技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

【国土地理院】ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月4日
  • 入札書受領期限: 2026年9月28日 16時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: AI・人工知能 / データ・分析
  • 技術カテゴリ: AI・人工知能、データ・分析
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: AI・データ分析部門、データ・分析部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「【国土地理院】ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / データ・分析分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 公募型プロポーザル情報
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付(交付期限は経過しています)
  • 入札説明書の交付期限: 2026年9月28日(経過)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 04_specifications__仕様書(案).pdf】ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務仕様書(案)1. 適用範囲本仕様書は、国土地理院(以下「発注者」という。)が発注する「ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務」(以下「本業務」という。)の業務の範囲と、発注者及び本業務の受注者(以下「受注者」という。)の責任の範囲を規定するものであり、本仕様書の記載内容をもってその適用範囲とする。2.業務の目的本業務は、ジオAI(地理空間情報×AI)の活用に向けて、国土地理院が整備する測量成果をAIにより利活用するために必要な定義や要件等の調査検討を行うことで、測量成果における今後のAIへの対応及び利活用の推進に資することを目的とする。3.業務内容及び業務量本業務の業務内容及び業務量は次のとおりとする。各業務内容は、別紙1(詳細仕様書)に従い実施すること。(1)測量成果のAI対応に向けた要件等の調査検討一式(2)測量成果のAI対応方針の検討一式(3)調査検討結果の取りまとめ一式(4)報告書等の作成一式4.業務の実施基準本業務の実施基準は、次のとおりとする。(1)業務の円滑な運営を図るため、受注者は、契約の履行に当たって業務の意図及び目的を十分理解した上で、本仕様書に定める各項目を満足するように努めなければならない。(2)本業務を履行するため、別に定める必要があると認められる事項については、発注者と受注者が協議し定めるものとする。(3)発注者と受注者とのコミュニケーション及び全ての書類(11.に定める事項を除く)は、日本語を用いることとする。5.業務実施体制本業務における業務実施体制は、次のとおりとする。(1)受注者は、本業務を実施するに当たり、本仕様書に基づく業務全般を掌握し、本業務に従事する者を指揮監督する管理責任者を定めること。(2)前項の管理責任者は、受注者に属する者から任命するものとし、再委託先事業者の社員や契約社員から任命してはならない。(3)管理責任者及び本業務の従事者を記載した業務編成を、6.により提出する業務計画書に明示すること。(4)管理責任者は、本業務の進捗状況全体を把握するとともに、監督職員からの本業務に対する問い合わせに対し、速やかに対応すること。(5)本業務の実施に当たっては、管理責任者は監督職員と密接な連携をとりながら業務を行うこと。(6)受注者は、作成する資料及び納入する成果品について、適切な品質管理を行うこと。6.請負代金内訳書及び業務計画書の提出受注者は、本業務の契約後5開庁日以内に、本業務に関する請負代金内訳書(様式1)及び業務計画書(様式2)を提出し、監督職員の承認を得なければならない。7.打合せ協議等本業務における打合せ協議等は、次のとおりとする。(1)打合せ協議は、業務着手時に国土地理院東京オフィス(東京都千代田区)にて実施する。(2)打合せ協議には管理責任者を含む2名以上が出席すること。日時等詳細については、監督職員から別途指示する。(3)打合せ協議の内容は、その都度受注者が打合せ記録簿(様式3)に記録し、監督職員の確認を得ること。 (1)に示す業務着手時の打合せ協議以外に監督職員が必要と認めた場合は、受注者との協議の上、打合せ協議を行うことができる。(5)定例連絡会は、業務を進めるに当たっての報告・指示・連絡等のため、定期的に(月1回、各1時間程度を目安に必要に応じて)行うものとする。定例連絡会は、実地対面形式、オンライン形式のいずれの方式でも開催可能とし、開催形式・日時・アジェンダ等を発注者と調整の上で決定すること。(6)その他、業務を進めるに当たって発生した作業に関する質疑や指示等は、必要に応じて適時電話連絡、電子メール等で行う。8.使用する規程等本業務の実施に当たって使用する規程等は、この仕様書に定めるもののほか、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関する法律その他関係法令とし、提出の様式は以下のとおりとする。様式1請負代金内訳書様式2業務計画書様式3打合せ記録簿様式4資料貸与申請書様式5貸与資料返納書様式6納品書様式7業務実施報告書9.貸与する資料等本業務において発注者から貸与する資料等は、次のとおりとする。また、貸与を受ける際、資料貸与申請書(様式4)を作成し、総括監督員宛に提出すること。(1)調査検討に必要となる国土地理院の測量成果のデータ(2)その他本業務を実施する上で必要な資料等10.貸与する規程及び資料の管理と使用等貸与する規程及び資料の管理と使用等は、次のとおりとする。(1)貸与する規程及び資料の管理は、紛失、汚損等のないよう、厳重に管理しなければならない。また、監督職員の許可なく、これに修正を加えてはならない。(2)貸与する規程及び資料は、本業務についてのみ使用すること。(3)貸与する規程及び資料は、第三者に対し再使用、譲渡、転移、複写等を行ってはならない。(4)貸与する規程及び資料の管理・使用期間は本業務が終了する日までとし、社内の記憶媒体等に複写したデータ及び関係する作業データは、終了後に直ちに消去すること。また、貸与する規程及び資料は、本業務終了後速やかに返納するとともに、貸与資料返納書(様式5)を作成し、総括監督員宛に提出すること。11.納入する成果品及び資料納入する成果品及び資料は、次のとおりとする。なお、成果品及び資料の納入に当たっては、あらかじめ監督職員の承認を得ること。(1)成果品成果品の内訳は別紙1 2. (4)のとおり(2)資料その他本業務の過程において得られた全ての資料一式(3)謝金、旅費の支払いを証明できる書類の写し(該当する場合のみ)(成果品及び資料の仕様)① 電子媒体(DVD-R等の電子記憶媒体) 2部・ 表題:「ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務」※ DVD等の電子記憶媒体の表面には、表題のほか、納品年月、「発注者:国土交通省国土地理院」及び「受注者:◯◯◯」(◯◯◯は受注者名)を表記すること。・ 媒体:DVD-R等の電子記憶媒体・ 内容:(1)成果品、(2)資料の両方を格納すること。・ファイル形式:Microsoft 社製 Word 形式(Word2013以降のバージョンに対応していること)。必要に応じて、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、PDF及び監督職員が指示した形式を用いること。・成果品については、納入後、発注者において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。・事前にウイルスチェックを行い、成果品の安全性を確認するとともに、ウイルスチェックを実施した日時、使用ソフトウェア名、ウイルス定義ファイルのバージョンを明記した書面を添付すること。② 紙媒体1部・ 表題:「ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務」※ 綴るファイルの表紙及び背表紙に、表題のほか、納品年月、「発注者:国土交通省国土地理院」を表記すること。・ 内容:別紙1 2. (4)の①を印刷したもの・仕上げ寸法:ファイル(A4判フラットファイル縦開き)・ 印刷:A4判両面、電子カラー複写・ 紙質:出力用紙及び綴るファイルは、再生上質紙(「グリーン購入法」適用に準じる環境性能を有する製品とする。)を使用すること。12.社内点検社内点検は、各工程で十分かつ適切に実施すること。13.監督本業務において、監督職員が作業中に指示した事項については、指定した期日までに対処するものとする。また、本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡し、その指示を受けること。14.検査検査は、検査職員が行う。検査の結果指摘された事項は、協議の上、検査職員が指定した期日までに是正して再提出すること。15.法令の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守し履行すること。関係法令等に違反した場合には同法令等に則り厳正に対処するものとする。16.守秘義務受注者は、本業務の実施に当たっては、次の守秘義務を遵守し履行すること。(1)本業務に係る発注者から提供された情報及び本業務の実施過程において知り得た情報(以下「本業務に係る情報」という。)は、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。(2)本業務に係る情報は、業務計画書の業務編成に記載される者を除く第三者に開示、漏洩してはならない。また、本業務の終了後においても、発注者が公示した事項を除き同様である。(3)本業務の成果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。17.