技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

令和8年度~令和9年度 旅費等内部管理業務共通システムの運用業務

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月4日
  • 入札書受領期限: 2026年10月28日 12時00分
  • 調達機関: デジタル庁
  • 案件分野: 政府情報システム / サイバーセキュリティ
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、サイバーセキュリティ、運用
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門、公共システム事業部

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、デジタル庁が公告した「令和8年度~令和9年度 旅費等内部管理業務共通システムの運用業務」に関する公開調達情報です。政府情報システム / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 02_document__08_別紙7_情報保護・管理要領(令和8年度~令和9年度旅費等内部管理業務共通システムの運用業務).pdf】(別紙7)情報保護・管理要領I. 目的本仕様書に基づく業務(以下、「本業務」という。)において取り扱う各種情報について、適切な保護・管理方策について明確にすることを目的とする。II. 適用範囲本業務に係る作業において取り扱う情報(電子データ、印刷された情報を含む。)のうち、主管課が貸与又は使用を許可したすべての情報(以下「保護すべき情報等」と言う。)を対象とする。III. 本件調達を受託する者が遵守すべき事項受託者は、本件調達に係る作業の履行に関して、以下の項目をすべて遵守すること。1. 作業開始前の遵守事項受託者は下記(1)から(6)までの各項目に定める事項を定め、その結果を取りまとめた「情報セキュリティ管理計画書」を作成し、契約締結後1週間を目途に遅滞なく主管課の承認を受けること。また、役務内容を一部再委託する場合は、(7)に定める事項に必要な情報を主管課に提供し、主管課の承認を受けること。(1)情報取扱者等の指定保護すべき情報等を取り扱う者(以下「情報取扱者」という。)の選定について主管課と協議し、情報取扱者を指定すること。また、情報取扱者のうち、情報取扱者を統括する立場にある者一名を情報取扱責任者として指定すること。なお、情報取扱者及び情報取扱責任者(以下「情報取扱者等」という。)は、守秘義務等の情報の取り扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等(以下「社内情報セキュリティ教育」という。)を受講した者とすること。なお、「情報セキュリティ管理計画書」には、上記に従って指定した情報取扱者等の所属、役職、氏名及び社内情報セキュリティ教育の受講状況を明記すること。(2)情報保全体制の確保保護すべき情報等に係る情報保全体制を確保し、以下に示す措置を講じること。⚫ 主管課において保護を要さないと確認するまでは、保護すべき情報等として取り扱うこと。⚫ (1)により指定した情報取扱者等以外の者による保護すべき情報等の取扱いを認めないこと。⚫ 主管課が別途許可した場合を除き、受託者の親会社や受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む受託者以外の全ての者に対して保護すべき情報等を伝達又は漏えいさせないこと。1 / 5(別紙7)(3)情報取扱者等への教育・周知の計画策定情報取扱者等を対象に実施する本件調達作業における各情報の取扱いや漏えい防止等の教育・周知に関する計画を策定すること。(4)情報の取扱いに関する計画策定本件調達作業における情報の取扱いに関し、情報の保存、運搬、複製及び破棄において実施する措置を情報セキュリティ確保の観点から定めること。また、情報の保管場所を変更する場合における取扱いについても定めること。上記の情報の取扱いに関して定める措置には、以下に示す措置を含めること。⚫ 本業務に係る情報を取り扱うサーバ、PC、モバイル端末について、脅威に関する最新の情報を踏まえた不正プログラム対策及び脆弱性対策を行うこと。⚫ 本業務に係る情報は全て国内法が適用される場所に保存すること。⚫ デジタル庁が「要保護情報」1に指定した情報の取扱いに、デジタル庁又は受託者のいずれかの管理下にない情報システム等(作業従事者の個人所有物であるPC及びモバイル端末を含む)を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は主管課の許可を得て用いること。⚫ デジタル庁が「要保護情報」に指定した情報の保存に、デジタル庁又は受託者のいずれかの管理下にない情報システム等又は電磁的記録媒体(作業従事者が私的に契約しているサービス及び作業従事者の個人所有物である電磁的記録媒体を含む。)を用いることを原則として禁止し、必要がある場合は主管課の許可を得て用いること。⚫ デジタル庁が「要保護情報」に指定した情報を電子メールにて送信する場合には、暗号化又はパスワードの設定を行うこと。(5)作業場所の情報セキュリティ確保のための措置の決定主管課が指定する場所以外の作業場所において本業務に係る作業を行う場合は、情報に係るセキュリティ確保のため、作業場所の環境、作業に使用する情報システム等に講じる措置を定めること。上記の情報に係るセキュリティ確保のために定める措置には、以下に示す措置を含めること。⚫ デジタル庁の情報システムにアクセス(一般向けに提供されているウェブページへのアクセスを除く。)する作業は、受託者の管理下にあり、部外者の立入りが制限された場所において行うこと。