技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月4日
- 入札書受領期限: 2026年9月25日 12時00分
- 調達機関: 内閣府
- 案件分野: 政府情報システム / クラウド
- 技術カテゴリ: 政府情報システム、クラウド、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、電子化・デジタル化
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: クラウド・ITインフラ部門、サイバーセキュリティ部門、ソフトウェア開発部門、公共システム事業部、デジタル化推進部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、内閣府が公告した「ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)」に関する公開調達情報です。政府情報システム / クラウド分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書一式.pdf】入 札 説 明 書(ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム))本調達案件は、押印等の省略を図るため、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを原則とする。なお、事業者の都合により、やむを得ない場合は、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101内閣府大臣官房会計課目 次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3.競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所6.入札説明会の日時及び場所7.技術等提案書の提出期限及び場所8.入札及び開札の日時及び場所9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨10.入札保証金及び契約保証金11.入札書の記載方法等12.入札書の提出方法等13.入札の無効14.開札15.契約書作成の要否及び契約条項16.落札者等の決定方法17.その他18.問い合わせ先別記様式1 入札書別記様式2委任状別記様式3契約書(案)別紙暴力団排除に関する誓約事項仕様書技術等提案書手続き要領入 札 説 明 書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官井出英次(2)所属する部局内閣府大臣官房会計課(3)所 在 地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-12.競争入札に付する事項(1) 件名ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)(2)仕 様等 仕様書(別紙)のとおり(3)契約条項契約書(案)(別記様式3)のとおり(4)契約期間 令和8年10月5日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所 仕様書のとおり3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の内閣府所管競争参加資格 審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。(4)内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(5)17.(1)に示す技術等提案書等を提出し、審査に合格した者であること。5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府大臣官房会計課契約第4係6.入札説明会の日時及び場所実施しない7.技術等提案書の提出期限及び場所(1)提出期限令和8年9月25日(金) 正午(2)場所東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー13階内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課本入札に参加を希望する者は、技術等提案書を電子調達システム(政府電子調達(以下、「GEPS」と言う))の電子入札機能により提出し、担当部局の承認を受けること。上記の方法によりがたい場合は、上記に示す場所まで郵送等により提出することができる(提出期限までに必着)。郵送等による提出の際、技術等提案書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「技術等提案書在中」と記載すること。※審査結果は令和8年9月30日(水)午後5時までに全者へ通知する。GEPSの電子入札機能により資料等を提出する場合は、当該システムで定める技術等提案書の提出手続きにより、上記期限までに提出すること。また、技術等提案書の提出についてカタログ等を添付する場合など当該システムで提出できない場合はカタログ等を含め郵送等により提出することができる。その場合は、システムの仕組み上、入札書をGEPSにて提出するために、技術等提案書を郵送等にて提出したことを記した書類等を電子ファイルにしてGEPSの電子入札機能により提出しておくこと。なお、通信状況により、提出期限までに当該システムに技術等提案書が到着しない場合があるので、余裕をもって提出すること。8.入札及び開札の日時及び場所令和8年10月2日(金) 午後2時内閣府庁舎1階第二入札室GEPSの電子入札機能による入札の場合には、上記日時までに当該システムに定める手続に従い、入札書を提出しなければならない。通信状況により執行時刻までに当該システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。なお、システムの仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、7.の技術等提案書もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。技術等提案書の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので内閣府から合格判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること。(技術等提案書が多量の場合は、技術等提案書をいったん紙媒体で提出のうえ、技術等提案書の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))を、システムを利用して提出することも可とする。)また、入札書(別記様式1)を郵送する場合は、令和8年10月2日(金)正午までに上記5の場所に必着のこと。※郵送による入札を行う場合は、「18.問い合わせ先」にある会計課契約第4係まで郵送による入札の旨電話連絡を行うこと。9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。10.入札保証金及び契約保証金免除する。11.入札書の記載方法等(1)本入札においてはガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)について調達を行うものとする。(2)入札者は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を見積るものとする。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札参加者は、入札書(別記様式1)に次に掲げる事項を記載しなければならない。①入札金額②件 名③入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載すること)。また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。12.入札書の提出方法等(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、GEPSの電子入札機能による入札参加者は、当該システム操作マニュアルを熟読のうえ、入札すること。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者は、GEPSの電子入札機能により入札を行う場合は当該システムによるものとするが、本調達においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。上記によりがたい場合は別記様式1を参照の上作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(3)入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時を記載しなければならない。(4)書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の提出期限までに提出しなければならない。(5)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(6)入札参加者は、技術等提案書提出時及び入札書提出時において、最新の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを一緒に提出しなければならない。また、代理人をして入札させるときは、入札書提出時において、その委任状(別記様式2)を一緒に提出しなければならない。ただし、GEPSの電子入札機能による入札をする場合、当該システムで定める利用者申請の手続きをもってこれに代えることができるものとする。(7)入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(8)入札参加者は、GEPS等により入札書の提出をしたことをもって別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。(9)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重の取り組みに努めることに誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf13.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正に係る署名のないもの(4)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(5)明らかに連合によると認められる入札書(6)同一の入札について、2通以上提出された入札書(7)前記12.(7)に違反した入札書(8)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(9)入札公告により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書14.開札(1)開札は、原則としてGEPSにて行う。入札者又はその代理人を立会わせて行う。ただし、直接入札に参加する者がいる場合は、入札者又はその代理人が立会わせて行うこととし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係ない職員を立会わせて行う。(2)GEPSの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には当該システムを利用している端末の前で待機すること。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。(4)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格を下回る価格がないときは、直ちにGEPSの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻(目安として15分程度後)を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。ただし、再度の入札をしても落札者がないときは、入札を取りやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。15.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、GEPS上で行う。電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出ること。(2)契約条項は、契約書(案)のとおりとする。なお、GEPS上で契約書を作成する場合には、契約書(案)の内容をシステムの様式にて作成する。(3)契約金額は、落札価格(前記11.(3)参照)とする。16.落札者等の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、技術等の要求要件のうち必須とされている項目の最低限の要求要件を全て満たしている者の中から総合得点(入札価格に対する得点及び技術等の評価に対する得点の合計)が最も高い者を落札者とする。入札価格に対する得点とは、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(技術等の要求要件のうち履行体制等の価格と同等に評価できる項目の得点配分と等しい)を乗じて得た値とする。技術等の評価に対する得点とは、技術等評価表に基づき得られた値とする。(2)落札者となるべき者が二人以上ある時は、直ちにくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。17.その他(1)技術等提案書について① 入札参加者は、本業務に関する専門的知識、技術及び創意等を示す技術等提案書を、上記7の技術等提案書等提出期限までに提出しなければならない。② 技術等提案書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「技術等提案書在中」と記載すること。③ 技術提案書の提出は、技術等提案書等作成要領のとおりとする。④ 技術等提案書の作成に要する費用は提出者の負担とする。⑤支出負担行為担当官等から、提出された資料に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。⑥支出負担行為担当官等は、提出された書類を本件以外に提出者に無断で使用することは無い。⑦ 一旦受領した書類は返却しない。⑧ 一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。(2)最も高い総合得点を獲得した入札者の入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た値を下回った場合は、低入札価格に関する確認を実施する。(3)確認の対象となる入札者は、入札理由・入札価格の積算内訳(業務に必要な人件費、原材料費、エネルギーコスト等の入札価格への反映状況。