技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

R7防災通信設備用インバータ装置更新

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月16日
  • 入札書受領期限: 2026年10月8日 18時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: エネルギー / 通信・ネットワーク
  • 技術カテゴリ: エネルギー、通信・ネットワーク
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: エネルギー事業部、通信・ネットワーク部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「R7防災通信設備用インバータ装置更新」に関する公開調達情報です。エネルギー / 通信・ネットワーク分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: bid-instructions__入札説明書等_R7防災通信設備用インバータ装置更新.pdf】R7防災通信設備用インバータ装置更新入 札 説 明 書国土交通省大臣官房会計課R7防災通信設備用インバータ装置更新に係る入札公告(令和8年9月16日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、その他法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長神谷将広2.調達内容 (1) 件名及び数量 R7防災通信設備用インバータ装置更新(電子入札対象案件) (2) 件名の特質等別紙仕様書のとおり(3)契約予定日令和8年10月9日(4)納 入 期 限 令和9年3月31日まで(5)納入場所 別添仕様書のとおり(6)入 札 方 法① 本件は入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより難い者は紙入札方式参加願を提出して紙入札方式に代えることができる。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(一部、契約希望単価を根拠とする予定数量の総価)に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。③ 単価契約の場合は予定数量に単価を乗じた総価額を記載すること。(7)入札保証金 予決令第77条第2号により免除(8)契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除3.競争に参加する者に必要な資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」のB又はC等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4)入札参加申請の提出期限の日から開札日までの期間、国土交通省大臣官房会計課長から指名停止を受けていないこと。(5)電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。(6)入札説明書及び仕様書の交付を受けた者であること。入手方法は「電子調達システム」、又は「4.契約条項を示す場所」。電子調達システムから入札説明書の交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されている箇所のチェックボックスに、必ずチェックを付けなければならない。(7)別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」により誓約した者であること。なお、上記の競争参加資格のうち、 (3)については、支出負担行為担当官が下記5.(1)③の書類等により審査するものとする。4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎第3号館5階国土交通省大臣官房会計課契約第一係力久琴巴電話03-5253-8111内線21-788Mail:[email protected]5.入札及び開札入札参加者は、入札公告、入札説明書、契約条項及び仕様書を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(1)証明書等の提出期限、提出場所及び提出書類① 提出期限令和8年10月2日(金)17時00分② 提出場所(ア)電子入札方式の場合・・・電子調達システムにて提出。(イ) 紙入札方式の場合・・・4.に示す場所若しくは書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「一般信書便事業者等」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等において当該信書物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引き受け及び配達記録をした信書便(以下「書留郵便等」という。))にて提出。ただし、押印を省略した書類等については、電子メールによる提出を認める。なお、押印を省略する場合は「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を書類等に必ず記載すること。③ 提出書類・入札参加申請書(様式1)若しくは紙入札方式参加願(様式2)・競争参加資格 格付けを証明する書類(令和7・8・9年度資格審査結果通知書)・年間委任状(様式3)※下記5. (5)に該当する場合のみ④ その他入札参加申請書を提出した者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(2)入札書の提出期限、提出場所及び提出方法① 提出期限令和8年10月8日(木)18時00分② 提出場所及び提出方法(ア) 電子入札方式の場合・・・令和8年10月2日(金)17時00分から電子調達システムにて開始する。なお、支出負担行為担当官の審査の結果、参加資格がないと判断した場合、入札書は無効となり開札日までに無効通知書を発行する。(イ) 紙入札方式の場合・・・4.に示す場所若しくは書留郵便等にて提出。・入札書(様式4)を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年10月9日開札【R7防災通信設備用インバータ装置更新】」と朱書きしなければならない。・入札書の押印を省略する場合は、封筒にその旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。・入札書に記載する日付は入札日ではなく、提出日とすること。・書留郵便等にて提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、支出負担行為担当官等宛の親展で提出すること。③ その他入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二委任状を持参しない代理人のした入札三記名押印を欠く入札(押印を省略する場合、「本責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)四金額を訂正した入札五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札六明らかに連合によると認められる入札七同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札八入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札九電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(5)代理人による申請及び入札① 代理人が入札参加申請書を提出する場合には、5.