技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
【気象研究所】地震波形機械学習装置の購入及び取付調整
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月25日
- 入札書受領期限: 2026年10月23日 16時00分
- 調達機関: 国土交通省
- 案件分野: AI・人工知能 / 高性能計算(HPC)
- 技術カテゴリ: AI・人工知能、高性能計算(HPC)、サイバーセキュリティ
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: AI・データ分析部門、サイバーセキュリティ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、国土交通省が公告した「【気象研究所】地震波形機械学習装置の購入及び取付調整」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / 高性能計算(HPC)分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書(地震波形機械学習装置の購入及び取付調整).pdf】地震波形機械学習装置の購入及び取付調整入 札 説 明 書(最低価格落札方式)(予算決算及び会計令第85条適用案件)気 象 研 究 所地震波形機械学習装置の購入及び取付調整入 札 説 明 書 目 次項目及び構成Ⅰ.入札及び契約に関する事項1.契約担当官等 ………………… 1頁2.調達内容 ………………… 1頁3.競争参加資格 ………………… 1頁4.証明書等の提出場所等 ………………… 1頁5.入札書の問い合わせ先等 ………………… 2頁6.落札者に要求される事項 ………………… 2頁7.契約書の作成 ………………… 2頁8.その他 ………………… 2頁添 付 資 料別紙様式1紙入札方式参加願別紙様式2 入札書作成様式別紙紙契約方式承諾願別紙入札辞退届別冊 契約書(案)別冊 仕様書別冊気象研究所競争契約入札者心得気象研究所の調達契約に係わる入札公告(令 和8年9月25日)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官気象研究所長鎌谷紀子2.調達等内容(1)調達件名地震波形機械学習装置の購入及び取付調整(電子調達システム対象案件)(2)履行内容仕様書のとおり (3) 履行場所 気象研究所(4)履 行 期 限 令和9年3月31日(5)入 札 方 法本件は、電子調達システムにより入札及び契約を行う。ただし、やむを得ない理由により、電子調達システムによりがたい場合には、理由書を提出し承認を得た場合に限り、紙による入札及び契約手続によることができるものとする。落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達案件のほか、仕様書に規定する事項等調達案件の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。③ 入札者は、仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書(案)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。④ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除。(7)支払条件検査合格後1回払いとする。3.競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。① 予決令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 予決令第71条の規定に該当する者(2)入札時までに、令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格 審査申請に関する問い合わせ先及びURLは次のとおり。・問い合わせ先〒305-0052 茨城県つくば市長峰1-1気象研究所総務部会計課課長補佐℡ 029-853-8559・URL統一資格審査申請・調達情報検索サイトhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(4)証明書等(資格審査結果通知書(写)等)の提出期限日から開札の日までの期間に、気象研究所から指名停止を受けていないこと。4.証明書等の提出場所等(1)提出書類① 証明書等・資格審査結果通知書(写)・委任状(代表者が代理人を選任して入札する場合提出すること。ただし、競争参加資格の有効期間内に、既に期間委任状を提出済みの場合は、提出の必要はない。)② 参加方式確認書類・電子入札方式による場合は、(2)までに電子調達システムの当案件に登録を行うと共にメールにて送付すること。)・紙入札方式による場合は、「紙入札方式参加願(様式1)」(2)提出期限令和8年10月16日(金) 17時まで(3)書類の提出先 (紙入札方式による場合)及び問い合わせ先〒305-0052 茨城県つくば市長峰1-1気象研究所総務部会計課用度係Tel 029-853-8566Mail:[email protected](4)証明書等審査結果通知令和8年10月19日(月) 14時以降①電子入札方式による場合・電子調達システムにて通知する。②紙入札方式による場合・書面等にて通知する。入札参加申込み手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退届(別紙)」を5. (1)へ提出すること。5.入札の問い合わせ先等(1)入札説明書及び契約条項を示す時期及び場所令和8年10月15日(木) 17時まで〒305-0052 茨城県つくば市長峰1-1気象研究所総務部会計課用度係Tel 029-853-8566Mail:[email protected](2)入札書提出期限令和8年10月23日(金) 16時まで入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により上記(1)の場所に提出すること。(郵送する場合には受領期限までに必着のこと)なお、上記期限までに入札書が提出されない場合は、辞退したものとして取り扱うこととする。 (3)開札の日時及び場所令和8年10月26日(月) 13時30分再入札書の受付時間は、30分間を標準として設定するため、電子入札方式による場合には、設定時間内に入札手続きを完了すること。6.落札者に要求される事項(1)落札した者は、速やかに入札価格内訳書を提出すること。7.