技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月18日
  • 入札書受領期限: 2026年11月19日 12時00分
  • 調達機関: 財務省
  • 案件分野: 政府情報システム / クラウド
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、クラウド、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、AI・人工知能
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: クラウド・ITインフラ部門、サイバーセキュリティ部門、ソフトウェア開発部門、公共システム事業部、AI・データ分析部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、財務省が公告した「官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究」に関する公開調達情報です。政府情報システム / クラウド分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: bid-instructions__入札説明書等.pdf】入 札 説 明 書官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究令和8年9月18日財務省大臣官房会計課契約第一係財務本省の特定調達契約に係る入札公告(令和8年9月18日付)に基づく入札等については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令300号)その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。本調達は「調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)」(以下「システム」という。)を利用した応札、入開札手続及び電子契約により実施するものとする。ただし、「紙」による総合評価のための書類等、入札書の提出及び契約手続も可とする。1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び住所契約担当官等支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長小平武史(2)所属する部局財務省本省(3)所 在 地 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-12.競争入札に付する事項(1)品目分類番号 71,27(2)購入等件名及び数量官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究一式(3)調達案件の仕様等別紙2調達仕様書(以下「仕様書」という。)による。(4)契約期間契約締結日から令和9年3月31日までの間。 (5) 履行場所仕様書による。(6)入札方法入札書に記載する金額は、仕様書に示す『官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究』に係る一切の費用を含めた請負金額を見積もることとする。ただし、入札書に記載する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3. 競争に参加するものに必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の財務省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格 審査を受け、競争参加資格 者名簿に登載された者であること。(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。4. 総合評価のための書類等の提出競争入札に参加するために必要な次の書類等(以下「総合評価のための書類等」という。)を、下記5. (3)に示す受領期限までに提出すること。また、提出した当該書類等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。・ 「競争参加者資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し・ 委任状(様式第2-1号、様式第2-2号)(代理人、復代理人が入札する場合)・ 提案書(様式第4号)※ 令和7・8・9年度財務省競争参加資格 (全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「C」又は「D」の等級に格付けされる場合は、「デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書」を必ず提出すること。・紙による入札への参加について(様式第5号)(紙による入札への参加の場合)・指名停止等に関する申出書(様式第6号)・ 誓約書(様式第7号)及び役員名簿(様式は任意とするが、様式第7号の別添「役員等名簿」の項目を網羅していること。)・業務の一部再委託の内容(様式第8号)(業務の一部を再委託する場合)なお、再委託(再々委託以降を含む)にあたっては① 地域の中小企業・小規模事業者の活用を考慮すること② 再委託先の適正な請負代金及び工期を確保すること③ 競争に参加する者と再委託先との間であらかじめ書面により作業内容、人件費単価、期間等の明確化を図ること・従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式第10号)(表明する意思がある者のみ提出すること)5.入札書及び総合評価のための書類等(以下「入札書等」という。)の提出場所等(1)入札書等の提出場所入札書等の提出は、次のいずれかの方法により提出すること。① システムによる提出② 紙による提出紙による入札書等の提出を希望する場合には、下記(2)の場所に提出すること。③ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による提出郵便等による入札書等の提出を希望する場合は、下記(2)あて提出すること。④ 上記①から③以外の方法による入札書等の提出を希望する場合には、下記5. (3)に示す総合評価のための書類等の受領期限までに下記(2)の問い合わせ先に連絡すること。(2)問い合わせ先〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1財務省大臣官房会計課契約第一係電話03-3581-4111内線2140(3)総合評価のための書類等の受領期限(委任状及び紙による入札参加についてを含む。)令和8年11月10日(火) 12時00分まで(4)入札書の受領期限令和8年11月19日(木) 12時00分まで (5) 開札の日時及び場所令和8年11月20日(金) 13時30分から財務省本庁舎B東62会議室(3)から(5)について、システムにおいて障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。6.質問書の提出仕様書に関し質疑等がある場合は、次のいずれかの方法により質問すること。ただし、システムにおいて障害が発生した場合には、下記に示す期限等について、別途通知する日時に変更する場合がある。(1)システムによる質問システムの「質問回答機能」により、次の期限までに質問を登録すること。令和8年11月10日(火) 12時00分まで(2)紙による質問質問書(様式第3号)を作成し、上記(1)の期限までに上記5. (1)の入札書等の提出場所へ提出すること。なお、FAX(03-5251-2107)による提出も可とするが、送信した際は上記5. (2)へ送信した旨の連絡をすること。(3)上記(1)及び(2)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。なお、システムによるものは、システム上でも閲覧することができる。① 閲覧時間令和8年11月19日(木) 12時00分までの平日9時30分から12時00分 及び13時00分から17時30分まで② 閲覧場所〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1財務省東受付室内入札説明室(4)仕様書以外に関する事項の問い合わせ① 入札書及び契約手続に関する事項上記5. (2)に同じ② システムに関する事項ヘルプデスク(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201)7. 入札の実施方法(1)共通事項① 競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書、仕様書等を十分承知すること。なお、システムによる入札の場合、上記とともに調達ポータル・電子調達システム利用規約及びシステムで定める手続を十分承知すること。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする(入札参加者から委任等できる者は原則1名とする)。② 前項の事項その他に関し質疑がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、仕様書に関しては上記6.による。③ 提出した入札書等の引き換え、変更又は取消しをすることはできない。④ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。⑤ 入札者又はその代理人は、本件入札において他の入札者の代理人又は復代理人を兼ねることはできない。(2)入札書等の提出入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、上記4.に定める総合評価のための書類等の全てを紙で提出した者は、システムによる入札書の提出はできない。また、マイナンバーカードを用いて入札する場合は、総合評価のための書類等の提出もマイナンバーカードを用いて提出しなければならない。なお、システムにおいて障害が発生した場合には、下記に示す受領期限について、別途通知する日時に変更する場合がある。① システムによる入札書等の提出イ.システムで定める手続きに従い、上記4.に定める総合評価のための書類等を上記5.(3)までに提出し、審査に合格しなければならない。なお、代理人又は復代理人が入札する場合(マイナンバーカードを用いて入札する場合を除く。)は、上記5. (3)の受領期限までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。ロ.システムで定める手続きに従い、上記5. (4)の受領期限までに入札書を提出しなければならない。② 紙による入札書等の提出イ.上記4.に定める総合評価のための書類等を、上記5. (3)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出し、審査に合格しなければならない。ロ.入札書(様式第1号・紙入札者用)を、上記5. (4)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出しなければならない。なお、入札書は封筒に入れ封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び『11月20日開札「官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究」に係る入札書在中』と記載すること。ハ.代理人が入札する場合は、委任状(様式第2-1号)を、復代理人が入札する場合には、委任状(様式第2-1号)及び委任状(様式第2-2号)を上記5. (3)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出しなければならない(以下、代理人又は復代理人を「代理人等」という。)。ニ.紙による入札への参加について(様式第5号・紙入札者用)を上記5. (3)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出しなければならない。ホ.郵便等による総合評価のための書類等を送付する場合には、封筒に『11月20日開札「官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究」に係る総合評価のための書類等在中』と朱書きし、書留郵便により上記5. (3)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。ヘ.郵便等による入札書を送付する場合には、封筒に『11月20日開札「官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究」に係る入札書在中』と朱書きし、書留郵便により上記5. (4)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。(3)入札書の要件次の各号に該当する入札書は無効とする。① 上記3.に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書。② システムによる入札の場合において、調達ポータル・電子調達システム利用規約に違反した者の入札書。③ 紙による入札の場合において、次に該当する入札書。イ.入札金額、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者氏名)の記載がない入札書(代理人等が入札する場合は、入札者の氏名のほか、代理人等の氏名を併せて記入すること)。ロ. 入札金額の記載が明確でない入札書。ハ. 入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等が訂正したことが明らかでない入札書。ニ. 入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)又は代理人等の氏名が明確でない入札書。ホ. 入札書の日付が不明確である、あるいは入札書受領期限より後の日付が記載された入札書。④ 当該入札者が提出した総合評価のための書類等が、支出負担行為担当官等の審査において「不合格」となった場合における入札書。(4)落札者の決定方法上記(2)に従い入札書を提出した入札者であって、上記3.の競争参加資格を全て満たし、当該入札書に記載された金額が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、総合評価のための書類等が仕様書に定める要求要件を全て満たし、下記(5)による有利な入札を行った者をもって落札者とする。ただし、次に掲げる場合に該当すると認められる場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価のための書類が仕様書に定める要求要件を全て満たし、次に有利な入札をした者を落札者とすることがある。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合イ.本入札は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を設定している。ロ.上記基準を下回った入札があった場合には、入札を「保留」して終了し、調査のうえ、その結果を後日通知する。ハ.上記イの基準を下回った入札者は、次の内容についての調査及び事情聴取等に協力すること。・その価格により入札した理由・入札価格の内訳・配置予定の技術者又は作業員その他当該契約の履行体制・本契約期間 中における他の契約請負状況・国及び地方公共団体等から過去に受注・履行した同種業務の名称及び発注者・経営の内容及び状況・信用状況・ その他、支出負担行為担当官が必要と認める事項ニ.上記ハの調査及び事情聴取に応じない又は提出した資料や説明等が不十分な場合は、追加で説明を求める場合がある。ホ.上記ハ及びニの調査及び事情聴取に応じない又は提出した資料や説明等が不十分な場合には、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるものとして、落札者としない場合がある。② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められる場合(5)総合評価の方法① 入札価格に対する得点配分と、性能等に対する得点配分は1:3の割合とする。② 入札価格の評価方法については、次のとおりとする。入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。