技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築)

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月25日
  • 入札書受領期限: 2026年10月16日 15時00分
  • 調達機関: 外務省
  • 案件分野: 政府情報システム / ソフトウェア
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、ソフトウェア、サイバーセキュリティ
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、サイバーセキュリティ部門、公共システム事業部

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、外務省が公告した「ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築)」に関する公開調達情報です。政府情報システム / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: 1_public-notice__入札公告(最低価格).pdf】入 札 公 告(最低価格落札方式)次のとおり一般競争入札に付します。1 競争入札に付する事項(1)調達件名及び数量 ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築)(2)調達件名の特質等 仕様書のとおり。(3)納入期限 (又は期間) 令和8年10月30日(4)納入場所支出負担行為担当官が指定する場所2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度外務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。(4)外務省から指名停止を受けている期間中でないこと。3入札方法及び落札方式(1)本件競争入札は、ソフトウェア一式の調達の総価にて行う。(2)最低価格落札方式とする。(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、調達仕様書等の交付場所及び問い合わせ先なお、本公告の日から「電子調達システム」上にてダウンロード可能。(1)契約条項を示す場所及び調達仕様書等の交付場所〒100-8919東京都千代田区霞が関二丁目2番1号外務省大臣官房会計課調達室(北庁舎2階209号室)(2)問い合わせ先(ア)入札手続関係外務省大臣官房会計課調達室(担当:鎌田)電 話:03-3580-3311(内線3780)メール:[email protected](イ)調達仕様書関係外務省大臣官房情報システム総括課(担当:山科)電 話:03-3580-3311(内線4913)メール:[email protected](ウ)電子調達システム関係総務省電子調達システムヘルプデスク電 話:0570-000-683URL:https://www.geps.go.jp5 入札・開札執行の日時及び場所(1)日時:令和8年10月16日(金)午後3時00分なお、郵便による入札は認めない。(2)場所:外務省入札・開札室(北庁舎2階206号室)6 入札者に求められる義務等(1)本調達は、「電子調達システム」対象案件である。「電子調達システム」による入札の場合、「電子調達システム」で定める手続に従うこと。なお、「電子調達システム」によりがたい者は、入札及び書類の提出を「紙」にて行うものとする。(2)本件一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札希望者」という。)は、「電子調達システム」による入札の場合、「電子調達システム」で定める手続に従い、外務省の交付する仕様書等に基づき以下の書類を令和8年10月9日(金)正午までに提出しなければならない。また、紙による入札の場合、外務省の交付する仕様書等に基づき以下の書類を令和8年10月9日(金)正午までに上記4(2)(ア)へ提出しなければならない。入札書及び委任状は入札・開札時に提出のこと。(ア)業務履行保証書兼入札物件保証書(別紙様式第3号)(イ)誓約書(別紙様式第4号)(誓約書には「役員名簿」又は「商業登記簿」写しを添付すること。)(ウ)資格審査結果通知書(写)(エ)機器リスト(別紙様式第5号)ただし、仕様書に示す参考銘柄以外の銘柄で応札を希望する場合は、上記4(2)(イ)宛に事前に相談すること。なお、支出負担行為担当官から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。また、入札希望者が作成し提出した業務履行保証書兼入札物件保証書等は外務省において適合審査するものとし、適格と判断した書類等を提出した者のみを入札参加者とする。「入札参加者の要件」を熟読すること。7 落札者の決定方法本件落札者の決定にあたっては、本公告に示した物品を確実に納入できると支出負担行為担当官が判断した書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金全額免除する。10 契約書作成の要否要。11 その他(1)この一般競争に参加を希望する者は、支出負担行為担当官が別に指定する指名停止を受けていない及び暴力団等に該当しない旨上記6(2)(イ)の誓約書を提出しなければならない。(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(3)「電子調達システム」においてシステム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合、入開札の延期を行うことがある。以上公告する。令和8年9月25日支出負担行為担当官外務省大臣官房会計課長菅原清行【取得文書: 7_specifications__仕様書.pdf】調達仕様書1案件名ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築)2調達品目(参考銘柄)※参考銘柄以外の銘柄で応札を希望する場合は、事前に情報システム総括課宛相談すること。(1)納入ソフトウェア①項目記載事項Windows 11 IoT Enterprise LTSCのライセンスを端末台数分調達するこア必要数量 -と。イ納入要件 - Windows 11 IoT Enterprise LTSCを納入すること。ウ その他 - 2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。(2)納入ソフトウェア②項目記載事項Windows Server 2025のDevice CALのライセンスを端末台数分調達するア必要数量 -こと。イ納入要件 - Windows Server 2025のDevice CALを納入すること。