רכישת ציוד AI-OCR למערכת ניהול מס משולבת לאומית 2026 (KSK2)
מכרז פתוחPurchase of AI-OCR Equipment for 2026 National Tax Integrated Management System (KSK2)
令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等
סקירה
רשות המסים היפנית מבצעת רכישת ציוד AI-OCR למערכת KSK2 לתמיכה בטרנספורמציה דיגיטלית בניהול המס. הרכש כולל רכישה, התקנה, חיבור רשת, אימות ותחזוקה של סורקי AI-OCR, תחנות בקרה ותחנות לאישור עובדים. החוזה כולל אספקת ציוד עד 31 במרץ 2027 ותחזוקה ל-48 חודשים. דרישות מחמירות לאבטחה, איכות ותפעול, כולל עמידה בתקני סייבר ממשלתיים וניהול סיכוני שרשרת אספקה.
פרטי מפתח
- מקור: GEPS
- סוג הודעה: הודעת מכרז תחרותי פתוח (במסגרת הסכם הרכש של ארגון הסחר העולמי)
- תאריך פרסום: 14 באוקטובר 2026
- מזמין: משרד האוצר - NAISHO Hisaki - NAISHO Hisaki, Director of the Accounting Division, Minister's Secretariat, National Tax Agency
- מועד אחרון להגשה: 18 בנובמבר 2026, 17:00 שעון יפן
- פתיחת הצעות: 24 בנובמבר 2026, 10:30 שעון יפן
- שיטת זכייה: הערכה משוקללת (מחיר + ניקוד טכני)
- זכאות (מתוך הפרסום): סיווג השתתפות ארצי מאוחד, 'ייצור טובין או מכירת טובין', דרגה A/B, אזור קנטו-קושינאטסו – לאימות במסמכי המכרז
- תחום: בינה מלאכותית / תוכנה ומערכות מידע / סייבר ואבטחת מידע / טרנספורמציה דיגיטלית
- רלוונטיות טכנולוגית: גבוהה
- סיכוי פעולה עסקית: בינוני
פרסום רשמי
מקור רשמי
המכרז מבוסס על הודעת רכש שפורסמה במערכת הרכש הממשלתית האלקטרונית של יפן (GEPS).
- קישור למקור: GEPS
הצג תקציר באנגלית של מסמכי המקור
תקציר ערוך באנגלית של מסמכי המקור היפניים; אינו תרגום מלא. יש לעיין במקור לכל התנאים.
Purchase of AI-OCR Equipment for the 2026 National Tax Integrated Management System (KSK2)
Accounting Division, Minister's Secretariat, National Tax Agency
Contents:
1. Names and affiliations of contract officers and location
2. Matters subject to competitive bidding
3. Bidding method
4. Qualifications required for bidders
5. Submission of certificates
6. Submission place and deadline for bid documents and certificates
7. Briefing session
8. Bid opening date and place
9. Submission of questions
10. Bid implementation method
11. Language and currency used in bidding and contracting
12. Bid and contract guarantees
13. Necessity of contract document
14. Method of determining successful bidder
15. Other matters
Procurement is conducted via the Procurement Portal system with option for paper submission.
1. Contract officer:
NAISHO Hisaki, Director of Accounting Division, National Tax Agency, located at 3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo.
2. Procurement subject:
Purchase and related work of AI-OCR equipment for KSK2 system as per specifications.
3. Bidding requires total cost including all expenses; successful bid price is bid amount plus 10% (rounded down).
4. Bidders must meet legal and qualification requirements including ISO9001 or equivalent quality management and ISO/IEC27001 or equivalent information security certification.
5. Certificates and documents must be submitted and pass screening to participate.
6. Submission of bid documents and certificates can be via system, paper, or mail by specified deadlines.
7. Briefing session on October 20, 2026.
8. Bid opening on November 24, 2026.
9. Questions accepted until October 22, 2026.
10. Bidding procedures detailed including use of My Number Card for electronic bidding.
11. Language: Japanese; currency:
Japanese yen.
12. Bid and contract guarantees are exempted.
13. Contract document will be prepared based on draft; contract amount includes consumption tax.
14. Successful bidder determined by comprehensive evaluation combining technical score and bid price.
15. Other procedural and administrative details.
Procurement scope includes purchase, installation, network connection, verification, and maintenance of AI-OCR scanners, control terminals, and staff confirmation terminals for KSK2 system.
The system aims to transform tax administration digitally, replacing legacy mainframe-based systems with open, cloud-utilizing architecture.
Equipment must meet detailed hardware and software requirements including scanner speed, duplex scanning, barcode recognition, and security features.
Maintenance covers 48 months post-installation with requirements for rapid response, regular updates, and security compliance.
Bidders must submit detailed functional certification documents, proposals, and comply with strict security and quality standards.
Confidentiality and information security obligations are imposed on bidders and subcontractors.
The procurement includes coordination with other contractors and government agencies including Digital Agency for network integration.
The contract requires detailed planning, progress reporting, and cooperation with multiple stakeholders.
The procurement documents and specifications are available for review under confidentiality pledges.
The delivery deadline for installation and testing is March 31, 2027.
The National Tax Agency will publish contract details as required by law.
Contact points for bidding, specifications, and system inquiries are provided.
The procurement is open to qualified bidders meeting all legal, technical, and security requirements.
Detailed evaluation criteria include technical compliance, work schedule, implementation structure, maintenance plan, and security measures.
Bidders may propose alternative equipment subject to approval.
The procurement emphasizes supply chain risk management and adherence to government cybersecurity standards.
All deliverables must be submitted electronically with source data and documentation.
The contract includes provisions for intellectual property, liability, inspection, and change management.
Bidders must submit various declarations including non-involvement with organized crime and confidentiality agreements.
Electronic bidding uses My Number Card authentication.
The procurement portal system is used for bid submission and opening.
The procurement is part of the broader digital transformation of Japan's tax administration system.
הצג טקסט שחולץ מהמקור היפני
הטקסט חולץ לצורכי הנגשה ועשוי להכיל שגיאות OCR. מסמך המקור הרשמי המקושר הוא המחייב.
【取得文書: bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書令和8年度国税総合管理システム(KSK2)の AI-OCR 機器の購入等国税庁長官官房会計課契約第二係目 次契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2 競争入札に付する事項3入札方法4競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項5 証明書等の提出6 入札書及び証明書等の提出場所等7 入札説明会の実施8 開札の日時及び場所9 質問書の提出10入札の実施方法11入札及び契約手続において使用する言語及び通貨12 入札保証金及び契約保証金13 契約書作成の要否14 落札者の決定方法15 その他本調達は、「調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)」(以下「システム」という。)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地(1)契 約担当官等支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長西尾尚記(2)所 属 す る 部 局 国税庁(3)所在地東京都千代田区霞が関3-1-12 競争入札に付する事項(1)調達件名令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等(2)調達案件の仕様等「仕様書」のとおり(3)履行期間「仕様書」のとおり3入札方法(1)入札書には、「仕様書」に定める業務に係る一切の費用を含んだ総価を記載すること。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度財務省競争参加資格 (全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「物品の販売」で「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。又は、当該参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加審査を受け、競争参加資格 者名簿に登載され、当該等級に格付けされた者であること。(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。5 証明書等の提出入札に参加しようとする者は、入札説明書別添(以下「証明書等」という。)に示された資料を各部数提出し、当方の審査を受けなければならない。なお、審査に合格しなかった場合は、入札に参加することはできないものとする。6 入札書及び証明書等(以下「入札書等」という。)の提出場所等(1)入札書等の提出場所入札書等の提出は、次のいずれかの方法により提出すること。① システムによる提出② 紙による提出紙による入札書等の提出を希望する場合には、以下の場所に提出すること。東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第二係③ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による提出④ 上記①から③以外の方法による入札書等の提出を希望する場合には、下記6(2)に示す証明書等の受領期限までに下記15(3)イの問い合わせ先に連絡すること。(2)証明書等の受領期限令和8年11月9日(月)17時00分※ただし、「機器等リスト」については、令和8年10月21日(水)17時00分(3)入札書の受領期限令和8年11月18日(水)17時00分7 入札説明会の実施令和8年10月20日(火)13時30分 国税庁 中512会議室8 開札の日時及び場所令和8年11月24日(火)10時30分 国税庁第五会議室9 質問書の提出仕様書に関し質疑等がある場合は、次のいずれかの方法により質問すること。(1)システムによる質問システムの「質問回答」により、次の期限までに質問を登録すること。令和8年10月22日(木)17時00分(2)紙による質問質問書(A4判で様式は適宜)を作成し、上記 ⑴ の期限までに上記6 ⑴ の入札書等の提出場所へ提出すること。(3)上記 ⑴ 及び ⑵ の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。