技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

港湾情報処理システム無線LAN設計

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年8月19日
  • 入札書受領期限: 2026年10月2日 16時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: 通信・ネットワーク / サイバーセキュリティ
  • 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク、サイバーセキュリティ、クラウド、ソフトウェア
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門、サイバーセキュリティ部門、クラウド・ITインフラ部門、ソフトウェア開発部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「港湾情報処理システム無線LAN設計」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付(交付期限は経過しています)
  • 入札説明書の交付期限: 2026年10月2日(経過)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: bid-instructions__2.入札説明書(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】入 札 説 明 書近畿地方整備局(港湾空港)の港湾情報処理システム無線LAN設計に係る入札公告(令和8年8月19日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年3月31日法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年8月20日付け大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官 近畿地方整備局副局長石原洋2.調達内容(1)購入等件名及び数量港湾情報処理システム無線LAN設計 一式(2)調達件名の仕様等別冊「港湾情報処理システム無線LAN設計仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(3)履行期間契約締結の日から令和9年3月1日(月)まで (4) 履行場所近畿地方整備局港湾空港部、近畿圏臨海防災センター及び管内各事務所(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)入札保証金及び契約保証金免除(7)原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。再度入札しても落札者が無い場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定による随意契約には移行しないものとする。(8)電子調達システムの利用本案件は、競争参加資格 確認に必要な書類(証明書等審査申請書(別紙1)、以下「申請書」という。)の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、下記4.に示す申請書の受領期限内に、発注者へ紙入札方式参加願(別紙2)を提出するものとする。なお、運用にあたっては、電子調達システム運用基準(物品役務等)を遵守すること。https://www.pa.kkr.mlit.go.jp/storage/001/202511/pdf_info_kijun_unyoubup150302.pdf3.競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等(情報処理)」のA、B、C又はD等級に格付けされた近畿地域の競争参加資格を有する者であること(有資格者が「会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。)。① 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写しでも可)② 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類(写しでも可)。(3)予決令第73条の規定に基づき支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。支出負担行為担当官が定める資格を有する者とは、下記の調書により要件を満たし、当該業務が履行可能であることを証明した者とする。なお、提出者は開札日の前日までの間において、その記載内容等について照会があった場合には、それに応じなければならない。① 業務実績調書(別紙3)平成23年4月1日以降において、元請けとして完了した、サーバ8台以上、クライアントPC350台以上で構成され、5拠点以上で利用されている情報処理ネットワークシステムの設計業務の実績を有すること。② 配置予定技術者調書(別紙4)配置する管理技術者は、上記①の業務経験及び情報処理技術者試験((独)情報処理推進機構が実施する国家試験)における以下(a)~(k)のいずれかの試験に合格した者であること。なお、(j)については試験合格後に登録した者、又は登録更新した者であること。(a) 応用情報技術者(b) ITストラテジスト(c) システムアーキテクト(d) プロジェクトマネージャー(e) ネットワークスペシャリスト(f) データベーススペシャリスト(g) エンベデッドシステムスペシャリスト(h) ITサービスマネージャー(i) システム監査技術者(j) 情報処理安全確保支援士(k) 上記(a)から(j)と同等の旧試験(4)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。(5)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局から指名停止を受けていない者であること。(6)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと( (2)の書類を提出した者を除く。)。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。1) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4項に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。1) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合Ⅰ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。イ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ会社法第2条第15号に規定する社外取締役ニ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役Ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役Ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)Ⅳ 組合の理事Ⅴ その他業務を執行する者であって、ⅠからⅣまでに掲げる者に準ずる者2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人(民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人をいう。以下同じ。)を現に兼ねている場合3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)入札説明書を電子調達システムから自ら直接ダウンロードあるいは、発注者から直接交付された者であること。 (2)の資格を有しない者も申請書を提出することができる。この場合(1)及び(3)から (9)の要件を満たすときは、開札の時までに、 (2)の要件を満たすことを条件として競争参加資格を有することの確認を行うものとし、開札の時までに資格審査結果通知書の写しを書面により持参すること。(11)競争参加資格の確認は、申請書の提出期限日をもって行うものとし、競争参加資格の有無については、「証明書等審査結果通知書」により令和8年9月11日(金)までに電子調達システムで通知する。ただし、紙による入札をする者には書面で通知する。 (2)の資格を有しない者で入札に参加しようとする者は、開札の時までに当該資格の決定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けた場合は入札に参加することができる。当該資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。4.申請書の提出場所等(1)提出場所及び問い合わせ先〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係 電話078-391-7576E-mail:[email protected](2)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システムhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(入札業務を行うためには、調達ポータルを経由する必要があります) (1)の問い合わせ先と同じ。(3)電子調達システムによる申請書の受領期限並びに紙入札方式による申請書の受領期限令和8年8月31日(月) 16時00分(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く(以下、「休日等」という。)。)(4)申請書の提出方法電子調達システムにより提出すること。ただし、紙による入札を行う場合は、持参、郵送(書留郵便に限る)、託送(書留郵便と同等のものに限る。以下「郵送等」という。)又は電子メールにより、 (1)に提出すること。なお、電子メールにより提出する際は、提出後に提出先へその旨必ず電話連絡すること。電話連絡がない場合は申請書を受け付けないことがある。(5)その他① 提出する申請書の部数は、全て1部とする。② 申請書の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。③支出負担行為担当官等は、提出された申請書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出された申請書は、返却しない。⑤ 申請書の締切後において、申請書に記載された内容の変更及び追加資料の提出は認めない。なお、電子調達システムの不具合等、申請者側に起因しない事象によって発注者側から別途指示のあった場合はこの限りではない。⑥ 電子調達システムにより申請書を提出する場合は、指定のアプリケーションソフトを使用し、ファイル容量は50MB以内に作成を行うこと。また、契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けるか、指定の形式により提出すること。なお、ファイル容量が50MB以内に収まらない場合は、申請書及び資料の様式を電子調達システムで提出したうえで、その他の添付資料を含む全ての資料1式を受領期限内に必着するよう郵送等又は持参により提出すること。ファイルの圧縮については、圧縮することにより50MB以内に収まる場合に、ZIP形式等により圧縮(自己解凍形式は除く。)して送付することを認める。