③ 性能等の評価方法については、別添「総合評価基準書」に示す方法により行うものとする。④ 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込に係る性能等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。(6)開札手続き等開札手続きは、紙による入札等も含め、システムにより処理するものとする。ただし、システムにおいて障害が発生し、システムによる処理ができず、紙による入札のみの場合には、紙による処理に切り替え、開札を実施する。① システムによる入札者又はその代理人等は、同点の入札若しくは再度入札に備え、開札時にはシステムを立ち上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。② 紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。ただし、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない職員が立ち会い開札する。(7)同点の入札落札となるべき者が2人以上あるときは、システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。① システムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を入力する。② 紙による入札者(郵便による入札者を含む)又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合は、入札に関係のない職員が電子くじ番号を代わって決定する。(8)再度入札① 開札の結果、落札となるべき入札者がないときは、その場所において直ちに再度の入札手続きを開始する。なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。なお、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。② 再度入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。ただし、当初の入札においてシステムにより入札した者は、再度入札において紙による入札はできないものとする。また、当初の入札において紙により入札した者は、再度入札においてシステムによる入札はできないものとする。③ 紙による入札者又はその代理人等は、契約担当官等により開札手続きの終了を告げられるまで、若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。8.閲覧資料等仕様書10(3)のとおり9.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金全額免除する。(3)契約書作成の要否要する。システムで定める手続きに従って作成した電子契約書を原則とするが、紙による契約締結も可とする。(4)契約条項「契約書(案)」による。(5)支払の条件「契約書(案)」による。(6)総合評価のための書類① 総合評価のための書類として、別添「総合評価基準書」に基づき作成された書類を提出すること。なお、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。② 上記提出書類の作成に関する費用は、提出者の負担とする。③契約担当官等は、提出された書類を総合評価の実施以外に提出者に無断で使用することはできない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は受け付けない。⑥ 入札者が、自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。⑦ 本調達では、中小企業等が給与総額を対前年度(又は対前年)に比べ2.5%以上とする旨を様式第10号により表明した(※)場合、加点することとしている。また、様式第10号で表明した賃上げが実行されているか、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のために必要な書類は、作成後速やかに上記5. (2)へ提出すること。なお、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において減点するものとする。詳細は様式第10号裏面の(留意事項)を確認すること。※ 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。(7)その他① 本件入札に参加するために生じる一切の費用は、参加者の負担とする。② 本件入札に参加しない場合は、別添「入札参加に係るアンケート」を記載の上、上記5. (2)に提出すること。③ 落札者は、落札決定後速やかに入札金額の内訳書(任意の様式)を提出すること。④ 落札者は、業務の一部を再委託する場合には、契約締結後速やかに「業務委託承認申請書」(様式第9号)を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合も同様とする。⑤ 上記4.に規定する書類を提出し、審査に合格した場合であっても、再委託の内容について契約締結後に全てを受け入れることを確約するものではないことに留意すること。⑥ 入札金額における人件費について、契約期間 中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額についても考慮した上で入札すること。(様式第1号・紙入札者用)入 札 書令和 年 月 日(入札書提出日)支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名(代理人又は復代理人)(復)代理人氏名下記のとおり入札します。記1.入札件名官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究2.入札金額金円3.契約条件契約書・仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。※任意の数字を記載すること電子くじ番号(3桁)連絡先所属氏名電話番号メールアドレス(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)(様式第2-1号)委 任 状令和 年 月 日(委任状提出日)支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿住 所氏 名又 は会 社 名代表者氏名代理人住所所属(役職名)氏 名当社はを代理人と定め下記権限を委任します。記1.委任事項 (1)官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究に係る入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任2.委任期間令和年月日~令和8年11月20日(総合評価のための書類等提出日~開札を行う日)連絡先所属氏名電話番号メールアドレス(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)(様式第2-2号)委 任 状令和 年 月 日(委任状提出日)支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿住 所会 社 名代理人氏名復代理人住所所属(役職名)氏 名私はを復代理人と定め下記権限を委任します。記1.委任事項官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究に係る入札及び見積に関する一切の権限2.委任期間令和年月日~令和8年11月20日(総合評価のための書類等提出日~開札を行う日)連絡先所属氏名電話番号メールアドレス(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)(様式第3号)質 問 書入札件名:官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究(令和 年 月 日)質 問 事 項 回 答 事 項質 問 会 社 名担 当 者 氏 名連 絡 先 (Tel)(FAX)メールアドレス(様式第4号)提案書令和 年 月 日支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿住 所会 社 名代表者氏名官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究の入札に関し、当社の入札が仕様書に示された要求要件の全てを満たしていることを保証します。また、総合評価基準書記載の必須項目(基礎点)及び加点項目(追加点)については、それぞれ証明資料のとおり提案いたします。(様式第5号・紙入札者用)令和 年 月 日(申出書提出日)支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿住 所氏 名又 は会 社 名代表者氏名紙による入札への参加について貴省発注の下記一般競争入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙により入札に参加いたします。記1.入札件名官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究2.電子調達システムを利用して入札に参加できない理由(記入例)電子認証カードを令和○年○月○日付で申請中であるが、手続きが遅れているため。(様式第6号)令和 年 月 日(申出書提出日)指名停止等に関する申出書支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究の入札に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。(様式第7号)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別添役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 添付書類:役員等名簿(別添)役 員 等 名 簿法人(個人)名:(フリガナ)役 職 名 生 年 月 日 性 別 住 所氏 名( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。(様式第8号)令和 年 月 日支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿(申 請 者)住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名業 務 の 一 部 再 委 託 の 内 容○ 入札件名:官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究○ 委託予定先の内容名 称所 在 地本 店電 話 番 号 社 員 数役 職代表者氏 名設 立 年 月 日企 業 概 要委託予定の業務内容委 託 の 必 要 性※ 注意事項等については、裏面を参照すること。(注 意 事 項 等)1競争に参加する者は、本件入札に係る業務の一部を再委託する予定がある場合には、総合評価のための書類等の受領期限までに、当該書類を支出負担行為担当官に提出すること。2 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載すること。3 「委託の必要性」については、「技術的に可能となる理由」又は「適正な費用で実施可能となる理由」等について記載すること。4業務委託承認申請書には、情報セキュリティ対策基準(平成13年1月6日最高情報セキュリティ責任者決定)第4部に基づき、仕様書に定める再委託先に関する必要な情報を添付すること。5再委託の内容等に関し、説明若しくは資料の提出を求められた場合には、それに応じること。6契約締結後は、支出負担行為担当官に「業務委託承認申請書」を提出し、その承認を得ること。(様式第9号)令和 年 月 日(申請書提出日)支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長殿(申 請 者)住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名業 務 委 託 承 認 申 請 書官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究に関する契約の第8条に基づき、次のとおり申請する。○ 委託予定先の内容名 称所 在 地本 店電 話 番 号 社 員 数役 職代表者氏 名設 立 年 月 日委 託 開 始 年 月 日委 託 金 額(円)名 称開始年月日拠 点所 在 地電 話 番 号 社 員 数委託予定の業務内容委 託 の 必 要 性※ 注意事項等については、裏面を参照すること。○処理整理欄(処理決定日: 年 月 日)審 査 年 月 日審査結果承認又は不承認の理由審査担当整理欄担当・ ・ 承 認・ 不 承 認課会計・ ・ 承 認・ 不 承 認課※ 「処理整理欄」は、記載しないこと。(注 意 事 項 等)1申請者は、契約締結後、速やかに業務委託承認申請書を提出すること。なお、企画競争などの技術評価を行って業者を決定する場合は、事前に技術力の確認のため、申請書の提出を求める場合がある。2 「委託金額(円)」については、業務委託先との契約金額を記載すること。3 「拠点」において、当該法人が複数の拠点を有する際には、代表的な名称のみを記載し、同所在地欄にその拠点数を記載すること。4 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載すること。5業務委託承認申請書には、委託先業者の資格審査等級決定通知書の写しを添付すること。6業務委託承認申請書には、情報セキュリティ対策基準(平成13年1月6日最高情報セキュリティ責任者決定)第4部に基づき、仕様書に定める再委託先に関する必要な情報を添付すること。7業務委託承認申請書の内容に関し、当省から説明若しくは資料の提出を求められた場合は、それに応じること。8委託開始年月日前までに不承認の連絡がない場合には、承認があったものとみなす。9申請内容に変更が生じた場合には、速やかに書面により連絡すること。(様式第10号:中小企業等(対前年度)用)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、令和8年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)において、給与総額を対前年度増加率2.5%以上とすることを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印(留意事項)1.「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。3.上記2.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。(様式第10号:中小企業等(対前年)用)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、令和8年において、給与総額を対前年増加率2.5%以上とすることを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印(留意事項)1.「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。2.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。3.上記2.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。入札参加に係るアンケート別添入札件名官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究連絡先所属会社名 氏名電話番号メールアドレスアンケート項目入札手続1問題ない2公告期間入札手続期日に関して問題3 証明書等の受領期限4 入札書の受領期限はありましたか。5 その他(該当する手続きをご記入ください。)( )1ない証明書等において提出不可2ある(提出不可能であった書類名とその理由をご記入ください。)能な書類はありましたか。 書類名 ( )理由 ( )1ないその他入札手続に、問題はあ2ある(該当する入札手続とその理由をご記入ください。)