なお、システムによるものは、システム上でも閲覧することができる。イ閲覧日時令和8年11月9日(月) までの開庁日9時30分から12時00分 及び13時00分から17時00分ロ閲覧場所〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第二係10入札の実施方法(1)共通事項イ競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書を十分承知しておくこと。なお、システムによる入札の場合、上記とともに調達ポータル・電子調達システム利用規約(調達ポータルサイトに掲載)を十分承知しておくこと。また、個人(入札参加者から委任等された個人を含む。)のマイナンバーカードを用いて、システムによる入札を行うことができるものとする(入札参加者から委任等できる者は原則1名とする。)。おって、入札参加者から委任等された個人のマイナンバーカードを用いてシステムによる入札をする場合は、上記6 ⑵ の受領期限までにシステムにより委任し確認書、又は申立書(法人代表者本人のマイナンバーカードを使用する場合。)を提出しなければならない。ロ前項の事項その他に関し疑問の点があるときは、事前に説明を求め十分承知しておくこと。ハ入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。ニ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。ホ 開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開するものとする。(2)証明書等の提出方法証明書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。イシステムによる証明書等の提出システムにおいて、上記5に定める証明書等を上記6 ⑵ の受領期限までに電子ファイル(一部の書類について紙で提出することも可。)にて提出し、審査に合格しなければならない。なお、マイナンバーカードを用いて入札する場合は、証明書等の提出もマイナンバーカードを用いて提出しなければならない。ロ紙及び電子媒体による証明書等の提出上記5に定める証明書等を、上記6 ⑵ の受領期限までに紙及び電子媒体にて提出し、審査に合格しなければならない。(3)入札書の提出方法入札書は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、証明書等を紙及び電子媒体で提出した者は、システムによる入札書の提出はできない。イシステムによる入札書等の提出(イ) システムにおいて、上記6 ⑶ の受領期限までに入札書を提出しなければならない。(ロ) 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合(マイナンバーカードを用いて入札する場合を除く。)は、上記6 ⑶ の受領期限までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。ロ紙による入札書等の提出入札書は、入札説明書別添「入札書」の様式にて作成しなければならない。(イ) 入札書を直接提出する場合は封筒に封入し、かつ、その封皮に入札者氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「11月24日開札(令和8年度国税総合管理システム(KSK2)の AI-OCR 機器の購入等)の入札書在中」と朱書きし、上記6(3)の受領期限までに提出しなければならない。(ロ) 入札書を、郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒の封皮には、「11月24日開札(令和8年度国税総合管理システム(KSK2)の AI-OCR 機器の購入等)の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様の朱書きをし、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより、上記6(1)宛に6(3)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。(ハ) 代理人等が入札する場合は、上記6(2)の受領期限までに入札説明書別添の委任状を提出するか、システムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。なお、委任状を提出する場合は、入札書に同封しないこと。(ニ) 入札書には、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。ハ上記イ・ロ以外の電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(4)入札書の要件次の各号に該当する入札書は無効とする。イシステム又は紙による入札の場合において、次に該当する入札書(イ) 上記4に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(ロ) 明らかに連合によると認められる入札書(ハ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札書(ニ) その他その意思表示が民法上無効とされる入札書ロシステムによる入札の場合において、次に該当する入札書(イ) システムの利用規約に違反した者の入札書(ロ) 入札書に添付された電子証明書の氏名と委任状(システムの委任機能を利用した場合も含む)に記載された受任者の氏名が相違している入札書(ハ) 入札書に内訳書を添付する場合で、入札内訳書の添付及び記載が無い入札書及び入札書に記載された金額と内訳書に記載された金額が相違している入札書ハ紙による入札の場合において、次の各号に該当する入札書(イ) 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)のいずれか又はすべての記載がない入札書(ロ) 代理人等が入札する場合には、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)及び代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名の記載がない入札書(ハ) 入札件名の記載に重大な誤りがある入札書(ニ) 入札金額の記載が明確でない、又は入札金額の計算等に誤りがある入札書(ホ) 入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等が訂正したことが明らかでない入札書(ヘ) 入札書の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)又は代理人等の氏名が明確でない入札書(ト) 2通以上による入札書(5)開札手続き等開札手続きは、紙による入札等を含め、システムにより処理するものとする。イシステムによる入札者又はその代理人等は、再度の入札に備え、開札時にはシステムを立ち上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。ロシステムにより入札した者が再度の入札書の提出を紙で行おうとする場合は、上記イによらず、入札者又はその代理人等が開札に立ち会うものとする。ハ紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。ニ紙により入札した者が再度の入札書の提出をシステムにより行おうとする場合(証明書等の提出をシステムにより提出した者に限る。)は上記ハによらず、上記イによること。ホ上記ロ及びハにおいて、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない当方の職員が立ち会い開札する。(6)再度の入札イ開札の結果、落札となるべき入札者がいないときは、その場所において直ちに再度の入札を行うものとする。なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。ロ再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。ハ開札に立ち会う入札者又はその代理人等は、契約担当官等により開札手続きの終了を告げられるまで若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。(7)同価の入札開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定する。イシステムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を入力すること。ロ紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合は、入札に関係のない当方職員が電子くじ番号を代わって決定する。(8)入札の延期等イ入札者が相連合し又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。ロ災害やシステム障害等が発生した場合であって、競争入札を執行することができない状態にあると認められるときは、別途指示するので指示に従うこと。11入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。12 入札保証金及び契約保証金免除する。13 契約書作成の要否(1)契約締結に当たっては、入札説明書に示す「契約書(案)」により契約書を作成するものとする。(2)契約金額は、入札書に記載された金額に、10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)とし、契約金額の表示は消費税額及び地方消費税額を内書で記載する。(3)契約締結後、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、契約の相手方の商号又は名称及び住所、契約金額等について、公表するものとする。また、当該契約書については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第4条に定める開示の請求があった場合には、同法に基づき開示する。14 落札者の決定方法総合評価落札方式とする。本入札説明書の10(2)に従い証明書等及び入札書を提出した入札者であって、本入札説明書4の競争参加資格をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値のもっとも高い者をもって落札者とする。15 その他(1)提出書類イ資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。ロ一旦受領した書類は返却しない。ハ一旦受領した書類の差し替え及び再提出は、契約担当官等が特に必要を認めた場合を除き認めない。(2)落札者に要求される事項この一般競争入札の落札者は、別途、当方職員の指示に従い入札金額内訳書を提出しなければならない。(3)問い合わせ先イ入札に関すること〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第二係岡田電話番号03-3581-4161内線3645ロ仕様に関すること国税庁長官官房参事官監理第三係川添電話番号03-3581-4161内線3676ハシステムに関すること調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等)調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)入札説明書別添証明書等提出物一覧件名:令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等提出方法及び部数提出を求める左記以外の方法に提出資料名称システムによる提出の場合様式提出期限記載物よる提出の電子媒体場合 書面 (CD-R又はDVD-R)応札物品証明書兼保証書及びその別添資料※※別別にに応応札札条条件件にに関関すするる仕仕様様性性能能をを満満たたすすここととをを証証明明すするるたためめのの資資料料をを作作成成すするる手手順順がが示示さされれてていいるる場場合合はは、、そそれれにに従従ううこことと。。2部入札説明書に添付価格明細書及びその別添資料※※別別にに応応札札条条件件にに関関すするる仕仕様様性性能能をを満満たたすすここととをを証証明明すするるたためめのの資資料料をを作作成成すするる手手順順がが示示さされれてていいるる場場合合はは、、そそれれにに従従ううこことと。。競争参加者資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し1部 -指名停止等に関する申出書入札説明書令和8年11月9日(月)誓約書(役員等名簿含む)1部委任状システムの入札説明書に添付(代理人、復代理人による入札及び見積を行う場合) 委任機能確認書1部申立書入札説明書機器等リスト作及び仕様書機器等リスト1部成要領参照令和8年10月21日(水)機能等証明書兼提案書機能等証明書兼提案書作成要領※別に応札条件に関する仕様性能を満たすことを証明するための資料を参照作成する手順が示されている場合は、それに従うこと。任意様式仕様書仕様で求める受託要件の具備または実績を証する資料1部2部 又は 令和8年11月9日(月)証明書写し作業体制図その他仕様で求める提出物等任意様式(サンプル等)※ 1電子媒体は、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施すること。2電子媒体は、該当する提出物をまとめて必要部数提出すること。提出方法及び部数提出を求める左記以外の方法に提出資料名称システムによる提出の場合様式提出期限記載物よる提出の電子媒体場合 書面 (CD-R又はDVD-R)入札説明書入札書1部1部入札説明書に添付令和8年11月18日(水)応札物品証明書兼保証書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名当社は、「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」の入札に関し、当該物品が数量を含め、仕様性能を満たしていることを証明するため、「機能等証明書兼提案書作成要領」に基づき作成した「機能等証明書兼提案書」及びその証明書類を提出すると共に、仕様性能を満たしていること及びご指定の日時までに納入を完了することを保証いたします。また、当該契約に係る価格(社内規約等による標準価格)については「価格明細書」のとおり証明します。絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。機能等証明書兼提案書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名当社は、「令和8年度税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」の入札に関し、当社の応札が仕様書に示された要求項目のすべてを満たしていることを証明するため、機能等証明明細書を提出いたします。なお、本機能等証明明細書に記載された項目以外の項目であっても、仕様書のすべての要求項目を満たしていることを証明いたします。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。機能等証明書兼提案書作成要領令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR 機器の購入等国税庁長官官房参事官「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」(以下「本仕様書」という。)に係る機能等証明書兼提案書の作成要領は、以下のとおりとする。1機能等証明書兼提案書機能等証明書兼提案書は、機能等証明明細書、提案書及び証明資料(各種資格証明資料、製品カタログ及びその他当庁の審査に必要な詳細説明資料)にて構成すること。(1)原則としてA4判で作成すること。(2)日本語で簡潔に記述すること。(3)特段の専門的知識を必要とすることなく、提案内容を評価できるように配慮すること。(4)本仕様書は必要最低限の要求要件を示していることから、本仕様書に記載のない事項であっても当然備えるべき事項については提案内容に含めること。(5)提案内容は効率性及び経済性に十分配慮したものであること。(6)表紙に表題、作成日及び会社名を記載すること。(7)目次及びページ番号を付記すること。(8)機能等証明書兼提案書の内容に関する問合せ先 (会社名、担当者所属部署、担当者氏名、電話番号(内線)、e-mailアドレス等)を記載すること。(9)機能等証明書兼提案書を電子媒体(CD-R又はDVD-R)で2部提出すること。なお、電子媒体に格納するファイルは、原則マイクロソフト社製「Microsoft Office Word 」、「Microsoft Office Excel」、「Microsoft Office PowerPoint」形式(最新版)又はAdobe Readerで使用可能なものとすること。2機能等証明明細書(1)作成様式本仕様書で示す当庁の要求要件を満たすことを証明する「機能等証明明細書」(別紙1)を作成すること。(2)記載内容イ 「機能等証明明細書」(別紙1)の様式を遵守すること。特に、仕様書の項番欄及び要求要件等欄の内容を省略又は改変しないこと。なお、より読み易くするための行間隔、ページ番号等の調整については可とする。ロ全ての証明事項について、それぞれ証明内容を記載すること。ハ証明事項記載欄には証明内容を簡潔に記述すること。(イ)要求要件をそのまま遵守する事項については、証明事項記載欄は「左記事項を遵守する。」と簡潔に記述すること。なお、システム内容の理解を求めている事項については、理解した場合には「左記事項を理解している。」と簡潔に記述すること。(ロ)機器等の個別仕様は、要求要件おける仕様項目及び内容に対応する形式で記載すること。この際、該当の個別仕様を満たすことをカタログ等で証明すること。