技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月1日
- 入札書受領期限: 2026年9月30日 17時00分
- 調達機関: 法務省
- 案件分野: 通信・ネットワーク / ソフトウェア
- 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク、ソフトウェア
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門、ソフトウェア開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、法務省が公告した「令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: 01_specifications__仕様書.pdf】仕 様 書1入札件名令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備2更新対象多元放映システム一式3 納入場所長崎刑務所長崎県諫早市小川町1650番地4 納入期限令和9年3月26日5機器の仕様特記仕様書のとおり6疑義本仕様書、図面等及び特記なき事項については、協議を行い担当職員の承諾を受けること。7保証納入後、1年以内に明らかに設計、製作及び設置作業等での不備が発覚した場合は無償で速やかに復旧すること。8関係法規等民法、刑法、電波法、電気事業法、電気通信事業法、電気用品取締法、電気工事士法、消防法、建築基準法、工業標準化法、労働基準法、労働安全衛生法、不正アクセス行為の禁止に関する法律、電気設備技術基準、内線規定及びその他関係法規を遵守すること。9準拠規格日本産業規格(JIS規格)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM規格)、米国国家規格協会規格(ANSI規格)、国際標準化機構規格(IEEE規格)、国際標準化機構規格(ISO規格)、国際電気標準会議規格(IEC規格)及び国際電気通信連合規格(ITU規格)等の国際標準規格に準拠すること。10工事仕様国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版、法務省大臣官房施設課監修の矯正施設の建築設備設計標準(電気設備工事標準図編)(令和3年版)によること。また、機械設備工事及び建築工事を本業務に含む場合は、それぞれの工事仕様書を適用すること。11守秘義務(1)本調達において入手した図面及び書類については、当所の許可なく複製又は転載しないこと。(2)機器納入等に当たって知り得た機密(個人情報その他施設の管理運営に係る一切の情報)を正当な理由なく第三者に漏らし、開示し又は不正に利用してはならない。また、請負業者は、従業員についても同様にこれを遵守させなければならない。当該従業員が休職又は退職した場合についても同様とする。12信用失墜行為の禁止請負業者は、発注者の信用を失墜する行為をしてはならない。13諸手続調達に当たって申請等の諸手続が必要な場合は、契約担当官の委任を受け、請負業者が代行し、手続等に要する費用はすべて請負業者の負担とすること。14写真機器の設置前・後及び設置作業中に写真撮影を行い、完成時に2部提出すること。15完成図書等(各2部提出のこと)(1)完成図(システム機器電気配線図、機器設置位置図及びシステム機器構成図等)(2)各装置取扱説明書(3)試験成績書(4)撤去機器明細書(5)簡易操作手順書(専門用語には注釈を付け、機器説明には写真を多用し簡易な表現で記載して、理解しやすいものとすること。)(6)保証書(原本1部、副本1部)16作業範囲(1)本調達の作業範囲は、既設設備の撤去、新設設備の据付、配線、システム調整、試験及び検査とし、機能・性能が十分に発揮されるまでとする。また、既設流用可能品に関して、更新によって発生する不具合(既設機器では発生していないが、機器を更新したことによって発生した不具合)に関しては、その補修も行うこと。(2)設備設置完了後、仮設物、仮配線及び残留品等を速やかに撤去し、清掃等を行い、担当職員の検査を受けること。17保守体制(1)設備に障害が発生した場合には、運用に支障が無いよう代替機器の搬入等必要な措置を執るなどして速やかに必要な修理を行うこと。(2)長崎県に保守対応拠点を有すること。18品質保証体制請負業者は本件に当たり、情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスクに対応できる以下の体制を保有していること。(1)設計・構築工程において、意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保障できる体制(2)意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときは、迅速に原因を調査し、排除できる体制(3)設計・開発工程におけるサプライチェーン・リスクを低減できる体制(4)契約書に基づき一部再委託する場合においては、再委託先(再々委託以降の委託を含む。)についても請負業者の責任において管理ができる体制19作業留意(1)更新設備の設置に当たっての多元放映システムの停止時間については、最小限に抑えるように施工し、その時間帯については担当職員の承諾を得ること。(2)施工後は、動作試験を実施すること。(3)入札参加希望者は、事前に必ず現場確認を行い、作業に不測の事態が起きないよう十分に留意すること。(4)原則として、作業は平日とし、作業時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、納期、作業状況により、担当職員と協議の上、上記時間外、夜間及び休日にも作業を行うことができるものとする。(5)納入及び作業日程については、双方協議の上決定するものとし、予定日の概ね1週間前までに作業工程表及び車両・作業員名簿を提出して承諾を得ること。(6)敷地内に仮設建物の設置はできない。(7)作業員は単独で構内を移動できないことを認識して作業工程を作成すること。(8)構内に携帯電話の持ち込みができないため、作業班間の連絡は小電力デジタル無線機を使用することを許可するが、連絡内容を被収容者に聞かれないようにすること。(9)特別指定する区域に、本設備整備に必要な工具類を持ち込む場合は、その都度、持ち込み物品リストを作成し、作業前及び作業後に確認し担当職員の確認を得ること。(10)作業終了時及び休憩等で現場を離れる際には、材料、工具等(特に脚立、梯子などの長尺物)を放置できないため、原則として全て撤収する工程とすること。(11)被収容者が周辺に居る場合は、長尺物及び工具等から離れず、作業を中断する場合は職員の指示に従うこと。(12)作業員は、本設備整備中、担当職員以外の職員から直接、質問及び注意があった場合は、その内容を担当職員に報告すること。