技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築 )業務委託 一式
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月18日
- 入札書受領期限: 2026年10月9日 11時00分
- 調達機関: こども家庭庁
- 案件分野: 政府情報システム / ソフトウェア
- 技術カテゴリ: 政府情報システム、ソフトウェア、クラウド、サイバーセキュリティ
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、クラウド・ITインフラ部門、公共システム事業部、サイバーセキュリティ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、こども家庭庁が公告した「子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築 )業務委託 一式」に関する公開調達情報です。政府情報システム / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 入札説明書の交付期限: 2026年10月8日
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: 01_public-notice__入札公告(改修・概算追加交付).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月18日支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 久保倉 修◎調達機関番号028◎所在地番号131 調達内容(1)品目分類番号 71、27(2)調達件名及び数量子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式(3)調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(4)履行期間契約日から令和9年2月26日(金) (5) 履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(6)入札方法総価で入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システム(政府電子調達(以下「GEPS」という。))により難い者は、紙による入札を認める。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)内閣府から指名停止を受けている期間中でないこと。(4)令和7・8・9年度内閣府所管競争参加資格 審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)(8)その他、予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 入札手続等(1)担当部局〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室(担当:西村、渡邉)電話03-6861-0225メール:[email protected](2)入札説明書の交付期間、場所及び方法GEPS又は上記の場所において、入札説明書を交付する。交付期間:令和8年9月18日(金)~令和8年10月8日(木)までのうち閉庁日を除く毎日の10時00分~17時00分までとする。(3)競争参加資格 確認書類の提出期間、場所及び方法受領期限:令和8年10月8日(木)12時00分提出場所:GEPS又は上記(1)に示す場所へ郵送にて提出提出方法:紙による場合は持参又は郵送により提出すること。(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)(4)入札書の提出場所等受領期限:令和8年10月9日(金)11時00分まで提出場所:GEPS又は上記(1)に示す場所へ郵送にて提出開札日時:令和8年10月9日(金)15時00分4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格に関する証明書等及び支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を令和8年10月8日(木)12時00分までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した役務を提供できると支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)手続きにおける交渉の有無無(8)詳細は入札説明書による。【本件担当、連絡先】住所:〒100-6003 東京都千代田区霞が関3-2-5担当:こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室指導係 西村、渡邉TEL:03-6861-0225E-mail:[email protected]【取得文書: bid-instructions__02-1_入札説明書(改修・概算追加交付).pdf】入 札 説 明 書子ども・子育て支援勘定業務関連(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式令和8年10月9日 開札こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課児 童 手 当 管 理 室この入札説明書は、本件調達に係る一般競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が会計法及び本件調達に係る入札公告(以下「入札公告等」という。)のほか、本件調達に関し熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。契約担当官等支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 久保倉 修2 調達内容(1)調達件名及び数量子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託 一式(2)調達物品の特質等別冊仕様書による。(3)履行期間契約日~令和9年2月26日(金) (4) 履行場所契約担当官等が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行うので、① 入札者は、本調達に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって契約価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(以下、「GEPS」)の電子入札機能を利用した入開札手続きを原則とする。なお、事業者の都合により、やむを得ない場合は、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(7)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。)並びに破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 契約により、契約後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(カ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(キ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1号各号に掲げる者(2)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。(ア) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者(イ) 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)内閣府から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。(4)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)において、内閣府大臣官房会計課長から「役務の提供等」で「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(5)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(6)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、契約担当官等が定める入札参加者として別紙-4に掲げる入札適合条件をすべて満たすこと。4 担当部局〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室(担当:西村、渡邉)電話:03-6861-0225メール:[email protected]5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、本入札説明書3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、別紙-5及び別紙-6の資料を令和8年10月8日(木)12時00分までに提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(郵送の場合は、受領期限の前日までに到着するよう送付し、かつ、提出者が受領の確認を行う必要がある。)なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。資料はGEPS又は紙により提出すること。ア)提出期間:令和8年9月18日(金)から令和8年10月8日(木)12時00分までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から17時00分までイ)提出場所:GEPS又は上記4に同じ(2)競争参加資格 確認資料のヒアリング競争参加資格 確認資料に対して、資料内容を確認した結果、必要に応じてヒアリングを行う場合があるため留意すること。(3)その他(ア) 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(イ)契約担当官等は、提出された資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。(ウ) 提出された資料は返却しない。(エ) 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。(オ) 資料に関する問い合わせ先本入札説明書4に同じ。6 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約場所及び問い合わせ先東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室電話03-6861-0225(2)入札書の受領期限令和8年10月9日(金) 11時00分(3)入札書の提出方法① GEPSにより提出する場合GEPSの電子入札機能により提出すること。② 直接提出の場合封筒に入れて封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名及び「令和8年10月9日(金)開札[子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式]入札書在中」と記載しなければならない。③ 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「令和8年10月9日(金)開札[子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式]入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当)あて)を記し、本入札説明書4宛てに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。④ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。なお、入札書については、再度入札となることも考慮し、封筒を分けて2枚の入札書を提出すること。その際、封皮には必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。(4)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。② 国の物品等の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し又はこれを取りやめることがある。(6)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を押印(外国人の署名を含む)しておくとともに、入札書提出時に、別紙-2様式による代理委任状を提出しなければならない。② 委任状の日付は、提出日を記入すること。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(7)開札① 開札の日時及び場所日時 令和8年10月9日(金) 15時00分場所東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室② 開札の際の留意事項本入札は、原則、GEPSにて行う。競争参加者又はその代理人の立会方式での開札は実施しない。入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行い、結果については、応札者全員に電子メール又は電話等で知らせることとする。③ 再度入札の取り扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに GEPS の電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻(目安として15分程度後)を示し、再度の入札を行う。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたこととみなすので注意すること。また、直ちに同一条件で再度入札を行う場合の入札者は、初度の入札に参加した者とする。なお、再度入札に至らなかった場合は、提出された入札書のうち、2回目と明記されたものは返却する。7 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類別紙-5及び別紙-6を本入札説明書4の宛先に令和8年10月8日(木)12時00分までに提出しなければならない。