契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手側を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。(2)「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(別紙「紙契約方式承諾願」による。)8.その他(1)上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「気象研究所競争契約入札者心得」によるものとする。(2)入札内訳書の作成落札者は落札後、落札物件に対して構成及び金額の内訳を提出するものとする。ただし、値引等の表示は行わないこと(3)責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。様式1紙入札方式参加願1.発注件名地震波形機械学習装置の購入及び取付調整上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。年 月 日業 者 コ ー ド企 業 名 称郵 便 番 号住 所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電 子 く じ 番 号(担当者連絡先)電話番号メールアドレス入 札 者住 所企 業 名 称氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官気象研究所長殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。別紙様式2(入札書作成様式)入 札 書一金 円也但し 「地震波形機械学習装置の購入及び取付調整」入札説明書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商 号 ま た は 名 称代 表 者 氏 名支 出 負 担 行 為 担 当気 象 研 究 所 長 鎌 谷 紀 子 殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(注) 1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。2.金額は「アラビア」数字で記入する。別紙紙契約方式承諾願件名地震波形機械学習装置の購入及び取付調整上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため紙契約方式での手続をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官気象研究所長殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿支出負担行為担当官気象研究所長別紙入 札 辞 退 届件 名 地 震 波 形 機 械 学 習 装置の購入及び取付調整上記について、都合により入札を辞退します。年 月 日住 所会 社 名代 表 者(又は委任者氏名)支出負担行為担当官気象研究所長殿※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:契約書(案)支出負担行為担当官を甲とし、請負人を乙として、下記の条項により契約を締結する。案件名称地震波形機械学習装置の購入及び取付調整品名・物件名地震津波解析処理装置数量(単位) 1式仕様仕様書のとおり契約金額金円(税込み) (うち消費税及び地方消費税相当額円)納入期限 令和09年03月31日納入場所 気象研究所契約保証金 免除備考1/2この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。令和08年 月 日甲支出負担行為担当官気象研究所長鎌谷 紀子乙2/2契約条項(契約の内容)第1条契約の内容は仕様書のとおりとする。ただし、天災地変その他やむを得ないときは、甲乙協議のうえ、変更することができる。第2条仕様書に明記しない事項であっても、作業上必要欠くことのできないものが生じたときは、甲の任命する監督職員の指示に従い、契約金額の範囲内で実施するものとする。第3条契約金額は、変更することができない。ただし、経済界の急激な変動その他やむを得ないときは、甲乙協議のうえ変更することができる。もし、協議が成立しないときは、甲の意志に従うものとする。(履行期限)第4条作業は期限内に履行しなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ないときは、甲乙協議のうえ、延期することができる。この場合乙は作業完了の遅延が予想されたときは、すみやかに甲に協議を求めなければならない。2前項の協議は、文書をもって行なうものとする。第5条作業の完了日は、第9条の検査を完了した日とする。(搬入費用)第6条作業場所への材料及び工具等の搬入に要する費用は、すべて乙の負担とする。(特許権等の使用)第7条 乙は、この契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権にかかる特許発明、実用新案又は意匠の実施について責任を負うものとする。(監督及び検査)第8条甲は契約の履行について、甲の任命する監督職員をもって、仕様書に定めるところにより監督を行う。第9条 乙は、作業を完了させたときは、その旨を甲に通知しなければならない。2甲は、前項の通知を受けた日から10日以内に乙の立会いのうえ作業完了を確認するための検査を実施しなければならない。3前項の検査において、甲が通知したにもかかわらず乙が検査に立ち会わないときは、甲は単独に検査を実施し、その結果を乙に通告するものとする。このとき乙は、甲の検査の結果に対し不服を述べることができない。4乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに無償で他の良品と引き替え、若しくは修補して甲の検査を受けなければならない。この場合の再検査においては、第2項及び前項の規定を準用する。第10条 乙は、甲の実施する監督及び検査に協力し、かつ、その必要な費用を負担する。1/5契約条項(代金の支払)第11条 乙は、第9条第2項の検査に合格したときは、書面をもって代金の支払を請求することができる。2甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。3甲がその責に帰すべき理由により第9条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第12条 乙は、目的物の瑕疵について担保の責めを負うものとする。2目的物の瑕疵が発見されたときは、乙は、甲の指定した期間内に目的物を修補しなければならない。3甲は、前項の瑕疵の修補に代えて又は修補と共に、乙に対し損害賠償請求することができる。