技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月17日
- 入札書受領期限: 2026年10月29日 13時00分
- 調達機関: 農林水産省
- 案件分野: サイバーセキュリティ / データ・分析
- 技術カテゴリ: サイバーセキュリティ、データ・分析、クラウド
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門、データ・分析部門、クラウド・ITインフラ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、農林水産省が公告した「動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務」に関する公開調達情報です。サイバーセキュリティ / データ・分析分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: document__1.動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月17日支出負担行為担当官動物検疫所長星野和久1 競争入札に付する事項(1) 件名・数量動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務(2)仕様等仕様書のとおり(3) 履行期限 契約締結日~令和9年3月29日(4) 履行場所 仕様書のとおり2競争入札の参加に必要な資格等(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格 (全省庁統一資格)における「役務の提供等」において、A、B又はC等級で格付けされている者であること。(4)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、仕様書に記載の公的な資格や認証等を取得しており、仕様書8に記載の書類を提出することができる者であること。(5)動物検疫所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 電子調達システムの利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。4入札方法入札書の提出方法は電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記1の(1)の件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び日時(1)場所動物検疫所総務部会計課神奈川県横浜市磯子区原町11番1号 電話045-751-5922(2)日 時 令和8年9月17日から令和8年10月6日まで9時から17時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)※ 本案件に係る資料は以下の方法により入手することができる。調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ、「入札説明書」をダウンロードhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA01016 証明書等の提出場所及び提出期限等証明書等の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。(1)提出場所動物検疫所総務部会計課神奈川県横浜市磯子区原町11番1号E-mail:[email protected](2)提出書類等入札説明書8に定める証明書(3)提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。(紙入札による場合)持参、郵送(郵送の場合は提出期限必着)、電子ファイル送信(4)提出期限令和8年10月7日17時まで7入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)入札書の受領期限等ア)電子調達システムによる入札令和8年10月28日から令和8年10月29日13時00分までに入札金額の送信を行うこと。イ)郵送による入札提出期限令和8年10月28日17時まで提出先 動物検疫所総務部会計課〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区原町11番1号ウ)紙入札による入札(2)に示す日時、場所において入札する。(2)開札の日時及び場所令和8年10月29日14時動物検疫所会議室8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。お 知 ら せ1農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。入 札 説 明 書支出負担行為担当官 動物検疫所長このたび、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。記1 競争入札に付する事項(1) 件 名:動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務(2)仕 様:仕様書のとおり(3) 履行期限:契約締結日~令和9年3月29日(4) 履行場所:仕様書のとおり2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人があって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格 (全省庁統一資格)における「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。(4)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、仕様書に記載の公的な資格や認証等を取得しており、仕様書8に記載の書類を提出することができる者であること。(5)動物検疫所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、事前に発注者に書面(紙入札による申出書)により申出のうえ、紙入札によることができる。4応札者の条件応札者は、「2 競争参加資格」に掲げる応札者の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出すること。5入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、入札金額は、入札金額内訳書に基づき見積もること。(入札金額内訳書は、落札者のみ落札決定後、速やかに提出すること。)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税相当額に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い、速やかに入札金額内訳書を提出すること。6 入札説明会の場所及び日時入札説明会は実施しない。なお、本業務について疑義がある場合は、「15 問い合わせ先」に記載の者へ連絡すること。7 証明書等の審査証明書等を支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。8 証明書等の提出期限等(1)電子入札方式による場合証明書等提出締切日時令和8年10月7日17時証明書等・別紙様式証明書(添付資料含む)のPDFファイル・令和7・8・9年度資格審査結果通知書のPDFファイル・仕様書8(2)(3)(5)に記載の書類のPDFファイル・再委託承認申請書のPDFファイル(2)紙入札方式による場合証明書等提出締切日時令和8年10月7日17時証明書等・別紙様式証明書(添付資料含む)1部・令和7・8・9年度資格審査結果通知書1部・仕様書8(1)に記載の書類1部・仕様書8(2)(3)(5)に記載の書類各1部・再委託承認申請書1部・紙入札による申出書1部提出場所動物検疫所総務部会計課調達係横浜市磯子区原町11-1E-mail [email protected]※郵便・信書便による送付又は持参、電子ファイル送信とし、FAX等は不可。※郵便・信書便による送付の場合は、配達の記録が残るようにすること。※提出期限厳守のこと。9入札執行の場所及び日時等(1)場所動物検疫所会議室(2)入札書締切日時(郵送及び持参による場合)令和8年10月28日17時00分(電子入札による場合) 令和8年10月29日13時00分(3)開札日時令和8年10月29日14時00分(4)再度入札開札の結果、落札者がいない場合、契約担当官等が指定する日時で再度の入札を行う。この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。10 入札保証金及び契約保証金免除する。11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者を落札者とすることがある。12 入札の無効2に定める競争参加資格を有しない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。13 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。14 契約条項別添契約書(案)による。15 問い合わせ先動物検疫所総務部会計課調達係〒235-0008 横浜市磯子区原町11-1電話045-751-5922E-mail [email protected]16 その他入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。お知らせ農林水産省では、電子調達システムの利用を推進しております。電子調達システムでは入札などの手続きがインターネット経由で電子的に処理できますので、導入のご検討をお願いいたします。別紙様式証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官動 物 検 疫 所 長 殿住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官 動物検疫所長が発注する「動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務」に関し、入札説明書4により証明書を提出して、入札に参加します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記(担当)1所属部課名2役 職3担当者氏名4電話番号5 E-mail〔証明書提出上の注意事項〕応札者は、入札説明書4に掲げる応札者の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する書面を提出すること。