特に人件費については、適切な工数及び人員数・最低賃金等を踏まえた適切な単価による積算状況)・手持ち案件の状況・履行体制・国及び地方公共団体等における契約の履行状況について、資料提出及びヒアリング等に応じなければならない。資料提出及びヒアリング等に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。(4)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価、工数及び金額)及び代金の請求に係る銀行口座情報を支出負担行為担当官 あてに提出すること。(5)入札参加業者名、入札金額、総合得点等については、GEPS及び外部からの問い合わせ等に対し、公表することとする。(6)落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。(7)新型コロナウイルス感染症の感染防止等への対応として、押印等の簡略化の取り組みを行っております。詳しくは内閣府ホームページを参照ください。(https://www.cao.go.jp/chotatsu/index.html)(8)不明な点は下記18.に問い合わせることとし、GEPSの質問回答機能は使用しないこと。18.問い合わせ先(1)入札説明書及び契約に関する事項内閣府大臣官房会計課契約第4係電話番号03-5253-2111(代表) 内線8236403-3581-0165(直通)(2)仕様書に関する事項内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課情報班電話番号:03-6234-1126(直通)(3)電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に関する事項電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間9:00~17:30(平日)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201以 上別記様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿所 在 地会 社 名代表者(代理人等)氏名(※1)業者コード№(※2)入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。記1.入札件名ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)2.入札金額金円(総価(※3))氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:※1入札者本人の氏名を記載すること。別記様式2-1及び2-2を使用し代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。※2業者コードは資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載されている業者コードを記入すること。※3一切の費用を含む総価とする。別記様式2-1委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1.ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限2.1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名連絡先電話番号:支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿(注) 入札会場で入札書を代理人が提出する場合に必要な書類。別記様式2-2委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1.ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日住 所会 社 名代理人氏名支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿(注) 入札会場で入札書を復代理人が提出する場合に必要な書類。代表者、代理人以外の者が入札に参加する場合に作成すること。別記様式3契 約 書(案)支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官井出英次(以下「甲」という。)と、【社名・代表者名】(以下「乙」という。)とは、下記の条項によりガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)(以下「業務」という。)に関する契約を締結する。記(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条本契約の目的は次のとおりとする。(1)名称ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)(2)業務内容別途仕様書(以下「仕様書」という)のとおり(3)契約金額金円(うち消費税及び地方消費税額円)(4)支払方法履行後払(5)契約期間 令和8年10月5日から令和9年3月31日まで2この契約に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。(契約保証金)第3条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(監督)第4条 甲は、この契約の履行に関し、会計法(昭和22年法律第35号、以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができるものとする。2乙は、前項の監督職員の監督又は指示に従わなければならない。(検査)第5条 乙は、すべての業務が終了した時点で速やかに甲に業務終了を通知し、甲の指定する職員(以下「検査職員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2甲が乙から前項の規定による通知を受けた場合には、通知を受けた日から10日以内に検査職員が検査を行わなければならない。3前項による検査の結果、不合格となったものが生じた場合には、乙は甲の指定した期限までに修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。4検査を受けるための一切の費用は、乙の負担とする。(検査結果の通知)第6条 甲は、前条による検査を完了したときは、速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求及び支払)第7条 乙は、前条による通知を受けたときは、検査に合格した業務に係る金額を官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下「支出官」という。)に対して当該代金として請求するものとする。2支出官は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に支払を行うものとする。(支払遅延利息)第8条支出官は、自己の責めに帰すべき理由により、前条第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、「政府契約の支払い遅延防止等に関する法律」の定めに応じて、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨て)を遅延利息として乙に支払わなければならない。(本契約内容の変更)第9条業務の一部中止・一部打ち切りを含め、甲又は乙に本契約内容を変更する必要が生じた場合は、当該変更内容につき事前に甲乙協議を行い、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。ただし、軽微な仕様変更やスケジュール変更等は、監督職員と受注事業者間で協議し変更できるものとする。2甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。(遅延賠償金)第10条 乙は、甲の指定する期限内に業務を完了することができないとみとめられるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完了見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。2甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ期限後に完了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.0%を乗じて得た金額とする。(契約の解除)第11条甲又は乙は、次の各号のいずれか(第13条に規定する不正行為を除く。)に該当するときは、直ちに、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)この契約の履行に関し、甲又は乙が相手方に重大な影響を及ぼす過失または背信行為を行ったとき。(2)乙が、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合(3)乙が公租公課の滞納処分を受けた場合(4)甲又は乙が、第21条の規定に違反したとき。(5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合2甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の契約不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。(違約金)第12条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第13条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(談合等の不正行為)第13条談合等の不正行為に関する契約条項については別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。(暴力団排除)第14条暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(損害賠償責任)第15条甲及び乙は、第11条第1項に該当する場合には、この契約の継続又は解除の別にかかわらず、相手方に対し損害賠償の請求ができるものとする。2前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に定める契約金額を限度とする。3前項は、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合には適用しないものとする。4前三項に規定する損害賠償の額は、甲と乙が協議して定めるものとする。(危険負担)第16条 第6条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(関係法令上の責任)第17条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。(契約不適合)第18条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(権利義務の譲渡)第19条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(再委託の制限)第20条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別記様式)を、部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託した場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(秘密情報の取扱い)第21条甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後7日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報2秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。3甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。4甲及び乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の従事者に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該従事者に退職後も含め課すものとする。5本条の規定は、本契約終了後も存続する。(納入物の所有権)第22条乙が本契約に従い甲に納入する納入物の所有権は、乙から甲へ当該納入物が納入され、当該納入物に対する第6条による検査の合格通知を乙が受領したときに、乙から甲へ移転する。(納入物の著作権)第23条納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、乙または第三者が従前から著作権を有している場合を除き、甲による代金の支払いと引き換えに、甲に譲渡するものとする。但し、乙は、納入物の再利用を希望する場合は、納入物に関する著作権を取得することについて、相当な対価の額を含めて、協議を求めることができる。乙は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。2甲は、前項により乙に著作権が留保された著作物につき、本事業を遂行する上で、その著作物を自己利用するために必要な範囲に限り、複製、翻案又は改変することができるものとし、乙は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。3第1項により乙に著作権が留保される著作物については、乙は、甲に対し、関連する文書を納入物として無償で納入するものとし、当該納入物の利用についても前項に準ずる扱いをするものとする。(知的財産権侵害の責任)第24条甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、第15条(損害賠償責任)の規定にかかわらず乙はかかる申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。但し、第三者からの申立が甲の帰責事由による場合にはこの限りではなく、乙は一切責任を負わないものとする。① 甲が第三者から申立を受けた日から1か月以内に、乙に対し申立の事実及び内容を通知すること② 甲が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、乙に対して実質的な参加の機会及びすべてについての決定権限を与え、並びに必要な援助をすること③ 甲の敗訴判決が確定すること又は乙が訴訟遂行以外の決定を行ったときは和解などにより確定的に解決すること2乙の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として納入物の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、乙は、乙の判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の納入物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとする。3第1項に基づき乙が負担することとなる損害以外の甲に生じた損害については、第15条(損害賠償責任)の規定によるものとする。(紛争の解決)第25条本契約の準拠法は日本法とする。2この契約において、甲と乙が協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(協議)第26条この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。この契約を締結する証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和8年10月5日甲東京都千代田区永田町1-6-1支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官井出英次乙 【住 所】【会 社 名】【代 表 者 名】別記様式(第20条関係)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿受託者氏名担当者氏名担当者電話番号ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)に係る再委託承認申請書標記業務の再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。別紙ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)に係る再委託承認申請書再委託先の住所、氏名再委託を行う業務の範囲再委託の必要性再委託金額別添1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第3条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。別添2暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)調達仕様書内閣府【機密性2情報】目次1調達案件の概要 ...................................................................................................................................................................... 41.1調達件名 ............................................................................................................................................................................ 41.2本調達の背景 .................................................................................................................................................................. 41.3本業務の目的 .................................................................................................................................................................. 41.4前提となる法律・政策・ガイドライン ............................................................................................................. 41.5用語定義 ............................................................................................................................................................................ 42現行業務・システムの概要 .............................................................................................................................................. 62.1業務の概要 ....................................................................................................................................................................... 62.2システムの概要 .............................................................................................................................................................. 63調達範囲 ..................................................................................................................................................................................... 83.1契約期間 ............................................................................................................................................................................ 84新システムに求める要件 ................................................................................................................................................... 85作業の実施内容 ...................................................................................................................................................................... 95.1プロジェクト全体管理 ............................................................................................................................................... 95.1.1業務実施計画書の作成 ...................................................................................................................................... 95.1.2業務実施計画書の更新 ...................................................................................................................................... 95.1.3プロジェクトの工程管理 ................................................................................................................................. 95.1.4定例会議の開催 .................................................................................................................................................... 95.1.5作成物・成果物の管理 ...................................................................................................................................... 95.2ガバメントクラウドへの移行に係る業務 ....................................................................................................... 105.2.1作業対象範囲 ....................................................................................................................................................... 105.2.2現行システムの分析 ......................................................................................................................................... 105.2.3システム移行要件 .............................................................................................................................................. 105.2.4ガバメントクラウドCSP選定 .................................................................................................................... 115.2.5モダン化及びCMS検討.................................................................................................................................. 115.2.5.1アプリケーションの更改に係る留意事項 ............................................................................................. 115.2.5.2改修アプリケーションの要件及び方式定義 ......................................................................................... 125.2.6フォローアップ .................................................................................................................................................. 126作業スケジュール ................................................................................................................................................................ 126.1全体スケジュール ....................................................................................................................................................... 127成果物 ........................................................................................................................................................................................ 127.1成果物 ............................................................................................................................................................................... 127.1.1全体管理に関する納品成果物...................................................................................................................... 127.1.2ガバメントクラウドCSP選定・モダン化及びCMS選定に関する納品成果物 ................. 127.1.3ガバメントクラウド移行に関する納品成果物 .................................................................................... 137.1.4 その他納品成果物 .............................................................................................................................................. 137.2成果物の納品に関する規定.................................................................................................................................... 