技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
AIの導入が労働に与える影響に係る調査研究業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月15日
- 入札書受領期限: 2026年10月26日 13時30分
- 調達機関: 内閣府
- 案件分野: AI・人工知能 / データ・分析
- 技術カテゴリ: AI・人工知能、データ・分析、研究開発、ソフトウェア、デジタル変革(DX)
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 高い
- 想定される関係部門: AI・データ分析部門、データ・分析部門、研究開発部門、ソフトウェア開発部門、DX推進部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、内閣府が公告した「AIの導入が労働に与える影響に係る調査研究業務」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / データ・分析分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__01 入札説明書(26-04-40)r1.pdf】入 札 説 明 書AIの導入が労働に与える影響に係る調査研究業務本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。紙による入開札手続きは行わない。URL http://www.geps.go.jp/内閣府科学技術・イノベーション推進事務局目 次入札説明書Ⅰ 入札及び契約に関する事項Ⅱ 総合評価に関する事項Ⅲ 総合評価のための書類Ⅳ 問い合わせ先別記様式委任状(別記様式)別紙委託契約書(案)別記暴力団排除に関する誓約条項別紙 仕様書別記個人情報取扱特記事項別紙総合評価基準別紙提案書作成要領別紙従業員への賃金引上げ計画の表明書別紙賃金引上げ計画の達成について入札説明書Ⅰ 入札及び契約に関する事項1.契約担当官等の官職及び氏名、その者の所属する部局並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官福永哲郎(2)所属する部局内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(3)所在地東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館(令和8年10月13日以降)東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス10階2.競争入札に付する事項(1)委託業務の題目 AIの導入が労働に与える影響に係る調査研究業務(2)契約条項入札説明書中「委託契約書(案)」のとおり(3)仕様等入札説明書中「仕様書」のとおり(4)業務期間契約締結日から令和9年2月26日まで(5)入札価格の算定入札価格の算定は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の委託業務事務処理要領の定めに則り、適切に行うこと。(6)入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、総合評価のための書類(Ⅲ 総合評価のための書類(1)~(6))を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札金額の算定においては、その算定基礎のうち課税仕入れの対象となる経費の消費税及び地方消費税の金額を除く。)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4.競争入札に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度内閣府所管競争参加資格 審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。(4)内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる物として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7)入札説明書の交付を受けた者であること。5.契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所電子調達システム(政府電子調達(GEPS))(以下、「システム」という。)にて示す。6.入札説明会の日時、開催方法及び参加申込み入札説明会は実施しない。7.仕様書の内容等に関する問い合わせ仕様書の内容等に関する不明点等がある場合は、それぞれ「Ⅳ 問い合わせ先」宛てに、電話又は電子メールで行うこととする。なお、システムに関することは、直接、電子調達システムヘルプデスクに問い合わせること。8.総合評価のための書類(Ⅲ (1)~(6))のシステムへの提出期限令和8年10月6日(火)12時00分9.技術審査のプレゼンテーションの日時及び場所(予定)令和8年10月8日(木)午後を予定。(別途指示する。状況によって日時変更の可能性あり。)ウェブ会議システム(teams等)を用いたオンラインによる形式での開催とし、詳細は申込みがあったのち内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の担当者より通知する。(審査結果通知予定日:令和8年10月16日)10.入札書のシステムへの提出期限(※郵送等の紙での入札は不可)令和8年10月26日(月)13時30分11.開札の開始日時令和8年10月26日(月)14時00分~12.入札保証金及び契約保証金免除する。13.入札書の提出方法(1)入札参加者は、仕様書、総合評価基準、委託契約書(案)及び、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の委託業務事務処理要領を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、システムの操作説明書を熟読の上で入札等をすること。入札後に仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)落札の決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札参加者は、システムにより提案書及び入札書を提出することとする。また、当該システムで定める委任の手続きをする必要がある場合は、入札までに手続きを終了しておかなければならない。(4)入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(5)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(6)入札参加者は、システムでの入札書(提案書)の提出をもって暴力団排除に関する誓約事項(別記)に誓約したものとする。(7)入札参加者は、資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。(8)開札時においては、システムが利用可能な端末の前で待機し対応するものとする。(9)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重の取り組みに努めることに誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf14.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)明らかに連合によると認められる入札書(4)同一の入札について、2通以上提出された入札書(5)前記13-(4)に違反した入札書(6)システム上での期限日時までに到着しない入札書(7)入札公示により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書(8)システム以外で提出した入札書15.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。(2)契約条項は、別紙委託契約書(案)のとおりとする。16.落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。(2)落札者を決定したときは、システムにより開札結果通知書を送信する。17.再度入札(1)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。なお、システムにおいて再入札通知書により再入札の時刻を示し、再入札を行うものとするので、入札参加者は、その時刻までに再入札を完了することとする。入札参加者からの入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。(2)再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。18.入札者に要求される事項この一般競争入札への参加を希望する者は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局が交付する仕様書に基づいて総合評価のための書類を作成し、システムでの提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、入札者の作成した総合評価のための書類は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において審査するものとし、技術審査に合格した入札者のみが入札書の提出をできるものとする。19.その他(1)落札者は、落札後速やかに下記の書類を作成し、支出負担行為担当官 あて提出すること。・業務計画書(※作成にあたっては、委託業務事務処理要領を参照のこと。業務計画書は委託契約書と一緒に綴じる。)また、契約締結をもって発注とする(落札後すぐの発注はしない)ので注意すること。(2)入札参加業者名、入札金額については、システム上で公表することとする。(3)入札金額は、当初提出した見積金額以下の金額を入札すること。(4)最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施の上で落札者を決定する。(5)低入札価格の確認の対象となる入札者は、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、業務の履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリングに協力しなければならない。(6)不明な点はⅣ.問い合わせ先の各担当に問い合わせることとし、システムの質問回答機能は使用しないこと。(7)「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出があった場合、今回の加点の対象となるが、その結果として当該年度における賃上げ目標が達成出来なかった場合には、次年度の総合評価落札方式の調達において、今回の加点割合以上の割合で減点措置されることとなる。(落札者以外は対象外。※共同提案の場合は、共同体で受託した事業者全てが対象となる。)(8)当該委託について、再委託や共同提案による参加を認める場合は、仕様書にその旨の記載がある。仕様書にその旨の記載の無い場合においては、再委託や共同提案による参加は一切認めていないので、提案の際は注意すること。(9)本件は、再委託を用いた提案が可能である。詳細は仕様書に記載のとおり。(10)科学技術・イノベーション推進事務局は、令和8年10月9日から10月18日にかけて順次移転を予定しており、庁舎移転の前後で所在地が変更されるため、注意すること。Ⅱ 総合評価に関する事項1.評価項目総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、総合評価基準に明示され、評価は明示された評価項目に基づいて行われる。2.必須とする項目及びそれ以外の項目必須とする項目については、総合評価基準及び仕様書によって示される最低限の要求要件を全て満たしているか否かを判定し、満たしていないものついては不合格とする。また、必須とする項目で最低限の要求要件を超える部分の評価項目及び必須とする項目以外の項目については、総合評価基準に基づき項目毎に評価する。3.得点配分得点配分は、総合評価基準に規定された配分方法によって行われる。4.評価方法(1)入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。(2)技術等に対する得点は、提出された総合評価のための書類の内容を技術審査委員会において審査し、総合評価基準に基づき得点が与えられる。(3)前記(1)と(2)の得点の合計により評価する。Ⅲ 総合評価のための書類この一般競争入札に参加を希望する者は、仕様書に基づいて以下の書類を作成し、システムに、提出期限までに提出しなければならない。(容量は全体で10MB以内とする。)詳細は、提案書作成要領による。(※必ず代表者(提案者)承認の上で提出すること。)(1)提案書等一式①提案書②提案書(別添1~4)③添付資料(会社概要、事業報告書、収支決算書、受託実績)④その他必要に応じた資料⑤総合評価基準対応表※提案書原本の表紙には、社名及び代表者役職・氏名を記載し、かつ、本件提案の責任者及び担当者の所属・役職・氏名・連絡先(電話・メールアドレス)を漏れなく記載すること。(2)ワークライフバランス等の推進に関する認定の写し(※認定がある場合)(内容は提案書項目対応番号一覧表の3.3での加点部分)(3)従業員への賃金引上げ計画の表明書(※表明する場合は必須、表明しない場合は不要)以下のいずれかによる賃上げの実施に係る表明をしている場合は、表明した率により賃上げを実施していることが表明できる資料(別紙1)を提出すること。・入札者である中小企業等が、令和8年4月以降に開始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。・入札者である中小企業等が、令和8年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。・新規の企業は対前年比がないため、評価の対象外とする。(4)内閣府所管競争参加資格 審査結果通知書(写)(5)見積書 (提案書の提案内容に基づくものであること。)※一式何円という計上は極力せず、数量・単位も詳細に。委託業務事務処理要領P27(記載要領)の種別に従い、記載すること。宛先「支出負担行為担当官 科学技術・イノベーション推進事務局統括官」とすること。(6)見積書に計上した単価等の根拠資料各々一式(各種単価表・価格表、カタログ・外注の場合は外注見積の写しなど、根拠となる資料。一般管理費などの経費率等については社内規程等。)Ⅳ 問い合わせ先仕様書等に関する問い合わせ先は、次のとおり。