② この契約に付随する各種特許権、実用新案権等の仕様に関し、その所有権者または代理者より承諾を得ている旨の書面について、契約担当官等から提出を求められた場合には、それに応じなければならない。③ 開札日までの間において、契約担当官等から以上の書類等に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3)落札者の決定方法一般競争入札(最低価格落札方式)とする。① 本入札説明書6(3) に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求条件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低価格をもって申し込みをした者を落札者とする。③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、開札日に当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない場合は、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。詳細はこども家庭庁の担当者から連絡するものとする。(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。契約期間 中に消費税率が変更された場合は、これを反映した変更契約を締結する。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5)支払条件別紙-7の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受領した日から30日以内に契約金額を支払う。(6)入札説明会は実施しない。(7)入札説明書及び仕様書の内容についての質問の受付及び回答質問は、持参、郵送(書留郵便に限る。)又はメールによること。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メールアドレスを併記すること。1)質問の受付担当課:本入札説明書4に同じ。2)質問の送付先:本入札説明書4に同じ。3)質問の受付期間:令和8年9月28日(月)より令和8年10月2日(金)まで(8)入札公告期間中の資料閲覧等① この一般競争に参加を希望する者は原則資料閲覧を行うこと。閲覧可能な資料一覧は以下のとおり。なお、当該資料の更新があった場合、双方で協議の上、可能な範囲で対応すること。○ 調達仕様書「11(3)資料閲覧」に示す文書② 入札に当たり必要と認められる情報の開示に当たっては、電子媒体により「別紙-8:資料閲覧申込書」により申込み、「別紙-9:機密保持誓約書」を提出した希望者に対して閲覧を許可する。なお、閲覧の際に身分確認を行うため、社員証等、閲覧対象法人等の社員であることが確認できるものを提示すること。また、複製は認めないため、必要に応じて書き取ること。ただし、セキュリティ上の問題等により、開示対象外とする情報もあるため注意すること。閲覧手続きの詳細については、以下のとおり。閲覧期間:令和8年9月28日(月) ~ 10月2日(金)【取得文書: bid-instructions__02-2_ 【入札説明書別紙7】契約書案(改修・概算追加交付).pdf】(案)契 約書支出負担行為担当官 こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 久保倉 修(以下「甲」という。)(登録番号 T8800012000008)と (以下「乙」という。)は、「子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式」の請負に関し、次の条項により契約を締結する。記(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約金額)第3条契約金額は、金 円(うち、消費税額及び地方消費税額円・消費税率10%)とする。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づくものとする。(契約保証金)第4条本契約の保証金は、免除する。(履行期間及び場所)第5条本契約の契約期間及び場所は次のとおりとする。期間 契約日~令和9年2月26日場所甲の指定する場所(費用負担)第6条本契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(再委託)第7条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、再委託する場合には、様式第1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(再委託先の変更)第8条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当す(案)る場合を除き、様式第2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第9条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式第3の履行体制図を甲に提出しなければならない。2乙は、様式第3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式第4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。(3)契約金額の変更のみの場合。3前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(業務上の注意)第10条 乙は、その作業員の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。(監督)第11条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第12条 乙は、委託業務が終了したときは、様式第5により甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。2乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。3乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(契約金額の支払)第13条 乙は、前条第2項の通知を受けた後、官署支出官こども家庭庁成育局長(以下「支出官」という。)あての支払請求書を作成し、対価の支払いを請求するものとする。2支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。(遅延利息)第14条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第15条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化(案)に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。2乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(秘密の保持)第16条 乙は、この契約によって知り得た内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に洩らしてはならない。(個人情報保護)第17条 乙は、個人情報(個人の情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定される個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。2乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。3乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。4乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。5乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。6乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。(契約の解除等)第18条乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でもこの契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。2甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。(1)第8条の規定により延期が認められた場合の外、第5条の期間内に業務を完了しないとき。(2)乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。(危険負担)第19条天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由より、契約の履行ができなくなった場合、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(損害賠償)第20条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は(案)一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったと(案)き。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第23条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第26条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託者(再(案)委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第27条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第28条 甲は、第24条、第25条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第24条、第25条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第30条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(紛争等の解決方法)第31条この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。(案)この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。令和8年※月※日甲東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当)久保倉 修乙(案)様式第1令和 年 月 日支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 殿名 称代 表 者 氏 名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(案)様式第2令和 年 月 日支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 殿名 称代 表 者 氏 名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(案)様式第3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名住所契約金額業務の範囲A 東京都○○区・・・円B乙事業者A 事業者B事業者C(案)様式第4令和 年 月 日支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 殿名 称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(案)様式第5令和 年 月 日検査職員○○○○ 殿**会社 ****(住所)(氏名) 印業 務 完 了 告書1.契約件名子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式2.履行期間 令和年月日から令和年月日上記の業務について、令和年月日をもって完了したので、本件契約書第12条に基づき報告します。【取得文書: specifications__03-1_概算追加交付申請構築仕様書.pdf】子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)に係る業務委託一式調達仕様書令和8年9月こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室調達仕様書目次1調達案件の概要 .......................................................................................................................................................................... 2(1)調達件名................................................................................................................................................................................... 2(2)調達の背景 .............................................................................................................................................................................. 2(3)調達目的及び調達に期待する効果 .............................................................................................................................. 2(4)業務・情報システムの概要 ................................................................................................................................................ 