技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

X線一般撮影装置システム更新工事

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年8月31日
  • 入札書受領期限: 2026年10月6日 15時00分
  • 調達機関: 厚生労働省
  • 案件分野: 医療機器
  • 技術カテゴリ: 医療機器
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 医療機器事業部

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、厚生労働省が公告した「X線一般撮影装置システム更新工事」に関する公開調達情報です。医療機器分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 01_public-notice__入札公告(X線一般撮影装置システム更新工事).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月31日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーショセンター自立支援局別府重度障害者センター庶 務 課 長 牧 秀 一 郎1 調達内容(1)調達件名X線一般撮影装置システム更新工事一式(2)調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による(3)契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、九州・沖縄地域の「機械器具設置」又は「建築一式」で「C」又は「D」等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州・沖縄ブロックの一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)競争参加資格 確認申請書(以下「申請書」という。)、および競争参加資格 確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札のときまでの期間に、厚生労働省から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者、またはこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、または行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施または本業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼす恐れがないこと。(8)予算決算及び会計令第73条の規程に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(9)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険および雇用保険をいう)について、該当する制度の保険料の滞納がないこと。※提出された書類は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはありません。なお一旦受理した書類は返却いたしません。また差替え及び再提出は認めません。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約事項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒874-0904 大分県別府市南荘園町8番24号国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課会計係電話0977-21-0181E-mail [email protected](2)入札参加資格等書類提出期限令和8年9月25日(金) 17時00分(3)入札書の受領期限令和8年10月6日(火) 15時00分(4)開札の日時令和8年10月9日(金) 11時00分国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター会議室4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。また、一般競争入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨を記した誓約書を提出しなければならない。入札者は、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(5)契約書の作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。本入札は低入札価格調査対象であるため、予定価格の制限の範囲内で最低入札額を入札した者の入札価格が、予算決算及び会計令第85条の規程に基づいて作成された調査基準価格に満たない場合、契約内容に適合した履行がなされるか調査を実施し、契約内容に適合した履行が可能であると認めたときは、最低入札額を入札した者を落札者とする。(7)手続きにおける交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書による。【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書(X線一般撮影装置システム更新工事).pdf】X線一般撮影装置システム更新工事一式(最 低 価 格 落 札 方 式)令和8年8月31日(月)国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センターの調達契約に係る入札公告(令和8年8月31日付)に基づく入札等については、会計法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。契約担当官等分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長牧秀一郎2 調達内容(1)工 事 名 X線一般撮影装置システム更新工事一式(2)工事場所大分県別府市南荘園町8番24号国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター(3)工期自契約締結の日至 令和9年3月31日(4)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。① この入札に参加を希望する者は、分任支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙5)を提出しなければならない。② 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の経費を含めて契約金額を見積もるものとする。③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(5)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、九州・沖縄地域の「機械器具設置」又は「建築一式」で「C」又は「D」等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州・沖縄ブロックの一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)競争参加資格 確認申請書(以下「申請書」という。)、および競争参加資格 確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札のときまでの期間に、厚生労働省から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者、またはこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、または行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施または本業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼす恐れがないこと。