(仕様書について)〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館(令和8年10月13日以降)〒107-0052東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス10階内閣府科学技術・イノベーション推進事務局人工知能政策推進室小林電 話: 03-5253-2111(代表) 内線36365e-mail : [email protected](入札に関する事項について)〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館(令和8年10月19日以降)〒107-0052東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス22階内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官(総括担当)付管理グループ古越、渡邉、笠松電 話: 03-5253-2111(代表) 内線36325e-mail : [email protected][email protected][email protected](電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に関する事項電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間9:00~17:30(平日)U R L http://www.geps.go.jp/(代理委任状の参考例:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿委任者(競争加入者)住 所社 名代表者役職代表者氏名印私は、下記の者を代理人と定め、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局との間における下記の一切の権限を委任します。記1.受任者(代理人)住所:社名:役職:氏名: 印2.委任事項(1)入札及び見積りに関する件(2)契約締結に関する件(3)入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件(4)契約代金の請求及び受領に関する件(5)【その他、必要時応じて記載。】3.委任期間令和年月日から令和年月日(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。委 託 契 約 書(案)支出負担行為担当官 科学技術・イノベーション推進事務局統括官福永哲郎(以下「甲」という。)と【落札者】(以下「乙」という。)とは、令和8年度科学技術振興調査等委託事業について次のとおり委託契約を締結する。(委託業務の題目等)第1条 甲は、乙に対し、次のとおり事業の実施を委託する。(1)委託業務の題目 AIの導入が労働に与える影響に係る調査研究業務(以下「委託業務」という。)(2)委託業務の目的、内容及び経費の内訳別添業務計画書のとおり(3)委託業務の実施期間契約締結日から令和9年2月26日(委託業務の実施)第2条 乙は、別添の業務計画書に記載されたところに従って委託業務を行うものとする。当該計画が変更されたときも同様とする。2第1条第1号に記載された委託業務が複数ある場合において、各委託業務の業務計画書間での経費の流用は認めない。3乙は、委託費を別添の業務計画書に記載された経費の区分に従って使用するものとする。4甲は、自ら又は甲の指定する職員に乙の業務を監督させ、前3項について適正な履行のために必要な指示をさせることができるものとする。(委託費の額)第3条 甲は、乙に対し、 円(うち消費税額及び地方消費税額円・消費税率10%)の範囲内において委託業務の実施に要する費用(以下「委託費」という。)を負担する。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。(契約保証金)第4条 甲は、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(危険負担)第5条 乙は、委託業務の実施に関して生じた損害を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。(第三者損害賠償)第6条 乙は、委託業務の実施にあたり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。(債権債務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、本契約によって生じる債権及び債務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。(2)特定目的会社は、譲渡対象債権を第1項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納期の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、特定目的会社は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と特定目的会社の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項の規定に基づき、甲が同令第3条第2項に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(帳簿記載等)第8条 乙は、委託業務の経費に関する出納を明らかにするため、その経理について別添業務計画書に合わせた帳簿を備え、支出額を費目別に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務の完了した日又は第10条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する年度終了後5年間保管し、甲の要求があるときは、提示できる状態にしておかなければならない。なお、請求書等の保管についてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。(再委託)第9条 乙は、原則、委託業務を第三者に委託し、または業務内容の主要部分を請け負わせること(以下「再委託」という。)をしてはならない。2前項により難い場合は、乙は甲に協議の上、再委託により実施することを甲が認めた業務についてのみ、再委託することができるものとする。乙は、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど、複数の段階で再委託(以下「再々委託等」という。)が行われる場合も同様に甲の承認を得るものとする。3乙は、再委託する場合は、別紙の「委託業務の再委託に関する特約条項」により、適切に処理するものとする(再々委託等も同様とする。)。4乙は、再委託及び再々委託等をする場合は、再委託及び再々委託等をした業務に伴う当該第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負わなければならない。(計画の変更等)第10条 乙は、第22条に規定する場合を除き、別添の業務計画書に記載された委託業務の内容又は経費の内訳を変更しようとする場合に、次の各号に該当する場合は、委託契約変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りではない。(1)業務計画書の「Ⅰ 委託業務の内容」に関する変更(2)業務計画書の「Ⅱ 委託業務経費の内訳」及び「Ⅲ 委託業務経費の詳細」に関する変更で、費目と費目の間で経費の流用(人件費への流用増を除く。)を行うことにより、いずれかの費目の額が2割(その費目の2割に当たる額が20万円未満の場合は20万円)を超えて増減する場合、または費目を新設する場合2乙は、委託業務を中止又は廃止しようとするときは、その理由及びその後の措置を明らかにして甲に申請し、その承認を受けるものとする。3甲は、第1項及び第2項の承認をするときは条件を付することができる。(中間報告)第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の遂行状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。(年度末報告)第12条 乙は、第10条第1項の規定に基づき当該委託業務の実施期間を翌会計年度に繰越したときは、委託業務年度末報告書を契約日の属する会計年度が終了した日から10日以内に、甲に提出しなければならない。(廃止報告)第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日又は廃止の作業が完了した日のいずれか早い日(以下「廃止した日」という。)までに甲に提出しなければならない。(完了報告)第14条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了報告書を作成し、委託業務の完了した日又は委託業務実施期間の終了日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。(検査及び調査)第15条 甲は、乙から第13条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第14条の規定に基づく委託業務完了報告書の提出を受けたときは、必要に応じ職員を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査するものとする。2甲は、前項に規定する場合のほか委託業務の実施状況及び委託費の使用状況について調査するため必要があると認めるときは、乙に対し報告をさせ、併せて当該委託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件の調査を行うこととする。3乙は、前2項について協力するものとする。(額の確定)第16条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第14条に規定する報告書の内容が適正であると認めたときは委託費の額を確定し、乙に対し通知するものとする。2前項の確定額は、委託業務に要した決算額に対して充当した委託費の額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第17条委託費は、額の確定後、次項以下に定めるところに従って支払うものとする。2委託費の支払は、乙の請求に基づいて行うものとし、このため乙は、請求書を甲に提出するものとする。3甲は、適法な請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとする。甲は、同期間内に支払を完了しない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する責を負うものとする。4第1項の規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整い、甲が概算払の必要があると認めるときは、第3条に規定する委託費の全部又は一部を乙に対して概算払をすることができる。(注)受託者が国の機関の場合は、第3項を削除して第4項を第3項に繰り上げるとともに、「請求書」及び「概算払請求書」を「納入告知書」に変更する。(過払金の返還)第18条 乙は、前条第4項によって既に支払を受けた委託費が第16条第2項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還するものとする。(注)受託者が国の機関の場合は、第4項を第3項に変更する。(延滞金)第19条 乙は、前条及び第23条の規定により甲に委託費を返還する場合、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。(成果報告)第20条 乙は、委託業務の完了又は廃止した日若しくは委託業務実施期間の終了日のいずれか早い日までに、委託業務成果報告書を甲に提出するものとする。(資産の管理及び所有権の移転)第21条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した設備備品等(以下「資産等」という。)を善良な管理者としての注意義務を負って管理するものとする。2乙は、前項の場合にはその資産等には委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。3乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い甲又は甲の指定する者に移転するものとする。なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。4乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱いについては、甲の指示に従わなければならない。(委託業務の遂行不可能な場合の措置)第22条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議してこの契約を解除又は変更するものとする。2前項の規定により契約の解除を行ったときは、第13条、第15条から第18条及び第21条の規定を準用する。(契約不履行等)第23条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除又は変更し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。(1)乙が、契約書に記載された条件に違反したとき。(2)乙が、この契約の締結にあたり不正の申立てをしたとき。(3)乙が、委託業務の実施にあたり不正又は不当な行為をしたとき。(相手方に対する通知発効の時期)第24条文書による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては、受信の日からそれぞれの効力を生ずる。(委託費支出明細書の提出等)第25条 乙が、民法第34条に基づき設立された公益法人である場合には、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開することとし、甲に提出しなければならない。また、乙の主務官庁に対しても提出しなければならない。(事業実施に係る注意事項)第26条 乙は、委託業務を実施するにあたり、関係法令等を遵守するとともに、常に善良なる注意を払って委託業務を実施するものとする。(機密の保持)第27条 乙は、委託業務の遂行によって知り得た事項については、その機密を保持しなければならない。ただし、当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。