技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月28日
- 入札書受領期限: 2026年11月24日 16時00分
- 調達機関: 総務省
- 案件分野: 政府情報システム / ソフトウェア
- 技術カテゴリ: 政府情報システム、ソフトウェア、サイバーセキュリティ、運用、保守
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、公共システム事業部、サイバーセキュリティ部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、総務省が公告した「労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負」に関する公開調達情報です。政府情報システム / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書.pdf】労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負入 札 説 明書(最低価格落札方式)本件は、「電子調達システム」により入札及び契約を行う。ただし、やむを得ない理由により、電子調達システムによりがたい場合には、理由書を提出し、承認を得た場合に限り、紙による応札、入開札及び契約手続によることができるものとする。令和8年9月28日支出負担行為担当官総務省統計局長目 次支出負担行為担当官の官職及び氏名2 調達内容3競争参加者に必要な資格に関する事項4 入札説明会の開催5入札及び契約手続において使用する言語及び通貨6 入札保証金及び契約保証金7履行証明書等の作成等8入札方法9 入札の無効10入札の延期等11 開札12 落札者の決定方法13 契約書作成の要否及び契約条項14 その他15 問い合わせ先別記様式第1号 入札書別記様式第2号 委任状別記様式第3号履行証明書別添業務履行体制等報告書別記様式第4号 理由書別記様式第5号応札辞退書別記様式第6号 契約書(案)別記様式第7号下見積書別紙 仕様書入札説明書の概要【電子調達システムで入札に参加する場合】件名:労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負1調達日程等項目 日時 場所令和8年10月9日総務省第二庁舎1階105号室① 入札説明会14時00分 (東京都新宿区若松町19番1号)令和8年12月8日② 開札(※) 同上14時00分※再度入札に備え、開札時間には必ず開札状況を確認していること。2 提出書類等項目様式提出期限提出場所様式第7号①下見積書[電子メールにて提出]②入札書 -令和8年(内訳書も格納) (入札書提出画面にて入力)11月24日電子調達システム令和7・8・9年度③総務省競争参加16時00分資格審査結果通知書資格(全省庁統一資格)写し④履行証明書様式第3号及び別添※ 提出書類は、電子調達システムのマニュアルを参照の上、提出すること。また、履行証明書については、入札説明書の注意書きを熟読の上、作成すること。3 その他(1)落札者の決定方法 最低価格(2)契約方式総価契約(3)留意事項詳細については、入札説明書、調達仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。入札説明書の概要【紙で入札に参加する場合】件名:労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負1調達日程等項目 日時 場所令和8年10月9日総務省第二庁舎1階105号室① 入札説明会14時00分 (東京都新宿区若松町19番1号)令和8年12月8日② 開札(※) 同上14時00分※ 紙による入札の場合は、開札に立ち会うことを原則とするが、立ち会わない場合は、事前に連絡をすること。2 提出書類等項目様式提出期限提出場所様式第7号①下見積書[電子メールにて提出]②理由書 様式第4号総務省第二庁舎③入札書 様式第1号7階701号室令和8年(内訳書含む) (長3封筒に入れ、封緘すること) 統計局総務課11月24日④委任状 様式第2号支出負担行為係16時00分(東京都新宿区令和7・8・9年度⑤総務省競争参加若松町19番1号)資格審査結果通知書資格(全省庁統一資格)写し⑥履行証明書様式第3号及び別添※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。※2入札関係書類の提出に当たり、真正性の確認のため、本人確認情報(氏名、住所等及びその根拠資料としての運転免許証の写し等)を求める場合がある。3 その他(1)落札者の決定方法 最低価格(2)契約方式総価契約(3)留意事項詳細については、入札説明書、調達仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。入 札 説 明書支出負担行為担当官の官職及び氏名支出負担行為担当官 総務省統計局長永島勝利(2)所属する部局総務省統計局(3)所在地 〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号2 調達内容(1)調達件名労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負 (2) 内容仕様書のとおり(別紙 参照)(3)契約期間 契約締結日から令和9年12月31日まで(4)納入期限 仕様書のとおり(別紙 参照)(5)納入場所 仕様書のとおり(別紙 参照)3競争参加者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。具体的には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年以内で定められた期間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、競争に参加する資格を有しない。ア契約の履行に当たり、故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。イ公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。ウ落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。エ監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。オ正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。カ契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づいて過大な額で行ったとき。キ前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。(3)令和7・8・9年度総務省競争参加資格 (全省庁統一資格)の「役務の提供等」の情報処理又はソフトウエア開発において、A、B又はCの等級に格付けされ、関東・甲信越地区の競争参加資格を有するものであること。(4)履行証明書等(後記7「履行証明書等の作成等」を参照)によって、当該業務の履行が可能であると支出負担行為担当官が判断した者であること。(5)総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。(6)次の各号に掲げる暴力団排除対象者に該当しない者ア契約の相手方として不適当な者(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。イ契約の相手方として不適当な行為を行う者(ア) 暴力的な要求行為を行う者。(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(オ) その他前各号に準ずる行為を行う者。(7)上記の暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。(8)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めること。※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf(注)上記(1)~(3)、(5)及び(6)の各要件に係る競争参加資格の有無についての判断基準日は、開札日時点とする。4 入札説明会の開催出席希望者は、入札件名、会社名、出席予定者を入札説明会の前日までに後記15(2)宛てに電子メールにて必ず連絡すること。なお、1社当たりの出席者数を制限することがある。(1)日 時 令和8年10月9日14時00分(2)場所総務省第二庁舎1階105号室5入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。6 入札保証金及び契約保証金免除7履行証明書等の作成等(1)入札者は、別記様式第3号に基づく履行証明書を作成しなければならない。支出負担行為担当官は、提出された履行証明書を本入札の実施以外に使用することはない。(3)履行証明書の作成に要する費用は、全て入札者の負担とする。(4)履行証明書の提出方法ア履行証明書は、別記様式第3号により作成し、原則、電子調達システムにより提出すること。なお、電子調達システムを介して提出する場合は、システムで定める手続に従い、提出期限までに履行証明書等を提出しなければならない。イやむを得ない理由により、直接提出する場合は、封筒に入れた上で封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和8年12月8日14時00分 開札(労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負)の履行証明書在中」と記載した上で提出期限までに履行証明書等を提出しなければならない。ウ 郵便(書留郵便に限る。令和8年11月24日16時00分までに必着のこと。)により提出する場合は、履行証明書等を中封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記載し、下記(6)に示す場所宛てに提出期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。(5)履行証明書等の提出期限令和8年11月24日16時00分(6)履行証明書等の提出場所 〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号総務省第二庁舎7階総務省統計局総務課支出負担行為係 (部屋番号701)8入札方法(1)入札金額は、総価を記入すること。(2)入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札書の提出後は、これらの不明を理由として異議を申立てることはできない。(3)入札参加者の入札金額は、納入物品の価格の他、保険料及び関税等指定する作業場所で引き渡すまでに要する一切の経費を含むものとする(入札金額は、下見積書の金額を超えないこと。)。また、官給する物品がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)入札書の提出方法入札者は、原則、電子調達システムにより入札書を提出すること。ア電子入札システムによる入札においては、システムで定める手続に従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。イ紙による入札の場合は、別記様式第1号により作成した入札書を封筒に入れ、提出しなければならない。ウ紙による入札の場合において、直接提出する場合は、封筒に入れた上で封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和8年12月8日14時00分 開札(労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負)の入札書在中」と記載しなければならない。なお、開札に立ち会わない場合は、再度入札を想定し、カと同様に、複数回(最低3回程度)の入札書を必要事項明記の上、提出すること。エ入札書には、必ず一般競争参加資格の10桁の業者コードを記入すること。オ電子調達システム又は紙により入札書を提出する際には、内訳書を作成の上、入札書とあわせて提出すること。内訳書の様式は適宜とし、記載内容は、数量、単価及び金額等を明らかにすること。なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいて内訳書を補正しなければならない。カ紙による入札の場合において、郵便(書留郵便に限る。令和8年11月24日16時00分までに必着のこと。)により提出する場合も、直接提出する場合と同様の記載を封筒に施し、提出すること。なお、開札に立ち会わない場合のみ、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、これらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに下記(9)に示す場所宛てに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。キ入札者は、提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。ク入札者は、入札書の提出をもって前記3(6)ア及びイに規定する暴力団排除対象者に該当しないこと及び前記3(7)並びに前記3(8)の規定を誓約し、かつ当省の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表。)を提出することとし、当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。加えて、提出した書類等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。(6)代理人による入札ア代理人が電子調達システムにより入札する場合には、入札書の提出日時までに電子調達システムで定める委任状の手続を終了していなければならない。イ代理人が紙により入札する場合には、委任状を別記様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。ウ入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(7)資格決定通知書入札者は前記3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時までに提出しなければならない。(8)入札書等の提出期限令和8年11月24日16時00分(9)入札書等の提出場所前記7(6)に同じ(10)入札に関する注意事項ア入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。イ入札者は、入札に当たって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。