(1)平日09:30~18:00の保守サービスを提供すること。ウ その他(2)2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。(3)納入ソフトウェア③項目記載事項Office LTSC Professional Plus 2024のライセンスを端末台数分調達するこア必要数量 -と。イ納入要件 - Office LTSC Professional Plus 2024を納入すること。ウ その他 - 2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。(4)納入ソフトウェア④項目記載事項Deep Security - Malware Preventionウイルス対策のライセンスを端末台ア必要数量 -数分調達すること。イ納入要件 - Deep Security - Malware Prevention ウイルス対策を納入すること。(1)平日09:30~17:30の保守サービスを提供すること。ウ その他(2)2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。(5)納入ソフトウェア⑤項目記載事項SKYSEA Client View (GL) Enterprise Edition クライアントのライセンスをア必要数量 - 端末台数分調達すること。※既存環境の追加ライセンス(Windowsのみ)となる。SKYSEA Client View (GL) Enterprise Edition クライアントを納入するこイ納入要件 -と。(1)平日09:30~17:00の保守サービスを提供すること。ウ その他(2)2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。(6)納入ソフトウェア⑥項目記載事項iDoperation SC 画面操作録画ソフトウエア Windows エンタープライズ版ア必要数量 -(PC Agent)のライセンスを端末台数分調達すること。iDoperation SC 画面操作録画ソフトウエア Windows エンタープライズ版イ納入要件 -(PC Agent)を納入すること。(1)平日09:30~17:30の保守サービスを提供すること。ウ その他(2)2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。(7)納入ソフトウェア⑦項目記載事項ア必要数量 - USB HardLocker 5 USB鍵付を端末台数分調達すること。イ納入要件 - USB HardLocker 5 USB鍵付を納入すること。(1)平日10:00~12:00,13:00~16:00の保守サービスを提供すること。ウ その他(2)2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。(8)納入ソフトウェア⑧項目記載事項ア必要数量 - DatacloningWizard for Workstationを端末台数分調達すること。イ納入要件 - DatacloningWizard for Workstationを納入すること。(1)平日09:30~18:00の保守サービスを提供すること。ウ その他(2)2026年11月1日から利用可能な状態で納入すること。3数量端末台数12台分4ライセンス期間1年(一部永久ライセンスあり)5 納入期限令和8年10月30日(金)6 納入場所支出負担行為担当官が指定する場所7 その他(1)納入に際しては外務省担当者に日時について事前に連絡すること。(2)物品の納入が終了したあと、速やかに物品の納入の終了について完了報告書等を提出し、通知すること。(以上)【取得文書: 2_document__入札書(別紙様式第1号).pdf】別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官外務省大臣官房会計課長殿住 所会 社 名(団 体 名)代表者氏名代理人氏名復代理人氏名※紙入札をする場合、入札する者は入札当日に名刺等(社名および身分等本人の確認ができるもの)を持参すること。※①住所、②会社名(団体名)、③入札する者の氏名を記載すること。代理人が入札する場合には、代表者・代理人の氏名の記載及び各押印済みの委任状が必要(復代理人が入札する場合には、代表者・代理人・復代理人の氏名の記載及び各押印済みの委任状が必要)。下記のとおり入札します。記1.入札件名: ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築)2.入札金額: ¥(上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する額。上記金額に1.10を乗じた金額の小数点以下を切り捨てた金額が,見積もった契約金額となるように確認すること。)3.契約条件: 契約書・仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。電子くじ番号(3桁)※任意の数字を記載すること。※記載がない及び明確でない場合は,入札に関係のない職員が電子くじ番号を変わって決定する。※電子調達システムによる入札を行わない案件の場合,電子くじ番号の記載は不要。別紙様式第1号記載例入 札 書令和●年●月●日支出負担行為担当官外務省大臣官房会計課長殿住所東京都千代田区霞が関2-2-1住所、会社名(団体名)は必ず記載すること。(会社名の記載が無い会社名外務省入札書は無効)(団 体 名)代表者氏名外務太郎入札する者の氏名を必ず記載すること。(入札する者の氏名の記載代理人氏名外務次郎が無い入札書は無効。また委任状の提出が無い場合の代理人・復代復代理人氏名外務花子理人の入札は不可)※紙入札をする場合、入札する者は入札当日に名刺等(社名および身分等本人の確認ができるもの)を持参すること。※①住所、②会社名(団体名)、③入札する者の氏名を記載すること。代理人が入札する場合には、代表者・代理人氏名の記載及び各押印済みの委任委任状は、代表者・代理人の記状が必要(復代理人が入札する場合には、代表者・代理人・復代理人氏名名及び押印が、復代理人が入札する場合には、代表者・代理人の記載及び各押印済みの委任状が必要)。の記名及び各押印が必須。入札件名を必ず記載すること。(入札件名の記載が無い入札書は無効)下記のとおり入札します。記仕様書等を参照の上、必ず記載すること。(入札額に1.1を乗じ、端数を切り捨てた際に、1.入札件名:○○○○○一式の購入見積った額となるように)(入札金額の未記載・不明瞭な入札書は無効)2.入札金額: ¥ ◎◎◎◎◎◎(上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する額。上記金額に1.10を乗じた金額の小数点以下を切り捨てた金額が,見積もった契約金額となるように確認すること。)