技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

令和8年度 浜松河川ネットワーク設備製造一式その2

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月8日
  • 入札書受領期限: 2026年10月7日 10時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: 通信・ネットワーク
  • 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「令和8年度 浜松河川ネットワーク設備製造一式その2」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: bid-instructions__入札説明書(R8浜松河川ネットワーク設備製造一式その2).pdf】入 札 説 明 書中部地方整備局浜松河川国道事務所の一般競争に係る入札公告(令和8年9月8日付け)に基づく入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。契約担当官等((以下「契約担当官等」と表示する。)分任支出負担行為担当官中部地方整備局浜松河川国道事務所長千野貴彦2 調達内容(1)調達件名及び数量令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2(電子調達システム対象案件)数量は、当該案件の入札公告のとおり。(2)仕様等別冊仕様書による。(3)納入期限 (又は履行期間)当該案件の入札公告のとおり。(4)納入場所 (又は履行場所)当該案件の入札公告のとおり。(5)入札方法当該案件の入札公告のとおり。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、競争参加資格 確認申請書及び資料(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムの環境設定については、7(2)のURLより行うこと。また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式1)・紙契約方式調印願(様式5)を提出するものとする。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格当該案件の入札公告のとおり。なお、入札公告2(2)に記載の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)を有しない者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。全省庁統一資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒460-8514 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号国土交通省中部地方整備局総務部契約課調査係 TEL 052-953-8138内線2521※本案件にかかる競争参加資格に関する問い合わせ先は、4に示すとおり。4 担当部署〒430-0811静岡県浜松市中央区名塚町266国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所経理課電話053-466-0112(内線226)Email cbr-keihamam@mlit.go.jp5 競争参加資格の確認等(1)本入札の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書等を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、提出期間内に申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(2)申請書等の提出、期間、場所及び方法① 競争参加資格 確認申請書は様式4により作成し、令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写しを添付すること。一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書等受付票(インターネットによる申請の場合は、申請確認画面、もしくは、資格審査申請確認メール)を添付し、資格審査結果通知書が到着次第、資格審査結果通知書の写しを契約担当官等へ提出すること。なお、開札までに資格審査結果通知書の写しが提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。(提出方法は、電子メール又は郵送のいずれかによる。)② 提出期間:別表1に記載③ 提出方法(a) 電子調達システムによる場合の提出方法・電子調達システム証明書等提出画面の「添付資料」欄に①で作成した「申請書」及び「資料」を添付し提出する。・添付資料の合計ファイル容量が50MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る。)、託送(書留郵便と同等のものとする。)又は電子メール(電子メール送信容量は20MB以内とする。)(以下「郵便等」という。)で提出すること(締切日時必着)。・郵便等により提出する場合は、電子調達システムとの分割は認めない。・郵便等により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子調達システムより、資料として送信すること。1.郵便等する旨の表示2.郵便等する書類の目録3.郵便等する書類のページ数4.発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号・郵便等により提出する場合の送付先4に示す担当部局に送付すること。・電子調達システム又は電子メールによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成することとする。Microsoft Word 2016以下Microsoft Excel 2016以下その他のアプリケーション PDFファイル AcrobatDC以下画像ファイル JPEG形式又はGIF形式圧縮ファイル LZH形式、ZIP形式※上記以外の圧縮形式は認めない(b) 紙入札方式による場合の提出方法・紙入札方式参加願(様式1)とともに4に示す場所に郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「書留郵便等」という。)すること(締切日時必着)。(3)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期間の末日をもって行うものとし、参加資格の有無については別表1に記載する日時までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(4)(3)において参加資格「無」の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、書面(様式は自由)により、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。なお、提出先については4とする。(5)(4)に対する回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日以内に書面により行う。(6)その他① 提出された申請書等について契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。② 申請書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。③契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は、当方の指示に従って行う場合を除き認めない。6 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書及び添付の仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出すること。① 様式:中部地整 hp-入札・契約情報-物品・役務-仕様書等に関する質問書(https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/buppin/siyousyo.htm)② 提出期間:別表1に記載③ 提出場所及び提出方法:4に示す担当部署へ電子メール等にて提出すること。また、提出後、着信確認を必ず電話連絡すること。