技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度火山システムのクラウド移行整備
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月3日
- 入札書受領期限: 2026年10月19日 17時00分
- 調達機関: 国土交通省
- 案件分野: クラウド / サイバーセキュリティ
- 技術カテゴリ: クラウド、サイバーセキュリティ
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: クラウド・ITインフラ部門、サイバーセキュリティ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、国土交通省が公告した「令和8年度火山システムのクラウド移行整備」に関する公開調達情報です。クラウド / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付(交付期限は経過しています)
- 入札説明書の交付期限: 2026年9月18日(経過)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: 01_public-notice__入札公告.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月3日支出負担行為担当官 九州地方整備局長森下 博之1 調達内容等(1)調達件名及び数量 令和8年度火山システムのクラウド移行整備1式(電子入札対象案件)(2)調達案件の特質等 入札説明書による。(3)履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 九州地方整備局管内(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入札者は、本調達案件価格のほか、本調達案件に要する一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本調達案件は、競争参加資格 確認申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出するものとする。2 競争参加資格次に掲げる条件を満たしている者であること。(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)開札までに令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA又はB等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の申請の時期及び場所については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされていない者(競争参加者の資格に関する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。)であること。(4)平成28年度以降、公示日までに元請者として業務を完了し、業務の履行実績を証明したものであること。履行実績は、次に掲げるものを含むものとする。・クラウド移行支援実績、クラウドサービス導入実績、システム移行支援実績、システム導入実績、またこれらに類する実績(5)事業協同組合として申請書を提出した場合、その構成員は、単体として申請書等を提出していないこと。(6)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から指名停止を受けていないこと。(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(8)入札説明書の交付を下記3(3)の交付方法により、直接入手した者であること。3 入札書及び申請書等の提出場所等(1)入札書及び申請書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒812-0013 福岡県福岡市博多駅東2丁目10番7号九州地方整備局総務部契約課購買係古賀(内線2537)電話092-476-3509 fax092-476-3459(2)入札説明書の交付期間令和8年9月3日 から 令和8年9月18日 まで(3)入札説明書の交付方法電子調達システム(調達ポータル)により交付する。(質問回答等を、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能を用いて行うため、資料のダウンロードの際に「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。)ただし、やむを得ない事由により、電子調達システムにより入手が出来ない場合は、上記3(1)に問い合わせること。(4)電子調達システム(調達ポータル)のURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(5)電子調達システム、持参、郵送等又は電子メールによる申請書等の提出期限令和8年9月18日17時00分(6)電子調達システム、持参又は郵送等による入札書の提出期限令和8年10月19日17時00分(7)開札の日時及び場所令和8年10月20日13時30分 九州地方整備局7階入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)競争参加資格の確認のため入札者に要求される事項本調達案件の入札に参加を希望するものは、支出負担行為担当官の交付する入札説明書に基づく申請書等を作成し、下記により提出しなければならない。ア電子調達システムにより参加を希望する者は、申請書等を作成し、これを上記3(5)に示す提出期限までに上記3(4)に示すURLに提出しなければならない。イ紙入札方式により参加を希望する者は、申請書等を作成し、これを上記3(5)に示す提出期限までに上記3(1)に示す場所に提出しなければならない。ウ 上記ア、イいずれの場合も、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から申請書等の内容に関する説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(4)落札対象申請書等を基に、支出負担行為担当官において競争参加資格が確認された入札書のみを落札対象とする。(5)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札、九州地方整備局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するための電子証明書を不正に使用した者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取消す。(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、原則として、当該入札の執行における入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。(8)手続きにおける交渉の有無無(9)本調達案件に関する詳細は入札説明書による。【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書九州地方整備局の競争契約に係わる入札公告(令和8年9月3日付け)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官 九州地方整備局長森下博之2.