技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月14日
  • 入札書受領期限: 2026年10月15日 11時00分
  • 調達機関: 農林水産省
  • 案件分野: ソフトウェア / データ・分析
  • 技術カテゴリ: ソフトウェア、データ・分析、デジタル変革(DX)、クラウド、データ管理
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、データ・分析部門、DX推進部門、クラウド・ITインフラ部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、農林水産省が公告した「筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務」に関する公開調達情報です。ソフトウェア / データ・分析分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: bid-instructions__【入札説明書】筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務.pdf】入 札 説 明 書支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。記1.競争入札に付する事項(1) 件名筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)仕様仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4)納入場所 仕様書のとおり2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格 (全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」又は「C」の等級に格付された者であること。また、単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行う事を目的として複数の事業者により構成される組織をいい、民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)として参加することができる。その場合は、証明書等の提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。共同事業体の代表者は、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格 (全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であり、共同事業体の構成員は競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、証明書等の提出期限までに競争参加資格 審査を受け競争参加資格 者名簿に記載された者であること。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。(4)8に示す書類を提出できる者であること。(5)8の証明書等の提出期限の日から、9(4)の開札の日までの間において、農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。3. 応札者の条件応札者は、仕様書6(7)ア及び仕様書8に掲げる条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料を提出すること。(証明書(別紙様式第6号)に添付し、提出すること。)4. 電子調達システム(GEPS)の利用(1)本案件は、入札及び契約手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、紙入札による申出書を、電子契約により難い場合には、紙契約方式による申出書を事前に発注者宛に提出すること。(2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。5. 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。入札金額は、上記件名に係る代金額の総価とすること。また、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札説明会の場所及び日時入札説明会は実施しない。なお、本業務について疑義等がある場合は、質問の内容に応じて、18.問い合わせ先に記載の者へ連絡すること。7.証明書等の審査証明書等を支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。なお、証明書等に不備が無い場合は、通知を行わないので入札書を提出期限までに提出すること。8.証明書等の提出期限等(1)証明書等の提出期限令和8年10月5日 午前11時00分※期限厳守(必着)のこと。(2)提出する証明書等①電子入札方式による場合※電子調達システムの「提案書等提出」画面にて提出する。〇 令和7・8・9年度資格審査結果通知書 PDF ファイル〇 証明書(別紙様式第6号)(添付資料を含む) PDF ファイル〇 担当者の名刺(所属部課名、氏名、連絡先(電話番号、E-mail)がわかるもの) PDF ファイル〇 紙契約方式による申出書(紙媒体の契約書を希望する場合) PDF ファイル〇 共同事業体の結成に関する協定書(共同事業体で参加する場合) PDF ファイル②紙入札方式による場合〇 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(写) 2部〇 証明書(別紙様式第6号) 2部(添付資料は1部)〇 担当者の名刺(所属部課名、氏名、連絡先(電話番号、E-mail)がわかるもの) 1枚〇 紙入札による申出書1部〇 紙契約方式による申出書(電子契約を希望する場合は提出不要) 1部〇 共同事業体の結成に関する協定書(写)(共同事業体で参加する場合) 2部【提出場所】〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省大臣官房予算課調達班入札第2係(本館1階 ドアNo.本139)※提出する証明書等は、郵便・信書便による送付又は持参とし、電子ファイル送信やFAX等は不可とする。また、郵便・信書便による送付の場合は、配達の記録が残るようにし、【18(2)入札及び契約の手続きについて】に記載の担当者に、メールで郵便・信書便で送付した旨の連絡をすること。9. 入札執行の場所及び日時等(1)入札書等の提出期限令和8年10月15日 午前11時00分※期限厳守(必着)のこと。(2)入札書等の提出場所等①電子入札方式による場合電子調達システムの「入札書提出」画面にて入札金額等を入力して入札手続きを行う。②紙入札方式による場合ア) 提出場所証明書等の提出先と同じ。イ) 提出書類〇 入札書1部(入札書封筒(別紙様式第3号)に封かんする。)〇 委任状(代理人で入札する場合) 1部(3)開札場所大臣官房予算課入札室(本館1階 ドアNo.本153)電子調達システムにより入札する場合は、入札参加者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。(4)開 札 日 時 令和8年10月16日 午前11時00分(5)開札に立ち会う者①開札は、原則として、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとするが、多様な働き方の推進の観点から、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う入札室での開札は実施しない。なお、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務と関係のない職員を立ち会わせてこれを行うこととし、入札結果については、応札者全員にメール等で連絡する。②入札参加者又はその代理人は、入札室に入場しようとするときは、入札担当職員の求めに応じ、身分証明書等を提示しなければならない。また、入札室には、入札参加者又はその代理人、入札等執行職員及び立ち会い職員以外の者は、入場できない。③入札参加者又はその代理人は、開札時刻を過ぎたときは、入札室に入場することはできない。(6)再度入札開札の結果、落札者がいない場合は、契約担当官等が指定する日時で再度の入札を行うため、当初の開札時と同様に連絡が取れる体制をとることとし、原則当初入札時と同じ方法で行うこと。(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)なお、この場合、再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者のみとする。また、再度入札の時間までに入札書の提出が間に合わない場合は、再度入札の辞退とみなし入札を打ち切ることがある。(7)入札書の変更等入札参加者は、提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。10. 入札者の義務(1)入札者は、この入札説明書及び入札心得を承諾の上、この入札に参加しなければならない。(2)入札を行う者は、以下に示す方法にて証明書等及び入札書を提出すること。① 電子入札方式による場合電子調達システムにおいて、8(2)に示す書類を証明書等の提出期限までに提出するとともに、入札書を9に示す入札書の提出期限までに提出すること。この場合において、当該入札を代理人をもって行う場合には、入札書の提出期限までに電子調達システムで代理人を登録の上、委任状を作成し、当該代理人の承認を得ること。なお、電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。② 事情により郵送入札(紙入札方式)を行う場合8(2)に示す書類を証明書等の提出期限までに、また、入札書(別紙様式第1号)を入札書封筒等(別紙様式第3号及び別紙様式第4号)に封かんし、9に示す入札書の提出期限までにそれぞれ必着するよう書留で提出場所宛に郵送すること。この場合において、当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状(別紙様式第2号)を必ず添付すること。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法は認めない。また、委任状の日付については、入札書に記載する日時を含む以前の日付により作成すること。③ 事情により直接入札(紙入札方式)を行う場合8(2)に示す書類を証明書等の提出期限までに、また、入札書(別紙様式第1号)を入札書封筒(別紙様式第3号)に封かんし、9に示す入札書の提出期限までに提出場所に提出すること。この場合において、当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状(別紙様式第2号)を必ず提出すること。また、委任状の日付については、入札書に記載する日時を含む以前の日付により作成すること。(3)入札者は、提出した証明書等について説明を求められたときは、速やかに説明しなければならない。11. 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。12.入札の無効2に規定する競争参加資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。13.入札保証金及び契約保証金 免除する。14.契約書作成の要否 要15.契約条項請負契約書(案)による。16.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、同令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。17. 低入札価格調査(1)調査方法等低入札価格調査は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「調査対象者」という。)に対して行うものとし、調査対象者からの事情聴取により実施する。調査対象者は、開札した日から支出負担行為担当官が指定する期限までに本調査に必要な資料等(以下「調査資料」という。)を提出し、事情聴取に応じなければならない。提出する資料については、別紙のとおりとし、調査資料の差替え及び再提出は認めないものする。なお、調査資料の提出がない場合又は事情聴取に応じない場合には、入札心得第5条第2項第一号の規定により、その入札を無効とする。18.問い合わせ先(1)仕様書及び証明書添付資料の内容について農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課デジタル情報班電 話:03-6744-2045E-mail:[email protected](2)入札及び契約の手続きについて農林水産省大臣官房予算課調達班入札第2係電話:03-3591-6753E-mail:[email protected](3)システムに関する事項調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP 電話等をご利用の場合)受付時間:平日9時00分~17時30分 (国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)( https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201)ただし、申請書類、応札の締切時間が切迫している等緊急を要する場合には、18.問い合わせ先 (2)に記載の者へ連絡すること。19.支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)の所在地等(郵 便 番 号) 100-8950(所 在 地) 東京都千代田区霞が関1-2-1(所 属 部 局) 農林水産省大臣官房(会計機関名)支出負担行為担当官(職 名) 農林水産省大臣官房参事官(経理)(氏 名) 須 田 亙20.その他の事項(1)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(2)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。21. 附属資料・入札心得・入札書、委任状等の別紙様式・仕様書・契約書(案)・参考見積依頼書入 札 心 得(総 則)第1条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等である農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れその他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。(入 札 等)第2条入札参加者は、あらかじめ入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2入札参加者は、当該公告において指定した書類を電子調達システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。