技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
【東北地整 本局】VICS運用データ更新設定業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年8月28日
- 入札書受領期限: 2026年10月5日 16時00分
- 調達機関: 国土交通省
- 案件分野: 政府情報システム / ソフトウェア
- 技術カテゴリ: 政府情報システム、ソフトウェア、電子化・デジタル化、運用、データ管理
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、公共システム事業部、デジタル化推進部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、国土交通省が公告した「【東北地整 本局】VICS運用データ更新設定業務」に関する公開調達情報です。政府情報システム / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__2.入札説明書(VICS運用データ更新設定業務).pdf】入札説明書東北地方整備局の一般競争契約に係る入札公告(令和8年8月28日付け)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。契約担当官等支出負担行為担当官 東北地方整備局長小島優2 競争入札に付する事項(1)調達件名 VICS 運用データ更新設定業務(電子調達システム対象案件)(2)数量、品質及び規格等別冊仕様書による。(3) 履行期限 令和9年3月17日(4) 履行場所 別冊仕様書による。(5)入札方法① 入札者は、調達業務の履行に要する一切の諸経費を含めて、契約希望金額を見積もること。② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は、2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約(以下「不落随契」という。)には移行しない。(6)電子調達システム(GEPS)の利用① 本件は、競争参加資格 確認申請書【様式2】及び申請に際して必要な証明書等(以下「申請書等」という。)の提出、入札並びに契約を電子調達システムで行う対象案件である。② 電子調達システムで使用できる電子証明書は、代表者又は入札・見積及び契約締結の権限が委任された者の電子証明書に限られる。③ 電子調達システムによりがたく、紙入札方式により参加を希望する者は、別表に記載する期限までに、電子メール(送信後、必ず着信を確認すること。)、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限まで必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限まで必着。)にて、紙入札方式参加願【様式1】を提出しなければならない。※電子調達システムは、操作マニュアルを熟読の上、誤りのないように手続きすること。3電子証明書不正使用等の取扱い(1)電子調達システムによる入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。この場合において、当該入札参加者の当該入札への参加を認めないことがある。(2)落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことがある。(3)不正に使用等した場合の例示① 他人の電子証明書を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合をいう。② 代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等の電子証明書を使用して入札に参加した場合をいう。③ 同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子証明書を使用して入札に参加した場合をいう。4 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)国土交通省競争参加資格① 令和07・08・09年度の国土交通省競争参加資格 (以下、「全省庁統一資格」という。)における「役務の提供等」(ソフトウェア開発)のうちA、B、C 又は D 等級に格付けされた東北地域の資格を有する者であること。② 現在、①の全省庁統一資格の認定を受けておらず、今後、新規又は変更の認定の申請手続きを行う意思のある者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者は、競争参加資格の再認定を受けていること。この場合において、競争参加資格 確認申請時に、更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写しを提出しなければならない。(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北地方整備局長から指名停止の措置を受けていないこと。(5)入札公告3(2)の入札説明書の交付期限までに、入札公告3(3)の入札説明書の交付方法により入札公告3(1)1)から直接ダウンロード、入札公告3(1)2)から直接交付又は入札公告3(1)2)に送付の希望を申し出て交付を受けた入札説明書及び仕様書等により作成した申請書等を提出した者であること。(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 入札説明書等に対する質問(1)入札説明書及び別冊仕様書等に対する質問がある場合は、書面(様式は自由とする。)にて提出すること。(2)電子調達システムによる質問書の提出場所電子調達システムhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(3)紙入札方式による質問書の提出場所〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎 B棟東北地方整備局総務部契約課購買第一係TEL 022-225-2171(内線2537)電子メールアドレス [email protected](4)電子調達システム又は紙入札方式による質問書の提出期限別表に記載する。(5)質問書の提出方法① 電子調達システム(「入札業務メニュー」の[質問回答]を使用すること。)、電子メール(送信後、必ず着信を確認すること。)、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限まで必着。)又は託送(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便。提出期限まで必着。)のいずれの方法にて提出すること。② 電子調達システムによる場合は、質問書に業者名又は業者名が類推される業務名や文言等(以下「業者名等」という。)を記載しないこと。業者名等を記載した質問書があった場合は、その者の行った入札を無効とする場合がある。③ 紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署名、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。(6)質問書に対する回答質問書に対する回答は、別表に記載する期限までに、電子調達システム又は電子メールアドレス宛に行う。なお、入札公告3(3)の入札説明書の交付方法により入札公告3(1)から直接入札説明書の交付を受けていない者が提出した質問は無効とするほか、この者に対して回答は行わない。(7)入札説明書等、その他全般に係る問い合わせ先〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎 B棟東北地方整備局総務部契約課購買第一係TEL 022-225-2171(内線2537)メールアドレス [email protected]6 申請書等の提出場所等(1)電子調達システムによる申請書等の提出場所5(2)に同じ。(2)紙入札方式による申請書等の提出場所5(3)に同じ。(3)電子調達システム又は紙入札方式による申請書等の提出期限別表に記載する。(4)申請書等の提出方法① 電子調達システムにより参加を希望する者は、申請書等を、電子調達システムの提案書等提出画面の「提案書等」欄の添付ファイルに登録し、電子調達システムにて提出すること。当該ファイルを添付しない場合は、電子調達システムからの入札が不可能となるので留意すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。Microsoft Word 2021形式以下Microsoft Excel 2021形式以下その他のアプリケーション PDFファイル画像ファイル JPEG形式及びGIF形式圧縮ファイル LZH形式及びZIP形式ただし、申請書等の容量が10MBを超える場合には、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限まで必着。)又は託送(5(5)①の託送に同じ。提出期限まで必着。)にて提出すること。② 紙入札方式により参加を希望する者は、申請書等を、電子メール(送信後、必ず着信を確認すること。)、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限まで必着。)又は託送(5(5)①の託送に同じ。提出期限まで必着。)にて提出すること。(5)4(2)②の者は、8(3)の入札書の提出期限までに、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを電子メール(送信後、必ず着信を確認すること。)、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限まで必着。)又は託送(5(5)①の託送に同じ。提出期限まで必着。)にて提出すること。(6)申請書等に虚偽の記載をした場合には、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(7)その他① 申請書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。②支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は返還しない。④ 提出された申請書等の差し替え及び再提出は認めない。7 競争参加資格の確認(1)入札の参加を希望する者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、提出期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。(2)8(3)の入札書の提出期限までの間において、支出負担行為担当官から申請書等の内容に関する説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(3)競争参加資格の確認は6(3)の申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、別表に記載する期限までに通知する。このとき、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。8 入札書の提出場所等(1)電子調達システムによる入札書の提出場所5(2)に同じ。(2)紙入札方式による入札書の提出場所及び契約条項を示す場所5(3)に同じ。(3)電子調達システム又は紙入札方式による入札書の提出期限別表に記載する。(4)入札書の提出方法① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、2(6)③により紙入札方式参加願を提出した場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限まで必着。)すること。② 入札書を持参する場合には、入札書【様式3】を作成し、封かんのうえ、調達件名、入札日時及び入札者の氏名(法人の場合にはその商号又は名称とする。)