技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

ドローン情報基盤システム更改に向けた要件調査

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月24日
  • 入札書受領期限: 2026年10月27日 16時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: 政府情報システム / クラウド
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、クラウド、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、システム更改
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: クラウド・ITインフラ部門、公共システム事業部、サイバーセキュリティ部門、ソフトウェア開発部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「ドローン情報基盤システム更改に向けた要件調査」に関する公開調達情報です。政府情報システム / クラウド分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: 01_bid-instructions__入札説明書.pdf】令和8年度件名:ドローン情報基盤システム更改に向けた要件調査入 札 説 明 書令和8年9月国土交通省航空局※本案件への入札参加を希望する場合には、入札公告3.(2)の記載に従って、入札説明書等を入手する必要があります。(入札公告はhttps://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000278.html にて掲載)入札情報サービスサイトからの入手など、当局以外から入札説明書等を入手した場合には、「競争参加資格を満たしていない」ため、入札への参加を認めておりませんのでご注意ください。当該入札公告に基づく一般競争入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)及び国土交通省航空局競争契約入札者心得(平成24年3月23日付け国空予管第443号。当該内容については、次を参照すること。国土交通省 HP:ホーム>政策・仕事>航空>航空行政の概要>調達・契約に係る情報>標準契約書等>国土交通省航空局競争契約入札者心得http://www.mlit.go.jp/koku/koku_000029.html)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月3日付国官技309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空空技第379号及び国空交企第267号)の試行業務である。なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。1.公告日令和8年9月24日2.契約担当官等支出負担行為担当官 国土交通省航空局長池光崇3.業務概要(1)業務の名称ドローン情報基盤システム更改に向けた要件調査 (2) 履行場所別添仕様書による(3)業務内容等別添仕様書による(4)履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで(5)電子調達システム対象本案件は、資料等の提出、入札等を電子調達システムで行うため、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。なお、電子調達システムによりがたいため、入札書等を郵送等又は持参し、入札の参加を希望する者(以下「紙入札による参加を希望する者」という。)は、その承諾願いを契約担当官等に提出することで、入札に参加することの承諾を得ることができる。4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08年度国土交通省一般(指名)競争参加資格 「測量及び建設コンサルタント等(その他の業種)」の A又はB等級に格付けされ、国土交通省航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。但し(3)の再認定を受けている者を除く。(5)競争参加資格 確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格 確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6)入札を参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第三号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第四号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第二号の規定による会社等をいう。以下「再生手続が存続中の会社等」という。)である場合は除く。〈1〉 親会社(会社法第2条第四号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。〈2〉親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。但し、〈1〉については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。〈1〉 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。〈2〉 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。③ その他入札の適正さを阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(8)入札公告3. (2)により入札説明書等の交付を直接受けた者であること。(9)予決令第73条の規定に基づき、契約担当官等が別途定める競争参加資格 要件事項を全て満たす者であること(詳細については別添2「競争参加資格 要件事項」を参照。)。5.担当部局(1)契約手続等に関すること〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3中央合同庁舎第三号館国土交通省航空局予算・管財室契約係TEL 03-5253-8111(内線48656)(2)仕様に関すること〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3中央合同庁舎第三号館国土交通省航空局無人航空機安全課TEL 03-5253-8111(内線48267・48276)6.競争参加資格の確認等(1)本案件の参加希望者は4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4. (3)に掲げる事項を満たしていない者も申請書及び資料を提出することができるが、4.(1)、(2)及び(4)から(9)に掲げる事項を満たしている時は、開札日において、4. (3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格が有ることを確認するものとする。但し、当該確認を受けた者が入札に参加するためには、開札日において4. (3)に掲げる事項を満たしていなければならない。(2)申請書及び資料の作成申請書は別添1「競争参加資格 確認申請書」により作成し、資料は別添2「競争参加資格要件事項」について、別添2-1「競争参加資格 確認資料作成要領」の内容に従って作成すること。(3)申請書及び資料の提出期限令和8年10月9日14時00分まで(4)申請書及び資料の提出方法① 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を以下に示すURLに提出しなければならない。なお、電子調達システムによる者は、電子認証(ICカード)を取得していること。【電子調達システムのURL及び問い合わせ先 】電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/電子調達システムの問い合わせ先は5.(1)と同じ。② 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を5. (1)に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。なお、申請書及び資料を提出する場合、別添4「紙入札方式参加承諾願」も併せて提出すること。(5)競争参加資格 確認資料のヒアリング競争参加資格 確認資料のヒアリングを必要に応じ、次の要領で行う。① 実施期間:令和8年10月9日から令和8年10月19日までの間。② ヒアリングは資料を提出した者毎に実施することとし、開催する場合は、各者に対し、ヒアリング開催の日時及び場所について追って通知する。なお、出席者は、資料の内容を説明できる者とする。(6)競争参加資格の確認通知競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果としての競争参加資格の確認通知については、電子調達システムにより申請書及び資料を提出した者には、電子調達システムにより以下の日までに送信し、また、書面により申請書及び資料を提出した者については、書面により以下の日までに発送し、通知する。通知の送信又は発送年月日:令和8年10月19日(7)競争参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明契約担当官等から(6)の競争参加資格の確認通知において、競争参加資格が無いと認められた者は、契約担当官等から(6)の通知の送信又は発送年月日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面(任意様式により、申立者の氏名及び住所、申立の対象件名、不服のある事項及び不服の根拠となる事項を記載すること。)を持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により、契約担当官等に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、説明を求めることができる。なお、提出場所は5. (1)とし、契約担当官等は、説明を求められたときは、提出期限までに説明を求めた者に対し、書面により発送し、回答する。(8)再苦情申立て契約担当官等から(7)の競争参加資格が無いと認めた理由の説明に不服がある者は、契約担当官等から(7)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面を持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により、国土交通省航空局長に対して、再苦情の申立てを行うことができ、当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。なお、提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、5. (1)とする。但し、再苦情の申立ては、原則として、入札手続の執行を妨げるものではない。(9)その他① 申請書及び資料の作成に係る費用は、提出者の負担とする。②契約担当官等は、申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 入札参加者は開札日の前日までに申請書及び資料の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明をしなければならない。なお、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格が無いと認められた者は、本入札に参加することができない。7.仕様書等に対する質問(1)この入札説明書に添付されている仕様書等に対する質問がある場合においては、次に問い合わせること。① 受付期限:令和8年10月16日17時00分まで② 受付方法:任意の様式により作成した質問事項を添付のうえ、下記提出先 メールアドレスまでメールにて提出すること。なお、件名は「質問:【契約件名】」とすること。提出先 メールアドレス:[email protected] (1)の質問があった場合は、質問に対する回答が全ての者に周知する必要があると認められる場合、次によりその内容を閲覧に供する。【仕様書等に対する問答の閲覧場所】閲覧期限:令和8年10月26日17時00分まで国土交通省 HP:ホーム>政策・仕事>航空>航空行政の概要>調達・契約に係る情報>航空局発注分>入札公告・公示情報>質問・回答http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000278.html8.入札手続(1)入札書の提出期限① 電子調達システムによる入札の期限下記(7)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年10月27日16時00分までに6. (4)に掲げるURLから入札しなければならない。② 郵送等による入札書の提出期限信書便(郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により5. (1)に入札書を送付することとし、下記(7)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年10月27日までに必着とする。③ 持参による入札書の提出期限下記(7)の開札日時及び場所に入札書を持参し、提出しなければならない。(2)入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合は、電子調達システムの操作方法により入札し、郵送等又は持参による場合は、別添3「入札書」により提出すること。② 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。③ 入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(3)入札の無効4.に掲げる資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札説明書(仕様書等添付書類を含む。)及び国土交通省航空局競争契約入札者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札者決定を取り消す。なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず若しくは入札の執行を延期し又はこれを取り止めることがある。(5)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件業務に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(6)入札方法入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨て。)をもって落札価格とする。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約には移行しない。(7)開札日時及び場所① 開札日時:令和8年10月28日16時00分② 開札場所:国土交通省航空局入札室に集合すること※入札室には原則、開札の10分前から入室可能です。(開札場所が不明である場合は開札時間前までに5.(1)にお申出ください。)(8)開札① 電子調達システムにより開札を行うこととし、紙入札による参加を希望する者又はその代理人は開札に立ち会うこと。なお、紙入札による参加を希望する者がいない場合又は紙入札による参加を希望する者若しくはその代理人が立ち会わない場合は、予決令第81条に基づき、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。② 紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することができない。③ 紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場所を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、電子調達システムによる者又は紙入札による参加を希望する者若しくはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。