また、提案の機器を選定した理由を明確にすること。(ハ)証明内容に関して、特記すべき事項が存在する場合には、証明事項記載欄にはその内容を簡潔に追記し、具体的な内容に関しては、提案書、システム構成機器等一覧及び証明資料等において証明すること。ニ 前記ハ(ロ)で別途証明を行うものに関しては、提案書欄、証明資料欄に該当資料のページ番号、資料番号を記述すること。なお、カタログを参照させる場合には、マーカー等を利用し該当箇所を容易に特定できるよう配慮すること。3 提案書(1)様式は任意とするが、A4判縦で、①機能等証明明細書に記載しきれない事項及び②総合評価項目一覧に記載する加点項目を対象に提案内容を記載すること。なお、機能概要及びシステム構成については図、機能の詳細仕様については表を用いて分かりやすい資料とすること。(2)要求要件のうち、個人に求める経歴・実績、資格等については、個人別に内訳が分かるよう記載すること。なお、資格取得者が複数人ある場合は、別途一覧表を作成し、全体の資格取得者数が分かるものを添付すること。(3)提案書には次の資料を添付すること。イ提案機器に関する全体構成概要図、接続構成図(様式は任意)ロハードウェア機器情報一覧(別紙2)ハソフトウェア機器情報一覧(別紙3)(4)提案書の章立てについては、別紙4を遵守すること。4証明資料必要に応じて、各種資格証明資料、製品カタログ及びその他当庁の審査に必要な詳細説明資料を添付すること。なお、組織又は個人の資格を証明するために、資格証明書の写しを添付すること。5 その他(1)本作成要領が遵守されていない場合には、審査の対象としない場合があるので特に留意すること。(2)機能等証明書兼提案書の作成に当たり、本仕様書に記載する当庁所有の各種設計書等について、閲覧を希望する場合は、「資料閲覧実施要領」に従って閲覧の手続を行うこと。(3)機能等証明書兼提案書の提出後、当庁からの問合せ、補足資料の提出を求める場合があることに留意すること。(4)提出日から開札日までの間は、当庁からの機能等証明書兼提案書に対する問合せについて、迅速に回答すること。6添付資料【別紙1】機能等証明明細書【別紙2】ハードウェア機器情報一覧【別紙3】ソフトウェア機器情報一覧【別紙4】提案書の章立てについて別紙1機能等証明明細書提案者名所在地(住所)電話番号メールアドレス【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照1調達案件の概要1 1調達件名 「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」(以下「本調達」という。)1 2調達の背景国税庁(以下「当庁」という。)の任務は、財務省設置法第19条に定められる「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」であり、これを実現する上では「納税者の利便性の向上」と「適正・公平な課税・徴収の実現」を図っていく必要があるが、厳しい定員事情の下、経済社会のICT化の急速な進展や、経済取引のグローバル化・複雑化により、調査や徴収事務は複雑・困難化する等事務量と職員数に乖離が生じている。なお、業務を遂行する上で使用する国税情報システムは、平成13年に全国運用を開始した国税総合管理システム(以下「KSKシステム」という。)、平成16年に全国運用を開始した国税電子申告・納税システム(以下「e-Tax」という。)を使用しているが、・設計当初の書面中心の事務処理を前提にしていること・システムを個別・区々に構築したこと・メインフレームを中心にしたシステム構成であること・経年によって複雑・肥大化していることから、政府全体の取組方針であるデジタル技術を活用した利用者(納税者)中心のサービスの実現や行政事務の効率化に対する柔軟な対応が困難な状況にある。このため、当庁においては、「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」を2本の柱として、デジタルを活用した、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでおり、「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023」を令和5年6月に公表し、既往の事務処理やシステムにとらわれることなく、業務とシステムを一体的かつ抜本的に見直した新しい国税総合管理システム(KSK2)(以下「KSK2」という。)の開発を進めている。令和3年度に、KSK2開発受託者(開発区分3~12)が開発等を行うための環境を整備して一部の機能について先行導入を実施し、令和6年度に、KSK2の本番環境、バックアップ本番環境及び検証環境に係る機器の納入等を実施している。なお、令和7年度に、令和7年10月から令和8年3月まで実施予定のKSK2のテスト運用を行うために必要となるAI-OCR機器を調達している。また、令和8年度に、令和8年9月のKSK2本番運用開始後に必要となる、AI-OCR機器を調達している。おって、本調達は、「給付付き税額控除の制度導入の基本方針(令和8年8月5日閣議決定)」によって、令和8年分の確定申告提出件数が、予測件数より約87万件の増加が見込まれるため、これに応じて追加配備に係るAI-OCR機器の納入及び保守業務等の委託を行うものである。1 3調達目的及び調達の期待する効果 KSK2については、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(令和8年6月12日デジタル社会推進会議幹事会決定)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和8年7月21日閣議決定)等に基づき、・書面中心からデータ中心の事務運営への変更といった業務改革(BPR)の実現・税目別のデータベースやアプリケーションの統廃合・メインフレーム中心のシステム構成からオープンなシステムへの刷新・クラウドサービスの利活用をコンセプトとして、セキュリティ水準、柔軟性、可用性等の向上、システムの改修や機器の運用等経費の低減はもとより、AI 等の最新技術の導入等を目的として開発を行っている。本調達は、前述の目的を達成するために、KSK2本番運用開始後に利用するAI-OCR機器を最適なコストで整備することを目的とする。1 4仕様書の構成本編及び別紙(以下「本調達仕様書」という。)から構成される。1 5業務・情報システムの概要1 5 1全体像 KSK2の全体像を以下に示す。図1 KSK2全体像※ 上記の「図1 KSK2全体像」に記載している連携先の外部機関は一例であることに留意する。1/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照1 5 2業務サブシステム構成 「入力系」「蓄積・勘定系」「活用系」「共通系」の4つの業務系統と統合DBにより構成するものとする。詳細は「表1-1業務間・サブシステム間の考え方」のとおり。表1-1業務間・サブシステム間の考え方統合業務名入力系蓄積・勘定系活用系共通系DB開発3,4 3 5 6 7 8 9 12 10,11 -区分 -サ ブ シ ス テ ム 名※1業務共通サブシステムには以下の機能を含む。統合認証・ユーザ管理、進捗管理、接触事績、事務計画・事務事績、部署間連絡、統合検索、納税者情報の一元管理、汎用帳票出力(xoBlos)、電子決裁、システム共通、地図基盤、内部連携(ファイル連携、DB連携)、帳票管理・出力※2運用共通サブシステムには以下の機能を含む。システム監視、ジョブ管理、統合ログ管理、バックアップ・リカバリ管理、ウイルス対策、改ざん検知管理、ライセンス管理、資源管理・リリース管理、時刻同期、DNS、仮想化基盤管理、特権ID管理等1 5 3利用者数本番運用で想定しているAI-OCRの利用者数等は以下のとおり。1 5 4運用時間本番運用で想定しているAI-OCRの運用時間は以下のとおり。1 5 5システム構成 AI-OCRの構成図は、「別紙1_AI-OCR構成図」を参照すること。1 6作業スケジュール AI-OCR機器の設置期限(環境構築及びテストの完了を含む)は令和9年3月31日(水)とする。本調達における詳細なスケジュールは、「別紙2_全体スケジュール」のとおり。なお、スケジュール(WBS(Work Breakdown Structure)及びガントチャート等)は受託者が提案し、最終的な決定は当庁と協議の上で承認を得るものとする。収 受・ 入 力 サ ブ シ ス テ ム (AI-OCR 含 む ) 外 部 連 携 サ ブ シ ス テ ム 納 税 者 情 管 理 サ ブ シ ス テ ム 課 税 サ ブ シ ス テ ム 債 権 管 理 サ ブ シ ス テ ム 審 理 室 サ ブ シ ス テ ム 非 課 税 貯 蓄 限 度 額 管 理 サ ブ シ ス テ ム 税 理 士 サ ブ シ ス テ ム 徴 収 サ ブ シ ス テ ム 査 察 サ ブ シ ス テ ム デ ー タ 活 用 サ ブ シ ス テ ム AI サ ブ シ ス テ ム 業 務 共 通 サ ブ シ ス テ ム ※ 1運 用 共 通 サ ブ シ ス テ ム ※ 2統 合 DB表1-2利用職員数(想定)利用拠点(拠点数) 利用者(職員)数各国税局業務センター61拠点12,072人(非常勤職員を含む)及び業務センター各分室表1-3運用時間(想定)非同期処理・メッセージングバッチ処理平日:0:00〜24:00平日:0:00〜24:00土日祝:なし 土日祝:なし2/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照2調達範囲本調達の範囲は、以下のとおり。本調達の履行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和8年6月12日デジタル社会推進会議幹事会決定)(以下「標準ガイドライン」という。)を遵守すること。詳細については、別途策定された「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」及び「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック」を参照すること。 ⑴ AI-OCR機器の購入「表2調達対象機器」に記載されている機器を納入すること。なお、納入にあたっては、AI-OCR機器の設計、構築、ガバメントソリューションサービス(以下「GSS」という。)のネットワーク機器との接続及び動作検証作業を実施すること。詳細については、「3.AI-OCR機器に求める要件」及び閲覧資料を参照すること。また、代替提案する場合には、当庁と別途協議を行い、当庁の承認を受けること。当庁が代替提案について承認した後、受託者はKSK2開発受託者に対してそのソフトウェア等の製品仕様等を提示し、代替製品に係る技術的支援作業を行うとともに、開発への影響が生じる場合には、当庁、KSK2開発受託者とその対応について協議・調整すること。代替提案の対応にかかる費用は受託者が負担すること。※1令和9年4月1日(木)から5年以上の期間にわたって利用できる製品を納入すること。※2設置済み機器台数は、「別紙3_設置先住所及び台数一覧表(既設置)」に記載している。3/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照 ⑵ 保守作業本調達で納入するAI-OCR機器の保守。 ⑶ 事前検証提案予定の機器等が本調達仕様書の要件を満たしているか、事前に検証することを希望する場合は、当庁まで申し出ること。事前検証の期間等については、以下のとおり。イ事前検証は、令和8年10月19日(月)から令和8年10月23日(金)までに実施することを予定している。事前検証を希望する者は、事前検証を実施する日の2日前までに、必要書類とともに窓口へ連絡すること。なお、窓口への連絡は令和8年10月16日(金)17時までに行うこと。事前検証のために必要な書類として、機器の設置スケジュール、検証内容、設置する機器に関する情報(ソフトウェアや製品の型番情報等を含む。)、本調達仕様書の要件を満たしていることを証明できるもの(社内での検証結果等)、等を当庁へ提出すること。ロ事前検証のための機器搬入、設置、撤去(搬出)等に要する一切の費用(原状回復に係る費用等も含む)は、全て希望者の負担とする。ハ事前検証の申し出についての窓口は以下のとおり。担当:国税庁長官官房参事官基盤企画担当住所:東京都千代田区霞が関三丁目1番1号電話番号:(03)3581-5451(内線3804、3913)3 AI-OCR機器に求める要件 AI-OCR機器に求める要件については以下のとおり。なお、令和6年度に検証環境用機器、令和7年度にテスト運用で利用する機器、令和8年度にKSK2本番運用開始後に利用する機器を別途調達しているため、閲覧資料「検証環境用機器等の仕様等」を参照すること。3 1 AI-OCR用スキャナの要件 AI-OCR用スキャナの要件は以下のとおり。3 1 1スキャナ構成スキャナの構成イメージは「図2スキャナ構成イメージ」のとおり。4/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照3 1 2スキャナ要件スキャナ要件は「表3-1スキャナ要件」のとおり。表3-1スキャナ要件項番 大項目 中項目 小項目 詳細サイズ混在帳票の読み用紙のサイズが混在した書面帳票を一括でスキャンする機能取り機能を有すること。長尺原稿の読み取り機最大A3まで(サイズ:最小(52×74㎜)~最大(297×420㎜))能の書面帳票をスキャンする機能を有すること。一度に2枚以上の書面帳票が給紙されることを検知する機能を有すること。3重送検知機能例)上部センサーで超音波を発信し、その変化を下部センサーが感知することで、書面帳票の重送を高精度に検知する1回の搬送動作で両面を同時に読み取りする機能を有するこ4両面スキャン機能と。スキャンしたイメージデータの傾きを自動で補正する機能をスキャナ有すること。読み取り傾き補正機能例)文字の向きから原稿の上下左右を認識し、スキャン画像の向きを自動的に補正する6白紙除去機能スキャンした帳票の白紙ページデータを除去できること。7シートフィード機能紙を巻き込んでスキャンする機構を有すること。スキャン前に、スキャンする書面帳票の「提出年月日」を手入力し編集できる機能を有すること。8提出年月日の編集機能入力し編集した「提出年月日」をスキャンデータを格納するフォルダ名に紐づけることができること。機能ドキュメントセパレーバーコードやQRコードを認識してスキャンした書類の種別ごタ機能とに別々のフォルダへ分けて保存する機能を有すること。・読み取り結果のスキャンイメージをJPEG形式でファイル出読み取り結果ファイル力できること。の出力形式・読み取り解像度が300dpi以上であること。・書面帳票1枚=1ファイルとして出力できること。書面帳票に含まれる情報(仕切り紙やパッチコード、バーコー書面帳票情報の認識機ド、QRコード)を検知し、スキャンイメージファイルのファイ能ル名にユニークなインデックス情報を付与する機能を有すること。・スキャンした書面帳票の表面(または裏面)にユニークなイスキャナンデックス情報(連番や管理番号等)を印字する機能を有す12ナンバリング機能出力 ること。・ナンバリング機能を解除することが可能であること。正しくスキャンされているか、読み取り結果ファイルを制御端スキャンイメージの即末等からリアルタイムで確認する機能を有すること。時確認機能なお、1台のスキャナに対し、複数台の制御端末・要員が並列で確認作業ができることとする。読取結果ファイルをネットワーク経由で民間DCに設置してい読み取り結果ファイルるストレージ機器上に出力できること。(民間DCに設置して14のストレージ機器出力いるNASと接続して、読み取り結果ファイルを当該NAS上に格機能納する)読取速度がA4横110枚/分以上、両面220面 /分以上であるこ15性能ピーク時の処理能力と。非機能設置スペースを考慮し、スキャナの大きさは卓上に設置可能な16導入時設置時の制約条件サイズ(480×569×315mm程度)であること。5/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照3 2 AI-OCR用スキャナ制御端末の要件 AI-OCR用スキャナ制御端末の要件は以下のとおり。表3-2ハードウェア要件項番 項目 内容1形状デスクトップ型(省スペース型(縦置き/横置き可能))2 CPU 第13世代以上のIntel Core i3と同等以上の処理能力を有すること。3メモリ8GB以上4ストレージ256GB(M.2 NVMe)以上5 LANインターフェース1000Base-Tに対応したものを内蔵すること。・USB Type-A(2.0以上に対応)を3ポート以上内蔵すること。6 USBインターフェース・Type-Aのポート数については、Type-Cを利用した外付けUSBハブによる確保でも可。ただし、Type-A1ポートは内蔵を必須とする。7 BIOSパスワードの設定又はハードディスクパスワードの設定が可能なこと。セキュリティ機能8盗難防止用ワイヤー固定金具等が取付け可能なセキュリティスロットを装備すること。・23.8(ワイド)型以上の液晶ディスプレイ装置(1,920×1,080ピクセル以上表示)・キーボード(日本語対応、テンキー付)ディスプレイ、キーボー9・マウス(スクロール機能付き)ド等・盗難防止ワイヤー(直径3mm以上、長さ1.7m以上で、ロック機構が本体と鍵が一体化した鍵の種類が複数あるものを附属すること。)表3-3ソフトウェア要件項番 項目 内容1 OS Microsoft Windows11 Professional(64bit)又は同等のものとする。2オフィスソフト Microsoft Office Personal 2024(64bit)又は同等のものとする。3ウイルス対策ソフト閲覧資料「ウイルス対策ソフト要件」を参照すること。4暗号化ソフト当庁が用意するソフトを導入すること。入れ替え5 PDFファイル読込ソフト Acrobat Reader又はこれと同等の機能を有するもの。6スキャナ制御ソフト閲覧資料「AI-OCRソフトウェア要件」に記載している要件を満たすもの。7スキャナ管理ソフト閲覧資料「AI-OCRソフトウェア要件」に記載している要件を満たすもの。