技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
港湾情報処理システムCMS更新等業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月4日
- 入札書受領期限: 2026年10月13日 16時00分
- 調達機関: 国土交通省
- 案件分野: ソフトウェア / サイバーセキュリティ
- 技術カテゴリ: ソフトウェア、サイバーセキュリティ
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、サイバーセキュリティ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、国土交通省が公告した「港湾情報処理システムCMS更新等業務」に関する公開調達情報です。ソフトウェア / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: 01_public-notice__入札公告-2.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月4日支出負担行為担当官北陸地方整備局副局長成川 和也1.調達内容(1) 件名港湾情報処理システムCMS更新等業務(電子調達対象案件)(2)仕様等別冊仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで(4) 履行場所 別冊仕様書による(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用① 本案件は、申請書等の提出・入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。② 本案件は、契約手続きを原則として電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「関東・甲信越地域」又は「東海・北陸地域」における「役務の提供等」において「A等級」、「B等級」または「C等級」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再決定を受けていること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4)競争参加資格 確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に北陸地方整備局から指名停止の通知を受けていない者であること。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。(6)別冊入札説明書に明記の競争参加資格 確認のための資料を提出した者であること。(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。3.入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番1号新潟美咲合同庁舎1号館3階北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係電話025-370-6650 E-mail [email protected](2)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム https://www.geps.go.jp/上記(1)の問い合わせ先と同じ(3)紙入札方式による申請書等及び入札書の提出場所上記(1)の問い合わせ先と同じ4.入札手続き等(1)入札説明書等の配布場所及び期間配布場所:上記3.(1)の問い合わせ先又は調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)からダウンロード配布期間:表-1のとおり(2)電子調達システム及び紙入札方式による申請書等の提出期限表-1のとおり(3)電子調達システムによる入札書及び紙入札・郵送等による入札書の受領期限表-1のとおり(4) 開札の日時及び場所表-1のとおり(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。5.その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法① 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム内の電子くじにおいて落札者を決定するものとする。③ 落札予定者の決定は、開札日の翌日以降に行うものとする。④ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条の調査を実施するので、調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。(5)契約書作成の要否 要(6)その他詳細は入札説明書による。表-1入札説明書等の配布期間令和8年9月4日(金)から令和8年10月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から16時00分まで申請書等の提出期限令和8年9月18日(金)16時00分(必着)入札書の受領期限 令和8年10月13日(火)16時00分(必着)開札の日時及び場所 令和8年10月15日(木)13時30分北陸地方整備局会議室【取得文書: 01_public-notice__入札公告.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月4日支出負担行為担当官北陸地方整備局副局長成川 和也1.調達内容(1) 件名港湾情報処理システムCMS更新等業務(電子調達対象案件)(2)仕様等別冊仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで(4) 履行場所 別冊仕様書による(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用① 本案件は、申請書等の提出・入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。② 本案件は、契約手続きを原則として電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「関東・甲信越地域」又は「東海・北陸地域」における「役務の提供等」において「A等級」、「B等級」または「C等級」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再決定を受けていること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4)競争参加資格 確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に北陸地方整備局から指名停止の通知を受けていない者であること。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。(6)別冊入札説明書に明記の競争参加資格 確認のための資料を提出した者であること。(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。3.入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番1号新潟美咲合同庁舎1号館3階北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係電話025-370-6650 E-mail [email protected](2)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム https://www.geps.go.jp/上記(1)の問い合わせ先と同じ(3)紙入札方式による申請書等及び入札書の提出場所上記(1)の問い合わせ先と同じ4.入札手続き等(1)入札説明書等の配布場所及び期間配布場所:上記3.(1)の問い合わせ先又は調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)からダウンロード配布期間:表-1のとおり(2)電子調達システム及び紙入札方式による申請書等の提出期限表-1のとおり(3)電子調達システムによる入札書及び紙入札・郵送等による入札書の受領期限表-1のとおり(4) 開札の日時及び場所表-1のとおり(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。5.その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法① 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム内の電子くじにおいて落札者を決定するものとする。③ 落札予定者の決定は、開札日の翌日以降に行うものとする。④ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条の調査を実施するので、調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。(5)契約書作成の要否 要(6)その他詳細は入札説明書による。表-1入札説明書等の配布期間令和8年9月4日(金)から令和8年10月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から16時00分まで申請書等の提出期限令和8年9月18日(金)16時00分(必着)入札書の受領期限 令和8年10月13日(火)16時00分(必着)開札の日時及び場所 令和8年10月15日(木)13時30分北陸地方整備局会議室【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書-2.pdf】入 札 説 明 書北陸地方整備局(港湾空港関係)の港湾情報処理システムCMS更新等業務に係る入札公告(令和8年9月4日付)に基づく一般競争入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長成川和也2.担当部局〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係TEL 025-370-6650 E-mail [email protected]3.競争入札に付する事項(1) 件名港湾情報処理システムCMS更新等業務(電子調達対象案件)(2)仕様等別冊仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで(4) 履行場所 別冊仕様書のとおり(5)電子調達システムの利用① 本案件は、申請書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムで使用するICカードは、代表者又は入札・見積権限及び契約締結後権限を年間委任状により委任を受けた者のICカードに限るので、電子調達システムによる入札参加を希望する者は、使用するICカードを限定し、確認書(別紙1)を競争参加資格申請書(以下「申請書」という)の提出期限までに上記2.に提出するものとする。② 電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(別紙2)を提出するものとする。③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。④ 電子調達システムのURLは次のとおり。電子調達システム https://www.geps.go.jp/⑤ 本案件は、契約手続きを原則として電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。(6)入札書の作成① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者は、仕様書、契約書案等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。4.競争参加資格の確認等(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「関東・甲信越地域」又は「東海・北陸地域」における「役務の提供等」において「A等級」、「B等級」または「C等級」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再決定を受けていること。なお、当該資格の決定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、この場合において、本件の開札までに、当該資格の決定を受けていなければならない。競争参加資格 審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係 電話025-370-6650(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局から指名停止の通知を受けていない者であること。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。(6)入札参加希望者は、下記の要件を満たす者であること。①「情報セキュリティ・マネジメント・システム、ISO/IEC27001」の認証を取得していること。②日本産業規格JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに配慮したコンテンツ作成の実績を有する者であること。