なお、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。また、第1回目の開札に立ち会わない紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、再度入札を行うこととなった場合、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。⑥ 電子調達システムによる者は、上記以外について、電子調達システムの指示に従うこと。(9)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。但し、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。落札者となるべき者が2者以上となった場合は、くじにより落札者を決定するものとする。なお、くじの実施方法等は以下のとおりとする。① 電子くじ番号の設定について入札時に電子くじ番号を次のとおり設定すること。〈1〉 電子調達システムによる者の場合電子調達システムによる者は、電子調達システムの指示により、電子くじ番号として任意の3桁の数字(000~999)を設定すること。〈2〉 紙入札による参加を希望する者の場合紙入札による参加を希望する者は、別添3「入札書」の電子くじ番号欄に任意の3桁の数字(000~999)を記載すること。② くじの実施方法について〈1〉 電子調達システムによる「電子くじ」により実施する方法電子調達システムによる者のみの場合又は電子調達システムによる者と紙入札による参加を希望する者が混在する場合は、①で設定した電子くじ番号を使用し、電子調達システムによる電子くじにより実施する。〈2〉 電子調達システムによらない「くじ」により実施する方法紙入札による参加を希望する者のみの場合は、電子調達システムによらないくじにより実施する。なお、この場合は①で設定した電子くじ番号は使用しないこととする。但し、紙入札による参加を希望する者又はその代理人が直接くじを引くことができない場合は、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。(10)低入札価格調査予決令第85条に基づき、契約に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続きとして、次のとおり、予定価格に基準として定めた割合を乗じて得た価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第86条に基づく調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。○ 予決令第85条の基準次の割合を予定価格に乗じて得た額を調査基準価格とする。予定価格算出の基礎となった次表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。業種区分 ① ② ③ ④諸経費の額に1直接測量費測量調査費測量業務0分の5を乗じ -の額 の額て得た額建築関係の建設コンサルタ技術料等経費の諸経費の額に1ント(航空灯直接人件費特別経費の額に10分の6 0分の6を乗じ火関係のそのの額額を乗じて得た額て得た額他の業種を含む。)土木関係の建その他原価の額一般管理費等の設コンサルタ直接人件費直接経費のに10分の9を 額に10分の5ント(航空無 の額 額乗じて得た額を乗じて得た額線関係のその他の業種を含む。)間接調査費解析等調査業務諸経費の額に1直接調査費の額に10費の額に10分地質調査業務0分の5を乗じの額 分の9を乗 の8を乗じて得て得た額じて得た額た額補償関係コンその他原価の額一般管理費等の直接人件費直接経費のサルタント業に10分の9を 額に10分の5の額 額務乗じて得た額を乗じて得た額ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、「保留」と宣言し、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。入札終了後、調査の対象となった者に対し、事情聴取及び関係機関への照会等により、直ちに低入札価格調査を実施するので、調査の対象となった者は、速やかに調査を完了するため、これに協力しなければならない。調査期間中は「最低価格入札者」であり「落札者」ではないため、必ず落札者となるものではない。なお、低入札価格調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。① 低入札価格調査の内容調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第85条の基準の取り扱いに関する事務手続きとしての調査を実施することとなるが、次の内容について重点的に調査を実施するので、調査の対象となった者は、これに協力しなければならない。〈1〉 当該価格で入札した理由〈2〉 入札価格の内訳書〈3〉 当該契約の履行体制〈4〉 手持の測量及び建設コンサルタント業務等の状況〈5〉 配置予定技術者名簿〈6〉 手持機械等の状況〈7〉 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者〈8〉 直前3カ年の事業(営業)年度に係る計算書類〈9〉 その他必要な事項② 低入札価格調査の実施に必要な資料の提出及び事情聴取について低入札価格調査の対象となった者には、低入札価格調査を行う旨を別途連絡することとし、原則として、当該連絡を行った日の翌日から起算して7日以内に、当該調査の実施に必要な提出資料として各様式及び様式ごとに提出すべき添付書類並びに必要と認める添付書類を提出すること(提出様式は別途連絡時に配布。)。調査の対象となった者が、調査資料等を提出した後、調査の対象となった者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認を行い、資料未提出や説明が不十分な場合は追加で説明を求めることがある。③ 低入札価格調査に協力等しない場合について低入札価格調査に協力しない又は追加資料を提出しない場合には、国土交通省航空局競争契約入札者心得第6条第2項第三号の規定により、入札を無効とするとともに、同第7条第2項に違反するものに該当する場合がある。9.入札の保証について免除。10.契約の保証について(1)落札者は、契約保証金を納付しなければならない。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(2)落札者は、業務契約書案の提出とともに、以下の①から⑤までのいずれかの書類を提出しなければならない。① 契約保証金に係る保管金領収書及び保管金提出書イ契約保証金に係る保管金として国土交通省航空局の保管金取扱店に請負代金額の10分の1以上に相当する金額の金銭を納付し、保管金取扱店から交付を受けた保管金領収証書及び保管金提出書を提出すること。ロ保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏国土交通省航空局会計係長」と記載するように申し込むこと。ハ請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ニ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、契約保証金に係る保管金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、契約解除に伴う違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ホ受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。② 契約保証金に代わる担保としての振替国債(利付国債に限る。)に係る政府担保振替国債提供書及び政府担保振替国債提供書確認資料イ契約保証金に代わる担保として請負代金額の10分の1以上に相当する金額の利付国債に係る政府担保振替国債提供書及び提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等により作成された振替国債の名称、記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料を提出すること。ロ政府担保振替国債提供書の宛名の欄には、「取扱主任官国土交通省航空局会計係長」と記載するように申し込むこと。ハ請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ニ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、振替国債は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、契約解除に伴う違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ホ受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに振替国債の払渡を求める旨の政府担保振替国債払渡請求書を提出すること。ヘ利付国債の提供による場合は、担保の提供が完了するまでに振替手続き等相応の日数を要するため、予め取引先の銀行・証券会社等に相談のうえ、期限から十分余裕を持って手続きをすること。③ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書イ業務契約書に基づく債務不履行による損害金として請負代金額の10分の1以上に相当する金額を金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に係る法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)が支払を保証する保証書を提出すること。ロ保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 国土交通省航空局長」と記載するように申し込むこと。ハ保証債務の内容は業務契約書に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。ニ保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。ホ保証金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。へ保証期間は、履行期間を含むものとすること。ト保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。チ請負金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。リ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、契約解除に伴う違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ヌ受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。④ 債務履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券イ業務契約書に基づく債務不履行による場合、債務の履行を保証するため、請負代金額の10分の1以上に相当する金額を限度として、保険会社、銀行、農林中央金庫その他の財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券を提出すること。ロ公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 国土交通省航空局長」と記載するように申し込むこと。ハ証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。ニ保険金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。ホ保証期間は、履行期間を含むものとすること。へ請負金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ト受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、保険会社等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。⑤ 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券イ業務契約書に基づく債務不履行により生ずる損害をてん補するため、請負代金額の10分の1以上に相当する金額を保険会社が保険金として支払うことを約する履行保証保険に係る証券を提出すること。ロ履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ハ保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 国土交通省航空局長」と記載するように申し込むこと。ニ証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。ホ保険金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。へ保険期間は、履行期間を含むものとする。ト請負金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。チ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(3)予決令第86条第1項に定める低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額、公共工事履行保証証券による保証金額又は履行保証保険契約の保険金額を請負代金額の10分の3以上の金額となるよう、増額変更を行うこととし、別途定める日までに、各種提出書類を提出すること。(4)予決令第100条の2第1項第1号の規定により業務契約書の作成を省略することができる業務契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。(5)提出の方法① 提出期限:落札決定日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)② 提出場所:5. (1)に同じ。③ 提出方法:5. (1)に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出しなければならない。④ そ の 他:契約保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、落札者の負担とする。11.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、そのものが契約者の案に記名して押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。⑤ 本契約は国土交通省航空局が制定した標準契約書により契約書(案)を作成するものとする。【標準契約書の閲覧場所】閲覧場所:5.(1)に同じ又は以下のURL参照国土交通省 HP:ホーム>政策・仕事>航空>航空行政の概要>調達・契約に係る情報>標準契約書等>標準契約書 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_000029.html(3)手続きにおける交渉の有無無(4)支払条件履行内容の完了を確認し、検査に合格した後、受注者から適法な支払い請求を受けた場合に支払う。前払金:無部分払:無(5)関連情報を入手するための照会窓口5. (1)に同じ。(6)異議の申立入札参加者は、入札前に本入札説明書、仕様書及び契約書(案)等を熟読し、国土交通省航空局競争契約入札者心得を承諾したうえ、入札するものとし、入札後において、本入札説明書、仕様書及び契約書(案)等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(7)虚偽の記載申請書、資料又はその他入札前の調査資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(8)暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について①契約担当官等が発注する公共事業等(以下「発注事業等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により契約担当官等に報告すること。③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。