技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月11日
- 入札書受領期限: 2026年10月9日 9時00分
- 調達機関: 法務省
- 案件分野: 医療機器
- 技術カテゴリ: 医療機器
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: 医療機器事業部
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、法務省が公告した「西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達」に関する公開調達情報です。医療機器分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__2 入札説明書.pdf】西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達に係る入札説明書令和8年度西日本成人矯正医療センター競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、入札公告、本書記載事項及び当所提示事項等を熟知の上、入札すること。本件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)で応札及び入開札を行うので、電子調達システム利用者は、上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システム操作マニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式での参加も可能とする。1入札事項(1) 件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達(2)仕様別紙仕様書のとおり(3)入札書の受領期限ア紙入札の場合(ア)受領開始日時:令和8年10月9日(金)午前9時零分(イ)受領終了日時:開札時(下記(4)の日時まで)なお、持参又は郵送により事前提出を希望する場合は、令和8年10月14日(水)午後5時零分必着とし、郵送による場合は書留郵便等の発送日時が記録される方法に限る。イ電子調達システムによる場合(ア)受領開始日時:令和8年10月9日(金)午前9時零分(イ)受領終了日時:令和8年10月14日(水)午後5時零分(4)開札の日時及び場所令和8年10月15日(木)午前10時00分西日本成人矯正医療センター会議室又は電子調達システム上(5)納入期限仕様書のとおり(6)納入場所仕様書のとおり2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)の資格の種類が「物品の販売」において、「C」以上の等級に格付けされ、「近畿」地域の競争参加資格を有している者であること。(4)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。なお、後記4(1)ア及びイを提出し、審査に合格した者は、同資格を有する者であると認める。3 入札説明会(1)開催期間及び場所令和8年9月11日(金)から同月29日(火)までの午前9時零分から午後5時零分までの間(正午から午後1時零分までの間及び閉庁日を除く。)及び同月30日(水)午前9時零分から午後4時零分までの間(正午から午後1時零分までの間を除く。)後記17の場所において随時実施する。(2)留意事項参加人数は、原則1社2名までとする。4 提出書類電子調達システムを利用するか否かを問わず、以下の提出書類を期限までに提出すること。なお、電子調達システムによる入札を希望する場合は、下記の提出書類のうち、いずれかを電子調達システムを通じて提出しなければ、電子調達システム上で入札に参加できないため注意すること。(1)提出書類ア資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し資格審査の申請後、結果が出ていないものについては、入札書提出までに資格審査結果通知書を提出してもよい。ただし、その場合は申請受付証(写)を事前に提出すること。イ暴力団排除に関する誓約書(別紙様式)及び役員等名簿(別紙参照、様式は問わない)ウ紙入札方式による入札参加申請書(別紙様式)又は電子入札方式による入札参加申請書(別紙様式)エ 質問書(別紙様式)入札参加者が、この入札説明書、仕様書、契約書(案)及び添付書類等について質問、疑義等がある場合は、質問書を提出すること。なお、質問書に対する回答については、後日、後記17の場所における交付、郵送、FAX又は電子メールにより回答する。オ応札物品確認書(別紙様式)仕様等が確認できるカタログ図等を添付した応札物品確認書を作成し、期日までに提出すること。(2)提出期限等ア提出期限令和8年9月30日(水)午後5時零分までイ提出場所等後記17の場所又は電子調達システムなお、郵送等による場合は、書留郵便等により、提出期限までに必着のこと。5委任状(1)本社契約を希望する場合提出書類、入札書、契約書、納品書及び請求書等を本社の代表者より提出する場合は本社契約となる。紙入札方式を希望し、かつ開札当日に代表者以外の代理人が参加する場合は、委任状(別紙様式:本社契約の場合)を開札当日の受付時に提出すること。なお、電子調達システムを利用する場合は、委任状は不要とする。(2)支店契約を希望する場合提出書類、入札書、契約書、納品書及び請求書等を支店長等より提出する場合は支店契約となるので、以下のとおり提出すること。ア本社代表者から支店長等への委任状委任状(別紙様式:支店契約の場合1)を令和8年9月30日(水)午後5時零分までに、後記17の場所宛て又は電子調達システム上で提出すること。イ支店長等から復代理人への委任状紙入札方式を希望し、かつ開札当日に支店長等以外の復代理人が参加する場合は、委任状(別紙様式:支店契約の場合2)を開札当日の受付時に提出すること。なお、電子調達システムを利用する場合は、支店長等から復代理人への委任状は不要とする。6入札(1)入札の方法ア入札金額は日本国通貨による表示とし、入札書に記載する金額は、超音波画像診断装置一式の総額及び本件に係る一切の諸経費により積算した総価で見積もることとする。イ落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)電子調達システムによる入札書の提出方法ア入札書は、電子調達システムに定める手続により、必ず前記1(3)の受領期限までに完了させること。なお、受領期限までに電子調達システムによる入札書の提出がなかった場合(電子調達システムに障害が発生するなどして、入札書を提出できない場合を除く。)は、入札を辞退したものとみなす。イ入札者は、一旦提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることはできない。(3)紙入札による入札書の提出方法ア入札書は、所定の書式(別紙様式)により作成し、封筒に密封し、氏名(法人の場合は名称又は称号)、入札日時、入札件名及び入札書が在中している旨を表記すること。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に入札日時、入札件名、入札件名及び入札書が在中している旨を表記し、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に表記すること。いずれも、前記1(3)の受領期限までに提出すること。イ入札書は、ボールペン又は万年筆等の筆記具を使用するなど、安易に修正できないようにすること。ウ入札者又はその代理人は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。