技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務〔総合評価落札方式〕
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月25日
- 入札書受領期限: 2026年10月15日 17時00分
- 調達機関: 環境省
- 案件分野: データ・分析 / 研究開発
- 技術カテゴリ: データ・分析、研究開発、データ管理
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: データ・分析部門、研究開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、環境省が公告した「令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務〔総合評価落札方式〕」に関する公開調達情報です。データ・分析 / 研究開発分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書(R8モニタリング).pdf】入 札 説 明 書令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務[総合評価落札方式全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官角倉一郎2.競争入札に付する事項(1) 件名 令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による。(3)納入期限等令和9年3月31日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2環境省大臣官房環境影響評価課(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館25階環境省大臣官房総合政策課予算決算係電話03-5521-82266.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。ア.提出期限令和8年10月5日(月)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。イ.提出場所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2環境省大臣官房環境影響評価課中央合同庁舎第5号館25階電話03-5521-8235電子メール [email protected]担当:環境影響評価課會田、山岸、平山ウ.提出方法持参又は電子メールにより提出すること。なお、電子メールで提出した場合、提出した旨をイ.提出場所の連絡先へ電話により連絡すること。 (1)の質問に対する回答は、令和8年10月6日(火)17時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告(役務)」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。7.提案書等の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、9.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)審査結果通知書を電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和8年10月15日(木)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務提案書在中」と明記すること。イ.提出場所6.(1)イの場所ウ.部数 別添4の表紙1部提案書5部環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)審査結果通知書の写し1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所電子メールの場合: [email protected]DVD-ROM等の持参又は郵送の場合:6.(1)イの場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年10月22日(木)13時30分場所環境省第5会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合入札書を(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。電子調達システムで入札をする者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を PDF 化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和8年10月21日(水)17時までに6.(1)イの場所へ持参、郵送又は電子メール([email protected])により提出すること。入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、郵送、電子メール等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。10.落札者の決定方法次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には、誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。12.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。13.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに政府調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする(6)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システムホームページアドレス (https://www.geps.go.jp/)ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間平日9時00分~17時30分◎添付資料・別紙環境省入札心得・別添1契約書(案)・別添2仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5評価基準表・別添6環境マネジメントシステム認証制度の例(別紙)環 境 省 入 札 心 得(物品役務総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官殿と記載)及び「令和8年10月22日開札[令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1入札件名:令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務2入札金額:金 円3契約条件:契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4誓約事項:本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1入札件名:令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務2電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住 所(委任者)会 社 名代 表 者 氏名代 理 人 住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿代 理 人 住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住 所商号又は名称代 表 者 氏名令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に係る入札を辞退します。