技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事

提出方法別の受付期限

参加申請・資格確認書類

  • 電子調達システム: 2026-10-09T14:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (3) 申請書及び資料の提出期限 令和8年10月9日 14時00分まで (4) 申請書及び資料の提出方法 ① 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を以下に示すURLに 提出しなければならない。 なお、電子調達システムによる者は、電子認証(ICカード)を取得していること。 【電子調達システムのURL及び問い合わせ先】 電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/ 電子調達システムの問い合わせ先は5.担当部局と同じ。 また、申請書及び資料を提出した場合、別添4「電子調達システム送信報告書」を5. 担当部局のFAX番号に送信すること。 ② 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を5.担当部局に 掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。 なお、申請書及び資料を提出する場合、別添5「紙入札方式参加承諾願」も併せて提 出すること。

  • 持参: 2026-10-09T14:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (3) 申請書及び資料の提出期限 令和8年10月9日 14時00分まで (4) 申請書及び資料の提出方法 ① 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を以下に示すURLに 提出しなければならない。 なお、電子調達システムによる者は、電子認証(ICカード)を取得していること。 【電子調達システムのURL及び問い合わせ先】 電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/ 電子調達システムの問い合わせ先は5.担当部局と同じ。 また、申請書及び資料を提出した場合、別添4「電子調達システム送信報告書」を5. 担当部局のFAX番号に送信すること。 ② 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を5.担当部局に 掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。 なお、申請書及び資料を提出する場合、別添5「紙入札方式参加承諾願」も併せて提 出すること。

  • 郵便: 2026-10-09T14:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (3) 申請書及び資料の提出期限 令和8年10月9日 14時00分まで (4) 申請書及び資料の提出方法 ① 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を以下に示すURLに 提出しなければならない。 なお、電子調達システムによる者は、電子認証(ICカード)を取得していること。 【電子調達システムのURL及び問い合わせ先】 電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/ 電子調達システムの問い合わせ先は5.担当部局と同じ。 また、申請書及び資料を提出した場合、別添4「電子調達システム送信報告書」を5. 担当部局のFAX番号に送信すること。 ② 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を5.担当部局に 掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。 なお、申請書及び資料を提出する場合、別添5「紙入札方式参加承諾願」も併せて提 出すること。

  • 託送: 2026-10-09T14:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    (3) 申請書及び資料の提出期限 令和8年10月9日 14時00分まで (4) 申請書及び資料の提出方法 ① 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を以下に示すURLに 提出しなければならない。 なお、電子調達システムによる者は、電子認証(ICカード)を取得していること。 【電子調達システムのURL及び問い合わせ先】 電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/ 電子調達システムの問い合わせ先は5.担当部局と同じ。 また、申請書及び資料を提出した場合、別添4「電子調達システム送信報告書」を5. 担当部局のFAX番号に送信すること。 ② 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を5.担当部局に 掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限 る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。 なお、申請書及び資料を提出する場合、別添5「紙入札方式参加承諾願」も併せて提 出すること。

入札書

  • 電子調達システム: 2026-10-22T16:00:00+09:00 - 受領期限
    公式案内(原文)

    ① 電子調達システムによる入札の期限 下記(8)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年10月22日 16時00分ま でに6.(4)に掲げるURLから入札しなければならない。

  • 持参: 2026-10-23T10:00:00+09:00 - 開札時に持参
    公式案内(原文)

    ② 持参による入札書の提出期限 下記(8)の開札日時及び場所に入札書を持参し、提出しなければならない(郵送又は 託送等ほかによる提出は認めない。)。

  • 郵便: 不可 -
    公式案内(原文)

    ② 持参による入札書の提出期限 下記(8)の開札日時及び場所に入札書を持参し、提出しなければならない(郵送又は 託送等ほかによる提出は認めない。)。

  • 託送: 不可 -
    公式案内(原文)

    ② 持参による入札書の提出期限 下記(8)の開札日時及び場所に入札書を持参し、提出しなければならない(郵送又は 託送等ほかによる提出は認めない。)。

開札日時: 2026-10-23T10:00:00+09:00

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月28日
  • 資格確認書類の提出期限: 2026年10月9日14時00分(経過)
  • 資格確認書類の提出期限は経過しました。入札できるのは資格確認を受けた者のみです。個別の承認状況は確認していません。
  • 入札書の最終受付日時(提出方法別期限は下記): 2026年10月23日 10時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: 通信・ネットワーク
  • 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