(2)質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な件名の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保が出来ないため、その者は入札に参加することができないものとする。なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。(3)(1)の質問に対する回答は、別表1に記載した日時までに電子調達システムの調達資料ダウンロード機能(電子調達システムが使用出来ない場合は、電子メール等)にて回答する。7 入札書の提出方法等(1)入札書の提出期間:別表1に記載(2)提出場所:電子調達システム(調達ポータル)を利用する場合は次のURLにて提出する。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/紙入札方式による場合は4に示す担当部署へ提出する。(3)提出方法① 入札は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式参加願を提出し紙入札方式による場合は、書留郵便等により提出することができる。② 紙入札方式により提出する場合は、二重封筒とし、様式2により入札書を作成し、中封筒に封かんの上、件名及び入札日時を記載し、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、4に示す担当部署宛の親展で、入札書の提出期間内に到着するように送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。③ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(4)入札の無効① 仕様書等(変更分を含む。)の交付を受けない者は、入札に参加することができない。② 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した入札書は無効とする。③ 競争参加資格を申請中の場合であって、当該資格審査が開札までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。(5)入札の延期等入札者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6)代理人による入札① 紙入札方式により代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格 者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、代理委任状(様式3)を(3)②の二重封筒内に封かんした入札書とともに封入し、提出すること。② 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(7)入札書に関する注意事項提出された入札書は中部地方整備局競争契約入札心得6条各号に該当する者を除き、有効な入札書として取り扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として無効の訴えを提起できないものとする。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止を行う。8 開札(1)日時及び場所:別表1に記載(2)開札に関する注意事項① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、紙入札方式参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙入札方式による入札は有効として取り扱うが、再度入札を行うこととなったときは、当該入札参加者に再度入札への参加意思の有無の確認を行うものとする。② 紙入札方式による入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場した後においては、入札執行官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。⑥ 紙入札方式による入札者がいる場合においては、再度の入札の締切時刻は書留郵便等による提出が到達可能な日時を設定する。9 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。(1)当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。①同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。②同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願いに記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。③同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。(3)予算決算及び会計令第85条(調査基準価格)について① 予算決算及び会計令第85条の調査基準価格(予定価格1,000万を超える製造又は役務契約について予定価格の10分の6で設定)を下回る入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、入札者から予算決算及び会計令第86条の事情聴取等の調査を行う。② 上記①の調査に係る資料は資料提出要請した日から原則7日以内に提出すること。③ 上記①の調査に応じない者の入札は無効とし、原則として指名停止を行う。④ 上記①、②、③は調査基準価格の設定のある案件についてのみ適用するものとする。10 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約書の作成① 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式調印願(様式5)を提出し、紙契約方式に代えるものとする。② 紙の契約書を作成する場合において、書留郵便等により契約書を取り交わすことを希望する者は、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けて、これに記名押印するものとする。③ ②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④契約担当官等が契約の相手方とともに電子契約においては電子調達システム上で電子署名を、紙契約方式においては契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しない。(3)支払の条件前払金 無 部分払 無(4)電子入札及び電子契約をすることができるICカードの基準電子入札及び電子契約の際に利用することができるICカードは、競争参加資格 認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から期間を定めて入札・見積権限及び契約権限について委任する期間委任又は個別案件に関する入札・見積権限及び契約権限について委任する個別委任により委任をうけた者のICカードに限る。(5)現場説明会本契約については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書等により履行するものとし、現場説明会は実施しない。(6)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(7)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(?)その他詳細規定上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「中部地方整備局競争契約入札心得[国土交通省中部地方整備局ホームページ( https://www.cbr.mlit.go.jp )]」によるものとする。別表1本入札手続きに係る期間等① 申請書等の提出期間入札公告日の10時00分から令和8年9月16日16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 競争参加資格 確認通知日令和8年9月30日までに通知する。③ 入札説明書等に対する入札公告日の10時00分から令和8年10月1日16時00分まで質問の提出期間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)④ 質問に対する回答令和8年10月5日16時00分までに回答する。⑤ 入札書の提出期間令和8年10月7日10時00分から令和8年10月8日16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)⑥ 開札日時及び場所令和8年10月15日11時00分国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所入札室【取得文書: public-notice__入札公告(R8浜松河川ネットワーク設備製造一式その2).