情報セキュリティ対策受注者は、本業務に係る情報を適正に管理するため、別紙2の情報セキュリティに係る対策等を講じること。18.生成AIの利活用等本業務において生成AIを利用する場合には、受発注者で協議を行い、利用範囲を定めるものとする。また、受注者は、生成 AI の利用に際して、情報漏えい防止や誤情報/誤解誘導リスクに対する検証等、適切なリスク対策を講じること。19.著作権等の扱い本業務において新たに作成された著作物及び著作権について、次のとおり定める。(1)本業務により生じた成果品に係る著作権(著作権法第27条及び第28条を含む。)は、受注者に帰属するものとする。(2)受注者は、発注者に対し、当該成果品を、期間の定めなく、無償で、地域の限定なく、非独占的に利用する権利を許諾する。当該利用には、複製、頒布、公衆送信、展示、翻訳、翻案、編集、要約その他の改変、他の資料との結合、発注者の業務遂行、政策検討、広報、公表及び第三者への提供を含むものとする。(3)発注者は、前項の利用権を第三者に再許諾できるものとし、その利用にあたり受注者の事前の承諾を要せず、また受注者の表示(クレジット表記)その他いかなる義務も負わないものとする。(4)受注者は、成果品に関し、発注者及び発注者から許諾を受けた第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(5)受注者は、成果品が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとする。20.個人情報の保護国土地理院及び受注者は、個人情報の取扱いに際して「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、受注者は次の(1)から(10)について善良なる管理者の注意を持って、業務を履行するものとする。(1)個人情報の漏洩等の防止策を構築すること。(2)再委託の場合、事前に書面による国土地理院の承認を受けること。(3)個人情報を目的外に利用しないこと。(4)個人情報を第三者に提供・漏えいしないこと。(5)個人情報を複製する場合、事前に書面により国土地理院の承認を受けること。(6)個人情報の漏えい等が発生又は発生するおそれがあるときは、速やかに国土地理院に報告すること。(7)業務終了後、貸与した個人情報及び新たに作業中に発生し保存した個人情報は速やかに返却し、複製した場合は速やかに復元できないように消去すること。(8)国土地理院が必要と認めた場合、国土地理院は個人情報の管理に関する質問、資料の提出及び関係場所への立入り調査を求めることがある。(9)本項目に違反した場合、国土地理院は本契約を解除できる。(1)から(9)の規定に基づく個人情報の日々の管理体制や責任者等を明確にした書面を、契約締結後速やかに担当者あて提出すること。21.契約不適合責任受注者は、契約書の記載にかかわらず、検査終了日から起算して1年以内に、本業務の納入成果品に契約内容との不適合があることが判明した場合には、その不適合が監督職員の指示によって生じた場合を除き、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行い、指定された日時までに再納入するものとする。なお、修正方法等については事前に監督職員の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても監督職員の承認を受けること。22.納期及び納入場所成果品等の納期及び納入場所は、次のとおりとする。なお、成果品等の納入に当たっては、納品書(様式6)を添付するとともに、業務実施報告書(様式7)を作成して提出すること。1. 納 期 令和9年3月19日(金)2.納入場所 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館12階国土地理院東京オフィス備考この仕様書に疑義が生じたときは、契約課契約係を経由して、防災・地理空間情報企画センター地理空間情報企画課情報政策係に照会するものとする。別紙1ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務詳細仕様書(案)1. 適用範囲本詳細仕様書は、本業務の仕様書3.の業務内容に関する詳細や条件等について規定するものである。2.業務内容(1)測量成果のAI対応に向けた要件等の調査検討国土地理院が整備する測量成果について、AI での利用に適したデータ形式や、データの真正性確保に必要な情報等、AI に対応する上で必要となる具体的な定義や要件等の調査検討及び整理を行う。この内容には、ジオAI研究会の中間整理等の関連資料の調査及び、測量成果がAIに対応するために必要となる要素(属性情報、データ構造、メタデータ等)の体系的な整理も含むものとする。また、調査については、文献調査(インターネット調査含む)やヒアリング調査等を必要に応じて実施し取りまとめること。なお、上記の内容を踏まえ、測量成果のAI活用が有効と考えられるユースケース想定事例を複数提示すること。また各ユースケース想定には、対応する分野(防災・減災、インフラ管理、都市計画等)、活用するデータの種類、AI活用の内容、期待される効果を明記するものとする。調査検討を実施する上で調査対象先へ謝金や旅費等の支払いが生じた場合には、謝金の支払い及びそれに係る一切の事務手続きを行うこと。ヒアリング先への謝金は、デジタル庁が公開している「謝金の標準支払基準 Ver.1-7(平成21年7月1日各府省申合せ:最終改正令和8年3月6日)<https://www.digital.go.jp/resources/honorarium-guideline>」の【別表2】に従うことを標準とする。旅費の支払いに関しては、国土交通省の基準に従うものとする。また、謝金、旅費の支払いを証明できる書類の写しを発注者に提出すること。(2)測量成果のAI対応方針の検討 (1)の調査検討結果を踏まえ、AI に対応すべき測量成果について調査検討を行う。調査検討に当たっては、以下の観点も踏まえ各測量成果の現状を把握し、評価すること。 (1)の調査検討結果との適合状況 AIへの対応に向けた課題の整理 AIに対応する優先度・実現可能性の評価なお、調査の対象とする測量成果は国土地理院が整備する測量成果とする。別紙1(3)調査検討結果の取りまとめ測量成果の AI による円滑な利活用を推進するため、今後 AI への対応を実施する際の手引きとなるよう(1)及び(2)の調査検討結果を整理し取りまとめを行うこと。取りまとめる際には、AI に対応するための定義や必要な要件等を盛り込み、測量成果における今後のAIへの対応に活用できる内容とする。また、AI に対応する具体的な適用イメージを示すため、 (2)において選定した測量成果の一部を対象として、取りまとめた内容に従い試行的な処理を実施し、サンプルデータを作成する。サンプルデータの作成に当たっては、必要な属性情報やメタデータの付与、データ構造の整理等を行うものとする。(4)報告書等の作成下記の報告書等を作成すること。【】内は分量の目安である。① 業務全体報告書 【30ページ以上】※2.業務内容(3)で取りまとめた内容も含む② 2.業務内容(3)で作成したサンプルデータ 【一式】言語は日本語を使用すること。ただし、必要と認められる場合は、英語の使用を可とする。日本語の用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月7日文化審議会建議)」に従うこと。別紙2ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務情報セキュリティに係る対策1. 本業務の実施のために国土地理院から提供する情報その他当該業務の実施において知り得た情報については、その秘密を保持し、また当該業務の目的以外に利用しない。2. 情報の受渡し方法や受注業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について、監督員の指示を仰ぐこと。3. 受注者は、発注元が指定する情報及び情報システムについて、以下のいずれかより適切な方法を選択し、発注元の承認を受けた後、当該情報システムに保存されている全ての情報を復元できないよう抹消する。 媒体の物理的破壊 データ消去ソフトウェアによる情報の抹消 暗号化保存している場合、暗号鍵の削除 HDD等の磁気記録媒体の場合、消磁装置による情報の抹消受注者は、情報を抹消した媒体毎に、媒体の機種名、型式、機器番号等、作業日時、作業実施者、作業場所、消去処理方法、検証方法、利用したソフトウェア名(バージョン含む)又は消磁装置、当該情報が抹消されたことが確認できる証跡ログ又は写真等を添付した情報消去完了証明書を提出する。4. 受注者は、本業務の実施において情報取扱者を限定し情報セキュリティの管理体制を整備すること。5. 受注者は、本業務の実施において意図せざる変更が加えられないための管理体制を整備すること。6. 受注者は、情報の管理体制について要員へ周知し、遵守させること。7. 監督員から求めがあった場合には、受注者は、資本関係・役員の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提示すること。別紙28. 受注者は、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備し、監督員の求めに応じ、提出すること。9. 本業務に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、発注者は、受注者に対して以下の報告を求める場合がある。○委託先に取り扱わせる国土地理院の情報の秘密保持等に係る管理状況10. 本業務にかかる請負者における情報セキュリティ対策について、必要に応じ検証・評価・見直しを行うものとし、監督員からの求めに応じその内容を提出すること。11. 本業務に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を発注者が認める場合には、受注者の責任者は、発注者の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を採る。12. 本業務に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに発注者に報告する。これに該当する場合には、以下の事象を含む。