6/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照3 3 AI-OCR用職員確認用端末の要件 AI-OCR用職員確認用端末の要件は以下のとおり。表3-4ハードウェア要件項番 項目 内容1形状デスクトップ型(省スペース型(縦置き/横置き可能))2 CPU 第13世代以上のIntel Core i3と同等以上の処理能力を有すること。3メモリ8GB以上4ストレージ256GB(M.2 NVMe)以上5 LANインターフェース1000Base-Tに対応したものを内蔵すること。・USB Type-A(2.0以上に対応)を3ポート以上内蔵すること。6 USBインターフェース・Type-Aのポート数については、Type-Cを利用した外付けUSBハブによる確保でも可。ただし、Type-A1ポートは内蔵を必須とする。7 BIOSパスワードの設定又はハードディスクパスワードの設定が可能なこと。セキュリティ機能8盗難防止用ワイヤー固定金具等が取付け可能なセキュリティスロットを装備すること。・23.8(ワイド)型以上の液晶ディスプレイ装置(1,920×1,080ピクセル以上表示)・キーボード(日本語対応、テンキー付)ディスプレイ、キーボー9・マウス(スクロール機能付き)ド等・盗難防止ワイヤー(直径3mm以上、長さ1.7m以上で、ロック機構が本体と鍵が一体化した鍵の種類が複数あるものを附属すること。)表3-5ソフトウェア要件項番 項目 内容1 OS Microsoft Windows11 Professional(64bit) 又は同等のものとする。2オフィスソフト Microsoft Office Personal 2024(64bit)又は同等のものとする。3ウイルス対策ソフト閲覧資料「ウイルス対策ソフト要件」を参照すること。4暗号化ソフト当庁が用意するソフトを導入すること。5 PDFファイル読込ソフト Acrobat Reader又はこれと同等の機能を有するもの。6スキャナ制御ソフト閲覧資料「AI-OCRソフトウェア要件」に記載している要件を満たすもの。7/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照3 4ネットワーク機器の要件ネットワーク機器の要件は以下のとおり。AI-OCR用制御端末、AI-OCR用職員確認用端末をネットワーク機器と接続(LANケーブルの敷設作業や結線等を含む)させること。また、デジタル庁が提供するGSSのネットワーク機器と接続させることを予定しているため、当機器との接続に必要な作業(LANケーブルの敷設や結線等を含む)も実施すること。詳細は、閲覧資料「GSSネットワークとの接続について」を参照すること。表3-7 L2スイッチ項番 項目 内容1形状・水平置き可能なもの・アクセスポート数10/100/1000BASE-T (RJ-45) 48ポート以上2インターフェース・アップリンクポート数100/1000BASE-X (SFP) 4ポート以上3スイッチング容量・56Gbps以上3 5使用機材の選定受託者の負担において準備することとされている備品類及びシステム構成機器等の選定に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の最新版に規定された判断基準によるものとし、できる限り環境への負荷の少ないものとすること。4作業の実施内容に関する事項4 1作業方針 ⑴ 本調達における構築作業等は、KSK2開発受託者及び本調達範囲以外の機器提供業者と協議の上、円滑な協働体制の上で実施すること。 ⑵ 当庁において整備済みの「国税総合管理システム及び国税電子申告・納税システムに係る開発管理基準」を閲覧し、これに準拠する等、当庁が別途指示する各種設定要件(開発アプリケーション及び運用管理要件)に基づき、機器設置・環境構築を行うこと。 ⑶ デジタル庁との責任分界等については、閲覧資料「GSSネットワークとの接続について」を参照すること。4 2作業の内容 AI-OCR機器の設置場所は「別紙4_設置先住所及び台数一覧表」のとおり。また、AI-OCR機器等に係る環境設計・環境構築等作業を以下に示す。環境設計及び環境構築においては、当庁で指定する開発・管理手順等を参照し、これを参考とすること。4 2 1調査及び計画策定受託者は、以下の作業を行うこと。 ⑴ 機器設置場所を調査し、機器の設置計画及び工事計画等に係る構築計画を立案すること。 ⑵ 設置及び環境構築のスケジュールを策定した上で構築計画書を作成すること。構築計画書においては、進捗管理、課題管理及び品質管理等の各種管理要領を定め、その要領に基づき構築作業を行うこと。 ⑶ 機能要件に係る環境設計及び環境設定を実施すること。設計作業の着手に当たり、受託者が作業実施方針及び具体的な作業実施計画等を作成すること。なお、仕様及び不具合の対処等で受託者が調整又は判断できない事項に関しては、当庁に指示を求めるものとする。 ⑷ 設計作業が効率良く実施できる体制を整えた上、設計責任者を選任すること。なお、設計要員の関連図、体制図を作成し連絡の一元化を図ること。必要に応じて、関連事業者との協議を協働的に実施できる体制とすること。4 2 2機器設置・環境構築・テスト当庁施設での設置作業等に関する制約並びに機器構築の実施計画の策定、機器設置作業、環境構築及びテストに係る作業要件は以下のとおりである。なお、作業要件の必要性について、当庁と別途協議すること。 ⑴ 機器を設置した当庁施設、及び当庁での作業に関する制約イ作業時間帯(イ) 構築作業の作業可能時間帯は、原則として、平日の午前9時から午後5時までとする。(ロ) 既存のシステム稼働に影響を与える可能性がある作業の作業可能時間帯は、原則土曜日、日曜日及び祝日の午前9時から午後5時までとし、これ以外の時間帯については別途当庁と協議すること。(ハ) 作業は事前に当庁と調整を図り、作業計画(スケジュール、体制及び作業内容)の承認を得ること。なお、やむを得ずここに示す以外の時間帯に作業を行う必要がある場合は、作業計画作成前に事前に当庁と調整すること。ロ作業期間作業計画に従い、作業を行うこと。なお、設置場所において、自家用工作物点検(年2回、それぞれ土曜日及び日曜日の連続した2日間を予定(特別高圧受変電設備点検を含む。))、消防点検及び本番運用に関する対応等の作業が上記時間帯で行われる場合があるため、日程確保についてはあらかじめ当庁と調整を行うこと。ハその他の留意事項(イ) 作業に当たっては、近隣の住民等の環境及び歩行者等の通行の安全に配慮すること。(ロ) 設置場所の各施設へ入館する際は、当庁が指示する手続を取ること。(ハ) 機器搬入の際は、当庁担当者、設置場所の関係者及び警備員等の指示に従うこと。(ニ) 機器の搬入及び据付に関しては、既存機器の撤去作業を踏まえ、事前に十分な調整を行うこと。(ホ) 搬入経路は当庁が指示するものとし、建物及び設備等を保護するための養生を行うこと。(ヘ) 作業に伴い発生する空き箱、梱包物等は、回収を行い、適正に処分すること。(ト) 装置の据付作業等で当庁内の作業場所を使用する場合は、当庁に申請し、その承諾を受けること。なお、承諾した場合においても、地球温暖化防止の観点から、電力等のエネルギー使用の際にはできる限り省力化を図るよう配意すること。(チ) 常に作業場所を整理・整頓し、安全に留意して事故の防止に努めるとともに安全の徹底を図り、施工すること。8/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照 ⑵ 構築計画イ構築計画の策定受託者は、機器を設置する当庁施設、当庁における機器設置に係る事前準備作業、設置作業、環境構築作業、動作検証テスト等本調達を実行するために必要となる作業の概要、作業体制及びスケジュール等を記載した「実施計画書」を契約締結後2週間以内に作成し、1ヶ月以内に当庁の承認を得ること。なお、「実施計画書」の作成に当たっては、以下の点に留意して作成すること。(イ) 受託者は、「作業進捗報告書」により「実施計画書」に基づき作成した作業の進捗報告を行うほか、当庁が要請する会議に参画すること。(ロ) 作業結果の報告は、機器設置等の実作業が発生する期間は日次とし、それ以外の期間は原則隔週とする。なお、「作業進捗報告書」には、作業の進捗状況が客観的に把握できるよう、進捗状況の分析結果等を添付するとともに、課題の管理を行うこと。(ハ) 受託者は、当庁及び工程管理支援業者の指示に従い、週次報告等の中間成果物の作成及び報告を行うこと。(ニ) 実施計画の遂行に問題が生じた場合は、速やかに当庁に報告し、解決に向けた対策を講じること。(ホ) 「実施計画書」には、受託者の役割を踏まえ、受託者の実施業務のほか、支援作業の実施計画を記載すること。(ヘ) 「実施計画書」の作成において、外部関連事業者との連携が必要となる作業の調整については、当庁と協議すること。なお、必要となる調整作業を支援すること。ロ関係者への事前説明・調整受託者は、当庁の求めに応じ打合せへ参画し、設置する機器等の概要やスケジュール、その他必要な説明を行うこと。なお、設置作業等を実施するための前提事項、制約事項等事前に調整が必要な事項をあらかじめ抽出し、当庁と協議を行うこと。おって、関係者への事前説明・調整を行う際には、資料及び議事録を作成すること。ハ現地調査受託者は、機器設置、電源及びLANケーブル敷設作業等の実施のために確認が必要となる事項を各設置場所別に記載した「現地調査計画書」を作成し、当庁の承認を得た上で、現地調査を実施すること。なお、現地調査実施後は、速やかに「現地調査結果報告書」を作成するとともに、現地調査結果を踏まえ、機器構成図、ネットワーク構成図、施工図面、機器設置レイアウト図、ラック搭載図及び配線図等の設計書を作成し、「機器設置計画書」とともに提示し、当庁の承認を得ること。おって、「機器設置計画書」には、後述の「ニ事前準備作業」及び「 ⑶ 機器設置作業」に示す事項に留意して、以下の事項を記述すること。(イ) 調達する機器の搬入、設置作業の内容について(搬入時の一覧等)(ロ) 機器の搬入、設置作業をするための申請・事前調整事項について(ハ) 設置完了後に不要となった機器の梱包物、搬入の際に使用した養生品及びその他資材の撤去及び廃棄について(ニ) 搬入時に発生した損害への対応について(ホ) 適切な耐震対策の施工方法と施工についてニ事前準備作業受託者は、納入する機器等に対し、設置後の稼働が保証できるよう、あらかじめ受託者が有する設備において、パラメータ等の設定を確認し、動作検証を行う必要がある場合は当庁と協議すること。なお、当該機器等を正常稼働させるに当たり必要な作業については、事前に受託者の責任において対応すること。 ⑶ 機器設置作業受託者は、「機器設置計画書」に沿って、日次の作業スケジュール、作業チェックリストを作成し、機器設置場所である当庁施設に機器を設置すること。また、機器設置作業に当たっては、以下の事項に留意すること。イ機器の設置に当たっては、当庁の指示する機種番号(機器ID等)を、各機器の目視可能な箇所に表示すること。なお、LANケーブル等の敷設に当たっては、接続先が明確となるよう、ケーブルの両端にタグ付けを行うこと。ロ設置作業に当たって通電中の機器の移設は、一時的な移設も含め一切行わないこと。ハ設置完了後に不要となった、機器の梱包物、搬入の際に使用した養生品及びその他資材の撤去及び廃棄をすること。ニ設備に変更等の必要が生じた際は、当庁と調整の上、指示に従うこと。ホ受託者の責めに帰すべき事由による一切の事故、障害により設備を破損した場合、速やかに届け出るとともに、破損した設備の修理、修復及び交換等は受託者の負担により行うこと。ヘ 設置後1年間に使用する消耗品については、受託者が準備すること。なお、当庁が消耗品を別途調達することなく、即時使用可能な状態で設置すること。ト作業終了後、「機器設置完了報告書」を当庁に提示し、承認を受けること。なお、各種設計書に変更があった場合には、変更書を当庁に提示し、承認を受けること。 ⑷ 環境構築・テスト機器設置後、環境構築・テストを実施し、令和9年3月31日(水)まで作業を完了すること。イ機器のセットアップ受託者は、当庁と協議の上、提案した内容に基づき「環境定義書」を作成すること。「環境定義書」に基づき、以下の事項に留意して環境構築を行い、機器を使用可能な状態にすること。(イ) 環境構築時に機器等のソフトウェア類及びファームウェア類について修正プログラムが更新された場合はこれを適用すること。ただし、適用については、当庁が承認した上で実施すること。(ロ) KSK2開発受託者及びKSK2機器受託者と十分な調整を行い、OS・ブラウザ・ネットワーク等の各種環境の設定、セキュリティの設定及び納入される全てのソフトウェア等のインストール等の作業を行うこと。(ハ) 機器設置作業について、接続先機器、接続時期について調整を行うこととし、必要な作業及び通信経路のネットワーク設計等を行うこと。ロ動作・接続確認テスト(イ) 動作・接続確認テスト計画書の作成受託者は、具体的な検証内容及び方法を記載した「動作・接続確認テスト計画書」を作成し、当庁及びKSK2開発受託者にレビューを行い、承認を受けること。(ロ) 検証方法A 「動作・接続確認テスト計画書」に基づき、機器の動作及び接続確認を実施すること。なお、動作及び接続確認においては関係者と連携し実施すること。B 本調達に係る機器の動作・接続確認のテストスケジュールは、関係者と調整を行い、実施体制を整備し、作業を円滑に実施すること。C 動作・接続確認テストで発生した事象、問題点は適切に管理し、仕様及び不具合の対処等で受託者が調整又は判断できない事項に関しては、課題として管理し、対応案等を作成し当庁に指示を求めること。Ⅾ 受託者が設置した全拠点の全機器について、動作及び接続確認を行うこと。(ハ) 動作・接続確認テスト結果報告書受託者は、動作及び接続確認後、「動作・接続確認テスト結果報告書」のほか、あらかじめ作成した設置場所別の機器の明細、消耗品及び設定情報を記載した「環境定義書」の最新化を行い、「環境構築完了報告書」に添付して当庁に提示し、承認を受けること。ハ情報提供及び操作説明受託者は、納入機器の構成管理に必要な機器管理情報及び設定情報を文書化し、当庁(別途調達予定のKSK2運用支援業者を含む)を対象とした教育訓練用素材として業務手順説明書や操作説明書等の作成及び改版を行い、情報提供及び操作方法(マニュアル)等を説明すること。引継ぎに当たって、確実かつ効果的に操作方法等を伝える工夫を提案すること。受託者が作成する各手順書の記載内容は、利用する関係者と合意の上作成すること。9/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照4 2 3保守保守については、以下のとおり対応すること。 ⑴ 保 守期間令和9年4月1日(木)を起算日として令和13年3月31日(月)までを、当調達対象物品に係る保守期間とし、当庁の求める保守を提供すること。なお、当庁は、保守期間に係る費用について、令和9年4月分から保守期間末日の属する月までの48か月間にわたり支払うこととする。また、有償無償を問わず、当調達対象物品の部品の提供並びに修理等を5年以上の期間にわたって行う体制を整備すること。 ⑵ 保 守作業受託者は、以下の事項に留意の上、保守期間中の保守作業を実施すること。イ本調達における保守は、機器等の定期保守のほか、障害対応、技術的支援及び月次報告書作成を含むものとする。ロ受託者は、本調達機器等に関する技術的問題点、セキュリティホール、汎用ソフトウェア及びOS等の不具合の情報を逐次収集し、正常な状態で運用できるように適切な対応を行うこと。ハ保守期間開始前の保守については、通常の保守期間中の保守に準じ、障害対応及び月次報告を行うこと。 ⑶ 保守計画の策定イ受託者は、納入機器について、保守期間中、確実な保守を行える体制を整えること。ロ保守対応時間は、原則として当庁開庁日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日法律第91号)に定める休日を除く平日)の午前9時から午後5時半までとし、保守要員による対応を可能とすること。ただし、確定申告期において、機器等の障害が業務に重大な影響を及ぼす場合、システム(サービス)停止を伴う保守点検等は上記時間に関わらず対応すること。ハ受託者は、定期保守等の実施に当たり、システム(サービス)停止の回避等、業務に支障を来たさないよう十分に配慮して保守計画の策定を行うこと。なお、業務への影響を伴う保守作業を行う際は、当庁、KSK2開発受託者、KSK2機器業者及びKSK2運用支援業者等と作業スケジュールを調整して、システム(サービス)停止時間、保守時間が最小化されるように配慮して保守計画の策定を行うこと。ニ受託者は、イからハに掲げる事項に留意して「保守計画書」を作成し、当庁に提出すること。 ⑷ 定期保守イ受託者は保守計画書に基づき、年に1回以上の定期保守を行うこと。ロ受託者は、当該システムの停止に伴う業務への影響に十分配慮し、定期保守の詳細な計画を策定すること。定期保守は、原則として平日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日法律第91号)に定める休日以外の日)の午前9時から午後5時の間に実施すること。詳細は別途当庁職員と協議すること。ハ受託者は、定期保守を実施した都度、「定期保守報告書」を作成し、作業結果について当庁の承認を得ること。ニ受託者は、定期保守の結果、発見された故障及び問題に対する対応計画を策定し、当庁の承認を得ること。 ⑸ 障害対応イ受託者は障害発生時に迅速な対応を可能とするため、障害が発生した際に一元的に受付を行う障害対応窓口を設置し、当庁に通知すること。なお、原則として連絡から2時間以内に各設置場所に状況確認、修理及び部品の手配等のための要員を派遣することが可能な体制を整えること。また、当該復旧目標を超過すると見込まれる場合(例えば、復旧に当たり部品交換が必要で部品の搬送に相当時間を要する場合等。)は、当庁と協議の上、必要最低限の時間で復旧することとする。ロ受託者は、保守対応時間帯に受信した機器等の障害発生通報又は当庁からの依頼に応じて、保守要員の派遣を行うこと。ただし、緊急の際は当庁と協議の上、保守対応時間外でも個別対応を行うこと。ハ障害原因の調査に当たっては、当庁及び関係者と協力して実施すること。なお、当庁やKSK2運用支援業者等から依頼があった場合には、システムログ及びシステム設定情報等の解析及び提供に協力すること。