(参 考)紙入札による申出書令和 年 月 日支出負担行為担当官動 物 検 疫 所 長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札対象案件における紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用した入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1.入札案件名動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務2.電子調達システムでの参加ができない理由(電子入札への対応予定がありましたら、その時期もご記入ください。)動物検疫所競争契約入札心得(目的)第1条動物検疫所に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六契約担当官等が確実と認める社債七銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一国債又は地方債政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手小切手金額四銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号-1)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、提出するものとする。一入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に提出して行う。(郵便の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)二入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二委任状を提出しない代理人のした入札三所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七明らかに連合によると認められる入札八同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九入札時刻に遅れてした入札十暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一工事にあっては、工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に未記入等不備があると認められる入札十二その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条動物検疫所所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に -10分の5を乗じて得た額建設コンサルタ直接人件費特別経費の技術料等経費の諸経費の額にント(建築に関の額額額に10分の6 10分の6を乗するもの)及びを乗じて得た額じて得た額建築士事務所建設コンサルタ直接人件費の額直接経費の額その他原価の額一般管理費等のント(土木関係に10分の9を 額に10分の5のもの)及び計乗じて得た額を乗じて得た額量証明地質調査直接調査費の額間接調査費の額解析等調査業務諸経費の額にに10分の9を費の額に10分10分の5を乗乗じて得た額の8を乗じて得じて得た額た額土地家屋調査、 直接人件費の額直接経費の額その他原価の額一般管理費等の補償コンサルタに10分の9を 額に10分の5ント、不動産鑑乗じて得た額を乗じて得た額定及び司法書士三一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする2調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。5第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。7前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第13条契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二相指名業者以外の者であること。3第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附 則(令和3年1月14日付け2動検第976号)この通知は、令和3年1月14日以降に入札手続を開始する契約から適用する。附 則(令和4年3月11日付け3動検第1182号)この通知は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附 則(令和4年10月31日付け4動検第796号)この通知は、令和4年11月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附 則(令和5年2月3日付け4動検第1094号)この通知は、令和5年3月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附 則(令和6年7月23日付け6動検第374号-1)この通知は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。様式第3号(第4条)入 札 書年 月 日支出負担行為担当官動物検疫所長星野和久殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名)(復代理人氏名)¥ただし、動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。電子くじ番号(注意事項)1金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。4電子くじ番号は任意の3桁の番号を記載すること。様式第4号-1(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1入札年月日年月日2件名動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務3入札及び見積に関する一切の件復代理人の選定に関する一切の権限年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官動物検疫所長星野和久殿様式第4号-2(復代理人による入札の場合は、代理人の委任状も必要です。)委 任 状復代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1入札年月日年月日2件名動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務3入札及び見積に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名支出負担行為担当官動物検疫所長星野和久殿様式第4号-3(本支店間等の委任)委 任 状受任者住 所商号又は名称代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、貴所との間における下記の一切の権限を委任します。記1入札年月日年月日2件名動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務3 ① 入札及び見積に関する件② 契約締結に関する件③ 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件④ 契約工事に係る請負の履行、完了、完成に関する件⑤ 契約代金の請求及び受領に関する件⑥ 復代理人の選任に関する件⑦ その他契約に関するすべての権限年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官動物検疫所長星野和久殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。封印用封筒及び郵便入札用封筒記載例郵便入札用の送付用封筒記載例(封かんした封筒を送付する封筒です。)(表) (表)〒235-0008令 令和 和 神奈年 動 年 動 川物 物 県月 入 検 月 入 検 横疫 疫 浜日 所 日 所 市入 長 入 札 長 磯札 札 札 子午 書 星 午 書 星 区前 在 野 前 在 件 野 原・ 中・ 中 町午 件 和 午 和 十後 久 後 名 久 一|時 あ 時 あ 一名 て て分 分入 入札 札商号又は氏名商号又は氏名住 所 住 所電 話 番 号 電 話 番 号1裏面の封筒継ぎ目に封かんして下さ1「入札書在中」は朱書して下さい。い。 2「書留郵便」で送付して下さい。請 負 契 約 書1件名動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務2仕様仕様書のとおり3契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税相当の額円)4履行期間 契約締結日~令和9年3月29日5 履行場所 仕様書のとおり6検査場所履行場所と同じ7契約保証金 免除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 動物検疫所長星野和久(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲横浜市磯子区原町11-1支出負担行為担当官動物検疫所長星野和久乙契 約 条 項(総則)第1条甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間 内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ所定の様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4乙は、再々委託(再々委託以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5乙は、再委託の変更に伴い再々委託の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7再委託する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再委託の制限の例外)第3条の2前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再委託する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再委託比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再委託する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2前項各号の再委託がある場合において、再委託比率は、当該再委託の金額を全ての再委託の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1)契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2)この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。3乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。4甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(関連作業等を行う場合)第9条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。(業務内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間 若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第11条履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第12条契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。2前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(臨機の措置)第13条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。2前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。3甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。(損失負担)第14条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。3乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(検査)第15条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した場合)は、その旨を甲に通知しなければならない。2甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。3乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。5検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。6検査及び納入に要する経費は、すべて乙の負担とする。(所有権及び危険負担の移転)第15条の2業務成果品の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第18条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。2前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。(契約代金の支払)第16条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第15条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。2甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適正な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(第三者による代理受領)第17条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。3甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。(業務の履行責任)第18条納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は(以下「契約不適合」という。)、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1)正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2)第3条の規定に違反したとき。(3)前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1)第29条の規定に違反したとき。(2)債務の全部の履行が不能であるとき。(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7)第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再委託人等(再委託人(再委託が数次にわたるときは、全ての再委託人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再委託人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(再委託契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再委託人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託人等との契約を解除し、又は再委託人等に対し当該解除対象者(再委託人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が再委託人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託人等との契約を解除せず、若しくは再委託人等に対し当該解除対象者(再委託人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再委託人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1)第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2)甲が第29条の規定に違反したとき。(3)甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第31条乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第35条乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。令和8年度動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務調達仕様書農林水産省動物検疫所目次1調達案件の概要 ............................................................................................................... 4(1)調達件名 ................................................................................................................... 4(2)調達の背景 ............................................................................................................... 4(3)調達目的及び調達の期待する効果 .......................................................................... 4(4)業務・情報システムの概要 ..................................................................................... 4(5)契約期間 ................................................................................................................... 5(6)作業スケジュール .................................................................................................... 62調達案件及び関連調達案件 ............................................................................................. 6(1)調達範囲 ................................................................................................................... 6(2)関連する調達案件 .................................................................................................... 63 NAS等に求める要件 ...................................................................................................... 