(履行遅滞の場合における損害金等)第13条乙の責に帰すべき理由により完了期限内に作業を完了することができない場合において、完了期限経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して完了期限を延長することができる。2前項の損害金の額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。3甲の責に帰すべき理由により、第11条第2項の規定による代金の支払が遅れた場合においては、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(機密保持)第14条 乙は、本契約中に知ることができた甲の業務上の秘密を第三者に漏洩又は他の目的に利用してはならない。(所有権及び危険負担の移転)第15条契約物品の所有権は、第9条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。2前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。3契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(危険負担)第16条目的物の検収以前に生じた目的物の亡失、変形、消耗、破損等による損失はすべて乙の2/5契約条項負担とする。ただし、甲の故意又は過失による場合はこの限りではない。(契約の解除)第17条次の各号の一に該当するときは、甲は乙に対し契約の全部又は一部を解除することができる。一契約締結に際し、乙に不正があったとき。二乙の責めに帰する事由により、甲において契約完了の見とおしがたたないと認めたとき。三乙若しくはその代理人又は使用人に不正があり、あるいは甲の指示に従わないとき。四 乙が第8条に定める甲の監督を拒否し、あるいは執行を妨げ、又は不正が発見されたとき。五 第9条第4項の規定による、再検査に不合格であったとき。六乙が解約を申し出たとき。七 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)がいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。八甲の都合により、契約の解除を必要とするとき。第18条契約の解除を申し込む場合は、文書をもってしなければならない。(違約金)第19条 甲は、この契約の全部又は一部を解除した場合で、解除の理由が第17条第一号から第七号までの規定に該当するときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を乙から違約金として徴収するものとする。ただし、同条第六号による乙の解除の申し出が、甲の責めに帰する事由による場合はこの限りでない。3/5契約条項(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条文は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(損害賠償)第21条 乙は、この契約が第17条第六号(甲の責めに帰する事由による場合に限る。)又は同条第八号により契約が解除された場合で、乙に損害が生じたときは、甲に対しその損害の賠償を請求することができる。2前項に規定する損害賠償の請求は解除の日から30日以内の日に文書により行わなければならない。3第1項に規定する損害賠償の額は甲乙協議して定める。(権利義務)第22条この契約において、生じる権利もしくは義務を甲の承諾なく第三者に譲渡又は承継させてはならない。(一括再委託の禁止等)4/5契約条項第23条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。第24条 乙は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委託し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。2前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。3第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは適用しない。第25条 乙は、第24条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第24条の第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を甲に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。2乙は、前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(その他)第26条この契約において、定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して定める。第27条この契約に関する訴訟は、水戸地方裁判所を管轄裁判所として行うものとする。5/5地震波形機械学習装置の購入及び取付調整仕様書令和8年9月気象研究所I.一般的事項1.件名地震波形機械学習装置の購入及び取付調整2.目的気象研究所研究課題「地震活動・地震動・津波の監視・予測に関する研究」において、海域での高解像度かつ迅速なすべり分布推定や、自動震源の決定精度改善のため、地震波速度構造の不均質性の考慮や AI を活用した地震波識別手法の開発を行う。本件は、それらの開発研究を行うために必要な装置を整備することを目的とする。3.適用範囲本仕様書の適用範囲は地震波形機械学習装置の購入、構成、搬入、取付調整、データの移行、旧機器の取り外しまでとする。4.品名・数量地震波形機械学習装置1式5.履行期限令和9年3月31日6.履行場所〒305-0052 茨城県つくば市長峰1-1気象研究所電子計算機室7.監督(1)当所が任命する監督職員により、本調達が契約書及び本仕様書の内容に適合するか否かについて、監督を行う。(2)監督職員は、作業の進捗状況及び提出書類の内容に関して、受注者に対し補足説明を求め、補足資料の提出を要求することができる。受注者は、その説明資料の提出及びその方法について監督職員の指示に従うこと。(3)受注者は、監督職員の職務の遂行に協力すること(4)受注者は、構成図、作業工程表等の各提出書類を監督職員に提出し、監督職員の承認を得ること。(5)本仕様書の各項目及び細目について、疑義が生じた場合または不明な場合、受注者は、監督職員と打合せの上、その指示に従うこと。8.検査(1)気象研究所は給付確認のため、気象研究所が任命する検査職員により検査を実施する。