技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年8月28日
- 入札書受領期限: 2026年9月28日 12時00分
- 調達機関: 内閣府
- 案件分野: ソフトウェア / サイバーセキュリティ
- 技術カテゴリ: ソフトウェア、サイバーセキュリティ、クラウド
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、サイバーセキュリティ部門、クラウド・ITインフラ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、内閣府が公告した「令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務」に関する公開調達情報です。ソフトウェア / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付(交付期限は経過しています)
- 入札説明書の交付期限: 2026年9月16日(経過)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: 01_public-notice__入札公告(
令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月28日支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長宮津智文1 調達内容(1)調達件名及び数量令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務一式(電子調達対象案件)(2)調達案件の仕様等 入札説明書等による。(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年12月18日まで (4) 履行場所 仕様書による。(5)入札方法① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。(6)電子調達(GEPS)システムの利用本案件は、競争参加資格 確認申請書等(以下「申請書等」という。)の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。2 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)令和3年4月1日から技術資料の提出期限までにWindowsサーバの構築・納入(賃貸借含む)又は改良(OSバージョンアップ等含む)を行なった実績があることを証明した者であること。証明する資料は契約書及び仕様書の写しを提出すること。(7)仕様書及び入札説明書の受領を済ませ、かつ3. (4)の提出期限までに申請書等を提出していること。(8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 入札書の提出場所等(1)電子調達システムのURL及び問合せ先総務省電子調達システム(GEPS)https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係電話098-866-0031内線2526、2527(2)紙入札方式による入札書及び申請書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 (1)の問合せ先に同じ希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。この場合において送料は希望者の負担とする。(3)入札説明書の交付期間令和8年8月28日(金)から令和8年9月16日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。(4)電子調達システム及び紙入札方式による申請書等の提出期限令和8年9月7日(月) 12時00分郵送(書留郵便に限る)の場合は提出期限までに必着すること。(5)電子調達システム及び紙入札方式による入札書の提出期限令和8年9月28日(月) 12時00分 (6) 開札の日時及び場所令和8年9月29日(火) 10時00分沖縄総合事務局開発建設部入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項① 電子調達システムにより参加を希望する者は、所定の提出期限までに申請書等を上記3. (1)に示すURLに提出しなければならない。② 紙入札方式により参加を希望する者は、所定の提出期限までに申請書等を上記3. (1)に示す場所に提出しなければならない。なお、①、②いずれの場合も、開札日の前日までの間において必要な申請書等の内容に関する支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明しなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及びその他入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。また、予め限定したICカード以外を使用した場合、入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。本公告に示した役務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)手続における交渉の有無無(8)詳細は入札説明書による。【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書(令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務).pdf】入 札 説 明 書沖縄総合事務局開発建設部の競争契約に係る入札公告(令和8年8月28日付け)に基づく入札等については、会計法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。契約担当官等支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長宮津智文1.調達内容(1)調達物品及び数量令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務一式 (電子調達対象案件)(2)調達案件の仕様等 別冊「令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務」仕様書による。 (3) 履行期限 契約締結日の翌日から令和8年12月18日まで (4) 履行場所 仕様書による。(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載した入札書を提出しなければならない。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者が決定しないときは、予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、競争参加資格 確認申請書等(以下「申請書等」という。)の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式-1)を提出するものとする。2.競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供」においてA、B、C等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者」については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)令和3年4月1日から技術資料の提出期限までに国の機関、都道府県、政令市、特殊法人が発注した、Windowsサーバの構築・納入(賃貸借含む)又は改良(OSバージョンアップ等含む)を行なった実績があることを証明した者であること。証明する資料は契約書及び仕様書の写しを提出すること。(7)仕様書及び入札説明書の受領を済ませ、かつ12. (2)の提出期限までに12.の書類を提出していること。(8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札書の提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出するものとし、別添の確認書(様式-2)を申請書等の提出期限までに提出するものとする。なお、確認書(様式-2)を電子調達システムで提出した場合は、確認のため(1)の問合せ先まで電話にて連絡すること。また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式-1)を提出するものとする。(1)電子調達システムのURL及び問合せ先総務省電子調達システム(GEPS)https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係電話098-866-0031内線2526,2527(2)紙入札方式による入札書及び申請書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 (1)の問合せ先に同じ希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。この場合において送料は希望者の負担とする。(3)電子調達システム及び紙入札方式による申請書等の提出期限令和8年9月7日(月) 12時00分郵送(書留郵便に限る)の場合は提出期限までに必着すること。(4)電子調達システム及び紙入札方式による入札書の提出期限令和8年9月28日(月) 12時00分 (5) 開札の日時及び場所令和8年9月29日(火) 10時00分沖縄総合事務局開発建設部入札室4.入札説明会入札説明会は実施しない。5.入札説明書、仕様書に対する質問等(1)仕様書等に関する質問書の送付先上記3. (1)と同じ(2)質問書の提出期間等令和8年8月28日(金)から令和8年9月16日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による者は書面(様式自由)を持参、郵送(書留郵便に限る)、又は電子メールにより提出すること。面談、電話等では一切受け付けない。① 郵送の場合:上記3. (1)と同じ② 電子メールの場合:[email protected]なお、電子メールで提出した場合は、確認のため3.(1)問合せ先まで電話にて連絡すること。(3)質問書に関する回答令和8年8月28日(金)から令和8年9月24日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分までに回答を行う。(4)回答書の閲覧令和8年8月28日(金)から令和8年9月28日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで上記3. (1)にて閲覧可能とする。6.入札保証金及び契約保証金 免除7.代理人による入札(紙入札方式による入札を行う場合)(1)入札参加者が紙による入札を行う場合で、代理人が入札する場合には入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。(2)入札者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることが出来ない。8.開札開札は、3.