④ 発注事業等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、契約担当官等と協議を行うこと。(9)貸与した資料等の返却当方から貸与した本入札説明書、仕様書、契約書(案)及びその他資料等については、落札者決定後、落札者以外は5. (1)に返却すること。(10)電子調達システムにおける注意事項① 電子調達システムにより提出する場合は、下記のアプリケーションソフトを使用すること。〈1〉使用アプリケーション[1]「Just System 一太郎」[2]「Microsoft Word」[3]「Microsoft Excel」[4]その他のアプリケーション・PDFファイル・画像ファイル(JPEG形式及びGIF 形式)・上記に加え特別に認めたファイル形式〈2〉ファイルの圧縮方式LZH又はZIP形式を指定する。但し、自己解凍方式は指定しない〈3〉データ容量の制限電子調達システムから送信できる容量を超える場合、競争参加資格 確認申請書の様式のみを電子調達システムから送信し、その他必要書類一式を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は託送(書留郵便)により提出(提出期限までに必着。)するものとする。なお、その他必要書類一式を電子調達システム以外で郵送等する場合は、その旨5. (1)へ連絡すること。② システム操作上の手引きとしては、「電子調達システム操作マニュアル」を参考とすること。また、この「電子調達システム操作マニュアル」は、電子調達システムのホームページでも公開している。③ 電子調達システム障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は、下記のとおりとする。【システム操作、接続確認等の問い合わせ先 】電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683電子調達システムホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/【ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先 】ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせること。但し、申請書及び資料の提出期限、入札等の締め切り時間が切迫している場合等、緊急を要する場合は、5.(1)へ連絡すること。④ 電子調達システムから送信した場合には、電子調達システムから各種通知等が発行されるので、必ず確認を行うこと。なお、確認を怠った場合、以後の入札手続きに参加できなくなる場合がある。(11)公共調達における人権尊重の取組の推進について「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【取得文書: 02_specifications__仕様書.pdf】ドローン情報基盤システムの更改に向けた要件調査令和8年8月国土交通省航空局1目的・概要本業務は、現在マルチクラウド環境にて構築・運用されているドローン情報基盤システム(DIPS2.0)について、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」に基づき、ガバメントクラウドへの移行可否及びその妥当性を多角的かつ客観的に評価し、合理的な意思決定に資する資料を作成することを目的とする。また、評価は定量的及び定性的観点から実施し、判断根拠を明確に示すこと。本業務においては以下の事項を対象とする。(1)現行システム構成(マルチクラウド)の分析(2)ガバメントクラウド適用可能性の検証(3)移行に伴う構成案の策定(4)費用対効果の検証(TCO比較を含む)(5)移行方式別の比較評価(リフト&シフト、リフト&シェイプ等)(6)非採用時の代替コスト削減施策の検討2システム概要DIPS2.0は、無人航空機の登録、飛行許可・承認申請、各種届出等を行う情報基盤システムであり、複数クラウドサービスを組み合わせたマルチクラウド構成により運用されている。システム概要の詳細は4項(10)を参照すること。3履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)までとする。4適用法令等本業務の実施にあたり、受注者が理解しておく必要のある法令及び文書は、以下のとおりである。(1)航空法(2)航空法施行規則(3)航空法関係手数料令(4)会計法(5)予算決算及び会計令(6)政府調達に関する協定(7)デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(8)政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針(9)国土交通省情報セキュリティーポリシー(10)令和8年度ドローン情報基盤システムクラウドサービス等の提供業務仕様書(11)その他発注者が指定する文書5一般適用事項(1)本業務の実施にあたり、受注者は、業務管理責任者を定めること。国土交通省航空局(以下「発注者」という。)は、本業務に係る業務指示について、業務管理責任者を通じて実施する。業務管理責任者は、本仕様書に基づく受注者の業務全般を掌握し、受注者の本業務の実施にあたる者を指揮監督するほか、定期的に発注者に対し、その内容を報告するとともに、発注者から本業務に対する問合せに対し、速やかに対応すること。(2)本仕様書に関する解釈上の疑義、又は規定のない事項については、発注者と受注者とで別途協議の上、対応方針を定めることとする。なお、仕様書に記載がなくとも、受注者が当然行うべき事項については仕様の変更無く実施するものとする。(3)受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を作成し、発注者に提出して、承認を得ること。業務計画書には、以下の事項を記載すること。なお、業務実施計画書に変更の必要が生じた場合は、変更業務実施計画書を作成し、発注者に提出して、承認を得ること。① 業務概要② 作業体制(必要な専門人材(クラウド、セキュリティ、業務分析)を配置すること)③ 連絡体制(緊急時を含む)④ 業務管理責任者及び作業従事者の業務経歴⑤ 実施方針(4)受注者は、本業務の履行に際し、発注者の質問及び資料の提示等の指示に応じなければならない。また、発注者から修正及び改善要求があった場合には、別途発注者と協議の場を設けて、対応を決定すること。(5)本業務の履行に必要な費用について、本仕様書で特段の定めがない事項は、受注者が費用負担すること。(6)受注者は調査の実施に当たり、関係資料の収集を行うこと。また、本調査において、当然必要とされる関係各機関への申請及び届出については受注者の責任をもって処理すること。また、当局において貸与した資料等に損傷を与えないように留意し、使用後は速やかに返還すること。なお、これを第三者に貸与してはならない。(7)受注者は、履行期間 中においては常に発注者との連絡を密にし、必要に応じて調整のための打合せを開催すること。打合せ等を実施するにあたっては以下の点に留意すること。① 打合せのための資料作成、議事録の取りまとめ、必要な機器の準備等の事務的作業は受注者が行うこと。② 打合せ及び調整において使用する言語は日本語、または日本語の通訳付きで行われるものとする。③ 打合せのための資料、議事録において使用する言語は日本語とし、打合せ及び調整に対応可能な者を配置した拠点を日本国内に確保し、発注者の対応は日本国内で実施可能とすること。④ 発注者は必要に応じて、発注者が指定する者を打合せに参加させることができる。(8)本業務における成果物の権利は、すべて当局に帰属する。(9)本業務に際し、他との紛争が発生した場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の責任において処理するものとする。(10)本業務における個人情報の取扱いについては、以下の要件を満たすこと① 個人情報保護法第23条に基づく個人情報の安全管理措置について、発注者と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。• 個人情報取扱責任者が業務管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制• 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)② 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、発注者の了承を得たうえで実施すること。③ 個人情報を複製する際には、事前に発注者の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。④ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、発注者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。⑤ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。(11)受注者は、本業務に関して知り得た情報、資料等は契約履行中及び履行完了後も第三者に漏らしたり、貸与したりしてはならない。また、本業務の目的以外に使用してはならず、本業務に係る作業を実施するすべての関係者に対し、発注者に関連する情報を私物パソコン及び私物媒体(USBメモリ等)に保存すること及び本業務における作業を私物パソコンにより実施することを禁止する。(12)情報セキュリティ対策については、以下の要件を満たすこと① 受注者は、本業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。② 本業務の実施のために発注者から提供する情報その他当該作業の実施において知り得た情報については、その秘密を保持し、また当該作業の目的以外に利用しないこと。③ 本業務の実施において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに当局監督職員に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。• 発注者が提供した情報の外部への漏えい及び目的外利用④ 本業務の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について管理し定期的に報告を行うこと。⑤ 本業務の実施において、情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を発注者が認識した場合には、協議を行い、必要な是正措置を採ること。⑥ 本業務の一部(主たる部分を除く)を他の事業者に再委託させる場合は、本契約と同等以上の情報セキュリティ対策の遵守及び管理体制について書面で取り交わすこと。⑦ 本業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法、管理体制等について、以下の内容を確認書等により提出すること。• 当該作業を行う体制及び者• 当該作業を行う者以外の者に当該情報にアクセスをさせないための施策、及び当該業務を行う者が目的外に当該情報を使用しないための施策⑧ 本業務に係る情報の受渡しは、発注者の指示した方法による。⑨ 本業務完了後、発注者が提供した情報は抹消し、抹消した結果を書面により報告すること。6作業内容本業務の作業内容は、6.1から6.6に定めるとおりとする。受注者は、各工程の成果物を発注者に提出し、発注者によるレビューを受けること。また、発注者からの指摘事項を反映し、発注者の承認を得た後に次工程へ着手するものとする。6.1現行システム分析現行システムについて、以下の観点から分析を実施すること。(1)マルチクラウド構成の整理• 利用中のクラウドサービスの整理• システム間の依存関係の整理• データ配置状況の整理(2)運用・保守体制の整理• 運用・保守に係る実施体制の整理• 関係組織及びベンダー間の役割分担の整理• 運用・保守業務の実施内容及び実施手順の整理(3)現行コストの整理• 構築費用の整理• 運用・保守費用の整理(4)主要機能の利用状況分析• CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク等の利用実績分析• システム利用者数及びアクセス傾向分析• 平常時及びピーク時における負荷状況の分析(5)外部連携分析• 外部システムとの接続構成の整理• データ連携方式の整理• 移行時に影響を受けるインタフェースの抽出及び整理(6)現行課題整理• 性能面における課題の整理• 運用面における課題の整理• セキュリティ面における課題の整理• コスト面における課題の整理6.2ガバメントクラウド適用可否評価現行システムのガバメントクラウドへの移行可否を評価するとともに、移行に当たっての課題及び留意事項を整理すること。(1)機能要件適合性評価• 現行機能のガバメントクラウド環境における実現可能性の評価• 外部システム及びAPIとの連携に係る制約事項の整理• 移行に伴う機能改修の要否及び影響範囲の整理(2)非機能要件適合性評価• 性能要件(応答時間、処理能力等)の適合性評価• 可用性要件(SLA、冗長構成等)の適合性評価• セキュリティ要件(政府統一基準等への適合性)の評価• ネットワーク要件の適合性評価(3)適用不可事由の整理ガバメントクラウドへの移行が困難又は不適当と判断される場合は、その事由を整理すること。• 技術的制約• 制度的制約• コスト面の制約• その他移行の阻害要因(4)ガバメントクラウド利用方針適合性評価以下の観点から適合性評価を実施すること。• クラウドサービス利用原則への適合状況• ガバメントクラウド利用要件との整合性• 現行利用クラウドサービスとの差異分析(5)リスク分析移行及び移行後の運用におけるリスクを分析し、その影響及び対応の方向性を整理すること。• 移行リスク• 運用リスク• セキュリティリスク• ベンダーロックインリスク6.3ガバメントクラウド構成案の検討ガバメントクラウドへの移行を前提として、構成案を検討するとともに、その妥当性を評価すること。(1)アーキテクチャ案の検討• システム構成(論理構成及び物理構成)の検討• サービスの配置方針の検討• データ配置及びデータ管理方針の検討(2)移行方式検討• リフト&シフト、リフト&シェイプ等の移行方式の比較検討• 移行ステップ及び移行期間の検討(3)運用・保守方式の検討• 運用監視方式の検討• バックアップ方式の検討• 障害対応方法の検討(4)構成案の比較評価複数の構成案(2案以上)を策定し、以下の観点から比較評価を実施すること。• 初期費用• ランニングコスト• 性能• 可用性• セキュリティ• 移行難易度• 運用負荷• 拡張性(5)ネットワーク構成検討• ネットワーク構成及び通信経路の検討• 閉域接続の要否及び接続方式の検討• 冗長化方式の検討• 必要帯域の算定及び帯域要件の整理6.4費用算出ガバメントクラウドへの移行及び移行後の運用に係る費用を算出するとともに、その算出根拠及び前提条件を整理すること。(1)移行費用の算出• インフラ構築費• データ移行費• アプリケーション改修費• その他移行に伴い必要となる費用(2)維持費用の算出• クラウド利用料• 運用・保守費用(3)費用算出条件整理費用算出に当たり、以下の事項を整理すること。• 算出対象期間• 想定利用量• 利用する料金体系及び単価根拠• 費用算出の前提条件• 物価変動等に対する考え方(4)感度分析主要な変動要素が費用に与える影響について分析すること。• 利用者数の増加• 処理量の増加• ストレージ使用量の増加• その他費用に影響を及ぼす要因6.5経済合理性の検討ガバメントクラウドへの移行に係る経済合理性について、現行システムとの比較評価を実施すること。(1)TCO(総保有コスト)の比較• 現行システムとガバメントクラウド構成案のTCO比較• コスト差異及びその要因の分析(2)定量評価• コスト削減効果の算定• 費用対効果の評価• 投資回収の見通しに関する評価(3)定性評価(運用効率、セキュリティ向上等)以下の観点から評価を行うこと。・運用効率向上・性能及び可用性向上・情報セキュリティ向上・事業継続性向上・システム拡張性向上・ガバメントクラウド方針との整合性・ベンダーロックイン低減(4)ライフサイクルコスト比較ライフサイクルコストについて、少なくとも5年間を対象として比較すること。• 移行費用• クラウド利用料• 運用・保守費用• ライセンス費用• その他必要経費6.6採用/不採用判断ガバメントクラウドへの移行について、これまでの検討結果を踏まえ、ガバメントクラウドへの移行に関する採用又は不採用の判断材料を整理すること。(1)判断基準の整理採用又は不採用の判断に当たり、以下の観点から評価基準を整理すること。