調達ポータルの公式情報を確認する

掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: 01_bid-instructions__入札説明書(次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事)v2.pdf】令和8年度件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事入 札 説 明 書令和8年9月国土交通省東京航空交通管制部当該入札公告に基づく一般競争入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)及び国土交通省航空局競争契約入札者心得(平成24年3月23日付け国空予管第443号。当該内容については、次を参照すること。国土交通省 HP:ホーム>政策・仕事>航空>航空行政の概要>調達・契約に係る情報>標準契約書等>国土交通省航空局競争契約入札者心得http://www.mlit.go.jp/koku/koku_000029.html)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日令和8年9月28日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 東京航空交通管制部長中野裕行3.工事概要(1)工事件名次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事(2)工事場所東京航空交通管制部(3)工事内容等別添仕様書による(4)工期契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで(5)電子調達システム対象本案件は、資料等の提出、入札等を電子調達システムで行うため、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。なお、電子調達システムによりがたいため、入札書等を持参し、入札の参加を希望する者(以下「紙入札による参加を希望する者」という。)は、その承諾願いを契約担当官等に提出することで、入札に参加することの承諾を得ることができる。(6)総合評価落札方式による実施本案件は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))により実施する。(7)週休2日促進工事本案件は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である(詳細は、仕様書説明資料による)。(8)中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更本案件は、中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更の対象工事である。4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08年度国土交通省一般(指名)競争参加資格 「電気通信工事業」のA又はB等級に格付けされた国土交通省航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。但し(3)の再認定を受けている者を除く。(5)競争参加資格 確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格 確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6)入札を参加しようとする者(共同企業体にあってはその構成員。)の間に資本関係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第三号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第四号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第二号の規定による会社等をいう。以下「再生手続が存続中の会社等」という。)である場合は除く。〈1〉 親会社(会社法第2条第四号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。〈2〉親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。但し、〈1〉については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。〈1〉 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。〈2〉 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。③ その他入札の適正さを阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(8)当該工事に係る設計業者等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。① 当該工事に係る設計業者等の受注者とは、次に掲げる者である。・株式会社ネットアルファ② 当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該当する者である。〈1〉 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。〈2〉 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。(9)予決令第73条の規定に基づき、契約担当官等が別途定める競争参加資格 要件事項を全て満たす者であること(詳細については別添2「競争参加資格 要件事項」を参照。)。5.担当部局〒359-0042 埼玉県所沢市並木1-12東京航空交通管制部会計課調達係TEL 04-2992-1186FAX 04-2992-19256.競争参加資格の確認等(1)本案件の参加希望者は4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4. (3)に掲げる事項を満たしていない者も申請書及び資料を提出することができるが、4.(1)、(2)及び(4)から(9)に掲げる事項を満たしている時は、開札日において、4. (3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格が有ることを確認するものとする。但し、当該確認を受けた者が入札に参加するためには、開札日において4. (3)に掲げる事項を満たしていなければならない。(2)申請書及び資料の作成申請書は別添1「競争参加資格 確認申請書」により作成し、資料は別添2「競争参加資格要件事項」について、別添2-1「競争参加資格 確認資料作成要領」の内容に従って作成すること。(3)申請書及び資料の提出期限令和8年10月9日14時00分まで(4)申請書及び資料の提出方法① 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を以下に示すURLに提出しなければならない。なお、電子調達システムによる者は、電子認証(ICカード)を取得していること。【電子調達システムのURL及び問い合わせ先 】電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/電子調達システムの問い合わせ先は5.担当部局と同じ。また、申請書及び資料を提出した場合、別添4「電子調達システム送信報告書」を5.担当部局のFAX番号に送信すること。② 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を5.担当部局に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。なお、申請書及び資料を提出する場合、別添5「紙入札方式参加承諾願」も併せて提出すること。(5)競争参加資格 確認資料のヒアリング提出された資料のヒアリングを必要に応じ、次の要領で行う。① 実施期間:令和8年10月9日から令和8年10月14日までの間。② ヒアリングは資料を提出した者毎に実施することとし、開催する場合は、各者に対し、ヒアリング開催の日時及び場所について追って通知する。なお、出席者は、資料の内容を説明できる者とする。(6)競争参加資格の確認通知競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果としての競争参加資格の確認通知については、電子調達システムにより申請書及び資料を提出した者には、電子調達システムにより以下の日までに送信し、また、書面により申請書及び資料を提出した者については、書面により以下の日までに発送し、通知する。通知の送信又は発送年月日:令和8年10月14日(7)競争参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明契約担当官等から(6)の競争参加資格の確認通知において、競争参加資格が無いと認められた者は、契約担当官等から(6)の通知の送信又は発送年月日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面(任意様式により、申立者の氏名及び住所、申立の対象件名、不服のある事項及び不服の根拠となる事項を記載すること。)を持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により、契約担当官等に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、説明を求めることができる。なお、提出場所は5.担当部局とし、契約担当官等は、説明を求められたときは、提出期限までに説明を求めた者に対し、書面により発送し、回答する。(8)再苦情申立て契約担当官等から(7)の競争参加資格が無いと認めた理由の説明に不服がある者は、契約担当官等から(7)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面を持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により、国土交通省航空局長に対して、再苦情の申立てを行うことができ、当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。なお、提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、国土交通省航空局予算・管財室とする。但し、再苦情の申立ては、原則として、入札手続の執行を妨げるものではない。(9)その他① 申請書及び資料の作成に係る費用は、提出者の負担とする。