⚫ 本契約の作業に係る情報を取り扱うPC、モバイル端末等について、盗難、 紛失、1 「要保護情報」は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(サイバーセキュリティ戦略本部決定)の定義による。すなわち、ある情報が、要機密情報(機密性2情報及び機密性3情報)、要保全情報(完全性2情報)及び要安定情報(可用性2情報)に一つでも該当する場合は、「要保護情報」である。2 / 5(別紙7)表示画面ののぞき見等による情報漏えいを防ぐための措置を講じること。また、それらの措置を講じていないPC、モバイル端末等を用いた作業を制限すること。(6)情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合の対処手順等の策定本業務の遂行において情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合に備え、監査証跡を取得すること。また、事前に連絡体制を整備し、主管課に提示すること。本業務の遂行において情報セキュリティが侵害された場合又はそのおそれがある場合の対処手順を定めること。対処手順には、以下に示す対処を含めること。⚫ 作業中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがあると判断した場合には、直ちに主管課に口頭にてその旨の第一報を入れること。主管課への第一報は、情報セキュリティインシデントの発生を認知してから遅くとも1時間以内に行われるように留意して行うこと。⚫ 当該第一報が行われた後、発生した日時、場所、発生した事由、関係する受託者の作業者を明らかにし、平日の9時から18時の間は1時間以内に、それ以外の時間帯は3時間以内に主管課に報告すること。また、当該報告の内容を記載した書面を遅延なく主管課に提出すること。⚫ 主管課の指示に基づき、対応措置を実施すること。⚫ 主管課が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措置を内容とする報告書を作成の上、主管課に提出すること。⚫ 再発を防止するための措置内容を策定し、主管課の承認を得た後、速やかにその措置を実施すること。なお、ここでいう「情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合」には、以下の事象を含む。⚫ 不正プログラムへの感染(受託者におけるものを含む。)⚫ サービス不能攻撃によるシステムの停止(受託者におけるものを含む。)⚫ 情報システムへの不正アクセス(受託者におけるものを含む。)⚫ 書面又は外部電磁的記録媒体の盗難又は紛失(受託者におけるものを含む。)⚫ 要機密情報の流出・漏えい・改ざん(受託者におけるものを含む。)⚫ 異常処理等、予期せぬ長時間のシステム停止(受託者におけるものを含む。)⚫ デジタル庁が受託者に提供した又は受託者にアクセスを認めたデジタル庁の情報の目的外利用又は漏えい⚫ 受託者によるアクセスを許可されていないデジタル庁の情報へのアクセス⚫ 意図しない不正な変更等が発見された場合3 / 5(別紙7)(7)再委託に係る情報セキュリティの確保事前に主管課の承認を得たうえで、本契約の役務内容を一部再委託する場合、受託者自体が業務を実施する場合に求められる水準と同一水準の情報セキュリティ対策を再委託先においても確保させる必要があり、再委託先における情報セキュリティの十分な確保を受託者が担保するとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を主管課に提供し、主管課の承認を受けること。2. 受託作業中における遵守事項(1)「情報セキュリティ管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保「情報セキュリティ管理計画書」に記載した、情報取扱者等への教育・周知、情報の取扱い及び作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。(2)「情報管理簿」の作成及び提出主管課から貸与を受けた各種ドキュメント、電子データ類又は本件調達に係る作業を実施するに当たり作成したドキュメント、電子データについて、授受方法、保管場所、保管方法、作業場所、使用目的等取扱方法を明確にするため「情報管理簿」を作成し、主管課に提出すること。また、当該情報等について、返却、消去、廃棄等の措置を実施した場合には、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。(3)「情報セキュリティ管理計画書」の変更に関する報告本件調達に基づく受託作業中に、作業開始前に提出し、主管課の承認を得た「情報セキュリティ管理計画書」に記載した情報取扱いに関する事項を変更する場合は、以下の手続を行うこと。① 情報取扱者等の異動を行う場合は、事前にその旨を主管課に報告し承認を得ること。また、承認された異動の内容を記録し保存すること。② 「情報セキュリティ管理計画書」に記載した、情報取扱者等に対する教育・周知の計画を変更する場合は、当該個所を変更した「情報セキュリティ管理計画書」を主管課に提出し承認を得ること。③ 「情報セキュリティ管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合は、当該箇所を変更した「情報セキュリティ管理計画書」を主管課に提出し承認を得ること。④ 一時的に、「情報セキュリティ管理計画書」に記載した、情報の取扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を主管課に報告し承認を得ること。