を表記し、提出すること(別紙参照のこと。)。③ 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合には、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中10月6日開札【VICS 運用データ更新設定業務】」と記載し、中封筒の封皮には直接持参する場合と同様に調達件名等を表記し、5(3)宛に、入札書の提出期限までに送付しなければならない(別紙参照のこと。)。④ 電子メール又はファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。⑤ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(5) 開札の日時及び場所別表に記載する。(6)入札の無効① 競争参加資格のない者、入札に関する条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者、(3)の入札書の提出期限までに入札公告3 (3)の入札説明書の交付方法により入札説明書及び仕様書等(追加・変更・訂正分を含む)の交付を受けていない者、申請書等に虚偽の記載をした者又は電子調達システムを利用するための電子証明書を不正に使用した者が提出した入札書は無効とする。また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。② 4(2)②の場合であって、当該資格審査が終了していないとき若しくは資格を有すると認められなかったとき、又は資格を有すると認められたものの、8(3)の入札書の提出期限までに資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しが提出されないとき、若しくは資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しが提出されたもののその有効期間内に、8(3)の入札書の提出期限日が含まれないときは、当該者の提出した入札書は無効とする。(7)入札の延期等入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札の執行を延期し又はこれを取り止めることがある。(8)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、競争参加資格 者の住所、商号(又は名称)、代表者氏名のほか、代理人であることの表示及び当該代理人の記名押印(外国人の署名を含む。)を入札書に記載しておくとともに、開札時までに期間委任状【様式4】又は都度委任状【様式5】を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本案件に係る入札についての他の入札者の代理人を兼ねることができない。(9)開札開札は、入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。ただし、入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。① 入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。② 入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。③ 入札者は、開札場に入場した後においては、支出負担行為担当官又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。④ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合において、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知するとともに、開札場においても同様に公表するので、電子調達システムによる入札者は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。ただし、紙入札方式による入札者のうち、開札に立ち会わなかった者は再度の入札に参加することができない。⑤ 当初の入札又は再度の入札において入札を辞退した者は、それ以降の入札手続きに参加できない。⑥ 不落随契へ移行する場合は、すべての入札参加者(入札辞退者を除く。)に対して通知し、参加意思の確認を行う。このとき、電子調達システムによる入札者で見積書を提出する意思の無い者は、辞退届を必ず送信すること。紙入札方式による入札者は、開札場にて口頭により意思表示すること。なお、何ら意思表示の無い者は見積書を提出する意思の無い者とみなす。(10)落札者の決定方法① 予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 予決令第85条に基づく調査基準価格が設定された場合において、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、予決令第86条の調査を行うものとする。また、調査の実施方法等は、別途通知する。(11)電子くじについて電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子調達システム利用者は電子調達システムの入札額の入力画面上から電子くじ番号を入力、紙入札事業者は、紙入札方式参加願【様式1】に記載し提出すること。(12)くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。① 同価格の入札をした者が電子調達システム利用者のみの場合電子調達システム利用者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。② 同価格の入札をした者が電子調達システム利用者と紙入札事業者が混在する場合電子調達システム利用者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願【様式1】に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。③ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合紙入札事業者が紙入札方式参加願【様式1】に記載した電子くじ番号を元に電子くじ(又は紙くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。(13)入札書に関する注意事項提出された入札書は、別冊東北地方整備局競争契約入札心得第6条第1項に該当する場合を除き、有効な入札書として取り扱う。したがって、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として、無効の訴えを提起できない。9契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除する。(3)契約書の作成契約に当たって使用する契約書は、別冊契約書案によるものする。電子契約による場合は、電子調達システムを用いて、契約書に署名すること。紙による場合は、契約書に記名押印の上、2通を支出負担行為担当官に提出すること。(4)支払条件完了精算払とする。10 その他(1)全省庁統一資格の問い合わせ先4(2)全省庁統一資格についての問い合わせ先は、次のとおり。〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎 B棟東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係TEL 022-225-2171(内線2523)(2)現場説明会本件は、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書等に基づき、履行するものとし、現場説明会は実施しない。(3)その他① 入札参加者は、別冊東北地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、東北地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北地方整備局競争契約入札心得第6条における「電子入札システム」は「電子調達システム」と読み替えることとする。② 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別表入札手続きに係る期限等2(6)③ 令和8年9月14日(月) 16時00分紙入札方式参加願の提出期限5(4) 令和8年9月4日(金) 16時00分入札説明書等に対する質問書の提出期限5(6) 令和8年9月8日(火)までに回答する。質問書に対する回答6(3) 令和8年9月14日(月) 16時00分申請書等の提出期限7(3) 令和8年9月18日(金)までに通知する。競争参加資格 確認通知日8(3) 令和8年10月5日(月) 16時00分入札書の提出期限8(5) 令和8年10月6日(火) 11時00分開札の日時及び場所 東北地方整備局入札室【様式1】紙入札方式参加願調達件名 VICS 運用データ更新設定業務 (電子調達システム対象案件)上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住所企業名称氏名 印支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。※電子調達システムによらず提出する場合で、押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(各自別番号)を本様式に必ず記載すること(「入札説明書補足資料」参照)。【様式3】入札書一金 円也ただし、VICS 運用データ更新設定業務東北地方整備局競争契約入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿【様式4】期 間 委 任 状私は、 (使用印鑑)を代理人と定め、貴局の発注する調達案件に関し、下記の権限を委任します。記委任期間令和年月日から令和 年 月 日まで委任事項(例)1入札及び見積りを行うこと。2 ※その他委任する具体的な内容を任意で記載すること。3・・・。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿【様式5】都 度 委 任 状私は、 (使用印鑑)を代理人と定め、貴局発注の に関し、下記の権限を委任します。記委任事項(例)1入札及び見積りを行うこと。2 ※その他委任する具体的な内容を任意で記載すること。3・・・。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿VICS運用更新設定業務十月六日十一時開札入札書在中入札者の氏名(法人の場合には商号又は名称)︻別紙︼表封筒(表)表封筒(裏)番宮一城号県仙台市青葉区本町三丁目三仙台合同庁舎B棟東北地方整備局総務部支出負担行為担当東北地方整備局長あて課購買第一係入札書在中十月六日開札VICS運用更新設定業務郵便番号○○県○○市○○△番△号入札者の氏名(法人の場合には商号又は名称)郵便番号切手中封筒(表)中封筒(裏)※郵送書留郵便親展 限※ ※封 封【取得文書: bid-instructions__7.入札説明書補足資料.pdf】入札説明書補足資料入札手続きにおける申請書等の押印の省略等について1押印の省略について電子調達システムの利用が困難であることについてやむを得ない事由があると認められる場合に、書面で提出する申請書等への押印を省略することができます。2押印を省略する際の注意事項・提出書類の真正性を担保するため、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(各自別番号)を明記してください(記載例参照)。なお、記載された担当者等の確認のため連絡をさせていただきます。・委任事項に「契約締結権限」を含む委任状は押印を省略することはできません。3電子メールの利用上記1により申請書等への押印を省略する場合には、電子メールによる提出も可能です。希望者は、事前に下記5までご連絡をお願いします。