147.2.1成果物の納品方法 .............................................................................................................................................. 147.2.2成果物の納品場所 .............................................................................................................................................. 147.2.3検収 ........................................................................................................................................................................... 158作業の実施体制・場所 ...................................................................................................................................................... 168.1作業実施体制 ................................................................................................................................................................ 168.2受注実績 .......................................................................................................................................................................... 168.3作業要員に求める資格等の要件 .......................................................................................................................... 178.4情報セキュリティ対策の管理体制 ..................................................................................................................... 188.5受注者の機密保持、資料の取扱いにかかる事項 ........................................................................................ 188.6作業環境 .......................................................................................................................................................................... 18- 1 / 28 -【機密性2情報】8.6.1作業環境に関する要件 .................................................................................................................................... 188.6.2通信に関する要件 .............................................................................................................................................. 198.6.3端末上の権限の管理 ......................................................................................................................................... 198.6.4端末などの対策 .................................................................................................................................................. 198.7作業実施場所 ................................................................................................................................................................ 198.8作業の実施に当たっての遵守事項 ..................................................................................................................... 198.8.1機密保持、資料の取扱い ............................................................................................................................... 198.8.2政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準 ....................................................... 208.8.3個人情報等の取扱い ......................................................................................................................................... 208.8.4法令等の遵守 ....................................................................................................................................................... 218.8.5標準ガイドライン等 ......................................................................................................................................... 228.8.6情報セキュリティの管理体制について .................................................................................................. 229入札に関する補足事項 ...................................................................................................................................................... 239.1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 ............................................................................................. 239.1.1公的な資格や認証等の取得 .......................................................................................................................... 239.2入札制限 .......................................................................................................................................................................... 249.3資料閲覧 .......................................................................................................................................................................... 2410特記事項 ................................................................................................................................................................................... 2610.1個人情報の取り扱いに関する事項 ..................................................................................................................... 2610.2成果物の取り扱いに関する事項 .......................................................................................................................... 2610.2.1知的財産権の帰属 .............................................................................................................................................. 2610.3契約不適合責任に関する事項 ............................................................................................................................... 2710.3.1契約不適合責任 .................................................................................................................................................. 2710.4 その他の特記事項 ....................................................................................................................................................... 2710.4.1前提条件 ................................................................................................................................................................. 2710.4.2ワーク・ライフ・バランス等の取組 ....................................................................................................... 2710.4.3マイナンバーの利活用等に関する指標 .................................................................................................. 2810.4.4賃上げの実施表明した企業等の認定に関する指標 .......................................................................... 2810.4.5障害を理由とする差別解消の推進に関する対応 ............................................................................... 2810.4.6誠実履行 ................................................................................................................................................................. 2811付属文書 ................................................................................................................................................................................... 