○ 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める国土地理院の情報の外部への漏えい及び目的外利用○ 受注者による国土地理院のその他の情報へのアクセス13. 本業務に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、情報セキュリティ監査の実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、それについて予め合意を得たうえで情報セキュリティ監査を行う。受注者は、応札において、情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「監査対応計画書」により提示する。様式1請負代金内訳書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土地理院長氏名 殿会社所在地会 社 名代 表 者1.業 務 名2.請負代金額 ¥3.契約年月日令和年月日4.納 期 令和 年 月 日作業区分業務量金額備考計注1.金額の端数は、作業量毎に処理すること。2.押印を省略する場合は、右下の枠内の情報を記載すること。押印する場合は不要本 件 責 任 者:会社名・部署名・氏名担 当 者:会社名・部署名・氏名連絡先(複数):様式2業務計画書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土地理院長氏名 殿会社所在地会 社 名代 表 者1.業 務 名2.業務種別3.業 務 量4.契約年月日令和年月日5.業務期間自令和年月日至 令和 年 月 日6.納 期 令和 年 月 日7.業務編成工程 職 務 氏 名管理責任者業務従事者(業務従事者)(業務従事者)8.業務実施計画表工程 備考業務工程別〇月〇月〇月〇月〇月〇月9.主要機器業務工程別名称数量備考10.下請作業会社名業務内容備考11.連絡先(緊急時を含む)12.その他(1)個人情報の取扱い(2)行政情報流出防止対策の強化本 件 責 任 者:会社名・部署名・氏名担 当 者:会社名・部署名・氏名連絡先(複数):注)1.業務期間は、契約年月日から納期までとする。2.業務編成については、業務に従事するすべての者(常勤しない者を除く)を記入する。職務欄については、管理責任者及び業務従事者等を記入する。また、業務編成が各工程において変更になる場合は、工程別に記入する。3.業務実施計画表については、業務進度報告書を準用することができる。4.連絡先は、所在地、所属、氏名、電話番号(携帯番号を含む)、FAX番号、電子メールアドレス等を記入する。5.その他については、個人情報の取扱い、会議における来場者の安全の確保及び行政情報流出防止対策の強化に関する事項について、「仕様書(又は契約書)第●条に則って適正に対応する。」と記載し、必要に応じて当該条文に基づくより具体的な対策又は当該の社内管理規程等を記載する。その他、業務計画書に記載すべき必要な事項について記載する。6.押印を省略する場合は、12.その他の右下の枠内の情報を記載すること。押印する場合は不要とする。様式3打 合 せ 記 録 簿総 括 管 理監督員業務従事者監督員 責任者発 注 者 受 注 者発議 年月日 令和 年 月 日受 発 議 事 項 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他 ( )注 業 務 名者 受 注 者 名(内容)発注者上記について □承諾・□協議・□受理 します。処 理・ 回 答 □その他( )令和 年 月 日様式4令和 年 月 日総括監督員所属、官職(又は役職)、氏名 殿会社所在地会社名代表者資料貸与申請書○○○業務に下記資料を貸与して下さるよう申請します。記資料名 規格 単位 数量 期間 備考上記の資料を受領しました。令和 年 月 日会社所在地会 社 名代 表 者注)1.本書は2部作成し、1部を受領書とする。2.押印を省略する場合は、右下の枠内の情報を記載すること。押印する場合は不要本 件 責 任 者:会社名・部署名・氏名担 当 者:会社名・部署名・氏名連絡先(複数):様式5令和 年 月 日総括監督員所属、官職(又は役職)、氏名 殿会社所在地会社名代表者貸与資料返納書○○○業務に使用した貸与資料を下記のとおり返納します。記資料名 規格 単位 数量 備考上記の資料を受領しました。会社名代表者 殿令和 年 月 日総括監督員注)1.本書は2部作成し、1部を受領書とする。2.押印を省略する場合は、右下の枠内の情報を記載すること。押印する場合は不要本 件 責 任 者:会社名・部署名・氏名担 当 者:会社名・部署名・氏名連絡先(複数):様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官国土地理院長氏名 殿会社所在地会社名代表者納 品 書○○○業務の成果品及び資料を別紙内訳書のとおり納品します。注)1.別紙内訳書には、納入する成果品等の品名、規格及び数量等並びに資料の品名及び数量等を記載する。2.押印を省略する場合は、右下の枠内の情報を記載すること。押印する場合は不要本 件 責 任 者:会社名・部署名・氏名担 当 者:会社名・部署名・氏名連絡先(複数):様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官国土地理院長氏名 殿会社所在地会社名代表者業務実施報告書1.業 務 名2.業務種別3.業 務 量4.契約年月日令和年月日5.業務期間自令和年月日至 令和 年 月 日6.納 期 令和 年 月 日7.業務編成8.業務実施状況(要点を記入)(1)計画と実施の差(2)業務が遅延した場合はその原因と対策処理方法(3)業務実施上の問題点(4)管理責任者の指導状況(5)社内点検の状況(6)その他9.国土地理院に対する要望事項10.その他注)1.押印を省略する場合は、右下の枠内の情報を記載すること。押印する場合は不要とする。本 件 責 任 者:会社名・部署名・氏名担 当 者:会社名・部署名・氏名連絡先(複数):【取得文書: 01_document__公示書.pdf】企画競争実施の公示令和8年9月4日支出負担行為担当官国土地理院長河瀬和重次のとおり企画提案書の提出を招請します。1.業務概要(1)業務名 ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務(2)業務内容ジオAI(地理空間情報×AI)の活用に向け、国土地理院が整備する測量成果について、AIでの利用に適したデータ形式や、データの真正性確保に必要な情報等、AIに対応する上で必要な定義や要件等を具体的に示し、AIに対応すべき測量成果を整理するための調査検討を行う。また、その結果を取りまとめ、測量成果における今後のAIへの対応及び利活用の推進に資する報告書を作成する。 (3) 履行期限 令和9年3月19日(金)2.企画競争参加資格 要件(1)基本的要件① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。② 令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」の関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。③ 企画提案書の提出期限の日から企画提案書の特定日までの期間に、国土地理院長から指名停止の措置を受けていないこと。④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。⑤ 3.(2)に示す方法により、説明書の交付を直接受けた者であること。(2)企画提案者(企業)の業務実績に関する要件以下①及び②の実績を有していること。① 令和3年度から令和7年度の間又は当該年度(令和8年度)に元請として、国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体が発注する、地理空間情報の利活用に関する調査を含む業務の実績(完了したものに限る)。② 令和3年度から令和7年度の間又は当該年度(令和8年度)に元請として、AIに関する技術開発や調査検討を含む業務の実績(完了したものに限る)。3.手続等(1)担当部局〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番国土交通省国土地理院総務部契約課契約係電話029-864-4361電子メール [email protected](2)説明書の交付期間及び方法令和8年9月4日(金)から令和8年9月28日(月)まで電子調達システムにより電子データで交付する。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(3)企画提案書の提出期限及び方法提出期限令和8年9月28日(月)16時00分方法 上記(1)あてに原則として電子メールで提出すること。(4)企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所ヒアリング有日時:令和8年9月30日(水)予備日10月1日(木)実施時間は別途通知する。場所:オンライン開催4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口は、 3. (1)に同じ。(3)企画提案書の作成及び提出並びにヒアリングに提案者が要する費用は、提案者の負担とする。(4)提出された企画提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。(5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効とするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止の措置を行うことがある。(6)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。(7)企画提案書が特定された者は、企画競争の実施の結果、契約の相手方として最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。(8)詳細は説明書による。(9)契約書の作成要否要【取得文書: 02_document__公募説明書.pdf】「ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務」企画提案書の公募に係る説明書1.