技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月17日
  • 調達機関: 内閣府
  • 案件分野: 政府情報システム / クラウド
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、クラウド、デジタル変革(DX)、ソフトウェア
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 公共システム事業部、クラウド・ITインフラ部門、DX推進部門、ソフトウェア開発部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、内閣府が公告した「次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務」に関する公開調達情報です。政府情報システム / クラウド分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: bid-instructions__入札説明書(次期e-Radの構築(基本設計)における工程管理業務).pdf】入札説明書次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。なお、事業者の都合によりやむを得ない場合には、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.p-portal.go.jp/令和8年9月内閣府科学技術・イノベーション推進事務局目次入札説明書Ⅰ 入札及び契約に関する事項Ⅱ 総合評価に関する事項Ⅲ 総合評価のための書類Ⅳ 問い合わせ先別記様式1 入札書別記様式2委任状別紙1契約書(案)別記暴力団排除に関する誓約条項別紙2仕様書別紙3 提案書作成要領・評価基準書別紙4従業員への賃金引上げ計画の表明書別紙5賃金引上げ計画の達成について入札説明書Ⅰ 入札及び契約に関する事項1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官木村直人(2)所属する部局内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(3)所在地東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館6階(令和8年10月13日以降)東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス10階2.競争入札に付する事項 (1) 件名次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務(2)契約条項別紙「契約書(案)」のとおり(3)仕様等 別紙「仕様書」のとおり(4)契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで (5) 履行場所 別紙「仕様書」のとおり3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度内閣府所管競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のAの等級に格付けた競争参加資格を有する者であること。(4)内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)下記「Ⅲ 総合評価のための書類」に示す技術等提案書等を提出し、審査に合格した者であること。5.入札書の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所(1)場所東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館6階622室(令和8年10月19日以降)東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス22階(2)受付時間9時30分~12時00分、13時00分~17時15分(平日)(3)交付方法入札説明書は、入札公告の日から原則「電子調達システム(政府電子調達(GEPS))」(以下、「GEPS」という。)に掲載する。6.入札説明会の日時及び場所(1)日時 令和8年10月2日(金)午後4時00分(2)場所東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館14階1422室参加を希望する者は令和8年10月1日(木)午後5時00分までに、以下の宛先へ参加者全員(3名までとする)の役職、氏名、E-mailアドレス及び電話番号(当日連絡が取れるもの)を記載したメールにより申し込みすること。メール宛先:[email protected]7.総合評価のための書類(技術等提案書)の提出期限及び提出場所(1)提出期限令和8年11月6日(金)午後5時00分(2)提出場所東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館6階622室(令和8年10月19日以降)東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス22階(3)提出方法本入札への参加を希望する者は、上記期限までにGEPSの電子入札機能により、当該システムで定める提出手続きに従い、技術等提案書を提出し、担当部局の審査を受けること。上記の方法によりがたい場合は、上記に示す場所まであらかじめ電話連絡の上で持参又は郵便により提出することができる(上記期限までに必着)。持参又は郵便による提出の際、技術等提案書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「技術等提案書在中」と記載すること。また、技術等提案書の提出についてカタログ等を添付する場合などGEPSで提出できない場合は、カタログ等を含め持参又は郵便により提出することができる。その場合は、GEPSの仕組み上、入札書をGEPSにて提出するために、技術等提案書を持参又は郵便により提出したことを記した書類等を電子ファイルにして当該システムの電子入札機能により提出しておくこと。なお、通信状況により、提出期限までにGEPSに技術等提案書が到着しない場合があるので、余裕をもって提出すること。8.技術等提案書に関するプレゼンテーションの開催日及び場所(予定)(1)日付 令和8年11月16日(月)(2)場所東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス22階9.入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和8年11月27日(金)午後3時00分(2)場所東京都千代田区永田町1-6-1内閣府1階第一入札室GEPSの電子入札機能により入札する場合には、GEPSにて示す期限までに入札書を提出しなければならない。通信状況により、入札期限までにGEPSに入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。なお、GEPSの仕組み上、入札書を当該システムの電子入札機能を用いて提出する場合には、技術等提案書もGEPSを利用して提出しておく必要があるので注意すること。内閣府から合格判定を受け取った後に、当該システムに入札書を登録すること。郵便による入札も受け付けるが、その場合は書留郵便とし、あらかじめ電話連絡の上で令和8年11月26日(木)午後5時00分までに上記5.の場所に必着のこと。また、上記の入札場所にて、入札書を持参のうえ直接提出する場合には、上記の開札日時までに入札場所へ入室しておくこと。なお、入札書を持参のうえ入札場所へ入室せずに直接提出する場合には、上記開札日時までに、支出負担行為担当官 あてに提出すること。10.入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。11.入札保証金及び契約保証金免除する。12.入札書の提出方法(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、GEPSの電子入札機能による入札参加者は、当該システムの操作マニュアルを熟読のうえ、入札しなければならない。入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札金額は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を記載すること。(3)落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札参加者は、GEPSの電子入札機能により、当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。上記の方法によりがたい場合には、別記様式1「入札書」を作成し、持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとする。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(5)入札参加者は、別記様式1「入札書」に次に掲げる事項を記載しなければならない。① 入札金額② 件名③ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先を記載すること。また、代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名を記載すること。)(6)入札参加者は、持参により入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び入札日時を記載しなければならない。(7)入札参加者は、郵便(書留郵便に限る。)により入札書を提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により、提出期限までに提出しなければならない。(8)入札参加者は、代理人をして入札させるときは、入札書の提出時に別記様式2「委任状」を提出しなければならない。ただし、GEPSの電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きを入札までに終了しておかなければならない。(9)入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(10)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(11)入札参加者は、入札書の提出(GEPSにより入札した場合を含む。)をもって別記「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても、同様とする。(12)入札参加者は、入札書の提出(GEPSにより入札した場合を含む。)をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重の取り組みに努めることに誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても、同様とする。(13)開札は、GEPSにて入札参加者の立ち会いの下で行う。ただし、入札参加者が立ち会わない場合は、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。また、GEPSによる入札参加者の立ち会いは不要であるが、開札時刻には当該システムを利用できる端末の前で待機するものとする。13.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)前記「12.(5)」に掲げる事項の記載のない入札書(4)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正に係る署名のないもの(5)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(6)明らかに連合によると認められる入札書(7)同一の入札について、2通以上提出された入札書(8)前記「12.(9)」に違反した入札書(9)入札公示に示した日時までに到着しない入札書(10)入札公示により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書14.落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって最も総合得点が高い者を落札者とする。(2)前号の場合において、落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに電子くじを実施し落札者を決定する。(3)落札者を決定したときは、入札参加者に、その氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。また、GEPSによる入札参加者には開札結果通知書を送信する。15. 再度入札(1)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。なお、GEPSにおいては、再入札通知書により再入札の時刻を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、GEPSによる入札参加者の入札書が届かない場合には、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。ただし、持参(入札場所へ入室していない場合に限る。)又は郵便による入札があった場合は、支出負担行為担当官が別に定める日時に再度の入札を行う。(2)再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。16.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、GEPS上で行う。電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出ること。(2)契約条項は、別紙「契約書(案)」のとおりとする。なお、GEPS上で契約書を作成する場合には、別紙「契約書(案)」の内容を当該システムの様式にて作成する。(3)契約金額は、落札価格(前記「12.(3)」を参照すること。)とする。17.