(7)入札参加希望者は、本案件の実施が可能であることを証明するため、次の申請書等を提出しなければならない。支出負担行為担当官は、下記申請書等について審査を行い、資格要否の合否について、表-1に示す日までに入札参加希望者に通知する。なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに参加資格無しの通知を受けた者は、本競争に参加することができない。① 提出期限:表-1のとおり② 提出書類・競争参加資格 確認申請書(様式-1)・「情報セキュリティ・マネジメント・システム、ISO/IEC27001」の認証取得を証明することができる書類の写し。・日本産業規格JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに配慮したコンテンツ作成の実績を証明することができる書類の写し。・上記(2)に定める競争参加資格を有することを証明する書類等(令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し。)・電子調達システムにより参加を希望する者は、確認書(別紙1)を、紙入札方式により参加を希望する者は、紙入札方式参加願(別紙2)を提出すること。③ 提出方法・電子調達システムにより参加を希望する場合上記①の提出期限までに申請書等を上記3.(5)④に示すURLに提出すること。・紙入札方式により参加を希望する場合上記①の提出期限までに申請書等を上記2.に示す場所に持参又は郵送(配達記録が残るものに限る)により提出すること。ただし、押印を省略した申請書等については、電子メールによる提出を認める(電子メールの場合には必ず着信を確認すること)。押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を申請書等に必ず記載すること。なお、押印した資料を一部でも含む場合は持参又は郵送(配達記録が残るものに限る)にて提出すること。(その他の提出方法を希望する場合は、上記2.に示す連絡先に事前に確認すること)④支出負担行為担当官から開札日の前日までの間において、当該申請書等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。⑤ 申請書等の作成・提出に係る費用は、提出者の負担とする。⑥支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。⑦ 提出された申請書等は返却しない。⑧ 提出期限以降における申請書等の差し替えまたは再提出は認めない。(8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(9)申請書等を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a.株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b.会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c.会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d.組合の理事e.その他業務を執行する者であって、a.からd.までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。(ハ)一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。5.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次のとおり、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。なお、書面の提出は、提出場所への持参、郵送(配達記録が残るものに限る)又は電子メールいずれの方法でも可能とする(電子メールの場合には必ず着信を確認すること)(その他の提出方法を希望する場合は、上記2.に示す連絡先に事前に確認すること)。① 提出期限:表-1のとおり② 提出場所:〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係(2)説明を求めた者には、表-1に示す日までに書面により回答する。6.入札の方法、開札の日時及び場所等(1)電子調達システムによる入札書の受領期限及び紙入札・郵送等による入札書の受領期限表-1のとおり(2)入札書の提出方法① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、持参または郵送(配達記録の残るものに限る)により提出することができる(押印を省略した入札書であっても、電子メールによる提出は認めない)。② 紙入札方式による場合の入札書は当局指定の様式(別添)とし、持参する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は名称又は商号)及び「令和8年10月15日開札[港湾情報処理システムCMS更新等業務]の入札書在中」と朱書しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、封皮にその旨を朱書きで明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。あわせて、受領書を2部作成し、入札書と併せて上記2.の担当部局へ提出すること。③ 郵便(配達記録の残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒には上記2.の宛名、中封筒の封皮には、上記②と同様の処理をし、上記(1)の提出期限(必着)までに送付しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒の封皮にその旨を朱書きで明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。なお、上記以外の方法による入札は認めない。④ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。⑤ 入札者は、当該調達に要する一切の経費を含めた契約金額を見積もるものとする。(3)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(ア) 委任状が提出されていない代理人のした入札(イ) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札(ウ) 記名を欠く入札(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)(エ) 金額を訂正した入札(オ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(カ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(キ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(ク) 申請書等を提出することとされた入札にあっては、当該申請書等が支出負担行為担当官の審査の結果競争参加資格がなしとされた者の入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。(5)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(6) 開札の日時及び場所表-1のとおり(7)開札開札は、上記(6)に掲げる日時及び場所において行う。① 入札者又はその代理人は立ち会わなければならない。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合(電子調達システムにより提出した場合、立ち会いは不要)においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。ただし、支出負担行為担当官がやむを得ないと認めた場合には、支出負担行為担当官が別途指定する日時に再度入札を行う。⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。7.契約に関する事項(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム内の電子くじにおいて落札者を決定するものとする。③ 落札予定者の決定は、開札日の翌日以降に行うものとする。④ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条の調査を実施するので、調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。⑤ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条の調査を実施するので、調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。(3)入札保証金及び契約保証金 免除(4)契約書の作成別冊契約書案により、契約書を作成すること。① 本件は、契約手続きを原則として電子調達システムで行う対象案件である。② 電子調達システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、別紙、紙契約方式承諾願(別紙3)を提出しなければならない。③ 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書(案)によるものとし、記名押印のうえ、2通を支出負担行為担当官に提出すること。8.仕様書等に対する質問、回答(1)質問の受付場所北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係(2)質問の受付期間表-1のとおりなお、質問は、受付期間内に書面(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メールいずれの方法でも可能とする(電子メールの場合には必ず着信を確認すること。)(その他の提出方法を希望する場合は、上記2.に示す連絡先に事前に確認すること)。また、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号、電子メールアドレスを併記するものとする。(3)質問に対する回答質問に対する回答は、原則として、質問を受理した日から5日間(休日を含まない。)以内に、書面又は電子メールにより回答し、表-1に示す日までの間、下記にて閲覧に供する。閲覧場所:北陸地方整備局情報公開閲覧室(1階)9.その他(1)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 北陸地方整備局が発注する調達案件において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。④ 北陸地方整備局が発注する調達案件において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(2)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(3)上記によるもののほか、この一般競争を行う場合において了知し、遵守すべき事項は別冊「北陸地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得」による。表-1 競争参加資格 確認申請書等の提出期限令和8年9月18日(金)16時00分(必着)資格要件の合否通知令和8年10月2日(金)競争参加資格がないと認めた者に対する理由令和8年10月9日(金)16時00分(必着)の説明請求期限競争参加資格がないと認めた者に対する理由令和8年10月14日(水)の回答期限入札書の受領期限 令和8年10月13日(火)16時00分(必着)開札の日時及び場所 令和8年10月15日(木)13時30分北陸地方整備局会議室質問の受付期間令和8年9月7日(月)9時00分から令和8年10月5日(月)16時00分まで質問に対する回答の閲覧令和8年10月13日(火)【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書北陸地方整備局(港湾空港関係)の港湾情報処理システムCMS更新等業務に係る入札公告(令和8年9月4日付)に基づく一般競争入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長成川和也2.担当部局〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係TEL 025-370-6650 E-mail [email protected]3.競争入札に付する事項(1) 件名港湾情報処理システムCMS更新等業務(電子調達対象案件)(2)仕様等別冊仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで(4) 履行場所 別冊仕様書のとおり(5)電子調達システムの利用① 本案件は、申請書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムで使用するICカードは、代表者又は入札・見積権限及び契約締結後権限を年間委任状により委任を受けた者のICカードに限るので、電子調達システムによる入札参加を希望する者は、使用するICカードを限定し、確認書(別紙1)を競争参加資格申請書(以下「申請書」という)の提出期限までに上記2.に提出するものとする。