(5)に掲げる日時及び場所において行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には当該紙入札方式による入札参加者は開札時に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合(電子調達システムにより提出した場合は立ち会いは不要。)は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。紙入札方式による入札参加者は第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙入札方式による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱うので注意すること。9.入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、申請書等又は資料に虚偽の記載をした者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。また、予め限定したICカード以外を使用した場合、入札は無効とする。10.入札の延期等入札者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。11.落札者の決定方法最低価格落札方式とする。(1)本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって本入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)予決令第85条に基づく調査基準価格を設定する案件において、落札者となるべき者の入札価格がその調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)くじになった場合の取扱い落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行なうこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。① 同価格の入札をした者が電子入札参加者のみの場合電子入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。② 同価格の入札をした者が電子入札参加者と紙入札業者が混在する場合電子入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。③ 同価格の入札をした者が紙入札業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。(4)電子くじについて電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要となるので、電子入札参加者は電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札業者は、紙入札参加願に記載する。12.提出書類ならびに期限(1)提出書類① 「競争参加資格 確認申請書」(様式-3)② 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し③ 令和3年4月1日から技術資料の提出期限までにWindowsサーバの構築・納入 (賃貸借含む)又は改良(OSバージョンアップ等含む)を行なった実績があることを証明した者であること。証明する資料は契約書及び仕様書の写しを提出すること。④ 参考見積書(様式-4)本競争の参加希望者は、本件に係る参考見積書を様式-4に記載のうえ、申請書等と併せて提出するものとする。なお、参考見積書が提出されなかった場合、入札無効とする。(2)提出期限令和8年9月7日(月) 12時00分当該書類及び上記3の確認書等を提出しない者は入札の参加を認めないので、必ず提出すること。(3)提出場所上記3. (1)と同じ13.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)競争参加資格の確認は、3. (3)の申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年9月10日(木)までに通知する。(3)契約書の作成要(4)支払条件完了払いとする。(5)その他の詳細規定① 上記によるものの他、この一般競争に参加する場合において了知し、かつ遵守すべき事項は、別冊「沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得」によるものとする。② 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。様式-1紙入札方式参加願1.発 注 件 名:令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務(電子調達対象案件)上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令 和 年 月 日資格審査登録番号(資格審査結果通知書に記載された業者コード)企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号メールアドレス入札者 住 所企業名称氏 名 印支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長宮津 智文 殿*入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。*電子くじ番号は、000~999の任意の3桁の数字を記載する。様式-2○宛 先: 内閣府沖縄総合事務局管理課契約第一係○宛先FAX番号: (098)861-3654確 認 書件 名: 令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会社名等部 署 名確 認 者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。○紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。様式-3-1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長宮津 智文 殿住 所商号又は氏名代表者氏名印注)電子入札方式による場合は、印は不要下記を記入することで代表者印を省略できます。本件責任者 (部署名・氏名)(連絡先)本件担当者 (部署名・氏名)(連絡先)令和8年8月28日付けで入札公告のありました「令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務」に係る競争参加資格を希望します。入札説明書2.競争参加資格に求める各条件を満たし競争参加資格を有しています。なお、下記の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。記(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。【記入例:該当していない】(2)入札説明書の「2.競争参加資格の(2)における一般競争参加資格の認定を受けていること。【記入例:役務の提供の認定を受けている】(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 【記入例:該当しない】(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から指名停止を受けていないこと。 【記入例:指名停止期間中でない】(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。【記入例:発注機関から排除要請等の通知は受けていない】様式-3-2競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長宮津 智文 殿住 所商号又は氏名代表者氏名印注)電子入札方式による場合は、印は不要下記を記入することで代表者印を省略できます。本件責任者 (部署名・氏名)(連絡先)本件担当者 (部署名・氏名)(連絡先)令和5年8月28日付けで入札公告のありました「令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務」に係る競争に参加する資格について、下記の書類を添えて申請します。なお、下記添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1.入札説明書2.(2)に定める令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)の写し2.入札説明書2.(6)に定める履行実績を証明する資料(契約書及び仕様書の写し)3.参考見積書(様式-4)様式-4参 考 見 積 書支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長殿会社名又は商号:TEL:担当者名:E-mail:件 名 令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務項 目 数量 単 価 金 額 備 考業務計画書の作成1式打合せ2回現状確認及びデータ移行設計等1式移設先サーバ構築及びデータ移行作業1式プロキシサーバの構築1式Webサーバ SSL更新作業1式成果品作成等1式1.見積り仕様書令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務仕様書2.見積有効期限令和8年12月18日入 札 書¥ただし、「令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務」について、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長宮津 智文 殿委 任 状私は、 を代理人と定め沖縄総合事務局開発建設部の発注する「令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務」に関し下記の権限を委任します。記1.入札に関する一切の件1.代理人使用印鑑印令和 年 月 日住 所委任者商号又は名称代表者氏名印支出負担行為担当官沖縄総合事務局開発建設部長宮津 智文 殿【取得文書: 03_specifications__(仕様書)令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務.pdf】令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務仕 様 書第1章 総則第1条適用の範囲本仕様書は、令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務(以下、「本業務」という。)に適用する。第2条適用事項本業務は、本仕様書によるほか、契約書及びその他関連法規等により実施するものとする。なお、実施にあたって疑義が生じた場合には、発注者と受注者で協議するものとする。第3条履行期間契約締結の翌日から令和8年12月18日とする。第4条履行場所沖縄県那覇市おもろまち2-1-1沖縄総合事務局第5条必要事項の補充本仕様書は、本業務に必要な諸元及び資料のうち主要な事項を示したものであるから、これらに記載していない事項についても、技術上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならない。第6条受注者の責務1. 本業務を実施するにあたって、【別紙2】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。2. 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領※」(平成27年11月2日内閣府訓令第39号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。※URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf3. 政府におけるITガバナンス強化のため、本業務を実施するにあたっては「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定)に則ったものとする。※URL:https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/b84e2f74-601d-4420-af78-d0bc736f60aa/hyoujun_guideline_20210910.pdf第7条一括再委託等の禁止1. 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2. 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。3.前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。4.第2項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。5.受注者は、第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第3項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。6.受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合にはこれに応じなければならない。第8条情報セキュリティ対策等「内閣府本府情報セキュリティポリシー」(契約締結後開示)を遵守し、以下の情報セキュリティ対策を実施すること。1.情報セキュリティを確保するための体制の整備受注者は、本業務の実施における情報セキュリティ確保のための体制を整備し、発注者へ報告するものとする。2.情報の機密保持(1)本業務に関して発注者から提供された情報その他知り得た情報を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また本業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(2)本業務に関して発注者から提供された情報を、当該業務の終了時に発注者に返却すること。(3)本業務に関して発注者から提供、貸与等された情報その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。3.脆弱性対策の実施本業務に係る情報システムの設定においては以下の脆弱性対策を実施すること。(1)設定する情報システムを構成するソフトウェアの中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定すること。(2)脆弱性対策を行うとしたソフトウェアについて、公表されている脆弱性情報及び公表される脆弱性情報を把握すること。(3)把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断すること。対処したものに関して対処方法、対処しなかったものに関してその理由、代替措置及び影響を納品時に発注者に報告すること。4.本業務以外の情報資産の保全本業務の遂行において、アクセスすることが可能なほかの情報資産へのアクセスを行わないこと。また、保全に努めること。5.情報セキュリティが侵害された場合の対処本業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告すること。6.情報セキュリティ対策の履行状況の確認本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、発注者は、受注者に対して報告を求める場合がある。また、必要に応じて、発注者の立ち入り監査を受けるものとする(業務を再委託(再々委託等を含む)する場合、再委託先を含む)。7.情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処本業務の遂行において、情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性が認められる場合には、受注者は発注者の求めに応じて協議し対応を行うこと。第2章業務内容第9条業務の目的本業務は、別紙-1に示す、沖縄総合事務局開発建設部サーバ(沖縄総合事務局基幹LAN内の仮想基板上にて稼働中)において、オペレーティングシステム(以下OS)のアップデート作業を行うとともにサーバの移行を行うものとする。また、沖縄総合事務局Webサイト内のwww.dc.ogb.go.jpにて運営されているWebサイトのSSL更新作業を行うものである。第10条業務の対象等1. 業務の対象(1)沖縄総合事務局開発建設部が管理する別紙1に示すサーバ(イントラ・ソフトウェア配信・Web・プロキシ(建設))2.業務の範囲(1)業務計画書作成等(2)現状確認及びデータ移行設計等(3)移行先サーバへのデータ移行作業(4)プロキシサーバの構築(5)WebサーバSSL更新作業(6)成果品作成等第11条業務内容1.業務計画書の作成等受注者は、受注後、速やかに簡易業務計画書(作業内容、作業条件、作業方法、作業体制、工程、連絡先等)を作成し、発注者へ提出するものとする。なお、本業務についての作業は対象サーバ設置箇所である第4条に示す履行場所において実施するものとし、遠隔での作業は行わないものとする。2. 現状確認及びデータ移行設計等受注者は以下の内容の作業及び設計を行うこと。(1)現状確認移行対象サーバの現状確認作業現行サーバのOSはWindows Server 2016(2)移行設計現行のサーバ内データの移行手順の作成及び設計(保守員に依頼する仮想サーバ構成を含む)仮想サーバ構築作業は保守員で行うため、本業務に含まれない。(3)移行先のOSアップデート後のOSはWindows Server 2022※OSのライセンスは当局より提供する3. 移行先サーバ構築及びデータ移行作業(1)現状確認移行先のOS設定を行うこと。(2)現行サーバから今回新規作成するサーバへ稼働中のデータを移行することとし、前項2.において確認された必要な情報を全て移行対象とする。(3)移行後の検証として、今回構築した新規サーバ上で開発建設部ウェブサーバのの正常な動作を確認することとし、正常な動作をしない場合、受注者が異常の原因調査と対処を行うこと。なお、移行するWebサーバ上のコンテンツについて、ミドルウェアなどの問題による動作不具合、WIndowsServer2022に未対応によるページ閲覧に問題があった場合の修正作業は本業務には含ないものとする。(4)データ移行作業後、現行サーバから新サーバへネットワークの切替が行われる。その際に不具合などが起きた場合の対処要員として切替作業に立ち会うものとする。ただし、ネットワークの切り替え作業はサーバ室保守員により実施する。なお、移行先のサーバについては、別途サーバ室保守員で作成したOSインストール済みの仮想サーバを利用するものとする。また、現行サーバは稼働を停止するものとする。4. プロキシサーバの構築プロキシソフトインストール及び設定、動作確認を行う。プロキシサーバソフトウェアはWinGateを想定している。1年間のソフトウェアバージョンアップデート保証、サポートの権利を含むものとする。プロキシサーバについては、移行を以下の手順を想定している。・仮IPアドレス、ホスト名で新プロキシサーバ構築プロキシサーバを新しいIP、ホスト名に移行することも必要に応じ、別途検討の実施。・新プロキシサーバ構築後、手動にて新プロキシサーバを指定した状態で通常の運用が可能か確認するものとする。・動作に問題が無いと判断された後、新プロキシサーバへの切替を実施。・移行作業は既存サーバを一時的に停止する必要があるため、運用に支障のきたさない時間帯または閉庁日(土日祝祭日)にて切替を実施。は時間または土日祝祭日に実施する必要ある。また、プロキシサーバの構築に関して、以下の内容は本契約に含まれないものとする・上位プロキシサーバの総務部プロキシサーバへの接続、FW等への事前設定・プロキシサーバソフトウェアのアップデート保証、サポート継続には1年ごとに更新契約が必要5. WebサーバSSL更新作業(1)SSL証明書の期間は6ヶ月とする。(2)証明書発行に必要な事前準備作業を行うこと。また必要な経費も本業務に含まれる。(3)証明書のサーバへの適応、動作確認作業を行うこと。(4)SSL証明書の発行対象となるドメインは、www.dc.ogb.go.jp とし、1ドメインとする。6. 成果品作成等成果品の作成及び取りまとめを行うこと。第3章 その他第12条打合せ等打合せは、初回と成果品提出・報告時の2回とする。また、必要性が生じた場合、業務進捗状況に応じて適切に発注者と打ち合わせを行う。第13条成果品の提出成果品については、下記内容を取りまとめの上、1部を提出すること。・業務計画書・機器設定情報一覧(設計情報等含む)・電子媒体以 上別紙-1Windows Server 2016サポート終了対象機器一覧サポート終了日:2027/1/12(令和9年1月12日)2026/7/10時点物理 OSサポート終了No 部名課名サーバ名 OSバージョン備考仮想 日 (西暦)1開発建設部情報通信技術課 (開建部)イントラサーバ仮想 Windows Server 2016 or later (64-bit) 2027/1/122開発建設部情報通信技術課 (開建部)ソフトウェア配信サーバ仮想 Windows Server 2016 or later (65-bit) 2027/1/133開発建設部情報通信技術課 (開建部)Webサーバ 仮想 Windows Server 2016 or later (66-bit) 2027/1/14【別紙2】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。【取得文書: 04_document__(数量総括表)令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務.pdf】数量総括表件 名 令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務項 目・種 別 細別 単 位 数 量 備 考OSアップデート業務1式業務計画書の作成1式打合せ2回現状確認及びデータ移行設計等1式移設先サーバ構築及びデータ移行作業1式プロキシサーバの構築1式ソフトウェアライセンス費用含むWebサーバ SSL更新作業1式成果物作成等1式業務価格1式消費税相当額1式業務費合計1式【取得文書: 05_contract-draft__契約書(案).pdf】役 務 契 約 書(案)1.件 名 令和8年度WindowsサーバOSアップデート業務2.品名及び規格別冊仕様書のとおり3.履 行 期 間 令和 年 月 日 から 令和8年12月18日 まで4.