技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務

提出方法別の受付期限

参加申請・資格確認書類

  • 電子調達システム: 2026-10-09T17:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (4)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限及び紙入札方式による証明書等 の受領期限 令和8年10月9日(金)17時00分 5.競争参加資格の確認等 (1)本競争の参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するた め、次に従い、入札参加申請書(別添1)を提出し、支出負担行為担当官運輸安全 委員会事務局長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 3.(4)の認定を受けていない者も、次に従い入札参加申請書を提出することが できる。この場合において、3.(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)に掲げる事 項を満たしているときは、開札の時において3.(4)に掲げる事項を満たしていな ければならない。 なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者 は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月9日(金)までの 土・日及び祝日を除く9時00分から17時00分までの間。 ② 提出場所:電子調達システムを利用する場合は同システムにより、紙入札によ る場合は4.(1)に記載の場所。 ③ 提出方法:入札参加申請書の提出は、電子調達システムにより行う。 ただし、紙入札による場合は、提出場所へ持参、又は郵送(書留郵便 に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。提出期限内必着。)することにより行うものとする。 (2)入札参加申請書の添付書類は以下のとおりとする。 ① 3.(4)に掲げる資格があることを証明するための資料として、資格審査結果通 知書(全省庁統一資格)の写し。 ② 紙入札方式参加願(別添2)※紙入札での参加を希望する場合のみ ③ 3.(7)に掲げる資格があることを証明する資料(詳細については別紙を参 照) (3)競争参加資格確認書類のヒアリング 競争参加資格確認書類のヒアリングを必要とする場合には次の要領で行う。 ① 日 時:令和8年10月9日(金)から令和8年10月20日(火)までの間。 ② 場 所:4.(1)に同じ ③ その他:企業別のヒアリングの日時は追って通知する。 なお、出席者は資料の内容を説明できる者とする。 (4)競争参加資格の確認は、入札参加申請書の提出期限の日をもって行うものとし、 その結果は、令和8年10月20日(火)までに電子調達システムにて通知する。 ただし、書面により提出した場合は、書面にて通知する。 (5)その他 ① 電子調達システムにて書類を提出する場合においては、下記に示すアプリケーシ ョンを用いて作成すること。ただし、作成された書類の容量の合計が50MBを 超える場合にあっては、4.(1)に示す場所まで持参、郵送又は託送するこ と。 ア 一太郎 イ Microsoft Word ウ Microsoft Excel エ PDFファイル オ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式) ② 資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 ③ 支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長は、提出された資料を競争参加資格 の確認以外には提出者に無断で使用しない。 ④ 提出された書類は返却しない。 ⑤ 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 書類に関する問い合わせ先:4.(1)に同じ。

  • 持参: 2026-10-09T17:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (4)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限及び紙入札方式による証明書等 の受領期限 令和8年10月9日(金)17時00分 5.競争参加資格の確認等 (1)本競争の参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するた め、次に従い、入札参加申請書(別添1)を提出し、支出負担行為担当官運輸安全 委員会事務局長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 3.(4)の認定を受けていない者も、次に従い入札参加申請書を提出することが できる。この場合において、3.(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)に掲げる事 項を満たしているときは、開札の時において3.(4)に掲げる事項を満たしていな ければならない。 なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者 は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月9日(金)までの 土・日及び祝日を除く9時00分から17時00分までの間。 ② 提出場所:電子調達システムを利用する場合は同システムにより、紙入札によ る場合は4.(1)に記載の場所。 ③ 提出方法:入札参加申請書の提出は、電子調達システムにより行う。 ただし、紙入札による場合は、提出場所へ持参、又は郵送(書留郵便 に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。提出期限内必着。)することにより行うものとする。 (2)入札参加申請書の添付書類は以下のとおりとする。 ① 3.(4)に掲げる資格があることを証明するための資料として、資格審査結果通 知書(全省庁統一資格)の写し。 ② 紙入札方式参加願(別添2)※紙入札での参加を希望する場合のみ ③ 3.(7)に掲げる資格があることを証明する資料(詳細については別紙を参 照) (3)競争参加資格確認書類のヒアリング 競争参加資格確認書類のヒアリングを必要とする場合には次の要領で行う。 ① 日 時:令和8年10月9日(金)から令和8年10月20日(火)までの間。 ② 場 所:4.(1)に同じ ③ その他:企業別のヒアリングの日時は追って通知する。 なお、出席者は資料の内容を説明できる者とする。 (4)競争参加資格の確認は、入札参加申請書の提出期限の日をもって行うものとし、 その結果は、令和8年10月20日(火)までに電子調達システムにて通知する。 ただし、書面により提出した場合は、書面にて通知する。 (5)その他 ① 電子調達システムにて書類を提出する場合においては、下記に示すアプリケーシ ョンを用いて作成すること。ただし、作成された書類の容量の合計が50MBを 超える場合にあっては、4.(1)に示す場所まで持参、郵送又は託送するこ と。 ア 一太郎 イ Microsoft Word ウ Microsoft Excel エ PDFファイル オ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式) ② 資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 ③ 支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長は、提出された資料を競争参加資格 の確認以外には提出者に無断で使用しない。 ④ 提出された書類は返却しない。 ⑤ 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 書類に関する問い合わせ先:4.(1)に同じ。

  • 郵便: 2026-10-09T17:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (4)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限及び紙入札方式による証明書等 の受領期限 令和8年10月9日(金)17時00分 5.競争参加資格の確認等 (1)本競争の参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するた め、次に従い、入札参加申請書(別添1)を提出し、支出負担行為担当官運輸安全 委員会事務局長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 3.(4)の認定を受けていない者も、次に従い入札参加申請書を提出することが できる。この場合において、3.(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)に掲げる事 項を満たしているときは、開札の時において3.(4)に掲げる事項を満たしていな ければならない。 なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者 は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月9日(金)までの 土・日及び祝日を除く9時00分から17時00分までの間。 ② 提出場所:電子調達システムを利用する場合は同システムにより、紙入札によ る場合は4.(1)に記載の場所。 ③ 提出方法:入札参加申請書の提出は、電子調達システムにより行う。 ただし、紙入札による場合は、提出場所へ持参、又は郵送(書留郵便 に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。提出期限内必着。)することにより行うものとする。 (2)入札参加申請書の添付書類は以下のとおりとする。 ① 3.(4)に掲げる資格があることを証明するための資料として、資格審査結果通 知書(全省庁統一資格)の写し。 ② 紙入札方式参加願(別添2)※紙入札での参加を希望する場合のみ ③ 3.(7)に掲げる資格があることを証明する資料(詳細については別紙を参 照) (3)競争参加資格確認書類のヒアリング 競争参加資格確認書類のヒアリングを必要とする場合には次の要領で行う。 ① 日 時:令和8年10月9日(金)から令和8年10月20日(火)までの間。 ② 場 所:4.(1)に同じ ③ その他:企業別のヒアリングの日時は追って通知する。 なお、出席者は資料の内容を説明できる者とする。 (4)競争参加資格の確認は、入札参加申請書の提出期限の日をもって行うものとし、 その結果は、令和8年10月20日(火)までに電子調達システムにて通知する。 ただし、書面により提出した場合は、書面にて通知する。 (5)その他 ① 電子調達システムにて書類を提出する場合においては、下記に示すアプリケーシ ョンを用いて作成すること。ただし、作成された書類の容量の合計が50MBを 超える場合にあっては、4.(1)に示す場所まで持参、郵送又は託送するこ と。 ア 一太郎 イ Microsoft Word ウ Microsoft Excel エ PDFファイル オ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式) ② 資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 ③ 支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長は、提出された資料を競争参加資格 の確認以外には提出者に無断で使用しない。 ④ 提出された書類は返却しない。 ⑤ 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 書類に関する問い合わせ先:4.(1)に同じ。

  • 託送: 2026-10-09T17:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (4)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限及び紙入札方式による証明書等 の受領期限 令和8年10月9日(金)17時00分 5.競争参加資格の確認等 (1)本競争の参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するた め、次に従い、入札参加申請書(別添1)を提出し、支出負担行為担当官運輸安全 委員会事務局長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 3.(4)の認定を受けていない者も、次に従い入札参加申請書を提出することが できる。この場合において、3.(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)に掲げる事 項を満たしているときは、開札の時において3.(4)に掲げる事項を満たしていな ければならない。 なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者 は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月9日(金)までの 土・日及び祝日を除く9時00分から17時00分までの間。 ② 提出場所:電子調達システムを利用する場合は同システムにより、紙入札によ る場合は4.(1)に記載の場所。 ③ 提出方法:入札参加申請書の提出は、電子調達システムにより行う。 ただし、紙入札による場合は、提出場所へ持参、又は郵送(書留郵便 に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。提出期限内必着。)することにより行うものとする。 (2)入札参加申請書の添付書類は以下のとおりとする。 ① 3.(4)に掲げる資格があることを証明するための資料として、資格審査結果通 知書(全省庁統一資格)の写し。 ② 紙入札方式参加願(別添2)※紙入札での参加を希望する場合のみ ③ 3.(7)に掲げる資格があることを証明する資料(詳細については別紙を参 照) (3)競争参加資格確認書類のヒアリング 競争参加資格確認書類のヒアリングを必要とする場合には次の要領で行う。 ① 日 時:令和8年10月9日(金)から令和8年10月20日(火)までの間。 ② 場 所:4.(1)に同じ ③ その他:企業別のヒアリングの日時は追って通知する。 なお、出席者は資料の内容を説明できる者とする。 (4)競争参加資格の確認は、入札参加申請書の提出期限の日をもって行うものとし、 その結果は、令和8年10月20日(火)までに電子調達システムにて通知する。 ただし、書面により提出した場合は、書面にて通知する。 (5)その他 ① 電子調達システムにて書類を提出する場合においては、下記に示すアプリケーシ ョンを用いて作成すること。ただし、作成された書類の容量の合計が50MBを 超える場合にあっては、4.(1)に示す場所まで持参、郵送又は託送するこ と。 ア 一太郎 イ Microsoft Word ウ Microsoft Excel エ PDFファイル オ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式) ② 資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 ③ 支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長は、提出された資料を競争参加資格 の確認以外には提出者に無断で使用しない。 ④ 提出された書類は返却しない。 ⑤ 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 書類に関する問い合わせ先:4.(1)に同じ。