② 電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(別紙2)を提出するものとする。③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。④ 電子調達システムのURLは次のとおり。電子調達システム https://www.geps.go.jp/⑤ 本案件は、契約手続きを原則として電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。(6)入札書の作成① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者は、仕様書、契約書案等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。4.競争参加資格の確認等(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「関東・甲信越地域」又は「東海・北陸地域」における「役務の提供等」において「A等級」、「B等級」または「C等級」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再決定を受けていること。なお、当該資格の決定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、この場合において、本件の開札までに、当該資格の決定を受けていなければならない。競争参加資格 審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係 電話025-370-6650(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局から指名停止の通知を受けていない者であること。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。(6)入札参加希望者は、下記の要件を満たす者であること。①「情報セキュリティ・マネジメント・システム、ISO/IEC27001」の認証を取得していること。②日本産業規格JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに配慮したコンテンツ作成の実績を有する者であること。(7)入札参加希望者は、本案件の実施が可能であることを証明するため、次の申請書等を提出しなければならない。支出負担行為担当官は、下記申請書等について審査を行い、資格要否の合否について、表-1に示す日までに入札参加希望者に通知する。なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに参加資格無しの通知を受けた者は、本競争に参加することができない。① 提出期限:表-1のとおり② 提出書類・競争参加資格 確認申請書(様式-1)・「情報セキュリティ・マネジメント・システム、ISO/IEC27001」の認証取得を証明することができる書類の写し。・日本産業規格JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに配慮したコンテンツ作成の実績を証明することができる書類の写し。・上記(2)に定める競争参加資格を有することを証明する書類等(令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し。)・電子調達システムにより参加を希望する者は、確認書(別紙1)を、紙入札方式により参加を希望する者は、紙入札方式参加願(別紙2)を提出すること。③ 提出方法・電子調達システムにより参加を希望する場合上記①の提出期限までに申請書等を上記3.(5)④に示すURLに提出すること。・紙入札方式により参加を希望する場合上記①の提出期限までに申請書等を上記2.に示す場所に持参又は郵送(配達記録が残るものに限る)により提出すること。ただし、押印を省略した申請書等については、電子メールによる提出を認める(電子メールの場合には必ず着信を確認すること)。押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を申請書等に必ず記載すること。なお、押印した資料を一部でも含む場合は持参又は郵送(配達記録が残るものに限る)にて提出すること。(その他の提出方法を希望する場合は、上記2.に示す連絡先に事前に確認すること)④支出負担行為担当官から開札日の前日までの間において、当該申請書等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。⑤ 申請書等の作成・提出に係る費用は、提出者の負担とする。⑥支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。⑦ 提出された申請書等は返却しない。⑧ 提出期限以降における申請書等の差し替えまたは再提出は認めない。(8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(9)申請書等を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a.株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b.会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c.会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d.組合の理事e.その他業務を執行する者であって、a.からd.までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。(ハ)一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。5.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次のとおり、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。なお、書面の提出は、提出場所への持参、郵送(配達記録が残るものに限る)又は電子メールいずれの方法でも可能とする(電子メールの場合には必ず着信を確認すること)(その他の提出方法を希望する場合は、上記2.に示す連絡先に事前に確認すること)。① 提出期限:表-1のとおり② 提出場所:〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係(2)説明を求めた者には、表-1に示す日までに書面により回答する。6.入札の方法、開札の日時及び場所等(1)電子調達システムによる入札書の受領期限及び紙入札・郵送等による入札書の受領期限表-1のとおり(2)入札書の提出方法① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、持参または郵送(配達記録の残るものに限る)により提出することができる(押印を省略した入札書であっても、電子メールによる提出は認めない)。② 紙入札方式による場合の入札書は当局指定の様式(別添)とし、持参する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は名称又は商号)及び「令和8年10月15日開札[港湾情報処理システムCMS更新等業務]の入札書在中」と朱書しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、封皮にその旨を朱書きで明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。あわせて、受領書を2部作成し、入札書と併せて上記2.の担当部局へ提出すること。③ 郵便(配達記録の残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒には上記2.の宛名、中封筒の封皮には、上記②と同様の処理をし、上記(1)の提出期限(必着)までに送付しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒の封皮にその旨を朱書きで明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。なお、上記以外の方法による入札は認めない。④ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。⑤ 入札者は、当該調達に要する一切の経費を含めた契約金額を見積もるものとする。(3)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(ア) 委任状が提出されていない代理人のした入札(イ) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札(ウ) 記名を欠く入札(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)(エ) 金額を訂正した入札(オ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(カ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(キ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(ク) 申請書等を提出することとされた入札にあっては、当該申請書等が支出負担行為担当官の審査の結果競争参加資格がなしとされた者の入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。(5)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(6) 開札の日時及び場所表-1のとおり(7)開札開札は、上記(6)に掲げる日時及び場所において行う。① 入札者又はその代理人は立ち会わなければならない。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合(電子調達システムにより提出した場合、立ち会いは不要)においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。ただし、支出負担行為担当官がやむを得ないと認めた場合には、支出負担行為担当官が別途指定する日時に再度入札を行う。⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。7.契約に関する事項(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム内の電子くじにおいて落札者を決定するものとする。③ 落札予定者の決定は、開札日の翌日以降に行うものとする。④ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条の調査を実施するので、調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。⑤ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、入札を「保留」とし、予算決算及び会計令第86条の調査を実施するので、調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すること。(3)入札保証金及び契約保証金 免除(4)契約書の作成別冊契約書案により、契約書を作成すること。① 本件は、契約手続きを原則として電子調達システムで行う対象案件である。② 電子調達システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、別紙、紙契約方式承諾願(別紙3)を提出しなければならない。③ 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書(案)によるものとし、記名押印のうえ、2通を支出負担行為担当官に提出すること。8.仕様書等に対する質問、回答(1)質問の受付場所北陸地方整備局総務部経理調達課契約管理係(2)質問の受付期間表-1のとおりなお、質問は、受付期間内に書面(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メールいずれの方法でも可能とする(電子メールの場合には必ず着信を確認すること。)(その他の提出方法を希望する場合は、上記2.に示す連絡先に事前に確認すること)。また、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号、電子メールアドレスを併記するものとする。(3)質問に対する回答質問に対する回答は、原則として、質問を受理した日から5日間(休日を含まない。)以内に、書面又は電子メールにより回答し、表-1に示す日までの間、下記にて閲覧に供する。閲覧場所:北陸地方整備局情報公開閲覧室(1階)9.その他(1)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 北陸地方整備局が発注する調達案件において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。④ 北陸地方整備局が発注する調達案件において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(2)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(3)上記によるもののほか、この一般競争を行う場合において了知し、遵守すべき事項は別冊「北陸地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得」による。