技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
【神奈川県情報通信部】神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月25日
- 入札書受領期限: 2026年10月14日 10時30分
- 調達機関: 国家公安委員会(警察庁)
- 案件分野: 通信・ネットワーク
- 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、国家公安委員会(警察庁)が公告した「【神奈川県情報通信部】神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: 01_public-notice__入札公告.pdf】入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月25日分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長井上 隆一郎記契約担当官の官職及び氏名分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長井上 隆一郎2 競争入札に付する事項(1)工事名及び数量神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事1式(2)工事場所神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番神奈川県警察本部(3)期間契約締結日の翌日から令和9年3月26日(4)入札方法等入札金額は総価を記入すること。なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)電子調達システム本案件は、「電子調達システム」(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、紙による入札ができるものとする。3競争入札に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)令和7・8年度内閣府建設工事競争参加資格 「電気通信」のA若しくはB又は「電気」のA若しくはBに格付けされている者であること。(5)入札説明書に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承諾が得られていること。4 契約条項を示し、入札説明書の配付を行う場所等(1)場所神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番神奈川県警察本部14階神奈川県情報通信部通信庶務課経理係問合せ先 電話番号045-211-1212Mail [email protected](2)交付方法本公告日から上記4(1)の所在地において交付する。ただし、「電子調達システム」(政府電子調達(GEPS)https://www.p-portal.go.jp/)から入手することもできる。なお、仕様書については、4(1)の所在地等での交付とする。(3)日 時 令和8年9月25日(金)から令和8年10月13日(火)まで(4(1)の所在地で交付を受ける場合は官庁執務時間内、土日祝日を除く。)5 入札に必要な書類及び入札書の提出場所並びに期限(1)提 出 方 法5(2)に示す期限までに「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、4(1)に示す場所に、同期限までに提出しなければならない。(2)日 時 令和8年10月13日(火)16時00分6 開札の場所及び日時(1)場所神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番神奈川県警察本部14階神奈川県情報通信部事務室(2)日 時 令和8年10月14日(水)10時30分7入札保証金 徴収免除8 入札の無効本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。9 契約書等作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。10工事成績評定本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条第1項に規定する工事成績評定案件である。(ただし、契約金額が当部の定める基準額を上回った場合に限る。)工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施した時に成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知する。【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事本件は、電子調達システムにより入開札手続きを行う。ただし、電子調達システムにより難い場合には、書面(紙)による入開札手続きを行うことができるものとする。関東管区警察局神奈川県情報通信部項目及び構成契約担当官等2 工事概要3 競争参加資格4 担当部局5 競争参加資格の確認等6 競争参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明7 入札に必要な書類の提出場所等8 開札日時並びに場所等9 入札方法等10 入札保証金及び契約保証金11 開札12 入札の無効13入札の延期14 落札者の決定方法15 契約書作成の要否等16支払条件17 その他18電子調達システムに関する問合せ先別紙-1 「入札書作成様式」別紙-2 「競争参加資格等報告書」別紙-3 「暴力団排除に関する誓約事項」別紙-4 「契約の保証について」別紙-5 「誓約書」別添工事請負契約書(案)契約担当官等分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長井上 隆一郎2 工事概要(1)工事件名神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事(2)工事内容特記仕様書のとおり(3)工期契約締結日の翌日から令和9年3月26日(工事完成検査の合格を含む。)(4)工事場所特記仕様書のとおり3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)開札時までに、内閣府大臣官房会計課長による令和7・8年度の建設工事競争参加資格 審査において「電気通信」のA若しくはB又は「電気」のA若しくはBの等級に格付けされている者であること。(5)入札説明書に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承諾が得られていること。4 担当部局〒231-8403 神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番関東管区警察局神奈川県情報通信部通信庶務課経理係電話番号:045-211-12125 競争参加資格の確認等本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、資格審査結果通知書の写し及び競争参加資格の確認のために必要な書類(別紙-2)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに提出しない者及び競争参加資格が無いと認められた者は、本競争に参加することができない。契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。また、一旦受領した書類の返却はしない。6 競争参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格が無いと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、書面により説明を求めることが出来る。分任支出負担行為担当官は、説明を求められた時は、説明を求めた者に対し書面により回答する。7 入札に必要な書類の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒231-8403 神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番関東管区警察局神奈川県情報通信部通信庶務課経理係電話番号:045-211-1212(2)入札書及び競争参加資格の確認のために必要な書類(別紙-2)の提出期限令和8年10月13日(火)16時00分本入札に参加を希望する者は、入札書及び競争参加資格の確認のために必要な書類を「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、持参又は郵送の方法により、提出期限までに提出(郵送の場合は必着)しなければならない。(3)質問の提出期限この入札説明書(仕様書及び契約書(案)を含む。)に対して質問がある場合は、次のとおり原則として書面により提出すること。ア提出期限令和8年10月6日(火)16時00分イ提出場所4に同じ(4)入札書の提出方法ア電子調達システムで入札する場合電子調達システムに定める手続きに従うこと。