(1)知り得た際、既に公知となっている事項(2)知り得た後、乙の責に帰すべき事由によらないで、刊行物その他により公知となった事項(3)知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書面で証明できる事項(4)知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項(5)甲に書面による承諾を得た場合(個人情報の取扱い)第28条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取扱う義務を負うものとする。2乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託業務者を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、または改変すること。3乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4甲は、必要があると認めるときは、甲の職員に、乙の事務所、事業現場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。5乙は、甲から預託を受けた個人情報を、委託業務完了後、廃止後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。6乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。7第1項及び第2項の規定については、委託業務を完了し、廃止し、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。(談合等の不正行為及び暴力団の関与)第29条談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項に関する特約条項については、別紙「談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項」によるものとする。(知的財産等の使用)第30条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産権等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。(知的財産権等の取扱い)第31条本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。(その他の事項)第32条 乙は、この契約に定める事項の他、甲が別に定める委託業務の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。2この契約に定めのない事項又はこの契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議して解決するものとする。3前項の規定による協議が整わない場合は、乙は甲の意見に従わなければならない。4本契約に関する訴は、東京地方裁判所の所管に属する。5本契約及び委託業務に係る文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。上記の契約の証として契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲東京都港区赤坂二丁目4番6号支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官福永 哲郎乙 【落札者】別紙(第9条関係)「委託業務の再委託に関する特約条項」(目的)第1条本特約条項は、乙が委託業務をより効果的に遂行するために、甲が事前に認めた再委託により業務(以下「再委託業務」という。)を実施するときの取扱いについて規定することを目的とする。(範囲)第2条再委託業務は、委託契約書第1条第2号に規定する委託業務の目的の範囲を超えてはならない。(契約の締結)第3条 乙は、再委託先と再委託に係る再委託契約書を締結すること。(計画の変更等)第4条再委託業務は、甲の承認を得た後でなければ、契約書第1条第2号の業務計画書に記載された委託業務の内容又は経費の内訳を変更してはならない。2再委託業務における軽微な変更については、委託契約書第10条ただし書きの規定を準用する。(報告書等)第5条 乙は、甲の要求があるときは、委託契約書第11条に規定する委託業務中間報告書を甲の指定する期日までに、委託契約書第20条に規定する委託業務成果報告書を事業の完了の日までに再委託先より提出させなければならない。(資産の管理及び返還)第6条委託契約書第21条の規定は、再委託業務によって取得される資産についても同様に準用する。(業務遂行不可能な場合の措置等)第7条 乙は、再委託契約締結の際、予想し得なかった事由であり、再委託先、乙いずれの責にも帰することができない事由により、再委託業務の遂行が不可能になり又は再委託業務計画書に記載したところに従って再委託業務を実施することが困難となったときは、再委託先と協議して再委託契約の変更又は解除を行わなければならない。2乙は、前項の規定により再委託契約の変更又は解除を行うときは、再委託先から再委託費の全部又は一部を返還させなければならない。(再委託契約書の記載事項)第8条 第3条で定める再委託契約書には、委託契約書並びに本特約条項に定める事項の他、次に掲げる事項を記載し、委託契約書別添業務計画書に準じた、再委託業務計画書を作成の上、再委託契約書に添付しなければならない。(1)委託業務課題(2)契約金額(3)事業期間(4)その他必要な事項(複数の段階での再委託の取扱い)第9条乙が第三者に再委託した場合において、当該再委託先の相手方がさらに再委託を行うなど、複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託等」という。)も本条項の取扱いを適用する。(その他)第10条 乙は、再委託及び再々委託等をした場合においては、あらかじめ、再委託及び再々委託等の相手先から委託業務完了報告書の提出を受け、再委託及び再々委託等の相手先との間での委託費の額の確定を完了した上で、委託契約書第14条に定めにより、その期限までに委託業務完了報告書を甲に提出すること。別紙(第29条関係)「談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約事項」(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは、同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)第3条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(暴力団が関与していない旨の表明確約)第5条 乙は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(暴力団関与の場合の損害賠償)第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。2乙は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第3条及び第4条の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10に相当する金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(違約金に関する遅延利息)第8条 乙が第2条及び第6条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。AIの導入が労働に与える影響に係る調査研究業務仕様書1委託事業の背景と概要AIが雇用に与える影響に関しては、国内外で様々な調査研究がなされているとともに、例えば米国では、AI等のタスク代替効果により、IT企業等を中心に大規模なレイオフやエントリーレベルでの採用抑制の動きが顕在化しつつある。現時点では、「対人性」の高い職業は、置き換わるタスクが少ない傾向にあることを指摘する声がある一方で、エージェントAIやフィジカルAI等の新技術の進展がめざましいことから、こうした職業においても一定の時間軸の中で雇用代替が生じる可能性も指摘されている。こうした中で、我が国においては、雇用失業情勢等に関連した統計の動向を踏まえると、現時点ではAIによる雇用への大きな影響は見られないが、AI等は技術進展が速く、影響を的確に把握する観点から、新技術の進展等を踏まえた継続的な調査・分析を行っていくことが不可欠である。また、労働供給制約の中で、AI等のテクノロジーを活用した省力化・自動化の取組の重要性が増している状況であるとともに、AI等の進展により求められるタスクやそれに伴い必要となるスキルの変化も想定される。令和8年7月に閣議決定された「(第2期)人工知能基本計画」(以下、「AI基本計画」)では、「AIの進展に伴う雇用への影響について、代替性と補完性の両面から調査・分析を行い、その結果を踏まえた包括的な対策を継続的に実施する」、および「AIに関するスキルについて、個々の従業員や労働者に対するAIリ・スキリングの取組を支援する」計画を定めている。(第3章第4節(1)③、(3)④)こうした背景を踏まえ、本調査研究では、AIの導入が企業・労働者に与える影響について、企業や労働者へのアンケート・ヒアリング調査を通じて、AIの職場への導入が労働者のタスクに与える影響やそれに伴い労働者に求められるスキルへの影響等についてアンケート調査・分析等を行った上で、こうした影響が、企業における雇用・採用行動への影響等についての把握・分析等を行う。また、諸外国では、AI等がどのような職種等に影響を与えるか等を推計する論文1が多数発表されていることを踏まえて、我が国での最新の知見等を踏まえた職種への影響の算出や雇用・賃金に与える影響についての推計を行うとともに、日本の各種推計等において海外の推計方法の活用可能性に関する調査・検討を行う。1例えば、Eloundou et al(2024): GPTs are GPTs、Brynjolfsson et.al(2025):Canaries in the Coal Mine? Six Facts aboutthe Recent Employment Effects of Artificial IntelligenceやAutor et.al(2025):Expertise等参照2委託事業の内容(1)アンケート調査の実施① 調査項目下記の項目を参考に、本事業の目的・趣旨を踏まえ、AIの職場への導入による、企業における雇用や生産性への影響や、労働者のタスクに与える影響やそれに伴い労働者に求められるスキルへの影響等の調査・分析を行うための具体的な調査項目を検討し提案すること。特に、昨今のAIの進展(AIエージェント、バーティカルAI(業界特化型AI)、フィジカルAI等)やAX(AI Transformation)の進展状況に対する影響や、企業・労働者の産業・職種別等の傾向を調査・分析可能な調査項目とすること。また、今後の定期的な調査を見据えた調査項目とすること。なお、詳細については、契約後、内閣府・厚生労働省と協議の上、決定する。ア) 企業におけるAIの導入状況導入状況として、少なくとも以下を調査・分析可能とすること。・導入しているAIの種類/分類・導入場面・導入時期・導入目的(業務効率化、人材確保、コスト削減など)、導入による業務(タスク)の変化(定量・定性)など)イ) 近年のAIが企業および労働者に与える影響・変化影響・変化として、企業と労働者それぞれに対して、少なくとも以下を調査・分析可能とすること。特に、企業と労働者の調査結果を踏まえて、その(意識の)ギャップを分析可能とすること。・導入しているAIの種類/分類・ 賃金・ 生産性・採用・雇用、・スキルニーズウ) AIを導入した企業/AIを活用する労働者が抱える課題、およびAIを導入していない企業/AIを活用していない労働者が抱える課題・ AIを導入した企業と導入していない企業の課題の差分分析、AIを活用する労働者と活用していない労働者の課題の差分分析を可能とすること。エ) その他、AIを導入した企業の成功事例、AIを導入していない企業の今後の導入予定待する効果など、AI導入が労働力確保に資するかどうかを検証するのに有用な項目オ) 企業・労働者の属性ア)~エ)の各調査項目において、企業の属性として、少なくとも以下を調査・分析可能な調査項目とすること。・産業・職種別・企業規模(社員数、売上高等)・設立からの年数また、労働者の属性として、少なくとも以下を調査・分析可能な調査項目とすること。・産業・職種別・ 性別・年齢層別・勤続年数・障害の有無② 対象となる企業又は労働者及び回答数本調査では基本的に企業及び労働者へのアンケート調査を想定する。企業調査については4,000事業所以上、労働者調査については10,000人以上の回答が見込めるよう計画して実施すること(目標に達しない場合、調査対象を追加する可能性があるため効果的な調査設計を行うこと)。また、データセンター需要増加など、AI スタック全体を踏まえた労働環境等への影響分析となるようにすること。③ アンケート調査の実施方法郵送又はオンラインのどちらか、若しくは双方組み合わせて実施することを想定する。どのように実施すれば効果的かつ効率的に実施できるのか実施方法についても提案すること。なお、オンラインによりアンケート調査を実施する場合は、回答率・信頼性確保の観点から、政府機関ドメイン(go.jp)又はそれに準ずる公的ドメインを利用した回答サイトを構築することを想定する。利用するドメイン及び情報セキュリティ対策については、事前に内閣府の承認を得ること。(2)ヒアリング調査の実施方法 (1)のアンケート調査とは別に、AI活用に積極的に取り組み、その取組内容が他企業にとっても参考となる企業を20社程度選定し、具体的な取組内容や当該取組による就業促進、定着への効果やエンゲージメントへの影響等のヒアリングを行う。その際、必要な人材育成の仕組みを設けている企業、転職入職者の増加を実現している企業はそれぞれ少なくとも2社程度ヒアリングを行うこと。併せて、AI提供側企業数社(10社程度)、AI導入企業数社(20社程度。エージェントAI又はフィジカルAIを現に活用している企業(それぞれ、例えば卸売業、製造業)をそれぞれ2社程度調査対象に含めること。)及び学識経験者(10名程度)にヒアリングを行い、今後の①AI等の活用可能性②雇用に与える影響(職業、タスクへの影響)③労働者に求められるスキルの変化④AI時代における行政の支援のあり方や雇用影響の調査のあり方について示唆を得る。ヒアリングの結果は、一例としてコラムまたは事例集として報告書に掲載することを想定する。また、ヒアリング調査の結果については、調査対象ごとの主な発言内容、共通してみられた論点及び政策的示唆を整理した概要ペーパー(数枚程度)を別途作成すること。