ニ受託者は、交換部品等の調達、交換及び補修等を迅速に行い、保守の対象となった機器等の早期復旧を図ること。なお、AI-OCR用スキャナ及びAI-OCR用スキャナ制御端末を1台しか設置しない拠点については、運用に支障が出ないよう早期復旧できる体制を整えること。ホ受託者は、障害対応作業終了後、速やかに作業結果を当庁に連絡すること。なお、障害対応実施結果について「月次報告書」に記載し、当庁の承認を得ること。ヘハードディスクの交換等により再インストールやデータリカバリが必要な場合は、当庁及び関係者と協力して作業を行うこと。トハードディスク等の外部記録媒体が故障し、ハードディスク等の外部記録媒体を機器の設置場所から持ち出す時には、外部記録媒体に保存されているデータを完全に消去するか、物理的に破壊し、当庁の承認を得た上で搬出すること。ただし、やむを得ずデータが保存された状態で持ち出しが必要となる場合は当庁と協議すること。 ⑹ バージョンアップ作業イ受託者は、定期的に機器等に関するアップデート情報を機器等の製造者や代理店等の供給者から入手し、アップデート情報公表後速やかに当庁に報告すること。なお、ファームウェア更新、パッチ等適用(以下「バージョンアップ」という。)が必要と判断される場合には月次報告書にその旨記載し、当庁へ説明すること。ロ受託者は、バージョンアップが必要と判断したファームウェア、パッチ等について、正常な稼働に影響を与えないことを確認すること。ハ受託者は、正常な稼働に影響を与えないことが確認できた後、当庁の承認を得た上で、システム稼働に影響を与えないよう作業日程及び時間に十分配慮して、バージョンアップ作業を実施すること。なお、バージョンアップに伴い機器の設定変更が必要となる場合には、バージョンアップ作業と合わせて行うこと。また、これらの作業は受託者の負担で行うこと。おって、バージョンアップに伴い、別途調達済のKSK2本番機器(クラウドサービスを含む)等の設定変更が必要となる場合には、当庁へ報告すること。ニ受託者は、バージョンアップ作業終了後、速やかに作業結果を当庁に連絡すること。なお、バージョンアップ作業実施結果について月次報告書に記載し、当庁の承認を得ること。ホウイルス対策ソフトウェアのパターンファイルについては、定期的に更新することとしている。パターンファイル更新については、KSK2運用支援業者において行うこととしていることから、効率的に更新作業が行えるよう運用設計を行った後運用マニュアルへ反映し、KSK2運用支援業者へ実施方法を説明する等支援すること。 ⑺ 環境変更対応今後発生が想定される、機器等の保守期間中の環境変更の要件に関連して、受託者が構築する環境に対して行う変更については、他の事業者と協議の上、連携して通常の保守作業の一部として対応すること。当該環境変更作業の実施に当たっては、必要に応じてシステムのバックアップ、機器台帳等の更新及び作業手順書の作成、検証を行うこと。なお、当該環境変更作業の実施に当たって、受託者の責めによる追加費用が発生した場合は、本調達の範囲において対応すること。また、受託者の責めによらず、本調達の範囲を超える作業が発生した場合は、別途当庁と協議を行い、柔軟に対応すること。 ⑻ 技術的支援イ受託者は、保守対応時間帯における当庁及び運用支援に従事する者等からの問い合わせに対して、迅速に回答・助言を行うこと。なお、問い合わせの管理に係る報告を取りまとめ月次報告書に記載し、当庁の承認を得ること。ロ受託者は、当庁及び運用支援に従事する者からのエスカレーションに対し、必要に応じ、保守要員を派遣する等、関係者と協力して問題解決の支援を実施すること。ハ受託者は、必要に応じて機器のログの解析、設定情報等の確認・提供等を実施し、問題解決に当たること。ニ受託者は、支援作業や復旧作業等の実施後、速やかに作業結果を当庁に連絡すること。なお、支援作業実施結果について月次報告書に記載し、当庁の承認を得ること。ホ当庁の求めに応じて、設置機器、OS・ミドルウェア、ソフトウェア及び関連する技術動向等について技術的な説明を行うこと。 ⑼ 保守に係る遵守事項イ受託者は、会計年度ごとに保守計画及び進捗管理状況に対する評価を行い、保守サービスの品質が維持・改善されているかを分析すること。分析結果を基に、次年度保守計画の策定に当たって改善を行い、当庁の承認を得ること。ロ保守作業の実施に当たって、機器設置作業時の瑕疵によるもの等、受託者の責めによる追加費用が発生した場合は、本調達の範囲において対応すること。ハ当庁が指示する各種研修、打合せ等へ出席すること。ニハードウェアの修理等の作業は原則として現地において行うこと。ただし、長時間を要すると判断した場合は、当庁と協議の上、代替機を設置し、保守拠点等において修理を行っても差し支えない。ホ清掃用等の軽微な部材を除き、保守に必要な部材を当庁施設に常設することは認めない。ヘ導入するソフトウェアでサポート契約(バージョンアップ権を含む。)があるものについては、契約延長を見込んだものを納入すること。ト提供するソフトウェアは、GSS環境と接続するため、原則として、ハードウェア及びオペレーティングシステム上で速やかに安定して動作する最新のバージョン(最新パッチプログラムを含む。)とし、詳細については当庁と協議すること。10/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照4 2 4構築作業に関する留意点(遵守事項等) 受託者は機器の構築に当たって、以下の事項を遵守すること。なお、制約事項については、構築後の保守に当たっても原則として同様であることに留意すること。 ⑴ 機器構築後においても、既存機器は現状どおり使用可能であること。 ⑵ 省スペース化を考慮すること。 ⑶ 機器設置レイアウトは効率的な作業及びオペレーションに配慮し、当庁と協議の上、決定すること。納入検査完了までの期間において、当庁から調達機器等の設置場所変更の指示があった場合には作業やオペレーション効率、スケジュール等に影響のない範囲で、受託者負担により柔軟に対応すること。なお、対応に当たっては、当庁及び工程管理支援業者並びに関連事業者間で協議を行い、実施の可否を判断した上で行うものとする。 ⑷ 当庁設備又は開発資源等に修正等が必要となった際は当庁と調整の上、指示に従うこと。 ⑸ 業務アプリケーションに影響を与えないこと。 ⑹ 設置作業において通電中の機器の移設(一時的な移設も含まれる。)は行わないこと。なお、通電中の機器の設定変更は当庁の許可を受けて行うこと。4 2 5運用説明 ⑴ 受託者は、今回調達する機器に関する運用説明、機器操作要領及びシステム運用手順書を作成し、当庁(別途調達予定の運用支援業者を含む)へ運用説明及び操作説明を行うこと。なお、上記説明については、機器を設置した当庁施設等で実施すること。 ⑵ 受託者は、受託者が作成した手順書や研修に使用するマニュアル等の内容具備、記載レベル統一の品質管理を行うとともに、当庁及び別途調達のKSK2運用支援業者と調整を図り、運用説明に係る計画策定や研修日程等に関する調整を行うこと。なお、運用説明や研修については円滑に実施すること。4 2 6技術説明当庁の求めに応じて、設置機器、OS・ミドルウェア、ソフトウェア及び関連する技術動向等について技術的な説明を行うこと。4 2 7進捗報告について ⑴ 受託者は、統一された手法を用いて構築作業の予定と実績を管理し、進捗報告資料の作成及び進捗の報告を行うこと。報告の頻度は、原則として隔週とする。なお、当庁が毎月作成する進捗報告書に必要な情報(進捗状況の分析結果等)の提供等、適宜支援を行うこと。 ⑵ 受託者は、本調達プロジェクト用に進捗管理実施要領を策定し、それに基づく作業進捗報告及び会議開催等を行うこと。なお、受託者が同一のルールに基づいて作業実績の報告を行えるようにすること。 ⑶ 受託者は、進捗管理実施要領に従い、必要な進捗報告を行うこと。 ⑷ 当庁からの質問に対しては、長期的に検討が必要な事項を除き、迅速に回答すること。なお、構築計画の遂行に問題が生じた場合は、速やかに当庁に報告し、解決に向けた対策を講じること。4 2 8後任受託者への引継ぎ今後のシステムリプレース等により、本調達の受託者から変更となった場合には、後任の受託者へ引継ぎを行うこと。なお、引継ぎの期間は別途当庁と調整すること。また、業務の引継ぎを円滑に行うため、本調達の受託者は当庁と協議の上で必要とされた資料及び各種機器の操作・設定手順等の業務引継書を作成し、後任の受託者へ引継ぎを行うこと。おって、業務引継書は、後任の受託者が本調達の受託者から変更となるか否かを問わず作成することとし、当庁に文書又は電子媒体で提出すること。電子媒体の提出に当たっては、原則、Microsoft Office Word、Excel及びPowerPoint形式(最新版)での読み込みを可能とすること。)とし、事前に最新のウイルスパターンファイルによるウイルスチェックを行い、ウイルスに感染していないことを確認すること。4 2 9標準ガイドラインに基づく資料提出 ⑴ 受託者は、「標準ガイドライン_別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを契約締結後速やかに提出すること。なお、記載できない事項については別途当庁と協議すること。 ⑵ 受託者は、当庁から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。 ⑶ 受託者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、契約締結後速やかに提出すること。イ機器の管理情報システムを構成する機器の製品名、型番、機器分類、契約形態、保守期限等ロソフトウェアの管理情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等ハ施設の管理情報システムを構成する機器等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等ニ情報セキュリティ要件の管理情報システムの情報セキュリティ要件11/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照4 3成果物の範囲、納入期日等4 3 1成果物本調達における成果物は以下のとおりとする。ここに示す納入成果物一覧表は、一般的な納入成果物の体系を示すものであるため、受託者は、契約締結後、当庁と協議の上、納入成果物を確定させること。なお、当庁の要件を満たす、具体的な導入スケジュールを立案し、提示すること。また、当庁の求めに応じ、「標準ガイドライン」に準拠した成果物を別途作成すること。おって、期限については目安を以下に示すため、契約後速やかに提示の上、当庁等の承認を得ること。表4納入成果物一覧表役務内容納入成果物納入期限構築計画の策定機器構築計画書契約締結後1ヶ月以内現地調査計画書現地調査開始前現地調査現地調査結果報告書現地調査作業完了後2週間以内機器等設置計画書機器等設置計画の策定及各種設計機器等設置計画の策定及び事前準備作び事前準備作業 (機器構成図、ネットワーク構成図、機器等設置業開始前レイアウト図、ラック構成図及び配線図等)機器等設置作業完了報告書機器等設置作業 (作業スケジュール、作業チェックリスト、作業機器等設置作業完了後2週間以内証跡)環境構築作業環境設計書(パラメータシート) 環境構築作業完了後、2週間以内テスト開始前2週間以内動作・接続確認テスト計画書動作・接続確認テスト動作・接続確認テスト結果報告書テスト実施後2週間以内環境構築完了報告書、環境定義書、変更履歴納入後の変更は、随時作業の進捗報告作業進捗報告書等随時機器等の保守計画書の策保守計画書保守開始の2ヶ月前まで定定期保守計画書保守開始の2ヶ月前まで定期保守定期保守報告書定期保守作業完了後1週間以内障害対応翌月10日まで環境変更作業 ※3月分及び契約最終月に係る月次報月次報告書バージョンアップ作業告書は、当月末日までに提出すること。技術的支援その他、当庁と協議の上必要とされたもの2 納入場所 別途当庁が指定する場所。4 3 3納入方法 ⑴ 受託者は、納入成果物を電子媒体(CD-R又はDVD-Rに限る。以下同じ。)により正本1部、副本1部提出すること。ただし、納入期限 前であったとしても、電子メール等により提出を求める場合には、対応すること。 ⑵ 電子媒体による納入については、Microsoft Office Word、Excel及びPowerPoint形式(最新版)での読み込みを可能とすること。)で、文字フォント等は、視認性の高い文字フォント及び文字サイズで作成し、電子媒体に格納して納入すること。なお、上記以外のファイル形式で提出する際は、事前に当庁の承認を得ること。 ⑶ 納入成果物を印刷した際の書面のサイズは、日本産業規格A4判を原則とするが、特別に大きな図表等については、必要に応じてA3判を使用することができる。なお、電子媒体により納入されるファイルは連続して印刷できるように加工してあること。 ⑷ 納入後、当庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。 ⑸ 電磁的記録媒体による納入について、事前に最新の不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。 ⑹ 本調達仕様書で記載している方法以外の代替方法で納入する場合は、事前に当庁の承認を得るべく提案すること。承認をもって代替提案による納入も認めるが、それに伴う全ての費用(代替製品に係る費用、追加機器の費用等)は受託者の負担とする。4 納入期限 ⑴ 表4「納入成果物一覧表」に明記されていない成果物の納入期限については、別途当庁と協議の上決定するものとする。 ⑵ 受託者の責めにより、別途当庁と協議の上決定した日に納入が履行できず、現行システムの利用期間の延長が必要となり、当該延長について当庁負担の別途費用が発生する場合は、受託者において、その費用を負担すること。12/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照5作業の実施体制・方法5 1作業実施体制5 1 1作業体制受託者は作業責任者及び作業実施者(以下「従事要員」という。)からなる作業体制を構築し、作業体制図を当庁に提示すること。なお、機能等証明書兼提案書の提出時においても作業体制図案を提出することとし、再委託を予定している場合には、当該業務委託部分を明示するとともに、再委託先(本調達仕様書において特段の定めがあるものを除き、再委託先の事業者が受注した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託が行われる場合の委託先を含む。)の情報セキュリティに関する対策方針及び管理方法を具体的に記載すること。 ⑴ 受託者は、当庁の取りまとめの下、協働体制を形成し各作業に従事すること。 ⑵ 受託者は、作業に当たり作業チームを置くこと。チームには作業チームリーダーを置くこと。 ⑶ 必要に応じて、関連事業者等との協議を協働的に実施できる体制とすること。 ⑷ 受託者は、構築作業が効率良く実施できる体制を整えること。なお、作業を履行する上で不適当と認められる従事要員について、当庁は受託者に対しその交代を求めることができるものとする。 ⑸ 作業内容を勘案し、適切に作業が実施可能となるよう、最適な人員構成及び体制の提案を行うこと。 ⑹ 体制及び従事要員の変更については、変更内容等の所要事項を記載した書面をもって報告し、事前に当庁の承認を得た上で変更すること。5 1 2協働体制本調達の遂行に当たっては、関係者が協働して本業務を遂行していくことが不可欠であるため、本調達の受託者を含む関係者は、協働体制を形成するものとする。主な工程における本調達の受託者及び関係者の責任(役割)は、「4.1. 作業方針」のとおりであり、受託者は関係者と協働して作業を行うこと。なお、本保守期間中に受託者以外の者が変更となった場合においても、それぞれの受託者間の関連は維持されるものとする。また、この協働体制の関係者以外との連絡及び調整は原則として当庁が行う。おって、受託者は保守期間において、当庁が調達する外部専門家から必要に応じて資料等の提出を求められたり、指導・監督を受けたりした場合には、当庁の指示に従い対応すること。ただし、内容に疑義がある場合は、当庁と協議を行うものとする。 ⑴ 当庁本調達に係る構築作業全体のプロジェクト管理(スケジュール管理・調整、受託者と関連事業者等間で整理できない事項の調整及び各府省等との調整等をいう。)及び作業、成果物に関する仕様及び品質の最終検査を行う。 ⑵ KSK2工程管理支援業者(別途調達済)国税関係システムの関連事業者等が行う作業計画及び作業内容等について、独立・中立・専門的な立場から調査・検証・評価・事業者間調整・指導・監督等の支援を行う。 ⑶ 受託者(本調達受託者)AI-OCRで求められる業務及び本調達全体の業務を理解した上で受託者の役割を遂行すること。必要に応じて関係事業者等と協議を実施することで、作業が円滑に行われるよう配意すること。なお、当庁、工程管理支援業者、国税関係システムの関連事業者等と連携して、当庁の要求要件を確保した機器を納入すること。また、受注期間中に発生した各種の問題に関して、当庁及び他の事業者等と連携して障害の分析や問題解決等を行うこと。おって、機器の稼働及び保守については受託者が最終責任を負うが、提供する機器に関して、受託者が直接の製造元でない場合には、製造元と密接な関係を構築して安定運用に資すること。納入した機器に関して技術的問題点、脆弱性、OSをはじめとしたソフトウェア(製品)のバグ等の情報を逐次収集し、常時、機器が正常な状態で運用できるように適切な対応を行うこと。 ⑷ KSK2開発業者(別途調達済)KSK2の設計・開発を行う開発区分3~区分12の受託者及びKSK2の設計・開発の工程管理を行う開発区分1受託者 ⑸ KSK2機器業者(別途調達済)KSK2の検証環境、本番環境及びバックアップ本番環境用機器(クラウドサービスを含む)を提供。 ⑹ KSK2開発用機器業者(別途調達済)KSK2開発受託者が開発・試験を行うための環境や一部の機能を先行導入するための環境を提供。 ⑺ 令和7年度AI-OCR機器業者(別途調達済)KSK2テスト運用(令和7年10月~令和12年3月)で利用するAI-OCR機器を提供。 ⑻ 令和8年度AI-OCR機器業者(別途調達済)KSK2本番稼働後(令和8年9月~令和13年3月)に利用するAI-OCR機器の提供。 ⑼ KSK2運用支援業者(別途調達済)KSK2本番稼働後の障害対応等を実施。 ⑽ 現行システム開発業者(別途調達済)KSKシステム及びe-TaxからKSK2へデータを移行するための移行ツールの開発等を実施。 ⑾ 現行システム機器業者(別途調達済)KSKシステム及びe-Tax機器の設置、構築及び環境変更等を実施。 ⑿ 現行システム運用支援業者(別途調達済)KSKシステム及びe-Taxの環境変更、移行ツールを用いたKSKシステム及びe-Taxからのデータ抽出等を実施。 ⒀ デジタル庁政府共通プラットフォーム、政府共通ネットワーク、連携先であるマイナポータル(省庁連携機能)の管理等を行うほか、ガバメントクラウド及びGSSの整備、運用を行う。図3協働体制当庁工程管理支援業者K 本 S 調 K 達2の 開 受 発 託 受 者 託 者 ( 区 分1・3 ~ 1 2 )デジタル庁機 器 業 者 K S K 2開 発 用 機 器 業 者 K S K 2機 器 業 者 A I - O C R 令 和7年 度 機 器 業 者 A I - O C R 令 和8年 度 運 用 支 援 業 者 K S K 2現 行 シ ス テ ム 開 発 業 者 現 行 シ ス テ ム 機 器 業 者 運 用 支 援 業 者 現 行 シ ス テ ム13/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照5 2作業要員に求める資格等の要件本調達の従事要員は、以下の条件を満たしていること。なお、本調達契約締結後、速やかに当該従事要員(再委託先(本調達仕様書において特段の定めがあるものを除き、再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託が行われる場合の委託先を含む。)の従事要員を含む。)の所属、氏名、保有資格、経歴、国籍及びその他の必要事項を記載した書類並びに顔写真データファイルを提出し、当庁の承認を受けること。ただし、継続的に作業を行う予定がない者の取扱いについては、当庁の指示に従うこと。5 2 1作業責任者作業責任者は、以下の要件を全て満たす者であること。なお、再委託先の社員や契約社員を作業責任者とすることはできない。 ⑴ 全国規模のシステムの周辺機器更新に関する作業責任者としての経験を3年以上有すること。なお、プロジェクトマネジメント、システムインテグレーションのいずれかの経験を3年以上有すること。 ⑵ TCP/IP通信を使用したネットワークの知識を有していること。 ⑶ 構築作業に関して、作業内容等を勘案し、適切に作業が実施可能となるよう、最適な作業体制の提案を行うこと。なお、当庁としては、作業責任者は専任で従事することが望ましいと考えるが、その選任に当たって、調整等が必要な場合には、受託後において当庁と協議すること。 ⑷ 当庁からの指示があった場合又は受託者が必要と判断した場合は機器を設置した当庁施設へ出向き、各種対応を行うこと。 ⑸ 関連する全ての業者と連携し、協働的な体制を構築できる者であること。 ⑹ 「情報処理の促進に関する法律」(昭和45年法律第90号)に基づいて行われる情報処理技術者試験のうち、ITストラテジスト試験(旧システムアナリスト試験)、プロジェクトマネージャ試験のいずれかの合格者又は米国PMI(Project Management Institute)が認定するプロジェクトマネージャ資格(PMP:Project ManagementProfessional)を有するものであること。なお、合格した年次に関する情報も証明すること。5 2 2作業チームリーダー作業チームリーダーは、以下の要件を全て満たすこと。 ⑴ 構築に係る主な機器及びソフトウェア又はそれらと同等の製品について、構築の経験及び構築に係る作業チームリーダーの経験を2年以上有すること。 ⑵ 構築作業に関して、作業内容等を勘案し、適切に作業が実施可能となるよう、最適な作業体制の提案を行うこと。なお、当庁としては、作業チームリーダーは専任で従事することが望ましいと考えるが、その選任に当たって、調整等が必要な場合には、受託後において当庁と協議すること。 ⑶ 当庁からの指示があった場合又は受託者が必要と判断した場合は機器を設置した当庁施設へ出向き、各種対応を行うこと。 ⑷ 関連する全ての事業者と連携し、協働的な体制を構築できる者であること。5 2 3作業実施者作業実施者には、以下に示す要件を満たす者を含めること。 ⑴ 提案する機器(OSやソフトウェア等を含む)の構築及び管理の経験が3年以上あること。 ⑵ ネットワークシステムの構築及び管理の経験が3年以上あること。5 3作業場所別途当庁が指定する場所。なお、作業要員がいわゆるテレワーク環境において作業を実施する場合には、「テレワークを実施する際にセキュリティ上留意すべき点について(2020年4月、内閣サイバーセキュリティセンター)」を踏まえ適切に対応するとともに、事前に当庁の承認を得ること。5 4作業の管理に関する要領受託者は、「5.2.3.作業実施者」に示す従事要員に対し、本調達における各業務の安全確実な遂行に必要な、以下に示す教育等をあらかじめ実施し、実施結果を当庁へ書面で提出すること。なお、本調達の各業務における情報の漏えい事故の発生は、税務行政全体への信頼を揺るがし、社会に重大な影響を及ぼすことから、受託者においては、当該漏えい事故等を予防するため、情報セキュリティに関する教育については、具体的なセキュリティ事故を想定し、確実に実施すること。 ⑴ 情報技術に関する教育 ⑵ 情報処理技術者として身につけているべきモラルに関する教育 ⑶ 情報セキュリティ教育 ⑷ 守秘義務に関する教育 ⑸ 個人情報保護に関する教育 ⑹ その他安全確実な遂行に必要な教育6作業の実施に当たっての遵守事項6 1機密保持、資料の取扱い6 1 1書類の貸与 ⑴ 当庁は、受託者が本調達を履行する上で、必要な関連書類(各種実施要領類を含む。)を文書又はデータで随時貸与する。なお、貸与に当たっては当庁へ申込を行い、誓約書等を提出しなければならない。おって、受託者は貸与された書類を本調達以外の目的に使用してはならない。 ⑵ 貸与された書類(貸与後に複製・複写、謄写したものを含む。)は、当庁から請求があった場合及び本調達終了時に当庁に返還又はデータの削除をしなければならない。 ⑶ 受託者において持ち出しが必要な場合は、持ち出しに係る整理簿を作成し、管理すること。 ⑷ 当庁は、適切な措置が講じられていることを確認するため、必要に応じて遵守状況の報告を求めることや実地調査を実施することとする。 ⑸ 応札予定者は、閲覧資料を必ず閲覧することとする。6 1 2機密保持 ⑴ 受託者は、本調達により知り得た当庁の機密事項、システム概要、機器構成、使用技術、データ等その他一切の情報等について、守秘義務を遵守するものとし、当該業務の目的以外に利用しないこと(関係する他システムを含む。)。なお、受注期間終了後も同様とする。 ⑵ 当庁が提供する資料は原則として貸出しによるものとし、特に指示がない場合は返却期限(「4.3.4.納入期限」と同じ)までに返却すること。なお、当庁の許可無く当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。 ⑶ 当庁が許可した再委託先についても、同様の守秘義務を遵守させる契約を締結し、受託者の責任において管理・監督を行うこと。 ⑷ 受託者の責めに起因して機密侵害等の事故が発生した場合には、直ちに当庁へ報告すること。なお、その事故に伴い当庁に損害を与えた場合には、損害を賠償する責任を負うこと。 ⑸ 受託者は本調達に係る作業に従事する者の機密保持に関する誓約書等を取りまとめ、当庁にその写しを提出すること。なお、提出先の詳細及び様式は別途指示する。6 2個人情報の取扱い ⑴ 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)を遵守すること。 ⑵ 本調達において受託者は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)にて定義される特定個人情報を取り扱わないものとする。14/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照6 3法令等の遵守本調達の履行に当たっては、「標準ガイドライン」の最新版を遵守すること。詳細については、別途策定された「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」及び「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック」を参照すること。 ⑴ 本調達の遂行に当たっては、当庁において整備済みの「開発管理基準」に基づき作業を行うこと。 ⑵ セキュリティに関する機能を提供する製品については、「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト(令和8年2月6日経済産業省公表)」に基づき、国際規格(ISO/IEC15408)に基づく評価・認証を受けたものを極力採用すること。その他、当庁におけるセキュリティ確保の規程に準拠すること。6 4セキュリティ要件6 4 1政府機関の情報セキュリティ対策 ⑴ 本調達の履行に当たっては、情報セキュリティの確保のため、サイバーセキュリティ戦略本部「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の最新版に基づく当庁のセキュリティポリシーを踏まえ、機器の選定、開発・改修、環境構築、保守等を行うこと。なお、詳細については「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」の最新版を参照すること。 ⑵ 提案書の作成に当たり、サプライチェーン・リスクに十分配慮すること。なお、提案候補となる機器等については別途定める「機器等リスト作成要領」に基づき、機器等リスト提出期限までに当庁へ機器等リストを提出し、当庁の判断においてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、代替機器等について情報提供をすること。また、代替品機器等に変更することができない特段の理由がある場合には、必要に応じ、リスク軽減策を検討する等、提案の見直しを図ること。おって、機器等リストの提出後、契約締結前又は契約期間 中に機器等の変更等を行う必要が生じた場合は、当庁の承認を得た上で、機器等リストを変更等の内容を明示して提出すること。6 4 2情報セキュリティに関する受託者の責任6 4 2 1情報セキュリティを確保するための体制の整備 ⑴ 受託者は、受託者の組織全体の情報セキュリティを確保するとともに、本調達において取り扱う情報の漏えい、改ざん及び滅失等が発生することを防止し、情報システムのセキュリティを確保する観点から、適正な保護、管理対策及びセキュリティ対策を実施すること。 ⑵ 上記 ⑴ の実施状況について、定期又は不定期の把握及び評価を行う場合があるが、これに応じることとし、万が一、受託者における情報の漏えい、改ざん、消去等の事象及び情報システムに対する侵害等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確にすること。 ⑶ 各工程において、当庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等(国際規格(ISO9001やISO/IEC27001)の公的資格等)が提出可能な場合は、提出すること。6 4 2 2情報セキュリティが侵害された場合の対処 ⑴ 受託者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告するとともに、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、直ちに当庁に報告した後、再発防止策を立案し、当庁の承認を得た上で実施すること。なお、受託者は、被害の程度を把握するため、必要な記録書類を契約終了時まで保存し、当庁の求めに応じて納入成果物とともに当庁に引き渡すこと。おって、上述の「情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合」には、以下の事象を含むことに留意すること。イ当庁が受託者に提供し又は受託者によるアクセスを認める当庁の情報の外部への漏えい及び目的外利用をしたこと。ロ受託者が当庁の内部情報にアクセスしたこと。 ⑵ 受託者は、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある事象が本業務中及び契約に定める契約不適合責任の期間中に発生し、かつ、その事象が受託者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受託者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。イ情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、当庁の承認を得た上で実施すること。ロ発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、当庁へ提出して承認を得ること。ハ再発防止対策を立案し、当庁の承認を得た上で実施すること。ニ上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、当庁の指示に基づく措置を実施すること。6 4 2 3情報セキュリティ監査等への対応 ⑴ 受託者は、当庁が本契約期間 中において情報セキュリティ監査等を実施する場合(再委託先においても同様とし、セキュリティ診断業者へ委託した場合を含む。年に1回以上実施する見込である。)、あらかじめ情報セキュリティ監査等を受け入れる部門、場所、時期、条件等を当庁へ提示し、各種情報等を当庁へ提供するとともに、当庁から以下に示す指示等があった場合は、それに従って支援すること。イ監査人への資料の提示ロ監査人によるヒアリングへの対応ハ監査人による視察における立ち合いニ監査人が監査に使用するアカウントの割り当て及び監査実施後のその無効化ホ監査人が実施する監査作業に必要なシステムの設定変更及び監査実施後のその復旧 ⑵ 情報セキュリティ監査等に係る当庁からの指摘事項について、情報セキュリティ監査等に係る対応策の検討、提示及び実施を行うこと。なお、対応策については、当庁と調整の上、受託者の責任と負担により実施すること。 ⑶ 受託者自ら情報セキュリティ監査等を実施することを妨げるものではないことから、受託者は、当該実施結果についても当庁へ報告すること。 ⑷ 情報セキュリティ監査等の実施については、上述した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。6 4 2 4情報セキュリティ対策の改善受託者は、前各項に記載するもののほか、本業務遂行における情報セキュリティ対策の履行状況について当庁が改善を求めた場合には、当庁と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。3 その他の遵守義務 ⑴ 施設の利用に関する遵守義務設置作業等で当庁内の施設等を利用する場合は、事前に当庁へ申請し、当庁の承認を得た上で利用すること。なお、利用に当たり以下の事項を遵守すること。イ庁舎・設備等の管理・運用に関する当庁が定め又は指示する諸規則を遵守すること。ロ地球温暖化防止の観点から、電力等のエネルギー使用の際には、できる限り省力化を図るよう配意すること。ハ常に作業場所を整理整頓し、安全に留意して事故の防止に努めるとともに安全の徹底を図り、施行すること。 ⑵ 一般規程下記規程を遵守すること。イ当庁のセキュリティルールロ個人情報の保護本調達において、受託者は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にて定義される特定個人情報を取り扱わないものとする。 ⑶ 提出した提案書に関する遵守義務受託者は、本件業務の履行に当たっては、本調達仕様書のほか、受託者が本件の一般競争入札(総合評価方式)の際に当庁に提出した提案書の内容を遵守しなければならない。なお、提案書に当庁の義務等が記載されている場合、当庁はその義務等の履行責任は負わないものとする。15/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照7成果物の取扱いに関する事項7 1知的財産権の帰属知的財産権の帰属については、契約書に記載のとおりとする。7 2契約不適合責任契約不適合責任については、契約書に記載のとおりとする。7 3検査受託者は、検査に際して以下の条項を遵守すること。 ⑴ 受託者は成果物の納入等が完了した時は、当庁の検査職員に対しその旨を報告し、検査を受けなければならない(修正・改善の場合も同様とする。)。 ⑵ 受託者は、作業の実施に際し、当庁の監督職員の質問、検査及び資料の提示等の指示に従うこと。なお、成果物に対し、当庁から修正及び改善要求があった場合には、これに従うこと。 ⑶ 前各項の検査(再検査が必要な場合には再検査)に合格した時をもって、検査が完了したものとする。 ⑷ 本調達の検査に係る受託者の作業及び関係書類の作成等に要する一切の費用を本調達の範囲に含むこと。7 3 1検収期限機器設置、環境構築、テスト結果をもって完了とし、令和9年3月31日(水)とする。8 入札参加資格に関する事項8 1入札参加要件8 1 1公的な資格や認証等の取得受託者は、本調達に従事する部門を適用範囲に含む以下に示す全ての公的資格又は同等の資格を取得していること。なお、同等の資格に関しては、それが以下のいずれかの資格と同等であることが説明できること。また、同等か否かの判定は、機能等証明書兼提案書の提出期限の10日前までに書面にて当庁職員に問い合わせること。 ⑴ 国際規格(ISO 9001)を認証基準とする品質マネジメントシステムの認証を受けていること。 ⑵ 国内規格(JIS Q 27001)又は国際規格(ISO/IEC 27001)を認証基準とした情報セキュリティマネジメントシステムの認証を受けていること。