イ書面で入札する場合(ア) 入札書を別紙-1の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年10月14日開札[ 神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事 ]の入札書在中」と記載しなければならない。(イ) 郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年10月14日開札[ 神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事 ]の入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記4宛に入札書の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(ウ) 入札書に「登録番号」を記入する箇所があるので、資格審査結果通知書に記載のある11桁の「登録番号」を必ず記入すること。また、電子くじの3桁の希望する数字を記入すること。ウ入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。エ 第1回目の入札については、工事費内訳を記載すること。(5)代理人による入札ア電子調達システムで入札する場合代理人が電子調達システムで入札する場合は、入札書の提出期限までにシステムで定める委任状の手続きを終了しなければならない。イ書面で入札する場合代理人ではなく本競争に参加する入札者が入札すること。8 開札日時並びに場所(1)日時 令和8年10月14日(水) 10時30分(2)場所神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番関東管区警察局神奈川県情報通信部事務室9 入札方法等(1)入札者は、本工事に要する一切の諸経費を含めた金額を見積もるものとする。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者あるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)開札後落札者は、速やかに入札内訳書を提出しなければならない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 別紙-4のとおり11 開札(1)電子調達システムで入札する場合電子調達システムで入札する入札者又はその代理人は、開札の場所での立会は不要であるが、開札時刻には電子調達システムを操作する端末の前で待機すること。なお、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うので、電子調達システムの再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。当該時刻までに入札書が届かない場合は、入札を辞退したとみなすので注意すること。ただし、再度入札は1回のみとする。再度入札に当たっては、入札が無効となった者の参加は認めない。(2)書面で入札する場合ア 開札は、感染症等の感染拡大防止のため、入札者又はその代理人を立ち会わせず、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。イ入札者又はその代理人は、開札場に入場することはできない。ウ開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その際は、再入札通知書を交付するので、その時刻までに再度の入札を行うこと。ただし、再度入札は1回のみとする。再度入札に当たっては、入札が無効となった者の参加は認めない。12 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等は、無効とする。(2)次の各号の一つに該当する入札書等は、無効とする。ア金額を訂正した入札書等イ 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗末等により意志表示が不明確な入札書等ウ不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合と認められる入札及び疑いのある入札エ同一の入札について、2通以上提出された入札書等オ入札金額と工事費内訳の総額に相違がある場合(3)入札公告により一般競争参加資格 審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有する者と認められることを条件に、あらかじめ入札書等を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有する者と認められなかったときの入札は無効とする。13入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。14 落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、本入札が予算決算及び会計令第84条に該当し当該入札価格が予算決算及び会計令第85条の基準に該当する場合又は当部が別途定めた基準に該当する場合は、落札決定を保留の上、低入札価格に関する調査(以下、「低入札価格調査」という。)を実施するので、低入札価格調査の対象となる者(以下、「調査対象者」という。)は、当該価格により入札した理由、仕様内容の理解等、当該契約の履行体制、履行中であるその他の契約状況、過去における同種契約の履行状況及び経営状況その他当庁が必要と認める事項についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。資料提出に応じない場合又は提出された資料の内容が不十分な場合には説明を求める。資料提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。(2)低入札価格調査の結果、調査対象者が「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものと認められるとき、又は「その者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当である」ものと認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みがあった他の入札者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(3)低入札価格調査の結果については、調査対象者及び他の入札者に通知するものとし、公表の対象とする。(4)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムの不具合などにより、電子くじが実施できない場合は、書面のくじによるものとする。この場合において、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。15 契約書作成の要否等(1)別添工事請負契約書(案)により、契約書を作成するものとする。ただし、予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により契約書の作成を省略できる場合は、落札者は請書を提出するものとする。(2)契約の相手方は、契約締結時において、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者に該当していない旨表明確約するとともに、暴力団排除事項、暴力団排除に関する誓約事項(別紙-3)を確認するものとする。16支払条件検査職員の検査に合格し、適法な請求書を受領した日から40日以内に届出の日本銀行指定金融機関に振り込む。17 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)この一般競争に参加を希望する者は、入札公告、入札説明書及び工事請負契約書(案)を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(3)秘密の保全秘密の保全に関して、別紙-5の誓約書を仕様書の受領時に提出しなければならない。また、入札参加者は、配布された仕様書を入札書等の提出と同時に返却するものとし、その他、仕様書等で得た情報については、開札日に確実に破棄すること。なお、入札を取りやめる場合は、本説明書を含む配布された全ての書類を本入札説明書7(2)までに返却すること。(4)人権尊重の取組入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(5)その他落札者が提出した書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。18電子調達システムに関する問合せ先調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)時間 平日9:00~17:30(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)電子調達システム https://www.geps.go.jp/別紙-1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長殿住 所会 社 名代表者名印登録番号〔 〕令和8年9月25日付けで入札公告のありました神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事1式について、下記のとおり入札公告及び入札説明書を承諾の上入札します。