Comprehensive Renovation of National Health Insurance Database System

Open tender

Japanese title: 国民健康保険総合データベースシステム改修等一式

Software and Information Systems Healthcare Cybersecurity
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Overview

The Ministry of Health, Labour and Welfare seeks comprehensive renovation services for the National Health Insurance Database System. The work includes annual updates to forms, data integration from prefectures, aggregation, report generation, and calculation of subsidy amounts. The contract covers design, development, testing, operation support, and maintenance until March 31, 2027. Strict information security and confidentiality requirements apply.

Key Details

  • Source: GEPS
  • Notice type: Open competitive tender notice (outside WTO coverage)
  • Publication date: October 16, 2026
  • Procuring entity: IKEGAMI Naoki, Director of the National Health Insurance Division, Ministry of Health, Labour and Welfare
  • Submission deadline: November 10, 2026, 15:00 JST
  • Award method: Lowest-price award
  • Status: Active
  • Technology relevance: Possible
  • Business-action likelihood: Medium – Open competitive tender with detailed qualification and security requirements; participation feasible but requires certification and local language communication.

Official Notice

Official Source

GEPS, Japan's Government Electronic Procurement System, used by participating central-government bodies for procurement notices and online bidding and contracting procedures.

  • Source: GEPS
  • Official category: Open competitive tender notice (outside WTO coverage)
  • Publication date: October 16, 2026
  • Publication: Official publication

English Summary of Source Documents

Edited English summary of the Japanese source documents; this is not a full translation. Consult the original documents for all requirements.

1. Overview of Procurement Project
(1) Project Name
Comprehensive Renovation of National Health Insurance Database System
(2) Background
The system has two main functions: medical treatment benefit and adjustment grant functions. It registers application and report data from prefectures, aggregates data, and generates reports used as basic data for calculating subsidy amounts. Annual updates due to system revisions require system renovation.
(3) Purpose and Expected Effects
To perform system renovations accompanying annual updates, enabling correct payment operations based on prefectural applications.
(4) Definitions
Table 1 defines terms such as medical treatment benefits, adjustment grants, and the system itself.
(5) Overview of Business and Information System
Medical treatment benefit function processes data for subsidy calculation and report generation. Adjustment grant function similarly processes data for grant calculation.
(6) Contract Period
From contract date to March 31, 2027, with prompt contract conclusion after award.
(7) Work Schedule
Detailed schedule with deadlines for each function's availability.
(8) Contact
Ministry of Health, Labour and Welfare, National Health Insurance Division, Finance Section 2.
2. Procurement and Related Matters
(1) Procurement unit, method, and timing detailed in Table 4.
(2) No bidding restrictions between related projects.
3. System Requirements
Must meet all requirements in the requirements definition document.
4. Work Implementation Details
(1) Work Content
Renovation includes annual updates to forms, data import from prefectures, aggregation, and output file creation. Design and development plans must be approved by the Ministry. Testing includes unit, integration, and comprehensive tests with static code analysis encouraged. Operation and maintenance support includes error investigation and reporting.
(2) Deliverables and Deadlines
Deliverables include design documents, source code, test plans, operation and maintenance plans, and final reports with specified deadlines.
(3) Delivery Method
Deliverables primarily in Japanese, electronic media preferred, with security measures to prevent tampering.
(4) Delivery Location
Ministry of Health, Labour and Welfare, National Health Insurance Division, Finance Section 2, Tokyo.
5. Work Implementation Structure and Methods
Project organization and roles defined, including team leaders and security management.
6. Compliance Requirements
Strict confidentiality and information handling rules, compliance with laws and Ministry security policies, and acceptance of security audits.
7. Deliverables
Intellectual property rights belong to the Ministry except where otherwise approved. Inspection and acceptance testing procedures defined.
8. Eligibility
Bidders must hold Privacy Mark, ISO/IEC27001, or JIS Q 27001 certification. Submission of detailed implementation and security management plans required.
9. Subcontracting
Restrictions on subcontracting with approval required for partial subcontracting.
10. Other Notes
Includes environmental considerations and adherence to Ministry policies.
11. Appendices
Includes requirements definition, form lists, viewing procedures, confidentiality pledges, and intellectual property declarations.
Additional details in the bidding instructions specify submission deadlines, qualification requirements, bid submission methods, contract terms, and penalties for non-performance.
The system is client-server architecture using Microsoft Access and SQL Server, with about 7 users in the division. Data volume is approximately 16.6 GB with millions of records. Security measures include access control, vulnerability management, logging, and incident reporting.
The contract is a competitive tender with lowest price selection, with submission deadline November 10, 2026, and contract period until March 31, 2027.
Confidentiality pledge required to access detailed specifications and security policies after contract award.
Show original Japanese notice