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月8日分任支出負担行為担当官中部地方整備局浜松河川国道事務所長千野貴彦1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2(電子調達システム対象案件)(2)仕様等本案件は、浜松河川国道事務所管内のIP映像装置の整備を行うものであり、詳細は仕様書による。(3)納入期限 (又は履行期間)契約締結の翌日から令和9年1月29日まで(4)納入場所 (又は履行場所)浜松河川国道事務所管内(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、競争参加資格 確認申請書等(以下、「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムの環境設定については、3(2)のURLより行うこと。また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願・紙契約方式調印願を提出すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」の東海・北陸地域の認定を受け、A、B、C又はD等級に格付けされた者であること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(競争参加資格に関する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。)でないこと。(4)申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、中部地方整備局長から指名停止を受けていないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)入札説明書を3(3)の交付方法により直接入手した者であること。3 入札手続等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、及び問い合わせ先〒430-0811静岡県浜松市中央区名塚町266国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所経理課電話053-466-0112 (内線226)電子メール cbr-keihamam@mlit.go.jp(2)電子調達システム(調達ポータル)のURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(3)入札説明書等の交付期間、場所及び方法交付期間:別表1に記載交付場所:電子調達システムにより交付する(質問回答等を、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能を用いて行うため、資料のダウンロードの際に「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。なお、誤って選択しなかった場合は、(1)問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと)。また、やむを得ない事由により、電子調達システムによる入手が出来ない場合は、電子メールによる交付若しくは託送(着払い)を行うので、(1)問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと。(4)申請書等の提出期間、場所及び方法提出期間:別表1に記載提出場所:電子調達システムを利用又は(1)へ提出する。提出方法:電子調達システム、郵送にて提出すること。詳細は入札説明書による。(5)入札書の提出期間、場所及び方法並びに開札日時及び場所提出期間:別表1に記載提出場所:電子調達システムを利用又は(1)へ提出する。提出方法:電子調達システム、郵送にて提出すること。詳細は入札説明書による。開札日時:別表1に記載開札場所:別表1に記載4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、入札説明書の作成方法に基づき作成した申請書等を上記3(4)に定める提出期間内に提出場所まで提出しなければならない。また、上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、落札決定において当該資格の認定を受けていない場合は、本案件に関する競争参加資格を取り消す。なお、開札日の前日までの間において申請書等の内容に関する分任支出負担行為担当官からの照会があった場合には説明しなければならない。(4)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)手続きにおける交渉の有無無(8)詳細は入札説明書による。別表1本入札手続きに係る期間等① 入札説明書等の入札公告日の10時00分から令和8年10月8日16時00分まで交付期間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 申請書等の入札公告日の10時00分から令和8年9月16日16時00分まで提出期間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)③ 入札書の令和8年10月7日10時00分から令和8年10月8日16時00提出期間分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)④ 開札日時令和8年10月15日11時00分及び場所国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所入札室【取得文書: specifications__(260915差替)特記仕様書(R8浜松河川ネットワーク設備製造一式その2).pdf】令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2特 記 仕 様 書浜松河川国道事務所第1章 総則1-1適用範囲本仕様書は、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所が発注する「令和8年度 浜松河川ネットワーク設備製造一式その2」(以下、「本製造」という)に適用する。なお、この特記仕様書に記載なき事項は、次の図書によるものとする。①「電気通信機器製造共通仕様書(令和7年3月)」(以下「製造共仕」という)②「電気通信設備工事共通仕様書(令和8年3月)」(以下「電共仕」という)③「電気通信設備施工管理基準及び規格値(案)(令和8年3月)」(以下「管理基準」という)④「土木工事請負契約関係規定集(平成10年7月)」(以下「規定集」という)⑤「電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領(令和7年3月)」(以下「電通数量算出要領」という)⑥「雷害対策設計施工要領(案)・同解説(平成31年3月)」(以下「雷害対策要領」という)⑦「電気通信施設設計要領(案)・同解説(通信編)(令和5年3月)」(以下「通信設計要領」という)⑧「電気通信施設設計要領(案)・同解説(情報通信システム編)(令和5年3月)」(以下「システム設計要領」という)国土交通省電気通信関係技術基準等URL(参考)https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/gijyutukijyun.html⑨「IP映像装置機器仕様書(令和2年3月)国土交通省」https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/kikisiyou/touitusiyou_07ipeizouR0203.pdf1-2概要本製造は、浜松河川国道事務所内におけるIP映像装置の製造を行うものである。1-3履行場所及び、履行期限① 履行場所 中部地方整備局浜松河川国道事務所詳細な履行場所は別表構成内訳書のとおり② 履行期限 契約締結の翌日から令和9年1月29日まで1-4機器構成製造の機器構成内訳は別表「令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2構成内訳表」のとおりとする。1-5設計図書の照査等(「製造共仕」1-1-3、「電共仕」1-1-1-3)本製造は「電共仕」によるほか、受注者が設計図書の照査等で疑義が生じた場合、および不整合点が発見された場合、監督職員と協議若しくは承諾の上、速やかに図面・数量計算書等の資料を作成し提出するものとする。その変更が当初の機能を満足し、かつ有利と認められた場合は変更の対象とする。