億 千 百 十 万 千 百 十 円金工 事 費 内 訳品 名 数量 単 価 金 額神奈川県警察本部用指令通信装置1式 -整備工事〈内訳〉1直接工事費1式 -うち材料費1式 -うち労務費1式 -2共通仮設費1式 -3現場管理費1式 -うち法定福利費の事業主負担額1式 -うち建退共制度の掛金1式 -4一般管理費等1式 -工事総額うち安全衛生経費1式 -期間契約締結日の翌日から令和9年3月26日電子くじ番号別紙-1入札書記載例入 札 書令和 年 月 日作成日を記載すること分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長殿住 所会 社 名代表者名印登録番号〔 〕資格審査結果通知書の11桁の登録番号を記載すること令和○年○月○日付けで入札公告のありました○○○○○○○工事1 1式について、下記のとおり入札公告及び入札説明書を承諾の上入札します。億 千 百 十 万 千 百 十 円金\○○○○○○金額の頭に\マークを入れること。工 事 費 内 訳品 名 数量 単 価 金 額○○○○○工事(1+2+3+4) 1式 -○○○○○〈内訳〉1直接工事費1式 -○○○○うち材料費1式 -○○○○うち労務費1式 -○○○○2共通仮設費1式 -○○○○3現場管理費1式 -○○○○うち法定福利費の事業主負担額1式 -○○○○うち建退共制度の掛金1式 -○○○○4一般管理費等1式 -○○○○工事総額うち安全衛生経費1式 -○○○○金額は税抜で記載すること電子くじ番号期間契約締結日の翌日から令和○年○月○日任意の番号3桁を記載すること別紙-2 競争参加資格等報告書【件名:神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長殿住 所会 社 名代表者名代表者連絡先事務担当者事務担当者連絡先令和8年9月25日付けで入札公告のありました表記一般競争入札に係る競争参加資格 ついて、別添のとおり報告します。なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること、警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。※添付書類・競争参加資格を証する書類(資格審査結果通知書の写し等)・役員名簿別紙-3暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合には当団体)は、下記事項について入札書等又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴局の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて甲又はその職員の作業を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するために必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。別紙-4契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下(1)から(5)のいずれかの書類を提出しなければならない。(1)契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書〔注〕ア保管金領収証書(保管金取扱店名記載)は、契約保証金の金額と同額の金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。イ保管金領収証書は、歳入歳出外現金出納官吏(官職及び氏名を記載)あてとすること。ウ請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。エ請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。(2)契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書〔注〕ア政府保管有価証券払込済通知書(保管有価証券取扱店名記載)は、契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。イ政府保管有価証券払込済通知書は、政府保管有価証券取扱主任官(官職及び氏名を記載)あてとすること。ウ請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。エ請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。(3)債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第1 9 5号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1 8 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。イ保証書は、契約担当官等(官職及び氏名を記載)あてとすること。ウ保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。エ保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ保証期間は、工期を含むものとすること。キ保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとする。ク請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ケ請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。コ請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。(4)債務の履行を保証する公共工事履行保証証券〔注〕ア公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。イ公共工事履行保証証券は、契約担当官等(官職及び氏名を記載)あてとすること。ウ証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。オ保証期間は、工期を含むものとすること。カ請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。キ請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(5)債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。イ履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ウ保証証券は、契約担当官等(官職及び氏名を記載)あてとすること。エ証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ保険期間は、工期を含むものとする。キ請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ク請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。別紙-5分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長殿秘密の保全に関する誓約書貴部において進めておられる「神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事」の競争参加にあたり、秘密に属する文書、貸与された資料、仕様書及び警察関係者の会話内容等全ての資料について、別紙「秘密保全条項」を厳守するとともに、秘密が紛失、漏洩、窃取されないよう万全を期すこと並びに当社従業員及び作業従事者の故意又は過失により秘密が漏洩等した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。令和 年 月 日会社名職 位氏 名連絡先事務担当者事務担当者連絡先別紙-5別紙秘密保全条項(一般義務)第1条 受注者(以下「乙」という。)は、本業務に係る秘密の保全に関しては、この秘密保全条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなければならない。2乙は、乙の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。(下請負)第2条前条の規定は、乙の下請負者について準用する。(交付)第3条 発注者(以下「甲」という。)は、秘密に属する仕様書、図面、現場説明書等又は物件を乙に交付するときは、秘密であることを明記するものとする。(特定資料)第4条 乙は、主たる契約の仕様書、図面、現場説明書等のうち、秘密の指定のある仕様書、図面、現場説明書等(電磁的記録を含む。以下「特定資料」という。)を本業務に関係のない者に供覧し、又は漏洩してはならない。2本業務に関係のある者に対しても、必要な限度を超えて特定資料を供覧し、又は漏洩してはならない。(特定物件)第5条 乙は、秘密区分の指定のある物件(以下「特定物件」という。)