【取得文書: 02_specifications__【公表】調達仕様書.pdf】国民健康保険総合データベースシステム改修等一式調達仕様書令 和8年9月厚 生 労 働 省保険局国民健康保険課目次1. 調達案件の概要に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)調達案件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(2)調達の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(3)目的及び期待する効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(4)用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(5)業務・情報システムの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2(6)契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2(7)作業スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(8)担当課室・連絡先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42. 当該調達及び関連調達に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(1)調達の単位、調達の方式、実施時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(2)調達案件間の入札制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53. 情報システムに求める要件に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54. 作業の実施内容に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(1)作業の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(2)成果物の範囲、納品期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(3)納品方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13(4)納品場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145. 作業の実施体制・方法に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14(1)作業実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14(2)管理体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16(3)作業要員に求める資格等の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17(4)作業場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18(5)作業の管理に関する要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186. 作業の実施に当たっての遵守事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19(1)機密保持、情報・資料の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19(2)遵守する法令等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20(3)情報セキュリティ管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21(4)情報セキュリティ監査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22(5)履行完了後の資料の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22(6)通報窓口の周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237. 成果物に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23(1)知的財産権の帰属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23(2)検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24i(3)契約不適合責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258.競争参加資格に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25(1)入札参加要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25(2)入札制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・269. 再委託に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26(2)承認手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2710.その他特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27(1)前提条件及び制約条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27(2)環境への配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27(3)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2711.附属文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28(1)要件定義書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28(3)閲覧要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28(4)契約締結後に開示する資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28別紙1国民健康保険総合データベースシステム改修等一式要件定義書別紙2帳票一覧別紙3閲覧要領別添様式1通報窓口の周知完了報告書別添様式6知的財産権の帰属にかかる表明書「調達仕様書、別紙等の資料に記載された会社名、製品名等は各社の商標又は登録商標である場合がある。」ⅱ1.調達案件の概要に関する事項(1)調達案件名国民健康保険総合データベースシステム改修等一式(2)調達の背景国民健康保険総合データベースシステム(以下「本システム」という。)には、「療養給付費等機能」及び「調整交付金機能」の2つの機能がある。各機能には、国庫負担(補助)金や調整交付金の申請に必要な帳票を定めており、都道府県からの申請及び報告データを本システムに登録し、当該データの集計結果を国庫負担(補助)金や調整交付金の交付額の算出を行うための基礎資料として作成している。帳票は、制度改正や見直しにより毎年度、変更、追加及び削除が生じる(以下「年度更新」という。)ため、年度更新に伴うシステム改修が必要となっている。(3)目的及び期待する効果帳票の項目追加等、年度更新に伴うシステム改修を行うとともに、令和8年度に実施する都道府県等からの申請に基づく国庫金の支払業務等を正しく行うことを可能とすることを目的とする。(4)用語の定義表1用語の定義No 用 語 説 明1療養給付費等及び調整交付国が申請様式を定め、都道府県等から金の申請に基づいて国から都道府県に交付する国庫金。2国民健康保険総合データベ担当職員のみが使用している情報シスースシステムテム。都道府県から報告される各種データを取り込み、集計、帳票作成等を行う。3平日行政機関の休日に関する法律第一条にて定められた行政機関の休日以外の日4情報資産管理標準シート厚生労働省における情報システムに関係する情報を一元的に管理するための管理用標準シート。5厚生労働省LANシステム 「厚生労働行政情報化推進計画」に基づき、各種事務処理の効率的、効果的な遂行を目的に省内パソコン一人1台体制の整備、電子メール、電子掲示板等のグループウェアの構築による省内外との迅速な情報連携等の基盤となるシステム。6 SLCP-JCF2013ソフトウェアを中心としたシステム開発及び取引のための共通フレーム体系(2013年版)のこと。7厚生労働省全体管理組織厚生労働省内の業務・システムを統括(PMO) し、最適化を推進する役割を持つ組織のこと。(5)業務・情報システムの概要①療養給付費等機能療養給付費等機能は、国民健康保険の療養の給付費等に係る国庫負担(補助)金に関して、データを取り込み、当初決定、変更決定、実績確定の各処理で集計、帳票作成、印刷を行い、国庫負担(補助)金の交付額を算出する。②調整交付金機能調整交付金機能は、国民健康保険の調整交付金に関して、データを取り込み、交付決定、保険基盤、未就学児、産前産後、保健事業、変更決定の各処理で集計、帳票作成、印刷を行い、交付金の交付額を算出する。(6)契約期間①契約期間契約日から令和9年3月31日。なお、契約は落札後、速やかに行うこととする。②履行期限以下の履行期限までに、各機能を使用できるようにすること。表2 履行期限改修・機能追加項番役務履行期限内容令和9年1療養給付費等機能1月15日調整交付金機能令和8年〔保険基盤〕 12月4日本システムへの調整交付金機能取込データにつ令和8年〔未就学児〕 いて、年度更新12月4日に伴う項目の追調整交付金機能令和8年4年度更新に伴う加等を行い、都〔産前産後〕 12月4日項目の追加等道府県からの申請データを本システムへ登録調整交付金機能令和8年し、各処理が行〔変更決定〕(仮係数分) 12月11日えるよう改修調整交付金機能令和9年6 〔上記2、3、4、5以1月15日外〕帳票の変更、追加及び削除に伴本システム処理調整交付金機能う集計方法の変令和9年に係る改修療養給付費等機能更、計算式の修1月15日正、抽出項目の追加等の改修令和9年8運用支援・保守支援3月31日(7)作業スケジュール契約締結から履行期限までのスケジュールは「表3作業スケジュール」のとおり。表3作業スケジュール※各機能の利用開始時において、「別紙1国民健康保険総合データベースシステム改修等一式要件定義書(以下「要件定義書」という。)」の4. (15)に示す教育を行うこと。※(参考)関連調達案件におけるスケジュール別調達 令和8年(国民健康保険データベースシステム(療養給4月5月6月7月8月付費等機能(実績確定))改修等一式)療養給付費等機能運用支援・保守支援〔上記機能改修に係るアプリケーションプログラム〕(8)担当課室・連絡先本調達仕様書に関する問合せ先は以下のとおり。〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館17階○ 調表表調整変)○整表交更 決・ 未項 番療交2項付定就養付番機金(学、給金能機仮児付機、名能係・、費能(数産等(、保算前、機上険出産能記、基基後、、以盤礎)外・)プ要基詳プテ教運引ロ件本細ロス育用継ジ定設設グト・ぎェ義計計ラ保クミ守トン支工管グ援程理1 1月1 2月令 和81月年 度2月3月厚生労働省保険局国民健康保険課財政第二係03(5253)1111内線3257村上2.当該調達及び関連調達に関する事項(1)調達の単位、調達の方式、実施時期本調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は「表4調達案件及び関連調達案件」のとおりである。表4調達案件及び関連調達案件No 調達案件名調達の方式実施時期国民健康保険総合データベース一般競争入札入札公告:令和8システム改修等一式(本調達) (最低価格落札方式) 年10月頃落札者決定:令和1 8年11月頃契約期間:令和8年11月から令和9年3月まで国民健康保険総合データベース随意契約(少額) 契約締結日:令和システム(療養給付費等機能8年5月18日(実績確定))改修等一式契約期間:令和8年5月18日から令和8年7月31日まで国民健康保険総合データベース一般競争入札契約締結日:令和システムの運用保守一式(令和 (最低価格落札方式) 7年7月2日7年10月開始) 契約期間:令和7年7月2日から令和12年3月31日まで(2)調達案件間の入札制限表4における各調達案件間に入札制限は設けない。3.情報システムに求める要件に関する事項本調達の実施に当たっては、要件定義書の各要件を満たすこと。4.作業の実施内容に関する事項(1)作業の内容①機能改修(各機能とも対象帳票等は異なるが改修内容は基本的に同じ)・各機能に年度を設け、対象帳票の年度更新を行う。・帳票の項目変更や追加、削除を行う。・改修部分につき、都道府県からの各種データを取り込み、集計し、出力ファイルの作成を可能にする。②設計・開発実施計画書等の作成1受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、厚生労働省の指示に基づき、(工程管理支援事業者と調整の上、)注)設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。2受注者が作成する「設計・開発実施計画書(案)」には、標準ガイドライン 第3編第7章1.「1) 設計・開発実施計画書の記載内容」に基づき、次に掲げる事項を含めること。作業概要作業体制スケジュール成果物開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等その他(前提条件・制約条件)3受注者が作成する「設計・開発実施要領(案)」には、標準ガイドライン第3編第7章1.「2) 設計・開発実施要領の記載内容」に基づき、次に掲げる事項を含めること。コミュニケーション管理体制管理工程管理品質管理リスク管理課題管理システム構成管理変更管理情報セキュリティ対策4本業務において作成する成果物、提出物は、成果物に係る納品期限によらず、作業進捗に応じた適切なタイミングで厚生労働省に提出すること。提出した内容に変更があった場合は、変更の事由が生じた都度、再度提出し、厚生労働省の承認を受けること。5本システムの設計・開発に際しては、厚生労働省LANシステムや厚生労働省統合ネットワークなどの業務・システム基盤で提供している機能・サービスとの重複を防ぐとともに、各連携先との円滑な調整を図るため、利用可能な既存の機能・サービス及びその利用に係る手続・リードタイム等をあらかじめ確認した上で、これらの要素を設計・開発実施計画書等の内容に適切に反映すること。③設計1受注者は、「別紙1要件定義書」の機能要件及び非機能要件を満たし、本システムの設計・開発から運用終了に至るまでの保守性を考慮して基本設計及び詳細設計注)を行い、成果物について厚生労働省の承認を受けること。2受注者は、要件定義書の「4(16) 運用に関する事項」、「4(17)保守に関する事項」に記載の運用・保守に関する要件を踏まえ、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等(本システムの構成やライフサイクル等の中長期の作業を含む)を取りまとめた運用計画書及び保守計画書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。また、情報セキュリティ水準の維持に関する手順については情報セキュリティ対策実施手順書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。セキュリティ監視については、以下の内容を含めること。監視するイベントの種類や重要度監視体制監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段情報セキュリティインシデント又はその可能性を認知した場合の報告手順監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)3受注者は、定常時及び障害発生時において想定される運用体制を記載した運用実施要領、保守実施要領の案及び、本システム運用・保守事業者の役務を遂行する上で必要な運用手順書、保守手順書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。4受注者は、脆弱性管理の方針を定めた脆弱性管理基準と脆弱性に対処する手順を定めた脆弱性管理手順を、保守設計において厚生労働省と調整の上で作成すること。