りましたか。 入札手続 ( )理由 ( )調達仕様書調達仕様書における入札参1ない加(受注)要件について、満た2ある(該当する入札参加(受注)要件とその理由をご記入ください。)すことのできない参加資格・条入札参加(受注)要件( )件はありましたか。 理由 ( )1ない業務内容について業務の実2ある(該当する業務内容とその理由をご記入ください。)施自体は対応可能なものでし業務内容 ( )たか。理由 ( )1ないその他調達仕様書に、問題2ある(該当する問題点とその理由をご記入ください。)はありましたか。 問題点 ( )理由 ( )その他1ない上記項目以外で、入札に参加2ある(その理由等をご記入ください。)できなかった理由等がありましたか。1ないどのような点を改善すれば、 2ある(改善点をご記入ください。)本入札に参加できましたか。その他、本入札全般について、ご意見等がある場合には、ご記入ください。契 約 書支出負担行為担当官 財務省大臣官房会計課長○○○○(以下「甲」という。)と、【落札者】(以下「乙」という。)とは、次の条項により「官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究」に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。(本契約の目的)第2条本契約では、別紙2「調達仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき行う、官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究(以下「本業務」という。)に関する事項を定めるものである。2乙は、本契約の条項に従い、本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。(履行場所)第3条業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。2乙は、乙が業務を履行するために必要な要件を満たす履行場所を、乙の負担であらかじめ用意するものとする。3甲は、必要に応じて、前項の履行場所を視閲することができるものとする。4前2項の履行場所の要件及び乙が当該履行場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。(契約期間)第4条契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日とする。(契約金額)第5条契約金額は、 円(内消費税額及び地方消費税額円)とする。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の乙に対する弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。(下請け、委任等の禁止)第8条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2乙は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。3前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。4第2項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。5第2項ただし書にかかわらず、乙は、第23条第2項第13号から第17号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)とすることができない。6乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。なお、この場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。7甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。(1)下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき。(2)正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し下請負人等が締結した契約を解除させるためにとりうる措置を講じないとき。8前項の場合、乙は甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れない。(応札条件の維持)第9条 乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならない。(秘密の保持)第10条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。2乙は、本業務、本納品物及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体された成果物、ソフトウェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、または使用させてはならない。3乙は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。4乙が本条の義務に違反した場合には、甲は乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができる。この場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。5個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別紙1の取扱いを遵守しなければならない。6前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。(費用負担)第11条本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。(監督等)第12条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。2乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。3甲は、第8条第2項ただし書の規定により承認した場合には、乙に対し、本契約上の義務の履行に関して為された乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。(事情変更)第13条甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。なお、乙から労務費、原材料費又はエネルギーコスト等の上昇に伴う契約金額の変更について申出があった場合には、その可否について迅速かつ適切に協議するものとする。2前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(期間の延長)第14条 乙は、天災地変その他正当な理由により本契約に定める期限までに業務を終了することができない場合は、正当な理由を明らかにして甲に期間の延長を求めることができる。2甲は、乙の理由をやむを得ないものと認めたときは、甲が相当と認める日数の期間を延長することができる。3乙は、仕様書に定める期限までに仕様書に定める納入物(以下「納入物件」という。)の提出を行うことができないと認めたときは、直ちにその理由及び提出予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。4乙の責に帰すべき事由による延期の申し出があった場合、乙は、違約罰として甲に対し、遅延日数に応じ、契約金額に対して「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に定める率で計算した遅延損害金を納付するものとする。5前項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(検査)第15条 乙は、本業務を終了したときには、納入物件を添えて速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2甲は、乙から前項の規定による報告を受けた日から10日以内に検査職員をして検査を行わなければならない。3甲の要求があった場合には、乙は、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を派遣しなければならない。4乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。5検査の結果不合格の場合、乙は、甲の指定する期間内に、乙の費用により不合格品を引き取り、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修補を行った上、再度検査を受けなければならない。6乙が前項の甲の指定する期間内に不合格品を引き取らないときは、甲は、乙に対し、これを乙の費用で返送することができる。返送しない場合でも、甲は、不合格品の保管につき、何ら責を負わないものとする。7第3項、第5項及び第6項に係る一切の費用は、乙の負担とする。(契約金額の請求及び支払)第16条 乙は、本業務を完了したときは、甲があらかじめ定める書式又は甲に事前に提出してその承認を得た乙の書式による支払請求書をもって、契約金額の支払を甲に請求するものとする。2前項の請求金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。3甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に、乙の金融機関の口座へ振込みにより支払わなければならない。4前項の期限内に甲の支払がないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。(業務完了後における説明等)第17条 乙は、本業務の完了後においても、甲から本業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(危険負担)第18条業務の完了前に生じた納入物件の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。2業務の終了後に生じた納入物件の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて甲の負担とする。ただし、乙の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。(産業財産権の帰属等)第19条 乙が、本業務を遂行する過程で主として甲の技術指導により発明(考案及び意匠の創作を含む。以下「発明等」という。)をしたときは、その産業財産権は、その権利の発生の時から甲に帰属するものとする。2前項以外の発明等は甲と乙の共有に帰属する。3前項の共有に帰属する発明等につき産業財産権の設定の出願をしようとするときは、別途定める共同出願契約を締結するものとする。(著作権等)第20条納入物件に関する乙の著作権(著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、納品の完了をもって乙から甲に譲渡されたものとする。2本契約における納入物件の原著作権及び二次的著作物の著作権は、甲に帰属するものとする。また、甲は本契約における納入物件について、自由に複製、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに任意に開示できるものとする。ただし、本契約において納入される納入物件のうち、従来から第三者が著作権を有しているものについては、当該第三者に権利留保されるものとする。なお、この場合においても、本契約に基づき利用する目的の範囲内に限り、甲は第三者に権利留保された著作権を自由に複製、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるものとする。3本契約における納入物件に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合は、甲が特に使用を指示した場合を除き、乙は当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続を行うこととする。この場合、甲は既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。4乙は、本業務に関して公表又は出版をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5乙は、甲に対して一切の著作者人格権を行使しないこととし、また第三者をして行使させないものとする。(知的財産権等の権利侵害)第21条 乙は、納入物件に関し、国内外の第三者が所有する著作権、特許権、回路配置利用権、ノウハウを含む産業財産権等(公告又は公開中のものを含み、以下「知的財産権」という。)を侵害する恐れがある場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。2乙は、前項の知的財産権に関して、権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟手続に限られない。)、その責任及び負担において、その紛争を処理及び解決するものとし、甲に対し、一切の損失を被らせないものとする。(乙の契約不適合責任及び品質保証義務違反)第22条 甲は、本業務に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見し、発見してから1年以内にその旨を乙に対して通知したときは、乙に対して乙の負担において相当の期間を定めて甲の承認及び選択した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2甲は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本項によって賠償を請求することができる損害は、本業務の契約不適合を原因として、甲に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害(以下「損害等」という。)で、本業務の契約不適合と相当因果関係のあるものに限る。(1)本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本業務の甲の使用目的を達成するために要した内部人件費等の一切の費用(2)本業務の契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用(3)契約不適合を原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行政サービスの受領者(以下「国民等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲が国民等に支払いを命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用3第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。(解 除)第23条 甲は、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。2甲は、乙に次の各号に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の履行に支障が生じると認められるときは、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。(3)甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき。(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。(5)本業務の履行に著しい遅延のあったとき。(6)第15条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。(7)契約不適合により契約の目的を達することができないとき又は第22条に規定する甲の請求に応じないとき。(8)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。(9)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。