20 その他(1)本設備の構築は、仕様書・図面に示された機能がすべて発揮されるように製作し、担当職員の指示・承諾を得て施工すること。本仕様書及び設計図に記載のない場合でも、技術上又は当然必要と思われる事項は同様とする。(2)本設備を納入するに当たり、工程表を作成して作業上必要な機器図面・仕様書・機器配置等の施工図面及び材料等は事前に承諾図又は関連資料を提出し担当職員の承諾を得ること。(3)納入物品の原因不明等の不具合、修理等その他の障害について、製造物責任法(PL法)による適切な措置ができる製品であること。(4)本工事施工及び機器納入に際して、付属建物等を破損した場合は、請負業者において補修をすること。(5)仕様書、図面に特記なき事項又は疑義を生じる事項のある場合は、協議の上、発注者の承認を受けること。(6)発生材の処理については有価物と判断されるものは施設に引き渡し、それ以外については請負業者にて処分すること。なお、撤去が困難な配管・配線等については、発注者と協議して取扱いを決定すること。(7)更新作業にあたり、付随する機器にて通常運用ができないと判断される場合は、発注者・請負業者双方にて協議の上、作業内容を決定することとする。特記仕様書1システム概要(1)本システムは、一般テレビ放送(地上デジタル)及び自主放送(DVDビデオ・BDビデオ)を施設内の既存テレビ共聴ラインを使用して自動で送出できるシステムとする。(2)プログラムコントローラーで作成したスケジュールに従い、一般テレビ放送及び自主放送を同時に既設のテレビ共聴ラインを使用して、施設内のテレビ端末に自動で放出可能であること。2機能(1)一般テレビ放送ア地上デジタルライブ専用として1局、記録再生用を4局選択し放映可能であること。イプログラムコントローラー用のアプリケーションで作成したスケジュールに従い、放映可能であること。ウ持ち運び可能なノートパソコンを使用し、他の場所でのプログラム作成等ができること。プログラムへのデータの受け渡しはSDカードでできること。エ一般テレビ放送及びBD映像確認用として、機器収納架台内に放出確認用モニターを有し、送出映像の事前映像確認をできること。オ緊急停止スイッチにより主導で放映の緊急停止が可能であること。カプログラムコントローラーの故障時には中継機器を手動で操作することにより、プログラムコントローラーを介さずに地上デジタル等の放映が可能であること。(2)自主放送ア DVDビデオ及びBDビデオをOFDM変調器で地上デジタル放送と同じ信号方式に変換し、任意のチャンネルに放映可能であること。イ自主放送用のチャンネル数は1波とし、受信側のCHを変更することにより視聴可能であること。ウプログラムコントローラー用のアプリケーションで作成したスケジュールに従い放映可能であること。エ DVDビデオ及びBDビデオをBDデッキによって自主放送が可能であること。オ自主放送と同時に共聴ラインによって一般放送も視聴可能であること。カ自主放送映像送出確認用として、専用の確認モニターを有しており、4分割中の2画面表示によって確認が可能であること。キ緊急停止スイッチ又は、プログラムコントローラー上の緊急停止操作により、手動で放映の緊急停止及び復旧が可能であること。3機器構成(1)プログラムコントローラー1台(2)制御切替ユニット1台(3)送出確認用モニター1台(4)カラー4画面分割ユニット1台(5)マトリクススイッチャー1台(6)BDデッキ4台(7)リモコン制御部1台(8)テレビコントローラー1式(9)スケジュール管理パソコン1台(10)HDMI分配器1台(11)自主OFDM変調器1台(12)混合器1台(13)電源制御ユニット1台(14)入出力端子部1式(15)時刻補正器1台(16)機器収納架1式4機器仕様(1)プログラムコントローラーアプログラム管理:曜日・時・分・秒単位年間スケジュール・週間スケジュールイ通信ポート:LAN(RJ45)相当ウ制御出力数:10以上エプログラム数:20以上オステップ数:500以上(1プリグラム当たり)カ時刻補正入力:1回路以上キ その他:スケジュール作成ソフト付属(2)制御切替ユニットア接点入力:10イ接点出力:10ウ手動制御:全面スイッチにより出力ごとに制御可能(3)送出確認モニターア画面サイズ:19インチ以上イ受信チャンネル:地上デジタルウ HDMI入力数:1以上エスピーカー:内臓オワイヤレスリモコン:付属(4)カラー4画面分割ユニットア映像入力数:4イ映像出力数:1以上ウ最大解像度:4K/60Hz(5)マトリクススイッチャーア映像・音声入力数:HDMI入力4以上イ映像・音声出力数:HDMI出力2以上ウ外部制御端子:LAN(RJ45)相当(6)BDデッキア再生メディア:BD-R・BD-RE・DVD-ROM・DVD-RDVD-RW・DVD+R・CD-DA・CD-RCD-RWイ映像・音声出力数:1以上ウ その他:ワイヤレスリモコン付属リモコン制御部からの信号で再生・停止の動作が可能であること(7)リモコン制御部ア IR制御:4以上イ制御入力:接点入力ウ制御出力:接点又はオープンコレクタエ外部制御:LAN端子(1系統)オ その他:プログラムコントローラーからの制御信号でBDデッキの動作制御が可能であること(8)テレビコントローラーア緊急停止SW:オルタネイトイ 再送信SW:オルタネイト(9)スケジュール管理パソコンア OS:Windows11 Proイ CPU:Core Ultra5以上ウメモリー:16GB以上エストレージ:SSD/256GB以上(10)HDMI分配器ア映像入力:1イ映像出力:2以上(11)自主OFDM変調器ア映像デジタル入力:HDMI/1以上イ音声デジタル入力:HDMIに重畳された音声ウ出力レベル:90~110dBuVエ その他:HDCP規格準拠・簡易EPG対応(12)混合器ア入力端子数:2以上イ出力端子数:1以上ウ出力モニター端子数:1以上エ周波数帯域:10~770MHzオ混合損失:14dB以下(13)電源制御ユニットア AC電源出力:AC100V・15A以上イ ACコンセント:2以上ウ非常用電源コンセント:2以上エ外部制御端子:1以上(14)入出力端子部ア 入力部:UHFアンテナ入力/1FMアンテナ入力/1イ 出力部:舎房向け共聴ライン出力/1ウ その他:時刻補正用ラジオチューナー内蔵(15)時刻補正器ア FM受信周波数:76.0~108.0MHz/1以上イ音声出力:1以上(16)機器収納架ア 寸法:564(W)×2000(H)×478(D)mm程度イマウント規格:19インチ/EIA規格ウ 材質:スチール製相当5構造(1)装置は、堅牢にして長期の使用に耐えうる構造とし、収容架台は1架とする。(2)装置には、品名・型式、製造年月日を示した装置銘板を附すること。(3)24時間365日の連続稼働を行ってもシステムが良好な状態で安定運用が可能なものとする。(4)取扱上、特に注意を要する箇所については、その旨を記載すること。