ウ入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。エ公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。オ入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告及び前記3(「競争参加者に必要な資格に関する事項」を参照)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(2)入札書提出期限までに電子調達システムにより提出されない入札書、又は紙による入札の場合で、前記8(9)に示す場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が支出負担行為担当官等にある場合を除く。)(3)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(4)金額を訂正した入札書(5)誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書(6)明らかに連合によると認められる入札書(7)明らかに錯誤と認められる入札書(8)同一の入札について、2通以上提出された入札書(9)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10)入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書(11)履行証明書等に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書(12)入札書が郵便で差し出された場合において、前記8(5)カに定める記載のない入札書(13)入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書(14)各種法令を遵守していない場合10入札の延期等(1)電子入札による開札を行う場合、開札時に停電、システム障害等やむを得ない事情による障害が発生した場合は、入開札の執行を延期することがある。(2)入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。11 開札 (1) 開札の日時及び場所令和8年12月8日14時00分 総務省第二庁舎1階105号室(2)開札ア電子調達システムにより入札する場合は、入札者又はその代理人は、開始時刻には端末の前で待機すること。(また、開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、電子調達システムの再入札通知書に示す時刻までに再度入札を行う。)イ紙により入札に参加する場合は、原則、入札者又はその代理人を立ち会わせて開札を行うが、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ウ入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。エ入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札事務関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。オ入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。カ開札場では、みだりに私語を発してはならない。(3)再度入札ア開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。(入札書は、複数枚用意しておくこと。)イ再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申立てはできない。12 落札者の決定方法(1)本入札説明書における要求要件を全て満たし、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(3)ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、当該基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留し、予算決算及び会計令第86条第1項の規定に基づく調査を行うので、当該調査に協力しなければならない。当該調査において、次に掲げる書類等を支出負担行為担当官が別に指定する提出期限までに提出を求めるので、協力すること。また、当該書類等の提出に応じない場合又は不十分な場合には説明を求めるので協力すること。なお、当該書類等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には、上記(2)の「当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。ア当該価格により入札した理由を記載した文書(下記イ以外に価格の決定に反映された事項があれば、詳細に経緯・判断等を記述)イ入札価格の内訳書(根拠、参考資料等すべてを詳細かつ明確に記述)ウ当該契約の履行・品質管理体制及び従事する要員の状況を記載した文書(仕様書を反映させた履行証明書に加え、上記イとの適正根拠)エ当該契約期間 中における他の契約請負状況を記載した文書(当該工場の類似業務の件名、履行・品質管理体制及び従事する要員の状況を含む。)オ手持ち機械その他固定資産の状況を記載した文書(当該業務に使用する機器等)カ経営内容が分かる書類(納税証明書(納税証明書その3及びその4)、登記簿謄本、決算報告書等(過去3年分・写し可))なお、上記調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある。(4)上記(1)の場合において落札者となるべき者が2人以上あるときは、予算決算及び会計令第83条第1項の規定に基づき、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。(5)上記(4)の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、予算決算及び会計令第83条第2項の規定に基づき、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。(6)落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、支出負担行為担当官が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。ア落札者が、支出負担行為担当官から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。イ 前記8(5)オの規定により内訳金額の補正をしないとき。13 契約書作成の要否及び契約条項(1)契約書は、原則、電子調達システムで定める手続に従い、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。(2)紙による契約書の作成の場合は、本入札説明書に添付する別記様式第6号契約書(案)に基づく契約書を作成するものとする。(3)紙による契約書の作成の場合において、印紙税法第二条別表第一の課税物件の欄に掲げる文書に該当する場合は、印紙税法により印紙税を課すこととなるため、留意すること。(4)契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。14 その他(1)契約に要する費用は、全て落札者の負担とする。(2)入札参加者は、入札説明書、仕様書及び契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。(3)契約代金の支払方法及び支払場所銀行振込による届出日本銀行指定金融機関口座(4)入札参加予定者は、下見積書(概算見積)を別記様式第7号により作成し、令和8年11月24日16時00分までに後記15(2)に示す宛先に電子メールで提出すること。なお、提出した下見積書について説明を求めたときは、これに応じなければならない。(5)電子調達システムを利用して入札に参加しない場合は、理由書を別記様式第4号により作成し、入札書提出時に提出すること。(6)入札書提出以降の応札取り消しは原則認めない。やむを得ず応札できなくなった場合は、事前に後記15(2)に連絡した上で、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合は別記様式第5号の応札辞退書を作成し、速やかに後記15(2)に示す宛先に電子メールで提出すること。(7)政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立て本契約について、WTO政府調達協定及び政府調達に関して適用されることとなる規程の規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情を申立てることができる。詳細については、下記ホームページのとおり。なお、本契約に関し政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立てが受理されたときは、契約の締結に係る手続又は契約執行を停止することとなる場合がある。また、調達の適正化の確認のため、契約の締結に係る手続が10日程度要する場合がある。【政府調達に関する苦情の処理手続について】政府調達苦情検討委員会事務局(内閣府政府調達苦情処理対策室)ホームページ http://www5.cao.go.jp/access/japan/chans_main_j.html15 問い合わせ先本件に関する問い合わせの受付期間については、入札書等の提出期限の前日までとする。問い合わせを行う際は、必ず書面等(電子メール可)で行うこと。なお、書面を直接持参する以外は、担当係へ必ず電話で確認すること。(1)仕様書に関する問い合わせ先総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室オンライン調査係吉田電 話03-5273-1052E-mail l-online_atmark_soumu.go.jp※送信時には「_atmark_」を「@」に置換のこと(2)契約手続に関する問い合わせ先総務省統計局総務課支出負担行為係長堀部支出負担行為係原電 話03-5273-1122E-mail g-futankoui_atmark_soumu.go.jp※送信時には「_atmark_」を「@」に置換のこと(3)電子調達システムに関する問い合わせ先等電 話0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を利用の場合)※平日9時00分~17時30分まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)HPアドレス https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/以 上(別記様式第1号 入札書)(業者コード)入 札書十億 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(総価) 金※金額の左端は¥で締めること。※金額は税抜きを記載すること。件名労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負上記について、入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、入札します。また、この入札書は原本であり、記載内容に一切虚偽がないことを誓約します。令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)支出負担行為担当官総 務 省 統 計 局 長 永島 勝利 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名)<注意>1提出年月日は、必ず記入のこと。2金額は総価を記載すること。3金額の訂正は、認めない。4 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。5 ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。6代表者印等の押印は不要とする。7用紙の大きさは、A列4(縦)とする。(別記様式第2号 委任状)委 任状令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)支出負担行為担当官総 務 省 統 計 局 長 永島 勝利 殿住 所商号又は名称代表者氏名私は、(代理人氏名)を代理人と定め、支出負担行為担当官 総務省統計局長の発注する「労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負」に関し、下記の権限を委任します。また、この委任状は原本であり、記載内容に一切虚偽がないことを誓約します。記入札及び見積りに関する一切の権限<注意>1提出年月日は、必ず記入のこと。2用紙の大きさは、A列4(縦)とする。3代表者印等の押印は不要とする。(別記様式第3号履行証明書)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)履 行 証 明書支出負担行為担当官総 務 省 統 計 局 長 永島 勝利 殿住 所商号又は名称代表者氏名入札説明書の7(1)について、下記のとおり証明します。記履行期間 中に、「労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負」の仕様書における要件等をすべて満たした業務の提供が可能であることを証明いたします。なお、本業務の業務履行体制等報告書については、別添のとおりです。<注意>1提出年月日は、必ず記入のこと。2用紙の大きさは、A列4(縦)とする。3代表者印等の押印は不要とする。別添業務履行体制等報告書調達仕様書に記載の「応札要件」に基づき、以下のとおり証明いたします。(件名等) 労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負(日 付)令和 年 月 日(業者名)所在地会社名代表者役職及び氏名本件に関する電話 ( )問い合わせ先 担当者名項 応 札 者の条件合否合否判定の拠となる事由・提出資料1総務省におけるデジタル統括アドバイ左記要件を満たすことを示す資料をザー等が現に属する又は過去2年間に属添付すること。していた事業者及びその関連事業者でないこと。また、総務省におけるデジタル統括アドバイザー等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門(辞職後の期間が2年に満たない場合に限る。)でないこと。2本業務を実施する組織・部門が、公益左記要件を満たすことを示す証明書財団法人日本適合性認定協会若しくは海を添付すること。