技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
高度なペネトレーションテストトレーニング外1点
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月15日
- 入札書受領期限: 2026年9月29日 17時00分
- 調達機関: 国家公安委員会(警察庁)
- 案件分野: サイバーセキュリティ
- 技術カテゴリ: サイバーセキュリティ
- 技術関連度: 高い
- 早期確認推奨度: 高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、国家公安委員会(警察庁)が公告した「高度なペネトレーションテストトレーニング外1点」に関する公開調達情報です。サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
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【取得文書: 01_specifications__【仕様書】高度なペネトレーションテストトレーニング外1点.pdf】高度なペネトレーションテストトレーニング外1点仕様書警察庁サイバー警察局サ イ バ ー 企 画 課1適用範囲本仕様書は、高度なペネトレーションテストトレーニング外1点について適用する。2高度なペネトレーションテストトレーニング(1)トレーニング名SANSトレーニング(SEC660:Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and EthicalHacking)(2)トレーニング実施日令和8年10月19日(月)から同年10月24日(土)までの6日間(3)実施形式オンライン方式(4)受講者数1名3インシデントハンドリングトレーニング(1)トレーニング名SANSトレーニング(SEC504:Hacker Tools, Techniques, and Incident Handling)(2)トレーニング実施日令和8年10月26日(月)から同年10月31日(土)までの6日間(3)実施形式オンライン方式(4)受講者数1名4 その他 (1) 履行期限令和8年11月20日(金)(2)実施場所等本講義の受講場所、オンライン形式での受講に使用するWebコミュニケーションツール及びインターネット回線は、受講者が準備する。(3)適用要領トレーニング内容や提供条件等については、「SANS Training Program 受講要領」が適用されるものとする。(4)再委託業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断は再委託できないものとする。(5)提出書類作業完了後、速やかに作業完了報告書を警察庁に提出すること。(6)本仕様書に疑義が生じた場合は、警察庁の指示または承認を得ること。【取得文書: 1_public-notice__入札公告(役務).pdf】入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月15日支 出 負 担 行 為 担 当警察庁長官官房会計課理事官木原 健介記契約担当官等の官職及び氏名支 出 負 担 行 為 担 当警察庁長官官房会計課理事官木原健介2 競争入札に付する事項(1)調達件名及び数量等件 名及び数量高度なペネトレーションテストトレーニング外1点1式(2)仕様入札説明書による。 (3) 履行期限・納入期限 入札説明書による。(4)入札方法等入札金額は総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)電子調達システムの利用本案件は、「電子調達システム」(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、書面による入札ができるものとする。3競争入札に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。4 契約条項を示す場所等(1)所在地東京都千代田区霞が関2-1-2警察庁長官官房会計課調達係(中央合同庁舎第2号館19F)電話番号03-3581-0141内線2298(2)入札説明書の交付方法本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA01015 競争参加資格の確認のために必要な書類の提出方法及び期限(1)方法5(2)に示す期限までに「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、4(1)に示す場所に同期限までに提出しなければならない。(2)期限 令和8年9月28日17時00分6 入札書の提出方法及び期限(1)方法6(2)に示す期限までに「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、4(1)に示す場所に同期限までに提出しなければならない。(2)期限 令和8年9月29日17時00分7 開札の場所及び日時(1)場所警察庁長官官房会計課入札室(中央合同庁舎第2号館地下2F)(2)日時 令和8年9月30日15時30分8 その他(1)入札保証金 徴収免除(2)入札の無効 本公告に示した競争参加資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札。(3)契約書作成の要否 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。【取得文書: bid-instructions__2-1 入札説明書【電子】.pdf】入 札 説 明 書高度なペネトレーションテストトレーニング外1点本件は、電子調達システムにより入開札手続を行う。ただし、電子調達システムにより難い場合には、書面(紙)による入開札手続を行うことができるものとする。警察庁長官官房会計課項目及び構成契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札書の提出場所等5 その他6電子調達システムに関する問合せ先別紙-1-1入札書作成様式別紙-1-2入札書作成様式(代理人が入札する場合)別紙-1-3入札書作成様式(復代理人が入札する場合)別紙-2-1委任状作成様式(代理人が入札する場合)別紙-2-2委任状作成様式(復代理人が入札する場合)別紙-2-3委任状作成様式(復代理人の選任及びその他の事項)別紙-3-1 競争参加資格の確認のために必要な書類別紙-3-2機器等・役務リスト別紙-4暴力団排除に関する誓約事項別添 仕様書〃 契約書(案)契約担当官等支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官木原健介2 調達内容(1)調達件名及び数量高度なペネトレーションテストトレーニング外1点1式(2)調達件名の特質等 別添仕様書による。(3)履行期間 別添仕様書のとおり。 (4) 履行場所 別添仕様書のとおり。(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。ア入札者は、履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 徴収免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)開札時までに令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格 審査に関する問合せ先は次のとおり。〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号警察庁長官官房会計課調達係電話番号03-3581-0141 (内線)2298(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号警察庁長官官房会計課調達係電話番号03-3581-0141 (内線)2298(2)入札書及び競争参加資格の確認のために必要な書類の提出場所及び期限ア 入札書令和8年9月29日17時00分イ競争参加資格の確認のために必要な書類令和8年9月28日17時00分ウ ア、イについては、「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、「電子調達システム」により難い場合には持参又は郵送の方法により、上記4(1)に示す場所に上記期限までに提出(郵送の場合は必着)すること。