(3)アンケート調査の集計分析及び論点整理上記(1)の調査について統計的手法により集計分析した上で、AIの職場への導入が労働者に与える影響等について(2)のヒアリング結果も踏まえ論点整理し、AIの導入が就業・転職上のハードルを緩和し、人手不足の解消に資するかどうかなど、雇用政策上の課題がどこにあるかを検証する。また、昨今のAIの進展(AIエージェント、バーティカルAI、フィジカルAI)を踏まえたAIの種類・分類や、企業・労働者の産業・職種別等の傾向を調査・分析すること。なお、(1)及び(2)の調査対象の規模については、委託事業者決定の後、内閣府・厚生労働省との協議の上で決定するとともに、それぞれの回収率等を踏まえて変更がありえる。(4)ジョブタグを用いたAI影響と雇用・賃金に与える影響についての推計AIの雇用への影響に関連し、どのような職種等が影響を受けるかについて、諸外国では、O*NET、OECD Skills for Jobs等を用いて、AI曝露度などを推計した分析が多数なされている。そこで、最新の知見等を踏まえた上で、AIやAIと関連するソフトウェア・フィジカルAI等の進展が、日本版 O*NET であるジョブタグに記載されている556職種のタスク又は能力にどのような影響を及ぼすかについて、複数の生成AIと研究者が評価を行うことで、頑健性の高い「AI曝露度」又は「専門性スコア」の算出を行う。その上で、AI曝露度等が単純な自動化(Automation)を意味しないとの最新の知見等を踏まえた、雇用や賃金等への影響について推計を行う。(参考)① Eloundou et al(2024): GPTs are GPTs② Brynjolfsson et.al(2025):Canaries in the Coal Mine? Six Facts about theRecent Employment Effects of Artificial Intelligence③ Autor et.al(2025):Expertise④ ILO(2025):Generative AI and Jobs A Refined Global Index ofOccupational Exposure⑤ OECD(2026): The OECD AI exposure measure⑥ Felten et al(2021): Occupational, industry, and geographic exposure toartificial intelligence(5)諸外国等における調査研究の分析① 主要各国の公的機関及び国際機関が実施するAIが労働に与える影響調査、及び影響への対応策についての分析(1)~ (3)のアンケート調査・ヒアリング調査や(6)の政策提言の参考とすべく、主要各国・国際機関の調査・対応策を把握・分析すること。② 主要各国の公的機関及び国際機関が実施する将来推計でのAI等の取扱いについての調査研究マクロでみた一国の雇用等にAIが与える影響について把握するため、海外の公的機関及び国際機関が実施する雇用等の将来推計において、AIがどのように推計に組み込まれているか、海外事例の調査を行った上で、我が国における推計可能性について検討を行うとともに、(4)のスコア等を組み合わせた推計の実現可能性についても検討を行うこと。海外事例の調査対象は、以下のⅠ及びⅡは必須とする。それ以外にも調査対象とすべき好事例があれば、委託事業者から提案し、内閣府と協議の上、調査を実施すること。また、Ⅰ及びⅡについては、机上調査にとどまらず、推計実施機関へのヒアリングやメールによる質問等により詳細な調査を行うこと。Ⅰ U.S. Bureau of Labor Statistics(米国労働統計局)が実施しているEmployment Projections参考URL:https://www.bls.gov/news.release/ecopro.htmⅡ European Centre for the Development of Vocational TrAIning(Cedefop)が実施しているSkills forecast参考URL:https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast調査を行う際は、少なくとも以下の事項を調査し、報告すること。(ア) 推計の目的、主な利活用(イ) 推計方法の詳細(推計で使用している経済モデルや推計に用いている公的統計データの概要、具体的なデータなどを含む)(ウ) 推計におけるAIの取扱い(AIの影響を推計に織り込んでいる場合は、その詳細や根拠としている論文等も含む。)(エ) AIによるマクロの雇用等への影響(オ) 海外事例の推計方法を日本の公的統計データで実施しようとした場合に考えられる推計方法の概要(6)将来的な労働供給・需要のシナリオ予測及び今後の政策に向けた検討(1)~ (5)の調査・分析結果を踏まえた将来的な労働供給・需要のシナリオ予測、及び今後の政策に向けた方向性を整理すること。労働供給・需要のシナリオ予測にあたっては、AI基本計画に基づき、ロボティクスも含めたAI利用や市場拡大が進んだ場合30~40年までを想定すること。また、今後の政策検討にあたっては、余暇時間を生み出す等新たな働き方、リスキリング、大学・高等教育、地方の労働力不足解消など、AIと協働する社会構築に必要な制度検討も含めた提言を行うこと。(7)有識者への意見聴取受託者は本事業の事務を遂行するにあたり、以下のような事項等について助言等を得るため、複数の有識者(5名程度)を選定し、内閣府・厚生労働省等の担当者が同席の上で、意見を聞くこととする。なお、有識者の選定に当たっては、内閣府との協議を経て、承認を得た上で決定すること。・(1)から(6)までの事項に係る実施方法や結果の分析・ (8)に掲げる結果報告書のとりまとめ有識者への意見聴取に当たっては、概ね10日前までに内閣府・厚生労働省等と事前打ち合わせを行うこととし、意見聴取後1週間程度で議事録を作成し、内閣府へ提出すること。(1)から(5)の調査項目等について、有識者への意見聴取により改善案や代替案が示された場合は、それらの案を踏まえ、内閣府・厚生労働省と協力の上で再検討を行うこと。(参考)事業スケジュール(イメージ)10月下旬調査の手法・内容の検討(有識者(5名程度)への意見聴取を含む)11月上旬諸外国等における調査研究の分析、調査の手法・項目の決定11月中旬調査開始1月中旬調査結果の分析(有識者(5名程度)への意見聴取を含む)2月上旬 分析、報告書素案の作成※ 上記は内閣府・厚生労働省で想定しているものであって、受託者の提案により、さらに効果的かつ効率的な方法で実施しても差し支えない。(8)その他① 本委託業務における各調査、分析、検討にあたっては、適宜、内閣府・厚生労働省に相談し、内閣府・厚生労働省の指示に従い対応すること。② 業務実施期間中に打合せを行い、進捗等を報告し、内閣府・厚生労働省と認識のすり合わせを行うこと。なお、打合せの開催頻度は1~2週間に1回程度を想定する他、内閣府・厚生労働省の求めに応じて随時実施するものとする。打合せは対面会議又はWeb会議を想定する。また、打合せでは、進捗状況や調査・検討・分析した結果等を整理した資料の作成・報告の他、内閣府・厚生労働省の指示に基づき必要な本件業務に関連する資料を作成・報告すること。③ 本調査研究の結果報告書について、アンケート結果は企業調査と労働者調査に分けて分析し、ヒアリング結果はコラムとしてそれぞれ3~4社分の事例紹介をするという構成で作成することを想定する。なお、結果報告書は、事前に内閣府・厚生労働省に提出し、必要に応じて修正指示に従うものとする。(9)情報管理について本調査の実施に当たっては、短期間に大規模な調査を実施して大量の集計等を行うなど効率的な作業が不可欠であること、個人情報を適切に取り扱うことが不可欠であることから、下記の①から⑧の条件を満たすこととする。この調査を再委託する場合も、以下の条件を満たす委託先を選択すること、① 現在、プライバシーマーク取得事業者であること。または情報セキュリティマネジメントシステムの認定を受けている事業者であること。② 過去に当該会社の実施した調査において不正や不適切な実施等がないこと。③ 意識調査に関わる適切なデータクリーニングの手法を確立していること。④ 調査を円滑、効率的に実施するための体制が確保されていること。⑤ 調査に回答するモニターの管理及び整備の体制を十分に備えている事業所であること。⑥(2)及び(3)について、調査対象のサンプル数を達成するために体制が整備されていること。⑦ 厳格な情報管理体制が確保されていること。⑧ ①から⑦について確認できる資料等を一部、契約締結日までに提出すること。3委託業務実施期間委託契約締結日~令和9年2月26日(金)4成果報告書の納品成果報告書は、A4サイズ、フルカラー、両面印刷とし、製本したものを20部納品すること。また、成果報告書の電子データ(PDF形式)を収めたCD-R又はDVD-Rを2枚提出すること。その際、元のファイルやデータ(ワード、エクセル、パワーポイント、その他各種画像ファイル)の一式についても収録すること。加えて、成果報告書中に使用した画像や図表の元データも含めること。(1)納入期限:令和9年2月26日(金)(2)納入場所:内閣府科学技術・イノベーション推進事務局人工知能政策推進室5受託者の遵守事項(1)受託業務実施にあたっては、仕様書に記載した内容について善良な管理者の注意をもって誠実に履行すること。(2)受託業務実施にあたっては、内閣府との間で定期的な打合せ(原則週1~2回程度)を行い、進捗等を報告するとともに、業務実施内容に関する内閣府の指示、助言、提案を反映しながら作業を進めること。また、内閣府の負担軽減に十分に配慮すること。(3)受託業務は、科学的正確性を担保した上で資料の作成等を実施すること。(4)内閣府から求めがあったときには、随時、経過について報告を行うこと。また、内閣府が指示する会合等において説明を求められたときには、これに協力すること。(5)受託業務実施により知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の法令に加え、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守することとし、業務上知り得た情報の開示、漏洩又は本受託業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。(6)関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであれば BCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。(7)受託業務により知り得た非公開情報は、他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもって管理し、受託業務実施の目的以外には使用せず、また第三者に漏えいしないこと。加えて、契約終了後に速やかに復元不可能な方法にて適切に処分すること。(8)前項により得られた情報に基づき内閣府が確認した結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分と認められた場合、内閣府は受託者に対して改善を指示し、受託者はこれに基づき必要な措置を講じなければならない。(9)委託契約締結後においては、情報取扱者となる業務従事者の名簿を提出し、内閣府の承認を得ること。名簿以外の者に情報の提供等をすることは、重大な契約違反である。本受託業務における情報保全については、別記2「情報保全特記事項」を遵守すること※2。(10)受託者は、契約履行完了後も情報の保全に関し、必要に応じて監査・調査を受けなければならない。(11)情報の保全に関する事故やその疑い、将来的な懸念の指摘(報道等)があったときは、契約の履行中又は履行後を問わず直ちに報告し、その対応に協力すること。6著作権等(1)受託業務実施により生じた著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)は全て内閣府に帰属するものとすること。また、著作物以外の成果物に対する権利及び法律上保護される利益の一切は内閣府に譲渡するものとする。(2)受託者は、納品物に関して著作者人格権を行使しないことに同意すること。また、受託者は、当該著作物の著作者が受託者以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとること。(3)第三者が権利を有する著作物(写真等)を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受託者が行うこと。(4)仕様書に基づく業務の実施にあたり、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等が専ら内閣府の責めに帰すべき事由による場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うこと。7本委託業務における留意事項(1)再委託について① 受託者は、本受託業務の全部又は業務の主となる部分を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。ただし、主要部分ではない一部業務(専門性の高い業務等)においては再委託を可能とする。その際、本事業の契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則4分の1未満とすること。あわせて、再委託先との契約金額は1者あたり、契約金額のうち受託者の人件費の合計額※2情報の保全体制(情報管理体制図、業務従事者リスト及び各業務従事者の履歴資料)について提案書に記載すること。なお、提案者は提出した資料に関して、説明、質問への回答、追加資料の提出、内閣府との協議等に応じるものとする。また、各業務従事者の履歴資料には、業務従事者の属性(氏名、所属、役職、言語、国籍等)を任意の書式により記載すること。の4割を超えてはならない。(ただし、再々委託(再委託先が外部に業務を委託)することは認めない。)② 再委託をする場合は、再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託先となる事業者名と実施責任者を提案書にて明確にすること(様式自由)。なお、落札後に再委託先事業者を追加・変更することは認めない。③ 受託者は、知的財産権、著作権、情報セキュリティ(機密保持、遵守事項、ガイドライン等)、ガバナンス等に関する受託者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施すること。また、再委託先事業者の対応について最終的な責任を受託者が負うこと。④ 受託者は、再委託をするにあたり、安全保障上問題がない再委託先を選定しなければならない。⑤ 受託者は、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力を再委託先としないこと。8 その他(1)本業務の実施に当たっては、本仕様書及び提案書に記載されている内容を遵守し、やむを得ず提案書を更新する必要が生じた場合には、内閣府の承認を得ること。