その他(1)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書を作成し、支出負担行為担当官 あてに提出すること。(2)入札参加業者名、入札金額等については、GEPS上で公表することとする。(3)最も総合得点が高い入札者の入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施の上で落札者を決定する。(4)低入札価格の確認の対象となる入札者は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、業務の履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリングに協力しなければならない。資料提出及びヒアリング等に応じない場合又は不十分な場合には、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるものとして、落札者としないことがある。(5)不明な点は下記「Ⅳ.問い合わせ先」に問い合わせることとし、GEPSの質問回答機能は使用しないこと。(6)科学技術・イノベーション推進事務局は、令和8年10月9日から10月18日にかけて順次移転を予定しているため、庁舎移転の前後で入札書や技術等提案書の提出場所を変更する。持参又は郵便により提出する場合には、特に注意すること。Ⅱ 総合評価に関する事項1.評価項目総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、別紙「提案書作成要領・評価基準書」に明示する。また、評価は明示された評価項目に基づいて行われる。2.必須とする項目及びそれ以外の項目必須とする項目については、別紙「提案書作成要領・評価基準書」及び「仕様書」によって示される最低限の要求要件を全て満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。また、必須とする項目で最低限の要求要件を超える部分の評価項目及び必須とする項目以外の項目については、評価基準に基づき項目毎に評価する。3.得点配分得点配分は、別紙「提案書作成要領・評価基準書」に規定された配分方法によって行われる。4.評価方法(1)入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。(2)技術的要件に対する得点は、提出された総合評価のための書類の内容を技術審査委員会において審査し、評価基準に基づき得点が与えられる。(3)前記(1)と(2)の得点の合計により評価する。Ⅲ 総合評価のための書類この一般競争に参加を希望する者は、別紙「仕様書」に基づいて以下の書類を作成し、提出期限までにGEPSの電子入札機能により提出しなければならない。上記の方法によりがたい場合は、「7.総合評価のための書類(技術等提案書)の提出期限及び提出場所」に記載の場所まで、あらかじめ電話連絡した上で持参又は郵便により提出すること。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。詳細は、別紙「提案書作成要領・評価基準書」による。なお、必ず代表者(提案者)承認の上で提出すること。(1)提案書8部(会社名入り(原本)1部、会社名無し(写し)7部)※提案書原本の表紙には、社名及び代表者役職・氏名を記載し、かつ、本件提案の責任者及び担当者の所属・役職・氏名・連絡先(電話・メールアドレス)を漏れなく記載すること。また、GEPSにて提出する場合には会社名入りと会社名無しの2種類の提案書データを提出すること。(2)内閣府所管競争参加資格 (全省庁統一資格)審査結果通知書(写) 1部(3)上記を納めた電子媒体1式※GEPSにて提出する場合は不要。また、下記の見積書に関するファイルは含めないこと。(4)見積書1部※一式という計上は極力せずに、単価や数量等、内容が分かる内訳も記載すること。また、宛先は「支出負担行為担当官 科学技術・イノベーション推進事務局統括官」とすること。(5)見積書に計上した単価等の根拠資料各1部※各種単価表・価格表、カタログ・外注の場合は外注見積の写しなど、根拠となる資料。一般管理費などの経費率等については社内規程等。人件費については仕様書と整合の取れた業務項目ごとの工程表及び想定人工数並びに単価の根拠。Ⅳ 問い合わせ先(1)仕様書に関する事項〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館(令和8年10月13日以降)〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官(重要技術戦略担当)付 髙栁、杉崎、後藤電話番号03(6257)1330(直通)(2)入札手続きに関する事項〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館(令和8年10月19日以降)〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官(総括担当)付 池亀、笠松電話番号03(6257)1343(直通)(3)GEPSに関する事項電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間9:00~17:30(平日)U R L https://www.p-portal.go.jp/別記様式1入 札 書件名:次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務入札金額金円也入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名上記代理人又は復代理人氏 名支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:(注)1用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。2金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。3代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。別記様式2委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限2 1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日住 所会 社 名代理人氏名支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿別記様式1 【見本】入 札 書件名:次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務入札金額金○○,○○○,○○○ 円也消費税及び地方消費税を除いた金額を記入してください。入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。令和○○年○○月○○日入札日又はその日以前の日を記入してください。住 所 東京都○○区○○丁目○番○号会社名株式会社○○代表者代表取締役○○○○上記代理人又は復代理人氏 名 △△ △△ 又は □□ □□支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:(注)1用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。2金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。3代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。別記様式2 【見本】委 任 状私は、 △△ △△ を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限2 1の事項に係る復代理人を選任すること令和○○年○○月○○日入札日又はその日以前の日を記入してください。住 所 東京都○○区○○丁目○番○号会社名株式会社○○代表者氏名代表取締役○○○○支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿【見本】委 任 状私は、 □□ □□ を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の件令和○○年○○月○○日入札日又はその日以前の日を記入してください。住 所 東京都○○区○○丁目○番○号会社名株式会社○○代理人氏名 △△ △△支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿別紙1契 約 書(案)支出負担行為担当官 科学技術・イノベーション推進事務局統括官木村直人(以下「甲」という。)と【落札者】(以下「乙」という。)との間に下記条項により次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務に関する請負契約を締結する。記(契約の目的)第1条本契約の目的は次のとおりとする。1.名称次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務2.契約金額金円也(うち消費税及び地方消費税額円)3.契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4.履行場所 別紙「仕様書」のとおり5.履行期限 別紙「仕様書」のとおり(契約保証金)第2条契約保証金の納付は免除する。(契約の履行)第3条本契約の履行内容については、別紙「仕様書」によるものとする。(権利義務の譲渡)第4条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。(監督)第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和22年法律第35号、以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定した職員をもって監督に当たらせることができる。(検査)第6条 乙は、すべての業務終後速やかに甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2検査員は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査をしなければならない。3前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに修正、交換等の措置を講じ再検査を受けなければならない。4検査に要する費用は、乙の負担とする。(検査結果の通知)第7条 甲は、前条の検査を完了したときは、速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求及び支払)第8条 乙は、前条の通知を受けたときは、検査に合格した業務に係る金額を官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下「支出官」という。)に当該代金として請求をするものとする。2支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に当該代金を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条支出官は、自己の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨て)を遅延利息として乙に支払わなければならない。(遅延賠償金)第10条 乙は、甲の指定する期限内に業務を完了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完了見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。2甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.0%を乗じて得た金額とする。(違約金)第11条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第12条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(談合等の不正行為)第12条談合等の不正行為に関する契約条項については、別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。(暴力団排除)第13条暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(危険負担)第14条 第7条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第15条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(再委託の制限)第16条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ別記様式「再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託した場合において、当該再委託の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(関係法令上の責任)第17条 乙は、本業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任を持って管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。(秘密の保持)第18条乙及びその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。2甲及び乙は、別添3「個人情報取扱特記事項」について了解するものとする。(紛争の解決)第19条本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記していない事項については、その都度甲、乙協議の上決定するものとする。2本契約の準拠法は日本法とする。また、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。