2(5)契約期間 ................................................................................................................................................................................... 22調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 ......................................................................................... 2(1)調達範囲................................................................................................................................................................................... 24システム改修要件(概算追加交付申請機能(令和8年度構築分)に対する改修) .............................................. 5(1)概算追加交付申請業務運用に必要となるシステム入力画面の作成 ............................................................. 5(2)概算追加交付申請業務運用に必要となる帳票出力機能の作成 ..................................................................... 5(3)精算交付申請業務に対する改修 ................................................................................................................................... 5(4)概算追加交付申請業務運用に必要となるデータベースの作成 ........................................................................ 55作業の実施内容 ............................................................................................................................................................................. 6(1)本業務遂行のための引継ぎ ............................................................................................................................................. 6(2)設計・開発実施計画書等の作成 .................................................................................................................................... 6(3)開発環境構築 ......................................................................................................................................................................... 6(4)要件定義................................................................................................................................................................................... 6(5)設計 ............................................................................................................................................................................................ 6(6)改修、テスト ............................................................................................................................................................................. 7(7)受入テスト支援 ....................................................................................................................................................................... 7(8)システム導入作業 ................................................................................................................................................................. 7(9)運用支援等業務委託事業者に対する引継ぎ ........................................................................................................... 7(10)定例会等の実施 ................................................................................................................................................................. 8(11)情報資産管理標準シートの更新・提出 ..................................................................................................................... 8(12)成果物 .................................................................................................................................................................................... 96作業の実施体制・方法 ............................................................................................................................................................ 12(1)作業実施体制 ....................................................................................................................................................................... 12(2)事業者及び作業要員に求める資格等の要件 ......................................................................................................... 12(3)作業場所等 ............................................................................................................................................................................ 13(4)作業の管理に関する要領 ................................................................................................................................................ 147業務の実施に当たっての遵守事項 ................................................................................................................................... 15(1)機密保持及び資料の取扱い ......................................................................................................................................... 15(2)遵守する法令等 .................................................................................................................................................................. 15① 個人情報の取扱い ........................................................................................................................................................... 15② 情報セキュリティ要件 ...................................................................................................................................................... 15③ その他受注者の責務 ...................................................................................................................................................... 178成果物の取扱に関する事項 ................................................................................................................................................ 18(1)知的財産権の帰属 ............................................................................................................................................................ 18(2)契約不適合責任 ................................................................................................................................................................. 18(3)検収 ......................................................................................................................................................................................... 189再委託に関する事項 ............................................................................................................................................................... 19(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件. ................................................................................................... 19(2)承認手続き ............................................................................................................................................................................ 19(3)再委託先等の契約違反等 .............................................................................................................................................. 