②契約担当官等は、申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 入札参加者は開札日の前日までに申請書及び資料の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明をしなければならない。なお、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格が無いと認められた者は、本入札に参加することができない。7.総合評価に関する事項総合評価に関する事項については、以下のとおりとする。なお、詳細については、別添6「総合評価に関する事項」によるものとし、その内容の指示に従うこと。(1)評価項目及び評価基準本工事の総合評価は、以下の項目を評価基準に基づき算出した評価値と入札価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。① 施工能力評価の項目A.施工計画B.企業の施工能力C.配置予定技術者の能力②ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価の項目評価項目評価基準配点割合以下の企業について、評価する。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律ワーク・ライ (平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進フ・バランス法」という。)第9条若しくは第12条に基づく0.5点等の推進に関認定(プラチナえるぼし・えるぼし認定)、次世する指標代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん・トライくるみん認定)又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定(ユースエール認定)を受けている企業③ 賃上げの実施に関する評価の項目評価項目評価基準配点割合令和8年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前賃上げの実施年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3を表明した企 %以上増加させる旨、従業員に表明して2点業等いること【大企業】※1令和8年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年)において、対前年度または前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】※1※1本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙1の1又は別紙1の2の「従業員への賃金引き上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を決算日(別紙1の1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2か月以内に契約担当官等に提出すること。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※2及び3)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。※2中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は「法人事業概況説明書」の「合計額」と、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「支払金額」とする。※3上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。(2)総合評価の方法① 得点配分上記(1)の各項目の評価に対し、以下の得点を与えることとする。〈1〉 標準点〈2〉 加算点② 評価値の算出方法(除算方式)①の得点の合計である技術評価点を、入札者の入札価格で除して得た数値を評価値とする。8.仕様書等に対する質問(1)この入札説明書に添付されている仕様書等に対する質問がある場合においては、次に問い合わせること。① 受付期限:令和8年10月9日17時00分まで② 受付場所:5.担当部局に同じ③ 書面により持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。(1)の質問があった場合は、質問に対する回答が全ての者に周知する必要があると認められる場合、次によりその内容を閲覧に供する。【仕様書等に対する問答の閲覧場所】閲覧期限:令和8年10月21日17時00分まで閲覧場所:5.担当部局に同じ9.入札手続(1)入札書の提出期限① 電子調達システムによる入札の期限下記(8)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年10月22日16時00分までに6. (4)に掲げるURLから入札しなければならない。② 持参による入札書の提出期限下記(8)の開札日時及び場所に入札書を持参し、提出しなければならない(郵送又は託送等ほかによる提出は認めない。)。(2)入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合は、電子調達システムの操作方法により入札し、持参による場合は、別添3「入札書」により提出すること。② 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。③ 入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(3)工事費内訳書の提出① 第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。② 工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(4)入札の無効4.に掲げる資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札説明書(仕様書等添付書類を含む。)及び国土交通省航空局競争契約入札者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札者決定を取り消す。なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず若しくは入札の執行を延期し又はこれを取り止めることがある。(6)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件工事に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(7)入札方法入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨て。)をもって落札価格とする。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約には移行しない。(8)開札日時及び場所① 開札日時:令和8年10月23日10時00分② 開札場所:第2会議室(9)開札① 電子調達システムにより開札を行うこととし、紙入札による参加を希望する者又はその代理人は開札に立ち会うこと。なお、紙入札による参加を希望する者がいない場合又は紙入札による参加を希望する者若しくはその代理人が立ち会わない場合は、予決令第81条に基づき、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。② 紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することができない。③ 紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場所を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、電子調達システムによる者又は紙入札による参加を希望する者若しくはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。なお、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。また、第1回目の開札に立ち会わない紙入札による参加を希望する者又はその代理人は、再度入札を行うこととなった場合、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。⑥ 電子調達システムによる者は、上記以外について、電子調達システムの指示に従うこと。(10)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札価格であり、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。但し、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。落札者となるべき者が2者以上となった場合は、くじにより落札者を決定するものとする。なお、くじの実施方法等は以下のとおりとする。① 電子くじ番号の設定について入札時に電子くじ番号を次のとおり設定すること。〈1〉 電子調達システムによる者の場合電子調達システムによる者は、電子調達システムの指示により、電子くじ番号として任意の3桁の数字(000~999)を設定すること。〈2〉 紙入札による参加を希望する者の場合紙入札による参加を希望する者は、別添3「入札書」の電子くじ番号欄に任意の3桁の数字(000~999)を記載すること。② くじの実施方法について〈1〉 電子調達システムによる「電子くじ」により実施する方法電子調達システムによる者のみの場合又は電子調達システムによる者と紙入札による参加を希望する者が混在する場合は、①で設定した電子くじ番号を使用し、電子調達システムによる電子くじにより実施する。〈2〉 電子調達システムによらない「くじ」により実施する方法紙入札による参加を希望する者のみの場合は、電子調達システムによらないくじにより実施する。なお、この場合は①で設定した電子くじ番号は使用しないこととする。但し、紙入札による参加を希望する者又はその代理人が直接くじを引くことができない場合は、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。(11)低入札価格調査予決令第85条に基づき、契約に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続きとして、次のとおり、予定価格に基準として定めた割合を乗じて得た価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第86条に基づく調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。