⑦ 電子調達システムにおける申請書の受付票は、申請書の受信を確認したものであり、申請書の内容を確認したものではない。5.入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書(仕様書を含む。)に対する質問がある場合においては、次により、提出すること(様式は自由)。なお、口頭による質問は原則受け付けない。① 提出期間令和8年8月19日(水)から令和8年9月16日(水)まで(ただし、休日等を除く毎日、9時00分から11時00分 及び13時00分から16時00分まで)② 提出場所上記4. (1)とする。③ 提出方法メールに書面を添付(PDFデータ不可)あるいはメール本文に記載し提出すること。上記の方法によりがたい場合、書面を持参又は郵送により提出すること。電子調達システムでは受け付けないため注意すること。質問内容の記載にあたっては、業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により業者名が類推される場合を含む。)を記載しないこと。このような質問があった場合には、回答を行わない場合がある。なお、提出後に提出先へその旨必ず電話連絡すること。 (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和8年9月29日(火)から令和8年10月2日(金)まで(ただし、書面による閲覧の場合は、休日等を除く毎日、9時00分から11時00分 及び13時00分から16時00分まで)② 閲覧場所メールにて回答すると共に、上記4. (1)において閲覧等により公表する。6.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎近畿地方整備局総務部経理調達課調達係 電話078-391-7576(2)電子調達システムのURL及び問い合わせ先上記4. (2)に同じ。(3)電子調達システムによる入札書及び紙入札、郵送等による入札書の受領期限令和8年10月2日(金) 16時00分 (4) 開札の日時及び場所令和8年10月5日(月) 11時00分近畿地方整備局総務部経理調達課入札室(5)入札書の提出方法電子調達システムにより提出すること。ただし、紙による入札を行う場合は、以下①から③に従い、持参又は郵送等により提出すること。① 入札書は別添近畿地方整備局(港湾空港)競争契約入札心得による。② 入札書の提出の際に上記3. (11)の「証明書等審査結果通知書」の写しを必ず添付すること。添付のない場合は入札を無効とすることがある。③ 郵送等をする場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名、開札日時及び入札者名を明記し、入札書を中封筒に同封して支出負担行為担当官あて親展で提出すること。(6)代理人による入札(紙による入札の場合に限る。)① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入をしておくとともに、開札時までに代理人委任状を(1)に示す場所へ提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(7)入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、支出負担行為担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。なお、入札参加者が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。(8)入札の無効次の各項目の一つに該当する入札は無効とするとともに、無効の入札をしていた者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格のあることが確認された者であっても、開札時において上記3.の資格のない者のした入札は無効とする。① 入札公告及び本入札説明書に定める入札に参加する資格のない者のした入札② 入札公告及び本入札説明書の条件に違反した入札③ 委任状が提出されていない代理人のした入札④ 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るため連合した者の入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 申請書及び関係調書に虚偽の記載をした者の入札(9)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。7.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官 (契約担当官)に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期間令和8年9月14日(月)から令和8年9月18日(金)まで(ただし、休日等を除く毎日、9時00分から11時00分 及び13時00分から16時00分まで)② 提出場所上記4. (1)とする。③ 提出方法メールに書面を添付(PDFデータ不可)あるいはメール本文に記載し提出すること。上記の方法によりがたい場合、書面を持参又は郵送により提出すること。電子調達システムでは受け付けないため注意すること。なお、提出後に提出先へその旨必ず電話連絡すること。(2)説明を求めた者には、令和8年9月30日(水)までにメール(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。8.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)落札者の決定方法① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札者となるべき者が2人以上あるときは、くじへ移行する。③ 予決令第86条の調査についてa) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとし、開札後、調査資料(以下、「資料」という)の提出を求め、その内容についてヒアリングを実施する。資料の提出期限は開札後に入札参加者あて連絡するものとする。b) 調査基準価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額とする。c) 提出を求めることとなる資料は、以下のページに掲載の「低入札価格調査(物品役務)様式」のとおりとする。https://www.pa.kkr.mlit.go.jp/storage/001/202605/teinyusatukakakutyousa_b.xlsxd) 資料の提出後に、再提出、内容の変更及び追加は原則として認めない。(3)手続きにおける交渉の有無無(4)契約書作成の要否契約の締結にあたっては、別冊契約書案により契約書を作成するものとする。(5)支払条件完了払(6)再苦情申立て支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7. (2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に、書面により、近畿地方整備局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。① 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記4. (1)に同じ② 提出方法持参又は郵送等により提出すること。(電送によるものは受け付けない。)(7)電子調達システムは24時間365日稼働している。なお、システムをやむを得ず停止する場合、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)で公開する。(8)電子調達システム操作マニュアル等、また、問い合わせ先は、上記ホームページに記載している。・システム操作等の問い合わせ先調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク 電話0570-000-683・電子証明書の不具合等発生時の問い合わせ先以下のページに記載の各認証局https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlただし、申請書類、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、近畿地方整備局総務部経理調達課 電話078-391-7576へ連絡すること。(9)電子くじについて電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。(10)くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。① 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。② 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。③ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(11)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知書又は受付票を送信者に発行するので確認を行うこと。また、この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。なお、受付票の発行は、受付期間を過ぎることがある。(12)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から20分後を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前でしばらく待機すること。(13)申請書に虚偽の記載をした場合には、申請書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。(14)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。以 上申請書及び資料の提出必要書類一覧表(本一覧表の提出は不要とする)下記様式は、電子調達システムから自ら直接ダウンロードあるいは発注者から直接交付された入札説明書の別紙により作成すること。当該要件を満たさない場合は競争参加資格が認められませんのでご注意ください。様式番号名称提出備 考別紙1 証明書等審査申請書必須原則押印不要紙入札を希望する場合別紙2紙入札方式参加願任意(電子くじ番号も記入必須)内容の確認できる書類を添付別紙3業務実績調書必須すること。内容の確認できる書類を添付別紙4配置予定技術者調書必須すること。(別紙1)証明書等審査申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長石原洋殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名令和8年8月19日付で入札公告のありました、港湾情報処理システム無線LAN設計に係る競争入札に参加する資格について確認されたく申請します。なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当する者ではないこと、及び提出書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。本件責任者氏名連絡先 TELFAXメールアドレス担当者氏名連絡先 TELFAXメールアドレス※原則押印不要。※本件責任者と担当者は別であること。※電子調達システムにて申請する場合は「担当者」のみ記載すること。