4電子メールを利用する際の注意事項・押印を省略する場合でも入札書の電子メールでの提出は認めません。・電子メールによる提出の場合は、メールタイトルに調達件名を明記し、一度に全てのファイルを添付して送信してください。メールタイトル例: 【○○○業務】申請書等の提出について・電子メールでは一度に10MBまで送信可能です。これを超える場合は下記5までご相談ください。5 問い合わせ先国土交通省東北地方整備局総務部契約課購買第一係電話番号:022-225-2171(内線2537)【様式1】記載例紙入札方式参加願調達件名○○○○ (電子調達システム対象案件)上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名 印※連絡先は別々のものを記載すること。本件責任者(部署名・氏名): 電話:担 当 者(部署名・氏名): 電話:支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。【様式2】記載例競争参加資格 確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿住所商号又は名称代表者氏名印※連絡先は別々のものを記載すること。本件責任者(部署名・氏名): 電話:担 当 者(部署名・氏名): 電話:令和○○年○○月○○日付けで公告のありました「○○○○」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書4(2)に定める国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)の資格審査結果通知書等の写し※①にあっては資格審査結果通知書の写し、②にあっては国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査申請書受理通知メールの写し(インターネット申請の場合)、又は受付機関発行の受付票と申請書の表紙の写し(文書申請の場合)を添付すること。2 入札説明書4(3)に定める更生手続開始決定書(又は再生手続開始決定書)の写し3 入札説明書4(8)に定める・・・・・・4 入札説明書4(9)に定める・・・・・・5 入札説明書4(10)に定める・・・・・・【様式3】記載例入札書一金 円也ただし、○○○○東北地方整備局競争契約入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印※連絡先は別々のものを記載すること。本件責任者(部署名・氏名): 電話:担 当 者(部署名・氏名): 電話:支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿【様式4】記載例期 間 委 任 状私は、 (使用印鑑)を代理人と定め、貴事務所が発注する調達案件に関し、下記の権限を委任します。記委任期間令和年月日から令和 年 月 日まで委任事項(例)1入札及び見積りを行うこと。2 ※その他委任する具体的な内容を任意で記載すること。3・・・。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印※連絡先は別々のものを記載すること。※委任者側の本件責任者及び担当者とし、受任者側の記載は要しない。※委任事項に契約締結権限を含む場合にあっては押印省略できない。本件責任者(部署名・氏名): 電話:担 当 者(部署名・氏名): 電話:支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿【様式5】記載例都 度 委 任 状私は、 (使用印鑑)を代理人と定め、貴事務所発注の に関し、下記の権限を委任します。記委任事項(例)1入札及び見積りを行うこと。2 ※その他委任する具体的な内容を任意で記載すること。3・・・。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印※連絡先は別々のものを記載すること。※委任者側の本件責任者及び担当者とし、受任者側の記載は要しない。※委任事項に契約締結権限を含む場合にあっては押印省略できない。本件責任者(部署名・氏名): 電話:担 当 者(部署名・氏名): 電話:支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優殿○○○○○月○日○時○分開札入札書在中入札者の氏名(法人の場合には商号又は名称)︻別紙︼表封筒(表)表封筒(裏)○○県○○市○○△番△号東北地方整備局総務部支出負担行 為担当東北 地方整備局長あて課購買第一係入札書在中○月○日開札○○○○郵便番号○○県○○市○○△番△号入札者の氏名(法人の場合には商号又は名称)郵便番号切手中封筒(表)中封筒(裏)※郵送書留郵便限親展※入札書押印省略場合※ ※封 封記載【取得文書: public-notice__1.入札公告(VICS運用データ更新設定業務).pdf】入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月28日支出負担行為担当官東北地方整備局長小島優1 競争入札に付する事項(1)調達件名 VICS 運用データ更新設定業務(電子調達システム対象案件)(2)数量、品質及び規格等入札説明書による。(3) 履行期限 令和9年3月17日(4) 履行場所 入札説明書による。(5)入札方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。原則として当該入札の執行において入札執行回数は、2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本件は、競争参加資格 確認申請書及び申請に際して必要な証明書等(以下「申請書等」という。)の提出、入札並びに契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、別表に記載する期限までに、紙入札方式参加願を提出しなければならない。※電子調達システムは、操作マニュアルを熟読の上、誤りのないように手続きすること。2 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和07・08・09年度の国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)における「役務の提供等」(ソフトウェア開発)のうち A、B、C 又は D 等級に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者は、競争参加資格の再認定を受けていること。(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北地方整備局長から指名停止を受けていないこと。(5)入札公告3(2)の入札説明書の交付期限までに、3(3)の入札説明書の交付方法により3(1)1)から直接ダウンロード、3(1)2)から直接交付又は3(1)2)に送付の希望を申し出て交付を受けた入札説明書及び仕様書等により作成した申請書等を提出した者であること。(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札説明書の交付場所等(1)入札説明書の交付場所1)電子調達システムhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/2)〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎 B棟東北地方整備局総務部契約課購買第一係TEL 022-225-2171(内線2537)メールアドレス [email protected](2)入札説明書の交付期限別表に記載する。(3)入札説明書の交付方法(1)1)の電子調達システムから、自らの商号又は名称を用いて、交付されている全ての資料(追加・変更・訂正分を含む)をダウンロードすること。これによりがたい場合は、(1)2)の場所で交付を行う。なお、送付を希望する場合は、送付先、会社名、担当者名、電話番号等を明記の上、電子メールにより申し出ること。この場合、原則、電子メールで交付する。ただし、紙での送付を希望する場合、送付に要する費用は希望者の負担とする。4 申請書等の提出場所等(1)電子調達システムによる申請書等の提出場所3(1)1)に同じ。(2)紙入札方式による申請書等の提出場所及び問い合わせ先3(1)2)に同じ。(3)電子調達システム又は紙入札方式による申請書等の提出期限別表に記載する。(4)申請書等の提出方法電子調達システム、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限まで必着。)、電子メール(送信後、必ず着信を確認すること。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限まで必着。)にて提出すること。5 入札書の提出場所等(1)電子調達システムによる入札書の提出場所3(1)1)に同じ。(2)紙入札方式による入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先3(1)2)に同じ。(3)電子調達システム又は紙入札方式による入札書の提出期限別表に記載する。(4)入札書の提出方法電子調達システム、持参又は郵送(書留郵便に限る。)にて提出すること。(5) 開札の日時及び場所別表に記載する。6 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項1)電子調達システムにより参加を希望する者は、申請書等を、4(3)の提出期限までに、3(1)1)に示すURLに提出しなければならない。2)紙入札方式により参加を希望する者は、申請書等を、4(3)の提出期限までに、3(1)2)に示す場所に提出しなければならない。また、1)、2)いずれの場合も、5(3)の入札書の提出期限までの間において、支出負担行為担当官から申請書等の内容に関する説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(4)入札の無効競争参加資格のない者、入札に関する条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者、5(3)の入札書の提出期限までに入札説明書及び仕様書等(追加・変更・訂正分を含む)の交付を受けていない者、申請書等に虚偽の記載をした者又は電子調達システムを利用するための電子証明書を不正に使用した者が提出した入札書は無効とする。(5)契約書の作成の要否 要(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、予決令第85条に基づく調査基準価格が設定された場合において、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、予決令第86条の調査を行うものとする。(7)その他詳細は入札説明書による。別 表入札手続きに係る期限等1(6) 「紙入札方式参加願の提出期限」令和8年9月14日(月) 16時00分3(2) 「入札説明書の交付期限」令和8年10月5日(月) 16時00分4(3) 「申請書等の提出期限」令和8年9月14日(月) 16時00分5(3) 「入札書の提出期限」令和8年10月5日(月) 16時00分5(5) 「開札の日時及び場所」令和8年10月6日(火) 11時00分東北地方整備局入札室【取得文書: specifications__4.仕様書(VICS運用データ更新設定業務).pdf】令和8年度VICS 運用データ更新設定業務仕 様 書令和8年8月東 北 地 方 整 備 局道路部交通対策課令和8年度VICS 運用データ更新設定業務仕 様 書第1章 総 則1-1適用(1)本仕様書は、「VICS運用データ更新設定業務」(以下、「本業務」という。)に適用する。(2)本仕様書は、業務委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(3)設計図書は相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束する。