(1)③の年間委任状(様式3)に競争参加者の住所、商号又は氏名、代理人であることの表示及び当該代理人の住所及び氏名を記名押印(外国人の署名を含む)し、入札参加申請書と同時に5.②に示す場所まで提出すること。ただし、紙入札方式による入札者には、入札参加者により完成された入札参加申請書を伝達する使者は含まれない。② 代理人が入札をする場合においても上記のとおりとする。ただし、紙入札方式による入札者には、入札参加者により完成された入札書を伝達する使者は含まれない。③ 上記①、②については、年間委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を明記することで、押印を省略することができる。ただし、委任事項2.「請負契約締結に関する件」を代理人とする場合は、押印省略は不可である。④ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (6) 開札の日時及び場所令和8年10月9日(金) 11時00分中央合同庁舎第3号館 B1階入札室(部屋番号B103)(7)開札① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。② 紙入札方式による入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。その場合は、入札は無効とする。③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場した後においては、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。なお、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。また、当初入札又は再度入札において入札を辞退した者は、それ以降(再度公告入札)の入札手続きに参加することができない。⑥ 上記⑤で、当初入札又は再度入札(入札執行回数は、原則2回)で、落札者がいない場合は、再度公告入札を行う。6.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 本入札説明書に従い書類を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3.の競争参加資格を満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 落札となるべき同価の入札を行った入札者が2人以上あるときは、下記の要領で落札者を決定する。ア落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれる場合は、直ちに電子調達システムにおいて当該落札となるべき同価の入札を行った入札者の氏名、くじにより落札者を決定する旨及び入札金額を通知し、また、開札場において上記の事項を公表する。当該落札となるべき同価の入札を行った入札者のうち電子調達システムによる入札者は、くじを本人が引くか否かについて直ちに電話にて上記4.に示す場所に回答することとする。当該落札となるべき同価の入札を行った入札者のうち電子調達システムによる入札者から、本人がくじを引く意思が示された場合においては、落札を保留し、後日当該落札となるべき同価の入札を行った入札者にくじを引かせ、落札者を決定し、その旨をすべての入札者に通知するものとする。当該落札となるべき同価の入札を行った入札者のうち電子調達システムによる入札者の全員から、本人にくじを引く意思がない旨回答があった場合においては、その者に代わり入札事務に関係のない職員がくじを引くこととし、開札場において直ちに当該落札となるべき同価の入札を行った入札者のうち紙入札方式による入札者と共にくじを引き、落札者を決定する。イ当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれない場合は、当該落札となるべき同価の入札を行った入札者は開札場において直ちにくじを引き、落札者を決定する。(3)電子調達システムにて入札書の内訳を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。ただし、その容量の合計が10MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.に示す場所まで郵送又は持参すること。(上記5.(1)②に示す書類についても同様に、上記5.(1)①の入札参加申請書提出期限までに郵送又は持参すること。)ア 一太郎(Ver.10形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word365形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel365形式以下で保存したもの)エ PDFファイルオ画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、支出負担行為担当官が2通を作成の上、契約の相手方に送付し、その者が契約書の案2通に記名押印する。更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省大臣官房会計課長殿住 所 東京都○○区△△1-2-3名称又は商号○○○○株式会社代表者氏名代表取締役 □□ □□代理人 住 所 東京都△△区□□4-5-6役職名取締役東京支社長氏 名○○○○入 札 参 加 申 請 書件 名 R7防災通信設備用インバータ装置更新上記件名の調達に係る一般競争入札に当たり、当社は電子調達システムにより参加したいので、申請します。(様式2)紙 入 札 方 式 参 加 願件 名 R7防災通信設備用インバータ装置更新上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号(業者登録番号)企 業 名 称企業郵便番号企 業 住 所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職入 札 者住 所企業名称氏 名○印※ 以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名) :連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省大臣官房会計課長殿(様式3)年 間 委 任 状受任者住 所氏 名○印私は上記の者を代理人と定め下記の権限を委任します。委任期間令和年月日から令和 年 月 日まで委任事項1.□ 見積並びに入札に関する一切の件2.□ 請負契約締結に関する件3.□ 請負履行に関する件4.□ 請負代金の請求並びに受領に関する件5.□ 紙入札方式参加願に関する件6.□ その他( )令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名○印※ 以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名) :連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省大臣官房会計課長殿(備考)1.用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。2.委任事項は、委任する権限の □ にチェック(✔)を入れて下さい。3.委任事項2.□ にチェックを入れた場合、必ず受任者印と委任者印を押印すること。(様式4)入 札 書件 名 R7防災通信設備用インバータ装置更新¥上 記 金 額 を も っ て 入 札 い た し ま す。令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省大臣官房会計課長殿住 所商号又は名称代表者氏名○印※ 以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名) :連絡先1:連絡先2:(備考)1.