5受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載したテスト計画書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。なお、これらテストにおいて、静的コード解析ツール等を使用することにより合理的に品質の向上を図ることができる場合には、積極的にこれらツールを活用することが望ましい(ただし、対象言語に係る解析の品質が一般に認められているもので、かつ原則として中立性が担保されるオープンソースソフトウェアであることを前提とする。)。この場合、人的レビューと重複する部分については、原則として省略して差し支えない。④開発・テスト1受注者は、開発に当たり、アプリケーションの開発又は保守を効率的に実施するため、契約締結後に開示する「厚生労働省標準コーディング規約策定指針」に即して、プログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、厚生労働省の確認を受けること。2受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、厚生労働省の確認を受けること。3受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションの開発、テストを行うこと。4受注者は、テスト計画書に基づくテストの実施に当たっては、具体的なテスト内容(テスト項目・使用するデータ等を含む。)について規定した「テスト仕様書」を作成し、これに基づきテストを実施すること。その際、総合テスト及び必要に応じて結合テストに関しては、テスト実施前に「テスト仕様書」について厚生労働省の確認を受けること。また、各テストの実施状況及び結果については、随時厚生労働省に報告を行うこと。5受注者は、全てのテスト完了後に情報セキュリティ対策実施手順書(案)の見直し、修正後の情報セキュリティ対策実施手順書について厚生労働省の承認を受けること。⑤受入テスト支援1受注者は、厚生労働省が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。2受注者は、厚生労働省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。3受注者は、厚生労働省の指示に基づき、PJMO以外の本システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。⑥運用・保守支援ア.障害発生時の対応・受注者は、障害が発生した場合に、障害原因の切り分けを行い、復旧のための技術的支援を行う。・具体的には、都道府県からの報告データをシステムに取り込む際、エラーが発生した場合、報告データの誤りであるのか、本調達の改修部分のシステムの不具合であるのかについて、切り分け調査を行い、前者の場合は、誤りの内容を指摘し、後者の場合は、速やかに改修を行う。イ.情報システムの現況確認・受注者は、業務開始時及び情報資産管理標準シート変更時に運用計画書と情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を行い、現況結果確認報告書を提出すること。・受注者は、現況確認の結果、運用計画書と情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。・受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況がみられる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上、厚生労働省に報告すること。・受注者は、現況確認においてIPAのMyJVNバージョンチェッカを用いる等により、ソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上、厚生労働省に報告すること。・受注者は、上記調査結果について厚生労働省へ報告した後、サポート切れのソフトウェア製品を更新した場合は、改めて厚生労働省に報告すること。⑦情報資産管理標準シート等の提出受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、作業実施計画書において定める時期に提出すること。ア.ハードウェアの管理情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等イ.ソフトウェアの管理情報システムを構成するソフトウェア製品(アプリケーションフレームや、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等、開発時に使用するソフトウェアを含む。)の名称(エディション含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等ウ.回線の管理情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等エ.外部サービスの管理情報システムを構成するクラウドサービス等の外部サービス利用形態、使用期間等オ.施設の管理情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等カ.公開ドメインの管理情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等キ.取扱情報の管理情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等ク.情報セキュリティ要件の管理情報システムの情報セキュリティ要件ケ.指標の管理情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の案コ.スケジュールや工数等の管理スケジュールや工数等の計画値及び実績値⑧引継ぎ受注者は、厚生労働省が次期の本システムの更改又は運用・保守を行う際に、次期の本システムの更改又は運用・保守に携わる事業者が円滑に業務を実施できるよう、以下の項目を明確にした引継書を文書化し、厚生労働省に対して提出すること。・課題・リスク引継事項・改善提案引継事項・案件特性及びシステム特性に伴う個別引継事項・各種計画書、設計書、実作業で用いていた保守手順書・操作マニュアル等、保守作業を実施するために必要な資料一式等⑨システム基本設計書・システム詳細設計書・システム操作説明書の改訂既存のシステム基本設計書、システム詳細設計書及びシステム操作説明書に対して、本調達に係る改訂内容を反映し、提出すること。⑩最終報告書の作成受注者は本調達案件が終了と判断したら、以下の内容を含む最終報告書を作成し、厚生労働省の承認を得ることとする。・本調達又は工程の概要レベルの説明・予定作業、作業の完了基準及び完了基準が満たされていることの証拠・品質目標、本調達や成果物の品質評価に使用される基準、成果物の品質、各工程の完了予定日と実際の完了日の差異有無及び差異の理由・最終のサービス、成果物の検証概要⑪契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出に係るその他の作業の内容・受注者は、標準ガイドライン「別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載したエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。⑫教育教育に関する詳細は、「要件定義書」の4.(15)を参照のこと。(2)成果物の範囲、納品期日等成果物の範囲、納品期日等について、以下に示す。表5成果物の範囲、納品期日等項番成果物納品期日 SLCP-JCF2013のアクティビティ・契約後速やかに・設計・開発実施計画(2週間以内)書(作業の計画、作業5.1.2プロジェクト計画実施体制等) 1.2.4契約の実行・必要に応じてそ1・設計・開発実施要領の都度(課題管理表、進捗管5.2.1プロジェクトの監視理資料、リスク管理表5.2.2プロジェクトの制御等)・情報セキュリティ管・契約後速やかに1.2.4契約の実行理計画書 (2週間以内)3.1.1運用の準備4.3.2検証・脆弱性検査結果報告・確認後1週間以5.5.1構成管理計画書 内2.3.2システム要件定義プロセス・システム基本設計書2.3.3システム方式設計プロセス3令和9年1月15日(改訂版)2.4.2ソフトウェア要件定義プロセス2.4.3ソフトウェア方式設計・システム詳細設計書プロセス4令和9年1月15日(改訂版) 2.4.4ソフトウェア詳細設計プロセス・実行プログラム一式令和9年1月15日(ソースコードを含む)なお、中間成果物の納品期日は次のとおりとする。5 2.4.8ソフトウェア導入プロセス調整交付金機能〔保険 令和8年12月4日基盤〕、〔未就学児〕、〔産前産後〕調整交付金機能〔変更 令和8年12月11日決定〕(仮係数分)2.4.5ソフトウェア構築プロセス2.4.6ソフトウェア結合プロセス2.4.7ソフトウェア適格性確認テストプロセス・テスト実施の3・テスト実施計画書2.3.5システム結合プロセス営業日前6 2.3.6システム適格性確認テスト・テスト結果報告書プロセス・テスト実施後52.4.9ソフトウェア受入れ支援営業日以内プロセス3.1.2運用テスト及びサービスの提供開始・システム操作説明書3.1.5利用者教育7令和9年1月15日(改訂版) 3.1.6業務運用と利用支援・運用計画書(案)・運用実施要領(案) 1.2.4契約の実行8令和9年1月15日・保守計画書(案) 4.3.2検証・保守実施要領(案)打合せ資料は、打合せ実施1営業日前。議事録は、打合せ終了後3営業日以内。ただし、 1.2.4.14検証及び妥当性確認の9・打合せ資料、議事録行政機関の休日に実施関する法律第一条にて定められた行政機関の休日を除く。・情報システムの現況3.1.1運用の準備10確認後1週間以内結果確認報告書3.1.4システムの運用令和9年3月31日・契約金額内訳(エクセ (契約金額に関わ1.2.4.14検証及び妥当性確認の11ルの電子データ)及び情る情報資産管理標実施報資産管理標準シート準シートは契約後速やかに)・運用・保守支援業務報告書契約締結後、各月1.2.4.14検証及び妥当性確認の(運用支援・保守支援末毎実施業務があった場合)・残存課題等の文書13 (引継ぎ関連の資料) 令和9年3月31日5.2.4プロジェクトの終了・最終報告書(3)納品方法①成果物は、原則として日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。②用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」に準拠すること。③情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。④成果物は電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、厚生労働省から特別に示す場合を除き、原則1部を納品すること。⑤紙媒体での納品を求める場合の用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。⑥電磁的記録媒体による納品について、ファイルはOffice Open XMLのdocx拡張子、xlsx拡張子又はpptx拡張子のファイル形式で作成すること。ただし、左記ファイル形式で納品が困難な場合は、厚生労働省と事前に協議の上、PDFのファイル形式で作成すること。ただし、厚生労働省が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。なお、業務効率化のために、ツールから出力される結果を成果物にしている場合は、厚生労働省と協議の上でツールから出力される結果を納品することも可能である。⑦納品後、厚生労働省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。⑧成果物の作成に当たって、特別なツールを利用する場合は、厚生労働省の承認を受けること。⑨成果物が外部に不正に利用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。⑩電磁的記録媒体(CD-R等)により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなど等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。⑪受注者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。⑫受注者は、本調達仕様書「4.(2)成果物の範囲、納品期日等」に指定された期限に向けて成果物の草案を準備し、内容について厚生労働省と適宜協議をした上で、成果物の初版を本調達仕様書「4.(2)成果物の範囲、納品期日等」に指定した期限に納品し厚生労働省の承認を受けること。⑬成果物については、必要に応じて更新を行い厚生労働省の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納品すること。(4)納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、厚生労働省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館17階厚生労働省保険局国民健康保険課財政第二係03(5253)1111内線32575.作業の実施体制・方法に関する事項(1)作業実施体制プロジェクトの推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制は次の図及び表6のとおりである。なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行うこと。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。表6本業務における組織等の役割No 組織又は要員役割1受注者における遂行責任者・本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。・原則として全てのプロジェクト会議に出席する。2 Aチーム・国民健康保険総合データベースシステム改修業務に関する設計・開発を担う。3 Aチームリーダ・A チーム内において作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る。・チームメンバ約10人につき1名の割合でサブリーダを配置する。サブリーダの要件はチームリーダと同等とする。(2)管理体制①本業務の実施に当たり、厚生労働省の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。②本システムに厚生労働省の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、厚生労働省と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。③当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所(国内に限る。)、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。④受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。(確保すべき体制)情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。※「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。なお、情報管理責任者は、情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めるとともに、その内容を従事者に徹底すること。また、情報取扱管理者を指定すること。※「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。⑤受注者は、④の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、あらかじめ事業担当部局に申請を行い、承認を得なければならないこと。⑥受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。(3)作業要員に求める資格等の要件①プロジェクト全体管理者プロジェクト全体管理者は契約期間 中、本調達仕様書に示す業務に専任し、継続して業務を続けられる者を選任すること。また、プロジェクト全体管理者は、以下のいずれかであること。ア.PMI(Project Management Institute)のPMP(Project ManagementProfessional)の認定者。イ.情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者。ウ.上記資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において明らかな者。(その根拠(PDU受講証明書等)を明確に示し、厚生労働省の理解を得ること。)なお、受注者側のプロジェクト全体管理者は、PMBOK最新版について知識を得ており、厚生労働省と日本語による円滑なコミュニケーションが図れること。②システム設計・開発・保守班リーダーまたはメンバーシステム設計・開発・保守班リーダーは、以下のいずれかであること。