表-1 競争参加資格 確認申請書等の提出期限令和8年9月18日(金)16時00分(必着)資格要件の合否通知令和8年10月2日(金)競争参加資格がないと認めた者に対する理由令和8年10月9日(金)16時00分(必着)の説明請求期限競争参加資格がないと認めた者に対する理由令和8年10月14日(水)の回答期限入札書の受領期限 令和8年10月13日(火)16時00分(必着)開札の日時及び場所 令和8年10月15日(木)13時30分北陸地方整備局会議室質問の受付期間令和8年9月7日(月)9時00分から令和8年10月5日(月)16時00分まで質問に対する回答の閲覧令和8年10月13日(火)【取得文書: 07_specifications__特記仕様書-2.pdf】令和8年度港湾情報処理システムCMS更新等業務特記仕様書令和8年9月国土交通省北陸地方整備局港湾空港部1.業務概要本業務は、北陸地方整備局港湾空港関係における業務の能率向上を図るとともに情報化推進の一環として構築し現在稼働しているサーバ・クライアント型ネットワークシステム(以下「港湾情報処理システム」という)で稼働しているCMS、並びに更新システムに、現行ホームページを移行等するものである。2.履行場所北陸地方整備局港湾空港部新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館3. 履行期間契約締結日から令和9年3月26日までとする。4. 業務内容業務名称単位数量備考計画準備式1現状調査式1ホームページの移行等式1移行計画の作成CMSへの移行更新システムの調整動作検証・公開・操作説明式1協議・報告事前協議回1中間報告回1最終報告回1成果物業務報告書作成式15. 業務仕様5-1総則本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」(国土交通省港湾局令和8年3月)(以下、共通仕様書という。)に準拠する。なお、設計図書公表後、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、調査職員と別途協議し実施するものとする。共通仕様書第1章総則1-9 提出書類3)に記載の「調査設計業務実績データ」の登録については、適用しないものとする。5-2一般事項(1)管理技術者は、調査職員と十分に打合せを行い、港湾情報処理システムのネットワ-ク構成及びハ-ドウェア等を十分把握した上で、業務を行わなければならない。(2)管理技術者は、業務の実施状況を常に把握し、調査職員が業務内容を把握できるよう連絡を密にしなければならない。(3)本業務の遂行にあたっては、日本語により対応するものとする。(4)各種設定は特別な技術が無いと運用できないような設定をしてはならない。5-3セキュリティに関する事項管理技術者は、国土交通省情報化政策委員会決定(平成27年7月)、一部改正(令和8年3月)「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び港湾WAN情報セキュリティ対策委員会決定(平成24年12月)、一部改正(令和7年3月)「港湾WAN情報セキュリティポリシー実施手順書」を遵守するものとする。なお、「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び「港湾WAN情報セキュリティポリシー実施手順書」は本業務契約後に調査職員より受注者に提示する。5-4履行体制の確立(1)受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを調査職員が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、業務計画書に記載すること。なお、業務計画書に記載した「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙―1)」に記載した情報に変更がある場合は、「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について(別紙―2)」を提出すること。(確保すべき履行体制)① 本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。② 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。(2)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、調査職員が同意した場合はこの限りではない。(3)業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、調査職員の指示に従うこと。(4)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに調査職員へ報告すること。なお、当局が行う報告徴収や調査に必ず応じること。(5)再委託を行う場合は、再委託先等が入札説明書4.(6)に示す要件を満たすこと。また、再委託がある場合は、受注者に対して再委託先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を求める場合がある。(6)受注者は、調査職員が提示する情報セキュリティ対策を適切に講じるものとし、業務開始時に情報セキュリティ対策の遵守方法に関する確認書を提出するものとする。5-5脆弱性対策の実施受注者は、情報システムの運用における以下の脆弱性対策を提案する。(1)機器及びソフトウェアについて、公表される脆弱性情報を常時把握すること。(2)把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断する。対処したものに関して対処方法、対処しなかったものに関してはその理由、代替措置及び影響を調査職員に報告すること。5-6情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項受注者は、業務の遂行において下記に示す情報セキュリティ対策のサービスレべルを確保する。(1)使用するソフトウェアに関して、セキュリティ修正がベンダーから提供された後に、速やかにこの妥当性の確認を行い、適用については調査職員と調整する。(2)インターネット接続に関して、外部からの攻撃等の異常を検知した場合、速やかに調査職員に報告を行う。(3)脆弱性情報に関して、その公表後、速やかに対応策の決定及び実施をする。5-7情報セキュリティが侵害された場合の対処受注者は、業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに調査職員に報告する。これに該当する場合には、以下の事象を含む。(1)受注者に提供する、又は受注者によるアクセスを認める発注者の情報の外部への漏洩及び目的外使用(2)外部委託した業務以外の情報への受注者によるアクセス(3)外部の者による該当情報システムからの情報漏洩及び情報の目的外使用(4)当該情報システムへの不正アクセスによる情報漏洩、サービス停止、情報の改ざん(5)当該情報システムへのサービス不能攻撃によるサービス停止(6)当該情報システムにおける不正プログラム感染による情報漏洩、サービス停止、情報の改ざん5-8情報セキュリティ対策の履行状況の確認等に関する事項の通知調査職員は、業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、受注者に対して、上記5-5から5-7の各項、及び共通仕様書において求める情報セキュリティ対策の実績について報告を求める場合がある。5-9情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を調査職員が認める場合には、受注者の責任者は、調査職員の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を執る。5-10業務実施時の留意事項(1)本業務の実施にあたって、既存機器の設定変更が必要になる作業については、調査職員と調整の上、本業務の受注者の責において実施すること。(2)本業務の実施にあたって、港湾情報処理システムを操作する必要がある場合は、令和8年度港湾情報処理システム運用管理業務受注者と事前調整し、港湾情報処理システム利用者、及び同運用管理業務への影響を最小限に止めるよう留意すること。5-11業務計画業務に先立ち、本業務の目的及び内容を把握し、業務の手順及び遂行に必要な事項など具体的な実施方法をまとめた業務計画書を作成し調査職員に提出するものとする。業務実施に先立ち、調査職員との打合せを1回以上行うものとする。また業務を遂行するにあたり、作業進捗状況及び業務内容調整等に関して適宜打合せを行うものとする。5-12現状調査現在港湾情報処理システム上で稼働している二つの異なるCMS環境(a-blogCMSと独自開発CMS)、並びに更新システム等は受注者が調査すること。港湾情報処理システム上における現行のCMSサーバや公開Webサーバ、並びに更新システムの一部については独自開発したプログラムが付与されていることから、現行CMSのプログラム、各種設定及びセキュリティ対策等、CMS全体の各種環境やサーバ機器・ネットワーク機器のリソース等については、受注者の責任において実機環境等で確認を行い、現状調査書を作成するものとする。5-13ホームページの移行等(1)移行計画の作成1) 新CMSの入替、移行に伴うシステム利用停止時間・作業上の制約を最小限に抑えた移行計画を作成し、調査職員へ提案すること。2) 移行にあたっては、港湾情報処理システムの他のシステムに不具合を生じさせないこと。(2)CMSへの移行1) 別表1の移行対象ホームページをa-blog CMSに移行する。2) 入替、移行に伴うシステム利用停止時間は最小限に抑えること。3) 本局トップページのデザインのみ変更する。(3)更新システムの調整1) 当該CMSから書き出された静的コンテンツファイルを国総研の WEB サーバに自動転送する機能を実装すること。(既存更新システム調整)5-14動作検証・公開・操作説明(1)Web閲覧検証(公開前)を実施すること。(2)HTTPSリダイレクト確認をすること。(3)Web閲覧検証(公開後)を実施すること。(4)操作説明は手順書を作成し、調査職員へ操作説明を行い、承諾を得るものとする。(5)特別な技術や知識が無い職員でも操作を行える手順書となるよう十分注意すること。5-15協議・報告調査職員と十分な打合せを行うものとし、回数は以下の通りとする。・事前協議1回以上(上記5-11を含む。)・中間報告1回・最終報告1回なお、上記以外でも、必要に応じて打合せを実施すること。打合せ及びヒアリングを実施した際には受注者が議事録を作成し、発注者の承認を得ることとする。6. 成果物6-1報告書作成本業務本業務実施内容の成果物として報告書を作成するものとする。報告書の体裁等については、調査職員と調整するものとするが、内容は以下を想定している。(1)報告書の提出媒体報告書(パイプファイル綴じ原稿)1式、電子データ(CD-R 等)で1部提出するものとする。(2)報告書の内容報告書は以下構成で作成するものとする。1) 業務計画書2) 現状調査書3) コンテンツデータ4) 操作手順書5) 協議・報告資料、議事録7. 検査本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。8.その他(1)本特記仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は調査職員と協議の上、その指示に従うものとする。(2)契約内容の変更手続きについて、本業務における設計変更や契約変更を適正に行うため、協議及び指示を徹底するとともに、協議書及び指示書等があるものを契約変更の対象とする。以上別表-1コンテンツ一覧本業務公開組織名公開WEBアドレス移行対象北陸地方港湾空港部 https://www.pa.hrr.mlit.go.jp○整備局〃 みなとオアシス https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/minato-oasis/○〃 北陸広域バックアップ体制WEB https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/saigaiportal/○〃 新潟港湾・空港整備事務所 https://www.niigata.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 伏木富山港湾事務所 https://www.toyama.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 金沢港湾・空港整備事務所 https://www.kanazawa.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 能登港湾空港復興推進室 https://www.notofukkousuishin.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 敦賀港湾事務所 https://www.tsuruga.