(別紙2)紙入札方式参加願発注件名港湾情報処理システム無線LAN設計上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日(資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載の業者コードを記載)資格審査登録番号企 業 名 称住 所代 表 者 役 職代 表 者 氏 名電子くじ番号※全項目を記載すること。(本件責任者連絡先)氏 名電 話 番 号メールアドレス(担当者連絡先)氏 名電 話 番 号メールアドレス※全項目を記載すること。支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長石原洋殿※企業名称、住所及び代表者氏名欄は、代表者若しくは契約締結について委任を受けている場合はその者が記載する。※電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。※原則押印不要。※本件責任者と担当者は別であること。(別紙3)業 務 実 績 調 書(会社名)平成23年4月1日以降において、元請けとして完了した、サーバ8台以上、クライアントPC350台以上で構成され、5拠点以上で利用されている情報処理ネットワークシステムの設計業務の実績を有すること。要 件業 務 名業 発 注 機 関 名務名 履 行 場 所称等 契 約 金 額履 行 期 間仕様書等の主要業務・数量業務概要等注)業務実績調書には、契約書や仕様書等の写し等、内容の確認できる書類を添付すること。なお、当局発注の業務である場合は、契約書の写しのみでもよい。(別紙4)配置予定技術者調書(会社名)配置予定管理技術者の氏名※合格した試験の名称・合格年月日及び登録番号等を記載。合格試験※試験合格証書等の写しを添付すること。なお、情報処理安全確保支援士については、令和2年4月以降に発行された有効期限内の登録証の写しを添付すること。業務名等業務内容及び継続従事期間業務経験・契約書、仕様書の写し、経歴書等、業務内容及び継続従事期間を確認できる書類を添付すること。【取得文書: public-notice__1.入札公告(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月19日支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長石原洋1 調達内容(1)購入等件名及び数量港湾情報処理システム無線LAN設計 一式(2)調達案件の仕様等本業務は、無線LANシステム導入に係る、調査・分析及びハードウェア・ソフトウェア構成の基本設計及び詳細設計を行うものである。(3)履行期間契約締結の日から令和9年3月1日(月)まで (4) 履行場所近畿地方整備局港湾空港部、近畿圏臨海防災センター及び管内各事務所(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用本案件は、競争参加資格 確認に必要な書類(証明書等審査申請書、以下「申請書」という。)の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等(情報処理)」のA、B、C又はD等級に格付けされた近畿地域の競争参加資格を有する者であること(有資格者が「会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。)。① 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写しでも可)② 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類(写しでも可)(3)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(4)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。(5)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局から指名停止を受けていない者であること。(6)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと( (2)の書類を提出した者を除く。)。 (2)の資格を有しない者で入札に参加しようとする者は、開札の時までに当該資格の決定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けた場合は入札に参加することができる。当該資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10)入札説明書を下記3(3)により直接入手した者であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係電話078-391-7576(2)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システムhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 (1)の問い合わせ先と同じ。(3)入札説明書の交付期間及び交付方法令和8年8月19日から令和8年10月2日まで電子調達システムから自ら直接ダウンロードすること。また、 (1)の交付場所にて無償で直接交付する(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。)。なお、郵送等による交付も行うが、この場合の送料等については、交付希望者の負担とする。なお、 (1)の交付場所にて交付希望の場合は問い合わせ先まで事前に連絡すること。(4)電子調達システムによる申請書及び紙入札方式による申請書の受領期限令和8年8月31日16時00分(5)電子調達システムによる入札書及び紙入札方式による入札書の受領期限令和8年10月2日16時00分 (6) 開札の日時及び場所令和8年10月5日11時00分神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階近畿地方整備局総務部経理調達課入札室4 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項① 紙入札方式により参加を希望する者は、必要な申請書を上記3(4)に定める受領期限までに上記3(1)に示す場所に提出しなければならない。② 電子調達システムによる参加を希望する者は、上記3(4)に定める受領期限までに申請書を上記3(2)に示すURLに提出しなければならない。なお、①、②いずれの場合も、開札日の前日までの間において必要な申請書の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書の作成の要否 要(6)落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(7)手続きにおける交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書による。【取得文書: specifications__6.仕様書(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】令和8年度港湾情報処理システム無線 LAN 設計仕様書令和8年8月国土交通省近畿地方整備局1.業務概要近畿地方整備局港湾空港関係における業務の能率向上を図るとともに情報化推進の一環として構築し現在稼働しているサーバ・クライアント型ネットワークシステム(以下「港湾情報処理システム」という)において、無線LANの導入を計画していることから、全体最適を踏まえた検討・設計を行う必要がある。上記を踏まえ本業務は、無線LANシステム導入に係る、調査・分析及びハードウェア・ソフトウェア構成の基本設計及び詳細設計を行うものである。2.履行場所近畿地方整備局港湾空港部、近畿圏臨海防災センター及び管内各事務所(別表―1)3. 履行期間契約締結日から令和9年3月1日までとする。4. 業務内容業務名称単位数量備考計画・準備式1計画準備式1調査・分析式1調査分析式1基本設計式1無線LANシステム設計式1有線LAN廃止検討式1詳細設計式1無線AP設置設計式1コアネットワークとの接続設計式1ネットワーク設計式1機器仕様検討式1クラウドサービス利用にかかる検討式1既存システム変更にかかる検討式1無線LANシステム導入計画の検討式1概算費用の算出式1仕様書案の作成式1協議・報告式1協議・報告式1事前協議1回中間報告2回最終報告1回成果物 式1報告書作成式15. 総則本仕様書に定めのない事項については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」(国土交通省港湾局令和8年3月)(以下、「共通仕様書」という)に準拠する。共通仕様書第1章総則1-9提出書類3)に記載の「業務実績情報システム」への登録については、適用しないものとする。また、共通仕様書中の「調査職員」は「係官」に読み替えるものとする。6. 資料・情報の提供等(1)本業務に必要な資料は当局提供のものを使用することが出来る。なお、その場合、事前に借用申請を係官に提出すること。なお提供可能な資料として以下のものを想定している。・ 令和7年度港湾情報処理システム外ネットワーク現状調査等・ その他、本業務実施にあたって必要となる提供可能な資料(2)管理技術者は、本業務の履行に際し、係官から提供を受けた資料(係官の許可を得て複製した資料を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務実施途中において係官から返還を求められた場合、速やかに返却すること。7. 一般事項(1)管理技術者は、係官と十分に打合せを行い、港湾情報処理システムのネットワ-ク構成及びハ-ドウェア等を十分把握した上で、業務を行わなければならない。(2)管理技術者は、業務の実施状況を常に把握し、係官が業務内容を把握できるよう連絡を密にしなければならない。(3)管理技術者は、「国土交通省情報セキュリティポリシー」(令和8年3月一部改正)及び「港湾WAN情報セキュリティポリシー実施手順書」(令和7年3月一部改正)を遵守すること。なお、「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び「港湾WAN情報セキュリティポリシー実施手順書」は契約締結後、係官より管理技術者に提示する。(4)管理技術者は、契約締結後10日以内に業務計画書を提出すること。8. 業務への影響(1)本業務の実施にあたって、既存機器の設定変更が必要になる作業については、係官と調整の上、受注者の責において実施すること。(2)本業務の実施にあたって、港湾情報処理システムを操作する必要がある場合は、港湾情報処理システム利用者、及び同運用管理業務への影響を最小限に止めるよう留意すること。9. セキュリティ受注者は係官が提示する情報セキュリティ対策を適切に講じるものとし、業務開始時に情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制に関する確認書等を業務計画書に添付して提出すること。(1)本業務の履行に際し、情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。(2)本業務の実施のために提供する情報、その他本業務の実施において知り得た情報については、その秘密を保持し、また本業務の目的以外に利用しないこと。(3)本業務においては要機密情報を取り扱うため、秘密保持契約(NDA)を締結すること。(4)本業務の履行に際し、「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び「港湾WAN 情報セキュリティポリシー実施手順書」に定められたセキュリティポリシーを遵守しなければならない。