技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月18日
- 入札書受領期限: 2026年9月29日 10時15分
- 調達機関: 公正取引委員会
- 案件分野: サイバーセキュリティ / ソフトウェア
- 技術カテゴリ: サイバーセキュリティ、ソフトウェア
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門、ソフトウェア開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、公正取引委員会が公告した「令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)」に関する公開調達情報です。サイバーセキュリティ / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
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【取得文書: bid-instructions__【入札説明書】令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17).pdf】入 札 説 明 書(令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17))公正取引委員会事務総局官房総務課会計室目 次支出負担行為担当官の氏名、所属する部局の名称及び所在地2 競争入札に付する事項3競争の方法4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項5 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所6関係書類の提出期限7 入札書の提出期限8 開札の日時及び場所9入札及び契約手続において使用する言語及び通貨10 入札保証金及び契約保証金11入札12 入札の無効13 開札14 契約書作成の要否及び契約条項15 落札者の決定方法16再度入札17 その他18 問い合わせ先別記暴力団排除に関する誓約事項様式1 入札書 様式2紙入札希望書様式3委任状 様式4履行証明書様式5契約書(案) 様式6振込口座届様式7機密保持誓約書入 札 説 明 書公正取引委員会において行う「令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)」に係る一般競争入札は、下記のとおりとする。記支出負担行為担当官の氏名、所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長唐澤斉(2)所属する部局公正取引委員会事務総局(3)所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目2番3号虎ノ門アルセアタワー2 競争入札に付する事項 (1) 件 名 令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)(2)仕様・規格別添調達仕様書※のとおり (3) 履行期限 令和8年10月16日(金)(4)納入場所 別添調達仕様書※のとおり※ 調達仕様書は、本件調達物品の機密保持の必要性から、本件調達に係る「機密保持誓約書」(様式7)を後記5の会計室用度係まで提出した者に対してのみ交付する。3競争の方法一般競争入札による。4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。③ 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。④ 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。⑤ 当委員会から直近3年間に、遅延賠償金、違約金、又は損害賠償の請求を受けた者でないこと。⑥ 機密保持誓約書(様式7)を提出し、本件調達仕様書※の交付を受けたものであること。※ 調達仕様書は、本件調達物品の機密保持の必要性から、本件調達に係る「機密保持誓約書」(様式7)を後記5の会計室用度係まで提出した者に対してのみ交付する。【再掲】5 入札書及び関係書類の提出場所並びに契約条項を示す場所〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目2番3号虎ノ門アルセアタワー11階公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係電話:03-3581-5474メール:[email protected]6関係書類(後記11(12)で示す書類)の提出期限(郵送による場合を含む)令和8年9月25日(金)正午必着7 入札書の提出期限 (郵送による場合を含む)令和8年9月29日(火)午前10時15分必着電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、前記期限までに当該システムに定める手続に従い入札書を提出すること。通信状況により期限までに電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に入札書が到着しない場合があるので、余裕をもって入札すること。なお、システムの仕組み上、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムに定める証明書等提出手続により証明書等を提出する必要があるので注意すること。この場合、当該システムを利用して後記11(12)の書類を提出すること。また、郵送により入札書を提出する場合は、郵便局の配達事情等も考慮し、前記5に示した場所に提出期限までに必着するよう、余裕をもって郵送すること。さらに、提出期限までに、後記18(2)にある会計室用度係まで電話連絡を行うこと。8 開札の日時及び場所令和8年9月29日(火)午前10時30分東京都港区虎ノ門二丁目2番3号虎ノ門アルセアタワー11階 会計室9入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。10 入札保証金及び契約保証金全額免除11入札(1)入札参加者は、この入札説明書のほか、入札公告、調達仕様書及び契約書(案)(様式5)に従って入札すること。この場合において入札説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者は、電子調達システム操作マニュアルに従って入札すること。入札後、これらについて不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。(2)電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札により難い入札参加者は、紙入札希望書(様式2)を提出した場合に限り、紙の入札書(様式1)を作成し、直接又は郵送により提出することができる。