(2)検査は、給付が契約書、仕様書その他関係書類に適合するか否か、また総合的な動作状態により合格または不合格の判定を行うものとする。(3)受注者は気象研究所が行う検査の遂行に協力すること。9.提出書類受注者は下記の書類を提出すること。提出書類は原則として A4判、日本語とし、それぞれ指定した期日までに、指定部数を提出先に提出すること。(1)構成図受注後、7日以内に構成図を1部提出し、監督職員の了承を得ること。(2)作業工程表受注後、7日以内に作業工程表を1部提出し、監督職員の了承を得ること。(3)取扱説明書受注者は、納入検査時にハードウェアおよびソフトウェアの取扱説明書を各1部ずつ監督職員に提出すること。提出する取り扱い説明書の媒体は監督職員の指示に従うこと。(4)技術資料受注者は、本システムに関する技術的な資料を求められた場合、速やかにその資料を提出すること。(5)作業日報受注者は、機器の取付調整の作業内容を記載した作業日報を、その都度、1部、監督職員に提出すること。作業日報の書式は別紙1のとおりとする。(6)情報取扱者名簿および情報管理体制図受注者は、下記項番14のとおり、情報取扱者名簿および情報管理体制図を提出すること。情報管理体制図の書式は別紙2のとおりとする。10.指示事項(1)本契約を履行するにあたって、本仕様書の他に関係法令を遵守すること。(2)本契約を履行するにあたって、工業所有権等の使用にあたっては受注者の責任において行うこと。(3)本契約を履行するにあたって、過失賠償責任が生じた場合、賠償等はすべて受注者の責任において行うこと。(4)本装置に使用する部品材料は、日本産業規格又はこれと同等の規格品とすること。(5)本作業で必要な機器等は受注者がすべて用意すること。(6)装置の搬入及び取付調整は、特に指示する作業以外は原則として、官庁執務時間内(平日8時30分から17時15分まで)に行うものとする。ただし、監督職員が承認した場合はその限りではない。11.保証本仕様書で購入した装置(ソフトウェアを含む)が引き渡し後1ヶ年の間に欠陥が生じた場合には、受注者の責任において無償で速やかに修理、改修または新品と交換すること。ただし、天災など受注者の責によらない場合はこの限りではない。12.情報セキュリティ受注者は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範」、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」及び「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」の3文書(以下「統一基準群」という。)、並びに「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び「気象庁情報セキュリティポリシー実施手順」に準拠した情報セキュリティ対策を講じること。なお、「国土交通省情報セキュリティポリシー」及び「気象庁情報セキュリティポリシー実施手順」は非公表であるが、統一基準群に準拠している。これらの文書は、契約締結後、受注者が監督職員に守秘義務の誓約書を提出した際に発注者が開示するので、受注者は必要に応じ参照すること。また、受注者は、本調達の全期間を通じて情報セキュリティ対策に係る管理体制を確保し、以下の対策を実施するとともに、毎月末日までに、履行状況について報告し、監督職員の確認を受けること。(1)発注者から提供された情報を本業務の遂行以外の目的に利用しないこと。(2)本業務の全工程において受注者又は再委託先の者によって発注者の意図しない変更や機密情報の窃取、改ざん、不正持ち出し等が行われないことを保証する、一貫した情報セキュリティ管理体制を確保し、継続的に運用すること。なお、発注者の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、情報セキュリティ管理体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示したアクセス権限範囲図や、第三者機関による情報セキュリティ管理体制を証明する書類)について、発注者の求めに応じて提出すること。(3)情報セキュリティインシデント(情報漏洩、不正アクセス、マルウェア感染等を含む。)発生時の対処のための体制を整備し、契約締結後7日以内に手順を策定するとともに、発注者の求めに応じて当該手順を提出すること。(4)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を策定し、発注者の求めに応じて提出すること。(5)受注者がその役務内容の全部又は一部を再委託(次項に定める。)する場合は、受注者が再委託先における上記(1)から(4)までの措置の実施を契約上の義務として課すこと。13. 再委託に関する事項本仕様書における「再委託」とは、受注者が本業務として受託した作業の全部又は一部を第三者に委託する行為を指す。ただし「再委託先」には再委託先の事業者が本業務として受託した作業の全部又は一部をさらに別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託が行われる場合の委託先を含む。(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア本業務の受注者は、本業務の作業を一括して再委託し、又は主たる部分(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)を再委託してはならない。イ本業務の履行に係る作業全体を統括し、発注者との連絡調整を行う責任者である遂行責任者は、受注者の役員又は無期雇用契約を締結した従業員でなければならない。ウ受注者は再委託先の行為について、一切の責任を負うものとする。エ再委託先における情報セキュリティの確保については、受注者の責任とする。オ再委託先等については、発注者がサプライチェーン・リスク等を確認した結果、変更を求めることがある。その場合は速やかに対応すること。カ再委託先等がさらに再委託を行う場合には受注者に報告するよう、再委託先等との契約文書等において明文化し、報告等を義務づけること。(2)承認手続ア本業務の一部を正当な理由により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称、法人番号、住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、再委託先等の資本関係・役員等及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を発注者に提出し、承認を受けること。イ前項に基づく再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を発注者に提出し、承認を受けること。