履行場所 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1沖縄総合事務局5.契 約 金 額 ¥.-うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥.-6.契 約 保 証 金 免除上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な役務契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日住 所発 注 者氏 名住 所受 注 者氏 名第3条第3項及び第4項 削除(総則)第1条発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする役務の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。2受注者は、頭書記載の役務(以下「役務」という。)を頭書記載の履行期間 中履行するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。3受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、契約の目的物(以下「成果品」という。)を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。4受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。7この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」 という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。4発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。2受注者は、成果品(未完成の成果品及び役務業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3受注者が部分払等によってもなおこの役務業務の完了に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの役務業務の完了以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括再委託の禁止事項等)第4条受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。3前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。4第2項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。5受注者は、第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第3項の軽微な業務を除き、あらかじめ該当複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。6受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(特許権等の使用)第5条受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(庁舎等の使用)第6条発注者は、業務の履行に必要な仕様書等に定める庁舎、施設及び備品類等(以下「庁舎等」という。)を頭書の履行場所において、受注者に使用させるものとする。2受注者は、庁舎等の使用に当たっては、善良な管理者の注意義務をもって取扱わなければならない。3受注者は、故意又は重大な過失により庁舎等を毀損又は滅失したときは、発注者の指定する日時までに代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。(仕様書等又は役務に関する指示の変更)第7条発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等又は役務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は役務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(役務の中止)第8条発注者は、必要があると認められるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部を一時中止させることができる。2発注者は、前項の規定により役務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更し、又は受注者が役務の続行に備え役務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(土地への立入り)第9条受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。(貸与品等)第10条発注者が受注者に貸与し、又は支給する役務業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。3受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4受注者は、設計図書に定めるところにより、役務業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(設計図書と役務業務内容が一致しない場合の修補義務)第11条受注者は、役務業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合おいて、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間 若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第12条受注者は、役務業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一設計図書が一致しないこと(優先順位が定められている場合を除く。)。二設計図書に誤謬又は脱漏があること。三設計図書の表示が明確でないこと。四履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、必要に応じ受注者に立会いを求め、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。5発注者は前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間 若しくは契約を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書等の変更)第13条発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は役務業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間 若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。(役務業務の中止)第14条第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が役務業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、役務業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、役務業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、役務業務の中止内容を受注者に通知して、役務業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3発注者は、前2項の規定により役務業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間 若しくは契約金額を変更し、又は受注者が役務業務の続行に備え役務業務の一時中止に伴う増加経費を必要としたとき若しくは損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(役務業務に係る受注者の提案)第15条受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。2発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。3発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第16条受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間 内に役務業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第17条発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い履行期間の禁止)第18条発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(履行期間の変更方法)第19条履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日について、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第16条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、第17条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(契約金額の変更方法)第20条契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第21条受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3発注者は、災害防止その他役務業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第22条成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他役務業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第24条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第23条役務業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3役務業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、役務業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4前3項の場合その他役務業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第24条成果品の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、役務業務の履行部分又は作業現場に搬入済みの役務業務に必要な物品等に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4損害の費用の負担額については受注者と発注者が協議して定める。