ただし、紙入札による申出をした入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書に示した日時までに入札しなければならない。3入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。4入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。5入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。6入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。7入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。8入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札参加の取りやめ)第2条の2入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子調達システムにより提出し、又は入札辞退届(別紙様式第7号)を参事官(経理)に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(別紙様式第7号)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格又は入札書、その他参事官(経理)に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第4条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第5条次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)委任状のない代理人のした入札(3)電子証明書を取得していない者のした入札(紙入札による場合は、 記名のない入札書による入札)(4)入札金額を訂正した入札書による入札(5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6)同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7)入札書の提出期限 後に到達した入札(8)暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。(1)令第86条第1項に基づく調査等の参事官(経理)が行う調査に協力しないとき(2)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省が発注する契約からの排除要請があったとき(3)前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第5条の2提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(再度入札)第6条開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札をした者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。2前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、参事官(経理)は当該入札を打ち切ることがある。3第1項の入札には、第5条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、参事官(経理)が指定する日時において、再度の入札を行う。(低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について令第85条(令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(第1号についてはその合計額)(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(1)製造その他の請負契約のうち、ビルメンテナンス業務(主として庁舎等の建築物を対象として、建築物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理(清掃、害虫防除など)その他の維持管理に関する業務であり、これに付随する業務を含む。)及び警備業務の請負契約について、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格算出の基礎となった直接人件費の額と、直接物品費の額と、業務管理費の額に10分の3及び一般管理費等の額に10分の3をそれぞれ乗じて得た額との合計額とする。(2)製造その他の請負契約( (1)に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者は、事後の調査に協力しなければならない。(最高又は最低価格方式における落札者の決定)第8条 令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。2落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を定める。3電子調達システムを使用しない入札で落札者となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵送による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(総合評価落札方式における落札者の決定)第9条 令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、参事官(経理)が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、参事官(経理)が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。2落札となるべき総合評価点の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を定める。3電子調達システムを使用しない入札で総合評価点の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵送による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書等の提出)第10条落札者は、契約書を作成するときは、電子調達システムにおいて参事官(経理)が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付さなければならない。ただし、紙契約による申出をした者または電子調達システムの不具合等により電子署名を付すことが出来ない場合は、電子調達システムにおいて作成する契約書に代わり、参事官(経理)から交付された契約書の案に記名押印の上、速やかに提出しなければならない。2落札者は、参事官(経理)から入札金額の内訳書の提出を求められた場合には、速やかに提出しなければならない。(異議の申立)第11条入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第12条この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代 理 人 氏 名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務」の代金額電子くじ番号上記金額のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札いたします。[注意]1年月日は提出日を必ず記入すること。入札書提出期限日を過ぎた日付を記載していた場合は、無効となる。2金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。3金額の訂正をしないこと。4再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。5 ( )内は、代理人、復代理人が入札するときに使用すること。6用紙の大きさはA4とし、縦長に使用すること。7委任状は別葉にすること。8電子くじ番号は任意の3桁の番号を記載すること。別紙様式第2号-1(代理人選定用委任状)委 任 状私は、 を代理人と定め、支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)の発注する「筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務」に関し、下記の権限を委任します。記・入札及び見積りに関する一切の権限・復代理人の選定に関する一切の権限令和 年 月 日住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名代理人所属先住所代理人所属先・役職代 理 人 氏 名支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿[注意]1用紙の大きさはA4とし、縦長に使用すること。2日付は入札書記載年月日以前かつ紙入札による申出書記載年月日以後の日付とすること。別紙様式第2号-2(復代理人選定用委任状)※復代理人による入札の場合は、別紙様式第2号-1の提出も必要です。委 任 状私は、 を復代理人と定め、支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)の発注する「筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務」に関し、下記の権限を委任します。記・入札及び見積りに関する一切の権限令和 年 月 日代 理 人 所 属 先 住 所代理人所属先・役職代 理 人 氏 名復代理人所属先住所復代理人所属先・役職復 代 理 人 氏 名支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿[注意]1用紙の大きさはA4とし、縦長に使用すること。2日付は別紙様式第2号-1記載年月日以後かつ入札書記載年月日以前の日付とすること。別紙様式第3号入札書封筒記載例(表) (裏)討「〆業筆務ポ令」リ和ゴン年1デー月 タ1更6新日 業務の午効前率化に時向0け分 たツー開 ル札 導入検商 号 又は 名 称住 所電 話 番 号[注意]1 入札書のみを入れること。2社名等の入った既存の封筒を使用してもよい。3郵送入札で入札書のみを送付する場合は、本様式を省略し、別紙様式第4号に入札書を封かんして送付してもよい。別紙様式第4号郵送入札用封筒の記載例(表) (裏)令和農年1ル「林 東0導筆 水 京月 入ポ 産 都1検リ 省 千6大 代討ゴ日 臣 田業ン 区務デ霞」ー 房午 が予タ前 関算更課1新 丁調時 業 目達0務20の 班 番分 効1※ 率 入 号札入 化開 札 に 第札 書 向2在 け 係中た宛ツー書留商 号 又は 名 称住 所電 話 番 号[注意] 1 ※「入札書在中」は朱書とすること。2社名等の入った既存の封筒を使用してもよい。別紙様式第5号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙様式第6号証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)が発注する「筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務」に関し、入札説明書3により証明書を提出して、入札に参加します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記(担当)1所 属 部 課 名:2役 職:3担 当 者 氏 名:4電 話 番 号:5 E-mail:〔証明書提出上の注意事項〕応札者は、仕様書6(7)ア及び仕様書8に掲げる条件を満たすこととし、事前にこれらを満たすことを証明する資料を提出すること。また、仕様書別紙1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」のⅪにおいて提出することとしている資料についても、証明書に添付すること。別紙様式第7号入 札 辞 退 届年 月 日農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿(見積者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名件名筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。【別紙】令和 年 月 日低入札価格に関する調査資料支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿住所商号又は名称代表者氏名(1)その価格により入札した理由(入札した価格で業務実施が可能である具体的理由等)・なるべく具体的に明記してください。(2)入札価格の内訳・別紙のとおり(3)契約対象請負業務に関連する手持請負業務一覧発注機関名請負業務名履行場所 期間請負金額(千円) 担当営業所・関連とは、該当する請負業務に同種・類似であると判断する関連の請負業務(4)契約履行のために購入する機器の予定状況例)○○○に必要な○○○について、○○台購入する予定です。(5)手持機器数の状況例)○○○に必要な機器を社内に○○台保有しています。(6)労務者の具体的供給見通し労務者氏名役職名従事期間有する資格・資格を証する書類の写しは別添のとおり(7)再請負予定業者名及び再請負予定金額例)(株)○○○ ¥○,○○○,○○○-又は当社内にてすべて一括請負のため下請は行いません。(8)過去3年間において請け負った官公庁等発注業務名及び発注者①主な請負業務経歴発注者名業務名受注期間請負金額(千円)②低入札受注実績発注者名業務名受注期間請負金額(千円)(9)過去3期の経営状況年 月~ 年 月期 年 月~ 年 月期 年 月~ 年 月期製造・販売実績自己資本率流動比率・過去3期の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)については別添のとおり(10)信用状況①賃金不払いの状況例)無②再請負業者に対する支払遅延の状況例)無③独占禁止法違反のおそれがあるものとして公正取引委員会から警告等を受けた状況例)無(11)本店及び営業所一覧表・別添のとおり(12)会社概要・別添のとおり(参考様式)紙入札による申出書令和 年 月 日支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿住 所会 社 名代 表 者 役 職 氏 名電子入札対象案件における紙入札方式での参加について下記の入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1. 