令和 年 月 日甲東京都港区赤坂2-4-6支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官木村 直人乙 【落札者】別添1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第3条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。別添2暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害を生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別添3個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。別記様式令和 年 月 日支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官殿会 社 名代表者氏名担当者氏名担当者電話番号「次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務」に係る再委託承認申請書標記業務の再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。別記様式(別紙)「次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務」に係る再委託承認申請書再委託先の住所、氏名再委託を行う業務の範囲再委託の必要性再委託金額別記暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。別紙2次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務仕様書令和8年9月内閣府科学技術・イノベーション推進事務局目次1. 調達案件の概要に関する事項 ..................................................................... 41.1. 調達案件名 ..............................................................................................................................................41.2. 調達の背景 ...............................................................................................................................................41.3. 目的及び期待される効果 ......................................................................................................................41.4. 用語の定義 ...............................................................................................................................................51.5. 業務・e-Radの概要 ..............................................................................................................................51.6. 契約期間 ..................................................................................................................................................81.7. 作業スケジュール ......................................................................................................................................92. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 ....................... 92.1. 調達範囲 ..................................................................................................................................................92.2. 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達方式及び実施時期 ...................... 92.3. 調達案件間の入札又は受注制限 ................................................................................................... 113. 作業の実施内容に関する事項 ................................................................... 113.1. 基本的な留意事項 .............................................................................................................................. 114. 作業の実施内容 .................................................................................. 114.1. 次期e-Rad構築の工程管理支援 ................................................................................................ 114.2. 配分機関等に係る調整支援 ............................................................................................................. 134.3. e-Rad運営委員会に係る開催支援 .............................................................................................. 134.4. 現行システム改修に係る工程管理支援 ......................................................................................... 134.5. DAPに係る導入検討支援 ................................................................................................................ 144.6. 予算要求支援 ...................................................................................................................................... 144.7. プロジェクト管理 ..................................................................................................................................... 144.8. 成果物の範囲、納品期日等 ............................................................................................................. 155. 作業の実施体制・方法に関する事項 ............................................................ 175.1. 作業実施体制 ...................................................................................................................................... 175.2. 作業要員に求める資格等の要件 ..................................................................................................... 185.3. 作業場所等 ........................................................................................................................................... 195.4. 作業の管理に関する要領 ................................................................................................................... 206. 作業の実施に当たっての遵守事項 ............................................................... 206.1. 機密保持、資料の取扱い .................................................................................................................. 206.2. 個人情報の取扱い ............................................................................................................................... 206.3. 法令等の遵守 ....................................................................................................................................... 216.4. 情報セキュリティ管理 ............................................................................................................................ 216.5. 情報セキュリティ管理体制 ................................................................................................................... 227. 成果物の取扱いに関する事項 ................................................................... 237.1. 知的財産権の帰属 .............................................................................................................................. 237.2. 契約不適合責任.................................................................................................................................. 237.3. 検収 ......................................................................................................................................................... 247.4. 制限事項 ............................................................................................................................................... 248.その他特記事項 ................................................................................... 248.1. 前提条件及び制約条件..................................................................................................................... 248.2.その他 ...................................................................................................................................................... 241. 調達案件の概要に関する事項1.1. 調達案件名次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)における工程管理業務1.2. 