第4条受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、仕様書等で定めた様式を発注者に提出し承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。(履行体制の把握)第5条受注者は、発注者に前条の承諾を得て、再委託が行われたとき及び再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、仕様書等で定められた様式(履行体制に関する書面)を発注者に提出しなければならない。(調査職員又は監督職員)第6条発注者は、調査職員又は監督職員を置いたときは、その氏名又は官職を受注者に通知しなければならない。調査職員又は監督職員を変更したときも、同様とする。2調査職員又は監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員又は監督職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一発注者の意図する成果物を完成するための受注者又は受注者の担当技術者に対する作業に関する指示二この契約書及び設計図書等の記載内容又は受注者が作成した図面等に関する受注者の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答三この契約の履行に関する受注者又は受注者の担当技術者との協議四作業の進捗の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査五作業を履行するために発注者が作成した図書等の交付3発注者は、2名以上の調査職員又は監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員又は監督職員の有する権限の内容を、調査職員又は監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限内容を、受注者に通知する。4この契約書に定める書面の提出は、設計図書等に定めるものを除き、調査職員又は監督職員を経由して行う。この場合においては、調査職員又は監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(業務の変更中止等)第7条発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更しまたは業務の施行を一時中止し、もしくは打ち切ることができる。この場合において期間又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議してこれを定める。2前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は必要な費用を負担できる。(適正な履行期間の設定)第8条発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(一般的損害等)第9条業務の履行について生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者が費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。3業務の履行期間に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより生じた損害については、発注者、受注者とが協議して定める。(検査)第10条受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を提出しなければならない。2発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に目的物について、発注者または発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という)により検査を行わなければならない。3前項の検査に合格しないときは、受注者は遅滞なく修正を行い発注者に修正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については前項の規定を準用する。4受注者は検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引渡さなければならない。(代金の請求及び支払)第11条受注者は前条の規定による検査合格後、支払請求書をもって代金の支払を請求することができる。2発注者は前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に代金を支払わなければならない。(受注者の責めに帰する場合の履行期間の延長)第12条受注者の責に帰すべき事由により履行期間 内に業務を完了することができない場合において、履行期間 後に完了する見込があると認められるときは、発注者は履行期間を延長することができる。2前項の場合において、発注者は、請負代金から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金を控除した額につき、履行期限の翌日から履行完了の日までの日数に応じ年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。3受注者が前項の遅延利息を期間内に支払わないときは、発注者は、受注者に支払うべき履行済代金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。(発注者の支払遅延の場合における遅延利息)第13条 第11条第2項の規定に関わらず、発注者の責に帰する事由により、同条同項に規定する請負代金の支払が遅れた場合には、受注者は、発注者に対して支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じて「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に定める割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。(契約不適合責任)第14条発注者は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の補正又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2民法第562条第1項但し書きの規定については適用しない。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の催告による解除権)第15条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二履行期内に完成しないとき又は履行期間 経過後相当の期間内に業務を完成する見込みが明らかに無いと認められるとき。三正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。四前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第16条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。八 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第18条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第19条受注者は、第7条第1項の規定により内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1以上に達したときには、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第21条発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下この条及び次条において「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払う。2前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。3受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還する。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて必要な費用を負担する。4前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法については発注者が定める。5業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第22条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に業務を完了することができないとき。二この業務内容に契約不適合があるとき。三 第15条又は第16条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第15条又は第16条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(受注者の損害賠償請求等)第23条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(契約不適合責任期間等)第24条発注者は、引き渡された目的物に関し、第10条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された目的物の契約不適合が仕様書の記載内容又は発注者の指示等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(秘密の保持)第25条受注者は業務の施行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第26条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9 5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(契約外の事項)第27条この契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議してこれを定める。【取得文書: document__入札心得.pdf】四国地方整備局競争契約入札心得(平成24年四国地方整備局訓令第1号)最終改正令和4年10月24日四国地方整備局訓令第3号(目的)第1条四国地方整備局所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項本文の規定により入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ、政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府担保振替国債提供書確認資料」という。)を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることにより第1項ただし書の規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に係る証書を契約担当官等に提出しなければならない。なお、工事請負契約における契約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以外の契約にあっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わなければならない。