64作業の実施内容 ............................................................................................................... 6(1)作業実施計画書等の作成 ......................................................................................... 6(2)要件定義・設計 ........................................................................................................ 7(3)機器設定 ................................................................................................................... 7(4)ソフトウェア等の更新 ............................................................................................. 8(5)簡易操作説明書の作成 ............................................................................................. 8(6)NAS等の導入 .......................................................................................................... 8(7)NAS等の納品 .......................................................................................................... 9(8)定例会等の実施 ........................................................................................................ 9(9)契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出 ............................................... 10(10)成果物 .............................................................................................................. 115作業の実施体制・方法 .................................................................................................. 13(1)作業実施体制 ......................................................................................................... 13(2)作業要員に求める資格等の要件 ............................................................................ 14(3)作業場所 ................................................................................................................. 15(4)作業の管理に関する要領 ....................................................................................... 156作業の実施に当たっての遵守事項 ................................................................................ 15(1)機密保持、資料の取扱い ....................................................................................... 15(2)法令等の遵守 ......................................................................................................... 16(3)環境負荷低減に係る遵守事項 ................................................................................ 16(4)標準ガイドラインの遵守 ....................................................................................... 16(5)その他文書、標準への準拠 ................................................................................... 17(6)情報システム監査 .................................................................................................. 17(7)機器要件 ................................................................................................................. 177成果物の取扱いに関する事項 ....................................................................................... 17(1)知的財産権の帰属 .................................................................................................. 17(2)契約不適合責任 ...................................................................................................... 18(3)検収 ........................................................................................................................ 198 入札参加資格に関する事項 ........................................................................................... 20(1)競争参加資格 ......................................................................................................... 20(2)公的な資格や認証等の取得 ................................................................................... 20(3)受注実績 ................................................................................................................. 20(4)複数事業者による共同入札 ................................................................................... 21(5)履行可能性審査に関する要件 ................................................................................ 21(6)入札制限 ................................................................................................................. 219再委託に関する事項 ...................................................................................................... 22(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ...................................................... 22(2)承認手続 ................................................................................................................. 22(3)再委託先の契約違反等 ........................................................................................... 2210 その他特記事項 ............................................................................................................. 22(1)前提条件等 ............................................................................................................. 