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された価格に当該価格の10パーセントに相当する額を加算した価格(当該価格に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた価格)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の110分の100に相当する価格(消費税額を含まない価格)を入札書に記載すること。(4)本件の入札価格は、調達仕様書に基づき、本件業務に係る一切の諸経費を含む価格として入札書に記載すること。(5)入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載し、入札件名、入札日時及び宛名(支出負担行為担当官宛て)を記載した封筒に封かんの上、前記7に示した期限までに前記5に示した場所に提出することにより入札すること(封筒の中には入札書以外のものを入れないこと)。なお、入札書の押印は不要である。① 入札価格② 入札件名③ 入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)④ 入札参加者が代理人をして入札するときは、代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)⑤ 電子くじ番号(任意の3桁の数字)⑥ 事業責任者及び担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)(6)郵送により入札書を提出する場合は、前記(5)に示した入札書を封かんした封筒を、入札書在中の旨を朱書した封筒を用いて、前記5に示した場所に必着する方法で親展により郵送すること。また、前記7に示した期日までに、後記18(2)にある会計室用度係まで電話連絡を行うこと。(7)入札参加者は、代理人をして入札する場合は、その委任状(様式3)を提出すること。ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムに定める委任の手続をすることとし、入札までに手続を終了しておくこと。(8)入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることはできない。(9)入札参加者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(10)入札参加者は、入札書の提出(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札した場合を含む。)をもって暴力団排除に関する誓約事項(別記)に誓約したものとする。また、代理人をして入札した場合においても同様とする。(11)入札参加者は、入札書の提出(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札した場合を含む。)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行 動 計 画 の 実 施 に 係 る 関 係 府 省 庁 施 策 推 進・ 連 絡 会 議 決 定:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/dai6/siryou4.pdf)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(12)入札参加者は、次に掲げる書類を前記6に示した期限までに前記5に示した場所に提出すること。この場合、郵送による提出も可とする。なお、当該書類への押印は不要である。また、期限までに当該書類を提出しない場合は、入札への参加を認めない。① 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムに定める申請・承認の手続をすることでこれに代えることができる。② 履行証明書(様式4)(13)本件に低入札価格調査に係る調査基準額が設定されている場合は、次のとおりとする。① 入札締切り後、入札参加者に対して、当該案件には調査基準額が設定されている旨通知する。② 設定された調査基準額より低い価格(以下「低入札価格」という。)をもって入札された場合は、全入札参加者及び立会者に対して本入札を保留とする旨通知し、後日、必要な調査を実施した上で落札者を決定し、文書により通知する。③ 低入札価格をもって入札した者は、最低価格での入札であっても落札者とならない場合がある。④ 低入札価格をもって入札した者は、支出負担行為担当官による事後の調査(資料の提出、事情聴取等)に協力し、迅速に対応すること。12 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とする。① 入札公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書及び入札参加者に求められる義務を履行しなかった者が提出した入札書② 委任状を提出しない代理人が提出した入札書③ 前記11(5)に掲げる事項の記載のない入札書④ 価格を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正に係る署名のないもの⑤ 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書⑥ 明らかに連合によると認められる入札書⑦ 同一の入札について、2通以上提出された入札書⑧ 前記11(8)に違反した入札書⑨ 提出期限までに到着しない入札書⑩ 入札公告により一般競争参加資格 審査申請書を提出した者が、競争参加資格を有するものと認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札参加者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は競争参加資格を有するものと認められなかったときの入札書13 開札(1)開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない公正取引委員会職員を開札に立ち会わせて行う。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機すること。(2)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札会場に入場することはできない。14 契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))を利用する場合は、電子契約が可能である。(2)契約条項は、契約書(案)(様式5)のとおりとする。15 落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、低入札価格調査に係る調査基準額が設定されている案件において、低入札価格をもって入札された場合は、前記11(13)のとおりとする。