28- 2 / 28 -【機密性2情報】【参考文献】■ 「省庁共通公開情報(政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」並びに「邦貨換算額」)」(外務省)http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku.html■ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2025年6月19日更新)https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/■ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月22日変更閣議決定)https://www.env.go.jp/content/000201733.pdf■ 「政府機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)改訂版」(内閣サイバーセキュリティセンター)https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/kijyunr7.pdf■ 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル(SBD マニュアル)」(内閣サイバーセキュリティセンター)https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/sbd_sakutei.html■ 「電子政府システムのIPv6対応に向けたガイドライン」(平成26年7月,総務省)https://www.soumu.go.jp/main_content/000301462.pdf■ 「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン(第3版)」(内閣サイバーセキュリティセンター)http://www.nisc.go.jp/active/general/itbcp-guideline.html■ 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057■ 「IT スキル標準V3 2011」(2018年3月26日,独立行政法人情報処理推進機構)https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/plus-it-ui/itss/download_v3_2011.html■ 「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(2025年7月1日内閣官房国家サイバー総括室)https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/risktaiour7.pdf- 3 / 28 -【機密性2情報】1調達案件の概要1.1調達件名ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)1.2本調達の背景食品安全委員会は、「食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項」(H24/6/29閣議決定)において、「国の内外における食品の安全性の確保に関する情報を、消費者庁並びに厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関と連携しつつ一元的に収集し、当該情報について、整理、分析及びデータベース化を図る。」こととされている。このため、当委員会事務局では食品安全総合情報システム(データベース)を構築し、ホームページを通じて、国民への食の安全に関する情報提供を行っている。食品安全総合情報システム(以下「本システム」という。)は、内閣府食品安全委員会が運営する、食品の安全性に関する情報についてインターネットを通じて広く国民に提供するシステムである。本システムは、政府情報システム改革に関するロードマップに基づき、平成29年1月から第一期政府共通プラットフォーム、令和5年度からは第二期政府共通プラットフォーム(以下「第二期PF」という。)へ移行し稼働している。本システムで提供する食品安全関係情報等は関係省庁のみならず国民にも提供及び利用されていることから、業務及び情報公開に最適な環境を提供することが求められている。一方で、第二期PFは令和10年度での運用終了を見込んでおり、第二期 PF上の各システムは移行をする必要がある。本システムはガバメントクラウドへの移行を予定しており、それに伴い要請されるモダン化等を満たしたうえで移行することが求められる。これまでに当委員会事務局ではGCAS(Government Cloud Assistant Service)アカウント取得を行っている。1.3本業務の目的本業務では、①本システムのガバメントクラウドへの移行に係る条件、要件定義及び機能の検討、②本システムのアプリケーションについてモダン化の改修に係る機能の検討を実施し、③想定されるガバメントクラウドの構成を検討することで、実際に本システムをガバメントクラウド上に移行するために主管課が作成する、移行仕様書等の前提情報を提供することを目的とする。1.4前提となる法律・政策・ガイドライン 食品安全基本法第21条第1項に基づく基本的事項 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和7年6月19日更新。以下「標準ガイドライン」 内閣府本府情報セキュリティポリシー(契約締結後開示)1.5用語定義用語とその定義について、表1-5に示す。- 4 / 28 -【機密性2情報】表1-5用語定義項番 用語(カッコ内は略語) 定義1食品安全総合情報システ国際機関、海外の関係政府機関や海外メディア、学術ム(本システム) 誌に掲載された論文などから収集した、食品の安全に関する情報、食品安全委員会の会議資料、評価書、調査、研究情報の結果等を掲載しているシステム。2内閣府食品安全委員会事食品安全総合情報システムを管理し、活用して業務等務局情報・勧告広報課を行っている担当課。本調達の発注を担当。(主管課)3本業務本調達を受注した事業者が実施する食品安全総合情報システムのガバメントクラウド移行計画案作成に係る業務。4受注者本仕様書に基づく業務を受注した者。5第一期政府共通プラット 「新たな情報通信技術戦略」(平成22年5月11日フォーム(第一期PF) IT戦略本部決定)に基づき、クラウドコンピューティング技術等の最新技術を活用し、各府省別々に整備・運用している政府情報システムの統合・集約化や共通機能の一元的提供等を行う政府情報システムの基盤。令和5年度を持って運用を終了。6第二期政府共通プラット第一期PFに引き続き、令和2年10月から運用が開フォーム(第二期PF) 始された新基盤。整備(設計・構築、機器・基盤ソフトウェアの提供・保守、施設・設備の提供)及び移行支援、運用については、引き続き総務省(各作業請負事業者を含む。)が担当、実施する。令和10年度運用終了予定。7現行システム第二期PFで運営される現在の本システムを指す。8新システム本業務により検討され将来的にガバメントクラウド上に導入されるモダン化等の更改を実施した後の状態のシステムを指す。- 5 / 28 -【機密性2情報】2現行業務・システムの概要2.1業務の概要食品安全委員会では、食品の安全性に関する情報についてインターネットを通じて国民に提供するための情報公開業務及び利用情報収集業務を担っており、これらの業務を支援する本システムの整備・運用を行っている。現行システムを活用した業務の概要を図2-1に示す。図2-1食品安全総合情報システムを活用した業務の概要図2.2システムの概要現行システムは、以下により構成される。 通常のWebサイト及びその情報を作成、管理するためのコンテンツ管理システム 食品安全関連情報や食品安全委員会の健康影響評価書等を検索するためのデータベースシステム 管理を行うサブシステムまた現行システムの概要を図2-2に示す。現行システム範囲、且つ移行システム化の範囲- 6 / 28 -【機密性2情報】図2-2現行システムの概要図- 7 / 28 -【機密性2情報】3調達範囲本業務では以下を調達範囲とする。(1)プロジェクト全体管理本業務の作業内容を把握した上で、業務実施計画書及び業務実施要領の作成・更新、プロジェクトの工程管理、定例会議の開催、作成物・成果物の管理を行う。(2)ガバメントクラウドへの移行の枠組みの検討現行システムをガバメントクラウドの環境へ移行するために必要な、移行に伴うシステム方式の変更の検討を行い、ガバメントクラウドサービスプロバイダー(CSP)の選定案を作成するとともに、将来的にアプリケーションの機能の拡張又は縮小が可能なものとして、新システムの構成を検討。また、検討結果を踏まえ、ガバメントクラウド移行計画案を作成。(3)アプリケーションの改修の必要性の検討移行後のシステム上で現行のシステムと同等の機能が実現されることを前提に、ガバメントクラウド上におけるモダン化の要求を満たすよう、アプリケーションへの更改案を作成。CMSの選定案作成を含む。(4)仕様書作成等の支援上記(2)~ (3)をもとに主管課の行う仕様書作成等の支援を行う。仕様書ドラフトへのレビューは2回までとし、以降は質疑応答による対応とする。なお、上記は調達範囲の基本方針である。調達範囲の調整が必要となった場合には、主管課と協議の上、決定すること。3.1契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4新システムに求める要件本業務にて実現する新システムの要件については、「別紙1食品安全総合情報システム新システム基本要求一覧」を参照すること。- 8 / 28 -【機密性2情報】5作業の実施内容5.1プロジェクト全体管理5.1.1業務実施計画書の作成 受注者は、本業務の作業内容を把握した上で、契約日の翌日から10日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。以下同じ。)に業務実施計画書及び業務実施要領を作成して提出し、主管課の承認を得ること。 本契約中に実際にアプリの設計・開発を行うものではないが、本契約の内容が実際の次工程の開発・移行に大きく影響するため、次工程の開発・移行の前段階として業務実施計画書及び業務実施要領、移行計画案等の記載内容は、標準ガイドライン「(第7章設計・開発」で定義される内容に準拠すること。5.1.2業務実施計画書の更新 受注者は、5.1.1で作成した業務実施計画書について、5.2.2で示す現行システムの把握の後に、その内容を更新し、主管課の承認を得ること。 そのほか、事業期間中に計画に変更が生じた際は、それに伴う更新を行い、主管課の承認を得ること。5.1.3プロジェクトの工程管理 受注者は、業務実施計画書及び業務実施要領に従い、進捗管理、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策等を行うこと。5.1.4定例会議の開催 受注者は、定例会を開催するとともに、業務の進捗状況を設計・開発実施要領に基づき報告すること。なお、開催頻度は隔週を基本とし、主管課と協議を行い、決定すること。 主管課から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。 受注者は、会議終了後、3日以内に議事録を作成し、主管課へ提出すること。5.1.5作成物・成果物の管理 受注者は、業務実施計画に定める各作業工程にて作成する資料及び成果物内容の報告を行い、主管課の了承を得ること。 また主管課の了承を以て次の作業工程を開始すること。 作業工程の進捗に伴い、作成物の変更・修正が必要な場合には、主管課と協議のうえ更新を行うこと。- 9 / 28 -【機密性2情報】5.2ガバメントクラウドへの移行に係る業務本項では、本システムの機能に含めるべき「別紙1食品安全総合情報システム新システム基本要求一覧」(第3章、第4章)に定める要件を踏まえ、移行に必要な事項を定める。5.2.1作業対象範囲現行システムをガバメントクラウドへ移行するため、現行機能をもとに、最適なCSP の選定案を作成し、移行後のシステム構成、モダン化の検討を行いその具体案を作成する。ガバメントクラウド移行計画案をまとめる。 クラウド形式は今後の合理的な運用、費用を勘案し、最適なものを選定し選定理由とともに主管課に提案すること。比較は、現行システムとの適合性評価により選定した候補2CSPの詳細比較、および他のガバメントクラウド対象CSPの公開情報に基づく比較によるものとする。 移行後の新システム方式・構成(ミドルウェア、アプリケーション)の検討を行い、具体案を作成する。 なお、第二期PF上で稼働する現行アプリケーションをそのまま移行することが目的ではなく、現行のソフトウェア等で実現されている機能が、新システムの技術において実現されればよいものとする(現行ソフトウェアの利用維持が目的ではなく機能の維持が目的である)。 現行からのデータ移行について具体案を作成する。その際、現行システムのWebサイトのデータは、公開されているページの全てとそのページに紐づく媒体(PDF等)に限って新しいシステム方式に適合する形に変換等を行い移行することを前提とする。 現行システムのデータベースに格納されているデータは、新しいシステム方式に適合する形に変換等を行い全て移行することを前提とする。5.2.2現行システムの分析 受注者は、主管課から提供される設計書・運用資料等の閲覧および主管課または保守業者へのヒアリングにより、現行システムの構成、機能の概要ならびにデータ量・処理負荷の状況を把握すること。データ量・処理負荷等の数値は提供資料の記載値に基づくものとし、主管課と協議の上、必要と認められる場合には実機・環境調査および性能・負荷の実測を行うことができる。5.2.3システム移行要件 5.2.4及び5.2.5に示す作業とあわせて、実際の移行が費用・スケジュール的に合理的な範囲となるようにシステム移行要件をまとめ、要件定義書に含めること。具体的には、5.2.4及び5.2.5におけるCSP選定及びCMS検討において、現行システムが予定期間、予算内で移行可能か、また想定される移行の方式、移行の難易度、規模等を選定比較の観点の一つとすること。選定後のCSP及びCMSについて、その検討結果を移行スケジュール案、移行方法案の概要を移行要件として移行計画概要にまとめること。- 10 / 28 -【機密性2情報】5.2.4ガバメントクラウド CSP 選定 クラウド形式は今後の合理的な運用、費用を勘案し、最適なものを選定し選定理由とともに主管課に提案すること。比較は、現行システムとの適合性評価により選定した候補2CSPの詳細比較、および他のガバメントクラウド対象CSPの公開情報に基づく比較によるものとする。 新システムにおける現行システムからの影響箇所、検討論点を分析し報告すること。(新システムの要件及びシステム方式定義) 上記により把握・調査した結果に基づき、ガバメントクラウド上での要件定義及びシステム方式定義に必要な事項を洗い出し、システム非機能要件の作成に必要な、必要機能等の一覧表等を作成すること。 なお、参考として、CSPをAWSとした場合の現時点で想定する構成図案は下記図5.2.4-1のとおりである。図5.2.4-1参考:AWSを想定した際の構成図案5.2.5モダン化及び CMS 検討本項では、「別紙1食品安全総合情報システム新システム基本要求一覧」(第3章)に定めるアプリケーション改修に必要な事項を定める。5.2.5.1アプリケーションの更改に係る留意事項 アプリケーションの構成はガバメントクラウド上でモダン化された設計となるものとする。 第二期PF上でのアプリケーションから、データを抽出・修正により新システムに移行可能なものとする。 第二期PF上で使用しているCMSは新システムでは新しいCMSに移行することを想定している。新CMSについては機能、運用の複雑さ、ライセンス費用等を勘案し、合理的と判断できるものを提案すること。比較対象は2製品程度とする。- 11 / 28 -【機密性2情報】5.2.5.2改修アプリケーションの要件及び方式定義 5.2.2により把握した結果に基づき、要件定義や方式定義に必要な事項を洗い出し、アプリケーション要件の作成に必要な、必要機能等の一覧表等を作成すること。