8 1 2受注実績オンラインシステムについて、以下の全てに該当するシステムの設置、設計及び構築等を行った実績を有すること。ただし、実績には顧客から直接受注したもののみを含むこととし、機器設置、環境構築、システムの運用の受託者から第三者委任されたもの又は第三者請負されたものは含まれない。なお、当庁の求めに応じ、上記の実績を証明する書類を提出すること。 ⑴ 全国規模のネットワークシステム ⑵ マルチベンダーによるコンピュータを利用したシステム ⑶ OCRを利用したシステム ⑷ セキュリティ機能を確保したシステム8 1 3複数事業者による共同入札複数事業者による共同入札を行う場合、以下に示す要件を満たすこと。 ⑴ 共同入札を構成する事業者の中から、全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ代表者を定めること。 ⑵ 共同入札を構成する全ての事業者は、本件への単独入札、又は他の共同入札への参加を行っていないこと。 ⑶ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。なお、解散後の契約不適合責任について協定の内容に含めること。 ⑷ 共同入札を構成する事業者について、本調達仕様書等要求要件を遵守する旨を機能等証明書で証明すること。 ⑸ 総合評価基準書別紙1「マイナンバーカードの利活用等に関する指標」、「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」について、資格等を有している場合は、共同入札の代表者となる1者に係る証明資料を提出すること。 ⑹ 情報セキュリティの確保について、共同入札を構成する事業者それぞれの管理体制や責任者を明確にし、「5.1. 作業実施体制」に関する機能等証明として証明する資料を提出すること。8 2調達案件間の入札制限当庁が令和6年度から令和8年度に調達した(する)外部専門家※1及びその関係会社等※2は、本調達の受託者及び再委託先※3になれない。※1:当庁が別途調達した外部専門家は次の業務の受託者を指す。・国税関係システムの調達支援業務の委託※2:「関係会社等」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社をいう。※3:「再委託先」とは、受託者から、当庁の承認を受けて業務の一部を委任され又は請け負っている事業者をいう。受託者は、保守期間において、当庁が調達する外部専門家から必要に応じて資料等の提出を求められたり、指導・監督を受けた場合には、当庁の指示に従い対応すること。ただし、内容に疑義がある場合は、当庁と協議を行うものとする。8 3閲覧必須資料応札予定者は、以下の閲覧資料を必ず閲覧した上で入札を行うこと。なお、閲覧手続きについては、「10.2資料閲覧等」を参照すること。 ⑴ ウイルス対策ソフト要件 ⑵ AI-OCRソフトウェア要件 ⑶ 検証環境用機器等の仕様等 ⑷ GSSネットワークとの接続について ⑸ 設置場所レイアウト案16/17【別紙1】令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等機能等証明明細書証明事項提案書等記載箇所仕様書上の項番要求要件 (記載例) (記載例)左記事項を遵守する。 提案書●ページ左記事項を理解している。 項番●「●●●●」参照9再委託に関する事項9 1再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ⑴ 受託者は、本調達の全部を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 ⑵ 受託者は原則として本業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、予め書面により当庁と協議し、承認を得た場合はこの限りではない。 ⑶ 業務の一部について再委託の承認を求める場合は、次のイ及びロを記載した業務委託承認申請書を文書により提出するとともに、ハ及びニを記載した文書も併せて提出すること。なお、上記業務委託承認申請書に基づき、当庁が承認した場合を除き、一切の再委託を禁止する。イ再委託先名称(商号)、代表者氏名ロ再委託を行う業務内容及び委託金額ハ受託者と同等のセキュリティ水準を再委託先も具備すべきことを受託者との間に定めている内容ニ再委託先の情報セキュリティに関する対策方針及び管理方法 ⑷ 再委託先の追加・変更等を行う必要が生じた場合は、上記(3)に準じてあらかじめ文書により提出し、当庁の承認を受けること。なお、再委託先から更なる委託等複数の段階で再委託を行う場合には、全ての再委託先の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲を記載した書面により、当庁へ報告すること。 ⑸ 本業務は、自社若しくは当庁から承認を得た関連会社において完結できること。ただし、当庁が承認した場合でも、受託者は当庁に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。9 2再委託先の契約違反等再委託先において、本調達で定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合は、受託者が一切の責任を負うとともに、当庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができるものとする。10 その他特記事項10 1用語の定義本調達仕様書における用語の説明については、「別紙5_用語集」を参照すること。10 2資料閲覧等閲覧資料の閲覧を希望する場合には、申請により閲覧を可能とする。なお、閲覧に当たっては、別途定める「資料閲覧実施要領」に従い手続を行うこと。10 3指示等の書面主義本調達における具体的な指示、報告、申出、質問、回答及び協議等は、原則として全て書面で行うものとする。なお、指示、報告等に関する書面の交付に当たっては、電子メールによる対応を可能とする。おって、緊急又はやむを得ない場合は口頭で行うことができることとするが、事後において必ず書面に記載し、交付するものとする。10 4情報公開本調達の成果物等は、全て開示請求の対象となる行政文書として、当庁が保管する。10 5受託者の責任機器、ソフトウェア等全ての成果物品の稼働・保守については、物品の製造のいかんに関わらず、受託者が最終責任を負うこと。10 6保証受託者は、納入までの期間において当庁から必要と認められる仕様変更を求められた場合は、機器やソフトウェアの追加・変更等を除いては、これに応じなければならない。納入後においても、当庁から必要と認められる補正等の契約を求められた場合は、これに応じることを保証すること。10 7業務改善に係る提案受託者は、本調達仕様書に記載された事項について、技術的又は経済的に優れた代替方法及びその他改良事項を発見・発案した場合は、当庁に対して、当該発見・発案に基づき作業及び成果物の内容変更を提案するものとする。この場合、当庁は、受託者との協議の上、妥当であると認めた場合は、別途内容変更を指示するものとする。なお、代替提案に伴う全ての費用(代替製品に係る費用等)は受託者の負担とする。おって、受託者は、契約期間において、機器の移設・増減及びシステム構成(機器構成・ソフトウェア構成)等の変更があった場合は、技術的及び経済的に最適なシステム構成(機器構成・ソフトウェア構成)等を当庁に速やかに提案すること。10 8対応言語本調達は、原則として日本語により対応すること。9 その他本調達仕様書は、最低限の要件及び基準を示すものである。本調達仕様書に記載していない事項であっても、システムとして効率的に稼働するために必要な機能を備えた上で、本要求仕様を満たす最適な構成で提案書類を提出すること。11附属文書 【別紙1】AI-OCR構成図【別紙2】全体スケジュール【別紙3】設置先住所及び台数一覧表(既設置)【別紙4】設置先住所及び台数一覧表【別紙5】用語集12妥当性証明本調達仕様書の内容が妥当であることを確認した調達担当課室長は、次のとおり。国税庁長官官房参事官中島格志17/17ハードウェア機器情報一覧別紙2分電盤側ブ分電盤側所要数量機器寸法保守スペース重量発熱量所要電力分電盤側ブ仕様書の項番装置名メーカ品名型式使用電源レーカ個数電力合計(個) (mm) (mm) (㎏) (Kcal/時) (KVA) レーカ種別(個) (KVA)ソフトウェア機器情報一覧別紙3装置名品名型式機能概要別紙4提案書の章立てについて1個別事項(1)「●.●.● ××」※●.●.●は仕様書の項番、××は仕様書の項目。機能等証明明細書に記載しきれない事項、機器の選定根拠等を記載。・・2総合評価項目【業務履行に関する要件】(1)調達仕様書1.6.作業スケジュール(2)調達仕様書4.1.作業方針(3)調達仕様書5.1.作業実施体制(4)調達仕様書4.2.3.保守【セキュリティ要件】(5)調達仕様書6.4.セキュリティ要件【その他】(6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(7)マイナンバーカードの利活用等に関する指標(8)賃上げの実施を表明した企業等※1 「総合評価項目一覧」(別添)の記載順序及び項目に沿って記載※2要求要件のうち、個人に求める経歴・実績、資格等については、個人別に内訳が分かるよう記載し、資格取得者が複数人ある場合は、別途一覧表を作成し、全体の資格取得者数が分かるものを添付すること。3 その他※要求要件に記載のない事項等の提案等・・別紙1「提案機器に関する全体構成概要図、接続構成図」別紙2「ハードウェア機器情報一覧」別紙3「ソフトウェア機器情報一覧」別添証明資料●●に関する証明資料価格明細書(定価)法人名等入札件名:「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」(単位:円(税抜))定価区分 備考①単価(月額) ②数量 ③合計(①×②)AI-OCR用26台スキャナAI-OCR用26台スキャナ制御端末AI-OCR用設置期限52台職員確認用端末 R9.3.31ネットワーク機器(LANケー一式ブル敷設等を含む)その他 一式R9.4.1~保守料48か月R13.3.31合 計※1 「単価」欄には、昨今の人件費や物価の状況を踏まえた社内標準価格(定価・税抜き)を記載してください。なお、標準単価の確認資料として料金表、カタログ等を添付し当該個所に下線等の追加をしてください。※2 「価格明細書」に記載のない費用については作業ごとかつ詳細に追加記入してください。※3各費用については、「一式」計上することなく、当該業務に係るすべての費用を含めること。※4内訳を別添1~6に記載すること。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。【価格明細書別添1】個別明細表(AI-OCR用スキャナ)定 価メーカー名月額借料型 及 番 び 等 数 ① 量 購入 ② 単価 購 ③ 入 (価 ① 格 × 合 ② 計) 借料 ④ 単価 ⑤ 借 (料 ① 価 × 格 ④ 計) 保守 ⑥ 料単価 保 ⑦ 守 (料 ① 価 × 格 ⑥ 計) 搬入据付調整費環境構築費撤去費一時費用単価小 ⑧ 計 一 ⑨ 時 (費 ① 用 × 価 ⑧ 格) 計 ⑤ 借 + 料 ⑩ ⑦ 合 + 計 ⑨ハードウェア小 計ソフトウェア小 計合 計【価格明細書別添2】個別明細表(AI-OCR用スキャナ制御端末)定 価メーカー名月額借料型 及 番 び 等 数 ① 量 購入 ② 単価 購 ③ 入 (価 ① 格 × 合 ② 計) 借料 ④ 単価 ⑤ 借 (料 ① 価 × 格 ④ 計) 保守 ⑥ 料単価 保 ⑦ 守 (料 ① 価 × 格 ⑥ 計) 搬入据付調整費環境構築費撤去費一時費用単価小 ⑧ 計 一 ⑨ 時 (費 ① 用 × 価 ⑧ 格) 計 ⑤ 借 + 料 ⑩ ⑦ 合 + 計 ⑨ハードウェア小 計ソフトウェア小 計合 計【価格明細書別添3】個別明細表(AI-OCR用職員確認用端末)定 価メーカー名月額借料型 及 番 び 等 数 ① 量 購入 ② 単価 購 ③ 入 (価 ① 格 × 合 ② 計) 借料 ④ 単価 ⑤ 借 (料 ① 価 × 格 ④ 計) 保守 ⑥ 料単価 保 ⑦ 守 (料 ① 価 × 格 ⑥ 計) 搬入据付調整費環境構築費撤去費一時費用単価小 ⑧ 計 一 ⑨ 時 (費 ① 用 × 価 ⑧ 格) 計 ⑤ 借 + 料 ⑩ ⑦ 合 + 計 ⑨ハードウェア小 計ソフトウェア小 計合 計【価格明細書別添4】個別明細表(ネットワーク機器(LANケーブル敷設等を含む))定 価メーカー名月額借料型 及 番 び 等 数 ① 量 購入 ② 単価 購 ③ 入 (価 ① 格 × 合 ② 計) 借料 ④ 単価 ⑤ 借 (料 ① 価 × 格 ④ 計) 保守 ⑥ 料単価 保 ⑦ 守 (料 ① 価 × 格 ⑥ 計) 搬入据付調整費環境構築費撤去費一時費用単価小 ⑧ 計 一 ⑨ 時 (費 ① 用 × 価 ⑧ 格) 計 ⑤ 借 + 料 ⑩ ⑦ 合 + 計 ⑨ハードウェア小 計ソフトウェア小 計合 計【価格明細書別添5】個別明細表(その他)定 価メーカー名月額借料型 及 番 び 等 数 ① 量 購入 ② 単価 購 ③ 入 (価 ① 格 × 合 ② 計) 借料 ④ 単価 ⑤ 借 (料 ① 価 × 格 ④ 計) 保守 ⑥ 料単価 保 ⑦ 守 (料 ① 価 × 格 ⑥ 計) 搬入据付調整費環境構築費撤去費一時費用単価小 ⑧ 計 一 ⑨ 時 (費 ① 用 × 価 ⑧ 格) 計 ⑤ 借 + 料 ⑩ ⑦ 合 + 計 ⑨ハードウェア小 計ソフトウェア小 計合 計令和 年 月 日指名停止等に関する申出書支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」の入札に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。誓 約 書□私□当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿令和 年 月 日住所(または所在地)社名及び代表者名連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。※ 添付書類:役員等名簿(別紙)役員等名簿法人(個人)名:(フ リ ガ ナ)役 職 名 生 年 月 日 性 別 住 所氏 名( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の項目を網羅していれば、様式は問わない。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名下記の者を当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。記1代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2委 任 事 項(1)「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」の入札及び見積りに関する一切の権限(2)復代理人の選任3委 任 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地会 社 名役 職 名代 理 人 氏 名下記の者を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1復 代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2委 任 事 項 「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)の AI-OCR 機器の購入等」の入札及び見積りに関する一切の権限3委 任 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。確 認 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名下記の者を当社の代理人と定め、同者のマイナンバーカードを使用して入札に参加します。記1代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2件 名 令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。申 立 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名私は、 を代表し、自身名義のマイナンバーカードを用いて、下記に係る作業を行います。記1令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等の入札及び見積り連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者(代理人または復代理人)氏 名下記のとおり⼊札します。記1入札件名令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等2入札金額金額(注)金額の数字はアラビア数字を用い、頭に¥を記入すること。(注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。3電子くじ番号(注)任意の3桁の数字を記入すること。4契約条件契約書・仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。機器等リスト作成要領令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR 機器の購入等国税庁長官官房参事官機器等リスト作成要領仕様書「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」に係る機器等リストの作成要領は、以下のとおりとする。1機器等リストの種類機器等リストは「機器等リスト」と「機器等リスト【役務】」の2種類あり、提案する機器は「機器等リスト」、役務は「機器等リスト【役務】」を使用すること。2機器等リストの作成(1)「機器等リスト」提案する機器について、法人名、機器の区分、製造業者名、本社所在国、製造業者の法人番号、製品名及び型番を記載すること。(2)「機器等リスト【役務】」役務については、法人名、役務の内容、役務を実施する業者名、本社所在国、委託先等の法人番号及び役務実施場所を記載すること。