技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月17日
- 入札書受領期限: 2026年10月13日 11時00分
- 調達機関: 厚生労働省
- 案件分野: 医療IT・ヘルスケア / 医療機器
- 技術カテゴリ: 医療IT・ヘルスケア、医療機器、サイバーセキュリティ、ソフトウェア
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: ヘルスケアIT部門、医療機器事業部、サイバーセキュリティ部門、ソフトウェア開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、厚生労働省が公告した「標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式」に関する公開調達情報です。医療IT・ヘルスケア / 医療機器分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: 061_bid-instructions__入札説明書.pdf】入札説明書標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式(令和8年度契約案件)厚生労働省大臣官房会計課○契約担当官等支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長池上直樹Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借(1)調達件名及び数量一式(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和9年3月31日(水) (3) 履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から(5)競争参加資格の等級「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。この公告の日から競争参加資格 確認関係書類等の提出期限まで(6)入札説明書の交付(調達ポータルサイトより入手すること)(7)入札説明会の日時及び令和8年9月25日(金) 11時00分場所入札説明書Ⅰ7参照(8)競争参加資格 確認関係令和8年10月13日(火) 11時00分書類等の提出期限(9)入札書の提出期限 令和8年10月13日(火) 11時00分令和8年10月21日(水) 14時00分 (10)開札の日時及び場所厚生労働省入札室(中央合同庁舎第5号館地下1階)(11)質問の期限令和8年10月1日(木) 17時00分(12)低入札価格調査基準額有の設定の有無(予定)(13)入札保証金及び契約保免除。ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札証金 価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。2照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館11階8号室厚生労働省大臣官房会計課経理室契約班契約第一係新江電話03-5253-1111(内線7914)3 質問等(1)本入札に関し質問等がある場合は、メールにより質問の期限までに提出すること。なお、本入札の公正な執行を担保する観点から、質問者を特定できる情報を質問内容に含めないよう、最大限の配慮を行うこと。質問の送信先アドレス [email protected](2)質問者への回答は、随時メールにより行う。また、調達ポータルサイトより本入札説明書をダウンロードした全ての者に対して、競争参加資格 確認関係書類等の提出期限の一週間前を目途に、必要に応じて質問及び回答を共有する。なお、質問及び回答がない場合、その旨の連絡は行わない。4本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。(1)前記競争参加資格の等級を有していること。(2)履行可能性審査に関する要件本調達仕様書「5.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)を作成し提出すること。また、情報セキュリティ管理計画書(案)は本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。なお、提出された情報セキュリティ管理計画書(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することはできない。(3)入札制限情報システムの調達の公平性を確保するため、本件の応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。・「令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【調達支援等】一式」の受託者5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写イ競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)ウ会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)エ本入札説明書4(2)~(3)に示す条件を満たすことを確認できる書類(様式任意)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。③ 入札書(入札説明書様式-4)(代理人がやむを得ず紙により入札する場合には委任状(入札説明書様式-5)を併せて提出する必要がある。なお、委任状は、入札書の封筒には入れずに提出すること。)④ 理由書(入札説明書様式-6)(GEPSにより入札手続又は契約手続を行うことが出来ない場合に提出すること。なお、競争参加資格 確認関係書類等のみ紙で提出する場合には、理由書の提出は不要。)⑤ 第三者をして賃貸借する旨の証明書(任意様式。第三者賃貸借契約を希望する場合のみ提出する必要がある。)6支払条件契約書案(入札説明書別紙1又は2)第8条記載のとおり。7 入札説明会の開催について入札手続きや仕様書の内容等について、Webexにて入札説明会を令和8年9月25日(金)11時00分に行う。入札説明会への参加を希望する者は、入札説明会の前々日までに、以下のリンクより参加申込みをすること。なお、厚生労働省側のみが発言できるよう設定にしているため、当日の質問はチャットにて受け付ける。事前に質問事項がある場合は、参加申込みと併せて質問を送付すること。https://ministries-mhlw.webex.com/webappng/sites/ministries-mhlw/webinar/webinarSeries/register/b9ef1dd0962541ef9a3224042378cd52(以下この頁余白)Ⅱ 共通事項1政府電子調達(GEPS)の利用に関する事項(1)本件は、GEPSを利用して実施する。ただし、GEPSにより難い者は、紙による入札を認める。(2)GEPSを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、GEPS所定の操作方法による。(3)障害発生時及びGEPS操作等の問い合わせ先 (調達ポータル)・ヘルプデスク0570-000-683・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。2書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格 確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。(2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)午前9時30分から正午 及び午後1時から午後5時までとする。(3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。① 以下の各号のいずれかに該当する者ア当該契約を締結する能力を有しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の競争参加資格 確認等関係書類提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア厚生年金保険イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ船員保険エ国民年金オ労働者災害補償保険カ雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。⑤ 本入札の競争参加資格 確認等関係書類提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。(4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。5 競争参加資格 確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格 確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。① 競争参加資格 確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、GEPS所定の操作方法により提出しなければならない。なお、競争参加資格 確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。※ 送付する際において、GEPSの仕様上、添付ファイル容量の上限は1ファイル当たり10メガバイト、上限は合計90メガバイトであり、また、一度送付したファイルは差し替えができないので留意すること。提出したファイルの追加、修正等については「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口に連絡すること。※ 競争参加資格 確認書類等のファイルの中に入札書を含めないこと。② 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。③ GEPSで入札に参加する者が、やむを得ない事情により、競争参加資格 確認関係書類等を紙で提出する場合には、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。④ やむを得ない事情により、紙で入札に参加する場合には、入札説明書に定められた競争参加資格 確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。電信、電話等による提出は認めない。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、封筒に<開札日>及び「「<調達件名>」の競争参加資格 確認関係書類等在中」と記載し、担当者の名刺を同封したうえで、「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口宛に競争参加資格確認関係書類等の提出期限の1営業日前までに到着するように送付し、かつ、入札者が電話で受領確認を行う必要がある。(2)競争参加資格 確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費のほか、契約期間 中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額についても考慮した上で、契約金額を見積もるものとする。ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。8 GEPSによる入札書の提出(1)GEPS所定の操作方法により提出しなければならない。なお、通信状況により提出期限時間内にGEPSに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)代理人がGEPSにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。また、GEPSにおいては、復代理人による入札は認めない。(3)個人事業主又は当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了した代理人は、マイナンバーカードで代理人の利用者登録を行い、GEPSにより入札に参加することができる。9紙による入札書の提出(1)やむを得ない事情により、紙により入札する場合は、「入札説明書様式-4」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字をGEPSに入力する。※GEPSでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。(3)電話、電信等による提出は認めない。(4)入札書は封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長殿)及び件名(<開札日>及び「<調達件名>」の入札書在中)を記載し、封緘しなければならない。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、上記の要領により入札書を入れた封筒を、更に別の封筒に入れて担当者の名刺を同封して郵送するものとする。その際、郵送用の表封筒にも<開札日>及び「「<調達件名>」の入札書在中」と記載すること。郵送する際は「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口宛に入札書の提出期限の1営業日前までに到着するように送付し、かつ、入札者が電話で受領確認を行う必要がある。(5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-5(1)」及び「入札説明書様式-5(2)」による代理委任状を提出しなければならない。(6)委任状は、入札書の封筒には入れず、入札書と分けて提出すること。(7)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。(8)委任状の日付は提出日とする。(9)紙により入札をする場合には、再度入札を想定し、必要に応じて、入札書提出期限までに複数枚の入札書を提出することも可能とする。その際は、それぞれ別の封筒に入れ、必要事項を記載するほか、何回目の入札書であるか明示しておくこと。10代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(2)次に掲げる入札書は無効とする。① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ GEPS利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。12入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。14 開札手続(1)開札は、「Ⅰ 個別事項」1に記載した開札場にて、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)GEPSにより入札書を提出した者は、開札場における立ち会いは不要である。ただし、開札時刻にGEPSを利用できる端末の前で立ち会い、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。)を提示又は提出しなければならない。(4)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができず、電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。15再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。再度入札の提出期限は、当初の開札時間の概ね15分後に設定し、GEPSの再度入札通知書及び口頭にて通知する。なお、再度入札への参加意思確認は行わない。(2)紙による入札者又はその代理人で、入札書提出期限までに複数枚の入札書を提出せず、かつ、開札に立ち会わない者は、再度入札をすることはできない。(3)再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。16落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、GEPSによりくじ引きを行い、落札者を決定する。17落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)、金額及び総合評価点を口頭、メール又はGEPSの落札通知書により通知する。18契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。(2)原則、契約書の作成はGEPSにより行う。(3)やむを得ない事情により紙の契約書を作成する場合は、以下のとおりとする。① 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。②支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。③支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。(4)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。19契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。20費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。21書類の返還提出された書類は返還しない。22契約金額内訳書の提出(1)受注者は、契約締結時に契約金額の内訳を提出しなければならない。(2)契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。(3)前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断される場合は、支出負担行為担当官は説明を求めることがある。23入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。24臨機の措置自然災害、GEPSの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。(以下この頁余白)入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日(フリガナ)役職名生年月日住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。入札説明書様式-3 競争参加資格 確認関係書類等の紙による提出について調達件名:標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式上記調達に係る競争参加資格 確認関係書類等については、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙により提出します。令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:入札説明書様式-4入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。入札説明書様式-5(1)委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿(注)復代理人選任権限を付与しない場合は、不用な文字を抹消して作成して下さい。入札説明書様式-5(2)委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-6理 由 書下記調達については、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙により手続きを行います。記1調達件名:標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式2紙により実施する手続き☐ 入札手続のみ ☐ 契約手続のみ ☐ 入札手続及び契約手続3 GEPSによる手続きができない理由4 GEPS利用に向けた対応状況※利用開始に向けた対応状況や利用開始予定時期、導入できない場合はその理由をご記載ください。5 開札場での立ち会い☐ 立ち会う ☐ 立ち会わない令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額(税込み)6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額(税込み)6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名住所契約金額業務の範囲A 東京都○○区B ―C乙事業者A 事業者B事業者C入 札 説 明 書 別 紙1(二者賃貸借契約の場合)契 約 書(案)1.件名標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式2.履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 契約日から令和9年3月31日(水)4.契約金額金円(うち消費税額及び地方消費税額円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。5.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関1-2-2支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長池上 直樹乙(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 甲は、標記契約に係る機器(以下「機器」という。)を賃借するものとし、乙は、甲に機器の適切な操作方法を指導するとともに機器が常時正常な状態で使用できるよう保守を行い、甲の業務遂行の円滑を図るものとし、甲は、その給付の対価を乙に支払うものとする。2機器は、別添仕様書及びその他関係書類に記載のものとする。3甲は、善良な管理者の注意をもって機器を管理するものとし、乙は、保守を行うに当たって甲の行う管理について注意を払い、異常を発見した場合には直ちに甲に助言するものとする。4機器の追加、取替、一部返還、改造又は常置場所を変更する必要が生じた場合には、甲及び乙が協議の上、これを行うものとする。5賃貸借料の月額は、月の初日から末日までの1か月とし、機器の賃貸借期間が1か月に満たない場合の賃貸借料は、当該月の現日数による日割計算により算出した額とし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。6甲は、機器を第三者の権利の目的物とすることができない。(費用負担)第3条 乙は、自己の負担において、機器が常に正常に稼働するよう、機器の調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又はこの契約に含まない特別な保守(機器の改良等)の費用は、この限りでない。2乙は、機器の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障を来すおそれのある場合は、自己の負担において、直ちに同等の性能を有する機器を使用できるよう取り計らうものとする。3乙は、甲の責めによる機器の故障のため甲の業務に支障を来すおそれのある場合は、甲の請求に応じて直ちに同等の性能を有する機器を使用できるよう取り計らうものとする。この場合においては、乙は別途の見積により当該処置に要した費用を甲に請求することができる。4乙は、機器について、契約期間 中、継続して乙を被保険者とする動産総合保険を締結し、その費用を負担するものとし、甲は、前項の動産総合保険契約に定める保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知し、甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。3乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。4乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。5この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに変更後の履行体制図を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。(監督)第6条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第7条乙は毎月の業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、機器賃貸、保守及び別添仕様書に記載の役務に係る毎月の契約履行状況について検査を受けなければならない。