(2)本仕様書に定める委託業務の実施にあたって疑義が生じた場合には、委託業務事務処理要領(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局)によることとする。また、これにより難い場合には、内閣府と適宜協議し、その指示に従うこと。(3)受託者は、本仕様書に定めのない事項で本受託業務の遂行上必要な業務等が生じた場合には、内閣府と協議の上、双方合意のもと、内閣府からの指示(書面(電子メール含む。))を受けること。なお、口頭で指示した場合には、当該指示内容を記載した書面を速やかに交付する。(4)前記(3)の場合における指示事項は、本仕様書の記載事項とみなす。よって、その業務に係る費用は委託契約額及び委託業務事務処理要領に定める範囲内で対応することとする。(5)成果物納入後に受託者の責めによる不備が発見された場合には、受託者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。(6)本業務の実施に際しては、温室効果ガス等の排出削減など、環境負荷の低減に配慮すること。(7)本業務において会議を運営する際は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和3年2月19日閣議決定)に則り、飲料提供にワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。以 上【別記1】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。【別記2】情報保全特記事項(情報保全の基本原則)1受注者は、情報保全の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、情報保全に万全を期すよう、必要な措置を行わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、本契約に基づく業務の履行に関連して知り得た情報(以下「本件情報」という。)を、発注者の書面による指示又は承諾がある場合を除き、本契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する子会社等及び親会社等を含む。以下、同じ。)に提供してはならない。(情報取扱者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、本件情報を取り扱う者(以下「情報取扱者」という。)に対して、在職中及び退職後においても本件情報を本契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び第三者に提供してはならないことなど、情報保全の徹底について周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、本件情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が書面により承認した場合を除き、本件情報を取り扱う業務を第三者に再委託をしてはならない。また、第三者に再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先への必要かつ適切な監督を行うとともに、再委託先においても本特記事項を遵守させなければならない。(複写、複製の禁止)6受注者は、発注者の書面による指示又は承諾がある場合を除き、本件情報を複写し、又は複製してはならない。また、受注者は、本契約の履行実績等を広報、宣伝の類に利用してはならない。(安全管理の確認)7発注者は、受注者が取り扱う本件情報の安全管理措置を適切に行っていることを適宜確認することができる。また、発注者は必要と認めたときは、受注者に対し本件情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が本件情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を実地等により監査することができる。(情報取扱者の監督)8受注者は、情報取扱者に対し、本件情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。(情報取扱者の制限)9受注者は、発注者に事前に承認を受けた者のみを情報取扱者とし、当該情報取扱者を必要かつ適切に監督を行わなければならない。なお、受注者は、当該承認(情報取扱者を変更する場合を含む。)を受けるに当たっては、発注者が求める資料(情報取扱者の候補者に関する情報を含む。)を発注者に提出するものとする。受注者は、情報取扱者が退職する場合、当該情報取扱者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、本件情報の安全管理のために、合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)10発注者は、報告、資料の提出又は実地等の監査の結果、受注者において情報の安全管理措置が、十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行い、合理的な理由がない限り、発注者の求める改善措置を取るものとする。(廃棄等)11受注者は、本件情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却・提出、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者が本件情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)12受注者は、本特記事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。(違反した場合の措置)13発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、本契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。(本特記事項の効力)14本特記事項は、本契約の終了後(解除の場合も含む)においても効力を有するものとする。【別 記】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。別紙総 合 評 価 基 準本資料は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局が発注する委託業務における、入札の評価に関する基準について規定したものである。1.入札価格の評価方法入札価格の評価については、次のとおりとする。入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。入札価格点=価格点の配分×(1-入札価格÷予定価格)2.技術等の評価方法入札に係る技術等の評価は、別冊の仕様書、別紙の評価項目及び得点配分基準(以下「評価基準」という。)に基づき以下のとおり評価を行う。なお、仕様書及び評価基準に記載されていない技術等は評価の対象としない。また、仕様書及び評価基準に記載されている技術等であっても、入札に係る技術等が内閣府科学技術・イノベーション推進事務局としての必要度・重要度に照らして、必要な範囲を超え評価する意味のないものは評価の対象としないことがある。(1)評価基準に記載する必須の評価項目に係る技術等については、仕様書に記載する必須の要求要件を満たしているか否かを判定し、これを満たしているものには評価基準に基づき基礎点を与え、更に、これを超える部分については、評価に応じ、評価基準に示す加点の点数の範囲内で得点を与える。(2)仕様書に記載する技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)を満たしているか否かの判定及び評価基準に基づき付与する得点の判定は、提出された総合評価に関する書類その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。3.得点配分区 分 価格点 技術点 合 計配 点50 100 1504.総合評価の方法(1)入札価格及び技術等の総合評価は、次の各要件に該当する入札者のうち、1の入札価格に評価方法により得られた入札価格の得点に、2の技術等の評価方法により得られた当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行い、当該数値の最も高い者を落札者とする。① 予定価格の制限の範囲内の入札価格を提示した競争加入者であること。② 入札に係る技術等が、仕様書で規定する技術的要件のうち、必須とした要求要件をすべて満たしている技術等を提案した入札者であること。(2)上記数値の最も高い者が2人以上であるときは当該者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かないものがあるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定する。5.入札者に求める要求事項等(1)要求事項等の概要① 本委託事業係る入札者に求める要求事項等は、評価基準に示すとおりである。② 要求事項等には、必須の事項及びこれ以外に任意で提案される事項がある。③ 評価基準において「基礎点に係る要求事項」についての項目は必須の事項であり、最低限の要求事項を示しており、技術審査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格者として落札決定の対象から除外される。④ 評価基準において「加点に係る要求事項」についての項目は、提案されていれば望ましい事項であるが、提案されていなくても不合格とならない。提 案 書 項 目 対 応 番 号 一 覧 表件名:AIの導入が労働に与える影響に係る調査研究業務得点配分提案書の目次合基加基 (必 礎 須 点 と に す 係 る る 提 要 案 求 事 事 項 項) 加点 (に 提 係 案 る 事 要 項 求) 事項提案書項目対応頁礎計 点点1調査の目的、内容及び実施方法1.1調査目的2 2 0・調査の目的が、仕様書記載の調査目的に合致しているか。1.2調査内容7 2 5・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 ・調査内容が、具体的かつ詳細か。創10・効果的かつ実現可能な調査方法が採られているか。造10・着眼点・業務方法・分析方法等について、新規性・独創性が見られるか。性1.3調査実施方法33 3・調査方法が、調査目的・内容と整合しているか。等5・調査対象とする機関や文献は妥当であるか。5・調査結果の整理について、わかりやすくまとめるための創意工夫がみられるか。2事業実施計画2.1事業実施計画8 3 5・ 当 調 か 査。 目的・内容に対し、事業実施計画(スケジュール)は妥・ ・ 調 調 査 査 手 対 順 象 に 機 つ 関 い や て 文、 献 効 に 率 対 的 す か る つ 調 効 査 果 時 的 期 に は 調 妥 査 当 を で 実 あ 施 る す か る。 ための工夫が示されているか。3事業実施体制5・要員数、体制、役割分担が明確にされ、かつ業務量に対して適切な体制が確保されているか。3.1実施体制・役割分担25 10 5・調査事業を遂行可能な人数が確保されているか。 ・内閣府からの要望や、検討の進捗状況等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。5・本委託業務に必要な高度な語学力、専門知識、経験等を持った担当者が従事しているか。4・官公庁における事業実績が豊富にあるか。・組織として調査内容に関する専門知識・ノウハウ等の蓄積3.2組織としての専門性、類似調査実績13 5があるか。4・組織として類似調査業務の実績が豊富にあるか。<ワークライフバランス等の推進に関して下記のいずれかの認定がある場合に加点>○4点実・女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業の3段階目)・次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業)施・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)体○2点・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業の2段階目(※1)及び1段階目(※1)、行動計画(※2))制・次世代法に基づく認定(旧基準(※3)又は新基準(※4)くるみん認定企業、トライくるみん認定企業)等3.3事業遂行のための経営基盤・管理体制9 5 4・事業遂行のための経営基盤を有しているか。 ※1労働時間等の働き方に関する基準は満たすことが必要※2行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が終了していない行動計画を策定している場合のみ)※3旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置により認定)。※4新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置により認定)。※5複数の認定等が該当する場合、最も配点が高い区分により加点※6内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。<別紙1「従業員への賃金引上げ計画の表明書」による表明があった場合に加点。>3.4賃上げの実施を表明した企業等3 3・5入 % 札」以 者 上 で 増 あ 加 る さ 中 せ 小 る 企 旨 業 を 等 従 が 業、 員 令 に 和 表8年 明4し 月 て 以 い 降 るこ に と 開。 始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を「2.・入札者である中小企業等が、令和8年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。別紙提案書作成要領この要領は、一般競争入札(総合評価落札方式)に係る提案書類の作成の要領について説明するものである。1.内閣府科学技術・イノベーション推進事務局が提示する資料(1)仕様書本事業の仕様を記述(調査の目的・内容等)(2)総合評価基準応札者の提案を評価する際に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述(3)提案書様式応札者が、提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形等を記述2.応札者が提案する資料・提案書等一式仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを詳細に説明するもの。