入札案件名: 筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務2. 電子調達システムでの参加ができない理由3.今後の入札において、電子調達システムを利用する予定はあるかある 時期:ない 理由:4. 担当者の連絡先氏 名:会 社 住 所:部 署:電 話 番 号:E - M a i l :(参考様式)紙契約方式による申出書令和 年 月 日支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿住 所会 社 名代 表 者 役 職 氏 名電子契約対象案件における紙契約手続きについて下記の入札案件について、落札した場合には、電子調達システムを利用しての契約手続きができないため、紙媒体により契約手続きを行うことを申し出ます。記1. 入札案件名: 筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務2. 電子調達システムでの契約ができない理由3.今後の契約において、電子調達システムを利用する予定はあるかある 時期:ない 理由:4. 担当者の連絡先氏 名:会 社 住 所:部 署:電 話 番 号:E - M a i l :筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務調達仕様書農林水産省目次1調達案件の概要 ............................................................................................................... 4(1)調達件名 .............................................................. 4(2)調達の背景 ............................................................ 4(3)調達目的及び調達の期待する効果 ........................................ 4(4)業務・情報システムの概要 .............................................. 5(5)契約期間 .............................................................. 5(6)作業スケジュール ...................................................... 62調達案件及び関連調達案件 ............................................................................................. 6(1)調達範囲 .............................................................. 6(2)調達案件 .............................................................. 6(3)調達案件間の入札制限 .................................................. 73情報システムに求める要件 ............................................................................................. 7(1)業務要件 .............................................................. 7(2)機能要件 .............................................................. 7(3)帳票要件 .............................................................. 7(4)非機能要件 ............................................................ 7(5)データ要件 ............................................................ 8(6)検証要件 .............................................................. 84作業の実施内容 ............................................................................................................... 8(1)実施計画書等の作成 .................................................... 8(2)要件内容の調整・整理 .................................................. 8(3)設計(デモ環境) ...................................................... 8(4)開発・テスト(デモ環境) .............................................. 8(5)引継ぎ ................................................................ 9(6)定例会等の実施 ........................................................ 9(7)契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出 ........................... 9(8)成果物の作成 ......................................................... 105作業の実施体制・方法 ...................................................................................................(1)作業実施体制 ......................................................... 11(2)作業要員に求める資格等の要件 ......................................... 12(3)作業場所 ............................................................. 12(4)作業管理に関する要領 ................................................. 136作業の実施に当たっての遵守事項 ................................................................................ 13(1)機密保持、資料の取扱い ............................................... 13(2)個人情報の取扱い ..................................................... 14(3)環境負荷低減に係る遵守事項 ........................................... 14(4)標準ガイドラインの遵守 ............................................... 15(5)その他文書、標準への準拠 ............................................. 16(6)情報システム監査 ..................................................... 16(7)情報セキュリティに係る事項の遵守等.................................... 17(8)データマネジメント・データ活用要件.................................... 18(9)行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドラインへの対応7成果物の取扱いに関する事項 ....................................................................................... 18(1)知的財産権の帰属 ..................................................... 18(2)契約不適合責任 ....................................................... 19(3)検収 ................................................................. 208 入札参加資格に関する事項 ........................................................................................... 20(1)競争参加資格 ......................................................... 20(2)公的な資格や認証等の取得 ............................................. 21(3)受注実績等 ........................................................... 21(4)複数事業者による共同入札 ............................................. 21(5)入札制限 ............................................................. 229再請負に関する事項 ...................................................................................................... 22(1)再請負の制限及び再請負を認める場合の条件 .............................. 22(2)承認手続 ............................................................. 22(3)再請負先の契約違反等 ................................................. 2210 その他特記事項 ............................................................................................................. 23(1)前提条件等 ........................................................... 23(2)入札公告期間中の資料閲覧等 ........................................... 23(3)その他 ............................................................... 2411附属文書 ........................................................................................................................ 24(1)別紙1情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 ..................... 24(2)別紙2情報セキュリティ対応状況・確認書 ............................... 24(3)別紙3資料閲覧申請書 ................................................ 24(4)別紙4機密保持誓約書 ................................................ 24(5)別紙5情報セキュリティ対応結果・確認書 ............................... 24(6)別紙6 Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 ........... 24(7)別添1みどりチェック実施状況報告書. .................................. 241調達案件の概要(1)調達件名筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務(2)調達の背景大臣官房統計部生産流通消費統計課(以下「担当部署」という。)では、食料・農業・農村政策に必要な基礎資料を整備するため、作物統計調査(面積調査、作況調査)を実施している。このうち、面積調査では、全国の耕地面積を把握するため、地域を小区画に分割し、この集まりを母集団として対地標本実測調査を実施している。本調査の実施に当たっては、市販の汎用的な地理情報システム(GIS)をベースに調査への最適化を施した GIS(以下「AGIS」という。)を導入し、母集団情報の整備、調査票の出力、調査結果の入力及び面積集計処理等に利用しているところである。一方で、AGIS は高度な操作を要する場面があり、操作習熟や指導に一定の負担が生じているほか、障害発生時の対応や複雑な処理においては専門的な知識・技術が必要となる。このため、地方農政局統計部職員や統計調査員にとって運用上の負担となっており、地方組織からは、より簡易で直感的に操作可能なツールの導入を求める要望が寄せられている。また、今後、地方統計職員の減少が見込まれる中、調査実施体制を安定的に維持していくためには、作業負担の軽減及び操作性の向上が課題となっている。さらに、担当部署では、耕地面積調査の母集団情報として整備している筆ポリゴンデータをオープンデータとして公開しているところであり、これらのデータの更新についても、効率的かつ円滑に実施できる仕組みが求められている。このため、既存GISの活用を含め、最新の技術動向も踏まえつつ、筆ポリゴンデータの更新作業の効率化及び操作性の向上を実現し得る手法について、検討・検証を行う必要がある。以上を踏まえ、筆ポリゴンデータの効率的な更新手法の検討、必要機能の整理、デモ環境の構築による操作性の検証等を実施する業務を調達するものである。