変更等がない場合は、その旨を毎月末日までに報告すること。発注者の承認を得ずに再委託の変更等が行われたことが判明した場合は、発注者は、指名停止その他の必要な措置を講ずる。ウ再委託の相手方がさらに委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」といい、多段階の委託を含む。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称、法人番号、住所並びに再々委託を行う業務の範囲、再々委託の必要性、再委託先等の資本関係・役員等及び契約金額等を書面で事前に報告すること。エ 再委託(再々委託を含む。)については、発注者がサプライチェーン・リスク又はその他のリスクを確認した結果、変更を求める可能性があるため、発注者からその旨を通知した場合には、別の再委託先についてアからウまでの手続を行うこと。(3)再委託先の契約違反への対応再委託先において、本仕様書に定める事項に関する義務違反があった場合、受注者が一切の責任を負うとともに、発注者は、当該再委託先への再委託の中止を求めることができる。14. 情報管理体制(1)受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(本業務遂行に関連して発注者又は受注者が収集、整理、作成等した情報であって、発注者が保護不要と認めた情報を除くもの。本項及び以降の条項において同様。)を適切に管理するため、以下の履行体制を確保するとともに、発注者に対し「情報取扱者名簿」及び「情報管理体制図」(別紙2)を提出し、発注者の承認を得ること。なお、情報取扱者名簿には、再委託先の従事者を含む全ての従事者の氏名、生年月日、住所(都道府県名のみ)、国籍(帰化歴を含む。)、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、職歴(日付、会社名、勤務地(市区町村まで))を記載すること。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、その都度発注者の承認を得ること。承認を得ずに作業を実施したことが判明した場合には、発注者は指名停止その他必要な措置を講ずる。なお、情報取扱者名簿の提出時期については、契約締結時までに提出することを原則とする。ただし、派遣労働者その他契約締結後に従事者が確定する場合は、当該従事者が業務に従事する7日前までに提出することとし、困難な場合は速やかに監督職員に相談すること。(確保すべき履行体制)・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。・発注者が承認した場合を除き、本業務で知り得た保護すべき情報が契約相手方以外の者に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。なお、ここでいう契約相手方以外の者には、①契約相手方に係る親会社、地域統括会社等、及び②契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行うコンサルタントその他の第三者を含む。(2)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に故意に開示し、又は過失により漏洩させてはならない。ただし、発注者が事前に承認した場合はこの限りではない。(3)本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料(電子データを含む。)に関する業務履行完了後における取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。なお、発注者から指示がない場合は、速やかに発注者に確認すること。(4)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故又はそのおそれが判明した場合は、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について速やかに(目安として判明後24時間以内)発注者へ報告すること。なお、報告の有無にかかわらず、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、発注者が行う事情聴取や調査に応じること。15. 特記事項(1)機器調達及び役務に係る情報セキュリティの確保本業務で使用する機器やソフトウェア等を調達する際は、不正侵入の経路となるバックドアや既知の脆弱性が含まれていないことを確認した結果を記録し、発注者の求めに応じて提出すること。システム稼働期間中にメーカーによるセキュリティサポート(脆弱性対応等を含む。)を受けられる製品を選定すること。(2)情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクへの対応「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に基づき、サプライチェーン・リスクの観点から国家サイバー統括室に対して講ずべき措置について発注者が助言を求めるにあたり、受注者は発注者の求めに応じて速やかに(目安として24時間以内)、調達する機器及び役務等を記載した機器リスト及び役務リストを作成し、監督職員へ提出すること。機器リストには製品名、型番、その他機器の詳細が分かる情報、並びに製造業者(業者名、本社所在国、業者の法人番号)を、役務リストには全ての再委託先を含めて役務実施場所、並びに役務実施業者(業者名、本社所在国、業者の法人番号)を記載すること。国家サイバー統括室に対して助言を求めた結果、サプライチェーン・リスクに係る懸念があると発注者が判断した場合は、代替製品又は役務の選定やリスク低減対策等について、発注者と迅速かつ密接に連携し、調達計画の見直しを図ること。II.仕様1.概要本仕様は、旧機器の取り外し、地震波形機械学習装置を構成する機器の設置、それに伴う設定等の作業及び取付調整等について定める。既存機器の構成は以下の通りである。また、図1にラック内設置場所を示す。(1)ファイルサーバ1台(外部記憶装置含む)(2)計算サーバ4台(3)外部ファイルサーバ2台(4)データ受信サーバ2台(5)ネットワークスイッチ3台(6)LTOドライブ1台(7)コンソール1台(8)モニタ1台(9)ラック1台納入品のうち、ファイルサーバ1台、計算サーバ1台、ネットワークスイッチ1台を既存ラック内に設置し、取付調整及び既存同等機器の撤去を行うこと。既存機器は、図1に示す通り、設置に先立ち取り外す装置と、データ移行後に取り外す装置がある。2.