ア.システムアーキテクト試験の合格者イ.データベーススペシャリスト試験の合格者ウ.ネットワークスペシャリスト試験の合格者エ.上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者なお、受注者側のシステム設計・開発・保守班リーダーは、厚生労働省と日本語による円滑なコミュニケーションが図れること。③情報セキュリティ責任者1情報セキュリティに関する企画、実施、運用及び分析のすべての段階で、物理的観点、人的観点及び技術的観点から、情報セキュリティを保つための施策を計画及び実施し、その結果に関する評価を行った実績を有すること。2情報セキュリティ責任者は、次のいずれかに該当すること。① 国家資格の情報処理安全確保支援士の登録を受けていること② 情報処理技術者試験のうち、システム監査技術者試験(AU)の合格者③ 特定非営利活動法人日本システム監査人協会(SAAJ)が認定する公認システム監査人(CSA)の有資格者④ 米国ISACAが認定する公認情報システム監査人(CISA)の有資格者⑤ 米国ISACAが認定する公認情報セキュリティマネージャ(CISM)の有資格者⑥ (ISC)2(International Information Systems Security CertificationConsortium)が認定するセキュリティプロフェッショナル認証資格(CISSP)の有資格者⑦ 上記のいずれかの試験合格者又は有資格者と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者(4)作業場所①本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて厚生労働省が現地確認を実施することができるものとする。②厚生労働省での作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。③担当課室が緊急招集した場合は厚生労働省が指定する場所に2時間以内に参集できること。(5)作業の管理に関する要領①受注者は、厚生労働省が承認した設計・開発実施要領に基づき、設計・開発業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。②作業実施計画書に対し進捗状況を確認するためのプロジェクト会議を開催すること。プロジェクト会議では、別途作成するスケジュールに基づいて、各工程の進捗(スケジュール遅滞時の対応を含む)、作業体制(スケジュール遅延時の対応を含む)、品質管理、課題管理(改善策及び再発防止策の実施等を含む)、リスク管理について報告し、厚生労働省の承認を得ること。開催頻度は、1回1時間程度/2週。なお、厚生労働省の求めがあれば都度進捗状況について報告すること。③当該会議の開催の都度、原則3開庁日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、厚生労働省の担当職員の承認を得ること。④情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。(事業担当)厚生労働省保険局国民健康保険課財政第二係03(5253)1111内線3257(契約担当)厚生労働省大臣官房会計課経理室契約班第一係03(3595)2085内線79146.作業の実施に当たっての遵守事項(1)機密保持、情報・資料の取扱い①受注者は、受注業務の実施の過程で厚生労働省が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報・資料を、受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。なお、厚生労働省が提供した情報・資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。②受注者は、受注業務を実施するに当たり、厚生労働省が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。・複製はしないこと。・受注者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、厚生労働省との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受注者組織外に持ち出さないこと。・資料を保管するための鍵付きの棚を作業場所内に用意し、閲覧時以外には施錠保管すること。・個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。・受注者組織内で作業を行う場合には、作業を行う施設は、IC カード等電磁的管理による入退館管理がなされていること。・作業を行う施設内の作業実施場所は、IC カード等電磁的管理による入退室管理がなされていること。・電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。また、アクセスログにより不審なアクセスがないかの確認を行うこと。・情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受注者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策及び検知・監視等の技術的対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、厚生労働省の承認を得ること。・用務に必要がなくなり次第、速やかに厚生労働省に返却すること。・受注業務完了後、厚生労働省が提供した情報・資料を返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を厚生労働省へ提出すること。③機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、厚生労働省が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。(2)遵守する法令等①政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和7年6月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下記載は、基本的な事項)。・不正アクセスの防止や万が一侵入された場合のログ等の証跡を蓄積するとともに、検知・通知を行えるようにすること。・セキュリティパッチ等の適用を適宜正確かつ迅速に行うこと。・脆弱性が生じないよう留意して設計・開発し、稼働前及び定期的な検査を通じた確認により修正を適用できるようにすること。・不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。・ログの改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。・想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(2025年7月1月内閣官房国家サイバー統括室)を参照すること。②法令等の遵守・「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」及び「情報セキュリティ対策実施手順」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」及び「情報セキュリティ対策実施手順」は非公開であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「国民健康保険総合データベースシステム情報セキュリティ対策実施手順」の開示については、契約締結後、受注者が担当課室に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。・受注業務の実施において、現行情報システムの設計書等を参照する必要がある場合は、作業方法等について厚生労働省の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、作業すること。作業場所は、厚生労働省庁舎内とすること。・受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権等、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連する法律等を遵守すること。③標準ガイドライン等本調達の遂行に当たっては、「標準ガイドライン」に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下、「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。(3)情報セキュリティ管理本調達案件の応札希望者は、情報セキュリティ対策として、以下を含む情報セキュリティ管理計画書(案)を応札時に提出すること。また、契約締結後、本調達仕様書「4.(1)⑥ア.障害発生時の対応」、「5.(2)管理体制の項番④、⑤、⑥」及び「6.作業の実施に当たっての遵守事項」において記載した情報セキュリティ要件を満たす情報セキュリティ管理計画書を提出し、厚生労働省の承認を受けた上で、それに基づき情報セキュリティ対策を実施すること。また、厚生労働省は実施状況について、随時、実地調査できるものとする。①厚生労働省から提供する情報の目的外利用を禁止すること。②本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。③受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍について、厚生労働省へ情報提供を行うこと。④情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。⑤情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、厚生労働省へ報告すること。⑥情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、厚生労働省の承認を受けた上で実施すること。⑦厚生労働省が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。⑧本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。⑨厚生労働省から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。⑩厚生労働省から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。⑪本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに厚生労働省に報告すること。(4)情報セキュリティ監査①本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、厚生労働省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、厚生労働省がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(厚生労働省が選定した事業者による外部監査を含む。)。②受注者は、厚生労働省から監査等の求めがあった場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示し、監査を受け入れること。③受注者は自ら実施した外部監査についても厚生労働省へ報告すること。④情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。⑤業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても、監査を受け入れること。(5)履行完了後の資料の取扱い受注者は、事業担当部局から提供した資料又は事業担当部局が指定した資料の履行完了後の取扱い(返却、削除等)について、本調達仕様書の定めの他、事業担当部局の指示に従うこと。(6)通報窓口の周知厚生労働省では、受注者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を(別添様式1)「通報窓口の周知完了報告書」により厚生労働省に報告すること。厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注者に契約違反がある場合に、受注者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口までご連絡ください。(通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室(1)書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室宛(2)FAX の場合厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121(3)メールの場合[email protected]7.成果物に関する事項(1)知的財産権の帰属①本業務において作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラム(以下「本成果物」という。)の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。)、及びこれらの権利を取得する権利を含む。以下これらの権利を総称して「知的財産権」という。)は、受注者が調達に係る情報システム開発の権利を従前から保有していた等の明確な理由により、あらかじめ知的財産権の帰属に係る表明書(別添様式6)にて厚生労働省に帰属させないと示され、厚生労働省による承認を得たもの以外、厚生労働省が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て厚生労働省に帰属するものとする。なお、当該表明書は遅くとも本調達仕様書「4.(1)②設計・開発実施計画書等の作成」に定める作業実施計画書)と併せて提出する。②受注者は本成果物に関し、著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。③本成果物に関し、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権を行使しないものとする。④厚生労働省は、本成果物について、第三者に知的財産権が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるとともに、任意に開示できるものとする。ただし、本成果物に第三者の知的財産権が帰属する場合や、複製等により厚生労働省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を通知した場合は、この限りではないものとし、これらの場合には、複製等ができる範囲やその方法等について両者協議の上決定するものとする。⑤本成果物の所有権は、厚生労働省から受注者に対価が完済されたときに受注者から厚生労働省に移転するものとする。⑥本成果物に第三者が権利を有する著作物又は発明等の知的財産が含まれる場合、受注者は自らの石印及び負担に基づき、厚生労働省が当該知的財産を含めて、本成果物を無償かつ無制限に利用するために必要な一切の手続を行うものとする。⑦本業務において第三者との間に知的財産権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理するものとする。⑧受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の知的財産権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。⑨受注者は、本調達仕様書の約定を遵守するため、必要な範囲で知的財産権に関する管理規程その他の規程を整備するとともに、再委託先等(厚生労働省において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)がある場合には再委託先等にも整備させるよう努力するものとする。(2)検査①本調達仕様書「4.(2)成果物の範囲、納品期日等」に則って、成果物を提出すること。その際、厚生労働省の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、成果物と併せて提出すること。②検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は、直ちに引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての成果物を納入すること。③本調達仕様書「4.(2)成果物の範囲、納品期日等」による以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し最新状態に保っておくこと。(3)契約不適合責任①厚生労働省は、本調達仕様書「7.(2)検査」に規定する納品検査に合格した成果物を受領した後において、当該成果物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を受注者に通知した場合は、次のア又はイのいずれかを選択して請求することができ、受注者はこれに応じなければならない。