(5)以上の情報セキュリティの観点から、受注者は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS:ISO/IEC 27001)」(IAF MLA に署名した認定機関に認定された認証機関による認証審査)の認証取得を証明できること。ISMS の登録内容として、設計/開発・販売/提供に関する内容(自社設備を除く)が登録範囲であること。10. 業務仕様10.1. 計画・準備(1)計画準備本業務の目的及び内容を把握し、作業手順及び遂行に必要な事項など具体的な実施方法を纏めた業務計画書を作成し、係官に提出すること。業務実施に先立ち、係官との打合せを1回以上行うこと。また、業務を遂行するにあたり、作業進捗状況及び業務内容調整等に関して適宜打合せを行うこと。10.2. 調査・分析(1)調査分析本業務を履行するにあたり、受注者の責において現在稼働している港湾情報処理システムを調査し、現状を把握すること。また、当該システムの構成図を再整理し提出すること。調査にあたっては、「6.資料・情報の提供等」に記載の資料を確認し、不明点等については現状調査すること。なお、「令和7年度港湾情報処理システム外ネットワーク現状調査等」から環境変化等がある場合は、最新の状態を確認し、調査結果を現状調査報告書にまとめ提出すること。10.3. 基本設計(1)無線LANシステム設計導入する無線LANシステムについて、以下の設計を行うこと。なお、無線LANシステムは別表-1の各拠点での利用を想定していることから、庁舎、及び建屋間でのシステム共用化を考慮して設計すること。また、係官と調整のうえ運用計画書を作成すること。1)機能設計2)セキュリティ設計(IEEE802.1X等情報セキュリティポリシー記載のセキュリティ対策)業界動向を踏まえて証明書認証などの方式や、配布方法についても検討すること3)運用管理設計4)機器構成設計及び機器仕様検討なお、現状クライアントPCはデスクトップ型であるが、無線LAN導入時はノート型を想定して設計する。(2)有線LAN廃止検討現在の港湾情報処理システムのネットワークにおいては、クライアントPCは有線LAN接続を行っているが、原則として、無線LAN接続のみで港湾情報処理システムのネットワークに接続することを視野に入れている。ただし、業務上、及び環境上、有線LAN接続を必要とするクライアントPC等も存在する可能性があることから、廃止できないパターン等を含めて、有線LANの廃止検討を行うものとする。10.4.詳細設計(1)無線AP設置設計基本設計の結果を踏まえて、別表-1の各拠点にて無線LAN導入を想定したサイトサーベイを含めた詳細設計を行うものとする。また、現状調査に併せて無線LANアクセスポイントの設置位置、設置方法及び必要個数の検討を行い、図面を作成すること。(2)コアネットワークとの接続設計現在の港湾情報処理システムのネットワークにおけるコアネットワークについて、接続方法や帯域等の設計を行うものとする。設計にあたっては、ネットワーク利用状況等を考慮し、最適な接続方法や帯域等を検討すること。(3)ネットワーク設計上記(1)~(2)を踏まえ、以下の内容を含むネットワーク設計を行うものとする。1)ネットワーク物理設計①物理構成概要図②ハードウェア構成設計③ソフトウェア構成設計④接続設計⑤設備設計※無線LANシステムの導入に伴い、電源容量(UPS)の再設計が必要な個所について設計を行うこと。2)ネットワーク論理設計①論理構成概要図②ホスト名設計③ネットワークアドレス設計(セグメント設計)※無線LANシステム導入に伴うクライアントネットワークセグメントを再構成すること。④IPアドレス設計(DHCP設計含む)⑤ルーティング設計⑥フィルタリング設計(アクセス制御(ACL)設計、ネットワーク機器の管理接続)⑦アドレス変換設計⑧QoS設計⑨L2ループ設計3)高可用性設計①高可用性設計方針(障害時対応方針)②機器別冗長化設計③リンク冗長化設計4)保守運用設計①障害対応方針②監視設計③ログ設計④時刻同期設計(NTP設計)⑤バックアップ・リストア設計⑥保守設計(保守対象一覧)(4)機器仕様検討無線LANシステム導入に伴い、調達が必要な機器及びソフトウェアについて、数量(台数)、機器やソフトウェアの仕様を明確にすること。(5)クラウドサービス利用にかかる検討上記、10.4.詳細設計(3)4)①、②おける管理等システムの検討は、クラウドサービス利用を前提に検討を行うものとする。(6)既存システム変更にかかる検討本業務の対応にあたっては、既存システムへの設定変更やネットワークセグメント割り当て、ポート接続などの作業が想定されるため、既存システムの保守担当者と調整の上、作業を行うものとする。(7)無線LANシステム導入計画の検討無線LANシステムの導入計画の検討に当たっては、フェーズを以下のように分けて策定すること。なお、本フェーズは一例であり、導入時にフェーズが分けられるような設計とすること。第1フェーズ別表-1の分類「本局」の無線LAN化(幹線配線、フロア配線、機器等設置・設定等)第2フェーズ別表-1の分類「事務所」の無線LAN化(幹線配線、フロア配線、機器等設置・設定等)第3フェーズ別表-1の分類「出張所」「詰所」「分室」の無線LAN化(幹線配線、フロア配線、機器等設置・設定等)1) 導入計画スケジュール・導入計画スケジュールを検討する2) テスト計画・各テストフェーズにおいて必要なテスト内容の検討・テスト結果報告書等テストの成果物に関する検討・その他テスト計画を作成する上で必要となるものの検討(8)概算費用の算出前項までの検討結果をもとに無線LANシステムの機器/ソフトウェア等の調達、設定、配線・工事等に要する概算費用の算出を行うものとする。(9)仕様書案の作成本業務での設計結果を踏まえ、無線LANシステムの調達・構築に必要な項目を整理し、仕様書案を作成すること。なお、作成時期については、係官と調整すること。11. 協議・報告業務に当たっては、係官と十分な打合せを行うこととし、回数は以下のとおりとする。事前協議:1回中間報告:2回最終報告:1回なお、上記以外でも、必要に応じて打合せを実施すること。打合せ及びヒアリングを実施した際には受注者が議事録を作成し、係官の確認を得ることとする。協議・報告にかかる旅費(交通費・宿泊費・宿泊手当)については、テレビ・WEB 会議を基本とするため当初未計上であるが、計上する必要が生じた場合は係官と協議のうえ、履行期間の末日までに契約変更を行うものとする。なお、宿泊費・宿泊手当に要する費用が生じた場合は、宿泊情報等が分かる資料を係官に提出しなければならない。12. 成果物(1)報告書作成本業務実施内容の成果物として、報告書を作成すること。報告書の体裁等については係官と調整することとするが、内容は以下を想定している。1) 報告書の提出媒体報告書(パイプファイル綴じ原稿)1式、電子データ(CD-R等)で1部提出するものとする。(2)報告書の内容報告書は以下構成で作成するものとする。ア)業務計画書イ)現状調査報告書ウ)基本設計書エ)詳細設計書オ)導入機器一覧カ)概算費用見積書キ)仕様書案ク)協議・報告資料、議事録13. 検査本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。14.その他(1)本業務の遂行にあたっては、日本語により対応すること。(2)本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は係官と協議の上、その指示に従うこと。(3)本業務の実施にあたり、業務範囲・内容及び業務実施条件等に変更が生じた場合には、発注者受注者が協議のうえ、必要に応じて履行期限の末日までに変更契約を行うこと。別表―1分 類 名 称 所 在 地 PC サーバ兵庫県神戸市中央区海岸通29本局近畿地方整備局港湾空港部158有神戸地方合同庁舎出張所近畿圏臨海防災センター大阪府堺市堺区匠町3-2 12事務所神戸港湾事務所兵庫県神戸市中央区小野浜町7-30 72有神戸港湾事務所兵庫県明石市二見町西二見1268-1詰 所1東播磨港詰所ラフェスタ二見神戸港湾事務所兵庫県姫路市栗山町126出張所5姫路港出張所イノウエビル4F大阪府大阪市港区弁天1-2-1事務所大阪港湾・空港整備事務所44有大阪ベイタワーオフィス15階事務所舞鶴港湾事務所舞鶴市字下福井910 23有舞鶴港湾事務所出張所兵庫県美方郡香美町香住区香住1702 4柴山港出張所事務所和歌山港湾事務所和歌山県和歌山市湊薬種畑の坪1334 38有和歌山港湾事務所分室和歌山県和歌山市湊青岸4海洋環境・防災課事務所神戸港湾空港技術調査事務所兵庫県神戸市中央区小野浜町7番30号28【取得文書: contract-draft__3.契約書案(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】第 号契 約 書(案)1.業務の名称港湾情報処理システム無線LAN設計2.履行場所 別紙のとおり3.履 行 期 間 自 令和 年 月 日至 令和9年3月1日4.業 務 料 ¥うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥5.契約保証金 免除上記の業務について、発注者支出負担行為担当官 近畿地方整備局副局長○○○○と受注者○○株式会社○○○○とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(総 則)第1条発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間 (以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務料を支払うものとする。3発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11この契約に係る訴訟の提起又は調停(第43条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記載するものとする。(業務工程表の提出)第3条 【削除】(権利義務の譲渡等)第4条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は特段の理由がある場合を除き、受注者の業務料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。3受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。3受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。4発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第6条受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(係官)第7条発注者は、係官を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。係官を変更したときも、同様とする。2係官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて係官に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の立会い、調査、確認(管理技術者)第8条受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。