(契約金額の変更に代える設計図書の変更)第25条発注者は、第7条、第8条、第11条から第15条まで、第21条又は第22条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第26条受注者は、役務業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、必要に応じ受注者に立会いを求め、第29条 削除設計図書に定めるところにより、役務業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3発注者は、前項の検査によって役務業務の完了を確認した後、受注者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。4発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5受注者は、役務業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を役務業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(契約金額の支払)第27条受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果品の使用)第28条発注者は、第26条第3項若しくは第4項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な経費を負担しなければならない。(部分払)第29条受注者は、役務業務の完了前に、受注者が既に役務業務を完了した部分(第30条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約書記載の回数を超えることができない。2受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。3発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、必要に応じ受注者に立会いを求め、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。4前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。5第1項の契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。6受注者は、第3項の規定による確認があったときは、第1項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。7前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第30条成果品について、発注者が設計図書において役務業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の役務業務が完了したときについては、第26条中「役務業務」とあるのは「指定部分に係る役務業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条第4項及び第27条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。2前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第26条中「役務業務」とあるのは「引渡部分に係る役務業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、同条第4項及び第27条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。3前2項の規定により準用される第27条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第26条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(第三者による代理受領)第31条受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条(第30条において準用する場合を含む。)又は第29条の規定に基づく支払をしなければならない。(部分払等の不払に対する役務業務中止)第32条受注者は、発注者が第29条又は第30条において準用される第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、役務業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定により受注者が役務業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間 若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第33条発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ第34条第一号及び第35条第二号削除し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の催告による解除権)第34条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二正当な理由なく、役務業務に着手すべき期日を過ぎても役務業務に着手しないとき。三履行期間 内に役務業務が完了しないと明らかに認められるとき。四正当な理由なく、第33条第1項の履行の追完がなされないとき。五前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第35条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務業務の完了以外に使用したとき。三この成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。四受注者がこの成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第38条又は第39条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時役務業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。イ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。オ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第36条 第34条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第37条発注者は、役務業務が完了するまでの間は、第34条又は第35条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第38条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第39条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第17条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第14条の規定による役務業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が役務業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の役務業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第38条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第41条契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第30条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が役務業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。3前項に規定する既履行部分相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第42条受注者は、この契約が役務業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2受注者は、この契約が役務業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する役務業務の履行部分(第30条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、役務業務に必要な物品等(第6条第2項の規定により、受注者から役務業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物品等を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物品等を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。3前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。一役務業務の履行部分に関する撤去費用等契約の解除が第34条、第35条又は第43条第3項によるときは受注者が負担し、第37条、第38条又は第39条によるときは発注者が負担する。二役務業務に必要な物品等に関する撤去費用等受注者が負担する。4第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物品等を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物品等の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する役務業務の履行部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。5第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第34条、第35条又は第43条第3項によるときは発注者が定め、第37条、第38条又は第39条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。6役務業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第43条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に役務業務を完了することができないとき。二この成果品に契約不適合があるとき。