なお、厚生労働省は、受注者に対してイを請求する場合において、事前に相当の期間を定めて本項の履行を催告することを要しないものとする。ア.厚生労働省の選択に従い、厚生労働省の指定した期限内に、受注者の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。イ.直ちに代金の減額を行うこと。②厚生労働省は、前項の通知をした場合は、上記ア、イに加え、受注者に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。③受注者が、契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、上記①の通知期間を経過した後においてもなお上記①、②を適用するものとする。8.競争参加資格に関する事項(1)入札参加要件①プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していること。②本業務及び情報セキュリティ管理の履行可能性を証明するため、以下の書類を提出すること。なお、提出された計画書(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することができない。・WBS手法を用いて、作業工程毎に必要なタスクを分類・定義し、タスク毎に必要となる作業量を記載するとともに、それを実現するためのスケジュール、進捗管理基準及び体制等を含む実施計画書(案)・「6.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)なお、本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。(2)複数事業者による共同提案① 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めること。また、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。② 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。③ 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。④ 代表者以外の共同提案を構成する全ての事業者も、全ての応札条件を満たすこと。また、競争参加資格及び誓約書の提出に際しては全ての事業者分を提出すること。(3)入札制限情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。・「令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)の支援【調達支援等】一式」の受注者9.再委託に関する事項(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件受注者は、受注業務の全部、又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。また、本事業の契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関する本調達仕様書が定める受注者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な措置を実施すること。また、再委託先事業者の対応について最終的な責任を受注者が負うこと。(2)承認手続受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方は、本調達仕様書「8.(2)入札制限」の対象となる事業者でないこと。当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出すること。10.その他特記事項(1)前提条件及び制約条件本件受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更内容、理由等を明記した書面をもって厚生労働省に申し入れを行うこと。(2)環境への配慮①グリーン購入法に定める特定調達品目については、以下URLに掲載されている「グリーン購入の調達者の手引き」(最新版)による各特定調達品目の「判断の基準」を満たすこと。https://www.env.go.jp/content/000387344.pdf②導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。(3)その他①厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当課室に対して指導・助言等を行った場合は受注者もその方針に従うこと。②受注者はデジタル・ガバメント推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものも含む)に従うこと。③本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年11月27日厚生労働省訓第45号)」第3条に規定する合理的配慮について留意すること。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html④本調達仕様書に記載のない事項については、別途厚生労働省と協議し、決定するものであること。11.附属文書(1)別紙1国民健康保険総合データベースシステム改修等一式要件定義書別紙2帳票一覧(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧応札希望者は、以下の資料の閲覧を希望することができる。・システム基本設計書、システム詳細設計書、システム操作説明書・その他必要と考えられる資料(3)閲覧要領応札希望者が資料の閲覧を希望する場合は、公告期間中に「1.(8)担当課室・連絡先」に事前に連絡し承認を得た上で、別紙3「閲覧要領」における別添2「誓約書」を提出した場合に閲覧を許可する。なお、誓約書の提出は閲覧当日でよい。(4)契約締結後に開示する資料契約締結後に開示する資料は以下のとおり。・厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程・国民健康保険総合データベースシステム情報セキュリティ対策実施手順・その他必要と考えられる資料別紙1国民健康保険総合データベースシステム改修等一式要件定義書令 和8年9月厚 生 労 働 省保険局国民健康保険課目次1.調達案件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.業務要件の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)業務実施手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(2)業務の規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(3)業務実施の時期・時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(4)業務の実施等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(5)業務観点で管理すべき指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2(6)情報システム化の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2(7)業務の継続の方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2(8)情報セキュリティ対策の方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23.機能要件の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(1)機能に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(2)画面に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(3)帳票に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(4)データに関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(5)外部インタフェースに関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64.非機能要件の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(1)ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(2)システム方式に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(3)システム規模に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7(4)性能に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(5)信頼性に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(6)拡張性に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(7)上位互換性に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(8)中立性に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(9)継続性に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(10)情報セキュリティに関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(11)情報システム稼働環境に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12(12)テストに関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14(13)移行に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14(14)引継ぎに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15(15)教育に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15(16)運用に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16(17)保守に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16i1.調達案件名国民健康保険総合データベースシステム改修等一式2.業務要件の定義(1)業務実施手順国民健康保険総合データベースシステム(以下「本システム」という。)には、「療養給付費等機能」及び「調整交付金機能」の2つの機能があり、各機能には、国庫負担(補助)金や調整交付金の申請に必要な帳票を定めており、都道府県からの申請及び報告データを本システムに登録している。当該データの集計結果を国庫負担(補助)金や調整交付金の交付額の算出を行うための基礎資料として作成している。(2)業務の規模利用者数は、担当課室7名程度である。(3)業務実施の時期・時間業務の実施時期は、以下のとおりである。表1業務の実施開始時期機能名[処理名] 業務の実施開始時期調整交付金機能〔保険基盤〕、〔未就学令和8年11月中旬児〕、〔産前産後〕調整交付金機能〔変更決定〕(仮係数令和8年11月中旬分)療養給付費等機能令和9年2月上旬調整交付金機能〔上記以外〕 令和9年2月上旬※各処理とも業務の実施開始時期から年度末にかけて使用する予定である。(4)業務の実施等業務の実施場所は、担当課室において行っている。プリンタ、クライアントPCも担当課室に設置している。(5)業務観点で管理すべき指標調整交付金等の交付額等の算出のため、申請にあたり報告される保険者の医療費や所得等の基礎数値。(6)情報システム化の範囲本システムは、調整交付金等の交付額等の算出のため、申請に当たり必要な帳票等の作成を行う。(7)業務の継続の方針等表2目標復旧時間目標復旧時間稼働率目標平常時大規模災害等の発災時平常時2日以内7日以内97%(8)情報セキュリティ対策の方針等表3情報セキュリティ対策の基本的な考え方その他情報の機密性情報の取扱いで主な情報 (情報の完全性、可用性等) 考慮すべき関連補足法令格付の区特徴格付の区分特徴分・不正アクセス行個人情報は含まれない。 情報の改竄又は情報完全性2為の禁止等に関都道府県からの情報漏えい等が発生したが利用不可能である機密性2情情報する法律申請及び報告デ場合、一定程度の社会的ことにより、業務に -可用性2 ・行政機関の保有ータ批判を受けるおそれがあ一定の影響を受ける情報する情報の公開る。 おそれがある。に関する法律・不正アクセス行個人情報は含まれない。 情報の改竄又は情報完全性2為の禁止等に関情報漏えい等が発生したが利用不可能である別紙2に記載の機密性2情情報する法律 -場合、一定程度の社会的ことにより、業務にある帳票報可用性2 ・行政機関の保有批判を受けるおそれがあ一定の影響を受ける情報する情報の公開る。 おそれがある。に関する法律3.機能要件の定義(1)機能に関する事項①機能一覧本システムは、療養給付費等、調整交付金及び共通の3つの機能で構成されている。国民健康保険総合データベースシステム療養給付費等固定長データ当初決定変更決定実績確定取込Excel取込調整交付金国民健康保険総CSV合データベース交付決定保険基盤保健事業変更決定未就学児産前産後出力年度様式共通各種帳票保険者利用者管理データ抽出メンテナンス図1システム概念図表4機能説明利用者No. 機能名処理名機能説明区分1当初決定都道府県からの申請及び報告データを本システムに取り込2療養給付費等変更決定み、集計し、交付額の算出を利用者行うために必要な帳票を作成3実績確定する。4交付決定5保険基盤都道府県からの申請及び報告6保健事業データを本システムに取り込調整交付金み、集計し、交付額の算出を利用者7変更決定行うために必要な帳票を作成する。8未就学児9産前産後新規利用者の作成、既存利用10利用者管理管理者者の変更・削除を行う。出力帳票の項目について、検11データ抽出利用者共通索及び抽出を行う。各都道府県における保険者の保険者12合併・名称変更・政令指定都管理者メンテナンス市移行等の管理を行う。②機能の追加・変更年度更新に伴う項目の追加等「療養給付費等機能」及び「調整交付金機能」に係る取込データ等について、年度更新に伴う項目の追加等を行い、都道府県からの申請データを本システムへ登録し、各処理が行えるよう改修すること。療養給付費等機能及び調整交付金機能において、保険者から提出される指定の取込データについて、項目追加等の年度更新を行い、交付額算出等の処理が適切に行われるよう改修する。対象となる交付額算出等に係る処理を「表5年度更新に伴う項目追加等の取込データ対象処理一覧」に示す。また、既存帳票の年度更新、既存帳票に対する項目追加や削除、既存帳票の項目追加に伴う合計欄の計算式の修正、新規帳票の追加等を予定しており、改修内容一覧を「表6改修内容一覧」に示し、対象帳票を別紙2(帳票一覧)の帳票とする。なお、今回の改修に伴い、都道府県等で作成するデータにも項目の追加等が発生するが、これに関するフォーマットの変更等は本調達には含まれない。表5年度更新に伴う項目追加等の取込データ対象処理一覧機 能名処理名処理概要調整交付金(保健事業以外)療養給付費等機能変更決定の交付額算出等の処理保険基盤安定負担金の交付額保険基盤算出等の処理未就学児均等割保険料負担金未就学児の交付額算出等の処理産前産後保険料負担金の交付調整交付金機能産前産後額算出等の処理調整交付金(保健事業)の交保健事業付額算出等の処理調整交付金(保健事業以外)変更決定の交付額算出等の処理表6改修内容一覧機能名 処 理 名 帳 票 名 改 修 内 容保険基盤既存帳票の年度更新既存帳票の項目の追加、削除未就学児既存帳票の項目追加に伴う合計欄の計算式の修正調整交付新規帳票の追加(※)産前産後金機能別紙2(帳(※)追加する新規帳票の概要は以下のとおり。保健事業票一覧)で【概要】示すもの都道府県からの申請及び報告データを本システ変更決定ムに取り込み、集計し、係数及び交付額の算出を行うために必要な帳票当初決定療養給付 【想定される項目数】変更決定費等機能約30項目実績確定(2)画面に関する事項①画面一覧、画面概要、画面入出力要件・画面設計要件現行システムについては、本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧」の「画面設計書」を参照のこと。