企画競争の実施方針(1)手続の流れ1)「ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務」(以下「本業務」という。)の企画及び実施に関して契約の相手方として最適な者を特定するための書類(以下「企画提案書」という。)の提出を求める。2)企画提案書に対して審査し、1者を特定する。(2)企画提案書の審査事項本業務に関する以下の項目について、具体的な提案をすること。ただし、「7)業務従事者の能力(ヒアリング)」は提案項目としない。1)企画提案者(企業)の業務実績2)業務実施方針、実施計画及びフローチャート3)業務実施体制4)業務の具体的な内容の企画提案① 測量成果のAI対応に向けた要件等の調査検討手法国土地理院が整備する測量成果について、AIでの利用に適したデータ形式や、データの真正性確保に必要な情報等、AIに対応するために必要な定義や要件等を具体的に整理することを目的とした調査検討の内容・手法を企画立案すること。企画提案は仕様書別紙1 2. (1)の記載内容を踏まえた内容とすること。② 測量成果のAI対応方針の検討手法国土地理院が整備する測量成果を対象に、AIに対応すべき測量成果に関する検討の内容・手法を企画立案すること。企画提案は仕様書別紙1 2. (2)の記載内容を踏まえた内容とすること。5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標6)参考見積額7)業務従事者の能力(ヒアリング)(3)参考業務規模参考業務規模は、1,500万円程度(消費税込み)とする。(4)業務内容業務内容は以下のとおりである。なお、業務内容の詳細は別添の仕様書(案)のとおりとする。1)測量成果のAI対応に向けた要件等の調査検討2)測量成果のAI対応方針の検討3)調査検討結果の取りまとめ4)報告書等の作成(5) 履行期限令和9年3月19日(金)(6)企画競争参加資格 要件1)基本的要件①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。②令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」の関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。③企画提案書の提出期限の日から企画提案書の特定日までの期間に、国土地理院長から指名停止の措置を受けていないこと。④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。⑤当該案件に係る企画競争実施の公示3.(2)に示す方法により、説明書の交付を直接受けた者であること。2)企画提案者(企業)の業務実績に関する要件以下①及び②の実績を有していること。① 令和3年度から令和7年度の間又は当該年度(令和8年度)に元請として、国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体が発注する、地理空間情報の利活用に関する調査を含む業務の実績(完了したものに限る)。② 令和3年度から令和7年度の間又は当該年度(令和8年度)に元請として、AIに関する技術開発や調査検討を含む業務の実績(完了したものに限る)。2.企画提案書の作成及び記載上の留意事項(1)企画提案書作成上の基本事項企画提案書は、当該業務の遂行に際して具体的な取り組みについて提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本説明書において記載された事項以外の内容を含む企画提案書については、それを無効とする場合があるので注意すること。(2)企画提案書の作成方法企画提案書の様式は、様式-1~6(A4判)に示すとおりとする。また、様式-3~5においては、企画提案者(企業)を特定できるような記載を行わないこと。なお、文字サイズは10ポイント以上とする。(3)企画提案書の内容に関する留意事項記載事項内容に関する留意事項・1.(6)2)に該当する実績を具体的に記載し、それを証明企画提案者(企業)のする契約実績が確認できる書類(契約書等の写し)及び業務内業務実績容が確認できる書類(仕様書等の写し)を提出する。(様式-2参照) ・記載様式は様式-2のとおりとし、A4判1ページ以内に記載する。・本業務の位置づけを踏まえ、実施方針、実施計画及びフローチャートについて、文や表等により簡潔に記載する。なお、実施業務実施方針、実施計計画は令和8年10月26日(月)を始期とする。画及びフローチャート・記載様式は様式-3を参考とし、実施方針、実施計画及びフロ(様式-3参照)ーチャート各A4判1ページ以内(合計3ページ以内)に記載する。・業務実施体制について、文や表等により簡潔に記載する。業務実施体制・記載様式は様式-4を参考とし、A4判1ページ以内に記載す(様式-4参照)る。・1.(2)4)①②に示す業務の具体的な内容の企画提案を記業務の具体的な内容の載する。企画提案・記載様式は様式-5を参考とし、それぞれA4判1~3ページ(様式-5参照) 以内に明確に記載すること。なお、曖昧な表現の場合は評価しない。・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況について、様式-6の該当するものに○を付すとともに、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写ワーク・ライフ・バラし・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領ンス等の推進に関する印付)の写し)を添付すること。指標 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認(様式-6参照) 事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。・本業務に係る参考見積(積算内訳を含む)を提出すること。・参考見積は、積算の際の参考として用いる。・積算内訳は業務内容、業務従事者の区分ごとに算出し、単位は「人日」とする。なお、諸経費等についても記載すること。業参考見積額務従事者の区分は「積算資料」(一般財団法人経済調査会発行)によるものとする。・記載様式の定めはないが、A4判1~3ページ程度に記載する。(4)作成に用いる言語等書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。(5)企画提案書の無効提出書類について、この書面に示された条件に適合しない場合は無効とする。3.企画提案書を特定するための評価基準(1)評価は加点方式とし、下記(3)に示す評価基準による段階評価を行う。うち項目1~3及び6~8については、3名の評価者で評価を行い、項目毎に平均点(小数点以下の端数が生じたときは、小数第3位を四捨五入)をその得点とする。評価の結果、企画競争参加資格の要件を満たし、項目1~8の合計得点の最も高い者の提出した企画提案書を特定する。なお、合計得点の最も高い者が同点で2者以上ある場合は、同点である者のうち以下の合計得点の最も高い者の提出した企画提案書を特定する。①企画提案書に対する評価基準項目3(業務の具体的な内容の企画提案)②ヒアリングに対する評価基準項目7(業務内容の確認)①+②の得点が同点のときは、①の得点の高い者の提出した企画提案書を特定する。(2)項目1~3及び6~8において、2名以上の評価者が「特定しない」と評価した項目がある場合は、その企画提案者の提出した企画提案書は特定しない。(1名の評価者が「特定しない」とした項目の評価点は0点とする。)(3)評価項目、判断基準及び評価のウェイトは、以下のとおりである。<企画競争参加資格の審査>項 目 判 断 基 準基本的要件(1.(6)1)に掲げる要件) 要件を満たしていない場合は特定しない。企画提案者(企業)の業務実績に関する要件要件を満たしていない場合は特定しない。(1.(6)2)に掲げる要件)<企画提案書及びヒアリングに対する評価基準>企画提案書に対する評価基準ヒアリングに対実施方針等企画提案内容 WLB 推進指標する評価基準(項目1,2) (項目3) (項目4) (項目6~8)40/200 100/200 10/200 50/200(20%) (50%) (5%) (25%)細項目又は評価の項 目 判 断 基 準評価の着眼点ウェイト<企画提案書に対する評価基準>1業務実施方業務実施方針及び実施 A:業務内容が十分に理解され、方針、実施計画手順の妥当性針が的確で、実現性の高い適切な実及びフローチ施手順であるとともに、有益で重要ャートな提案がある。B:業務内容が十分に理解され、方針が的確で、実現性の高い適切な実10施手順である。C:妥当な実施方針及び実施手順である。D:実施困難な実施方針又は実施手特定しない順である。2業務実施体制業務実施体制の妥当性 A:業務内容に応じた分担構成が的確かつ具体に示された特に優れた提20案である。B:業務内容に応じた分担構成が的確に示された優れた提案である。C:業務内容に応じた分担構成の提案が妥当である。D:業務実施困難な分担構成であ特定しないる。3業務の具体的 ①測量成果のAI対応に A:調査検討内容及び調査検討手法な内容の企画向けた要件等の調査検が論理的に示された特に優れた提案50提案 討手法 である。B:調査検討内容及び調査検討手法が論理的に示された優れた提案であ25る。C:調査検討内容及び調査検討手法が最低限示された提案である。D:仕様書に記載された最低限の調査検討内容及び調査検討手法が示され特定しないていない。②測量成果のAI対応方針の検討手法 A:検討内容及び検討手法が論理的に示された特に優れた提案である。B:検討内容及び検討手法が論理的に示された優れた提案である。C:検討内容及び検討手法が最低限示された提案である。D:仕様書に記載された最低限の検討特定しない内容及び検討手法が示されていない。