(8)予算決算及び会計令第73条の規程に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(9)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険および雇用保険をいう)について、該当する制度の保険料の滞納がないこと。※提出された書類は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはありません。なお一旦受理した書類は返却いたしません。また差替え及び再提出は認めません。4 入札書の提出日時等入札書は、政府電子調達システム(GEPS)により提出するものとする。ただし、紙により競争入札の参加を希望する者は、別紙3-1により令和8年9月25日(金) 17時00分までに申し出るとともに、別紙3-2により紙入札業者登録用紙を併せて提出すること。なお、入札者は、その提出した入札書を引換え、変更、または取消しをすることはできない。(1)入札書の提出期限等① 入札書の提出期限 令和8年10月6日(火) 15時00分入札書は、上記の提出期限までに提出すること。なお、政府電子調達システムで提出する場合、通信の遅延により期限内に入札書が到着しないおそれがあるので、期限直前の提出は避けること。紙入札を行う場合は、次の②に記載した「入札書の提出場所」へ持参又は郵送すること(郵送は書留郵便に限る。提出期限内必着。)。② 入札書の提出場所〒874-0904 大分県別府市南荘園町8番24号国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課会計係(担当:本村)TEL 0977-21-0181(内線523)③ 入札書の提出方法入札書は政府電子調達システムで提出するものとする。入札書の提出と併せて、工事費内訳書を登録すること。紙により入札を行う場合には、別紙1(入札書)を作成し、二重封筒とし、表封筒に「令和8年10月9日開札『X線一般撮影装置システム更新工事一式』の入札書在中」の旨朱書きし、表封筒と中封筒の間に工事費内訳書を入れ、中封筒の封皮には氏名(法人の場合はその名称、または商号)、あて名(国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター分任支出負担行為担当官 殿と記載)、および「令和8年10月9日開札『X線一般撮影装置システム更新工事一式』の入札書在中」と朱書きし、上記②に記載した入札書の提出場所あてに持参又は郵送すること(郵送は書留郵便に限る。提出期限内必着。)。また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を持参又は郵送すること。(封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。3回目分まで用意すること。3回目までの応札せずに辞退する場合は、辞退届を提出すること。再度入札にならない場合でも、提出された入札書は返還しない)なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(2)工事費内訳書の提出① 入札を行うにあたり、入札書に記載される入札金額に対応した当該工事費内訳書を入札書の提出時までに提出すること。電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒中封筒に各々不緘をして提出すること。② 工事費内訳書の内容及び記載事項・入札参加者は商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官 (これらの補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。・工事種目及び各工事種目に対応する科目別内訳書、細目別内訳書に摘要、単位、数量及び単価に対応する金額を表示したもの。様式は自由とする。③ 工事費内訳書は返却しない。④ 工事費内訳書は、参考図書として提示を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。⑤ 工事費内訳書が次の表中に掲げるものに該当するときは、原則として当該入札を無効とする。別表1.未提出であると認(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合められる場合(未提出(2)内訳書とは無関係な書類である場合であると同視できる場(3)他の工事の内訳書である場合合を含む。)(4)白紙である場合(5)内訳書が特定できない場合2.記載すべき事項が(1)内訳の記載が全くない場合欠けている場合(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではな(1)他の工事の内訳書が添付されていた場合い書類が添付された場合4.記載すべき事項に誤(1)発注者名に誤りがある場合りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額に対応していない場合5.その他不備がある場合(3)入札の無効① 2(4)①の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。② 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。③ 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(5)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを完了しておかなければならない。技術資料等の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておかなければならない。なお、電子調達においては、復代理人による応札は認めない。② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに別紙2の様式による代理委任状を提出しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。5 開札(1)開札の日時及び場所令和8年10月9日(金) 11時00分別府重度障害者センター会議室(2)政府電子調達システムによる入札の場合政府電子調達システムによる入札書を提出した場合には、開札の立ち会いは不要であるが、入札者、またはその代理人は、開札時刻に自社に設置してある端末の前で待機すること。(3)開札の立会等について① 紙入札のある開札は、応札者の立ち会いを行わず入札事務に関係のない職員を立ち会わせた上で、職員のみで行う。② 結果については、応札者に電子メールや電話等で通知する。(4)再度入札の取扱い開札をした結果、入札金額が予定価格の制限の範囲に達しなかった場合は、再度の入札を行う。なお、政府電子調達システムによる入札の場合は、再度入札通知書に示す時刻までに入札書を提出すること。6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、別紙4に挙げる競争参加資格を有すること等を確認できる書類を令和8年9月25日(金)17時00分までに提出しなければならない(郵送の場合は期日必着のこと)。合格者に対しては特に通知は行わないが不合格の場合、令和8年10月2日(金)までに電話等で通知する。また、開札までに分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(4)落札者の決定方法① 本入札説明書4に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。本入札は低入札価格調査対象であるため、予定価格の制限の範囲内で最低入札額を入札した者の入札価格が、予算決算及び会計令第85条の規程に基づいて作成された調査基準価格に満たない場合、契約内容に適合した履行がなされるか調査を実施し、契約内容に適合した履行が可能であると認めたときは、最低入札額を入札した者を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、GEPS の電子くじ機能により抽せんを行い、落札者を決定するので、入札者はその入札に際して電子くじ番号(000から999までの任意の3桁の数字)を届け出なければならない。電子くじ番号は GEPS 所定の方法(入札金額入力画面)で届け出るものとし、紙入札による場合は別紙3-2の所定欄に電子くじ番号を記入して届け出るものとする。