7公正な入札の確保(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思について、いかなる相談も行わずに、独自に入札価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(4)入開札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。ア公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(5)入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入場することはできない。(6)入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し、又は提出しなければならない。(7)入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。(8)入札参加者は、開始時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情によると認められる場合を除き、入札場に入場することはできない。(9)入札参加者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは、入札場を退場することはできない。8入札の取りやめ等入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期若しくは取りやめることがある。9 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札件名、入札金額及び入札者名の確認ができない入札(4)入札金額を訂正した入札(5)署名又は記名を欠く入札(6)誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札(7)明らかに連合によると認められる入札(8)同一事項の入札について、他人の代理を兼ね又は2人以上の代理した者の入札(9)誓約書を提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった入札(10)その他入札に関する諸条件に違反した入札10 開札開札は、電子調達システムを使用して行うので、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。また、紙入札方式による入札会場参加者がいる場合は、電子調達システムによる開札を入札者の面前で実施する。なお、電子調達システムに停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入開札を延期することがある。11落札者の決定(1)前記4(1)ア及びイの審査に合格し、入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)開札した結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、紙入札による参加業者は、当日開札場に来場しなければ、2回目以降の入札に参加できない。なお、電子調達システムによる入札の場合においても、再度の入札を考慮し、開札時間には必ず対応できる体制を整えておくこと。再度の入札になった場合、提出時刻までに電子調達システムでの入札書の提出ができないときは、入札を辞退したものとみなす。(3)落札者となるべき同価格の入札を行った者が2名以上あるときは、「電子くじ」により落札者を決定するので、紙入札であるか電子入札であるかを問わず、入札書の電子くじ番号欄に任意の正数3桁を必ず入力(記入)すること。なお、入札者(代理人を含む。)が、電子くじ番号を記入できないときは、入札執行事務に関係のない当センター職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより落札者を決定するものとする。12入札の辞退(1)入札参加者は、入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送等して行う。(2)入札参加者は、入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行う。13契約書の作成競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約書の取り交わしをするものとする。(1)紙媒体での契約書の作成ア契約の相手方が決定したときは、契約書を取り交わすものとする。イ契約の相手方は、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、これを契約担当官等に提出しなければならない。ウ前記イの提出を受けた契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ契約担当官等が、契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ契約の相手方が、契約担当官等の定める期日までに契約書の案に記名押印したものを契約担当官等に提出しないときは、落札決定を取り消すものとする。(2)電子調達システムでの契約書の作成別途対応する。14 契約条項契約書(案)(別紙様式)のとおり15 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金納付を免除する。(3)入札参加者の異議申立て入札参加者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書及び契約書(案)の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることができない。(4)費用の自己負担入札参加者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。(5)必要な各提出書類について、押印を省略可能とする。ただし、押印を省略した場合は、「担当者氏名」及び「連絡先電話番号」を必ず記載すること。なお、契約書については、押印省略の対象外とする。(6)落札者は、落札決定後速やかに落札金額に係る各品目の単価を記載した「積算内訳書」を作成し、後記17の場所に提出すること。契約担当官等支出負担行為担当官 西日本成人矯正医療センター長市川昌孝17 問い合わせ先(1)入札、契約、仕様等に関する事項〒590-0014大阪府堺市堺区田出井町8-80西日本成人矯正医療センター総務部用度課(調達係)電 話:072-228-0145内線2311FAX:072-228-0322(2)電子調達システムに関する事項電子調達システムヘルプデスク電 話:0570-000-683(9:00~17:30。ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)FAX:017-731-3352電子調達システム https://www.geps.go.jp/【電子調達システムの利用について】当センターにおいては、平成28年6月から、電子調達システムを利用した調達手続を実施しており、その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大していく予定ですが、運用の状況や一部の入札案件においては、入札書等を紙により提出することをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。なお、電子調達システムによる調達案件に参加するためには、事前に利用者情報登録を行う必要がありますので、電子調達システムにアクセスの上、利用者申請メニューから利用者情報登録を行ってください。【取得文書: specifications__1仕様書.pdf】仕 様 書1件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2 履行場所大阪府堺市堺区田出井町8番80号西日本成人矯正医療センター構内指定場所3 納入期限令和9年2月26日(金)4構成内容汎用超音波画像診断装置本体1台本体用AC電源1本スタンド1台トリプルコネクター1本スタンドバッテリー1個リニアプローブ1本セクタプローブ1本白黒プリンタ1台入力・出力ハブ1台ECGセット1式5仕様(1)汎用超音波画像診断装置ア汎用超音波画像診断装置本体はタッチパネルのみで操作可能かつ使用しない時は操作面を閉じることができるノートパソコン型であること。