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式5質問書令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデ業 務 名ータベースの整理・検討委託業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:TEL:担当者連絡先E-mail:質 問 事 項(保有個人情報の取扱いがある場合)様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に係る個人情報の管理について令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制3.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するに当たり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - m a il :(再委任等を申請する場合)様式7再委託等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住 所会 社 名代表者役職・氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。記1業務名:令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務2契約金額:3再委任等を行う業務の範囲:4再委任等を行う業務に係る経費(見積金額(契約見込額))(税込):5再委任等を必要とする理由:6再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7再委任等を行う相手方を選定した理由:8外注費の累計額及び内訳(1)直接費と間接費の合計額(税込):(2)累計額(税込):9 8の累計額が直接費と間接費の合計額の2分の1以上となる場合はその理由:担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - m a il :(保有個人情報の取扱いがある場合)様式8令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制4.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - m a il :委 託 契 約 書支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官角倉一郎(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名・適格請求書発行事業者登録番号(Tから始まる13桁の番号)〕(以下「乙」という。)と令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務((以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき委託業務を行うものとする。(委託費の金額)第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額円・消費税率10%・課税対象額円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。(業務実施期間及び納入場所)第3条業務実施期間及び納入場所は次のとおりとする。業務実施期間契約締結日から令和9年3月31日納入場所 環境省大臣官房環境影響評価課(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委託等の制限)第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、文書により甲の承認を得たときはこの限りではない。2乙は、前項の規定により再委託する場合には、当該再委託に係る再受託者の行為について、甲に対し全ての責任を負う。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2業務の遂行に当たって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(報告書の提出)第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める業務実施期間内に甲に提出しなければならない。2乙は、第3条に定める業務実施期間の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の実施状況を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。(検査)第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づく金額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額を確定額とし、乙に通知する。(委託費の支払い)第10条 乙は、前条の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。2甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。3官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。(支払遅延利息)第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(過払金の返還)第12条 乙は、既に支払いを受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。(仕様書の変更)第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは業務実施期間若しくは委託費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止等)第14条天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。2前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条第1項、第24条又は第25条若しくは第31条の規定に違反したとき。三乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四業務実施期間内に報告書の提出がなかったとき。2甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号いずれかに該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一暴力的な要求行為二法的な責任を超えた不当な要求行為三取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五その他前各号に準ずる行為4甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。(再受託者等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再受託者等(再受託者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第17条次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、委託費の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。