22(2)その他 .................................................................................................................... 2311附属文書 ........................................................................................................................ 23(1)別紙1ネットワークハードディスクの導入要件 ............................................... 23(2)別紙2情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 .................................... 23(3)別紙3みどりチェック実施状況報告書.............................................................. 23(4)別紙4 質問書 ...................................................................................................... 231調達案件の概要(1)調達件名動物検疫所ネットワークハードディスク更新業務(2)調達の背景動物検疫所は、横浜に本所を置き、全国に8支所、19出張所を設置するとともに、職員を約550名(令和7年時点)配置し、年間、輸入畜産物約80万件、輸入動物約1万2千件、輸出畜産物約2万7千件、輸出動物約1万2千件(いずれも令和6年実績)の検査業務を実施している。動物検疫支援システムは、動物検疫の輸出入検査手続を担う輸出入・港湾関連情報処理システム(以下「NACCS(動物検疫関連業務)」という。)と連携して、適切な輸出入検疫業務を行うために構築されたシステムである。業務に必要な電子ファイルは、各所に設置しているネットワーク接続型ハードディスク(以下「NAS」という。)に保存し管理している。令和8年5月19日に公布された「家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の一部を改正する法律」により、外国食材店等に対する立入検査等の実施が可能となったことから、検査記録として保存する写真及び動画等の電子ファイルの増加が見込まれている。このため、今後、NAS に保存するデータ容量の増加への対応が必要となる。また、現在運用しているNASは令和9年度に耐用年数を迎えることから、法改正に伴う業務追加によるデータ容量の増加に対応するとともに、安定的な運用及び業務継続性を確保するため、NASを更新する必要がある。なお、動物検疫所が使用する NAS は、図1に示すデジタル庁が提供するガバメントソリューションサービス(Government Solutions Service。以下「GSS」という。)に接続して利用する。※ (参 考) デ ジ タ ル庁 HP ガ バ メン ト ソ リ ュ ー シ ョ ンサー ビ スに つ い て(https://www.digital.go.jp/policies/gov_solution_service/)(3)調達目的及び調達の期待する効果本調達は、動物検疫所のNASを更新し、法改正に伴う電子ファイル容量の増加に対応し、安定的なデータ管理環境を確保するものである。(4)業務・情報システムの概要動物検疫所が利用するシステムの概要は次のとおりである。NAS及び周辺機器(以下「NAS等」という。)は東西2か所に設置する想定である。図1動物検疫所が利用するシステムの概要表1想定するNAS等の配布先及び移行元データ(5)契約期間契約締結日から令和9年3月29日まで(6)作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。図2作業スケジュール2調達案件及び関連調達案件(1)調達範囲本調達では、NAS 等の納品及び付帯する設定作業・資料作成業務を行うものとし、受注者の責任範囲は、契約締結後、NAS 等に関する導入作業の一切及びこれらに関する全てのドキュメントの納品を調達範囲とする。なお、上記は責任分界の基本方針であり、責任範囲の調整が必要となった場合には、農林水産省動物検疫所(以下「動物検疫所」という。)と協議の上、決定するものとする。(2)関連する調達案件調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次のとおりである。ア調達の方式一般競争落札方式(最低価格落札方式)イ実施時期落札者決定:令和8年10月3 NAS等に求める要件NAS等の要件の詳細は別紙1「ネットワークハードディスクの導入要件」に示す。4作業の実施内容(1)作業実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、動物検疫所の指示に基づき、契約日の翌日から10日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日を含まない。(以下「行政機関の休日」という。))以内に作業実施計画書及び作業実施要領の案を作成し、動物検疫所の承認を得ること。(2)要件定義・設計ア受注者は、NAS 等の導入に必要な事項を整理するとともに、現行 NAS のネットワーク構成、設定情報、ディスク使用状況、共有フォルダ構成、アクセス権設定その他導入に必要な情報を調査し、その結果を要件定義書として取りまとめ、動物検疫所に提出し承認を受けること。なお、現在9か所に設置している現行 NAS のデータは表1に基づき移行すること。イ受注者は、前項の要件定義書に基づき、導入する NAS 等が正常かつ安定的に稼働するために必要な設計を実施すること。設計に当たっては、可用性、保守性、拡張性及びセキュリティを考慮すること。ウ受注者は、前述のア及びイの結果を踏まえ、NAS 等を導入するために必要な設計書及び設定書を作成し、動物検疫所の承認を受けること。なお、設計書及び設定書には、少なくとも以下の事項を記載すること。(ア) ハードウェア構成(イ) ディスク構成(RAID構成を含む)(ウ) OS、ファームウェアその他ソフトウェア構成(バージョンを含む)(エ) ネットワーク構成(オ) 電源管理構成(カ) 共有フォルダ構成(キ) ユーザー及びグループ構成(ク) アクセス権設定(ケ) バックアップ構成(コ) 障害発生時の復旧方針(サ) 導入するNAS等が実装する各種機能の設定パラメータ(シ) セキュリティ設定及びログ管理設計書及び設定書は、第三者が当該文書を参照することで同等の環境構築及び運用管理を実施できるレベルの内容とすること。なお、ホスト名、IP アドレス、共有フォルダ名その他受注者が指定できない情報については、動物検疫所が提示するものとする。(3)機器設定受注者は、前号において承認を受けた設計書及び設定書に基づき、導入する NAS 等の設定を実施すること。また、設定完了後には設定内容を確認し、設計書及び設定書との整合性を確認すること。作業を庁舎(動物検疫所)外で実施する場合、関係者以外立ち入ることのできないセキュリティを完備し、IC錠等で作業者の入退室管理を講じている作業場所が準備できる場合は、あらかじめ動物検疫所の承諾を得ること。農林水産省動物検疫所の庁舎内(神奈川県横浜市磯子区原町11-1)で実施することも可能とするが、動物検疫所の指示に従い NAS 等を搬入すること。(4)ソフトウェア等の更新受注者は、導入する NAS 等に搭載される OS、ファームウェア、セキュリティソフトその他関連ソフトウェアについて、導入時点でメーカーが提供する最新版又は動物検疫所が承認したバージョンを適用した上で導入すること。ただし、最新版の適用により運用上の問題が生じるおそれがある場合は、事前に動物検疫所と協議の上、適用するバージョンを決定すること。なお、容量の有効活用を図るため、データ圧縮、重複排除又はこれらと同等以上の容量効率化機能を有すること。当該機能は、NAS の標準機能又は追加導入するソフトウェアにより実現するものとする。追加導入するソフトウェアが必要な場合は、当該ソフトウェアの導入、設定、ライセンス及び保守サポートに係る費用を全て見積に含めること。(5)簡易操作説明書の作成受注者は、導入先職員がNAS等を管理・運用するために必要な操作手順を記載した簡易操作説明書を作成すること。なお、説明書には、少なくとも以下の内容を含めること。ア NASの起動及び停止イ管理画面へのログインウ共有フォルダの作成及び削除エアクセス権限の付与及び削除オユーザー及びグループの管理カ容量利用状況の確認キバックアップの確認クファームウェア・セキュリティ更新プログラムの更新ケバックアップファイルからの復元方法コセキュリティ対策ソフトの定義ファイル更新方法、ウイルス検知時の対応方法サ障害発生時の初動対応シ問合せ先及びメーカーサポート窓口簡易操作説明書は、システム管理担当者ではない職員が利用することを考慮し、図表及び画面キャプチャ等を用いて、専門知識を有しない者でも理解できる内容とすること。(6)NAS等の導入ア NAS等の導入場所は2箇所(横浜本所及び関西空港支所)とし、各所に主系1台及び副系1台の計2台(合計4台)を設置する。なお、予め導入場所において設置場所を確保するために、NAS 等の設置に必要なスペース(NAS 等のサイズ感)を示した資料を作成し動物検疫所の承認を得ること。イ NAS等は受注者の負担で導入場所に設置又は送付し、導入場所がNAS等を設置することとするが、円滑に設置できるよう、設置・導入マニュアルを作成すること。なお、設置にあたり必要となる備品(電源ケーブル、LAN ケーブル等)は受注者の負担により用意すること。ウ NAS等の設置後、現在使用しているNAS(以下「旧NAS」という。)から本業務で導入するNAS(以下「新NAS」という。)へのデータ移行は、新NASの移行機能を活用し、横浜本所からのリモート作業により実施すること。なお、GSSネットワークへ接続するためのパソコンは、動物検疫所が2台貸与するものとする。新NASの移行機能を活用できない場合は、代替手法を検討の上、事前に動物検疫所の承認を得ること。データ移行は、業務への影響を最小限に抑え、可能な限り業務を停止することなく実施すること。また、移行作業に当たっては、GSS ネットワークの通信負荷が業務に支障を及ぼさない方法により実施すること。