三 第34条又は第35条の規定により、成果品の完成後に契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第34条又は第35条の規定により成果品の完成前にこの契約が解除されたとき。二成果品の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から34条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額に遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(受注者の損害賠償請求等)第44条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第27条第2項(第30条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第45条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(個人情報の管理)第46条この契約を履行するために発注者から受注者に個人情報の提供があった場合は、受注者は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2受注者は、発注者から提供された個人情報を、第三者に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。3受注者は、発注者から提供された個人情報を、この契約以外の目的で複製してはならない。また、契約期間 終了時には、複製した当該個人情報の消去を行い、発注者から提供された個人情報が記録された媒体のすべてを返却するものとする。4受注者は、発注者から提供された個人情報が外部に漏えいするおそれがある場合は速やかに発注者へ報告するものとする。5受注者は、発注者から提供された個人情報について、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。6受注者は、発注者から提供された個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により漏えい、紛失、き損その他の事案が発生した場合には、受注者は、これにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第47条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(契約不適合責任期間等)第48条発注者は、引き渡された成果品に関し、第26条第3項又は第4項(第30条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、貸与品等の性状又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、貸与品等又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(契約外の事項)第49条この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定める。暴力団排除条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。附則1契約書に本暴力団排除条項と異なる条項が定められている場合、本暴力団排除条項の定めを優先適用するものとする。【取得文書: 06_document__入札に参加される皆様へ.pdf】入札に参加される皆様へ沖縄総合事務局開発建設部発注の物品及び役務に係る入札に当たっては、配布した入札説明書等の他、以下、入札心得等を熟読の上ご参加ください。なお、入札心得等は当局ホームページに掲載しています。【沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得】http://www.ogb.go.jp/kaiken/014405/kaiken_keiyaku_keiyaku【電子入札運用基準(物品・役務)】http://www.ogb.go.jp/kaiken/014405/kaiken_keiyaku_denshi【取得文書: 07_document__沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得.pdf】別 紙沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得制 定 平成24年4月2日府開管理第518号一部改正令和2年12月28日府開管理第2108号最終改正令和5年10月2日府開管理第1519号(目的)第1条沖縄総合事務局開発建設部所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。) を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)]、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)]その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。[注:[ ]は、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約に該当する場合に適用する。](一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項本文の規定により入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府担保振替国債提供書確認資料」という。)を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることにより第1項ただし書の規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に係る証書を契約担当官等に提出しなければならない。なお、工事請負契約における契約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以外の契約にあっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、予算決算及び会計令第85条の基準(昭和62年2月10日開管理第83号及び平成6年6月30日開管理第332号。以下「予算決算及び会計令第85条の基準」という。)に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わなければならない。7入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての振替国債については、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札等)第4条入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当官等が示す図書(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。代理人をして入札した場合も同様とする。この場合において入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書を電子調達システム又は電子入札システムにより提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合は、様式1により作成するものとする。4 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等あての親展で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。6入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。7入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。8入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。9入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(入札参加の取りやめ)第4条の2入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子調達システム又は電子入札システムにより提出し、又は入札辞退届(様式2)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式2)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。4入札参加者は、契約担当官等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。5電子調達システム又は電子入札システムによる入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。(入札の取りやめ等)第5条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二入札書の提出期限 後に到達した入札三委任状を提出しない代理人のした入札四所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札五入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九明らかに連合によると認められる入札十同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局開発建設部発注工事等からの排除要請があったとき五入札に参加した者が虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったとき(入札書等の取り扱い)第6条の2提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(落札者の決定)第7条入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。2予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札をした者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。2再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム又は電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を定める。2前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第10条落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10(工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又は落札者が予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6落札者は、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結により第1項ただし書の規定に基づく契約保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該公共工事履行保証証券に係る証券又は当該履行保証保険に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。