七納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(延滞金)第19条 乙は、第12条、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該未払金に対して、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条各項の規定により、法務省令で定める利率により計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(表明確約)第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2乙は、解除対象者を再受託者等としないことを確約しなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第23条 乙は、この契約の履行に際し相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち秘密である情報を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は相手方の文書による事前の承諾を受けた場合は、この限りではない。一開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報二開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報三開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報四正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報五相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情六公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報2乙は、この契約の履行に際し知得した甲の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用したことにより、甲に損害が生じた場合、甲に直接生じた損害を、相当因果関係の範囲で賠償の責を負う。(個人情報の取扱い)第24条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受託者等も講ずるように求め、かつ当該再受託者等が約定を遵守するよう文書で義務づけなければならない。承認を得た再受託者等の変更及び再受託者等が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受託者等を単に「個人情報取扱い業務再受託者等」という。)。3乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ文書により甲の承諾を得なければならない。4乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の文書の合意をした個人情報取扱い業務再受託者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三特定個人情報を取り扱う業務において、乙又は個人情報取扱い業務再受託者等の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた文書を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(個人情報取扱い業務再受託者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙又は個人情報取扱い業務再受託者等の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9乙又は個人情報取扱い業務再受託者等は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を文書により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙又は個人情報取扱い業務再受託者等はその指示に従うものとする。10乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12乙は、乙又は個人情報取扱い業務再受託者等の責に帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責を負う。13本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は個人情報取扱い業務再受託者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(再委託等契約内容の制限)第25条 乙は、第5条第1項の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条及び第35条と同様の規定を定めなければならない。(帳簿等)第26条 乙は、委託業務に係る経費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。2乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。(委託業務の調査)第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。2甲は、再受託者に対しても、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。この場合において、乙は当該調査を行うことについて、再受託者が同意するように必要な措置をとらなければならない。(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)第28条前条に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務について、第7条第2項の委託業務精算報告書に準じた修正委託業務精算報告書を提出しなければならない。2甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条各項の規定により、法務省令で定める利率により計算した利息を付すことができる。(財産の管理)第29条 乙は、委託業務により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。2乙は、委託業務により取得した財産(以下「取得財産」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。3乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、それによって生じた損害の賠償はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。4この委託業務を実施するに当たって委託業務により取得した財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。5乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。(財産管理に係る費用の負担等)第30条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。(債権譲渡の禁止)第31条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(知的財産権等の定義)第32条この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」という。)二 著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)三技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2この契約書において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 発明二 考案三意匠及びその創作四半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作五種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成六著作物及びその創作七ノウハウ及びその案出3この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。