やむを得ず高負荷となることが想定される場合は、移行対象データの分割、作業フェーズの分離、実施時間帯の調整等により、影響を最小限に抑えること。エ設定の不備や不具合等があった場合は、受注者の負担において再設定すること。オすべての導入場所における設置及び移行作業終了後、5日以内(行政機関の休日を除く。)に納入及び作業完了報告書を作成し、動物検疫所へ提出すること。カ移行が完了した旧NASは動物検疫所にて管理・使用する。(7)NAS等の納品納入期限までにデータ移行が完了したNAS等を納品すること。詳細は以下のとおり。ア製品に添付されている取扱説明書、ユーザマニュアル等の「既存の添付資料」を納品すること。なお、納品部数は2組とし、それ以外の資料の余分については受注者の責任で廃棄すること。イラベルの貼付本調達で納品された NAS 等について設置場所、主系用、副系用等を記したラベルを貼付すること。ウ送付間違い、設置間違いを防ぐため、NAS等を梱包した箱にも設置場所、主系用、副系用を記したラベルを貼付すること。(8)定例会等の実施ア受注者は、定例会を開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。なお、定例会の開催間隔は動物検疫所と協議すること。イ動物検疫所から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。ウ受注者は、会議終了後、3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、動物検疫所の承認を受けること。(9)契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出ア受注者は、標準ガイドライン「別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。なお、人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。再委託先がある場合は再委託先の法人番号と再委託金額を提示すること。最大何次請負、再委託総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約金額を提示すること。イ受注者は、標準ガイドライン「別紙3調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業」に基づき動物検疫所から情報資産管理標準シートの作成を依頼された場合、次に掲げる事項について記載した様式について、動物検疫所が定める時期に、提出すること。(ア) ハードウェアの管理情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等(イ) ソフトウェアの管理情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等(ウ) 回線の管理情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等(エ) 外部サービスの管理情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等(オ) 施設の管理情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等(カ) 公開ドメインの管理情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等(キ) 取扱情報の管理情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等(ク) 情報セキュリティ要件の管理情報システムの情報セキュリティ要件(ケ) 指標の管理情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の案(コ) 各データの変更管理情報システムの運用及び保守において、上記各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目(サ) 作業実績等の管理情報システムの運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由(シ) スケジュールや工数の管理スケジュールや工数等の計画値及び実績値(10)成果物ア成果物名本業務の成果物を以下に示す。表2成果物一覧No. 成果物名納品期日1作業実施計画書・作業実施要領契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)2情報セキュリティ管理計画書契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)3 NAS等(周辺機器・付属品を含む) 令和9年3月26日まで4既存の添付資料(保証書を含む) 令和9年3月26日まで5要件定義書令和9年3月26日まで6設計書及び設定書令和9年3月26日まで7簡易操作説明書令和9年3月26日まで8作業完了報告書定例会のたびに9進捗報告書定例会のたびに10議事録定例会開催後3日以内11契約金額内訳契約締結後速やかに12情報資産管理標準シート動物検疫所が指定する期日No. 成果物名納品期日まで13業務完了報告書令和9年3月26日まで※内容が重複する成果物については、動物検疫所の承諾を受けた上で、統合することを可とするイ成果物の納品方法・成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。・用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。・情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。・作成した成果物は動物検疫所が指定したサーバへ納品(例:PrimeDrive又はSharePoint等)すること。なお、納品の際は、検収が終了したファイル一式を時点がわかるような形式(例:zip等)で提出すること。・サーバ納品について、Microsoft Office及びPDFのファイル形式で作成すること。・ 納品後、動物検疫所において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。・成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。・成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。・不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。ウ成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、動物検疫所が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒235-0008神奈川県横浜市磯子区原町11―1農林水産省動物検疫所企画管理部調査課5作業の実施体制・方法(1)作業実施体制ア本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。図3本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制表3本業務における組織等の役割組織等本業務における役割動物検疫所企画管理部調査課(動本業務全体の設計方針判断及び検討事項の最終判断を行う物検疫所) 。また、資産管理、ユーザ管理も行う。本業務受注者動物検疫所より、NAS等の導入を委託され、全体の工程管理作業、納品及び打合せの企画、その他作業を行う。動物検疫支援システム運用保守ベ動物検疫支援システムの運用・保守を行い、動物検疫支援シンダーステムの稼働監視・障害の解析、対処を行う。障害を検知した際には、一次切り分けを行うとともに原因の解析と対処を行い、動物検疫所へ報告する。クラウドサービスによる障害等が発生した際は、クラウド組織等本業務における役割サービス事業者と連絡・調整を行い、ソフトウェアによる障害が発生した際はソフトウェアベンダーと連絡・調整を行う。動物検疫支援システムクラウドサークラウドサービスの保守を行い、クラウドサービスに起因すビス事業者る障害の解析、対処を行う。動物検疫支援システムソフトウェアベパッケージソフトウェアの保守を行い、パッケージソフトウェアに起因する障害の解析、対処を行う。ンダーNACCSセンター NACCSの運用・管理を行う。GSS運用管理業者(GSSヘルプデスク) GSSに関する問合せ受付・回答・設定変更等を行う。農林水産省デジタル戦略グループ農林水産省PMOとして動物検疫所の予算・管理・支援を行う。デジタル庁 GSSに関する管理・運用を行う。表4本業務受注者に求める作業実施体制の役割組織等本業務における役割業務遂行責任者本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。プロジェクトリーダ本業務の作業時状況の監視・監督を伴うとともに、チーム間の調整を図る。導入担当者本業務で必要な作業を担う。イ受注者は、以下の体制がとれるよう体制整備を行い、業務に当たること。(ア) 担当者が不在でも迅速な対応が取れる総合的なサポート体制を有すること。(イ) システムエンジニア等を含む十分な支援体制をとること。(ウ) 日本語を母国語とする担当者による対応が可能であること。(2)作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とすること。ア受注者における遂行責任者は、NAS、サーバ又は情報システム機器の導入等に係るプロジェクト管理の実績を3年以上有すること。イプロジェクトリーダは、NAS又はサーバ導入の経験年数を3年以上有すること。ウ本業務を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力を有すること。(ア) 情報や意見を的確に交換できるコミュニケーション能力(イ) 課題・改善点を識別し、改善する能力(ウ) 担当する職務に応じた技術力(3)作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。(4)作業の管理に関する要領受注者は、動物検疫所が承認した作業実施計画書及び作業実施要領に基づく作業体制、スケジュール等に従い、記載された成果物を作成すること。その際、作業実施計画書及び作業実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。