について、その保管中取扱いの慎重を期し、本業務に関係のない者に供覧してはならない。2本業務に関係ある者に対しても、必要な限度を超えて特定物件を供覧してはならない。(特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)第6条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し又は特定物件の見取図等の製作若しくは写真撮影をしようとするときは、あらかじめ甲の許可を受けるものとする。(実施報告)第7条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の規定により特定物件の見取図等の製作若しくは写真撮影したときは、速やかにその旨を甲に書面により報告するものとする。(標記の表示)第8条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したときは、甲の指示により、これらに秘密の表示、管理番号等の標記を表示するものとする。(立入禁止)第9条 乙は、本業務に関係のない者を、みだりに作業現場、倉庫等の施設に立ち入らせ、又はこれらの付近をうろつかせてはならない。2本業務に関係のある者に対しても、必要な限度を超えて前項の施設に立ち入らせてはならない。(特定資料の返納等)第10条 乙は、特定資料及び特定物件を契約終了後、直ちに甲に返納し、提出し、又は廃棄しなければならない。2前項において、甲から承認を受けた場合は、契約終了後の保管期間を延長できるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。(検査)第11条甲又は甲の代理人は、必要があると認めたときは、秘密の保全の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。2前項の規定は、乙の下請負者について準用する。(事故発生時の措置)第12条 乙は、秘密の漏洩、特定資料若しくは特定物件の紛失又は破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはその恐れがあるときは、適切な措置をとるとともにその詳細を、速やかに甲に報告しなければならない。【取得文書: 03_contract-draft__契約書(案).pdf】工 事 請 負 契 約 書(案)一工事名神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事二工事場所神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番神奈川県警察本部三工期自契約締結日の翌日至 令和9年3月26日四工事を施工しない日及び工事を施工しない時間帯仕様書のとおり五請負代金額 ¥.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥.-)六契約保証金 本契約書第4条の規定のとおり七調停人選任しない八建設発生土の搬出先等なし九解体工事に要する費用等なし十住宅建設瑕疵担保責任保険加入しない十一前金払本契約書第35条の規定のとおり十二 部 分 払 しない上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日発注者神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長井上 隆一郎受 注 者(総則)第1条発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。2発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号) 第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号) 第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。3内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(適正な労務費の確保等)第3条の2発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。以下同じ。)を踏まえた適正な労務費であることを確認する。2発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければならない。3受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。一適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。二労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者に支払うものとすること。4発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。一 前項第1号の支払に関する書面二 前項第2号の支払に関する書面5受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。(契約の保証)第4条受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一契約保証金の納付二契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証四この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第53条第三項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。第7条の2受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10条受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一現場代理人二主任技術者(建設業法第26条第3項に該当する工事の場合は専任とする。)三監理技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合とする。ただし、同法同条第3項に該当する工事の場合は専任とする。)四監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)五専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二設計図書に誤謬又は脱漏があること。三設計図書の表示が明確でないこと。四工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23条発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第57条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第58条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(請負代金額の変更方法等)第25条請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第57条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第58条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。4この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。9発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第57条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第58条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(臨機の措置)第27条受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを関東管区警察局総務監察部長(以下「支出官」という。)に請求することができる。2支出官は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを支出官に請求することができる。2受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3支出官は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。5受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。6前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。