入札書

  • 電子調達システム: 2026-10-27T17:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (5)電子調達システムによる入札書及び紙入札方式による入札書の受領期限 令和8年10月27日(火)17時00分 ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。 7.入札及び開札の日時及び場所等 (1)入札締切日時:令和8年10月27日(火)17時00分 ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。 (2)開 札 日 時:令和8年10月28日(水)11時00分 (3)場 所:東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー15階 運輸安全委員会事務局総務課 (4)そ の 他:競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官運輸安全委員 会事務局長により競争参加資格があることが確認された旨の通知 書の写しを開札日時に持参すること。 8.入札方法等 (1)入札書提出方法 ①電子調達システムにより提出すること。 ②紙入札による場合、入札書は別紙の様式にて作成すること。直接提出する場合 は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称) 及び「10月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システム の設計及び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書しなければならない。 ③郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「10 月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及 び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場 合と同様に氏名等を朱書し、上記4.宛に入札書の受領期限までに送付しなけれ ばならない。 また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、か つ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するこ と。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札はこれを認めない。 (2)落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨て た金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係 る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の11 0分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(消費税抜きの金額) (3)原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、 第1回の入札が不調となり、第2回の再度入札へ移行する場合、入札締切時刻を直 ちに通知し、また、開札場において入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調 達システムによる入札者は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方 式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 (4)入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることが できる。その場合において、入札参加者は、入札書の提出期限までに、電子調達シ ステム等により入札辞退届を入力画面上において作成して提出し、又は入札辞退届 (別添3)を4.(1)に記載の場所に持参し、若しくは郵送等により提出するもの とする。 ただし、これによることができない場合は、入札辞退届又は入札参加を取りやめ る旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。なお、入 札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取 扱いを受けるものではない。 (5)当該入札回数までに、落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計 令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (6)代理人による入札 ① 代理人が入札する場合には、入札書に参加者の氏名、商号又は名称、代理人である ことの表示及び、当該代理人の氏名を記名(外国人の署名を含む)しておくととも に、開札時までに代理人委任状を提出しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼 ねることができない。

  • 郵便: 2026-10-27T17:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (5)電子調達システムによる入札書及び紙入札方式による入札書の受領期限 令和8年10月27日(火)17時00分 ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。 7.入札及び開札の日時及び場所等 (1)入札締切日時:令和8年10月27日(火)17時00分 ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。 (2)開 札 日 時:令和8年10月28日(水)11時00分 (3)場 所:東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー15階 運輸安全委員会事務局総務課 (4)そ の 他:競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官運輸安全委員 会事務局長により競争参加資格があることが確認された旨の通知 書の写しを開札日時に持参すること。 8.入札方法等 (1)入札書提出方法 ①電子調達システムにより提出すること。 ②紙入札による場合、入札書は別紙の様式にて作成すること。直接提出する場合 は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称) 及び「10月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システム の設計及び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書しなければならない。 ③郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「10 月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及 び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場 合と同様に氏名等を朱書し、上記4.宛に入札書の受領期限までに送付しなけれ ばならない。 また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、か つ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するこ と。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札はこれを認めない。 (2)落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨て た金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係 る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の11 0分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(消費税抜きの金額) (3)原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、 第1回の入札が不調となり、第2回の再度入札へ移行する場合、入札締切時刻を直 ちに通知し、また、開札場において入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調 達システムによる入札者は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方 式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 (4)入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることが できる。その場合において、入札参加者は、入札書の提出期限までに、電子調達シ ステム等により入札辞退届を入力画面上において作成して提出し、又は入札辞退届 (別添3)を4.(1)に記載の場所に持参し、若しくは郵送等により提出するもの とする。 ただし、これによることができない場合は、入札辞退届又は入札参加を取りやめ る旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。なお、入 札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取 扱いを受けるものではない。 (5)当該入札回数までに、落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計 令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (6)代理人による入札 ① 代理人が入札する場合には、入札書に参加者の氏名、商号又は名称、代理人である ことの表示及び、当該代理人の氏名を記名(外国人の署名を含む)しておくととも に、開札時までに代理人委任状を提出しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼 ねることができない。

  • 持参: 2026-10-28T11:00:00+09:00 - 開札時に持参
    公式案内(原文)

    (5)電子調達システムによる入札書及び紙入札方式による入札書の受領期限 令和8年10月27日(火)17時00分 ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。 (6)開札の日時及び場所 令和8年10月28日(水)11時00分 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー15階 運輸安全委員会事務局 総務課 7.入札及び開札の日時及び場所等 (1)入札締切日時:令和8年10月27日(火)17時00分 ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。 (2)開 札 日 時:令和8年10月28日(水)11時00分 (3)場 所:東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー15階 運輸安全委員会事務局総務課 (4)そ の 他:競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官運輸安全委員 会事務局長により競争参加資格があることが確認された旨の通知 書の写しを開札日時に持参すること。 8.入札方法等 (1)入札書提出方法 ①電子調達システムにより提出すること。 ②紙入札による場合、入札書は別紙の様式にて作成すること。直接提出する場合 は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称) 及び「10月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システム の設計及び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書しなければならない。 ③郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「10 月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及 び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場 合と同様に氏名等を朱書し、上記4.宛に入札書の受領期限までに送付しなけれ ばならない。 また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、か つ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するこ と。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札はこれを認めない。 (2)落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨て た金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係 る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の11 0分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(消費税抜きの金額) (3)原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、 第1回の入札が不調となり、第2回の再度入札へ移行する場合、入札締切時刻を直 ちに通知し、また、開札場において入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調 達システムによる入札者は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方 式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 (4)入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることが できる。その場合において、入札参加者は、入札書の提出期限までに、電子調達シ ステム等により入札辞退届を入力画面上において作成して提出し、又は入札辞退届 (別添3)を4.(1)に記載の場所に持参し、若しくは郵送等により提出するもの とする。 ただし、これによることができない場合は、入札辞退届又は入札参加を取りやめ る旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。なお、入 札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取 扱いを受けるものではない。 (5)当該入札回数までに、落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計 令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (6)代理人による入札 ① 代理人が入札する場合には、入札書に参加者の氏名、商号又は名称、代理人である ことの表示及び、当該代理人の氏名を記名(外国人の署名を含む)しておくととも に、開札時までに代理人委任状を提出しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼 ねることができない。

開札日時: 2026-10-28T11:00:00+09:00

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月17日
  • 資格確認書類の提出期限: 2026年10月9日17時00分(経過)
  • 資格確認書類の提出期限は経過しました。入札できるのは資格確認を受けた者のみです。個別の承認状況は確認していません。
  • 入札書の最終受付日時(提出方法別期限は下記): 2026年10月28日 11時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: 政府情報システム / ソフトウェア
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、ソフトウェア、電子化・デジタル化
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、デジタル化推進部門、公共システム事業部