2乙は、全ての業務が検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。3乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(契約金額の支払)第8条 乙は、検査終了後、別表「支払金額内訳」の区分により支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。(遅延利息)第9条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第10条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(秘密の保持)第11条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。2乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。(個人情報保護)第12条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。2乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。3乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。4乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。5乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。6甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。この場合、乙は甲に協力しなければならない。(契約の解除等)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。2乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。3乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(危険負担)第14条天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(損害賠償)第15条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。2乙は、本契約の履行に着手後、第13条第1項による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第20条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第21条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第22条 第18条、第19条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第24条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。ただし、この通知期間について仕様書に別の定めがあって明らかな矛盾がある場合は、仕様書が優先されるものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(契約金額内訳書の提出)第25条 乙は、本契約締結時に契約金額の内訳を書面により提出しなければならない。2契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。3前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断されるときは、甲は説明を求めることができる。(監査)第26条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。2甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第27条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。4前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。5前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。6乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。7第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第28条 第26条及び第27条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。2甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。3乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)第29条甲又は乙は、契約期間 内で日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。(紛争等の解決方法)第30条本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(以下この頁余白)(別表)支払金額内訳(単位:円)区分 令和8年度11月分12月分1月分2月分3月分計入 札 説 明 書 別 紙2(第三者賃貸借契約の場合)契 約 書(案)1.件名標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式2.履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 契約日から令和9年3月31日(水)4.契約金額金円(うち消費税額及び地方消費税額円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。5.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。)と受注者(乙及び丙。以下「乙等」という。)は、標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書三通を作成し、甲乙等記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関1-2-2支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長池上 直樹乙丙(以下この頁余白)(信義誠実の原則)第1条甲及び乙等は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 甲は、標記契約に係る機器(以下「機器」という。)を賃借するものとし、乙は、甲に機器の適切な操作方法を指導するとともに機器が常時正常な状態で使用できるよう保守を行い、甲の業務遂行の円滑を図るものとし、甲は、その給付の対価を丙に支払うものとする。なお、乙は丙をして本契約上に負う賃貸債務を履行させるものとし、丙が債務を履行しない場合は、乙自ら当該債務を履行するものとする。2機器は、別添仕様書及びその他関係書類に記載のものとする。3甲は、善良な管理者の注意をもって機器を管理するものとし、乙は、保守を行うに当たって甲の行う管理について注意を払い、異常を発見した場合には直ちに甲に助言するものとする。4機器の追加、取替、一部返還、改造又は常置場所を変更する必要が生じた場合には、甲及び乙等が協議の上、これを行うものとする。5賃貸借料の月額は、月の初日から末日までの1か月とし、機器の賃貸借期間が1か月に満たない場合の賃貸借料は、当該月の現日数による日割計算により算出した額とし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。6甲は、機器を第三者の権利の目的物とすることができない。(費用負担)第3条 乙は、自己の負担において、機器が常に正常に稼働するよう、機器の調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又はこの契約に含まない特別な保守(機器の改良等)の費用は、この限りでない。2乙は、機器の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障を来すおそれのある場合は、自己の負担において、直ちに同等の性能を有する機器を使用できるよう取り計らうものとする。3乙は、甲の責めによる機器の故障のため甲の業務に支障を来すおそれのある場合は、甲の請求に応じて直ちに同等の性能を有する機器を使用できるよう取り計らうものとする。この場合においては、乙は別途の見積により当該処置に要した費用を甲に請求することができる。4丙は、機器について、契約期間 中、継続して丙を被保険者とする動産総合保険を締結し、その費用を負担するものとし、甲は、前項の動産総合保険契約に定める保険事故が生じたときは、直ちに丙に通知し、甲は、保険事故により保険会社から丙に支払われた保険金の限度内において、丙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。3乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。4乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。5この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに変更後の履行体制図を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。(監督)第6条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙等の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第7条乙等は毎月の業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、機器賃貸、保守及び別添仕様書に記載の役務に係る毎月の契約履行状況について検査を受けなければならない。2乙等は、全ての業務が検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。3乙等は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(契約金額の支払)第8条 丙は、検査終了後、別表「支払金額内訳」の区分により支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。2甲は、前項の規定により丙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。(遅延利息)第9条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として丙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第10条 乙等は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2乙等は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(秘密の保持)第11条 乙等は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。2乙等は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。(個人情報保護)第12条 乙等は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。2乙等は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。3乙等は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。4乙等は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。5乙等は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。