イ本体重量が6Kg以下であること。ウ本体は隙間のない設計で、液体のこぼれや飛沫から内部基盤を保護する仕様になっていることエ表示モードは、カラードプラモード、パワードプラモード、PWモード、CWモード、TDIモードに対応していること。オ 最大180分以上のバッテリー駆動ができること。カ本体の電源が切れている状態でも、バッテリー残量が確認できること。キ操作部を清掃する際に、誤操作を防止する機能を備えていること。ク撮影した静止画像及び動画を本体内に保存でき、かつ計測結果も併せて保存できること。ケ穿刺の際の針の視認性を向上させる針強調機能を備えていること。また、その際に、針の角度を自動で認識し、協調すること。コ血液量を測定する際、血管径、ドプラ計測のサンプルボリューム、ドプラ波形のベースライン、角度補正、流速幅、波形の計測を一切操作せずに自動的に完了できること。サ自動で血流量を測定する際、ガイドラインに則り不整脈患者に対して複数心拍の平均速度を算出に用いることができること。シ自動で血管径を測定する際、ガイドラインに則り血管内腔距離で測定できること。ス血管の大きさや深さをリアルタイムで自動的に追跡、計測できる機能を備えていること。セ USBポートを備えていること。ソ HDMI端子を備えていること。タ有線または無線でDICOM接続が可能なこと。(2)スタンドア3本以上のプローブを付け替えずに操作パネルより切り替えることができること。イペダル操作で高さ調整ができること。(3)リニアプローブア表在部から深部まで幅広い検査に対応できるよう3MHzから12MHzの帯域以上の周波数を有すること。イ IPX7以上の防水保護性能を有すること。(4)セクタープローブア解像度と感度を両立できるよう1MHzから5MHzの帯域以上の周波数を有すること。イ IPX7以上の防水保護性能を有すること。(5)白黒プリンタ汎用超音波画像診断装置本体の操作パネルから印刷が可能であること。6共通事項(1)納入期限 内に指定の場所へ設置を完了し、安定した稼働ができること。(2)本物品が有効に機能するための搬入設置費及び調整費等については、契約金額内とする。(3)納入後、本物品に支障が生じた場合は、速やかに復旧のための措置を講ずること。(4)納入日及び設置に当たっては、あらかじめ物品納入のスケジュールを当センターに提示し、承諾を得ること。なお、作業実施に当たっては、当センターの指示に従うこと。(5)納入する物品の各種テスト(機能テスト等)ついては、当センター担当者の立会いの下に実施すること。(6)物品引渡し後、当センターの安定した稼働が実現するまでの間、物品の調整及び操作の指導を行うこと。(7)詳細かつ正確に物品の内容を反映したマニュアル(日本語版)を供給し、専門用語には説明を付すこと。(8)納入物品について、通常の使用状況の下で障害が発生した場合は、納入後少なくとも5年間は無償保証期間とすること。(9)本調達において、業務上知り得た情報を第三者に公表してはならない。(10)本調達において入手した図面及び書類については、当センターの許可なく複製または転載してはならない。(11)本調達において、施設内の写真を撮影する必要があるときは、当センター監督員の許可を得ること。【取得文書: contract-draft__4契約書(案).pdf】物品供給契約書1件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2数 量 一式3内訳別紙のとおり4仕様別紙のとおり5 納入場所 大阪府堺市堺区田出井町8番80号西日本成人矯正医療センター構内指定場所6 納入期限 令和9年2月26日(金)7契約金額金〇〇〇〇 円(消費税及び地方消費税額を含む。)頭書の物品(以下「本件物品」という。)について、注文者支出負担行為担当官 西日本成人矯正医療センター長市川昌孝(以下「甲」という。)と供給者株式会社△△△△ 代表取締役 ××××(以下「乙」という。)は、以下のとおり物品供給契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、頭書の金額をもって、頭書の納入場所及び納入期限 内に本件物品を納入しなければならない。(検査)第2条 乙は、本件物品を納入しようとするときは、甲に通知し、甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。2甲は、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下に検査を行い、その検査に合格したときは、甲は、本件物品の引渡しを受けるものとする。3本件物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。4第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。(運賃その他の諸経費)第3条本件物品の納入に要する運賃その他の諸経費は、乙の負担とする。(代金の請求及び支払)第4条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を甲に請求することができる。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。3甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、契約代金に対する年3.0パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。4前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、本件業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。3乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第7条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。3前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。(1)乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。(2)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。(3)乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。(5)乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。(6)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。(7)乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。(8)前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。(9)乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。(10)乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。(11)本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。(12)乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。