外の認定機関により認定された審査登録機関により、品質管理体制について「ISO9001:2015」の認証を受けていること。3本業務を実施する組織・部門が、一般 同上財団法人日本情報経済社会推進協会による ISMS 適合性評価制度の認証を受けているか、又はISO/IEC27001の認証を受けていること。4本件業務を実施する組織・部門が、プ 同上ライバシーマーク付与認定を受けていること。5遂行責任者は、経済産業省の情報処理左記要件を満たすことを示す証明書技術者試験のプロジェクトマネージャ試又は当該資格保有者等と同等の能力を験(PM)の合格者又はプロジェクトマ有することの根拠資料を添付するこネジメント協会(PMI)のプロジェクと。トマネジメント・プロフェッショナル(PMP)の資格保有者であること。6遂行責任者は、応札時に本システムと左記要件を満たすことを示す資料同等規模(同等規模の目安として、ソー (業務等の実施時期、当該業務の具体スコードの行数が100KLOC以上である的内容等を時系列に整理、明示したもことを基準とする。)のシステムにおけるの。)を添付すること。運用・保守の遂行責任者としての経験を有すること。7運用・保守責任者は、経済産業省の情左記要件を満たすことを示す証明書報処理技術者試験のプロジェクトマネー又は当該資格保有者等と同等の能力をジャ試験(PM)の合格者又はプロジェ有することの根拠資料を添付するこクトマネジメント協会(PMI)のプロ と。ジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)の資格保有者であること。8運用・保守チームの担当者には、音声左記要件を満たすことを示す証明書自動応答機能を実装するシステムの設又は履歴書(実務経験、業務等の実施時計・開発又は改修経験を有する者を1名 期、実施相手先(契約先)、当該業務の以上含むこと。 具体的内容、当該業務における作業者のポジション、作業者が実際に携わった業務内容等を時系列に整理・明示したもの。)を書面にて明らかにすること。9作業実施者は、Webアプリケーション同上の開発又は改修実績を有し、かつ本業務の実施に必要な次の知識・スキル及び十分な経験を有するものであること。・HTML5・JavaScript・Java SE 8以上・CSS3・XML、VXML10日本語を母国語としないプロジェクト左記要件を満たすことを示す証明書構成員で主管課の職員とコミュニケーシを添付すること。ョンを行う者は、日本語能力試験(JLPT)NI レベル(旧1級)又は BJT ビジネス日本語能力テスト J1+レベルを取得していること。11本業務を担当する者の責任及び命令系左記要件を示す資料(図表等)を添付統に係る体制図(役職名、国籍、 人数、 すること。命令系統が分かるもの。)を提出すること。12応札前に主管課が指示する場所におい左記要件を満たすことを示す、記名て、事前に連絡を行った上で必要な資料済みの「誓約書」(「別添4既存資産閲を閲覧し、本業務に係るシステムの詳細覧等要領」付録)を含む資料を添付する等について把握すること。 こと。注…「合否」欄については、主管課において記入する。(別記様式第4号 理由書)令和 年 月 日支出負担行為担当官総 務 省 統 計 局 長 永島 勝利 殿商号又は名称代表者氏名理由書弊社は、下記の調達案件について、電子調達システムを利用せず、紙により応札することとします。なお、理由は下記のとおりです。記1調達案件(1)調達件名:労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負(2)開札年月日:令和8年12月8日2応札手続(1)電子入札での応札が出来ない理由(複数選択可)□ 電子調達システムの推奨環境に適用しないため□ 電子証明書を取得していないため□ その他( )(2)電子入札利用手続の利用開始に向けた対応状況(3)電子調達システム利用可能目途【記入例】(別記様式第4号 理由書)令和 年 月 日支出負担行為担当官総 務 省 統 計 局 長 永島 勝利 殿商号又は名称代表者氏名理由書弊社は、下記の調達案件について、電子調達システムを利用せず、紙により応札することとします。なお、理由は下記のとおりです。記1調達案件(1)調達件名:労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負(2)開札年月日:令和8年12月8日2応札手続(1)電子入札での応札が出来ない理由(複数選択可)☑ 電子調達システムの推奨環境に適用しないため☑ 電子証明書を取得していないため□ その他( )(2)電子入札利用手続の利用開始に向けた対応状況(記入例)・ソフトウェア(OS)が電子調達システムの推奨環境に適応しないが、適応するPCを手配中である。・電子調達システム対応認証局に電子証明書の取得手続中である。(3)電子調達システム利用可能目途(記入例)・電子調達システムの推奨環境に適応するPCの手配完了次第(令和●年●月)・電子証明書の取得次第(令和●年●月)(別記様式第5号応札辞退書)令和 年 月 日支出負担行為担当官総 務 省 統 計 局 長 永島 勝利 殿商号又は名称代表者氏名応札辞退書件名労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負上記の入札案件について、以下の理由により応札を辞退します。理 由なるべく詳細に記載してください【別記様式第6号 契約書(案)】令和8年度請 負 契 約 書請負契約名労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負契約金額円也(うち消費税及び地方消費税額円)上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 総務省統計局長永島勝利を甲とし、〔落札者〕 を乙として後述の条項により契約する。この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。令和 年 月 日甲東京都新宿区若松町19番1号支出負担行為担当官総務省統計局長永島勝利乙 請負者 住 所法 人 名代表者氏名第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した履行証明書並びにその他の書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める請負を納入期限までに完了し、仕様書に定める成果物(以下「成果物」という。)を甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 契約(請負)期間、納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。(1)契約期間 契約締結日から令和9年12月31日まで(2)納入期限 仕様書のとおり(3)納入場所 仕様書のとおり2乙は前項の条件のとおり成果物を納入することとする。(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。(2)丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。2乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。3乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく請負業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合には、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。第2章契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合には、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。2甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。3乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。5監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(履行完了の届出)第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。(検査)第11条甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指示する場所で検査を行うことができる。3甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に、乙に検査結果の通知をしないときは、合格したものとみなす。4乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。7甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合において、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(所有権の移転)第12条この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が成果物を受領したときに乙から甲に移転するものとする。2前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は、乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。(代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。なお、請求額については別紙「支払金額内訳書」に基づく当該期間の業務代金の支払を甲に請求するものとする。2甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3甲が第11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第15条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は、原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。2乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合には、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限 遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に前条第1項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。4甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。2成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。3甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。4前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。5甲が履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第15条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。6甲が第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。7甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。8甲は、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。9第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。10甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から1年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。11第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。12第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。13履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第19条甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙が納入期限 (第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。(2)第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。(3)第17条第6項に該当するとき。(4)前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(6)乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(7)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。2甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(著作権の譲渡等)第23条 乙は、成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を、甲に無償で譲渡するものとする。2甲は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。3乙は、本業務で生じた成果物について、甲及び甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。4前3項の規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。(知的財産権等)第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。2甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。3前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲が乙に対し損害賠償請求することを妨げない。4第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。