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務」に関する公開調達情報です。政府情報システム / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 01_public-notice__入札公告.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月17日支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長大野達1.一般競争に付する事項(1) 件名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務(電子入札・電子契約対象案件)(2)案件の仕様等入札説明書による(3) 履行期限 契約締結日から令和9年3月26日まで(4) 履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。(6)電子調達システムの利用本案件は競争参加資格 確認申請書の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願及び理由書を提出し、紙入札方式に代えることができる。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(4)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)のうち「役務の提供等」の「B」又は「C」等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。(5)運輸安全委員会事務局長から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。(7)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が別途定める競争参加資格要件を全て満たす者であること。(詳細については別紙を参照。)3.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書・仕様書の配布場所及び問い合わせ先〒160-0004東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー15階運輸安全委員会事務局総務課会計室調度係電話03-5367-5028電子メール [email protected](2)電子調達システムのURL及び問い合わせ先URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101問い合わせ先:ヘルプデスク0570-000-683(3)入札説明書及び仕様書の配布期間本日から令和8年10月8日(木)17時までの間、電子調達システムにて交付する。やむを得ない事由により電子調達システムによる交付が受けられない場合は、電子メールにて交付を行うので、上記(1)に連絡をすること。なお、電子メールでの交付受付期間は、本日から令和8年10月8日(木)の9時00分~17時00分(土・日及び祝日を除く)とする。(4)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限及び紙入札方式による証明書等の受領期限令和8年10月9日(金)17時00分(5)電子調達システムによる入札書及び紙入札方式による入札書の受領期限令和8年10月27日(火)17時00分ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。(6)開札の日時及び場所令和8年10月28日(水)11時00分東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー15階運輸安全委員会事務局総務課4.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項(a)電子調達システムにより参加を希望する者は、所定の受領期限までに入札書類データ(証明書等)を上記3.(2)に示すURLに提出しなければならない。(b)紙入札方式により参加を希望する者は、必要な証明書等を所定の受領期限までに上記3.(1)に示す場所に提出しなければならない。なお、(a)、(b)いずれの場合も、開札の前日までの間において支出負担行為担当官 から書類に関する説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札書及び入札説明書等で示した入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否契約締結に当たっては、電子調達システムで契約書を作成するものとする。なお、やむを得ない事由により電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(6)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書の要求要件をすべて満たした入札者の中から、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)詳細は入札説明書による。別 紙競争参加資格の「予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が別途定める競争参加資格 要件を全て満たす者」とは、以下1.に掲げる事項とする。なお、当該契約の入札に参加するためには、競争参加資格の全ての事項を満たす者であること。1.次に掲げる項目の(1)もしくは(2)の条件を満たすこと(1)本件公告日までの間に、元請けとして履行が完了した以下のいずれかの受注実績を通算2年以上有すること。・当委員会の「ウェブサーバ運用支援業務の請負」に関する業務又は国の行政機関(本府省に限る。)を契約相手方としたウェブサーバ運用支援と同等の業務・当委員会の「船舶事故ハザードマップに係る運用サーバ及び関連システム一切に係る保守管理業務請負」に関する業務(2)以下ア及びイの作業要員に求める資格等の要件を満たせること。ア.本業務の業務管理担当者が、以下のいずれかの資格を保有していること。① 独立行政法人情報処理推進機構で認定している資格。・データベーススペシャリスト(DB)(旧テクニカルエンジニア(データベース)(DB))・ITサービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))・プロジェクトマネージャ(PM)② 日本プロジェクトマネジメント協会で認定している資格。・プロジェクトマネジメント・スペシャリスト③ PMI(Project Management Institute)で認定している資格。・Project Management Professional(PMP)④ EXIN(Examination Institute for Information Science)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)⑤ ISEB(Information Systems Examinations Board)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)イ.本業務の業務作業員のうち、最低1名は以下のいずれかの資格を保有していること。① 独立行政法人情報処理推進機構で認定している資格。・データベーススペシャリスト(DB)(旧テクニカルエンジニア(データベース)(DB))・ITサービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))② EXIN(Examination Institute for Information Science)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)③ ISEB(Information Systems Examinations Board)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書.pdf】運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務入 札 説 明 書運輸安全委員会事務局入 札 説 明 書「運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務」の一般競争契約に係る入札公告(令和8年9月17日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札及び契約に関する事項1.契約担当官等支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長大野達2.調達内容(1) 件名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務(電子入札・電子契約対象案件)(2)電子調達システムの利用本件は入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(別添2)に理由書を添付のうえ提出することで、紙入札方式に代えることができる。電子調達システムのURLは以下のとおり。URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3) 内容仕様書による(4)履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで(5) 履行場所 仕様書のとおり3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(4)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「B」又は「C」等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。(5)競争参加資格 確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に「運輸安全委員会所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。(7)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が別途定める競争参加要件事項を全て満たす者であること。(詳細については別紙を参照。)4.担当部局(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び入札に関する問い合わせ先〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー15階運輸安全委員会事務局総務課会計室調度係電 話:(03)5367-5028電子メール:[email protected](2)仕様に関する問い合わせ先① この入札説明書に添付されている仕様書等に対する質問がある場合は、下記方法により問い合わせること。受付期限:令和8年10月16日(金)17時00分まで受付方法:任意の様式により作成した質問事項を添付のうえ、電子メールにて連絡すること。電子メール:[email protected]② 質問に対する回答が全ての者に周知する必要があると認められる場合、下記によりその内容を閲覧に供する。閲覧期限:令和8年10月26日(月)17時00分まで閲覧場所:運輸安全委員会HP(申請・お知らせ>入札・契約情報>質疑回答書一覧)5.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書(別添1)を提出し、支出負担行為担当官 運輸安全委員会事務局長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3.(4)の認定を受けていない者も、次に従い入札参加申請書を提出することができる。この場合において、3.(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)に掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3.(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月9日(金)までの土・日及び祝日を除く9時00分から17時00分までの間。② 提出場所:電子調達システムを利用する場合は同システムにより、紙入札による場合は4.(1)に記載の場所。③ 提出方法:入札参加申請書の提出は、電子調達システムにより行う。ただし、紙入札による場合は、提出場所へ持参、又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着。)することにより行うものとする。(2)入札参加申請書の添付書類は以下のとおりとする。① 3.(4)に掲げる資格があることを証明するための資料として、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。② 紙入札方式参加願(別添2)※紙入札での参加を希望する場合のみ③ 3.(7)に掲げる資格があることを証明する資料(詳細については別紙を参照)(3)競争参加資格 確認書類のヒアリング競争参加資格 確認書類のヒアリングを必要とする場合には次の要領で行う。① 日 時:令和8年10月9日(金)から令和8年10月20日(火)までの間。② 場 所:4.(1)に同じ③ その他:企業別のヒアリングの日時は追って通知する。なお、出席者は資料の内容を説明できる者とする。(4)競争参加資格の確認は、入札参加申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和8年10月20日(火)までに電子調達システムにて通知する。ただし、書面により提出した場合は、書面にて通知する。(5)その他① 電子調達システムにて書類を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。ただし、作成された書類の容量の合計が50MBを超える場合にあっては、4.(1)に示す場所まで持参、郵送又は託送すること。ア 一太郎イ Microsoft Wordウ Microsoft Excelエ PDFファイルオ画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)② 資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。③支出負担行為担当官 運輸安全委員会事務局長は、提出された資料を競争参加資格の確認以外には提出者に無断で使用しない。④ 提出された書類は返却しない。⑤ 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。⑥ 書類に関する問い合わせ先:4.(1)に同じ。6.苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官 運輸安全委員会事務局長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年10月27日(火)17時00分② 提出場所:4.(1)に同じ③ 提出方法:書面により提出するものとする。支出負担行為担当官 運輸安全委員会事務局長は説明を求められたときは、令和8年10月30日(金)までに説明を求められた者に対し書面により回答する。7.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札締切日時:令和8年10月27日(火)17時00分ただし、入札書を持参する場合は、開札の日時までとする。(2)開 札 日 時:令和8年10月28日(水)11時00分(3)場 所:東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー15階運輸安全委員会事務局総務課(4)そ の 他:競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官 運輸安全委員会事務局長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを開札日時に持参すること。8.入札方法等(1)入札書提出方法①電子調達システムにより提出すること。②紙入札による場合、入札書は別紙の様式にて作成すること。直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「10月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書しなければならない。③郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「10月28日開札〔運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務〕入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4.宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札はこれを認めない。(2)落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(消費税抜きの金額)(3)原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、第1回の入札が不調となり、第2回の再度入札へ移行する場合、入札締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。