(10)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。(11)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。(12)解散の決議をしたとき。(13)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(14)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(15)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。(16)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(17)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(18)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。(19)自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。(20)自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。(21)自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為をしたとき。(22)その他、第18号から第21号に準ずる行為をしたとき。3甲が前項の規定により本契約を解除した場合、乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。4乙が、本契約で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲は、第1項の解除をしない場合でも、乙に対して契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。5前2項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(本契約の任意解約等)第24条 甲は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打切ることができるものとする。2甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲は、乙の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用を補償するものとする。(1)本契約の内容変更の場合合理的な追加費用(2)本契約の一時中止又は打切の場合当該時点までに乙に発生した合理的な費用3前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、第28条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。(調査)第27条甲は必要と認める場合には、期限を示して、乙にその業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者(甲と契約関係にある公認会計士等を含む。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。2乙は、前項に規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。3第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。4前項の場合において、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償を免れないものとする。(損害賠償)第28条 乙は、債務不履行に基づき甲に損害を与えた場合は、甲に対し、一切の損害を賠償するものとする。2前項の損害には、甲が乙に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提起された場合において甲が国民等に支払いを要する金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。(賠償金等の徴収)第29条乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)」に定める率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)」に定める率で計算した額の遅延損害金を徴収する。(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(紛争の解決)第31条本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。2前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲と乙の平等の負担とする。(法律、規格等の遵守)第32条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(人権尊重努力義務)第33条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(補則)第34条本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定するものとする。本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関3-1-1支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長○○○○乙 【落 札 者】(別紙1)個人情報に関する取扱い(第10条第5項)(定義)第1条本契約における個人情報とは、甲から乙に開示又は提供される情報のうち、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)として甲が指定する情報をいう。(秘密保持)第2条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に開示又は提供等してはならないものとする。2甲は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。3乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本契約書と同等の義務を課さなければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事故等((以下「事故等」と言う。)故意、過失を問わない。)を発生させ、甲又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。(個人情報の使用)第3条 乙は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。(複製等)第4条 乙は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。2乙は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報として取扱うものとする。(管理)第5条 乙は、個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止その他の、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2乙は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定め甲の承認を得るものとし、甲が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。(1)個人情報の取扱い責任者(2)個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者(3)個人情報の授受、移送方法(4)個人情報の保管場所及び保管・管理(以下「保管等」と言う。)の方法(5)個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法(6)個人情報の取扱いに使用する装置、機器、触体等への技術的安全装置の内容(7)従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等3乙は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂行に従事する者(以下「従業員等」と言う。)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管等するものとし、また、乙の責任において個人情報に接する従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。(個人情報の取得)第6条 乙は、本件業務の遂行上、甲から指示がある場合を除き乙自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。なお、乙が個人情報の取得を要すると判断した場合には、甲に通知のうえ甲の指示に従うものとする。なお、甲が乙の個人情報の取得を必要と認める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書にて行うこととする。(問合せ等)第7条 乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。(個人情報の返還)第8条 乙は、甲の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、甲の指示に従い乙の責任と負担において個人情報を甲に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、甲の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を甲に報告するものとする。(事故発生時の対応等)第9条 乙は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはその恐れがあることを知った場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。なお、事故等の発生により甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。2前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから乙自ら上記の対応策を講ずることが必要と判断するときは、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。ただし、その場合であっても事後甲に報告し了解を得るものとする。なお、乙自らの対応策についても甲が指示する場合は、甲の指示に従うものとする。3前2項における連絡及び対応策の実施は乙の債務不履行に係る責任を免除するものではない。(再委託の取扱)第10条 乙は、甲の書面による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2甲は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて乙に対し、第三者との契約書の写し、その他甲の指定する書類の提出を求めることができるものとする。3乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本別紙1と同等の義務を課さなければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償するものとする。(監査)第11条 乙は、本件業務期間中、少なくとも6ヶ月に1回又は甲が求めた場合はその都度、第2条から第4条並びに第5条にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告するものとする。2甲は、乙の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙1上の義務の遵守状況を確認できるものとする。なお、立ち入りの方法等については甲と乙で協議するものとする。3甲は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるものとする。4第1項又は第2項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲が判断した場合、或いは第3項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又は指示に従わない場合、甲は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるものとする。また、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。(別紙2)官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究仕様書令和8年9月財務省目次調達案件の概要に関する事項 ................................................................................................. 1-1(1)調達件名 ..................................................................................................................... 1-1(2)調達の背景 ................................................................................................................. 1-1(3)調達の目的 ................................................................................................................. 1-1(4)官庁会計システム等の概要 ........................................................................................ 1-1(5)契約期間 ..................................................................................................................... 1-5(6)作業スケジュール(予定) ........................................................................................ 1-5調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 .......................................................... 2-1(1)調査システムの対象範囲 ............................................................................................ 2-1(2)調達案件及びこれと関連する調達案件 ...................................................................... 2-1情報システムに求める要件に関する事項 ............................................................................... 3-1作業の実施内容に関する事項 ................................................................................................. 