(知的財産権の帰属)第33条 甲は、乙から委託業務の成果に係る知的財産権(著作権については、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を、委託業務の終了とともに譲り受けるものとする。(成果の利用行為)第34条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。2乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。3乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。(委託業務の成果に関する不正な流出の防止)第35条 乙は、委託業務の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業者の間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない。2乙は、不正に第三者への委託業務の成果の流出があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。(知的財産等の使用)第36条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。(存続条項)第37条甲及び乙は、本委託事業を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。一各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第19条、第22条及び第26条二各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第12条、第15条第2項から第4項まで、第16条から第18条まで、第21条、第24条、第29条、第31条、第33条から第35条まで、第36条及び本条(紛争又は疑義の解決方法)第38条この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。(裁判所管轄)第39条本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲住所東京都千代田区霞が関1丁目2番2号氏名支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官角倉一郎印乙 住 所氏 名 印登録番号 T(別添2)令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務仕様書1.件名令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務2.業務の目的我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現とともに、2030年度における温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けて、再生可能エネルギーの最大限の活用が求められている。この点、ポテンシャルの高い洋上風力発電の導入を促進することが重要である。一方、洋上風力発電に係る環境影響評価をめぐる課題として、実績・知見の不足や、同一海域において複数事業者が環境影響評価手続を行うことにより、事業者、地域、行政の各者における総合的なコストが増加することなどが指摘されている。このような課題を踏まえ、令和6年3月には中央環境審議会により「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)」が公表され、洋上風力発電に関しては国が環境影響評価の一部を実施すること等を柱とする新たな制度について方向性が示されるとともに、洋上風力発電の環境影響に係る不確実性に対応する観点から、工事中及び稼働中における実際の環境影響を把握するためのモニタリングを実施することが重要であるとされた。これを踏まえて、環境省では、洋上風力発電事業の実施に伴う環境への影響をモニタリングすべき内容や、国と事業者の役割分担を整理し、事業者が実施するモニタリングの具体的な内容を「洋上風力発電所の環境影響に係るモニタリングガイドライン※1」(以下「モニタリングガイドライン」という。)として令和7年9月に取りまとめ、公表した。本業務は、国全体での洋上風力発電事業の環境負荷の低減に向けて、モニタリングガイドラインに基づくモニタリング結果を将来的に国が一元的に管理し、モニタリング結果の適切な管理及び活用を目指すために、工事中及び稼働中の洋上風力発電において、モニタリングガイドラインにおいて事業者がモニタリングを行う対象とされた7項目について、データ形式の標準化、分析手法、保存・共有方法等の検討等を行うこと、さらにはその分析手法の検討を目的とする。※1洋上風力発電所の環境影響に係るモニタリングガイドライン guide_1.pdf3.業務の内容(1)打合せ及び業務計画書の作成業務履行期間 中に、環境省大臣官房環境影響評価課担当官(以下「環境省担当官」という。)と半日程度の打合せを5回程度行う。打合せ方法はオンラインを原則とするが、対面での実施も妨げない。時期は業務開始時、既存データ取りまとめ時、モニタリングデータの管理方法の検討時、ヒアリング前、業務報告書取りまとめ時を想定する。業務開始時の打合せでは業務計画書案を提出し、環境省担当官の承認を得ること。打合せ後は7日(土日祝日を含む。)以内に打合せ記録を作成し、環境省担当官に提出し、確認を得ること。(2)対象事業の海洋環境調査データの整理及び分析手法の方針(案)の整理①対象事業の海洋環境調査データの整理過年度の環境省事業等で取得した海洋環境に関する既往のデータについて、生データ等の情報を確認するとともに、モニタリングガイドラインで事業者がモニタリングを行う対象とされた7項目についてデータの整理を行う。整理を行う内容は、調査手法、調査時期・期間、調査機器、データ収集時の環境情報、調査データの種類・形式及び業務報告書に記載されている分析結果等を想定しているが、詳細は環境省担当官と協議の上、決定すること。【対象業務】○令和2年度海域における水中音響調査委託業務(約10TB)○風力発電等環境アセスメント基礎情報整備モデル事業(平成24年度~平成28年度)(洋上の風力発電事業を想定した情報整備モデル地区25地区、各500GB 以内)○令和4年度洋上風力発電に係る環境影響評価のための環境調査(山形県遊佐町沖)(約1.7GB)○令和5年度洋上風力発電に係る環境影響評価のための環境調査(千葉県いすみ市沖)(約67GB)○令和5年度洋上風力発電に係る環境影響評価のための環境調査(新潟県村上市及び胎内市沖)(約21GB)○串本海中公園(海中景観)の最新画像 │ インターネット自然研究所ライブ映像閲覧②海洋環境データの分析手法の方針(案)の整理対象業務の業務報告書を踏まえた上で、上記①で整理したデータを用い、洋上風力発電事業による影響を把握するための分析手法の方針(案)について、モニタリング項目ごとに整理する。なお、詳細は環境省担当官と協議の上、決定すること。また、分析した結果を報告すること。(3)海外等の洋上風力発電所等のモニタリング制度やデータの収集及び整理海外の洋上風力発電所等のモニタリングについて、国がデータを一元的に管理・分析している事例を収集し、国が制定しているデータ提供に関するガイドラインや事業者等から実際に提供されているデータのフォーマットに関する情報を整理する。国ごとに情報を取りまとめることに加え、各国比較も実施する。詳細は環境省担当官と協議の上、決定すること。過年度業務等以外の既存のデータの情報収集及び既存データの少ない項目の特定等のため、モニタリングガイドラインで事業者がモニタリングを行う対象とした7項目を対象に、国内外の洋上風力発電等に係る環境影響評価手続における海洋環境調査データや、洋上風力発電等に関連する環境調査データを収集し、整理する。