なお、設計図書に変更がない場合は資料を提出する必要はない。1-6提出書類1.受注者は、次に揚げる関係書類・図書を監督職員に遅滞なく提出するものとする。名 称 提 出期 限 部 数 備 考施工計画書着手前 - 電子データ承諾図書等次項による - 電子データ完成図書※1完成時1完成図 縮小版※3完成時1※1完成図書(全体版)については、A4縦ファイル黒色背表紙金色文字とし内容は次のとおりとする。・完成図(施工図、系統図、機器外形図、機器実装図、機器配置図等)別途電子データ(PDF等)も提出すること・機器製作仕様書・工場試験成績書・取扱説明書(操作説明・保守説明)・物品台帳登録用資料・内訳明細書(最終請負金額総額での内訳)・その他監督職員が指示するもの※2完成図縮小版は、A4観音開き糊付製本とする。2.前項の承諾図書等は次の各号について記載・提出するものとし、監督職員の承諾を得るものとする。①機器製作仕様・・・機器製作着手前までに1-7電子納品(「電共仕」3-1-1-9)(1)対象本製造は電子納品の対象である。(2)成果品成果品は、電子成果品とその他資料とし、電子成果品は「工事完成図書の電子納品要領(案)やCAD製図基準(案)など関連する要領・基準(以下、「要領」という)」に基づいて作成した電子媒体(CD-R又はDVD-Rの場合は2部)等で納品する。「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを納品する義務はないが監督職員と協議するものとする。(3)運用電子納品の運用は、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】など(以下、「ガイドライン」という)」によるものとする。(4)電子化発注時に紙及びCAD化されていない図面や資料のCAD化等電子化については監督職員と協議するものとする。(5)疑義「要領」「ガイドライン」で記載なき事項及び疑義が生じた場合は監督職員と協議するものとする。(6)エラーチェック等成果品の提出の際は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで納品するものとする。要領ガイドラインの掲載箇所 https://www.cals-ed.go.jp/(7)事前協議チェックシート事前協議チェックシートは、「電子納品・電子検査事前協議チェックシート(電気通信設備工事用)(例)」を利用するものとする。掲載箇所https://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/cals/index.htm1-8情報共有システムについて1.本製造は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の活用対象案件である。なお、 活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」(令和8年3月)に基づき実施すること。2.受注者は、本製造で使用する ASPを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件令和7年3月版(Rev5.5)(国土技術政策総合研究所)(ただし、5.6.4.図面サムネイル表示機能、5.6.5.3次元データ表示機能、5.6.6.コンカレント支援機能、5.9.遠隔臨場支援機能、5.10.データ・システム連携機能は除く)3.監督職員及び受注者が使用するASPのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員と協議するものとする。4.受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。① ASPに関する障害を適正に処理、解決できる体制。②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う事項③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員もしくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上ASPの利用を停止することができる事項④サポート体制・操作説明会の開催等に関する事項5.受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。6.ASPを利用する監督職員等及び受注者の費用は、共通仮設費の率分に含まれる。利用料金は情報共有システムへの登録料及び使用料である。1-9ウィルス対策受注者は、電子納品時のみならず、監督職員と本製造に関する事項について電子データを提出する際は、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。1-10行政情報流出防止対策の強化(「製造共仕」1-1-41)「製造共仕」1-1-41によるほか、下記の事項について実施すること。(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)受注者は、当該製造の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。イ情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロセキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ハセキュリティ対策の施されていない無線LAN、ASP、クラウドサービスの利用ニセキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存ホセキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ヘ情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)1)受注者は当該案件の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、「電共仕」1-1-1-34事故報告書に基づき直ちに監督職員に報告するとともに、事故報告書を提出しなければならない。2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。3)発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、確認を行う場合がある。4)受注者は、当該製造の目的物引渡し後、一定保存期間内における行政情報の取扱いについては、行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。また、当該製造の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。また、一定保存期間を過ぎた行政情報については、速やかに破棄を行うものとする。1-11契約数量契約数量に違算・変更があった場合は監督職員と協議するものとし、変更設計に反映させるものとする。1-12主要建設資材の入手状況本製造に使用する主要建設資材(電気通信機器及び資材)について、不測の事態等による入手時期の遅延に伴い、履行期限 変更の必要が生じる場合には分任支出負担行為担当官と協議することができる。1-13機器製作について本製造における機器については、機器製作のみを行うものとする。本製造における機器単体費の機器管理費率については「機器製作のみを行う場合」の補正係数を適用する。1-14疑義疑義を生じた場合、又は記載のない事項については、監督職員と受注者が協議して定めるものとする。第2章機器仕様第1節 総則2-1-1項 適用本機器仕様は、「令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2」(以下、本製造という)に適用する。2-1-2項機器銘板本製造にて整備する機器においては、機器名、型式、製造番号、製造年月及び製造者等を記載した銘板をつけるものとする。装置等の主要部分には、銘板、刻印又は押印により表示を行い、主要部分及び入出力端子には、結線図と容易に照合できる記号又は番号をつけるものとする。また、取扱上特に注意を要する箇所は朱書きでこれを表示するものとする。第2節機器仕様2-2-1項画像回覧装置本装置は新豊根ダムに関わる関係市町村にダム放流情報等を提供するための情報閲覧装置として、映像情報を伝送するための画像回覧装置である。本装置はMPEG2エンコーダ装置及びH.264エンコーダ装置により符号化された情報を復号するデコーダ装置で、デジタル信号形式(HDMI)でモニタ等へ映像出力するものである。