4-1(1)プロジェクト管理要領の作成 ....................................................................................... 4-1(2)作業計画書の作成 ......................................................................................................... 4-1(3)官庁会計システム等の現状確認 ................................................................................... 4-2(4)次々期システムへの移行上の課題検討 ......................................................................... 4-2(5)課題に関する対策案の検討方針について ..................................................................... 4-3(6)システムの最適化等に向けた情報提供依頼 .................................................................. 4-3(7)実現可能性調査報告書の作成 ....................................................................................... 4-4(8)その他必要な支援業務 .................................................................................................. 4-4(9)成果物 ........................................................................................................................... 4-4作業の実施体制・方法に関する事項 ...................................................................................... 5-1(1)作業の実施体制 ............................................................................................................. 5-1(2)本業務の体制 ................................................................................................................. 5-2(3)要員に求める資格等の要件 ........................................................................................... 5-3(4)作業場所 ........................................................................................................................ 5-5(5)作業の管理に関する要領 ............................................................................................... 5-5(6)指示等の書面主義 .......................................................................................................... 5-5(7)関係者との調整 ............................................................................................................. 5-5作業の実施に当たっての遵守事項 .......................................................................................... 6-1(1)機密保持 ........................................................................................................................ 6-1(2)関連書類の貸与 ............................................................................................................. 6-1(3)個人情報の取扱い .......................................................................................................... 6-1(4)法令等の遵守 ................................................................................................................. 6-2(5)標準ガイドラインの遵守 ............................................................................................... 6-2(6)情報システムの監査 ...................................................................................................... 6-2(7)セキュリティ要件 .......................................................................................................... 6-2(8)生成AIサービスの活用に関する基本方針 .................................................................... 6-3成果物の取扱いに関する事項 ................................................................................................. 7-1(1)知的財産権の帰属 .......................................................................................................... 7-1(2)契約不適合責任及び保証 ............................................................................................... 7-1(3)検収 ............................................................................................................................... 7-1入札参加資格に関する事項 .................................................................................................... 8-1(1)公的な資格や認証等の取得 ........................................................................................... 8-1(2)受託実績 ........................................................................................................................ 8-3(3)複数事業者による共同入札 ........................................................................................... 8-3(4)入札制限 ........................................................................................................................ 8-4再委託に関する事項 ............................................................................................................... 9-1(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 .............................................................. 9-1(2)承認手続 ........................................................................................................................ 9-1(3)再委託先の契約違反等 .................................................................................................. 9-2 その他特記事項............................................................................................................... 10-1(1)前提条件等 .............................................................................................................. 10-1(2)総合評価のための提出書類 ..................................................................................... 10-1(3)入札公告期間中の資料閲覧等 ................................................................................. 10-1(4)サプライチェーン・リスクへの対応 ....................................................................... 10-1(5)本調達仕様書の解釈 ................................................................................................ 10-2附属文書 ......................................................................................................................... 11-1調達案件の概要に関する事項調達案件の概要を以下に示す。(1)調達件名官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究(2)調達の背景官庁会計システムは、国の会計事務における予算の執行から決算の過程までの各種会計情報を電子化し、統一的に処理することにより、会計事務の適正化・効率化を図るとともに、適切な財政運営に資することを目的としており、予算・決算業務の業務・システムの最適化計画(平成18年3月31日:各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づきシステムの整備を進め、平成21年1月にサービスを開始した。また、歳入金電子納付システムは、国民等の電子申請・届出等に際しての手数料等の電子納付の実現を目的としており、平成16年1月にサービスを開始した。なお、官庁会計システム及び歳入金電子納付システム(以下「官庁会計システム等」という。)は、令和4年1月にオンプレ方式からクラウド方式(プライベートクラウド)への移行による更改を行っており、令和9年1月にはOS・ミドルウェアのサポート期限到来に伴うソフトウェアのバージョンアップ対応等による更新を予定している(更新前の官庁会計システム等を以下「現行システム」、更新後の官庁会計システム等を以下「次期システム」という。)本仕様書は、本件特定役務に係る基本的な要件を記載したものである。(3)調達の目的官庁会計システム等のシステム最適化等に向けた調査研究(以下「本調達」という。)は、システム最適化の実現方策(ガバメントクラウドへの移行可能性を含む)等を明らかにするとともに、令和13年度頃に想定される次々期システム更改の方向性の決定や後続の要件定義等に必要な情報の提供を受けるための調査研究を目的とするものである。(4)官庁会計システム等の概要官庁会計システム等の概要及び全体構成を以下に示す。イ官庁会計システムの概要官庁会計システムは、国の予算執行等に係る会計事務を効率的に処理することを主な目的として整備されたシステムである。本システムは、各府省等の会計事務を行う職員の利用端末と、クラウドデータセンターに設置された処理装置をネットワーク回線で接続し、オンラインリアルタイム処理を実現している。また、会計情報を集中管理することにより、債務者に対する納入告知書の発行や、日本銀行への支払依頼等の事務を財務省会計センターで一括して処理するほか、これ1-1らに関連する会計事務を総合的に実施するものである。ここでは、令和9年1月に更新を予定している次期システムの全体構成を、図1-1及び表1-1に示す。なお、現在更新作業を実施中であるため、今後、構成が変更となる可能性があることに留意すること。図1-1官庁会計システムの全体構成表1-1官庁会計システムの構成概要項番全体構成概要1正センター株式会社NTTデータが提供する東日本リージョンのクラウドサービス(OpenCanvasクラウドサービス)を利用する。2バックアップセンタ株式会社NTTデータが提供する西日本リージョンのクラウドサービー ス(OpenCanvasクラウドサービス)を利用する。3本番環境官庁会計システムの利用者にサービスを提供する環境である。正センター及びバックアップセンターに設置する。4試験環境アプリケーションの変更、OS又はミドルウェアのセキュリティパッチ等、本番環境への適用前にテストを実施するための環境である。正センター及びバックアップセンターに設置する。5外部システム会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システムをはじめとした官庁会計システムと連携する各省各庁等の外部システムである。連携方式は、電文交換方式、ファイル転送方式、会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システムを介したCSVファイルの連携、フェデレーション(OpenID Connect)方式、媒体方式及びWebAPI方式である。6職員用パソコン各省各庁等の会計機関(官署)の職員が各省各庁等の会計事務を行う端末であり、また、官庁会計システム等の操作習熟を目的としたeラーニングを行うための端末である。7府省内専用ネットワー各省各庁が保有するLAN及びWANから構成される。ク8 LGWAN Local Government Wide Area Network。