紙入札で電子くじ番号の記入がない、または3桁の数字でないものが記入されている場合は、「000」を記入したものと見なす。届け出た電子くじ番号は、GEPS 所定の方法で確定くじ番号に変換され、抽せんに用いられる。③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果通知書により通知するものとする。(5)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において分任支出負担行為担当官が記入押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6)電子調達システムの操作及び障害発生時等の問い合わせ先・ヘルプデスク0570-014-889・ホームページ httpS://www.geps.go.jp/だだし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、4の(1)の②の入札書の提出場所に連絡すること。7 質問に関する事項この一般競争入札に参加しようとする者は、入札説明書、同付属書類、仕様書(図面含む)及び契約書(案)を熟読のうえ入札しなければならない。この場合において、当該説明書等について疑義がある場合は、下記の方法にて問い合わせをすることができる。なお、入札後仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。質問方法別紙5を用いて電子メール又はファクシミリにて提出すること提出期限令和8年9月25日(金) 17時00分提出場所8に同じ8本件調達に関しての照会先郵便番号874-0904所在地大分県別府市南荘園町8番24号機関名等国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター 庶務課会計係電話番号0977-21-0181F A X番号0977-21-2794E-mail [email protected]◎ 様 式 等・ 別 紙1 入札書作成様式・ 別 紙1 入札書作成様式【記入例】・ 別 紙2委任状作成様式・ 別 紙2委任状作成様式【記入例】・ 別 紙3 - 1電子入札案件の紙入札方式での参加について・ 別 紙3 - 2紙入札業者登録用紙・ 別 紙4 競争参加資格 確認関係書類・ 別 紙5誓約書・ 別 紙6自己申告書・ 別 紙7保険料納付にかかる申立書・ 別 紙8契約書(案)・ 別 紙9 質問書・ 別 冊 仕様書・別添建物配置図及び各建物平面図別紙1入 札 書金 円件名:X線一般撮影装置システム更新工事一式(令和8年10月9日開札)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿【記入例】 別紙1入 札 書金○,○○○,○○○ 円件名:X線一般撮影装置システム更新工事一式(令和8年10月9日開札)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和年月日記載年月日住 所 自社(本社等)の住所商 号 自社名代表者 ※押印は不要です。ご担当者が提出する場合には、名刺をご提出ください。代理人代理人氏名※押印は不要です。分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件名:X線一般撮影装置システム更新工事一式(令和8年10月9日開札)令和 年 月 日住 所商 号代表者分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿【記入例】 別紙2委 任 状(住所) 会 社 の 住 所私は、(氏名) 当日入札に参加される方を代理人と定め下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件名:X線一般撮影装置システム更新工事一式(令和8年10月9日開札)令和 年 月 日住 所 自社(本社等)の住所商 号 自社名代表者 ※押印は不要です。分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿別紙3-1令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴センター発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1入札案件名X線一般撮影装置システム更新工事一式2電子調達システムでの参加ができない理由別紙3-2紙入札業者登録用紙資格審査登録番号10桁の数字企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職 (例)社長代表者電話番号代表者FAX番号連絡先名称 (例)営業部連絡先氏名連絡先郵便番号連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス※代表者と連絡先が同じ場合は、連絡先の欄は「同上」でかまいません000から999までの電子くじ番号任意の3桁の数字※落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システム(GEPS)の電子くじ機能により抽せんを行い、落札者を決定します。別紙4 競争参加資格 確認関係書類1資格審査結果通知書(令和7・8年度厚生労働省競争参加資格)の写2別紙5の誓約書※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。3別紙6の競争参加資格に係る自己申告書4別紙7の保険料納付に係る申立書5保険料の納付が確認できる領収証書や滞納がない旨の証明書類等(直近2年間又は直近2保険年度分コピー可)※ 提出された書類は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはありません。なお一旦受理した書類は返却いたしません。また差替え及び再提出は認めません。また分任支出負担行為担当官が当センターの示した要件を満たしていないと判断したときは、当該競争参加者等は、落札決定の対象から除外されます。別紙5誓約書分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの契約に反したことにより、等方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は、便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適切な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。※ 代表者の押印は不要です。別紙6 競争参加資格に係る自己申告書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1厚生労働省(厚生労働省が設置する機関を含む)から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。3契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。4前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿※代表者の押印は不要です別紙7保険料納付にかかる申立書□ 私□ 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社(私)に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住所商号名称代表者氏名分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿※代表者の押印は不要です別紙8工 事 請 負 契 約 書(案)一 工 事 名 X線一般撮影装置システム更新工事一式二工事場所大分県別府市南荘園町8番24号国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター三 工 期 自 令和8年 月 日(契約締結日)至 令和9年3月31日四請負代金額金○,○○○,○○○円(うち消費税額金○○○,○○○円)五契約保証金 免除(第2条ただし書きによる。)。