5.2.6フォローアップ成果物に対する質疑応答等を行う目的で、フォローアップの期間を設ける。6作業スケジュール6.1全体スケジュール作業スケジュールは図6-1のとおり想定している。2026年2027年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月▼CSP選定マイルス▼要件定義書(案)▼モダン化案トーン▼CMS選定案調達仕様書(案)現行シ現行シスステムテム確認の分析CSP選定モダン化システム CMS検討移行計画要件定義書(移行要件含む)・調達仕様書作成支援フォローアップ図6-1作業スケジュール7成果物7.1成果物7.1.1全体管理に関する納品成果物全体管理に関する納品成果物に関する成果物を表7-1-1に示す。表7-1-1全体管理に関する納品成果物一覧No 成果物名・内容納品期日業務実施計画書(プロジェクト管理の実施内容、計画WBS等を含1む。ただし、初案の時点で未確定の部分は未確定と契約日翌日から10日以内してよい。)内容には情報セキュリティ管理計画を含めること2業務実施要領契約日翌日から10日以内7.1.2ガバメントクラウド CSP 選定・モダン化及び CMS 選定に関する納品成- 12 / 28 -【機密性2情報】果物ガバメントクラウドCSP・モダン化に関する納品成果物に関する成果物を表7-1-2に示す。表7-1-2 7.1.2ガバメントクラウドCSP・モダン化に関する納品成果物No 成果物名・内容納品期日ガバメントクラウド選定案(運用費用概算と機能の1 11月中旬を想定比較含む)2 CMS選定案(運用費用概算含む) 11月中旬を想定モダン化案(推奨方式1案とし、代替方式の言及を含3 11月中旬想定む)12月中旬(初案は12月上旬4ガバメントクラウド利用時全体構成図案を想定)要件定義書案(システム機能要件)ネットワーク構12月中旬(初案は12月上旬5成図案、ソフトウェア構成図案、ハードウェア構成を想定)図案、等)7.1.3ガバメントクラウド移行に関する納品成果物ガバメントクラウド移行に関する納品成果物を表7-1-3に示す。表7-1-3ガバメントクラウド移行に関する納品成果物一覧No 成果物名・内容納品期日業務実施要領に基づく管理資料 ① ~⑥は基本隔週(①進捗状況報告書、②進捗管理表(中日程)、③1 WBS作業進捗状況、④課題事項一覧、⑤変更管理 ⑦は会議開会後3開庁日以票/変更管理状況一覧、⑥リスク管理票/リスク管内理一覧、⑦打合せ・会議等の資料・議事録等)移行計画概要案① 移行スケジュール案、②移行パターン案、③ 12月中旬(初案は12月上旬データ移行案(概算)④CMS移行案⑤作業ボリを想定)ューム案(概算)全体運用構成案(運用構成概要図および運用項目一12月中旬(初案は12月上旬3覧)を想定)7.1.4 その他納品成果物その他の納品成果物を表7-1-4に示す。表7-1-4 その他納品成果物一覧No 成果物名・内容納品期日1要件定義書案(全体) 契約完了日まで- 13 / 28 -【機密性2情報】2情報資産管理標準シート主管課の求めに応じて随時3業務完了報告書契約完了日まで7.2成果物の納品に関する規定7.2.1成果物の納品方法 成果物は、原則として日本語で作成すること。ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、主管課から特別に示す場合を除き、電磁的記録の形式で納品すること。 紙媒体による納品についてある場合は、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成し、電磁的記録の形式で、セキュリティ上問題のない形で納品すること。 納品後、主管課において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 電磁的記録による納品の際は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報に特記するべきものがある場合は[対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日等]を主管課に文書にて伝達すること。 受注者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。受注者は、7.1成果物に指定された期限に向けて成果物の草案を準備し、内容について主管課と適宜協議をした上で、成果物の初版を7.1成果物に指定した期限に納品し主管課の承認を得ること。 成果物については、必要に応じて更新を行い主管課の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納品すること。7.2.2成果物の納品場所原則として、物理的な成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、主管課が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。- 14 / 28 -【機密性2情報】また、電子記録は別途主管課の指定するファイル送受信システムを介して行うこと。〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目2番3号虎ノ門アルセアタワー13階内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課担当者情報第二係長長谷川正憲7.2.3検収 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに主管課に内容の説明を実施して検収を受けること。 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について主管課に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。- 15 / 28 -【機密性2情報】8作業の実施体制・場所8.1作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は表8-1-1、表8-1-2のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。表8-1-1本業務における組織等の役割組織等本業務における役割主管課・本プロジェクトの調達及び契約締結後の調整を主体となって実施する。・プロジェクト管理状況の確認、承認及び成果物の承認を行う。・プロジェクトの全体進捗管理を行う。・関係省庁との仕様調整等内容確認において連携を行う。・業務機能の仕様を検討、確認する。受注者本仕様書に基づく業務を受注する者。運用及び保守事主管課を通じて、現行システムの情報提供に係る支援を行う。業者主管課からの新システム整備に係る相談対応を行う。まPMO た、政府共通プラットフォームに係る内閣府の連絡窓口としての役割を行う。表8-1-2本業務受注者に求める作業実施体制の役割作業要員本業務における役割本事業全体の責任者総合調整責任者本事業の実務(全体管理、CSP 選定案、モダン化案、(プロジェクトマネージャ)移行計画案等)全体の方針立案や策定を行う。PL(Project Leader)プロジガバメントクラウドCSP の選定案、モダン化の検討をェクトリーダーとりまとめる。品質管理本事業全体の品質管理を担当する。責任者情報取扱本事業に関する情報管理セキュリティを担当する。責任者8.2受注実績 入札参加者は、本業務と同等規模以上の情報システムの開発を実施した実績を有する者であること(発注者名、業務名称(非開示の場合にはその旨明記)、業務内容の概要、実施期間を記載した一覧表(任意様式)及び当該業務の契約書または報告書の写し等を示すこと)。- 16 / 28 -【機密性2情報】8.3作業要員に求める資格等の要件本業務の作業要員に求める資格等の要件は表8-3のとおりである。ガバメントクラウドCSP の上級クラウド資格者数をCSP ごとに示すこと。なお、総合調整責任者が、PL の資格・経験を保有する場合、兼任も可能とする。表8-3作業要員に求める資格等の要件要件役割員数資格・経験等総合調整責任者は、本システムと同等規模のシステム及びクラウドサービスを活用したシステムの設計・開発の遂行責任者としての経験を2年以上有し、次のいずれかに該当すること。・情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90総合調整号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクト責任者マネージャ試験の合格者(プロジェ・プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクト1名クトマネーマネジメントプロフェッショナル(PMP)の資格保有者又は技術ジャ) 士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること・上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者PL PLとなる者は以下の①および②の要件を満たすこと。(プロジェ① 本事業と同等、あるいは同規模以上の情報システムのクラウクトリーダ1名以上ド移行に係るプロジェクトの実務経験を3年以上※有する者。ー)② 以下の資格を少なくとも一つ有する者・ガバメントクラウドCSP各社の上級クラウド認定資格情報セキュリティ責任者は、次のいずれかに該当すること。・情報処理安全確保支援士試験の合格者または資格登録者・特定非営利活動法人日本システム監査人協会(SAAJ)が認定する公認情報システム監査人(CAS)の資格保有者・情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報システム監査人(CISA)の資格保有者情報取扱1名・情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報セ責任者キュリティマネージャ(CISM)の資格保有者・International Information Systems Security CertificationConsortium が認定するセキュリティプロフェッショナル認証資格(CISSP)の資格保有者・上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者。※ 経歴に記載されている年月を計上したものとする。年月未記載の経歴については計上しない。また、同一期間に複数プロジェクトを兼任している場合、実務年数としては一つとして計上する。- 17 / 28 -【機密性2情報】8.4情報セキュリティ対策の管理体制 受注者は、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(内閣情報セキュリティセンター)及び「内閣府本府情報セキュリティポリシー」(契約締結後開示)を規範とし、本業務の実施における情報セキュリティ確保のための体制を整備すること。 受注者は、本業務に関し、内閣府の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は提出すること。 受注者は、本業務を実施する委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、事業に従事する全ての要員)、情報セキュリティに係る研修受講実績に関する情報について、事業開始時に内閣府に提出すること。 受注者は、本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、内閣府が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、内閣府が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく(内閣府が別途選定した事業者による)情報セキュリティ監査を受け入れること。8.5受注者の機密保持、資料の取扱いにかかる事項主管課から内閣府本府情報セキュリティポリシー(令和4年3月20日)(契約締結後開示)、「内閣府における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。(ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。(ウ) 持出しを禁止すること。(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。8.6作業環境8.6.1作業環境に関する要件 本調達における各種作業は、内閣府及び受注者の事業所内で行うこと。なお、上記作業場所以外で作業を行う場合には、事前に内閣府と協議の上、書面による承認を得ること。 各作業場所においては、本調達関連情報の漏洩、情報消失、情報改ざん等の事故防止措置を講じ、その方法等を事前に内閣府と協議の上、書面による承認を得ること。- 18 / 28 -【機密性2情報】8.6.2通信に関する要件 内閣府及び受注者間、並びに受注者内等において本調達関連情報の電子的送受信等を行う場合には、充分な注意を払い、情報漏洩等の事故の防止に努めること。 内閣府では外部のファイル共有サービスの利用は禁止されていることから、大容量ファイル(20MB以上)の受渡しが必要な場合は、内閣府が用意した内閣府共有ストレージ機能を使用する。 受注者がシステムの遠隔操作等を行う際には、通信内容を暗号化した手段を用いること。8.6.3端末上の権限の管理 受注者は、内閣府が保有する情報および情報システムの利用、および内閣府のシステムを利用する端末において、アクセス権限を適切に管理し、第三者などが窃取した場合の被害を最小化するための措置および内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること。8.6.4端末などの対策 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見などの物理的な脅威から保護するための対策を講ずること。 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、盗難などの場合に第三者が情報窃取することを防止するための対策を講ずること。 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、端末で利用を認めるソフトウェアおよび利用を禁止するソフトウェアを定めること。 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の運用終了時に、端末の電磁的記録媒体の全情報を復元できない状態にすること。8.7作業実施場所 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。8.8作業の実施に当たっての遵守事項8.8.1機密保持、資料の取扱い本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。本業務に係る機密保持及び資料の取扱いに係る要件は次の通りである。(1)委託した業務以外の目的で利用しないこと。(2)業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。