イについては、「電子メール」により提出しなければならない。ただし、「電子メール」により難い場合には持参又は郵送の方法により、上記4(1)に示す場所に上記期限までに提出(郵送の場合は必着)すること。(3)入札書の提出方法ア電子調達システムで入札する場合電子調達システムに定める手続きに従うこと。なお、電子調達システムにより入札を行う場合は、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができる。また、電子調達システムにより入札を行う場合は、競争参加資格の確認のために必要な資料の提出も必ず同システムを使用すること。イ書面で入札する場合(ア) 入札書を別紙-1-1、別紙-1-2又は別紙-1-3の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「9月30日開札[高度なペネトレーションテストトレーニング外1点]の入札書在中」と朱書しなければならない。(イ) 郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「9月30日開札[高度なペネトレーションテストトレーニング外1点]の入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4(1)宛に入札書の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(ウ) 入札書に「業者コード」を記入する箇所があるので、一般競争参加資格の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載のある10桁の「業者コード」を必ず記入すること。また、電子くじの3桁の数字を記入すること。(4)入札書の無効次の各号のいずれかに該当すると認められる入札書は、無効とする。ア本入札説明書に示した競争参加資格のない者及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書イ記名押印を欠く入札書ウ金額を訂正した入札書エ 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗末等により意思表示が不明確な入札書オ不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合と認められる入札書及び疑いのある入札書カ同一の入札について、2通以上提出された入札書キ入札公告により一般競争参加資格 審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有する者と認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有する者と認められなかったときの入札書(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)による入札ア電子調達システムで入札する場合代理人が電子調達システムで入札する場合は、入札書の提出期限までにシステムで定める委任状の手続きを終了していなければならない。イ書面で入札する場合(ア) 代理人等が入札する場合には、入札時までに別紙-2-1又は別紙-2-2若しくは別紙-2-3の委任状を提出しなければならない。(イ) 入札者又はその代理人等は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることができない。 (7) 開札の日時及び場所令和8年9月30日15時30分中央合同庁舎2号館内警察庁長官官房会計課入札室(8)開札ア電子調達システムで入札する場合電子調達システムで入札する入札者又はその代理人は、開札の場所での立会いは不要であるが、開札時刻には電子調達システムを操作する端末の前で待機すること。なお、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うので、電子調達システムの再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。当該時刻までに入札書が届かない場合は、入札を辞退したとみなすので注意すること。ただし、再度入札は1回のみとする。イ書面で入札する場合(ア) 開札は、入札者又はその代理人等を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(イ) 入札者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。(ウ) 入札者又はその代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。(エ) 入札者又はその代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(オ) 開札をした場合において、入札者又はその代理人等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、再度入札は1回のみとする。5 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項アこの一般競争に参加を希望する者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。イこの一般競争に参加を希望する者は、封入した入札書を上記3の競争参加資格を有することを証明する書類とともに、上記4(2)の提出期限までに提出しなければならない。なお、入札者は、提出した書類に関して説明し、警察庁との協議に応じる義務を負うものとする。(3)競争参加資格の確認のために必要な書類ア競争参加資格の確認のための書類及び部数については別紙-3-1の様式により作成する。イ資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。ウ契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。エ提出した書類は返却しない。オ提出した書類の差し替え及び再提出は認めない。(機器等・役務リストを除く。)カ機器等・役務リストについては、別紙-3-2の様式により作成する。(4)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。ア 上記4(3)及び5(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、上記3の競争参加資格及び仕様の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みがあった他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。イ ただし、本入札が予算決算及び会計令第84条に該当し、当該入札価格が予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)に該当する場合は、落札決定を保留の上、低入札価格に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施するので、低入札価格調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、当該価格により入札した理由、仕様内容の理解等、該当契約の履行体制、履行中であるその他の契約状況、過去における同種契約の履行状況及び経営状況その他当庁が必要と認める事項についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。資料提出に応じない場合又は提出された資料の内容が不十分な場合には説明を求める。資料提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。ウ低入札価格調査の結果、調査対象者が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みがあった他の入札者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。エ低入札価格調査の結果については、調査対象者及び他の入札者に通知するものとし、公表の対象とする。