(13)乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。(14)乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。2甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。3乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。2前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲乙協議して定めるものとする。2乙の責めに帰すべき事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して納入期限を延長することができる。3前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。(2)納入期限に、又は納入期限 後相当の期限内に本件物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。(3)乙が本契約の条項に違反したとき。2乙は、第1項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。3前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。4乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納品をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。5甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。6第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。(損害賠償)第12条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。2前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。5乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(違約金等)第19条 甲は、第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。3甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。4乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。5前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。6乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治活動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第21条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、本件物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。2甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、第1項の追完を請求したときは、本件物品の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第10条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。4甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき本件物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。5乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6第3項及び第4項の規定は、本件物品が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。7第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。8甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。(危険負担)第22条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。(秘密の保持)第23条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。(契約保証金)第24条本契約に関しては、保証金の納付を免除する。(補則)第25条本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。上記の契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和8年 月 日甲住所大阪府堺市堺区田出井町8番80号氏名支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝乙【取得文書: document__3様式.pdf】令和 年 月 日応札物品確認書支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地会 社 名代表者氏名入札件名「西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達」において、仕様書記載以上の物品として、 別紙物品をもって応札し、落札した際は、別紙物品を納入することを確認いたします。記1提案物品一覧表2提案物品仕様確認表3補足資料担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達提案物品一覧表(応札物品確認書関係書類)品名メーカー型番数量汎用超音波画像診断装置本体1台本体用AC電源1本スタンド1台トリプルコネクター1本スタンドバッテリー1個リニアプローブ1本セクタプローブ1本白黒プリンタ1台入力・出力ハブ1台ECGセット1式誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの警約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者 ⑴ 暴力的な要求行為を行う者 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 ⑸ その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:役員等名簿法人名:所在地:フリガナ役 職 名 氏 名 生 年 月 日 性 別大正昭和 年 月 日 男・女平成大正昭和 年 月 日 男・女平成大正昭和 年 月 日 男・女平成大正昭和 年 月 日 男・女平成大正昭和 年 月 日 男・女平成大正昭和 年 月 日 男・女平成大正昭和 年 月 日 男・女平成大正昭和 年 月 日 男・女平成※本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入して下さい。令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名紙入札方式による入札参加申請書「西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達」の入札について、紙入札方式での参加を申請します。開札当日出欠出席・欠席なお、開札を欠席する場合は、2回目以降の入札を辞退します。