金額は算用数字を表示し、あたまを¥でとめること。2.用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。3.単価契約の場合は、予定数量に単価を乗じた数字を記載すること。別 紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札参加申請書(紙入札方式参加願を含む)の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団員の維持、運営に協力し、若しくは関与している。4役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。5役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。【案】契 約 書1. 件 名 R7防災通信設備用インバータ装置更新2.納入場所 仕様書のとおり3. 納 入 期 限 令和 年 月 日4. 契 約 金 額 ¥(うち消費税及び地方消費税の額 ¥-)(消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項、第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の規定に基づき契約金額に100分の10を乗じて得た額である。)5. 契約保証金 免除上記の件について、支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長神谷将広を発注者とし、 を受注者とし、次の条項により契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。(総 則)第1条受注者は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等に定める契約物品を、納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、発注者は、その代金を受注者に支払うものとする。(秘密の保全)第2条受注者は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。(権利義務の譲渡等)第3条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲り渡し、又は承継させてはならない。但し、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(契約内容の変更・中止)第4条発注者は、必要がある場合には、受注者と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一部中止し若しくは業務の一部を打ち切ることができる。2発注者及び受注者は、この契約締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。3前2項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者と受注者は協議して書面により定めるものとする。(納入及び検査)第5条発注者は、物品が納入されたときは、その日から起算して10日以内に発注者又は発注者の指定する職員により検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。2受注者は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。3受注者は、第1項の検査の結果、不合格となり取替えを命ぜられたときは、遅延なくそれに従わなければならない。4第1項の規定は、前項の取替えがあった場合にも準用する。5納入及び検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。(所有権の移転)第6条納入物件の所有権は、前条第2項の規定により、業務を完了したときをもって、受注者から発注者に移転するものとする。2業務完了前に生じた納入物件の亡失、損傷については、受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。(支 払)第7条受注者は、第5条第2項の規定により、業務を完了したときは、支払請求書により代金の支払いを発注者に請求することができる。2発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。(履行遅延の場合における延滞金等)第8条受注者の責に帰すべき理由により、頭書の期限までに物品の納入が出来なかった時は、発注者は受注者から延滞金を徴収することができる。2前項の延滞金の額は、納入期限 到来額について、納入期限の翌日から履行の完了した日までの日数につき年3パーセントの割合で計算した金額とする。3発注者の責に帰すべき理由により、前条の代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。(第三者に対する損害)第9条業務の実施について、第三者に及ぼした損害において、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。ただし、その賠償の発生が発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担によるものとする。2業務の実施に伴い避けることのできない事由により、第三者に及ぼした損害において、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担する。ただし、当該業務の実施につき、受注者が損害を防止するのに必要な措置等、善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者の負担とする。(契約不適合責任)第10条受注者が納入した物品に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、発注者は受注者に対して、発注者の選択により追完請求をすることができる。2発注者は前項に規定する場合において、前項の追完請求を行うことなく、自らの選択により、代金の減額請求をすることができる。3前2項の規定は発注者の損害賠償の請求及び解除の行使を妨げない。4前3項の規定は発注者が不適合を知った日から1年以内に行わなければならない。(発注者の催告による解除権)第11条発注者は受注者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めて履行の催促をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一正当な事由なくして着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。二期間内に業務の完了ができないとき又は期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき2発注者は前項に掲げるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。(発注者の催告によらない解除権)第12条発注者は受注者が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一業務の完了ができないことが明らかであるとき二前号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。三 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。四暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。