オ落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムの不具合などにより、電子くじが実施できない場合は、紙のくじによるものとする。この場合において、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(5)暴力団排除に関する契約事項入札参加者は、入札書の提出をもって、「暴力団排除に関する誓約事項」(別紙-4)に誓約したものとする。また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(6)契約書の作成等ア電子調達システムにより電子契約する場合電子調達システムによる電子契約を希望する場合は、電子契約のための環境設定に係る作業のため、入札書の提出前に、予め警察庁担当者と調整するものとする。イ書面による契約書を作成する場合書面による契約書を作成する場合は、次の(ア)から(ウ)に記載した事項に留意の上、落札決定後速やかに契約書を作成するものとする。(ア) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。(イ) 上記5(6)イ(ア)の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(ウ)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。ウ競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約担当官等の求めに応じて、遅滞なく落札価格の内訳書を提出し、契約書を取り交わすものとする。エ契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。オ契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあった金額とする。(7)支払条件別添契約書(案)のとおり(8)人権尊重の取組入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(9)その他本件に係る落札決定及び契約締結については、令和8年度本予算に当該経費が盛り込まれるとともに同予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。6電子調達システムに関する問合せ先調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)時間 平日9:00~17:30(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)電子調達システム https://www.geps.go.jp/別紙-1-1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官殿住 所会 社 名代表者氏名印業者コード[ ]入札金額 ¥件 名高度なペネトレーションテストトレーニング外1点入札公告及び入札説明書を承知の上、入札いたします。電子くじ番号別紙-1-2入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官殿住 所会 社 名代表者氏名上記代理人印業者コード[ ]入札金額 ¥件 名高度なペネトレーションテストトレーニング外1点入札公告及び入札説明書を承知の上、入札いたします。電子くじ番号別紙-1-3入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官殿住 所会 社 名代表者氏名上記代理人上記復代理人印業者コード[ ]入札金額 ¥件 名高度なペネトレーションテストトレーニング外1点入札公告及び入札説明書を承知の上、入札いたします。電子くじ番号別紙-2-1委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官殿住 所会 社 名代表者名印弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を代理人と定め、令和8年9月30日開札の一般競争入札における入札及び見積に関する一切の権限を委任します。記件名高度なペネトレーションテストトレーニング外1点代 理 人 住 所代 理 人 職 名代理人使用印鑑代 理 人 氏 名別紙-2-2委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官殿住 所会 社 名代表者名上記代理人印弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を復代理人と定め、令和8年9月30日開札の一般競争入札における入札及び見積に関する一切の権限を委任します。記件名高度なペネトレーションテストトレーニング外1点復代理人住所復代理人職名復代理人使用印鑑復代理人氏名別紙-2-3委 任 状令和 年 月 日警 察 庁 長 殿住 所会 社 名代表者名印(職名、氏名)弊社は貴庁との契約に関しを代理人と定め、令和 年 月 日より、令和年月日までの間下記権限を委任します。1見積書・入札書の提出の件2契約締結の件3入札保証金、契約保証金の納付および還付領収の件4契約物品等の納入および取下げの件5代金請求・領収の件6復代理人選任の件(上記の該当しないものは抹消のうえ訂正印をなつ印のこと)受 任 者使 用 印 欄※ 他の入札等において本様式を既に提出されている方で委任期間内にある方は、再度提出していただく必要はありません。別紙-3-1 競争参加資格の確認のために必要な書類令和 年 月 日支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官殿住 所会 社 名代表者名印令和8年9月15日付けで入札公告のありました、「件名高度なペネトレーションテストトレーニング外1点」に係る競争参加資格の確認のために必要な書類として、下記の書類を提出します。なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること、警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、警察当局から暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと、並びに下記の書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、本契約業務の全部を一括して、第三者に委託し、又は請け負わせないことを了承し、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部を第三者に再委託等する場合は、契約書(案)別添「再委託承認申請書」により指定された期日までに提出し、事前に承認を得ることを誓約します。記1資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し1部*再委託等予定の有無 □有 □無別紙-4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。【取得文書: 01_contract-draft__契約書(案).pdf】契 約 書(案)警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。(以下「本契約」という。)。1契約事項高度なペネトレーションテストトレーニング外1点2契約内容別添仕様書のとおり3契 約 金 額 ¥ .-うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥ .-消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。4 履行期限 別添仕様書のとおり5契約保証金 徴収免除(目的)第1条 乙は、本契約書に附属する仕様書、図面及び内訳書等(以下「仕様書等」という。)に基づき、高度なペネトレーションテストトレーニング外1点(以下「本件業務」という。)を受託し、誠実に履行し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。(契約保証金)第2条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記5に規定する契約保証金を現金又は国債をもって、本契約締結の際、甲に納めなければならない。