データの整理にあたっては、可能な限り(1)と同様の形式で整理する。(4)「稼働中の風力発電設備への付着生物等の状況」の現地調査事業者がモニタリングを行う対象とする7項目のうち、過年度業務等や国内外の事例が希少と想定される「稼働中の風力発電設備への付着生物等の状況」について、現地調査(1季、全国想定、回数等は以下参照。)を実施し、データ様式の検討に資するサンプルデータを取得するとともに、あわせて調査実施上の課題等を整理する。現地調査は、原則としてモニタリングガイドラインに記載された調査方法を踏まえ、風力発電設備に類似する海域設備等を対象として実施する。海域設備を中心に4測線程度のトランセクトラインを設定し、潜水目視観察(1回程度)及び遠隔操作型無人潜水機(ROV)による撮影(1回程度)を行い、水中の画像及び映像データを取得すること。併せて、生物相の変化を連続的に捉えるため、15日間程度、水中設置型の撮影機材を設置し、調査時間帯の水中の画像及び映像データを取得すること。詳細は環境省担当官と協議の上、決定すること。現地調査の実施に当たって関係法令の手続及び関係者調整等が必要となる場合には、環境省担当官と調整の上、事業者にて受託者にて実施する。(5)データベースの構築に向けたデータ様式等の整理(2)の検討結果を踏まえ、モニタリングガイドラインに基づき環境省に提供される調査データについて、将来的に国が一元的に管理し、モニタリング結果の適切な管理及び活用をするにあたって標準化やルール化が必要になる事項(データ形式の標準化、メタデータの整理、品質確保の方法、分析手法、保存・共有方法等)について検討を行い、今後、洋上風力発電事業者にデータのフォーマットを周知する際の検討に活用できるよう、製品仕様書や作業手順書等の文書を作成すること。また、(2)及び(3)で整理した情報について、作業手順書等の文書に従って試行し、必要に応じてこれらの文書を精査すること。試行等を行ったデータは製品仕様書に則った形式でHDD に格納して、成果物として提出すること。なお、検討事項等の詳細については、環境省担当官と協議の上、決定すること。(6)海洋環境に係る有識者等へのヒアリング① 有識者ヒアリング環境省担当官と調整の上、洋上風力発電事業者が実施するモニタリング7項目に係る専門的な見地から助言を得るため、学識経験者又は実務担当者等へヒアリングを行う。委員は、受託者から提案することとし、環境省担当官と協議の上、決定する。(概要)・開催回数:各分野の有識者2名程度2回程度(各回1時間)程度・開催場所:都内(有識者の希望等に応じ、オンラインも可とする。)・有識者:14名程度・謝金:8,400円/時間(大学教授級程度)受託者は、謝金の支給を含む、有識者ヒアリングに関する必要な一切の事務を実施するものとする。② 会議資料の作成環境省担当官と協議の上、会議資料の作成(各回A4判30頁程度、10部程度)を行うこと。③ 議事録等の作成ヒアリング開催後、議事録を作成し、ヒアリング開催日から7日(土日祝日を含む。)以内に環境省担当官に提出すること。(7)洋上風力発電所に係る環境影響評価手法の技術ガイド参考資料※2の改定案の作成(2)~(6)の検討結果を踏まえ、洋上風力発電所に係る環境影響評価手法の技術ガイド参考資料の改定案を提案すること。なお、改定案に記載すべき内容については、環境省担当官と協議の上、決定すること。※2洋上風力発電所に係る環境影響評価手法の技術ガイド参考資料環境省環境影響評価情報支援ネットワーク(8)報告書の作成上記(1)及び(7)の内容を取りまとめ、報告書を作成する。4.業務履行期限令和9年3月31日(水) まで5.成果物電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 2枚(セット)整理したデータを格納したHDD 2個報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所環境省大臣官房環境影響評価課6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(別添)1.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft 社Windows11上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社 Word・計算表;表計算ソフトMicrosoft 社Excel・プレゼンテーション資料;Microsoft 社PowerPoint・画像;PNG 形式又は JPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又は MPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 又はCD-R(以下「DVD-R 等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。2.成果物の二次利用納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。(別添3)令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目要求要件大項目 中項目 小項目0仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。1業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。2業務の実施方法2.1仕様書3(2)①対象事業仕様書3(2)①に基づく対象事業の海洋環境調の海洋環境調査データの整査データの整理は、仕様書3(2)②の分析手法の理検討や仕様書3(5)のデータ様式等の整理に関連することを踏まえ、整理項目や整理を行うにあたっての留意点及び着眼点を具体的に提案すること。2.2仕様書3(4)「稼働中の風仕様書3(4)において、モニタリングガイドライ力発電設備への付着生物等ンに沿った手法で調査するにあたり、より効果の状況」の現地調査的・効率的に実施するための留意点及び着眼点を具体的に提案すること。2.3仕様書3(5)データベー仕様書3(5)に係り、データフォーマットや製品スの構築に向けたデータ様仕様書、作業手順書等の文書を検討するにあた式等の整理っての留意点及び着眼点を示し、具体的な方法を提案すること。3業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。4業務の実施体制4.1執行体制、役割分担等業務の実施体制について、業務内容ごとに担当するチームの構成、役割分担、配置予定業務従事者の氏名・役職を記載し、選任した理由を併せて記載すること。また、共同事業実施や再委託等の体制を予定している場合には、具体的な体制、役割分担等を記載すること。4.2従事者の実績、能力、資本業務に従事する主たる担当者の類似業務(洋格等上風力発電所の環境影響評価の技術検討関連業務)の実績、本業務に関係する能力、所有資格、及び業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。また、主たる担当者以外であって本業務に従事する者の本業務に関係する能力を記載すること。5組織の実績過去に類似業務(洋上風力発電所の環境影響評価の技術検討関連業務)の実績があれば、業務名、概要等を記載すること。発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。6組織のカーボンニュートラル実現に向けた取組6.1温室効果ガスの排出削2050年又はそれ以前のカーボンニュートラル達成減目標の設定など、提案者が設定している温室効果ガスの排出削減目標を記載すること。6.2デコ活の実施デコ活応援団への参画及びデコ活宣言の実施の有無、デコ活に関する取組状況を記載すること。7組織の環境マネジメントシステム認証取事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」得等の状況という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体や国際非政府組織等による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書等及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。