(4)入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。その場合において、入札参加者は、入札書の提出期限までに、電子調達システム等により入札辞退届を入力画面上において作成して提出し、又は入札辞退届(別添3)を4.(1)に記載の場所に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届又は入札参加を取りやめる旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。なお、入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(5)当該入札回数までに、落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。(6)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に参加者の氏名、商号又は名称、代理人であることの表示及び、当該代理人の氏名を記名(外国人の署名を含む)しておくとともに、開札時までに代理人委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。9.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除10.開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。(3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。なお、開札場には1社につき2名以内の入場を認める。(4)入札者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(5)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。再度入札に際しては封筒及び封印についてはこれを要しない。11.入札の無効本入札公告に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者又は以下の各号により提出された入札書は無効とする。(ア) 記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札、押印を省略する場合は、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がない入札(イ) 金額を訂正した入札(ウ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ) その他入札に関する条件に違反した入札12.入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。13.落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。(1)本入札説明書に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取り引きの秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とすることがある。(2)落札者となるべき同価の入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに電子調達システムにおいて当該落札となるべき同価の入札を行った入札者の氏名、くじにより落札者を決定する旨及び入札金額を通知し、また、開札場において上記の事項を公表し、下記の要領で落札者を決定する。なお、くじの実施方法等は以下のとおりとする。① 電子くじ番号の設定について入札時に電子くじ番号を次のとおり設定すること。<1> 電子調達システムによる者の場合電子調達システムによる者は、電子調達システムの指示により、電子くじ番号として任意の3桁の数字(000~999)を設定すること。<2> 紙入札による参加を希望する者の場合紙入札による参加を希望する者は、「入札書」の電子くじ番号欄に任意の3桁の数字(000~999)を記載すること。② くじの実施方法について<1> 電子調達システムによる「電子くじ」により実施する方法電子調達システムによる者のみの場合又は電子調達システムによる者と紙入札による参加を希望する者が混在する場合は、①で設定した電子くじ番号を使用し、電子調達システムによる電子くじにより実施する。<2> 電子調達システムによらない「くじ」により実施する方法紙入札による参加を希望する者のみの場合は、電子調達システムによらないくじにより実施することができる。なお、この場合は①で設定した電子くじ番号を使用することとする。但し、紙入札による参加を希望する者又はその代理人が直接くじを引くことができない場合は、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、その旨を落札者とされなかった入札者に通知する。14.契約書の作成の要否契約に当たっては、電子調達システムで契約書を作成するものとする。なお、やむを得ない事由により電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。15.支払条件支払いについては、履行内容の完了を確認し、検査に合格した後、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。16.関連情報を入手するための照会窓口4.に同じ。17.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、この入札説明書を熟読し、これを遵守すること。(3)入札参加者は、「運輸安全委員会競争契約入札心得」を熟読し、これを遵守すること。(4)資料に虚偽の記載をした場合においては、「運輸安全委員会所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。(5)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。以上別 紙競争参加資格の「予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が別途定める競争参加資格 要件を全て満たす者」とは、以下に掲げる事項とする。なお、当該契約の入札に参加するためには、競争参加資格の全ての事項を満たす者であること。1.次に掲げる項目の(1)もしくは(2)を満たしている資料を提出できること。(1)本件公告日までの間に、元請けとして履行が完了した以下のいずれかの受注実績を通算2年以上有すること。・当委員会の「ウェブサーバ運用支援業務の請負」に関する業務又は国の行政機関(本府省に限る。)を契約相手方としたウェブサーバ運用支援と同等の業務・当委員会の「船舶事故ハザードマップに係る運用サーバ及び関連システム一切に係る保守管理業務請負」に関する業務(2)以下ア及びイの作業要員に求める資格等の要件を満たせること。ア.本業務の業務管理担当者が、以下のいずれかの資格を保有していること。① 独立行政法人情報処理推進機構で認定している資格。・データベーススペシャリスト(DB)(旧テクニカルエンジニア(データベース)(DB))・ITサービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))・プロジェクトマネージャ(PM)② 日本プロジェクトマネジメント協会で認定している資格。・プロジェクトマネジメント・スペシャリスト③ PMI(Project Management Institute)で認定している資格。・Project Management Professional(PMP)④ EXIN(Examination Institute for Information Science)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)⑤ ISEB(Information Systems Examinations Board)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)イ.本業務の業務作業員のうち、最低1名は以下のいずれかの資格を保有していること。① 独立行政法人情報処理推進機構で認定している資格。・データベーススペシャリスト(DB)(旧テクニカルエンジニア(データベース)(DB))・ITサービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))② EXIN(Examination Institute for Information Science)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)③ ISEB(Information Systems Examinations Board)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)2.上記1.に記載されている「支出負担行為担当官等が別途定める競争参加資格 要件事項」を確認するため、以下の要領で証明する資料を提出すること。① 作成様式は任意だが、A4版とし、簡潔かつ明瞭に記載すること。② 上記(1)、(2)に示した条件について記載しこれを証明すること。③ 資格の証明については、認定機関の登録証等原本の複製等を添付すること。④ (1)の証明にあたってはその実績が確認できる「契約書又は請書」及び「仕様書」の写しを提出すること。⑤ 提出部数は2部とする。別添1令和 年 月 日支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長殿住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、代表者印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):本件担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:入 札 参 加 申 請 書発注件名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務当社は、上記件名にかかる一般競争入札に参加したいので、申請します。なお、予決令第70条の規定に該当するものでないことを誓約します。【提出書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し・別紙に記載する資格を有する者であることを証明する書類別添2紙入札方式参加願発注件名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務上記の案件は、別紙理由書のとおり紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職入札者住 所商号又は名称氏 名※以下は、代表者印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):本件担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長殿※入札者住所、商号又は名称及び氏名は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載する。※理由書については任意様式とする。理由書には電子入札への対応予定時期又は目途を明記すること。入 札 書¥ただし、運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務運輸安全委員会競争契約入札心得等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代 理 人 氏 名電子くじ番号※以下は、代表者印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):本件担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:委 任 状私は、受任者 住 所氏 名 を代理人と定め、運輸安全委員会の発注する「運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1. 入札に関する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長殿委任者 住 所商号又は名称氏 名※以下は、代表者印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):本件担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:別添3入 札 辞 退 届発注件名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務上記について、都合により入札を辞退いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長殿※以下は、代表者印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):本件担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:【取得文書: 04_specifications__仕様書.pdf】運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務運輸安全委員会令和8年9月第1調達案件の概要に関する事項1.件 名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務2.目 的運輸安全委員会においては、将来的に新たに自動運転車の事故等調査を予定している。本業務は、運輸安全委員会の活動を広く公開し、事故等の調査情報や報告書を迅速に公開するために重要な役割を果たしている運輸安全委員会ウェブサイトについて、今後、自動運転車の調査が行われる際に、航空、鉄道及び船舶と同様に自動運転車(以下「第4モード」という。)の事故等に係る調査の進捗、統計、調査報告書といった情報を公表し、広く一般に周知することで運輸の安全の更なる向上を図ることができるよう、現行のウェブサイトの改修等を行うことを目的とする。3.履行期間契約締結日から令和9年3月26日まで4.スケジュール改修後のウェブサイトの公開開始時期は、令和9年4月1日を想定している。受注者は、本業務で改修する全ての項目について、令和9年2月末までに受入確認環境で正常に運用できる状態として完成するとともに、履行期間 中には、本番環境への反映にあたっての技術的支援を行うものとする。第2調達案件に関する事項1.調達範囲本調達では、自動運転車の事故等調査開始に伴う、運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの更新に係る設計を行った上で、改修を行うまでとする。第3作業の実施内容に関する事項成果物の記載方法の詳細はデジタル・ガバメント推進標準ガイドライン等に原則として準拠することとし、これによらない場合はその理由を成果物に記載し、監督職員の承認を得ること。監督職員からの指示がない限り、作業の準備、必要な資材の調達は受注者の負担で速やかに行うこととする。1. 設計・改修に係る内容運輸安全委員会のウェブサイトで使用されている航空、鉄道及び船舶事故等調査報告書検索ページ(PHP)を参照し、別添定義概要のとおり、以下の作業を行うこと。なお、改修に必要なデータは契約締結後、受注者に提供する。また、運輸安全委員会のウェブサイトのデータベースは現在、本番環境として MicrosoftAccess をウェブサーバ運用支援業者において検索用データベース(SQLite)へ変換しているが、新たなモードにおいては、AccessではなくMicrosoft Excelの使用を予定していることから、既存のAccessに加えExcelについてもSQLiteへ変換する取込基盤を開発するものである。(1)改修用受入確認環境の構築ア. 受注者は一連の作業を行うにあたって非公開で監督職員が許可する者のみが利用可能な改修用受入確認環境を構築すること。イ. 受注者は、本番環境から分離した受入確認環境、専用ドメイン、TLS、アクセス制御、監視・ログ等の一式を用意し、一般利用者へ公開せず、HTTPS(TCP/443)の確認入口のみを提供し、管理ポートをインターネットへ公開しないこと。ウ. 専用ドメイン、TLS 証明書、アクセス制御その他必要な一式は受注者の責任と負担で用意すること。エ. 構築にあたってクラウドサービスを使用する際には、ISMAP クラウドサービスリストの登録範囲内の基盤を用いること。オ. なお、設計時と改修時にそれぞれ別の確認環境を構築することは問題ない。カ. 業務終了時消去を設計し、廃止記録及び消去完了報告を業務完了報告書に記載すること。(2)設計・改修実施計画書等の作成受注者は、本仕様書と整合をとりつつ、監督職員の指示に基づき、「設計・改修実施計画書」及び「設計・改修実施要領」を作成し、監督職員の承認を受けること。なお、「設計・改修実施計画書」及び「設計・改修実施要領」の提出後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を記載し、監督職員に提出して承認を得ること。ア.設計・改修実施計画書「設計・改修実施計画書」には以下の事項を記載すること。(ア)作業概要本調達の対象範囲及び作業概要について記載すること。(イ)作業体制に関する事項A 業務管理担当者と業務作業員を配置し、関係事業者等設計・改修に関係する全ての関係者について、その体制、関係者間の関連性、役割分担、責務等について、作業実施体制として記載すること。