(4)業務委託契約書及び設計図書の間に相違がある場合、又は図面等参考資料からの読み取り及び図面等参考資料に書かれた数字が相違する場合、受注者は担当職員に確認して指示を受けなければならない。1-2一般的用語の定義本仕様書に使用する一般的な用語の定義は、次の各項に定めるところによる。なお、業務の内容及び技術的仕様に関する用語の定義は、1-3によるところによる。(1)「発注者」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官をいう。(2)「受注者」とは、本業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人、会社、又はその他の法人をいう。(3)「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は業務管理責任者に対する指示、承諾及び協議等の職務を行う者で、契約書第8条に規定する者である。(4)「検査職員」とは、本業務の完了の検査にあたって、契約書第18条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(5)「業務管理責任者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。(6)「同等の能力と経験を有する者」とは、本業務に関する技術上の知識を有する者で、本仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。(7)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8)「契約書」とは、東北地方整備局が定める業務委託契約書をいう。(9)「設計図書」とは、仕様書、図面等参考資料、数量総括表、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。(10)「仕様書」とは、本仕様書及び本仕様書に明記されている適用すべき諸基準を総称していう。(11)「数量総括表」とは、本業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。(12)「入札説明書」とは、本業務の入札等に参加する者に対して、発注者が本業務の契約条件を説明するための書類をいう。(13)「質問回答書」とは、入札説明書に関する入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(14)「図面等参考資料」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び図面に準ずる内容を網羅した資料並びに発注者から変更又は追加された図面及び図面に準ずる内容を網羅した資料並びにそれらのもとになる計算書等をいう。(15)「指示」とは、担当職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為又は同意を求めることをいう。(17)「通知」とは、発注者又は担当職員が受注者に対し、若しくは受注者が発注者又は担当職員に対し、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18)「報告」とは、受注者が担当職員に対し、本業務の遂行にかかわる事項について、書面をもって知らせることをいう。(19)「申し出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。(20)「承諾」とは、受注者が担当職員に対し、書面で申し出た業務等の遂行上必要な事項について、担当職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。(21)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(22)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(23)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。(24)「提出」とは、受注者が担当職員に対し、本業務に関わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(25)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、伝達の記録を印刷して保存すること。また、電子納品を行う場合は、別途担当職員と協議するものとする。(26)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が本業務の完了を確認することをいう。(27)「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために業務管理責任者と担当職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(28)「修補」とは、発注者が検査時に受注者の責に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。1-3業務の内容及び技術的仕様に関する用語の定義業務の内容及び技術的仕様に関する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1)「道路交通情報通信システム」とは、東北地方整備局管内の直轄管理路線で行われる路上工事又は気象その他の理由による通行規制の情報について、内部の他のシステムからの入力をVICSに情報提供をするための中継システムであり、「VICS統合装置」及び「RSU鍵配信装置」から構成され、下記のとおり導入されたものである。提供する情報は「路車間情報システムセンター装置間インターフェイス標準フォーマット」に基づく整理をした後、関東地方整備局及び近畿地方整備局に設置してある上位サーバへ内部ネットワークを経て転送するが、その通信は「路車間情報システムセンター装置間インタフェース」仕様によって行われるものである。①導入年月:平成27年3月(更新:令和7年3月)②システム納入者:沖電気工業株式会社③アプリケーション:VICS 仕様に基づく専用アプリケーション④OS :Windows Server 2025 Standard Edition⑤データベース:PostgreSQL(2)「東北地方整備局道路情報プロトコル」とは、東北地方整備局で内部利用されている道路情報関係システムのサーバ群の間の通信プロトコルであり、OSI参照モデルのネットワーク層にIP、トランスポート層にTCPが用いられる機器に対して、セッション層より上位について策定した仕様であり、東北地方整備局道路情報システム専用の仕様である。(3)「道路通信標準」とは、異なる機関が保有する道路管理に関する情報の送受信の円滑化を図るため、国土技術政策総合研究所が策定を進めている通信プロトコルであり、詳細は同研究所のWebサイトで公開されている。(4)「VICSリンクデータベース」とは、VICSにおいて、地図上の道路に対して情報提供用の単位に区切った場所表現(VICSリンク)を格納したデータベースで、新規路線の供用及び道路形状の変更等により毎年度更新されるものであり、公益財団法人日本交通管理技術協会と一般財団法人日本デジタル道路地図協会により作成されており、両団体が著作権を有している。1-4業務の着手受注者は、契約締結後15日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは業務管理責任者が本業務の実施のため担当職員との打合せを開始することをいう。1-5履行期間本業務の履行期間は契約締結の翌日から令和9年3月17日までとする。1-6履行場所本業務の履行場所は以下のとおりとする。・仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟東北地方整備局1-7設計図書の支給(1)受注者からの要求があった場合で担当職員が必要と認めたときは、受注者に図面等参考資料の原図又は電子データ若しくは貸与品を貸与する。ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えること。(2)受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、担当職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。(3)担当職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面等参考資料又は詳細な資料等を追加支給する。(4)支給にあたり発注者から必要な条件が付された場合、受注者は条件を遵守しなければならない。1-8担当職員(1)本業務の担当職員は、道路部交通対策課特殊車両係長とする。(2)担当職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾及び協議等の職務を行う。(3)契約書の規定に基づく担当職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。(4)担当職員が(3)の権限を行使するときは、書面により行う。ただし、緊急を要する場合、担当職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うこと。担当職員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知すること。1-9業務管理責任者(1)受注者は、本業務における業務管理責任者を定め、発注者に書面により通知しなければならない。(2)業務管理責任者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理及び工程管理を行わなければならない。(3)業務管理責任者は、担当職員が別途指示する、本業務と関連のある業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。1-10提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を担当職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、担当職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。1-11打合せ等(1)本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務管理責任者と担当職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、双方の発言の関係性が自明となるように記録をしておくことで必要に応じて打合せ記録簿に代えることができる。(2)本業務着手時及び完了時の計2回以上、業務管理責任者と担当職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。(3)業務管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議すること。1-12業務計画書(1)受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。(2)業務計画書には、契約図書に基づき、最低でも下記事項を記載すること。① 業務概要② 業務実施方針③ 業務工程④ 業務組織計画⑤ 情報セキュリティに関する事項⑥ 成果物の品質を確保するための計画⑦ 成果物の内容、部数⑧ 連絡体制(緊急時含む)⑨ その他(3)受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした上、その都度担当職員に変更業務計画書を提出しなければならない。(4)担当職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。1-13資料の貸与又は支給及び返却(1)担当職員は、必要に応じ下記資料を受注者に貸与する。