②画面出力イメージ現行システムについては、本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧」の「画面設計書」を参照のこと。③画面遷移の基本的考え方現行システムについては、本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧」の「画面設計書」を参照のこと。※画面設計書については、システム基本設計書及びシステム詳細設計書等の関連資料に含まれるため、必要に応じてこれらの資料の閲覧を希望すること。(3)帳票に関する事項①帳票一覧、帳票概要、帳票入出力要件・帳票設計要件別紙2(帳票一覧)、「帳票設計書」を参照のこと。②帳票出力イメージ現行システムについては、本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧」のシステムの「帳票設計書」を参照のこと。※帳票設計書については、システム基本設計書及びシステム詳細設計書等の関連資料に含まれるため、必要に応じてこれらの資料の閲覧を希望すること。(4)データに関する事項現行システムについては、本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧」の「データベース設計書」を参照のこと。※データベース設計書については、システム基本設計書及びシステム詳細設計書等の関連資料に含まれるため、必要に応じてこれらの資料の閲覧を希望すること。(5)外部インタフェースに関する事項本システムはシステム間の外部インタフェースはない。各都道府県からの厚生労働省への報告データの提出は、CD-R等の電磁的記録媒体又は電子メールにより送付される。現行システムについては、本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧できる資料一覧」の「システム詳細設計書」を参照のこと。4.非機能要件の定義(1)ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項①情報システムの利用者の種類、特性表7情報システムの利用者の種類、特性No. 利用者区分特性他の利用者の設定を変更可能とする。1管理者新規利用者の作成、既存利用者の修正・削除を可能とする。調整交付金機能、療養給付費機能毎に利用可能な権限を持2利用者つ。 1 利用者が利用可能な機能は1つのみである。②ユーザビリティ要件現行システムの画面構成や操作方法と大きく変わらないこと。③アクセシビリティ要件本システムでは、日本語で記載されたデータ、コンテンツのみ取り扱うことを前提とする。(2)システム方式に関する事項①システム方式についての全体方針本システムのシステムアーキテクチャは、クライアントサーバ型である。②開発方式及び開発手法開発言語はMicrosoft Accessとする。ミドルウェアはMicrosoft SQLServerとする。(3)システム規模に関する事項①機器数及び設置場所・データベースサーバ1台設置場所は東京23区内である。・ネットワークプリンタ3台・システム操作用クライアントPC 7台程度設置場所はいずれも担当課室内である。②データ量本システムの令和8年時点のデータ量を下表に示す。表8データ量No. 機能名マスタ名レコード数データ容量様式・項目マスタ、1調整交付金約1243万件 約6GBデータテーブル様式・項目マスタ、2療養給付費約1284万件 約10.6GBデータテーブル③利用者数担当課室7名程度である。(4)性能に関する事項①応答時間(レスポンスタイム、ターンアラウンドタイム、サーバ処理時間)各都道府県からの報告データの登録・集計に係る時間は、現行システムと同等の応答時間とすること。(5)信頼性に関する事項①可用性要件ア.可用性に係る目標値本システムの年間稼働率は「2(7)業務の継続の方針等」の表2のとおりである。イ.可用性に係る対策本システムで障害等が発生した場合には、復旧作業を行う。この場合、受注者は、復旧のための技術的支援を行うこと。詳細については「4.(17)運用に関する事項」を参照すること。②完全性要件機器の故障に起因するデータの紛失や改変を防止する対策を講ずること。(6)拡張性に関する事項①性能の拡張性データ量の増加に対応できるようディスク容量の拡張が容易に可能であること。②機能の拡張性毎年2回行う年度更新に伴うシステム改修(各年度において、本調達仕様書2. (1)の「表4調達案件及び関連調達案件」のNo1及びNo2に記載する調達案件と同様のものを予定)、将来的な機能追加、次期システムへの移行、急速な技術進歩等に柔軟に対応できるようシステムの拡張が容易に可能であること。なお、本調達期間中に現行サーバの増設や入替が必要になることは想定していない。発出部局名、カテゴリ等は将来変更される蓋然性が高い、それらに対して、意図しない動作を極力生じさせない設計とすること。(7)上位互換性に関する事項基本ソフトウェアやソフトウェアのバージョンアップ、上位機種への切替え、主記憶装置・周辺装置等の増設等に容易に対応可能であること。(8)中立性に関する事項特定製品・技術に依存せず、他事業者が本システムを改修可能であること。なお、開発フレームワークを用いる場合には、上記に加え、後継事業者への業務への引継ぎに支障が生じないよう開発環境構築に必要なドキュメント類及びプログラムの全ソースを提供すること。(9)継続性に関する事項①継続性に係る目標値ア.予測可能な障害発生時予測できる障害(一時的な過負荷等)については、あらかじめ業務停止を回避するための対策を講ずること。また、単一障害発生時は業務停止せずに処理継続可能であること。イ.業務停止を伴う障害発生時予測困難な事象により業務停止を伴う障害が発生した場合、目標復旧時間は48時間以内とし、目標復旧レベルは障害発生前の時点とする。また、目標復旧時点は障害発生前の時点とする。ウ.大規模災害発生時インターネット等通信インフラが被災しておらず、発災前と同様の通信環境が確保されていることを前提として、大規模災害による業務停止が発生した場合の目標復旧時間は7日以内とし、目標復旧レベルは障害発生前の時点とする。また、目標復旧時点は障害発生前の時点とする。②継続性に係る対策障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えたシステムを構築すること。(10)情報セキュリティに関する事項①基本事項「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」に準拠した情報セキュリティ対策を講じること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」は非公開であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」については、契約締結後、受注者が担当課室に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。②権限要件現行システムと同一の権限を維持すること。権限については、「4.(1)①情報システムの利用者の種類、特性」を参照すること。③リスクの概要と対策本システムで取扱うデータには個人情報は含まれないが、データの改ざんを防ぐため、各都道府県において報告データとは別に紙媒体での提出も行うものであること。④情報セキュリティ対策要件ア.セキュリティ機能の装備受注者は、以下のセキュリティ機能が、実装されていることを確認すること。・本調達に係る情報システムへのアクセスを業務上必要な者に限るための機能・本調達に係る情報システムに対する不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等、インターネットを経由する攻撃、不正等への対策機能・本調達に係る情報システムにおける事故及び不正の原因を事後に追跡するための機能(情報システムに含まれる構成要素(サーバ装置・端末等)のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること。)イ.脆弱性対策の実施・本調達に基づく改修が影響する範囲において、脆弱性検査を実施し、その結果を厚生労働省に書面にて報告すること。なお、脆弱性検査ツールを用いる等により客観的なテストとして実施すること。・構築する情報システムを構成する機器及びソフトウェアの中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定すること。・脆弱性対策を行うとした機器及びソフトウェアについて、公表されている脆弱性情報及び公表される脆弱性情報を把握すること。・把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断すること。対処したものに関して対処方法、対処しなかったものに関してその理由、代替措置及び影響を納品時に厚生労働省に書面にて報告すること。ウ.情報セキュリティが侵害された場合の対処本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに担当職員に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。・受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める厚生労働省の情報の外部への漏えい及び目的外利用・受注者による厚生労働省のその他の情報へのアクセスエ.製品サポート期間の確認情報システムの構築等又は運用・保守・点検の際に導入する製品(ソフトウェア及びハードウェア)については、当該情報システムのライフサイクル(システム利用期間の終了まで)におけるサポート(部品、セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導入すること。具体的な製品・技術の選定に当たっては、「政府情報システムにおけるサポート終了等技術への対応に関する技術レポート」等を参照するほか、サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるように後継製品への更新計画を提出すること。なお、後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとする。オ.情報セキュリティ対策の履行状況の報告本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況、当該業務の対象となる情報システムおよび構成要素に係る情報セキュリティ対策の実施状況について定期的に確認を行い、厚生労働省に報告(以下に例示)すること。なお、厚生労働省から個別の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。①本調達において求める情報セキュリティ対策の実績②本要件定義書等において求める情報セキュリティ対策の実施状況③情報の秘密保持等に係る管理状況カ.情報セキュリティ監査への対応厚生労働省が別途実施する第三者による情報セキュリティ監査に対応すること。キ.情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、受注者は厚生労働省の求めに応じ、厚生労働省と協議を行い、合意した対策を実施すること。ク.ITセキュリティ評価及び認証制度に基づく認証取得製品の採用本調達に係る情報システムを構成するソフトウェア、機器等について、ITセキュリティ評価及び認証制度に基づく認証を取得している製品を積極的に採用すること。採用に当たっては、以下の資料を参照すること。①「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト(平成30年2月28日経済産業省)」②「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」(令和7年7月1日内閣官房国家サイバー統括室)③「政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン」(令和6年1月31日デジタル庁)(11)情報システム稼働環境に関する事項①システム構成設計・開発及び保守作業は、原則として「検証環境」及び「開発環境」で行った上で、「本番環境」にリリースし、運用作業を行うこと。環境の構成や利用方法の詳細は、厚生労働省と協議の上決定すること。ア.本番環境次の条件を満たすシステム構成とすること。・本業務にて取り扱うデータについては、厚生労働省の許可なく追加、変更、削除、公開しないこと。・本業務にて取り扱うデータについては、個人、国、地方公共団体、その他の法人等を問わず、厚生労働省が管理するID等を付与された者が、その権限の範囲で利用可能とする。イ.検証環境・原則として本番環境同様の環境として構築すること。ウ.開発環境・本システムの開発・テスト等を行う環境として構築すること。②クラウドサービスの構成該当なし③ハードウェア構成ア.ハードウェア構成現行システムのハードウェア構成を以下に示す。表9データベースサーバNo. 項目 内容インテル® Xeon® E-2434 3.4G, 4C/8T, 12M キャッシュ, タ1 CPUーボ , HT (55W) DDR5-48002メモリ16GB UDIMM, 5600MT/s ECC3 SSD 800GB4モニタ E1715S表10クライアントPCNo. 項目 内容1 CPU インテル Core i5-1145G72メモリ8GB表11ネットワークプリンタNo. 項目 内容1機種 Apeos C8180(FUJIFILM)複合機1台2機種 DocuPrint 4400d(FUJI XEROX)2台④ソフトウェア構成ア.ソフトウェア構成現行システムのソフトウェア構成を以下に示す。表12データベースサーバNo. 項目 内容1 OS Windows Server 2025 Standard2ミドルウェア Microsoft SQLServer 20223ウイルス対策 Trend Micro Server Protection for Windowsソフト4開発言語 Microsoft Access表13クライアントPCNo. 項目 内容1 OS Windows 11 Enterprise2 Microsoft 365 Apps for enterpriseMicrosoft Word for Microsoft 365 MSO (バージョン2208ビルド16.0.15601.20526)Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (バージョン2208ビルド16.0.15601.20526)搭載ソフトMicrosoft PowerPoint for Microsoft 365 MSO (バージョン5ウェア2208ビルド16.0.15601.20526)Microsoft Access for Microsoft 365 MSO (バージョン2208ビルド16.0.15601.20526)Microsoft Outlook for Microsoft 365 MSO (バージョン2208ビルド16.0.15601.20526)⑤ネットワーク構成ア.ネットワーク構成図データベースサーバ (1台)Express5800/T110j-S(6C/E-2146G)※データベースサーバ、クライアントPC及びネットワークプリンタ間のネットワーク回線は厚生労働省LANシステムを利用。図2ネットワーク構成図イ.ネットワーク回線の要件厚生労働省LANシステムを利用すること。⑥施設・設備要件該当なし(12)テストに関する事項①テストに関する事項・テストはシステム全体が問題なく稼働するようなものとし、単体テスト、結合テスト、総合テストを実施すること。・テスト実施前にはテスト実施計画書を作成し、厚生労働省の確認を受けること。・本情報システム用にテスト環境を整備すること。・テストデータは、テストケース、テスト項目を踏まえた擬似データとすること。②その他・担当職員の受入テストの実施に際し、テスト項目や確認方法の提案、テスト環境構築やテストデータの作成等、受入テストの支援を行うこと。・単体テスト、結合テスト、総合テストの実施後においては、テスト結果報告書を作成し、納品すること。(13)移行に関する事項・本調達に係る業務において、データ移行は行わない。なお、改修したシステムの導入作業については、平日の9:30~18:30の間に行う。(14)引継ぎに関する事項表14引継ぎ先、引継ぎ内容引継ぎ期引継ぎNo. 引継ぎ先引継ぎ内容間 手順1令和9年厚生労働省・設計書受注者は、引継3月1日・作業・業務マニュアル書の内容に基づ~令和9・作業経緯いて、引継ぎ作年3月31・運用・保守業務として解業を行う。日決すべきとした残存課題(15)教育に関する事項①教育対象者の範囲、教育の方法表15教育対象者の範囲、教育の方法教育対象教育の実施使用教育対No. 教育の内容教育の方法者の範囲時期教材象者数療養給付システデータの取業務説明:ク3名1費等担当利用開始時ム操作込、集計等ライアントPC 程度職員 説明書調整交付システデータの取業務説明:ク4名2金担当職利用開始時ム操作込、集計等ライアントPC 程度員 説明書②教材の作成表16教材の作成No. 教材教材の概要対象者システム操作出力画面を基にシステム操作1療養給付費等担当職員説明書の仕方が明記されているシステム操作出力画面を基にシステム操作2調整交付金担当職員説明書の仕方が明記されている③教育の実施教育の実施場所:担当課室内実施回数:2回(16)運用に関する事項システムの運用は担当職員が行うが、運用に係る技術的支援を行うこと。