1910 その他特記事項 ..................................................................................................................................................................... 20(1)仕様書の解釈等 ................................................................................................................................................................. 20(2)契約業務の履行における追加事項等の扱い......................................................................................................... 20調達仕様書(3)契約業務の履行における追加事項等の扱い......................................................................................................... 2011附属文書等 ............................................................................................................................................................................ 21(1)附属文書 ................................................................................................................................................................................ 21(2)参考文書 ................................................................................................................................................................................ 21(3)資料閲覧 ................................................................................................................................................................................ 211調達案件の概要(1)調達件名子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式(2)調達の背景こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室(以下「こども家庭庁」という。)において管理・運用している子ども・子育て支援勘定業務関連システム(以下「本システム」という。)では、地方自治体に対する児童手当交付金の交付事務や支給状況報告、児童福祉週間における行事の調査(以下「現行業務」という。)を行っている。交付事務では、概算交付、支払状況報告、精算交付、事業実績報告の一連の処理を行い、支給状況報告では各自治体等における児童手当の受給者数や支給対象児童数等の把握を行い、また、児童福祉週間における行事の調査にも本システムを利用し、こども家庭庁及び地方自治体等の業務の効率化を図っているものである。児童手当については、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づく抜本的拡充(以下①~④)を、令和6年10月から実施している。(抜本的拡充の内容)①所得制限の撤廃②高校生年代までの支給期間の延長③多子加算について第3子以降3万円とする④支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とし、拡充後の初回支給を令和6年12月とする。これらの抜本的拡充による本システムへの影響を精査した上で、拡充の内容を踏まえた改修を行う必要がある。(3)調達目的及び調達に期待する効果本システムに対して、抜本的拡充後の児童手当交付金の取扱いが可能となるようにシステム改修を実施し、全国の市区町村及び都道府県における児童手当交付金の申請等を円滑に実施すること目的とする。調達仕様書(4)業務・情報システムの概要本システムにおける現行業務及び本システムの概要は図1-1のとおりである。※ 本システムの帳票出力は、システムの利用者が帳票印刷メニュー上より帳票名を選択、システム利用者のパソコン上にExcelファイル、Wordファイルとしてダウンロードを行う機能である。<子ども・子育て支援勘定業務関連システム>児童手当/子ども手当交付金関連業務児童福祉週間行事等実施関連業務児童手当支給状況報告関連業務児童手当支払状況関連業務サブシステムサブシステムサブシステム調に 承 承査係 認 認情る 帳・ 帳・ 帳情 票 情 票 情 票、 出 出 出交の 力 の 力 の 力付登 登 登事録 録 録務市区町村都道府県こども家庭庁図1-1本システムにおける現行業務及び本システムの概要このうち、児童手当交付金関連業務には、以下の機能が用意されている。①概算交付申請・・・今回の業務において参考とする機能。②概算追加交付申請(令和6年度構築分)・・・今回の業務において参考とする機能。③支払状況報告④精算交付申請・・・本調達に影響を受ける機能かつ考慮すべき機能。⑤早期確定報告⑥事業実績報告・・・本調達の影響を考慮すべき機能。(5)契約期間契約締結日から令和9年2月26日(金)までまた、改修後システムの本番運用は令和9年2月21日(月)より実施できること。2調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等(1)調達範囲本調達では、「概算追加交付申請業務」(令和8年度構築分)の実施に必要となるシステム改修を実施する。なお、当該機能の改修に要する要件定義及び設計については令和7年度中に作成済みであることから、それらをもとに改修を実施することとなる。本調達の実施が遅延する場合、全市区町村における制度改正後の児童手当交付金業務に支障が生じ、結果的に児童手当の全受給者に影響が生じることから、必ず期限までの納品を実現すること。本業務においてシステム改修、システム改修による影響を考慮すべきである本システムの範囲は以下のとおりとする。① 本システムのメインメニューにて、平成27年度以降を指定した場合に使用可能な業務、画面、帳票をシステム改修対象とする。調達仕様書※①のうち、「旧児童手当交付金」、「子ども手当交付金」、「放課後児童健全育成事業時実施状況」については、システム改修対象外、システム改修による影響考慮の対象外とする。(2)調達案件及び関連する調達案件調達単位、調達の方式及び実施時期等は次の図のとおりであり、本業務は令和8年度に行うものである。図2-1調達単位、調達の方式及び実施時期等令和7年度 令和8年度№ 作業項目4月 ~ 2月3月4月5月・・・9月10月11月12月1月2月3月概算追加交付申請機能(令和8年度構築分)に係る要件定義・設計業務2本調達業務3運用支援等業務委託4ガバメントクラウド上での再構築に係る設計・開発業務一式3情報システム要件システム改修等業務の対象となる情報システムの構成に関する概要及びソフトウェアの一覧は下記のとおり。表3-1情報システムの構成に関する概要№ 全体方針の分類全体方針1アーキテクチャ Webサーバ、APサーバ、DBサーバの3層とする。ただし、物理的にはWebサーバとAPサーバは同一のWindowsサーバ上に構築している。2システム基盤第二期政府共通プラットフォーム(AWS)を使用する。3ネットワーク都道府県・市区町村は、LG-WAN及び政府共通ネットワーク(GSS G-NET)経由で本システムを利用する。こども家庭庁の業務実施担当者は、GSS経由で本システムを利用する。システム運用保守業者は、GSS経由で本システムの運用保守業務を行う。4動作保証するブラ端末の動作環境(Edge/Google Chrome)に準拠する。ウザの種類及びバブラウザのバージョンは、脆弱性の有無が確認された最新版とすージョンる。調達仕様書表3-2ソフトウェア一覧No ソフトウェア種類ソフトウェア名1 OS Microsoft WindowsServer2016 Datacenter2 AWS各種Agent Amazon CloudWatch Agent3 Amazon SSM Agent4 AWS Agent5 AWS PV Drivers6 AWS Tools for Windows7 AWS-cfn-bootstrap8セキュリティ対策ソフト Trend Micro Deep Security Agent9 DBMS Microsoft SQL Server 2019 ※持ち込みソフトウェア※ 本システムの開発言語はWindows標準のASPであるため、プログラム開発、実行用ソフトウェアは不要である。ただし、1本のみ存在するDLLの開発にはMS Visual Studioが必要なため、開発用にライセンスを用意すること。※ 本システムではWindows標準のASPにて、帳票イメージをExcel出力、Word出力を行っている。プログラム製造手法について本仕様書に資料は添付しない。必要な場合は資料閲覧時に確認すること。調達仕様書4システム改修要件(概算追加交付申請機能(令和8年度構築分)に対する改修)令和6年10月より実施している制度改正後の児童手当交付金(現制度)に対応するため、以下の機能をシステムに追加する。なお、基本設計書及び詳細設計書については契約締結後、こども家庭庁から提示する。・現制度において交付済みである児童手当交付金に対する、現制度の児童手当交付金の追加交付申請機能。※1.(4)にて概算追加交付申請(令和6年度構築分)を参考とすべき機能としたが、これは業務概要を指しており各種金額計算までは参考にできないことに注意する。(1)概算追加交付申請業務運用に必要となるシステム入力画面の作成本システムの「概算交付申請」「概算追加交付申請(令和6年度構築分)」運用のための画面構成を参考とし、実際の開発に当たってはこども家庭庁と協議を実施し(令和8年度予定)、「概算追加交付申請(令和8年度構築分)」運用に必要となる入力画面等一式を構築する。※別紙1.運用フロー、別紙2.概算追加交付申請業務画面一覧を参照。(2)概算追加交付申請業務運用に必要となる帳票出力機能の作成「児童手当法第19条に規定する交付金の取扱いについて」において定義されている文書及び概算追加交付申請業務を実施するために必要となる帳票について、システムからダウンロードする機能一式を構築する。※別紙3.概算追加交付申請業務帳票一覧・精算交付申請用帳票一覧表、別紙4.「児童手当法第19条に規定する交付金の取扱いについて」を参照。(3)精算交付申請業務に対する改修・概算追加交付申請(令和8年度構築分)の構築に伴い後続業務である精算交付申請業務に影響が生じる。年度単位の運用において概算追加交付申請が行われる年度、行われない年度を考慮した対策を講じること。(4)概算追加交付申請業務運用に必要となるデータベースの作成・令和7年度設計内容を精算・検討し、概算追加交付申請業務を実施するために必要となるデータベースを構築する。・令和7年度設計業務の完了後、令和8年度において概算交付申請決定額集計表に用いる国庫負担割合に係る変更があった。本業務においてもこの変更を取り込むこと。(5)システム運用の保証児童手当交付金業務は、年度単位にて概算交付申請⇒精算交付申請⇒事業実績報告の順に運用を行っている業務である。本業務の実施により、年度単位での業務運用(概算交付申請⇒「概算追加交付申請」⇒精算交付申請⇒事業実績報告)を行えることを保証すること。(6)本業務において実施する総合テスト上記に対応したシステムを納入するために実施する総合テストでは、令和8年度概算追加交付申請機能だけでなく、当該年度に実施する全業務に対する動作検証を実施し、年度単位にて整合性が保たれていることを保証する必要がある。不整合を確認した場合はこども家庭庁と協議し、不整合を解消したシステムを納入すること。なお、以下2パターンのテストケースを考慮すること。➀概算追加交付申請業務を実施する年度についての動作検証調達仕様書自治体によっては概算追加交付申請を行わない場合があることに注意する②概算追加交付申請業務を実施しない年度についての動作検証5作業の実施内容(1)本業務遂行のための引継ぎ受注者は、システム環境、システムを構成するプログラム環境等について、受注者の費用負担により、令和8年度運用支援等業務委託事業者より引継ぎを受けること。引継ぎ結果について「引継ぎ完了報告書」を作成、こども家庭庁の承認を得ること。・受注者が開発作業を実施するために必要となるリソースに係る貸出管理方法・システム環境操作方法・業務システム操作方法・その他(2)設計・開発実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、こども家庭庁の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、こども家庭庁の承認を受けること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容はデジタルガバメント標準ガイドライン「第7章設計・開発」で定義されているものとする。(3)開発環境構築こども家庭庁は検証環境を保有していないため、受注者は、受注者の費用負担にて、受注者事務所内に本番環境と同等の開発検証用環境を構築する必要がある(AWS上に構築する)。受注者は契約後2週間以内に開発検証用環境を構築し、開発環境構築結果証明書を作成の上、こども家庭庁の承認を受けること。(4)要件定義受注者は、本調達仕様書「4システム改修要件(概算追加交付申請機能(令和8年度構築分)に対する改修)」の機能要件を満たすため、こども家庭庁に対するヒアリングを実施し、開発要件を取りまとめ、「要件定義書」を作成の上、こども家庭庁の承認を受けること。本システムは、こども家庭庁業務継続計画に対応する業務を支える情報システムであるため、庁内において、会計検査院に対して説明を求められる。会計検査院からの監査及び本業務に係る成果物の品質向上を図るため、要件定義項目に対するトレーサビリティマトリクスの作成を行い、各工程にて管理を行うこと。(5)設計(ア)受注者は、本調達仕様書「4システム改修要件(概算追加交付申請機能(令和8年度構築分)に対する改修)」の機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物についてこども家庭庁の承認を受けること。