① VICSリンクデータベース(令和8年度版)② VICSリンク世代管理テーブル(令和8年度版)③ デジタル道路地図データベース東北及び隣接県版バージョン3803④ KP-VICSリンク変換テーブル(最新版)⑤ その他、受注者から申し出があった書類及び担当職員が必要と認めた書類(2)担当職員は、下記資料を受注者に支給する。① VICSセンター向け年次更新資料様式(令和8年度版)(3)受注者は、貸与された資料の必要が無くなった場合は、直ちに担当職員に返却すること。(4)受注者は、貸与された資料のうち、担当職員から特に承諾を得たものを除き複製を保持してはならない。(5)受注者は、資料の貸与を受ける際には貸与品借用書に貸与品の使用員数等を記入し、業務管理責任者が記名押印又は署名の上、担当職員に提出しなければならない。1-14入室制限施設への立ち入り(1)受注者は、本業務を履行するにあたり発注者が入室制限を設けている施設(サーバ室)へ立ち入る必要がある場合には、担当職員が別途配布する様式により、7日前までに入室許可を得なければならない。(2)担当職員は、(1)による受注者からの申請に対し許可を行う際、必要な条件を付すことができ、受注者はそれに従わなければならない。(3)(1)及び(2)による制限は、発注者以外の別の地方整備局へ入局し遠隔で作業を行う場合にも準用する。その場合には、入局先から付される条件に従うこと。1-15成果物及び報告書の提出受注者は、業務が完了した時は、下記の成果物及び業務報告書を提出し、検査を受けなければならない。(1)成果物① 本業務にて作成した設定データ等を収めた電子媒体(CD-R 等) 2部② VICSセンター提出資料(指定様式:別紙-1) 1部(2)業務報告書(A4判製本、ファイル等で代用可) 1部① 業務概要② 業務工程③ データ作成及びインストール・確認作業の結果を示した書類④ 瑕疵判明時の連絡体制⑤ その他必要な事項1-16契約不適合(1)発注者は、引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であり、成果物を摘要したことが原因で1-3に示す各システムの動作又は情報提供機能に影響を及ぼしたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、契約不適合のシステム動作又は情報提供機能に与える影響が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができないものとする。(2)(1)の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、契約書第18条第4項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならないものとする。(3)発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、(1)の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできないものとする。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。(4)発注者は、成果物を適用した各システムが(1)の契約不適合により滅失又はき損したときは、(2)に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6ヶ月以内に(1)の権利を行使しなければならないものとする。(5)発注者は、(2)の規定による請求を行う際、(1)の契約不適合が原因であることを確認し、明確にしなければならないものとする。また、受注者は発注者が行う確認に協力しなければならない。(6)(1)の規定は、成果物の契約不適合が貸与資料の性質又は発注者若しくは担当職員の指示により生じたものであるときは適用しないものとする。ただし、受注者がその資料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。1-17再委託(1)契約書第6条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。① 総合的企画、業務遂行管理、改修手法の決定及び技術的判断等(2)再委託の申請及び承諾は「別記様式-1及び2」により行うものとする。1-18守秘義務(1)受注者は、契約書第3条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(2)受注者は、本業務に関して国土交通省東北地方整備局が開示した情報及び契約履行過程で生じた納品成果物等に関する情報を本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。ただし、公知の情報及び受注者自らが本業務以外で既に入手していると認められる情報を除く。なお、機密保持事項については、履行期間はもとより、履行期間 終了後においても有効に存続するものとする。(3)受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)第6条第2項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。1-19情報セキュリティに係る事項(1)受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。(2)受注者は、業務遂行上においてセキュリティに関連する緊急事態が発生した場合についての補完措置を予め業務計画書に含めて提出し、担当職員の了解を得ること。(3)発注者の保有する情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティポリシー実施手順書については、その内容を秘密にしなければならない。(4)発注者貸与の情報セキュリティに関する資料は次のとおり遵守すること。① 資料を閲覧することができる者の範囲は、業務計画書に明記された担当者に限定すること。② 資料を閲覧することができる場所は、東北地方整備局内及び受注者施設内とすること。(5)情報セキュリティに係る業務文書の取り交わしについては原則として担当職員に直接手渡すものとする。なお、それによりがたい場合は下記のとおりとする。① 情報セキュリティに係る文書を電子メール等で送信する場合は、文書にパスワードを付す等必要なセキュリティ対策を施すこと。② 電子メールで取り交わしを行う文書のパスワードは、電子メール以外の方法で伝達すること。(6)損害賠償責任について、契約書第30条によるもののほか、以下の各号に該当する場合、発注者は損害の賠償を行わなければならない。① 受注者の責により、業務に支障をきたし損害が生じた場合。② 受注者の責により、セキュリティに関し損害を発生させた場合。(7)受注者は、電子納品時のみならず、業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトの定義ファイルは常に最新版に更新しておかなければならない。1-20知的財産権(1)業務遂行に必要な資料、データベース、プログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合は、国土交通省東北地方整備局が特に仕様を指示した場合を除き、当該著作物の仕様に必要な費用の負担及び仕様承認に係る一切の手続きを行うこと。この場合、受注者は、本業務の内容について事前に担当職員の承認を得ることとし、国土交通省東北地方整備局は既存著作物について当該契約条件の範囲内で使用するものとする。(2)本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作物に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら国土交通省東北地方整備局の責めに帰す場合を除き、受注者の負担と責任において一切の処理をすること。この場合、国土交通省東北地方整備局は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛に関する権利を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。1-21著作権の帰属等(1)納入された成果物に含まれる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、本仕様書において著作者を明記し使用を指定しているものの全部又は一部を含む場合を除き、すべて国土交通省東北地方整備局に帰属するものとする。ただし、汎用性のあるルーチン、モジュールに関する権利及び受注者が従前から著作権を有していた著作物についてはこの限りではない。(2)受注者は本業務に基づいて納入された成果物について、本仕様書において著作者を明記し使用を指定しているものの全部又は一部を含む場合を除き、国土交通省東北地方整備局並びに国土交通省東北地方整備局より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を継承したものに対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。(3)成果物に関する特許権その他の知的財産権を受ける権利は、本仕様書において著作者を明記し使用を指定しているものの全部又は一部を含む場合を除き、国土交通省東北地方整備局に帰属するものとする。また、受注者は発明者等との間の、特許法第35条等に基づく特許権等の継承及びその他必要な措置を講ずること。1-22暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1)本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2)(1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。(4)本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。1-23疑義受注者は、本業務の内容に疑義が生じた場合には、担当職員と協議し明確にしたうえで業務を履行するものとする。1-24情報管理体制(1)受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理及び作成等した情報であって、担当職員が保護を要さないことを同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、発注者に対し「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」(別記様式-3)を提出し、担当職員の同意を得ること。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め担当職員の同意を得ること。(確保すべき履行体制)·本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。·本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。·担当職員が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランドライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。(2)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、担当職員が同意した場合はこの限りではない。(3)本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い(返却·削除等)については、担当職員の指示に従うこと。(4)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当職員へ報告すること。なお、報告が無い場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、国土交通省が行う報告徴収や調査に応じること。