調達の背景府省共通研究開発管理システム(以下、「e-Rad」という。)は、各府省等が所管する競争的研究費制度を中心とした公募型の研究資金制度について、研究開発管理に係る手続をオンライン化し、応募受付から実績報告等の一連の業務を支援するとともに、研究者への研究開発経費の不合理な重複や過度の集中を回避することを目的としたシステムで、改良を重ねながら、令和4年4月に文部科学省から内閣府への移管とともに、現在のシステムへ刷新された。令和4年の刷新では、オンプレミス環境からクラウド環境への移行を行ったものの、基本的な機能やデザインは、可能な限り従来どおりのものを踏襲する方針とした。幾つかの機能追加等が行われたものの、クラウド側が提供する機能を最大限に活用可能なアーキテクチャ設計、安全保障等の観点から研究者等に入力が求められる項目や資金配分機関が確認する内容の増加などによる利用者機能の抜本的な改善等の課題が残っており、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月13日)で期待される DX の実現に向けた取組として、次期 e-Rad の整備に当たっては、これらの残検討事項をフォローすることが必要となっている。本調達は、次期 e-Rad の構築を行うための要件確認から基本設計までの工程について、詳細計画作成や進捗管理等の支援を行うものである。1.3. 目的及び期待される効果令和10年度に稼働を予定している次期e-Radでは現行e-Radの主目的を継承しつつ、より効率的、安定的な運用及び利用者の負荷軽減を目的として、改めて必要な機能を整理、再設計する形でシステムの刷新を図ることとする。以下の具体的な目的を踏まえ、期待する効果は以下のとおり。① UIをはじめとした利用者機能の改善応募業務等、利用者の入力負担を軽減することによる業務効率化の実現を期待する② 将来の拡張を見据えた上、連携方式・機能の確立現行の主な連携方式である手動連携(CSV)から自動連携(API 連携等)に移行することで更なるデータ利活用の実現を期待する③ 柔軟なアーキテクチャへの移行ガバメントクラウドへ移行し、更なるマネージドサービスを活用したモダンなアプリケーション構成の実現を期待する1.4. 用語の定義本調達仕様書において使用する用語の定義については、図表1.4-1用語集を参照すること。図表1.4-1用語集No. 用語 説明1 e-R ad 府省共通研究開発管理システム(The Cross-MinisterialResearch and Development ManagementSystem)。2次期 e-Rad 本業務にて令和10年度より本番稼働予定の新たな e-Radのこと。3競争的資金広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金。4 EBP M 証 拠 に 基 づ く 政 策 立 案 (Evidence-based PolicyMaking)。5 FA法人研究資金の配分機関(Funding Agency)6 CST I 総合科学技術・イノベーション会議(Council for Science,Technology and Innovation)。7 DAP デジタルアダプションプラットフォーム(Digital AdoptionPlatform)ソフトウェアプロダクトの上に階層化されたソフトウェアで、操作方法等、ユーザーをガイドすることにより習熟を促進するもの。8データマートシステムに蓄積されたデータから、特定の目的や用途に応じて必要な情報を取り出したデータベース。9 GSS ガバメントソリューションサービス(Government SolutionService)デジタル庁が提供する、政府職員の業務用 PC やネットワーク環境などの業務実施環境。1.5. 業務・e-Rad の概要1.5.1. 業務内容e-Radは研究開発管理業務を対象とする。研究開発管理業務とは、国の予算を原資とする競争的資金を含む公募型の研究資金を配分する機関(以下、「配分機関」という。)が事業に関する規模や分野に応じた課題の公募を行い、研究者からの応募課題、資金の交付申請、成果報告を受け付けるとともに、課題に対する審査、採否、配分額の決定、評価等を行うものである。研究開発管理業務の具体的な業務プロセスを以下の図表1.5-1研究開発管理業務プロセスのとおりである。図表1.5-1研究開発管理業務プロセスNo 業務プロセス業務内容1事前準備配分機関は、公募要領(研究内容、研究期間、公募期間等)、応募様式等を作成して公開し、研究提案を募集する。2応募研究者・研究機関は、公開された公募に対し研究提案を行う。配分機関は、応募された提案の内容を確認し不備がなければ受理する。3審査・採択配分機関は、受理した応募内容の審査を行う。審査選考過程は事業により異なるが、通常、複数評価者による書面審査(一次)、合議審査(二次)で実施される。公募への応募者について、他事業への応募状況、研究費の配分状況、エフォート等の情報に基づき、研究資金の「不合理な重複」及び「過度の集中」がないかどうか確認を行う。審査及び重複等のチェックの後、研究提案の採否を決定し、その結果を研究者及び研究機関に通知する。4交付申請研究提案が採択された研究者・研究機関は、研究資金の配分を受けるための手続を行う。手続の方法としては、「補助事業」と「委託事業」で異なる。補助事業では、交付配分決定に向け、研究者は交付申請を提出する。委託事業では、委託契約の締結に向け、研究者は研究計画を提出する。5配分決定研究提案が採択された研究者は、研究資金の配分を受けるための手続を行う。6変更申請配分機関は、研究提案の採択後や交付決定又は委託契約締結後、研究者から提出される各種の変更等の申請(研究計画や研究参加者、研究経費等の変更等)を受け付ける。7実績報告研究者は、資金配分を受けて実施した研究について、研究成果及び会計収支実績を配分機関に報告する義務が課されている。報告のタイミングは、事業により、研究期間の各年度の終了時、中間年度の終了時、研究期間全体の終了時のパターンがある。配分機関は、提出された実績報告に対する評価を行う。なお、配分機関によっては、実績情報を独自にデータベース化して、インターネットで情報公開している。8外部連携研究機関及び配分機関は、公募型研究資金について、採択した課題に係る配分額や研究成果、会計実績の情報をe-Radに連携する。9ガイドライン報告研究機関は、配分機関が「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」等の提出を求めた際に、配分機関に対し報告書を提出する。10課題・事業管理間接経費の資金配分を受けた研究機関は、研究実施に伴う間接経費の執行実績を配分機関に対し報告する。配分機関は、研究費の不正使用、不正受給又は不正行為した研究者の研究者番号や氏名及び不正の内容等を配分機関内若しくは配分機関間で共有する。11 EBPM関連業務 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」に基づいて、科学技術・イノベーション推進事務局(以下、当局という。)と各研究機関の間で予算執行データ・人事マスタ等のデータ授受を行う。授受したデータは、内閣府エビデンスシステム(e-CSTI)で活用する。1.5.2. 現行e-Radの概要(1)概要「1.5.1業務内容」に示す研究開発管理業務に係る一連の手続をオンライン化するために整備している。(2)システム構成現行e-Radに係るシステム構成図については、閲覧資料とする。(3)現行e-Radの規模現行 e-Rad 規模に関する概要を以下の図表1.5-2現行 e-Rad の規模に関する概要に示す。図表1.5-2現行e-Radの規模に関する概要(令和7年1月時点)No. 事項 数値1プログラム規模約1,000キロステップ内訳 Java 約650キロステップ(内、バッチ処理は約10%)JavaScript 約40キロステップHTML 約10キロステップJSP 約80キロステップNo. 事項 数値XML 約220キロステップ2システム運用時間24時間※ただし運用支援時間(当局からの求めに応じて対応する時間)は9:30~18:15を想定(4)利用者数本業務の利用者数を以下の図表1.5-3利用者数に示す。図表1.5-3利用者数(令和7年1月時点)No. 利用者分類登録数1研究機関数(代表者数) 38,0002研究機関事務分担者数14,0003研究者数850,0004配分機関数(管理者数) 285配分機関担当者数2,2006 CSTI担当者数47システム管理者数15(5)関連事業者本業務における関連者を以下の図表1.5-4に示す。図表1.5-4関連事業者No. 関連業務内容1次期 e-Radの要件定義支援事業者要件定義書の作成支援等を行う。(アビームコンサルティング株式会社)2現行システムの運用管理支援事業者(株式現行システムの運用管理に関する支援を行う。会社日立製作所)3次期システムの構築事業者(調達予定) 次期システムの構築を行う。1.6. 契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで1.7. 作業スケジュール 本業務は契約締結日から令和9年3月31日までとする。 令和11年3月に次期e-Radの運用を開始する想定である。 特に、令和10年9月~12月(予定)にFA法人のJSPSの科研費システムのインフラ更改が予定されているため、当該更改後のシステムとの外部連携テストが必要となることに留意し、当局の要請に応じて適宜、JSPSや関係者と調整を行うこと。2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項2.1. 調達範囲本業務の範囲は、別添「次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)仕様書」(要件定義書含む)に基づく次に掲げる項目とおりであり、本業務の詳細は、「3.作業の実施内容に関する事項」及び「4.作業の実施内容」のとおりである。(1)次期e-Rad構築の工程管理支援(2)配分機関に係る調整支援(3)e-Rad運営委員会に係る開催支援(4)現行システム改修に係る工程管理支援(5)DAPに係る導入検討支援(6)予算要求支援(7)プロジェクト管理(8)報告等の実施(9)その他本業務に関して当局が行う業務(調達に関する業務を除く。)の支援なお、上記は調達範囲の基本方針である。調達範囲の調整が必要となった場合には、当局と協議の上、決定すること。2.2. 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達方式及び実施時期本調達に関連する実施済み又は今後実施予定の調達案件は、以下のとおりである。また、項番5以降の調達案件はいずれも予定であり、現時点で確定しているものではない。図表2.2-1調達案件及びこれと関連する調達案件一覧No. 調達件名調達方式調達実施時期1次期府省共通研究開発管理システム一般競争入札契約期間 ︓(契約締結日)~(e-Rad)の構築(基本設計) (総合評価落札方式) 令和9年3月契約形態︓請負契約2府省共通研究開発管理システム(e- 一般競争入札契約期間 ︓令和6年6月~令Rad)の次期更改に向けた要件定義 (総合評価落札方式) 和7年3月等業務契約形態︓請負契約3令和7年度府省共通研究開発管理一般競争入札契約期間 ︓令和7年10月~令システム(e-Rad)の改修工程管理 (総合評価落札方式) 和8年3月及び次期更改に向けた調達支援業務契約形態︓請負契約4次期府省共通研究開発管理システム一般競争入札契約期間 ︓(契約締結日)~(e-Rad)の構築(基本設計)にお (総合評価落札方式) 令和9年3月ける工程管理業務(本調達) 契約形態︓請負契約5次期府省共通研究開発管理システム一般競争入札契約期間 ︓(契約締結日)~(e-Rad)の構築(詳細設計以 (総合評価落札方式) 令和11年3月降) 契約形態︓請負契約6次期府省共通研究開発管理システム一般競争入札契約期間 ︓(契約締結日)~(e-Rad)の構築(詳細設計以 (総合評価落札方式) 令和11年3月降)における工程管理業務契約形態︓請負契約7府省共通研究開発管理システム(e- 一般競争入札契約期間 ︓令和6年4月~令Rad)クラウド基盤および運用支援業 (総合評価落札方式) 和8年3月務契約形態︓請負契約8府省共通研究開発管理システム(e- 一般競争入札契約期間 ︓令和4年4月~令Rad) アプリケーション保守お (総合評価落札方式) 和9年3月よびヘルプデスク・BPO業務一式契約形態︓請負契約9令和8年度府省共通研究開発管理随意契約契約期間 ︓令和8年7月~令システム(e-Rad)の機能強化和9年3月契約形態︓請負契約10次期e-Rad運用・保守及びヘルプデス一般競争入札契約期間 ︓未定ク・業務運用支援業務(仮) (総合評価落札方式) 契約形態︓請負契約※令和8年度以降11 DAP (デジタルアダプションプラットフォー一般競争入札契約期間 ︓未定No. 調達件名調達方式調達実施時期ム)導入支援業務(仮) (総合評価落札方式) 契約形態︓未定12データマート導入支援業務(仮) 一般競争入札契約期間 ︓未定(総合評価落札方式) 契約形態︓未定2.3. 調達案件間の入札又は受注制限相互けん制の観点から本調達と図表2.2-1調達案件及びこれと関連する調達案件一覧の項番1に挙げる業務は、相互に入札制限の対象とする。3. 作業の実施内容に関する事項3.1. 基本的な留意事項受注者は、作業全般において次に示す事項に留意して作業を進めること。(1)本業務の実施にあたっては、「1. 調達案件の概要に関する事項」に示す「1.3. 目的及び期待される効果」との整合性を意識すること。(2)受注者が契約期間 中、本調達仕様書にて定める成果物の期限日に対して作業遅延(成果物提出期限の超過)や、当初の実施計画書で当局と合意したマイルストーン(期限)の到来日にマイルストーン上終了しているべき業務が終了していないといった状況が頻繁(5回程度)に発生する等、適切な支援が期待できないと当局が判断した場合、体制強化等の改善要求を行うことがあるため、受注者はこれに従うこと。なお、受注者に起因しない遅延等については協議の上で対応策を検討すること。(3)本業務の実施に当たって、当局及び関係事業者等との調整が必要な場合、当局に申し出ること。調整に当たっては、当局とともに行うこと。4. 作業の実施内容4.1. 次期e-Rad 構築の工程管理支援(1)プロジェクト全体計画書(案)の策定• 次期 e-Rad 構築のプロジェクト全体計画書案を作成し、当局の承認を得ること。