上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び請負者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者大分県別府市南荘園町8番24号分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長牧秀一郎請負者(総則)第1条発注者及び請負者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、別添の図面等(以下「設計図書」という。)に従い、これを履行しなければならない。2この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、請負者が定めることができる。(契約保証金)第2条請負者は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、前記の金額を契約保証金として、契約金額の100分の10以上を現金又は国債をもって契約締結の際、発注者に納めなければならない。ただし、発注者において特に一部又は全部を免除させることができる。(関連工事の調整)第2条の2発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条請負者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)および工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2内訳書及び工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第4条請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2請負者は、工事目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的物に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条請負者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(下請負人の通知)第6条発注者は、請負者に対して、下請負人につき、その名称その他必要な事項の通知を求めることができる。(監督員)第7条発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承認又は協議二設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾三設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査及び工事材料の試験若しくは検査(現場代理人及び主任技術者)第8条請負者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一現場代理人二主任技術者(監理技術者)三専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。3請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を書面をもって、発注者に通知しなければならない。4現場代理人及び主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(工事関係者に関する措置請求)第9条発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定しその結果の請求を受理した日から10日以内に書面をもって、発注者に通知しなければならない。4請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。5発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定しその結果を、請求を受理した日から10日以内に書面をもって、請負者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第10条工事材料につき、設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。2請負者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。3監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。4第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。5請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。6請負者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく、工事現場外に搬出しなければならない。(監督員の立会及び工事記録の整備等)第11条請負者は、設計図書において、監督員の立会を得て調合すべきもの又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を得て調合したもの又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。2請負者は、設計図書において、監督員の立会のうえ施工すべきものと指定された工事については、当該立会を得て施工しなければならない。3請負者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なく、これを提出しなければならない。4監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会又は見本検査を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。監督員が正当な理由がないのに請負者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、請負者は、書面をもって監督員に通知したうえ、当該立会又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なく、これを提出しなければならない。(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第12条請負者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第14条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。2発注者又は監督員は、請負者が第10条第2項若しくは第11条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査をすることができる。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。(条件変更等)第13条請負者は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。一設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。二設計図書の表示が明確でないこと。(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)三工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。四設計図書に明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。2監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調整を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を請負者に通知しなければならない。3第1項の事実が発注者及び請負者間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。一 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの・・・発注者が行う。二 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの・・・発注者と請負者が協議して発注者が行う。