(支払代金の相殺)第25条この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第5章暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が第26条及び前条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が第26条及び前条の規定に基づく解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第29条 甲は、第26条から前条までの規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第26条から前条までの規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第6章談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5)乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の5に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第7章守秘義務等(守秘義務)第32条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本請負契約の履行に際し知得する一切の情報については、適切に管理し、請負期間中はもとより、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。(1)開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3)開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報(4)開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報(5)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報(6)甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(7)第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)2前項の有効期間は、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。3乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、若しくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。4乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失、毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置等を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。5第6条に基づき委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。(個人情報の取り扱い)第33条甲は乙に対し、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。2乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。(1)個人情報を入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。(2)請負業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。(3)紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。(4)個人情報の返却に当たっては、書面をもってこれを確認するものとする。(5)不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。(6)漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、請負業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。3甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。4第6条に基づき請負業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は再委託者に対し、第2項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら前項の措置を実施することとする。再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。5開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。第8章 雑則(調査)第34条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲が指定する者に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2乙は、前項及び第32条第4項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第35条甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(裁判所管轄)第36条この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第37条甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。(1)各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第32条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項(2)各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第32条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項(別紙)支払金額内訳書消費税及び年度 金額(税抜) 支払金額(税込)地方消費税額令和8年度分※「支払金額内訳書」は、落札者の入札内訳に基づき作成するものと令和9年度分 するが、各年度における予算額の範囲内で支払額の調整を行うことがある。合計(仕様書添付)(別記様式第7号下見積書)令和 年 月 日下見積書(概算見積書)総務省統計局御中住 所会 社 名代表者名金0円担当者名連 絡 先 ( )件名労働力調査オンライン調査システム運用・保守業務の請負(内訳)1プロジェクト管理に係る業務①○○人件費 人日 × 円 = 0円②○○人件費 人日 × 円 = 0円2運用業務①○○人件費 人日 × 円 = 0円②○○人件費 人日 × 円 = 0円3保守業務①○○人件費 人日 × 円 = 0円②○○人件費 人日 × 円 = 0円4引継ぎ①○○人件費 人日 × 円 = 0円②○○人件費 人日 × 円 = 0円5納入成果物の作成・○○○人件費 人日 × 円 = 0円・○○○人件費 人日 × 円 = 0円小計0円消費税(10%) 0円合計0円※朱書き箇所は適宜入力及び削除を行ってください。※人件費単価については、可能な限り技術者等の職種〔PM、SE、PG等〕を明記し、単価証明書等を下見積書とあわせてご提出てください。※人件費以外の費用については、適宜入力を行い内訳(数量、期間、単価等)を明記してください。【取得文書: specifications__調達仕様書.pdf】労働⼒調査オンライン調査システム運⽤・保守業務の請負調達仕様書総務省統計局統計調査部国勢統計課労働⼒⼈⼝統計室⽬ 次1調達案件の概要 ····················································································· 1(1)調達件名 ·························································································· 1(2)調達の背景 ························································································ 1(3)調達の⽬的及び調達に期待する効果 ··························································· 1(4)業務・情報システムの概要 ········································································ 1(5)契約期間 ·························································································· 3(6)作業スケジュール ··················································································· 32調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の⽅式等 ······································ 3(1)調達範囲 ·························································································· 3(2)調達案件の⼀覧 ·················································································· 3(3)調達案件間の⼊札制限 ·········································································· 43情報システムに求める要件 ·········································································· 44作業の実施内容 ····················································································· 4(1)プロジェクト管理に係る業務 ······································································· 4(2)運⽤業務 ·························································································· 5(3)保守業務 ·························································································· 5(4)引継ぎ ······························································································ 6(5)成果物の範囲、納品期⽇等 ····································································· 6(6)情報資産管理標準シートの提出等 ····························································· 75作業の実施体制・⽅法に関する事項 ······························································ 9(1)作業実施体制 ····················································································· 9(2)作業要員に求める資格等の要件 ······························································ 10(3)作業場所 ························································································ 11(4)作業の管理に関する要領 ······································································ 116作業の実施に当たっての遵守事項 ································································ 11(1)機密保持、資料の取扱い ······································································ 11(2)遵守する法令等 ················································································· 127成果物の取扱いに関する事項 ···································································· 13(1)著作権の譲渡等 ················································································ 13(2)知的財産権等 ··················································································· 138 ⼊札参加資格に関する事項 ······································································ 14(1)⼊札参加資格・要件 ··········································································· 14(2)⼊札制限 ························································································ 149再委託に関する事項 ··············································································· 15(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ·············································· 15(2)承認⼿続 ························································································ 15(3)再委託先の契約違反等 ········································································ 1510 その他特記事項 ················································································· 15(1)宣伝⾏為の禁⽌ ················································································ 15(2)事件・事故の措置 ··············································································· 16(3)契約満了時の情報の措置 ····································································· 16(4)監督及び検査 ··················································································· 16(5)調査 ······························································································ 17(6)その他 ···························································································· 1711既存資産閲覧等要領 ·········································································· 1712附属⽂書 ························································································ 171調達案件の概要(1)調達件名労働⼒調査オンライン調査システム運⽤・保守業務の請負(2)調達の背景労働⼒調査は、我が国の就業・不就業の状況を把握するため、⼀定の統計上の抽出⽅法に基づき選定された全国約4万世帯を対象に毎⽉調査しており、この調査から明らかになる完全失業率等の結果は、景気判断や雇⽤対策等の基礎資料として利⽤されている。「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6⽉2⽇閣議決定)において、オンライン調査の導⼊早期化及び利⽤率の向上、これらを促進するための調査システムの利便性向上等が求められている。また、オンライン調査は、報告者の負担軽減・利便性の向上を図るとともに、調査票の回収率・記⼊率の向上を通じた正確性の確保への寄与及び統計調査業務の効率化を実現するための有効な⼿段とされ、労働⼒調査においても令和元年度からオンライン調査を導⼊している。総務省統計局統計調査部国勢統計課労働⼒⼈⼝統計室(以下、「主管課」という。)では、オンライン調査を実施するに当たって、総務省統計局職員、都道府県職員及び調査員間での情報の共有や、円滑な調査事務の実施を補助するため、令和元年より労働⼒調査オンライン調査システム(以下、「本システム」という。)を運⽤している。本システムの安定的な運⽤のため、令和4年度に「労働⼒調査オンライン調査システム運⽤・保守業務の請負」(以下、「現⾏運⽤・保守業務」という。)を締結したが、当該契約期間は令和8年12 ⽉で終了するため、令和10年1⽉に稼働予定の第3期労働⼒調査オンライン調査システム(以下、「次期システム」という。)に移⾏するまでの期間、運⽤・保守業務を延⻑する必要がある。(3)調達の⽬的及び調達に期待する効果労働⼒調査の結果は、上述のとおり、景気判断や雇⽤対策等の基礎資料となる重要なものである。本調達により、本システムの運⽤期間中における運⽤・保守業務を、専⾨的知識を有する事業者に委託することで、毎⽉の調査及び公表に⽀障を来さないよう、システム障害に迅速かつ的確に対応し、労働⼒調査のオンライン調査を継続的かつ安定的に実施することを⽬指す。(4)業務・情報システムの概要本システムの概要を次の図に⽰す。図1-1労働⼒調査オンライン調査システムの概要本システムは、調査世帯が利⽤する電⼦調査票と総務省統計局及び都道府県担当者が利⽤する業務⽀援システムから構成される。各サブシステム等の概要は次の表のとおりである。表1-2本システムを構成するサブシステム等No. サブシステム等説明1業務⽀援システム総務省統計局、都道府県及び調査員が、調査対象世帯のオンライン回答状況を⼀元的に管理し、常時確認するための機能のほか、業務⽀援システムの利⽤者の登録、更新及び削除や、調査区の管理を⾏うための機能等を備える。2電⼦調査票政府統計共同利⽤システムのオンライン調査システムに登録した電⼦調査票を取得した調査対象世帯が、パソコン、スマートフォン等を⽤いて労働⼒調査基礎調査票及び労働⼒調査特定調査票の内容を⼊⼒し、政府統計共同利⽤システムのオンライン調査システムに送信する。(5)契約期間契約締結⽇から令和9年12⽉31⽇まで。(6)作業スケジュール想定する作業スケジュールは次の図のとおりである。図1-3作業スケジュール令和8年度 令和9年度 令和10〜13年度No. 調達案件⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉ ⽉現⾏運⽤・1運用・保守保守業務本件の調達範囲現⾏システ引ム運⽤・保継運用・保守2ぎ守(期間延⻑)第3期シス基盤設計基盤デ運構築 ー 用3テム設計・・タ・アプリケーション改修受入移保開発設計・開発・テストテスト行守第3期シス引4テム運⽤・継運用・保守ぎ保守※第3期システム設計・開発の作業スケジュールは現時点の想定2調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の⽅式等(1)調達範囲本調達では、本システムの運⽤・保守及び付帯する業務並びに引継ぎに係る業務を⾏うものとする。(2)調達案件の⼀覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の⽅式、実施時期等は次の表のとおりである。表2-1調達案件、調達の⽅式、実施時期意⾒招請時期No. 調達案件名調達の⽅式契約締結⽇ ⼊札公告時期契約期間落札者決定時期1労働⼒調査オンライン ⼀般競争⼊札 令和5年2⽉ - 令和5年2⽉1⽇調査システム運⽤・保 (最低価格落1⽇ 令和4年11⽉ から令和8年12 ⽉守業務の請負札⽅式) 令和5年2⽉ 31⽇まで2労働⼒調査オンライン ⼀般競争⼊札 - 契約締結⽇から調査システム運⽤・保 (最低価格落令和8年9⽉頃 令和9年12 ⽉ 31守業務(期間延⻑) 札⽅式) 令和8年12⽉頃 ⽇までの請負 【本調達】3第3期労働⼒調査オ ⼀般競争⼊札 - 契約締結⽇からンライン調査システム (総合評価落令和8年9⽉頃 令和10年1⽉ 31設計・開発業務の請札⽅式) 令和8年12⽉頃 ⽇まで負4第3期労働⼒調査オ ⼀般競争⼊札 - 契約締結⽇からンライン調査システム (総合評価落令和9年9⽉頃 令和14年3⽉ 31運⽤・保守業務の請札⽅式) 令和9年12⽉頃 ⽇まで負(3)調達案件間の⼊札制限特になし。3情報システムに求める要件本業務の実施に当たっては、「別添1要件定義書(業務⽀援システム)」及び「別添2要件定義書(電⼦調査票)」の各要件を満たすこと。4作業の実施内容(1)プロジェクト管理に係る業務ア 運⽤・保守の作業管理受託者は、現⾏運⽤・保守業務を実施している業者から引継ぐ、「中⻑期運⽤・保守作業計画書」、「運⽤・保守計画書」及び「運⽤・保守実施要領」並びにこれに付随する「運⽤・保守⼿順書」、「各種マニュアル」及び「チェックリスト」に従い、各種管理を⾏うこと。なお、これらのドキュメントについては、本業務期間を通じて修正が必要になった場合は、必要に応じて修正を⾏った上で、「運⽤・保守計画書」及び「運⽤・保守実施要領」を作成すること。イ 運⽤・保守対応報告受託者は、「運⽤・保守計画書」及び「運⽤・保守実施要領」に基づき、毎⽉の運⽤業務及び保守業務の対応等について取りまとめた上で、定例報告会議等において主管課に報告すること。(ア) 受託者は、定例会を原則毎⽉⼀回開催すること。(イ) 主管課から要請があった場合⼜は受託者が必要と判断した場合は、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。(ウ) 定例会等は主管課が指定する事務室等⼜は Web 会議において実施すること。なお、Web 会議サービスは原則 Microsoft Teams を使⽤し、他のサービスを使⽤する場合は事前に主管課と調整の上、決定すること。(エ) 受託者は、会議終了後1週間以内に議事録を作成し、主管課の承認を得ること。(2)運⽤業務ア定常時対応受託者は、「別添1要件定義書(業務⽀援システム)」の「3(14)運⽤に関する事項」に⽰す定常時対応の業務を⾏うこと。イ障害時対応受託者は、障害発⽣時⼜は発⽣が⾒込まれるときには、速やかに主管課へ報告するとともに、その緊急性及び影響度を判断の上、「別添1要件定義書(業務⽀援システム)」の「3(14)運⽤に関する事項」に⽰す障害時対応の業務を⾏うこと。なお、障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。受託者は、本システムの障害に関して事象の分析を⾏い、同様の障害が将来にわたって発⽣する可能性がある場合には、主管課と協議の上、対応を検討すること。(3)保守業務ア定常時対応受託者は、「別添1要件定義書(業務⽀援システム)」の「3(15)保守に関する事項」に⽰す定常時対応の業務を⾏うこと。イ障害時対応受託者は、障害発⽣時⼜は発⽣が⾒込まれるときには、「別添1要件定義書(業務⽀援システム)」の「3(15)保守に関する事項」に⽰す障害時対応の業務を⾏うこと。なお、障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。受託者は、本システムの障害に関して事象の分析を⾏い、同様の障害が将来にわたって発⽣する可能性がある場合には、主管課と協議の上、対応を検討すること。(4)引継ぎ受託者は、「別添1要件定義書(業務⽀援システム)」の「3(13)引継ぎに関する事項」に⽰す事項を踏まえ、引継ぎに係る業務を適切に実施すること。(5)成果物の範囲、納品期⽇等ア 成果物本業務の成果物を次の表に⽰す。表4-1成果物⼀覧No. 成果物名納品期限(想定)1運⽤・保守計画書都度(修正が⽣じた場合)2運⽤・保守実施要領都度(修正が⽣じた場合)3情報管理計画書契約締結後2週間以内4情報管理簿都度5中⻑期運⽤・保守作業計画書都度(修正が⽣じた場合)6各種管理台帳都度(修正が⽣じた場合)7運⽤・保守⼿順書、各種マニュアル、チェックリスト都度(修正が⽣じた場合)8システム設計ドキュメント⼀式 都度(修正が⽣じた場合)9ソフトウェア製品(ライセンス関連情報を含む) 都度(修正が⽣じた場合)10基盤に関する各種設定情報、コード等都度(修正が⽣じた場合)11システム⼀式(ソースコード、実⾏プログラム、ライブラ都度(修正が⽣じた場合)リ、各種定義ファイル、スクリプトを含む)12電⼦調査票(PC版、SP版、英語版) 都度(修正が⽣じた場合)13項⽬定義設計書、⾃動審査設計書都度(修正が⽣じた場合)14障害報告書都度15定例報告書都度16会議議事録都度17最終報告書令和9年12⽉31⽇18 その他業務上作成された中間成果物都度イ成果物の納品⽅法納品成果物の納品⽅法は、以下のとおりとする。 成果物は、原則として⽇本語で作成すること。ただし、⽇本国においても英字で表記されることが⼀般的な⽂⾔や、ソースコード等の英字で作成することが⼀般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。 ⽤字・⽤語・記述符号の表記については、「公⽤⽂作成の考え⽅(令和4年1⽉11⽇内閣官房⻑官通知)」を参考にすること。 情報処理に関する⽤語の表記については、⽇本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 成果物は電⼦データでの納品とすること。 納品後、主管課において改変が可能となるよう、Microsoft Office形式(Microsoft 365を想定)や図表等の元データも併せて納品すること。 成果物の作成に当たって、特別なツールを利⽤する場合は、主管課の承認を得ること。 成果物が外部に不正に利⽤されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品⽅法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を⾏うなどして、成果物に不正プログラムが混⼊することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年⽉⽇)を記載したラベルを貼り付けること。 受託者が保有する特許などを⽤いる場合には、成果物にその旨を明記すること。 成果物については、必要に応じて更新を⾏い主管課の承認を得て最終版とした上で、契約満了⽇までに成果物⼀式を納品すること。ウ納品場所総務省統計局統計調査部国勢統計課労働⼒⼈⼝統計室〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号総務省第2庁舎(6)情報資産管理標準シートの提出等受託者は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定令和8年6⽉ 12 ⽇最終改定)(以下、「標準ガイドライン」という。)「別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約⾦額の内訳を提出すること。また、受託者は、以下の情報を含む情報資産管理標準シートを提出すること(以下は⼀般的な例であり、本システムには不要な情報も含まれている)。提出時期は運⽤・保守実施要領にて定めること。