調達内容等(1)調達件名及び数量 令和8年度火山システムのクラウド移行整備1式(電子入札対象案件)(2)調達案件の特質等別冊「令和8年度火山システムのクラウド移行整備」仕様書(以下「仕様書」という。)による。(3)履行期間 入札公告1(3)のとおり。(4) 履行場所 入札公告1(4)のとおり。(5)入札方法 入札公告1(5)のとおり。(6)電子調達システム(GEPS)の利用電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。3.競争参加資格(1)競争参加資格は、入札公告2(1)~(8)のとおり。(2)申請書等の提出、期間、場所及び方法① 競争参加資格 確認申請書は別紙1~2の様式により作成し、令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写しを添付すること。一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書等受付票(インターネット申請の場合は、申請確認画面もしくは資格審査申請確認メール)の写しを添付し、資格審査結果通知書が到着次第、資格審査結果通知書の写しを支出負担行為担当官へ提出すること。なお、開札までに資格審査結果通知書の写しが提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。(提出方法は、持参、電子メール又は郵送のいずれかによる。)② 提出期限入札公告3(5)のとおり。③ 提出方法(ア)電子調達システムによる場合・電子調達システム【提案書等提出】画面の「提案書等」欄に、①で作成したものを添付し、送信すること。・添付資料の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、入札公告3(5)に示す提出期限までに、入札公告3(1)に示す場所まで、電子メール又は紙により作成したものを提出すること。・容量超過により電子メール又は紙で提出する場合は電子調達システムとの分割による提出は認めない。・容量超過により電子メール又は紙で提出する場合は、入札公告3(5)に示す提出期限までに、電子調達システムにより、競争参加資格 確認申請書(郵送等・持参)連絡書(様式5)を送信すること。・電子メールで送付する場合の注意事項は8(4)のとおり。(イ)紙入札方式による場合入札公告3(5)に示す提出期限までに、入札公告3(1)に示す場所まで紙により作成したものを紙入札方式参加願(様式1)とともに1部提出すること。(3)提出を郵送等により行う場合の注意事項① 郵送は書留郵便によるものとし、託送は書留郵便と同等のものによること。② 提出期限内に提出先に必着すること。(4)競争参加資格の有無の通知支出負担行為担当官は、上記(2)で提出された書類により、競争参加資格の有無を確認し、以下のとおり提出者へ通知する。なお、競争参加資格がないと認められた者は、通知の日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。① 提出方法が電子調達システムによる場合・電子調達システムにより、提案書等審査結果通知書を送信する。・競争参加資格がないと認められた者は、電子調達システムにより理由について説明を求めることができる。ただし、業者名・連絡先等は一切記入しないこと。② 提出方法が紙入札方式による場合・競争参加資格 確認通知書を送付する。・競争参加資格がないと認められた者は、書面(様式は自由)により、入札公告3(1)の場所に持参することにより説明を求めることができる。支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、電子調達システム(書面による説明要求の場合は書面)により回答するものとする。(5)その他① 申請書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。②支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。③ 提出された申請書等は返却しない。④ 一旦受領した申請書等の差し替え及び再提出は原則認めない。4.入札に関する問い合わせ等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先 入札公告3(1)のとおり(2)電子調達システムのURL 入札公告3(4)のとおり5.入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1)質問は、令和8年10月6日までに、電子調達システムにより行うものとする。ただし、紙入札方式による参加希望者は、入札公告3(1)へ、令和8年10月6日までに書面(書式自由、ただし規格はA4判)にて、持参、郵送等、ファクシミリ若しくは電子メールのいずれかの方法により行うものとする。ただし、電子メールを利用する場合は8(4)に記載するやむを得ない理由に該当する場合とする。(2)電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去受注した具体的な調達件名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。業者名を記載した質問があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがある。紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及びfax番号、電子メールアドレスを併記するものとする。(3)質問に対する回答は、原則として、令和8年10月9日までに電子調達システムにより行う。また紙入札方式による参加希望者に対しては、ファクシミリ又は電子メールで行う。6.入札及び開札(1)入札参加申請① 入札に参加する者は、3.(2)により競争参加資格 確認申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願(様式1)を提出する際に紙により作成し、添付すること。② 申請書等を提出する者が、本社の権限を代行する支社・支店等の代表者である場合においては、上記①の書類を提出するまでに下記のいずれかによる手続きを行なわなければならない。(ア)電子調達システムにより参加する場合期間を定めて権限を委任する期間委任又は個別案件について権限を委任する都度委任のいずれかについて、電子調達システムに設定しなければならない。(イ)紙入札方式により参加する場合期間委任状(様式2)又は都度委任状(様式3)を作成し、競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記名押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)し、入札公告3(1)の場所まで提出しなければならない。なお、入札者又はその代理人(紙入札方式における復代理人を含む。)は、本調達案件に係る入札について他の入札者の代理人(紙入札方式における復代理人を含む。)を兼ねることができない。③ 申請書等を提出した者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から申請書等に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(2)入札書の提出方法① 電子調達システムによる入札の場合は、当該システム所定の方法により提出期限までに提出すること。ただし、復代理人による提出は認めない。