三 第1項第2号に該当し、設計図書を訂正する必要があるもの・・・発注者が行う。4前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を準用する。5請負者は、次の各号の一に該当するとき、10日以前に発注者に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、発注者がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。一 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。二 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、発注者が20日以内に工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。三前項において準用する次条第2項の規定による協議を申し出た後20日以内に協議がととのわないとき。(工事の変更、中止等)第14条発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって、請負者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。2工期又は請負代金額の変更は、発注者と請負者が協議して定める。3発注者は、第1項の場合において、請負者が工事の続行に備えて工事現場の維持及び労働者建設機械器具の確保等に要する費用、若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は発注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又は、その損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と請負者が協議して定める。4工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を続行できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。(請負者の請求による工期の延長)第15条請負者は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面をもって、工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と請負者が協議して書面をもって、定めなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第16条発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、請負者に対して書面をもって、工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と請負者が協議して書面をもって、定めなければならない。2発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、請負者と協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。3前2項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と請負者が協議して請負代金の額を変更しなければならない。(臨機の措置)第17条請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を聞かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を遅滞なく、監督員に通知しなければならない。3監督員は災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。4請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と請負者が協議して定める。(一般的損害)第18条工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第20条第1項に規定する損害を除く。)は請負者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(第三者に及ぼした損害)第19条工事の施工に伴い、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下及び地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、発注者がその補償をしなければならない。ただし、工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、請負者がこれを負担する。2前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。3前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と請負者が協力してその処理解決に当たるものとする。(天災その他の不可抗力による損害)第20条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と請負者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具等に損害を生じたときは、請負者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い前項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって、請負者に通知しなければならない。3請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して、書面をもって、請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。4発注者は、前項の規定により請負者から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等であって第10条第2項、第11条第1項の規定による検査又は立会その他請負者の工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。)のうち、請負代金額の100分の2を超える額を負担しなければならない。5損害額は次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と請負者が協議して定める。一工事の出来形部分に関する損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差引いた額とする。二工事材料に関する損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差引いた額とする。三工事仮設物又は建設機械器具等に関する損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具等について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による請負代金額の変更又は損害額の負担については、第4項中「当該損害額」とあるのは「損害額の累計」と、「請負代金額の100分の2を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の2を超える額からすでに負担した額を差引いた額」として同項を適用する。7天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、発注者がこれを負担する。この場合において発注者が負担すべき額は、発注者と請負者が協議して定める。(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)第21条発注者は、第13条から第14条まで及び第16条から第17条までの規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担する場合を含む。)