• コスト• 技術的実現性• 運用性• セキュリティ適合性• リスク(2)判断理由の整理評価結果に基づき、採用又は不採用と判断する場合の理由を明確に整理すること。• 判断根拠• 判断に当たっての前提条件• 留意事項及び制約事項(3)非採用時の代替施策の検討ガバメントクラウド移行を採用しない場合は、現行システムの改善及びコスト削減に向けた代替施策を検討すること。• 現行クラウド環境の最適化(リソース最適化、リザーブド利用等)• アーキテクチャの改善• 運用・保守の効率化(自動化等)• その他有効なコスト削減施策(4)総合評価表の作成評価結果を総合的に整理し、採用又は不採用の判断に資する総合評価表を作成すること。 評価項目の例は以下のとおりとする。• コスト(経済合理性)• 技術(実現可能性)• 運用(運用負荷)• セキュリティ(各種基準への適合性)• リスク(移行及び運用に係るリスク)7各種要件等7.1成果物作成に関する要件受注者は、本仕様書に基づき成果物を作成するものとし、少なくとも以下の観点について具体的に記載すること。• 移行方式(リフト&シフト、リフト&シェイプ等)の比較及び採用方針• ガバメントクラウドにおける構成案及びその妥当性• 費用算出の前提条件及び算出根拠• 経済合理性の評価手法(TCO、ROI等)• 本業務の実施体制及び過去実績また、受注者は、上記の記載事項を踏まえ、以下の観点を考慮した提案を行うこと。• 技術的妥当性(移行方式及び構成の適切性)• 経済合理性(費用算出の合理性及びコスト削減効果)• 実現性(スケジュール及びリスク管理)• セキュリティ適合性(政府基準への準拠)• 実施体制及び類似業務実績7.2成果物品質要件成果物は、以下の要件を満たすこと。• 調査及び分析の根拠が明確であること• 費用算出の根拠が明確であること• 第三者が検証及び追跡可能な内容であること• 発注者の意思決定に活用可能な内容であること7.3ガバメントクラウド構成案要件ガバメントクラウド構成案の検討に当たっては、少なくとも以下の要件を考慮すること。(1)性能要件• 想定負荷に基づく概算性能を提示すること(2)可用性要件• 業務継続に必要な可用性水準を満たす構成とすること(3)拡張性要件• 将来的な機能追加・利用増加への対応可能な構成とすること(4)システム中立性要件• 特定のクラウドサービス又はベンダーへの過度な依存を回避できる構成とすること(5)事業継続性要件• 災害その他の重大障害発生時における業務継続を考慮し、災害復旧(DR)を含めた構成とすること(6)情報セキュリティ要件• 政府統一基準等への適合性を確保すること• 適切なアクセス制御を実現すること• ログの取得及び管理方法を明確にすること(7)設備要件• 検証に必要な環境(必要に応じクラウド環境利用)7.4レビュー要件受注者は、業務品質の確保及び成果物の妥当性確認のため、レビューを受けること。• 現状分析レビュー(6.1完了時)• 適用可否評価レビュー(6.2完了時)• 構成案レビュー(6.3完了時)• 費用及び経済合理性レビュー(6.4及び6.5完了時)• 最終レビュー(6.6完了時)各レビューにおいて、受注者は説明資料及び議事録を作成し提出すること。また、受注者は発注者からの指摘事項に対する対応方針を整理し、発注者の承認を得た上で次工程に進むこと。7.5技術者要件業務従事者全体として、以下の全ての知見を有していること。なお、各知見については、単一の業務従事者が全て保有していることを求めるものではなく、複数の業務従事者が分担して保有することを可とする。• クラウドアーキテクチャ設計• ガバメントクラウド関連知識• 官公庁情報システム設計• 情報セキュリティ8業務スライドの試行(1)本業務は、「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月3日付国官技第309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空空技第379号及び国空交企第267号)に基づく試行業務である。(2)発注者又は受注者は、履行期間 内で業務委託契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。(3)発注者又は受注者は、2)の規定による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の履行済部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残業務委託料の1000分の15を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。(4)変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。(5)2)の規定による請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、2)中「業務委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。(6)予期することのできない特別の事情により、履行期間 内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、2)~5)の定めにかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。(7)6)の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。(8)4)及び7)の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が2)、6)の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(9)業務スライドの試行に係る運用については、1)に記載の通知に基づく他、様式等詳細については別途指示する。(10)発注者は受注者の協力のもと試行業務のフォローアップ調査を実施する。詳細については別途指示する。9監督・検査(1)監督本業務の実施中、監督職員は本仕様書に基づき適宜監督を行う。(2)検査検査職員は、本業務が完了した場合、本仕様書に基づき検査を行うものとする。なお、検査において指摘事項があった場合は、検査職員の指示に従い、適切な処置を施さなければならない。検査場所は、提出場所と同じとする。10成果物本業務の成果物は、表1のとおりとする。なお、各成果物は、意思決定に資する具体性及び再現性を有する内容とすること。表1成果物No. 納品成果物部数1業務計画書1部(紙媒体)※2安全管理措置1部(紙媒体)※3情報セキュリティ対策確認書1部(紙媒体)※4現行システム分析報告書(構成図、依存関係、課題整理を含む) 1部(紙媒体)※5ガバメントクラウド適用可否評価報告書1部(紙媒体)※6ガバメントクラウド移行構成案(少なくとも2案以上提示) 1部(紙媒体)※7移行方式比較評価書(リフト&シフト、リフト&シェイプ等) 1部(紙媒体)※8費用試算書(移行費用・5年間の運用費用を含む) 1部(紙媒体)※9経済合理性評価書(TCO比較、ROI、定量評価を含む) 1部(紙媒体)※10採用/不採用判断報告書(判断基準・理由を明記) 1部(紙媒体)※11代替コスト削減施策報告書(非採用時) 1部(紙媒体)※12 1~11の電子データ(Microsoft Office形式等の編集可能な形式) DVD-R又はCD-R2部※ファイル綴じによる提出を可とする11提出場所東京都千代田区霞が関2-1-3国土交通省航空局無人航空機安全課以上【取得文書: 03_specifications__【参考資料(仕様書項番4(10)該当文書)】令和8年度ドローン情報基盤システムクラウドサービス等の提供業務仕様書.pdf】令和8年度ドローン情報基盤システムクラウドサービス等の提供業務仕様書令和7年12月制定国土交通省航空局目 次1業務件名 .................................................................................................. 12作業概要 .................................................................................................. 12.1目的 .................................................................................................. 12.2基本要件 ............................................................................................. 2本システムの概要 ............................................................................... 2本システム(登録機能)で行う業務等 ...................................................... 4本システム(レベル4対応機能)で行う業務 ............................................. 18本システムの運用時間 ....................................................................... 38クラウドサービスの分類(登録機能) ...................................................... 39クラウドサービスの分類(レベル4対応機能) ............................................. 40回線設備(登録機能) .................................................................... 41回線設備(レベル4対応機能) .......................................................... 42本システムの運用・保守の対象範囲(登録機能) ...................................... 44本システム運用・保守の対象範囲(レベル4対応機能) ............................ 45各種基準・共通仕様書への準拠の遵守 ................................................ 453作業内容・提出物 ...................................................................................... 463.1作業内容 ........................................................................................... 46クラウドサービス導入による運用・保守範囲及び対象サービス ............................. 46回線運用・保守範囲及び対象サービス .................................................... 47ハードウェア・ソフトウェアの保守範囲及び対象機器 ........................................ 48eKYC、メール一斉送信サービス及びSMS通信サービスの利用 ......................... 49ネットワーク診断 .............................................................................. 50アプリケーション保守事業者との連携 ........................................................ 51定期報告 ..................................................................................... 54契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出..................................... 553.2打合せ及び調整 ................................................................................... 553.3監督及び検査 ..................................................................................... 553.4提出物.............................................................................................. 553.5引渡場所 ........................................................................................... 553.6履行期間 ........................................................................................... 563.7作業スケジュール ................................................................................... 564作業の体制及び方法 ................................................................................... 574.1作業体制 ........................................................................................... 574.2受注者.............................................................................................. 584.3主要担当者 ........................................................................................ 59全体管理責任者 ............................................................................. 59保守業務に係る管理者 ..................................................................... 59情報管理責任者 ............................................................................. 594.4契約不適合 ........................................................................................ 595特記事項 ................................................................................................ 605.1業務管理 ........................................................................................... 605.2疑義 ................................................................................................ 605.3貸与資料の返納 ................................................................................... 605.4守秘義務 ........................................................................................... 