五役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。六役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。七役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。八役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。九下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第三号から第八号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。十受注者が、第三号から第八号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第九号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2発注者は前項に掲げるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。(解除に伴う措置)第13条発注者は契約を解除したときは、業務の既済部分についてその部分につき契約の目的が達成されるときは、既済部分に相当する代金相当額を支払わなければならない。2受注者は、第11条第1項及び前条第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期限までに支払わなければならない。(受注者の催告による解除権)第14条受注者は発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催促し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(受注者の催告によらない解除権)第15条受注者は発注者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき直ちに契約を解除することができる。(遅延利息等の徴収)第16条受注者が、この契約に基づく延滞金、又は違約金を発注者の指定する期限までに支払わないときは、発注者はその期限の翌日から納付を完了するまで当該延滞金、又は違約金に年3パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(紛争の解決)第18条発注者及び受注者は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて協議の上解決するものとする。(補則)第19条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定めるものとする。この契約の証として、本書を2通作成し、当事者記名・押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者東京都千代田区霞が関2-1-3支出負担行為担当官国土交通省大臣官房会計課長神谷将広受 注 者【取得文書: specifications__仕様書等_R7防災通信設備用インバータ装置更新.pdf】R7防災通信設備用インバータ装置更新特記仕様書令和8年8月国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室第1章 総則第1条 適用1.この特記仕様書は、国土交通省大臣官房会計課長が発注する「R7防災通信設備用インバータ装置更新(以下、「本件」という。)」に適用する。2.この特記仕様書は、電気通信設備製造共通仕様書(令和7年3月改定)(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本件の履行に適用する。3.本件の履行にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。4.この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。URL https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html第2条契約の範囲この特記仕様書に基づく契約の範囲は、第3条に示す納入品目の納入、据付・調整、動作試験及び完納検査までのすべてとする。第3条納入品目納入品目は下表のとおりとする。№ 装置名単位数量据付対応1 DC/ACインバータ 台3○第4条設計製作体制等本件の設計製作体制等については、受注者自らの体制、ならびに設備の製作を他社に委託する場合の体制を下記の様式に記載し、契約後速やかに監督職員に提出し、完成図書に綴るものとする。(1)障害時の支援体制、保守部品の供給体制ならびに発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制(別紙1-1-①)(2)障害時の支援体制、保守部品の供給体制ならびに発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制(別紙1-1-②)第5条納入場所納入場所は以下のとおりとする。東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎2号館東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館第6条納入期限履行期限は、雨天等を見込み、契約の翌日から令和9年3月31日までとする。なお休日は、土日祝日および年末年始としている。第7条設計図書の照査発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「電気通信設備工事における設計変更に関する参考資料:令和8年3月」によるものとする。第8条情報共有システムの活用1.本件は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」(令和7年3月版)に基づき実施すること。2.受注者は、本件で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.8)令和8年3月版国土交通省(国土技術政策総合研究所)3.監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID 数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。4.受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨5.受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。第9条契約内容の変更手続きについて本件における契約内容の変更は、以下によるものとする。本件における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。第10条設計変更等「工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版):令和7年3月」によることとする。第11条スライド条項物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる。単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。第12条デジタル履行写真の小黒板情報電子化デジタル履行写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に履行写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、履行写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、履行写真の改ざん防止を図るものである。