6作業の実施に当たっての遵守事項(1)機密保持、資料の取扱いア動物検疫所から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年3月31日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。イ本業務に係る情報セキュリティ要件は次のとおりである。(ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。(ウ) 持出しを禁止すること。(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。(キ) 生成 AI システム特有のリスクケース等が発生した場合、受注者は関係するデータの提供や調査等に協力すること。(ク) 本業務の開発・運用において、ソースコード解析やソースコード生成、ソースコードの管理を行う際には、セキュリティ・バイ・デザイン(DS-200)を元に、情報セキュリティ対策の責任者を定め、開発環境や開発工程等も含めたすべてのライフサイクルに対してぬけ漏れなく情報セキュリティ対策を実行すること。上記以外に、別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。(2)法令等の遵守ア関係法令の遵守家畜伝染病予防法、狂犬病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び水産資源保護法の内容の理解に努めること。イ環境関係法令の遵守受注者は、物品・役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。(ア) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(イ) 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)(3)環境負荷低減に係る遵守事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。ア環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イエネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。エみどりの食料システム戦略の理解に努める。(4)標準ガイドラインの遵守本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下の①から⑨に基づくこと。また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。① DS-100デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン② DS-310政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針③ DS-511行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン④ DS-670.1ユーザビリティガイドライン⑤ DS-680.1ウェブサイトガイドライン⑥ DS-680.2ウェブコンテンツガイドライン⑦ DS-900 Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン⑧ DS-910安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い⑨ DS-920行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(5)その他文書、標準への準拠本業務の遂行に当たっては、動物検疫所が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。(6)情報システム監査ア本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、動物検疫所が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、動物検疫所が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。 (動物検疫所が別途選定した事業者による監査を含む)。イ情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を動物検疫所と協議し、指示された期間までに是正を図ること。(7)機器要件納入候補となる機器について、8(5)履行可能性審査に関する要件で求める提案書、証明書等の提出期限までに、動物検疫所へ機器等リスト(区分(NAS 等)製造業者名、製造業者の法人番号、製品名及び型番を記載したリスト)を提出することとし、農林水産省においてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、速やかに動物検疫所に確認した上で、代替品の選定等、納入候補となる機器を見直すこと。7成果物の取扱いに関する事項(1)知的財産権の帰属ア本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書等にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て動物検疫所に帰属するものとする。イ受注者又は第三者に帰属する知的財産権を用いて成果物を作成(情報システムの構築等を含む。)する場合、当該知的財産権の利用における制約等を動物検疫所に説明するとともに、WEBサイトのコンテンツ利用規約にその内容を記載する等によりシステム利用者が意図せず知的財産権を侵害することがないよう、必要な措置を講じること。ウ動物検疫所は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により動物検疫所がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。エ納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に動物検疫所の承認を得ることとし、動物検疫所は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら動物検疫所の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、動物検疫所は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。オ本調達に係る成果物の権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、検収に合格した成果物の引渡しを受けたとき受注者から動物検疫所に移転するものとする。カ受注者は動物検疫所に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。キ受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。ク 生成 AI を活用したシステムを構築・運用する場合、生成 AI で作成したアウトプットや本業務で作成した生成 AI 向けの指示文については、動物検疫所に権利が帰属するものとする。(2)契約不適合責任ア動物検疫所は検収(「検査」と同義。以下同じ。)完了後、成果物について調達仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。ただし、動物検疫所が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、動物検疫所に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は動物検疫所が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。イ前記アの場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされないときは、動物検疫所は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。ウ前記イの規定にかかわらず、次に掲げる場合には、動物検疫所は、相当の期間の経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。(ア) 追完が不能であるとき。(イ) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(ウ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、動物検疫所が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。エ動物検疫所は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。オ当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合であって、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、動物検疫所は本契約の全部又は一部を解除することができる。カ前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、農林水産省が検収完了後1年以内に当該契約不適合について通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときはこの限りでない。キ前記アからオまでの規定にかかわらず、契約不適合が動物検疫所の提供した資料等又は動物検疫所の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。(3)検収ア本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに動物検疫所に内容の説明を実施して検収を受けること。イ検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について動物検疫所に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。