605.5成果物の帰属等 ................................................................................... 605.6紛争の処理 ........................................................................................ 605.7申請及び届け出 ................................................................................... 605.8標準ガイドラインの遵守 ............................................................................ 605.9適用仕様書等 ..................................................................................... 615.10個人情報の取扱 ................................................................................... 615.11情報の抹消について ............................................................................... 621業務件名令和8年度ドローン情報基盤システムクラウドサービス等の提供業務2作業概要2.1目的航空局無人航空機安全課では、無人航空機の飛行の安全を確保するため、航空法に基づき、許可・承認制度(平成27年12月施行)、飛行計画通報制度(令和2年7月義務化)、機体登録制度(令和4年6月施行)、機体認証・技能証明制度(令和4年12月施行)等の無人航空機関係の制度の運用を行っている。これらの制度における申請及び審査を省力化するため、これまで以下の3システムを構築し、手続のオンライン化を図ってきた。・ドローン情報基盤システム(飛行許可承認申請機能)(以下、旧DIPSという。)・ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)(以下、FISSという。)・ドローン情報基盤システム(登録機能)(以下、登録システムという。)令和3年度から令和4年度にかけ、旧 DIPS が更改時期を迎えたこと、機体認証・技能証明制度への対応が必要であったことから、システム更改を行い、その際、3つに分断されていたシステムを統合的に扱えるよう整備した。本業務は、本システムのクラウドサービス等の提供業務を通じ、国土交通省航空局(発注者。以下「当局」という。)が実施する、航空法に基づく無人航空機関係の各種制度の円滑な運用を実現することを目的としている。2.2基本要件以下に本業務に関する基本要件を定義する。本システムの概要本調達の対象となるシステムの概要は図2.2.1.1のとおりであり、令和3年度に本システム(登録機能)アプリケーション等製造業者がクラウドサービスを導入して構築したアプリケーション等の運用支援及び保守業務及び令和4年度に本システム(レベル4対応機能)アプリケーション等製造業者がクラウドサービスを導入して構築したアプリケーション等の運用支援及び保守業務のうち、クラウドサービス等の提供業務を行うものとする。本システムの実現にあたっては、インターネット接続面に展開する申請業務及び審査業務はパブリック・クラウドサービス(Amazon Web Services)を、それ以外の審査業務及び統計業務機能等についてはプライベート・クラウド(OpenCanvas)を採用している。なお、死活監視、性能監視、稼働状況監視、ログ管理、バックアップ管理、構成管理等については本システムの運用要件に基づき導入されたクラウドサービスの利用条件(サービス利用)を前提とし、アプリケーション保守業務として実施する。また、アプリケーション等製造業者(登録機能/レベル4対応機能)がクラウドサービスを導入して構築したアプリケーション等の運用支援及び保守業務のうち、アプリケーション保守業務については、別途、調達を行う。本業務の受注者と別途調達されるアプリケーション保守業務の受注事業者(以下「アプリケーション保守事業者」という。)との役割分担は、表2.2.1.1のとおりとする。図2.2.1.1本システムの概要表2.2.1.1役割分担※1本業務の受注者が提供するクラウドサービス等を、別途調達するアプリケーション保守事業者が利用することをいう。※2本業務の受注者が、アプリケーション保守事業者に対してアプリケーション保守業務を実施するにあたって必要な情報を提供することをいう。本システム(登録機能)で行う業務等本システム(登録機能)を用いて行う業務及び機能は、以下のとおりである。受注者は、本システムの業務におけるサービスの対象範囲、実施内容等を十分に理解し、本システムの運用支援及び保守を実施すること。① 無人航空機登録申請業務(表2.2.2.1)② 申請受付・審査業務(表2.2.2.2)③ 手数料納付関連業務(表2.2.2.3)④ 登録記号発行決裁・通知業務(表2.2.2.4)⑤ 外部公的機関連携業務(表2.2.2.5)⑥ 認証・権限管理業務(表2.2.2.6)⑦ 遠隔からの機体情報識別業務(表2.2.2.7)⑧ 民間事業者連携業務(表2.2.2.8)⑨ 試験飛行機体届出に係る業務(表2.2.2.9)⑩ リモートID特定区域届出に係る業務(表2.2.2.10)⑪ 受付番号発行・文書番号取得に係る業務業務(表2.2.2.11)⑫ 試験飛行機体届出・リモートID特定区域届出の外部公的機関連携業務(表2.2.2.12)⑬ RID信号受信・表示に係る業務(表2.2.2.13)⑭ 所有者情報等問い合わせ・表示に係る業務(表2.2.2.14)⑮ DIPS APPの通知業務の機能一覧(表2.2.2.15)⑯ 離着陸場所管理団体の飛行届出業務の機能一覧(表2.2.2.16)⑰ 離着陸場所管理団体の飛行届出の外部公的機関連携業務(表2.2.2.17)表2.2.2.1無人航空機登録申請業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1新規登録申請機能(1)所有者の本人確認機能以下に示す電子認証を利用し、申請を行う所有者の身元をオンラインで確認する。所有者(個人):マイナンバーカード所有者(個人):eKYC(運転免許証及び旅券)所有者(法人):gBizID(2)所有者情報入力機能登録する機体の所有者に関して、以下に示す情報を入力する。所有者の氏名(個人)又は名称(法人)住所メールアドレスその他省令等で定める事項(3)機体情報入力機能項番機能名称機能の内容登録する機体に関して、以下に示す情報を入力する。また、登録機体に関する画像データを添付する。無人航空機の種類無人航空機の型式無人航空機の製造者無人航空機の製造番号その他省令等で定める事項(4)使用者情報入力機能登録する機体の使用者に関して、以下に示す情報を入力する。使用者の氏名(個人)又は名称(法人)住所メールアドレスその他省令等で定める事項2変更届出機能(所登録済みの機体に関して、以下に示す情報の変更届出を行う。有者移転以外) 所有者の氏名(個人)または名称(法人)、住所、メールアドレス使用者の氏名(個人)または名称(法人)、住所、メールアドレスその他省令等で定める事項3変更届出機能登録済みの機体に関して、所有者移転に係る変更届出を行う。(所有者移転)4抹消登録機能登録済みの機体に関する抹消登録の申請を行う。5更新登録申請機能登録済みの機体に関する更新登録申請を行う。(1)本人確認更新にあたり、新規登録申請機能と同様の本人確認を行う。(2)更新登録申請のリマインド通知機能有効期限切れの2ヶ月前、1ヶ月前および1週間前にメール及びリマインド通知を行う。6代理人による新規登(1)代理人による代行登録申請録機能所有者から委任を受けた代理人による、所有者登録の代行申請を行う。代行申請にあたり、各所有者から提出された委任状や各所有者の身元確認を可能とする公的証明書等の画像データの添付を行う。注:複数の所有者に対する代行申請も可。(2)所有者への申請届出権限移管代行登録手続き完了後、登録済みの機体に対する変更・抹消・項番機能名称機能の内容更新手続きを行うための権限を代理人から各所有者に移管する。表2.2.2.2申請受付・審査業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1申請受付・ステータス申請情報を一覧表示し、審査対象とする申請を選択・参照す管理機能る。2審査機能選択した各種申請の内容を確認し、必要に応じて、申請者に対して修正指示を実施する。注:申請内容の確認にあたっては、以下2点を実施する。(1)本人確認情報表示機能提出された本人確認情報を確認する。(2)不安全機体との突合審査機能当局が指定する特定の機体については登録を拒否する運用を行う。当局の指示に従い、該当する機体の情報をシステム上で管理し、申請対象の機体との突合判定を行う。3登録結果変更・抹消所有者登録情報の変更・抹消に係る届出について、審査を行等機能審査機能う。届出内容に従い、所有者登録情報の変更・抹消を反映する。反映完了と併せて、申請者に対して通知を行う。注:登録情報の取消及び削除は可。更新期日が迫っている所有者に対する自動通知を行う。表2.2.2.3手数料納付関連業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1手数料納付番号及財務省「歳入金電子納付システム」(以下「REPS」という。)とび納付結果照合等に連携し、REPS からの手数料納付番号の取得及び納付結果照会係る機能等を行う。なお、本システムの手数料納付関連機能は、本システム(レベル4対応機能)の手数料納付関連機能と連携しており、本システム(レベル4対応機能)においても手数料算出及び登録免許税納付の依頼を行うための登録免許税の算出を行い、算出した金額等は本システムを経由してREPSへ連携する。2手数料納付番号及 REPSから取得した手数料納付番号等を申請者に通知する。び納付結果照合等に係る機能3手数料納付機能金融機関、日本マルチペイメントネットワーク機構と連携を行い、マルチペイメントネットワーク及びダイレクト方式金融機関共同利用センター等(以下「MPN等」という。)を介してATM、インターネットバンキング、クレジットカードを用いた納付を実施する。また、手数料支払いが免除される団体等を管理し、必要に応じて帳票出力する。4手数料納付情報の航空局職員が以下のクレジットカード支払いに関する情報を帳票帳票出力機能出力する。申請受付番号システム納付確認日領収年月日決済会社名取引ID承認番号金額口座振替日売上送信日与信日時注:出力する帳票は、専用の帳票様式や CSV ファイル等に変更して端末のディスプレイから確認及びファイル出力する。表2.2.2.4登録記号発行決裁・通知業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1決裁機能登録記号の発行に当たり、当局内で必要な決裁手続を行う。決裁手続にあたってはデジタル庁「電子決裁システム」(以下「EASY」という。)の SOAP API を利用した文書番号の取得、当局が指定する決裁回覧ルートに則った決裁の起案、回覧、承認を行い、決裁文書に係るデータをEASYに登録する。オンラインでの登録が困難な所有者においても所有者登録を可能とするため、紙による申請及び手数料納付(以下「オフライン申請」という。)を窓口等で受け付け職員等によるオフライン申請の審査を行い、当該審査結果を本システムに登録し、決裁手続きを行う。申請から機体記号発行までに要する時間を最大限短縮可能とするため、特定の申請においては決裁プロセスを簡略化する。2登録記号発行・通知登録する機体に対して、一意となる登録記号を発行・管理し、登機能録申請者に通知する。注1:登録記号発行と併せて、飛行許可承認申請・審査手続業務において当該記号を識別可能とする。注2:未登録の機体については飛行の許可承認申請で使用できないようにする。注3:登録された各種情報について、職員による検索及び出力を可能とする。また、機体に係る不安全情報等の掲載も実施可能とする。表2.2.2.5外部公的機関連携業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1外部公的機関連携外部公的機関が構築する情報システム(以下「外部公的機関機能システム」という。)へ登録機体に関する情報を提供する。なお、外部公的機関との連携については、本システム(レベル4対応機能)と連携する。表2.2.2.6認証・権限管理業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1認証・権限管理機能各利用者(個人(日本国民、在留外国人及び訪日外国人旅行者)、法人、職員(当局から委託を受けた者を含む))に応じた認証及び権限管理を行う。なお、本人確認及び権限認証については、本システム(レベル4対応機能)と連携する。注:個人についてはマイナンバーカード、法人については gBizIDを活用する。表2.2.2.7遠隔からの機体情報識別業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1暗号鍵情報生成・出事業者等が別途開発するリモートID格納・情報発信チップ(以力・管理機能下「チップ」という。)に対してリモート ID 情報を格納する。本システムにおいて発行する登録記号と対となる暗号鍵情報を生成・出力・管理する。また、スマートフォン用アプリケーション又は民間事業者等が提供する外部サービス(以下「外部サービス等」という。)を用いて、本システム利用者がチップに対してリモート ID 情報を送信した結果を管理する。注:暗号鍵情報については、共通鍵方式を用いる2連携・認証API機能本システム利用者が、外部サービス等を介してチップに対してリモート ID 情報を送信し、送信結果を本システム上で受信・管理可能とする。注1:外部サービスとの情報連携は、アプリケーションインターフェース(以下、「API」という。)により行う。項番機能名称機能の内容注2:本API機能の利用にあたっては認証処理を予め行い、権限認証に加え、本システムで利用される認証情報等を活用する等、認証フェーズを設ける。注3:本システムと外部サービス等間における通信は、HTTPSによる暗号化を行う。3リモート ID 送信・送本システムにおいて発行する登録記号及び当該情報と対となる信結果返却機能暗号鍵情報を本システム本体から取得し、チップに対して登録記号及び暗号鍵情報を送信する。チップへの情報送信後、送信した情報をスマートフォン用アプリケーション(以下「DIPS APP」という。)上から消去し、送信が完了した旨を本システムに通知する。注1:DIPS APP 上からは、本システム Web アプリケーションにおいて構築する登録申請機能が利用可能。注2:Android 及び iOS それぞれの OS において利用可能。Bluetooth4.0以降の通信に対応したOSを対象とする。注3:各OSのサポート終了期間を考慮し、以下のOSバージョンにおいて動作確認を行うこととしている。Android9、10、11、12、13iOS14、15、16注4:暗号鍵情報については、セキュリティを考慮し本システム利用者には直接確認できない仕組みとしている。注5:DIPS APPとチップ間の通信はBluetooth4.0以降を利用している。4リモート ID 情報受 DIPS APPにおいて、チップから発信されるリモートIDに係る各種信・表示機能情報(登録記号、製造番号、位置情報等)を受信し、画面上に表示を行う。なお、チップへの情報発信を行うモードから、チップから発信される情報を受信する機能へのモード切替を可能とする。注1:DIPS APPにおいて受信するリモートIDに係る各種情報は、チップから Bluetooth5.x Bluetooth LE LongRange(以下「Bluetooth 5.x」という。)、Wi-FiNeighbor Awareness Networking(以下「Wi-FiAware」という。)及びWi-Fi Beaconの方式において発信されるものを対象とし、チップからの発信情報に係る各種規格(データブロック、データサイズ、発信頻度等)については、当局から提示する情報に準拠する。5リモート ID 登録情報本システムで登録された以下のリモートIDの登録情報を本システの連携機能ム(レベル4対応機能)に連携する。項番機能名称機能の内容リモートID有無リモートID書込状況リモートID機器製造番号リモートID機器製造者リモートID機器型式表2.2.2.8民間事業者連携業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1民間事業者連携機本システムを利用する申請者等が予め登録を行った機体に関す能る各種情報を、民間事業者が提供する外部サービスを介して申請者等に提供する。