6甲は、特に必要と認めた場合は、乙等に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙等の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。この場合、乙等は甲に協力しなければならない。(契約の解除等)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。2乙等が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙等に納付させるものとする。3乙等が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙等は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(危険負担)第14条天災その他不可抗力又は甲乙等双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙等は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(損害賠償)第15条 乙等は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。2乙等は、本契約の履行に着手後、第13条第1項による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人(乙等又は乙等の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙等又は乙等の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙等の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3)乙等が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。(4)乙等又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2乙等は、本契約に関して、乙等又は乙等の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3乙等は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第17条 乙等は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙等又は乙等の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2乙等は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙等が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙等が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙等は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4乙等が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙等は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙等が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙等が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第20条 乙等は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙等は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第21条 乙等は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙等が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第22条 第18条、第19条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙等に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙等は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙等は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第24条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。ただし、この通知期間について仕様書に別の定めがあって明らかな矛盾がある場合は、仕様書が優先されるものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(契約金額内訳書の提出)第25条 乙は、本契約締結時に契約金額の内訳を書面により提出しなければならない。2契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。3前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断されるときは、甲は説明を求めることができる。(監査)第26条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。2甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第27条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。4前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。5前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。6乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。7第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第28条 第26条及び第27条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。2甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。3乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)第29条甲又は乙は、契約期間 内で日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。(紛争等の解決方法)第30条本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙等協議の上、解決するものとする。2本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(以下この頁余白)(別表)支払金額内訳(単位:円)区分 令和8年度11月分12月分1月分2月分3月分計【取得文書: 061_specifications__仕様書.pdf】標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式調達仕様書令和8年9月8日厚生労働省政策統括官医療情報連携担当参事官室内容1調達案件の概要に関する事項 ................................................................................................... 1(1)調達案件名 ................................................................................................................. 1(2)調達の背景 ................................................................................................................. 1(3)目的及び期待する効果 ............................................................................................... 1(4)用語の定義 ................................................................................................................. 2(5)業務・情報システムの概要 ........................................................................................ 3(6)契約期間 ..................................................................................................................... 3(7)スケジュールの概観 ................................................................................................... 3(8)担当課室・連絡先 ...................................................................................................... 42当該調達及び関連調達に関する事項 ........................................................................................ 5(1)調達の単位、調達の方式、実施時期 ......................................................................... 5(2)調達案件間の入札制限 ............................................................................................... 63作業の実施内容に関する事項 ................................................................................................... 6(1)作業の概要 ................................................................................................................. 6(2)作業の実施方法 .......................................................................................................... 8(3)成果物及び納入物の範囲、納入期限等 ..................................................................... 94作業の実施体制・方法に関する事項 ...................................................................................... 12(1)作業実施体制 ............................................................................................................ 12(2)管理体制 ................................................................................................................... 