(2)前記(1)の場合において、落札者となるべき同価をもって入札した者が2人以上あるときは、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子くじ機能によりくじ引きを行い落札者を決定する。紙により入札した者がある場合でも電子くじ機能によりくじ引きを行うので、前記11(5)のとおり入札書には必ず電子くじ番号(任意の3桁の数字)を記載すること。16再度入札開札した際に予定価格の制限の範囲内の価格による入札がない場合は、直ちに再度入札するものとする。再度の入札は最大2回まで行う。そのため、開札に立ち会う際には、再度の入札に対応できるように入札書の様式等を備えておくこと。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))においては、再入札通知書により再入札の時刻を示し、再度入札するものとする。なお、紙により入札をした者で、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わなかった場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。17 その他(1)落札者は、落札決定後速やかに、入札価格の内訳書(項目ごとの価格、入札価格に加算する消費税額)及び振込口座届(様式6)(新規又は変更の場合)を提出すること。なお、内訳書の押印は不要である。(2)落札者及び落札価格については、公正取引委員会ホームページ上で公表する。18 問い合わせ先(1)仕様関係公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室デジタルフォレンジック担当電話:03-3581-1862(2)入札手続関係公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係電話:03-3581-5474(3)電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の操作関係調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を利用の場合)受付時間:平日(祝日を除く)午前9時00分~午後5時30分URL:https://www.geps.go.jp/contact_us別記暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ。)は、下記事項について入札書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、公正取引委員会の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて公正取引委員会の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係者を再委託の相手方としません。3再受託者等(再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び自己、再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受託者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、公正取引委員会に報告いたします。(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長殿所 在 地事 業 者名代 表 者名代 理 人名下記のとおり入札します。記1入札件名令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)2入札価格 ¥3契約条件契約書・仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。4電子くじ番号氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:以 上(様式2)紙入札希望書令和 年 月 日支出負担行為担当官公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長殿所 在 地事 業 者名代 表 者名連絡先電話番号メールアドレス「令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)」の入札について、下記1の理由により電子調達システムを利用しないため、紙による入札を希望します。記1電子調達システムを利用しない理由を以下の記載例を参考に記載してください。【記載例:自社システムが現在不具合、利用手続申請中、自社システムが未対応など】2 電子調達システムの利用 開始時期について、該当箇所の□にレ点を記載し、必要事項を記載してください。□ 次回の入札又はオープンカウンターの案件から電子調達システムを利用する予定□ 令和年月頃から電子調達システムを利用する予定□ 今後も利用予定なし(下記3を回答してください。)3電子調達システムを今後も利用しない理由(利用に際しての障害、利用手続に係る要望等)を記載してください。なお、システム上の対応が必要な御意見については、事業者名、御担当者名等の特定される情報を伏せた上で担当省庁と情報共有させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。以 上(様式3)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長殿所 在 地事 業 者名代 表 者名連絡先電話番号代理人所 在 地役 職 名氏 名連絡先電話番号メールアドレス当社は、 を代理人と定め、下記権限を委任します。記1委任事項令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)の入札及び見積りに関する一切の権限2委任期間令和年月日から令和年月日まで以 上(様式4)履 行 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長殿所 在 地事 業 者名代 表 者名担 当 者名連絡先電話番号メールアドレス当社は、貴委員会が発注する令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)について、仕様書に示す要件を全て満たした業務の確実な履行が可能であることを証明いたします。以 上(様式5)契 約 書(案)1契約件名令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)2契約金額〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。3契約物品の種類・数量仕様書及び内訳書のとおり4 履行期限 令和8年9月30日(水)5 納入場所 仕様書のとおり6契約保証金 全額免除支出負担行為担当官 公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長唐澤斉(以下「甲」という。)