② 紙による入札の場合は、入札書(様式4)を作成し、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)、開札日及び調達件名を記載し、提出期限までに入札公告3(1)に示す場所まで持参すること。③ 紙による入札の場合で、郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着。以下同じ)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に開札日及び調達件名を記載し、中封筒の封皮には直接持参、提出する場合と同様に氏名等を記載し、入札公告3(1)宛に入札書の提出期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。④ 紙による入札の場合で、復代理人が入札する場合においては、別途、都度委任状(様式3)を作成し、競争参加者の氏名、名称又は商号、上記6(1)②の手続きにおける代理人の名称等、復代理人であることの表示及び当該復代理人の氏名を記名押印し、入札書(様式4)と同時に提出しなければならない。⑤ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。⑥ 電子調達システムによる入札及び紙入札方式による入札書の提出は、質問に対する回答期限の翌日以降に行うこと。一旦提出された入札書の差し替えあるいは取り消しをすることはできない。(3)入札の無効 入札公告4(5)のとおり。(4)入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(5)入札書の提出期限 入札公告3(6)のとおり。(6)開札① 開札の日時及び場所 入札公告3(7)のとおり。② 開札は、紙入札方式による入札者(代理人又は復代理人が入札した場合にあっては当該代理人等。以下同じ。)を立ち会わせて行う。ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。③ 紙入札方式による入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。④ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。⑤ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場した後においては、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑥ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。ただし、紙入札方式による入札者のうち、開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。(7)落札者の決定方法① 入札公告4(7)のとおり。なお、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく価格を下回る入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条に基づく調査を行うものとする。基準価格を下回った入札を行った者は事後の事情聴取に協力しなければならない。事情聴取に必要な資料の提出に応じない場合又は不十分な場合には、説明を求めることとする。事情聴取に必要な資料の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。事情聴取に必要な資料は九州地方整備局ホームページの「入札手続きに関する配布資料(共通)」(https://www.qsr.mlit.go.jp/nyusatu_joho/for_participant/haifushiryou/index.html)に掲載している。調査の詳細(資料の提出期限、日時、場所及び方法)については、支出負担行為担当官 から通知する。この調査に応じない者のした入札は無効とする。調査の結果については、支出負担行為担当官から通知するものとする。② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札参加者は電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札参加者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。③ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。(ア)同価格の入札をした者が電子入札参加者のみの場合電子入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(イ)同価格の入札をした者が電子入札参加者と紙入札参加者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(ウ)同価格の入札をした者が紙入札参加者のみの場合紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元にその場で電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。④ 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札執行回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。⑤ 落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止を行う。7.調達案件の仕様に関する事項(1)調達案件の仕様調達案件の仕様は、「仕様書」のとおりとする。8.その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨入札公告4(1)のとおり。(2)入札保証金及び契約保証金 入札公告4(2)のとおり。(3)押印省略契約手続きで使用する様式(契約書及び契約締結を委任する委任状を除く)を提出する場合にあっては、「印」を記載している様式であっても、「本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先(連絡先は2以上)」(以下、「連絡先等」という。)を明記することで、押印を省略して差し支えない。なお、2以上の様式で押印を省略する場合で、連絡先等が同一の場合は「様式○と同じ」と記載すること等により、2つ目以降の連絡先等の記載を省略することができる。(4)電子メールによる様式及び申請書等の送付電子調達システムを利用する設備を有しているが、システム障害により締切に間に合わない場合や、電子証明書が失効、閉塞、破損等で使用不可となった場合、申請書等がシステムの送付制限(10MB)に圧縮することが物理的に困難な場合など、やむを得ない理由により電子調達システムを利用出来ない者については、6.(2)に記載する入札書の提出を除き、電子メールによる質問、様式及び申請書等の送付を認める。なお、電子メールで送付できる申請書等は、上記(3)により押印を省略した様式及び添付書類のみとし、受け付けるメールアドレスについては原則、申請書等提出期限の前日12時までに入札公告3(1)に問い合わせるものとする。(5)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式承諾願(様式6)を提出し、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。