B 連絡先及び窓口を明記した上で、業務管理担当者及び業務作業員の業務経歴を記載すること。C 品質管理責任者を配置する場合は記載すること。D 業務に従事する要員の変更を行う場合には、監督職員の承諾の上、「設計・改修実施計画書」の改訂を行うこと。E 第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、あわせて記載すること。F 意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する事項(例、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を記載すること。G 意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時に、追跡調査や立入検査等、発注者と連携して原因を調査し、排除するための体制を記載すること。(ウ)スケジュールに関する事項本仕様書に基づき、監督職員と調整のうえ、業務を行う上で作業内容、作業工程及びスケジュールを記載した改修実施計画書を作成し、監督職員の承認を得ること。(エ)成果物に関する事項設計・改修によって納品される成果物、品質基準、納入期限、納入方法、納入部数等について記載すること。(オ)改修形態、改修手法、改修環境、改修ツール等設計・改修において採用する改修方式(スクラッチ改修、ソフトウェア製品の活用及びクラウドサービスの活用等)、改修手法(ウォータフォール型、アジャイル型等)、改修ツール等を記載すること。(カ)その他前項までに掲げる事項のほか、設計・改修の実施における前提条件等について記載すること。イ.設計・改修実施要領「設計・改修実施要領」には以下の事項を記載すること。(ア)コミュニケーション管理設計・改修に係る発注者、受注者等との合意形成に関する手続、連絡調整に関する方法、受注者が参加すべき会議・開催頻度・議事録等の管理等について記載すること。特に、要件における認識の相違が生じないよう、監督職員が議事録の正確性を確認し、修正する手順も併せて盛り込むこと。(イ)体制管理設計・改修における受注者の作業体制の管理手法等について記載すること。(ウ)工程管理設計・改修の作業、工程を定め、その管理手法や完了判定基準等について定めること。また、「業務進捗状況報告書」の様式を作成すること。なお、進捗の実態を発注者及び受注者等で共有できるように留意すること。(エ)品質管理成果物の品質を確保するため、品質基準及び品質管理方法等について記載すること。(オ)リスク管理設計・改修における作業を阻害する可能性のあるリスクを適切に管理するため、リスク認識の手法、リスクの管理手法、顕在時の対応手順等について記載すること。(カ)課題管理(インシデント管理)設計・改修において解決すべき課題について、課題の管理手法、発生時の対応手順等について記載すること。(キ)変更管理A 設計・改修の進捗により発生する変更内容について、管理対象、変更手順、管理手法等について記載すること。あわせて、「変更管理台帳」の様式を作成すること。なお、変更内容に応じて、影響する範囲を判断し、適切な作業を実施できるように変更管理を行うこと。B 意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時に、追跡調査や立入検査等、発注者と連携して原因を調査し、排除するための手順(例:システムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注先から要求された場合には提出する等)を記載すること。(ク)情報セキュリティ対策A 受注者は、本業務において知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、監督職員が保護を要さないことを同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、履行体制を確保するとともに、情報管理体制図及び情報取扱者名簿を作成すること。なお、情報取扱管理者、情報取扱者、業務従事者別に氏名、所属、所在地を明確化にすること。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、あらかじめ監督職員の同意を得ること。B 本業務において、守るべき情報資産(打合せ資料、設計書及び設定値等)を示した上で、これらの情報資産に対する不正アクセス、滅失及びき損等に対処するため実施する対策(例:ネットワークの分離、ウイルス対策等)を記載すること。C 再委託を行う場合には、再委託先への情報漏えい対策等について記載すること。D 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(最新版)(サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠したセキュリティ対策であること。(ケ)その他その他、監督職員が契約締結後に受注者との協議の上、決定する必要事項を記載すること。(3)設計業務受注者は、「設計・改修実施計画書」等に基づき、以下の設計業務を行うこと。ア. 現行仕様調査・要件定義・仕様確認(ア) 以下(イ)及び(ウ)の業務を行った上で、現行機能・画面・URL・処理一覧を作成するとともに、調査・解析報告書を作成すること。(イ) 現行実装と整合した最新かつ網羅的な設計文書が存在しないため、受注者は、契約後に貸与するデータおよび確認可能な現行動作を解析し、第4モード追加と既存機能の回帰確認に必要な影響範囲の機能・画面・URL・処理・データ構造・データフローを復元すること。(ウ) 解析で判明した不整合、未使用処理、不具合と考えられる挙動および仕様を一意に判断できない事項を課題・確認事項として整理したうえで、定義概要に記載した第4モードの5項目(報告書検索・概要・調査中の案件・事故及び重大インシデントの統計・複数モード横断検索)の内容、サンプル Excel・項目定義、貸与物の版と完全性、および既存検索用SQLiteへの統合方針を確定すること。イ. アイコンデザイン等の提案(ア) 第4モードのアイコン一式(PC 縦メニュー用、展開パネル用、スマートフォン帯・メニュー用、コンテンツ内用)を既存3モードの意匠と統一したトーンで作成すること。(イ) フッターの画像について既存モードの他に自動車の要素を追加した画像を作成すること。(ウ) 複数案を提示し、監督職員の承認を受けたうえで、本番用納品資材一式を作成すること。(エ) 校正は初稿及び修正2回程度を予定している。ウ. ウェブデザインの変更(ア) トップページ(PC・スマートフォン)のレイアウト変更、ヘッダーへの第4モード導線追加、検索・詳細・統計画面の画面設計、既存CSSへの第4モード追加設計を行うこと。なお、第4モードの正式名称については未定であることから、監督職員と協議のうえ、設計工程で確定した名称に基づき対応すること。(イ) 本業務で改修する画面については、日本工業規格 JIS X8341-3:2016、WCAG2.2(WebContent Accessibility Guidelines 2.2)の適合レベルAAを目標とし、アクセシビリティに考慮すること。(ウ) デザイン変更に伴いスタイルシートは原則既存のものを用いて作成・変更を行うこととするが、別途スタイルシートを用意する必要がある場合は、監督職員と協議の上、実施すること。エ. テーブル設計(ア) 受注者は以下の設定・策定を行ったうえでテーブル定義書を作成すること。(イ) 第4モード報告書データベースのスキーマ設計(ウ) Excel受入仕様(シート名・列名・列順・データ型・必須区分・コード値)の策定を行うことExcel については契約後に監督職員において作成等を行うが、作成にあたっての仕様の策定など必要な支援を行うこと。なお、当初のデータベース件数は0件である。(エ) 報告書とPDFの関連付けキーの設計を行うこと横断統合表(現行名称 view_crossaccident)の列写像・再構築・索引設計を行うことオ. 要件定義書の作成受注者は、「(3)ア.現行仕様調査・要件定義・仕様確認」等を踏まえ、第4モードの業務要件、機能要件、非機能要件を整理し、要件定義書を作成すること。カ. 基本設計書の作成(ア) 受注者は、「(3)ア.現行仕様調査・要件定義・仕様確認」等を踏まえ、基本設計書をWord形式で閲覧・編集が可能な形式で作成し、監督職員の承認を得ること。なお、Word形式で作成することが難しい場合は、監督職員の承認を得て、表計算ソフト及びプレゼンテーションソフト等で閲覧が可能な形式で作成してもよい。(イ) 基本設計書は、調達仕様書や要件定義等を基に、画面設計、帳票設計等の外部設計、詳細設計書に記載する内部設計の前提となる背景や理由を説明するものとする。(ウ) 基本設計書には、導入するサービスについて、セキュリティが担保されていることを証明する資料及び導入するサービスにバックドアが混入されていないことを証明する資料を別紙として含めること。キ. 詳細設計書の作成(ア) 受注者は、改訂した基本設計書を基に、基本設計書との整合性を取りながら詳細設計書を作成し、監督職員の承認を得ること。(イ) 詳細設計書には5項目それぞれの画面仕様・検索条件・統計集計条件、Excel 取込の全量・差分、更新・削除・再実行・途中失敗・切戻し、全文検索索引拡張、環境別PDF取得、本番反映・切戻し手順および引渡し資材を詳細化し記載すること。(ウ) また、修正対象となるプログラムが特定できるよう、詳細設計書とソースコードの対応表についても作成すること。(エ) 詳細設計書を作成する上で、基本設計書の設計内容に変更が生じた場合には、監督職員の承諾を得た後に、基本設計書の再改訂を含め対応すること。ク. 受入テスト計画を策定し、テスト計画書を作成すること。受注者は、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ及び合否判定基準等を記載した「テスト計画書」を作成し、監督職員の承認を受けること。テストでは第4モードの単体・結合確認、既存3モードと横断検索の手動回帰、受入確認環境での動作確認を行うこととする。なお、標準的な記載内容は以下のとおりである。A テスト体制A) 受注者の体制と役割、責任範囲B) その他関係者(現行事業者等)の体制と役割、責任範囲C) テストにおけるコミュニケーション管理方法B テスト環境A) 各テストで利用する環境B) 各テストで利用するツールC) 上記環境・ツールの前提条件・特記事項(本番環境をテスト環境として利用する場合の情報セキュリティ上の留意点等)C テスト内容A) テストの目的、確認・検証事項B) テスト開始条件・終了条件C) テスト種別D) テスト対象及びテスト方法E) テストデータ作成方法F) テスト実施手順、実施者G) バグ・不具合発見時の手順、実施者H) 作業内容の前提条件・特記事項I) テスト実施結果報告方法(テスト実施報告書様式)D テストスケジュールA) 全体スケジュールB) 各工程の作業スケジュール(テスト準備、テスト実施、バグ・不具合の修正及びテスト結果とりまとめ・報告)E テストシナリオA) テストシナリオ名称、目的B) 確認・検証事項、テスト結果の予測C) テスト結果として求めるエビデンスF 合否判定基準A) 品質基準(品質管理指標、水準)B) 合否判定基準C) 不合格時の対応方法(再テスト、追加テスト等)G 記載に際しては、共通部分に関する記載をしつつ、単体テスト、結合テスト、総合テスト及び脆弱性検査に分かれる部分については、分けて記載すること。ケ. 設計レビュー・承認対応設計成果物の内部レビューと、受注者が用意する確認環境に掲載したプロトタイプを用いた、監督職員による意匠・仕様の確認、指摘反映および承認へ対応したうえで、設計レビュー記録、指摘対応表及び承認記録を作成すること。コ. CSV出力設計横断検索結果・第4モード検索結果の CSV ダウンロードの出力仕様(列構成・PDF URL列・文字コード)を設計すること。サ. 英語版設計(ア) 第4モード用の英語版ヘッダー、CSS、アイコン及び導線を作成すること(既存英語版資産の画像寸法差異の扱い確定を含む)(イ) なお、英語版HTMLページは監督職員より提供する。シ. 各種文書の作成各設計に応じて、「データフロー・インターフェース仕様書」、及び要件概要の項目段階から設計を経てテストするまでのプロセスを追跡できる「要件・設計・試験観点のトレーサビリティ表」を作成すること。(4)改修・テスト「基本設計書」等に基づき以下の改修業務を行うとともに、適切に稼働するか「テスト計画書」に基づき、確認するテストを行うこと。ア. Excel取込基盤の開発xlsx 読取ライブラリの新規導入・稼働検証、正本 Excel を読み取り検索用データベース(SQLite)へ変換する取込処理の新規開発を行うこと。イ. チェック機能必須項目・形式・データ間関係・PDF関連付けの自動検査を行うこと。ウ. 第4モードDB構築・本番反映用資材への組込第4モード用テーブル作成 SQL の新設と、既存のデータベース再構築手順(既存3モードの Access 変換経路と併走)への組込を行うこと。なお、本番環境での実行はウェブサーバ運用支援業者が行う。エ. 報告書検索ページ・事故等の概要・調査中案件・統計ページの開発報告書検索、事故等の概要、調査中の案件一覧、事故統計、重大インシデント統計ページの画面・集計処理を開発すること。オ. 第4モード用静的ページの新設発注者が提供する第4モード用静的ページについて、取込及び第4モードからの導線作成を行うこと。カ. モード共通定義への登録等モード一覧の中央定義・画面選択肢・クラス読込登録への第4モード追加と、共通定義を参照する画面への影響を確認すること。キ. 複数モード横断検索への対応複数モード横断検索(検索・表示・件数集計)への第4モード追加、横断統合表(現行名称view_crossaccident)の拡張・再構築・索引・列整合、および既存分岐の修正を行うこと。ク. 検索システムの全文検索対応HyperEstraier 全文索引、SQLite のモード別 keyword_idx・FTS5+ngram 関連表、報告書PDFのURL・配置規約への第4モード追加を行うこと。各経路の現行利用状況を設計時に確認すること。ケ. フロント組込資材の作成トップ・ヘッダー・CSS・アイコンを、本体トップ側と検索システム側の二重公開ディレクトリの双方へ組み込んだ納品資材を作成することコ. 本番反映・切戻し手順/資材整備ウェブサーバ運用支援業者向けに、設計・改修の結果、課題等の引き継ぎとして第4モード取込を含む反映用資材、別領域での DB・索引作成、全モード一体確認、バックアップ、1回切替、切戻しおよび反映後確認の手順を整備すること。なお、本番環境での反映・切戻しの実行は本業務の対象外とする。サ. テスト・受入支援受注者は、テスト計画書を基に、テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を詳細化・具体化したテスト計画書の更新及びテストケース、使用するテストデータの内容等を記載した「テスト仕様書」を作成し、監督職員の承認を得たうえで、以下のテスト・受入支援を行うこと。なお、単体、結合、総合及び脆弱性検査の単位で分冊とすることも可とする。(ア) 第4モードの単体・結合確認、既存3モードと横断検索の手動回帰、受入確認環境での動作確認を行いそのテスト結果を記載した「テスト実施報告書」を作成するとともに、受入支援(英語版・CSV 出力)およびウェブサーバ運用支援業者への検収後3月中の技術的な確認支援を行うこと。シ. CSV出力開発横断検索結果・第4モード検索結果のCSVダウンロードを実装すること。2.提出物(1)本調達の成果物を下表に示す。納品期限については想定を記載しており、詳細は契約後協議の上、設計・改修実施計画書にて定める。項番成果物名納品期限(想定)1設計・改修実施計画書契約締結後2週間以内2設計・改修実施要領契約締結後2週間以内3現行システム調査・解析報告書改修開始前まで4現行機能・画面・URL・処理一覧改修開始前まで5要件定義書改修開始前まで6基本設計書改修開始前まで7テーブル定義書改修開始前まで8 詳細設計書改修開始前まで9データフロー・インターフェース仕様書改修開始前まで10アイコン・ウェブデザイン一式改修開始前まで11テスト計画書(単体・結合・既存3モード回帰) 改修開始前まで要件・設計・ソースコード・試験観点のトレーサビリ12改修開始前までティ表13設計レビュー記録、指摘対応表及び承認記録改修開始前まで確認環境の構成図・構成一覧、アクセス手順、利用者14改修開始前まで管理・ログ・終了時処理計画(別途設計用構築の場合)改修ファイル1式・プログラムソース・設定ひな形、SQL、Excel取込、データベース、横断統合表、全文索引、キャッシュ及びビルド関連のスクリプト15令和9年2月下旬・composer.json・composer.lock等の依存定義・追加OSS・ライセンス一覧・実装後に更新した完成図書・要件・設計・ソース・テストの対応表・資材一覧(配置先・差分・依存関係・ハッシュ)、反映・確認・切戻し・再実行・障害復旧手順・運用設計書・定常データ更新手順書(手順書は、正本Excel・PDFの受領、検疫・検査、バックアップ、取込、横断統合表・索引・キャッシュ更新、件数照合、追加・差替え・公開終了、再実行、復旧および監査記録を対象とする)・確認環境の構成・運用計画・テスト仕様書、テストデータ、テスト結果、証跡、不具合記録及び再試験結果業務完了報告書16 (受入確認環境の廃止記録及び消去完了報告を含契約満了前む)(2)成果物の納品方法成果物の納品方法は以下のとおり。成果物は、原則として日本語で作成すること。ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。成果物は電子データでの納品とすること。提出先は主管課と協議の上、決定すること。納品後、主管課において改変が可能となるよう、Microsoft Office形式や図表等の元データも併せて納品すること。