4 / 5(別紙7)(4)情報の漏洩等の事故や疑い及び将来的な懸念の指摘を受けた場合の対応保護すべき情報等について、情報の漏洩等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘を受けた場合、直ちに必要な措置等を講ずるとともに主管課に報告すること。また、主管課から求められた場合は、情報の管理の履行状況等を報告するとともに、デジタル庁による調査が行われる場合は、これを受け入れること。(5)作業場所への監査の受入デジタル庁以外の作業場所において本業務に係る作業を行っている場合に、主管課がその施設及び設備に関し、受託者が「情報セキュリティ管理計画書」に記載した作業場所等の情報セキュリティ確保のため措置が実施されていることを監査する旨申し出たときは、これを受け入れること。(6)情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合の対応本業務に係る作業における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると主管課が判断した場合、主管課と協議の上、必要な是正措置を講じること。また、是正措置の内容を「情報セキュリティ管理計画書」に反映させること。3. 受託作業完了時の遵守事項(1)情報返却等処理本業務に係る作業完了時に上記2(2)で作成した「情報管理簿」に記載されている全ての情報について、返却、消去、廃棄等の処理を行うこと。なお、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した「情報返却等計画書」を事前に主管課に提出し、承認を得ること。処理の終了後、その結果を記載した「情報管理簿」を主管課に提出すること。(2)情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し本契約の業務が国の安全に関する重要な情報の取り扱いを含む場合であって、業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、1 (6)に基づいて取得し保存している記録類を引き渡すこと。4. 受託作業完了後の遵守事項本契約の業務終了後であっても、受託作業実施中において保護すべき情報等について、情報の漏洩等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘を受けた場合、直ちに必要な措置等を講ずるとともに主管課に報告すること。また、主管課から求められた場合は、情報の管理の履行状況等を報告するとともに、デジタル庁による調査が行われる場合は、これを受け入れること。以上5 / 5【取得文書: 08_document__(参考)提出書類等〆切日一覧.pdf】提出物締切日一覧【公告日から期日までに提出する書類】提出書類日時備考技術等提案書令和8年10月14日 (水) 12時00分 GEPS又は電子メールによる提出賃上げを表明する場合は必要賃上げ表明書 〃 〃 〃 提出時に押印は必須GEPS又は電子メールによる提出可写しを提出全省庁統一資格 〃 〃 〃GEPS又は電子メールによる提出可誓約書(別記1) 〃 〃 〃 GEPS又は電子メールによる提出可見積書(別記様式4) 〃 〃 〃 電子メールによる提出電子調達システム(GEPS)の仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、技術提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。(技術提案書等が多量の場合は、同技術提案書をいったん提出のうえ、同技術提案書の受領期限までに送り状(提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))を、システムを利用して提出することも可とする。)【デジタル庁から合格の連絡を受けてから提出する書類】提出書類日時備考入札書(別記様式1) 令和8年10月28日 (水) 12時00分 紙で入札する場合は、入札書のみで封緘すること紙での入札で、代理人が入札する場合は提出が必要委任状(別記様式2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可紙で入札する場合のみ提出が必要理由書(別記2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可【取得文書: contract-draft__RKA01_01_契約書.pdf】契約書(総価契約)本契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官甲元信宏を甲とし、 を乙として別紙のとおり契約を締結する。令和8年度~令和9年度旅費等内部管理業務共通システムの運用業案件名称務案件内容・仕様仕様書のとおり契約金額(税込み)納入期限 令和10年03月31日契約期間 令和08年11月02日 ~ 令和10年03月31日納入場所・履行場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考1/2この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。甲支出負担行為担当官デジタル庁会計担当参事官甲元 信宏2/2

技術的な着眼点

  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • サイバーセキュリティ部門
  • 公共システム事業部
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
初月無料・クレジットカード登録不要
毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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