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 新潟港湾空港技術調査事務所 https://www.gicho.pa.hrr.mlit.go.jp/別紙-1情報取り扱者名簿及び情報管理体制図(例)提出日 令和 年 月 日情報取扱者名簿及び情報管理体制図(例)① 情報取扱者名簿(情報取扱者は本業務遂行のために最低限必要な範囲の者とすること(※1)氏 名 住 所 (※5) 生年月日(※5) 所属部署役職情報取扱責任者(※2) A情報取扱責任者(※2) BC業務従事者(※4) DE再委託先 F(※1)受注者における情報取扱者の範囲については、 必要に応じ調査職員と協議する。(※2)本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。(※3)本業務の進捗状況などの管理を行う者で、 本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※4)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※5)住所及び生年月日が記載されている書類を調査職員に対して提示することをもって様式の提出に代えることができる。ただし、調査職員の求めに応じて再度提示できるよう適切に当該書類を保管すること。※このほか、 日本国籍以外の国籍を有する者については、 国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。なお、報告の方法については、調査職員と協議して決定することができる。② 情報管理体制図(例)情報取扱者情報取扱責任者A情報取扱管理者 B(進捗管理)C(経費情報管理)業務従事者D E再委託先F③ そ の 他・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを調査職員が認める場合には、 当該資料で代用することができる。・可能な範囲で、 社内で定める情報管理規則等の内規を別途添付すること。・必要に応じ、 追加で資料の提出を求める場合がある。別紙-1別紙-2変更の場合の鑑文令和○年○月○日調 査 職 員 あて受 注 者 住 所名 称情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について令和○年○月○日付で提出した 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図 (別紙-1)」について、別添のとおり変更したので提出します。別紙-2【取得文書: 07_specifications__特記仕様書.pdf】令和8年度港湾情報処理システムCMS更新等業務特記仕様書令和8年9月国土交通省北陸地方整備局港湾空港部1.業務概要本業務は、北陸地方整備局港湾空港関係における業務の能率向上を図るとともに情報化推進の一環として構築し現在稼働しているサーバ・クライアント型ネットワークシステム(以下「港湾情報処理システム」という)で稼働しているCMS、並びに更新システムに、現行ホームページを移行等するものである。2.履行場所北陸地方整備局港湾空港部新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館3. 履行期間契約締結日から令和9年3月26日までとする。4. 業務内容業務名称単位数量備考計画準備式1現状調査式1ホームページの移行等式1移行計画の作成CMSへの移行更新システムの調整動作検証・公開・操作説明式1協議・報告事前協議回1中間報告回1最終報告回1成果物業務報告書作成式15. 業務仕様5-1総則本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」(国土交通省港湾局令和8年3月)(以下、共通仕様書という。)に準拠する。なお、設計図書公表後、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、調査職員と別途協議し実施するものとする。共通仕様書第1章総則1-9 提出書類3)に記載の「調査設計業務実績データ」の登録については、適用しないものとする。5-2一般事項(1)管理技術者は、調査職員と十分に打合せを行い、港湾情報処理システムのネットワ-ク構成及びハ-ドウェア等を十分把握した上で、業務を行わなければならない。(2)管理技術者は、業務の実施状況を常に把握し、調査職員が業務内容を把握できるよう連絡を密にしなければならない。(3)本業務の遂行にあたっては、日本語により対応するものとする。(4)各種設定は特別な技術が無いと運用できないような設定をしてはならない。5-3セキュリティに関する事項管理技術者は、国土交通省情報化政策委員会決定(平成27年7月)、一部改正(令和8年3月)「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び港湾WAN情報セキュリティ対策委員会決定(平成24年12月)、一部改正(令和7年3月)「港湾WAN情報セキュリティポリシー実施手順書」を遵守するものとする。なお、「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び「港湾WAN情報セキュリティポリシー実施手順書」は本業務契約後に調査職員より受注者に提示する。5-4履行体制の確立(1)受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを調査職員が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、業務計画書に記載すること。なお、業務計画書に記載した「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙―1)」に記載した情報に変更がある場合は、「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について(別紙―2)」を提出すること。(確保すべき履行体制)① 本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。② 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。(2)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、調査職員が同意した場合はこの限りではない。(3)業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、調査職員の指示に従うこと。(4)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに調査職員へ報告すること。なお、当局が行う報告徴収や調査に必ず応じること。(5)再委託を行う場合は、再委託先等が入札説明書4.(6)に示す要件を満たすこと。また、再委託がある場合は、受注者に対して再委託先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を求める場合がある。(6)受注者は、調査職員が提示する情報セキュリティ対策を適切に講じるものとし、業務開始時に情報セキュリティ対策の遵守方法に関する確認書を提出するものとする。5-5脆弱性対策の実施受注者は、情報システムの運用における以下の脆弱性対策を提案する。(1)機器及びソフトウェアについて、公表される脆弱性情報を常時把握すること。(2)把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断する。対処したものに関して対処方法、対処しなかったものに関してはその理由、代替措置及び影響を調査職員に報告すること。5-6情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項受注者は、業務の遂行において下記に示す情報セキュリティ対策のサービスレべルを確保する。(1)使用するソフトウェアに関して、セキュリティ修正がベンダーから提供された後に、速やかにこの妥当性の確認を行い、適用については調査職員と調整する。(2)インターネット接続に関して、外部からの攻撃等の異常を検知した場合、速やかに調査職員に報告を行う。(3)脆弱性情報に関して、その公表後、速やかに対応策の決定及び実施をする。5-7情報セキュリティが侵害された場合の対処受注者は、業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに調査職員に報告する。これに該当する場合には、以下の事象を含む。(1)受注者に提供する、又は受注者によるアクセスを認める発注者の情報の外部への漏洩及び目的外使用(2)外部委託した業務以外の情報への受注者によるアクセス(3)外部の者による該当情報システムからの情報漏洩及び情報の目的外使用(4)当該情報システムへの不正アクセスによる情報漏洩、サービス停止、情報の改ざん(5)当該情報システムへのサービス不能攻撃によるサービス停止(6)当該情報システムにおける不正プログラム感染による情報漏洩、サービス停止、情報の改ざん5-8情報セキュリティ対策の履行状況の確認等に関する事項の通知調査職員は、業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、受注者に対して、上記5-5から5-7の各項、及び共通仕様書において求める情報セキュリティ対策の実績について報告を求める場合がある。5-9情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を調査職員が認める場合には、受注者の責任者は、調査職員の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を執る。5-10業務実施時の留意事項(1)本業務の実施にあたって、既存機器の設定変更が必要になる作業については、調査職員と調整の上、本業務の受注者の責において実施すること。(2)本業務の実施にあたって、港湾情報処理システムを操作する必要がある場合は、令和8年度港湾情報処理システム運用管理業務受注者と事前調整し、港湾情報処理システム利用者、及び同運用管理業務への影響を最小限に止めるよう留意すること。5-11業務計画業務に先立ち、本業務の目的及び内容を把握し、業務の手順及び遂行に必要な事項など具体的な実施方法をまとめた業務計画書を作成し調査職員に提出するものとする。業務実施に先立ち、調査職員との打合せを1回以上行うものとする。また業務を遂行するにあたり、作業進捗状況及び業務内容調整等に関して適宜打合せを行うものとする。5-12現状調査現在港湾情報処理システム上で稼働している二つの異なるCMS環境(a-blogCMSと独自開発CMS)、並びに更新システム等は受注者が調査すること。港湾情報処理システム上における現行のCMSサーバや公開Webサーバ、並びに更新システムの一部については独自開発したプログラムが付与されていることから、現行CMSのプログラム、各種設定及びセキュリティ対策等、CMS全体の各種環境やサーバ機器・ネットワーク機器のリソース等については、受注者の責任において実機環境等で確認を行い、現状調査書を作成するものとする。5-13ホームページの移行等(1)移行計画の作成1) 新CMSの入替、移行に伴うシステム利用停止時間・作業上の制約を最小限に抑えた移行計画を作成し、調査職員へ提案すること。2) 移行にあたっては、港湾情報処理システムの他のシステムに不具合を生じさせないこと。(2)CMSへの移行1) 別表1の移行対象ホームページをa-blog CMSに移行する。2) 入替、移行に伴うシステム利用停止時間は最小限に抑えること。3) 本局トップページのデザインのみ変更する。(3)更新システムの調整1) 当該CMSから書き出された静的コンテンツファイルを国総研の WEB サーバに自動転送する機能を実装すること。(既存更新システム調整)5-14動作検証・公開・操作説明(1)Web閲覧検証(公開前)を実施すること。(2)HTTPSリダイレクト確認をすること。(3)Web閲覧検証(公開後)を実施すること。(4)操作説明は手順書を作成し、調査職員へ操作説明を行い、承諾を得るものとする。(5)特別な技術や知識が無い職員でも操作を行える手順書となるよう十分注意すること。5-15協議・報告調査職員と十分な打合せを行うものとし、回数は以下の通りとする。・事前協議1回以上(上記5-11を含む。)・中間報告1回・最終報告1回なお、上記以外でも、必要に応じて打合せを実施すること。打合せ及びヒアリングを実施した際には受注者が議事録を作成し、発注者の承認を得ることとする。6. 成果物6-1報告書作成本業務本業務実施内容の成果物として報告書を作成するものとする。報告書の体裁等については、調査職員と調整するものとするが、内容は以下を想定している。(1)報告書の提出媒体報告書(パイプファイル綴じ原稿)1式、電子データ(CD-R 等)で1部提出するものとする。(2)報告書の内容報告書は以下構成で作成するものとする。1) 業務計画書2) 現状調査書3) コンテンツデータ4) 操作手順書5) 協議・報告資料、議事録7. 検査本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。8.その他(1)本特記仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は調査職員と協議の上、その指示に従うものとする。(2)契約内容の変更手続きについて、本業務における設計変更や契約変更を適正に行うため、協議及び指示を徹底するとともに、協議書及び指示書等があるものを契約変更の対象とする。以上別表-1コンテンツ一覧本業務公開組織名公開WEBアドレス移行対象北陸地方港湾空港部 https://www.pa.hrr.mlit.go.jp○整備局〃 みなとオアシス https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/minato-oasis/○〃 北陸広域バックアップ体制WEB https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/saigaiportal/○〃 新潟港湾・空港整備事務所 https://www.niigata.