主な項目は以下のとおり・応札者が提案する、調査内容、業務実施体制等・業務実施計画・調査業務従事者の資格、略歴等・業務を行うために必要な想定人工数(各項目ごとの従事者)、・予定出張先等・補足資料(会社概要、事業報告書(直近のもの)、収支決算書(直近のもの)、受託実績、その他必要に応じた資料)等・総合評価基準対応表(評価項目と提案内容の対応を表すもの)3.提出書類※電子調達システム(政府調達システム(GEPS))で提出すること。(1)提案書等一式(作成する提案書等はA4判にて作成することとする。)(2)ワークライフバランス等の推進に関する認定の写し(※認定がある場合)(内容は提案書項目対応番号一覧表の3.3での加点部分)(3)従業員への賃金引上げ計画の表明書(※表明する場合は必須、表明しない場合は不要)(4)内閣府所管競争参加資格 審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(5)見積書1部(提案書の提案内容に基づくものであること。)※一式何円という計上は極力せず、数量・単位も詳細に。委託業務事務処理要領P27(記載要領)の種別に従い、記載すること。宛先「支出負担行為担当官 科学技術・イノベーション推進事務局統括官」とすること。(6)見積書に計上した数量や単価等の根拠資料各1部(各種単価表・価格表、カタログ・印刷製本費や会場借料等の外注の場合は外注見積の写しなど、根拠となる資料。一般管理費は経費の率等を用いる場合においては社内規程等。)4.応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)(1)応札者は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局担当官に対し自らの提案内容の説明を行う。(2)当該説明にあたっては、ウェブ会議システム(teams等)を用いたオンラインによる形式での開催においてプレゼンテーションを行うこととし、その際、事業責任者に該当する者が出席するものとする。(3)当該プレゼンテーションの日時及び実施場所等については、提案書受領後に内閣府科学技術・イノベーション推進事務局担当官から応札者に別途連絡する。また、プレゼンテーションの時間は、1社あたり30分程度を想定している(状況により変更する可能性有り)。(4)プレゼンテーションにあたっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料(事前送付すること。)を用意するなど、効率的な実施のために工夫する。5.留意事項(1)提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。なお、必要に応じて、用語解説など添付すること。(2)提案書類について、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の担当官から補足資料の提出や補足説明を求めることがある。(3)当該委託について、再委託や共同提案による参加を認める場合は、仕様書にその旨の記載がある。仕様書にその旨の記載の無い場合においては、再委託や共同提案による参加は一切認めていないので、提案の際は注意すること。(4)仕様書において再委託や共同提案を認めている場合で、再委託(再々委託等も含む)及び共同提案がある場合については、業務実施体制は提案をする際に分かりやすく明記すること。(5)仕様書において共同提案による参加を認めている場合で、共同提案を行おうとする者は、あらかじめ、共同提案を行う機関との間において、その結成や運営等についての協定書案を作成した上で、その代表機関の代表者(共同体の代表者)となる者が提案書を提出すること。(協定書案の写しを提出すること。)(6)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の担当官から連絡が取れるよう必ず連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を明記したものを提出すること。(7)電子調達システムへの提出の際、容量に上限がある(全体で50MB未満)ので提出書類全体で制限内に収まるよう作成すること。6.その他(1)提案書類は1事業者につき1点とします。(2)提案書類は返却されません。(3)提案書類は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年05月30日法律第57号)その他の観点から、当該入札以外の目的には使用せず、提案内容に関する秘密は厳守します。なお、契約締結に至った提案は、必要に応じて公表されることがあります。提 案 書件名「 」提案者住 所社 名代表者役職代表者氏名本件提案に関する責任者住所所属役職氏名本件提案に関する担当者住所所属役職氏名TELe-mail提 案 書 類 一 覧1.提案書2.提案書 別添13.提案書 別添24.提案書 別添35.提案書 別添46.添付資料①会社概要②事業報告書(直近のもの)③収支決算書(直近のもの)④受託実績⑤必要に応じた資料【用語解説や提案詳細説明資料(提案書本文との対応関係を明確にする。)など。】7.総合評価基準対応表8.担当者①社名、役職②氏名③住所、電話番号、メールアドレス様式提 案 書1.委 託 業務の題目示された委託業務題目を記載する。2.委 託 業務の内容提案する業務の内容を具体的に記載する。3.成果の目標提案する業務が意図する成果の目標を具体的に記載する。4.業務の方法提案する業務の方法を具体的かつ詳細に記載する。(提案者(契約権者))住所役職氏名(業務責任者)役職氏名(経理責任者)役職氏名5.業 務 実 施 体 制(実施体制、人員数、配置など)実施体制、人員数、配置などの具体的な説明を記載するほか、別添1を作成。(経営基盤)業務を円滑に実施するための経営基盤の具体的な説明を記載する。(業務責任者等の実績及び能力)業務責任者等など業務従事者が、同種業務や類似業務の実績、業務に関する特許、知見、知識を有している具体的な説明を記載する。(名称)(数量)(設置場所)業務に必要となる施設・設備の保有状 (名称)6.施設・設備の状況況、業務の効果的・効率的実施に資する (数量)配置などの具体的な説明を記載する。 (設置場所)(名称)(数量)(設置場所)組織が、同種業務や類似業務の実績、業務に関する特許、知見、知識を有して7.組織の実績及び能力いる具体的な説明を記載する。委託契約締結日から令和○○年○○月○○日まで8.委託業務実施期間業務の期間、工程などの具体的な説明を記載するほか、別添2を作成。別添1:業務実施体制図(実施体制、人員数、配置)委託業務題目: 、提案者名:【記載例】提案者(契約権者)業務責任者経理責任者業務項目名業務項目名資金管理資産管理(従事者6人) (従事者5人) (従事者2人) (従事者2人)業務主任業務主任経理主任経理主任実施者 実施者 実施者実施者 実施者 実施者補助者 補助者別添2:業務実施計画委託業務題目: 、提案者名:区 分4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月業務項目業務項目細分業務項目細分業務項目業務項目細分業務項目細分業務項目業務項目細分業務項目細分業務項目業務項目細分業務項目細分別添3:想定人工数委託業務題目: 、提案者名: (単位:人時)区 分4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 合計1.~に関する業務人時人時人時人時人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者A 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者B 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者C 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時2.~に関する業務人時人時人時人時人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者A 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者B 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者C 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時3.~に関する業務人時人時人時人時人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者A 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者B 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時業務従事者C 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時 人時※当社の1日あたりの所定労働時間: 時間 分(午前 時 分~午後 時 分)別添4:予定出張先委託業務題目: 、提案者名:区分滞在日数予定月予定人数備考1.~に関する調査例1)アメリカ(ワシントン)○泊○日○月○人2.~に関する業務例2)ヨーロッパ(フランス)○泊○日○月○人(別紙1)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、①:○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)②:○年において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率2.5%以上とすること③:を表明いたします。④:従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○(※)という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印※事業計画を策定し、計画中に賃上げの実施を記載するといった、従業員に対して明示していること等(別紙1)(留意事項)1.①又は②及び、③又は④については選択してください。2.押印について、提案書をGEPSで提出する場合は、写し(スキャンデータ)での提出も可とします。3.「中小企業」とは法人税法における定義である単に「資本金1億円」以下の企業を、その中小企業以外の企業をさして大企業とします。4.事業年度により賃上げを表明した場合(上記1.の①)には、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度及びその前年度における同書を作成後速やかに大臣官房会計課に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。確認方法は賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」の金額を比較することにより行います。5.暦年により賃上げを表明した場合(上記1.の②)においても、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年及びその前年の同表を作成後速やかに大臣官房会計課に提出してください。確認方法は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」の金額を比較することにより行います。6.上記書類(上記4及び5)により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により加点される基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等及び別添1又は別添2「賃金引き上げ計画の達成について」を提出することで、上記書類に代えることができることとします。7.上記4及び5による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において加点割合+1%を技術点から減点するものとします。仮に技術点100点の場合で本取組による加点割合が5%(5点)の場合は6点(6%)を減点されることになります。8.上記7.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達(他省庁含む)に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるた(別紙1)め、減点措置開始時に当該事由を確認した大臣官房会計課により適宜の方法で通知するものとします。9.下記のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類(※)とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は、上記7の減点措置を課さないこととします。(1)自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合(2)主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合(3)資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定していますが、これに限りません。10.経年的に本制度に参加する場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしてください。(別添1)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名○○○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別添2)賃金引上げ計画の達成について当社は、評価対象事業年度において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名) 株式会社〇〇〇〇代表取締役〇〇〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤りがない旨確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。【取得文書: document__委託業務事務処理要領(20210401).pdf】外部用委 託 業 務 事 務 処 理 要 領令和3年4月改正内 閣 府科学技術・イノベーション推進事務局目 次1.委託業務事務処理要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.