12(3)作業要員に求める資格等の要件 .............................................................................. 14(4)作業場所 ................................................................................................................... 14(5)作業の管理に関する要領 ......................................................................................... 145作業の実施にあたっての遵守事項 ......................................................................................... 14(1)機密保持、情報・資料の取扱い .............................................................................. 14(2)遵守する法令等 ........................................................................................................ 15(3)情報セキュリティ管理 ............................................................................................. 16(4)情報セキュリティ監査 ............................................................................................. 17(5)履行完了後の資料の取扱い ...................................................................................... 176成果物に関する事項 ............................................................................................................... 17(1)知的財産権の帰属 .................................................................................................... 17(2)検査 .......................................................................................................................... 18(3)契約不適合責任 ........................................................................................................ 187 競争参加資格に関する事項 .................................................................................................... 18(1)入札参加要件 ............................................................................................................ 18(2)入札制限 ................................................................................................................... 198再委託に関する事項 ............................................................................................................... 19(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ........................................................ 19(2)承認手続 ................................................................................................................... 199 その他特記事項 ....................................................................................................................... 20(1)前提条件及び制約条件 ............................................................................................. 20(2)環境への配慮 ............................................................................................................ 20(3)その他 ....................................................................................................................... 2010附属文書 .............................................................................................................................. 20(1)契約締結後に開示する資料 ...................................................................................... 20(別添様式1)守秘義務に関する誓約書 .......................................................................................... 21※調達仕様書、別紙等の資料に記載された会社名、製品名等は各社の商標又は登録商標である場合がある。1調達案件の概要に関する事項(1)調達案件名標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器賃貸借一式(2)調達の背景標準型電子カルテシステム(以下、標準型電子カルテ)の開発に関しては医療DXの推進に関する工程表に準じたスケジュールで進めることとしている。2023年度に医科の無床診療所向けに標準型電子カルテα版として必要な要件定義等に関する調査研究を行い、2024年度から開発に着手。厚生労働省とデジタル庁にて標準型電子カルテを現在開発中であり、2026年夏に本格運用の具体的内容について示す予定。開発は2026年度中の完成を目指している。2030年(令和12年)には概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指している。2025年度より、幅広く医療従事者向けにデモを行い、意見収集し開発に適宜反映している。2026年度も引き続きデモを行う予定。また、2026年11月末より医療機関に対して標準型電子カルテを導入するモデル事業を実施する予定。モデル事業対象診療所数は最大で5施設モデル事業の実施予定地域は、電子カルテ情報共有サービスを始めとした医療 DX のシステム群(全国医療情報プラットフォーム)につながり、情報の共有が可能な以下の中核病院を中心とする10地域を現時点では予定している。現在、標準型電子カルテ導入版モデル事業実施予定地域は、千葉県、三重県地域に限定して行う予定としている。(3)目的及び期待する効果前述の背景を踏まえ、令和8年度の標準型電子カルテのモデル事業(以下、「本事業」という。)の実施に係る機器の調達・保守支援を行うことを目的とする。(4)用語の定義表1用語の定義No. 用語 説明1本事業標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器支援一式。2当室厚生労働省医政局医療情報担当参事官室。3受託者本事業を請け負った事業者。4医療DX 保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発等)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることと定義された取組。5電子カルテ情報共有サービオンライン資格確認等システムのネットワーク上にて、医療文書ス等を発行する医療機関において患者の認証と本人同意等を行って本人に紐づく医療文書等を登録し、同様に相手先の医療機関等において患者の認証と本人同意等を行って当該医療文書等を受領できるサービス。6全国医療情報プラットフォーオンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・ム特定健診等情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム。7標準型電子カルテシステム国の提供する標準規格に準拠したクラウドベースの電子カルテ。8標準型電子カルテα版2023年度に要件定義、2024年度より医科無床診療所向けに、開発とモデル事業を実施している標準型電子カルテα版。9標準型電子カルテ導入版標準型電子カルテα版及びモデル事業の結果等を踏まえて、現在開発を行っている標準型電子カルテの仮称。10開庁日行政機関の休日に関する法律第一条にて定められた行政機関の休日以外の日。(5)業務・情報システムの概要標準型電子カルテシステムの概要は次の図のとおりである。図1標準型電子カルテシステムの概要(6)契約期間契約日から令和9年3月31日まで。(7)スケジュールの概観医療DXの推進に関する工程表及び作業スケジュールについて概観を示す。赤枠が本調達範囲。図2医療DXの推進に関する工程表図3本調達での作業スケジュール2026年度2027年度以降4-6月7-9月10-12月1-3月標準型電子カルテの開発・改良普及標準型電子デモ実施モデル事業・デモ実施カルテ開発参加医療機関選定導入準備モデル事業設計効果検証効果検証機器導入導入作業問い合わせ問い合わせ対応対応本件①機器調達機器の調達・貸与本件②故障対応故障対応(8)担当課室・連絡先本調達仕様書に関する問い合わせ先は以下のとおり。〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当参事官室有明陽佑03(5253)1111(内線4490)2当該調達及び関連調達に関する事項(1)調達の単位、調達の方式、実施時期本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおり。表2本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期No 調達案件名調達の方式実施予定時期執行1令和8年度標準型電子カ一般競争入札(総契約期間:令和8年6月厚生労働省ルテシステムに係る調査研合評価方式を含む) ~令和9年3月31日究・導入支援等一式2 (本調達)標準型電子カルテ一般競争入札契約期間:令和8年8月厚生労働省システムに係るモデル事業 ~令和9年3月31日機器支援一式3標準型電子カルテ(導入版) 一般競争入札(総契約期間:令和8年4月1日デジタル庁の開発業務合評価方式を含む) ~令和9年3月31日4標準型電子カルテに係る支一般競争入札(総契約期間:令和8年4月1日デジタル庁援業務合評価方式を含む)~令和9年3月31日表3過去の調達案件の調達単位、調達の方式、実施期間調達案件名調達の方式実施期間執行国内標準型電子カルテシステム等に係一般競争入札(総合評 令和5年7月~ 厚生労働省る要件等調査研究等価方式を含む) 令和6年3月α版国内標準型電子カルテの設計コン一般競争入札(総合評 令和5年12月~ デジタル庁セプト等に係る調査研究価方式を含む) 令和6年3月国内標準型電子カルテシステムα版の一般競争入札(総合評 令和6年4月~ デジタル庁設計・開発業務価方式を含む) 令和7年3月国内標準型電子カルテシステムα版の一般競争入札(総合評 令和6年4月~令デジタル庁設計・開発支援業務価方式を含む)和7年3月標準型電子カルテシステム等に係る調一般競争入札(総合評 令和6年4月~令厚生労働省査研究・導入支援等一式価方式を含む)和7年3月標準型電子カルテシステム(α版)に係一般競争入札(総合評 令和6年12月~ 厚生労働省るモデル事業支援・調査研究等一式価方式を含む)令和7年3月2025年度標準型電子カルテα版の改一般競争入札(総合評 令和7年4月~ デジタル庁修設計・開発業務価方式を含む)令和8年3月2025年度標準型電子カルテα版の設一般競争入札(総合評 令和7年4月~ デジタル庁計開発支援価方式を含む)令和8年3月表4今後の調達予定(現時点)調達案件名実施期間執行標準型電子カルテシステムに係る調査研令和9年4月~令和10年3月厚生労働省究・導入支援等一式標準型電子カルテ(導入版)の改修業務令和9年4月~令和10年3月デジタル庁標準型電子カルテに係る支援業務令和9年4月~令和10年3月デジタル庁(2)調達案件間の入札制限本件では該当無し。3作業の実施内容に関する事項受託者は、当室と連携し、以下の業務を実施すること。各イベントやタスクの状況把握及びスケジュール管理を行うことを目的として、作業計画書を作成し提出すること。(1)作業の概要① 機器の調達及び医療機関への貸与本事業実施に必要となる機器を選定・調達し遅滞なく医療機関へ貸与する。機器の数量については、最大7施設分(モデル事業対象診療所数の最大5施設+予備機2施設)、調達する。機器について、予備機交換と並行した修理対応をおこなえるように、先出しセンドバックによる保守対応を行うこと。調達した機器はモデル事業対象診療所に送付する(納品場所は厚生労働省)。送付した機器は納入機器一覧に追記し管理を行う。機器の設置・導入作業については別事業の事業者(表2の No.1の事業者)が行う。モデル事業対象診療所は現時点で未定。貸与する機器については、2026年11月12日から2027年3月31日まで貸与する。機器の一覧は以下の通り。表5必要となる機器の一覧(想定)機器 数量 備考PC※ 3×7施設 OS:Windows 11 Pro CPU:Intel(ノートPC又はデスクトップPC) Core i5以上メモリ:16GB以上ストレージ:SSD 256GB以上ディスプレイサイズと解像度:、15インチ以上 FHD1920×1080以上ネットワーク:1Gbps Ethernet対応、有線接続を推奨端子:USB-A、USBーC、HDMI、LANCDドライブ:不要ミドルウェア:Windows Office不要、Acrobat Reader要マウス3×7施設キーボード3×7施設 ノート PC が調達できた場合は不要ディスプレイ3×7施設1920✕1200プリンター1×7施設ラベルプリンター1検体検査のラベル印刷用ルーター2×7施設 Wi-Fiルーター・NAT機能、物理ポート数端末向けに3ポート、上流に1ポート等。・無線機能は運用にあたって停止できる場合、有していても良い。・JC‑STAR★1相当、または同等のセキュリティ対策が確認できること。・WiFi5/6/7いずれかの認証取得。ハブ2×7施設配線制約を想定しポート分岐が必要のためカードリーダー2×7施設 HPKIカードと顔認証付きPCのセキュリティワイヤー3×7施設盗難防止用Microsoft Defender for Endpoint 3×7施設セキュリティ対策用スマートフォン1×7施設通信キャリアと契約したものテザリングできるもの事業者が平時二段階認証用に使用しているスマホ紛失時のログインに利用モバイルWi-Fi 1×7施設 往診用 ※すべての PC が SIM 内蔵型の場合PCで代替可HDMIケーブル3×7施設 PCとディスプレイ接続用LANケーブル3×7施設Web会議用スピーカー1×7施設本事業にて調達した機器について、受託者が厚生労働省へ送付後、表2のNo.1の事業者が現場へ赴いて設置作業を行う。表2のNo.1の事業者がモデル事業対象診療所にて標準型電子カルテを導入する際のPCやネットワークのイメージは以下の通り。標準型電子カルテシステムのサーバへの接続はモデル事業対象診療所にすでに敷設されているインターネット網を利用する予定。また、既存の院内ネットワーク(既設電子カルテ、検査機器等が接続されている場合等)との接続については想定をしていない。図4 PC・ネットワークの構成図(案)表2のNo.1の事業者は、デジタル庁より提供を受ける導入手順書をもとに、標準型電子カルテをモデル事業対象診療所へ導入する。標準型電子カルテの設定に必要なシステム側の業務はデジタル庁の委託事業者が行う。(システム側の業務の想定:診療所へのアカウント発行、初期データ設定、クライアント証明書の登録等)その後、表2のNo.1の事業者は、モデル事業対象診療所への操作教育、リハーサル、導入支援(操作サポート)を行う。操作教育については、表2のNo.1の事業者が診療所への訪問又はWeb会議によって1施設当たり3日ほどを想定。リハーサルは、システムの本番稼働の前に、診療所の業務を実施できるか確認する作業を指す。受託者が貸与する機器について、2027年3月31日に回収するまでに、モデル事業対象診療所の立ち会いの下、表2のNo.1の事業者、またはデジタル庁の委託事業者がデータの消去等の必要な作業を行う。受託者は機器の回収時にデータ消去等が行われていることを確認する。②機器の保守作業①において医療機関に貸与した機器の不具合・故障の対応をする。故障時には予備機と交換した上で、故障機器の対応をする。医療機関からの問い合わせについては、別事業の事業者(表2の No.1の事業者)が一次対応を行い、本事業の事業者へ取り次ぎを行う。(2)作業の実施方法ア進捗管理・全ての機器の納入が完了するまで、定例の進捗会議を原則隔週開催し、進捗状況や課題と課題の解決状況についての報告を行うこと。なお、定例の進捗会議には、4.(3)アに定めるプロジェクトマネージャの出席を必須とする。イコミュニケーション管理各個別報告会の開催受託者の作業予定及び実績について、毎月作業報告書を当室に提出すること。その他必要に応じて、個別報告会等において当室に報告すること。議事録等を兼ねても良い。会議の開催方法・各会議開催方法については、原則としてオンライン会議とすること。なお、その際には厚生労働省が保有するライセンスで利用可能なコミュニケーションツールである、Microsoft Teamsを想定する。Microsoft Teamsを用いる場合、受託者のライセンスは原則受託者で用意すること。これ以外のコミュニケーションツールを利用する場合には、厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程に準拠したツールを選定・提案して労災保険業務課の承認を得ること。また、厚生労働省職員が利用するライセンスを本件受託者が提供すること。ウセキュリティ管理1情報セキュリティ対策の実施受託者は、本調達仕様書の要件を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を実施すること。ア引継書の作成受託者は、次年度のモデル事業の支援事業者(表4の事業者)が円滑に業務を実施できるよう、引継書の案を作成し、当室の承認を得ること。引継ぎ内容等については事前に当室と協議を行い、承認を得ること。イ契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出に係るその他の作業の内容1受託者は、標準ガイドライン「別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載したエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。2受託者は、当室から求められた場合は、次に掲げる事項についてスケジュールや工数等の計画値及び実績値を記載した情報資産管理標準シートを提出すること。 本システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等(3)成果物及び納入物の範囲、納入期限等ア成果物及び納入物本業務の成果物及び納入物を次の表に示す。納入期限については現時点での予定を記載しており、詳細は契約後協議の上、プロジェクト実施計画書にて定める。なお、成果物は現時点の案であり、受託者の提案の上で当室が承認した場合は、種類、内容を変更することができる。表6成果物及び納入物一覧検査のためNo 名称納入期限 内容等の納入期限1作業計画書契約締結後契約締結後スケジュール管理のため30日以内40日以内の必要事項2納入機器一覧都度令和9年医療機関に送付した機器3月10日※1の一覧3作業報告書都度令和9年機器の送付の都度提出3月10日※14議事録 都度 令和9年3月10日※15情報資産管理標準シート都度令和9年当室が求めた際に提出3月10日※16引継書 令和9年 令和9年新事業者へ引き継ぐ必要3月1日※1 3月10日※1のある経緯等を記載※1:必要に応じ当室と協議の上で契約期間の中で調整する。イ納入方法1成果物は、原則として日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。2用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」に準拠すること。3情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。4成果物は電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、当室から特別に示す場合を除き、原則2部を納入すること。5電磁的記録媒体による納入について、ファイルはOffice Open XMLのdocx拡張子、xlsx拡張子又はpptx拡張子のファイル形式で作成すること。 ただし、左記ファイル形式で納入が困難な場合は、当室と事前に協議の上、PDFのファイル形式で作成すること。ただし、当室が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。なお、業務効率化のために、ツールから出力される結果を成果物にしている場合は、当室と協議の上でツールから出力される結果を納入することも可能である。6電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。7納入後、当室において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。8成果物の作成に当たって、特別なツールを利用する場合は、当室の承認を受けること。9成果物が外部に不正に利用されたり、納入過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納入方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。10受託者が保有する特許等を用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。11受託者は、本調達仕様書「3.(3)ア成果物及び納入物」に指定された期限に向けて成果物の草案を準備し、内容について当室と適宜協議をした上で、成果物の初版を本調達仕様書「3.(3)ア成果物及び納入物」に指定した期限に納入し当室の承認を受けること。12成果物については、必要に応じて更新を行い当室の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納入すること。ウ納入場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし当室が納入場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省政策統括官医療情報連携担当参事官室有明陽佑03(5253)1111(内線4490)4作業の実施体制・方法に関する事項(1)作業実施体制プロジェクトの推進体制及び本件受託者に求める作業実施体制について、表や図等と業務従事者名簿をそれぞれまとめること。なお、受託者内のチーム編成については受託者決定後に、変更や見直しを行った場合はできるだけ速やかに当室に報告を実施すること。本調達に関連する作業実施体制の俯瞰図は以下の図の通り。図5作業実施体制の俯瞰図(2)管理体制1本業務の実施に当たり、当室の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、確保すべき体制が必要に応じて書類等で確認できること。