(3)調達目的及び調達の期待する効果本業務は、GISを活用した筆ポリゴンデータの効率的な更新手法について検討を行い、現行のAGISに代替し得るツールの実現可能性を検証することを目的とする。具体的には、GIS の各種機能を活用した更新手法の整理、筆ポリゴンデータの更新に必要な機能の洗い出し、デモ環境の構築による操作性の検証及び課題の抽出を実施する。本業務の実施により、以下の効果が期待される。・操作が簡易で直感的なツールの導入に向けた具体的な方向性の明確化・地方農政局統計部職員及び統計調査員の作業負担の軽減・筆ポリゴンデータ更新作業の効率化及び精度の向上・将来的なAGISからの円滑な移行に向けた基盤の整備(4)業務・情報システムの概要筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務の概要は次のとおりである。【効率化に向けたツール導入検討】ArcGIS Online上に格納された筆ポリゴンデータを対象として、ポリゴンの新規作成、形状修正及び属性情報の更新を行うとともに、筆ポリゴンの表示、検索・絞り込み、帳票出力(現地確認調査票等)といった機能を組み合わせた業務画面を構成する。これにより、現地調査の帳票出力から、現地確認結果のデータ更新等を実施できる環境を提供する。(5)契約期間契約締結から令和9年3月31日(水)まで(6)作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。なお、詳細なスケジュールは本業務受注後に担当部署と協議・調整を行うこととする。図1作業スケジュール2調達案件及び関連調達案件(1)調達範囲本業務は、筆ポリゴンデータの更新作業の効率化及び操作性向上を図るため、GIS を活用した更新手法について検討を行うものである。具体的には、更新手法の整理及び必要機能の洗い出し、デモ環境の構築による操作性の検証並びに課題の抽出を実施する。あわせて、実装に向けた概算コストの整理を行い、実現可能性を総合的に検証する。(2)調達案件調達案件の調達単位、調達の方式は次のとおりである(令和8年9月現在)。調達案件名:筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務調達方式:最低価格落札方式調達案件及びこれと関連する調達案件は次のとおりである。No 調達案件名調達方式契約期間 備考1筆ポリゴンデータ更新業務最低価格落札契約締結から令和9 (本調達)の効率化に向けたツール導方式年3月31日まで入検討業務2作物統計調査用GISの運用最低価格落札令和8年4月1日~支援・保守業務方式令和11年3月31日(3)調達案件間の入札制限本業務の入札制限の対象となる業務はない。3情報システムに求める要件本業務においての検討対象とする要件は以下のとおりとする。(1)業務要件筆ポリゴンデータの更新業務について、現行業務の整理を踏まえ、操作性及び効率性の向上を実現する業務プロセスを定義すること。現地確認調査結果に基づき、職員又は統計調査員が筆ポリゴンの新規作成、属性更新及び形状修正並びに調査票の作成及び出力を行う業務を対象とする(2)機能要件筆ポリゴンデータの更新を円滑に実施するため、以下の機能要件を整理すること。・指定メッシュ内における筆ポリゴンの新規作成、更新及び形状修正機能・筆ポリゴンの属性情報(地目、利用区分等)の編集機能(プルダウン入力等を含む)・衛星画像等を活用したポリゴン編集支援機能・更新データの出力機能(シェープファイル形式等)(3)帳票要件本業務においては、業務実施に必要な帳票の出力機能を備えることとし、以下の要件を整理すること。・現地確認調査票の出力機能を有すること・調査対象情報(市町村、管理番号、単位区等)を表示可能であること・調査結果を反映した帳票として出力できること・Google Maps等による経路案内が可能なQRコードを表示できること・広域図の出力機能を有すること・広域図には対象地域の位置情報及び背景地図を含むこと・調査対象範囲を視覚的に把握可能な形式であること・PDF等の共有及び印刷が可能な形式で出力できること※帳票レイアウト及び記載項目については、既存様式を踏まえつつ整理すること。(4)非機能要件本業務においては、必要となる非機能要件は以下のとおり整理すること。操作性:専門的知識を有しない利用者であっても直感的に操作可能であること性能:ポリゴン編集及び表示において業務上支障のない応答性能を確保すること可用性:地方農政局等において安定的に利用可能であること拡張性:将来的な機能追加及び全国展開に対応可能であること(5)データ要件筆ポリゴンデータの更新及び管理に必要なデータ構造、属性項目及びデータ形式を整理すること。また、既存の筆ポリゴン管理システムとの連携を考慮したデータ仕様を明確化すること。(6)検証要件デモ環境を用いて、業務要件及び機能要件に基づく操作性の確認を行い、要件の妥当性を検証すること。4作業の実施内容(1)実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、担当部署の指示に基づき、実施計画書の案を作成し、担当部署の承認を得ること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2026年6月12日以下「標準ガイドライン」という。)「第3編 第7章設計・開発」で定義されているものとする。(2)要件内容の調整・整理受注者は、現行業務の状況について十分に理解した上で、「3.情報システムに求める要件」の内容について担当部署と協議・調整を行い、設計・開発の実施に先立ち、要件内容を整理し、その内容について合意を得ること。(3)設計(デモ環境)受注者は、(2)における要件内容の調整結果を踏まえ、「3.情報システムに求める要件」を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、内容について担当部署の承認を得ること。受注者は、生成AIを活用したシステム構築を行う場合、インプットの定義、インプットの利用条件等について、基本設計で検討し、担当部署の承認を得ること。(4)開発・テスト(デモ環境)受注者は、(3)における設計結果を踏まえ、プロトタイプ(デモ環境)の構築及び試験を実施し、仕様の妥当性を検証すること。また、構築したデモ環境について担当部署及び利用者(農政局職員等)に対し、各回2、3名程度の利用者を対象として、機能及び操作方法の説明を実施(計2回程度を想定)するとともに、操作確認等を支援し、操作性及び業務適合性の検証を行うこと。あわせて、デモ環境の操作方法を整理した操作マニュアルを作成し、担当部署の承認を得ること。さらに、これらの検証結果を踏まえ、課題の整理及び改善の方向性の検討を行うとともに、導入に向けた留意事項及び概算コストを整理し、その内容を担当部署に報告すること。また、受注者は、これらの検討及び検証結果を取りまとめた最終報告書を作成し、担当部署の承認を得ること。なお、構築したデモ環境は本業務における検証用プロトタイプとして位置付けるものであり、本番導入を前提としたものではないが、検証結果を踏まえた今後の追加検証や方式検討等への活用を想定する。(5)引継ぎア受注者は、本業務の実施結果として、設計内容、検証結果、作業経緯及び抽出された課題等を整理した業務引継書を作成し、担当部署の承認を得ること。また、構築したデモ環境について、今後の活用が可能となるよう、システム構成、設定内容、利用手順、留意事項等を整理し、引継ぎ対象に含めること。イ業務引継書の内容については担当部署の求めに応じ、説明及び質疑応答等の協力を行うこと。(6)定例会等の実施ア受注者は、定例会を担当部署から要請があった場合、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。イ担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。ウ受注者は、会議終了後、3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。(7)契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出ア受注者は、標準ガイドライン「別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。なお、人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。再請負先がある場合は再請負先の法人番号と再請負金額を提示すること。最大何次請負、再請負総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約金額を提示すること。イ受注者は、標準ガイドライン「別紙3調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業」に基づき担当部署から情報資産管理標準シートの作成を依頼された場合、次に掲げる事項について記載した様式について、担当部署が定める時期に、提出すること。(ア) ソフトウェアの管理情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等(イ) 情報セキュリティ要件の管理情報システムの情報セキュリティ要件(ウ) 指標の管理情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の案(エ) 各データの変更管理情報システムの運用及び保守において、上記各項目ならびに開発規模の管理、ハードウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目(オ) 作業実績等の管理情報システムの運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由(カ) スケジュールや工数の管理スケジュールや工数等の計画値及び実績値(8)成果物の作成本業務の成果物を以下のとおりとする。ア成果物一覧No 成果物名内容納品期限対応項目1本業務の実施方針、スケジュール、体制等実施計画書契約後7日以内4(1)を整理したもの2業務の進捗状況及び課題等を整理したも進捗管理資料会議後5日以内4(6)の3会議議事録会議内容及び決定事項等を整理したもの会議後5日以内4(6)4要件整理資料業務要件及び機能要件を整理したもの令和8年12月25日4(2)5デモ環境一式検証に用いるデモ環境一式令和8年12月25日4(4)6操作マニュアルデモ環境の操作方法を整理したもの令和8年12月25日4(4)7本業務の検討結果(要件整理、検証結果、最終報告書令和9年3月31日4(4)評価結果等)を取りまとめたもの8業務引継書業務内容及び留意事項を整理したもの令和9年3月31日4(5)イ納品の方法(ア) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。(イ) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。(ウ) 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。(エ) 作成した成果物は担当部署が指定したサーバへ納品(例:PrimeDrive又はSharePoint等)すること。なお、納品の際は、検収が終了したファイル一式を時点がわかるような形式(例:zip等)で提出すること。(オ) サーバ納品について、Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成すること。(カ) 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。(キ) 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。(ク) 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。(ケ) 不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。ウ成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課5作業の実施体制・方法(1)作業実施体制本業務の実施体制は以下のとおりとする。なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。(2)作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とすること。ア遂行責任者本業務期間を通じて、本業務全体に対して責任を持ち、必要に応じて作業要員・作業場所等の資源について適切に配置できる者であること。イ管理者・担当者等以下の(ア)~(オ)の要件を満たす者を配置すること。(ア)GISに関する知識及び実務経験を有する者であること(イ)ArcGIS製品(ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise等)を用いたシステム構築又は運用経験を有すること(ウ)Webアプリケーション(ローコード/ノーコードツールを含む)の設計・構築経験を有すること(エ)ポリゴンデータ等の編集・管理に関する知識を有すること(オ)業務要件を踏まえた操作性の設計(UI/UX)に関する知識又は経験を有すること(3)作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。(4)作業管理に関する要領受注者は、担当部署が承認した設計・開発計画書の作業体制、スケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。その際、設計・開発実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。6作業の実施に当たっての遵守事項(1)機密保持、資料の取扱いア担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年3月31日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。イ本業務に係る情報セキュリティ要件は次のとおりである。(ア) 請負した業務以外の目的で利用しないこと。(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。(ウ) 持出しを禁止すること。(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。(キ) 生成 AI システム特有のリスクケース等が発生した場合、受注者は関係するデータの提供や調査等に協力すること。(ク) 本業務の開発・運用において、ソースコード解析やソースコード生成、ソースコードの管理を行う際には、セキュリティ・バイ・デザイン(DS-200)を元に、情報セキュリティ対策の責任者を定め、開発環境や開発工程等も含めたすべてのライフサイクルに対してぬけ漏れなく情報セキュリティ対策を実行すること。ウ上記以外に、別紙1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(以下「共通基本仕様」という。)」