8組織のワーク・ライフ・バランス等の推進女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に関する認定等取得状況 (以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。9中小企業等の賃上げの実施9.1事業年度(又は暦年)において賃上げ・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、の実施を表明した中小企業等対前年度比(対前年比)で給与総額を2.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「企業等の賃上げの実施」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提出方法の詳細は、入札説明書による。書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を5部提出すること。環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載すること。3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。①入札価格が予定価格の範囲内であること。②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技 術 点=基礎点+加点(満点200点)※技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。価 格 点=100×(1-入札価格÷予定価格)※価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。4)加点部分の採点①配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀: 5点、優: 4点、良: 3点、準良: 2点、可: 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。2)合格した提案書について、委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を提案書審査委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。(別添4)令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿住所商号又は名称代表者役職・氏名令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に関する提案書の提出について標記の件について、別添のとおり提出します。なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mail:令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に関する提案書提案書作成責任者(株)○○ △部×課○○○電話番号、メールアドレスはじめに本書は、令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。1.業務の基本方針(作成注)仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。(※)A4判1枚以内とする。2.業務の実施方法2.1仕様書3(2)①対象事業の海洋環境調査データの整理(作成注)仕様書3(2)①に基づく対象事業の海洋環境調査データの整理は、仕様書3(2)②の分析手法の検討や仕様書3(5)のデータ様式等の整理に関連することを踏まえ、整理項目や整理を行うにあたっての留意点及び着眼点を具体的に提案すること。(※)A4判1枚以内とする。2.2仕様書3(4)「稼働中の風力発電設備への付着生物等の状況」の現地調査(作成注)仕様書3(4)において、モニタリングガイドラインに沿った手法で調査するにあたり、より効果的・効率的に実施するための留意点及び着眼点を具体的に提案すること。(※)A4判1枚以内とする。2.3仕様書3(5)データベースの構築に向けたデータ様式等の整理(作成注)仕様書3(5)に係り、データフォーマットや製品仕様書、作業手順書等の文書を検討するにあたっての留意点及び着眼点を示し、具体的な方法を提案すること。(※)A4判1枚以内とする。3.業務の実施計画(作成注)仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。時 期 内 容(※)A4判1枚以内とする。4.業務の実施体制4.1執行体制、役割分担等(作成注)業務の実施体制について、業務内容ごとに担当するチームの構成、役割分担、配置予定業務従事者の氏名・役職を記載し、選任した理由を併せて記載すること。また、共同事業実施や再委託等の体制を予定している場合には、具体的な体制、役割分担等を記載すること。(※)A4判1枚以内とする。4.2従事者の実績、能力、資格等(作成注)本業務に従事する主たる担当者の類似業務(洋上風力発電所の環境影響評価の技術検討関連業務)の実績、本業務に関係する能力、所有資格、及び業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。また、主たる担当者以外であって本業務に従事する者の本業務に関係する能力を記載すること。(1)本業務に従事する主たる担当者氏名生年月日所属・役職経験年数(うち本業務の類似業務従事年数)年(年)専 門 分野所 有 資格経歴(職歴/学位)所 属 学会類似業務の実績業務名業務内容履行期間年 月~ 年 月主な手持ち業務の状況(年 月 日現在 件)業務名業務内容履行期間年 月~ 年 月(※)手持ち業務の欄は契約金額が500万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。(2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者氏名所属・役職専門分野5.組織の実績(作成注)過去に類似業務(洋上風力発電所の環境影響評価の技術検討関連業務)の実績があれば、業務名、概要等を記載すること。発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。業務名発注機関(名称、所在地)(受託者名)(受託形態)履行期間業務の概要技術的特徴主たる担当者の従事の有無注1本様式は、A4判4枚以内に記載すること。注2業務名は10件まで記載できるものとする。注3発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。注4業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。注5実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し(下請の場合のみ)を添付すること。6.組織のカーボンニュートラル実現に向けた取組(1)温室効果ガスの排出削減目標の設定(作成注)2050年又はそれ以前のカーボンニュートラル達成など、提案者が設定している温室効果ガスの排出削減目標を記載すること。目標は原則として公表しているものとし、当該目標が掲載されているウェブページの URL を記載又は該当資料を添付すること。(※)A4判1枚以内とする。(2)デコ活の実施の実施状況(作成注)デコ活に関する取組状況は、デコ活応援団での活動状況、デコ活宣言の内容、「取組、製品・サービス」の登録内容等について記載すること。【参考】デコ活ウェブサイト:https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/デコ活応援団への参画有・無デコ活宣言の実施有(宣言日:令和○年○月○日) ・ 無デコ活に関する取組状況(※)(1)と(2)合計でA4判1枚以内とする。