第2章業務の内容2-1業務の概要(1)本業務は、道路交通情報システム(VICS)において道路管理者が提供すべき規制情報等の正確性を担保するため、路線の新規供用等を反映させるためのデータを作成し、東北地整管内に設置しているVICS用情報中継サーバ(C2サーバ)に対して必要な設定及び機能改良を行うものである。2-2 RSU定数更新(1)ITSスポット定数更新データの作成発注者が貸与する下記の資料を元に、VICS統合装置にインストールするための「RSU(ITSスポット)定数」を作成する。なお、VICS統合装置に搭載されている「RSU定数自動更新機能」を使用できるものとするが、使用方法の詳細は受注者が習得すること。① VICSリンクデータベース(令和8年度版)(2)世代管理テーブルの分割・バイナリ変換発注者が貸与する下記の資料を、2次メッシュを単位として分割した上でバイナリ変換し、VICS統合装置にインストールできる状態に変換する。なお、VICS統合装置に搭載されている「RSU 定数自動更新機能」を使用できるものとするが、使用方法の詳細は受注者が習得すること。① VICSリンク世代管理テーブル(令和8年度版)2-3 VICS蓄積・監視画面地図画像更新発注者が貸与する下記の資料を元に、VICS蓄積・監視画面の「地図表示」画面で利用している地図画像を作成・更新する。① デジタル道路地図データベース東北及び隣接県版バージョン38032-4データインストール・確認2-2及び2-3で作成したデータを、3-1に定める照査を行った上でVICS統合装置にインストールし、必要な設定を行い、正常に履行できたことを確認する。なお、データインストールに際しては、確認事項を定めたインストール計画書を作成するとともに、インストール後に確認結果をとりまとめた報告書を提出すること。また、その報告書は、1-15(2)に従い成果物の一部とすること。第3章作業の条件3-1インストール前の照査(1)受注者は、2-4の作業を行う際には、事前にデータの照査を行い正常に動作することを確認しなければならない。なお、照査に際しては、確認事項を定めた照査計画書を作成するとともに、照査後に確認結果をとりまとめた報告書を提出すること。(2)前項の照査は、結果を記録し、1-15(2)に従い成果物の一部とすること。3-2インストール作業の承諾受注者は、2-4の作業を行う7日前までに、作業を希望する日時を書面をもって担当職員に承諾を得なければならない。令和8年度VICS運用データ更新設定業務参考資料設計図書以外に提示する「参考資料」は現場説明参加業者の迅速な見積に対しての一資料であり、業務委託契約上は拘束力を生じさせるものでないことに留意してください。1.打合せ(WEB)は1回あたり0.25日とします。2.本業務の作業にあたり、VICS統合装置に付属しているKVMスイッチ、モニタ等を使用は可能です。また、担当職員が必要と認めた場合は、機器貸出申請書を提出していただくことにより、別途コンソールPCは貸出可能です。3.データを更新する際に作業用ソフトウェアが必要となる場合は、受注者にて準備することを想定しています。4.各技術者については、(一財)経済調査会発行「積算資料」のソフトウェア開発業務で見積もってください。別記様式-1再委託(変更)承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官東北地方整備局長小島 優 殿受注者 住 所氏 名※連絡先は別々のものを記載すること。本件責任者(部署名・氏名): 電話:担 当 者(部署名・氏名): 電話:令和8年月日付け契約の「VICS運用データ更新設定業務(契約金額円(税込み))に関して、下記のとおり再委託の申請をします。記1.再委託(変更)の承諾を申請する業務及びその範囲等別添「履行体制報告書」のとおり (別記様式-2により履行体制を報告すること)2.再委託(変更)をする理由・必要性(具体的に記載すること)3.再委託(変更)の承諾を申請する業務の契約(予定)金額(税込み総額)4.再委託(変更)の承諾を申請する業務の契約金額の根拠(該当するものを○で囲む)・業務の再委託に際し、当該業務の履行(予定)者から、入札書・見積書を徴収した結果。(この場合、その「写し」を添付すること。)・継続的な履行関係が存在する。(その場合、それを証明する書類(契約書、協定書等)の写しを添付すること。)・その他 [ ](適宜、証明書類を添付すること。)5.その他特記事項令和 年 月 日殿令和年月日付けで申請のあった上記について承諾したので通知する。なお、承諾内容に変更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。①受注者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。②受注者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。③受注者は、委託者から求められた場合、上記②の書類の写しを提出すること。支出負担行為担当官東北地方整備局長小島 優(公 印 省 略)別記様式-2履行体制報告書令和 年 月 日受注者 (再委託先1) (再々委託先1)□□□□(株) (株)△△△△○○○○(株)住所 住所電話番号電話番号代表者氏名代表者氏名担当業務内容、範囲担当業務内容、範囲(再委託先2)□□□□(株)住所電話番号代表者氏名担当業務内容、範囲(再委託先3) (再々委託先2)□□□□(株) (株)△△△△住所 住所電話番号電話番号代表者氏名代表者氏名担当業務内容、範囲担当業務内容、範囲(再委託先3)(備考) 本様式は、適宜加除して差し支えないが、次の事項は必須項目とする。①再委託の相手方住所、電話番号②代表者氏名③再委託を行う業務の内容、範囲別記様式-3情報取扱者名簿及び情報管理体制図① 情報取扱者名簿 (情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。(※1))氏名住所生年月日所属部署役職A (※5) (※5)情報管理責任者(※2)情報取扱管理者 B (※5) (※5)(※3) C (※5) (※5)業務従事者 D (※5) (※5)(※4) E (※5) (※5)再委託先 F (※5) (※5)(※1) 受注者における情報取扱者の範囲については、必要に応じ受発注者間で協議すること。(※2) 本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者(※3) 本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※4) 本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※5) 住所及び生年月日が記載されている書類を発注者に対して提示することをもって様式の記載に代えることができる。ただし、発注者の求めに応じて再度提示できるよう適切に当該書類を保管すること。※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。なお、報告の方法については受発注者間で協議して決定することができる。② 情報管理体制図情報取扱者情報管理責任者 A情報取扱管理者 B C業務従事者 D E再委託先 F※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること(再委託先も含む)。③ その他・別途提出している資料により必要な情報を確保できることを担当職員が認める場合には、当該資料で代用することができる。・社内で定める情報管理規則等の内規を別途添付すること。なお、国際規格等に基づき適切に情報管理が行われていることが確認できる場合においては、その認証書等(写しを含む)で代用することができる。・必要に応じ、本別記様式-3記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。別紙-1資料①作成日付年月日来年度の配信設定表 (管理者名:国土交通省○○地方整備局殿)ご担当部署名ご担当者名1.配信先の変更有無来年度の配信先、配信する道路交通情報の種類および、配信方法の変更有無を下記にチェックして下さい。今年度の配信先、配信対象の種別、配信方法は表1「今年度の配信設定表」を参照下さい。配信変更無し配信変更有り ←左の該当欄に✓または○印等を記入して下さい。表1.今年度の配信設定表配信先種別配信対象=●○○○○○○○○○○○○○○○○ NEXCO NEXCO配信先管理者県警 県警 県警 県警 県警 県警 地整 地整○○○○ID01:渋滞旅行時間リンク情報 ● ● ● ●ID11:障害情報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●ID12:事象・規制情報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●ID21:駐車場情報 ● ● ● ●ID22:SA・PA情報ID31:文字メッセージ情報ID41:区間旅行時間情報※1:配信変更有の場合は、2)の来年度の配信設定表に変更内容を記入して下さい。2.来年度の配信設定(配信変更有りの場合に記入して下さい)<記入方法>①新たな配信先管理者ぼ場合は、配信先管理者名を記入②配信する道路交通情報の種類毎に●を記入表2.来年度の配信設定表配信先種別配信対象=●○○○○○○○○○○○○○○○○ NEXCO NEXCO配信先管理者県警 県警 県警 県警 県警 県警 地整 地整○○○○ID01:渋滞旅行時間リンク情報 ● ● ● ●ID11:障害情報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●ID12:事象・規制情報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●ID21:駐車場情報 ● ● ● ●ID22:SA・PA情報ID31:文字メッセージ情報ID41:区間旅行時間情報※今年度の配信設定内容を記入してあります。変更内容を記入して下さい。【取得文書: contract-draft__6.契約書(案).pdf】業務委託契約書(案) 収入印紙1委託業務の名称 VICS運用データ更新設定業務2 履行場所 東北地方整備局3履 行 期 間 自 令和 年 月 日至 令和9年3月17日4業 務 委 託 料 ¥うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥5契 約 保 証 金 免 除上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者住所宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号支出負担行為担当官氏名東北地方整備局長小島優印受注者 住 所氏 名 印(総 則)第1条発注者及び受注者は、頭書の業務委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書等に従いこれを履行しなければならない。2前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、その都度発注者と受注者とが協議して定める。(権利義務の譲渡等)第2条受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を、第三者に譲渡、承継、若しくは貸与し、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(秘密の保持)第3条受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。(著作権の譲渡等)第4条受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。3発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。5受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第3条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。6発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。