本プロジェクト全体計画書案については、令和8年度に行われる基本設計工程のみを対象とするのではなく、令和9年度以降に行われる残りの工程(詳細設計や開発、テスト等)も対象とし、作成すること。• 本計画書案は、デジタル社会推進標準ガイドラインに準拠の上、全体スケジュール、タスク、当局、構築事業者等の関係者を含めた役割分担、体制等を記載すること。(2)進捗管理支援• 全体スケジュールに基づき、進捗状況の管理を行うこと。• 進捗状況に問題が生じた場合は、対応策を検討し、次期 e-Rad 基本設計事業者に必要な助言を行うこと。(3)課題管理支援• 当局及び次期e-Rad基本設計事業者が業務を遂行する過程で発生する課題を識別すること。• 次期 e-Rad 基本設計事業者と協力し、各課題に対する原因究明及び解決に向けた対策の検討・助言を行うこと。• 特に次期 e-Rad では UI・UX 改善やガバメントクラウドへの移行など多数の重要テーマが存在するため、本システムや競争的研究費制度の特性等を十分理解したうえで、課題解決に向けて、専門的・技術的な視点で的確な技術支援・提案を行うこと。(4)リスク管理支援• 次期 e-Rad 基本設計事業者が策定した作業計画やスケジュール等において、品質、費用、進捗等の観点からプロジェクト遂行上のリスクを識別すること。• 次期e-Rad 基本設計事業者と協力の上、識別したリスクへの対応策(回避、軽減等)の検討及び対応策の実施を支援すること。(5)品質管理支援• 次期 e-Rad 基本設計事業者の納入成果物に対して当局が実施するレビューを支援すること。• 納入成果物に不備があった場合における、次期 e-Rad 基本設計事業者への是正指示及び是正内容の検証を支援すること。(6)変更管理支援• 作業計画、スケジュール、設計内容等の変更が生じた場合における、変更要求の妥当性の確認と調達仕様との整合性の検証を支援すること。(7)成果物管理支援• 次期e-Rad基本設計事業者の納入成果物の提出状況や管理作業を支援すること。(8)コミュニケーション管理支援• 次期 e-Rad 基本設計事業者が主催する当局や配分機関との会議に必要に応じて参加すること。• 当局や関係組織が主催する次期e-Rad構築に関連する会議に必要に応じて参加すること。(9)セキュリティ管理支援• 次期 e-Rad 基本設計事業者に対し、必要なセキュリティが保たれているよう管理指導を行うこと。(10)引継ぎ受注者は、(1)プロジェクト全体計画書(案)について、当局の承認を得た上で、次年度以降の後続受注者に対して確実な引継ぎを行うこと。ただし、具体的な引継ぎ資料は当局と協議の上、確定すること。4.2. 配分機関等に係る調整支援(1)配分機関等に係る調整支援• 当局が主体で行う配分機関等の関係機関との調整において、調整事項の整理を支援すること。• 基本設計業務の実施中に発生する、仕様確認等に係る配分機関への協力依頼内容やスケジュール等について資料を作成して説明すること。• 並行して配分機関において個別システムの刷新や改修状況を逐次調査し、予定されている場合は、ヒアリング等を通じて情報を収集し、必要な調整を実施すること。確認した結果はプロジェクト全体計画書(案)に適宜反映を行うこと。• 次期e-Rad基本設計事業者の各種調整を支援すること。(2)利用者への調査項目作成支援• 次期 e-Rad 構築後に実施予定の利用者への満足度等調査について、調査項目案の作成を支援すること。4.3. e-Rad 運営委員会に係る開催支援(1)e-Rad運営委員会開催に当たっての準備支援• 当局主催で定期的に開催される e-Rad 運営委員会の開催に向けて、アジェンダ検討や資料作成等の準備支援を行うこと。(2)e-Rad運営委員会の開催支援• e-Rad 運営委員会において、質疑応答の支援や議事録作成等の支援を行うこと。ただし、各回の e-Rad 運営委員会における受注者の出席要否については、当局からの要請に応じて都度調整を行うものとする。4.4. 現行システム改修に係る工程管理支援(1)現行システム改修に係る工程管理支援• 次期e-Rad基本設計と並行で行われる現行システムの改修に関して、当局からの要請に応じて、進捗管理、課題管理、品質管理、成果物レビュー等の支援を行うこと。• ただし、現行システム改修に係る各種打合せ(改修事業者主催の定例会議や仕様調整会議等)への出席は必須とせず、当局と都度調整を行うものとする。• また現行システムで改修された機能は次期e-Radへの反映の必要性があることから、次期e-Radでの対応に向けて次期e-Rad基本設計事業者と対応スケジュール等、各種調整を行うこと。4.5. DAP に係る導入検討支援(1)DAPに係る導入検討支援• 当局では e-Rad の更なる利便性向上の実現に向けて、DAP の導入を検討中であり、令和7年度においてもPoCを実施済である。• 受注者は令和7年度の PoC の結果を踏まえ、次期 e-Rad への DAP 導入に必要な各種検討支援を行うこと。• また必要に応じて令和7年度に作成された PoC 導入計画書の更新や各種計画の詳細化を行うこと。4.6. 予算要求支援(1)予算要求支援• 令和8年度に予定している本システムに係る予算要求に向けた助言、検討支援、プロジェクト計画書の更新作業支援等を実施すること。4.7. プロジェクト管理(1)プロジェクト実施計画書の作成• 契約締結後、キックオフミーティングを開催すること。また、次期 e-Rad 基本設計、現行システム改修、e-Rad 運営委員会、予算要求等のプロジェクト、イベントを統合的に管理するプロジェクト実施計画書を作成し、契約締結後2週間以内に、当局の承認を受けること。プロジェクト実施計画書には以下の項目を含めること。(ア) 業務推進の基本方針(イ) 全体及び請負者の作業実施体制と役割(ウ) スケジュール(エ) 作業工程表(以下、WBSという。)(オ) 各業務の具体的な進め方(カ) 成果物(キ) 会議体(ク) 制約条件及び前提条件(ケ) プロジェクト管理要領(文書管理要領、情報セキュリティ要領、進捗管理要領、変更管理要領、課題管理要領、リスク管理要領など)(コ) プロジェクト計画の改定手順(2)進捗管理• 5人日程度の単位に作業を詳細化した WBS 及び全体作業が分かる管理表を作成し、契約日から契約終了日までの間、進捗管理を実施すること。• 進捗に遅延等の問題が生じた場合には、是正措置を検討し当局に報告の上、対応すること。(3)課題管理• 業務を進める上での各課題、問題事項を管理し、定例会議にて当局に報告すること。• 定期的な進捗報告会議等において報告された課題に対し、受注者は対応策を検討し、当局に報告の上、対応すること。• 本業務を遂行する上で発生した課題、問題事項のうち、受注者のみに係るものについては、受注者の責任において解決すること。(4)定例会議開催• 原則週に1回の頻度で定例会を開催し、本件業務の進捗、課題等の報告を行うこと。ただし、日頃から密接に相談等行い、特段共有すべき内容がない場合は、当局と協議して開催の要否を判断する。• 定例会は当局に説明するために作成した資料等を作成した上で行うこと。また、定例会資料については前営業日15時までに内閣府に電子媒体で提示すること。なお、会議終了後に、議事録を作成し、会議実施から5営業日以内に内閣府の承認を得ること。• 加えて、作業の実施に当たっては関係者及び計画に影響を与える本件業務の進捗状況の把握に努め、必要に応じて内閣府と協議の上、適切な対応を行うこと。4.8. 成果物の範囲、納品期日等• 成果物は下表のとおりとし、同表に記載する納品期限までに提出すること。ただし、詳細な期日が決まっていない成果物については、別途詳細を当局と協議の上、決定するものとする。年度末に納入する納品物の対象については、以下の表「納品期限」欄を想定しているが、詳細は業務開始時の設計・開発実施計画書などの中で明確化し、当局と合意すること。• また納品後に内容の変更があった際には、当局と協議の上、改定対応を行うものとする。図表4.8-1成果物一覧No. 作業分類納品成果物名納品期限1プロジェクト管理プロジェクト実施計画書(作契約締結後10日以内業体制図を含む)No. 作業分類納品成果物名納品期限2進捗管理資料(進捗管理毎週表及びそれを補足する資 ※具体的な期限は、当局と調整の上料。) 決定する。3課題管理簿毎週※具体的な期限は、当局と調整の上決定する。4リスク管理簿毎週※具体的な期限は、当局と調整の上決定する。5工程管理プロジェクト全体計画書契約締結後1か月以内(案)6 DAP 導入計画書(修正具体的な期限は、当局と調整の上決版) 定すること。7プロジェクト完了報告書令和9年3月31日8 その他その他本業務に関連して作令和9年3月31日成した成果物(2)納品方法ア納品成果物は、日本語で作成すること。イ用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月7日文化審議会建議)」を参考にすること。ウ情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。また同用語には説明を付すること。エ納品成果物は電磁的記録媒体により作成し、当局から特別に示す場合を除き、電磁的記録媒体1部を納品すること。オ電磁的記録媒体による納品については、一太郎、Microsoft Office Word、Microsoft Office Excel又はMicrosoft Office PowerPointのファイル形式で作成し、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして納品成果物に不正プログラムが混入することがないよう適切な対策を施した上で、原則として外付けSSD等に格納して納品すること。また、当局の求めに応じて、PDF形式で作成したものも提出すること。カ 納品後、当局において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。キ成果物の作成に当たって、上記カ以外の形式での納品となるような特別なツールを使用する場合は、事前に当局の承認を得ること。ク成果物が外部に不正に使用されたり、納品経過において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。ケ成果物の記載に使用する用語については、成果物間で呼称や意味が異なるなどの不整合が生じないよう、例えば用語集を作成するなどして品質の確保に留意すること。コ その他、次期e-Radの円滑かつ正確な運用・保守・改修作業に資すると考える資料があれば併せて提案の上、作成・納品すること。(3)納品場所科学技術・イノベーション推進事務局5. 作業の実施体制・方法に関する事項5.1. 作業実施体制(1)作業実施体制について、「プロジェクト実施計画書」の中で明らかにし、当局の承認を受けること。なお、本業務を実施するにあたっての組織及び必要な体制は以下を想定している。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。図表5.1-1本業務における組織等の役割組織等本業務における組織等の役割内閣府科学技術・イノベーション本業務の管理組織として、本業務の進捗等を管理する。推進事務局重要技術戦略G次期e-Rad構築事業者次期e-Radの構築を実施する。受注者本業務を実施する。運用及び保守事業者内閣府科学技術・イノベーション推進事務局重要技術戦略Gを通じて、現行システムの情報提供に係る支援を行う。PMO 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局重要技術戦略Gからの次期システム整備に係る相談対応を行う。実施責任者・本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。チームリーダ・本業務における調査・研究において作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る。・各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。・原則として全ての定例会及び報告会に出席する。担当者本業務の主な担当者として、調査等を実施する。品質管理者本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。5.2. 作業要員に求める資格等の要件受注者は以下に示す実績・資格を有する要員を配した作業体制とすること。5.2.1. 実施責任者に求められる経験・技能以下に掲げる知識及び実務経験を有する者を実施責任者として配置すること。情報システム更改に係る案件において、PMBOK に準拠したプロジェクトマネジメントかつ実施責任者として従事した経験を過去5年以内に36か月以上(複数プロジェクトの合算も可)有すること。行政機関や地方公共団体等において、デジタル・ガバメント標準ガイドラインに準拠した工程管理を実施した経験を複数有すること。また、以下の資格を1つ以上有すること。情報処理技術者資格(プロジェクトマネージャ)PMP(Project Management Professional)の資格5.2.2. チームリーダに求められる経験・技能以下に掲げる知識及び実務経験を有する者をチームリーダとして配置すること。情報システム更改に係る案件において、PMBOK に準拠したプロジェクトマネジメントかつプロジェクトリーダーとして従事した経験を過去5年以内に36か月以上(複数プロジェクトの合算も可)有すること。行政機関や地方公共団体等において、デジタル・ガバメント標準ガイドラインに準拠した工程管理業務を実施した経験を複数有すること。過去3年以内に、国の研究機関(大学等を含む)において、研究資金の申請や交付に係る調査・要件定義業務や工程管理業務、調達支援業務いずれかの経験を有すること。政府情報システムにおけるガバメントクラウド移行に係る業務経験を有すること。また、以下の資格を1つ以上有すること。情報処理技術者資格(プロジェクトマネージャ)PMP(Project Management Professional)の資格5.2.3. 作業要員に求められる経験・技能以下に掲げる知識、実務経験、資格を有する者を含めた作業体制とすること。全ての作業従事者は、行政機関や地方公共団体等において、デジタル・ガバメント標準ガイドラインに準拠した工程管理業務に従事した経験を有すること。作業従事者のうち1名は、過去3年以内に、国の研究機関(大学等を含む)において、研究資金の申請や交付に係る調査・要件定義業務や工程管理業務、調達支援業務いずれかの経験を有すること。