(3)作業場所から持出しを禁止すること。(4)情報セキュリティインシデントが発生する等、万一の事故があった場合に直ちに主管課に報告すること。また、受注者の責に起因する事故であった場合は、損害に対する賠償等の責任を負うこと。- 19 / 28 -【機密性2情報】(5)業務の履行中に受け取った情報の管理を実施し、業務終了後は返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。(6)情報セキュリティ責任者は、情報取扱者を限定し情報セキュリティの管理体制を整備すること。(7)適切な措置が講じられていることを確認するため、履行状況の定期的な報告を行うこと。また、必要に応じて主管課による実地調査が実施できること。履行状況が不十分である場合は、主管課と協議の上、改善策を実施すること。(8)以上の要件における受注者の実施内容を情報セキュリティ管理計画書に取りまとめた上で主管課の承認を得ること。なお、業務実施計画書において情報セキュリティ管理計画書に相当する内容が記載されている場合は、当該資料を情報セキュリティ管理計画書に代えても差し支えない。8.8.2政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準ガバメントクラウド CSP 移行計画案作成に際し、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年7月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策の実装を前提とすること(以下記載は、基本的な事項)。(1)不正アクセスの防止や万が一侵入された場合のログ等の証跡を蓄積するとともに、検知・通知を行えるようにすること。(2)セキュリティパッチ等の適用を適宜正確かつ迅速に行うこと。(3)脆弱性が生じないよう留意して設計・開発し、稼働前及び定期的な検査を通じた確認により修正を適用できるようにすること。(4)不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。(5)ログの改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。(6)想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(平成28年10月25日内閣サイバーセキュリティセンター)を参照すること。8.8.3個人情報等の取扱い(1)生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は個人情報として取り扱うこと。(2)個人情報、個人関連情報、特定個人情報等、仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報(以下、個人情報等という。) の取扱いに係る事項について主管課と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。・管理体制・個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)- 20 / 28 -【機密性2情報】(3)本業務の遂行において、安全性や確実性を考慮し、仕様外の個人情報等を取得し、取り扱う必要性や有用性がある場合は、主管課と協議してその妥当性を検討し、承認を得た上でこれを行うこと。また、主管課と協議の上で当該個人情報等の利用目的と性質を考慮し、保持期間を定めること。当該保持期間が経過した後は、業務仕様にしたがって遅滞なく消去し又は匿名化すること。(4)本業務の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本業務のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本業務のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、主管課と協議のうえで書面により定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。また、本業務を遂行する業務従事者にあってもこれを実効あらしめるものとするため、必要な管理監督および教育を行うこと。(5)個人情報等を本業務のために定められた利用目的外で複製する際には、事前に主管課の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。(6)個人情報等の取扱いに際して、その本人によるデータの入力、本人による情報システムの利用に伴うデータの生成、その他本人による関与を通じてデータ処理が行われる場合には、その処理の記録(システム上のログによるもの等)を残すこと。(7)受注者が本業務のために取り扱う個人情報等に関して、利用者等から個人情報等の保護に関する法律その他適用ある法令上の請求が行われた場合には、速やかに主管課に通知してその指示を受けること。また、主管課による法令上の請求への対応のために必要な個人情報等の抽出、変更、削除その他合理的な協力を行い、これを可能とする体制および仕様を維持すること。(8)作業を派遣労働者に行わせる場合を含め直接雇用していない第三者の使用人等に業務従事させる場合には、本業務の一部を再委託する場合の手続きに準じて労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報等の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、主管課の承認を得た上で実施すること。(9)主管課が必要と認めた場合であってその態様が受注者の業務その他の営業を著しく妨げるものでないとき、主管課またはこれが指定した者による個人情報等の取扱いの状況および管理体制の監査を受け入れ、合理的に必要と認められる資料の提出を行うこと。(10)受注者は、本業務を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれのある事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、主管課に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応方針等について直ちに報告すること。(11)個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。8.8.4法令等の遵守本業務の遂行に当たっては、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)等、適用される法令等を遵守し履行するこ- 21 / 28 -【機密性2情報】と。8.8.5標準ガイドライン等本業務の遂行に当たっては、「標準ガイドライン」に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下、「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。8.8.6情報セキュリティの管理体制について(1)情報システムの設計・開発、運用・保守工程において、主管課の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。(2)主管課の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を主管課との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。(3)情報システムに主管課の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、主管課と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。(例えば、運用・保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注元から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を主管課との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。(4)情報システムの開発・構築等の各工程において、情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。(5)セキュリティ関連のテストの実施結果が確認できること。脆弱性検査については、「デジタル庁政府情報システムにおける脆弱性診断ガイドライン」の実施基準を満たすように、脆弱性診断の実施、検出された脆弱性への対応を行うこと。また、脆弱性検査の終了時には実施内容及び結果を脆弱性検査結果報告書に取りまとめること。(6)情報システムの開発環境、本番環境、検証環境を分離し、各環境で取扱う情報の機微性等に応じてアクセス制御等必要なセキュリティ対策を実施すること(7)政府情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点を下表に示す。各項目に対して漏れなく対応すること。- 22 / 28 -【機密性2情報】表8-8政府情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点項番要因セキュリティ上の問題点 共用アカウントが使用される際に、利用者特定の仕組みや取扱いに関するルールが整備されていない1認証管理不備 推測されやすい脆弱なパスワードが使用されている 認証情報がファイル等に平文で書かれている 必要な強度の認証が行われていない ネットワーク、システムへのアクセス制限が実施されていない2アクセス制御不備 アクセス権が必要最小限のアクセス権付与が守られておらず、過剰である 重要情報が流れる各機器間の通信経路において、必要な暗号化が3暗号化不備実施されていない 利用しているソフトウェアや機器の状態を把握していない(最新資産管理、脆弱性管状態を維持できていない)理不備 OSやミドルウェア、ファームウェア等の脆弱性対策が適切に実施されていない SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング等の初歩Webアプリケーショ的なWebアプリケーションの脆弱性が存在しているンの脆弱性 パラメータ改ざんにより、本来アクセスできないデータを操作できるなどの脆弱性が存在している ログ取得の範囲が目的に応じて定められていない(必要なログが6ログ管理不備取得されていない) 定期的なログの点検又は分析が実施されていない 外部委託に係る契約に、遵守事項で定める委託先の情報セキュリティ対策が含まれていない7外部委託の管理不備 外部委託に係る契約に基づき、委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を確認していない9入札に関する補足事項9.1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項9.1.1公的な資格や認証等の取得(ア) 応札者は、品質マネジメントシステムに係るいずれかの条件を満たすこと。 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。(イ) 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。 一般社団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。(ウ) 複数事業者による共同提案 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理- 23 / 28 -【機密性2情報】等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。 共同入札を構成する全ての事業者は、公的な資格や認証等の取得を除く全ての応札条件を満たすこと。9.2入札制限本業務を直接担当する内閣府全体管理組織(PMO)支援スタッフが、その現に属する又は過去2年間に属していた事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。9.3資料閲覧本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、主管課内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に主管課まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。(ア) 資料閲覧場所東京都港区虎ノ門2丁目2番3号虎ノ門アルセアタワー13階食品安全委員会事務局(イ) 閲覧期間及び時間 公告日から令和8年9月18日まで 行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。(12時から13時を除く。)(ウ) 閲覧手続最大3名まで。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3日前までに提出すること。また、閲覧日当日までに別記様式「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。(エ) 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。(オ) 連絡先内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課情報班電話03-6234-1126(カ) 事業者が閲覧できる資料一覧表閲覧に供する資料の例を次に示す。 プロジェクト標準 遵守すべき各府省独自の規定類- 24 / 28 -【機密性2情報】① 内閣府における情報セキュリティの確保に関する規則② 内閣府における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令 現行の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル 第二期PF関係資料(キ) その他本仕様書について疑義等がある場合は、既定の質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。- 25 / 28 -【機密性2情報】10特記事項10.1個人情報の取り扱いに関する事項本業務を実施するにあたって、別紙2「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであれば BCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。10.2成果物の取り扱いに関する事項10.2.1知的財産権の帰属 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て主管課に帰属するものとする。 