要求仕様(1)ファイルサーバ1式(ア)形状既設19インチラックに搭載可能であり、2U以下で収納可能なこと。(イ)RAIDコントローラア RAID6をサポートしていること。(ウ)ホストインターフェイスアデータアクセス用に10GbE SFP+ポートを1つ以上有すること。イ管理用に1GbEポートを1つ以上有すること。(エ)最大搭載可能ドライブ数15本以上のドライブを搭載可能であること。(オ)データ保存用ハードディスクア 総容量:RAID6構成後かつフォーマット後のデータ容量が150TB 以上であること。イ構成するハードディスクの回転数は7200rpmであること。ウ構成するハードディスクの活性交換が可能であること。(カ)OS領域用システムディスクア 容量: 1個あたり300 GB以上イ 数量: 2個ウ 冗長性: RAID1エ構成するハードディスクの回転数は10,000rpmであること。オ構成するハードディスクの活性交換が可能であること。(キ)CPUア 現有機(インテル Xeon Silver 4214)の後継モデルイ 数量: 1個ウ CPUクロック周波数: 2.20GHz以上エ CPUコア数/スレッド数: 12個以上/24個以上(ク)メモリアメモリ容量:48GB以上であること。イメモリ規格:DDR5 SDRAMであること。(ケ)OSア多量の地震波形データを管理し、更にそれらの解析処理を行う上で必要となる開発環境を不都合なく動作させられるOSを装備していること。イ将来にわたってライセンス、サブスクリプション、サポートなどの追加費用が発生しないこと。ウ計算サーバ(mrieg4・5(DELL PowerEdge R430)およびmrieg03(要求仕様(2)のGPU計算サーバー))のユーザ管理(NIS)を行えること。エ本ファイルサーバは、計算サーバ3台からネットワークマウントされることを前提とする。(コ)電源ア最大消費電力は800W以下であること。イ電源は冗長化されていること。(サ)その他ア設置に必要なネジや留め金具などを付属すること。イネットワークを通じてハードウェアの状態を監視できること。(2)計算サーバ(GPU) 1式(ア)形状既設19インチラックに搭載可能であり、2U以下で収納可能なこと。(イ)ホストインターフェイスアデータアクセス用に10GbEのものを1つ以上含む計4つ以上のSFPポートを有するか,これらに相当するポートを取り付け可能であること(4つのポートからNFSマウントが可能であること)。(ウ)CPUア深層学習データ前処理およびGPU演算補助に十分な性能を有すること。イ 数量: 1個以上ウ CPUクロック周波数: 2.10GHz以上エ CPUコア数: 合計24個以上(エ)メモリアメモリ容量:128GB以上であること。イメモリ規格:DDR5 SDRAMであること。ウ ECC対応であること。(オ)GPUア 現有機(Quadro RTX 6000)と同程度あるいはそれ以上の深層学習性能を有することイ GPUメモリ: 24GB以上(カ)OS領域用SSDア 容量: 1個あたり512GB以上イ 数量: 1個以上ウユーザ領域(/home)は、ファイルサーバをNFSマウントすることを想定している。(キ)OSア多量の地震波形データを管理し、更にそれらの解析処理を行う上で必要となる開発環境を不都合なく動作させられるOSを装備していること。イ将来にわたってライセンス、サブスクリプション、サポートなどの追加費用が発生しないこと。(ク)電源ア最大消費電力は1100W以下であること。(ケ)その他ア設置に必要なネジや留め金具などを付属すること。イ NVIDIA ドライバ、CUDA ライブラリ、docker 及び NVIDIA Container Toolkitを整備すること。(3)ネットワークスイッチ1式(ア)形状ア 既設19インチラックに搭載可能であり、1U以下で収納可能なこと。イ10/100/1000Mbps に対応したギガビットポートが24ポート以上であること。ウ SFPスロット × 4ポートであること。エ管理機能付きスイッチがあること。(イ)電源ア最大消費電力は30W以下であること。3.その他(1)取付・調整(ア)監督職員の指示に基づき、本装置を指定場所に据え付けるとともに、配線調整、ネットワーク装置への接続・OSのネットワーク設定を含めた調整を行い、各機器の動作確認を行うこと。既存機器のラック内設置場所は図1を参照。設定にあたって必要なモニター・キーボードは、既設の KVM を使用できるが、必要なケーブルは受注者が準備すること。(イ)ファイルサーバのデータ保存用領域をNFS共有し、計算サーバからNFSマウントすること。(ウ)既設のLinuxサーバから10GbEポートを通じてアクセスできるようにすること。NFS設定を含む。(エ)ファイルサーバを NIS サーバ、計算サーバを NIS クライアントとして設定すること。既存計算サーバも含む。(オ)NTPを使用し、機器間の時刻同期を行うこと。(カ)win シ ス テ ム (東 京 大 学 地 震 研 究 所 が 開 発:http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/WIN/ )を装備していること。(キ)Generic Mapping Tools ( GMT 、 ハ ワ イ 大 学 が 開 発:http://gmt.soest.hawaii.edu/ )のGMT4、GMT5、GMT6それぞれのバージョンの最新版を装備し、PATH の指定等によってユーザが容易にバージョンを切り替え可能であること。(ク)ファイルサーバ、計算サーバにおいてCPU、メモリ、HDD、冷却ファン、RAIDコントローラ、電源に障害が発生した場合に、電子メールにて障害通知する機能を有すること。(ケ)配線作業において必要とする関連機器及び用品は受注者が準備すること。(コ)本仕様にて敷設した全てのケーブル(電源・LAN等)には名札により、接続元、接続先を明確に判明できるようにすること。(サ)現有機器に支障を来さないこと。(シ)機器の設定内容、取り扱い方法および保守についての研修を行うこと。研修時間は1時間とする。(2)データの移行及び旧機器の取り外し(ア)取付調整に先立ち、図1の赤文字の旧機器を取り外すこと。(イ)取付調整後、受注者は図1の青文字の旧機器から当装置へのデータ移行を行う。移行する容量は、約60TB。データ移行後、旧機器を取り外すこと。なお、旧機器の取り外し後に本装置の設置スロットの変更を指示する場合がある。(ウ)取り外した旧機器の HDD はデータの復元ができないように読み取り不可能な形式でデータ完全消去を行うこと。物理破壊による方法でもよいが、所内で作業を行うこと。(エ)取り外した旧機器は、監督職員の指示に基づき、気象研究所内の指定場所に移動させること。(3)サポート(ア)受注者は、ハードウェアのみでなく、OS、本仕様書において受注者が導入したソフトウェア、設定等を含めたシステム全体の一次窓口を用意すること。