4ワーク・ライ女性活躍推進法に基づプラチナえるぼし ※フ・バランスく認定(えるぼし・プ等の推進に関ラチナえるぼし認定企えるぼし3段階目 ※する指標 ※1業)等 ※2えるぼし2段階目 ※えるぼし1段階目 ※行動計画 ※次世代法に基づく認定プラチナくるみん ※(くるみん認定企業・トライくるみん認定企くるみん(令和7年4月1日以後の基業・プラチナくるみん8準) ※7認定企業)等 ※2くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※8トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※9くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※10トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※11くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準) ※5、※13若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。※2女性活躍推進法:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)次世代法:次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)若者雇用促進法:青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)※3女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※4女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6次世代法第15条の2の規定に基づく認定※7次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※8次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※10及び※12の認定を除く。)※9次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※12の認定を除く。)※11次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※12次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※13次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの提示した参考業務規模の範囲を超える場合は特定し5参考見積額業務コストの妥当性ない。<ヒアリングに対する評価基準>6専門知識の確専門知識の理解度A:業務を行うのに必要十分な専門知認20識を有している。B:業務を行うのに必要な専門知識を有している。C:業務を行うのに最低限必要な専門知識を有している。D:業務を行うのに必要な専門知識を特定しない有していない。7業務内容の確業務内容の理解度A:当該業務の目的、条件、内容等に認20ついて理解度が非常に高い。B:当該業務の目的、条件、内容等について理解度が高い。C:当該業務の目的、条件、内容等について最低限理解している。D:当該業務の目的、条件、内容等に特定しないついて理解していない。8コミュニケー業務内容の質問に対す A:提案内容及び業務内容の質問に対ション能力る応答する応答が明快かつ的確であり、平易10な表現で応答できる。B:提案内容及び業務内容の質問に対する応答が明快かつ的確である。C:提案内容及び業務内容の質問に対する応答が最低限必要な事項にとど0まる。D:提案内容及び業務内容の質問に対特定しないする応答が的確でない。4.企画提案書の提出方法、提出先及び提出期限(1)提出方法原則として電子メールで提出する。保有する競争参加資格を証明する書類(令和07・08・09年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを添付すること。(2)提出先国土交通省国土地理院総務部契約課契約係〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番電話029-864-4361電子メール [email protected](3)提出期限令和8年9月28日(月)16時00分(必着)5.ヒアリングについて(1)企画提案書の内容を確認するとともに業務従事者の理解度と業務遂行能力を確認するため、1.(6)の参加資格があると認められた者に対して以下のとおりヒアリングを行う。1)実施予定日:令和8年9月30日(水) 予備日10月1日(木)1者当たり45分程度。実施時間は実施予定日前日16時までに通知する。なお、企画競争参加資格の審査の結果、1.(6)の参加資格がないものと認められる者に対しては通知しない。2)実 施 場 所:オンライン開催(Microsoft Teamsを使用)3)説 明 者:業務従事者のうち責任者。なお、それ以外の業務従事者の同席は2名まで認める。(2)ヒアリングでは、企画提案書に記載された事項について、質疑応答を行う。(3)ヒアリングでは、追加資料の受理はしない。(4)やむを得ず実施予定日を変更する場合は、別途通知する。6.特定・非特定の通知(1)提出した企画提案書が特定された者に対しては、特定された旨を書類により支出負担行為担当官から通知する。また、提出した企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由(以下「非特定理由」という。)を、書類により支出負担行為担当官から通知する。(2)上記(1)の通知の期日は、企画提案書の提出期限日の翌日から起算して、概ね9日以内とする。(3)非特定の通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、書類(様式の定めはないが、非特定の通知を受けた者の氏名、説明を求める事項を具体的に記載すること。押印は省略可とするが、その場合は『「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先』を明記すること。)により支出負担行為担当官に対して非特定理由について説明を求めることができる。(4)上記(3)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して、10日以内に書類により行う。(5)非特定理由の説明請求の提出先、受付時間及び受付方法は、以下のとおりである。1)提 出 先:4.(2)の提出先と同じ。2)受付時間:9時00分から17時00分までとする。3)受付方法:書類は原則として電子メールにより提出するものとする。電子メールは「非特定の通知を受けた者」「本件責任者」「担当者」のいずれかから送信し、「非特定の通知を受けた者」「本件責任者」「担当者」の全員をcc等宛先に含めること。7.特定・非特定結果の公表6.(1)に定める通知後速やかに、以下の項目について国土地理院ウェブページにおいて公表する。国土地理院ウェブページURL https://www.gsi.go.jp/SERVICE/keiyaku/jyoho.html(1)企画提案書が特定された者の名称、住所、代表者氏名及び決定日(2)各企画提案者、評価項目毎の評価得点及び合計点(ただし、企画提案書が特定されなかった者は匿名とする。)8.説明書等の内容についての質問の受付及び回答(1)質問は、原則として電子調達システムにより受け付ける。1)質問の受付期限令和8年9月17日(木) 17時00分電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(2)質問の本文に企画提案者(企業)名又はそれが類推される業務名等を記載しないこと。それらを記載した質問があった場合は、その者の提出した企画提案書を無効とする場合がある。(3)質問に対する回答方法質問を受理した日から5日間(休日を含まない。)以内に質問者に対して電子調達システムにより行う。ただし、質問を受理した日から企画提案書の提出期限日の2日前(休日を含まない。)までの期間が5日間に満たない場合は、企画提案書の提出期限日の2日前までに回答を行うものとする。9.その他の留意事項(1)企画提案書の作成及び提出並びにヒアリングに提案者が要する費用は、提案者の負担とする。また、本業務を実施するために必要となる諸経費については、本業務の契約金額に含まれるものとする。(2)企画提案書及び保有する競争参加資格を証明する書類が提出期限までに到達しなかった場合は、企画提案書を無効とする。(3)提出期限以降における企画提案書の差替え及び再提出は認めない。(4)特定されなかった企画提案書は、返却する。なお、返却を希望しない提案者は、その旨を提出する際に申し出ること。(5)提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。(6)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。(7)業務従事者は、死亡、病休、出産、育児、介護、退職等のやむを得ない場合を除き、変更することはできない。やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であるとの発注者の了解を得なければならない。(8)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効とするとともに、虚偽の記載を行った応募者に対して指名停止の措置を行うことがある。(9)企画提案書が特定された者は、企画競争の実施の結果、契約の相手方として最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。(10)企画提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書を作成するために、業務の具体的な実施方法について変更・提案を求めることがある。(11)企画提案書が特定された者との契約は、企画提案書の特定の通知をした日の翌日から起算して、概ね20日以内に、見積合わせを経て締結する。見積合わせの実施日時・方法等については、企画提案書の特定後、別途連絡する。(12)ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議が定めた「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【参照】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/index.html10.