【取得文書: 03_bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書この入札説明書は、入札公告により支出負担行為担当官 長崎刑務所長が発注する物品供給契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。なお、本件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)で応札及び入開札を行うので、電子調達システム利用者は、上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システム操作マニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。おって、紙入札方式での参加を希望する場合は、別添様式により申請書を提出すること。1 競争入札に付する事項(1) 件名令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備(2)調達物品の仕様等仕様書のとおり(3)納入期限令和9年3月26日(金)(4)納入場所長崎県諫早市小川町1650番地長崎刑務所2 入札書提出期限(1)郵送 令和8年9月30日(水)午後5時(2)持参 令和8年10月1日(木)午前10時30分3 入札書提出場所長崎刑務所(担当 購入係)又は電子調達システム4 開札日時令和8年10月1日(木)午前10時30分5 開札場所長崎刑務所庁舎2階会議室及び電子調達システム6 競争参加資格(1)予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。) 第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」においてC以上の等級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。なお、後記7(1)の提出書類について、当所の審査に合格したものは、同資格を有する者であると認める。7 提出書類等(1)入札に参加しようとする者は、以下に掲げる書類を準備し、提出期限までに、紙又は電子調達システムにより、指定の場所に提出すること(書類等の作成に要する費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。)。ア資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しイ暴力団排除に関する誓約書 (役員名簿添付)ウ応札物品確認書※ 仕様書に合致しているかが確認できるように、カタログの写しや機器仕様書などを添付すること。エ紙入札方式による入札参加申請書※ 紙入札を希望する場合のみ(2)上記書類の提出期限及び提出場所ア提出期限令和8年9月18日(金)午後5時イ提出場所長崎刑務所用度課又は電子調達システム※ 電子調達システムを使用して入札書を提出する場合には、提出書類を電子調達システムで提出する必要がある(詳細は、「電子調達システム操作マニュアル」等を確認のこと。)。8入札について(1)入札の方法入札金額は、総価を記載すること。ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)入札書の提出方法ア電子調達システムによる入札の場合(ア)入札書は、「電子調達システム」に定める手続により、上記2の入札書提出期限までに提出すること。なお、上記2の提出期限までに「電子調達システム」による入札書の提出がなかった場合(「電子調達システム」に障害が発生するなどして、入札書を提出できない場合を除く。)は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。(イ)入札者は、一旦入札した後は、入札書の差し換え、変更又は取消しをすることができない。イ紙による入札の場合(ア)事前に「紙入札方式による入札参加申請書」を提出し、支出負担行為担当官から承認を得た者は、持参又は郵送等により提出すること。なお、上記2の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。(イ)入札書は所定の様式を使用すること。(ウ)入札書の日付は、入札書作成の日付を記載すること。(エ)入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて表裏に割印を押して密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、開札日及び入札件名「令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備入札書」を朱書きすること。郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備入札書在中」を朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。(オ)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。なお、提出前の入札書の記載事項(金額 を除く。)を訂正するときは、当該訂正部分に押印すること。(カ)入札書等に使用する印鑑には、シャチハタなどのスタンプ式を不可とする。(3)代理人による入札ア電子調達システムによる入札の場合委任状は、入札書提出期限までに、「電子調達システム」により提出すること。イ紙による入札の場合委任状を作成の上、入札書には、競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人氏名を署名又は記名押印しなければならない。また、再度入札時において、本人(会社の代表者)以外の者で、上記に該当しない者が入札する場合は、1回目の再度入札時に委任状を添付し、入札書には代理人である旨を記載すること。(4)入札を公正に執行することができない状態にあると認めるときは、当該入札の執行を中止する。(5)入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。ア入札参加資格のない者のした入札イ複数の入札者の代理をした者により提出された入札書ウ入札書の入札件名、入札金額又は入札者名の確認ができないものエ入札書の入札金額が訂正されているものオ入札書に入札者の署名又は記名押印のないものカ暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合キその他入札に関する条件に違反したもの9 開札について開札は、電子調達システムを使用して行うので、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。