(入札内訳書を添付すること)入札内訳書を求めている場合は添付すること。3.契約条件: 契約書・仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。電子くじ番号(3桁)※任意の数字を記載すること。※記載がない及び明確でない場合は,入札に関係のない職員が電子くじ番号を変わって決定する。※電子調達システムによる入札を行わない案件の場合,電子くじ番号の記載は不要。入札金額の記載例入札書に記載する入札金額は,特に指定がない限り,次の記載例を参考にしてください。例1課税事業者の場合見積額(課税対象) 500円同上消費税(10%) 50円合計550円 = 見積もった契約金額入札金額500円 = 見積もった契約金額の100/110例2免税事業者の場合見積額500円合計500円 = 見積もった契約金額入札金額455円 = 見積もった契約金額の100/110例3課税,不課税対象見積が混在している場合見積額(課税対象) 500円同上消費税(10%) 50円見積額(不課税対象) 810円合計1,360円 = 見積もった契約金額入札金額1,237円 = 見積もった契約金額の100/110【取得文書: 3_document__委任状(紙様式第2号).pdf】別紙様式第2号委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官外務省大臣官房会計課長殿住 所会 社 名 印(団体名)代表者氏名印代理人所属先住所代理人所属先名代理人役職名、氏名 印復代理人所属先住所復代理人所属先名復代理人役職名、氏名 印注1)代理人が入札する場合、住所・会社名(団体名)及び社判に加え、代表者と代理人の氏名の記載・押印が必要。注2)復代理人が入札する場合、住所・会社名(団体名)及び社判に加え、代表者、代理人、復代理人の氏名の記載・押印が必要。記委任事項:「ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築) 」の入札に関する一切の権限。【取得文書: 4_document__業務履行保証書兼入札物件保証書(別紙様式第3号).pdf】別紙様式第3号業務履行保証書兼入札物件保証書令和 年 月 日支出負担行為担当官外務省大臣官房会計課長殿住 所会 社 名(団体名)代表者氏名当社は、ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築)に入札します。なお、貴省指示の業務仕様書等を全て満たしていること、指定された期限までに納入し業務を完了することを保証いたします。また、業務完了後、納入物品が貴省指示の仕様等を満たしていない場合は、当社の負担において、速やかに貴省指示の仕様等に合致する物品を納入いたします。【添付書類】:1誓約書(別紙様式第4号)(誓約書には「役員名簿」又は「商業登記簿」写しを添付すること。)2資格審査結果通知書(写)3応札銘柄の仕様等の詳細が解るカタログ等の資料(参考銘柄以外で応札する場合のみ)【取得文書: 5_document__誓約書(別紙様式第4号).pdf】別紙様式第4号誓 約 書令和 年 月 日支出負担行為担当官外務省大臣官房会計課長殿住 所会社(団体)名代 表 者 氏 名下記の事項について誓約いたします。なお、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1本日現在、外務省から指名停止を受けている期間中でないこと。なお、本誓約書の提出後において、「ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築) 」に係る入札の開札実施までの期間に、指名停止を受けた場合には、速やかにその旨を報告するとともに、本件入札には参加しないこと。2以下の「契約の相手方として不適当な者等」に該当しないこと。また、将来にわたっても該当しないこと。本日現在の役員名簿※を別添のとおり提出することとし、本誓約書に添付して提出した書類に係る当方の個人情報を警察に提供することについて同意すること。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者※個人の場合は生年月日を記載すること。※法人の場合は役員名簿(役員の生年月日を付記)又は商業登記簿の写しを添付すること。【取得文書: 6_document__参加者の要件.pdf】入札参加者の要件1 入札参加資格の確認入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格を確認の上、入札に参加しなければならない。2書類提出の期限厳守入札公告に入札参加者に求められる義務として示した書類の提出期限を厳守すること。(期限までに提出がなかった場合は、参加を認めない。)ただし、「電子調達システム」による入札参加者は、当該公告において指定した書類を入札公告において指定した日時までに提出しなければならない。3入札時刻の厳守(1)入札参加者は、理由の如何を問わず、入札公告に示した入札・開札執行時刻を過ぎてからは入札・開札室への入室はできない。ただし、関係職員の指示による場合はこの限りではない。(2)「電子調達システム」による入札の場合、入札者、代理人または復代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。4入札実施にかかる共通事項(1)入札参加者は、入札公告及び入札説明書等を熟読すること。契約条件として、契約書及び仕様書は外務省が指示するとおりとし、落札後契約締結までの間の変更は受け付けない。(2)入札公告及び入札説明書等に関し疑義がある場合には、関係職員に予め説明を求めること。(3)入札・開札後、不明な点があったことを理由として、入札結果に異議を申し立てることはできない。(4)入札参加者は、入札に当たって競争を制限する目的で他の入札参加者と入札金額又は入札参加意思について、いかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。また、入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対し、入札金額を開示してはならない。(5)入札書は、封筒に入れて封印し、同封筒に入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)、宛名(支出負担行為担当官 外務省大臣官房会計課長殿と記載)及び入札書在中と表記し、入札公告に指定する提出期限までに提出すること(入札公告に入札書の提出期限について特段の記載がない時は、「電子調達システム」による入札の場合は入開札開始日時までに、「紙」による入札の場合は入開札執行時に提出すること。)。(6)代理人または復代理人が「電子調達システム」により入札する場合、入札書の提出日時までに「電子調達システム」で定める委任状の手続を終了していなければならない。