7入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての振替国債については、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札等)第4条入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当官等が示す図書(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書を電子調達システム又は電子入札システムにより提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合は、様式1により作成するものとする。4 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等あての親展で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。6入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。7入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。8入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。9入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(入札参加の取りやめ)第5条入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子調達システム又は電子入札システムにより提出し、又は入札辞退届(様式2)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式2)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第6条入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。4入札参加者は、契約担当官等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。5電子調達システム又は電子入札システムによる入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。(入札の取りやめ等)第7条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第8条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二入札書の提出期限 後に到達した入札三委任状を提出しない代理人のした入札四所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札五入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九明らかに連合によると認められる入札十同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取扱い)第9条提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(落札者の決定)第10条入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。2国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者は、令第86条第1項に基づく契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第11条開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。2再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として、令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第12条落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム又は電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を定める。2前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第13条落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10(工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又は落札者が国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ、政府担保振替国債提供書並びに政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6落札者は、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結により第1項ただし書の規定に基づく契約保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該公共工事履行保証証券に係る証券又は当該履行保証保険に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。7契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての振替国債については、契約履行後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札保証金等の振替え)第14条契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第15条契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システム若しくは電子契約システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書類による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第16条入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。附 則(施行期日)第1条この訓令は、平成24年4月1日から施行する。附 則(令和3年1月18日四国地方整備局訓令第23号)第1条この訓令は、令和3年1月18日以降に入札手続を開始するものから適用する。附 則(令和4年10月24日四国地方整備局訓令第3号)第1条この訓令は、令和4年11月1日以降に入札手続を開始するものから適用する。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている5役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している様式1(用紙A4)入 札 書一 金ただし四国地方整備局競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 名(契約担当官等の官職氏名)殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:様式2(用紙A4)入札辞退届件 名上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 名(契約担当官等の官職氏名)殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:【取得文書: document__押印省略事業者周知(競争契約用).pdf】事業者のみなさまへ令和3年3月四国地方整備局入札及び契約に係る手続き(港湾空港関係を除く)における押印等の見直しについてこの度、入札及び契約手続きに係る書類の提出において、オンライン(電子調達システム(政府電子調達:GEPS)、電子入札システム及び電子契約システム)による電子署名が困難な場合の押印等の見直しについて、下記のとおり運用を開始しますので、お知らせいたします。対象は紙入札方式承諾願いにより承諾を行った場合のほか、前記システムに添付可能な容量の上限をやむを得ず超過する場合も含むものとします。なお、システムの利用方法等についてはホームページ(「入札・契約情報」)及び個別案件の入札説明書等に詳細を記載しておりますので、システムの積極的な活用にご協力をお願いします。(1)押印を省略できる書類①見積書②請書③請求書④その他入札及び契約に係る手続きにおいて事業者から提出いただく書類例)競争参加資格 確認申請書、技術提案書等(2)押印省略時の措置押印を省略する場合は、当該書類に『本件責任者及び担当者』の氏名及び連絡先を必ず記載してください。(連絡先は「代表番号+内線」あるいは「直通番号」)※確認のため、記載連絡先にご連絡させていただく場合がございます。【記載例】本 件 責 任 者 (会 社 名・ 部 署 名・ 氏 名):連絡先:担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先:(3)電子メールの利用押印を省略し、電子メールによる提出を希望される場合は、事前に入札説明書等記載の「担当部局」にお問い合わせください。なお、入札書を電子メールで提出することは認めておりませんので、ご注意ください。
Business Signal
Business Relevance
Do not proceed in the examined current route: an evidenced mandatory deadline or requirement blocks it. Other routes require separate verification.
- Product fit: Potential
- Current-case feasibility: Blocked in the examined route
- Evidence confidence: Low
- Supply-chain security: Unknown
Participation fit
Participation is expected to require appropriate Japanese government procurement eligibility, or cooperation with a suitable Japanese partner holding the required qualification. The eligibility requirements have not been fully reviewed and should be verified against the official tender documents.
This page is based on the official procurement notice published through GEPS, Japan's Government Electronic Procurement System, with translation and a preliminary business assessment by I.J. Do. The official Japanese notice and tender documents are binding.
JBid is a beta technology-procurement intelligence service by I.J. Do.