において特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、発注者と請負者が協議して定める。(検査及び引渡)第22条請負者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に、請負者の立会のうえ工事の完成を確認するための検査を行わなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を、請負者に通知しなければならない。3発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、請負者が、書面をもって、引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。4発注者は、請負者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合において、請負者は、直ちにその引渡しをしなければならない。5請負者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。(請負代金の支払)第23条請負者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって、請負代金の支払を請求することができる。2発注者は、前項の規定により請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。3発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。4発注者の責に帰すべき理由により第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任)第24条発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(履行遅滞の場合における損害金等)第25条請負者の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は請負者から損害金を徴収して工期を延長することができる。2前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき遅延日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(発注者の任意解除権)第26条発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第28条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。(発注者の催告による解除権)第27条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。三正当な理由なく、第24条第1項の履行の追完がなされないとき。四前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第28条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。二引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。三受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定に期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。八 第30条又は第31条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29条 第27条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第30条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第31条受注者は、第14条第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32条 第30条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(談合等の不正行為に係る解除)第33条発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二請負者又は請負者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(請負者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2請負者は、本契約に関して、請負者又は請負者の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第34条請負者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四請負者又は請負者の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2請負者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第35条発注者は、請負者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第36条発注者は、請負者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一暴力的な要求行為二法的な責任を超えた不当な要求行為三取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五その他前各号に準ずる行為(表明確約)第37条請負者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2請負者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第38条請負者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2発注者は、請負者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第39条発注者は、第26条、第27条、第28条、第35条、第36条及び第38条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2請負者は、発注者が第26条、第27条、第28条、第35条、第36条及び第38条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第40条請負者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(違約金に関する遅延利息)第41条請負者が第34条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、請負者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(紛争の解決)第42条この契約書の各条項において発注者と請負者が協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他この契約書に関して発注者と請負者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。第43条発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず審査会の仲裁に付しその仲裁判断に服する。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第44条請負者は、請負者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第45条発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、請負者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一請負者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二請負者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。