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 伏木富山港湾事務所 https://www.toyama.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 金沢港湾・空港整備事務所 https://www.kanazawa.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 能登港湾空港復興推進室 https://www.notofukkousuishin.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 敦賀港湾事務所 https://www.tsuruga.pa.hrr.mlit.go.jp/〃 新潟港湾空港技術調査事務所 https://www.gicho.pa.hrr.mlit.go.jp/別紙-1情報取り扱者名簿及び情報管理体制図(例)提出日 令和 年 月 日情報取扱者名簿及び情報管理体制図(例)① 情報取扱者名簿(情報取扱者は本業務遂行のために最低限必要な範囲の者とすること(※1)氏 名 住 所 (※5) 生年月日(※5) 所属部署役職情報取扱責任者(※2) A情報取扱責任者(※2) BC業務従事者(※4) DE再委託先 F(※1)受注者における情報取扱者の範囲については、 必要に応じ調査職員と協議する。(※2)本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。(※3)本業務の進捗状況などの管理を行う者で、 本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※4)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※5)住所及び生年月日が記載されている書類を調査職員に対して提示することをもって様式の提出に代えることができる。ただし、調査職員の求めに応じて再度提示できるよう適切に当該書類を保管すること。※このほか、 日本国籍以外の国籍を有する者については、 国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。なお、報告の方法については、調査職員と協議して決定することができる。② 情報管理体制図(例)情報取扱者情報取扱責任者A情報取扱管理者 B(進捗管理)C(経費情報管理)業務従事者D E再委託先F③ そ の 他・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを調査職員が認める場合には、 当該資料で代用することができる。・可能な範囲で、 社内で定める情報管理規則等の内規を別途添付すること。・必要に応じ、 追加で資料の提出を求める場合がある。別紙-1別紙-2変更の場合の鑑文令和○年○月○日調 査 職 員 あて受 注 者 住 所名 称情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について令和○年○月○日付で提出した 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図 (別紙-1)」について、別添のとおり変更したので提出します。別紙-2【取得文書: 03_document__競争参加資格 確認申請書-2.pdf】様式-1 競争参加資格 確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官北陸地方整備局副局長殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電話番号メールアドレス令和8年9月4日付けで入札公告のありました「港湾情報処理システム CMS 更新等業務」に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。記1 入札説明書3.(5)②に定める競争参加資格を有することを証明する書類等(令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し。)2「情報セキュリティ・マネジメント・システム、ISO/IEC27001」の認証取得を証明することができる書類の写し。3日本産業規格 JIS X 8341-3 : 2016の適合レベル AA に配慮したコンテンツ作成の実績を証明することができる書類の写し。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:注1)電子調達システムにて提出する場合は、代表者印の押印、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先の記載は不要とする。注2)紙入札方式にて提出する場合で、代表者印の押印を省略するときは、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先を記載すること。【取得文書: 03_document__競争参加資格 確認申請書.pdf】様式-1 競争参加資格 確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官北陸地方整備局副局長殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電話番号メールアドレス令和8年8月21日付けで入札公告のありました「港湾情報処理システム CMS 更新等業務」に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。記1 入札説明書3.(5)②に定める競争参加資格を有することを証明する書類等(令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し。)2「情報セキュリティ・マネジメント・システム、ISO/IEC27001」の認証取得を証明することができる書類の写し。3日本産業規格 JIS X 8341-3 : 2016の適合レベル AA に配慮したコンテンツ作成の実績を証明することができる書類の写し。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:注1)電子調達システムにて提出する場合は、代表者印の押印、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先の記載は不要とする。注2)紙入札方式にて提出する場合で、代表者印の押印を省略するときは、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先を記載すること。【取得文書: 04_document__確認書(別紙1)-2.pdf】(別紙1)○宛 先:国土交通省北陸地方整備局総務部経理調達課確 認 書件 名:港湾情報処理システムCMS更新等業務(電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会社名等部 署 名確 認 者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:注1)電子調達システムにて提出する場合は、代表者印の押印、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先の記載は不要とする。注2)押印を省略する場合は、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先を記載すること。【取得文書: 04_document__確認書(別紙1).pdf】(別紙1)○宛 先:国土交通省北陸地方整備局総務部経理調達課確 認 書件 名:港湾情報処理システムCMS更新等業務(電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会社名等部 署 名確 認 者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:注1)電子調達システムにて提出する場合は、代表者印の押印、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先の記載は不要とする。注2)押印を省略する場合は、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先を記載すること。【取得文書: 05_document__紙入札方式参加願・入札書・受領書-2.pdf】(別紙2)紙入札方式参加願1.発注件名港湾情報処理システムCMS更新等業務上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号:(業者コード番号)企業名称:企業郵便番号:企業住所:代表者氏名:代表者役職:電子くじ番号:(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官北陸地方整備局副局長殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載する。なお、押印を省略する場合は、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先を記載すること。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000 ~ 999の任意の3桁の数字を記載する。入 札 書契約名港湾情報処理システムCMS更新等業務入札 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円金額北陸地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名)殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(注) 1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。2.金額は、「アラビア」数字で記入する。3.金額の冒頭には「¥」を記入する。4.委任状による代理人が入札する場合は、「住所、商号又は名称、代表者氏名」の下に、「代理人、氏名」を記入する。受 領 書商 号:持参者氏名:※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(部署名・氏名):担当者(部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:次の入札案件の入札書を受領しました。受領日時: 令和 年 月 日( ) 時 分件 名: 港湾情報処理システム CMS更新等業務開札予定日時: 令和 年 月 日( ) 時 分開札場所: 北陸地方整備局※開札後、落札決定者がいない場合には直ちに再度入札に移行しますので、開札には立会い願います。(受領者)北陸地方整備局総務部経理調達課※正本を2部作成し、持参者と発注者双方が保管する。(注)紙入札参加希望者のみの提出となります。【取得文書: 05_document__紙入札方式参加願・入札書・受領書.pdf】(別紙2)紙入札方式参加願1.発注件名港湾情報処理システムCMS更新等業務上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号:(業者コード番号)企業名称:企業郵便番号:企業住所:代表者氏名:代表者役職:電子くじ番号:(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官北陸地方整備局副局長殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載する。なお、押印を省略する場合は、本件責任者・担当者の氏名及び連絡先を記載すること。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000 ~ 999の任意の3桁の数字を記載する。入 札 書契約名港湾情報処理システムCMS更新等業務入札 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円金額北陸地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名)殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(注) 1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。2.金額は、「アラビア」数字で記入する。3.金額の冒頭には「¥」を記入する。4.委任状による代理人が入札する場合は、「住所、商号又は名称、代表者氏名」の下に、「代理人、氏名」を記入する。受 領 書商 号:持参者氏名:※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(部署名・氏名):担当者(部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:次の入札案件の入札書を受領しました。受領日時: 令和 年 月 日( ) 時 分件 名: 港湾情報処理システム CMS更新等業務開札予定日時: 令和 年 月 日( ) 時 分開札場所: 北陸地方整備局※開札後、落札決定者がいない場合には直ちに再度入札に移行しますので、開札には立会い願います。