○ 予決令第85条の基準次の割合を予定価格に乗じて得た額を調査基準価格とする。予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額ただし、その割合が10分の9.2を越える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、「保留」と宣言し、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。入札終了後、調査の対象となった者に対し、事情聴取及び関係機関への照会等により、直ちに低入札価格調査を実施するので、調査の対象となった者は、速やかに調査を完了するため、これに協力しなければならない。なお、低入札価格調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。① 低入札価格調査の内容調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予決令第85条の基準の取り扱いに関する事務手続きとしての調査を実施することとなるが、次の内容について重点的に調査を実施するので、調査の対象となった者は、これに協力しなければならない。〈1〉 当該価格で入札した理由〈2〉 入札金額の積算内訳〈3〉 手持ち工事の状況〈4〉 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連〈5〉 手持ち資材の状況〈6〉 資材購入先及び購入先と入札者との関係〈7〉 手持ち機械数の状況〈8〉 労務者の具体的供給見直し〈9〉 過去に施工した公共工事名及び発注者〈10〉建築副産物の搬出先〈11〉その他必要な事項② 低入札価格調査の実施に必要な資料の提出及び事情聴取について低入札価格調査の対象となった者には、低入札価格調査を行う旨を別途連絡することとし、原則として、当該連絡を行った日の翌日から起算して7日以内に、当該調査の実施に必要な提出資料として各様式及び様式ごとに提出すべき添付書類並びに必要と認める添付書類を提出すること(提出様式は別途連絡時に配布。)。調査の対象となった者が、調査資料等を提出した後、調査の対象となった者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認することとする。③ 低入札価格調査に協力等しない場合について低入札価格調査に協力しない又は追加資料を提出しない場合には、国土交通省航空局競争契約入札者心得第6条第2項第三号の規定により、入札を無効とするとともに、同第7条第2項に違反するものに該当する場合がある。10.入札の保証について免除11.契約の保証について(1)落札者は、契約保証金を納付しなければならない。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(2)落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下の①から⑤までのいずれかの書類を提出しなければならない。① 契約保証金に係る保管金領収書及び保管金提出書イ契約保証金に係る保管金として東京航空交通管制部の保管金取扱店に請負代金額の10分の1以上に相当する金額の金銭を納付し、保管金取扱店から交付を受けた保管金領収証書及び保管金提出書を提出すること。ロ保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏東京航空交通管制部会計課長」と記載するように申し込むこと。ハ請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ニ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、契約保証金に係る保管金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、契約解除に伴う違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ホ受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。② 契約保証金に代わる担保としての振替国債(利付国債に限る。)に係る政府担保振替国債提供書及び政府担保振替国債提供書確認資料イ契約保証金に代わる担保として請負代金額の10分の1以上に相当する金額の利付国債に係る政府担保振替国債提供書及び提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等により作成された振替国債の名称、記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料を提出すること。ロ政府担保振替国債提供書の宛名の欄には、「取扱主任官東京航空交通管制部会計課長」と記載するように申し込むこと。ハ請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ニ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、振替国債は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、契約解除に伴う違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ホ受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに振替国債の払渡を求める旨の政府担保振替国債払渡請求書を提出すること。ヘ利付国債の提供による場合は、担保の提供が完了するまでに振替手続き等相応の日数を要するため、予め取引先の銀行・証券会社等に相談のうえ、期限から十分余裕を持って手続きをすること。③ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書イ工事請負契約書に基づく債務不履行による損害金として請負代金額の10分の1以上に相当する金額を金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に係る法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)が支払を保証する保証書を提出すること。ロ保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東京航空交通管制部長」と記載するように申し込むこと。ハ保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。ニ保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。ホ保証金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。へ保証期間は、工期を含むものとすること。ト保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。チ請負金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。リ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、契約解除に伴う違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ヌ受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。④ 債務履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券イ工事請負契約書に基づく債務不履行による場合、債務の履行を保証するため、請負代金額の10分の1以上に相当する金額を限度として、保険会社、銀行、農林中央金庫その他の財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券を提出すること。ロ公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東京航空交通管制部長」と記載するように申し込むこと。ハ証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。ニ保険金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。ホ保証期間は、工期を含むものとすること。へ請負金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。ト受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、保険会社等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。⑤ 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券イ工事請負契約書に基づく債務不履行により生ずる損害をてん補するため、請負代金額の10分の1以上に相当する金額を保険会社が保険金として支払うことを約する履行保証保険に係る証券を提出すること。ロ履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ハ保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東京航空交通管制部長」と記載するように申し込むこと。ニ証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。ホ保険金額は、請負代金額の10分の1以上の金額とすること。へ保険期間は、工期を含むものとする。ト請負金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。チ受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(3)予決令第86条第1項に定める低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額、公共工事履行保証証券による保証金額又は履行保証保険契約の保険金額を請負代金額の10分の3以上の金額となるよう、増額変更を行うこととし、別途定める日までに、各種提出書類を提出すること。(4)予決令第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。(5)提出の方法① 提出期限:落札決定日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)② 提出場所:5.担当部局に同じ。③ 提出方法:5.担当部局に持参し提出しなければならない(郵送又は託送等ほかによる提出は認めない。)