本件では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。1.対象機器の導入受注者は、デジタル履行写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、電気通信設備工事写真管理基準(案)(令和8年3月)「2-2撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「 https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、履行着手前に、本件での使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例を以下に示す。【使用機器の事例】デジタル履行写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア(一社)施工管理ソフトウェア産業協会<https://www.jcomsia.org/kokuban>※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない2.デジタル履行写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル履行写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、電気通信設備工事写真管理基準(案)(令和8年3月)「2-2撮影方法」による。ただし、本件において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。3.小黒板情報の電子的記入の取扱い本件の履行写真の取扱いは、電気通信設備工事写真管理基準(案)(令和8年3月)及びデジタル写真管理情報基準(令和5年3月)に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、電気通信設備工事写真管理基準(案)(令和8年3月)「2-5写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準(令和5年3月)「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、本件完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや履行写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。【チェックツールの事例】信憑性チェックツール(一社)施工管理ソフトウェア産業協会<https://www.jcomsia.org/kokuban>※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル履行写真の小黒板情報電子化を実施しない履行写真がある場合は本件契約後、監督職員の承諾を得ること。第13条提出書類1.受注者は、契約締結後次の各項に掲げる書類等を定められた期限内に提出するものとする。(1)施工計画書 (契約締結後30日以内に提出) 1部(2)詳細予定工程表 (現地作業開始30日前までに提出)1部(3)承諾図書(機器製作仕様書・機器製作設計図等の作成)(契約締結後30日以内に提出) 1部(4)施工図1部・システム構成図・配線系統図・機器配置図・機器実装図・機器据付図(5)納入図書(納入期限までに提出) 1部1)概要2)取扱説明書3)承諾図書(機器仕様書等)4)完成写真5)保守連絡体制6)試験成績書7)その他監督職員が指示するもの2.納入図書は将来の増設・改造等についても考慮した内容とすること。3.提出する資料等は全て日本語とする。4.本件において工場立ち会い検査は行わないものとし、本件完了時に工場試験成績書による確認を行うものとする。第14条セキュリティに関する事項1.機密保持の厳守受注者は、履行上知り得た機密情報を、履行のために知る必要のある受注者に属する者及び発注者以外に開示、漏洩してはならない。なお、機密保持事項については、履行中はもとより、本件完成後においても有効に存続するものとする。2.ポリシーの遵守受注者は、発注者の保有する情報セキュリティポリシー並びに受注者の自社セキュリティポリシーを遵守しなければならない。また、発注者の保有する情報セキュリティポリシー及び、これに付随する資料については、その内容を秘密にしなければならない。3.損害賠償責任受注者の責めによりコンピュータウィルス等により発注者の保有するデータ及びネットワークに被害を及ぼした場合、又はセキュリティポリシーが遵守されなかったことに起因する損害等については、受注者の費用負担をもって原状回復を行うものとする。なお、損害賠償の範囲については発注者と受注者で協議して定めるものとする。第15条世界的な半導体不足の影響による適切な履行期限の確保本件に使用する電気通信機器について、不測の事態等による入手時期の遅延に伴い工期変更の必要が生じる場合には支出負担行為担当官と協議することができる。第16条現場発生品1.受注者は、現場発生品を破損させないよう指定された場所に保管することとし、搬入に係る費用を設計変更の対象とする。2.監督職員との協議により撤去品を処分することとなった場合は、処分に係る費用を設計変更の対象とする。3.受注者は、以下の現場発生品について現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。第17条撤去品等の処理1.既設設備の撤去品については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令により適切に処理するものとする。2.産業廃棄物としての処理は「産業廃棄物管理表(マニフェスト)」により適正に管理するものとし、受注者の責において管理表を交付するものとする。また、その写しを監督職員に提示すること。3. 撤去品の処分は、当初計上していない。本件において撤去品等の処分を行う場合は、協議により定めるものとし、処分に係る費用を設計変更の対象とする。第18条完成図書の納品1.本件は電子納品対象とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和8年2月):(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】(令和8年2月)」を参考とするものとする。2.本件は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。3.成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。第19条ウイルス対策受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に本件に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。第2章通信設備第20条機器仕様本件の機器仕様は、別紙―2「R7防災通信設備用インバータ装置更新機器仕様書」によるものとする。第21条一般施工1.技術者等は、工場又は事業所等から派遣するものとする。2.受注者は、据付完了後、各機器の単体調整を行うこと。3.電源の供給にあたっては既設電源設備の出力回路を確認し、配電系統について据付施工図に反映し監督職員の承諾を得た後施工するものとする。4.運搬に当たっては、既設構造物並びに機器が破損しないよう十分注意すること。運搬中の事故については、受注者の責により修理、交換を行うこと。5.庁舎敷地内の運搬・搬出にあたっては、庁舎管理部門の指定した方法により行うこと。第24条電気通信施設資産管理用データの作成本件は、電気通信施設資産管理用データ作成の対象である。以下に示すとおりデータを作成し、本件完成時までに電子媒体により監督職員に1部提出するものとする。