様式関係様式第1「委託契約書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8様式第2「変更委託契約書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30様式第3「委任状」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31様式第4「帳簿の様式」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32様式第5「委託契約変更承認申請書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34様式第6「変更届」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35様式第7「委託業務中止(廃止)承認申請書」・・・・・・・・・・・・・・・・36様式第8「委託業務中間報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37様式第9「委託業務年度末報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39様式第10「委託業務廃止報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41様式第11「委託業務完了報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47様式第12「精算払請求書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54様式第13「支払計画書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55様式第14「委託費支払計画書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56様式第15「概算払請求書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57様式第16「銀行振込依頼書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58様式第17「委託業務成果報告書の提出について」・・・・・・・・・・・・・・・60様式第18「委託業務成果報告書の無断複製等禁止の標記について」・・・・・・・61様式第19「資産及び預り資産管理表」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62様式第20「標示ラベル」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63様式第21「委託費による取得資産の所有権移転について」・・・・・・・・・・・64様式第22-1、2「物品の無償貸付申請書」・・・・・・・・・・・・・・・・・68様式第23「借受書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73様式第24「亡失・損傷報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74様式第25「借用物品の返納について」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75様式第26「委託費支出明細書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77様式第27「知的所有権を受ける権利の譲渡について」・・・・・・・・・・・・・78様式第28「確認書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82様式第29「産業財産権等出願通知書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83様式第30「産業財産権等通知書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84様式第31「著作物通知書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85様式第32「知的財産権実施届出書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86様式第33「知的財産権の譲渡に関する届出書」・・・・・・・・・・・・・・・・88様式第34「専用実施権等設定承認申請書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・90様式第35「知的財産権の放棄に関する届出書」・・・・・・・・・・・・・・・・93様式第36「成果利用承認申請書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94様式第37「成果利用届」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・953.内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令・・・・・・・・96委託業務事務処理要領第1この委託業務事務処理要領は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局における国の事務事業等を委託する経費(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に規定する経費を除く。)に係る要領である。(定義)第2この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める。(1)「委託費」とは、第1に掲げられる支出負担行為担当官 科学技術・イノベーション推進事務局統括官より委託された委託業務に要した費用をいう。(2)「委託」とは、委託費の支出の対象となる業務を委任する行為をいい、その業務を「委託業務」という。(3)「受託」とは、委託費の支出の対象となる業務の委任を受ける行為をいい、その業務を「受託業務」という。(委託契約書)第3委託契約書(以下「契約書」という。)の様式は様式第1とし、変更委託契約書の様式は様式第2のとおりとする。2第1項により難い場合は、必要に応じて委託者(以下「甲」という。)、受託者(以下「乙」という。)協議のうえ加除修正を行うことができる。3乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を乙の指定する者に行わせる場合には様式第3の「委任状」を、契約時に甲に提出するものとする。ただし、公の機関の場合には、その定めを明記した規程等を提出すること。4前項に定める委任状については、次に掲げる各号を遵守するものとする。(1)権限を委任する者が、公の機関である場合は、法令又は法令の委任を受けた規則等でその権限が委任されている者、法人等である場合は、法人の代表権を有する者でなければならない。(2)委任状は、公印を使用しなくてはならない。やむなく私印を使用する場合は、公印と併せて使用しなくてはならない。(3)契約者と委託費の請求者が異なる場合は、別に委任状を作成しなくてはならない。なお、委託費の請求行為の委任については、第1号に準ずる者とする。(会計処理関係)第4契約書第8条に定める帳簿の様式は、様式第4のとおりとする。ただし、様式第4に掲げられた事項が不足なく記載されているものであれば、乙において会計関係書類として定められ又は使用されているもので差し支えない。(この要領の定めにより実施する委託業務での経費の費目及び種別についてはP27~P29のとおり。)第5契約書第8条に定める支出を証する書類とは、次に掲げるものをいう。(1)備品費及び試作品費については、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、契約書(又は請書)、納品書、検収書、請求書、領収書(又は銀行振込の明細)、入札関係書類、機種選定理由書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類(2)人件費は、傭上決議書(日額、時間給の決定事項を含む。)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類(3)その他の経費については、第1号に準ずる書類とする。ただし、これらにより難い場合は、実績を証する資料、明細書、出張命令書、請求書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類※委託業務完了後、速やかに額の確定に係る現地調査を実施するので、第4と第5に定める書類については、委託業務完了時には一式揃えておくこと。(再委託及び再々委託等の相手先も同様とする。)第6第5の書類は、業務計画書の費目ごとに順番に編集し、第4に定める帳簿とともに整理しておかなければならない。なお、支出を証する書類が他の経費との合算により処理されているため、原本を別にとじ合わせることが困難である場合は、原本に代えてその写によることができるが、その場合は原本証明等をすること。第7物品の無償貸付関係の書類は、物品を返納するまで保管しなければならない。第8委託業務にかかわる経費の支払等の方法等については、次の各号に留意すること。(1)委託業務の経費については、乙における会計諸規程等の定めるところにより第5の書類により処理する。(2)設備備品等については、経済性の観点から、価格の競争による売買契約の他、設備の購入と借り上げ(レンタル)等を比較し、使用期間を考慮の上、調達経費の総額が抑えられるような調達を可能とする。ただし借り上げ等を実施した場合は、支払は当該契約期間中の使用分のみとし、次年度以降の継続契約を約束するものではないので、契約の解除を含め後年度に契約を締結しない時は、解約費用を含めその残存使用期間分の借り上げに係る経費は乙の負担とする。(3)人件費の単価については、契約時に委託業務の従事者が特定されている場合、その賃金を元に適切に定めること。ただし、従事者が特定できない場合は、想定される従事者の役職等に応じた平均賃金を元に適切に定めたものによることができる。また、乙の受託規程等に人件費の単価が定められている場合は、その内訳を精査した上で、これによることができるものとする。なお、額の確定時においては、従事者の変更や給与・手当の増減等を反映した単価への改定を行い、額の確定を行うものとする。(4)人件費の勤務時間については、乙において定められている基準時間内の従事時間数とする。ただし、乙が当該委託業務のみを行うための専従者として職員を雇用し、当該委託業務のみに従事させる場合において、その専従者においては、委託業務の内容を勘案した上で、乙の労使規約等の範囲内で甲が必要と認めた場合、業務計画書において時間外勤務手当を計上することができる。(5)人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務において、やむを得ず時間外勤務を実施した場合には、その時間については委託業務の対象とすることができる。ただし時間給単価は基準内時間の単価と同額とする。時間外勤務を実施した場合は、作業内容及び作業時間を詳細に記載した書類を作成しなければならない。(6)複数の業務に従事する者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、他の業務と重複がないことを明らかにすること。(7)第5に掲げる経費で、「その他の経費」のうち、光熱水料や通信費など、委託費部分を個別に支払うことが困難な場合に限り、委託費以外から支払った経費を科目振替書等により、振替処理することができる。ただし、この場合、乙はその内容を詳細に説明ができる根拠と金額を確定できる明細書を作成すること。(再委託)第9乙は、原則、委託業務を第三者に委託し、または業務内容の主要部分を請け負わせること(以下「再委託」という。)をしてはならない。ただし、甲が仕様書等にて再委託を実施することを可能であると認めている委託事業、又は業務内容の主要部分ではない一部分の業務を外部に請け負わせる場合はこの限りではない。2前項(ただし書きを除く。)により難い場合(委託事業を実施するにあたり、第三者が特許等を取得しているなど、乙では委託事業が実施できない場合等)は、乙は甲に協議の上、再委託により実施することを甲が認めた業務についてのみ、再委託することができるものとする。乙は、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど、複数の段階で再委託(以下、「再々委託等」という。)が行われる場合も同様に甲の承認を得るものとする。3乙は、再委託する場合は、契約書別紙の「委託業務の再委託に関する特約条項」により、適切に処理するものとする(再々委託等も同様とする。)。また、委託事業の完了の日までに再委託における事業完了の確認(業務内容及び経費の確認から額の確定の通知書の送付までを済ませること)を行わなければならない。4乙は、再委託及び再々委託等をする場合は、再委託及び再々委託等をした業務に伴う当該第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負わなければならない。(債権債務の譲渡等の禁止)第10契約書第7条に定める申請は、業務を承継させる場合は、様式第5の「委託契約変更承認申請書」によるものとし、委託業務に係る債権債務を他の機関に譲渡又は承継したい旨を記載すること。ただし、業務を中止(廃止)する場合は、様式第7の「委託業務中止(廃止)承認申請書」によるものとし、委託業務に係る債権債務を他の機関に譲渡又は承継したい旨を記載すること。(委託契約の変更等)第11乙は、契約書第10条第1項に定める申請、契約書第3条に定める委託費の額に増減が生じる場合及びその他必要と認められる場合において、次の各号に該当する場合は、様式第5の「委託契約変更承認申請書」を甲に提出し、変更委託契約書のとりかわしを行うものとする。ただし、契約書記載の別に定める軽微な変更とは、第4項に示すとおりとする。(1)業務計画書の「Ⅰ 委託業務の内容」に関する変更(2)業務計画書の「Ⅱ 委託業務経費の内訳」及び「Ⅲ 委託業務経費の詳細」に関する変更で、費目と費目の間で経費の流用(人件費への流用増を除く。)を行うことにより、いずれかの費目の額が2割(その費目の2割に当たる額が20万円未満の場合は20万円)を超えて増減する場合、または費目を新設する場合2乙は、委託業務を中止又は廃止しようとするときは、様式第7の「委託委託業務中止(廃止)承認申請書」により、その理由及びその後の措置を明らかにして甲に申請し、その承認を受けるものとする。3甲は、第1項及び第2項の承認をするときは条件を付することができる。4契約書第10条第1項ただし書きによる軽微な変更は、次の事項にかかる変更とし、変更があった場合には、速やかに様式第6の「変更届」を提出することとする。