(1)基本仕様①映像復号方式 MPEG-2 Video (ISO/IEC13818-2準拠)H.264 (ISO/IEC14496-10準拠)②プロファイル・レベルMPEG2 MP@ML,SP@MLH.264 MP@L3以上,MP@L4以上③音声復号方式MPEG2 MPEG-1 Audio LayerⅡ(ISO/IEC11172-3準拠)H.264 MPEG-1 Audio LayerⅡ(ISO/IEC11172-3準拠)MPEG-2 AAC④映像出力インターフェース HDMI(Type A)×1最大出力解像度1920×1080ドット⑤音声出力インターフェース HDMI(TypeA)またはφ3.5mm ステレオミニジャックのうち排他利用可能なこと⑥映像ストリーム国土交通省で使用しているCCTV映像ストリームのフォーマットは、「IP映像装置機器仕様書令和2年3月国土交通省」(以下、「IP映像装置仕様書」という)によるものとする。なお、「IP映像装置仕様書」2-8MPEG-2エンコーダに関するRTPペイロードフォーマットは別紙-1「MPEG-2 RTPペイロードフォーマット」によるものとする。画像回覧装置は下表の既設エンコーダからの上記フォーマットの映像を受信し、デコードが可能なこととする。製造者名機種名EM7100-24E IPENC2 IPENC7(株)東芝MC2218B MC4608B MD4018AF-KSUD638 AF-KS1131 AF-KSW598JPanasonicZ-KX67300-Z4LMITSUBISHI HX-2100E HM-7020 HM-7050ELECTRIC HM-7630 HM-281(株)日立国際 Isnex Isnex IsnexHC-IP3000 HC-IP3100HDA PT-IP100T-R1電気富士通(株) IP-910Venetex VHE-700KUBOTEK MNB705ENCTOA N-CK5150(2)システム/伝送方式①多重化方式 MPEG-2 PS,MPEG-2 TS(ISO/IEC13818-1準拠)H.264 TS(ISO/IEC14496-10準拠),TTS(ARIB STDB24)②ビットレートMPEG2 1.5M~6Mbps (1ch あたり)H.264 H.264 MP@L3 128k~2Mbps (1ch あたり)H.264 MP@L4/ HP@L4 2M~12Mbps (1ch あたり)③伝送プロトコル RTP/IP(RFC1889),UDP/IP ユニキャスト/マルチキャスト④LANインターフェース 10/100/1000BASE-T×2系統以上⑤設定方法外部PC のWEB ブラウザから設定可能なこと⑥リモコン付属の赤外線リモコンにより制御可能なこと(3)機能仕様①映像表示機能登録チャンネル数 最大1,100アドレス②WEB表示機能WEB表示 内蔵WEB ブラウザにより指定したURL のWEB コンテンツを表示可能なこと登録チャンネル数 最大1,100チャンネル自動再読込任意の間隔でWEB 画面の自動再読込が可能なこと拡張機能 WEB 画面の拡縮率の設定が可能WEB 拡縮調を有効に設定すると分割画面数により拡縮率を自動調整可能なこと③巡回表示機能巡回表示映像、WEB コンテンツを指定間隔で巡回表示可能巡回リスト数映像、WEB それぞれに最大100リスト各巡回リストに最大1100チャンネルの割当が可能なこと巡回時間映像5~1800秒WEB 10~1800秒スキップ機能外部制御コマンド、WEB 設定により指定したチャンネルをスキップ可能なこと④分割表示機能分割画面表示1/2/4分割画面表示および切替が可能また、映像/WEB コンテンツ/巡回映像/巡回WEB の混在表示が可能表示画面数映像1/2/4画面表示WEB 1/2/4画面表示巡回映像1/2/4画面表示巡回WEB 1/2/4画面表示プリセット機能任意のチャンネルを割り付けたプリセット画面を1/2/4分割画面時にそれぞれ最大100通り設定可能映像選択方式分割された画面単位での個別切替が可能1/2/4分割画面の映像をプリセットにより一度に全画面を切替可能⑤文字表示機能文字発生部表示する映像毎に任意の文字列を表示可能表示文字数最大32文字文字サイズ4段階表示位置画面上部及び下部に各1行を表示可能文字装飾縁取り文字、文字背景表示(透過率指定可能)⑥テロップ表示機能表示内容外部制御コマンドにより設定した文字列を画面左縦にタイトル、水平位置にテロップをスクロール表示可能表示時間0~60分に設定可能(0の場合は表示状態を維持)テロップ表示位置画面上部または下部から選択可能タイトル文字数最大9文字テロップ文字数最大128文字⑦グループ機能グループ数100グループグループ内容それぞれのグループに映像、WEB、巡回映像、巡回WEB、プリセットのリストから100チャンネルの登録が可能⑧その他時計機能 NTP による時刻同期が可能なことリモコンID リモコンID を17通り以上設定可能なこと外部制御外部PC からHTTP ベースコマンドにより制御可能なことまた、既設の外部制御ツール(NC520XA Excontroller)を使用することで、以下の制御が可能なこととする。・モニター出力している映像の静止画のキャプチャ保存可能なこと。・映像情報を登録したチャンネルや、マルチキャストアドレスを指定することで、モニター出力する内容を選択・制御が可能なこと。・テロップの表示制御が可能なこと。ストリーム情報表示受信している映像の種類、フレームレート、RTP エラー数を各画面上に表示可能なこと(4)主要諸元①電源 AC100V 50/60Hz(本体内蔵)②消費電力40W以下③動作環境温度0~+40℃湿度20~90%(結露なきこと)④外形寸法200×300×90mm以下(突起物は除く)2-2-2項メディアコンバータ短距離用1000Mbps(1)インターフェース光側:1000BASE-XRJ45側:1000BASE-T(2)使用波長1.31μm帯または1.55μm帯(3)適合光ファイバ SMファイバ(10/125μm)×1芯、SCコネクタ(4)許容伝送損失0~13dB(最大通信距離25km程度)(5)外形寸法 W60mm×H30mm×D100mm以下(6)電 源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ)、DC3.3V 混在二重化(7)温度条件 -10~55℃の範囲において正常に動作すること。2-2-3項メディアコンバータ用シャーシ1.概 要本装置は、本仕様書2-2-2に規定するメディアコンバータを複数台収容可能な収納シャーシである。2.主要諸元(1)収容台数6台以上(2)電源次の電源から同時に電源供給を受けることが可能なこと。また他方の電源供給が途絶えても収納するメディアコンバータの機能が発揮されること。AC100V及びDC24-48Vにて電源二重化が可能なこと(3)温度条件 -10~55℃の範囲において正常に動作すること。(4)外形寸法 W300mm×H50mm×D300以下(5)設置条件19インチラックに実装可能なこと(6)SNMP機能以下の監視が可能な事・各スロットのメディアコンバータ実装状態・SNMP基板上の温度・二重化電源の各ユニット出力状態・ファンモータの動作状態(回転数)・各メディアコンバータのUTP/光のリンク状態、SW設定状態(7)Webサーバ機能 Webサーバ機能を有し、各種設定、状態確認が可能なこと別紙-1 MPEG-2RTPペイロードフォーマットMPEG-2RTPペイロードフォーマットアプリケーション固有情報時刻MPEG-2 PSデータ・アプリケーション固有情報(32bit=4バイト)装置0装置版数 MPEGストリーム種別種別・装置種別(4bit)・装置版数(12bit)・MPEGストリーム種別(12bit)・時刻(64bit=8バイト)1900年1月1日00:00:00からの経過時刻をNTP(Network Protocol Ver3:RFC1305)のタイムスタンプで表現。本フィールドはRTPヘッダのMarkerが1のときのみ存在。(別表)令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2構成内訳表浜松河川国道事務所管種別細別規格単位合計数量内CCTV装置画像回覧装置台メディアコンバータ短距離用1Gbps 台メディアコンバータ用シャーシ台【取得文書: change__(260915追加)文書変更履歴(R8浜松河川ネットワーク設備製造一式その2).pdf】令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2文書変更履歴図面内訳変更日文書名称変更内容番号 図面名2-2-1項画像回覧装置について、令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式 (1)基本仕様に 「⑥映像ストリーム」を追記。特記仕様書令和8年9月15日 その2特記仕様書 (3)機能仕様 ⑧その他外部制御に、外部制御ツールにおける制御内容を追記。