(監督)第3条甲は本契約の履行に際し、甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。(検査)第4条 乙は、本件業務の終了後、速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員の検査を受けるものとする。(料金)第5条 料金は、表記3に規定する契約金額のとおりとする。(料金の改定)第6条経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるときは、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れることができる。申し入れにあたっては、契約金額の改定を希望する日の3箇月前までに、相手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、甲乙協議して、その要否を決定するものとする。(料金の請求)第7条 乙は、甲の係官による報告書の確認を受けた後、第5条に規定する料金を甲に請求するものとする。(料金の支払)第8条 甲は、前条に定めるところにより、乙の適法な支払請求書を受理した日から、30日以内(以下「約定期間」という。)に料金を乙に支払うものとする。(支払遅延利息)第9条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。(契約保証金の還付)第10条 甲は、第13条第1項の規定による契約解除の場合、本契約が甲乙の合意により解除された場合又は本契約の履行が完了した場合は、乙の領収書と引換えに契約保証金を乙に還付しなければならない。(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第11条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2乙が本件業務の履行を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる義務を負う。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を留保すること。(2)丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しなければならないこと。3第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。(遅延賠償金)第12条 乙は、甲の指定する履行期限 内に本件業務を完了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完了見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。2甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、履行期限 後に完了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を付して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、履行期限の翌日から完了日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した額とする。(契約の解除及び違約金)第13条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。2甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。3甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙に以下の事由が生じた場合イ 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合ロ手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ハ営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合(2)甲が行う本契約の履行確認に際し、乙又はその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合(3)乙が第14条第1項に該当する場合(4)乙が第21条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合(5)前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し違約金として契約履行未済相当額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。5甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第14条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。2乙は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。3乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して本契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。(損害賠償)第16条 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し第13条第4項、第15条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2乙は、第13条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。3甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。(再委託)第17条 乙は、本件業務の全部を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託してはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書等に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の20日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。2甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。3乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。4乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとする。5乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。(管轄裁判所)第18条本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(秘密の保持)第19条甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第17条第1項に規定する再委託の相手方についても、同様とする。2甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。(紛争又は疑義の解決方法)第20条本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。(暴力団排除)第21条暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。(人権尊重の取組)第22条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(特記事項)第23条本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。