情報資産管理標準シートの様式や提出⽅法の変更が発⽣した場合は、主管課と協議の上、対応を実施すること。ア開発・運⽤に関する情報 開発 統合開発環境(IDE)、開発⾔語、開発ライブラリ コミュニケーションツール、バグ追跡ツール、バージョン管理ツール、プロジェクト管理ツール プロジェクト管理情報 運⽤ 個⼈利⽤者数、法⼈利⽤者数、サービス利⽤件数、ヘルプデスク問合せ件数 アクセス件数、利⽤省庁数、利⽤省庁 プラットフォーム 利⽤プラットフォーム(パブリッククラウド等) ネットワークアクセス、連携システム 利⽤IaaS、利⽤PaaS、利⽤リージョン ソフトウェア 使⽤するソフトウェア⼀覧(以下のミドルウェア、ソフトウェアについては情報資産管理標準シートのカテゴリ分けを⾏うこと。)- Webサーバ- APサーバ- DBMS- 統合運⽤管理- バックアップソフトウェア- CMS- クライアントPC資産管理 ハードウェア 使⽤するハードウェア⼀覧(以下の項⽬を⼀覧に含めること。)- ハードウェアベンダー名- ハードウェア型番 セキュリティ関連情報 利⽤回線、プロトコル及びポート番号、個⼈情報取扱件数、内部CSIRT SOC/ログ監視、クラウドファイヤーウォール、CASB、ネットワークセキュリティ WAF、IPS/IDS、アンチマルウェア、EDR、実施状況、法⼈番号、直近実施⽇ 固定パブリックIP、公開ドメイン、公開Eメールイ契約情報⼈件費については⼈件費単価ごとに⼯数を提⽰すること。再委託先がある場合は再委託先の法⼈番号と再委託⾦額を提⽰すること。最⼤何次請負、再委託総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約⾦額を提⽰すること。5作業の実施体制・⽅法に関する事項(1)作業実施体制受託者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受託者内のチーム編成については想定であり、受託者決定後に協議の上、⾒直しを⾏う。図5-1作業実施体制総務省PMOデジタル政府統計共同利用システム管理者 PJMO 統括アドバイザー(独)統計センター主管課共同利用システム課本業務範囲運用・保守業者次期システム設計・現行運用・保守業務(本業務請負事業者) 開発業務請負事業者請負事業者遂行責任者運用・保守チーム品質管理チーム表5-2組織等の役割No. 組織等 役割1主管課(PJMO) 本システムの管理組織として、本業務の推進等を管理する。2政府統計共同利⽤ 主管課を通じて、基盤の環境提供及び運⽤に係る情報提供、⽀援をシステム管理者 ⾏う。3本業務請負事業者本業務を実施する。4現⾏運⽤・保守業務現⾏運⽤・保守業務の設計書等について本業務請負事業者への引継請負事業者ぎを⾏う。No. 組織等 役割5次期システム設計・第3期システムの設計・開発、基盤構築、各種テスト及び現⾏システム開発業務請負事業からのシステム移⾏を⾏う。者6総務省PMO 主管課からの本システムに係る相談対応を⾏う。表5-3本業務請負事業者に求める作業実施体制と役割No. 組織⼜は要員 役割1遂⾏責任者・本業務全体を統括し、必要な意思決定を⾏う。また、各関連する組織・部⾨とのコミュニケーション窓⼝を担う。・原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。・本業務の委託期間中は専任でこれに当たるものとする。2運⽤・保守チーム運⽤・保守を担う。3運⽤・保守責任者運⽤・保守チーム内において作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る。4品質管理チームシステム・ドキュメント等の本業務の納品物に関する品質管理を⾏う。5品質管理責任者プロジェクトが作成⼜は納⼊する成果物の品質管理の統括を⾏う。(2)作業要員に求める資格等の要件ア 遂⾏責任者として従事する者及び運⽤・保守責任者として従事する者は、経済産業省の情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ(PM)試験の合格者⼜はプロジェクトマネジメント協会(PMI)のプロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)の資格保有者であること。ただし、当該資格保有者等と同等の能⼒を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に⽰し、主管課の了解を得ること。)。イ 遂⾏責任者として従事する者は、応札時に本システムと同等規模(同等規模の⽬安として、ソースコードの⾏数が100KLOC 以上であることを基準とする。)のシステムにおける運⽤・保守の遂⾏責任者としての経験を有すること。ウ 運⽤・保守チームの担当者には、⾳声⾃動応答機能を実装するシステムの設計・開発⼜は改修経験を有する者を1名以上含むこと。また、担当者は、Webアプリケーションの開発⼜は改修実績を有し、かつ本業務の実施に必要な次の知識・スキルを有する者であること。・HTML5・JavaScript・Java SE 8以上・CSS3・XML、VXMLエ主管課の職員と業務に⽀障のないレベルの⽇本語によるコミュニケーションがとれること。なお、プロジェクト構成員のうち、遂⾏責任者には⽇本語ネイティブの者を配置すること。また、⽇本語を⺟国語としないプロジェクト構成員で主管課の職員とコミュニケーションを⾏う者は、⽇本語能⼒試験(JLPT)NI レベル(旧1級)⼜は BJT ビジネス⽇本語能⼒テスト J1+レベルを取得していること。(3)作業場所ア本業務の作業場所(⽇本国内に限る)及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の責任において⽤意すること。また、必要に応じて主管課が現地確認を実施することができるものとする。イ作業場所については、「運⽤・保守計画書」に記載すること。ウ政府統計共同利⽤システム環境に係る作業を実施する場合は、政府統計共同利⽤システム管理者が指定する接続⽅法で⾏う必要があることに留意すること。(4)作業の管理に関する要領受託者は、「運⽤・保守実施要領」に基づき、運⽤・保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、⼯程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を⾏うこと。6作業の実施に当たっての遵守事項(1)機密保持、資料の取扱いア情報の適正管理 受託者は、本業務を実施するために主管課から提供する情報については、「別添3情報保護・管理要領」に従い、その取扱いについては漏えいのないよう⼗分な管理を⾏うこと。イ秘密の保持 受託者は、本業務の遂⾏に当たり、主管課が提供した情報(公知の情報等を除く。以下同じ。)及び業務遂⾏過程で⽣じた納品成果物に関する情報を本契約の⽬的以外に使⽤し、⼜は第三者に開⽰し、若しくは漏えいしてはならない。また、そのために必要な措置を講じること。 受託者は、本業務の遂⾏に際して主管課が貸与した資料を、滅失及び毀損のないよう取り扱い、作業完了の都度、速やかに主管課に返却すること。 受託者は本件に関する設計書、プログラム等におけるセキュリティ保全維持のために必要な⼀切の情報については、第三者に開⽰し⼜は使⽤させてはならない。なお、当該情報等を本件以外の⽬的に使⽤⼜は第三者に開⽰する若しくは使⽤させる必要がある場合は、事前に主管課の承認を得なければならない。ウ情報セキュリティ要件 「別添1要件定義書(業務⽀援システム)」の「3 ⾮機能要件」の「(10)情報セキュリティに関する事項」によるものとする。(2)遵守する法令等ア法令等の遵守受託者は、個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、統計法(平成19年法律第53号)、その他関係する法令、都道府県の条例などを遵守すること。イ その他⽂書、標準への準拠本仕様書に基づく業務は、「表6-1準拠事項」に⽰す規程類、規格類、ガイドラインに準拠して⾏うこと。これらの規程類などが改定された場合は、最新のものに準拠すること。なお、「表6-1準拠事項」に⽰す規程類などの他に、本業務の実施に当たり、新たに規程類などが追加された場合には、その規程類などに準拠すること。表6-1準拠事項No. 区分 準拠⽂書 備考1情報セキュリテ政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統⼀基準群(令ィに関するもの和7年7⽉1⽇ サイバーセキュリティ戦略本部決定)2総務省情報セキュリティポリシー(令和7年3⽉ 25 ⽇ 総務省 ※情報セキュリティ委員会決定)3 No.2情報セキュリティ関係規程例外措置⼿順書4の情報セキュリティインシデント対応⼿順書5付情報取扱⼿順書6属情報セキュリティ対策のためのコーディング規約策定の⼿引⽂ き7書要管理対策区域外での要保護情報の情報処理の⼿順書8 ⽀給以外の端末による情報処理の⼿順書9省外へのファイル提供及びウェブサイト公開に係る省外での情報セキュリティ対策への配慮に関する規程10安全なウェブサイトの作り⽅(独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構セキュリティセンター)11政府統計共同政府統計共同利⽤システムに関する資料 ※利⽤システムに関するものNo. 区分 準拠⽂書 備考12暗号化アルゴリ電⼦政府における調達のために参照すべき暗号のリストズムに関するも (CRYPTREC 暗号リスト)の13 その他デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(令和7年5 ⽉ 27 ⽇デジタル社会推進会議幹事会決定)14機能要件の合意形成ガイド(独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター)※応札希望者に対して、主管課において所定の⼿続を経た上で閲覧を可能とする(閲覧の⽅法については、「11既存資産閲覧等要領」参照)。7成果物の取扱いに関する事項(1)著作権の譲渡等ア受託者は、成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する全ての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を、総務省統計局に無償で譲渡するものとする。イ総務省統計局は、著作権法第20条(同⼀性保持権)第2項第3号⼜は第4号に該当しない場合においても、その使⽤のために、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。ウ受託者は、本業務で⽣じた成果物について、総務省統計局及び総務省統計局が指定する第三者に対して著作者⼈格権を⾏使することができない。エ上記ウの規定は本業務で⽣じた中間成果物についても、準⽤するものとする。(2)知的財産権等ア受託者は、納品成果物の利⽤が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利⼜は利益(以下「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。イ総務省統計局⼜は総務省統計局から納品成果物の利⽤を許諾された者が、納品成果物の利⽤に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申⽴てを受けた場合、⼜は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると総務省統計局が判断した場合、受託者は、⾃⼰の費⽤と責任においてこれを解決するものとする。ウ上記イの場合において、受託者は、総務省統計局の指⽰に従い、受託者の費⽤負担において、知的財産権等の侵害のない他の納品成果物と交換し、納品成果物を変更し、⼜は当該第三者から納品成果物の継続使⽤・利⽤のための権利の取得を⾏わなければならない。本項の定めは、総務省統計局が受託者に対し損害賠償請求することを妨げない。エ上記イの場合において、当該第三者からの申⽴てによって総務省統計局⼜は総務省統計局から納品成果物の利⽤を許諾された者が⽀払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって総務省統計局に⽣じた⼀切の損害、及び申⽴ての対応に要した弁護⼠等の第三者に⽀払った費⽤その他の解決に要した費⽤は、受託者が負担するものとする。8 ⼊札参加資格に関する事項(1)⼊札参加資格・要件ア ⼊札参加資格・要件については、「⼊札説明書」及び以下に記載のとおりとする。(ア) 本業務を実施する組織・部⾨が、公益財団法⼈⽇本適合性認定協会若しくは海外の認定機関により認定された審査登録機関により、品質管理体制について「ISO9001:2015」の認証を受けていること。(イ) 本業務を実施する組織・部⾨が、⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会によるISMS適合性評価制度の認証を受けているか、⼜はISO/IEC27001の認証を受けていること。(ウ) 本業務を実施する組織・部⾨が、プライバシーマーク付与認定を受けていること。(エ) 受託者が本システムと同等規模(同等規模の⽬安として、ソースコードの⾏数が100KLOC 以上であることを基準とする。)のシステムにおける運⽤・保守業務の経験・実績を有すること。(オ) 「11既存資産閲覧等要領」に基づき、応札に当たって前提となる資料等を閲覧すること。イ標準的な⽇本語による円滑なコミュニケーションが可能なこと。(2)⼊札制限総務省におけるデジタル統括アドバイザー及びその⽀援スタッフ等(常時勤務を要しない官職を占める職員、「⼀般職の任期付職員の採⽤及び給与の特例に関する法律」(平成12年11⽉27 ⽇法律第125号)に規定する任期付職員及び「国と⺠間企業との間の⼈事交流に関する法律」(平成11年12⽉22⽇法律第224号)に基づき交流採⽤された職員を除く。以下、「デジタル統括アドバイザー等」という。)による調達計画書及び調達仕様書の妥当性確認並びに⼊札事業者の審査に関する業務(以下、「妥当性確認等」という。)について、透明性及び公平性を確保するため、デジタル統括アドバイザー等が現に属する⼜は過去2年間に属していた事業者及びその関連事業者については、デジタル統括アドバイザー等が妥当性確認等を⾏う調達案件(当該デジタル統括アドバイザー等が過去に⾏ったものを含む。)の⼊札に参加することはできないものとする。また、総務省におけるデジタル統括アドバイザー等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部⾨(辞職後の期間が2年に満たない場合に限る。)についても、当該デジタル統括アドバイザー等が妥当性確認等を⾏った調達案件の⼊札に、参加することはできないものとする。9再委託に関する事項(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア本業務の受託者は、業務を⼀括して⼜は主たる部分を再委託してはならない。