また紙により入札する場合には、入札する者は名刺等の会社名(団体名)及び氏名を確認できるものを持参すること。また代理人または復代理人が紙により入札する場合、委任状を入札・開札時(入札公告・入札説明書で指定している日時)に持参し、提出すること(入札書と同封しないこと)。5 入札書及び委任状の要件次の各号に該当する入札書及び委任状は無効とする。(1)入札金額の記載がない又は明確でない入札書。(2)入札件名の記載がない又は記載に重大な誤りがある入札書。(3)入札者が法人の場合は、その名称又は商号の記載が無い入札書。(4)入札する者の氏名の記載がない入札書。(5)入札金額に訂正のある場合、同訂正について入札者、代理人または復代理人の訂正印の押印または署名がない入札書。(6)同一案件の入札について、他の入札参加者の代理人または復代理人を兼ねている者の入札書。ただし、支出負担行為担当官が特に指示する場合は、この限りではない。(7)入札件名及び委任事項の記載がない委任状。(8)法人の場合、その名称又は商号の記載及び押印がない委任状。(9)代理人が入札する場合は、代表者氏名と代理人氏名の記載及びそれぞれの押印がない委任状。復代理人が入札する場合は、代表者氏名、代理人氏名、復代理人氏名の記載及びそれぞれの押印がない委任状。(10)その他入札に関する条件に違反した入札書。6入札の延期・中止(1)入札参加者が連合し、又は不穏な行動をとる等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。(2)「電子調達システム」においてシステム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合、入開札の延期を行うことがある。7 落札者の決定方法入札公告に示した入札方法及び落札方式による。ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する入札案件については、次に掲げる場合に該当すると認められる場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(1)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合。ア.上記(1)に該当する入札は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を設定している。イ.上記基準を下回った入札があった場合には、入札を「保留」して終了し、調査のうえ、その結果を後日通知する。ウ.上記アの基準を下回った入札者は、次の内容についての調査及び事情聴取等に協力すること。・その価格により入札した理由(必要に応じ、入札価格の内訳)・当該契約の履行体制・当該契約期間 中における他の契約請負状況・手持機械等の状況・国及び地方公共団体等から過去において履行した契約件名及び発注者・経営内容・信用状態・その他の必要な事項エ.上記ウの調査及び事情聴取に応じない又は提出した資料や説明等が不十分な場合は、追加で説明を求める場合がある。オ.上記ウ及びエの調査及び事情聴取に応じない又は提出した資料や説明等が不十分な場合には、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるものとして、落札者としない場合がある。(2)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められる場合。なお、この取り扱いは予算決算及び会計令第88条に定める次順位者に対しても同様に適用される。8落札となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法開札の結果、落札となるべき同価格の入札金額を提示した者(同総合評価点の入札をした者)が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。ただし、入札者、代理人及び復代理人が直接くじを引くことができないときは、当該入札執行事務に関与しない職員がこれに代わってくじを引かせることとする。なお、「電子調達システム」により入札した者がある場合、「電子調達システム」の電子くじにより落札者を定めることができる。紙による入札者、代理人または復代理人は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない又は記載が明確でない場合は、当該入札執行事務に関与しない職員が電子くじ番号を変わって決定する。9再度入札(1)開札の結果、落札者が決定されない場合は、その場において直ちに再度の入札を行う。また、初度の入札に参加しなかった者は、再度入札に参加することはできない。ただし、入札公告や入札説明書において郵送による入札を認めている場合で、郵送による入札参加等があり、開札当日に入札者本人またはその代理人(含む復代理人)が立ち会わなかった場合には、後日、日時を指定して再度入札を行うこととする。なお、入札を行う者は、再度入札に備えあらかじめ所要事項の記載済みの入札書を用意の上、入札に参加すること。(2)再度入札の実施は、原則2回まで(初度入札と合わせて3回まで)とする。(3)「電子調達システム」により入札した者がある場合、「電子調達システム」の再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うこと。10入札において使用する言語及び通貨日本語及び日本円に限る。以 上【取得文書: 8_contract-draft__契約書(案).pdf】収 印入 紙契約書(案)1件名ソフトウェア一式の調達(次世代統合情報通信システム及び次期統合情報管理システムの統合情報共通基盤設計・構築)2品名、規格及び数量別紙仕様書のとおり3 納入場所支出負担行為担当官が指定する場所4 履行期限 令和8年10月30日まで5契約金額金○○○○○円也うち、取引にかかる消費税額及び地方消費税額○○○円「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。6契約保証金 免除7 その他の特約条項(1)暴力団排除に関する条項別紙1上記の物品購入について、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和★年★月★日発注者東京都千代田区霞が関二丁目2番1号支出負担行為担当官外務省大臣官房会計課長菅原清行印受注者 東京都●●区●●●△丁目△番△号株式会社△△△△△代表取締役社長 ■■ ■■ 印(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書及び仕様書等(別記仕様書及びこの契約に関して甲・乙双方が合意した書類を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、この契約書と仕様書等に異なる定めがあるときは、仕様書等の定めが優先するものとする。2乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の履行期限 (以下「履行期限」という。)内に納入の上、引き渡し、甲は、その対価として頭書記載の契約金額(以下「契約代金」という。)を乙に支払うものとする。3乙は、この契約に特段の定めがある場合又は甲・乙協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。4甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密に属する事項について、この契約履行中、履行完了後のいかんを問わず、これを漏えい又は他の目的に使用してはならない。5この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。6乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。7この契約に定めのない事項及び契約上の疑義については、甲・乙協議の上、円満解決を図るものとする。8この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条この契約に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除等(以下「指示等」という。)は書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。3前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。4甲及び乙は、この契約について協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2前項のただし書きの規定により乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条第3号に規定するセンター支出官に対して、同令第42条の2に基づき支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。3乙は、この契約の目的物が特定物の場合又は不特定物であっても特定が生じた以後は、当該物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。(履行の遅延)第4条 乙は、履行期限 内に物品の納入を完了することができない場合は、その理由を速やかに甲に対し通知しなければならない。2甲は、前項の理由が正当であると認めた場合は、履行期限の延期を認めることができる。3甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限 内に物品の納入を完了することができない場合においても、履行期限 終了後に物品の納入を完了する見込みがあると認めた場合は、第11条の規定による損害金を徴収した上で、履行期限の延期を認めることができる。(危険負担)第5条物品の引渡し前に、生じた物品の滅失又は損傷については、乙がその危険を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた場合は、この限りではない。(第三者に及ぼした損害)第6条物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならない場合は、乙がその費用を負担する。2前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその費用を負担する。ただし、乙が甲の指示が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りではない。3前項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲・乙協力してその処理解決に当たるものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、物品を納入した場合は、その旨を甲に通知しなければならない。通知方法は、仕様書等により定めるものとする。2甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた場合は、通知を受けた日から10日以内に、仕様書等に定めるところにより、履行の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。3前項の場合において、物品の納入及び検査に要する費用(第4項の場合において検査立会のために生じた費用も含む。)は、特別の定めのある場合を除き、全て乙の負担とする。4乙は、甲の要求があった場合には、第2項の検査に立ち会うため、乙の要員を派遣しなければならない。5物品の引渡しは、第2項の検査に合格することをもって完了とする。物品の所有権は、引渡しを完了した時から甲に移転するものとする。6乙は、納入した物品が第2項の検査に合格しない場合は、直ちに取替等の適切な措置を行い、再度検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。(契約代金の支払)第8条 乙は、前条第2項の検査(前条第6項及び次条において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受け、物品の引渡しが完了した場合は、契約代金の支払を請求書により請求することができる。2乙は、甲に対して請求を行うに当たっては、この契約履行の対価として真正なものである金額を最終的に確定の上、請求しなければならない。3甲は、前項の規定による適法な請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に契約代金を支払わなければならない。4甲は、乙の請求書を受理した後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示してその請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が乙の軽微な過失によるときにあっては、当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあっては、適法な支払請求があったものとしないものとする。5甲は、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしない場合は、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分引渡し)第9条物品について、甲が仕様書等において物品の履行期限に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了した場合については、第7条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これら規定を準用する。