に基づき、作業を行うこと。(2)個人情報の取扱いア個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の取扱いに係る事項について農林水産省と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。(ア) 個人情報の取扱いに関する責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)イ本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、農林水産省の了承を得たうえで実施すること。ウ個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。エ受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。オ受注者は、農林水産省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の取扱いに係る業務を再請負する場合は、受注者(必要に応じ農林水産省)は、原則として年1回以上の再請負先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。カ個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。(3)環境負荷低減に係る遵守事項ア受注者は役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。(ア) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(イ) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)イ受注者は、本契約の履行に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、別添1のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。(ア) 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。(イ) エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。(ウ) 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。(エ) 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。(オ) 業務等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。(カ) みどりの食料システム戦略の理解に努める。※関係資料・農林水産省ホームページみどりの食料システム戦略パンフレットリンク先:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-229.pdf(4)標準ガイドラインの遵守本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下の①から⑨に基づくこと。また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。① DS-100デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン② DS-310政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針③DS-511行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン④DS-670.1ユーザビリティガイドライン⑤DS-680.1ウェブサイトガイドライン⑥DS-680.2ウェブコンテンツガイドライン⑦ DS-900 Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン⑧ DS-910安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い⑨ DS-920行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(5)その他文書、標準への準拠アプロジェクト計画書等本業務の遂行に当たっては、担当部署が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。イアプリケーション・コンテンツの作成規程(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。(イ) 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。(キ) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。(6)情報システム監査ア本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。 (農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。イ情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。(7)情報セキュリティに係る事項の遵守等ア受注者は、本業務の遂行に当たり、共通基本仕様の内容について、本業務に係る事項について遵守することとし、共通基本仕様のⅡの1、Ⅱの2及びⅢの1及びⅥの1において提供することとしている資料について別紙2「情報セキュリティ対応状況・確認書」に整理の上、証明書と併せて提出すること。なお、情報セキュリティに疑義が生じた場合については、直ちに担当部署に連絡するとともに、その指示に従うこと。イ本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。(イ) 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。(キ) 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。(ク) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。ウ受注により知り得た事実については、契約期間 中はもとより、契約終了後においても外部に漏らさないこと。エ受注者は、情報セキュリティ担当者を設置し、データ及びドキュメント類の管理を行うこと。また、不正アクセスやコンピュータウイルス等への対策を行うとともに、緊急時の対処方法についてもあらかじめ策定しておくこと。なお、業務実施に当たっては、調査に係る情報等に接する機会が想定されることから、受注者は本業務に携わる者に対して情報管理やGISデータの著作権等に関する教育を実施し、情報セキュリティ保持に関する意識の徹底を図ること。オ受注者の責任により情報の漏えい等の事案が発生した際には、担当部署に電話、口頭等による報告を行うとともに、報告書を書面にて提出すること。なお、事案の発生後は事態の収拾及び拡大防止の措置を迅速かつ適切に行うこと。また、受注者以外の者の作業も含め、対処に係る費用は全て受注者が負担すること。カ本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)また、情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。キ受注者は、本業務の完了後、アにおいて確認した情報セキュリティの対応結果を別紙5「情報セキュリティ対応結果・確認書」に整理の上、担当部署へ提出すること。(8)データマネジメント・データ活用要件本業務の遂行に当たっては、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書(令和5年10月)」に基づくこと。(9)行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応本業務の遂行に当たっては、生成 AI を活用する場合、「デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン別紙3調達チェックシート」の基本項目を満たすこと。本業務においては、国民等による農林水産省外利用の場合、個人情報、プライバシー、知的財産を取り扱う場合の要件についても対応すること。行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。7成果物の取扱いに関する事項(1)知的財産権の帰属ア本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書等にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。イ受注者又は第三者に帰属する知的財産権を用いて成果物を作成(情報システムの構築等を含む。)する場合、当該知的財産権の利用における制約等を担当部署に説明するとともに、WEB サイトのコンテンツ利用規約にその内容を記載する等によりシステム利用者が意図せず知的財産権を侵害することがないよう、必要な措置を講じること。ウ農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。エ納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。オ本調達に係る成果物の権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、検収に合格した成果物の引渡しを受けたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。カ受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。キ受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。ク 生成 AI を活用したシステムを構築・運用する場合、生成 AI で作成したアウトプットや本業務で作成した生成 AI 向けの指示文については、農林水産省に権利が帰属するものとする。(2)契約不適合責任ア農林水産省は検収(「検査」と同義。以下同じ。)完了後、成果物について調達仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。ただし、農林水産省が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。イ前記アの場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされないときは、農林水産省は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。ウ前記イの規定にかかわらず、次に掲げる場合には、農林水産省は、相当の期間の経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。(ア) 追完が不能であるとき。(イ) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(ウ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、農林水産省が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。エ農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。オ当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合であって、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約の全部又は一部を解除することができる。カ前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、農林水産省が検収完了後1年以内に当該契約不適合について通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときはこの限りでない。キ前記アからオまでの規定にかかわらず、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。(3)検収ア本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。イ検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。8 入札参加資格に関する事項(1)競争参加資格ア予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(2)公的な資格や認証等の取得ア入札参加者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと(資格証明書等の写しを提出すること)。(ア)品質マネジメントシステムを確立している組織として、ISO(国際標準化機構)9001を取得していること。(イ)情報セキュリティマネジメントシステムを確立している組織として、ISO27001の認証取得事業者又は一般財団法人・日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかに適合していること。イ入札参加者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。(イ)一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ)個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。(3)受注実績等ア本業務で利用するGISプラットフォームについては、当該製品に係る技術的問い合わせ、障害対応及び最新情報の提供を受けることが可能なサポート体制(メーカーサポート契約等)を有していること。イ 過去3年以内に GIS プラットフォームを用いたシステムの開発(カスタマイズ)・納入実績を有すること。ウ 別紙1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」Ⅱの2のいずれかの条件を満たしていること。(4)複数事業者による共同入札ア複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。イ共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。ウ共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。