イ受託者における遂⾏責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。ウ受託者は再委託先の⾏為について⼀切の責任を負うものとする。エ再委託先における情報セキュリティの確保については受託者の責任とする。オ 「9再委託に関する事項」における再委託には、⼆段階以上の委託を⾏う場合を含むものとする(以下同じ。)。(2)承認⼿続ア本業務の実施の⼀部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相⼿⽅の商号⼜は名称及び住所並びに再委託を⾏う業務の範囲、再委託の必要性及び契約⾦額等を明らかにし、主管課の承認を得ること。イ上記アによる再委託の相⼿⽅の変更等を⾏う必要が⽣じた場合も、前項と同様に再委託に関する書⾯を主管課に提出し、承認を得ること。(3)再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反⼜は義務を怠った場合には、受託者が⼀切の責任を負うとともに、主管課は、当該再委託先への再委託の中⽌を請求することができる。10 その他特記事項(1)宣伝⾏為の禁⽌ア受託者及び本業務に従事する者(再委託先を含む。)は、「総務省統計局」⼜は本業務の名称やその⼀部を⽤い、本業務以外の⾃ら⾏う業務の宣伝に利⽤すること(⼀般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の⼀つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び⾃ら⾏う業務が本業務の⼀部であるかのように誤解させる、⼜はそのおそれのある⾏為をしてはならない。イ受託者は、本業務の実施に当たって、⾃ら⾏う事業の宣伝を⾏ってはならない。(2)事件・事故の措置ア事件事故発⽣時における報告、指⽰連絡、緊急対応措置及び再発防⽌措置等を⾏うための実施⼿順について、主管課と調整の上、決定すること。イ事件事故発⽣の際は、速やかに当該⼿順に基づく措置を実施し、措置結果について主管課の承認を得ること。事件事故発⽣時において緊急対応措置の定めがない場合は、主管課の指⽰に基づき速やかに措置を実施し、措置結果について主管課の承認を得ること。(3)契約満了時の情報の措置ア期間満了に伴う主管課からの記録媒体に関する返納、溶解、消磁及び破砕等に係る措置の全ての要請に対し、適正に対処すること。(4)監督及び検査ア主管課は本業務の適正な履⾏を確保するため、監督職員を定め、履⾏場所等に監督職員を派遣して使⽤材料その他製造⼯程の状況及び作業の実施状況等について、主管課の定めるところにより監督させ、受託者に対して必要な指⽰をすることができる。イ主管課は検査を⾏う者として検査職員を定め、必要があると認めるときは、本業務が履⾏完了前に、受託者の作業場所⼜は検査職員の指定する場所で検査することができる。ウ受託者は検査に先⽴ち検査職員の指⽰するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を検査職員に提出するものとする。エ検査職員は検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の⼀部を破壊、分解⼜は理化学試験により検査をすることができる。オ受託者は監督職員及び検査職員の職務遂⾏につき、相当の範囲内で協⼒するものとする。カ受託者は納品の際、主管課の指⽰の下、本仕様書に基づく検査職員の納品検査を受けなければならない。なお、検査の結果、主管課の仕様を満たしていないため不合格と判断された場合は、受託者の負担と責任において、遅滞なく当該物件の修補、⼜は修補等に代え再作成等の措置を講じて再納品し、再検査を受けなければならない。キ監督及び検査を受けるのに必要な費⽤は、代⾦に含まれるものとする。ク監督及び検査を⾏う主管課職員は以下のとおりとする。なお、⼈事異動等が発⽣した際は、同職の後任職員を担当とする。監督職員総務省統計局統計調査部国勢統計課労働⼒⼈⼝統計室オンライン調査係⻑ 吉⽥ 賢⼀郎検査職員総務省統計局統計調査部国勢統計課労働⼒⼈⼝統計室 課⻑補佐 三浦 直博(5)調査ア本業務について、その原価を確認する場合、⼜は本契約に基づいて⽣じた損害賠償、違約⾦その他⾦銭債権の保全⼜はその額の算定等の適性を図るため必要がある場合は、受託者に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、⼜は総務省統計局に、受託者の営業所、その他の関係場所に⽴ち⼊り、調査させることができる。イ請負業者は上記調査に協⼒するものとする。(6)その他ア本仕様書に疑義が⽣じた場合は、主管課と協議すること。この場合、受託者は当該協議に関する議事録を作成し、主管課の承認を得ること。イ受託者及び主管課は、本業務の更なる質の向上の推進⼜はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相⼿⽅の承認を得なければならない。ウ受託者は、監督職員が別途提⽰する契約完了届兼検査調書を監督職員に提出すること。11既存資産閲覧等要領応札前に主管課が指⽰する場所において、事前に連絡を⾏った上で必要な資料を閲覧し、本システムの設計書をはじめ応札に当たって前提となる情報について把握することとしている(「8(1)⼊札参加資格・要件」参照)当該資料の閲覧に当たっては、「別添4既存資産閲覧等要領」の内容を確認し、誓約書を提出すること。なお、本システムのソースコード等、本業務の実施に当たって必要となる詳細な情報については、契約締結後に主管課から別途提供する。12附属⽂書別添1要件定義書(業務⽀援システム)別添2要件定義書(電⼦調査票)別添3情報保護・管理要領別添4既存資産閲覧等要領別添1労働⼒調査オンライン調査システム運⽤・保守業務の請負要件定義書(業務⽀援システム)総務省統計局統計調査部国勢統計課労働⼒⼈⼝統計室⽬ 次1. 業務要件 ································································································ 1(1)業務実施⼿順 ····················································································· 1ア業務の範囲 ····················································································· 1イ業務フロー ······················································································· 1ウ業務の実施に必要な体制 ····································································· 1エ ⼊出⼒情報項⽬及び取扱量 ································································· 2(2)規模 ································································································ 3ア 利⽤者数 ······················································································· 3イ処理件数 ······················································································· 4(3)時期・時間 ························································································· 5(4)場所等 ····························································································· 5(5)管理すべき指標 ··················································································· 6(6)情報システム化の範囲 ············································································ 6(7)業務の継続の⽅針等 ············································································· 6(8)情報セキュリティ対策の基本的な考え⽅ ························································· 72. 機能要件 ································································································ 7(1)機能に関する事項 ················································································· 7(2)画⾯に関する事項 ················································································· 7(3)帳票に関する事項 ················································································· 7(4)情報・データに関する事項 ········································································ 7ア情報・データ⼀覧 ··············································································· 7イ情報・データ処理要件 ·········································································· 8ウデータ定義······················································································· 8(5)外部インタフェースに関する事項 ·································································· 83. ⾮機能要件 ····························································································· 8(1)ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 ·················································· 8ア情報システムの利⽤者の種類、特性 ························································· 8イユーザビリティ及びアクセシビリティ要件 ························································· 8(2)システム⽅式に関する事項 ····································································· 10ア情報システムの構成に関する全体の⽅針 ·················································· 10イ 開発⽅式及び開発⼿法 ····································································· 10(3)規模に関する事項 ··············································································· 10ア機器数及び設置場所 ········································································ 10イデータ量 ······················································································· 11ウ処理件数 ····················································································· 11エ 利⽤者数 ····················································································· 11(4)性能に関する事項 ··············································································· 11ア応答時間 ····················································································· 11イ 最⼤同時接続数 ············································································· 11(5)信頼性に関する事項 ············································································ 12ア 可⽤性要件 ··················································································· 12イ完全性要件 ··················································································· 12(6)拡張性に関する事項 ············································································ 12(7)上位互換性に関する事項 ······································································ 