文書変更履歴文書変更履歴の追加1 / 1ページ【取得文書: contract-draft__契約書(R8浜松河川ネットワーク設備製造一式その2).pdf】製造請負契約書国土交通省中部地方整備局製 造 請 負 契 約 書1件 名 令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その22 履行場所 浜松河川国道事務所管内3履 行 期 限 令和9年1月29日まで4請 負 代 金 額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )5契 約 保 証 金 免 除上記の製造について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日住 所発 注 者官職氏名印住 所受 注 者氏 名 印(総 則)第1条発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の履行期限 内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3仮設、履行方法その他製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「履行方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(関連工事の調整)第2条発注者は、受注者の履行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。(内訳明細書及び工程表)第3条受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第4条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2受注者は、製造目的物、使用材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3削除4削除(一括再委託の禁止)第5条受注者は、契約の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2前項の「主たる部分」とは、製造における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。3受注者は、前2項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。4発注者は、受注者に対して、製造の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第6条受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている使用材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第7条発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二設計図書に基づく製造の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の履行状況の検査又は使用材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第8条受注者は、次の各号に掲げる者を定めて履行場所に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一現場代理人二主任技術者(製造にあたり技術上の管理をつかさどる技術者)2現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、履行期限の変更、請負代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。4現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第9条受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(製造関係者に関する措置請求)第10条発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2発注者又は監督職員は、主任技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が製造を履行するために使用している下請負人、労働者等で製造の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(使用材料の品質及び検査等)第11条使用材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された使用材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4受注者は、履行場所 内に搬入した使用材料を監督職員の承諾を受けないで履行場所 外に搬出してはならない。5受注者は前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された使用材料については、当該決定を受けた日から7日以内に履行場所 外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び履行記録の整備等)第12条受注者は、設計図書において工場試験立会い及び据付調整時における立会いを行うものと指定されたものについては、当該立会いを受けなければならない。また、使用材料については、当該立会いを受けているとともに当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上履行するものと指定された製造については、当該立会いを受けて履行しなければならない。3受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は履行写真等の記録を整備すべきものと指定した使用材料の使用又は履行をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は履行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5前項の場合においては、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、使用材料を使用し、又は履行することができる。この場合において、受注者は、当該使用材料の使用又は当該履行を適切に行ったことを証する見本又は履行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは履行写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第13条発注者が受注者に支給する材料又は機器等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期限 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第14条受注者は、製造の履行部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2監督職員は、受注者が第11条第2項又は第12条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、製造の履行部分を破壊して検査することができる。3前項に規定するほか、監督職員は、製造の履行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、製造の履行部分を最小限度破壊して検査することができる。4前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第15条受注者は、製造の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二設計図書に誤謬又は脱漏があること。三設計図書の表示が明確でないこと。四履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行現場が一致しないこと。五設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で製造目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で製造目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第16条発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(製造の中止)第17条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより製造目的物等に損害を生じ若しくは履行現場の状態が変動したため、受注者が製造を履行できないと認められるときは、発注者は、製造の中止内容を直ちに受注者に通知して、製造の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。