また、紙入札方式で入札に参加する場合の開札については、電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので、紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は、代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。なお、「電子調達システム」に停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入開札を延期することがある。10落札者の決定(1)上記7(1)記載の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する者がいないときは、引き続き再度の入札を行うことがあるので、紙入札方式で入札に参加する場合、開札に出席の際には、あらかじめ複数枚の入札書用紙を持参すること。なお、開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。おって、電子調達システムによる入札の場合においても、再度の入札を考慮し、開札時間には必ず対応できる体制を整えておくこと。再度入札になった場合、提出時刻までに「電子調達システム」での入札書の提出がないときは、入札を辞退したものとみなす。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、「電子くじ」により落札者を決定するので、紙入札であるか電子入札であるかを問わず、入札書の電子くじ番号欄に任意の正数3桁を必ず入力(記入)すること。なお、入札者(代理人を含む。)が、電子くじ番号を記入できないときは、入札執行事務に関係ない当所職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより落札者を決定するものとする(紙による 入 札 者 が 直 接 く じ を 引 く こ と が で き な い と き も 同 様 に 取 り 扱う。)。(4)落札者は、別途指定する日時までに内訳書を提出することとし、内訳書の総価は、入札価格に一致すること。11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金納付を免除する。(3)費用の自己負担競争参加者は、契約の有無にかかわらず、競争参加に要する一切の費用を負担するものとする。契約担当官等支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之13本件入札に関する問合せ先(1)入札・契約・仕様に関する事項長崎刑務所用度課購入係電 話:0957-22-1330(内線234)FAX:0957-27-0234(2)電子調達システムに関する事項電子調達システムヘルプデスク電 話:0570-000-683(午前9時から午後5時30まで。ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)FAX:017-731-3352電子調達システム https://www.geps.go.jp/【取得文書: 02_contract-draft__物品供給契約書(案).pdf】物 品 供 給 契 約 書(案)1件 名 令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備2品目仕様書のとおり3仕様仕様書のとおり4 納入場所 長崎県諫早市小川町1650番地長崎刑務所5 納入期限 令和9年3月26日6契約金額〇〇〇〇円(消費税込み)頭書の物品(以下「本件物品」という。)について、注文者支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之(以下「甲」という。)と受注者〇〇〇 代表取締役 □ □ □ □(以下「乙」という。)は、以下のとおり物品供給契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、頭書の金額をもって、頭書の履行場所及び履行期限 内に本件物品を納入しなければならない。(検査)第2条 乙は、本件物品の納入をしようとするときは、甲に通知し、甲の指示に従って頭書の場所において納入をするものとする。2乙は、前項の本件物品の納入を行おうとするときは、甲に通知し、甲は、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下検査を行い、その検査に合格したときは、甲は、本件物品の引渡しを受けるものとする。3本件物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。4第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。(運賃その他の諸経費)第3条本件物品の納入に要する運賃その他の諸経費は、乙の負担とする。(代金の請求及び支払)第4条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を甲に請求することができる。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。3甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、契約代金に対する年3.0パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。4前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、本件業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。3乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第7条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。3前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。 ⑴ 乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 ⑵ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 ⑶ 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 ⑷ 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。 ⑸ 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 ⑹ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 ⑺ 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 ⑻ 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 ⑼ 乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 ⑽ 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 ⑾ 本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 ⑿ 乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。 ⒀ 乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 ⒁ 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。2甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。3乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。2前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限 内に本件物品の納入をすることができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲乙協議して定めるものとする。2乙の責めに帰すべき事由により履行期限 内に本件物品の納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して履行期限を延長することができる。3前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 ⑵ 履行期限に、又は履行期限 後相当の期限内に本件物品の納入をする見込みのないことが明らかに認められたとき。 ⑶ 乙が本契約の条項に違反したとき。2乙は、第1項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。3前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。4乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納品をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。5甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。6第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。(損害賠償)第12条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。2前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑵ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。5乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 暴力的な要求行為 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ⑷ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為 ⑸ その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(違約金等)第19条 甲は、第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。3甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。4乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。5前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。6乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第21条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、本件物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。2甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、第1項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第10条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。4甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。5乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6第3項及び第4項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。7第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。8甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。(危険負担)第22条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。(秘密の保持)第23条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。(契約保証金)第24条本契約に関しては、保証金の納付を免除する。(補則)第25条本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。上記の契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和8年 月 日甲長崎県諫早市小川町1650番地支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之乙 住所代表取締役 □ □ □ □【取得文書: 04_document__入札書.pdf】電子くじ番号任意の数字3桁を記入願います。