2管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務料の変更、履行期間の変更、業務料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(管理技術者に対する措置請求)第9条発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3受注者は、係官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(履行報告)第10条受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(貸与物件等)第11条発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与物件等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2受注者は、貸与物件等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。3受注者は、貸与物件等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不要となった貸与物件等を発注者に返還しなければならない。5受注者は、故意又は過失により貸与物件等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第12条受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、係官がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間 若しくは業務料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第13条受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三仕様書等の表示が明確でないこと。四履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。5前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間 若しくは業務料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等又は指示の変更)第14条発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間 若しくは業務料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第15条第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間 若しくは業務料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(適正な履行期間の設定)第16条発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期間の変更)第17条受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間 内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮)第18条発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第19条履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(業務料の変更方法等)第20条業務料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第21条受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(第三者への損害)第22条業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与物件等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与物件等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第23条天災その他不可抗力によって生じた損害は、本業務の範囲には含めない。(業務料の変更に代える仕様書等の変更)第24条発注者は、第6条、第12条から第15条まで、第17条、第18条又は第21条の規定により業務料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第25条受注者は、業務が完了したときは、仕様書等の定めによりその旨を発注者に通知しなければならない。2発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。3発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(業務料の支払い)第26条受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、 書面をもって代金の支払を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務料を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(第三者による代理受領)第27条受注者は、発注者の承諾を得て業務料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。(契約不適合責任)第28条発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第29条発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第31条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第30条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第4条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三履行期間 内に完了しないとき又は履行期間 経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四管理技術者を配置しなかったとき。五正当な理由なく、第28条第1項の履行の追完がなされないとき。六前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第31条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条第1項の規定に違反して業務料債権を譲渡したとき。二 第4条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。四受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務料債権を譲渡したとき。九 第33条又は第34条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32条 第30条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第33条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第34条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。一 第14条の規定により仕様書等を変更したため業務料が3分の2以上減少したとき二 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5((履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第35条 第33条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第36条この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務料(以下「既履行部分業務料」という。)を受注者に支払わなければならない。3前項に規定する既履行部分業務料は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第37条1受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与物件等があるときは、当該貸与物件等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与物件等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。3前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。一業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第30条、第31条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第29条、第33条又は第34条によるときは発注者が負担する。二調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。4第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。5第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第30条、第31条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第29条、第33条又は第34条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。6業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第38条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に業務を完了することができないとき。二この成果物に契約不適合があるとき。三 第30条又は第31条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第30条又は第31条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号の場合においては、発注者は、業務料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第38条の2受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務料(この契約締結後、業務料の変更があった場合には、変更後の業務料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第39条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第33条又は第34条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第26条第2項の規定による業務料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第40条発注者は、引き渡された成果物に関し、第25条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保 険)第41条受注者は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第42条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務料支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。