7契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての振替国債については、契約履行後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札保証金等の振替え)第11条契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第12条契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システム若しくは電子契約システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書類による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第13条入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。様式1入 札 書¥ただし、(件 名)について、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名契約担当官等官職 氏名 殿(注)1用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。2委任状による代理人の入札については、次のとおり住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代 理 人 氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先:様式2入 札 辞 退 届件 名上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表者氏 名契約担当官等官職 氏 名 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先:(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列縦とする。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴部の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、契約担当官等へ報告を行います。【取得文書: 08_document__沖縄総合事務局開発建設部電子調達システム運用基準.pdf】沖縄総合事務局開発建設部電子調達システム運用基準平成15年10月1日令和7年9月1日一部改正電子調達システム運用基準目次1.紙入札の基準1-1当初から紙入札での参加11-2電子入札から紙入札への変更を認める基準11-3紙入札に移行する場合の取扱い12.案件登録2-1各受付期間等の設定12-2公示日以降の案件の修正及び手順12-3紙入札への切替時の処理23.証明書等3-1使用アプリケーション及びバージョンの指定23-2圧縮方法の指定33-3郵送等を認める基準33-4郵送等の方法及び時間設定33-5ウィルス感染ファイルの取扱い34.開札4-1 入札書の提出等34-2再入札等の受付時間の設定基準44-3開札が長引いた場合の入札参加者への連絡44-4電子くじの通知44-5電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い44-6発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い54-7入札書未送信かつ連絡のない入札参加者の取扱い55-8落札者がないときの随意契約(予算決算及び会計令第99条の2に規定する随意契約。以下「不落随契」という。)についての意思確認連絡方法55.公開基準5-1電子入札対象案件の公開65-2公開検証機能における公開基準66.入札参加者の電子証明書の取扱い(代表者の権限の委任等)6-1電子入札を利用することができる電子証明書の基準66-2電子証明書の資格等確認76-3受任者との契約締結86-4電子証明書の変更86-5電子証明書不正使用等の取扱い8様式1紙入札方式参加承諾願9様式2期間委任状10様式3都度委任状11沖縄総合事務局開発建設部電子調達システム運用基準1.紙入札の基準1-1当初から紙入札での参加発注者(本官・分任官)は、入札(見積を含む。以下同じ。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)から、紙入札方式参加願(様式1)が提出されたときは、当該入札参加者について、従来の紙による入札(以下「紙入札」という。)とする。また、WTO対象案件において、紙入札を希望する場合の取扱いも同様とする。1-2電子入札から紙入札への変更を認める基準電子調達システムによる入札機能による入札(以下「電子入札」という。)による手続きの開始後、電子入札参加者から紙入札への変更を求められた場合、やむを得ないと認められる事由により電子入札の続行が不可能であり、かつ全体の入札手続に影響がないと認められる場合についてのみ、当該入札参加者について、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。<やむを得ない事由の例示>①システム障害により締切に間に合わない場合②電子証明書が失効、閉塞、破損等で使用不可となった場合1-3紙入札に移行する場合の取扱い前項の規定により、紙入札への変更を認めた場合は、開札時、電子調達システムの紙入札情報登録画面において、当該入札参加者を電子事業者(有資格者)から検索・設定のうえ、紙入札額の登録を行う。なお、既に実施済みの電子調達システムによる書類の送受信は有効なものとして取扱い、別途の交付又は受領手続きを要しないものとする。2.案件登録2-1各受付期間等の設定開札予定日時は、入札書受付締切予定日時の翌日を標準とするものとする。証明書等の提出期日の設定にあたっては、各入札方式とも従来の紙入札における運用に準じて設定するものとする。2-2公告日以降の案件の修正及び手順公告日以降において、案件登録情報のうち、年度、調達案件名、入札方式、総合評価計算式、WTO(政府調達)案件、資格の種類、地域区分、会計機関、役職、契約担当部署及び官職名について錯誤が認められた場合には、以下の手順によりすみやかに案件の再登録を行うものとする。①錯誤案件に対して証明書等の提出が行われるのを防ぐため、取り止めの処理を行い、取り止め通知書により、入札参加者に錯誤である旨、通知する。②新規の案件として、調達申請又は調達実施からあらためて登録を行う。③既に証明書等の提出があった電子入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、改めて登録した案件に対して証明書等を送信するように依頼する。2-3紙入札への切替時の処理特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から紙入札へ切替えるに至った場合には、以下のとおり手続きを行い、電子調達システム処理を行わないものとする。一入札書等受付開始日の到達前の場合①調達案件備考欄に「紙入札へ移行」と追記し、証明書等の提出が行われるのを防ぐため、締切日時の変更を行う。(修正例:受付開始日時13:00同締切日時13:01)②既に証明書等の提出があった電子入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、電子入札にかかる作業を行わないように指示するものとする。実施済みの電子調達システムによる書類の送受信は有効なものとして取扱い、別途の交付又は受領手続きを要しないものとする。二入札書等受付開始日の到達後の場合案件の取り止めを実施し、調達申請又は調達実施からあらためて登録を行う。3.証明書等3-1使用アプリケーション及びバージョンの指定証明書等の作成に使用するアプリケーションソフトは次のいずれかを標準として指定する。保存するファイルの形式は発注者の使用するアプリケーションソフトで表示可能な形式を指定するものとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないよう入札参加者に明示するものとする。番号使用アプリケーショ保存するファイル形式ン1一太郎発注者が指定する形式2 Microsoft Word 発注者が指定する形式3 Microsoft Excel 発注者が指定する形式4 その他のアプリケー PDF ファイルション画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式3-2圧縮方法の指定ファイル圧縮を認める場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。3-3郵送等を認める基準証明書等の容量が発注者が指定する容量を超える場合には、原則として郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出を求めるものとする。また、案件の特性等により、すべての電子入札参加者に対して郵送等での提出を求めることができるものとする。3-4郵送等の方法及び時間設定郵送等での提出を認める場合には、必要書類の一式を郵送するものとし、電子調達システムでの提出との分割は認めない。また、郵送等による提出を認める場合は、電子調達システムにより、証明書等として下記の内容を記載した書面の送信を求めるものとする。1郵送等する旨の表示2郵送等する書類の目録3郵送等する書類のページ数4発送年月日郵送等の締切(必着。以下同じ。)は、電子調達システムの締切の日時と同一とる。また郵送等にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用させるものする。なお、郵送等された資料を受領し、審査が完了した際は、電子調達システム上で証明書等審査結果通知書の発行を行う。3-5ウィルス感染ファイルの取扱い電子入札参加者から提出された証明書等へのウィルス感染が判明した場合、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該電子入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方法について協議するものとする。証明書等の再提出が行われた場合には、発注者は受領確認後、電子調達システムによる受付票の発行を行うものとする。4.開札4-1 入札書の提出等電子入札による入札参加者は、電子調達システムの入札書受付締切日時までに入札書の提出を行わなければならないものとし、提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。4-2再入札等の受付時間の設定基準再入札書又は見積書の受付時間は当面30分を標準として設定するものとする。4-3開札が長引いた場合の入札参加者への連絡開札予定時間から落札決定通知書又は再入札通知書等の発行まで、著しく遅延する場合には、必要に応じ、電子入札参加者に電話等により状況の情報提供を行うものとする。4-4電子くじの通知電子調達システムでは、電子くじ機能を備えているので、以下の例を参考に入札説明書等で電子くじについての説明を記載し、事業者に周知を図るものとする。