高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(インターネットから切り離された閉域ネットワーク)である。1-2項番全体構成概要9運用拠点官庁会計システム等の運用を行う拠点(運用拠点は財務省が用意する(東京都千代田区九段第三合同庁舎内に設置)。)である。10監視支援用機器等運用拠点の運用室に配置する運用管理クライアントの画面映像を財務省事務室及び保守管理業務供給者事務室に表示し、故障が発生した場合は、音声通報及びパトランプにてシステムの故障検知を通知する。11運用機器等本番環境及び試験環境を操作するための端末、プリンタ等の機器等である。12モバイル運用管理災害等により運用拠点又は運用機器等が使用不可となった場合、継続しクライアント等て運用を行うための機器等である。13オフサイト運用拠点災害等により運用拠点が使用不可となった場合、継続して運用を行うための拠点である。14業務支援クライア財務省職員が本番環境及び試験環境を操作するための端末、プリンタ等ント等の機器等である。15クラウドサービス接続運用拠点から正センター及びバックアップセンターを操作するための用回線通信回線である。16オフサイト拠点からのオフサイト運用拠点から正センター及びバックアップセンターを操作接続用回線するための回線(モバイル網及びIPVPN網)である。17 GSS G-Net 官庁会計システムと府省内専用ネットワーク、LGWAN及び外部システムを相互に接続する政府内専用ネットワークである。18クラウドサービス間接正センター及びバックアップセンターにおいて、データベースソフトの情続用回線報同期等を実施するための通信回線である。ロ歳入金電子納付システム国民等が電子申請・届出等に際しての手数料等の電子納付を実現するためには、これに必要な納付の原因の確認、納付が誤りなく歳入徴収官等に行われることの確認を可能とする機能を持ったシステムが必要となる。歳入金電子納付システムは、日本銀行の歳入代理店業務の一部を受託する民間収納インフラであるマルチペイメントネットワークシステム(以下「MPN」という。)を活用して、この機能を実現する政府側の収納機関システムの役割を担う各省各庁等の共同利用型システムとして整備したものである。ここでは、令和9年1月に更新を予定している次期システムの全体構成を図1-2及び表1-2に示す。なお、現在更新作業を実施中であるため、今後、構成が変更となる可能性があることに留意すること。1-3図1-2歳入金電子納付システムの全体構成表1-2歳入金電子納付システムの構成概要項番全体構成概要1正センター株式会社NTTデータが提供する東日本リージョンのクラウドサービス(OpenCanvasクラウドサービス)を利用する。2バックアップセ株式会社NTTデータが提供する西日本リージョンのクラウドサービスンター (OpenCanvasクラウドサービス)を利用する。3本番環境歳入金電子納付システムのサービスを提供する環境である。4試験環境アプリケーションの変更、OS又はミドルウェアのセキュリティパッチ等、本番環境への適用前にテストを実施するための環境である。5外部システム歳入金電子納付システムと連携する各省各庁等の外部システムである。連携方式は、電文交換方式及びファイル転送方式とする。6 MPN(正) MPNは、利用者が金融機関の窓口のほか、ATM、インターネットバンMPN(副) キング等を利用して公共料金、税金等の支払を可能とするシステムであり、災害等によってサービスが停止した場合に備え、MPN(正)及びMPN(副)から構成される。7運用拠点官庁会計システム等の運用を行う拠点(運用拠点は財務省が用意する(東京都千代田区九段第三合同庁舎内に設置)。)である。8監視支援用機器等運用拠点の運用室に配置する運用管理クライアントの画面映像を財務省事務室及び保守管理業務供給者事務室に表示し、故障が発生した場合は、音声通報及びパトランプにてシステムの故障検知を通知する。9運用機器等本番環境及び試験環境を操作するための端末、プリンタ等の機器等である。10モバイル運用管災害等により運用拠点又は運用機器等が使用不可となった場合、継続して理クライアント等運用を行うための機器等である。11オフサイト運用拠災害等により運用拠点が使用不可となった場合、継続して運用を行うための点拠点である。12クラウドサービス運用拠点から正センター及びバックアップセンターを操作するための通接続用回線信回線である。1-4項番全体構成概要13オフサイト拠点かオフサイト運用拠点から正センター及びバックアップセンターを操作すらの接続用回線るための回線(モバイル網及びIPVPN網)である。14 MPN接続用回線正センター及びバックアップセンターの歳入金電子納付システムとMPNを接続するための通信回線である。15 GSS G-Net 歳入金電子納付システムとMPN(正)、MPN(副)及び外部システムを相互に接続する政府内専用ネットワークである。16クラウドサービス正センター及びバックアップセンターにおいて、データベースソフトの情報間接続用回線同期等を実施するための通信回線である。(5)契約期間契約開始日から令和9年3月31日(水)まで。(6)作業スケジュール(予定)主要な作業スケジュール(予定)を図1-3に示す。具体的な作業スケジュールについては、契約締結後に財務省と協議のうえ決定する。図1-3主要な作業スケジュール(予定)1-5調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等本調達の調査システムの対象範囲及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等を以下に示す。(1)調査システムの対象範囲官庁会計システム等は、正センター、バックアップセンター及び運用拠点において運用を実施しており、調査システムの対象範囲を図2-1に示す。図2-1調査システムの対象範囲(2)調達案件及びこれと関連する調達案件本調達と関連する調達単位、調達方式、実施時期を表2-1に示す。なお、本調達と関連する調達案件間の入札制限は設けない。表2-1本調達案件と関連する調達単位、調達方式、実施時期項番調達案件名調達方式実施時期備考1官庁会計システム一般競争入札公告期間: 官庁会計システム等のシステム最適化等のシステム最適(総合評価落R8.9~R8.11等に向けた調査を行う。化等に向けた調査札方式)による開札時期:研究請負契約 R8.11契約期間:R8.11~R9.32官庁会計システム一般競争入札契約期間: 次期の官庁会計システム等の運用・保守(総合評価落契約日~ に係る特定役務等を提供、各種作業の実等の運用に係る保札方式)によるR12.3行、バージョンアップ対応に係る移行支守管理業務請負契約援等を行う。3官庁会計システム一般競争入札契約期間: 現行システムから次期システムへの更2-1項番調達案件名調達方式実施時期備考等のシステム更改 (総合評価落 R6.4~R9.1新に係る支援を実施する。計画及びプロジェ札方式)によクト管理等に係るる請負契約技術支援4官庁会計システム随意契約によ契約期間: 現行システムが利用するクラウドサー等に係るクラウドる請負契約 R7.4~R9.1ビス、クラウドサービスの利用に伴うサービス等の提供物品、特定役務等を提供する。当該業務の受託者を以下「クラウドサービス等供給者」という。5官庁会計システム一般競争入札契約期間: 現行システムの延長に際し、官庁会計等に係る保守管理 (総合評価落 R7.4~R9.1システム等の運用・保守に係る特定役業務 札方式)によ務等を提供、各種作業の実行、バージる請負契約ョンアップ対応に係る移行支援等を行う。当該業務の受託者を以下「保守管理業務供給者」という。6歳入金電子納付シ随意契約によ契約期間: 現行の歳入金電子納付システム及びMステムに係るMP る請負契約 R7.4~R9.1 PNを接続する通信回線等を提供すN接続用回線の提る。当該業務の受託者を以下「MPN供接続用回線等供給者」という。7官庁会計システム随意契約によ契約期間: 現行の官庁会計システム及び特定外に係る特定外部シる請負契約 R7.4~R9.1部 シ ス テ ム(副)を接続する通信回線ステム接続用回線等を提供する。当該受託者を以下「特等の提供定外部システム接続用回線等供給者」という。8官庁会計システム一般競争入札 (未定) 制度改正等の対応によるアプリケーシ等の機能追加に係 (総合評価落ョンの機能追加を行う。現時点では、る業務 札方式)によ 令和8年度の機能追加業務は未定。当る請負契約該業務があった場合、当該受託者を以下「機能追加業務供給者」という。9官庁会計システム一般競争入札契約期間: バージョンアップ対応に伴う次期シ等の更新に伴う設 (総合評価落 R7.5~ ステムの設計・開発、テスト、これと計等業務及びクラ札方式)によ R12.3同時に行う機能追加及びその他同時ウドサービス等のる請負契約期に必要となる物品、特定役務の提供提供並びに官庁会計システム等が利用するクラウドサービス、クラウドサービスの利用に伴う物品、特定役務等を提供する。当該業務の受託者を以下「設計等業務及びクラウドサービス等供給者」という。10歳入金電子納付シ随意契約によ契約期間: 次期の歳入金電子納付システム及びステムに係るMP る請負契約 R8.4~ MPNを接続する通信回線等を提供N接続用回線の利 R12.3する。用調達済み案件本調達案件2-2情報システムに求める要件に関する事項令和9年1月に更新を予定している官庁会計システム等に求めるシステムの全体構成及び提供する業務処理等の要件を「附属文書1官庁会計システムに係る要件定義書」及び「附属文書2歳入金電子納付システムに係る要件定義書」(以下「要件定義書」という。)に示す。なお、現在更新作業中であることから内容に変更が生じる可能性があることに留意する。本調達の実施に当たっては、本調達に係る要件定義書の該当する要件を満たすこと。3-1作業の実施内容に関する事項本件特定役務の受託者(以下「受託者」という。)が行う作業を以下に示す。なお、本調達において作成又は改訂して納品する成果物の記述は、専門知識を持たない者でも理解できるよう工夫して作成し、計画した期限までに提出し、財務省の承認又は承諾を得ること。また、「デジタル社会推進会議」、「デジタル社会推進会議幹事会」及び「デジタル行財政改革会議で議論されている会計DX」の動向を踏まえ、本作業実施にあたっては、以下の資料を参照すること。なお、資料が改定された場合には、最新のものを参照すること。・デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和8年7月21日閣議決定)・デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づく財務省中長期計画(令和4年11月11日)・デジタル社会推進標準ガイドライン群・デジタル庁GCASガイド(1)プロジェクト管理要領の作成受託者は、調査業務のスケジュール、実施体制、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、変更管理、リスク管理、課題管理、情報セキュリティ対策の管理方法、遵守事項等をとりまとめたプロジェクト管理要領の初版を契約開始日から7日以内に提出・説明すること。なお、プロジェクト管理要領の修正については、財務省と調整後、必要な修正を行い、修正版のプロジェクト管理要領を別途提出すること。また、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を記載すること。① 提供する情報における目的外利用の禁止② 情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制③ 本件特定役務の実施に当たり、生産物等に受託者又は受託者以外の他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法(2)作業計画書の作成受託者は、調査の目的を有効かつ効率的に達成するため、以下の項目を含む作業計画書の初版を契約開始日から7日以内に提出・説明すること。 なお、作業計画書の修正については、財務省と調整後、必要な修正を行い、修正版の作業計画書を別途提出すること。また、WBS(Work Breakdown Structure)を作成し、作業計画書に含めること。① 調査目的② 基本方針(調査の目的を有効かつ効率的に達成するための方針)③ 調査対象(調査対象となるプロジェクト名)④ 調査範囲⑤ 調査期間(調査対象期間、調査の詳細スケジュール)4-1⑥ 調査方法(調査の実施方法、ガバメントクラウドへの移行判断基準)⑦ 調査実施体制⑧ その他(調査実施における留意事項)(3)官庁会計システム等の現状確認過去調達役務「官庁会計システム等のパブリッククラウドサービスへの移行に関する実行可能性調査」の報告書(※)を参考に、システム最適化等に必要な官庁会計システム等の現状について、以下の点の確認を行うこと。※閲覧資料として示す。① 業務分析(業務、データ等の把握)② システム分析(ハードウェア(クラウドサービス利用部分はクラウドリソース)、ソフトウェア、データ量、リソース使用状況、処理性能、運用・保守の方式等の把握)③ セキュリティ分析(情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル(SBDマニュアル)を踏まえた把握)④ 関係者分析(利害関係者等の把握)⑤ 環境分析(業務を取り巻く環境、将来の環境変化の見込み等の把握)⑥ 上記以外に必要な分析(現行システムが抱えている課題の把握等)(4)次々期システムへの移行上の課題検討(3)の現状分析結果及び過去調達役務報告書を踏まえて、次々期システム移行上の課題として以下の内容について検討を行い、財務省によるシステム最適化等に必要な情報を提供すること。イガバメントクラウドサービスへの移行可能性について官庁会計システム等のガバメントクラウドへの移行を見据え、官庁会計システム等が利用できる具体的なガバメントクラウド対象クラウドサービスを選定し、選定したサービスについて、システム方式(クラウド最適化を含む)、セキュリティ内容及びネットワーク要件等(以下「技術要件」という。)について明らかにすること。また、選定したクラウドサービスについて、官庁会計システム等の技術要件との比較を行うこと。なお、上記の比較結果をもとに、ガバメントクラウドサービス移行による官庁会計システム等の変更点について整理を行い、具体的な対策案(移行パターン等)やシステム構成を検討すること。システム構成の検討にあたっては、COBOL からクラウド環境との親和性が高い言語への移行や既存帳票のスリム化を前提とした構成とすること。また、実現性の確認、次々期更改のリスク削減及び概算費用の精度向上に資する実機による検証を実施すること。実機による検証は、選定したガバメントクラウド対象クラウドサービスのサービスを使い、現行システムで実現している機能をミドルウェアの持込を行わずに4-2代替できることの検証等を行い、ガバメントクラウド移行に向けた課題解決の確認を行うこと。なお、検証に必要な機器等(ハードウェア、オペレーティングシステム及びミドルウェアを含む)は受託者の負担において用意すること。検証のために必要となるプログラム資材等は財務省より提供するため、申し出ること。受託者において検討した対策案については、令和9年1月中旬までに、財務省と初回の意見交換等を行い、齟齬がないことを確認し、見直す場合は意見交換を再度行うこと。ロガバメントクラウドへの移行を見据えたCOBOL資産の移行方式の検討官庁会計システムについては、将来的な技術者の減少やガバメントクラウド環境への移植性の低さ等の課題を抱える COBOL 言語を用いて開発されたシステムであり、システムの持続可能性やコスト面等の観点からも、COBOL 言語のモダナイゼーションが重要課題となっている。よって、ガバメントクラウドへの移行を見据えた COBOL 資産の移行方式について具体的に検討し、推奨する移行方式とその根拠を示すこと。検討にあたっては、リプラットフォーム、リビルド等の手法についての評価も行うこと。(5)課題に関する対策案の検討方針について(4)において検討する課題に関する具体的な対策案の検討方針は、以下のとおりとする。イ業務・システム要件の水準の遵守要件定義書に記載するシステムの業務・システム要件(情報セキュリティ及びサービスレベル等)について、現行と同程度の水準を遵守すること。ロクラウド事業者から提供される資源・サービスの利用システム最適化等にあたっては、クラウド事業者から提供される資源・サービス(施設・設備、ハードウェア、ソフトウェア、運用支援・保守業務等)を利用し可能な限り運用コストを低減するパターンを検討すること。ハその他の留意事項契約や損害賠償など、法的な事項等についての課題についても整理を行うこと。