入 札 書件名 令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備千万 百万 十万 万 千 百 十 一金 円(税抜)上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿入 札 者商号又は名称所 在 地代表者 氏名代理人 氏名入 札 辞 退 届件名 令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備上記について、再度入札の際は入札を辞退します。令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿入 札 者商号又は名称所 在 地代表者 氏名【取得文書: 05_document__1_委任状.pdf】委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿社 名 社印住 所代表者名代表者印当社は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記1入札件名令和8年度長崎刑務多元放映システム更新整備2代理人氏名及び使用印鑑代理人氏名受任者印3 その他委任解除した場合は、連署の上お届けします。※ 本店の代表者から入札参加者(代理人)へ委任委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿社 名 社印住 所代表者名代表者印当社は、下記入札に関し、下記のとおり代理人を定め、権限を委任します。記1入 札 件 名 令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備2代理人氏名印3権 限 ⑴ 入札及び見積りに関する一切の件 ⑵ 契約締結・履行に関する一切の件 ⑶ 代金請求及び受領に関する一切の件 ⑷ 入札に関する復代理人選任に関する一切の件 ⑸ その他前号に付随する一切の件4そ の 他委任解除した場合は、連署の上お届けします。※ 本店の代表者から支店の代表者へ委任委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿社 名 社印住 所代表者名代表者印当社は、下記の者を復代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記1入札件名令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備2代理人氏名及び使用印鑑復代理人氏名受任者印3 その他委任解除した場合は、連署の上お届けします。※ 支店の代表者から入札参加者(復代理人)へ委任【取得文書: 05_document__2_委任状記載例.pdf】記載例委 任 状入札日以前の日付を記載令和 年 月 日支出負担行為担当官 本社の会社印及び代表者印長崎刑務所長〇〇〇〇 殿社 名 社印住 所代表者名代表者印当社は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記入札に参加される方の印鑑(シャチハタ不可)入札書に押印される印と同一のもの1入札件名〇〇〇〇〇〇2代理人氏名及び使用印鑑代理人氏名受任者印3 その他入札に参加される方のお名前委任解除した場合は、連署の上お届けします。※ 本店の代表者から入札参加者(代理人)へ委任記載例委 任 状入札日以前の日付を記載支店及び営業所等で契約をする際に必要な委任状令和 年 月 日(本社と直接契約をする場合は必要ありません。)本社の会社印及び代表者印支出負担行為担当官長崎刑務所長〇〇〇〇 殿社 名 社印住 所代表者名代表者印当社は、下記入札に関し、下記のとおり代理人を定め、権限を委任します。支店又は営業所等の名称、住所及び代表者記の役職名も記載1入 札 件 名〇〇〇〇〇〇2代理人氏名印3権 限支店及び営業所等の会社印及び代表者印 ⑴ 入札及び見積りに関する一切の件 ⑵ 契約締結・履行に関する一切の件 ⑶ 代金請求及び受領に関する一切の件 ⑷ 入札に関する復代理人選任に関する一切の件 ⑸ その他前号に付随する一切の件4そ の 他委任解除した場合は、連署の上お届けします。※ 本店の代表者から支店の代表者へ委任記載例委 任 状入札日以前の日付を記載支店及び営業所等の代表者から復代理人を定める場令和 年 月 日合に必要な委任状本社の会社印及び代表者印支出負担行為担当官長崎刑務所長〇〇〇〇 殿社 名 社印住 所代表者名代表者印当社は、下記の者を復代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記入札に参加される方の印鑑(シャチハタ不可)入札書に押印される印と同一のもの1入札件名〇〇〇〇〇〇2代理人氏名及び使用印鑑復代理人氏名受任者印3 その他入札に参加される方のお名前委任解除した場合は、連署の上お届けします。※ 支店の代表者から入札参加者(復代理人)へ委任【取得文書: 06_document__誓約書(役員名簿).pdf】誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等(その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿住所(又は所在地)社名及び代表者名 ㊞※ 添付書類:役員等名簿(別紙)役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フ リ ガ ナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。必要事項が記載されている既存の名簿がある場合は使用可。【取得文書: 07_document__法務省競争契約入札心得 共通.pdf】法務省競争契約入札心得(目的)第1条法務省所管の工事又は業務の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(競争参加者の資格)第2条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、令第70条及び第71条の規定に該当しない者であって、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が競争に付す都度別に定める資格を有する者とする。(入札保証金等)第3条入札参加者は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されている場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供するときは、次の各号のいずれかによらなければならない。一入札保証金の納付現金を保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に振り込み、保管金取扱店の発行する保管金領収証書に保管金提出書(平成9年2月24日付け法務省営第341号会計課長通達「工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて」(以下「契約保証通達」という。)