7発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における国の債権管理に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3受注者は、第一項又は第二項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金額の100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分引渡し)第38条工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(債務負担行為に係る契約の特則)第39条債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、契約書記載のとおりとする。2支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、契約書記載のとおりとする。3発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第40条債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。2前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第4項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。3第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。(第三者による代理受領)第41条受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2支出官は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第42条受注者は、支出官が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第43条発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第44条発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第46条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第45条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。五正当な理由なく、第43条第1項の履行の追完がなされないとき。六前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。五受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第48条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第45条各号又は第46条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。2受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。一請負代金債権(前払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)二工事完成債務三契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権五その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(受注者の催告による解除権)第49条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第50条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。2受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第52条発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3第1項の場合において、第35条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条又は第46条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における国の債権管理に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第44条、第49条又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45条、第46条又は次条3項の規定によるときは発注者が定め、第44条、第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第53条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一工期内に工事を完成することができないとき。二この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第45条又は第46条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第45条又は第46条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における国の債権管理に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額を請求することができるものとする。6第2項の場合(第46条第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第53条の2受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令がすべて確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、違約金に対して契約日における国の債権管理に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じた額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(賠償金等の徴収)第53条の3受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで契約日における国の債権管理に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じた額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における国の債権管理に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じた額で計算した額の延滞金を徴収する。(受注者の損害賠償請求等)第54条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第55条発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。10引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第56条受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(あっせん又は調停)第57条この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が、不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第58条発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第59条この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補則)第60条この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。〔別添〕仲 裁 合 意 書工事名神奈川県警察本部用指令通信装置整備工事工事場所神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番神奈川県警察本部令和年月日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名神奈川県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者神奈川県横浜市中区海岸通二丁目四番分任支出負担行為担当官関東管区警察局神奈川県情報通信部長井上 隆一郎受注者〔裏面〕仲裁合意書について(一)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(二)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
技術的な着眼点
- 通信・ネットワーク基盤に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- 通信・ネットワーク部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。