注1:民間事業者との情報連携は、APIにより行う。注2:本 API 機能の利用にあたっては認証処理を予め行い、権限認証に加え、本システムで利用される認証情報等を活用する等、認証フェーズを設ける。注3:本システムと外部サービス等間における通信は、HTTPSによる暗号化を行う。2外部サービス等との接セキュリティを担保し、適切な権限管理のもと、外部サービス等と続・連携機能の接続・連携を行う。表2.2.2.9試験飛行届出業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1認証・管理機能本省職員、地方局職員及び空港事務所職員(以下「職員等」という。)が、届出者より提出される「試験飛行届出」について確認・受理が行えるよう、その権限の付与を本システムの提供する機能で可能とする。注1:地方局職員及び空港事務所職員の本システムへのアクセスは、SAFENET(省内ネットワーク)の利用を前提とする。注2:本機能を利用するための認証及び情報の管理は、本システムで発行されるアカウントを利用する。2新規届出機能届出者が、試験飛行届出に関して、以下に示す情報等を Webから入力可能とする。なお、他の受理された届出書の情報を複写して、新規届出をすることも可能とする。(届出に関する情報)試験飛行責任者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス※1飛行目的(フリーワード+飛行目的資料)飛行場所(住所情報+地図データ※2)飛行日時注:一定期間の包括的な届出を許容する安全確保措置(選択式)飛行の許可・承認の取得状況機体情報(機体仕様及び画像※3)その他(ファイルアップロード)※1試験飛行責任者の情報入力時には、届出者の情報(アカウント情報等)からの転載等を考慮すること※2地図データは、国土地理院地図等の本システム以外のサービスを利用して作成したもの(GeoJSON 形式データ等)及び地図画像(JPEG形式データ等)を届出者が添付(アップロード)する。※3機体画像は、機体を撮影したものを届出者が添付(アップロード)する。3変更届出機能届出済の試験飛行届出に関して、以下に示す情報等の変更届出を可能とする。(届出に関する情報)届出者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス試験飛行責任者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス飛行目的(フリーワード+飛行目的資料)飛行場所(住所情報+地図データ※1)飛行日時注:一定期間の包括的な届出を許容する安全確保措置(選択式)飛行の許可・承認の取得状況機体情報(機体仕様及び画像※2)その他(ファイルアップロード)※1地図データは、国土地理院地図等の本システム以外のサービスを利用して作成したもの(GeoJSON 形式データ等)及び地図画像(JPEG、JPG、PNG形式データ等)を届出者が添付(アップロード)する。※2機体画像は、機体を撮影したものを届出者が添付(アップロード)する。4届出取下機能届出者が受理前の届出の取下を行う。注1:受理と取下げが同時に実施された場合は、先に処理された状態を有効とする。注2:取下げを行った届出は、再届出のみ可能とし、変更届出や複写は実施不可とする。5再届出機能職員等により修正指示が行われた届出等について、届出者が本システムにログインの上、指摘箇所の修正及び再届出を可能とする。6届出受理・却下機能職員等が試験飛行機体の情報等の届出に関して受理・却下を実施する機能として、以下に示す機能を実現する。なお、受理・却下の処理に伴い、決裁の起案、回覧及び承認の行為は発生しない。(1)届出確認・ステータス管理機能届出情報を一覧表示し、確認対象とする届出を選択・参照可能とする。届出された各種情報について、職員等による検索を可能とする。(2)受理・却下通知機能試験飛行届出について、職員等が、その届出を受理した場合は、本システム上で届出受理通知書を自動生成の上、届出者に対し、メールで受理通知を行う。届出受理通知書については PDF 形式データの出力(ダウンロード)を可能とする。試験飛行機体の情報等の届出について、職員等が、却下を行う場合は、届出者へ対し、却下理由などをメールで通知する。受理済みの届出について、職員等による無効を可能とする。職員等が修正指示等を行った届出について、再届出が可能な期間の管理を可能とする。受理された届出の内容は、届出者が本システムにログインの上、確認を可能とする。この場合において、印刷又はデータによる保管が必要な場合には、ブラウザ機能を用いて、印刷又はデータ生成することを可能とする。(3)紙の届出への対応原則、試験飛行届出についてはオンライン申請により実施するものとするが、オンラインでの登録が困難な届出者においても可能とするため、オフライン申請を窓口等で受け付け、職員等による確認を行った後、当該確認結果を本システムに登録可能とする機能を具備する。オフライン申請の登録にあたっては、一時保存を可能とする。(4)届出情報帳票出力機能受理された届出情報を CSV 形式の帳票で出力(ダウンロード)を可能とする。7試験飛行機体情報本項2及び3で受理された試験飛行機体の届出情報を、本シの連携機能ステム(レベル4対応機能)に連携する。表2.2.2.10リモートID特定区域届出業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1認証・管理機能職員等が、届出者より提出されるリモート ID 特定区域届出について確認・受理が行えるよう、当該業務を実現する機能に関する権限の付与を登録システムで提供する。注1:職員等の本システムへのアクセスは、SAFENET(省内ネットワーク)の利用を前提とする。注2:本機能を利用するための認証及び情報の管理は、本システムで発行されるアカウントを利用する。2新規届出機能届出者が、リモートID特定区域届出に関して、以下に示す情報をWebから入力可能とする。なお、他の受理された届出書の情報を複写して、新規届出をすることも可能とする。(届出に関する情報)リモート ID 特定区域代表者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス※1飛行場所(住所情報+地図データ※2)飛行日時注:一定期間の包括的な届出を許容する安全確保措置(選択式)飛行の許可・承認の取得状況機体情報(飛行する機体の登録記号)注:登録記号は、当該登録記号の有効性並びに変更内容の差分のチェックを可能とすること※1リモート ID 特定区域代表者の情報入力時には、届出者の情報(アカウント情報等)からの転載等を考慮すること。※2地図データは、国土地理院地図等の本システム以外のサービスを利用して作成したもの(GeoJSON 形式データ等)及び地図画像(JPEG、JPG、PNG形式データ等)を届出者が添付(アップロード)する。3変更届出機能届出済のリモートID特定区域届出に関して、以下に示す情報の変更届出を可能とする。(届出に関する情報)リモート ID 特定区域代表者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス飛行場所(住所情報+地図データ※1)飛行日時注:一定期間の包括的な届出を許容する安全確保措置(選択式)機体情報(飛行する機体の登録記号)注:登録記号は、当該登録記号の有効性並びに変更内容の差分のチェックを可能とする※1地図データは、国土地理院地図等の本システム以外のサービスを利用して作成したもの(GeoJSON 形式データ等)及び地図画像(JPEG、JPG、PNG形式データ等)を届出者が添付(アップロード)する。4届出取下機能届出者が受理前の届出の取下を行う。注1:受理と取下げが同時に実施された場合は、先に処理された状態を有効とする。注2:取下げを行った届出は、再届出のみ可能とし、変更届出や複写は実施不可とする。5再届出機能職員等により修正指示が行われた届出等について、届出者が本システムにログインの上、指摘箇所の修正及び再届出を可能とする。6届出受理・却下機能職員等がリモート ID 特定区域届出に関して受理・却下を実施する機能として、以下に示す機能を実現する。リモート ID 特定区域届出について本システムに登録されている機体を対象とすることから、届出受付時に当該機体の登録記号が有効なものであるかのチェックを実施する。受理・却下の処理に伴い、決裁の起案、回覧及び承認の行為は発生しない。(1)届出確認・ステータス管理機能届出情報を一覧表示し、確認対象とする届出を選択・参照可能とする。届出された各種情報について、職員等による検索を可能とする。(2)受理・却下通知機能リモート ID 特定区域届出について、職員等が、その届出を受理した場合は、本システム上で届出受理通知書を自動生成の上、届出者に対し、メールで受理通知を行う。届出受理通知書については PDF 形式データの出力(ダウンロード)を可能とする。リモート ID 特定区域届出について、職員等が、却下を行う場合は、届出者へ対し、却下理由などをメールで通知する。受理済みの届出について、職員等による無効を可能とする。職員等が修正指示等を行った届出について、再届出が可能な期間の管理を可能とする。受理された届出の内容は、届出者が本システムにログインの上、確認を可能とする。この場合において、印刷又はデータによる保管が必要な場合には、ブラウザ機能を用いて、印刷又はデータ生成することを可能とする。(3)オフライン申請への対応原則、リモートID特定区域届出については、試験飛行届出機能と同様に、オンライン申請により実施するものとするが、オフライン申請を窓口等で受け付け、職員等による確認を行った後、当該確認結果を本システムに登録可能とする。オフライン申請の登録にあたっては、一時保存を可能とする。(4)届出情報帳票出力機能受理された届出情報を CSV 形式の帳票で出力(ダウンロード)を可能とする。7リモート ID 特定区域本項5で受理されたリモート ID 特定区域の届出情報を、本シス情報の連携機能テム(レベル4対応機能)に連携する。表2.2.2.11受付番号発行・文書番号取得業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1受付番号発行機能受理もしくは却下した届出に対しては、一意となる受付番号を発行・管理するとともに、届出者にも通知する。2文書番号取得機能受理した「試験飛行届出」、「リモート ID 特定区域届出」及び「離着陸場所管理団体の飛行届出」については、EASY の SOAPAPIを利用して文書番号の取得を行うとともに、本システムで発行する一意となる受付番号等に係るデータをEASYに登録する。表2.2.2.12試験飛行機体届出・リモートID特定区域届出の外部公的機関連携業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1外部公的機関連携受理した「試験飛行届出」及び「リモートID特定区域届出」の情機能報を外部公的機関システムへ提供する。表2.2.2.13 RID信号受信・表示業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1リモート ID 信号受信 Bluetooth 5.x、Wi-Fi Aware及びWi-Fi Beaconによる直機能接放送方式(リモートID機器等から発信されたリモートID信号の受信機能を有する端末が直接受信する通信方式)により発信されたリモート ID 信号を、当局が別に指定する受信機材において利用可能な受信アプリ上で、リモートID信号の受信を可能とする。2リモートID表示機能受信したリモートID 信号により、受信アプリ上の地図情報等に以下の情報を表示する。① RID発信元の機体の位置② RID発信元の機体の情報の一覧③ RID発信元の機体の一覧情報から選択した機体の個別情報なお、②及び③に表示する情報には、以下を含むものとする。RID発信元の機体の登録記号製造者の定める製造番号無人航空機の位置・速度情報及び時刻情報認証情報表2.2.2.14所有者情報等問い合わせ・表示業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1所有者情報等の問い項番3で表示する機体について、受信アプリから本システムに対し合わせ機能て、所有者情報等の問い合わせをする。その際、問い合わせ情報に含まれる認証情報の検証を行う機能を提供し、発信情報の正当性を確認できるようにする。2所有者情報等の返本システムにおいて、項番1で問い合わせのあった機体に該当す却機能る以下の所有者情報等を受信アプリに対して返却する。(返却する情報)所有者情報:氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、法人番号、企業・団体名、所在地、担当者氏名等機体情報:製造者、型式、種類、製造番号、改造有無、機体重量等使用者情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス等3所有者情報等の表項番2で返却された所有者情報等を受信アプリ上に表示する。示機能 注:本アプリの利用ユーザー権限に応じて一部情報を表示対象から除外する。表2.2.2.15 DIPS APPの通知業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1 DIPS APPの通知機 DIPS APP において、表2.2.3.4に具備している「飛行計画通能報・共有機能」の有人機接近の警告通知、他の飛行計画との重複通知及びメッセージ受信に係る通知を行い、利用者が飛行計画機能にて有人機の接近状況の確認や重複する飛行計画通報者との調整を速やかに行う。また、一定期間の通知について、DIPS APP上での既読状況と合わせて、DIPS APP上で一覧表示を行う。表2.2.2.16離着陸場所管理団体の飛行届出業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1認証・管理機能本省職員、地方局職員及び空港事務所職員(以下「職員等」という。)が、届出者より提出される「離着陸場所管理団体の飛行届出」について確認・受理が行えるよう、当該業務を実現する機能に関する権限の付与を本システムで提供する。注1:地方局職員及び空港事務所職員の本システムへのアクセスは、SAFENET(省内ネットワーク)の利用を前提とする。注2:本機能を利用するための認証及び情報の管理は、本システムで発行されるアカウントを利用する。2新規届出機能届出者が、「離着陸場所管理団体の飛行届出」に関して、以下に示す情報等を Web から入力可能とする。(届出に関する情報)所属する団体等の名称、団体コード、代表者氏名、電話番号、メールアドレス団体に所属する会員等の管理識別番号、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス所属する団体等が管理する飛行場の名称、住所飛行する空域情報(地図データ※1)※1地図データは、国土地理院地図等の本システム以外のサービスを利用して作成したもの(GeoJSON 形式データ等)を届出者が添付(アップロード)する。3届出受理機能 「離着陸場所管理団体の飛行届出」について、届出者へメール等による到達確認を実施する。また、届出者による到達確認が完了した届出については、自動で受理する。4届出状況管理機能届出済の情報を一覧表示し、確認対象とする届出を選択・参照可能とする。また、当該届出の受理状況を確認とする。5変更届出機能届出済の「離着陸場所管理団体の飛行届出」に関して、以下に示す情報等の変更届出を可能とする。(届出に関する情報)所属する団体等の名称、団体コード、代表者氏名、電話番号、メールアドレス団体に所属する会員等の管理識別番号、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス所属する団体等が管理する飛行場の名称、住所飛行する空域情報(地図データ※1)※1地図データは、国土地理院地図等の本システム以外のサービスを利用して作成したもの(GeoJSON 形式データ等)を届出者が添付(アップロード)する。6届出管理機能当局職員等は、「離着陸場所管理団体の飛行届出」における当該届出内容の確認・管理をする。(1)届出状況確認機能届出の情報を一覧表示し、確認対象とする届出を選択・参照可能とする。届出された各種情報について、当局職員等による検索を可能とする。(2)届出情報の帳票出力機能「離着陸場所管理団体の飛行届出」について、受理された届出情報を帳票出力する。(3)共同申請者管理機能「離着陸場所管理団体の飛行届出」について、届出の参照・変更権限を保持するユーザーの追加・削除を可能とする表2.2.2.17離着陸場所管理団体の飛行届出の外部公的機関連携業務項番機能名称機能の内容1外部公的機関連携受理した「離着陸場所管理団体の飛行届出」の情報を外部公機能的機関システムへ提供する。