作業従事者のうち1名は、政府情報システムにおけるガバメントクラウド移行に係る業務経験を複数有すること。作業従事者のうち1名は、情報処理技術者資格(プロジェクトマネージャ)または PMP(Project Management Professional)の資格を有すること。作業従事者のうち1名は、情報処理技術者試験(応用情報技術者)の資格を有すること。作業従事者のうち1名は、情報セキュリティの管理に係る業務経験を3年以上有すること。作業従事者のうち1名は、情報処理技術者試験(情報セキュリティスペシャリスト)または、情報処理安全確保支援士の資格を有すること。作業従事者のうち1名は、過去3年以内に、行政機関や地方公共団体等において、DAP 導入検討に係る調査・要件定義業務や工程管理業務、調達支援業務いずれかの経験を有すること。5.2.4. 応札者に関する要件e-Rad と同等規模(1,000キロステップ)以上のシステムの導入プロジェクトにおける工程管理業務を過去3年間に3件以上受注した企業であること。e-Rad のユーザーである国の研究機関(大学等を含む)において、研究資金の申請や交付に関する業務改善支援の実績を有する企業であること。国のEBPM 推進に関するコンサルティング業務の実績を有する企業であること。本業務の実行担当部署において、ISO9001に基づく認証を取得していること。本業務の実行担当部署において、JISQ270001又は ISO/IEC27001に基づく認証を取得していること。令和7年度「システム監査企業台帳」(経済産業省)に登録されていること。5.3. 作業場所等(1)受注者の作業場所及び作業にあたり必要となる設備、備品、什器及び消耗品等は、受注者の責任において用意すること。備品等の作業場所への設置・整備に当たっては、内閣府と協議を行うこと。また、必要に応じて内閣府が現地確認を実施することができるものとする。(2)内閣府内での作業については、内閣府が定める所定の手続を実施し、内閣府の了承を得ること。(3)生産性の向上の為、または新型コロナウィルス感染症の流行等の要因により、受注者の事業場以外の場所(以下「リモート作業場」)において作業を行う場合、内閣府に対して「5.4作業の管理に関する要領」に求める管理が十分に機能すること、及び「6. 作業の実施に当たっての遵守事項」に定めるすべての遵守事項が遵守できることを示し許可を得ること。(4)作業場は受注者が保有または占用する国内の施設とすること。5.4. 作業の管理に関する要領受注者は、当局が承認した「プロジェクト実施計画書」に基づき、工程管理業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、文書管理、情報セキュリティ対策を行うこと。なお、進捗管理に当たっては、各業務の遅延を網羅的・俯瞰的に把握するための手法として、WBSを用いると共に、EVM等の手法によって定量的な管理を実施すること。6. 作業の実施に当たっての遵守事項6.1. 機密保持、資料の取扱い(1)受注者は、受注業務の実施の過程で内閣府が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示もしくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。(2)受注者は、本受注業務を実施するに当たり、内閣府から入手した資料等については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。ア複製はしないこと。イ用務に必要がなくなり次第、速やかに内閣府に返却すること。ウ受注業務完了後、上記1)に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を内閣府へ提出すること。(3)機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、内閣府が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。6.2. 個人情報の取扱い(1)調査により知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報保護法等の法令に加え、別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。(2)個人情報の適正な取扱い、非公開の情報の適正管理について誓約書を提出すること。(3)個人情報の取扱いに係る事項について内閣府と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。ア個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制イ個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)(4)本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、内閣府の了承を得たうえで実施すること。(5)個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。(6)関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例︓メールであれば BCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。(7)受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大の防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。(8)個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。6.3. 法令等の遵守(1)「内閣府本府情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「内閣府本府情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「内閣府本府情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、受注者が内閣府に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。(2)受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。(3)その他、本調達に係る業務の実施に当たっては、「別紙1閲覧資料一覧」に示す資料に準拠すること。6.4. 情報セキュリティ管理受注者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を提出すること。(1)内閣府から提供する情報の目的外利用を禁止すること。(2)受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。(3)情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。(4)情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、内閣府へ報告すること。(5)情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、内閣府の承認を受けた上で実施すること。(6)内閣府が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。(7)内閣府から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。(8)内閣府から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。(9)本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに内閣府に報告すること。6.5. 情報セキュリティ管理体制受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、以下に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、担当部署に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。6.5.1. 確保すべき体制(1)情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。(2)受注者が本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。(3)受注者が本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。(4)「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を記載すること。なお、情報管理責任者は、情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めるとともに、その内容を従事者に徹底すること。また、情報取扱管理者を指定すること。(5)「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。(6)受注者は、上記1)の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、予め担当部署に申請を行い、承認を得なければならないこと。(7)受注者は、本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、担当部署が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。7. 成果物の取扱いに関する事項7.1. 知的財産権の帰属本調達より前から受注者および第三者が権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、内閣府が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て内閣府に帰属するものとすること。受注者は、当局に対し、一切の著作者人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないこと。なお、受注者が本業務の成果物に係る著作権を自ら使用し、又は第三者をして使用させる必要がある場合には、当局と別途協議すること。(1)成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合には、当局が特に当該著作物の使用を指示したときを除き、受注者は、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うこと。なお、上記の場合において、受注者は、当該著作物の使用許諾条件につき、当局の承認を得ること。(2)受注者は、本業務に関して、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら当局の責めに帰す場合を除き、自らの責任及び負担において一切を処理すること。なお、当局は、紛争等の事実を知ったときは、速やかに受注者に通知する。7.2. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約書に記載の通りとする。7.3. 検収(1)受注者は、成果物等について、納品期日までに当局に内容の説明を実施して検収を受けること。(2)検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正等を行い、変更点について当局に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。(3)再委託先からの納品物に対して、ソースコードをチェックする等、受注者が受注者の負担で検収を行い情報セキュリティの脅威等が含有されていないかを確認すること。ただし、当局が直接検収を行う可能性があるため、必要に応じて協力すること。7.4. 制限事項本業務における入札制限に関する事項は2.3調達案件間の入札又は受注制限に示す。8.その他特記事項8.1. 前提条件及び制約条件本件受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって内閣府に申し入れを行うこと。また、双方の協議において、その変更内容が軽微(契約金額、納期に影響を及ぼさないか)かつ許容できると判断された場合、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。受注者は、業務の全部又は主たる部分を再委託してはならない。8.2.その他(1)受注者は、電子行政推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)に従うこと。(2)内閣府全体管理組織(PMO)が発注者に対して指導、助言等を行った場合は、受注者もその方針に従うこと。(3)受注者は、内閣府から本調達に係る技術的な助言を求められた際は、速やかに対応し、文書又は電子メールにより回答すること。また、受注者は、本調達に係る作業遂行に必要な情報を積極的に提供すること。(4)成果物の提出に際し、内閣府から別途様式が提示された場合は、その指示に従うこと。(5)本調達仕様書に記載の事項に疑問が生じた場合は、内閣府との協議により円満解決を図ること。(6)本調達仕様書に明記されていない作業が発生した場合には、担当部署との密接な協議に基づきその作業の取り扱いを含めて対応を決定すること。(7)作業用資源(機器等)、場所、その他必要となる環境及び費用については、受注者の負担により用意すること。(8)契約金額の内訳のうち、実施しないこととした業務の項目がある場合は、内閣府と受注者で協議の上、契約金額を減額することもあり得る。(9)本調達仕様書について疑義等がある場合は、既定の質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。