と株式会社〇〇代表取締役○○(以下「乙」という。)は、 令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)について、 下記条項により契約を締結する。(目的)第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に付属する仕様書に定めるところに従い、契約物品を期限までに納入し、甲はその代金を乙に支払うものとする。(権利義務譲渡の禁止)第2条 乙は、本契約により生ずる権利の全部又は一部を、甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、 信用保証協会、 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対し債権を譲渡する場合にあっては、 この限りではない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、 乙が前項ただし書に基づき、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権を譲渡し、乙が甲に対し、 民法(明治29年法律第89号)第467条に基づく通知若しくは承諾の依頼又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に基づく登記を行った場合には、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。一 甲は、 乙に対し有する請求債権については、 譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。二 丙は、 譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し、 又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。三 甲は、 債権譲渡後も、 乙との協議のみにより、 納入場所の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、 この場合、 丙は異議を申し立てないものとし、 当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、 専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書に基づき乙が第三者に債権を譲渡した場合には、甲が行う弁済の効力は、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、同令に定めるセンター支出官に対し支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託の制限)第3条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者(子会社を含む。)に委託することはできないものとする。(仕様書の疑義)第4条 乙は、仕様書に疑義があるときは、 速やかに甲に通知し、 その指示を受けなければならない。(検査)第5条 乙は、 契約物品を納入するときは、その旨を甲に通知し、 甲又は甲の指定する職員の検査を受けるものとする。2甲は、前項の検査の結果、契約物品の納入を不合格としたときは、乙に対し、新たに期限を付し良品への取替え又は補修をさせるものとする。3第1項の検査に必要な費用は、全て乙の負担とする。(所有権の移転)第6条契約物品の所有権は、甲が前条の検査において合格とし、 合格品を受領したときに移転する。2所有権が移転するまでの間に生じた契約物品の亡失、 毀損等の損害は、乙の負担とする。(代金の支払)第7条 乙は、第5条の検査に合格し、前条の所有権移転が行われた後、 書面により契約物品の代金の支払を甲に請求するものとする。2甲は、前項による適法な支払請求を受理した日から30日以内に、乙の指定口座への振込により代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第8条 甲は、その責めに帰すべき事由により、 前条第2項に規定する期間内に代金を支払わないときは、 支払期日到来の翌日から支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき財務大臣が定める率を請求金額に乗じて得た額を、 支払遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、 その額に100円未満の端数があるとき、 又はその額が100円未満であるときは、 その端数又はその額を切り捨てるものとする。(納入期限の延長)第9条 乙は、 その責めに帰することができない事由により、期限までに契約物品を納入することができない場合は、 甲に対し遅延の理由及び納入見込時期を明らかにした書面により納入期限の延長を申請することができる。(遅延賠償金)第10条 乙は、その責めに帰すべき事由により、期限までに契約物品を納入することができない場合は、未納入部分に相当する契約金額に年3パーセントの率を乗じて得た額を遅延賠償金として甲に支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延賠償金に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延賠償金が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(危険負担)第11条甲乙双方の責めに帰することができない事由により、乙が契約物品を納入することができなくなったときは、 甲は、 反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により乙が契約物品を納入するができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。3前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金を支払う義務を免れるものとする。(契約不適合責任)第12条 甲は、契約物品の引渡しを受けた後、契約物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、 乙に対して、 乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、 追完を請求することはできない。2乙は、甲から前項の追完の催告を受けたときは、甲が相当と認める期間内にその措置等を完了しなければならず、その期間内に乙による前項の追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求を行うことができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。