なお、業務効率化のために、ツールから出力される結果を成果物にしている場合は、主管課と協議の上でそれを納品することも可能である。成果物の作成にあたって、特別なツールを利用する場合は、主管課の承認を得ること。成果物が外部に不正に利用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。受注者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。3.納品場所運輸安全委員会事務局総務課広報室第4 その他の事項1.入札参加資格に関する事項受注者は、本業務を実施するにあたり、以下(1)もしくは(2)の条件を満たす必要がある。(1)本件公告日までの間に、元請けとして履行が完了した以下のいずれかの受注実績を通算2年以上有すること。・当委員会の「ウェブサーバ運用支援業務の請負」に関する業務又は国の行政機関(本府省に限る。)を契約相手方としたウェブサーバ運用支援と同等の業務・当委員会の「船舶事故ハザードマップに係る運用サーバ及び関連システム一切に係る保守管理業務請負」に関する業務(2)以下ア及びイの作業要員に求める資格等の要件を満たせること。ア.本業務の業務管理担当者が、以下のいずれかの資格を保有していること。① 独立行政法人情報処理推進機構で認定している資格。・データベーススペシャリスト(DB)(旧テクニカルエンジニア(データベース)(DB))・ITサービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))・プロジェクトマネージャ(PM)② 日本プロジェクトマネジメント協会で認定している資格。・プロジェクトマネジメント・スペシャリスト③ PMI(Project Management Institute)で認定している資格。・Project Management Professional(PMP)④ EXIN(Examination Institute for Information Science)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)⑤ ISEB(Information Systems Examinations Board)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)イ.本業務の業務作業員のうち、最低1名は以下のいずれかの資格を保有していること。① 独立行政法人情報処理推進機構で認定している資格。・データベーススペシャリスト(DB)(旧テクニカルエンジニア(データベース)(DB))・ITサービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))② EXIN(Examination Institute for Information Science)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)③ ISEB(Information Systems Examinations Board)で認定している資格。・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)(上位資格を含む。)(3)応札希望者は入札説明書で指定する提出期限までに、上記(1)もしくは(2)について証明する書面を、運輸安全委員会事務局総務課会計室あてに提出すること。① 作成様式は任意だが、A4版とし、簡潔かつ明瞭に記載すること。② 上記(1)、(2)に示した条件について記載しこれを証明すること。③ 資格の証明については、認定機関の登録証等原本の複製等を添付すること。④ (1)の証明にあたってはその実績が確認できる「契約書又は請書」及び「仕様書」を提出すること。⑤ 提出部数は2部とする。2.守秘義務(1)受注者は、本業務を実施することにより知り得た情報については、その秘密を保持し、また、当該業務の目的以外に利用しないこと。(2)受注者は、データのコピーを作成した場合は、本業務履行期間の終了後、使用した機器等から削除すること。3.成果物の取り扱いに関する事項(1)知的財産権の帰属ア本業務における納品成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法 (昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本業務の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ「設計・改修実施計画書」等で権利譲渡不可能と示されたもの以外は、当委員会が保有する現有資産を利用して発生した権利を含めて全て運輸安全委員会に帰属するものとする。イ運輸安全委員会は、納品成果物について、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに任意に開示できるものとし、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。ウ本業務においてプログラムを作成した場合においては、当該プログラムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、業務の完了時に受注者から運輸安全委員会に移転するものとする。エ納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、運輸安全委員会が特に指示した場合を除き、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本調達の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に運輸安全委員会の承諾を得ることとし、運輸安全委員会は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。オ本契約履行過程で生じた納品成果物に関し、著作権法第27条及び28条に定める権利を含む全ての著作権及びノウハウ(営業秘密)は運輸安全委員会に帰属し、運輸安全委員会が独占的に使用するものとする。ただし、受注者は、本契約履行過程で生じた納品成果物に関し、著作権及びノウハウ(営業秘密)を自ら使用又は第三者をして使用させる場合は、運輸安全委員会と別途協議をするものとする。カ受注者は運輸安全委員会に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。キ本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら運輸安全委員会の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、運輸安全委員会は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(2)契約不適合責任ア本番環境への反映作業に起因する不具合については本業務の対象外とする。ただし納品資材に起因する不具合はこの限りでない。イ引渡された納入成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は受注者に対し、納入成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。また、履行の追完にあたっては、受注者は事前に監督職員の承認を得てから着手するとともに、結果について監督職員の承認を得ること。ウイに規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。エイの規定は、受注者が「設計・改修実施計画書」を提出した以降に、採用するクラウドサービス及びソフトウェアがバージョンアップ等により、仕様を変更したことに起因する不適合は対象としないものとする。オイ及びウの規定は、発注者による損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げない。カ受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入成果物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(3)検収ア本調達に係る契約に定める成果物が受注者から提出されることをもって検収とする。イ成果物について、納品期日までに受注者立ち会いの下、発注者の検査職員による納品検査を行う。ウ納品検査の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について検査職員に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。4.一括再委託の原則禁止(1)受注者は、以下の場合を除き、本業務の一部又は全部を請負等により第三者に実施させてはならない。ア受注者が、書面により受注者から請負等を付される事業者の名称・住所、請負等の作業の範囲、請負等の必要性、請負等の金額等を事前に発注者に申請し、その承諾を得た場合。なお、請負等の内容を変更しようとする場合も同様とする。イ受注者が、コピー、ワープロ、印刷・製本、トレース、資料整理、計算処理、翻訳、参考書籍等の購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な作業を請負等に付そうとする場合。(2)受注者が、上記(1)に基づき、第三者に作業を請負等に付する場合は、その者に対し、上記「設計・改修実施要領」と同様のセキュリティ条件を請負契約等において課し、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(最新版)(サイバーセキュリティ戦略本部決定)に基づき、情報管理に必要な措置を講ずること。(3)受注者が上記(1)アに基づき第三者に請負等に付する場合において、請負等を付された第三者が更にその作業の一部を請負等に付するなど複数の段階で請負等が生じるときは、あらかじめ当該複数段階の請負等を付される事業者の名称・住所、請負等の作業の範囲を記載した書面(履行体制に関する書面)を発注者に提出しなければならない。当該書面の内容を変更しようとする場合も同様とする。(4)受注者が上記(1)に基づき第三者に作業を請負等に付する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。なお、再々請負等の場合も同様とする。5.その他(1)発注者及び受注者が本業務を実施するにあたって、発注者の業務に極力支障が生じないよう計画し実施すること。また、ウェブサーバの運用支援業者等、関連する各種システムの運用管理事業者との連携・協力を図り、稼働に支障を来すことのないよう留意した上で業務を実施すること。(2)受注者は、作業開始前に監督職員と綿密な打ち合わせを行うとともに、本仕様に関して疑義を生じたときは、監督職員等と調整し、その指示に従うものとする。(3)受注者は、本仕様書に記載なき事項であっても、本業務に必要と認められる場合は、監督職員と協議のうえ実施すること。(4)本業務において、発注者と受注者との間において使用する言語は日本語とする。6.監督職員運輸安全委員会事務局総務課広報室広報係長以上運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務別紙要件概要1. 業務の前提(1)受注者は以下2.~6.のウェブサイト改修を行うこと。(2)新たなモード(以下「第4モード」という。 )の名称については、未定であることから、監督職員と協議のうえ、設計工程で確定した名称に基づき対応すること。(3)受注者は既存モードの各ページを参照し、以下に記載のない事項については現行ページと同一の機能を有すること。(4)なお、HTML等の静的ページについては、運輸安全委員会より提供する。2. ウェブサイト全般のヘッダー・フッターデザイン変更(1)各ページに表示されるヘッダーについて航空、鉄道、船舶とは別に、第4モードのアイコンを、下記図1のようにグローバルメニューとして追加し、各画面への組み込みを行うこと。(2)また、フッターの画像についても、自動車の要素を追加した画像を作成し、組み込みを行うこと。(3)追加にあたっては、アイコンの策定及び必要なレイアウト調整を行うこと。(4)また、グローバルメニューはオンマウスで配下の階層(第3階層)をメガメニュー表示する。メガメニューで表示される第3階層は以下のとおり。ア報告書検索イ調査中の案件ウ事故の統計エ重大インシデントの統計オこれまでに行った経過報告一覧カ勧告・意見キ運輸安全委員会ダイジェストク関係行政機関等への情報提供(5)グローバルメニューをクリック(タップ)でメニューページ(第3階層リンク集)へリンクすること。(6)日本語で決定したページを踏襲して、英語ページのデザイン変更も行うこと。アイコンを策定自動運行用自動車(仮称)図1.改修後のヘッダー(イメージ)図2.改修後のメガメニュー(イメージ)3. 第4モードの報告書検索システム等の開発(1)以下の検索条件を有する報告書検索システム及び報告書検索ページを開発すること。なお、各検索項目については、現時点の案であり今後項目名の変更等の可能性があることに留意すること。ア 分類(事故、重大インシデント、すべて)イ発生年月(西暦)ウ公表年月(西暦)エ事故等種別の分類(折りたたみ表示)オ人の死傷(死亡、負傷、行方不明、なし)カ自動車の種類(折りたたみ表示)キメーカー名(自動運行装置)クメーカー名(車両)ケ事業者名コ都道府県(折りたたみ表示)サキーワード検索折りたたみメニューを採用折りたたみメニューを採用折りたたみメニューを採用図3.報告書検索ページ(イメージ)(2)(1)の検索の結果として、以下の項目を表示する報告書検索結果ページを開発すること。また、報告書検索結果ページにおいては、下記図4のとおり検索結果一覧をCSV出力できるようにすること。出力項目については、4.において開発する概要ページから、「備考」を除いた項目とする。ア発生年月日イ発生場所ウ事業者名エ事故等種類オ公表年月日/PDF検索結果一覧をCSV 出力できるよ う に す る こと。図4.報告書検索結果(イメージ)4. 各事故/重大インシデントの概要ページの開発(1)以下の項目を表示する概要ページを開発すること。ア報告書番号【報告書公表済案件のみ】イ発生年月日ウ発生場所エ事故等種別の分類オ人の死傷カ自動車の種類キメーカー名(自動運行装置)クメーカー名(車両)ケ事業者名コ都道府県サ経過報告(PDF)【報告書公表済案件は、報告書(PDF)】シ公表年月日ス 概要セ 原因【報告書公表済案件のみ】ソ調査状況【調査中案件のみ】タ死傷者数チ勧告・意見ツ情報提供テ 備考図5.概要ページ(イメージ)5. 調査中案件、事故統計ページ等の開発(1)以下の項目を表示する調査中の案件ページを開発すること。なお、同一ページ内に事故と重大インシデントそれぞれを表示すること。ア発生年月日イ発生場所ウ事業者名エ事故等種類オ調査状況カ経過報告(PDF)図6.調査中の案件(イメージ)(2)以下の項目を表示する事故/重大インシデント統計ページを開発すること。統計はクロス集計形式とし、各年の事故等種別毎の発生件数を表示するものとする。ア行は西暦で表示イ列は事故等種別の分類を表示ウ統計の数字をクリックすることで、事故/重大インシデント検索結果ページへ遷移すること。図7.事 故/重大インシデントの統計(イメージ)6. 複数モード横断検索の改修複数モード横断検索について、第4モードについても横断検索が可能になるよう改修を行うこと。また横断検索結果の既存 CSV 出力機能についても、第4モードも横断した検索結果を出力できるよう改修すること。【取得文書: 03_contract-draft__請負契約書.pdf】令和8年度第402号請 負 契 約 書(案)件名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務受注者○○○請負契約書1契約件名運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改修等業務2 履行場所 仕様書のとおり3履行期間 自令和8年〇月〇〇日至 令和9年3月26日4請負代金額 ¥○,○○○,○○○-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥○○○,○○○-)5契約保証金 免除上記の作業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(総則)第1条発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書及び仕様書等に記載の作業(以下「作業」という。)を契約書及び仕様書等に記載の履行期間 (以下「履行期間」という。)内に完了するものとし、発注者は、その請負代金を受注者に支払うものとする。3発注者は、作業に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い作業を行わなければならない。4受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、作業を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第4条受注者は、この契約の履行について、請負の全部を一括して第三者に委託若しくは請負又は仕様書等において指定した主たる部分(請負内容における総合的企画、作業遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。)を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。2受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。