2本業務の実施に当たり、当室の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、厚生労働省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。3当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。4受託者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、当室に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。(確保すべき体制)・情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。・受託者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。・受託者が本業務で知り得た情報について、当室が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。※ 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。なお、情報管理責任者は、情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めるとともに、その内容を従事者に徹底すること。また、情報取扱管理者を指定すること。※ 「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。5受託者は、4の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、あらかじめ当室に申請を行い、承認を得なければならないこと。6受託者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。受託者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。(3)作業要員に求める資格等の要件アプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャは、ステークホルダと調整を図りながら全体の計画・実施状況、課題・リスク等についてプロジェクトを管理すること。(4)作業場所本業務において、厚生労働省が作業場所を指定する場合は、指定された場所で作業を行うこと。作業に当たり必要となる備品及び消耗品等については、受託者の責任において用意すること。(5)作業の管理に関する要領情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、当室にその問題の内容についてできるだけ速やかに報告すること。(事業担当部局)厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当参事官室有明陽佑電話番号03(5253)1111(内線4490)(契約担当部局)厚生労働省大臣官房会計課電話番号03(5253)1111(内線7195)5作業の実施にあたっての遵守事項(1)機密保持、情報・資料の取扱い1受託者は、受注業務の実施の過程で当室が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受託者が提示及び作成した情報・資料を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。なお、当室が提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。2受託者は、本受注業務を実施するに当たり、当室が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。・複製はしないこと。・受託者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、当室との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受託者は組織外に持ち出さないこと。・資料を保管するための鍵付きの棚を作業場所内に用意し、閲覧時以外には施錠保管すること。・個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。・受託者組織内で作業を行う場合には、作業を行う施設は、IC カード等電磁的管理による入退館管理がなされていること。・作業を行う施設内の作業実施場所は、IC カード等電磁的管理による入退室管理がなされていること。・電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。また、アクセスログにより不審なアクセスがないかの確認を行うこと。・情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受託者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策及び検知・監視等の技術的対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、当室の承認を得ること。・用務に必要がなくなり次第、速やかに当室に返却すること。3機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、当室が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。(2)遵守する法令等ア政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和7年6月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下記載は、基本的な事項)。1不正アクセスの防止や万が一侵入された場合のログ等の証跡を蓄積するとともに、検知・通知を行えるようにすること。2セキュリティパッチ等の適用を適宜正確かつ迅速に行うこと。3脆弱性が生じないよう留意して設計・開発し、稼働前及び定期的な検査を通じた確認により修正を適用できるようにすること。4不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。5ログの改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。6想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(2025年7月1日内閣官房国家サイバー統括室)を参照すること。イ法令等の遵守1 「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」の最新版を遵守すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」については、契約締結後、受託者が担当職員に守秘義務の誓約書(別添様式1)を提出した際に開示する。2受託業務の実施において、現行情報システムの設計書等を参照する必要がある場合は、作業方法等について当室の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、作業すること。作業場所は、厚生労働省庁舎内とすること。3受託者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。ウ標準ガイドライン等本調達の遂行に当たっては、「標準ガイドライン」に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下、「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。エその他文書、標準への準拠本調達案件の業務遂行に当たっては、当室が定めるプロジェクト計画書やプロジェクト管理要領等との整合を確保して行うこと。(3)情報セキュリティ管理本調達案件の応札希望者は、情報セキュリティ対策として、以下を含む情報セキュリティ管理計画書(案)を応札時に提出すること。また、契約締結後、本調達仕様書「5.作業の実施に当たっての遵守事項」において記載した情報セキュリティ要件を満たす情報セキュリティ管理計画書を提出し、当室の承認を受けた上で、それに基づき情報セキュリティ対策を実施すること。なお、当室は実施状況について、随時、実地調査できるものとする。1当室から提供する情報の目的外利用を禁止すること。2本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。3受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。4情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。5情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、当室へ報告すること。6情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、当室の承認を受けた上で実施すること。7当室が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。8本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。9当室から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。10当室から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。11本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに当室に報告すること。(4)情報セキュリティ監査1本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、当室が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、当室がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(当室が選定した事業者による外部監査を含む。)。2受託者は、当室から監査等の求めがあった場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示し、監査を受け入れること。3受託者は自ら実施した外部監査についても当室へ報告すること。4情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。5業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても、監査を受け入れること。(5)履行完了後の資料の取扱い受託者は、事業担当部局から提供した資料又は事業担当部局が指定した資料の履行完了後の取扱い(返却、削除等)について、本仕様書の定めの他、事業担当部局の指示に従うこと。6成果物に関する事項(1)知的財産権の帰属本件では定めなし。(2)検査1調達仕様書「3.(3)ア成果物及び納入物」に則って、成果物を提出すること。その際、当室の指示により、別途、品質保証が確認できる資料を作成し、成果物と併せて提出すること。2検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受託者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての成果物を納品すること。3本調達仕様書「3.(3)ア成果物及び納入物」に依る以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。(3)契約不適合責任1厚生労働省は、本調達仕様書「6.(2)検査」に規定する納品検査に合格した成果物を受領した後において、当該成果物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を受託者に通知した場合は、次の①、②のいずれかを選択して請求することができ、受託者はこれに応じなければならない。なお、厚生労働省は、受託者に対して②を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて①の履行を催告することを要しないものとする。