② 紙の契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6)支払条件完了精算払いとする。(7)入札者等に求められる事項入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、競争参加資格の確認に必要な書面を提出した者の間において、以下の関係が確認された場合、該当する者については、競争参加資格を「無」とし、落札決定者において落札決定後に当該関係が確認された場合は、落札決定を取り消すとともに指名停止等の措置を行う場合がある。①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イ)において同じ。)の関係にある場合イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(9)上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、別途定める「九州地方整備局競争契約入札心得」によるものとする。また、電子調達システムに関する運用基準については、「九州地方整備局電子調達システム運用基準」によるものとする。(いずれも九州地方整備局ホームページに掲載)(10)契約件名は「令和8年度火山システムのクラウド移行整備」とする。【取得文書: 04_specifications__特記仕様書.pdf】令和8年度火山システムのクラウド移行整備特記仕様書履行場所:九州地方整備局管内履行期間:契約締結の翌日から令和9年3月31日まで第1章 総 則第1条 適用本特記仕様書は、「令和8年度火山システムのクラウド移行整備」(以下「本件」という)に適用する。第2条使用する技術基準等本件は、特記仕様書によるほか、下記に掲げる法令規則等に準拠する。(1)土木設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という)(2)その他関連規則等第3条秘密の遵守受注者は、本件に関わる一切の秘密を遵守し、その成果等を他に漏らしたり、転用したりしてはならない。第4条契約内容の変更手続きについて本件における契約内容の変更は、以下によるものとする。1.本件における数量は、別紙「数量総括表」のとおりとし、数量に変更が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ、契約変更の対象とすることができる。2.本件における設計変更や契約変更は、書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。3.受注者は、調達履行中及び調達完了後において、担当職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、担当職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。第5条 成果物成果物については、下記を提出するものとする。1. 作業計画書2. システム完成図書(システム概要(構成図、セキュリティ概要、バックアップ概要等))3. 報告書成果物の提出場所は、九州技術事務所火山防災減災課とする。第2章 業 務 内 容第6条業務目的本業務は、既存のオンプレミスシステム(火山噴火対応支援システム)を九州技術事務所が契約するクラウドサービス上へ円滑かつ安全に移行するとともに、移行後の安定運用を確保するため、クラウド基盤構築、移行整備、動作検証等を行うものである。第7条計画準備業務を円滑、合理的に実施するため、実施方針、工程等について検討し、作業計画書を作成する。第8条クラウドの基盤構築現行の火山噴火対応支援システムを、九州技術事務所が契約するクラウドサービス(IaaS)へ移行し、クラウド上で安全かつ安定的にシステム稼働させるため、適切なクラウド基盤を設計し、クラウド環境の構築を行う。なお、クラウドサービス自体の提供に係る責任はクラウド事業者の責任共有モデルに基づくものとし、当該クラウド環境の利用に係る設計整理及び構築支援を行うものである。また、事前に検討・承認されたクラウド利用方針及び別添のシステム構成図案等を踏まえ、クラウド基盤の設計内容を整理するとともに、担当職員との協議及び承認を得て、最終的な設計として確定するものとする。1) クラウド基盤の設計クラウド基盤の設計にあたり、以下のシステム構成、可用性、セキュリティ、ネットワーク構成、アクセス管理、バックアップ方式等について整理し、クラウド基盤設計資料としてとりまとめるものとする。・ネットワーク構成(VPC、サブネット、ルーティング、VPN 等)・ファイアウォール、ACL、セキュリティグループ、暗号化方式等を踏まえたセキュリティ対策(インターネット公開部分は、WAF及びALB等を用いた多層防御構成)・IAM を用いた権限管理体系を整備し、原則として最小権限および監査要件を満たす設計・外部利用者の二要素認証(多要素認証(MFA)に対応した認証基盤を用い、ID/Passに加えた認証を原則)・監査ログ、アクセスログ、操作証跡等を適切に取得するためのログ・証跡設計(取得したログは改ざん防止を考慮した形で安全なストレージへ集約・保管)・バックアップ方式(スナップショット、世代管理等)・可用性、冗長化および障害時復旧に関する方針の整理・OSおよびミドルウェアのバージョン標準化(セキュリティパッチ適用等の脆弱性管理を実施)2) クラウド環境の構築1)で確定したクラウド基盤の設計内容に基づき、担当職員に確認の上、以下の手順でクラウド環境の設定及び構築を行う。・IaaS環境の初期セットアップ(アカウント設定、ネットワーク作成等)・標準化した OS・ミドルウェアの基盤環境を構築・CPU、メモリ、ネットワーク等の稼働状況監視、疎通監視、アラート通知を行うためのモニタリング基盤を整備・バックアップ自動化およびジョブ管理などの運用管理基盤を整備・各サブシステムで共通して利用する基盤部分を構築第9条クラウドへの移行整備現行の火山噴火対応支援システムを、既存オンプレミス環境からクラウド環境へ円滑に移行するため、以下の対応を行う。なお、実施にあたっては、移行手順、確認結果及び修正内容を整理し、担当職員が内容を確認できる資料としてとりまとめること。また、本システムは複数のサブシステムで構成され、アプリケーション改修担当業者が異なることを踏まえ、移行に技術調整が必要な場合は担当職員と協議のうえ、他業者との調整を行うものとする。1) システム移行作業クラウドへのシステム移行作業については、現行システムを稼働させたまま実施するものとする。クラウドでの正常運用に支障が出た場合は、現行サーバーでの運用に再度切り替える可能性があるため、システム移行後においても、クラウドでの運用が安定するまでの間、現行サーバーは休止状態で存続させるものとする。2) 動作検証及び改修支援システム移行後、正常動作が行われるかをシステム構築業者により確認する。動作検証において、正常動作が確認できなかった場合、原因を調査し、改修支援を行うこと。ただし、改修支援については、作業が大きくなる場合は担当職員と協議し、変更契約の対象とする。また、本省・各地整等の関係機関から接続試験を行い、正常に操作可能か確認するものとする。なお、現地職員による動作確認対応が可能となるよう、試験手順書及びチェックリストを作成すること。将来的に緊急調査着手に伴う多数のアクセス等も想定されるため、システムへの負荷について考察を行うこと。なお、関係機関の接続方法については、担当職員と協議の上、決定するものとする。第10条報告書作成本件における検討内容及び結果、今後の課題・不具合等をとりまとめ、報告書を作成する。第3章 その他第11条かし担保1.