。④ そ の 他:契約保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、落札者の負担とする。12.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、そのものが契約者の案に記名して押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。⑤ 本契約は国土交通省航空局が制定した標準契約書により契約書(案)を作成するものとする。【標準契約書の閲覧場所】閲覧場所:5.担当部局に同じ又は以下のURL参照国土交通省 HP:ホーム>政策・仕事>航空>航空行政の概要>調達・契約に係る情報>標準契約書等>標準契約書 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_000029.html(3)落札後の配置予定技術者落札者は6. (2)の資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。落札者決定後、工事実績情報サービス(CORINS)等により配置予定技術者の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の他は、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4. (9)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。(4)手続きにおける交渉の有無無(5)支払条件工事の完成を確認し、検査に合格した後、受注者から適法な支払い請求を受けた場合に支払う。前払金:有(契約金額の10分の4以内)但し、低入札価格調査を受けた者と契約を締結する場合、前払金の割合は、契約金額の10分の2以内に縮減となる。中間前金払:無部分払:無(6)火災保険付保の要否任意(7)関連情報を入手するための照会窓口5.担当部局に同じ。(8)異議の申立入札参加者は、入札前に本入札説明書、仕様書及び契約書(案)等を熟読し、国土交通省航空局競争契約入札者心得を承諾したうえ、入札するものとし、入札後において、本入札説明書、仕様書及び契約書(案)等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(9)虚偽の記載申請書、資料又はその他入札前の調査資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(10)暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について①契約担当官等が発注する公共事業等(以下「発注事業等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により契約担当官等に報告すること。③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。④ 発注事業等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、契約担当官等と協議を行うこと。(11)貸与した資料等の返却当方から貸与した本入札説明書、仕様書、契約書(案)及びその他資料等については、落札者決定後、落札者以外は5.担当部局に返却すること。(12)電子調達システムにおける注意事項① 電子調達システムにより提出する場合は、下記のアプリケーションソフトを使用すること。〈1〉使用アプリケーション[1]「Just System 一太郎」[2]「Microsoft Word」[3]「Microsoft Excel」[4]その他のアプリケーション・PDFファイル・画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)・上記に加え特別に認めたファイル形式〈2〉ファイルの圧縮方式LZH又はZIP形式を指定する。但し、自己解凍方式は指定しない〈3〉データ容量の制限電子調達システムから送信できる容量としては3MB を限度とするが、容量を超える場合、競争参加資格 確認申請書の様式のみを電子調達システムから送信し、その他必要書類一式を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は託送(書留郵便)により提出(提出期限までに必着。)するものとする。なお、その他必要書類一式を電子調達システム以外で郵送等する場合は、その旨5.担当部局へ連絡すること。② システム操作上の手引きとしては、「電子調達システム操作マニュアル」を参考とすること。また、この「電子調達システム操作マニュアル」は、電子調達システムのホームページでも公開している。③ 電子調達システム障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は、下記のとおりとする。【システム操作、接続確認等の問い合わせ先 】電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889電子調達システムホームページ https://www.geps.go.jp/【ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先 】ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせること。但し、申請書及び資料の提出期限、入札等の締め切り時間が切迫している場合等、緊急を要する場合は、5.担当部局へ連絡すること。④ 電子調達システムから送信した場合には、電子調達システムから各種通知等が発行されるので、必ず確認を行うこと。なお、確認を怠った場合、以後の入札手続きに参加できなくなる場合がある。【取得文書: specifications__02【仕様書】次期航空保安情報ネットワーク整備工事 東京ACC.pdf】ARI-25-61次期航空保安情報ネットワーク整備工事東京ACC仕様書令和8年3月制定航空局交通管制部管制技術課1. 工 事 概 要1-1本工事は、東京ACCにおいて、次期航空保安情報ネットワークの整備に必要な附帯設備の設置を行うものである。1-2工 事 場 所(1)東京ACC : 埼玉県所沢市並木1-121-3本工事は次の内容からなる。(1)ケーブル敷設工事2. 一 般 適 用 事 項2-1本工事において本仕様書に記載なきものについては、下記の最新版を適用する。(1)航空無線工事共通仕様書 (航空局制定)(2)航空無線工事標準図面集 (航空局制定)(3)航空無線工事施工管理指針 (航空局制定)(4)電子機器共通仕様書 (航空局制定)(5)個別機器仕様書 (航空局制定)(6)国際民間航空条約第10付属書(7)航空法及び同施行規則(8)その他関係法令及び規則等2-2本工事の施工に当たり、受注者は航空無線工事共通仕様書第1編『一般共通事項』を遵守すること。3. 工 事 内 容(1)ケーブル敷設工事項 目 種 別 内 容 図 面 記 事1.ケーブル敷設1各機器相互間に次のケーブルを敷設し、ケーブルホルダーを2~5製作し、所要の位置に取り付ける。1)通信ケーブル4.検査及び監督4-1本工事施工中及び施工後、担当官は本仕様書に基づき適時検査、監督する。4-2本工事に使用する材料は、担当官の検査承認を受けなければならない。4-3本工事施工にあたって疑義を生じた場合は担当官と協議する。5.提 出 物5-1受注者は、工事着手前に施工計画書を提出し監督職員の承認を受けること。5-2受注者は、工事完了後、遅滞なく次のものを提出する。(1)工事完成図面 (A4縮小判ダイヤボードHM2002くるみ製本) 2部(2)①~⑦を保存した電子データ (CD-RまたはDVD-R)ただしデータ形式は以下()内の指定のものとする。 1式① 工事完成図面 (PDF、DWG及びDXF)② 工事完成写真 (PDF)③ 工事工程写真 (PDF)④ 工事写真原版 (JPEG)⑥ 各種試験成績書及び報告書 (PDF)⑦ 材料確認書 (PDF)電子ファイルの詳細仕様については、電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】(国土交通省大臣官房技術調査課)及びCAD製図基準に関する運用ガイドライン【電気通信設備編】(国土交通省大臣官房技術調査課)と関係文書によるところを標準とし、これによらない場合は監督職員と協議のうえ納入することとする。6.そ の 他(1)本工事で使用する材料及び部品は、JIS、JEC,JEM及び官公署並びにこれに準ずる公的機関の定めた規格に適合した良質なものであること。(2)本工事の施工にあたっては、特に作業の安全に留意し、事故の無いように万全を期すること。また、労働基準法、労働安全衛生法及び同法関連法規を遵守し、施工すること。(3)本工事の施工にあたり、採用する施工方法及び使用材料に係わる特許、実用新案、意匠登録等については、受注者において責任を負うものとする。(4)本工事の施工中、既設工作物その他に損害を与えた場合は、受注者の負担により原状に修復すること。(5)本工事に必要な測定器及び工具類等は、受注者が準備すること。(6)受注者は、本工事に関する許認可に係わる申請書、届出書等の作成を行い、監督職員の承認を得た後、各関係機関に提出すること。(7)受注者は、現場事務所等の設置場所について監督職員の承認を得ること。(8)本工事の施工にあたり、既設工作物及び別途工事と競合する箇所については、監督職員と十分に連絡調整を行うこと。(9)本仕様書に対する疑義及び提案事項については、監督職員と協議を行うものとし、確定した事項は本工事に反映させること。(10)受注者は、工事作業のために立ち入り制限区域内に車両及び作業員が立ち入る必要が生じた場合には、事前に当局または関係機関に対してその旨を申請し、許可を受けること。(11)本工事の施工にあたっては、航空管制業務及びその他の空港運営業務に支障を与えないように十分注意すること。また、事前に作業の進行上支障を与えることが予想される場合または監督職員が指示する場合は、運用時間外に行う等により万全を期すること。(12)本工事の施工にあたっては、運用中の機器に支障を与えることのないように十分に注意すること。なお、作業の手順上、機器を停止する必要が生じた場合は、監督職員の指示に従うこと。(13)受注者は、本工事で使用した材料の納品書の写しを監督職員に提出すること。(14)受注者は、本工事施工中及び施工後も工事現場を整理、整頓すること。(15)各機器の接地端子及び配線の金属外被は全て接地すること。(16)ケーブルラック上の配線は、次による。ケーブルは、整然と並べ、水平部では3m以下、垂直部では1.5m以下の間隔ごとに固縛する。ただし、次のいずれかの場合は除く。(イ)トレー型ケーブルラック水平部の配線。(ロ)二重天井内におけるケーブルラック水平部の配線。ただし、幹線は除く。(17)ケーブルまたは配線の引き出し口、屋外への連絡口及び配管等の屋外での開口部には、コーキング材等を使用して防水処理を施すこと。