三請負者が、請負者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第46条 第45条の規定により発注者が契約を解除した場合、請負者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。2請負者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(補則)第47条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者が協議して定める。本契約締結の証として、本書2通を作成して、発注者、請負者各々署名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。別紙9令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター庶務課長殿質 問 書商号又は名称担当者氏名連 絡 先 TEL FAX質問内容(仕様書等の箇所が示せる場合は具体的に記入)【取得文書: 03_specifications__仕様書(X線一般撮影装置システム更新工事).pdf】仕 様 書1工事名称X線一般撮影装置システム更新工事2 履行場所大分県別府市南荘園町8番24号国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター治療棟1階レントゲン室3工 期契約締結の日から令和9年3月31日まで4 工事概要(1)新設X線一般撮影装置システム及び付随する機器等の据付作業(2)データ設定作業(3)新設装置等に付随する配線作業(4)既設X線一般撮影装置システム設備撤去作業(5)試験・調整(6)その他上記に付随する作業5共通仕様仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」及び「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版」(以下、標準図)による。機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事は、それぞれの標準仕様書を適用する。6材料及び機器・使用材料は、それぞれの用途に適用する欠点の無い製品で、かつ全て新品とし日本工業規格(JIS)等の規格の定められているものは、これらの規格品を使用すること。・使用する材料は、最新のものとし、部品調達が容易なものとすると共に、過去の実績、公共機関の納入実績等を十分検討の上選定し、極力メーカー統一に努めること。・修繕に使用する材料及び機器製造会社については、多数の経験を有し、技術信頼度が高く、かつアフターサービス(365日24H対応可能等)の行き届く会社を考慮して材料及び機器製造会社を選定すること。なお、監督職員の指示するものについては、これに従うこと。7納入品仕様・数量№ 品目数量参考製品等1 X線管高電圧発生装置1 D150LC-412 X線管装置1 0.6/1.2P18DE-853可動絞り1 R-20J4スタータ1 SA-4UD5高圧ケーブル1 22m6管球付属パック1 22RS7天井走行式X線管保持装置1 CH-200M8固定レール1 4.0(1.1)m9移動レール1 2.0m10昇降式臥位テーブル1 BK-120M11グリッドASSY(臥位テーブル用) 112既存X線撮影装置撤去作業18機器仕様機器に関しては以下の要件を満たすこととし、7の参考製品等と同等程度の機器とすること。(1)X線高電圧発生装置① インバータ方式であり、最高周波数が最大45kHz 以上の可変型であること。② 定格出力は50kW 以上であること。③ 最大管電圧は150kV 以上であること。④ 最大管電流は630mA 以上であること。⑤ 撮影タイマの設定範囲は0.001~8sec 以上の範囲であること。⑥ 撮影条件はkV/mA/sec での設定ができること。また、kV/mA/sec の設定はワンタッチで切替できること。⑦ 撮影条件の設定画面は視認性に優れたカラー液晶タッチパネルを採用していること。⑧ デジタル画像処理装置との条件連動ができること。また、実施情報をデジタル画像処理装置へ送信できること。⑨ 撮影後に計算による面積線量値を表示できる機能を有し、値をデジタル画像処理装置に送信できること。⑩ X線管装置の許容負荷及び陽極熱量管理ができること。⑪ ハンドスイッチと本体盤面上から曝射ができること。⑫ ワイヤレスばく射スイッチを備えていること。⑬ 撮影準備完了等の装置状態がコントローラー本体やハンドスイッチのイルミネーション点灯により識別できること。(2)天井走行式X線管保持装置① X線管保持装置には、上下伸縮可能な高剛性支柱を採用していること。② X線管保持装置の上下動はバネバランス方式を採用していること。③ X線管装置の上下動ストロークは1,600mm以上であること。④ 水平軸廻りの管球回転は120~-180°以上であること。⑤ 支柱鉛直軸廻りの管球回転は±180°以上であること。⑥ 支柱鉛直軸廻りの管球回転のロックも電磁ロック方式であり、任意の角度でロックできること。⑦ 懸垂ワイヤに異常があった場合、アラームを表示すること。⑧ 立位撮影台と上下連動が可能であること。⑨ 操作部の握りは円形状ハンドルタイプで左右部及び上部で操作が可能であること。⑩ 保持装置に設けたオールフリーススイッチにより、片手操作にて位置合わせ移動や退避ができること。⑪ 電磁ブレーキは無励磁方式で、停電時にも装置が動作しないこと。⑫ カラー液晶タッチパネルを搭載し、90°毎に液晶表示が回転できること。⑬ 操作画面で管電圧、管電流、術式の変更ができること。⑭ 支柱背面に垂直軸回転・コリメータランプ点灯・オールフリーボタンが配置されていること。⑮ X線管保持装置の操作ハンドルに加えた力を検知し、操作力に応じて長手方向、短手方向、上下方向のモーターを制御することにより、軽い力でX線管の移動を可能とするパワーアシスト機能を有していること。⑯ アシストレベルは3段階以上で切り替えが可能であり、コリメータランプの点灯により、自動的に微調整に適したアシストレベルに切り替わる機能を有していること。⑰ カメラ機能を搭載し、直接確認しづらい受像器領域、照射野領域を天井走行式X線管保持装置にオーバーレイ表示できること。⑱ カメラ機能を搭載し、AEC 採光野を天井走行式X 線管保持装置にオーバーレイ表示することができること。⑲ カメラ機能を搭載し、天井走行式X 線管保持装置に表示されるカメラ画像より体動を確認することができること。⑳ カメラ機能を搭載し、直前行った撮影ポジションのカメラ画像を天井走行式X線管保持装置及びコンソールから確認でき、再撮影のポジショニングをサポートできること。(3)X線管装置① 陽極蓄積熱容量は200kHU 以上であること。② 小焦点は0.6mm 以下、大焦点は1.2mm 以下であること。③ ターゲット角度は12°以上であること。(4)X線管可動絞り装置① 最大対称照射野はSID 1000mm において430×430mm以上であること。② 照射野ランプスイッチに自動消灯タイムスイッチ方式を採用していること。③ 自動絞り機能を搭載し、SID に自動追従して照射野を保持できること。また、手動切替えにも対応できること。④ 3種類以上の付加フィルタを搭載し切替えができること。また、撮影部位に応じた自動切替えにも対応できること。⑤ 照射ランプはLED を採用していること。⑥ 安全のため、放射口周囲はゴムクッションでカバーされていること。(5)臥位撮影台① カセッテ型ワイヤレスFPD に対応でき、FPD をトレイに装填できる撮影台であること。② フットスイッチ方式による電動駆動により昇降が可能であること。③ 側面撮影用のカセッテホルダを備えていること。④ フットスイッチにより天板スライドロック解除の機能を備えていること。⑤ 天板サイズが2050×810mm以上であること。⑥ 天板高さは、床から350mm以下に設定が可能で、上下動ストロークが550mm以上であること。⑦ 天板長手移動は850mm以上であること。⑧ 天板横手移動は250(±125)mm以上であること。⑨ 1採光野以上のXe ガスを封入したホトタイマ受光部を搭載していること。⑩ グリッドを有し、着脱可能であること。⑪ 耐荷重は160kg 以上であること。9.その他の要件等① 本装置導入後、発注者が指定する者へ設置した装置の取扱い教育訓練を行うこと。② 日本語操作マニュアルを用意すること。