一履行の追完が不能であるとき。二乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。四前各号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を受けたときは、乙に対して、第13条に規定する契約の解除及び第15条に規定する損害賠償請求を行うことができる。4甲は、前3項の請求を行うに当たっては、乙が本契約に不適合な契約物品を引渡した場合において、 甲がその不適合を知ったときから1年以内に乙に対して不適合の内容について、通知をしなければならない。(甲の解除権等)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一乙が契約上の義務に違反したことにより、本契約の目的を達することができなくなったとき。二本契約の履行について、乙及び乙の使用人に不正行為があったとき。2甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部を解除することができる。ただし、 第二号ないし第四号については、 甲は、乙へ催告をすることなく、 直ちに本契約の全部を解除することができる。一乙が納入期限までに契約物品を納入しない場合、又は甲が相当の期間を定めてその履行を催告し、 その期間内に契約物品を納入しないとき。二本契約の全部の履行が不能であるとき、又は乙が全部の履行を拒絶する意思表示を明確にしたとき。三本契約の一部の履行が不能、又は本契約の一部の履行を拒絶する意思表示を明確にした場合で、その一部の履行のみでは本契約の目的を達成することができないとき。四乙が本契約の履行をせず、甲が催告をしても本契約の目的を達成する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、本契約の一部の履行が不能であるとき、又は乙が本契約の一部の履行を拒絶する意思表示を明確にしたときは、乙へ催告することなく、直ちに本契約の一部を解除することができる。4乙は、甲がその責めに帰すべき事由により契約上の義務に違反した場合には、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。5甲及び乙は、 第1項ないし第4項によるほか、 双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。6第1項ないし第5項により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を乙に支払わなければならない。(違約金)第14条 乙は、第13条第1項ないし第3項各号の一に該当するときは、 甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(一部解除の場合は解除部分に相当する金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延賠償金に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延賠償金が100円未満である場合には支払を要しないものとする。2前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が本契約及び社会通念に照らして、乙の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りでない。乙の責めに帰すべき事由により、本契約の成立時点において、 既に債務の履行が不能であった場合も同様とする。2前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。(秘密の保全)第16条 乙は、本契約の内容及びその履行に当たり知り得た情報は、本契約の履行に必要な最小限度の部内者に、必要な最小限度の情報を知らせる場合を除き、他に漏らしてはならない。また、この情報を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。2前項の規定は、 本契約の終了後も引き続き有効とする。3前2項の履行に必要な経費は、全て契約金額に含まれるものとし、乙は、これらの規定に違反したときは、甲に生じた損害を賠償しなければならない。(談合等の不正行為による契約の解除)第17条 甲は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、次のアからウのいずれかに該当するとき。ア公正取引委員会が独占禁止法第7条第1項若しくは第2項又は第8条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく排除措置命令を行い、確定したときイ公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金納付命令を行い、 確定したときウ独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を行わない旨の通知があったとき二 乙(法人にあっては、 その役員又は使用人を含む。次号について同じ。)の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三乙の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき2乙は、本契約に関し、前項の各号の一に該当するときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第18条 乙は、本契約に関し、前 条第1項の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害の額を立証することを要することなく、甲の請求に基づき、 契約金額(一部解除の場合は解除部分に相当する金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。2前項の規定は、 本契約の終了後も引き続き有効とする。3乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項に規定する違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5乙は、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期限までに支払わない場合は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額を遅延賠償金として支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延賠償金に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延賠償金が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、 法人又は団体をいう。)