別紙1閲覧資料○外部システムとの連携資料○現行システムの以下の資料・システム構築時の要件定義書(別添含む)・基本設計書・詳細設計書・運用・保守実施要領・開発環境構築結果報告書・運用環境設計書・各種テストに関わるドキュメント・各種以降に関わるドキュメント・操作説明書・教育資料【別記】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。別添次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)仕様書令和8年9月内閣府科学技術・イノベーション推進事務局目次1. 調達案件の概要に関する事項 ..................................................................... 31.1. 調達案件名 ..............................................................................................................................................31.2. 調達の背景 ...............................................................................................................................................31.3. 目的及び期待される効果 ......................................................................................................................31.4. 用語の定義 ...............................................................................................................................................41.5. 業務・e-Radの概要 ..............................................................................................................................41.6. 契約期間 ..................................................................................................................................................71.7. 作業スケジュール ......................................................................................................................................82. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 ....................... 92.1. 調達範囲 ..................................................................................................................................................92.2. 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達方式及び実施時期 ................... 102.3. 調達案件間の入札又は受注制限 ................................................................................................... 113. 情報システムに求める要件 ....................................................................... 114. 作業の実施内容に関する事項 ................................................................... 114.1. 基本設計 ............................................................................................................................................... 114.2. 報告等の実施 ....................................................................................................................................... 154.3.その他本業務に関して当局が行う業務(調達に関する業務を除く。)の支援 ...................... 164.4.詳細設計※本調達範囲外の業務 .................................................................................................. 164.5. 成果物の範囲、納品期日等 ............................................................................................................. 195. 作業の実施体制・方法に関する事項 ............................................................ 275.1. 作業実施体制 ...................................................................................................................................... 275.2. 作業要員に求める資格等の要件 ..................................................................................................... 315.3. 作業場所等 ........................................................................................................................................... 335.4. 作業要領 ............................................................................................................................................... 336. 作業の実施に当たっての遵守事項 ............................................................... 356.1. 機密保持、資料の取扱い .................................................................................................................. 356.2. 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準 .......................................................... 366.3. 個人情報等の取扱い .......................................................................................................................... 376.4. 法令等の遵守 ....................................................................................................................................... 386.5. 標準ガイドライン等 ................................................................................................................................ 386.6. 情報システム監査 ................................................................................................................................. 396.7. 情報セキュリティに関する受注者の責任 ........................................................................................... 396.8. 情報セキュリティの管理体制について ................................................................................................ 406.9. セキュリティ要件 ..................................................................................................................................... 427. 成果物の取扱いに関する事項 ................................................................... 427.1. 知的財産権の帰属 .............................................................................................................................. 427.2. 契約不適合責任.................................................................................................................................. 427.3. 検収 ......................................................................................................................................................... 428.入札参加資格に関する事項 ..................................................................... 438.1. 受注条件 ............................................................................................................................................... 438.2. 制限事項 ............................................................................................................................................... 449. 再委託に関する事項 ............................................................................. 449.1. 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ........................................................................... 449.2. 承認手続 ............................................................................................................................................... 459.3. 再委託先又は再々委託先の契約違反等 ..................................................................................... 4510. クラウドサービスの選定、利用に関する事項 ...................................................... 4610.1. クラウドサービスの選定、利用に関する要件 .................................................................................... 4610.2. クラウドサービスを利用する場合の成果物の取扱い ....................................................................... 4611.