12(8)中⽴性に関する事項 ············································································ 13(9)継続性に関する事項 ············································································ 13(10)情報セキュリティに関する事項 ·································································· 14(11)情報システム稼働環境に関する事項 ·························································· 14アハードウェア構成 ·············································································· 14イソフトウェア構成 ··············································································· 15ウネットワーク構成 ··············································································· 17エ施設・設備要件 ·············································································· 17(12)テストに関する事項 ·············································································· 17アテスト環境 ····················································································· 17イテストデータ ···················································································· 17(13)引継ぎに関する事項 ············································································ 17(14)運⽤に関する事項 ··············································································· 18ア 運⽤時間 ····················································································· 18イ 運⽤業務の対象範囲 ········································································ 19ウ定常時対応 ··················································································· 19エ障害時対応 ··················································································· 21(15)保守に関する事項 ··············································································· 21ア稼働保証時間 ················································································ 21イ保守業務の対象範囲 ········································································ 21ウ定常時対応 ··················································································· 21エ障害時対応 ··················································································· 234. 附属⽂書 ······························································································ 261. 業務要件(1)業務実施⼿順ア業務の範囲労働⼒調査の業務の範囲を「別紙1-1労働⼒調査業務の範囲」に⽰す。イ業務フロー労働⼒調査オンライン調査システムの業務⽀援システムに係る業務及び関連する業務フローは、次の図のとおりである。図1-1業務⽀援システムに係る業務フロー事前準備調査前月調査月調査翌月統計局設置状況の報告選定状況の検査地 (写 図) 名 (写 簿) 政 オ 府 ン 統 ラ (計 電 イ 共 子 ン 同 調 調 利 査 査 用 シ 票 シ ス) テ ステ ム ム提出調査関係書類・ 『調査区地図』、『抽出単位提出用品の受領と配布名簿』の検査 報告 (未登録情 指 導 の 員 管、 理 調・ 査 登 員 録 の県)調査関係書類の検査都道・抽出単位の選定府・抽出率の変更県 / 調査員の指定・出 『調 単 査 位 区 名 地 簿 図』の』、 登 『抽 録指調査書類の作成導員 『簿 調』の 査 写 区 し 地 の 図 作』、 成 『抽出単位名オンライン審回査答データの配布依頼統計局での検査はがき配布提出完了後に配布メール・電話自動応答で回答状況の確認郵送作成地図地図調査インターネッ調 査 員 『調査区 名 地 簿 リ 図 ー』の』 フ、 作 『抽 成 出単位 名簿 世 一帯覧表トた回答のし調票か査回収・ ・ 調 調 表 査 査 の 票 世 検・ 帯 査 調 記 査 録 世 表 帯 提・ 一 要 出 覧 計レット表の作成配布配布オンライン回答(電子調査票) 提出世帯 全 調 抽 査 出 区 単 内 位 調査 世帯業務支援システムで行う作業ウ業務の実施に必要な体制労働⼒調査の業務の実施に必要な体制は、次の表のとおりである。表1-2業務実施体制実施体制組織業務概要補⾜総務省統計局労働⼒調査に係る調査票の設計、調査⽅法などの企画・設計、調査区の選定、提出された調査票をもとに調査結果の集計・公表を⾏う。都道府県・指導員調査員の選任・指導、調査世帯の選定、調査票の内容審査・提出・整理などを⾏う。実施体制組織業務概要補⾜調査員調査区地図・抽出単位名簿の作成、調査の依頼、調査票の配布・取集、要計表作成などを⾏う。エ ⼊出⼒情報項⽬及び取扱量本システムの主な⼊出⼒情報項⽬及び取扱量は、次の表のとおりである。表1-3主な⼊出⼒情報業務処データ名称 ⼊出⼒ 主な⼊出⼒情報項⽬ 取扱量 備考理 区分調査準調査区情 ⼊⼒/ 調査開始年⽉、市区町 約 約8,700レコー備 出⼒ 村情報、調査区情報、⺟ 26,100レ ド年1回登録集団名簿情報コード調査準調査区地 ⼊⼒/ 調査期間、市区町村情約725フ pdf形式備 図 出⼒ 報、調査区情報、⺟集団 ァイル/⽉名簿情報、地図調査準抽出単位 ⼊⼒/ 調査期間、市区町村情約725フ pdf形式備 名簿 出⼒ 報、調査区情報、⺟集団 ァイル/⽉名簿情報、抽出単位の名称、居住者の有無、所在地調査準抽出単位 ⼊⼒/ 抽出単位の名称、居住の 約 毎⽉ 725調査備名簿情報出⼒ 有無、所在地50,000レ 区×70抽出単コード/⽉ 位調査準調査員情 ⼊⼒/ ⽒名、⽣年⽉⽇、任命年 約8,700年間備 出⼒ ⽉⽇、解任年⽉⽇、連絡レコード先調査準指導員情 ⼊⼒/ ⽒名、任命年⽉⽇、解任 約400レ 年間備 出⼒ 年⽉⽇、連絡先 コード調査準調査員設出⼒ 調査区符号、調査員⽒ 約2,900現⾏の「調査員備置状況デ名、調査地域の住所レコード/ 設置状況報告」ータ ⽉ と同等の内容調査準調査回答出⼒ 調査対象者 ID、パスワー約オンライン調査シ備 者情報 ド、有効化実施時期、無500,000ステムに登録する効化実施時期、利⽤機レコード/ 情報を⽣成し、業務処データ名称 ⼊出⼒ 主な⼊出⼒情報項⽬ 取扱量 備考理 区分関コード、課室コード年出⼒する調査準調査対象出⼒ 市区町村名、調査区符約1,450 1か⽉⽬世帯の備 世帯⼀覧 号、調査員⽒名、世帯符 調 査 区 / 情報を出⼒する表 号、抽出単位の名称 ⽉調査実回答情報 ⼊⼒ 基礎調査票情報及び特約オンライン調査シ施定調査票情報40,000レステムで公開するコード/⽉ API 機能から取得する。オンライン回答での回収率により、レコード数は変動する。調査実審査・訂正 ⼊⼒ 基礎調査票及び特定調約6,000オンライン回答で施情報査票のフリー記⼊欄に係るレコード/ の回収率により、内容 ⽉ レコード数は変動する。調査実受付状況 ⼊⼒ 電⼦調査票 ID、調査対約オンライン調査シ施 データ 象者 ID、受付⽇、回答40,000レステムで公開する⽇、受付番号コード/⽉ API 機能から取得する。調査実抽出率変出⼒ 調査区符号、組別符号、 約35レコ施更調査区層符号、市区町村名、準 ード/⽉⼀覧表備調査の有無調査実 無⼈調査 出⼒ 市区町村コード、調査区 約8レコー施 区⼀覧表 番号 ド調査準 事務進⾏ 出⼒ 調査区符号、市区町村約3,600調査準備約725備/調 状況 名、組別符号、調査員⽒ 調 査 区 / レコード、調査実査実施 名、事務進捗 ⽉ 施約2,900レコード(2)規模ア 利⽤者数本システムの利⽤者数は、次の表のとおりである。表1-4利⽤者数利⽤者 主な利⽤時間帯 利⽤者数 備考総務省統計局9:00〜18:15(原則と 約20⼈して開庁⽇のみ)都道府県・指導各都道府県庁の勤務時約200⼈員間による(原則として⼟⽇祝⽇を除く)調査員24時間365⽇(システ 約2,900原則1調査区1調査員ムへの接続時間帯は特段 ⼈/⽉ が担当する。定められていない)イ処理件数本システムに係る処理件数は、「表1-5統計局に係る処理件数」及び「表1-6都道府県に係る処理件数」のとおりである。表1-5統計局に係る処理件数項⽬(作業) 想定する処理件数備考定常時ピーク時期調査区情報登録1件/年 毎年9⽉抽出対象選定処理725件/⽉ 毎⽉ 25 ⽇〜翌⽉審査5⽇ユーザ登録約100件/年 毎年4⽉ 総務省統計局及び都道府県職員の⼈事異動状況を踏まえ、ユーザの登録及び削除を⾏う表1-6都道府県に係る処理件数項⽬(作業) 想定する処理件数備考定常時定常時ピーク時期( ⼩ 規 模 ( ⼤ 規 模県) 県)指導員情報登録5件/年20件/年 毎年4⽉調査員情報登録3件/⽉ 50件/⽉抽出単位選定3件/⽉ 50件/⽉ 毎⽉ 15 ⽇〜20⽇調査区地図登録3件/⽉ 50件/⽉ 毎⽉ 15 ⽇〜 pdf形式20⽇抽出単位名簿登録3件/⽉ 50件/⽉ 毎⽉ 15 ⽇〜 pdf形式20⽇抽出単位名簿情報120件/⽉ 2,000件/⽉ 毎⽉ 15 ⽇〜登録25⽇調査対象世帯⼀覧3件/⽉ 50件/⽉ 毎⽉10⽇出⼒事前依頼はがき⽤デ3件/⽉ 50件/⽉ 毎⽉10⽇ータ出⼒オンライン回答⽤ログ6件/⽉ 100件/⽉ 毎⽉10⽇イン情報通知書オンライン回答調査25件/⽉ 500件/⽉ 毎⽉ 1 ⽇〜票審査10⽇オンライン回答世帯10件/⽉ 200件/⽉ 毎⽉7⽇〜確定10⽇(3)時期・時間本システムに係る業務を実施・提供する期間及び時間は、次の表のとおりである。表1-7システムの稼働時間実施時期・期間実施・提供時間備考通年24時間メンテナンス時間を除く(4)場所等本システムに係る業務の実施場所は、次の表のとおりである。表1-8業務の実施場所実施場所実施体制実施業務所在地総務省統総務省統・調査区の管理統計局(総計局計局・オンライン回答⽤ログイン情報の管理務省第2庁・オンライン回答データの受付、管理 舎)都道府県都道府県・・調査員及び指導員の情報管理全国庁指導員・抽出単位の選定・調査関係書類の作成・オンライン回答データの審査調査員⾃ 調査員・オンライン回答状況の確認全国宅等(5)管理すべき指標本システムに係る管理すべき指標は、次の表のとおりである。表1-9管理すべき指標指標名 計算式 単位 ⽬標値 計測⽅法計測周期稼働率 「年間実稼働時間」/ % 99.9% 運⽤・保守業者が年度「年間予定稼働時間」 以上 計測し、統計局へ×100報告(6)情報システム化の範囲情報システム化の範囲は、「別紙1-1労働⼒調査業務の範囲」の「業務⽀援システムに係る業務」で⽰しているため、これを参照すること。(7)業務の継続の⽅針等本システムに求められる業務継続性を確保するために必要となる⽬標復旧時間は、次の表のとおりである。表1-10 ⽬標復旧時間⽬標復旧時間稼働率⽬標 補⾜定常時 ⼤規模災害定常時等の発⽣時1⽇以内1週間以内99.9% 以クラウドサービスを提供する業者の責任範囲及⽬標復旧時間稼働率⽬標 補⾜定常時 ⼤規模災害定常時等の発⽣時上び政府統計共同利⽤システム管理者の管理範囲(基盤環境)以外のシステム環境における⽬標復旧時間(8)情報セキュリティ対策の基本的な考え⽅本システムで取り扱う主な情報とセキュリティ対策の基本的な考え⽅は、次の表のとおりである。表1-11情報セキュリティ対策の考え⽅主な情報情報の機密性補⾜特徴格付の区分調査回答 ⽒名や性別、就業状況等、労働⼒調査の結果で機密性2データ あり、個⼈情報が含まれる。情報漏えい等が発⽣した場合、⼀定程度の社会的批判を受けるおそれがある。当該業務において最も機密性の⾼い情報の内の⼀つ。2. 機能要件(1)機能に関する事項本システムの機能を「別紙1-2機能⼀覧」及び「別紙1-3 ⾃動⾳声応答機能」に⽰す。(2)画⾯に関する事項本システムの画⾯を「別紙1-4画⾯⼀覧」に⽰す。(3)帳票に関する事項本システムの帳票を「別紙1-5 ⼊出⼒ファイル⼀覧」に⽰す。(4)情報・データに関する事項ア情報・データ⼀覧本システムにおける情報・データについては、「別紙1-2機能⼀覧」、「別紙1-4画⾯⼀覧」及び「別紙1-5 ⼊出⼒ファイル⼀覧」を参照すること。イ情報・データ処理要件本システムにおける情報・データ処理に関する要件は、「別紙1-2機能⼀覧」、「別紙1-3 ⾃動⾳声応答機能」、「別紙1-4画⾯⼀覧」及び「別紙1-5 ⼊出⼒ファイル⼀覧」を参照すること。ウデータ定義調達仕様書「11既存資産閲覧等要領」に基づき閲覧可能な、本システムに係る設計書」を参照すること。(5)外部インタフェースに関する事項該当するものはない。3. ⾮機能要
技術的な着眼点
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- ソフトウェア開発部門
- 公共システム事業部
- サイバーセキュリティ部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。