2前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了した場合は、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第7条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。3前項の規定により準用される前条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額については、甲・乙協議して定める。(契約不適合の場合の責任)第10条 甲は、物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、乙に対して相当の期間を定めてその取替、不適合部分の修補、不足分の引渡しその他の甲の指定する方法による履行の追完を請求(以下「追完請求」という。)することができる。ただし、甲は、追完請求を行うことなく、契約代金の減額を請求することができ、また、追完請求に代え又は追完請求とともに損害の賠償を請求することができる。2前項の規定による追完請求、契約代金減額の請求又は損害賠償の請求は、甲が物品の契約不適合を知った日から1年以内に行わなければならない。ただし、乙が物品の契約不適合について悪意又は重大な過失により知らなかった場合はこの限りでない。3甲は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知った場合は、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、追完請求、契約代金減額の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていた場合は、この限りではない。4第1項の規定は、契約不適合が仕様書等の記載内容、甲の指示により生じたものである場合は適用しない。ただし、乙が、その記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りではない。(履行遅滞における損害金)第11条乙の責めに帰すべき事由により履行期限 (仕様書等で部分引渡しの指定部分に係る履行期限を定めた場合、その履行期限を含む。)内に物品の納入を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。2前項の損害金の額は、契約代金から第9条の規定による部分引渡しに係る契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が定める率」という。)の割合で計算した額とする。(支払遅延)第12条甲の責めに帰すべき事由により、第8条第3項(第9条において準用する場合を含む。)の規定による約定期間内に、契約代金の支払がなかった場合においては、乙は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(甲の解除権)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、この契約の一部又は全部を、無催告で解除することができる。一その責めに帰すべき事由により、履行期限 内に物品の納入が完了しないか、納入が完了しないと甲が認めた場合。二前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと甲が認めた場合。三 第15条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出た場合。四信用状態に重大な変更が生じたとき。五この契約について不正行為をしたときその他この契約を継続し難い重大な事由があると甲が認めたとき。2前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。3前項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(甲の任意解除)第13条の2甲は、物品の納入が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要がある場合は、この契約を解除することができる。2甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって乙に損害を及ぼした場合は、甲・乙協議の上、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第14条 甲は、乙に契約義務違反がある場合で、甲に損害が生じた場合は、乙に対し損害賠償を請求できるものとする。(乙の解除権)第15条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となった場合は、この契約を解除することができる。2乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。(解除の効果)第16条この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第9条に規定する部分引渡しが完了した部分については、この限りではない。2甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、乙が既に物品の納入を終了した部分(第9条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既納入部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、第7条の規定に基づき既納入部分を検査の上、当該検査に合格した既納入部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は当該引渡しを受けた既納入部分に相応する契約代金(以下「既納入部分代金」という。)を乙に支払わなければならない。3前項に規定する既納入部分代金は、甲・乙協議して定める。(保険)第17条 乙は、任意に保険を付している場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを速やかに甲に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第18条 乙が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わない場合は、甲は、乙に対し、賠償金等の額に、甲の指定する期間を経過した日から支払済みまで年3パーセントの割合に基づく遅延損害金を付した額の支払を求めることができるものとする。