(18)ケーブルの全芯線を通じての対照試験及び絶縁試験を監督職員立会いの上で行い、その結果を試験成績書として提出すること。(19)本工事においてケーブル引き出し口等、監督職員が指示するケーブル壁貫通口部には延焼防止処理を施すこと。(20)本工事にて既設分電盤等より電源線を引く場合には、接続する分岐ブレーカ等に貼付されている既存の用途銘板を本工事で接続する機器名称に合わせた用途銘板に交換すること。(21)本工事にてMDF/IDF、端子箱等の収容変更または設置を行ったときは、監督職員が指示する様式による収容表を作成し、提出すること。(22)各配線の端末、ケーブルラック上、フリアク内、EPS内、マンホール・ハンドホール内及び監督職員が指示する箇所について、室内はケーブルホルダーに下記の内容を記した紙を挿入し取付け、屋外についてはケーブル銘板(アクリル製表示板、63×20×2t)に下記の内容を刻印し取付けること。1)工事件名 (例:CAB:工事件名)2)敷設年月 (例:2026.3)3)ケーブル種類(例:EM-UTP5E0.5-4P)4)敷設区間 (例:次期航空保安情報ネットワーク機器ラック~接続先機器名称)5)受注者名(23)本工事で発生する産業廃棄物は、所定の産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度により処理し、その写しを提出すること。または、電子マニフェストにより処理し、監督職員の確認を受けること。(24)本工事施工にあたり、技術上当然必要となる事項については、本仕様書に明記されていなくとも受注者の責任により施工すること。(25)受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)第11条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を当局職員より受領した後に、工事着手(同法律第10条第1項に規定する工事着手をいう)するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。(26)本仕様書の「次期航空保安情報ネットワーク」の表記は「R8年度 CAS」と読み替え、ケーブルホルダー、分電盤の用途銘版等の作成には、「R8年度CAS」を反映させること。図 面 目 次1. 案内図・敷地平面図2. 業務棟2階マシン室機器配置図3. ケーブル系統図(次期航空保安情報ネットワーク)4. ケーブル経路図(業務棟1階)5. ケーブルタグ製作図2F-IDF室管技運用室PS【取得文書: specifications__03【仕様書】飛行情報管理処理システム(FACE)撤去工事仕様書.pdf】ACC-ARI-26-2-2飛行情報管理処理システム(FACE)撤去工事仕様書令和8年6月制定東京航空交通管制部航空管制技術官1.工 事 概 要1-1本工事は、飛行情報管理処理システム(FACE)の撤去を行うものである。1-2工事場所東京航空交通管制部: 埼玉県所沢市並木1丁目12番地1-3本工事は次の内容からなる。飛行情報管理処理システム(FACE)撤去工事2.一 般 適 用 事 項2-1本工事において本仕様書に記載なきものについては、下記の最新版を適用する。(1)航空無線工事共通仕様書 (航空局監修)(2)航空無線工事標準図面集 (航空局監修)(3)航空無線工事施工管理指針 (航空局監修)(4)電子機器共通仕様書 (航空局制定)(5)個別機器仕様書 (航空局制定)(6)地中電線路の設計 (航空局制定)(7)当該機器取扱説明書及び同工事要領書 (機器製造請負者作成)(8)国際民間航空条約第10付属書(9)航空法及び同施行規則(10)電気通信事業法(11)電気設備技術基準(12)有線電気通信法(13)建築設備耐震設計・施工指針 ((独)建築研究所監修)(14)官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(15)関連機器取扱説明書及び同解説(16)航空保安施設等雷害対策施工標準 (航空局制定)(17)その他関係法令及び規則等2-2本工事の施工に当たり、受注者は航空無線工事共通仕様書第1編『一般共通事項』を遵守すること。3.工 事 内 容(1)飛行情報管理処理システム(FACE)撤去工事項 目 種 別 内 容 図 面 記 事1.機器撤去1次の機器を業務棟2階マシン室にて撤去する。 B3,B4(1)飛行情報管理処理システム(FACE) B8~B101)運航情報空港処理サブシステム①運航情報空港処理サブシステム5式2)CNS/ATM-DBサブシステム①CNS/ATM-DBサブシステム1式3)オフライン端末①セキュリティ端末2式②運用支援端末2式③共通プリンタ1式4)ネットワーク機器①ネットワーク機器3式2次の機器を業務棟2階管技運用室から撤去する。 B5,B11(1)飛行情報管理処理システム(FACE)1)システム管理・制御サブシステム①監視制御端末2式②システム運用端末2式2)CNS/ATM-DBサブシステム①非公開用運用管理端末2式3次の機器を業務棟2階管制運用室から撤去する。 B6,B7(1)飛行情報管理処理システム(FACE) B12,B131)運航情報空港処理サブシステム①運用端末(端末本体装置) 2式項 目 種 別 内 容 図 面 記 事4次の機器を業務棟2階管制官会議室から撤去する。 B14,B15(1)飛行情報管理処理システム(FACE)1)運航情報空港処理サブシステム①運用端末(端末本体装置) 1式2.ケーブル撤去1各機器相互間の不要となるケーブルを撤去する。 C1~C12(1)電力ケーブル(2)通信ケーブル(3)光ケーブル次の室において、機器撤去後のフリーアクセスフロア面の3.床面復旧1復旧を行う。 E1(1)業務棟2階マシン室4. 検 査 及 び 監 督4-1本工事施工中及び施工後、監督職員及び検査職員は本仕様書に基づき適時検査、監督する。4-2本工事に使用する材料は、監督職員の検査承認を受けなければならない。4-3本工事施工にあたって疑義を生じた場合は監督職員と協議する。5. 提 出 物5-1受注者は、工事着手前に施工計画書を提出し監督職員の承認を受けること。5-2受注者は、工事完了後、遅滞なく次のものを提出する。(1)工事完成図面 (A4縮小判ダイヤボードHM2002くるみ製本) 2部(2)①~⑦を保存した電子データ (CD-RまたはDVD-R)ただしデータ形式は以下()内の指定のものとする。 1式① 工事完成図面 (PDF、DWG及びDXF)② 工事完成写真 (PDF)③ 工事工程写真 (PDF)④ 工事写真原版 (JPEG)⑤ 作業日報 (PDF)⑥ 材料確認書 (PDF)⑦ 回線原簿 (PDF及びExcel)電子ファイルの詳細仕様については、電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】(国土交通省大臣官房技術調査課)及びCAD製図基準に関する運用ガイドライン【電気通信設備編】(国土交通省大臣官房技術調査課)と関係文書によるところを標準とし、これによらない場合は監督職員と協議のうえ納入することとする。6. そ の 他(1)本工事で使用する材料及び部品は、JIS、JEC,JEM及び官公署並びにこれに準ずる公的機関の定めた規格に適合した良質なものであること。(2)本工事の施工にあたっては、特に作業の安全に留意し、事故の無いように万全を期すること。また、労働基準法、労働安全衛生法及び同法関連法規を遵守し、施工すること。(3)本工事の施工にあたり、採用する施工方法及び使用材料に係わる特許、実用新案、意匠登録等については、受注者において責任を負うものとする。(4)本工事の施工中、既設工作物その他に損害を与えた場合は、受注者の負担により原状に修復すること。(5)本工事に必要な測定器及び工具類は、受注者が準備すること。(6)受注者は、本工事に関する許認可に係わる申請書、届出書等の作成を行い、監督職員の承認を得た後、各関係機関に提出すること。(7)受注者は、現場事務所等の設置場所について監督職員の承認を得ること。(8)本工事の施工にあたり、既設工作物及び別途工事と競合する箇所については、監督職員と十分に連絡調整を行うこと。(9)本仕様書に対する疑義及び提案事項については、監督職員と協議を行うものとし、確定した事項は本工事に反映させること。(10)受注者は、工事作業のために立ち入り制限区域内に車両及び作業員が立ち入る必要が生じた場合には、事前に当部又に対してその旨を申請し、許可を受けること。(11)本工事の施工にあたっては、航空管制業務及びその他の空港運営業務に支障を与えないように十分注意すること。また、事前に作業の進行上支障を与えることが予想される場合又は監督職員が指示する場合は、運用時間外に行う等により万全を期すること。(12)本工事の施工にあたっては、運用中の機器に支障を与えることのないように十分に注意すること。なお、作業の手順上、機器を停止する必要が生じた場合は、監督職員の指示に従うこと。(13)受注者は、本工事で使用した材料の納品書の写しを監督職員に提出すること。(14)受注者は、本工事施工中及び施工後も工事現場を整理、整頓すること。(15)各機器の接地端子及び配線の金属外被は全て接地すること。(16)ケーブルラック上の配線は、次による。ケーブルは、整然と並べ、水平部では3m以下、垂直部では1.5m以下の間隔ごとに固縛する。ただし、次のいずれかの場合は除く。(イ)トレー型ケーブルラック水平部の配線。(ロ)二重天井内におけるケーブルラック水平部の配線。ただし、幹線は除く。(17)ケーブル又は配線の引き出し口、屋外への連絡口及び配管等の屋外での開口部には、コーキング材等を使用して防水処理を施すこと。(18)ケーブルの全芯線を通じての対照試験及び絶縁試験を監督職員立会いの上で行い、その結果を試験成績書として提出すること。(19)本工事においてケーブル引き出し口等、監督職員が指示するケーブル壁貫通口部には延焼防止処理を施すこと。(20)本工事にて既設分電盤等より電源線を引く場合には、接続する分岐ブレーカ等に貼付されている既存の用途銘板を本工事で接続する機器名称に合わせた用途銘板に交換すること。(21)本工事にてMDF/IDF、端子箱等の収容変更又は設置を行ったときは、監督職員が指示する様式による収容表を作成し、提出すること。(22)各配線の端末、ケーブルラック上、フリアク内、EPS内、マンホール・ハンドホール内及び監督職員が指示する箇所について、室内はケーブルホルダーに下記の内容を記した紙を挿入し取付け、屋外についてはケーブル銘板(アクリル板、100×25×3t)に下記の内容を刻印し取付けること。1)工事件名 (例:TACC:FACE電源ケーブル切替その他工事)2)敷設年月 (例:2025.6)3)ケーブル種類(例:EM-CE2sq-2C)4)電源種別 (例:U系電源)5)敷設区間 (例:DVR1~PDB3)6)受注者名(23)本工事で発生する産業廃棄物は、所定の産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度により処理し、その写しを提出すること。