(記載例)(△)電子くじについて電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。(○)くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くにじより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。①同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。②同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。③同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。4-5電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。(なお、電子入札から紙入札への変更を認める基準については、1-2参照。)①天災②広域・地域的停電③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害④その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。4-6発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。4-7入札書未送信かつ連絡のない入札参加者の取扱い入札締切予定時間になっても入札書が電子調達システムサーバーに未到達であり、かつ電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該電子入札参加者が入札を辞退したものと見なすものとする。4-8落札者がないときの随意契約(予算決算及び会計令第99条の2に規定する随意契約。以下「不落随契」という。)についての意思確認連絡方法不落随契に移行する場合の取扱いについて入札説明書等への記載によりあらかじめ全ての入札参加者に下記内容を周知するものとし、また、不落随契移行時に電子調達システムにより送信するメールにも同じ内容を記載するものとする。①見積書提出意思のある者は見積書の提出を行うこと。②見積書提出意思のない者は辞退届を必ず送信すること。③何ら意思表示のない者は見積書提出意思のない者と見なすこと。不落随契に伴う見積依頼通知書は、原則として前回の入札に参加した全ての入札参加者に対して送信するものとする。5.公開基準5-1電子入札対象案件の公開電子入札対象案件については電子調達システム上で公開するものとする。5-2公開検証機能における公開基準公開検証機能については、すべての入札参加者の公開を原則とし、入札の結果登録完了後、直ちに公開対象企業登録を行うものとする。ただし、一般競争参加資格 非認定、指名の取消となった入札参加者の情報については、非公開とする。6.入札参加者の電子証明書の取扱い(代表者の権限の委任等)6-1電子入札を利用することができる電子証明書の基準電子入札を利用することができる電子証明書は、競争参加資格 認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から期間を定めて入札権限について委任する期間委任または、個別案件に関する入札権限について委任する都度委任によりにより委任をうけた者(以下「受任者」という。)の電子証明書に限る。なお、受任者による電子入札の利用は、下記の基準により都度委任又は期間委任が電子調達システムで設定された場合に限り認めるものとする。1.設定の方法各府省毎に電子調達システムで設定を行うものとする。2.設定時期委任の設定は、参加を希望する入札案件の入札参加手続前までに設定するものとする。入札手続途中における提出は認めない。3.委任の内容①権限入札についての権限が委任されていなければならない。②復代理人復代理は認めないものとする。③期間委任の委任期間期間委任を行う場合の委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合及び受任者の電子証明書について有効期限満了等による変更又は追加があった場合には、変更内容について、速やかに、期間委任状を提出した全ての府省に期間委任状の再設定を行うよう求めるものとする。④個別案件の設定都度委任を行う場合は、入札参加を希望する案件の設定を行う。また、紙入札事業者については、様式2の期間委任状又は様式3の都度委任状が提出された場合に限り認めるものとする。1.提出の相手方原則として各発注者(本官・分任官)毎に提出を求めるものとする。2.提出時期参加を希望する入札案件の入札参加手続前までに提出を求めるものとする。入札手続途中における提出は認めない。3.委任状の内容①権限入札についての権限が委任されていなければならない。②復代理人復代理は認めないものとする。③期間委任の委任期間期間委任を行う場合の委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合には、変更内容について、速やかに、期間委任状を提出した発注機関に書面による届出を求めるものとする。④個別案件名の記載都度委任を行う場合には、入札参加を希望する案件名の記載を行うものとする。4.提出方法委任状は、記名・押印された委任状(書面)の提出とする。6-2電子証明書の資格等確認発注者は、一般競争入札方式(随意契約のうちオープンカウンター方式を実施する場合を含む。)において参加申請等のあった者については、電子調達システムで競争参加資格の有無を確認するものとする。通常指名競争入札方式(随意契約(オープンカウンター方式を除く。)を実施する場合を含む。)は、事前に電子調達システムに登録されている「商号又は名称」、「住所」及び「代表者氏名」元に、競争参加資格の有無を確認するものとする。以上の確認は、6-1に規定する当該入札参加者の代表者又は受任者か否かの確認と併せて行うものとする。確認した結果、入札又は見積の権限を有しないと判断された場合には、発注者は電子入札参加者に電話等でその旨を通知するものとし、この場合において、当該電子入札参加者が以下の方法によらなければ、当該案件への入札参加を認めないものとする。①代表者又は代理権限のある名義人の電子証明書により、再度参加申請等を行う。②代表者又は代理権限のある名義人の電子証明書がない場合、紙入札による参加を申請する。6-3受任者との契約締結等代表者の電子証明書により入札等を行い落札した場合には、代表者又は代表者から委任状により契約権限の委任を受けた者と契約を締結することができる。受任者の電子証明書により入札を行い落札した場合には、原則として、当該入札をした受任者又は代表者と契約を締結することができる。6-4電子証明書の変更入札参加者は、入札手続の開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合は、利用者情報更新または受任者情報更新によって電子証明書の追加・削除を行う。また、電子証明書の有効期限の満了により開札までの間に使用することができなくなった場合には、電子証明書更新によって、電子証明書の更新を行う。6-5電子証明書不正使用等の取扱い電子入札参加者が電子証明書を不正に使用等した場合には、当該電子入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないことができる。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができる。なお、以上の取扱いについては、競争入札心得、入札説明書等に明示するものとする。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、契約の履行状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。<不正に使用等した場合の例示>①他人の電子証明書を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合②代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者の電子証明書を使用して入札に参加した場合③同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子証明書を使用して入札に参加した場合様式1紙入札方式参加願1.発注件名上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加をいたします。年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号メールアドレス入札者 住 所企業名称氏 名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじの番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。様式2期 間 委 任 状受任者住 所氏 名使用印私は、上記の者を代理人と定め下記の権限を委任します。委任期間年月日から年 月 日まで委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1. ・・・・・・・・・・・・・・年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:様式3都 度 委 任 状受任者住 所氏 名使用印私は、上記の者を代理人と定め「件名」に関する下記の権限を委任します。委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1. ・・・・・・・・・・・・・・年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:【取得文書: 09_document__個人情報の流出防止について.pdf】契約事業者送付用内閣府沖縄総合事務局契約事業者各位個人情報の流出防止について内閣府沖縄総合事務局への契約に申込みいただき誠に有り難うございます。当局との契約では、契約の際に下記事項を誓約していただく必要がありますので、予めご承知おきください。記1.契約業務の履行にあたっては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。2.業務上知り得た個人情報は、安全に管理し、本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。3.関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであればBCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。4.業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。【別紙】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知
技術的な着眼点
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、ソフトウェア / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- ソフトウェア開発部門
- サイバーセキュリティ部門
- クラウド・ITインフラ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。