支援業務の具体的な内容例は、都道府県からの報告データをシステムに取り込む際にエラーが発生した場合、報告データの誤りなのか、アプリケーションプログラムの不具合なのか、切り分け調査を行うこと。切り分け調査の結果については、担当職員へ随時報告を行うこと。なお、基本的に平日の9:30~18:30の間におけるメール、電話による対応とするが、厚生労働省の指示があれば、オンサイト対応(技術者の派遣による現地でのシステムの不具合原因調査等)を行うこと。期間は令和9年3月31日までとする。受注者は、厚生労働省の指示に従い、運用支援業務があった場合、運用支援業務報告書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。(17)保守に関する事項アプリケーションプログラムの不具合等が発生した場合には、復旧のための改修を行うこと。なお、基本的に平日の9:30~18:30の間におけるメール、電話による対応とするが、厚生労働省の指示があれば、オンサイト対応(技術者の派遣による現地でのシステムの復旧対応等)を行うこと。期間は令和9年3月31日までとする。受注者は、厚生労働省の指示に従い、保守支援業務があった場合、保守支援業務報告書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。別紙2帳票一覧変更予定内容(有:○、無:-)NO. 機能名 処理名 帳票名年度 項目 計算式 新規更新 追加/削除 帳票1保険基盤安定負担金交付額一覧表○ - - -2保険基盤安定負担金交付決定調書○ - - -保険基盤3保険基盤安定負担金交付額確定調書○ - - -4保険基盤安定負担金基礎データ表○○○ -5へき地診療所運営費交付分(全国集計表)○ - - -保健事業6直診特別事情交付決定○ - - -7仮係数算出基礎表(医療分)○ - - -8仮係数算出基礎表(介護分)○ - - -9仮係数算出基礎表(後期分)○ - - -仮係数算出基礎表(子ども分) - - -○10特々調算出基礎表○ - - -11普調算出基礎表(医療分)○ - - -変更決定12普調算出基礎表(介護分)○ - - -調整交付金機能13普調算出基礎表(後期分)○ - - -普調算出基礎表(子ども分) - - -○14交付決定額一覧表○○○ -15交付額一覧表○○○ -16災害その他特別事情による特別調整交付金交付決定内訳表○○○ -未就学児均等割保険料負担金交付額一覧表○ - - -未就学児均等割保険料負担金交付決定調書○ - - -未就学児未就学児均等割保険料負担金交付額確定調書○ - - -未就学児均等割保険料負担金基礎データ表○ - - -産前産後保険料負担金交付額一覧表○ - - -産前産後保険料負担金交付決定調書○ - - -産前産後産前産後保険料負担金交付額確定調書○ - - -産前産後保険料負担金基礎データ表○ - - -17当初決定調書(市町村) - - - -18当初決定調書(組合) - - - -19当初決定調書(県計) - - - -20当初決定交付予定リスト(市町村) - - - -21交付予定リスト(組合) - - - -22交付予定リスト(県計) - - - -23交付決定額一覧表 - - - -24療養給付費等決定調書(市町村) - - - -25療養給付費等決定調書(組合) - - - -26療養給付費等決定調書(県計) - - - -27県計リスト療養給付費等負担金決定調書 - - - -29県計リスト介護納付金負担金決定調書(市町村) - - - -29県計リスト流行初期医療確保拠出金負担金決定調書(市町村) - - - -変更決定30県計リスト療養給付費補助金決定調書(組合) - - - -32県計リスト介護納付金補助金決定調書(組合) - - - -33県計リスト事務費負担金決定調書(組合) - - - -34療養給付費等機能県計リスト後期高齢者医療費支援金負担金決定調書(市町村) - - - -36県計リスト流行初期医療確保拠出金補助金決定調書(組合) - - - -36県計リスト後期高齢者医療費支援金補助金決定調書(組合) - - - -38高額療養費平均給付率算出表○ - - -39療養給付費等確定額調書(市町村)○ - - -40療養給付費等確定額調書(組合)○ - - -41療養給付費等確定額調書(県計)○ - - -42県計リスト療養給付費負担金確定額調書(市町村)○ - - -44県計リスト後期高齢者医療費支援金負担金確定額調書(市町村)○ - - -45県計リスト介護納付金負担金確定額調書(市町村)○ - - -実績確定45県計リスト流行初期医療確保拠出金負担金確定額調書(市町村)○ - - -46県計リスト療養給付費補助金確定額調書(組合)○ - - -48県計リスト後期高齢者医療費支援金補助金確定額調書(組合)○ - - -49県計リスト介護納付金補助金確定額調書(組合)○ - - -50県計リスト事務費負担金確定額調書(組合)○ - - -50県計リスト流行初期医療確保拠出金確定額調書(組合)○ - - -51超過交付額(返還額)調書(県計)○ - - -※本システムへ登録する市町村及び都道府県帳票が400程度ある。別紙3閲覧要領(目的)第1条この要領は、「国民健康保険総合データベースシステム改修等一式」の調達に関し、役務範囲、対象の特定及び見積額の算出を目的(以下「本件目的」という。)とした閲覧資料等の閲覧に関し、閲覧時期、閲覧場所、閲覧方法等の必要な事項を定める。(閲覧資料等の目的外使用の禁止)第2条閲覧資料等の閲覧者(以下「閲覧者」という。)は本件目的以外に閲覧資料等及び閲覧資料等の閲覧により知り得た情報を使用してはならないものとする。(閲覧時期)第3条本件目的に係る閲覧資料等の閲覧時期は、以下の期間とする。期間: 公告期間時間: 10:00~12:00、13:00~17:00(閲覧場所)第4条本件目的に係る閲覧資料等の閲覧場所は、厚生労働省保険局国民健康保険課内とする。(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館)(閲覧資料等の閲覧に係る遵守条件)第5条閲覧者は閲覧資料等には、第三者の営業上の秘密が含まれることを十分に認識した上で、閲覧するものとし、次の各号に定める条件を遵守するものとする。(1)厚生労働省保険局国民健康保険課(以下「国民健康保険課」という。)が指定する方法以外で、閲覧資料等を閲覧してはならない。(2)閲覧資料の実施場所からの持ち出し及び複製(閲覧資料等の内容に係る画像としてこれを保持する行為及びこれらに準ずる行為等を含む。)、又は第三者への開示、漏洩若しくは公開をしてはならない。(3)本件目的に係る閲覧の際における、国民健康保険課による監視に同意しなくてはならない。(4)閲覧者は、別添1及び別添2を国民健康保険課に提出するものとし、本要領に定める閲覧資料等の目的外使用の禁止及び閲覧資料等の閲覧に係る遵守条件を確実に遵守しなくてはならない。(5)閲覧資料等の閲覧により知り得た内容を、秘密情報として適切に取り扱うことを遵守しなくてはならない。(6)第2条及び前号の定めは、閲覧資料等の閲覧終了後も存続するものとする。(別添1)閲覧資料等を閲覧する者の名簿閲覧資料等を閲覧する者の名簿部署名 役職 氏名 連絡先※閲覧者は事前に附属の誓約書を提出のこと(別添2)令和 年 月 日誓 約 書厚生労働省保険局国民健康保険課(会社・担当者名)印「国民健康保険総合データベースシステム改修等一式」の入札を検討するために、[ ]を閲覧します。今後、閲覧資料の内容等に関して、下記の条項を遵守することを誓約します。記1. 本日の閲覧資料の内容については、入札検討の担当者のみに説明します。入札検討に無関係な者には、内容の漏洩を行いません。本日の閲覧資料から得た情報を、入札検討以外の用途に利用しません。2. 入札検討の他の担当者に、以下の条項を遵守させます。(1)入札検討に無関係な者には、内容の漏洩を行わないこと。(2)得た情報を、入札検討以外の用途に利用しないこと。3. 本日、国民健康保険課を訪問するにあたって知り得た他の情報についても、その内容を口頭又はいかなる媒体を用いても第三者に開示しません。以上(別添様式1)令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受注者名当社が厚生労働省と契約しました「国民健康保険総合データベースシステム改修等一式」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。)【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。)(別添様式6)知的財産権の帰属にかかる表明書令和 年 月 日知的財産権の帰属にかかる表明書当社は、調達案件名「国民健康保険総合データベースシステム改修等一式」の受注にあたり、本調達業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)について表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○【表明根拠】調達仕様書「7.(1)知的財産権の帰属①項」【表明内容】 (*該当する□にチェックを入れること)上記表明根拠に対し、本業務における成果物について、厚生労働省に権利譲渡不可能な知的財産権は□存在しない□存在する対象となる成果物理由【取得文書: bid-instructions__公表:入札説明書.pdf】入札説明書国民健康保険総合データベースシステム改修等一式(令和8年度契約案件)厚生労働省大臣官房会計課○契約担当官等支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長池上直樹Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 国民健康保険総合データベースシステム改修等一式(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和9年3月31日(水) (3) 履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から(5)競争参加資格の等級「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。この公告の日から競争参加資格 確認関係書類等の提出期限まで(6)入札説明書の交付(調達ポータルサイトより入手すること)(7)入札説明会の日時及び実施しない場所 (質問等はメール・電話で対応)(8)競争参加資格 確認関係令和8年11月10日(火) 15時00分書類等の提出期限(9)入札書の提出期限 令和8年11月10日(火) 15時00分令和8年11月17日(火) 15時00分 (10)開札の日時及び場所厚生労働省入札室(中央合同庁舎第5号館地下1階)(11)質問の期限令和8年11月2日(月) 15時00分(12)低入札価格調査基準額無の設定の有無(予定)(13)入札保証金及び契約保免除。ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札証金 価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。2照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館11階8号室厚生労働省大臣官房会計課経理室契約班契約第一係吉井電話03-5253-1111(内線5292)3 質問等(1)本入札に関し質問等がある場合は、メールにより質問の期限までに提出すること。なお、本入札の公正な執行を担保する観点から、質問者を特定できる情報を質問内容に含めないよう、最大限の配慮を行うこと。質問の送信先アドレス [email protected](2)質問者への回答は、随時メールにより行う。また、調達ポータルサイトより本入札説明書をダウンロードした全ての者に対して、競争参加資格 確認関係書類等の提出期限の一週間前を目途に、必要に応じて質問及び回答を共有する。なお、質問及び回答がない場合、その旨の連絡は行わない。4本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。(1)前記競争参加資格の等級を有していること。(2)入札参加要件①プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していること。②本業務及び情報セキュリティ管理の履行可能性を証明するため、以下の書類を提出すること。なお、提出された計画書(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することができない。・WBS 手法を用いて、作業工程毎に必要なタスクを分類・定義し、タスク毎に必要となる作業量を記載するとともに、それを実現するためのスケジュール、進捗管理基準及び体制等を含む実施計画書(案)・「6.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)なお、本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。(3)複数事業者による共同提案① 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めること。また、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。② 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。③ 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。④代表者以外の共同提案を構成する全ての事業者も、全ての応札条件を満たすこと。また、競争参加資格及び誓約書の提出に際しては全ての事業者分を提出すること。(4)入札制限情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。・「令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)の支援【調達支援等】一式」の受注者5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写イ競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)ウ会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)エ本入札説明書4(2)~(4)に示す条件を満たすことを確認できる書類(様式任意)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。③ 入札書(入札説明書様式-4)(代理人がやむを得ず紙により入札する場合には委任状(入札説明書様式-5)を併せて提出する必要がある。なお、委任状は、入札書の封筒には入れずに提出すること。)④ 理由書(入札説明書様式-6)(GEPSにより入札手続又は契約手続を行うことが出来ない場合に提出すること。なお、競争参加資格 確認関係書類等のみ紙で提出する場合には、理由書の提出は不要。)6支払条件契約書案(入札説明書別紙)第10条記載のとおり。(以下この頁余白)Ⅱ 共通事項1政府電子調達(GEPS)の利用に関する事項(1)本件は、GEPSを利用して実施する。ただし、GEPSにより難い者は、紙による入札を認める。(2)GEPSを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、GEPS所定の操作方法による。(3)障害発生時及びGEPS操作等の問い合わせ先 (調達ポータル)・ヘルプデスク0570-000-683・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。2書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格 確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。(2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)午前9時30分から正午 及び午後1時から午後5時までとする。(3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。① 以下の各号のいずれかに該当する者ア当該契約を締結する能力を有しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の競争参加資格 確認等関係書類提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア厚生年金保険イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ船員保険エ国民年金オ労働者災害補償保険カ雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。⑤ 本入札の競争参加資格 確認等関係書類提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。(4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。