主管課、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により主管課がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に主管課の承認を得ることとし、主管課は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら主管課の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、主管課は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 本件プログラムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、主管課から受注者に対価が完済されたとき受注者から主管課に移転するものとする。 受注者は主管課に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。- 26 / 28 -【機密性2情報】10.3契約不適合責任に関する事項10.3.1契約不適合責任 本業務における成果物等について、種類、品質又は数量が契約書、本調達仕様書その他合意された要件(以下「契約書等」という。)の内容に適合しないもの(以下「不適合」という。)である場合、その不適合が主管課の責に帰すべき事由による場合を除き、受注者は、自己の費用で、主管課の選択に従い、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)をすること。なお、受注者は如何なる場合であっても、主管課の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、主管課の事前の承諾を受けること。 受注者は、その具体的な履行の追完の実施方法、完了時期、実施により発生する諸制限事項について、主管課と協議し、承諾を得てから履行の追完を実施するものとし、完了時には、その結果について主管課の承諾を受けること。 受注者が主管課から相当の期間を定めた履行の追完の催告を受けたにもかかわらず、その期限内に履行の追完を実施しない場合、主管課は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次に掲げる場合、受注者に対して履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができる。ア履行の追完が不能であるとき。イ受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。ウ本業務の性質又は契約書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。エ 前3号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。10.4 その他の特記事項10.4.1前提条件本業務受注後に調達仕様書(別紙1食品安全総合情報システム新システム基本要求一覧を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって食品安全委員会事務局に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。10.4.2ワーク・ライフ・バランス等の取組受注者におけるワーク・ライフ・バランス等の取組に関し、以下のいずれかの認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けていることが望ましい。(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)(2)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)- 27 / 28 -【機密性2情報】(3)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定10.4.3マイナンバーの利活用等に関する指標受注者におけるマイナンバー利活用等に関する指標に関し、以下に該当していることが望ましい。(1)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は同法施行規則第29条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者(2)官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者10.4.4賃上げの実施表明した企業等の認定に関する指標受注者における賃上げの実施を表明した企業等の認定に関する指標に関し、以下のいずれかに該当していることが望ましい。(1)入札者である中小企業等が、令和8年4月以降に開始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。(2)入札者である中小企業等が、令和8年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。※ 新規の企業は対前年比がないため、評価の対象外となります。※ 共同企業体においては、当該企業体に属するすべての企業が賃上げ表明書を提出しなければ加点対象にならない。10.4.5障害を理由とする差別解消の推進に関する対応本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(※)」(平成27年11月2日内閣府訓令第39号)第2条に規定する合理的配慮について留意すること。※URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf10.4.6誠実履行本調達仕様書及び提案書に記載した事項については、誠実に履行すること。11付属文書別紙1食品安全総合情報システム新システム基本要求一覧別紙2個人情報取扱特記事項- 28 / 28 -別記様式資料閲覧申込書件名:ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)1申 込 日:令和 年 月 日2住 所:3社 名:4担当者名:5電話番号:6 E-mail アドレス:7閲覧者氏名::::別記様式内閣府 宛機密保持誓約書「ガバメントクラウド移行計画作成支援(食品安全総合情報システム)」に係る情報の取得に当たり、下記の事項を厳守することを誓約します。記1内閣府の情報セキュリティに関する規定等を遵守し、内閣府が開示した情(報公知の情報等を除く。)を本調達の目的以外に使用、又は第三者に開示、若しくは漏洩しないものとし、そのために必要な措置を講ずる。2内閣府が提供した資料については、複製禁止とする。3守秘義務は、本業務に係る調達の期間中及び終了後に関わらず、適用されるものとする。4上記1~3に違反して、情報の開示、漏えい若しくは使用した場合、法的な責任を負うものであることを確認し、これにより内閣府が被った一切の損害を賠償する。令和 年 月 日住 所社 名氏 名別紙1新システム基本要求一覧食品安全総合情報システム新システム基本要求一覧令和8年1月食品安全委員会新システム基本要求一覧目次第1章はじめに .......................................................................................................................................... 1第2章新システム業務要求 ........................................................................................................................ 2業務内容 ............................................................................................................................................. 2(1)食品安全委員会ホームページを通じた情報公開業務. ............................................................... 2(2)データベースシステムを通じた情報公開業務 .......................................................................... 2(3)利用情報収集業務 ...................................................................................................................... 2図1食品安全総合情報システムを活用した業務の概要 ................................................................... 3新システムにおける業務要件 ............................................................................................................ 3(1)業務時間 ..................................................................................................................................... 3(2)業務場所 ..................................................................................................................................... 3第3章新システム機能要求 ........................................................................................................................ 4提供機能 ............................................................................................................................................. 4(1)現行システム機能 ...................................................................................................................... 4(2)新システムへの要求 ................................................................................................................... 6画面に関する要求............................................................................................................................... 7(1)現行システム画面 ...................................................................................................................... 7(2)新システムへの要求 ................................................................................................................. 15帳票に関する要求............................................................................................................................. 15(1)現行システム機能 .................................................................................................................... 15(2)新システムへの要求 ................................................................................................................. 15情報・データに関する要求 .............................................................................................................. 16(1)現行システム. ........................................................................................................................... 16(2)新システムへの要求 ................................................................................................................. 16外部インタフェースに関する要求 ................................................................................................... 17(1)現行システム機能 .................................................................................................................... 17(2)新システムへの要求 ................................................................................................................. 17その他の要求 ......................
技術的な着眼点
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
- 業務の電子化・デジタル化に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / クラウド分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- クラウド・ITインフラ部門
- サイバーセキュリティ部門
- ソフトウェア開発部門
- 公共システム事業部
- デジタル化推進部門
- 官公庁向け営業部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。