(一括再委託の禁止)第5条受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(再委託の事前承諾)第6条受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。2前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。3第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。(履行体制の把握)第7条受注者は、第6条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第6条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。2受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(担当職員)第8条発注者は、受注者の業務の履行について監督を行う担当職員を定め、書面によりその官職又は氏名等を受注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。2担当職員は、他の条項に定めるもののほか、本契約書及び仕様書等に定められた事項の範囲内において、受注者又は第9条に規定する業務管理責任者に対する指示を行う。3担当職員は、業務の履行について、日々確認をしなければならない。(業務管理責任者)第9条受注者は、受注者に替わって業務を履行する現場従業員を指揮監督する業務管理責任者(以下「業務管理責任者」という。)を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。(措置請求)第10条発注者は、業務管理責任者又は現場従業員が業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。2受注者は、担当職員が業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。(委託業務の調査等)第11条発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。(支給品及び貸与品)第12条発注者から受注者へ支給する材料(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、規模、引渡時期及び引渡場所は、仕様書等に定めるところによる。2担当職員は、支給品又は貸与品(以下「貸与品等」という。)を受注者の立会いのうえ検査して引渡さなければならない。3受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4受注者は、貸与品等を善良な管埋者の注意をもって管理しなければならない。5受注者は、自己の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(契約内容の変更等)第13条発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。2前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(適正な履行期間の設定)第14条発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第15条天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰することができない理由により履行期間 内に業務を完了することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。(損害のために必要を生じた経費の負担)第16条委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第17条受注者は、災害防止等のために特に必要と認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置について、遅滞なく担当職員に報告しなければならない。3第1項の措置に要した経費のうち、発注者と受注者とが協議して業務委託料に含めることが不適当であるとされた経費は、発注者がこれを負担する。(検査及び引渡し)第18条受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。2発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に成果物について検査を行わなければならない。3前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。4受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当該成果物を発注者に引渡さなければならない。(業務委託料の支払い)第19条受注者は、前条第2項の検査に合格し、引渡しを完了したときは、書面により業務委託料の支払いを請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき理由により、前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(発注者の任意解除権)第21条発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第22条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第23条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。二この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。八 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第25条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第26条受注者は、第13条第1項の規定により内容を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第28条この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。3前項に規定する既履行部分業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。(解除に伴う措置)第29条受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて必要な費用を負担しなければならない。2業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第30条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に業務を完了することができないとき。二 第22条又は第23条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約を解除する部分の業務委託料相当額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5受注者の責めに帰する事由により、履行期間 内に業務を完了することができない場合において、期限後にこれを完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、延滞金を付して期間を延長することができる。6前項の延滞金の額は、業務委託料の額から既に完了した部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。7受注者が、この契約に基づく違約金、賠償金又は延滞金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から受注者の支払日までの日数につき、年3パーセントの割合で計算した遅延金を加えた額を徴収する。8前項の場合において発注者の支払うべき業務委託料があるときは、これを相殺して徴収し、なお不足があるときは追徴する。(受注者の損害賠償請求等)第31条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2発注者の責めに帰す事由により、第19条第2項の業務委託料の支払いが遅延した場合には、発注者に対して、年3パーセントの割合で遅延利息の支払いを請求することができる。(紛争の解決)第32条この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。(補 則)第33条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。【取得文書: document__10.電子調達システムによる契約手続きについて(物品・役務).pdf】電子調達システムによる契約手続きについて(物品・役務)【利用環境】電子調達システムにより入札手続きを実施されている場合、そのままの利用環境で、電子調達システムによる契約を締結することができます。【手続きの方法】手続きの流れは下図のとおりです。契約書案作成などの入力作業は発注者が行い、各作業が完了すると受注者あてにメールが送付されます。受注者側の具体的な手続きの方法は、政府電子調達(GEPS)サイト内のマニュアルの『契約業務編』(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/manuals.html)でご確認ください。【問い合わせ】■システムに関する問い合わせ先、操作方法等についての説明など・電子調達システムヘルプデスク(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201)・GEPS サイト内のFAQ・お問い合わせ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA03/OZA0301)・政府電子調達(GEPS)サイト内のマニュアル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/manuals.html)【その他】■電子契約システムで契約した案件は、電子署名を付されておりますので、押印等の必要はありません。また、収入印紙の貼付も必要ありません。■電子調達システム上で委任を受けることで、代理人または復代理人が電子契約を締結することも可能です。委任の手続きについては、政府電子調達(GEPS)サイト内のマニュアル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/manuals.html)「委任編」をご確認ください。【取得文書: document__5.数量総括表(VICS運用データ更新設定業務).pdf】数 量 総 括 表(令和8年度)業務名: VICS運用データ更新設定業務道路部交通対策課国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局増減内訳費 目 工 種 種 別 細 別・ 規 格 単位 数量 単 価 金 額 摘 要数量 金額業務委託式1RSU定数更新式1ITSスポット定数更新式1データの作成令和8年度版 基2世代管理テーブルの式1分割・バイナリ変換令和8年度版メッシュ770VICS蓄積・監視画 VICS蓄積・監視画面式1面地図画像更新VICS蓄積・監視画面式1地図画像更新令和8年度版 式1データインストー式1ル・確認データインストール・式1確認令和8年度版 式1成果物作成式1成果物作成式1成果物作成式1国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局増減内訳費 目 工 種 種 別 細 別・ 規 格 単位 数量 単 価 金 額 摘 要数量 金額打合せ 式1打合せ 式1打合せ 回2業務価格式1消費税相当額式1業務委託料式1国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局【取得文書: document__8.