(受領者)北陸地方整備局総務部経理調達課※正本を2部作成し、持参者と発注者双方が保管する。(注)紙入札参加希望者のみの提出となります。【取得文書: 06_contract-draft__業務契約書-2.pdf】請 契 第 号業 務 契 約 書1.業務の名称港湾情報処理システムCMS更新等業務2.履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで3.業 務 料 ¥.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥.-4.契約保証金 免除上記の業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(総 則)第1条発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間 (以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務料を支払うものとする。3発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(権利義務の譲渡等)第2条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(著作権の譲渡等)第3条受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。3発注者は、成果物が著作権に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。5受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。6発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。(一括委任の禁止等)第4条受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。3受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更するときも同様とする。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。4前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。5第3項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは適用しない。6受注者は、第3項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。7受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため、必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(調査職員)第5条発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。2調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議三業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限委任の内容を、受注者に通知しなければならない。(管理技術者)第6条受注者は、業務の技術上の管理をつかさどる管理技術者を定め、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。(業務の報告等)第7条発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務の処理状況に関し、報告を受け又は説明を求める等の措置をとることができる。(貸与物件等)第8条発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与物件等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2受注者は、貸与物件等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。3受注者は、貸与物件等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与物件等を発注者に返還しなければならない。5受注者は、故意又は過失により貸与物件等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(業務内容の変更、中止等)第9条発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務内容を、変更し又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、業務料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して、書面により、これを定めるものとする。(適正な履行期間の設定)第10条発注者は、履行期間の延長を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。(履行期間の延長)第11条受注者は、その責めに帰することができない理由その他正当な理由により履行期間 内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって行わなければならない。(損害のため必要を生じた経費の負担)第12条業務の処理に関し生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者と受注者のいずれにも帰さない理由による場合又は発注者の責めに帰する理由による場合においては、その損害のため必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(検査及び引渡し)第13条受注者は、業務が完了したときは、その旨を業務完了報告書をもって発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会のうえ目的物について検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3受注者は、前項の検査合格の通知を受けたときは、直ちに目的物を発注者に引渡すものとする。4受注者は、第2項の検査の結果、不合格となり、目的物について是正又は改善を求められたときは、遅滞なく当該是正又は改善を行い発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該是正又は改善の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。(業務料の支払い)第14条受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務料の支払いを請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務料を支払わなければならない。(引渡し前における成果物の使用)第15条発注者は、第13条第3項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。第16条、17条、18条全文削除(前金払)第16条受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務料の10分の3以内の前払金の支払いを請求することができる。2受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。3発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。 削 除4受注者は、業務料が著しく増額した場合においては、その増額後の業務料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。5受注者は、業務料が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務料の10分の4を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。6発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第17条受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。削 除2前項に定める場合のほか、前条第5項の規定により業務料を減額した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。3受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更をした場合には、発注者に代わり遅滞なくその旨を保証事業会社に通知するものとする。(前払金の使用等)第18条受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償削 除却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額(測量の場合においては、このほかに機械器具の貸借料、交通通信費及び修繕費を含む。)として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(契約不適合責任)第19条発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第20条発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第21条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二履行期間 内に完了しないとき又は履行期間 経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。三管理技術者を配置しなかったとき。四正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完がなされないとき。五前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。六競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第22条第1項各号のいずれかに該当するとき。(発注者の催告によらない解除権)第22条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条第1項の規定に違反して業務料債権を譲渡したとき。二この業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務料債権を譲渡したとき。八 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時発注者支援業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第24条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第25条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第9条の規定により設計図書を変更したため業務料が3分の2以上減少したとき。二 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第27条この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務料(以下「既履行部分業務料」という。)を受注者に支払わなければならない。3前項に規定する既履行部分業務料は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第28条受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与物件等があるときは、当該貸与物件等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与物件等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第4条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。3前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。一業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第21条、第22条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第20条、第24条又は第25条によるときは発注者が負担する。二調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。4第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。