暴力団員等による不当介入を受けた場合の借置について(1)国土地理院発注の業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2)(1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書類により発注者に報告すること。(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。(4)国土地理院発注の業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(様式-1)企 画 提 案 書業務の名称:ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務履 行 期 限:令和9年3月19日(金)標記業務について、下記のとおり企画提案書を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと並びに企画提案書の内容について事実と相違ないことを誓約します。令和 年 月 日記1.企画提案者(企業)の業務実績(様式-2)2.業務実施方針、実施計画及びフローチャート(様式-3)3.業務実施体制(様式-4)4.業務の具体的な内容の企画提案(様式-5)5.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(様式-6)6.参考見積額支出負担行為担当官国土地理院長河瀬 和重 殿提出者)住 所会社名代表者 役職名氏名本件責任者及び担当者)担当部署責任者氏名電話番号担当者氏名電話番号メールアドレス企画提案書の返却(特定されなかった場合に限る)【希望する・希望しない】(注)企画提案書のほか、保有する競争参加資格を証明する書類(令和07・08・09年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを同時に提出すること。(様式-2)・企画提案者(企業)の業務実績1.(6)2)に該当する業務実績を、様式に従い具体的に記載する。なお、それを証明する契約実績が確認できる書類(契約書等の写し)及び業務内容が確認できる書類(仕様書等の写し)を提出すること。以下①及び②の実績を有していること。① 令和3年度から令和7年度の間又は当該年度(令和8年度)に元請として、国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体が発注する、地理空間情報の利活用に関する調査を含む業務(完了したものに限る)。業務名業務概要発注機関履行期間② 令和3年度から令和7年度の間又は当該年度(令和8年度)に元請として、AI に関する技術開発や調査検討を含む業務(完了したものに限る)。業務名業務概要発注機関履行期間(様式-3)・業務実施方針実施方針を文や表等で簡潔に記載する。注:企画提案者(企業)を特定できるような記載を行わないこと。レイアウトは適宜変更可能とする。ただし、A4判1ページ以内とし、文字サイズは10ポイント以上とする。・実施計画実施計画を文や表等で記載する。注:企画提案者(企業)を特定できるような記載を行わないこと。レイアウトは適宜変更可能とする。ただし、A4判1ページ以内とし、文字サイズは10ポイント以上とする。・フローチャートフローチャートを文や表等で記載する。注:企画提案者(企業)を特定できるような記載を行わないこと。レイアウトは適宜変更可能とする。ただし、A4判1ページ以内とし、文字サイズは10ポイント以上とする。(様式-4)・業務実施体制文や表等により記載する。注:企画提案者(企業)を特定できるような記載を行わないこと。レイアウトは適宜変更可能とする。ただし、A4判1ページ以内とし、文字サイズは10ポイント以上とする。(様式-5)・業務の具体的な内容の企画提案1(2)4)①②に示す業務の具体的な内容の企画提案を簡潔に記載する。注:企画提案の作成に当たっては、曖昧な表現は避け、実施することを明確に記載することなお、曖昧な表現の場合は評価しない。また、企画提案者(企業)を特定できるような記載を行わないこと。レイアウトは適宜変更可能とする。ただし、1.(2)4)①②それぞれでA4判1~3ページ以内とし、文字サイズは10ポイント以上とする。(様式-6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○プラチナえるぼしの認定を取得している。 【該当・該当しない】○えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【該当・該当しない】○えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【該当・該当しない】○えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【該当・該当しない】○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【該当・該当しない】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定○「プラチナくるみん認定」を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【該当・該当しない】○「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【該当・該当しない】○「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【該当・該当しない】○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【該当・該当しない】3.若者雇用促進法に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。 【該当・該当しない】【取得文書: 03_contract-draft__契約書(案).pdf】契 約 書 (案)1作 業 名 ジオAI(地理空間情報×AI)活用に向けた測量成果に関する調査検討業務2 履行場所 仕様書のとおり3履 行 期 限 令和9年3月19日4請負代金額 ¥-(うち消費税及び地方消費税の額¥-)5契約保証金 免除上記の作業について、発注者支出負担行為担当官 国土地理院長河瀬和重と受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(総 則)第1条発注者及び受注者は、頭書の作業の請負契約に関し、この契約に定めるもののほか、別添の仕様書(図面を含む。以下同じ)に従いこれを履行しなければならない。2この契約に関し、仕様書に特別の定めがある場合を除き、作業実施方法等作業を完了するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。(関連作業の調整)第2条発注者は、受注者の施行する作業が発注者の発注に係る第三者の施行する他の作業と施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき調整を行うものとする。この場合については、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う作業の円滑な施行に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条受注者は、この契約締結後7日以内に仕様書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。(権利義務の譲渡等)第4条受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書類による承諾を得た場合はこの限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条受注者は、作業の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。2受注者は、作業の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、または請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う作業の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書類を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。3前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な作業を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う作業はこの限りではない。4第2項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。5受注者は、第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第3項の軽微な作業を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う作業の範囲を記載した書類(以下「履行体制に関する書類」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書類の内容を変更しようとするときも同様とする。6受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告を求めた場合には、これに応じなければならない。(監督職員)第6条発注者は、監督職員を定めたときは、書類によりその官職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び仕様書で特に定めるもののほか、次に掲げる権限を有する。一契約の履行についての受注者に対する指示、承諾書又は協議二仕様書に基づき受注者が作成した計画書、報告書、詳細図等の承諾三仕様書に基づく工程の管理、立会、作業施行状況の検査又は作業材料の試験若しくは検査四関連する2以上の作業における工程の調整(支給品及び貸与品)第7条発注者から受注者へ支給する物品(以下「支給品」という。)