なお、データ作成に必要となる「電気通信施設DB(ETAシステム登録用)データ作成要領(案)(受注者用)」及び施設台帳(記入様式)は、契約締結後に受注者に配付するものとする。1. 提出データ(1)施設情報(記入様式)(2)写真(全体、銘板、設置状況等、各装置3枚程度)2. 提出方法データは、提出前にウイルスチェックを行うものとし、任意のウイルス対策ソフトで、ウイルスパターンが最新化されたものを使用する。電子媒体には、「使用したウイルス対策ソフト名」「ウイルス定義年月日またはパターンファイル名」「チェック年月日(西暦表示)」を明記するものとする。あらかじめその対応策を定めておくものとする。第25条震災対策1.地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。2.地震注意情報等が発令された場合は、直ちに履行を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。別紙-1-1-① (完成図書用)設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制(R7防災通信設備用インバータ装置更新)会社名:○○○㈱項目記載する内容設計管理設計管理担当部署(自社) 所在地:○○県○○市○○町名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000設計管理担当部署所在地:○○県○○市○○町(委託先) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000工程管理工程管理担当部署(自社) 所在地:○○県○○市○○町名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000工程管理担当部署所在地:○○県○○市○○町(委託先) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000検査・試験検査・試験担当部署(自社) 所在地:○○県○○市○○町名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000検査・試験担当部署所在地:○○県○○市○○町(委託先) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000製作場所製作工場又は製作部署所在地:○○県○○市○○町(自社) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000製作工場又は製作部署所在地:○○県○○市○○町(委託先) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000※ 主たる設備について記載すること。※ 各体制については自社の担当部署及びその所在地(詳細な住所)、電話番号を記載すること。※ 製作を他社に委託した場合は、各体制について自社及び委託先の担当部署及びその所在地、電話番号を記載すること。※ 委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後に各体制を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。別紙-1-1-②(完成図書用)本件における障害時の支援体制、保守部品の供給体制並びに発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制(R7防災通信設備用インバータ装置更新)会社名:○○○㈱項目記載する内容障害時の障害時の支援担当部署住所:○○県○○市○○町支援体制 (自社) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000障害時の支援担当部署住所:○○県○○市○○町(委託先) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-000024時間連絡体制の有無有り・無し保守部品の供保守部品の供給担当部署住所:○○県○○市○○町給体制 (自社) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000保守部品の供給担当部署住所:○○県○○市○○町(委託先) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000保守部品の保管場所住所:○○県○○市○○町(自社) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000保守部品の保管場所住所:○○県○○市○○町(委託先) 名 称:○○○○○○電話番号:00-0000-0000技術的内容の技術的内容の問い合わせ担当住所:○○県○○市○○町問い合わせ対部署名称:○○○○○○応体制 (自社) 電話番号:00-0000-0000技術的内容の問い合わせ担当住所:○○県○○市○○町部署 名 称:○○○○○○(委託先) 電話番号:00-0000-0000※ 各体制は自社の担当部署及び所在地(詳細な住所)、電話番号を記載すること。※ 各体制について他社に委託した場合は、委託先について記載すること。※ 委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後にその所在地を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。別紙-1-1「同種・類似製造物品」の条件製造実績又は納入実績において、「同種・類似製造物品」の条件を満たす機器は次のとおり とする。1.当該製造物品とは、以下に基づき製造又は納入された機器とする。(1)同種製造物品インバータ装置(2)類似製造物品無停電電源装置又は直流電源装置2.製造実績の提出について(1)上記1.に該当する実績を1件提出する。(2)1.による実績については、機器仕様書により製作した事が確認できる資料(発注仕様書、承諾図等の当該事項記載部分)を契約書の後に添付すること。別紙-2R7防災通信設備用インバータ装置更新機器仕様書令和8年8月国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室第1章 総則1-1適用本仕様書は、R7防災通信設備用インバータ装置更新(以下、「本更新」という。)に適用し、本機器仕様書に明示無き事項は仕様書によるものとする。1-2概要国土交通省では、防災用通信設備へ安定した電源供給を行うことを目的として、電源設備の整備及び保守管理を行っている。本機器仕様書は、防災用通信設備の各機器が必要とする消費電力に対して、十分な電源容量を確保するためのDC/ACインバータ及び分電盤類の据付作業について定めるものである。第2章機器仕様2構成項目本更新の機器及び作業構成は以下のとおり。№ 項目名 単位 数量1 DC/ACインバータ台33据付作業式13-1 DC/ACインバータ本機器は、直流48Vを入力とし、交流100V(50/60Hz)を出力とするDC-ACインバータ装置である。なお、本機器を構成するユニットが故障した場合、交流100V(50/60Hz)の出力を遮断することなくユニットを交換可能なものとする。(1)環境条件周囲温度:0~+40℃、相対湿度:20~90%(結露なきこと)(2)型式19インチラック搭載型(3)入力電圧直流(DC)-48V(4)定格(出力)電圧 交流(AC)100V、単相2線(5)定格(出力)電流10A×N(N=4)(6)定格容量4kVA(800W)、N+1方式(N=4)DC/AC インバータユニットを5台(N+1(N=4)方式)搭載することで4kVAの出力電力を供給可能なこと(7)定格周波数50Hzまたは60Hzを選択可能なこと(8)インバータユニット 1kVA、最大5台以上のDC/ACインバータユニットを搭載可能なこと3-3据付作業既設機器の搬出のうえ、以下の納入場所への新設機器の搬入及び据付調整を実施するものとする。