3受注者は、前二項の場合を除き、止むを得ない事由のため、請負の一部を第三者に委託若しくは請負(以下「再委託等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、再委託等を行おうとする相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。なお、再委託等の内容を変更しようとするときも同様とする。4前項の規定は、受注者がこの契約を履行するために必要な作業として、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の作業(以下「軽微な作業」という。)の再委託等を行おうとするときは、適用しない。(履行体制の把握)第5条受注者は、前条第3項の承諾を得た場合において、再委託等の相手方が更に再委託等を行うなど複数の段階で再委託等が行われるときは、前条第4項の軽微な作業を除き、あらかじめ、当該複数段階による再委託等の相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。なお、当該複数段階による履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。2受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。3受注者が前条第3項の再委託等又は第1項の複数段階による再委託等を行う場合において、これに伴う当該再委託等の相手方又は当該複数段階による再委託等の相手方の行為については、受注者がその責任を負うものとする。(監督職員)第6条発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。2監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一この契約の履行について、受注者に対する必要な指示、承諾又は協議二この契約書及び仕様書等の記載内容について、受注者への確認の申出又は受注者からの質問に対する承諾又は回答三仕様書等に基づく内容を受注者に履行させるために必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾四この契約書及び仕様書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査(確認を含む。)3前項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。4この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(作業責任者)第7条受注者は、仕様書に基づき、作業において技術上の管理を行う者として法令等により配置しなければならない技術者又は作業の管理及び統轄を行う者(以下「作業責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。作業責任者を変更したときも、同様とする。2作業責任者は、この契約の履行に関し、作業の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを作業責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。4作業責任者は次条第1項に規定する受注者の使用人に含まれるものとする。(受注者の使用人に対する措置請求)第8条発注者は、受注者の使用人(第4条第3項の規定による再委託等の相手方及び第5条第1項の規定による当該複数段階による再委託等の相手方を含む。以下同じ。)がその作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(履行報告)第9条受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(仕様書等と履行内容が一致しない場合の修補義務)第10条受注者は、履行の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間 若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第11条受注者は、作業を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三仕様書等の表示が明確でないこと。四履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。5前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間 若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等又は作業に関する指示の変更)第12条発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は作業に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は作業に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間 若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第13条受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間 内に作業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮又は延長)第14条発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第15条履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第13条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第16条請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく請負代金額の変更)第17条発注者又は受注者は、履行期間 内に日本国内における賃金水準又は物価水準に変動を生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2発注者又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、履行期間 内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。3前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。5発注者又は受注者は、この条の規定により請負代金額が変更された後についても再度、第1項又は第2項の請求をすることができる。(作業の完了検査及び引渡し)第18条受注者は、作業を完了したときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。2発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、履行の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定した場合は、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行い、当該検査の結果を受注者に通知するものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査することができない期間は、検査期間に算入しないものとする。3受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示もしくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。4発注者は、第2項の検査によって作業の完了を確認した後、受注者が成果物の引き渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引き渡しを受けなければならない。5発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6受注者は、仕様書等に定めるところの作業について第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を作業の完了とみなして前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第19条受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを発注者に請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第20条発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第21条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ発注者に支払わなければならない。4受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(発注者の任意解除権)第22条発注者は、作業が完了するまでの間は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第23条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一正当な理由なく、作業に着手すべき期日を過ぎても作業に着手しないとき。二その責めに帰すべき事由により、履行期間 内に作業が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に作業を完了する見込みがないと認められるとき。三過失により作業を粗雑にしたと認められるとき。四この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。五法令等に基づき配置しなければならない作業責任者等を配置しなかったとき。六正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。七前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき(発注者の催告によらない解除権)第24条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、作業が完了するまでの間は、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 第3条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二この契約の成果物を完了させることができないことが明らかであるとき。三成果物に契約不適合がある場合において、その不適合を除去しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。四受注者がこの契約の成果物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第26条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(受注者の催告によらない解除権)第27条受注者は、第12条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第28条 第26条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。(解除の効果)第29条この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、作業の出来形部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、作業の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した出来形部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた作業の出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。3前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。4第2項に規定する作業の出来形部分に相応する請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第30条受注者は、この契約が履行期限 前に解除された場合において、支給材料があるときは、前条第2項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2受注者は、この契約が履行期限 前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に回復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。3受注者は、この契約が履行期限 前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する作業の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した作業の出来形部分を除く。)、作業機械器具その他の物件(第4条第3項の規定による再委託等の相手方及び第5条第1項の規定による当該複数段階による再委託等の相手方が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。一作業の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第23条又は第24条によるときは受注者が負担し、第26条又は第27条によるときは発注者が負担する。二作業機械器具その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。5第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する作業の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。6第1項前段及び第2項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第23条、第24条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第22条、第26条又は第27条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段、第2項後段及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。7 履行期限 後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第31条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に作業を完了することができないとき。二成果物に契約不適合があるとき。三 第23条又は第24条の規定により、成果物の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(一部解除の場合は解除部分に相当する代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第23条又は第24条の規定により、成果物の完了前にこの契約が解除されたとき。二成果物の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(受注者の損害賠償請求等)第32条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第19条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数においては、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第33条発注者は、引き渡された成果物に関し、第18条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第34条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第35条この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者は不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2前項の規定にかかわらず、受注者の使用人の作業の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第8条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項の調停の手続を請求することができない。3第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(機密の保持)第36条発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らしまたは、他の目的に利用してはならない。2前項の規定は、この契約の履行期間が終了した後においても同様である。