又は、電子マニフェストにより処理し、監督職員の確認を受けること。(24)本工事施工にあたり、技術上当然必要となる事項については、本仕様書に明記されていなくとも受注者の責任により施工すること。(25)受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)第11条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を当局職員より受領した後に、工事着手(同法律第10条第1項に規定する工事着手をいう)するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。図面目次A1.案内図・敷地平面図A2.庁舎立面図 C1.撤去ケーブル系統図(FACE電源1)A3.庁舎1階平面図 C2.撤去ケーブル系統図(FACE電源2)A4.庁舎2階平面図 C3.撤去ケーブル系統図(FACE電源3)C4.撤去ケーブル系統図(FACE電源4)B1.業務棟1階EQ室機器配置図 C5.撤去ケーブル系統図(FACE電源5)B2.業務棟1階EQ室機器配置図機器リスト C6.撤去ケーブル系統図(FACE通信1)B3.業務棟2階マシン室機器配置図 C7.撤去ケーブル系統図(FACE通信2)B4.業務棟2階マシン室機器配置図機器リスト C8.撤去ケーブル系統図(FACE通信3)B5.業務棟2階管技運用室機器配置図 C9.撤去ケーブル系統図(FACE通信4)B6.業務棟2階管制運用室機器配置図 C10.撤去ケーブル系統図(FACE通信5)B7.業務棟2階管制運用室機器配置図機器リスト C11.撤去ケーブル系統図(FACE通信6)B8.業務棟2階マシン室機器撤去詳細図(1) C12.撤去ケーブル系統図(FACE通信7)B9.業務棟2階マシン室機器撤去詳細図(2)B10.業務棟2階マシン室機器撤去詳細図(3) D1.分電盤単線結線図(FACE200V盤)B11.業務棟2階管技運用室機器撤去詳細図 D2.分電盤単線結線図(FACE100V盤)B12.業務棟2階管制運用室機器撤去詳細図(1) D3.分電盤単線結線図(管制官事務室分電盤)B13.業務棟2階管制運用室機器撤去詳細図(2)B14.業務棟2階管制官会議室・ブリーフィングルーム機器配置図 E1.業務棟2階マシン室床パネル補修詳細図B15.業務棟2階管制官会議室・管制官事務室機器撤去詳細図【取得文書: 02_document__【別添1】競争参加資格 確認申請書(次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事).pdf】別添1 競争参加資格 確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官東京航空交通管制部長殿住 所商号又名称代表者氏名 ㊞(代表者印)令和8年9月28日付けで入札公告のありました下記件名に係る競争に参加する資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1.件 名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事2.提出書類:(該当するものにチェックを入れること)□ 資格決定通知書(国土交通省・写) 1部□ 企業の施工能力(様式2.添付書類を含む。) 1部□ 配置予定技術者の能力(様式3.添付書類を含む。) 1部□ 施工計画書(様式4.添付書類を含む。) 1部□ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(様式5.添付書類を含む。)1部□ 表明書(別紙1の1又は1の2.添付書類を含む。) 1部※賃上げによる加算を受ける者のみ□ 電子調達システム送信報告書(別添4.電子入札参加希望者のみ) 1部□ 紙入札方式参加承諾願(別添5.紙入札参加希望者のみ) 1部【取得文書: 03_document__【別添2】競争参加資格 要件事項(次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事).pdf】別添2 競争参加資格 要件事項件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事当該契約の入札に参加するためには、入札説明書4.競争参加資格 (1)から(9)までの要件事項を全て満たす者であることとし、別添1「競争参加資格 確認申請書」を提出すること。また、同4.(9)の「予決令第73条の規定に基づき、契約担当官等が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは、下記に掲げる要件事項を全て満たす者であることとし、競争参加資格 確認資料として、別添2-1「競争参加資格 確認資料作成要領」に従い資料を作成し、上記申請書と併せて提出すること。1.東京航空交通管制部から発注した「電気通信工事業」のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に完成した全ての工事成績評定通知書の評定点の平均が65点以上であること。ただし、工事成績評定通知書を受けていない場合、又は東京航空交通管制部から受注した当該実績がない場合はこの限りではない。2.元請けとして、平成23年4月1日以降公告日までに完成した次に掲げるいずれかの要件を満たす工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%未満のものを除く。a) 航空機監視用のレーダー施設、航空交通管制業務に係る管制塔施設(CCSⅡ:管制部又は空港事務所設置の管制官卓)、ILS施設のいずれかの施工実績(撤去工事を含む)を1件以上有すること。b) 飛行場管制業務、航空管制運航情報業務のうち運航援助情報業務の放送業務又は対空援助業務に係る通信制御装置(CCSⅢ:CCSⅡ以外の管制卓)、VOR/DME(若しくはTACAN)施設、航空交通管制情報処理システム等(ホストコンピュータ)のいずれかの施工実績(撤去工事を含む)を1件以上有すること。c) A/G又は、NDBの施工実績(撤去工事を含む)を1件以上有すること。d) 航空保安用の電気通信工事、空港場周警備設備、空港海上警備設備、空港防護設備、航空安全推進ネットワーク、保安防災指令装置、航空交通管制情報処理システム等(ホストコンピュータ以外)の施工実績(撤去工事を除く)を2件以上有すること。3.次に掲げる基準を満たし、建設業法に定める主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、専任の要否は関係法令によるが、当該工事は建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。① 上記2.に示す要件を満たす工事の経験(a)は1件以上、b)は1件以上、c)は1件以上、d)は2件以上)を有する者であること。② 監理技術者にあっては、監理技術者(通)資格を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。※主任技術者又は監理技術者を専任で配置する場合において、専任を要しない期間は次のとおりとする。●請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は、仮設工事等が開始されるまでの期間)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定める。●工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により完成検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、完成検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。4.上記2.及び3.で申請する工事実績が国土交通省発注工事に係る実績である場合にあっては、工事成績65点未満を除く。5.施工計画が適正であること。【取得文書: 04_document__【別添2-1】競争参加資格 確認資料作成要領(次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事).pdf】別添2-1 競争参加資格 確認資料作成要領件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事別添2に記載されている「契約担当官国土交通省東京航空交通管制部長が別途定める競争参加資格要件事項」を確認するため、資料を以下に従い、作成すること。なお、①と②は実績1件につき1枚作成するものとする。①施工実績(工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限る。)別添2の2.に掲げる資格があることを判断できる工事の施工実績を様式2に記載すること。②配置予定の技術者(上記①と同じ。)別添2の3.に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を様式3に記載すること。この場合においては、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び工事の経験を記載する事ができる。ただし、実際の施工にあたり、様式3に記載した配置予定技術者を変更することができるのは、病休、死亡、退職等真にやむを得ない場合に限る。③施工計画別添2の5.に掲げる資格があることを判断できる施工方法等の技術的事項に対する所見を様式4に記載すること。なお、施工計画が適正と認められなかった場合には、入札に参加できないこともある。④契約書等の写し①及び②の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しに代えて当該サービスに登録されていることが確認できる資料を添付すること。⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進をした企業等様式5の「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況」を提出すること。併せて、該当することを証明する書類(認定通知書の写し)を提出すること。⑥賃上げの実施に関する評価本評価で加点を希望する入札参加者は、別紙1の1又は別紙1の2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出すること。なお、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。【取得文書: 05_document__【別添3】入札書.pdf】別添3入 札 書¥ -但し次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事国土交通省航空局競争契約入札者心得及び入札関係図書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名(代表者印)※押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記すること。