の役員等(個人の場合はその者、法人の場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 団体の場合は代表者、 理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三役員等が、暴力団又は暴力団員に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一暴力的な要求行為二法的な責任を超えた不当な要求行為三取引に関し脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為五その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号の一に該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再受託者及び乙又は再受託者が当該契約に関し個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再委託契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(属性要件等に基づく損害賠償等)第23条 甲は、第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害につき何ら賠償し、又は補償することは要しない。2乙は、甲が第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。3乙は、甲が第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は解除部分に相当する金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する報告・通報)第24条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(裁判管轄)第25条本契約に関する訴えは、 東京地方裁判所の管轄に属するものとする。(協議)第26条本契約に関し疑義を生じたとき、又は本契約書に明記していない事項については、 その都度甲乙協議の上決定するものとする。上記契約の証として、契約書2通を作成し、 甲乙記名押印の上、 各自1通を所有する。令和○年○月○日甲東京都港区虎ノ門二丁目2番3号虎ノ門アルセアタワー支出負担行為担当官公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長唐澤斉乙 東京都〇区〇丁目〇番株式会社〇〇代表取締役○○○○令和 年 月 日官署支出官公正取引委員会事務総局官房総務課長殿(事業者名)振 込 口 座 届(届出区分新規・変更)フリガナ口座名義氏名(〒 - )住所ゆうちょ銀行以外銀行銀行名称金庫支店(出張所)農協□普通預金(総合口座) □当座預金預金種別□通知預金 □別段預金銀行番号支店番号口座番号口座番号ゆうちょ銀行(様式6)記号(5桁) 番号(8桁)(様式7)令和 年 月 日公正取引委員会事務総局官房総務課会計室長殿事 業 者名:所 在地:代 表 者名:担当者部署名:担当者氏名:担当者連絡先:メールアドレス:機 密 保 持 誓 約 書当社は、「令和8年度デジタルフォレンジック用ソフトウェアライセンスの調達(その17)」に係る応札検討に当たり、以下に示す条項を遵守します。第1 (機密情報)1本誓約における機密情報とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。(1)本件に関連して貴委員会から提供された調達仕様書の内容に係る情報(2)本件の調達仕様書に関し、当社からの問い合わせに対する回答に係る情報2前項にかかわらず、当社が次の各号のいずれかに該当する情報である旨を証明する通知をし、貴委員会が当該通知の内容が適正であるものと判断した場合には、当社は当該機密情報に係る機密保持義務を負わないものとします。(1)開示の時に既に当社が保有していた情報(既知)(2)開示の時に既に公知であった、又は開示後、当社の責めによらず公知となった情報(公知)(3)開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなく当社が入手した情報(第三者知得)(4)当社が、機密情報によらず、独自に開発した情報(独自開発)第2 (機密保持の誓約)1当社は、貴委員会からの書面による事前の承諾を得ることなく、提供された機密情報を第三者に開示、貸与、翻訳依頼及び指定場所からの持出し、その他情報が漏えいするおそれのある一切の行為をしないことを約束します。2当社は、機密情報を、本件の実施に合理的に必要な範囲内でのみ複製することを約束します。なお、複製した情報についても機密情報とみなします。3当社は、今回誓約する機密保持義務を遵守するため、合理的な安全保証の予防措置を実施します。4当社は、当該機密情報を知る必要のある自己の組織に所属する本件に関与する職員のみに開示するものとします。5当社は、機密情報漏えい事案が発生した場合には、直ちに、貴委員会への事実報告及び当該機密情報を回収するために必要な措置を講じ、被害を最小限に抑えるよう最大限の努力を払います。第3 (目的外使用の禁止)当社は、貴委員会からの書面による事前の承諾を得ることなく、機密情報を本件以外の一切の目的に使用しません。第4 (機密情報の廃棄等)当社は、本件に係る調達の開札が実施された時又は貴委員会から要求があった場合には、機密情報及びその複製物を直ちに廃棄し、又は返還します。第5 (異動等の後の機密保持)当社は、開示を受けた機密情報については、本件に係る調達の開札が実施された後も、貴委員会からの書面による合意を得ることなく開示し、又はいかなる用途でも使用しません。また、本件に関与する職員が現在の役職から異動又は退職した場合も同様です。第6 (損害賠償)本誓約書に違反して、貴委員会の機密情報を開示、漏えい又は使用した場合、法的な責任を負担することを確認し、これにより貴委員会が被った相当因果関係の範囲内の損害を賠償することを約束します。第7 (管轄裁判所)本誓約書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とします。第8 (協議)本誓約書に定めのない事項、その他本誓約書の条項に関して疑義が生じた場合は、貴委員会と当社の協議により、円満に解決を図ります。以 上
技術的な着眼点
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、サイバーセキュリティ / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- サイバーセキュリティ部門
- ソフトウェア開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。