7.組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況(①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステム等を継続していない場合)認証の有無:認証の名称: (認証期間:○年○月○日~○年○月○日)注1現在認証中である場合、証明書等の写しを添付すること。注2認証は、事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。(現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合)過去に受けていた認証の名称:(認証期間:○年○月○日~○年○月○日)現在の環境マネジメントシステムの名称:注1過去に認証を受けた証明書等及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。注2 証明書および規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。8.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況認定等の有無:認定等の名称: (認定段階: )(計画期間:○年○月○日~○年○月○日)注1プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が100人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。注2くるみん認定については認定等の名称に新基準(改正後認定基準(令和7年4月1日施行)により認定)のものであるか旧基準(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第4項の経過措置により認定)のものであるか明記すること。注3認定段階についてはえるぼし認定の認定段階(1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。注4本社等において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。注5内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書の写しを添付すること。9.中小企業等の賃上げの実施① 事業年度(又は暦年)において賃上げの実施を表明した中小企業等賃金引上げ計画を表明しているか:本調達では、給与総額を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(中小企業等(※1)(※2)の場合2.5%)以上とする旨を「従業員への賃上げ計画の表明書」(写しで可)により表明した(※3)(※4)場合、加点することとしている。また、提出された表明書で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、事業年度については法人事業概況説明書、暦年については給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに大臣官房総合政策課<[email protected]>へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は「従業員への賃上げ計画の表明書」裏面の(留意事項)を確認すること。※1「中小企業等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。※2「中小企業等」に該当する法人は、「従業員への賃上げ計画の表明書」とともに前年度の法人税申告書別表1を提出すること。※3対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。※4「従業員への賃上げ計画の表明書」の様式は環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>「総合評価落札方式における賃上げ表明様式等」に掲載する。(http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_01.html)令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務に関する提案書の評価基準表 (別添5)評価項目評価得点配分技術上の基準基礎点加点の要求要件大項目 中項目 小項目 区分 合計 基礎点 加点 基礎点 加点 の採点 採点仕様書に規定する業務の目的や作業事提案書が全体として仕様書を遵守してお0仕様書の遵守項に反し、又は矛盾する提案がないこ必須5 5 - り、業務の目的や作業事項に反し、又は - -と。 矛盾する内容がないこと。仕様書を踏まえ、業務の実施に当たって業務の目的を的確に理解し、妥当な基本1業務の基本方針必須20 5 15基本方針に創造性、確実性があるか。の基本方針を記述すること。 方針であること。2業務の実施方法仕様書3(2)①に基づく対象事業の海洋環境調査データの整理は、仕様書3(2)②の・留意点及び着眼点が効果的なものにつ2.1仕様書3(2)①対分析手法の検討や仕様書3(5)のデータ提案された内容が具体的で適切なものでいては加点する。象事業の海洋環境必須様式等の整理に関連することを踏まえ、 あること。 ・また、具体的な方法が効果的・効率的な調査データの整理整理項目や整理を行うにあたっての留意場合には加点する。点及び着眼点を具体的に提案すること。仕様書3(4)において、モニタリングガイド2.2仕様書3(4)「稼・留意点及び着眼点が効果的なものにつラインに沿った手法で調査するにあたり、働中の風力発電設提案された内容が具体的で適切なものでいては加点する。より効果的・効率的に実施するための留必須備への付着生物等あること。 ・また、具体的な方法が効果的・効率的な意点及び着眼点を具体的に提案するこの状況」の現地調査場合には加点する。と。2.3仕様書3(5)デー 仕様書3(5)に係り、データフォーマットや・留意点及び着眼点が効果的なものにつタベースの構築に向製品仕様書作業手順書等の文書を検討いては加点する。任意20 - 20 -けたデータ様式等のするにあたっての留意点及び着眼点を示・また、具体的な方法が効果的・効率的な整理 し、具体的な方法を提案すること。 場合には加点する。仕様書に係る作業事項を作業進行予定確実に実施可能な作業進行予定表である作業進行予定表が効率的である場合には3業務の実施計画必須表にまとめること。 こと。 加点する。4業務の実施体制業務の実施体制について、業務内容ごと業務内容ごとに担当するチームの構成、 ・業務内容ごとに担当するチームの構成、に担当するチームの構成、役割分担、配従事する人員数、役割分担が具体的で適従事する人員数が効果的である場合には置予定業務従事者の氏名・役職を記載切なものであること。 加点する。4.1執行体制、役割し、選任した理由を併せて記載すること。 必須25 5 20 (外部の協力者(又は再委託者)に業務の・業務の役割分担が、業務に対応する部分担等また、共同事業実施や再委託等の体制一部を行わせる場合は、業務の根幹部分署や組織(共同事業実施者や再委託者をを予定している場合には、具体的な体を提案者が実施すること、協力者等の役含む)の特性に応じて効果的である場合に制、役割分担等を記載すること。 割分担が明確で適切であること。) は加点する。従事者に本業務の類似業務(洋上風力発本業務に従事する主たる担当者の類似電所の環境影響評価の技術検討関連業業務(洋上風力発電所の環境影響評価任意20 - 20 - 務)の実績を有する者が1名以上いるか。1 -の技術検討関連業務)の実績、本業務に名以上いる場合を可(4点)とし、それ以上関係する能力、所有資格、及び業務従事の資格や従事者の能力等に応じて加点す4.2従事者の実績、期間中における本業務以外の手持ち業る。能力、資格等務の状況を記載すること。また、主たる担当者以外であって本業務本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する者の本業務に関係する能力必須5 5 - に従事する十分な時間があると認められ - -を記載すること。