2発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。3発注者は、前2項の規定により製造の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の続行に備え履行現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の製造の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い履行期間の禁止)第18条発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この製造に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により製造等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期限の延長)第19条受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限 内に製造を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期限の短縮等)第20条発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。2発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期限の変更方法)第21条履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が履行期限 変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期限 変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第22条請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第23条発注者又は受注者は、履行期限 内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残製造代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残製造代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残製造代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残製造代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3変動前残製造代金額及び変動後残製造代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5特別な要因により履行期限 内に主要な使用材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6予期することのできない特別の事情により、履行期限 内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第24条受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3監督職員は、災害防止その他製造の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第25条製造目的物の引渡し前に、製造目的物又は使用材料について生じた損害その他製造の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第26条製造の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2前項の規定にかかわらず、製造の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち製造の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3前2項の場合その他製造の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第27条製造目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、製造目的物、仮設物又は履行場所に搬入済みの使用材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(製造目的物、仮設物又は履行場所に搬入済みの使用材料若しくは建設機械器具であって第11条第2項、第12条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の製造に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一製造目的物に関する損害損害を受けた製造目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二使用材料に関する損害損害を受けた使用材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該製造で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における製造目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第28条発注者は、第6条、第13条から第17条まで、第19条、第20条、第23条から第25条まで、前条又は第31条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第29条受注者は、製造を完成させたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、製造目的物を最小限度破壊して検査することができる。3前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4発注者は、第2項の検査によって製造の完成を確認した後、受注者が製造目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該製造目的物の引渡しを受けなければならない。5発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該製造目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6受注者は、製造が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第30条受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第31条発注者は、第29条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、製造目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3発注者は、第1項の規定により製造目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(部分払)第32条受注者は、製造の完成前に、出来形部分並びに使用材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下同じ。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間 中回を超えることができない。2受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は使用材料の確認を発注者に請求しなければならない。