エ共同入札の代表者は8(1)、8(2)の全て、共同入札の構成員は8(1)、8(2)のうち全省庁統一資格における格付以外のものを満たすこと。また、8(3)の入札参加要件については、共同入札を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。(5)入札制限本業務を直接担当する農林水産省 IT アドバイザー(デジタル統括アドバイザーに相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに請負先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。9再請負に関する事項(1)再請負の制限及び再請負を認める場合の条件ア本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再請負してはならない。イ再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合が50パーセント以内の業務とする。ウ受注者における遂行責任者を再請負先事業者の社員や契約社員とすることはできない。エ受注者は再請負先の行為について一切の責任を負うものとする。オ再請負先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。(2)承認手続ア本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再請負する場合には、あらかじめ再請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額等について記載した別添の再請負承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ承認を得ること。イ前項による再請負の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再請負に関する書面を農林水産省に提出し、承認を得ること。ウ再請負の相手方が更に請負を行うなど複数の段階で再請負が行われる場合(以下「再々請負」という。)には、当該再々請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々請負を行う業務の範囲を書面で報告すること。(3)再請負先の契約違反等再請負先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は、当該再請負先への再請負の中止を請求することができる。10 その他特記事項(1)前提条件等ア本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。イ本業務に使用する言語(会話によるコミュニケーションを含む。)は日本語、数字は算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。(2)入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、農林水産省内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。ア資料閲覧場所東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課(北別館4階ドア番号北414)イ閲覧期間及び時間(ア) 入札公告期間中(イ) 行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。(12時から13時を除く。)ウ閲覧手続最大3名まで。入札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別紙3「資料閲覧申請書」に記載の上、閲覧希望日の2日前までに提出すること。また、閲覧日当日までに別紙4「機密保持誓約書」に記載の上、提出すること。エ閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。オ 連絡先農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課デジタル情報班電話:03-3502-5670 MAIL:[email protected]カ事業者が閲覧できる資料閲覧に供する資料の例を次に示す。(ア) プロジェクト計画書、プロジェクト管理要領(イ) プロジェクト標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約、データやデータ項目の命名規約等)(ウ) 遵守すべき各府省独自の規定類a 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則b 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(エ) 現行の業務分析結果(オ) 現行の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル(カ) 関連する他の情報システムの操作マニュアル、設計書、各種プロジェクト標準(3)その他本仕様書について疑義等がある場合は、入札希望者は質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。11附属文書(1)別紙1情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(2)別紙2情報セキュリティ対応状況・確認書(3)別紙3資料閲覧申請書(4)別紙4機密保持誓約書(5)別紙5情報セキュリティ対応結果・確認書(6)別紙6 Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書(7)別添1みどりチェック実施状況報告書以 上(別紙1)情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 応札者に関する情報の提供1応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間 中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。(別紙1)(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。(4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。2受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。(1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。ア情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウログの取得・監視エ情報を取り扱う機器等の物理的保護オ情報を取り扱う要員への周知と統制カセキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護クセキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。(4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。(別紙1)(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。3受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。(1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。(2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。(3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。4受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。2受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ(別紙1)ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウセキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。(3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。イアプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。ウ情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。(4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。アインターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含(別紙1)む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウインターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア主体認証機能イアクセス制御機能ウ権限管理機能エ識別コード・主体認証情報の付与管理オログの取得・管理カ暗号化機能・電子署名機能キ暗号化・電子署名に係る管理ク監視機能ケソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ不正プログラム対策ササービス不能攻撃対策シ標的型攻撃対策ス動的なアクセス制御セアプリケーション・コンテンツのセキュリティソ政府ドメイン名(go.jp)の使用タ不正なウェブサイトへの誘導防止チ農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。また、必要に応じ、監視のために暗号化された通信データの復号化や、復号されたデータの再暗号化のための機能を設けること。(3)情報セキュリティの観点に基づくソフトウェアの選定情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう可能な限り最新版を選定し、利用するソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限に係る情報を農林水産省に提供すること。(別紙1)ただし、サポート期限が公表されていないソフトウェアについては、情報システムのライフサイクルを踏まえ、ソフトウェアの発売等からの経過年数や後継となるソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。(4)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施アソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムとの分離イ試験項目及び試験方法の決定並びにこれに基づいた試験の実施ウ試験の実施記録の作成・保存(5)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア変更管理、アクセス制御、バックアップの取得等、ソースコードの不正な変更・消去を防止するための管理イ調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針の適切な実施ウセキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するための設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法の決定並びにこれに基づいたレビューの実施エオフショア開発を実施する場合の試験データに実データを使用することの禁止(6)政府共通利用型システムの利用における情報セキュリティ対策ガバメントソリューションサービス(GSS)等、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に基づき、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることがないように、適切なセキュリティ要件を実装すること。4受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。ア情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備イ情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法ウ情報システムの保守における情報セキュリティ対策エ運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策オ利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告カ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年5月27日)の「別紙3調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出キアプリケーション・コンテンツの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポートを継続しているバージョンでの動作検証及び当該バージ(別紙1)ョンで正常に動作させるためのアプリケーション・コンテンツ等の修正(2)情報システムの運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。ア情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備イ運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施ウ情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立(3)情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を全て含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。ア監視するイベントの種類や重要度イ監視体制ウ監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段エ情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順オ監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)(4)情報システムで不要となった識別コードや過剰なアクセス権限等の付与がないか定期的に見直しを行うこと。