かし担保期間は履行期限 経過後1か年とする。2.本件納期経過後といえども、明らかに納入者の責とみなされる障害については、速やかに無償にて修理を行うものとする。第12条 疑義作業の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議すること。第13条暴力団関係者の排除1.受注者は、下請負者(再下請負者、資材納入業者等の発注工事に関する者を含む。以下同じ)の選定に当たっては、以下の要件を満たさなければならない。・暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものでないこと。2.発注者は、上記1項の疑いが生じた場合は、「九州地方整備局発注工事等から暴力団関係者の排除に関する合意書」に基づき関係都道府県警察本部等に照会を行うこととしている。関係都道府県警察本部等から排除要請があった場合には、状況によって契約書第9条に基づく措置請求を行うこととしている。第14条暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1.本件において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。2.1により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。3.1及び2の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。4.本件において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。システム構成図案別添管理者の権限管理IAM(OS/ミドルウェアの脆弱性検知)(OS/ミドルウェアの是正)+GuardDuty(脅威検知)+Config(設定監査)+Security Hub(統合管理)【取得文書: 05_document__数量総括表.pdf】数 量 総 括 表件 名 令和8年度火山システムのクラウド移行整備国土交通省九州地方整備局河川部河川計画課数 量 総 括 表件名 令和8年度火山システムのクラウド移行整備項目・工種・種別・細別規格単位数量金額摘要クラウド移行整備式1直接費式1クラウド基盤設計式1クラウド環境構築式1ククラウド移行作業式1動作検証及び改修支援式1諸経費式1諸経費式1業務価格式1消費税相当額式1業務費計式1【取得文書: 06_contract-draft__役務契約書(案)(R8.4.1).pdf】契 約 書1.件 名 令和8年度火山システムのクラウド移行整備2.履行場所 九州地方整備局管内3.契約期間 自契約締結の翌日至 令和9年3月31日4.契約代金 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )5.契約保証金 免除上記業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって、公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者・受注者双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者住所福岡市博多区博多駅東二丁目10番7号氏名支出負担行為担当官九州地方整備局長受注者 住 所氏 名(総 則)第1条受注者は、別冊仕様書に基づき頭書の契約代金額(以下「契約代金」という。)をもって頭書の履行期間 (以下「履行期間」という。)において、契約を履行しなければならない。2前項の規定により仕様書に明示されていないものがあるときは、その都度発注者と受注者とが協議して定める。(権利業務の譲渡等)第2条受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(再委託の事前承諾義務)第4条受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。(履行体制の把握)第5条受注者は、第4条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。2受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第6条この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(担当職員)第7条発注者は、受注者の業務の履行について自己に代わって指示及び履行の確認を行う担当職員を定め、書面によりその官職氏名等を受注者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。(業務管理責任者)第8条受注者は、業務の実施を管理する業務管理責任者を定め、書面によりその氏名等を発注者に通知しなければならない。業務管理責任者を変更したときも同様とする。2業務管理責任者は、この契約の履行に関する管理、運営を行うほか、この契約書に基づく受注者の権限(契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、次条第2項、第4項及び第5項に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。4現場作業員は、業務管理責任者からの指示に従い業務を行うものとする。(措置請求)第9条発注者は、業務管理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。3発注者は、現場作業員で業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。5受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。6発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。(庁舎等の使用)第10条発注者は、この契約を履行するために必要な場合は、庁舎及び機器等(以下「庁舎等」という。)の一部を受注者に無償で使用させるものとする。2受注者は、善良な管理者の注意をもって庁舎等を使用しなければならない。3受注者は、故意または過失により庁舎等を滅失し、若しくは棄損したときは、発注者の指定した期間内に原状に復し、又は、損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害賠償の負担等)第11条業務の処理に関し損害(第三者に及ぼした損害を含む。)が発生したときは、当該損害額を受注者が負担しなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合における発注者と受注者との負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(完了検査)第12条受注者は業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。2発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立ち会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。3発注者は前項による検査の結果を速やかに受注者に通知しなければならない。(契約代金の支払)第13条受注者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、契約代金の支払を請求することができる。