なお、基本設計、詳細設計を実施するに当たっては現行システムの仕様と整合を取ったうえで実施すること。(イ)受注者は、改修後の概算追加交付申請機能・精算交付申請機能及び本改修に伴って変更が生じる他の業務機能一式を本番環境に導入する方法、環境、ツール、段取り等を記載した改修後資産導入作業計画書を作成し、こども家庭庁の承認を受けること。・本番環境への導入作業日については、その一カ月前を目途にこども家庭庁より各システム利用者に周知を行えるように計画すること。・導入方式については、データ量、システム稼働サイクル等を踏まえ計画すること。調達仕様書(6)改修、テスト(ア) 受注者は、改修等に当たり、現行システムに適用されているプログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)がある場合は、これに準ずること。(イ) 受注者は、改修等に当たり、現行システムで定めた情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)がある場合は、これに準ずること。(ウ) 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ及び合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、こども家庭庁の承認を受けること。また、総合テストは、受注者が用意するAWS環境上に構築された開発テスト環境にて実施すること。(エ) 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、テスト仕様書の作成、テスト仕様書に基づくテスト(単体テスト、結合テスト、総合テスト)の実施及びテスト結果評価を実施し、こども家庭庁に対してテスト結果報告を行い、承認を受けること。(オ) 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況をこども家庭庁に報告すること。(7)受入テスト支援(ア) 受注者は、こども家庭庁が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。(イ) 受注者は、こども家庭庁が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。(ウ) 受注者は、こども家庭庁の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。(8)システム導入作業(ア) 受注者は、受注者の用意する開発環境において総合テストを完了後、「改修後資産導入作業計画書」に従って、こども家庭庁が保有する本番環境に対して資産の導入を実施する。(イ) 改修後資産の反映に当たっては、概算追加交付申請業務(令和8年度構築分)を開始するために必要となるデータの準備、設定を実施すること。(ウ) 受注者は、改修後資産導入作業の完了後、改修後資産導入作業結果報告書を作成、こども家庭庁の承認を受けること。(エ) 受注者は、システム導入作業に続けて実施されるこども家庭庁による受入テストの立ち合いを実施する。受入テストの完了後、支援作業結果を取りまとめ、受入テスト支援結果報告書を作成、こども家庭庁の承認を受けること。(9)運用支援等業務委託事業者に対する引継ぎ(ア) 受注者は、令和8年度の運用支援等業務委託事業者に対して、本作業に係る作業経緯、残存課題等を文書化し、こども家庭庁の調整の下、確実な引継ぎを行うこと。①「引継ぎ計画書」を作成、こども家庭庁の承認を得る。② 引継ぎを実施する。③「引継ぎ結果報告書」を作成、令和8年度の運用支援等業務委託事業者の同意を得たのち、こども家庭庁に提出し承認を得ること。(イ) 受注者は、こども家庭庁が本情報システムに対するシステム改修を行う場合には、次調達仕様書期要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。(ウ) 引継ぎに際しては、こども家庭庁の指示に基づき書面又は電子媒体で行うこと。(エ) 契約期間が満了した場合又は契約が解除された場合には、こども家庭庁から別途指示する期間内に、納入した賃貸借物品を全て受注者の負担により撤去すること(政府共通PF上に構築した内容を含む)。(10)定例会等の実施(ア) 受注者は、契約締結後1週間以内に、こども家庭庁とキックオフミーティングを行い、本業務における作業内容及び連絡体制表の確認等を行った上で、「設計・開発実施計画書」及び作業スケジュールを作成し、こども家庭庁に提出の上、承認を得て確定すること。(イ) 受注者は、進捗報告会(月に1回程度開催)を主催すること。なお、開催日時はこども家庭庁との相談で決定すること。ただし、作業の状況等から必要と判断すれば、臨時で開催することも可能とする。(ウ) 受注者は、会議終了後、3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、こども家庭庁の承認を受けること。(11)情報資産管理標準シートの更新・提出受託者は、以下の情報を含む情報資産管理標準シートを提出すること。情報資産管理標準シートの様式や提出方法の変更が発生した場合は、主管課と協議の上、対応を実施すること。(1)開発・運用に関する情報 開発 開発環境(IDE)開発言語、開発ライブラリ コミュニケーションツール、バグ追跡ツール、バージョン管理ツール、プロジェクト管理ツール プロジェクト管理情報 運用 個人利用者数、法人利用者数、サービス利用件数、ヘルプデスク問合せ件数 アクセス件数、利用省庁数、利用省庁 プラットフォーム 利用プラットフォーム(ガバメントクラウド、パブリッククラウド等) ネットワークアクセス、連携システム 利用IaaS、利用PaaS、利用リージョン ソフトウェア 使用するソフトウェア一覧(以下のミドルウェア、ソフトウェアについては、情報資産管理標準シートのカテゴリ分けを行うこと。) Webサーバ APサーバ DBMS 統合運用管理 バックアップソフトウェア CMS クライアントPC資産管理 ハードウェア 使用するハードウェア一覧(以下の項目を一覧に含めること。)調達仕様書 ハードウェアベンダー名 ハードウェア型番 セキュリティ関連情報 利用回線、プロトコル及びポート番号、個人情報取扱件数、内部CSIRT SOC/ログ監視、クラウドファイヤーウォール、CASB、ネットワークセキュリティ WAF、IPS/IDS、アンチマルウェア、EDR、実施状況、法人番号、直近実施日 固定パブリックIP、公開ドメイン、公開Eメール(2)契約情報 開発、運用人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。再委託先がある場合は再委託先の法人番号と再委託金額を提示すること。(12)成果物(ア) 成果物名本業務の成果物を以下に示す。表4-1成果物一覧内容及びNo 成果物名納品期日納品数量1引継ぎ完了報告書1部 受注後7日以内2設計・開発実施計画書一式受注後7日以内3情報セキュリティ管理計画書1部 受注後7日以内4開発環境構築結果証明書1部 受注後14日以内(動作検証を行えることを示すエビデンスを提出すること)5要件定義書1部要件定義終了時6要件定義トレーサビリティマトリクス1部要件定義終了時7設計書(運用フロー、基本設計書、詳細設計書、デ 各1部 設計(更新)終了時ータ定義書、プログラム一覧等)8テスト計画書(全体・単体・結合・総合) 1部テスト開始1週間前9テスト仕様書(単体・結合・総合) 1部履行期限 到来時10テスト結果報告書(単体・結合・総合) 1部各テスト工程完了時11操作手引書1部履行期限 到来時12改修後プログラム資産一式1部履行期限 到来時13プロジェクト管理文書1部 随時14改修後資産導入作業計画書1部作業実施1週間前15改修後資産導入結果報告書1部作業実施後1週間以内16受入テスト支援結果報告書1部作業実施後1週間以内17改修等作業完了報告書1部履行期限 到来時調達仕様書18情報資産管理標準シート1部契約満了前(イ) 成果物の詳細ア.引継ぎ完了報告書本業務を開始するにあたり令和8年度運用支援等業務委託事業者からの引継ぎを受け、完了したことを報告する文書。イ.設計・開発実施計画書本業務の実施計画書として、プロジェクトの範囲、マスタスケジュール、体制、会議体等、プロジェクト全体の実施計画を示すもの。実施要領についても記載する。ウ.情報セキュリティ管理計画書本業務において取扱う秘密情報等について、適正な情報保護・管理方策、情報システムのセキュリティ方策及び秘密情報等の漏えい・滅失・き損・亡失(紛失)・改ざん・消去・削除・廃棄等事案の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする資料。エ.開発環境構築結果証明書こども家庭庁に対して、受注者が用意する開発環境の構築が完了したことを証明する文書。動作確認結果を示す資料と合わせて提出すること。オ.要件定義書概算追加交付申請(令和8年度構築分)の改修に必要となる要求事項を取りまとめて記載した資料。契約担当課、受注者にて合意した作業内容を示すもの。カ.要件定義トレーサビリティマトリクス要件定義結果が、基本設計以降の各工程において正しく継承されていることを管理するための資料。要件定義に不足する資料として作成する。キ.設計書(運用フロー、基本設計書、詳細設計書)「要件定義書」を基に本業務実施に必要となる設計結果を記載した資料。データベース設計書、画面設計書、帳票設計書等。ク.テスト計画書テストの実施方法、要する資源、スケジュール等を示したもの。ケ.テスト仕様書テストケース、テスト項目、テスト手順等を示したもの。コ.テスト結果報告書テストの結果を集計、分析し、品質が担保されていることを示し、テストが完了したことを報告するもの。サ.操作手引書本システムの各業務画面に対する操作を説明する文書。ログイン権限(市区町村権限・都道府県権限・本府省権限)毎に作成し、こども家庭庁へ提出すること。本システムでは、システム運用画面より「操作手引書」のダウンロードを行う機能があるので、その差し替えも実施すること。シ.改修後プログラム資産一式改修後のプログラム資産一式。ス.プロジェクト管理文書進捗管理表、課題管理表、会議資料、議事録、リスク管理表、情報セキュリティ管理報告書、障害管理票、顧客所有物管理台帳・単票等セ.改修後資産導入作業計画書本番環境への資産反映にかかるスケジュール、体制、責任分担、作業内容、チェック項目などを報告する文書。ソ.改修後資産導入結果報告書本番環境への資産反映作業の結果を報告する文書。タ.受入テスト支援結果報告書調達仕様書受入テスト支援作業結果をとりまとめ、こども家庭庁に報告する文書。チ.改修等作業完了報告書本業務が完了したことを報告する文書。(ウ) 成果物の納品方法• 成果物は、全て日本語で作成すること。• 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。• 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。• 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、こども家庭庁から特別に示す場合を除き、原則、紙媒体、電磁的記録媒体を各1部納品すること。• 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。• 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 365等で作成し、CD-R等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。• 納品後、こども家庭庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。• 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。• ドキュメントの修正等を行った場合、受注者は更新履歴と修正ページを明示するとともに、更新履歴と修正後の全編を磁気媒体に収録し、速やかにこども家庭庁に提出すること。• 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。• 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。• (政府共通PF管理組織提出用)と記載する成果物については、こども家庭庁と協議の上、納品期日までにこども家庭庁の承認を受けて提出すること。(エ)成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、こども家庭庁が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室指導係電話03-6861-0225調達仕様書6作業の実施体制・方法(1)作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。図5-1本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制No. 組織又は要員役割こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室(PJMO、発注者)・本システムの運用・保守に関する事務を総括する。・本システムの運用・保守に関する各種承認行為を実施する。子ども・子育て支援勘定業務関連システム責任者・本システムの運用・保守業務における情報セキュリティ対策に関する事務を1統括する。・本システムの運用・保守に係る実施者及び政府共通PF担当府省との各種調整子ども・子育て支援勘定業務関連システム管理者を実施する。・本システムの運用・保守業務における情報セキュリティ対策を実施する。2運用・保守業者本システムの運用・保守作業を担当する。設計・開発実施業者(受注者)・本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門遂行責任者(プロジェクトマネージャ) とのコミュニケーション窓口を担う。・原則として、全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。情報セキュリティ担当者本業務における情報セキュリティ業務の管理を行う。本業務に関する設計・開発・移行等作業等において、作業状況の監視・監督をチームリーダ担うとともに、チーム間の調整を図る。設計・開発担当者本業務(設計・開発・基盤環境設定変更・開発後資産の導入等)を担当する。4こども家庭庁長官官房総務課情報システム担当(PMO) こども家庭庁内のシステム関連のとりまとめを行う。5デジタル庁(政府共通PF担当府省) 政府共通PFの運用・保守の責任を負い、最終判断を実施する。6政府共通ネットワーク管理組織政府共通ネットワークの運用・保守の責任を負い、最終判断を実施する。7政府認証基盤(GPKI) 個別システムに対してサーバ証明書の発行を行う。