③ 当センター稼働の画像制御装置とX線装置と連動し条件連動の機能を有すること。10.設置の要件等① 機器の搬入、設置、接続(電源等)、設定、調整、組立、空調、改修等にかかる一切の費用については、受注者負担とし、診療業務に支障を来さないよう、当センター職員と協議の上その指示に従うこと。既存装置等の撤去及び搬出は、受注者の負担にて行うこと。② 既存装置等の撤去及び搬出は、受注者の負担にて行うこと。③ 撤去及び据付で発生した廃材等は、受注者の負担にて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分すること。11.保証期間① 納入日から1年間は、通常の使用により故障した場合(管球消耗品は除く)の無償保証にじること。なお、故障した場合は発注者から受注者に連絡するものとし、復旧させるまでの応時間は、故障の連絡を受けてから2時間以内とする。12.障害支援体制① 年間を通じて24時間の連絡体制が整っていること。② 納入日から1年間は、障害支援体制を無償とすること。③ 故障時の復旧に対応するため、受注者は大分県内に常時対応できる者を配置すること。なお、常時対応できる者については、本装置の納入日までに、書面にて、当センターに届け出ること。9特記事項① 施工の際は、当センター担当者及び関係機関と十分な打ち合わせを行い、工程管理に万全を期すこと。② 作業開始、終了時は発注者の職員に連絡すること。③ 機器の搬入、取付、配線、試験調整及び撤去については、当センター業務に支障をきたさないよう、当センターの職員と協議の上、その指示によること。④ 工事に伴う作業員の出入り、資機材等搬出入及び既存物の撤去による騒音、振動、塵埃発生については、広報、機種選定、配置、工事導線経路について、十分検討を行うとともに、当センター関係者及び監督員と協議を行うものとする。⑤ 各種機器の作業時に美観上の問題が生じた場合は、補修方法を当センター担当者と協議の上、対策を講じ、実施すること。⑥ 感染症対策が必要な場所での作業については、当センター担当者と協議の上、対策を講じ、実施すること。⑦ 配線工事については、原則として既設配線を継続利用出来る箇所に関しては、稼働に影響のないものは既存利用できるものとする。ただし、既存配線を利用することで、工事期間中にセンター運営に影響を及ぼす可能性がある場合は、当センター運営を優先し新規配線を検討するものとする。12工事範囲別表2のとおり13作業時間センター内での作業時間は原則平日9時~17時とするが、事前にセンター担当職員から承諾が得られた場合はこの限りではない。14検査及び試験工事に使用する材料の検査及び試験(以下、「検査等」という)は下記により行うものとする。記① 立ち会い試験指定主要機器、材料の検査等は、原則として監督職員立ち会いのもとに行う。ただし監督職員が認めた場合は、請負者が提示する検査成績書をもってこれに代えるものとする。② 検査等の方法検査等を行う場合、請負者は事前に検査要領書を作成し、監督職員の承諾を得るものとする。また検査等は、承諾された要領書に基づいて行う者とする。③ 検査等の省略公的又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる材料については、これをもって検査に代える場合がある。④ 経費の負担工事に係わる検査等の手続きは請負者において行い、これらに要する経費は全て請負者の負担とする。14引渡し工事の正式引渡しは、竣工後に実施するものとする。なお竣工とは、工事範囲の全てが完了し、竣工検査により合格が確認された時点とする。15保守体制① 24時間365日安定稼働を維持するための保守体制が整っていること。② 24時間365日の障害受付があること。③ 故障、事故等の障害受報告を受け、復旧作業が必要と判断された場合は、速やかにサービススタッフを派遣し適切な措置を行うことが可能な体制が整っていること。④ 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。16 その他① 作業着手後、速やかに作業工程表を提出すること。② センター内での作業に当たり、通路等に作業道具及び機材等を放置しないこと。たとえ短時間であっても、完全に回収するか、誘導のための作業員を配置すること。③ センター内に作業車両を持ち込む場合は、誘導のための作業員を配置し、センター利用者及び職員の通行を最優先し、安全を確保した上で車両の運行等を行うこと。④ 諸事情により業務が履行期限 内に完了しないと見込まれたときは、速やかにセンター担当職員に申し出をし、協議を行うこと。⑤ その他、本仕様書に記載のない事項について疑義を生じた場合は、センター担当職員に申し出を行い、その指示に従うこと。【取得文書: 04_document__建物配置図及び各建物平面図.pdf】建物配置図施工対象建築物(治療棟1階レントゲン室)倉庫及びポンプ室16/16RC-b4戸、RC-a4戸217/435 (H19.3) 5/5 (H7.3)650/1,211 (H6.8)570/1,097 (H12.3)RC-c 6戸、RC-b 6戸245/737 (S58.3)1階-食堂・厨房2階-作業療法417/837 (S40.3)1階-3寮(S40.3)2階-スタッフルーム、職能訓練(S63.3)26/53 (S63.3)99/99 (H5.12)426/859 (S40.3)167/282 (S40.3)1階-2寮(S40.3)2階-職能訓練(S48.10)398/759 (H1.3)944/1,074(H7.3)1/1(R2.7) 26/52 (S63.3)75/75 (H10.2) 72/72 (H5.12)532/1,064 (S41.3) 1/1 (H4.12)1階-1寮15/24 (H1.3) 2階-4寮339/717 (H12.3)1階-診療131/1312階-ラウンジ・研修 (S47.12)49/49(S54.3)339/711 (S48.10)51/51 (S54.3) 477/835 (S53.9)115/224(H8.10)【敷 地】 庁 舎15,790.94㎡ 公務員宿舎3,268.22㎡ 合 計19,059.16㎡【建 物】 庁 舎 (建) 5,936.92㎡ 公務員宿舎 (建) 479.68㎡ 合 計 (建) 6,416.6㎡(延)10,296.32㎡ (延)1,189.14㎡ (延)11,485.46㎡各建物平面図施工場所1階スロープ洗濯物干場入所者洗濯室業務用洗濯室災害食品庫倉庫納品入口自立浴室風除室トイレ 喫煙室 厚 生 棟調理師 ホール休憩室厨房・食品庫職員小浴場介護浴場ス階段室 浴室 ロ給 食 I事務室エレベーター3号機 プ3寮Bトイレ 脱衣室理 汚 物髪3寮トイレ階段給 食 棟 室 処理室 汚物室居住棟(3) 3寮食堂30号室 洗面所31号室32号室33号室34号室35号室36号室スロープエレベーター2号機スロープ汚物2寮Bトイレ2寮Aトイレ階段スロープ介護員(男) 処理室更衣室 居住棟(2) 2寮屋外競技場研修生控室 (テニスコート)モデルルーム20号室 洗面所21号室22号室23号室24号室25号室26号室機能回復訓練棟評価室看護師 介護員 介護員(女) (女)更衣室更衣室更衣室ケアステーション倉庫1寮Bトイレスロープ自動車訓練室エレベーター1号機 階段1寮Aトイレ汚物処理室洗面所避難スロープ歯科レントゲン室居住棟(1) 1寮滅菌・歯科検査室材料室治療室暗室レントゲン災害操作室スロープ薬品庫 室11号室12号室13号室14号室15号室16号室10号室 安静室 安静室治 療 棟スロープ医局 薬局 診療室スロープスロープ管理棟準備室事務室倉庫トイレトイレ階段(女)(男) 体育館面接室支援課警備員室ロビー庶務課応接室空調機トイレ室正面玄関倉庫体育館棟

技術的な着眼点

  • 医療機器・医療システムに関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、医療機器分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 医療機器事業部
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
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毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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