第2号様式)を添えて歳入歳出外現金出納官吏(以下「現金出納官吏」という。)に提出し、保管金受領証書の交付を受ける。二入札保証金の納付に代わる担保の提供ア有価証券の提供有価証券を保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に寄託し、保管有価証券取扱店の発行する政府有価証券払込済通知書に保管有価証券提出書(契約保証通達第3号様式)を添えて政府保管有価証券取扱主任官(以下「取扱主任官」という。)に提出し、政府保管有価証券受領証書の交付を受ける。イ銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権の提出定期預金債権に質権を設定し、債権に係る証書及び債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて、契約担当官等に提出する。ウ銀行等の保証銀行等の保証を証する書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて、契約担当官等に提出する。3入札参加者は、第1項ただし書の場合において、その理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、当該契約に係る証券を保険証券・保証証券提出書(契約保証通達第5号様式)に添えて、契約担当官等に提出しなければならない。4入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後に、その払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札等)第4条入札参加者は、仕様書、図面、契約書案等の契約担当官等が示す書類(以下「入札関係書類」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾の上、入札しなければならない。この場合において、入札関係書類及び現場等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2入札参加者は、入札書(様式第1号)を作成し、封かんの上、入札参加者の氏名を表記し、公告、公示又は指名通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等がやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合において、当該書留は二重封筒を用い、その表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒には入札参加者の氏名、入札件名及び入札日時を記載した上、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。4前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは、無効とする。5公告、公示又は指名通知書において入札保証金の納付等を必要とするときは、当該納付等を証する保管金受領証書又は政府保管有価証券受領証書を入札の際に提示しなければならない。6入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。7入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。8入札参加者は、令第71条第1項に該当する者を入札代理人とすることはできない。9入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の辞退)第4条の2入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。2入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第2号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着したものに限る。)して行う。二入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けない。(公正な入札の確保)第4条の3入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)について、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行するこができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、公告、公示又は指名通知書に示した場所及び日時に、入札者の面前において行う。この場合において、入札者で開札の場所に出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。(入札の無効)第7条次の各号の一に該当する入札は無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二入札書の提出期限 後に到達した入札三委任状を提出しない代理人のした入札四所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札五入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六記名押印を欠く入札七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札九明らかに連合によると認められる入札十同一事項の入札について他人の代理を兼ね又は2人以上を代理した者の入札十一その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二入札広告等の定めに基づき契約担当官等が専任の管理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、法務省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取扱い)第7条の2提出された入札書等は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を必要に応じ公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(落札者の決定)第8条入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち、予定価格が1、000万円を超える工事又は業務の契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。