8 GSS管理組織 GSSの運用・保守の責任を負い、最終判断を実施する。表5-2本業務における組織等の役割(2)事業者及び作業要員に求める資格等の要件(ア) 事業者は以下の条件を満たす必要がある。・過去3年間において中央府省で、本システム又は本システムと類似する交付金・補助調達仕様書金の地方公共団体との交付事務を行うwebアプリケーションシステムに係るシステム設計・開発作業実績を有すること。・過去3年間において第二期政府共通プラットフォーム上の業務システムの開発作業を行った実績を有すること。(イ) 受注者における遂行責任者は、本システムと同等以上規模のシステム改修作業の遂行責任者(プロジェクトマネージャ)としての経験を有すること。また、中央府省で、交付金・補助金の地方公共団体との交付事務を行うwebアプリケーションシステムの制度改正に係るシステム開発実績を有すること。さらに、各種プロジェクトマネジメント手法による進捗管理に精通し、経験を有すること。(ウ) 受注者における遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、こども家庭庁の理解を得ること。)。(エ) 情報セキュリティ担当者は、情報システム設計・構築・運用保守のプロジェクトの経験を有すること。(オ) 情報セキュリティ担当者は、経済産業省の情報処理安全確保支援士試験(SC)又は旧情報セキュリティアドミニストレータ試験(SU)の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、こども家庭庁の理解を得ること)。(カ) 開発担当者は、クラウドサービス、特にAWSを活用した情報処理システムに係る設計・開発業務、データ移行業務等を実施した経験を有するものを3名以上配置すること。(3)作業場所等(ア)作業場所と作業体制第二期PFを使用する作業はこども家庭庁内のシステム管理室において行うものとし、作業に当たってはこども家庭庁が準備した運用管理端末を使用すること。また、こども家庭庁の指示に基づき、適切な情報セキュリティ対策の確保を行うこと。政府共通PFを使用しない作業については、受託業者の準備する作業環境で行うものとし、作業に必要となる機器類等は受注者にて準備するものとする。受注者の事業所内で作業を実施する場合には、本業務において求められる適切な情報セキュリティ対策の確保を行うこと。(イ)作業環境受注者は作業を実施する上でこども家庭庁又は政府共通PFが用意する環境の使用に当たって、十分な注意を払い、適正に使用すること。また、受注者は、これらを本件委託業務以外の目的に使用しないこと。(ウ)システム管理室の運用受注者がシステム管理室を使用する際は、事前にこども家庭庁の許可を得るとともに、ダブルチェック体制にて作業を実施すること。また、システム管理室より運用管理端末を使用して第二期政府共通PFに対する操作を行った記録を「政府共通PF接続用端末利用記録表」にて管理を行うこと。システム管理室にて使用する端末(GSS端末)は、顔認証または指紋認証を必要とする。作業者は、本人情報(顔又は指紋)が登録されることを受容すること。システム管理室設置の運用管理端末は、USBメモリその他の外部磁気媒体と接続することはできない。このため、受注者は本番サーバに開発後資産を導入する等の作業を行う場合は、どのような手段にてファイルの持ち込みを実現するかについて、こども家庭庁と協議を行い、手順を決定すること。調達仕様書(4)作業の管理に関する要領受注者は、担当部署が承認した設計・開発実施計画書の作業体制、スケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。その際、設計・開発実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。調達仕様書7業務の実施に当たっての遵守事項(1)機密保持及び資料の取扱い(ア)本仕様書に基づく全ての作業において、業務上の情報を第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。提供する資料は、原則として貸出によるものとし、作業終了後速やかに返却すること(電子ファイルなど返却できない場合、完全に消去し、破棄した旨の証明書を提出すること。)。また、当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。提供した情報を第三者に開示することが必要である場合には、事前にこども家庭庁と協議の上、了承を得ること。(イ)契約締結する上で必要と認められる情報については開示するものとする。情報の開示に当たっては、事前にこども家庭庁への連絡を行い、秘密保持の誓約書を提出すること。なお、開示方法はこども家庭庁での閲覧あるいは電子ファイルによる提供とする。ただし、セキュリティ上等の問題により、開示対象外とする情報もあるため注意すること。(ウ)機密保持や資料の取扱いについて適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告及びこども家庭庁による実地調査を求めることがあるため、受注者はこれに応じること。(2)遵守する法令等① 個人情報の取扱い(ア) 関連法規の遵守受注者は、本業務の遂行に当たり個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に則り、適切な取扱をすること。(イ) 個人情報の保護本業務を実施するにあたって、「別紙個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであればBCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。(ウ) 個人情報の複製等の制限受注者は、本業務に必要な範囲を超えて個人情報の加工、利用、複写、複製等を行ってはならない。(エ) 個人情報の漏えい等の事案発生時における対応受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合には、直ちにこども家庭庁へ報告を行うと共に、こども家庭庁の指示に従わなければならない。(オ) 契約期間 終了時における個人情報の消去及び媒体の返却受注者は、本業務終了後、速やかに個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去方法については、こども家庭庁に報告し、承認を得るものとする。② 情報セキュリティ要件(ア)受注者は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(内閣情報セキュリティセンター)及び「こども家庭庁情報セキュリティポリシー」(契約締結後調達仕様書開示)を規範とし、本業務の実施における情報セキュリティ確保のための体制を整備すること。(イ)受注者は、こども家庭庁から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置(提供時の状態の維持、閲覧者の限定など。)を講ずること。(ウ)受注者は、本業務に関して提供された情報及びその他知り得た情報を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(エ)受注者は、本業務に関して提供された情報を、当該業務の終了時に返却するか、消去又は廃棄してその旨を書面で報告すること。(オ)受注者は、本業務に関して提供、貸与等された情報及びその他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。(カ)本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、情報セキュリティ対策の実績、情報の秘密保持等に係る管理状況の報告を求める場合がある。(キ)受注者は、本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、速やかにこども家庭庁に報告することとし、必要に応じてこども家庭庁の行う情報セキュリティ検査を受け入れること。(ク)受注者は、本業務に関し、こども家庭庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は提出すること。(ケ)受注者は、本業務を実施する委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、委託事業に従事する全ての要員)・専門性、情報セキュリティに係る資格・研修実績等・実績(経験年数、資格等)及び国籍、資本関係・役員に関する情報について、こども家庭庁にあらかじめ提出すること。(コ)受注者は、本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、こども家庭庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、こども家庭庁が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報セキュリティ監査を受け入れること(こども家庭庁が別途選定した事業者による監査を含む。)。(サ)受注者がシステムの遠隔操作等を行う際には、通信内容を暗号化した手段を用いること。(シ)受注者は、こども家庭庁が保有する情報、情報システムの利用及びこども家庭庁のシステムを利用する端末において、アクセス権限を適切に管理し、第三者などが窃取した場合の被害を最小化するための措置及び内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること。(ス)受注者は、取り扱う端末などについて以下の対策を講ずること。① 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見などの物理的な脅威から保護するための対策を講ずること。② 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、盗難などの場合に第三者が情報窃取することを防止するための対策を講ずること。③ 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、端末で利用を認めるソフトウェア及び利用を禁止するソフトウェアを定めること。調達仕様書④ 受注者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の運用終了時に、端末の電磁的記録媒体の全情報を復元できない状態にすること。(セ)本調達における各種作業は、こども家庭庁及び受注者の事業所内で行うこと。なお、上記作業場所以外で作業を行う場合には、事前にこども家庭庁と協議の上、書面による承認を得ること。(ソ)各作業場所においては、本調達関連情報の漏洩、情報消失、情報改ざん等の事故防止措置を講じ、その方法等を事前にこども家庭庁と協議の上、書面による承認を得ること。(タ)こども家庭庁より貸与された情報については、その取扱いに充分な注意を払い、該当作業が終了後又は定められた期間終了までに返却すること。(チ)こども家庭庁及び受注者間、並びに受注者内等において本調達関連情報の電子的送受信等を行う場合には、充分な注意を払い、情報漏洩等の事故の防止に努めること。(ツ)外部のファイル共有サービスの利用やこども家庭庁GSSネットワーク、GSS端末における外部磁気媒体との接続は原則禁止されているため、こども家庭庁に対する資料提出、本番環境に対する改修後資産提出等において、電子メールでの送受信が行えない容量のファイルの受渡しが必要な場合は、こども家庭庁との協議により対応を決定すること。③ その他受注者の責務本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(令和5年こども家庭庁訓令第35号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。調達仕様書8成果物の取扱に関する事項(1)知的財産権の帰属(ア)本業務で作成される成果物について、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に定める権利を含む総ての著作権は、こども家庭庁に譲渡するものとし、こども家庭庁は独占的に使用するものとする。(イ)受注者は、本業務において発生する総ての著作者人格権を行使しないこととする。(ウ)第三者が権利を有する著作物を納入成果物に含ませる必要がある場合(こども家庭庁が特にその使用を指示した場合を除く。)、一切の使用許諾条件等を当該第三者から聴取し、その内容をこども家庭庁に書面で提出して、判断を求めること。なお、こども家庭庁がその必要性を認めて納入成果物に含んだ場合は、該当箇所を明示すること。(エ)本件仕様書に基づく作業に関して、第三者との間で著作権に係わる権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専らこども家庭庁の責に寄与する場合を除き、受注者は自らの責任と負担で一切の処理を行うこと。(2)契約不適合責任(ア)受注者は、こども家庭庁に納入した納入成果物について、本業務の検収日から起算して1年間、契約不適合に関する責を負わなければならない。(イ)受注者は、納入成果物の契約不適合が受注者の故意又は重大な過失に基づく場合には、上記の定めにかかわらず、本業務の検収日から起算して1年を経過した後も契約不適合に関する責を負わなければならない。(ウ)こども家庭庁は、前記(ア)及び(イ)の期間において、契約不適合のある本調達の納入成果物について、受注者に相当の期限を定めて修補を請求又は修補に代え若しくは修補とともに当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求をすることができる。(エ)受注者は、本調達の契約期間及び上記の期間におけるサービスの障害対応に当たり、他の関係者との協議が必要な場合には速やかに実行できる体制を確保し、他の関係者と協力して対応すること。(3)検収(ア)受注者は、納期までに全ての作業を行い、こども家庭庁の立会いの下で作業結果の説明、また、納入物の提出をもって監査及び検収とする。(イ)検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点についてこども家庭庁に説明を行った上で、指定された日時までに再度納入すること。(ウ)本業務に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとする。調達仕様書9再委託に関する事項(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件(ア)受注者は、本業務を一括して又は主たる部分(プロジェクト管理業務等)を第三者に再委託してはならない。(イ)受注者は、本業務達成のため、本業務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ再委託に係る承認申請書をこども家庭庁に提出し、その承認を受けなければならない。