(6)システムの最適化等に向けた情報提供依頼(4)及び(5)の検討結果を踏まえ、受託者が想定する次々期システムへの移行スケジュール及び費用感について、提示すること。なお、当該情報には、対策案の実施に伴う影響、リスク及びコスト並びに必要に応じて事例を含めること。なお、コストについては更改全体のイニシャルコスト、ランニングコスト(クラウドサービスに係る費用を含む)に分けた上で算出根拠も含めて示すこと。またクラウドサービスに係る費用はガバメントクラウド対象クラウドサービスから二つ以上のサービスでの費用を示すこと。4-3上記の対策案等について、財務省と意見交換等を行い、財務省から詳細情報や追加情報の提供を求められた場合は、適切な対応を行うこと。(7)実現可能性調査報告書の作成(3)から(6)の結果をとりまとめて、以下の構成を考慮のうえ、実現可能性調査報告書を作成すること。実現可能性調査報告書の内容については、財務省に報告を行い、承認を受けること。財務省への報告は、調査途中及び調査完了のタイミングで行うこととし、報告を行う回数、時期等は、財務省と調整のうえ決定すること。実現可能性調査報告書の記載内容を以下に示す。① 官庁会計システム等の現状確認② 次々期システムへの移行上の課題③ 課題に関する対策案の検討方針について④ システムの最適化等に向けた情報提供依頼⑤ 次々期システムの更改スケジュール(案)⑥ 総論(8)その他必要な支援業務本件特定役務の目的達成の範囲内で実施すべき作業が発生した場合は、財務省と協議のうえ必要に応じて支援を行うこと。(9)成果物受託者は、本件特定役務に係る成果物を定められた納入方法に従い、納入期限までに納品すること。成果物は、納品後に財務省が審査を行い、審査に合格した段階で財務省から本業務の完了を確認したことを通知する。なお、納品対象の成果物については、事前に財務省へ説明を行うこととし、その際に修正事項等が発生した場合は適切に成果物に反映すること。なお、最終納入期限は以下のとおりとする。① 財務省への最終納入日:令和9年3月23日まで。② 財務省による検収:令和9年3月24日から31日まで。表4.10-1成果物及び納入期限項番成果物納品部数納入期限1プロジェクト管理要領 (初版) 2部初版は契約開始日から7日以内2プロジェクト管理要領(修正版) 2部財務省と別途調整3作業計画書 (初版) 2部初版は契約開始日から7日以内4作業計画書 (修正版) 2部財務省と別途調整5実現可能性調査報告書2部財務省と別途調整4-46進捗報告書電子進捗報告日(原則隔週)7項番2・4・5・6の電子媒体正1枚、 令和9年3月23日副1枚イ成果物に関する留意事項成果物の納品に当たっては、以下に示す方法によること。① 紙媒体による成果物について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。② 電子媒体による成果物について、文書、図画等は「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」又は「Microsoft Power Point」(可能な限り最新のバージョンに近いもの。)を使用して作成し、加えて、必要に応じてPDF形式で納品すること。また、納入する電子媒体は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。ただし、財務省が他の形式を指定した場合はこの限りではない。③ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。④ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規格を参考にすること。⑤ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、財務省の承認を得ること。⑥ 成果物の納入に際し、財務省から別途様式が提示された場合は、その指示に従うこと。ロ納入場所原則として、成果物は財務省会計センターにおいて引き渡しを行うこと。ただし、財務省が納入場所及び提出方法を別途指示する場合はこの限りではない。4-5作業の実施体制・方法に関する事項作業の実施体制・方法に関する事項を以下に示す。(1)作業の実施体制作業の実施体制図を以下に示す。図5-1作業の実施体制5-1表5-1作業の実施体制における役割分担項番 体制 概要政府情報システムの一元的なプロジェクト監理、デジタル1デジタル庁庁・各府省共同プロジェクト型システムの取扱い等に係る調整等を担う2財務省PMO 財務省のIT施策に関する全体管理の機能を担う3 PJMO プロジェクトを遂行し、その進捗等を管理する機能を担う(利用者等)財務省主計局法規課、財務省主計局司計課、財務省会計センター会計管理部、国庫大臣、所管大臣、歳入徴収官、4関係機関署支出官、支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官、歳入歳出外現金出納官吏等、市区町村(システム連携先機関)日本銀行、会計検査院、各府省等の調整窓口クラウドサービス等官庁会計システム等が利用するクラウドサービス、クラウ供給者ドサービスの利用に伴う物品、特定役務等を提供保守管理業務供給者官庁会計システム等の運用・保守に係る特定役務等を提供(現行・次期)設計等業務及びクラ官庁会計システム等のシステム更新等に伴う設計・開発、7ウドサービス等供給テスト等並びにクラウドサービスの利用に伴う物品及び特者定役務等を提供特定外部システム接官庁会計システム及び特定外部システムを接続する特定外続用回線等供給者部システム接続用回線を提供MPN接続用回線等歳入金電子納付システム及びマルチペイメントネットワー9供給者(現行・次クシステム(MPN)を接続するMPN接続用回線等を提期) 供機能追加業務供給者官庁会計システム等の機能追加に係る設計、製造及びテスト等の特定役務等を提供受託者5-2総括責任者特定作業要員及び作業要員を取りまとめ、本件特定役務の進捗等を管理する。12特定作業要員総括責任者の管理のもと、作業要員を取りまとめ、特定の作業を遂行し、その進捗等を管理する。13作業要員総括責任者及び特定作業要員の管理のもと、本件特定役務に係る作業を遂行する。(2)本業務の体制本業務の体制を以下に示す。① (3)イに記載の条件を満たす総括責任者を必ず1名選任すること。なお特定作業要員と兼務することも可とする。② 本件特定役務が求める作業に従事する要員(以下「作業要員」という。)のうち、(3)ロに記載の条件を満たす特定作業要員を選任すること。③ 作業要員(第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)を含む。)の所属、役務内容、作業場所、専門性(資格等)、業務経験、国籍等について、財務省に提示(10(4)参照)すること。④ 作業要員(第三者に再委託を含む。)・体制等について、財務省が本件特定役務の体制としてふさわしくないと判断した場合は、要員構成の改善・強化を含めた協議に応じ、適切に対処すること。⑤ 受託期間中に従事する作業要員(再委託先等を含む。)を変更する必要が生じた場合は、附属文書3.2及び附属文書3.3に変更内容を記載したうえ報告し、事前に財務省の承認を得ること。また、サプライチェーン・リスクの観点から、財務省が、従事する作業要員の変更を求める場合も対応すること。(3)要員に求める資格等の要件要員に求める資格等の要件を以下に示す。要員に求める資格等は、契約期限まで担保すること。イ総括責任者受託者は、以下に示す条件を満たす者を1名配置すること。また、受託者は、情報システムの設計・開発、コンサルティング又はシステムインテグレーションのいずれかに従事した経験を10年以上有していることが望ましい。① 本件特定役務の調達の開札日から5年以内に、以下に示す条件をすべて満たすシステムの設計・開発、コンサルティング又はシステムインテグレーションのいずれかに従事した実績を有すること。・バックアップセンター機能を有するシステム・大規模なネットワーク(データ通信用回線)で結んだシステム・運用主体(法人、府省、地方自治体等)の異なる複数のシステムとネットワーク(データ通信用回線)接続し、相互に連携し業務処理を行う機能を有するシステム・24時間365日運転指向のシステム② 以下に示すいずれかの要件を1つ以上満たしていること。•「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験(なお、旧試験制度によるものも可とする。)又はシステム監査技術者試験の合格者であること。•技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))5-3の資格を有すること。•プロジェクト・マネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)試験の合格者であること。•ISACAのCISA(公認情報システム監査人)資格認定試験の合格者であること。③ 「標準ガイドライン」(令和7年6月19日デジタル社会推進会議幹事会決定)及び標準ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系である「標準ガイドライン群」に対し十分な知見を有すること。④「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和8年7月21日閣議決定)に対し十分な知見を有すること。⑤「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和7年度版)」(令和7年7月1日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に対し十分な知見を有すること。ロ特定作業要員受託者は、以下に示す条件を満たす者を配置すること。① 本件特定役務の調達の開札日から5年以内に、以下に示す条件をすべて満たすシステムの設計・開発、コンサルティング又はシステムインテグレーションのいずれかに従事した実績を有すること。・バックアップセンター機能を有するシステム・大規模なネットワーク(データ通信用回線)で結んだシステム・運用主体(法人、府省、地方自治体等)の異なる複数のシステムとネットワーク(データ通信用回線)接続し、相互に連携し業務処理を行う機能を有するシステム・24時間365日運転指向のシステム② 本件特定役務の調達の開札日から5年以内に、ガバメントクラウドサービスへの移行に係る業務に従事した実績を有すること。③ 以下に示すいずれかの要件を1つ以上満たしていること。・「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のITストラテジスト試験、プロジェクトマネージャ試験、システムアーキテクト試験、データベーススペシャリスト試験、ネットワークスペシャリスト試験(なお、旧試験制度によるものも可とする。)又はシステム監査技術者試験の合格者であること。・技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))5-4の資格を有すること。・プロジェクト・マネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)試験の合格者であること。・ISACAのCISA(公認情報システム監査人)資格認定試験の合格者であること。・システム監査技術者、公認情報システム監査人(CISA)の資格を1つ以上有すること。④ COBOLを使用したシステムの設計・開発、運用又はコンサルティングのいずれかに従事した経験を有すること。⑤ 官庁会計諸法令に精通していること。⑥「標準ガイドライン」(令和7年6月19日デジタル社会推進会議幹事会決定)及び標準ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系である「標準ガイドライン群」に対し十分な知見を有すること。⑦「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和8年7月21日閣議決定)に対し十分な知見を有すること。⑧「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和7年度版)」(令和7年7月1日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に対し十分な知見を有すること。(4)作業場所作業場所は受託者が用意し、財務省の承諾を得ることとし、部外者を立ち入らせない等のセキュリティ確保対策として、電子錠等の対策が施されていること。なお、運用施設において本業務を行う必要がある場合は、別途財務省が指示する場所において行うこと。また、旅費、物品費、事務通信費等については、受託者が負担すること。(5)作業の管理に関する要領受託者は、受託後に作成するプロジェクト管理要領や作業計画書に基づき、適切に管理及び報告作業を行うこと。また、進捗状況を取りまとめた進捗報告書を作成し、原則、隔週1回報告すること。なお、具体的な実施方法については、財務省の指示に基づき行うこととする。(6)指示等の書面主義財務省及び受託者は、本件特定役務における具体的な指示、報告、申出、質問、回答、協議及び承認等を、原則として全て書面(保存可能な電子媒体でも可)で行うものとする。なお、緊急時又はやむを得ない場合は、口頭で行うことができることとするが、事後において必ず書面に記載し確認すること。(7)関係者との調整5-5関係者との調整について、以下の記載事項に従い対応すること。① 本業務にあたり、財務省からの指摘や資料提出依頼等があった場合には、その内容に沿って適切な対応を行うこと。② 外部委託先(保守管理業務供給者等)との調整については、財務省が実施するが、円滑な調整が実施できるよう調整事項やスケジュールを明確化し、十分な支援を行うこと。③ 受託者は、財務省及び関係する供給者等とのコミュニケーションを日本語で対応すること。5-6作業の実施に当たっての遵守事項作業の実施に当たっての遵守事項を以下に示す。(1)機密保持以下の条項を遵守すること。① 本件特定役務の履行に関し知り得た機密事項について、本件特定役務業務以外の目的での利用及び情報の第三者への開示や漏洩を禁止するとともに、漏洩等が起きないように情報の取扱いに十分注意すること。② 本件特定役務の履行において作成、又は出力した一切の帳票等を財務省の承認を得ることなく5(4)に記載の作業場所から持ち出してはならない。また、帳票等の管理及び処分は、財務省の指示に従うこと。(2)関連書類の貸与財務省は、受託者が本件特定役務を履行する上で、必要な関連書類を随時貸与する。貸与された書類(貸与後に複写したものを含む。)は、財務省から請求があった場合及び本件特定役務終了時に財務省に返還しなければならない。なお、貸与された書類を本件特定役務以外の目的に使用してはならない。(3)個人情報の取扱い個人情報の取扱いを以下に示す。① 個人情報の取扱いに係る事項について財務省と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。・個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制・個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)② 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受託者はその旨を証明する書類を提出し、財務省の了承を得た上で実施すること。③ 個人情報を複製する際には、事前に財務省の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われたことを確認し、その保証をすること。6-1④ 受託者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、財務省に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。⑤ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本件特定役務の契約解除の措置を受けるものとする。(4)法令等の遵守本件特定役務の履行に当たり、財務省が規定するセキュリティ関係規程を遵守すること。また、民法(明治二十九年法律第八十九号)、刑法(明治四十年法律第四十五号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等の関連する法令等並びに11(3)に記載の資料についても遵守すること。