2本契約書本文と、本契約書に編てつされた仕様書等、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書等、本契約書本文の順序とする。上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官木原 健介乙暴力団排除条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)及び乙又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「再受託者等」という。)としないことを確約する。(再受託契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除しないとき、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。2乙は、甲が第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙様式再委託承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官殿住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先令和年月日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認くださるよう申請いたします。なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が警察庁に対し、損害を与えた場合、当社が一切の責任を負います。記契 約 件 名再委託の相手方の住 所 及 び 氏 名再委託を行う業務の 範 囲再 委 託 を 必 要と す る 理 由再 委 託 期 間再 委 託 率(本契約に対する再委託の割合)※次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始20日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。・再委託の相手方の会社概要・その他警察庁が指示する書類審 査 結 果 承認 非承認承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由再委託承認書令和 年 月 日上記審査結果のとおり、再委託を承認する(承認しない)。支出負担行為担当官警察庁長官官房会計課理事官暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、再委託をするに当たり、下記事項について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)再委託の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)再委託の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。【取得文書: document__2-2 補足説明(役務).pdf】~補足説明~1契約件名高度なペネトレーションテストトレーニング外1点2本件の問合せ先(1)契約に関すること警察庁長官官房会計課調達係電 話03-3581-0141(代表)(2)仕様に関すること警察庁サイバー警察局サイバー企画課庶務係電 話03-3581-0141(代表)3513(内線)(3)問合せ期限本件に関する問い合わせは、令和8年9月17日17時までとさせていただきます。なお、契約に関することについては、入札書の提出期限である令和8年9月29日まで受け付けますが入札書の提出後は、本件に関し疑義等を申し出ることはできませんので、早めに問い合わせ願います。3注意事項(1)本案件は電子調達システムにより入開札手続きを行いますが、電子調達システムによりがたい場合は、紙による入開札手続きを行うことができます。(2)日付の記入提出いただく書類には全て日付を記入して下さい。日付は作成日となります。(3)提出期限書類の提出にあたっては、入札説明書に記載された提出期限を厳守して下さい。提出期限に遅れた場合は書類の受領はできません(入札辞退となります)ので注意してください。(4)書類(入札書)の封印について入札書については、開札時まで中が見えないよう、封筒に入れ代表者印で封印をして下さい。なお、入札書以外の書類は、こちらで内容確認をしますので、くれぐれも入札書と一緒の封筒に入れ封印しないようお願いします。(5)開札時の集合場所開札の10分前に会計課入札室(合同庁舎2号館地下2階)にお越しください。入札室は分かり難い場所にあるため、初めての方などは、警察庁受付(2階)でお待ちください。10分前に担当者が迎えにまいります。(6)再度入札警察庁の予定価格に達しない場合は、直ちに再度入札を実施しますので、再度入札のための入札書の準備をお願いします(再度入札の入札書の日付は開札日当日となります。)。なお、入札書が不足した場合は、辞退扱いとなりますのでご注意ください。再度入札は1回のみとします。4協力依頼平成25年4月23日に「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針」が閣議決定され、これを受けて「警察庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」(警察庁ホームページにて公表)を策定したところです。その趣旨を踏まえ、事業者様におかれましても障害者雇用の推進に関する法律にご理解とご協力をお願いいたします。~提出書類について~入札や契約行為は、代表権のある方(代表取締役など)が行う事となります。代理の方などが入札に参加される場合は、提出書類が異なりますのでご注意して下さい。※「立会者」とは、開札日に開札に立ち会う者をいう。立会者開札前・事前提出書類※別紙-1-1(封筒に封印)パターンA 代表者別紙-3(別紙-3記載の各書類)別紙-1-2(封筒に封印)代理人別紙-2-1(例:社長がパターンB委任した部別紙-2-3(委任期間内に既提出済の場合は不要)長 等)別紙-3(別紙-3記載の各書類)別紙-1-3(封筒に封印)復代理人別紙-2-1(部長等が再パターンC 別紙-2-2委任した社別紙-2-3(委任期間内に既提出済の場合は不要)員等)別紙-3(別紙-3記載の各書類)※入札にあたっては入札説明書の各別紙様式にて提出願います。なお、各別紙様式に合わせてデータ作成したものを入札書として提出いただいても問題ありませんが、様式に記載のない追記や不備があった場合は無効となりますので、ご留意願います。~お願い~1見積書の提出入札に参加される方に市場価格調査を目的として見積書の提出をお願いしております。提出いただいた見積額は競合他社などに通知されることはありませんので、現時点での最低額で記載して下さい。なお、見積額と実際の入札額が大きく異なっていた場合には、調査をさせていただく場合もありますので、その場合はご協力をお願いします。(1)提出先 (メール、郵送又は持参)警察庁長官官房会計課調達係電 話03-3581-0141(代表)メール [email protected](2)提出期限令和8年9月17日(木) 17時00分(3)見積書記載内容宛名は「警察庁」で、出来るだけ詳細な見積書の提出をお願いします。ア見積額を算出するための明細(原価計算書含む)がある場合は、明細の添付をお願いします。イ既製品を見積もるときは、メーカー及び規格・品番等を記載してください。ウ既製品に改造を加えるときは、既製品の価格と、改造に係る役務等の価格とを別に記載してください。エ役務費は、工数×労務単価により記載してください。2入札に関するアンケートの提出アンケートは今後の契約業務の改善に生かす目的で実施しており、提出して頂いた内容により不利な取り扱いを受けることはありません。(1)入札を辞退される方入札辞退の理由として、該当する箇所にチェックをお願いします。(2)入札に参加された方入札に関する改善要望などについてアンケートの提出をお願いします。(3)提出先 (メール、郵送又は持参)警察庁長官官房会計課調達係電 話03-3581-0141内線2298メール [email protected]
技術的な着眼点
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- サイバーセキュリティ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。