契約担当官等が、令第86条第1項の規定に基づく調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。(再度入札)第9条開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。2再度の入札をしても落札者がない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。(落札者となるべき者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。2前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(入札が不調となった場合の措置)第11条入札を行っても入札者がないとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、原則として再度公告、公示又は指名通知書により改めて入札に付すこととする。ただし、特別な事情がある場合は、第9条第2項の規定にかかわらず随意契約の相手方として入札者に見積りさせることができる。2前項の随意契約による場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初の競争に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更しない。(契約保証金等)第12条(金銭的保証の場合) 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項の規定により契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供するときは、次の各号のいずれかによらなければならない。一契約保証金の納付第3条第2項第1号の規定を準用し、現金出納官吏から受領した保管金受領証書を契約担当官等に提示する。二契約保証金の納付に代わる担保の提供ア有価証券の提供第3条第2項第2号アの規定を準用し、取扱主任官から受領した政府保管有価証券受領証書を契約担当官等に提示する。この場合における有価証券は、利付国庫債券に限る。イ銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証の提供第3条第2項第2号ウの規定を準用する。この場合において、「銀行等」とあるのを「銀行等又は保証事業会社」と読み替える。3第3条第3項の規定は、第1項ただし書の場合に準用する。この場合において、「入札保証保険契約」とあるのを「履行保証保険契約又は公共工事履行保証証券」と読み替える。第12条の2(役務的保証の場合) 落札者は、契約書案の提出と同時に、公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)に付し、当該証券を保険証券・保証証券提出書に添えて、契約担当官等に提出しなければならない。この場合の保証金額は、契約金額の100分の30以上とする。(入札保証金等の振替え)第13条契約担当官等は、必要があると認めるときは、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第14条落札者は、契約書を作成する場合においては、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3落札者は、契約書の作成を要しない場合においては、落札決定後速やかに請書(法務省所管契約事務取扱規定(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(入札保証金 免除の場合に落札者が契約を結ばないときの措置)第15条入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合(免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによる場合を除く。)に落札者が契約を結ばないときは、損害賠償の請求を受けることがある。(異議の申立)第16条入札をした者は、入札後、この心得、入札関係書類及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。様式第1号 (用紙A4)入 札 書¥上記の金額をもって、(件名)について、法務省競争契約入札心得承諾の上、入札します。年 月 日支出負担行為担当官殿入札者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 ㊞(注) 委任状による代理人の入札については、次のとおりとする。入札者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名代理人氏名 ㊞様式第2号 (用紙A4)入 札 辞 退 届件 名上記について、都合により入札を辞退します。年 月 日支出負担行為担当官殿本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 ㊞別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している【取得文書: 08_document__応札物品確認書.pdf】令和 年 月 日応札物品確認書支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿社 名 社印住 所代表者名代表者印入札件名「令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備」において、仕様書記載の物品と同等・同等以上の物品として、落札した際は、多元放映システム一式を別添のとおり納入することを確認いたします。※ 仕様書に合致しているかが確認できるように、カタログの写しや機器仕様書等などを添付すること。【取得文書: 09_document__紙入札方式申請書.pdf】令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎刑務所長磯貝真之殿所在地商号又は名称代表者氏名印紙入札方式による参加申請書貴庁発注に係る「令和8年度長崎刑務所多元放映システム更新整備」について、電子調達システムを利用しての参加ができないことから、紙入札方式による参加について申請します。
技術的な着眼点
- 通信・ネットワーク基盤に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- 通信・ネットワーク部門
- ソフトウェア開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。