(補則)第37条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。令和8年○月○日発注者 住所:東京都新宿区四谷1丁目6番1号氏名:支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長大野達印受注者 住所:○○○氏名:株式会社○○○代表取締役○○○○ 印【取得文書: 05_document__運輸安全委員会競争契約入札心得.pdf】運輸安全委員会競争契約入札心得について令和4年10月26日運委総第241号運輸安全委員会における一般競争及び指名競争を行う場合における入札について、競争契約入札心得の準則を別紙のとおり定める。この心得は、令和4年11月1日以降に入札手続を開始するものから適用し、「運輸安全委員会競争契約入札者心得」(平成22年12月16日付運委総第292号)は令和4年10月31日限りをもって廃止する。ただし、令和4年10月31日までに入札手続を開始したものについては、なお従前の例による。別 紙運輸安全委員会競争契約入札心得(総則)第1条運輸安全委員会所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続を定める政令(昭和55年政令第300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)]その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。[注:[ ]は、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に適用する。](一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項本文の規定により入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府担保振替国債提供書確認資料」という。)を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振替えの申請を行わなければならない。5入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることにより第1項ただし書の規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に係る証書を契約担当官等に提出しなければならない。なお、工事請負契約における契約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、当該契約が特定調達契約に該当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以外の契約にあっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わなければならない。7入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての振替国債については、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札等)第4条入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当官等が示す図書(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書を電子調達システム又は電子入札システム(以下「電子調達システム等」という。)により提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合は、様式1により作成するものとする。4 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等あての親展で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。6入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。7入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。8入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を代理人とすることはできない。9入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(入札参加の取りやめ)第5条入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、入札参加者は、入札書の提出期限までに、電子調達システム等により入札辞退届を入力画面上において作成して提出し、又は入札辞退届(様式2)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式2)又は入札参加を取りやめる旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第6条入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。4入札参加者は、運輸安全委員会が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。5電子調達システム等による入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。(入札の取りやめ等)第7条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第8条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二入札書がその提出期限後に到達した入札三委任状を提出しない代理人のした入札四所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札五入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九明らかに連合によると認められる入札十同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)。二入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき。三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき。四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき。(入札書等の取り扱い)第9条提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し、若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(落札者の決定)第10条入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格(同項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。2国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者は、令第86条第1項に基づく契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第11条開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。2再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第12条落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム等の備える電子くじを用いて落札者を定める。2前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第13条落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10(工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又は落札者が国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書及び政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振替えの申請を行わなければならない。5落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6落札者は、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結により第1項ただし書の規定に基づく契約保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該公共工事履行保証証券に係る証券又は当該履行保証保険に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。7契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての振替国債については、契約履行後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札保証金等の振替え)第14条契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第15条契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システム等を使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書類による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第16条入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。様式1入 札 書¥ただし、運輸安全委員会競争契約入札心得及び入札関係図書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名) 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(用紙サイズ:A-4)様式2入 札 辞 退 届件 名上記について(指名を受けましたが)、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名殿(契約担当官等の官職氏名)※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(用紙サイズ:A-4)(別添1)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(法人等が、個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している。4役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。5役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。【取得文書: contract-draft__RKA01_01_契約書.pdf】請負契約書上記の作業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。運輸安全委員会ウェブサイト及び報告書検索システムの設計及び改案件名称修等業務案件内容・仕様運安委ウェブサイト等の改修等業務契約金額(税込み)納入期限 令和09年03月26日契約期間 令和08年10月28日 ~ 令和09年03月26日納入場所・履行場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考1/2この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。発注者支出負担行為担当官運輸安全委員会事務局長大野達2/2【取得文書: document__RKA01_02_契約条項.pdf】契約条項(総則)第1条発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書及び仕様書等に記載の作業(以下「作業」という。)を契約書及び仕様書等に記載の履行期間 (以下「履行期間」という。)内に完了するものとし、発注者は、その請負代金を受注者に支払うものとする。3発注者は、作業に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い作業を行わなければならない。4受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、作業を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第4条受注者は、この契約の履行について、請負の全部を一括して第三者に委託若しくは請負又は仕様書等において指定した主たる部分(請負内容における総合的企画、作業遂行管理、手法1/13契約条項の決定及び技術的判断等をいう。)を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。2受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委託若しくは請負を行ってはならない。3受注者は、前二項の場合を除き、止むを得ない事由のため、請負の一部を第三者に委託若しくは請負(以下「再委託等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、再委託等を行おうとする相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。なお、再委託等の内容を変更しようとするときも同様とする。4前項の規定は、受注者がこの契約を履行するために必要な作業として、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の作業(以下「軽微な作業」という。)の再委託等を行おうとするときは、適用しない。(履行体制の把握)第5条受注者は、前条第3項の承諾を得た場合において、再委託等の相手方が更に再委託等を行うなど複数の段階で再委託等が行われるときは、前条第4項の軽微な作業を除き、あらかじめ、当該複数段階による再委託等の相手方の住所、氏名、作業の範囲、必要性及び契約金額等について記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。なお、当該複数段階による履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。2受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。3受注者が前条第3項の再委託等又は第1項の複数段階による再委託等を行う場合において、これに伴う当該再委託等の相手方又は当該複数段階による再委託等の相手方の行為については、受注者がその責任を負うものとする。(監督職員)第6条発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。2監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一この契約の履行について、受注者に対する必要な指示、承諾又は協議二この契約書及び仕様書等の記載内容について、受注者への確認の申出又は受注者からの質問に対する承諾又は回答三仕様書等に基づく内容を受注者に履行させるために必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾四この契約書及び仕様書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査(確認を含む。)3前項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。4この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみな2/13契約条項す。(作業責任者)第7条受注者は、仕様書に基づき、作業において技術上の管理を行う者として法令等により配置しなければならない技術者又は作業の管理及び統轄を行う者(以下「作業責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。作業責任者を変更したときも、同様とする。2作業責任者は、この契約の履行に関し、作業の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、

技術的な着眼点

  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 業務の電子化・デジタル化に関する要素
  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • ソフトウェア開発部門
  • デジタル化推進部門
  • 公共システム事業部
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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