担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名電子入札方式による入札参加申請書「西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達」の入札について、電子入札方式での参加を申請します。担当者氏名連 絡 先2回目以降の入札有・ 無に参加する意思担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名質 問 書入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達番号仕様書等の該当箇所該当項質問内容担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:本社契約の場合委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名私 は、 下記 の者 を 代 理人 と定 め、 下 記 件名 の入 札並 び に 見積 りに 関す る 一切の権限を委任します。記1入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2代理人氏名代理人氏名担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:支店契約の場合1委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名私は、下記入札に関し、下記のとおり代理人を定め、権限を委任します。記1入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2代理人氏名代理人氏名3権 限(1)入札及び見積りに関する一切の件(2)契約の締結・履行に関する一切の件(3)代金の請求及び受領に関する一切の件(4)入札に関する復代理人選任に関する一切の件(5)その他前号に付随する一切の件担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:支店契約の場合2委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名私 は、 下記 の者 を 復 代理 人と 定め、 下 記件 名の 入札 並 び に見 積り に関 す る一切の権限を委任します。記1入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2復代理人氏名復代理人氏名担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:(見 本: 本 社 契 約 の 場 合 (代 表 者 → 代 理 人))委 任 状令和 年 月 日(↑開札日又は直近の前日)支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地 (本社住所)商号又は名称代表者氏名 (代表者名)(↑委任元)私 は、 下記 の者 を 代 理人 と定 め、 下 記 件名 の入 札並 び に 見積 りに 関す る 一切の権限を委任します。記1入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2代理人氏名代理人氏名 (代理人氏名記入)※開札参加時のみ必要(事前提出、電子入札の場合は代表者からの入札となるため、本委任状は不要である。)。開札参加受付時に提出。担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:(見 本: 支 店 契 約 の 場 合1 (代 表 者 → 支 店 長))委 任 状令和 年 月 日(入札説明書受領日~事前書類提出日以前↑)支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地(本社住所)商号又は名称代表者氏名(代表者名)(↑委任元)私は、下記入札に関し、下記のとおり代理人を定め、権限を委任します。記1入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2代理人氏名代理人氏名 (支店長氏名)3権 限(1)入札及び見積りに関する一切の件(2)契約の締結・履行に関する一切の件(3)代金の請求及び受領に関する一切の件(4)入札に関する復代理人選任に関する一切の件(5)その他前号に付随する一切の件担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:(見 本: 支 店 契 約 の 場 合2 (支 店 長 → 復 代 理 人))委 任 状令和 年 月 日(↑開札日又は直近の前日)支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地 (支店住所)商号又は名称(支店名)代表者氏名 (支店長名)(↑委任元)私 は、 下記 の者 を 復 代理 人と 定め、 下 記件 名の 入札 並 び に見 積り に関 す る一切の権限を委任します。記1入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達2復代理人氏名復代理人氏名 (復代理人氏名記入)担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:入 札 書入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達入札金額十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円金(ただし、消費税相当額を除く)上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書及びその他関係事項一切を承諾の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名代理人氏名電子くじ番号記入欄担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:積 算 内 訳 書(様式例)※落札決定時に速やかに提出すること(任意の様式にて明細を記載すること。)。入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達品目メーカ及び型式数量単価(税別) 金額(税別)汎用高音波画像診断装置〇〇㈱製1台〇〇円〇〇円本体 ABCD-1234-56本体用AC電源・・・1本・・・・・・スタンド・・・1台・・・・・・トリプルコネクター・・・1本・・・・・・スタンドバッテリー・・・1個・・・・・・リニアプローブ・・・1本・・・・・・セクタプローブ・・・1本・・・・・・白黒プリンタ・・・1台・・・・・・入力・出力ハブ・・・1台・・・・・・ECGセット・・・1式・・・・・・※諸経費は入札金額に・・・・・・・・・・・・含むものとする。(必要に応じて項目を・・・・・・・・・・・・追加すること)入札金額(税別)「入札書」の金額と一致させること1円未満の消費税は切り捨てるため、予め了知すること入 札 辞 退 届入札件名西日本成人矯正医療センター汎用超音波画像診断装置の調達上記件名について、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日支出負担行為担当官西日本成人矯正医療センター長市川昌孝殿所 在 地商号又は名称代表者氏名担当者氏名:押印省略の場合連 絡 先:
技術的な着眼点
- 医療機器・医療システムに関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、医療機器分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- 医療機器事業部
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。