ただし、甲が乙に支払うべき契約代金がある場合は、当該契約代金と上記賠償金等及びその遅延損害金を相殺し、なお不足がある場合は追徴することができるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人。以下同じ。)に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二乙又は乙の代理人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当する被疑事実により公訴を提起されたとき。2乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約代金(契約締結後に契約代金の変更があった場合には、変更後の契約代金)の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条第1項若しくは同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条第2項の排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は抗告訴訟において当該排除措置命令について、同法第3条又は第6条に違反する行為があったものの当該排除措置命令の必要がないことを理由にその全部を取り消す旨の判決が確定したとき。三公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。四公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。五乙又は乙の代理人が、刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第5号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の契約代金)の10分の1に相当する額のほか、契約代金の20分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(チェンジオブコントロールの通知)第21条 乙は、次の各号に掲げる事由(以下「チェンジオブコントロール事由」という。)が発生する場合には、当該事由の発生日の30日前(やむを得ない事情がある場合には、実行可能な限り早期)までに、甲に対し、書面により通知しなければならない。一乙の全議決権の50パーセントを超える株式又は社員の地位等の変動。二 合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為。三乙の代表取締役、代表執行役その他の代表者の変更又は取締役、理事その他の役員の過半数の変更。四その他乙の経営を実質的に支配する者に変更が生じる事由。2前項の通知には、次の各号に掲げる事項を含むものとする。一チェンジオブコントロール事由の内容。二当該事由が発生することとなった経緯及び理由。三当該事由の実施予定時期。四契約履行能力に与える影響の有無及びその内容。五その他甲が必要と認める事項。3甲は、チェンジオブコントロール事由の発生により、乙の契約履行能力に重大な悪影響が生じ、又は生じるおそれがあると合理的に判断した場合には、乙に対し、期限を定めて次の各号に掲げる措置を求めることができる。一契約履行能力の維持に関する説明及び資料の提出。二適切な履行体制の整備。三契約保証金の提供その他の履行保証措置。四その他契約の適正な履行を確保するために必要な措置。(チェンジオブコントロールに基づく解除)第22条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要せず、この契約の全部又は一部を解除することができる。一乙が前条第1項の規定に違反して通知を行わなかった場合。二乙が前条第1項の通知において虚偽の内容を記載した場合。三 前条第1項第一号、第二号又は第四号の事由が生じた場合四 前条第1項第三号の事由の発生により、乙の経営を実質的に支配する者に変更が生じたと甲が判断した場合。五乙が前条第3項各号に掲げる措置を期限内に講じなかった場合。六チェンジオブコントロール事由の発生後における乙の経営を実質的に支配する者が、別紙1第1条各号又は第2条各号に該当する場合2甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。3乙は、甲が第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。以上別紙1暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、この契約に関し、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を受託者等(委託、資材又は原材料の購入契約その他契約(以下「委託契約等」という。)の相手方をいう。委託契約等が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同じ。)としないことを確約する。(委託契約等に関する契約解除)第4条 乙は、前条第2項の委託契約等の締結後に、受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該受託者等との契約を解除し、又は受託者等に対して当該解除対象者との契約を解除させる等の措置を講じなければならない。2甲は、乙が、前条第2項にかかわらず、受託者等が解除対象者であることを知りながら契約したとき、若しくは受託者等が解除対象者と委託契約等を締結するのを承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に違反したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は受託者等をしてこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。以上

技術的な着眼点

  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • ソフトウェア開発部門
  • サイバーセキュリティ部門
  • 公共システム事業部
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
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毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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