既設機器の搬出先については、担当職員の指示に基づき実施するものとする。納入場所 納入機器数量備考東京都千代田区霞ヶ関2-1-3DC/ACインバータ 2既設DC/ACインバータの撤去を行う。中央合同庁舎第3号館3階通信機械室東京都千代田区霞ヶ関2-1-3DC/ACインバータ 1既設DC/ACインバータの撤去を行う。中央合同庁舎第2号館21階通信機械室中央合同庁舎第3号館の既設機器の更新を行う際は、以下の各機器へ仮設電源からの給電を実施するものとし、仮設給電に伴う施工方法は受注者の任意施工とする。なお、必要となる費用については、給電時の電源容量は110A程度、機器更新に係る作業期間(仮設電源からの給電期間)は、土日祝日の連続した2日間を想定している。機器名称設置場所単位数量備考L3-SW 台2基線系、DXネットワークディジタル端局装置(マルチパス台4 -対応イーサネット方式)波長多重伝送装置(マルチパス台4 -対応イーサネット方式)東京都千代田区霞ヶ関2-1-3波長変換装置(マルチパス対応台3 -中央合同庁舎第3号館3階通信機械室イーサネット方式)L2-SW 台1中継電話交換機用中継電話交換機台1 -ディジタル端局装置(SDH) 架2 -網同期装置(NSE) 架1 -また、機器の設置に伴う材料及び数量は以下を参考とする。材料名 規格 単位 数量 備考分電盤(壁掛)から電源ケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV60sq-2C) m 50DC-ACインバータ間簡易分電盤から電源ケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV60sq-2C) m 16DC-ACインバータ間【取得文書: document__【参考】インボイス制度リーフレット.pdf】?減軽担 税事 務 負 金 も ? インボイス制度、 負 担 軽 減助 ?補支援措置があるって本当!?本当です! そのための税制改正(案)が閣議決定されています。また、令和4年度補正予算で各種補助金が拡充されました。免税事業者から課税事業者になる方へ既に課税事業者の方も納税額が売上税額の2割に軽減? 会計ソフトに補助金?インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ? 少額取引はインボイス不要って?登録申請、4月以降でも大丈夫? 少額な値引き・返品は対応不要?小規模事業者向け納税額が売上税額の2割に軽減?免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!対象になる方免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)対象となる期間令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間※個人事業者は、令和5年10〜12月の申告から令和8年分の申告まで対象売上700万円(税額70万円)※サービス業売上・収入を把握するだけで事例経費150万円(税額15万円)申告でき、経費等の集計は不要!事前の届出も不要!実額計算簡易課税特例実額計算の場合70万円 ー15万円 = 55万円簡易課税の場合納税額※ 55万円 納税額70万円 ー35万円 = 35万円 納税額35万円※70万円×50%(サービス業のみなし仕入率)14万円特例の場合70万円 × 2割 = 14万円消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!補助金の拡充や事務負担の軽減措置は裏面へ小規模事業者向けインボイスの登録で補助金が50万円上乗せ?持続化補助金について、 免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます!対象小規模事業者補助上限50〜200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内100〜250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)補助対象税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等中小事業者向け会計ソフトに補助金?IT導入補助金(デジタル化基盤について、 安価な会計ソフトも対象となるよう、 補助下限額が撤廃されました!導入類型対象中小企業・小規模事業者等補助額 ITツール 〜50万円(補助率3/4以内)、50〜350万円(補助率2/3以内) ※下限額を撤廃PC・タブレット等 〜10万円(補助率1/2以内) レジ・券売機等 〜20万円(補助率1/2以内)補助対象ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等中小事業者向け少額取引はインボイス不要って?1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、 インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!対象になる方2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が5千万円以下の方対象となる期間令和5年10月1日〜令和11年9月30日すべての方が対象少額な値引き・返品は対応不要?1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!振込手数料分を値引処理する場合も対象です!返品対象になる方すべての方対象となる期間適用期限はありません。すべての方が対象登録申請、4月以降でも大丈夫?大丈夫です!4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能です!詳しくはこちらまでその他インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターまで税制内改容正案の持続化補助金 IT導入補助金イン特ボ設イ サ ス イ 制 ト 度0120-205-553フリーダイヤル(無料)受付時間9:00から17:00(土日祝除く)※個別相談は、所轄の税務署への事前予約をお願いします。(免税事業者のみなさまへ消 費 税令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください~ A社さんのケース ~A社さん、インボイス制度のこと検討してます?ぬいぐるみ製造業(免税事業者) お互いに関係があるみたいなんですよー工ぬ房い・ぐインボイス制度ですか・・・?Aる町の雑貨屋A社 み B社(課税事業者)インボイス制度・・・(適格請求書等保存方式)とは買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります売 手 買 手(インボイス発行事業者) (課税事業者)疑 問A社さんの申告って、どう計算するの?疑問課税事業者は、売上げの10%を納税しなきゃいけないの?疑問仕入税額控除ってなに?疑問登録を受けるかどうか4って、どう判断したらいいの?当社が登録しないと疑問どうなるんだろう・・・工ぬ房い2・ぐB社さんにどんな関係が・・・? Aるみ疑問インボイスってどう作ればいいの?国 税 庁【法人番号】7000012050002 1疑問1仕入税額控除ってなに?納付する消費税額の計算方法マイナス売上げの消費税額 - 仕入れや経費の消費税額 = 納付する税額(売上税額) (仕入税額) (納付税額)仕入税額控除にはインボイスがなければ差し引く計算がインボイスの保存仕入税額控除仕入税額控除できない※が必要※ 一定期間、経過措置が設けられています~ ぬいぐるみ取引の流れ ~(イメージ)手芸店7,700円 工ぬ11,000円14,300円房い・ぐAるうち10%相当分※ み うち10%相当分※ うち10%相当分※仕入先 ①700円 A社 当社 ②1,000円 B社 売上先 ③1,300円(消費者)(材料業者) ※ 取引対価×10/110 (製造業者) (小売業者)疑問2疑問3当社が登録しないと工ぬ申告って、 どう計算するの?