(紛争の解決)第43条この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間の紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議して選定した第三者にその解決のあっせんを依頼するものとする。(情報通信の技術を利用する方法)第44条この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補 則)第45条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者とが協議して定める。本契約の証として本書二通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日発注者住所神戸市中央区海岸通29番地氏名支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長○○○○受 注 者 住 所氏 名別紙履行場所近畿地方整備局港湾空港部、近畿圏臨海防災センター及び管内各事務所分類 名 称 所 在 地 PC サーバ兵庫県神戸市中央区海岸通29本局近畿地方整備局港湾空港部158有神戸地方合同庁舎出張所近畿圏臨海防災センター大阪府堺市堺区匠町3-2 12事務所神戸港湾事務所兵庫県神戸市中央区小野浜町7-30 72有神戸港湾事務所兵庫県明石市二見町西二見1268-1詰 所1東播磨港詰所ラフェスタ二見神戸港湾事務所兵庫県姫路市栗山町126出張所5姫路港出張所イノウエビル4F大阪府大阪市港区弁天1-2-1事務所大阪港湾・空港整備事務所44有大阪ベイタワーオフィス15階事務所舞鶴港湾事務所舞鶴市字下福井910 23有舞鶴港湾事務所出張所兵庫県美方郡香美町香住区香住1702 4柴山港出張所事務所和歌山港湾事務所和歌山県和歌山市湊薬種畑の坪1334 38有和歌山港湾事務所分室和歌山県和歌山市湊青岸4海洋環境・防災課事務所神戸港湾空港技術調査事務所兵庫県神戸市中央区小野浜町7番30号28【取得文書: contract-draft__7.秘密保持契約書(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】秘密の保全に関する特約条項発注者支出負担行為担当官 近畿地方整備局副局長○○○○と受注者○○株式会社○○○○とは、発注者と受注者とが令和年月日付けで締結した「港湾情報処理システム無線LAN設計」の契約に関し、発注者から受注者に対して開示又は提供した資料及びこれらの資料により受注者が作成した成果物等の取扱いについて、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。(受注者の一般事項)第1条受注者は、港湾情報処理システムに係る機密保持に関しては、この契約書の定めるところにより、万全を期さなければならない。(特定資料)第2条本契約において秘密の保全が必要な資料(以下「特定資料」という。)は、発注者が受注者に対し開示又は提供した書類、電子データ等一切の資料(設計基準等公表されているものは除く)とする。2発注者は、特定資料を受注者に交付するときは、書面をもって送達するものとする。(秘密の保持)第3条受注者は、特定資料について、厳に秘密を保持するものとし、書面による発注者の承諾なくして、第三者に供覧し、又は漏洩してはならない。2受注者は、第10条において定める規則又は体制に基づき本契約に携わる職員の名簿を発注者に提出するものとし、変更があった場合には速やかに受注者は発注者に申し出なければならない。3受注者は、前項の規定に基づき提出された名簿に記載された職員に対してのみ、作業に必要な範囲の特定資料の開示を行うものとする。4受注者は、書面による発注者の承諾なくして、本契約の実施過程で知り得た秘密並びに特定資料を用いて作成した資料及び成果物を第三者に漏洩してはならない。(目的外使用の禁止)第4条受注者は、発注者の承諾を得た場合を除いて、本契約以外に特定資料を使用しないものとする。(特定資料の複製等の制限)第5条受注者は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製又は製作しようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得るものとする。(実施報告)第6条受注者は、特定資料を複製又は製作したときは、速やかにその旨を発注者に書面により報告するものとする。(標記の表示)第7条受注者は、特定資料を複製又は製作したときは、発注者の指示により、これらに標記の表示その他保全上の必要な措置を講ずるものとする。(立入禁止)第8条受注者は、本契約に関係のない者を、本契約を実施する場所に立ち入らせてはならない。(業務等の再委託)第9条受注者は、本契約の一部を他の業者に再委託させるときは、受注者と同等以上の秘密の保全に関する必要な体制を有する者であることを証明する書類を添え、発注者の許可を受けた上で、受注者は同者と秘密の保全に関する契約等を締結しなければならない。(秘密保全規則・体制)第10条受注者は、秘密の保全を確実に行うため、本契約の着手に先立って、秘密の保全に関する必要な規則の作成及び体制の整備を行い、発注者の同意を得るものとする。(特定資料の返納等)第11条受注者は、本契約完了後、発注者が交付した特定資料及び第5条により作成した資料を直ちに発注者に返納又は提出しなければならない。(検査)第12条受注者は、秘密の保全のため必要な簿冊を作成、管理しなければならない。2発注者は、必要があると認めるときは、前項に掲げる簿冊の作成、管理状況等、秘密の保全状況を検査し、又は必要な指示を受注者に与えることができる。3前項の規定は、受注者の下請負業者についても準用する。(漏洩時の措置)第13条受注者は、万一、特定資料が漏洩、又はその疑い若しくはおそれが生じたときは、速やかに発注者に報告して指示を受けるとともに、漏洩した特定資料の回収等適切な措置を講じ、また、特定資料の漏洩を最小限にとどめるよう最善を尽くさなければならない。なお、特定資料の滅失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれが生じたときも、同様の措置を講じるものとする。(業務の非公表)第14条受注者は、本契約に関する一切の事項を公表してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(契約の存続)第15条本契約は、発注者及び受注者の当該業務に係る請負契約が終了した後も存続するものとする。(漏洩による損害)第16条受注者が本契約に反し生じた損害については、受注者がその費用を負担する。2受注者が本契約に反し第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。(協議)第17条発注者及び受注者は、本契約に定めのない事項又は本契約に定めのある条項に関し疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議の上、解決にあたるものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者住所神戸市中央区海岸通29番地氏名支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長○○○○受注者 住 所氏 名【取得文書: document__4.現場説明書(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】件名港湾情報処理システム無線LAN設計※以下の「説明事項」のうち項目番号に囲みを付した事項が、本件の該当事項である。現 場 説 明 書1. 入札(又は見積書の提出)にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3. 本契約は、予算決算及び会計令第85条に基づく、低入札価格調査制度の基準価格が定められているので、次のことに留意すること。① 基準価格を下回った入札が行われた場合には、「保留」を宣言して入札を終了し、調査を行う。② 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力するものとする。③ 基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。④ 落札者の決定は入札者全員に文書により通知する。⑤ 低入札価格調査を受けたものとの工事契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上、前金払いの割合を請負代金額の10分の2以内とする。しかし中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。4. 建設業退職金共済制度について① 自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。② 下請契約を締結する際には、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付するか、建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。③ 勤労者退職金共済機構の発注者用掛金収納書(以下、「収納書」という。)を受注後1ヶ月以内に契約担当官に提出するものとする。なお、提出できない特別の事情がある場合はあらかじめその理由及び証紙購入予定時期を書面にて申し出ること。また、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、工事完成時までに追加分の収納書を提出すること、追加購入をしなかった場合はその理由を書面にて申し出ること。④ 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿そのその他関係資料の提出を求めることがある。⑤ 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な場合は、指名等において考慮することがある。⑥ 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。⑦ 建退共各支部等で配布されている「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識を、工事現場への出入り口、現場事務所等現場労働者の見やすい場所に適宜掲示し、下請負人の中に共済契約者でない者がいるときは、その者に対して共済契約を締結するよう指導すること。5. ダンプトラックの過積載防止について① 工事用資材等の積載超過のないようにすること。② 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。③ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。④ さし枠の装着又は、物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることのないようにすること。⑤ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。⑥ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。⑦ ①から⑥のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。6. 