5 競争参加資格 確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格 確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。① 競争参加資格 確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、GEPS所定の操作方法により提出しなければならない。なお、競争参加資格 確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。※ 送付する際において、GEPSの仕様上、添付ファイル容量の上限は1ファイル当たり10メガバイト、上限は合計90メガバイトであり、また、一度送付したファイルは差し替えができないので留意すること。提出したファイルの追加、修正等については「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口に連絡すること。※ 競争参加資格 確認書類等のファイルの中に入札書を含めないこと。② 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。③ GEPSで入札に参加する者が、やむを得ない事情により、競争参加資格 確認関係書類等を紙で提出する場合には、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。④ やむを得ない事情により、紙で入札に参加する場合には、入札説明書に定められた競争参加資格 確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。電信、電話等による提出は認めない。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、封筒に<開札日>及び「「<調達件名>」の競争参加資格 確認関係書類等在中」と記載し、担当者の名刺を同封したうえで、「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口宛に競争参加資格確認関係書類等の提出期限の1営業日前までに到着するように送付し、かつ、入札者が電話で受領確認を行う必要がある。(2)競争参加資格 確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費のほか、契約期間 中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額についても考慮した上で、契約金額を見積もるものとする。ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。8 GEPSによる入札書の提出(1)GEPS所定の操作方法により提出しなければならない。なお、通信状況により提出期限時間内にGEPSに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)代理人がGEPSにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。また、GEPSにおいては、復代理人による入札は認めない。(3)個人事業主又は当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了した代理人は、マイナンバーカードで代理人の利用者登録を行い、GEPSにより入札に参加することができる。9紙による入札書の提出(1)やむを得ない事情により、紙により入札する場合は、「入札説明書様式-4」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字をGEPSに入力する。※GEPSでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。(3)電話、電信等による提出は認めない。(4)入札書は封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長殿)及び件名(<開札日>及び「<調達件名>」の入札書在中)を記載し、封緘しなければならない。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、上記の要領により入札書を入れた封筒を、更に別の封筒に入れて担当者の名刺を同封して郵送するものとする。その際、郵送用の表封筒にも<開札日>及び「「<調達件名>」の入札書在中」と記載すること。郵送する際は「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口宛に入札書の提出期限の1営業日前までに到着するように送付し、かつ、入札者が電話で受領確認を行う必要がある。(5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-5(1)」及び「入札説明書様式-5(2)」による代理委任状を提出しなければならない。(6)委任状は、入札書の封筒には入れず、入札書と分けて提出すること。(7)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。(8)委任状の日付は提出日とする。(9)紙により入札をする場合には、再度入札を想定し、必要に応じて、入札書提出期限までに複数枚の入札書を提出することも可能とする。その際は、それぞれ別の封筒に入れ、必要事項を記載するほか、何回目の入札書であるか明示しておくこと。10代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(2)次に掲げる入札書は無効とする。① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ GEPS利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。12入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。14 開札手続(1)開札は、「Ⅰ 個別事項」1に記載した開札場にて、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)GEPSにより入札書を提出した者は、開札場における立ち会いは不要である。ただし、開札時刻にGEPSを利用できる端末の前で立ち会い、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。)を提示又は提出しなければならない。(4)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができず、電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。15再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。再度入札の提出期限は、当初の開札時間の概ね15分後に設定し、GEPSの再度入札通知書及び口頭にて通知する。なお、再度入札への参加意思確認は行わない。(2)紙による入札者又はその代理人で、入札書提出期限までに複数枚の入札書を提出せず、かつ、開札に立ち会わない者は、再度入札をすることはできない。(3)再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。16落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、GEPSによりくじ引きを行い、落札者を決定する。17落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭、メール又はGEPSの落札通知書により通知する。18契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。(2)原則、契約書の作成はGEPSにより行う。(3)やむを得ない事情により紙の契約書を作成する場合は、以下のとおりとする。① 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。②支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。③支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。(4)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。19契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。20費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。21書類の返還提出された書類は返還しない。22契約金額内訳書の提出(1)受注者は、契約締結時に契約金額の内訳を提出しなければならない。(2)契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。(3)前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断される場合は、支出負担行為担当官は説明を求めることがある。23入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。24臨機の措置自然災害、GEPSの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。(以下この頁余白)入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:国民健康保険総合データベースシステム改修等一式)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代 理 人 名支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日(フリガナ)役職名生年月日住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。入札説明書様式-3 競争参加資格 確認関係書類等の紙による提出について調達件名:国民健康保険総合データベースシステム改修等一式上記調達に係る競争参加資格 確認関係書類等については、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙により提出します。令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:入札説明書様式-4入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:国民健康保険総合データベースシステム改修等一式上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。入札説明書様式-5(1)委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:国民健康保険総合データベースシステム改修等一式2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿(注)復代理人選任権限を付与しない場合は、不用な文字を抹消して作成して下さい。入札説明書様式-5(2)委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:国民健康保険総合データベースシステム改修等一式2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-6理 由 書下記調達については、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙により手続きを行います。記1調達件名:国民健康保険総合データベースシステム改修等一式2紙により実施する手続き☐ 入札手続のみ ☐ 契約手続のみ ☐ 入札手続及び契約手続3 GEPSによる手続きができない理由4 GEPS利用に向けた対応状況※利用開始に向けた対応状況や利用開始予定時期、導入できない場合はその理由をご記載ください。5 開札場での立ち会い☐ 立ち会う ☐ 立ち会わない令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書国民健康保険総合データベースシステム改修等一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額(税込み)6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書国民健康保険総合データベースシステム改修等一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額(税込み)6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名住所契約金額業務の範囲A 東京都○○区B ―C乙事業者A 事業者B事業者C入札説明書別紙契 約 書(案)1.件名国民健康保険総合データベースシステム改修等一式2.履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 契約日から令和9年3月31日(水)4.契約金額金円(うち消費税額及び地方消費税額円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。5.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、国民健康保険総合データベースシステム改修等一式(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関1-2-2支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長池上 直樹乙(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(費用負担)第3条本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。3乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。4乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。5この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに変更後の履行体制図を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。2前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。(納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限 内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。2前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。(監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第9条乙は業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。2甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。4乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請

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Participation fit

Participation is expected to require appropriate Japanese government procurement eligibility, or cooperation with a suitable Japanese partner holding the required qualification. The eligibility requirements have not been fully reviewed and should be verified against the official tender documents.

This page is based on the official procurement notice published through GEPS, Japan's Government Electronic Procurement System, with translation and a preliminary business assessment by I.J. Do. The official Japanese notice and tender documents are binding.

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