3機器等リストの提出等(1)機能等証明書兼提案書提出期限前の令和8年10月21日(水)までに機器等リストを電子媒体(CD-R又はDVD-R)にて1部提出すること。なお、電子媒体に格納するファイルは、「Microsoft Office Excel(最新版)」で使用可能なものとすることとし、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施した上で提出すること。また、電子媒体には表題、機器等リスト、会社名を記載する。(2)機器等リストの提出後、当庁からの問い合わせ、補足資料の提出を求める場合があることに留意するとともに、迅速に対応すること。(3)提出された機器等リストの機器等について、国家サイバー統括室等の助言においてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、代替機器等への見直しを行う。なお、代替機器等への見直し等の有無は、令和8年11月2日(月)までを目安として連絡する。また、代替機器等への見直し等については、機能等証明書兼提案書提出期限前日の令和8年11月6日(金)までに、上記(1)に準じて情報提供をすること。(4)代替機器等に変更することができない特段の理由がある場合には、必要に応じ、リスク軽減策を検討する等、提案の見直しを図ること。(5)機能等証明書兼提案書は、上記(3)の代替機器等への見直し等の有無を確認した上で、令和8年11月9日(月)までに提出すること。機密性2情報令和 年 月 日購入等件名令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等(調達案件名)登録番号法人名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号○ 提案機器等一覧製造業者の法人名通番区分製造業者名本社所在国法人番号製品名型番備考(半角数字)(記載例) 1ノートPC〇×電機 日本1234567890123○○ NOTE AAA 0123◎◎電機2プリンタ △△△ 米国3210987654321 △△E1234e BBB-11113アプリケーション OSS OSS 7-Zip https://www.●●●.com※ 記載欄が足りない場合は、行を追加してください。なお、行の追加以外の変更は行わないようお願いいたします。(政府機関等記載欄)政府機関等名担当部局 課名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号回答希望日機能等証明明細書兼提案書提出締切り入札予定日機密性2情報令和 年 月 日購入等件名令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等(調達案件名)登録番号法人名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号○ 提案機器等一覧役務実施業者の役務を実施する業者法人名通番役務の内容等本社所在国法人番号役務実施場所備考名(半角数字)(記載例) 1システム開発等 ◎◎ソリューション日本1111111111111東京都○○区××◎◎電機2再委託○○○ソフト開発日本2222222222222さいたま市○○区△△3再々委託 ××システムズ日本3333333333333横浜市××区○○※ 記載欄が足りない場合は、行を追加してください。なお、行の追加以外の変更は行わないようお願いいたします。(政府機関等記載欄)政府機関等名担当部局 課名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号回答希望日機能等証明明細書兼提案書提出締切り入札予定日資料閲覧実施要領令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR 機器の購入等国税庁長官官房参事官「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」に係る調達仕様書における閲覧資料の閲覧手続きについては、以下のとおりとする。1閲覧対象者閲覧対象者は、本調達の入札参加資格を有する者又は法人等(以下、「閲覧希望法人等」という。)に勤務する者とする。2閲覧の事前手続き閲覧を希望する場合は、閲覧を希望する日付の前日までに国税庁長官官房参事官に対し閲覧希望日時を連絡するとともに、閲覧希望法人等(別紙様式-1)及び実際に貸与を受ける者(別紙様式-2)の名を記載した「誓約書」をそれぞれ提出すること。なお、閲覧については、原則、閲覧資料(電子)を貸与する方法とするため、「貸与申込書」(別紙様式-3)と「貸与資料を扱う者の一覧(閲覧者の適宜の様式による)」も併せて提出すること。また、引き渡し方法等の詳細については別途当庁が指示する。3閲覧に当たっての注意事項 ⑴ 閲覧場所別途当庁が指定する場所。 ⑵ 閲覧日時入札公告日の翌開庁日から提案書提出期限の前開庁日までの平日、午前10時から午前12時及び午後1時から午後5時までとする。具体的には以下のとおり。・令和8年10月15日(木)~令和8年11月6日(金) ⑶ 閲覧(貸与)手順イ貸与希望の旨を国税庁長官官房参事官に事前に連絡する。ロ貸与を受ける者の誓約書は、貸与を受ける者全てが提出することとするが、閲覧希望法人等名の誓約書については、1枚のみとする。なお、提出方法等については、別途当庁が指示する。ハ貸与を受ける者の身分確認は、社員証等、閲覧希望法人等の社員であることが確認できるものにより行う。なお、確認方法等については、別途当庁が指示する。 ⑷ 閲覧(貸与)条件イ閲覧資料の内容についての質問は、職員が対応することとする。なお、違反等の行為があった場合は、貸与を中止し退去等を求めることができることとする。ロ貸与した資料を閲覧者及び閲覧希望法人等保有の個別の記録媒体へ保存すること、ファイルを複製することを厳に禁ずる。ハ貸与した資料の配付については、「貸与資料を扱う者の一覧」に記載された者のみとする。ニ貸与した閲覧資料については、提案書を作成後、閲覧希望法人等の責任において、速やかにデータ消去すること。ホ貸与した資料の管理は貸与を受けた者の責任により厳格に管理し、事故等が発生した場合、速やかに当庁に報告すること。4連絡先国税庁長官官房参事官基盤企画担当℡03(3581)5451内線3913別紙様式-1誓 約 書当社は、「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」に係る調達仕様書において、閲覧資料としている設計書等の閲覧(貸与)に際し、下記の事項を遵守することを誓います。なお、社員(別紙様式-2及び別紙様式-3に記載の者)を閲覧に差し向けますので、よろしくお願いします。また、閲覧した当社の社員においても、当社の責任において、下記の事項を遵守させることを誓います。記1.閲覧(貸与)して知り得た事項については、一切他に漏らさないこと。2.閲覧(貸与)して得た情報は、提案書作成のためのみに利用し、いかなる理由においてもその他に利用しないこと。3.閲覧(貸与)して得た情報については、提案書作成後速やかにデータ消去すること。国税庁長官官房参事官殿令和 年 月 日所在地法人名代表者別紙様式-2誓 約 書私は、「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」に係る調達仕様書において、閲覧資料としている設計書等の閲覧(貸与)に際し、下記の事項を遵守することを誓います。記1.閲覧(貸与)して知り得た事項については、一切他に漏らさないこと。2.閲覧(貸与)して得た情報は、提案書作成のためのみに利用し、いかなる理由においてもその他に利用しないこと。3.閲覧(貸与)して得た情報については、提案書作成後速やかにデータ消去すること。国税庁長官官房参事官殿令和 年 月 日住所勤務先(所属)氏名別紙様式-3貸 与 申 込 書国税庁長官官房参事官基盤企画担当宛【借用時記入】1.申請日(借用日) 令和 年 月 日2.申請者連絡先:3.返却要否要否4.返却期限令和年月日5.利用・保管先6.借用理由7.借用物件形状等形状等形状等形状等【返却確認】(返却を要する場合)1.返却日 令和 年 月 日2.返却者3.確認者基盤企画担当総合評価基準書令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR 機器の購入等国税庁長官官房参事官1. はじめに本総合評価基準書は、「令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等」に係る調達の評価基準について示したものであり、評価手続き等は次のとおりである。2. 総合評価の方法入札価格と提案内容をもとに、技術点を算出し、その技術点を入札価格で除して得た値を総合評価点数とし、最も高い者を落札者とする。3. 技術点技術点は、当庁評価者が、別紙1「総合評価項目一覧」に基づき提案内容を審査し、採点する。 ⑴ 技術点は、別紙1の必須項目に対応する基礎点と評価項目加点(提案依頼事項の加点項目で評価項目毎に設定される加点)の合計の値とする。基礎点の配分を790点、加点の配分を210点とする。 ⑵ 別紙1の評価項目のうち必須項目に該当する事項については、入札説明書(仕様書を含む。)に記載された必須の要求要件で示した最低限の要求要件を満たしているか否かを判定し、合格、不合格の決定をする。 ⑶ 別紙1の必須項目のすべての要件を満たしている場合には、基礎点(790点)を与え、必須項目の要件を満たしていない場合は不合格とする。また、加点項目については、別紙1の加点項目ごとに、下表の採点基準により提案内容に応じて加点配点の範囲内の加点(最高210点)を与える。評価基準(評価) 乗数極めて優秀な内容100%標準的な内容50%最低限の内容0% ⑷ 技術点は、当庁の各評価者の採点のうち、評価項目毎に最高評価及び最低評価をそれぞれ1つずつ取り除いた残りを平均して算出する。なお、算出値は小数点以下を切り捨てた整数部分のみとする。 ⑸ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の項目及びマイナンバーカードの利活用等に関する指標の項目については、上記(3)、(4)の評価方法によらず、認定内容に応じた得点を評価点とする。なお、複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い認定内容の得点を評価点とする。 ⑹ 賃上げを実施する企業等に関する指標の項目については、上記(3)、 (4)の評価方法によらず、評価項目に応じた得点を評価点とする。評価点の加点に当たっては、以下の点に留意の上、別紙2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。詳細は別紙2裏面の(留意事項)を確認すること。イ落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等(事業年度及び暦年をいう。)が終了した後、速やかに確認するため、落札者は、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出すること(提出時期、提出方法については、別途連絡する。)。ロ上記イに基づき確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合には、別途通知する期間において、賃上げ基準に達していない者が総合評価落札方式による入札に参加する際に、当該入札において本取組により加点する割合よりも大きな割合の減点をする。 ⑺ 全ての必須/加点項目の評価点を合計し、加点の合計点数とする。総合評価項目一覧別紙1令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等1基礎点内 容 配点機能等証明書兼提案書により、当庁の要求要件を満たす場合7902加点項目審査書 ●●● ●●●評価基準項番評価項目調達仕様書項番評価の内容評価基準配点 A B C 提案書記載箇所評価概要評価得点極めて優秀な内容(100%) 標準的な内容(50%) 最低限の内容(0%)1.業務履行に関する要件作業スケ1.6.作業スケ ⑴ 「別紙2_全体スケジュール」を踏まえて、納入期限を考慮した具体的な左記要件について基 「標準的な内容」に加え、妥当性 「最低限の内容」に加え、以下の具体的な作業スケジュール、検討ジュールジュール作業スケジュールが記載されている。 準を満たしていれば基や有効性等が十分な説明と共に記載事項が記載されている。 が必要な事項等が記載されている。 ⑵ 想定外の事態が発生した場合に備えて、バッファを持たせた作業スケ礎点を与える。 されている。ジュールが記載されている。 提案内容に基づき加 ①複数拠点への納品が考慮された作 ⑶ 検討が必要な事項や有益と考えられる事項等が記載されている。 点評価する。 業スケジュールが記載されている。 ⑷ 妥当性や有効性等について、十分な説明が明示されている。 30 ②想定外の事態が発生した場合に備0えて、バッファを持たせた作業スケジュールが記載されている。作業実施体4.1.作業方針 ⑴ 効率的かつ確実に、本調達の役務を履行できる体制が記載されている。 左記要件について基 「標準的な内容」に加え、妥当性 「最低限の内容」に加え、以下の具体的な体制図が記載されてい制5.1.作業実施体 ⑵ 本調達プロジェクトにおける多数の関係者と協調・連携できる体制が記準を満たしていれば基や有効性等が十分な説明と共に記載事項について記載されている。 る。制載されている。 礎点を与える。 されている。 ⑶ 体制の妥当性や有効性等について、十分な説明が明示されている。 提案内容に基づき加 ①複数拠点で作業を実施する際の具点評価する。 体的な連絡体制、進捗管理体制等が記載されている。②充分な要員が確保されている等、複数拠点への納品を考慮した体制が2 30記 ③ 載 連 さ 絡 れ 窓 て 口 い が る 一。 元化されている等、 0効率的な体制が記載されている。④多数のプロジェクト関係者と調整するために、必要となる具体的な体制が記載されている。保守4.2.3. 保守 ⑴ 調達仕様書の保守要件を充足するための保守体制が記載されている。 左記要件について基 「標準的な内容」に加え、妥当性 「最低限の内容」に加え、以下の以下の事項について記載されてい ⑵ 複数拠点での保守を考慮した体制(複数拠点で同時に障害が発生した場準を満たしていれば基や有効性等が十分な説明と共に記載事項について記載されている。 る。合においても、迅速に対応できる等)が記載されている。 礎点を与える。 されている。 ⑶ ウイルス対策ソフトのパターンファイル更新等について、運用負荷を踏まえた具提案内容に基づき加 ①複数拠点で保守を実施する際の具①調達仕様書に記載されている要件体的な運用方法等が記載されている。 点評価する。 体的な連絡体制、進捗管理体制等がを充足するための保守体制が記載さ記載されている。 れている。②OS・ソフトウェアのバージョン ②ウイルス対策ソフトのパターンアップ等について、運用負荷を踏まファイル更新等について、運用負荷えた具体的な運用方法等が記載されを踏まえた具体的な運用方法等が記ている。 載されている。3 35 ③障害発生時における対応フローが③複数拠点で同時に障害が発生した0具体的に記載されている。(意思決場合においても、迅速に対応できる定のプロセス等を含む。) 体制が記載されている。④障害対応フローの改善方法が具体的に記載されている。(自社で把握している類似事例の活用方法等を含む)2.セキュリティ要件情報セキュ6.4.セキュリ本調達を履行する上において、以下を行う旨を明示すること。 左記要件について基 「標準的な内容」に加え、想定さ 「最低限の内容」に加え、想定さ調達仕様書に記載されている要件リティ対策ティ要件・政府機関の情報セキュリティ対策準を満たしていれば基れるサプライチェーン・リスクに対れるサプライチェーン・リスク及びを満たす内容が記載されている。・情報セキュリティを確保するための体制の整備礎点を与える。 する脅威への対策(軽減案を含それを鑑みた提案機器等の選定理由・情報セキュリティが侵害された場合の対処提案内容に基づき加む。)について記載されている。 について記載されている。4・ ・ 情 情 セ セ キ キ ュ ュ リ リ テ テ ィ ィ 監 対 査 策 等 の へ改の善対応点評価する。1 / 2ページ総合評価項目一覧別紙1令和8年度国税総合管理システム(KSK2)のAI-OCR機器の購入等1基礎点内 容 配点機能等証明書兼提案書により、当庁の要求要件を満
איתות עסקי
רלוונטיות עסקית
רלוונטיות פוטנציאלית דורשת בדיקת התאמה ממוקדת: להשוות יכולות מתועדות של הספק לדרישות בפועל ולאמת מסלול השתתפות.
- התאמת המוצר: פוטנציאלי
- היתכנות נוכחית: לא ידוע
- רמת ודאות: נמוך
- אבטחת שרשרת אספקה: לא ידוע
המועד המחייב המוקדם במסלול שנבחן (זמן יפן): 2026-11-18T17:00:00+09:00
התאמת השתתפות
השתתפות במכרז צפויה לדרוש זכאות מתאימה במערכת ההסמכה הממשלתית ביפן, או עבודה באמצעות שותף יפני בעל הסמכה מתאימה. דרישות הזכאות לא נבדקו במלואן ויש לוודא אותן מול מסמכי המכרז הרשמיים.
המידע בעמוד זה מבוסס על פרסום המכרז הרשמי במערכת הרכש הממשלתית האלקטרונית של יפן (GEPS), בתוספת תרגום והערכה עסקית ראשונית של I.J. Do. הנוסח היפני הרשמי ומסמכי המכרז הם המחייבים.
JBid הוא שירות מודיעין רכש טכנולוגי בגרסת בטא מבית I.J. Do.