5第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第21条、第22条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第20条、第24条又は第25条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。6業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第29条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に業務を完了することができないとき。二この契約の成果物に契約不適合があるとき。三 第21条又は第22条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第21条又は第22条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。二成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号の場合においては、発注者は、業務料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第30条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務料(この契約締結後、業務料の変更があった場合には、変更後の業務料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第31条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第14条第2項の規定による業務料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第32条発注者は、引き渡された成果物に関し、第13条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第33条受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第34条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務料支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第35条この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議して選定した第三者にその解決のあっせんを依頼するものとする。第36条この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補 則)第37条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者とが協議して定める。上記のとおり契約した証としてこの本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保管する。令和 年 月 日発注者住所新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番地1号氏名支出負担行為担当官北陸地方整備局副局長成川和也受注者 住 所氏 名【取得文書: 06_contract-draft__業務契約書.pdf】請 契 第 号業 務 契 約 書1.業務の名称港湾情報処理システムCMS更新等業務2.履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで3.業 務 料 ¥.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥.-4.契約保証金 免除上記の業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(総 則)第1条発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間 (以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務料を支払うものとする。3発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(権利義務の譲渡等)第2条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(著作権の譲渡等)第3条受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。3発注者は、成果物が著作権に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。5受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し又は複製し、また、第1条第5項の第6条全文削除規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。6発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。(一括委任の禁止等)第4条受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。3受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更するときも同様とする。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。4前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。5第3項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは適用しない。6受注者は、第3項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。7受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため、必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(調査職員)第5条発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。2調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する業務に関する指示二この契約の履行に関する受注者との協議三業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限委任の内容を、受注者に通知しなければならない。(管理技術者)削 除第6条受注者は、業務の技術上の管理をつかさどる管理技術者を定め、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。(業務の報告等)第7条発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務の処理状況に関し、報告を受け又は説明を求める等の措置をとることができる。(貸与物件等)第8条発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与物件等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2受注者は、貸与物件等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。3受注者は、貸与物件等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与物件等を発注者に返還しなければならない。5受注者は、故意又は過失により貸与物件等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(業務内容の変更、中止等)第9条発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務内容を、変更し又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、業務料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して、書面により、これを定めるものとする。(適正な履行期間の設定)第10条発注者は、履行期間の延長を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。(履行期間の延長)第11条受注者は、その責めに帰することができない理由その他正当な理由により履行期間 内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって行わなければならない。(損害のため必要を生じた経費の負担)第12条業務の処理に関し生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者と受注者のいずれにも帰さない理由による場合又は発注者の責めに帰する理由による場合においては、その損害のため必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(検査及び引渡し)第13条受注者は、業務が完了したときは、その旨を業務完了報告書をもって発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会のうえ目的物について検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3受注者は、前項の検査合格の通知を受けたときは、直ちに目的物を発注者に引渡すものとする。4受注者は、第2項の検査の結果、不合格となり、目的物について是正又は改善を求められたときは、遅滞なく当該是正又は改善を行い発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該是正又は改善の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。(業務料の支払い)第14条受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務料の支払いを請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務料を支払わなければならない。(引渡し前における成果物の使用)第15条発注者は、第13条第3項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。第16条、17条、18条全文削除(前金払)第16条受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務料の10分の3以内の前払金の支払いを請求することができる。2受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。3発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支削 除払わなければならない。4受注者は、業務料が著しく増額した場合においては、その増額後の業務料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。5受注者は、業務料が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務料の10分の4を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。6発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第17条受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 削 除2前項に定める場合のほか、前条第5項の規定により業務料を減額した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。3受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更をした場合には、発注者に代わり遅滞なくその旨を保証事業会社に通知するものとする。(前払金の使用等)第18条受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償削 除却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額(測量の場合においては、このほかに機械器具の貸借料、交通通信費及び修繕費を含む。)として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(契約不適合責任)第19条発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第20条発注者は、
技術的な着眼点
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、ソフトウェア / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- ソフトウェア開発部門
- サイバーセキュリティ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。