期間は1年以上であること。(イ)受注者は、納入後の障害発生時において既存機器(本装置が接続する電源、KVMスイッチ、ネットワーク等)と増強された本装置の原因切り分けについて補助すること。図1既存装置のラック内設置場所(左:電計室内に設置されているラック)赤枠は今回整備の装置の設置に先立ち取り外す既存装置(mrieg02は更新せず廃止)。青枠はデータ移行後に取り外す既存装置。別 紙1作 業 日検査 監督職員 職員令和 年 月 日 曜日 天 候地震波形機械学習装置の購入、契約件名会社名等取付調整作業時間時分~ 時分作業責任者技術者 名 技術者 人時進捗率作業場所作業人員工数%労務者 名 労務者 人時所属 氏名 所属 氏名作 業 内 容打 合 せ 事 項材料等の搬入状況翌 日 の 予 定別紙2情報管理体制図(例)気象研究所競争契約入札者心得(総 則)第1条国土交通省気象庁気象研究所所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)及びその他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。(一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんのうえ、氏名及び金額を封皮に明記して該当提出書(有価証券を提出する場合は、該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。5入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。6入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。7落札者が第14条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。(入札等)第4条入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧し、また、暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2入札参加者は、特に指示がある場合を除き、総価で入札しなければならない。3(A)入札参加者は、様式2により入札書を作成し、封かんのうえ、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札者の氏名及び入札件名・入札日時を記載して、入札書の受領最終日時までに契約担当官等まで提出しなければならない。(B)入札参加者は、電子調達システムの入力画面において入札書を作成し、公告(公示)又は指名通知書に示した時刻までに電子調達システムにより提出するものとする。ただし、契約担当官等の承諾を得て、紙により提出する場合は、様式1を指定した日時に提出したのち、様式2により入札書を作成し、封かんのうえ、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札者の氏名及び入札件名・入札日時を記載して、受領最終日時までに契約担当官等まで提出しなければならない。[注](B)は電子調達システムによる入札の場合に適用する。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 入札書は、契約担当官等においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札者の氏名、入札件名及び入札日時を記載し、入札書の受領最終日時までに到達するよう契約担当官等あての親展で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5入札参加者は、入札書を一旦提出した後は、入札書の引換え、変更又は取消しを行うことはできない。6入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を契約担当官等へ提出しなければならない。7入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理を兼ねることはできない。8入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。(入札参加の取りやめ)第4条の2入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、指名を受けた者は、入札辞退届を電子調達システムの入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システムにより提出し、又は入札辞退届(別紙)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(別紙)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第5条入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行つてはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第6条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。(無効の入札)第7条次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。一競争に参加する資格のない者のした入札二入札書の提出期限 後に到達した入札三指名競争による入札において、指名通知を受けていない者のした入札四委任状が提出されていない代理人のした入札五所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札六(A)記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)(B)記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)。[注](B)は電子調達システムによる入札の場合に適用する。七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るため連合した者の入札十同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一仕様書等を添付することとされた入札にあっては、当該仕様書等が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札十二特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札十三その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取扱い)第7条の2提出された入札書は開札前も含めて返却しないこととする。