落札者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を契約担当官等に寄託しなければならない。一契約保証金の納付二契約保証金の納付に代わる担保となる利付国債三この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、契約担当官等が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五この契約による債務の不履行により損害をてん補する履行保証保険契約の締結2前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上(特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約に該当する工事の契約又は低入札価格調査制度調査対象工事の契約については請負金額の10分の3以上)としなければならない。3契約の保証に係る事務手続き等については、契約担当官等から別途指示をするものとする。7. 軽微な設計変更に伴う契約変更がある場合は、工期の末日までに行うものとする。なお、「軽微な設計変更」とは、次の各号の一に該当しないものである。A 設計変更見込金額が、請負代金額の20%を超えるもの。B 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの。③ 工期を変更する場合。8. 天災その他不可抗力による損害額の累計に際しては、(1)1回の損害額が請負代金の5/1000の額に達したものは、その全額を累計の対象とする。(2)1回の損害額が20万円を超える場合は請負代金の5/1000以下であってもその全額を累計の対象とする。9. 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更請求は、当該請求時点においては、残工事の工期が2月未満の場合、これをなすことができないものとする。また、変更請求の算定基礎となる出来形部分の確認については、請求があった日から起算して14日以内で双方協議して定める日に、当局において確認するものとする。但し、請負代金額が増となる場合において、請負者の責により遅延していると認められる部分については、当該請求時の出来形部分(すなわち変更対象外)に含めることとする。10. 中間前払金に係る認定請求は、工期の1/2を経過し、かつ、おおむね工程表により、その実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現地搬入の検査済材料を含む)でも1/2以上である場合とする。なお、中間前払金より先に指定部分払を行っている場合の中間前払金は、請負代金額から支払済の指定部分払額を控除した額の2/10以内とする。認定の請求は、事務所長へ行うこと。11. 国債による中間前払金は、当該出来高予定額の2/10を超えない範囲で請求することができる。認定の請求は、当該年度の工事実施期間の1/2を経過し、かつ、おおむね工程表により、その実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現地搬入の検査済材料を含む)でも出来高予定額の1/2以上である場合とする。なお、中間前払金より先に指定部分払を行っている場合の中間前払金は、請負代金額から支払済の指定部分払額を控除した額の2/10以内とする。認定の請求は、事務所長へ行うこと。各会計年度における請負代金の支払限度額の比率は、令和〇年度約〇%、令和〇年度約〇%。なお、各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は契約書作成時までに通知する。前金払の条件1各会計年度前金払を行う。2初年度は前金払を行わない。3初年度前金払は、次年度前金払金額を含む金額を行う。(次年度は行わない。)その他各会計年度は前金払を行う。12. 工事の適正かつ円滑な施行を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金の支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払いとすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。13. 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に、監理技術者と同一の資格(工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で2名現場に配置することとする。なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。14. 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置義務について(1)近畿地方整備局が発注する契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2)(1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。(4)近畿地方整備局が発注する契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。【取得文書: document__5.入札心得(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】近畿地方整備局(港湾空港)競争契約入札心得(目的)第1条近畿地方整備局(港湾空港)所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)]、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)]その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。[注:[ ]は、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約に該当する場合に適用する。](一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項本文の規定により入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官が指定するところによる。4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府担保振替国債提供書確認資料」という。)を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることにより第1項ただし書の規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に係る証書を契約担当官等に提出しなければならない。なお、工事請負契約における契約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以外の契約にあっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わなければならない。7入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての振替国債については、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札等)第4条入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当官等が示す図書(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書を電子調達システム又は電子入札システムにより提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合は、様式1又は様式2により作成するものとする。4 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等あての親展で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。6入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。7入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。8入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。9入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(入札参加の取りやめ)第4条の2入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子調達システム又は電子入札システムにより提出し、又は入札辞退届(様式3)を契約担当官等に持参、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式3)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。4入札参加者は、近畿地方整備局(港湾空港)が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。5電子調達システム又は電子入札システムによる入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。(入札の取りやめ等)第5条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二入札書の提出期限 後に到達した入札三委任状を提出しない代理人のした入札四所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札五入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九明らかに連合によると認められる入札十同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取り扱い)第6条の2提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(落札者の決定)第7条入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。2国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者は、令第86条第1項に基づく契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。2再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム又は電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を定める。2前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第10条落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10(工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又は落札者が国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官が指定するところによる。