変更を行う必要が生じた場合も同様とする。(ウ)上記(イ)の規定により、受注者が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の行為は受注者の行為とみなす。(エ)受注者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。(2)承認手続き(ア)本業務の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等についてこども家庭庁に提示し、必要に応じ書面を作成しこども家庭庁の承認を得ること。(イ)上記(ア)による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、上記(ア)同様に再委託に関する書面をこども家庭庁に提出し、承認を得ること。(ウ)再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲、再々委託の必要性及び契約金額等についてこども家庭庁に提示し、必要に応じ書面を作成しこども家庭庁の承認を得ること。(3)再委託先等の契約違反等再委託先等において、本仕様書に定める義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、こども家庭庁は、当該再委託先等への再委託又は再々委託の中止を請求することができること。調達仕様書10 その他特記事項(1)仕様書の解釈等(ア)受注者は、作業過程において疑義が生じた場合、本仕様書について疑義が生じた場合、本仕様により難い事由が生じた場合及び本仕様に記載のない細部事項については、その都度、こども家庭庁に連絡して指示を受けるとともに、仕様書等に明記されていない事項で必要と認められる作業は、こども家庭庁と協議の上、受注者の責任において実施すること。(イ)本業務を実施するに当たり、受注者において必要と判断した機器等を持ち込んで使用する場合は、こども家庭庁の許可を得ること。(ウ)受注者は、こども家庭庁と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。(エ)有識者等の手配に係る経費を含む旅費、会議費、通信運搬費、謝礼金等の本業務を遂行する上で必要な経費は、本調達に含むこと。(2)契約業務の履行における追加事項等の扱い(ア)こども家庭庁から追加指示(仕様書記載事項以外の事項が発生の場合)がある場合には、書面(電子メールを含む。)により行う。なお、口頭で指示した場合は、当該指示内容を記載した書面を速やかに交付する。(イ)受注者は、本仕様書に定めの無い事項で本業務の遂行上必要な業務等がある場合には、こども家庭庁と協議の上、その指示(書面(電子メールを含む。))に従うこと。(ウ)前記(ア)又は(イ)の場合における追加の指示又は業務等は、本仕様書の記載事項とみなす。この場合において、新たに経費が発生する場合は、こども家庭庁と受注者の間で協議の上、決定する。(3)契約業務の履行における追加事項等の扱い納入するシステムの開発工程等において、下記(ア)から(オ)の情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。(ア) 開発工程において信頼できる品質保証体制が確立されていること。(イ) 脆弱性検査等のテストの実施が確認できること。(ウ) 開発工程における不正行為の有無について、定期的な監査が行われていること。(エ) 開発者が不正な変更を加えないよう、サプライチェーン全体が適切に管理されていること。(オ) 不正な変更が発見された場合に、当省と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。調達仕様書11附属文書等(1)附属文書別添1運用フロー案別添2概算追加交付申請用画面一覧表別添3概算追加交付申請用帳票一覧表・精算交付申請用帳票一覧表別添4 「児童手当法第19条に規定する交付金の取扱いについて」別添5業務システム一覧(システム規模)別紙個人情報取扱特記事項(2)参考文書政府方針として各府省等はデジタル社会推進標準ガイドライン等への対応が求められている。そのため、本業務において検討及び資料の作成を実施する際は、以下の各資料等に留意して業務を遂行すること。①「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和7年度版)」https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.html②デジタル社会推進標準ガイドライン群https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/③デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和8年7月21日閣議決定)https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program(3)資料閲覧上記のほか、本業務の実施に当たり、受注者が閲覧できる資料は以下のとおり。ア現行システムの帳票一式イ現行システムの操作画面(本番環境について、こども家庭庁より簡易操作説明実施)※業務運用等に対する質問は受け付けない。ウ改修後帳票イメージ素案(取扱い未確定、帳票数未確定、検討中のもの。)エ現行プログラムにおける帳票作成部分抜粋なお、複製には応じられないため、必要に応じてメモを取ること。以 上調達仕様書別紙個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)調達仕様書9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。【取得文書: specifications__03-2_仕様書別添1運用フロー案.pdf】別添1運用フロー案市区町村都道府県本府省(こども家庭庁)概 申請算新制度入力 R07~交 R07~付申概算交付申請書(様式第1号) 概算交付申請書(様式第1号)請 様式第1号別紙 様式第1号別紙様式第2号交付決定通知概算交付決定通知書(様式第7号) 概算交付決定通知依頼書支出負担行為について文書番号・提出日付一覧(市町村別) 文書番号・提出日付一覧(都道府県別)児童手当等交付金概算交付申請額集計表(市町村別) 児童手当等交付金概算交付申請額集計表(都道府県別)児童手当等交付金概算交付決定額集計表(市町村別) 児童手当等交付金概算交付決定額集計表(都道府県別)児童手当等交付金概算交付決定額一覧表(市町村別) 児童手当等交付金概算交付決定額一覧表(都道府県別)児童手当等交付金概算交付申請額算定基礎児童手当等交付金概算交付申請額及び決定額一覧(都道府県別)別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分)別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等)概 申請算新制度入力 R08 ~追加交概算追加交付申請書(様式第5号) 概算追加交付申請書(様式第5号)付 様式第5号別紙2(※) 様式第5号別紙2申 様式第6号請交付決定通知(新)概算追加交付決定通知書(様式第8号) 概算追加交付決定通知依頼書支出負担行為について市区町村別文書番号・提出日付一覧都道府県別文書番号・提出日付一覧児童手当等交付金市町村別概算追加交付申請額集計表児童手当等交付金都道府県別概算追加交付申請額集計表児童手当等交付金市町村別概算追加交付決定額集計表児童手当等交付金概算追加交付決定額集計表(市区町村別)児童手当等交付金概算追加交付決定額集計表(都道府県別)別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分)児童手当等交付金概算追加交付申請額及び決定額一覧(市区町村別) 児童手当等交付金概算追加交付申請額及び決定額一覧(市区町村別)児童手当等交付金概算追加交付申請額及び決定額一覧(都道府県別)児童手当交付金概算追加交付決定額市区町村別一覧表児童手当交付金概算追加交付決定額都道府県村別一覧表※交付要綱の改正により、様式番号に変動が生じる可能性がある概 申請算新制度入力 R06追現行制度入力 R06加交概算追加交付申請書(様式第5号) 概算追加交付申請書(様式第5号)付 様式第5号別紙1、別紙2、別紙3様式第5号別紙1、別紙2、別紙3申 様式第6号請交付決定通知(旧)令和6年度限りの機能として構築済み。概算追加交付決定通知書(様式第8号) 概算追加交付決定通知依頼書支出負担行為について市区町村別文書番号・提出日付一覧都道府県別文書番号・提出日付一覧児童手当等交付金市町村別概算追加交付申請額集計表児童手当等交付金都道府県別概算追加交付申請額集計表児童手当等交付金市町村別概算追加交付決定額集計表児童手当等交付金都道府県別概算追加交付決定額集計表別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分)別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等)児童手当交付金概算交付決定額市区町村別一覧表児童手当交付金概算交付決定額都道府県村別一覧表精 申請算新制度入力 R06~交現行制度入力 R06~令和8年度以降において「概算追加交付申請」が実施された場合付申精算交付申請書(様式第3号) に対す精る算影交響付を申解請書析(、様機式能第改3号修)を実施する必要がある。請 様式第3号別紙1、別紙2、別紙3様式第3号別紙1、別紙2、別紙3様式第4号交付決定通知精算交付決定通知書(様式第9号) 精算交付決定通知依頼書支出負担行為について文書番号・提出日付一覧(市町村別) 文書番号・提出日付一覧(都道府県別)児童手当等交付金精算交付決定額集計表(市町村別) 児童手当等交付金精算交付決定額集計表(都道府県別)児童手当等交付金精算交付決定額一覧表(市町村別) 児童手当等交付金精算交付決定額一覧表(都道府県別)児童手当等交付金精算交付申請額算定基礎別表1児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分)別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等)事 報告業新制度入力 R07~(R6年度分)実旧制度入力 R07~(R6年度分)積報事業実績報告書(様式第10号) 事業実績報告書(様式第10号)告 様式第10号別紙1、別紙2、別紙3様式第10号別紙1、別紙2、別紙3様式第11号交付額確定交付金確定通知書(様式第12号(イ)) 交付額確定通知依頼書交付金確定通知書(様式第12号(ロ)) 支出負担行為について文書番号・提出日付一覧(市町村別) 文書番号・提出日付一覧(都道府県別)児童手当等交付金確定額集計表(市町村別) 児童手当等交付金確定額集計表(都道府県別)児童手当等交付金確定額一覧表(市町村別) 児童手当等交付金確定額一覧表(都道府県別)児童手当等交付金事業実績報告額算定基礎(児童手当分)児童手当等交付金事業実績報告額算定基礎(旧児童手当等分)別表1児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分) 別表1児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(児童手当分)別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等) 別表2児童手当等交付金申請書・実績報告作成表(旧児童手当等)訂正新制度入力 R07~現行制度入力 R07~事業実績報告訂正書(様式第13号) 事業実績報告訂正書(様式第13号)(訂正用様式第10号別紙1、別紙2、別紙3)※ (訂正用様式第10号別紙1、別紙2、別紙3)※※該当するものを必要に応じて実績報告の訂正に※つ該い当てすはる、も現の段を必階要でにシ応スじテてム管理を想定していない。様式第14号交付額再確定交付額確定通知書(様式第12号) 交付額確定通知依頼書支出負担行為について【取得文書: specifications__03-3_仕様書別添2申請用画面一覧表案.pdf】制度改サブシステム名正前/ 権限 画面 機能(用途)概要追加変更機能補足説明制度改正後ログイン画面メインメニュー処理対象年度を指定、各業務画面に遷移を行う。 「概算交付申請」「精算交付申請」「事業実績報告」に対する遷移機能を追加メンテナンス各種マスタ情報を管理。本府省権限でのみ操作可能。操作手引書本システムの操作手引書を管理。 「「概算交付申請」「精算交付申請」「事業実市区町村権限用、都道府県権限用、本府全権限にて参照、ダウンロード可能。(自権限向け資料のみ) 績報告」に係る手引書を作成省権限用はそれぞれ別ファイルQA 本システムを使用するための設定、操作について説明。全権限にて参照。概算交付申請現市区町村入力項目令和6年度以前指定時現行制度による画面表示・帳票印刷制文書項目原則、データ入力はない(確定済みであり入力不可)度帳票印刷向都道府県市区町村一覧け文書項目機帳票印刷能本府省全国一覧決定状況決定率文書項目帳票印刷市区町村入力項目令和6年度以降新制度運用新制度による対象人数入力文書項目同上新帳票印刷同上制都道府県市区町村一覧同上一覧表示情報は一種類で良い度文書項目同上向帳票印刷同上け本府省全国一覧同上一覧表示情報は一種類で良い機決定状況不要能 決定率 同上 区分、期別で入力文書項目同上帳票印刷同上概算追加交付申請(新) 市区町村入力項目概算交付申請決定内容に対する追加訂正入力機能当該年度の延児童数の入力現行の概算交付申請を参考にカスタマイズ。令和8年度交付事務より利用想対象権限初期遷移画面。定。決定率現行の概算交付申請機能画面、概算追加交付申請機能画面(旧)を参考に市区町村単位に決定率を指定する作成する文書項目同上新帳票印刷同上制都道府県市区町村一覧同上一覧表示情報は一種類で良い対象権限初期遷移画面度向決定率同上都道府県単位に決定率を指定するけ文書項目同上機帳票印刷同上能本府省全国一覧同上一覧表示情報は一種類で良い対象権限初期遷移画面決定率同上全国一律での決定率を指定する新制度用決定率文書項目同上帳票印刷同上概算追加交付決定通知依頼書同上支出負担行為について同上概算追加交付申請市区町村入力項目令和6年度現制度に対する追加訂正入力機能令和6年度6月期、10月期に対する入力現行の概算交付申請を参考にカスタマイズ令和6年度限定機能として構築入力項目令和6年度新制度用入力機能新制度による対象人数入力対象権限初期遷移画面する。(データ入力が発生するのは令現文書項目現行の概算交付申請機能画面を参考に概算追加交付申請「文書項目」画面を新規作成する和6年度のみ。