及び作業の履行上使用するために貸与する物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、規格、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2支給品又は貸与品は原則として発注者又は監督員が、受注者の立会のうえ検査して引渡さなければならない。3受注者は、支給品又は貸与品の引渡を受けたときは、遅滞なく発注者又は、発注者の指定する職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。4発注者は、必要があると認めるときは支給品又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第8条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。5受注者は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。6受注者は、作業の完成、作業内容の変更等によって不用となった支給品又は貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。7受注者は、自己の故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(作業の変更・中止等)第8条発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書類による通知により作業の内容を変更し、又は作業の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、履行期限 若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。2 履行期限又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。3発注者は、第1項の場合において、受注者が増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(適切な履行期限の設定)第9条発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期限の延長)第10条受注者は、天災等その責に帰すことができない理由、その他の正当な理由により履行期限までに作業を履行することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書類により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書類により定めなければならない。(発注者の請求による履行期限の短縮等)第11条発注者は、特別な理由により、履行期限を短縮又は延長する必要があるときは、受注者に対して書類により履行期限の短縮又は延長を求めることができる。この場合における短縮又は延長日数は、発注者と受注者とが協議して書類により定めなければならない。2前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して契約金額を変更しなければならない。(一般的損害)第12条作業の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。(第三者に及ぼした損害)第13条受注者は、作業の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。2作業の履行に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を生じたときには、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち作業の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。3前2項の場合その他、作業の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(検査及び引渡し)第14条受注者は、作業が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2発注者又は検査職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者が立会のうえ作業の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3発注者は、前項の検査によって作業の完了を確認した後、受注者が引渡しを申し出たときは、直ちに当該作業目的物の引渡しを受けなければならない。4発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該作業目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。5受注者は、作業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を作業の完了とみなし、前4項の規定を適用する。6発注者又は検査職員は、第2項の検査にあたり、必要があると認めるときは、作業目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。(請負代金の支払)第15条受注者は、前条第2項又は第5項の検査に合格したときは、支払請求書により請負代金の支払いを請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。3発注者がその責に帰すべき理由により第14条第2項の期間内に検査をしないときには、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(第三者による代理受領)第16条受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。(契約不適合責任)第17条引き渡された作業目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、作業目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金額の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三作業目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第18条発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第19条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一受注者の責に帰すべき理由により、履行期内又は履行期経過後相当の期間内に作業を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。二正当な理由なく、作業に着手すべき時期を過ぎても作業に着手しないとき。三正当な理由なく、第17条第1項の追完がなされないとき。四前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第20条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二この契約の作業目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三受注者がこの契約の作業目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五契約の作業目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。八 第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第22条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第24条発注者は、この契約を解除したときは、作業の既済部分を検査のうえ合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。(発注者の損害賠償請求等)第25条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期限までに業務を完了することができないとき。二この契約の作業目的物に契約不適合があるとき。三 第19条又は第20条の規定により、作業目的物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第19条又は第20条の規定により作業目的物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。二作業目的物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第26条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第27条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第15条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第28条発注者は、引き渡された作業目的物に関し、第14条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、作業目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された作業目的物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。9別途仕様書において定めがある場合、前項までの記載にかかわらず仕様書の記載を適用する。