ること。過去に類似業務(洋上風力発電所の環境影響評価の技術検討関連業務)の実実績が1件以上あるか。ある場合を可(2績があれば、業務名、概要等を記載する5組織の実績任意10 - 10 - 点)とし、それ以上の件数や業務概要に応 -こと。じて加点する。発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。6組織のカーボンニュートラル実現に向けた取組提案者における温室効果ガスの排出削減目標を設定・公表している場合は可(2点)2050年又はそれ以前のカーボンニュートとし、2050年カーボンニュートラル達成6.1温室効果ガスのラル達成など、提案者が設定している温 (Scope1+2)を目標とする場合は準良(4排出削減目標の設任意10 - 10 - -室効果ガスの排出削減目標を記載する点)とする。目標年限の前倒し、野心的な定こと。 中間目標(例:2013年度比46%以上の削減)、Scope3の削減目標等を設定している場合は、その内容に応じて加点する。以下の項目について、該当する場合はそデコ活に関する取組状況は、デコ活応援れぞれ加点する。6.2デコ活の実施の団での活動状況、デコ活宣言の内容、任意5 - 5 - ・デコ活応援団への参画2点 -実施状況 「取組、製品・サービス」の登録内容等に・デコ活宣言の実施2点ついて記載すること。・デコ活に関する顕著な取組1点事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体や国際非政府組織等による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を記載し、有の場合は認証の名称を本社等において、環境マネジメントシステ記載するとともに、証明書等の写しを添ム認証取得等があるか。又は過去に第三付すること。ただし、提案書提出時点にお者による環境マネジメントシステム認証等7組織の環境マネジメントシスいて認証期間中であること。又は、現在任意5 - 5 - を受けたことがあり、現在は本社等におい -テム認証取得等の状況は認証期間中でないが過去に第三者にて自社等による環境マネジメントシステムよる環境マネジメントシステム認証等を受を設置、運営等しているか。 1 つでもあれけたことがあり、現在は本社等においてば加点(5点)。自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書等及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定女性の職業生活における活躍の推進に ※2女性活躍推進法第9条に基づく認定関する法律(以下「女性活躍推進法」とい なお、労働時間等の働き方に係る基準はう。)、次世代育成支援対策推進法(以下満たすことが必要。「次世代法」という。)、青少年の雇用の促 ※3常時雇用する労働者の数が100人以進等に関する法律(以下「若者雇用推進下の事業主に限る(計画期間が満了して法」という。)に基づく認定等(プラチナえいない行動計画を策定している場合のるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみ)。8組織のワーク・ライフ・バランみん認定、くるみん認定、トライくるみんス等の推進に関する認定等取認定、ユースエール認定等)の有無を記次世代法に基づく認定(プラチナくるみん得状況 任意5 - 5 - -載し、有の場合は認定等の名称を記載す認定・くるみん認定、トライくるみん認定)るとともに、認定通知書等の写し(内閣府・プラチナくるみん認定4点男女共同参画局長の認定等相当確認を・くるみん認定(新基準※4) 3点受けている外国法人については、その確・くるみん認定(旧基準※5) 2点認通知書の写し)を添付すること。 ・トライくるみん認定2点ただし、提案書提出時点において認定等 ※4新くるみん認定(改正後認定基準(令の期間中であること。 和7年4月1日施行)により認定)※5旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第4項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。9中小企業等の賃上げの実施・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与表明書(様式は任意で可。ただし、従業員総額を2.5%以上増加させる旨の、従業9.1企業等の賃上げが代表者から賃上げの表明を受けたこと員への賃金引上げ計画の表明書(表明 任意10 - 10 - -の実施を証明するための押印等があること。)のする意思がある者のみ提出すること)の写しの提出が確認出来れば加点(5点)。写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。技術点200 35 165加点合計小計基礎点35価格点100価格点総計総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。【取得文書: public-notice__入札公告(R8モニタリング).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月25日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官角倉一郎1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度洋上風力発電に係る海洋環境調査データの活用に向けたデータベースの整理・検討委託業務[総合評価落札方式](2)仕様等入札説明書による。(3)納入期限 令和9年3月31日(4)納入場所 入札説明書による。(5)入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。4.契約条項を示す場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)環境省大臣官房総合政策課予算決算係電話03-5521-8226(2)入札説明書の交付調達ポータルサイトの「調達情報の検索調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提案書の提出について期限 令和8年10月15日(木)17時まで場所 〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)環境省大臣官房環境影響評価課方法詳細は入札説明書による。(2)入札及び開札について日時 令和8年10月22日(木)13時30分場所環境省第5会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)6.電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01017.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。・入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。・提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。(6)委託業務経費の算出等に当たっては、「環境省における委託業務経費の算出等にする基本方針」に従うこと。https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_03.html(7)その他詳細は入札説明書による。
技術的な着眼点
- データ連携・分析基盤に関する要素
- 研究開発・実証に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、データ・分析 / 研究開発分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- データ・分析部門
- 研究開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。