2発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に請求代金を支払わなければならない。3発注者が、その責めに帰すべき理由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延期間が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(臨機の措置)第14条受注者は災害防止等のために特に必要と認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置について、遅滞なく担当職員に報告しなければならない。3第1項の措置に要した経費のうち発注者と受注者とが協議して、契約代金額に含めることが不適当であるとされた経費は、発注者がこれを負担するものとする。(適正な履行期間の設定)第15条発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(業務内容の変更等)第16条発注者は必要がある場合には、業務の内容を変更し又は業務を一時中止することができる。この場合において契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。2前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(契約不適合責任)第17条発注者は、業務の内容が契約不適合であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の催告による解除権)第18条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。二履行期間 内に完了しないとき又は履行期間 経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。三 第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。四正当な理由がなく、第17条第1項の履行の追完がなされないとき。五前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第19条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反したとき。二この業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三受注者が業務完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。九受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第21条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第22条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。1第16条の規定により業務の内容を変更したため、契約代金が3分の2以上減少したとき。2第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第24条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に業務を完了することができないとき。二この業務内容に契約不適合があるとき。三 第18条又は第19条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。三この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。四納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。五前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。六この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第一号に規定する刑が確定したとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第一号の場合においては、発注者は、契約代金から既履行部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3%の割合で計算した額を請求することができるものとする。(受注者の損害賠償請求等)第25条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第13条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(違約金の徴収)第26条受注者が、この契約に基づく違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払の日まで年3%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金支払額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。(契約不適合責任期間等)第27条発注者は、完了した業務内容に関し、第12条第2項の規定による検査の完了通知を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、業務の完了検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。(秘密の保持)第28条受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の取扱い)第29条受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。2受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。3受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。4受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。5受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。6受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。7受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去などの別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。8発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。(契約外の事項)第30条この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
技術的な着眼点
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、クラウド / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- クラウド・ITインフラ部門
- サイバーセキュリティ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。