(5)情報システムにおいて定期的に脆(ぜい)弱性対策の状況を確認すること。(6)情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。(7)要安定情報を取り扱う情報システムについて、以下の内容を全て含む運用を行うこと。ア情報システムの各構成要素及び取り扱われる情報に関する適切なバックアップの取得及びバックアップ要件の確認による見直しイ情報システムの構成や設定の変更等が行われた際及び少なくとも年1回の頻度で定期的に、情報システムが停止した際の復旧手順の確認による見直し(8)ガバメントソリューションサービス(GSS)等、本業務の調達範囲外の政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを運用する場合は、政府共通利用型システム管理機関との責任分界に応じた運用管理体制の下、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に従い、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。(9)不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理し、運用・保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直すこと。5受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(別紙1)(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ 情報システムの一部の機能を提供するサービスに関する情報セキュリティの確保応札者は、要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除くものとし、以下「業務委託サービス」という。)に関する業務を実施する場合は、業務委託サービス毎に以下の措置を講ずること。1業務委託サービスの中断時や終了時に円滑に業務を移行できるよう、取り扱う情報の可用性に応じ、以下を例としたセキュリティ対策を実施すること。(1)業務委託サービス中断時の復旧要件(2)業務委託サービス終了または変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法2業務委託サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターが設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。3業務委託サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。4ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。5業務委託サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報について、目的外利用を禁止すること。6業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)。7業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が行われる施設等の場所、業務委託サービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。8業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ水準を証明する、Ⅱの2で掲げる証明書等または同等以上の国際規格等の証明書の写しを提出すること。9情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。10情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。11情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。12業務委託サービスの提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について業務委託サービスの提供者と合意し、定められた手順により情報を取り扱うこと。Ⅵ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保(別紙1)応札者は、本業務において、クラウドサービス上で要機密情報を取り扱う場合は、当該クラウドサービスごとに以下の措置を講ずること。また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅹの措置を講ずること。1サービス条件(1)クラウドサービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターについて、設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。(2)クラウドサービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。(3)クラウドサービス終了時に情報を確実に抹消することが可能であること。(4)本業務において要求されるサービス品質を満たすクラウドサービスであること。(5)クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)のうち農林水産省の情報又は農林水産省が利用するクラウドサービスの環境に影響を及ぼす可能性のある者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。(6)ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。(7)原則として、ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下「ISMAPクラウドサービスリスト等」という。)に登録されているクラウドサービスであること。(8)ISMAPクラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAPの管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾にBが付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)を原則として全て満たしていることを証明する資料を提出し、農林水産省の承認を得ること。2クラウドサービスのセキュリティ要件(1)クラウドサービスについて、以下の要件を満たしていること。アクラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能が農林水産省の要求事項を満たすこと。イクラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対してアクセス制御できること。ウクラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える操作が特定されていること。エクラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化が行われていること。オクラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合、ソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定に違反していないこと。カクラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合、その機能を確認していること。(別紙1)キ暗号鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供する場合、鍵管理手順、鍵の種類の情報及び鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける情報をクラウドサービス提供者から入手し、またリスク評価を実施していること。ク利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他のネットワークと分離されていること。ケクラウドサービス提供者が提供するバックアップ機能を利用する場合、農林水産省の要求事項を満たすこと。(2)クラウドサービスで利用するアカウント管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。アクラウドサービス提供者が付与し、又はクラウドサービス利用者が登録する識別コードの作成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける管理イクラウドサービスを利用する情報システムの管理者権限を保有するクラウドサービス利用者に対する、強固な認証技術による認証ウクラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能について、農林水産省の要求事項を満たすための措置の実施(3)クラウドサービスで利用するアクセス制御に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。アクラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対する適切なアクセス制御イインターネット等の農林水産省外通信回線から農林水産省内通信回線を経由せずにクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることを認める場合の適切なセキュリティ対策(4)クラウドサービスで利用する権限管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。アクラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える誤操作の抑制イクラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(5)クラウドサービスで利用するログの管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。アクラウドサービスが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログの管理(6)クラウドサービスで利用する暗号化に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。アクラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化の適切な実施イ情報システムで利用する暗号化方式の遵守度合いに係る法令や農林水産省訓令等の関連する規則の確認ウ暗号化に用いる鍵の保管場所等の管理に関する要件(別紙1)エクラウドサービスで利用する暗号鍵に関する生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理(7)クラウドサービスを利用する際の設計・設定時の誤り防止に関して、以下のセキュリティ要件を満たしていること。アクラウドサービス上で構成される仮想マシンに対する適切なセキュリティ対策イクラウドサービス提供者へのセキュリティを保つための開発手順等の情報の要求とその活用ウクラウドサービス提供者への設計、設定、構築等における知見等の情報の要求とその活用エクラウドサービスの設定の誤りを見いだすための対策(8)クラウドサービス運用時の監視等に関して、以下の運用管理機能要件を満たしていること。アクラウドサービス上に構成された情報システムのネットワーク設計におけるセキュリティ要件の異なるネットワーク間の通信の監視イ利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能についての監視と将来の予測ウクラウドサービス内における時刻同期の方法エ利用するクラウドサービスの不正利用の監視(9)クラウドサービス上で要安定情報を取り扱う場合は、その可用性を考慮した設計となっていること。(10)クラウドサービスにおいて、不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施を含む、情報セキュリティインシデントが発生した際の復旧に関する対策要件が策定されていること。3クラウドサービスを利用した情報システムクラウドサービスを利用した情報システムについて、以下の措置を講ずること。(1)導入・構築時の対策アクラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。(ア)クラウドサービス利用のための責任分界点を意識した利用手順(イ)クラウドサービス利用者が行う可能性がある重要操作の手順イ情報システムの運用・監視中に発生したクラウドサービスの利用に係る情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。(ア)クラウドサービス提供者との責任分界点を意識した責任範囲の整理(イ)クラウドサービスのサービスごとの情報セキュリティインシデント対処に関する事項(ウ)クラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制ウクラウドサービスが停止し、又は利用できなくなった際の復旧手順を実施手順として整(別紙1)備すること。なお、要安定情報を取り扱う場合は十分な可用性を担保した手順とすること。(2)運用・保守時の対策アクラウドサービスの利用に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)クラウドサービス提供者に対する定期的なサービスの提供状態の確認(イ)クラウドサービス上で利用するIT資産の適切な管理イクラウドサービスで利用するアカウントの管理、アクセス制御、管理権限に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)管理者権限をクラウドサービス利用者へ割り当てる場合のアクセス管理と操作の確実な記録(イ)クラウドサービス利用者に割り当てたアクセス権限に対する定期的な確認による見直しウクラウドサービスで利用する機能に対する脆(ぜい)弱性対策を実施すること。エクラウドサービスを運用する際の設定変更に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(イ)クラウドサービスの設定を変更する場合の設定の誤りを防止するための対策(ウ)クラウドサービス利用者が行う可能性のある重要操作に対する監督者の指導の下での実施オクラウドサービスを運用する際の監視に関して、以下の内容を全て含む対策を実施すること。