(賠償金等の徴収)第29条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年3パ-セントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持等)第30条受注者は、作業上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2受注者は、成果品(作業の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(個人情報の取扱い)第31条発注者及び受注者は個人情報の取扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、受注者は次の各号について善良なる管理者の注意を持って、作業を履行するものとする。一個人情報の漏洩等の防止策を構築すること。二再委託の場合、事前に書類による発注者の承認を受けること。三個人情報を目的外に利用しないこと。四個人情報を第三者に提供・漏洩しないこと。五個人情報を複製する場合、事前に書類により発注者の承認を受けること。六個人情報の漏洩等が発生又は発生するおそれがあるときは、速やかに発注者に報告すること。七作業終了後、貸与した個人情報及び新たに作業中に発生し保存した個人情報は速やかに返却し、複製した場合は速やかに復元できないように消去すること。八発注者が必要と認めた場合、発注者は個人情報の管理に関する質問、資料の提出及び関係場所への立入り調査を求めることがある。九本条に違反した場合、発注者は本契約を解除できる。(補 則)第32条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者茨城県つくば市北郷1番支出負担行為担当官国土地理院長河瀬和重受注者【取得文書: document__事業者等の皆様へお知らせ.pdf】国土地理院では、関係法令の遵守はもとより、国民の疑惑を招かないよう、発注事務に係る綱紀保持に努めています。事業者の皆様には、御理解と御協力をお願いします。【具体的な発注者綱紀保持の取組】◆ 事業者等との応接方法(規程第5条)原則として受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により対応しています。◆ 事業者等からの働きかけの対応(規程第12条)事業者等から不当な働きかけを受けたときは、記録・公表されます。◆ 執務環境の整備(規程第13条)秘密漏洩の防止を図るため、執務室への自由な出入りが制限されています。入室制限の掲示オープンな場所での打合せスペース詳しくは国土地理院ホームページの「発注者綱紀保持」 をご覧ください。https://www.gsi.go.jp/soumu/tyuui.htm※職員による入札等に関する不当な行為を確認した場合は、下記担当者まで連絡をお願いします。〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番TEL 029-864-1111(内2127)(担当適正業務管理官)国土地理院発注者綱紀保持規程(抜粋)平成20年3月制定国地達第7号(最終改正: 令和元年6月)((秘秘密密のの保保持持))第4条発注担当職員は、落札前において、予定価格及び競争参加業者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならず、当該発注事務に係る発注担当職員(当該秘密を知るべき者に限る。)でない職員その他の者にこれを教示若しくは示唆をし、又は発注事務の目的以外の目的のために利用してはならない。2発注担当職員は、発注事務の必要上庁舎外の他の発注事務を担当する部署に送付する場合を除き、秘密に関する書類(その写し及び記録媒体を含む。)を庁舎外に持ち出し、送付(電磁的方法によるものを含む。)をし、その他これに類することを行ってはならない。ただし、やむを得ない理由があるものとして所属長等(本院にあっては課長又は室長、地方測量部にあっては次長又は課長、支所にあっては支所長をいう。以下同じ。)の承諾を得た場合は、この限りでない。((事事業業者者等等ととのの応応接接方方法法))第5条発注担当職員は、事業者等と接するときは、公平かつ適正に行い、一部の事業者等を差別的に取り扱ってはならない。2発注担当職員は、事業者等との応接に当たっては、国民の疑惑や不信を招かないようこれを行い、必要最小限にとどめるものとする。この場合においては、原則、受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により対応し、これによることができない場合は事前に所属長等の承諾を得るものとする。((不不当当なな働働ききかかけけにに対対すするる対対応応))第12条 職員は、第2条第6項に規定する不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、その者に対して、応じられない旨及び当該不当な働きかけが記録、公表されるものとなる旨を伝えるよう努めるものとする。2 ~ 6 (略)7院長は、第3項の規定による報告書に記載された事項のうち、件名、不当な働きかけの内容及び対応状況については、随時又は定期的に公表するものとする。((執執務務環環境境のの整整備備等等))第13条 院長は、測量作業等における仕様書及び設計書の作成を担当する課又は室(第2号において「担当課室」という。)の執務室(第1号において単に「執務室」という。)について、次に掲げる事項の実施その他の秘密の漏洩の防止を図るために必要な措置を講じるものとする。一掲示等により執務室への自由な出入りが制限されている旨を周知すること二担当課室の発注担当職員が事業者等と応接するための受付カウンターその他の場所を確保すること事業者の皆様へ国家公務員との接触について~国家公務員の倫理の保持に御協力ください~国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程では、国家公務員が利害関係のある事業者から金銭・物品の贈与を受けることや接待を受けることなどを規制しています。国家公務員自身が襟を正すことは当然ですが、皆様の御理解・御協力をお願いします。Q1具体的にどのようなルールがあるのでしょうか?A 国家公務員は、利害関係者から贈与や接待を受けることなど、国民の疑惑や不信を招く行為が禁止されています。具体的には、以下のような行為です。◦ 金銭・物品の贈与を受けること◦ 飲食の提供などの接待を受けること◦ 無償でサービスの提供(車による送迎など)を受けること◦ 一緒に麻雀・ゴルフ・旅行をすることなどまた、利害関係がない事業者からであっても、繰り返し物品の贈与を受けたり、高額の接待を受けたりすることは禁止されています。Q2「利害関係者」とは誰のことですか?A 利害関係者とは、国家公務員の権限の行使や契約の相手方です。具体的には、以下に掲げる者です。◦ 許認可等、補助金の交付の申請をし、又は受けている事業者等◦ 立入検査、監査又は監察の対象となっている事業者等◦ 不利益処分を受ける場合又は行政指導を受けている事業者等◦ 国の機関と契約をする事業者等◦ 事業行政の対象となる事業を行っている事業者等Q3国家公務員と一緒に飲食をすることは認められないのでしょうか?A 国家公務員は利害関係者から飲食の費用の提供を受けることが禁止されていますが、利害関係がある国家公務員であっても、国家公務員が自己の飲食に要する費用を自ら負担する場合(割り勘の場合)には、一緒に飲食をすることは認められています。利害関係のある国家公務員に祝儀や香典を渡すことはできるのQ4でしょうか?A祝儀・香典などの名目や金銭の多寡にかかわらず、認められていません。利害関係のある国家公務員が当社を訪問する際に、会社の車でQ5送迎することは問題ありませんか?A原則として認められていません。Q6国家公務員に講演や原稿執筆を頼むことはできますか?A 国家公務員が講演や原稿執筆を引き受けること自体は禁止されていません。なお、講演料や原稿料の額については省庁ごとに基準が定められているため、依頼する国家公務員に御相談ください。利害関係のある国家公務員と一緒にゴルフや旅行をしても問題Q7ありませんか?A たとえ割り勘であったとしても、認められていません。過去に、国家公務員が利害関係者と一緒にゴルフをしたり、一緒に旅行に行ったりした際に、過剰な接待を受けていたことから禁止されているものです。Q8国家公務員との接触のルールについて更に詳しく教えてください。A 国家公務員倫理審査会のHPに詳しい資料を掲載していますので御覧ください。また、疑問がある場合には、国家公務員倫理審査会に設置している公務員倫理ホットラインで公務員倫理に関する相談を受け付けています。なお、公務員倫理ホットラインや国家公務員の所属省庁が設置する窓口では、倫理規程に抵触する行為の通報も受け付けています。国家公務員倫理審査会HP国家公務員倫理審査会検索公 務 員 倫 理 ホ ッ ト ラ イ ン (匿名での相談・通報も受け付けています)電 話03−3581−5344(土・日・祝日及び12/29~1/3までを除く、9:30~18:15)F A X 03−3581−1802郵 送 〒100-8913 東京都千代田区霞が関1−2−3W E B 公務員倫理ホットライン検索※ 相談・通報者の指名等は窓口限りにとどめるなど、相談・通報したことを理由として相談・通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。※ 倫理法・倫理規程は、一般職の国家公務員に適用されるものであり、大臣、国会議員、裁判所職員等の特別職の国家公務員や地方公務員などは適用対象外です。リサイクル適性 A 国家公務員倫理審査会事務局 (http://www.jinji.go.jp/rinri/)この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。 平成29年10月

技術的な着眼点

  • AI・データ分析の活用に関する要素
  • データ連携・分析基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / データ・分析分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • AI・データ分析部門
  • データ・分析部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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