8 入札参加資格に関する事項(1)競争参加資格ア予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和07・08・09年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(2)公的な資格や認証等の取得ア応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。イ応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。(3)受注実績ア応札者は、NAS 又はサーバ機器の導入を含む情報システム構築実績を過去3年以内に有すること。イ 別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」の XI に従い、上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅷの1及びⅧの6に係る資料を提出すること。なお、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、1(6)及び1(8)に係る資料の提出は不要とする。ウ6(7)履行可能性審査に関する要件提出を求める資料を提出すること。(4)複数事業者による共同入札ア複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。イ共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。ウ共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。エ共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。(5)履行可能性審査に関する要件応札希望者は、本業務の作業を確実に履行することを証明するため、6(7)で求める機器等リストを作成するとともに、8 入札参加資格に関する事項と併せて提出すること。また、提出する資料には以下の内容を含めること。 作業実施計画書(案)とともに WBS を提出すること。なお、WBS の作成にあたっては、以下の点に留意すること。➢ 着手予定日と完了予定日…日付まで特定できていること➢ 担当者…複数タスクの掛け持ちでないことを確認するため、原則は個人単位とすること➢ 成果物…完了判定・進捗基準が明確であること➢ 工数及びボリューム…原則は両方とも記載、少なくともいずれか一方は必須で記載すること 作業の実施に当たっての遵守事項に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)。なお、本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。(6)入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITアドバイザー(デジタル統括アドバイザーに相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。9再委託に関する事項(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。イ受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。ウ受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。エ再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。オ再委託を行う場合、再委託先が「8(6)入札制限」に示す要件を満たすこと。(2)承認手続ア本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を動物検疫所に提出し、あらかじめ承認を得ること。イ前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を動物検疫所に提出し、承認を得ること。ウ再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。(3)再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、動物検疫所は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。10 その他特記事項(1)前提条件等ア本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。イ動物検疫業務は、家畜伝染病予防法、狂犬病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び水産資源保護法の施行に伴い実施する業務であり、政令等の決定により順次業務が変更されることを前提とすること。ウ本業務受注後に調達仕様書(別紙を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって動物検疫所に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が確認することによって変更を確定する。エ本業務に使用する言語(会話によるコミュニケーションを含む。)は日本語、数字は算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。オ本仕様書に明示されていない事項で、必要と認められる作業及び成果物については動物検疫所に報告し了承を得た上で、受注者の責任において実施又は作成すること。作業に当たり問題が生じた場合は、動物検疫所と協議の上、対応すること。カ本仕様書に基づく作業を実施するに当たり、関連調達受注者と技術的な検討等が必要な場合は、動物検疫所と協議の上、その指示に従うこと。キ本仕様書に基づく作業のために必要となる機器等(開発用ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク機器等を含む。)及び消耗品等については、すべて受注者が負担すること。ク本業務の円滑な遂行を実現するため、必要な時に積極的に調整等を実施すること。また、積極的に問題や課題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その解決に取り組むこと。ケ受注者は、動物検疫所と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。コ作業を進める上で、業務を担当している職員への聞き取りなどは、必要最小限にとどめ、効率よく実施すること。サ動物検疫所が適切な事業成果が期待できないと判断した場合、要員の変更を依頼することがある。そのような場合には、本業務に影響しないよう配慮すること。(2)その他本仕様書について疑義等がある場合は、応札希望者は「別紙4 質問書」により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。11附属文書(1)別紙1ネットワークハードディスクの導入要件(2)別紙2情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(3)別紙3みどりチェック実施状況報告書(4)別紙4 質問書以 上別紙1ネットワークハードディスク(NAS)の導入要件項番 要件 種類 台数 要件(1)導入する機器については、ハードウェアベンダーと5年間のデリバリーサービス契約を締結すること。障害が発生したハードディスクの所有権は動物検疫所(HDD返却不要)とすること。ハードウェアサポートに係る費用は本調達に含めることとする。(2)容量の有効活用を図るため、データ圧縮、重複排除その他これらと同等以上の容量効率化機能を有すること。当該機能は、NASの標準機能又は追加導入するソフトウェアにより実現するものとする。追加導入するソフトウェアが必要な場合は、当該ソフトウェアの導入、設定、ライセンス及びメーカーサポートに係る費用は本調達に含めること。1全体 (3)導入するNASには、リアルタイムスキャン、定期スキャン、マルウェアの検知及び隔離機能を有するセキュリティ対策ソフトウェアを導入すること。また、5年間のライセンス、定義ファイル更新権及びメーカーサポートに係る費用を見積価格に含めること。NASの標準機能としてウイルス対策を導入可能な場合は当該機能を用いることも可とする。(4)導入する機器については、予め設定作業を行った上で、動物検疫所(2拠点)に導入すること。(5)導入する機器全体の総電源容量を予め動物検疫所に報告し、容量に問題がないことを確認すること。(6)導入する機器の構成図を予め提出すること。また各種設定した情報は資料として提出すること。(1)関連する機器を接続し、正常に通信できるよう設定を行うこと。作業要件(2)現行のNASの設定値等を移行することを原則とする。(3)フォルダのアクセス制限は第2階層まで設定可能とする。2 NAS (4)現行のNASのデータ移行は、新たなに導入するNASの移行機能を活用することにより、横浜本所からリモート作業で実施すること。(5)バックアップは、NASのスナップショット機能及びスナップショットレプリケーション機能を活用して実施すること。なお、誤ったファイル削除への対応はスナップショットの標準機能により、ファイル単位及びフォルダ単位での復元が可能であること。保存世代数は1世代を原則とし、スナップショットの取得周期及び実施タイミングについては動物検疫所と協議の上決定すること。(1)UPSと連動してNASを停電時にシャットダウン、復電時にNASが起動できるよう接続、設定すること。3 UPS (2)NASとUPSが連動するために別途ソフトウェアが必要な場合は、本調達に含めて調達すること。(3)停電時にNASをシャットダウンできる
技術的な着眼点
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- データ連携・分析基盤に関する要素
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、サイバーセキュリティ / データ・分析分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- サイバーセキュリティ部門
- データ・分析部門
- クラウド・ITインフラ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。