その他特記事項 ................................................................................... 4611.1.入札公告期間中の資料閲覧等 ....................................................................................................... 4611.2.その他特記事項. ................................................................................................................................... 4712. 附属文書 .......................................................................................... 481. 調達案件の概要に関する事項1.1. 調達案件名次期府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の構築(基本設計)1.2. 調達の背景府省共通研究開発管理システム(以下、「e-Rad」という。)は各府省等が所管する競争的研究費制度を中心とした公募型の研究資金制度について、研究開発管理に係る手続をオンライン化し、応募受付から実績報告等の一連の業務を支援するとともに、研究者への研究開発経費の不合理な重複や過度の集中を回避することを目的としたシステムである。平成20年より運用を開始し、改良を重ねながら、令和4年4月に文部科学省から当局への移管とともに、現在のシステムへ刷新された。令和4年の刷新では、オンプレミス環境からクラウド環境への移行を行ったものの、基本的な機能やデザインは、可能な限り従来どおりのものを踏襲する方針とした。幾つかの機能追加等が行われたものの、クラウド側が提供する機能を最大限に活用可能なアーキテクチャ設計、安全保障等の観点から研究者等に入力が求められる項目や資金配分機関が確認する内容の増加などによる利用者機能の抜本的な改善等の課題が残っており、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月13日)で期待されるDXの実現に向けた取り組みを通じ、次期e-Radの整備に当たっては、これらの課題への対応が必要となっている。1.3. 目的及び期待される効果令和11年3月までに稼働を予定している次期e-Radでは現行e-Radの主目的を継承しつつ、より効率的、安定的な運用及び利用者の負荷軽減を目的として、改めて必要な機能を整理、再設計する形でシステムの刷新を図ることとする。以下の具体的な目的を踏まえ、期待する効果は以下のとおり。① UIをはじめとした利用者機能の改善応募業務等、利用者の入力負担を軽減することによる業務効率化の実現を期待する② 将来の拡張を見据えた上、連携方式・機能の確立現行の主な連携方式である手動連携(CSV)から自動連携(API 連携等)に移行することで更なるデータ利活用の実現を期待する③ 柔軟なアーキテクチャへの移行ガバメントクラウドへ移行し、更なるマネージドサービスを活用したモダンなアプリケーション構成の実現を期待する1.4. 用語の定義本調達仕様書において使用する用語の定義については、図表1.4-1用語集を参照すること。図表1.4-1用語集No. 用語 説明1 e-R ad 府省共通研究開発管理システム(The Cross-MinisterialResearch and Development ManagementSystem)。2次期 e-Rad 本業務にて基本設計を行う、令和11年3月までに本番稼働予定の新たなe-Radのこと。3競争的資金広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金。4 EBP M 証 拠 に 基 づ く 政 策 立 案 (Evidence-based PolicyMaking)。5 FA法人研究資金の配分機関(Funding Agency)6 CST I 総合科学技術・イノベーション会議(Council for Science,Technology and Innovation)。7 DAP デジタルアダプションプラットフォーム(Digital AdoptionPlatform)ソフトウェアプロダクトの上に階層化されたソフトウェアで、操作方法等、ユーザをガイドすることにより習熟を促進するもの。8データマートシステムに蓄積されたデータから、特定の目的や用途に応じて必要な情報を取り出したデータベース。9 GSS ガバメントソリューションサービス(Government SolutionService)デジタル庁が提供する、政府職員の業務用 PC やネットワーク環境などの業務実施環境。1.5. 業務・e-Rad の概要1.5.1. 業務内容e-Radは研究開発管理業務を対象とする。研究開発管理業務とは、国の予算を原資とする競争的資金を含む公募型の研究資金を配分する機関(以下、「配分機関」という。)が事業に関する規模や分野に応じた課題の公募を行い、研究者からの応募課題、資金の交付申請、成果報告を受け付けるとともに、課題に対する審査、採否、配分額の決定、評価等を行うものである。研究開発管理業務の具体的な業務プロセスを以下の図表1.5-1研究開発管理業務プロセスのとおりである。図表1.5-1研究開発管理業務プロセスNo 業務プロセス業務内容1事前準備配分機関は、公募要領(研究内容、研究期間、公募期間等)、応募様式等を作成して公開し、研究提案を募集する。2応募研究者・研究機関は、公開された公募に対し研究提案を行う。配分機関は、応募された提案の内容を確認し不備がなければ受理する。3審査・採択配分機関は、受理した応募内容の審査を行う。審査選考過程は事業により異なるが、通常、複数評価者による書面審査(一次)、合議審査(二次)で実施される。公募への応募者について、他事業への応募状況、研究費の配分状況、エフォート等の情報に基づき、研究資金の「不合理な重複」及び「過度の集中」がないかどうか確認を行う。審査及び重複等のチェックの後、研究提案の採否を決定し、その結果を研究者及び研究機関に通知する。4交付申請研究提案が採択された研究者・研究機関は、研究資金の配分を受けるための手続を行う。手続の方法としては、「補助事業」と「委託事業」で異なる。補助事業では、交付配分決定に向け、研究者は交付申請を提出する。委託事業では、委託契約の締結に向け、研究者は研究計画を提出する。5配分決定研究提案が採択された研究者は、研究資金の配分を受けるための手続を行う。6変更申請配分機関は、研究提案の採択後や交付決定又は委託契約締結後、研究者から提出される各種の変更等の申請(研究計画や研究参加者、研究経費等の変更等)を受け付ける。7実績報告研究者は、資金配分を受けて実施した研究について、研究成果及び会計収支実績を配分機関に報告する義務が課されている。報告のタイミングは、事業により、研究期間の各年度の終了時、中間年度の終了時、研究期間全体の終了時のパターンがある。配分機関は、提出された実績報告に対する評価を行う。なお、配分機関によっては、実績情報を独自にデータベース化して、インターネットで情報公開している。8外部連携研究機関及び配分機関は、公募型研究資金について、採択した課題に係る配分額や研究成果、会計実績の情報をe-Radに連携する。9ガイドライン報告研究機関は、配分機関が「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」等の提出を求めた際に、配分機関に対し報告書を提出する。10課題・事業管理間接経費の資金配分を受けた研究機関は、研究実施に伴う間接経費の執行実績を配分機関に対し報告する。配分機関は、研究費の不正使用、不正受給又は不正行為した研究者の研究者番号や氏名及び不正の内容等を配分機関内若しくは配分機関間で共有する。11 EBPM関連業務 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」に基づいて、当局と各研究機関の間で予算執行データ・人事マスタ等のデータ授受を行う。授受したデータは、内閣府エビデンスシステム(e-CSTI)で活用する。1.5.2. 現行e-Radの概要(1)概要「1.5.1業務内容」に示す研究開発管理業務に係る一連の手続をオンライン化するために整備している。(2)システム構成現行e-Radに係るシステム構成図については、閲覧資料とする。(3)現行e-Radの規模現行 e-Rad 規模に関する概要を以下の図表1.5-2現行 e-Rad の規模に関する概要に示す。図表1.5-2現行e-Radの規模に関する概要(令和7年1月時点)No. 事項 数値1プログラム規模約1,000キロステップ内訳 Java 約650キロステップ(内、バッチ処理は約10%)JavaScript 約40キロステップHTML 約10キロステップJSP 約80キロステップNo. 事項 数値XML 約220キロステップ2システム運用時間24時間※ただし運用支援時間(当局からの求めに応じて対応する時間)は9:30~18:15を想定(4)利用者数本業務の利用者数を以下の図表1.5-3利用者数に示す。図表1.5-3利用者数(令和7年1月時点)No. 利用者分類登録数1研究機関数(代表者数) 38,0002研究機関事務分担者数14,0003研究者数850,0004配分機関数(管理者数) 285配分機関担当者数2,2006 CSTI担当者数47システム管理者数15(5)関連事業者本業務における関連者を以下の図表1.5-4関連事業者に示す。図表1.5-4関連事業者No. 関連業務内容1次期 e-Radの要件定義支援事業者要件定義書の作成支援等を行う。(アビームコンサルティング株式会社)2現行システムの運用管理支援事業者(株式現行システムの運用管理に関する支援を行う。会社日立製作所)1.6. 契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで1.7. 作業スケジュール 本業務は契約締結日から令和9年3月31日(水)を予定している。 本調達の対象は、下図表の赤線内の範囲となる。次期 e-Rad 構築にあたっては、令和11年3月までの本番稼働開始に向けて、基本設計工程、詳細設計工程、開発・単体テスト工程、結合テスト工程、総合テスト工程、受入テスト工程(支援)、データ移行・本番切替、稼働後特別対応を経て運用保守工程に入る。本業務は、次期 e-Rad 構築の内、令和8年度内に実施する基本設計工程を範囲とする。 次期e-Rad稼働開始後から契約期間 終了までの間、稼働後特別対応として、「別紙1要件定義書(別添含む)」の「3.16.運用に関する事項」「3.17.保守に関する事項」に記載されている作業内容を令和9年度業務の受注者が実施することを想定している。 特に、令和10年9月~12月(予定)にFA法人の1つである日本学術振興会(JSPS)の科研費システムのインフラ更改が予定されているため、当該更改後のシステムとの外部連携テストが必要となることに留意し、当局の要請に応じて適宜、JSPSや関係者と調整を行うこと。図表1.7-1本調達及び関連調達案件スケジュール2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項2.1. 調達範囲次期e-Rad構築は、令和8年度に基本設計工程、その後令和9・10年度にて詳細設計以降の工程を経て、令和11年度より運用・保守工程に入る。本調達が対象とする範囲は、次期e-Rad構築の内、令和8年度に実施する基本設計工程に関する業務とする。提案書提示に当たっての留意事項を以下に示す。 令和9・10年度に実施する詳細設計以降の業務は別途調達を行うため、本調達の受注者から令和9・10年度業務の受注者へ引継ぎが必要となる。引継ぎスケジュールおよび引継ぎに必要なドキュメント整備等の計画も提案書に含めること。また、ソフトウェア、ライブラリなど受注者固有の資源を前提としない設計とすること。 本調達の具体的な作業内容は3章~4章に示すものとする。詳細設計以降の工程は令和9・10年度に調達を予定しているが、前倒しで実施可能な作業がある場合は適宜提案すること。また、次期 e-Rad 構築業務全体の範囲は、次に掲げるとおりであり、本業務の詳細は、「3.情報システムに求める要件」及び「4.作業の実施内容に関する事項」のとおりである。そのうち、本業務の対象は、以下の(1)~(5)の項目とする。(1)設計・開発実施計画書等の作成(2)基本設計(3)引継ぎ(4)報告等の実施(5)その他本業務に関して当局が行う業務(調達に関する業務を除く。)の支援(6)詳細設計(7)物品調達、機器の設置、ネットワーク環境の構築(8)開発・テスト(9)運用・保守準備(10)受入テスト支援(11)情報システムの移行(12)教育なお、上記は調達範囲の基本方針である。調達範囲の調整が必要となった場合には、当局と協議の上、決定すること。2.2. 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達方式及び実施時期本調達に関連する実施済み又は今後実施予定の調達案件は、以下のとおりである。また、項番5、6、9、10、11、12の調達案件はいずれも予定であり、現時点で確定しているものではない。図表2.2-1調達案件及びこれと関連する調達案件一覧No. 調達件名調達方式調達実施時期1次期府省共通研究開発管理システム一般競争入札契約期間 ︓(契約締結日)~(e-Rad)の構築(基本設計) (総合評価落札方式) 令和9年3月(本調達) 契約形態︓請負契約2府省共通研究開発管理システム(e- 一般競争入札契約期間 ︓令和6年6月~令Rad)の次期

技術的な着眼点

  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • デジタル変革(DX)に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / クラウド分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 公共システム事業部
  • クラウド・ITインフラ部門
  • DX推進部門
  • ソフトウェア開発部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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