本システム(レベル4対応機能)で行う業務本システム(レベル4対応機能)を用いて行う業務及び機能は、以下のとおりである。受注者は、本システムの業務におけるサービスの対象範囲、実施内容等を十分に理解し、本システムの運用支援及び保守を実施すること。① 無人航空機機体認証管理業務(表2.2.3.1)② 無人航空機技能証明業務(表2.2.3.2)③ 飛行許可・承認申請業務(表2.2.3.3)④ 飛行計画通報・共有業務(表2.2.3.4)⑤ 事故等情報報告・管理業務(表2.2.3.5)⑥ 登録検査機関等管理業務(表2.2.3.6)⑦ オフライン申請業務(表2.2.3.7)⑧ 手数料納付関連業務(表2.2.3.8)⑨ 登録免許税納付関連業務(表2.2.3.9)⑩ 決裁業務(表2.2.3.10)⑪ 外部公的機関連携業務(表2.2.3.11)⑫ 認証・権限管理業務(表2.2.3.12)⑬ ユーザー共通業務(表2.2.3.13)⑭ 管理者業務(表2.2.3.14)⑮ 統計情報管理業務(表2.2.3.15)⑯ リモートID特定区域情報自動連携業務(表2.2.3.16)⑰ 試験飛行届出区域自動連携業務(表2.2.3.17)⑱ 飛行許可承認時のリモートID登録情報表示業務(表2.2.3.18)表2.2.3.1無人航空機機体認証管理業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1型式認証申請機能(1)型式認証新規申請機能以下の型式認証の申請項目を入力する。また、申請機体に関する画像データ等のファイルを添付する。・型式認証区分・ 型式名・設計者氏名又は名称・設計者住所・製造者氏名又は名称・製造者住所・機体の種類・機体重量・最大離陸重量・重量区分・リスク区分・製造番号・系列型の情報・飛行の目的・飛行禁止空域の飛行・飛行の方法・検査書類(2)本人確認機能以下に示す電子認証等を使用し、申請を行う機体製造者の身元をオンラインで確認する。項番機能名称機能の内容・機体製造者(法人):gBizID(3)変更申請機能本項(1)に定める申請の変更届出を行う。(4)更新申請機能型式認証済の型式に関する更新申請を行う。なお、更新にあたり、新規申請機能と同様の本人確認を行う。(5)型式認証書発行機能型式認証書の発行及び再発行を行う。2型式認証申請受付・(1)申請受付・ステータス確認機能審査機能申請情報を一覧表示し、審査対象となる申請を選択・参照する。(2)審査機能選択した各種申請の内容情報を確認し、必要に応じて、申請者に対して修正指示を行う。本人確認情報表示機能提出された本人確認情報の確認を行う。型式情報表示機能提出された型式情報の確認を行う。(3)型式認証済み情報確認機能型式認証を受けた機体情報を一覧表示し、型式認証の詳細情報を参照する。3機体認証申請機能(1)機体認証新規申請機能以下の機体認証の申請項目を入力する。なお、申請機体に関する画像データ等ファイル添付を行う。・型式認証済み区分・機体認証区分・型式認証書番号・ 型式名・登録記号・航空の用に供したか否か・製造者氏名又は名称・製造番号・改造の有無・機体の種類・機体重量・最大離陸重量・重量区分項番機能名称機能の内容・リスク区分・機体寸法・型式認証等を受けた者による整備の有無及び整備記録資料・使用目的・飛行禁止空域の飛行・飛行の方法・検査書類(2)本人確認機能以下に示す電子認証等を使用し、申請を行う者の身元をオンラインで確認する。・ 申請者(個人):マイナンバーカード、eKYC・ 申請者(法人):gBizID(3)変更届出機能本項(1)に定める申請の変更届出を行う。(4)抹消登録機能機体認証済の機体に関する抹消登録申請を行う(5)更新申請機能機体認証済の機体に関する更新申請を行う。なお、更新にあたり、新規登録申請機能と同様の本人確認を行う。(6)機体認証書発行機能機体認証書の発行及び再発行を行う。4機体認証申請受付・(1)申請受付・ステータス確認機能審査機能申請情報を一覧表示し、審査対象となる申請を選択・参照する。(2)審査機能選択した各種申請の内容を確認し、必要に応じて、申請者に対して補正指示を行う。なお、申請内容の確認にあたっては、以下内容の確認を行う。・本人確認情報表示機能提出された本人確認情報の確認を行う。・機体情報表示機能提出された機体情報の確認を行う。・型式認証情報との突合審査機能機体認証申請者の機体情報と型式認証情報を突合し、突合結果について、審査業務での確認を行う。・リコール情報及び整備命令情報表示機能提出された機体に関するリコール情報及び整備命令情報の確認項番機能名称機能の内容を行う。(3)機体認証済み情報確認機能機体認証を受けた機体情報を一覧表示し、機体認証の詳細情報を参照する。(4)機体認証済み機体ステータス更新機能機体認証済みの機体のステータスについて、当局職員がステータス更新を行う。(5)申請情報帳票出力機能申請情報をCSV形式の帳票で出力(ダウンロード)を可能とする。5リコール管理機能(1)リコール情報登録機能当局職員が機体製造者から報告を受けたリコール情報の登録を行う。(2)リコール情報変更登録機能登録されたリコール情報の変更を行う。(3)リコール情報通知機能当局職員が、機体製造者から申告を受けたリコール情報の確認を行い、当該情報を機体使用者等の当局が指定する者に対してメール等での通知を行う。(4)リコール情報参照機能申請されたリコール情報を一覧表示し、参照する。6整備命令管理機能(1)整備命令登録機能当局職員が、機体に関する整備命令の登録を行う。(2)整備命令変更登録機能登録された整備命令の情報の変更を行う。(3)整備命令通知機能当局職員が、整備命令を機体使用者等の当局が指定する者に対してメール等での通知を行う。(4)整備命令情報参照機能登録された整備命令情報を一覧表示し、参照する。7変更命令管理機能(1)変更命令登録機能当局職員が、機体に関する変更命令の登録を行う。(2)変更命令変更登録機能登録された変更命令の情報の変更を行う。(3)変更命令情報参照機能登録された変更命令情報を一覧表示し、参照する。8取消命令管理機能(1)取消命令登録機能項番機能名称機能の内容当局職員が、機体に関する取消命令の登録を行う。(2)取消命令取下げ機能登録された取消命令の情報の変更を行う。(3)取消命令情報参照機能登録された取消命令情報を一覧表示し、参照する。9機体情報連携機能本表項番1から8までの機能において登録された情報を飛行許可・承認申請機能における手続との連携を行う。表2.2.3.2無人航空機技能証明業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1技能証明申請機能(1)技能証明新規申請機能以下の技能証明の申請項目の入力を行う。申請者に関する画像データ等のファイルを添付する。・ 氏名・生年月日・電話番号・メールアドレス・ 顔写真・ 住所・拒否に関する条件・欠格自由の情報・技能証明に関する情報(区分、種類の限定、飛行・方法の限定、条件等)・試験合格証明書に関する情報(技能証明合格証明書番号、講習修了証明書番号、技能証明合格証明書)注:生年月日の入力フォームにおいて、申請内容として想定されない値を入力不可とするように入力制限を行う。(2)本人確認機能以下に示す電子認証等を使用し、申請を行う者の身元をオンラインでの確認を行う。・ 申請者(個人):マイナンバーカード、eKYC(3)技能証明限定変更機能機体の種類や飛行方法に応じて限定資格を受けた機体操縦者の限定変更を行う。(4)技能証明更新機能技能証明に関する更新の申請を行う。(5)技能証明返納申請機能技能証明の返納申請を行う。(6)技能証明書発行機能技能証明書の発行及び再発行を行う。2技能証明申請受付・(1)申請受付・ステータス確認機能審査機能申請情報を一覧表示し、審査対象となる申請の選択・参照を行う。(2)審査機能選択した各種申請の内容を確認し、必要に応じて、申請者に対して補正指示を行う。申請内容の確認にあたっては、以下の点を確認する。・本人確認情報表示機能提出された本人確認情報の確認を行う。・合格者情報、修了者情報との突合審査機能技能証明申請者の情報と指定試験機関での合格者情報及び各種講習機関での講習修了者情報を突合し、突合結果について、審査業務での確認を行う。(3)技能証明済み情報確認機能技能証明を受けた者の一覧表示し、技能証明の詳細情報を確認する。(4)登録免許税期限超過通知機能一等技能証明申請者が納付する登録免許税について、登録免許税納付期限超過前に申請者へのアラート通知を行う。また、期限超過した申請情報について当局職員に期限超過の通知を行う。3合格者情報・講習修(1)CSVファイルアップロード機能・参照機能了者情報連携機能指定試験機関にて、実施した試験の合格者について、CSVファイル形式での情報アップロードを実施し、試験合格者情報の登録を行う。また、登録講習機関及び登録更新講習機関の実施した講習の修了者について、 CSV ファイル形式での情報アップロードを実施し、講習修了者情報の登録を行う。(2)合格者情報・講習修了者情報外部サービス公開API機能指定試験機関及び登録講習機関・登録更新講習機関の試験合格者情報、講習修了者情報の連携業務において、各機関側のシステムとの認証を行ったうえで、APIで行う。合格者情報・講習修了者情報外部サービス公開 API 機能は、以下APIを使用する。・試験合格者情報更新系API・参照系API指定試験機関のシステムに対して本システムに登録されている試験合格者情報の登録行う。また、試験合格者情報を参照する。・講習修了者情報の更新系API・参照系API登録講習機関及び登録更新講習機関のシステムに対して本システムに登録されている講習修了者情報の登録を行う。また、講習修了者情報を参照する。注1:本API機能の利用にあたっては認証処理を予め行い、権限認証に加え、本システムで利用される認証情報等を活用する等、認証フェーズを設ける。注2:本システムと外部サービス等との間における通信は、HTTPSによる暗号化を行う。4技能証明ステータス航空法違反等により技能証明の取消し又は一定期間の効力の管理機能停止することを可能とするステータス管理を行う。なお、本機能を用いて、当局職員が違反者のステータス及び違反点数の更新・変更を行う。5技能証明申請者番技能証明申請において、一元的な情報管理を行う共通 ID であ号申請・審査・発行る技能証明申請者番号に関し、以下の機能を提供する。機能(1)技能証明申請者番号申請機能技能証明申請を希望する者が技能証明申請者番号の発行申請を行う。(2)技能証明申請者番号審査・発行機能技能証明申請者番号の申請情報内容を審査し、技能証明申請を希望する者に対し、技能証明申請者番号の発行を行う。(3)技能証明申請者番号参照機能技能証明申請者番号に紐づく各種登録情報の参照を行う。6技能証明情報連携(1)本表項番1及び2までの機能にて登録された技能証明情報機能を飛行許可・承認申請での手続に連携する。7技能証明取得者向当局職員が、技能証明取得者に対して、メールでの通知を行う。け一斉メール送信機能8技能証明特定申請(1)技能証明特定申請者情報登録機能者情報管理機能特定申請者情報として抽出した申請者の情報の登録を行う。登録手段は技能証明申請者番号参照画面において、登録有無、理由を記入する。(2)技能証明特定申請者情報更新機能特定申請者情報として抽出した申請者の情報について情報更新の必要がある場合に、登録された情報を更新する。(3)技能証明特定申請者情報削除機能特定申請者情報として抽出した申請者の情報について情報更新の必要がある場合に、登録された情報を削除する。(4)技能証明審査業務連携機能特定申請者情報として連携された情報について、技能証明審査業務における審査画面において、注意喚起表示を行う。表2.2.3.3飛行許可・承認申請業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1飛行計画入力機能飛行許可・承認申請を行う申請者が飛行に必要な以下の飛行計画情報の入力を行う。飛行場所の指定については、人口集中地区や飛行禁止エリア等が描画された地図情報上での申請を行い、飛行場所の特定を行う。・飛行の目的・飛行の日時・飛行の経路・飛行の高度・人工物及び補助者等の配置等2機体情報登録機能飛行許可・承認申請を行う申請者が飛行に使用する以下の機体情報の入力を行う。本システム(登録機能)に登録されている機体情報又は機体認証情報から機体情報を自動反映する。この場合において、申請者とは異なる者の機体情報を登録しようとする場合は、申請者とは異なる者への確認のための認証を行い、当該機体情報を反映する。・登録記号・機体製造者名・機体型式名・機体の種類・最大離陸重量・機体製造番号等3操縦者情報登録機飛行許可・承認申請を行う申請者が飛行させる以下の操縦者能に関する情報の入力を行う。アカウント情報又は技能証明情報から操縦者情報を自動反映する。この場合において、申請者とは異なる者の操縦者情報から操縦者情報を登録しようとする場合は、申請者とは異なる者への確認のための認証を行い、当該操縦者情報を反映する。・操縦者氏名・ 住所・電話番号・メールアドレス・技能証明の等級・限定変更の有無等4カテゴリ判定機能本項1から2までの情報からカテゴリの自動判定を行う。また、自動判定されたカテゴリにより飛行許可・承認の必要性の有無を判定し、申請者に対して通知を行う。5飛行許可・承認申請本項4における自動判定結果に応じ、飛行許可・承認申請を行手続機能う。6許可・承認書発行機電子署名を付した許可・承認書の発行及び再発行を行う。能7飛行許可承認申請本項5の機能により申請された申請情報について当局が以下審受付・審査機能査を行う。(1)申請受付・ステータス確認機能申請情報を一覧表示し、審査対象となる申請の選択・参照を行う。(2)カテゴリⅢ審査機能飛行カテゴリⅢに該当する飛行許可・承認申請に関する審査を行う。(3)カテゴリⅡ審査機能飛行カテゴリⅡに該当する飛行許可・承認申請に関する審査を行う。(4)審査機能選択した各種申請の内容を確認し、必要に応じて、申請者に対して補正指示を行う。申請内容の確認にあたっては、以下内容をする。機体情報、操縦者情報等との突合審査機能機体情報にあっては、項番2において本システム(登録機能)に登録している機体情報及び各種機体に関する情報と、操縦者情報にあっては、項番3で登録された操縦者情報と申請情報を突合し、突合結果について、審査業務で確認する。審査省略機能申請者が提出した申請内容が特定の条件に合致するかをチェックし、当該判定結果に基づき、運航審査の省略又は運航審査及び機体審査を省略する。(5)許可・承認済み情報確認機能許可・承認を受けた情報の一覧表示し、選択した許可・承認を受けた情報について詳細情報を参照可能とする。8飛行許可・承認外部民間事業者等が提供する外部サービスに対して、APIを使用し、サービス公開 API 機外部サービスとのインタフェース連携を行う。能(1)飛行許可・承認申請情報参照系API民間事業者等が提供する外部サービスに対して、本システムにおいて実現する飛行許可・承認情報等の参照を行う。(2)飛行許可・承認申請情報参照系API民間事業者等が提供する外部サービスより飛行許可・承認申請を行う。注1:本API機能の利用にあたっては認証処理を予め行い、権限認証に加え、本システムで利用される認証情報等を活用する等、認証フェーズを設ける。注2:本システムと外部サービス等との間における通信は、HTTPSによる暗号化を行う。表2.2.3.4飛行計画通報・共有業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1飛行計画通報機能(1)飛行計画登録機能以下の項目について飛行計画の登録を行う。・飛行の日時、経路・無人航空機の登録記号及び種類・無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)・無人航空機を飛行させる者の氏名・無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。)・許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。)・飛行の目的、高度及び速度・飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法・ 出発地・ 目的地・目的地に到着するまでの所要時間・立入管理措置の有無及びその内容・無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容・その他参考となる事項(2)飛行計画更新機能登録された飛行計画情報の更新を行う。(3)飛行計画削除機能登録された飛行計画情報の削除を行う。(4)飛行計画情報参照・修正機能登録された飛行計画情報の参照・修正を行う。(5)飛行計画登録時アラート機能登録された飛行計画情報が、本機能に登録された飛行禁止空域を飛行する場合及び他の無人航空機の飛行計画情報と重複又は近接する場合等において、当該計画を登録した者及び他の飛行計画を登録済みの者に対する警告等を行う。(6)カテゴリ判定機能飛行計画登録機能等において、飛行計画の登録を行う際には登録内容を基にカテゴリの判定を行う。