個人情報の取扱いに関する特記事項.pdf】個人情報の取扱いに関する特記事項(個人情報の管理)第1条受注者は、この契約を履行するために発注者から提供された個人情報について、紛失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2受注者は、発注者から提供された個人情報を、第三者に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。3受注者は、発注者から提供された個人情報を、この契約以外の目的で複製してはならない。また、契約期間 終了時には、複製した当該個人情報の消去を行い、発注者から提供された個人情報が記録された媒体のすべてを返却しなければならない。4受注者は、発注者から提供された個人情報が外部に漏えいするおそれがある場合は、速やかに発注者へ報告しなければならない。5受注者は、発注者から提供された個人情報について、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその取扱を伴う業務を再委託してはならない。6受注者は、発注者から提供された個人情報について、受注者又は再委託先の責に帰すべき事由により漏えい、紛失、き損その他の事案が発生した場合、受注者はこれにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責を負わなければならない。(発注者の契約解除)第2条発注者は、受注者が前条の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。【取得文書: document__9.東北地方整備局競争契約入札心得.pdf】東北地方整備局競争契約入札心得(目的)第1条東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)【、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)】、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)【、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)】その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。注:【 】は、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約に該当する場合に適用する。(一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項本文の規定により入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が振替国債(利付国債に限る。以下同じ。)である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府担保振替国債提供書確認資料」という。)を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることにより第1項ただし書の規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に係る証書を契約担当官等に提出しなければならない。なお、工事請負契約における契約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以外の契約にあっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わなければならない。7入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての振替国債については、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札等)第4条入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当官等が示す図書(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書を電子調達システム又は電子入札システムにより提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合は、様式1により作成するものとする。4 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等あての親展で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。6入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。7共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を提出し、入札に参加しなければならない。8入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。10入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(入札参加の取りやめ)第4条の2入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子調達システム又は電子入札システムにより提出し、又は入札辞退届(様式2)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式2)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額等又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額も含めることとする。第3項において同じ。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格、入札書等を意図的に開示してはならない。4入札参加者は、契約担当官等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。5電子調達システム又は電子入札システムによる入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。(入札の取りやめ等)第5条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二入札書の提出期限 後に到達した入札三委任状を提出しない代理人のした入札四所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札五入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札。電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九明らかに連合によると認められる入札十同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取り扱い)第6条の2提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(落札者の決定)第7条入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。2国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者は、令第86条第1項に基づく契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。2再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム又は電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を定める。2前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第10条落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10(工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又は落札者が国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6落札者は、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結により第1項ただし書の規定に基づく契約保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該公共工事履行保証証券に係る証券又は当該履行保証保険に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。7契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての振替国債については、契約履行後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札保証金等の振替え)第11条契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第12条契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システム若しくは電子契約システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書類による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第13条入札をした者は、入札後、この心得、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。附 則この心得は、平成24年4月1日から適用する。この心得は、令和3年2月16日から適用する。この心得は、令和4年11月1日から適用する。様式1(用紙A4)入 札 書一金 円也ただし東北地方整備局競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(契約担当官等の官職氏名)殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先として、電話番号を本件責任者、担当者それぞれに記載すること。)本件責任者(部署名):(氏 名):(連絡先):担 当 者(部署名):(氏 名):(連絡先):様式2(用紙A4)入 札 辞 退 届件 名上記について、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(契約担当官等の官職氏名)殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先として、電話番号を本件責任者、担当者それぞれに記載すること。)本件責任者(部署名):(氏 名):(連絡先):担 当 者(部署名):(氏 名):(連絡先):別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている5役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
技術的な着眼点
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
- 業務の電子化・デジタル化に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- ソフトウェア開発部門
- 公共システム事業部
- デジタル化推進部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。