入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(開 札)第8条(A) 開札は、入札後直ちに公告(公示)又は指名通知書等に示した場所及び日時に入札者を立ち合せて行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(B) 開札は、入札後直ちに公告(公示)又は指名通知書等に示した場所及び日時に、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、紙による入札書の提出があった場合は、公告(公示)又は指名通知書等に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。[注](B)は電子調達システムによる入札の場合に適用する。(落札者の決定)第9条入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて入札した者を落札者とする。(総合評価落札方式による場合は、予定価格の制限の範囲内で最高の得点をもつて入札した者を落札者とする。)ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円をこえる工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2令第85条の基準(平成6年5月20日官会第1177号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第10条開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において再度の入札を行う。第11条落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。(A) 同価格の入札をした者が電子調達事業者のみの場合、電子調達事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(B) 同価格の入札をした者が電子調達事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子調達事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(C) 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ、落札者を決定するものとする。電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子調達事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式1)」に記載するものとする。(契約保証金等)第12条落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)又は当該取扱店以外の日本銀行本店若しくは支店に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、当該通知書及び印鑑を取扱官庁に提出しければならない。5第3条第4項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第5項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。6落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金 (その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。(入札保証金等の振替え)第13条契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第14条契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書類による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第15条入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書等に使用する言語)第16条入札書及びそれに添付する仕様書等並びに入札場所において使用する言語は、日本語とする。別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している地震波形機械学習装置の購入及び取付調整入札参加を希望される方へ10月16日までに提出する書類◎電子調達システムの場合・資格審査結果通知書・・・・・・・郵送、メールまたは持参・参考見積 ※2・・・・・・・郵送、メールまたは持参◎紙入札の場合・ 様式2・・・・・・・郵送または持参・資格審査結果通知書・・・・・・・郵送、メールまたは持参・参考見積 ※2・・・・・・・郵送、メールまたは持参※1 入札書の日付・・・・・・・提出日(開札日ではありません)を記入※2必須ではありませんが、ご協力ください入札不参加の場合アンケートご協力ください・・・・・・・郵送、メールまたは持参令和 年 月 日気象研究所競争入札に関するアンケート調査について当所では、契約におけるより一層の競争性を確保するため契約手続きについて検討をしております。お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記の事項に対して、貴社のご意見をよろしくお願い致します。○会社名○入札関係書類を取得した件名地震波形機械学習装置の購入及び取付調整○入札関係書類を取得しましたが、最終的に応札されませんでした。支障がなければその理由をお聞かせ下さい。○今後、貴社が応札するためには、当所はどのような改善策をとればよいとお考えでしょうか。ご意見をお聞かせ下さい。[例:履行期限を長く、仕様書をわかりやすく等]
技術的な着眼点
- AI・データ分析の活用に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / 高性能計算(HPC)分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- AI・データ分析部門
- サイバーセキュリティ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。