房い・ぐどうなるんだろう・・・ Aるみ売上げの10%を納税 工 房 ぬ い・ぐAるしなきゃいけないの? み登録をしないと、売上先(B社)にインボイスを交付できないそして、売上先(B社)は、インボイスがなければ課税事業者になったとしても、インボイスを仕入税額控除ができない保存し、仕入税額控除を行えば…ということは…②B社 A社③ ② ①1,300円 - 0円 = 1,300円1,000円 - 700円 = 300円売上税額仕入税額納付税額売上税額仕入税額納付税額当社(売手)がインボイスを交付した納付税額は、売上げの10%ではなく、場合と比べ、売上先(買手)の納仕入税額控除後の金額です※付税額が大きく計算されます※ ※ 帳簿とインボイスの保存が必要です※ 一定期間、経過措置が設けられています+仕入税額控除に関する経過措置(インボイス発行事業者以外の者からの仕入れについて)簡易課税制度一定の場合、 を制度開始後6年間は、仕入税額の一定割合を控除できます(請求書の保存など、要件があります)適用することができます※ 一定割合⇒【令和5年10月~令和8年9月】80%👉3ページへ2 【令和8年10月~令和11年9月】50%簡易課税制度を選択した場合の計算方法インボイスは保存不要マイナス売上げの消費税額 - 仕入れや経費の消費税額 = 納付する税額売上税額が分かれば納付税額の計算が可能売上げの消費税額 × みなし仕入率2ページの例だと…ぬいぐるみ事業みなし該当する事業製造業 区分 仕入率ステップ1 A社 第一種 卸売業90%1,000円 ×70% = 700円第二種 小売業、農林漁業(飲食料品) 80%売上税額みなし仕入率仕入税額第三種 製造業、農林漁業(飲食料品除く)等70%第四種その他事業(飲食店業等) 60%ステップ21,000円 -700円= 300円第五種サービス業等50%売上税額仕入税額納付税額第六種不動産業40%簡易課税制度では、事務負担の軽減※を図ることができます※ 消費税の申告に際して、仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存は不要です(注)簡易課税制度の適用には、届出と基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが必要ですその他の留意点など、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください疑問4登録を受けるかどうか工ぬって、どう判断したらいいの? 房い・ぐAるみ売上先からインボイスの交付を求められるか、検討・確認をしてみましょう課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが交付するインボイスが必要です課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、インボイスが不要です消費者、免税事業者である売上先は、インボイスが不要です登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう登録を受けた場合は、インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要です登録を受けない場合は、インボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありませんなお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が控除できます(経過措置終了後は控除できません)必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを相談するなども検討しましょうまた、逆に、取引先から相談を受ける場合もあり得ます◆ 登録を受けるかどうかは事業者の任意です免税事業者の方や、取引先が免税事業者である場合の対応に関する考え方については、関係省庁連名で、令和4年1月19日付「免税事業者参考及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省)が公表されていますので、参考にしてくださいインボイス発行事業者となる場合…疑問5 「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、インボイスって、 工ぬ房い・ぐ現在の請求書や領収書等に不足すAるどう作ればいいの? みる項目を追加するイメージです※ 下線部は、特に注意する項目です~ 請求書の対応例 ~※ 登録番号は、登録後に税務署から通知される番号です①交付先の相手方請求書 ④売手(当社)の氏名(売上先)の ㈱〇〇 御中 ▲▲▲▲㈱ 又は名称及び登録番号氏名又は名称登録番号T1234・・・日 付 品 名 金 額11/1魚 ※ 5,000円 ⑤取引内容②取引年月日11/1豚肉 ※ 10,000円 (軽減税率の対象品目である旨)11/15割りばし1,000円11/29タオルセット2,000円③税率ごとに区分 ※ 軽減税率対象して合計した対価 ⑥税率ごとに区分8%対象15,000円 消費税1,200円の額及び適用税率10%対象3,000円 消費税300円した消費税額様式の定めはなく、また手書きであっても、上記(①から⑥)の記載事項を満たしたものであればインボイスになります(請求書に限られません)現在売上先に交付している全ての書類をインボイスに対応する必要はありませんどの書類をインボイスとするか、売上先とも相談しながら準備を進めましょう売上先が「仕入明細書」などの形で作成する書類も該当しますインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、登録申請書の提出が必要です。登録登録申請手続については、インボイス制度特設サイトの「申請手続」ページをご覧ください。手続登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!! 申請手続◆個人事業者の方は、スマートフォンからでも申請できます◆詳しくは、インボイス制度特設サイトの「申請手続」ページをご覧ください※ e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要です国税局・税務署主催説明会の開催説明会もっと国税局・税務署主催によるインボイス制度についての説明会を開催しています詳しく日時等は、インボイス制度特設サイトの「説明会」ページをご覧ください国税庁ホームページインボイス制度特設サイト特設サイトインボイス制度のより詳しい情報や、国税庁が行っているオンライン説明会の模様、申請手続に関することやQ&Aなどを掲載していますインボイスコールセンターインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けています令和4年2月【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)(令和4年12月改訂)

技術的な着眼点

  • エネルギー・電力に関する要素
  • 通信・ネットワーク基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、エネルギー / 通信・ネットワーク分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • エネルギー事業部
  • 通信・ネットワーク部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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