(1)契約書記載事項のうち、乙の住所及び代表者名に変更があった場合(2)業務計画書「Ⅰ委託業務の内容」記載事項のうち、受託者の住所、氏名、実施場所、実施責任者及び経理担当者に変更があった場合(3)業務計画書「Ⅳ その他の業務内容」記載事項のうち、「2.業務の参加者及び業務項目」及び「3.他からの指導者及び業務項目」に変更があった場合5次の各号の場合には、「委託契約変更承認申請書」及び「変更届」の提出は必要ないが、変更が生じる場合には、速やかに甲の業務担当者に口頭等により連絡し、あらかじめ許可を得ること。なお、甲が実施する額の確定調査時に説明を求める場合もある。(1)業務計画書「Ⅰ 委託業務の内容」記載事項のうち、業務計画において記載内容の変更を伴わない軽微な変更や、「Ⅳ その他の業務内容」の業務の実施日程において変動がある場合。(2)費目(備品費、試作品費、人件費、その他の経費等)内における種別(消耗品費、プログラム作成費、国内旅費、外国旅費、諸謝金等)間の経費の変動、種別の新設及び削減を行う場合。第12契約書第10条第2項に定める申請は、様式第7の「委託業務中止(廃止)承認申請書」による。(中間報告)第13契約書第11条に定める報告は、様式第8の「委託業務中間報告書」による。(年度末報告)第14契約書第12条に定める報告は、様式第9の「委託業務年度末報告書」による。(廃止報告)第15契約書第13条に定める報告は、様式第10の「委託業務廃止報告書」による。(完了報告)第16契約書第14条に定める報告は、様式第11の「委託業務完了報告書」による。(完了の認定、額の確定)第17甲が契約書第15条に基づき「委託業務廃止報告書」又は「委託業務完了報告書」の審査のための実地調査を実施する場合、乙は、第4及び第5に掲げる書類を提示するとともに、その内容について説明しなければならない。また、再委託がある場合には、再委託先との契約書、再委託先から提出された委託業務完了報告書、額の確定の通知書も併せて提示しなければならない。2実地調査を実施した時点において、「備品費」、「人件費」、「その他の経費」及び「再委託費」の中で未払いのある経費があった場合には、乙は当該経費を支払いした後、速やかに甲に対して支払いをした旨を示す書類(複写で可)を提出して確認を受けるものとする。3前項は、契約書第16条第1項の通知後に支払いした場合も同様とする。4現地調査の結果、「備品費」として計上していなくても、甲が備品として管理すべきと認められる物品があった場合には、乙は甲の指示に従うものとする。(委託費の支払)第18乙は、甲から委託費の額の確定通知を受け、委託費の精算払を受ける必要が生じたときは様式第12の「精算払請求書」によるものとする。第19契約書第17条第4項(受託者が国の機関の場合は第3項)により乙が概算払を希望するときは、概算払財務大臣協議が整い、甲が必要と認めた場合に限り、概算払を受けることができる。なお、甲は、概算払の必要性を確認するため、乙に対し、様式第13の「支払計画書」の他、必要な書類の提出を求めることができる。2前項により、概算払の必要性が認められたときは、様式第14の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出するものとする。3甲が、前項の規定に基づき提出された委託費支払計画書の内容を妥当と認めた場合、乙は様式第15の「概算払請求書」を甲に提出するものとする。甲はこの請求に基づき、概算払を行うものとする。第20委託費の支払については、あらかじめ様式第16の「銀行振込(新規・変更)依頼書」を契約時に提出すること。なお、振込口座に個人名義の口座を指定してはならない。第21振込先に指定する金融機関は、国庫金振込み取扱店とすること。(過払金の返還)第22契約書第18条による返還は、歳入徴収官内閣府大臣官房会計課長より別途送付する納入告知書により、指定の期日までに納付しなければならない。(成果報告)第23契約書第20条に定める報告書は、様式第17の「委託業務成果報告書の提出について」を添えて提出するものとする。なお、報告書の表紙裏に様式第18による無断複製等禁止の標記を行うこと。(資産の管理)第24乙は、委託費により取得した備品及び試作品で取得価格が10万円以上又は使用可能期間が1年以上の資産を取得した場合には、様式第19の「資産及び預り資産管理表」を作成のうえ、管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式がある場合はこれによることができる。2契約書第21条第2項に定める標示は、様式第20の「標示ラベル」とする。ただし、乙に同様の備品ラベル等がある場合は、これによることができる。3第17第4項により、備品として管理すべきと認められた資産も同様に管理するものとする。第25甲は、契約書第21条第3項の規定により、所有権の移転を指示するにあたっては、個々の資産について指示するものとする。2乙は、契約書第21条第3項に基づき所有権の移転をするときは、様式第21の「委託費による取得資産の所有権移転について」を提出するものとする。3前項に規定する所有権は、甲が乙から前項の書面を受理した日をもって移転が完了したものとする。第26委託業務を履行するために必要な物品の無償貸付については、「内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令」に定めるところによるものとし、様式第22―1又は様式22-2の「物品の無償貸付申請書」により申請しなければならない。また、国から無償貸付承認通知書を受けたら様式第23の「借受書」を提出しなければならない。委託業務完了後に、第25により所有権移転した物品を引き続き使用することを希望する場合の手続きも同様とする。第27乙は、委託業務完了後、所有権移転を行うまでの間、預かっている資産及び第26により貸付を受けた資産について、様式第19の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式がある場合は、これによることができる。第28乙は、貸付物品が亡失又は損傷した場合は、様式第24の「亡失・損傷報告書」により速やかに甲に報告しなければならない。第29乙は、第26により無償貸付の申請を行い、承認された物品を返納する場合には様式第25の「借用物品の返納について」により通知しなければならない。第30所有権を移転した物品の有償貸付、その他の処分については、甲が別に定めるところによるものとする。(委託費支出明細書の提出等)第31契約書第25条に定める「委託費支出明細書」は、様式第26とする。(知的財産権に関する事項)第32知的財産権を乙に帰属する場合(研究開発等)は契約書第31条を(知的財産権の範囲)、第32条を(知的財産権の帰属)に読み替え、第33条(知的財産権の報告)から第41号(成果の利用行為)までを追記し、第42条を(その他の事項)とする。また知的財産権に関する様式は、次の各号のとおりとする。(1)契約書第32条第2項の規定に定める権利の譲渡は、様式第27の「知的財産権を受ける権利の譲渡について」による。(2)契約書第32条の規定に定める書面は、様式第28の「確認書」とする。(3)契約書第33条第1項の規定に定める通知は、様式第29の「産業財産権等出願通知書」による。(4)契約書第33条第3項に定める通知は、様式第30の「産業財産権等通知書」による。(5)契約書第33条第4項に定める通知は、様式第31の「著作物通知書」による。(6)契約書第33条第5項に定める届出は、様式第32の「知的財産権実施届出書」による。(7)契約書第34条に定める届出は、様式第33の「知的財産権の譲渡に関する届出書」による。(8)契約書第35条第2項に定める申請は、様式第34の「専用実施権等設定承認申請書」による。(9)契約書第37条に定める届出は、様式第35の「知的財産権の放棄に関する届出書」による。(成果の利用等)第33乙は、契約書第41条第3項に定める申請は、様式第36の「成果利用承認申請書」による。ただし、以下についてはこの限りではない。(1)委託業務上の成果(非公開情報を除く。)について、営利を目的としない発表又は公開を行う場合は、成果の帰属に関わらず、様式第37による「成果利用届」を甲に提出するものとする。ただし、報道発表等を行うような重大な成果を利用する場合には、甲へ事前に書面により報告(様式は任意)するものとする。2乙は、帰属が内閣府のものである成果を利用する場合において、利用により収益が発生するときは、甲に対して事前に協議を行うこと。3乙は、成果の利用等に当たっては、内閣府からの受託業務の成果である旨を文中等の適当な箇所へ挿入するものとする。(その他)第34様式は、日本工業規格に定めるA列4判とする。第35様式中の注意書きや記載要領は、実際の作成時には削除すること。第36委託業務に関する事務処理については、この要領に定めるほか、特に必要がある場合は、甲が別に指示するものとする。なお、甲、もしくは内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の担当者等から委託業務に関して、本要領とは別に発信される各文書(通達や指示、事務連絡等)等については、この要領と同等の効力を有するものとし、適切に取り扱わなければならない。第37乙が、甲との契約手続き等において発生する一切の費用は乙の負担にて行うこととする。また、委託契約終了後において発生する費用も同様とする。附則 (平成18年3月30日18府政科技第273号、18府原第181号)(施行期日)1.この要領は、平成18年4月1日より施行する。附則 (平成21年3月24日21府科科技第211号、21府原第158号)(施行期日)1.この要領は、平成21年4月1日より施行する。附則 (平成22年4月1日22府科科技第183号、22府原第165号)(施行期日)1.この要領は、平成22年4月1日より施行する。附則 (平成23年3月22日府政科技第120号、府原第58号)(施行期日)1. この要領は、平成23年4月1日より施行する。附則 (平成25年2月22日府政科技第101号)(施行期日)1.この要領は、平成25年4月1日より施行する。附則 (平成27年1月14日府政科技第36号)(施行期日)1.この要領は、平成27年1月14日から施行し、平成27年4月1日以降に締結する委託契約から適用する。2.適用前の委託契約は、その時点のものを適用する。附則 (令和元年12月10日府政科技第765号)(施行期日)1.この要領は、令和元年12月10日から施行し、令和2年4月1日以降に締結する委託契約から適用する。2.適用前の委託契約は、その時点のものを適用する。附則 (令和2年12月25日府政科技第1225号)(施行期日)1.この要領は、令和3年1月5日から施行し、令和3年4月1日以降に締結する委託契約から適用する。2.適用前の委託契約は、その時点のものを適用する。3.組織改編があった場合はこの委託業務実施処理要領の内容を継承し、新組織等の名称にて適用する。附則 (令和3年3月29日府政科技第350号)(施行期日)1.この要領は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降に締結する委託契約から適用する。2.適用前の委託契約は、その時点のものを適用する。様式第1委 託 契 約 書支出負担行為担当官 科学技術・イノベーション推進事務局統括○○○ (以下「甲」という。)と○○○○○(受託者を記入)(以下「乙」という。)とは、令和○年度○○○○○委託(例、科学技術基礎調査等委託)事業について次のとおり委託契約を締結する。(委託業務の題目等)第1条 甲は、乙に対し、次のとおり事業の実施を委託する。(1)委託業務の題目 「 」(以下「委託業務」という。)(注)複数ある場合には、列挙するか、別紙一覧を付すること。(2)委託業務の目的、内容及び経費の内訳別添業務計画書のとおり(3)委託業務の実施期間令和○年○月○日から令和○年○月○日(委託業務の実施)第2条 乙は、別添の業務計画書に記載されたところに従って委託業務を行うものとする。当該計画が変更されたときも同様とする。2第1条第1号に記載された委託業務が複数ある場合において、各委託業務の業務計画書間での経費の流用は認めない。3乙は、委託費を別添の業務計画書に記載された経費の区分に従って使用するものとする。4甲は、自ら又は甲の指定する職員に乙の業務を監督させ、前3項について適正な履行のために必要な指示をさせることができるものとする。(委託費の額)第3条 甲は、乙に対し、○○,○○○,○○○円の範囲内において委託業務の実施に要する費用(以下「委託費」という。)を負担する。(契約保証金)第4条 甲は、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(危険負担)第5条 乙は、委託業務の実施に関して生じた損害を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。(第三者損害賠償)第6条 乙は、委託業務の実施にあたり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。(債権債務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、本契約によって生じる債権及び債務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。(2)特定目的会社は、譲渡対象債権を第1項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納期の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、特定目的会社は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と特定目的会社の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を、電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項の規定に基づき、甲が同令第3条第2項に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(帳簿記載等)第8条 乙は、委託業務の経費
技術的な着眼点
- AI・データ分析の活用に関する要素
- データ連携・分析基盤に関する要素
- 研究開発・実証に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- デジタル変革(DX)に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / データ・分析分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- AI・データ分析部門
- データ・分析部門
- 研究開発部門
- ソフトウェア開発部門
- DX推進部門
- 官公庁向け営業部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。