(ア)クラウドサービスの不正利用の監視(イ)クラウドサービスで利用しているデータ容量、性能等の監視カクラウドサービスを運用する際の可用性に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)不測の事態に際してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施(イ)要安定情報をクラウドサービスで取り扱う場合の十分な可用性の担保、復旧に係る定期的な訓練の実施(ウ)クラウドサービス提供者からの仕様内容の変更通知に関する内容確認と復旧手順の確認キクラウドサービスで利用する暗号鍵に関して、暗号鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理の実施を含む情報セキュリティ対策の実施(3)更改・廃棄時の対策アクラウドサービスの利用終了に際して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策(別紙1)を実施すること。(ア)クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄(イ)暗号化消去が行えない場合の基盤となる物理機器の廃棄(ウ)作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除(エ)利用したクラウドサービスにおける管理者アカウントの削除又は返却(オ)クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄Ⅶ Webシステム/Webアプリケーションに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、Web システム/Web アプリケーションを開発、利用または運用等を行う場合、別紙「Web システム/Web アプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0」の各項目について、対応可、対応不可あるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。Ⅷ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講ずること。1納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。2機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験(別紙1)の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式及び企画競争方式にあっては提案書等の評価のための書類に添付して提出すること。Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。(別紙2)令和×年×月×日農林水産省大臣官房統計部御中住所:○○○○○○○○○株式会社○○○○○○○○○情報セキュリティ管理責任者○○○○情報セキュリティ対応状況・確認書下記調達に関して情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様に基づき、当社の情報セキュリティ対応状況について以下のとおり回答します。調達件名:筆ポリゴンデータ更新業務の効率化に向けたツール導入検討業務1. 応札者及び業務実施体制に関する情報の提供について情報の提供にNo 情報提供依頼事項備考応じる1応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本はいいいえ提出資料有業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従 ☐ ☐事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準をはいいいえ提出資料有証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること(提出時点で ☐ ☐有効期限が切れていないこと)。なお、資格有効期間が履行期間及び契約不適合責任期間の終了まで満たしていない場合は、更新中である証明又は更新する旨の文書も併せて提出すること。(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)ISMSの認証2. 情報セキュリティの確保についてチェック事項のNo チェック事項備考措置を講じる1本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間 中はいいいえはもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の ☐ ☐目的で利用しないこと。2本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘はいいいえ義務契約を締結すること。 ☐ ☐3本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキはいいいえュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。なお、本業務実 ☐ ☐施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。4本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取りはいいいえ扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱 ☐ ☐うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。5農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、 はい いいえ農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報 ☐ ☐セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。6本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確はいいいえ保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 ☐ ☐7本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティはいいいえインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭 ☐ ☐等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。8本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関はいいいえ提出資料有する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫 ☐ ☐した品質保証体制の下でなされていること。(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)9本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正はいいいえ提出資料有が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原 ☐ ☐因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。チェック事項のNo チェック事項備考措置を講じる10要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービはいいいえ左記6、7、ス(クラウドサービスを除くものとし、以下「業務委託サービス」とい ☐ ☐ 8は提出資う。)に関する業務を実施する場合は、業務委託サービス毎に以下の措置料有を講ずること。該当なし1業務委託サービスの中断時や終了時に円滑に業務を移行できるよう、取り扱う情報の可用性に応じ、以下を例としたセキュリティ対策 ☐を実施すること。ア業務委託サービス中断時の復旧要件イ業務委託サービス終了または変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法2業務委託サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターが設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。3業務委託サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。4ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。5業務委託サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報について、目的外利用を禁止すること。6業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)7業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が行われる施設等の場所、業務委託サービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。8業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ水準を証明する、情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅱの2で掲げる証明書等または同等以上の国際規格等の証明書の写しを提出すること。9情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。10情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。11情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。12業務委託サービスの提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について業務委託サービスの提供者と合意し、定められた手順により情報を取り扱うこと。チェック事項のNo チェック事項備考措置を講じる11本業務において、クラウドサービス上で要機密情報を取り扱う場合はいいいえ左記5、6、は、当該クラウドサービスごとに以下の措置を講ずること。 ☐ ☐ 8は提出資1クラウドサービスを提供する情報処理設備が収容されているデー料有タセンターについて、設置されている独立した地域(リージョン)が該当なし国内であること。☐2クラウドサービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。3クラウドサービス終了時に情報を確実に抹消することが可能であること。4本業務において要求されるサービス品質を満たすクラウドサービスであること。5クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)のうち農林水産省の情報又は農林水産省が利用するクラウドサービスの環境に影響を及ぼす可能性のある者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。6ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。7原則として、ISMAPクラウドサービスリスト又はISMAP-LIUクラウドサービスリスト(以下「ISMAPクラウドサービスリスト等」という。)に登録されているクラウドサービスであること。8 ISMAP クラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAP の管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾にBが付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)を原則として全て満たしていることを証明する資料を提出し、農林水産省の承認を得ること。12本業務において、Web システム/Web アプリケーションを開発、利用はいいいえ提出資料有または運用等を行う場合、別紙6「Web システム/Web アプリケーショ ☐ ☐ンセキュリティ要件書 Ver.4.0」の各項目について、対応可、対応不可該当なしあるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。☐13本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複はいいいえ提出資料有合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機 ☐ ☐器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、納入する機器等の製該当なし造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切☐な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。14本業務において、農林水産省に機器等を納品、賃貸借等をする場合にはいいいえ提出資料有は、ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採用すること ☐ ☐が望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと) 該当なし☐3. 個人情報保護についてチェック事項のNo チェック事項備考措置を講じる1本業務の各工程において、農林水産省の意図としない個人情報漏えいはいいいえ提出資料有等が行われないことを保証する管理が一貫した保証管理体制の下でな ☐ ☐されていること。(例えば、個人情報等の取扱

技術的な着眼点

  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • データ連携・分析基盤に関する要素
  • デジタル変革(DX)に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、ソフトウェア / データ・分析分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • ソフトウェア開発部門
  • データ・分析部門
  • DX推進部門
  • クラウド・ITインフラ部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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