①厚生労働省の選択に従い、当室の指定した期限内に、受託者の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。②直ちに代金の減額を行うこと。2厚生労働省は、前項の通知をした場合は、上記①、②に加え、受託者に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3受託者が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、上記1の通知期間を経過した後においてもなお上記1、2を適用するものとする。7 競争参加資格に関する事項(1)入札参加要件ア公的な資格や認証等の取得該当無し。イ受注実績該当無し。ウ履行可能性審査に関する要件本調達仕様書「5.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)を作成し提出すること。また、情報セキュリティ管理計画書(案)は本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。なお、提出された情報セキュリティ管理計画書(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することはできない。(2)入札制限情報システムの調達の公平性を確保するため、本件の応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。「令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【調達支援等】一式」の受託者8再委託に関する事項(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件受託者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。また、本事業の契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。受託者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本調達仕様書が定める受託者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施すること。また、再委託先事業者の対応について最終的な責任を受託者が負うこと。(2)承認手続受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方は本調達仕様書「7.(2)入札制限」の対象となる事業者でないこと。当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出すること。9 その他特記事項(1)前提条件及び制約条件1国会会期(例年1月から6月及び10月から12月の見込み。延長の場合もある。)は、当室の繁忙期に当たるため、職員のプロジェクトへの関与が十分にできなくなるおそれがあることに留意すること。2本件受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって当室に申し入れを行うこと。(2)環境への配慮1グリーン購入法に定める特定調達品目については、以下URLに掲載されている「グリーン購入の調達者の手引き」(最新版)による各特定調達品目の「判断の基準」を満たすこと。https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/shiryou.html2導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。(3)その他1厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当課室に対して指導、助言等を行った場合には、受託者もその方針に従うこと。2受託者は、デジタル・ガバメント推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)に従うこと。3本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年11月27日厚生労働省訓第45号)」第3条に規定する合理的配慮について留意すること。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html10附属文書(1)契約締結後に開示する資料契約締結後に開示する資料は以下のとおり。厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程統合ネットワークとのクラウド接続に関するガイドライン(厚生労働省-クラウド事業者との接続を行う場合)守秘義務に関する誓約書(別添様式1)令和 年 月 日守秘義務に関する誓約書当社は、調達案件名「標準型電子カルテシステムに係るモデル事業機器支援一式」の受注にあたり、本案内に係る関心表明書及び本誓約書を提出した者にのみ開示される資料(以下「守秘義務対象資料」といいます。)の開示を受けることを希望しますが、守秘義務対象資料の開示を受けるに当たっては、下記事項を遵守し、秘密を保持することを誓約します。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○記以上第1条(利用の目的)当社は、本目的のためにのみ守秘義務対象資料の開示を受けるものであり、本目的以外の目的のために当該資料を利用しません。第2条(秘密の保持)当社は、国から開示を受けた守秘義務対象資料を秘密として保持するものとし、前条に定める場合のほか、第三者に対し開示しません。ただし、法律、命令、条例等により開示の義務が課される場合はこの限りではありません。第3条(善管注意義務)当社は、国から開示を受けた守秘義務対象資料に含まれる情報が、国又は当該情報の提供者の業務上重要な情報であり、これが第三者に開示された場合には、国又は情報提供者の業務又は事業に重大な影響を与えるものであることを了解し、守秘義務対象資料を、善良な管理者としての注意をもって取り扱うことを約束します。第4条(期間)本書に基づき当社が負う義務は、守秘義務対象資料の印刷物等の破棄の前後を問わず、存続するものとします。第6条(損害賠償義務)当社の本書に違反する行為により秘密が漏洩した場合、当社は、それにより国又は第三者(国に対して守秘義務対象資料を提供した者を含みますがこれに限りません。)に生じた損害を賠償することを約束します。以上【取得文書: document__公表:低入札価格調査について.pdf】低入札価格調査について○支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長が行う入札案件のうち、落札者となるべき者の入札価格が、低入札価格調査基準額を下回っていた場合は、落札者の決定を保留とした上で、契約の内容に適合した履行がされないおそれについて、別紙に記載の事項により低入札価格調査を実施した上で、落札者を決定します。○入札金額が低入札価格調査基準額を下回っていた場合は、関係資料等の提示及び説明を求めることとしています。○低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合は、当該応札者を落札者と決定しません。なお、関係資料等の提示に応じない又は説明が不十分である場合も同様とします。○上記の他、入札説明書を熟読の上、入札に参加してください。別紙低入札価格調査における調査事項<建設工事請負契約の場合>①当該価格により入札した理由とその積算の妥当性②契約対象工事付近における手持ち工事の状況③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況④契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的状況)⑤手持資材の状況⑥資材購入先及び購入先と入札者との関係⑦手持機械数の状況⑧労務者の具体的供給見通し⑨過去に施工した公共工事名及び発注者⑩経営内容(決算報告書)⑪⑨の公共工事の成績状況⑫経営状況(取引金融機関、保証会社等)⑬信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払及び下請代金支払遅延状況)⑭その他契約担当官等が必要と認める事項<製造その他の請負契約の場合>①当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性②当該契約の履行体制③当該契約期間 中における他の契約請負状況④手持機械その他固定資産の状況⑤国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況⑥経営状況(財務諸表、取引金融機関等)⑦信用状況(納税証明書、登記簿謄本等)⑧個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制等)⑨その他契約担当官等が必要と認める事項※契約種別を問わず、①については、単価や工数等を記載した積算内訳及び業務に必要な人件費、原材料費、エネルギーコスト等の反映状況の提示を求めます。【取得文書: document__公表:再委託について.pdf】(別添)(再委託について)〇業務の全部を一括して再委託することは禁止としています。業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託することも同様です。〇多くの調達案件については、契約書又は仕様書上の規定により、業務の再委託を行うことは 「事前の」「書面による」承諾が必要となっています。再委託を行う場合には必ず契約書等を確認いただき、必要な手続きを行って下さい。〇契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とします。(業務の性質上やむを得ないと認められるものについてはこの限りではありません。)〇再委託先が子会社、グループ企業等であっても、法人格が別である限り再委託の手続きが必要です。また、再委託に際して受注者が再委託先に求めるべき事項がある場合は、再委託先が子会社である場合も同様に適用されます。〇他社の職員が客先常駐等の形態により契約者の社屋内で作業を行う場合についても、再委託の手続が必要です。〇再委託は契約ごとに審査しますので、他の類似の契約案件で再委託の承認を得ている場合であっても、申請が必要です。〇不明な点がある場合には、厚生労働省担当者に随時ご照会下さい。【取得文書: document__公表:契約締結後の価格交渉について.pdf】厚生労働省と契約中の事業者の皆様へ最 近 物 価 高 厚 生 労 働 省の を 踏 ま え、 は、価 格 交 渉 誠 実 対 応 し ま す。に にお 気 軽 ご 相 談 く だ さ い。ま ず は に価格交渉をすることで不利益を受けることはありません !最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。厚生労働省では、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください!例コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。例発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。例価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。契約に関する通報窓口お問い合わせ先〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2担当厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室E-mail [email protected]03-3595-2121FAX【取得文書: document__公表:開札について.pdf】開札について○支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長が行う入札案件につい
技術的な着眼点
- ヘルスケアIT・医療データに関する要素
- 医療機器・医療システムに関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、医療IT・ヘルスケア / 医療機器分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- ヘルスケアIT部門
- 医療機器事業部
- サイバーセキュリティ部門
- ソフトウェア開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。