4落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6落札者は、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結により第1項ただし書の規定に基づく契約保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該公共工事履行保証保険に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。7契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての振替国債については、契約履行後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札保証金等の振替え)第11条契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第12条契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システム若しくは電子契約システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書類による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第13条入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている5役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している様式1(現場説明を伴う契約)入 札 書契約名百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額近畿地方整備局(港湾空港)競争契約入札心得及び現場説明事項等を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。2.金額は「アラビア」数字で記入する。3.金額の冒頭には、「¥」記号を記入する。様式2(現場説明を伴う契約以外の契約)入 札 書契約名百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額近畿地方整備局(港湾空港)競争契約入札心得承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。2.金額は「アラビア」数字で記入する。3.金額の冒頭には、「¥」記号を記入する。様式3入 札 辞 退 届件 名上記について、指名を受けましたが都合により入札を辞退します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。参考(随意契約)見 積 書契約名百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円見積金額近畿地方整備局(港湾空港)競争契約入札心得承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。2.金額は「アラビア」数字で記入する。3.金額の冒頭には、「¥」記号を記入する。【取得文書: document__8.秘密保持にかかる注意事項(港湾情報処理システム無線LAN設計).pdf】本件は、履行に際して秘密の保全に関する特約条項の契約を締結する必要があります。次頁の別紙1にかかる手続に関する様式例を別紙2以降に添付しますので、これにならってご作成をお願いいたします。(別紙1)受注者が実施する情報管理体制について1.受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙2)」に記載した情報に変更がある場合、「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について(別紙4)」を提出し、再度発注者の同意(「情報管理体制の変更同意について(別紙5)参照」)を得ること。(確保すべき履行体制)・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩してはならない。2.本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。3.業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。4.本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当部局へ報告すること。なお、国土交通省が行う報告徴収や調査に必ず応じること。(別紙2)提出日 令和 年 月 日情報取扱者名簿及び情報管理体制図① 情報取扱者名簿 (情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。(※1))住所生年月日会社名・氏名 役職(※5) (※5) 所属部署情報管理責任 A者(※2)情報取扱管理 B者(※3) C業務従事者 D(※4) E再委託先 F(※1)受注者における情報取扱者の範囲については、必要に応じ受発注者間で協議すること。(※2)本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。(※3)本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※4)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※5)住所及び生年月日が記載されている書類を発注者に対して提示することをもって様式の提出に代えることができる。ただし、発注者の求めに応じて再度提示できるよう適切に当該書類を保管すること。※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。なお、報告の方法については、受発注者間で協議して決定することができる。② 情報管理体制図(例)情報取扱者情報管理責任者 A情報取扱管理者 B(進捗状況管理) C(経費情報管理)業務従事者 D E再委託先 F③ その他・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを発注者が認める場合には、当該資料で代用することができる。・可能な範囲で、社内で定める情報管理規則等の内規を別途添付すること。・必要に応じ、追加で資料の提出を求める場合がある。(別紙3)令和○年○月○日受注者○○○○○○○○ あて支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長情報管理体制の同意について令和○年○月○日付で貴社より提出のありました「○○業務」に係る「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙2)」について、情報保全上の懸念がないことを確認しましたので、下記の条件を附して同意いたします。記1.「○○業務」に係る「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙2)」に変更が生じた場合は、改めて当局の同意を得る必要があるため、変更した「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について(別紙4)」を再提出すること。なお、変更内容に疑義がある場合は、貴社に対し事実確認等を行う場合がある。2.本業務で知り得た保護すべき情報について、当局が同意した場合を除き、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。(たとえ貴社が本契約に関して、親会社、地域総括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「監督、指導、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について、当局が同意した場合を除き、開示又は漏洩してはならない。)3.本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。4.本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに当局に報告すること。なお、当局が行う報告徴収や調査に必ず応じること。(別紙4(変更の場合の鑑文))令和○年○月○日支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長あて受 注 者 住 所名 称情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について令和○年○月○日付で提出した「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙2)又は(別紙4)」について、別添のとおり変更したので、同意されたく申請します。(別紙5)令和○年○月○日受注者○○○○○○○○ あて支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長情報管理体制の変更同意について令和○年○月○日付で貴社より提出のありました「○○業務」に係る「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について(別紙4)」について、情報保全上の懸念がないことを確認しましたので、下記の条件を附して同意いたします。記1.「○○業務」に係る「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について(別紙4)」に再度変更が生じた場合は、改めて当局の同意を得る必要があるため、変更した「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について(別紙4)」を再提出すること。なお、変更内容に疑義がある場合は、貴社に対し事実確認等を行う場合がある。2.本業務で知り得た保護すべき情報について、当局が同意した場合を除き、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。(たとえ貴社が本契約に関して、親会社、地域総括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「監督、指導、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について、当局が同意した場合を除き、開示又は漏洩してはならない。)3.本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。4.本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに当局に報告すること。なお、当局が行う報告徴収や調査に必ず応じること。支出負担行為担当官近畿地方整備局副局長○○○○ 殿住所名称株式会社○○○○代表取締役情報保全に係る履行体制に関する資料の提出について令和年月日付契約第号「○○業務」について、秘密の保全に関する特約条項に定める情報保全に係る履行体制に関する資料を下記のとおり提出します。記1.情報取扱者名簿及び情報管理体制図1.社内規則1.・・・・・以上

技術的な着眼点

  • 通信・ネットワーク基盤に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 通信・ネットワーク部門
  • サイバーセキュリティ部門
  • クラウド・ITインフラ部門
  • ソフトウェア開発部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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