3発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/107第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第33条製造目的物について、発注者が設計図書において製造の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の製造が完了したときについては、第29条中「製造」とあるのは「指定部分に係る製造」と、「製造目的物」とあるのは「指定部分に係る製造目的物」と、同条第5項及び第30条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2前項の規定により準用される第30条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額(第三者による代理受領)第34条受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第30条の規定に基づく支払いをしなければならない。(契約不適合責任)第35条発注者は、引き渡された製造目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三製造目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第36条発注者は、製造が完成するまでの間は、次条又は第38条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第37条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 削除二正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。三履行期限 内に完成しないとき又は履行期限 経過後相当の期間内に製造を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第8条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。六前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第38条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 削除三この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四引き渡された製造目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第39条 第37条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第40条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第41条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第16条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第17条の規定による製造の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が製造の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製造が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条 第40条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第43条発注者は、この契約が製造の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3受注者は、この契約が製造の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4受注者は、この契約が製造の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5受注者は、この契約が製造の完成前に解除された場合において、履行用地等に受注者が所有又は管理する使用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、履行用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。7第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第37条、第38条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第36条、第40条及び第41条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8製造の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第44条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期限 内に製造を完成することができないとき。二この製造目的物に契約不適合があるとき。三 第37条又は第38条の規定により、製造目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第37条又は第38条の規定により製造目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二製造目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第44条の2受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第45条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第30条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、事由発生時点における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第46条発注者は、引き渡された製造目的物に関し、第29条第4項又は第5項(第33条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8発注者は、製造目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9引き渡された製造目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第47条受注者は、製造目的物及び使用材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3受注者は、製造目的物及び使用材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(賠償金等の徴収)第48条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(情報通信の技術を利用する方法)第49条この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱は設計図書に定めるものとする。(補則)第50条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。【取得文書: document__数量総括表(R8浜松河川ネットワーク設備製造一式その2).pdf】工 事 数 量 総 括 表工 事 名 令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所情報技術課工事数量総括表工事名 令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2 ( 当 初 )工事区分・工種・種別・細別規格単位数量(前回) 数量(今回) 数量増減摘要電子応用設備(機器単体)式1CCTV設備式1CCTV装置式1画像回覧装置台3メディアコンバータ台8メディアコンバータ用シャーシ台1機器単体費式1電子応用設備式1工場製品輸送工式1輸送工式1輸送(電気) 輸送費(電気)式1- 1 - 国土交通省中部地方整備局工事数量総括表工事名 令和8年度浜松河川ネットワーク設備製造一式その2 ( 当 初 )工事区分・工種・種別・細別規格単位数量(前回) 数量(今回) 数量増減摘要直接工事費式1純工事費式1機器間接費式1機器管理費式1工事原価式1一般管理費等式1工事価格式1消費税相当額式1工事費計式1- 2 - 国土交通省中部地方整備局

技術的な着眼点

  • 通信・ネットワーク基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 通信・ネットワーク部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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