2飛行計画変更指示当局より飛行計画の変更を指示した場合、当該指示の内容について、指示対象の飛行計画と紐付けて登録・管理を行う。3飛行計画情報表示本項1において登録された飛行計画情報を地図サービスと連携機能 し、インターネット上から参照する。なお、参照権限によって表示可能な飛行計画情報を限定する。4飛行計画調整機能 (1)飛行計画重複判定飛行計画の重複発生時に、本項1(5)において、飛行計画通報者が登録した飛行計画と重複する飛行計画を通報した者に対して、飛行計画通報者が飛行計画の調整に係るメッセージを送信することを可能とする。注1:送信先となる飛行計画通報者に対しては、本システム上で送信元の飛行計画通報者からのメッセージを受信した旨をメール及びDIPS APP上に通知する。注2:メッセージの送信は本システムのブラウザ上の操作にて行う。(2)調整メッセージ管理機能飛行計画の登録時に飛行計画の重複が発生した場合、重複する飛行計画の通報者間でメッセージのやりとりを可能とする。メッセージは当事者のみ確認可能とし、また、一定期間履歴を保存し確認可能とする。注1:メッセージの確認等は、本システムのブラウザ上の操作にて行う。注2:メッセージのやりとりについては、以下の機能で行う。・メッセージを受信した旨をメール及びDIPS APPに通知する5飛行計画通報者等本項1において登録された飛行計画について、リスク分析として飛への注意喚起機能行経路と飛行禁止エリアとの重複の有無を判定し、重複する飛行計画の通報者等に対してメール通知を行い、注意喚起を行う。注:連絡先を同一とする飛行計画が一定の時間内に複数存在する場合は、当該連絡先に対してまとめてメール通知を行う。6飛行禁止エリア登録・無人航空機の運航に必要となる以下の飛行禁止エリア等の空域表示機能情報の登録・更新・削除を行う。空域情報については、地図情報上への登録を行い、インターネット上から運用する。また、登録を実施する主体が異なることから各主体での登録における権限認証を行う。なお、一部の飛行禁止エリアについては外部システムの連携等により登録を行う。・空港等の周辺空域・人口集中地区(DID)・緊急用務空域・試験飛行届出エリア・リモートID特定区域・小型無人機等飛行禁止法(以下「ドローン法」という。)のイエローゾーン・レッドゾーンの飛行禁止エリア・条例等で定めるエリア・その他当局が定める事項7有人機位置情報管(1)位置情報受信機能理機能有人機運航者のシステムから、有人機の位置情報を受信する。(2)位置情報表示機能 (1)で受信した有人機の位置情報に基づき、有人機が飛行する空域に近接する無人航空機の運航者又は当局に限定して有人機に関する飛行位置を表示する。8飛行計画通報外部民間事業者等が提供する外部サービスに対して、APIを使用し、サービス公開API 外部サービスとのインタフェース連携を行う。(1)飛行計画通報情報参照系API・民間事業者等が提供する外部サービスに対して、飛行計画情報の参照を行う。(2)飛行禁止エリア参照系API民間事業者等が提供する外部サービスに対して、飛行禁止エリア情報の参照を行う。(1)飛行計画通報情報更新系API・民間事業者等が提供する外部サービスより飛行計画情報の登録を行う。注1:本API機能の利用にあたっては認証処理を予め行い、権限認証に加え、本システムで利用される認証情報等を活用する等、認証フェーズを設ける。注2:本システムと外部サービス等との間における通信は、HTTPSによる暗号化を行う。注3:飛行計画通報情報更新系 API において API 利用者の要求に応じて重複する飛行計画の詳細情報を提供する。9飛行計画情報出力本項1において登録された飛行計画の情報を、飛行経路と重複機能した飛行禁止エリアの情報を含め、帳票出力を行う。(出力項目)・操縦者情報・申請者情報・機体情報・飛行計画ID・飛行計画名称・開始日時・終了日時・ 登録日・ 更新日・重複した飛行禁止エリア10認定USP連携 認定 USP へ Pub/Sub 方式によるメッセージ連携を行うため、ブPublish機能ローカーへメッセージのPublishを行う。11認定USP連携 認定USPが提供するサービスに対して、APIを使用したインタフェAPI ース連携を行う。(1)飛行計画通報情報参照系API認定USPによる飛行計画情報の参照を行う(2)飛行計画情報登録・更新系API認定USPによる飛行計画の登録・更新・削除を行う。本項1に示す飛行計画登録機能と同様に、カテゴリ判定、他通報者の飛行計画との近接/重複判定を行う。注1:本 API 機能の利用にあたっては権限認証に加え、本システムで利用される認証情報等を活用する等、認証フェーズを設ける。注2:本システムと認定 USP との間における通信は、HTTPSによる暗号化を行う。表2.2.3.5事故等情報報告・管理業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1事故等情報報告・管(1)事故等情報登録機能理機能無人航空機の運航者が、事故等の情報の登録を行う。飛行計画通報済の飛行計画及び飛行許可承認を必要とする飛行においては、飛行計画通報内容及び飛行許可承認内容と連携する。(2)事故等情報追加報告機能登録された事故等の情報に対する追加報告を行う。追加報告ごとに履歴管理を行い、当局職員が報告内容の履歴を確認する。(3)事故等情報参照機能登録された事故等情報を一覧表示し、参照する。(4)事故等情報報告帳票出力機能事故報告において登録された事故情報について、PDF ファイルの帳票出力を行う。表2.2.3.6登録検査機関等管理業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1登録検査機関申請(1)登録検査機関新規申請機能機能以下の登録検査機関の申請項目の入力を行う。登録検査機関に関するPDFデータ等のファイルを添付する。管理企業・団体に関する情報(法人名/屋号、代表者氏名、所在地)申請担当者の情報(氏名、担当部署名、電話番号、メールアドレス)事務所の情報(事務所名、所在地)検査業務の内容(機体認証・型式認証の検査の能力)実地検査希望時期(2)本人確認機能以下に示す電子認証等を使用し、申請を行う者の身元をオンラインで確認する。本人確認機能は、本システム(登録機能)で具備している本人確認機能と連携する。申請者(法人):gBizID(3)登録検査機関更新機能登録検査機関に関する更新申請を行う。更新申請にあたり、新規申請機能と同様の本人確認を行う。(4)登録検査機関休止/廃止機能登録検査機関の休止/廃止申請を行う。(5)登録検査機関変更届出機能登録検査機関の変更届出申請を行う。(6)登録検査機関登録証発行機能登録検査機関登録証の発行及び再発行を行う。登録検査機関の登録においては、申請する登録検査機関配下の事業所の登録を行う。また、事業所の登録は、CSV ファイルのアップロードにより行う。2登録検査機関申請(1)申請受付・ステータス確認機能受付・審査機能申請情報を一覧表示し、審査対象となる申請を選択・参照する。(2)審査機能選択した各種申請の内容を確認し、必要に応じて、申請者に対して補正指示を行う。申請内容の確認にあたっては、以下内容の確認を行う。本人確認情報表示機能提出された本人確認情報を確認する。(3)登録検査機関情報確認機能登録検査機関を一覧表示し、登録検査機関の詳細情報を参照する。(4)登録検査機関管理機能登録検査機関が実施した検査結果を当局又は同機関が登録を行う。(5)登録検査機関ステータス更新機能登録検査機関の登録情報のステータスについて当局職員によりステータスの更新を行う。(6)登録免許税期限通知超過機能登録検査機関を希望する者が納付する登録免許税について、登録免許税納付期限超過前に申請団体へのアラート通知を行う。また、期限超過した申請情報について当局職員に期限超過の通知を行う。3登録講習機関及び(1)登録講習機関及び登録更新講習機関新規申請機能登録更新講習機関以下の登録講習機関及び登録更新講習機関の申請項目の入申請機能力を行う。管理企業・団体に関する情報(法人名/屋号、代表者氏名、所在地)申請担当者の情報(氏名、担当部署名、電話番号、メールアドレス)事務所の情報(事務所名、所在地)(2)本人確認機能以下に示す電子認証等を使用し、申請を行う者の身元をオンラインで確認する。本人確認機能は、本システム(登録機能)で具備している本人確認機能と連携する。申請者(法人・個人事業主):gBizID(3)登録講習機関及び登録更新講習機関更新機能登録講習機関及び登録更新講習機関に関する更新申請を行う。更新にあたり、新規申請機能と同様の本人確認を行う。(4)登録講習機関及び登録更新講習機関休止/廃止届出機能登録講習機関及び登録更新講習機関の休止/廃止届出を行う。(5)登録証発行機能登録証の発行及び再発行を行う。登録講習機関及び登録更新講習機関の団体登録においては、申請する登録講習機関及び登録更新講習機関配下の事務所の登録を行う。また、申請画面上からの入力上限は10件とし11件以上の事務所登録については、CSVによるファイルアップロードで登録を行う。4登録講習機関及び(1)申請受付・ステータス確認機能登録更新講習機関申請情報一覧を表示し、審査対象となる申請の選択・参照を行申請受付・審査機能う。(2)審査機能選択した各種申請の内容を確認し、必要に応じて、申請者に対して修正指示を行う。なお、申請内容の確認にあたっては、以下内容を確認する。本人確認情報表示機能提出された本人確認情報を確認する。(3)登録講習機関及び登録更新講習機関情報確認機能登録講習機関及び登録更新講習機関を一覧表示し、登録講習機関及び登録更新講習機関の詳細情報を参照する。(4)修了者情報管理機能登録講習機関及び登録更新講習機関が実施した講習の修了者情報を同機関が登録する。(5)登録講習機関及び登録更新講習機関ステータス更新機能登録講習機関及び登録更新講習機関の登録情報のステータスについて当局職員によりステータスの更新を行う。(6)登録免許税期限超過通知機能登録講習機関及び登録更新講習機関の登録を受けようとする者が納付する登録免許税について、登録免許税納付期限超過前に申請団体へのアラート通知を行う。また、期限超過した申請情報について当局職員に期限超過の通知を行う。5指定試験機関管理当局が指定試験機関の管理を行う。また、指定試験機関が実機能施した試験結果情報を同機関が登録する。また、指定試験機関の登録情報のステータスについて当局職員によりステータスの更新を行う。表2.2.3.7オフライン申請業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1オフライン申請機能オンラインでの手続きが困難な者においても各種手続を可能とするため、紙による申請を行うとともに、当局職員等がオフライン申請の審査を行った後、当該審査結果を本システムに登録し、決裁手続きを行う。表2.2.3.8手数料納付関連業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1手数料納付関連機手続きにおいて発生する手数料について、電子的な納付を行う。能手数料関連機能については、本システム(登録機能)で構築されている手数料納付機能と連携し、(1)及び(2)の手続きにおいては、複数回の手数料納付を行い、納付回数ごとの納付状況管理を行う。(1)型式認証に関する手続(2)機体認証に関する手続(3)技能証明に関する手続表2.2.3.9登録免許税納付関連業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1登録免許税納付関以下の手続きにおいて発生する登録免許税について、電子的な連機能納付を行う。登録免許税納付関連機能については、本システム(登録機能)で構築されている手数料納付関連機能と連携し、登録免許税納付を行う。(1)登録検査機関に関する手続(2)登録講習機関に関する手続(3)登録更新講習機関に関する手続(4)技能証明申請に関する手続表2.2.3.10決裁業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1決裁機能以下の業務における審査業務について、当局内で必要な決裁手続きを行うため、EASYのAPIを利用した文書番号の取得、当局が指定する決裁回覧ルートに則った決裁の起案、回覧、承認を行う機能並びに決裁文書にかかるデータを EASY に登録を行う機能を具備する。(1)無人航空機機体認証管理業務(2)無人航空機技能証明業務(3)飛行許可・承認申請業務(4)事故等情報報告・管理業務(5)登録検査機関等管理業務(6)オフライン申請業務表2.2.3.11外部公的機関連携業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1外部公的機関連携外部公的機関システムへ情報提供を行う。機能 なお、外部公的機関システムへの情報提供については、本システム(登録機能)と連携する。表2.2.3.12認証・権限管理業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1認証・権限管理機能本システムの機能の利用者は、個人(日本国民、在留外国人及び訪日外国人旅行者)、法人、職員(当局から委託を受けた者を含む)であり、各利用者に応じた認証及び権限管理を行う。なお、本人確認については、本システム(登録機能)と連携する。表2.2.3.13ユーザー共通業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1アカウント登録機能本システムの利用者のアカウント登録を行う。2アカウント情報変更機本システムの利用者のアカウント情報変更を行う。能表2.2.3.14管理者業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1管理者機能本システムの管理者機能として、当局が指定する利用者が使用する情報変更・更新等の機能を提供する。また、システム利用者に応じた権限の変更を可能とする。表2.2.3.15統計情報管理業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1統計情報管理機能当局職員が、各種申請・登録情報統計の出力を行う。表2.2.3.16リモートID特定区域情報自動連携業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1リモート ID 特定区域本システムにおいて、リモート ID 特定区域情報を本システム(登情報受信機能録機能)より情報連携を行い、以下の情報を受信する。(1)届出日(2)届出番号(3)リモート ID 特定区域代表者が個人の場合、氏名、住所、電話番号、メールアドレス(4)リモート ID 特定区域代表者が法人・団体の場合、氏名、住所、法人・団体の名称、部署名、本店所在地、電話番号、メールアドレス(5)特定区域の所在地(6)特定区域とする場所の端点の緯度・経度(7)飛行する高度の上限(8)飛行の期間2リモート ID 特定区域本システム(登録機能)より受信したリモートID特定区域情報情報表示機能について、本システムにて情報表示を行う。表2.2.3.17試験飛行届出区域情報自動連携業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1試験飛行届出区域本システムにおいて、試験飛行区域情報を本システム(登録機情報受信機能能)より情報連携を行い、以下の情報を受信する。(1)届出日(2)届出番号(3)試験飛行責任者が個人の場合、氏名、住所、電話番号、メールアドレス(4)試験飛行責任者が法人・団体の場合、氏名、住所、法人・団体の名称、部署名、本店所在地、電話番号、メールアドレス(5)試験飛行の目的(6)届出区域の所在地(7)試験飛行の区域とする場所の端点の緯度・軽度(8)試験飛行する高度の上限(9)飛行の期間2試験飛行届出区域本システム(登録機能)より試験飛行届出区域情報について、情報表示機能本システムにて情報表示を行う。表2.2.3.18飛行許可承認時のリモートID登録情報表示業務の機能一覧項番機能名称機能の内容1リモート ID 登録情報本システ

技術的な着眼点

  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / クラウド分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • クラウド・ITインフラ部門
  • 公共システム事業部
  • サイバーセキュリティ部門
  • ソフトウェア開発部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
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毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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