(5)標準ガイドラインの遵守本件特定役務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(以下「解説書」)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。(6)情報システムの監査情報システムの監査に関する事項を以下に示す。① 本件機器等に伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、財務省が情報システム監査及び情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、財務省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査及び情報セキュリティ監査を受け入れること(財務省が外部委託した事業者による監査を含む。)。② 情報システム監査及び情報セキュリティ監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を財務省と協議し、指示された期間までに是正を図ること。(7)セキュリティ要件本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、財務省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリ6-2ティ監査を受け入れること。また、本件特定役務に従事するすべての要員に対し、本件特定役務の安全確実な遂行に必要な以下に示す教育等を行うこと。・情報技術に関する教育・セキュリティに関する教育・個人情報保護に関する教育・守秘義務に関する教育・その他コンプライアンスに関する教育等(8)生成AIサービスの活用に関する基本方針本業務において生成AIサービスを利用する場合は、対象とするAIサービス及び登録する情報を明確化し、適切な統制のもとで運用する。生成AIの活用に関する事項について、以下に示す。・利用予定の生成 AI サービスを財務省に報告し、財務省より利用の承諾を得たサービスのみを利用すること。・「AI事業者ガイドライン1.2版(令和8年3月31日総務省・経済産業省)」、「行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドライン(2025年(令和7年)5月27日デジタル社会推進会議幹事会決定)」及び「政府情報システム調達におけるAI駆動開発の導入に向けた提言(2026年(令和8年)4月16日内閣府規制改革推進会議)」を参考とすること。6-3成果物の取扱いに関する事項成果物の取扱いに関する事項を以下に示す。(1)知的財産権の帰属知的財産権の帰属については、契約書に記載のとおりとする。(2)契約不適合責任及び保証契約不適合責任については、契約書に記載のとおりとする。(3)検収受託者は、以下の条項を遵守すること。① 受託者は、本業務に係る各種作業が完了した時は、財務省に対してその旨を報告し、検収を受けなければならない。② 前記の検収に合格した時をもって、納入が完了したものとする。③ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行うこと。また、変更点について財務省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。7-1入札参加資格に関する事項入札参加資格に関する事項を以下に示す。(1)公的な資格や認証等の取得イ品質及び環境マネジメントシステムに係る資格・認証要件財団法人日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関によるISO9001及びISO14001の認定を有している組織及び部門、あるいは同等の組織能力を有することが証明できる組織及び部門が、その品質及び環境マネジメントシステムに基づき作業管理が確立していること。ロ情報セキュリティに係る資格・要件応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。① 情報セキュリティ実施基準であるISO/IEC27001又はISMSの認証を有していること。➁ 財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。③ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。ハワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組を行っている以下のいずれかに該当する企業であることが望ましい。① ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下、「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下、「若者雇用促進法」という。)その他関係法令に基づく認定(認定の基準が複数あるものにあっては、労働時間等の働き方その他のワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たすものに限る。)を受けた企業② 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定した企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)③ 次世代法第12条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更した企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)④ 内閣府男女共同参画局長の認定等に相当することの確認を受けている外国法人① 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書8-1② 次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定又はトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱に基づくワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書ニ公的個人認証及び電子入札の推進に関する取組公的個人認証及び電子入札の推進に関する取組を行っていること。あるいは、公的個人認証及び電子入札の推進に関する指標として、以下に示す①②の事業者が望ましい。① 認定事業者(a又はbに該当)a.公的個人認証法第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構(J-LIS)と締結した事業者(署名検証者)b.公的個人認証法施行規則第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者(みなし署名検証者)② 電子入札事業者(電子調達システムにマイナンバーカードを利用して電子入札に参加する事業者)ホ従業員への賃金引上げ計画に関する取組「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)により、以下に示す①又は②の取組を行っていることが望ましい。・中小企業等において、令和8年4月以降の事業年度(又は令和8年以降の暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与総額を2.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。※令和8年度税制改正において、政府税制大綱のとおり賃上げ促進税制が改正されたことを踏まえ、賃上げ加点措置から大企業を対象外とするヘデジタル・スタートアップの公共調達参入機会拡大「デジタル・スタートアップの公共調達参入機会拡大に向けた情報システムにかかる調達における評価制度の実施要領」(令和6年1月15日デジタル社会推進会議幹事会決定)により、以下に示す①~③を満たす事業者を、デジタル・スタートアップとしての評価の対象とする。該当する場合には、付属文書5「デジタル・スタートアップと8-2しての要件を全て満たす事業者であることの説明書」を提案書とともに提出すること。中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)であること。① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)であること。② 設立から10年未満であること(調達する案件の内容・性質等を踏まえ、設立から15年未満とすることも可能)③ 本システムに関連した先進技術やアイデアをもって本業務に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者であること。(2)受託実績以下に示す役務の受託実績を有すること。なお、同等の受託実績があったとしても、元請けから委託され若しくは委任され又は代理され若しくは下請けされたものである場合は、ここでいう実績には含まない。イ官庁会計システム等のシステム特性に関する受託実績本件特定役務の調達の開札日から5年以内に、以下に示す条件をすべて満たすシステムの設計・開発、コンサルティング又はシステムインテグレーションを受託した実績を有すること。① バックアップセンター機能を有するシステム② 大規模なネットワーク(データ通信用回線)で結んだシステム③ 運用主体(法人、府省、地方自治体等)の異なる複数のシステムとネットワーク(データ通信用回線)接続し、相互に連携し業務処理を行う機能を有するシステム④ 24時間365日運転指向のシステムロガバメントクラウドサービスに関する受託実績本件特定役務の調達の開札日から5年以内に、ガバメントクラウドサービスへの移行に係る業務を受託した実績を有すること。(3)複数事業者による共同入札複数事業者による共同入札に関する要件を以下に示す。① 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。② 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、8-3業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。③ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。④ 代表者以外の共同入札を構成する全ての事業者も、公的な資格や認証、受注実績を除いて全ての応札条件を満たすこと。また、入札参加資格及び誓約書の提出に際しては全ての事業者分を提出すること。(4)入札制限財務省デジタル統括責任者補佐官及びその支援スタッフ等(常時勤務を要しない官職を占める職員、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」(平成12年11月27日法律第125号)に規定する任期付職員及び「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」(平成11年12月22日法律224号)に基づき交流採用された職員は除く。)が現に所属する又は過去2年間に属していた供給者及びこの供給者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに緊密な利害関係を有する事業者は、受注できないこととする。8-4再委託に関する事項受託者は、本調達を一括して又は主たる一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件単独の事業者で調査目的を達成することが難しい場合、又は、単独の事業者で実施する場合よりも再委託を行って実施した方が調査の品質を高めることができる場合等、本調達の適正な履行を確保するために必要な範囲において、この業務の一部(仕様書等に示す業務の主たる部分を除く。)を例外として第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)することができる。業務の一部を委託する際の条件は、以下のとおり。① 受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託してはならない。② 財務省との契約上受託者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、再委託先においても確保することとし、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について、財務省に報告すること。また、財務省が必要と判断した場合は、財務省が行う情報セキュリティ監査、委託中止命令を受け入れること。③ 総括責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。④ 本調達の受託者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。再委託を行う場合、再委託先が8(4)の入札制限に抵触しないこと。⑤ 受託者は、今後調達を予定している本システムのシステム監査の請負業務は受注できないこととする。⑥ 再委託先の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業要員の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績・国籍等に関する情報の提供を行うとともに、再委託先に対して意図せざる変更が加えられないための十分な管理体制がとられることを財務省に報告し、許可を得ること。(2)承認手続承認手続きを以下に示す。① 本件特定役務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を財務省に提出し、あらかじめ承認を得ること。② 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を財務省に提出し、承認を得ること。③ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再々委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。9-1(3)再委託先の契約違反等受託者は再委託先の事業者が義務違反又は義務を怠った場合、一切の責任を負うものとし、財務省から再委託中止の請求があった際はこれに応じること。その他、受託者は財務省に対して再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。9-2 その他特記事項その他特記事項を以下に示す。(1)前提条件等本調達の受託者が作業する上での前提条件等を以下に示す。① 財務省から本業務の委託内容について変更を求められた場合は、円滑かつ誠実に対処すること。この場合、財務省と詳細な条件について協議の上、必要に応じて変更契約を締結するものとする。② この仕様書に記載のない事項については、別途財務省と協議の上、対応すること。(2)総合評価のための提出書類応札にあたっては、総合評価のため機能等証明書(要求要件を証明するための根拠資料等を含む。)を提出すること。(3)入札公告期間中の資料閲覧等本調達の入札に参加を希望する事業者は、機能等証明を行う上で必要があれば、財務省と機密保持契約を締結した上で官庁会計システム等に係る技術資料すべての閲覧を希望することができる。技術資料閲覧要領を附属文書4に示すので、必要に応じて諸手続きを行うこと。(4)サプライチェーン・リスクへの対応サプライチェーン・リスクへの対応について、本調達手続き上の要件を以下に示す。① 機能等証明明細書の作成においては、サプライチェーン・リスクに十分配慮すること。②

技術的な着眼点

  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • AI・データ分析の活用に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / クラウド分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • クラウド・ITインフラ部門
  • サイバーセキュリティ部門
  • ソフトウェア開発部門
  • 公共システム事業部
  • AI・データ分析部門
  • 官公庁向け営業部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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