ただし、次年度 制帳票印刷同上以降において画面からのデータ度表示、帳票出力は可能とす向都道府県市区町村一覧同上一覧表示情報は一種類で良い対象権限初期遷移画面る。) け文書項目同上機能帳票印刷同上・本府省全国一覧同上一覧表示情報は一種類で良い対象権限初期遷移画面新制決定状況不要度決定率同上期別入力は不要、一律で良い現行制度用決定率向け決定率同上期別入力は不要、一律で良い新制度用決定率機文書項目同上能帳票印刷同上概算追加交付決定通知依頼書同上支出負担行為について同上支払状況報告現市区町村入力項目令和6年度以前指定時現行制度による画面表示・帳票印刷過年度欄あり制帳票印刷令和6年度まで入力あり→現制度入力分を、改修後精算交付申請に反映させる度都道府県市区町村一覧令和7年度以降原則、データ入力はない(確定済みであり入力不可)向帳票印刷け機本府省全国一覧能帳票印刷新制度向システム改修対象外(今後、使用不可となる)け機能精算交付申請市区町村入力項目令和5年度以前指定時現行制度による画面表示・帳票印刷過年度欄あり文書項目原則、データ入力はない(確定済みであり入力不可)帳票印刷現都道府県市区町村一覧制文書項目度帳票印刷向本府省全国一覧け全国一覧(調整率用)機決定状況能決定率文書項目帳票印刷市区町村入力項目令和6年度以降新制度用入力機能新制度に係る精算交付申請過年度欄あり新入力項目令和6年度以降現制度用入力機能現制度に係る精算交付申請過年度欄あり制度文書項目令和6年度以降新制度運用向け帳票印刷同上令和8年度以降において「概算追加交付申請」が実施された場合機都道府県市区町村一覧同上一覧表示情報は三種類(新+現、新、現)能に対する影響を解析、機能改修を実施する必要がある。・文書項目同上現帳票印刷同上制度本府省全国一覧同上一覧表示情報は三種類(新+現、新、現)向全国一覧(調整率用) 不要け機文書項目同上能帳票印刷同上事業実績報告市区町村入力項目令和5年度以前指定時旧制度による画面表示・帳票印刷過年度欄あり※運用サイクル:令和α年5月文書項目原則、データ入力はない(確定済みであり入力不可)に”令和αー1年度”を指定して旧帳票印刷 ※運用サイクル:令和6年5月に”令和5年度”を指定して運用運用制都道府県市区町村一覧度文書項目向帳票印刷け帳票印刷(早期確定+事業実績) システム改修対象外(今後、使用不可となる)機本府省全国一覧能文書項目帳票印刷帳票印刷(早期確定+事業実績) システム改修対象外(今後、使用不可となる)市区町村入力項目令和6年度分以降新制度実績報告入力用新制度に係る実績報告過年度欄あり新入力項目令和6年度分以降旧制度実績報告入力用旧制度に係る実績報告過年度欄あり制文書項目令和6年度分以降新制度運用度向帳票印刷同上け機都道府県市区町村一覧同上一覧表示情報は三種類(新児手、旧児手、旧特例)能文書項目同上・帳票印刷同上旧制帳票印刷(早期確定+事業実績) システム改修対象外(今後、使用不可となる)度向本府省全国一覧同上一覧表示情報は三種類(新児手、旧児手、旧特例)け文書項目同上機帳票印刷同上能帳票印刷(早期確定+事業実績) システム改修対象外(今後、使用不可となる)以上、児童手当交付金システム子ども・子育て支援勘定業務関連システムには、この他に「支給状況報告システム」、「児童福祉週間システム」がある。尚、上記はメインメニュー画面において平成27年度以降を指定した場合の構成である。平成26年度以前を指定した場合は、年度により画面構成は異なる。【取得文書: specifications__03-4_仕様書別添3概算追加交付申請用帳票一覧表.pdf】別紙3.概算追加交付申請用帳票一覧表1/3サブシステ権帳票種帳票名称帳票タイトル(異なる場合に記載) 機能(用途)概要集計条件補足ム名 限 別概算追 市 様式5号概算追加交付申請書 Word 市区町村より都道府県に対して、新制度における概算追加交付申請額を報告(印字)す加交付 区 る書式。申請 町村様式5号別紙1児童手当等交付金概算追加交付申請額内訳書 Excel 市区町村より都道府県に対して、新制度における概算追加交付申請額の内訳を報告(印字)する書式。様式5号別紙2児童手当等交付金概算追加交付申請額算定基礎 Excel 市区町村より都道府県に対して、新制度における概算追加交付申請算定基礎額を報告(児童手当分) (印字)する書式。(別表1) 児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手 Excel 市区町村にて、新制度における児童手当交付金を概算追加交付申請機能においては、当分) 概算交付申請時、概算追加交付申請時、精算交付申請時、事業実績報告時の児童手概算交付申請欄、当支給対象人数等を管理(印字)する書式。 概算追加交付申請欄過年度分は人数ではなく金額管理。 のみ印字が行われます。※この時点では、精算交付申請、事業実績報告データの入力が行われていないため。都 様式第6号児童手当等交付金概算追加交付申請書の提出に Word 都道府県よりこども家庭庁に対して、 概算交付申請現行の様式第2号に相当する書式。道ついて市区町村よりの概算追加交付申請結果が適正であったことを確認後、申請結果を取り府まとめて提出するための書式。県様式第8号概算追加交付決定通知書 Word 都道府県より市区町村に対して、概算交付結果が変更されたこと(追加交付が確定され精算交付申請現行のたこと)を通知する書式。 様式第9号 (イ)概算交付決定を行っている場合に相当する書式。概算追加交付申請市区町村別文書番号・提出 Excel 都道府県において、概算追加交付申請に係る各市区町村の文書番号、提出日を一覧日付一覧にて管理するための書式児童手当等交付金市町村別概算追加交付決定 Excel 都道府県において、各市区町村の概算追加交付決定額を一覧にて管理下記項目について、市区町村毎に合計、最後に都道府県計を表記。額集計表概算交付決定額、児童手当負担割合表、 児童手当交付金について、交付金所要額の内訳被用者・非被用者毎、を印字する。 3 歳未満・3歳以上毎、1帳票であるが3書式あることに注意する。 第1子第2子・第3子以降毎、交付金所要額・既交付決定額・追加交付額・減少交付額毎に集計。交付金所要額・既交付決定額・追加交付額・減少交付額の合計についても表記。交付金所要額の内訳として、児童手当交付金は、子ども・子育て支援納付金、子ども・子育て支援特例公債、子ども・子育て支援拠出金、国費、及びその合計を表記。児童手当交付金に係る負担割合表についても表記する。児童手当等交付金概算追加交付決定額市区町 Excel 都道府県において、各市区町村の概算交付決定額を一覧にて管理令和6年度に構築した概算追加交付申請機能を参照。村別一覧表概算交付決定額を印字する。別紙3.概算追加交付申請用帳票一覧表2/3児童手当等交付金市町村別概算追加交付申請 Excel 都道府県において、各市区町村の概算追加交付申請額を一覧管理下記項目について、市区町村毎に合計、最後に都道府県計を表記。額集計表期別の交付金申請額児童手当負担割合表、 児童手当交付金については、交付金所要額の内訳被用者・非被用者毎、を印字する。 3 歳未満・3歳以上毎、1帳票であるが3書式あることに注意する。 第1子第2子・第3子以降毎4月期及び6月期・8月期及び10月期・12月期及び2月期毎に集計それぞれに対する合計についても表記。交付金所要額の内訳として、児童手当交付金は、子ども・子育て支援納付金、子ども・子育て支援特例公債、子ども・子育て支援拠出金、国費、及びその合計を表記。児童手当交付金に係る負担割合表についても表記する。(別表1) 児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手 Excel 都道府県にて、新制度における児童手当交付金を単票(1頁帳票)。都道府県における合計を印字。当分) 概算交付申請時、概算追加交付申請時、精算交付申請時、事業実績報告時の児童手概算追加交付申請機能においては、当支給対象人数等を管理(印字)する書式。 概算交付申請欄、過年度分は人数ではなく金額管理。 概算追加交付申請欄のみ印字が行われます。※この時点では、精算交付申請、事業実績報告データの入力が行われていないため。概算追加交付申請額及び決定額一覧(市区町村 Excel 児童手当等交付金「概算追加交付申請」都道府県権限において、「概算追加交付申請本業務にて新規追加。別) 額及び決定額一覧(市区町村別)」を出力する。市区町村順に出力 (表示順: 市区町村コードの昇順)本概算追加交付決定通知依頼書 Word こども家庭庁より都道府県に対して、管内市町村に対して決定地通知を行うように依頼府する書式省支出負担行為について Word こども家庭庁より都道府県に対して、支出負担行為等取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)第19条第1項の規定に基づき関係書類を送付する書式概算追加交付申請都道府県別文書番号・提出 Excel こども家庭庁において、概算追加交付申請に係る各都道府県の文書番号、提出日を一日付一覧覧にて管理するための書式児童手当等交付金都道府県別概算追加交付決 Excel こども家庭庁において、各都道府県の概算追加交付決定額を一覧にて管理下記項目について、都道府県毎に合計、最後に全国総合計を表記。定額集計表概算追加交付決定額、児童手当負担割合表、 児童手当交付金については、交付金所要額の内訳被用者・非被用者毎、を印字する。 3 歳未満・3歳以上毎、1帳票であるが3書式あることに注意する。 第1子第2子・第3子以降毎、交付金所要額・既交付決定額・追加交付額・減少交付額毎に集計。交付金所要額・既交付決定額・追加交付額・減少交付額の合計についても表記。交付金所要額の内訳として、児童手当交付金は、子ども・子育て支援納付金、子ども・子育て支援特例公債、子ども・子育て支援拠出金、国費、及びその合計を表記。児童手当交付金に係る負担割合表についても表記する。児童手当等交付金概算追加交付決定額集計表 Excel こども家庭庁において、全国市区町村の概算追加交付決定額を一覧にて管理下記項目について、市区町村毎に合計、最後に都道府県計を表記。 都道府県権限帳票の全国版として新規追加。(市区町村別) 概算追加交付決定額、交付金所要額の内訳児童手当交付金については、を印字する。 被用者・非被用者毎、3歳未満・3歳以上毎、第1子第2子・第3子以降毎、交付金所要額・既交付決定額・追加交付額・減少交付額毎に集計。交付金所要額・既交付決定額・追加交付額・減少交付額の合計についても表記。旧児童手当交付金については、別紙3.概算追加交付申請用帳票一覧表3/3児童手当等交付金概算追加交付決定額都道府 Excel こども家庭庁において、各都道府県の概算追加交付決定額を一覧にて管理令和6年度に構築した概算追加交付申請機能を参照。県別一案表概算追加交付決定額を印字する。児童手当等交付金都道府県別概算追加交付申 Excel こども家庭庁において、各都道府県の概算追加交付申請額を一覧管理下記項目について、都道府県毎に合計、最後に全国総合計を表記。請額集計表交付金申請額児童手当負担割合表、 児童手当交付金については、交付金所要額の内訳被用者・非被用者毎、を印字する。 3 歳未満・3歳以上毎、1帳票であるが3書式あることに注意する。 第1子第2子・第3子以降毎4月期及び6月期・8月期及び10月期・12月期及び2月期毎に集計それぞれに対する合計についても表記。交付金所要額の内訳として、児童手当交付金は、子ども・子育て支援納付金、子ども・子育て支援特例公債、子ども・子育て支援拠出金、国費、及びその合計を表記。児童手当交付金に係る負担割合表についても表記する。(別表1) 児童手当交付金申請書・実績報告作成表(児童手 Excel こども家庭庁にて、新制度における児童手当交付金を単票(1頁帳票)。全国総合計を印字。当分) 概算交付申請時、概算追加交付申請時、精算交付申請時、事業実績報告時の児童手概算追加交付申請機能においては、当支給対象人数等を管理(印字)する書式。 概算交付申請欄、過年度分は人数ではなく金額管理。 概算追加交付申請欄のみ印字が行われます。※この時点では、精算交付申請、事業実績報告データの入力が行われていないため。概算追加交付申請額及び決定額一覧(市区町村 Excel 児童手当等交付金「概算追加交付申請」都道府県権限において、「概算追加交付申請本業務にて新規追加。別) 額及び決定額一覧(市区町村別)」を出力する。都道府県ごとに一覧を出力一覧は都道府県順で出力 (表示順: 都道府県コードの昇順)概算追加交付申請額及び決定額一覧(都道府県 Excel 児童手当等交付金「概算追加交付申請」本府省権限において、「児童手当等交付金本業務にて新規追加。別) 概算交付申請額及び決定額一覧(都道府県別)」を出力する。市区町村順に出力 (表示順: 市区町村コードの昇順)【取得文書: specifications__03-5_仕様書別添4システム一覧.pdf】現行システム概要令和7年2月時点 合計 asp css その他プログラムプログラム DBプログラ DBプログラプログラムプログラムプログラムプログラムプログラムプログラム分類システム名称通称本数ステップ数ム本数ムステップ数本数ステップ数本数ステップ数本数ステップ数共通ログイン管理、お知らせ情報等共通483 39,376 44 7,909 121 31,795 13 44 349 7,537交付金関係旧児童手当交付金 JB 775 477,871 584 112,710 774 477,871 0 0 1 0 ※現在運用せず※現在運用せず子ども手当交付金 KOJB※現在運用せず事務費交付金関係 JI 255 130,737 177 24,475 239 129,965 5 27 11 745児童手当交付金 JT 23 14,230 12 597 23 14,230 0 0 0 0概算交付申請(制度改正前) JT4 50 50,826 52 16,872 50 50,826 0 0 0 0概算交付申請 JT9 44 27,291 44 8,162 44 27,291 0 0 0 0概算追加交付申請 JT7 44 35,667 61 20,863 44 35,667 0 0 0 0支払状況報告 JT1 26 14,888 25 6,473 26 14,888 0 0 0 0精算交付申請(制度改正前) JT3 48 29,099 51 10,474 48 29,099 0 0 0 0精算交付申請 JT8 43 35,620 41 8,248 43 35,620 0 0 0 0早期確定報告 JT6 43 32,584 45 9,051 43 32,584 0 0 0 0事業実績報告(制度改正前) JT5 57 48,615 66 15,602 57 48,615 0 0 0 0事業実績報告 JT10 44 45,770 44 11,293 44 45,770 0 0 0 0支給状況報告関係支給状況報告(制度改正前) JI3 235 146,991 127 44,125 234 146,976 0 0 1 15支給状況報告 JI9 84 49,652 64 12,163 83 49,637 0 0 1 15認定状況報告 JI10 29 11,589 23
技術的な着眼点
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- ソフトウェア開発部門
- クラウド・ITインフラ部門
- 公共システム事業部
- サイバーセキュリティ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。