本件責任者氏名本件責任者連絡先担当者氏名担当者連絡先分任支出負担行為担当官東京航空交通管制部長殿中 野 裕 行※入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。※入札の結果、落札者となるべき者が2者以上となった際にはくじにより落札者を決定することとなるが、そのくじを電子調達システムの電子くじで実施することとなった場合に必要となる電子くじ番号を設定するため、次の電子くじ番号欄に任意の3桁の数字(000~999)を記載すること(但し、初回の入札書提出時のみ記載。詳細は入札説明書参照。)。電子くじ番号【取得文書: 06_document__【別添4】電子調達システム送信報告書.pdf】別添4入札参加を希望する事業者様電子調達システムにより競争参加資格 確認申請書及び競争参加資格 確認資料を送信した場合には、当方で貴社から送信された旨を確認するため、本書に必要事項を記載のうえ、下記FAXに送信願います。東京航空交通管制部会計課 調達係 あてFAX番号04-2992-1925令和 年 月 日電子調達システム送信報告書分任支出負担行為担当官東京航空交通管制部長殿郵便番号住所商号又名称代表者役職(受任者役職)代表者氏名(受任者氏名)連絡先名称連絡先担当者名連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス下記の案件における競争参加資格 確認申請書及び競争参加資格 確認資料を電子調達システムで送信致しましたので、報告すると共に、内容をご確認願います。件名: 次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事【取得文書: 07_document__【別添5】紙入札方式参加承諾願.pdf】別添5令和 年 月 日紙入札方式参加承諾願分任支出負担行為担当官東京航空交通管制部長殿郵便番号住所商号又名称代表者役職(受任者役職)代表者氏名(受任者氏名) ㊞連絡先名称(代表者印)連絡先担当者名連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス下記の案件は、以下の理由により、電子調達システムを利用しての参加が出来ないため、入札書等を持参して、入札に参加することを承諾頂きますようよろしくお願い致します。1.件名: 次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事2.電子調達システムでの参加ができない理由【取得文書: 08_evaluation-criteria__【別添6】総合評価に関する事項(次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事).pdf】別添6総合評価に関する事項(工事)件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事本案件は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))により実施する。よって、以下の基準等に基づき、資料等を作成し、提出すること。1.総合評価に関する基準総合評価に関する基準については、以下のとおりとする。(1)施工能力評価型(Ⅰ型)について① 評価項目施工能力評価項目は以下に掲げる項目とする。A.施工計画B.企業の施工能力C.配置予定技術者の能力D.ワーク・ライフ・バランス等の推進をした企業等E.賃上げの実施を表明② 評価基準及び得点配分①の各項目の評価基準、最低限の要求要件及び上限値並びに評価に対する得点の配分については、別表-1「評価基準と加算点」を参照すること。A.標準点入札説明書等に記載された要求要件を実現できる場合に「標準点」100点を与える。なお、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められない場合には、入札参加者が価格以外の要素として提示した性能等を採用しないとともに、標準点を与えないものとする。B.加算点入札説明書に記載された要求要件以外の性能等に対して②の評価基準及び得点配分に基づき、「加算点」(最高点22.5点)を与える。2.総合評価による評価値の算出方法総合評価による評価値の算出方法は以下のとおりとする。(1)技術評価点上記1.の基準により与えられた得点の合計を「技術評価点」とする。(2)評価値の算出方法(除算方式)以下の算出方法のとおり、 (1)の基準により与えられた得点の合計である技術評価点を、入札者の入札価格で除して得た数値を「評価値」とする。○ 評価値の算出方法技術評価点標準点 + 加算点評価値 = =入札価格入札価格3.総合評価に関する資料等の作成総合評価に関する資料等については、以下に掲げる評価項目毎の様式を使用し、様式記載における注意事項に従い、作成すること。(1)評価項目A.施工計画・・・・・・・・・様式4「施工計画書」の指示により任意様式の工程表B.企業の施工能力・・・・・・様式2「企業の施工能力」C.配置予定技術者の能力・・・様式3「配置予定技術者の能力」D.ワーク・ライフ・バランス等の推進をした企業等について・・・様式5「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況」「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(H28.3.22すべての女性が輝く社会づくり本部決定)」に基づき、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条若しくは第12条に基づく認定(プラチナえるぼし・えるぼし認定)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん・トライくるみん認定)又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定(ユースエール認定)を受けている場合は、認定通知書の写しを提出すること。(外国法人については、内閣府による認定等相当確認通知書の写しを提出すること。)また、様式5「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況」を併せて提出すること。E.賃上げの実施を表明・・・・別紙1-1、1-2、3、4、6「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(2)様式記載における注意事項 (1)で指定した様式の指示に従い記載すること。なお、任意様式の工程表に関しては以下の点に留意し、作成すること。※ 任意様式の工程表を作成するうえでの留意点本工事に関する工事項目を踏まえ、バーチャートにて、工事着手から完了までの概略工程表を作成すること。なお、本資料は作業手順を確認するものであり、実施に当たっては工程の見直しが発生する場合がある。なお、契約年月日は令和8年9月17日と仮定すること。4.総合評価に関する資料等の提出期限作成した総合評価に関する資料等の各様式を入札説明書6. (3)の期限までに提出すること。5.総合評価に関する資料等の提出方法入札説明書6. (4)の方法により、申請書及び資料と併せて提出すること。6.その他(1)総合評価に関する資料等の作成及び提案に係る費用は、提出者の負担とする。(2)総合評価に関する資料等を提出者に無断で使用しないものとする。(3)提出された総合評価に関する資料等は返却しない。(4)提出期限以降における総合評価に関する資料等の差し替え及び再提出は認めない。(別表-1)【※施工能力評価型(Ⅰ型)の場合に選択、発注毎に必要な黄色マーカー箇所を記載すること。】評価基準と加算点【施工能力評価型(Ⅰ型)】工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事評価項目評価基準配点加算点(1)施工計画施工計画が適切に記載されている工程管理について可・不可 -施工計画が不適切である。(欠格)(2)企業の施工能力①過去15年間の同種・類似同種工事の施工実績4.0点工事の施工実績補足事項3類似工事の施工実績0.0点注1)②東京航空交通管制部におけ80点以上3.5点る過去4年間の「電気通信工80点未満75点以上2.0点事業」の成績評定点の平均点注2) 75点未満70点以上1.0点70点未満(受注実績なし) 0.0点③過去2年間の優良工事表彰当局の表彰の実績有り1.0点10点等の有無注3)他局の表彰(又は当局の感謝状)の実績あり注5) 0.5点表彰の実績なし0.0点④企業の品質管理体制/環境 ISO9000S/14000Sの取得あり1.0点体制について上記何れかの取得あり0.5点取得なし0.0点⑤地域内における本店の所在関東圏内に本店0.5点地の有無について注4)上記以外0.0点(3)配置予定技術者の能力①主任(監理)技術者の保有 ※1)監理技術者(通) 1.0点する資格 ※1)、※2)は ※2)電気通信主任技術者/技術士(電気電子・総合技術監理0.5点累積加算とする (電気電子))/1級電気通信工事施工管理技士上記以外の資格0.0点②過去15年間の主任(監同種工事を主任(監理)技術者又は現場代理人としての担当実績4.0点理)技術者の同種又は類似工あり事の施工経験の有無注1)同種工事を担当者としての実績あり、若しくは類似工事を主任2.0点(監理)技術者又は現場代理人としての担当実績あり10点類似工事を担当者としての実績あり0.0点③主任(監理)技術者が担務80点以上3.5点した過去4年間の工事におけ80点未満75点以上2.0点る成績評定点75点未満70点以上1.0点補足事項2注2)70点未満又は担務実績なし0.0点④過去4年間の優良工事技術当局の表彰の実績有り1.0点者表彰等の有無(優良工事表他局の表彰(又は当局の感謝状)の実績あり注5) 0.5点彰を受けた工事の担務者)注6) 表彰の実績なし0.0点(4)総合評価落札方式におけるワーク・ライフ・バランス等の推進を実施する企業に対する加点措置ワーク・ライフ・バランス等の以下の企業について、評価する。推進に関する指標女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第9条若しくは0.5点第12条に基づく認定(プラチナえるぼし・えるぼし認定)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条0.5点又は第15条の2に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん・トライくるみん認定)又は青少年の雇用の促進等に関する法律0.0点(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定(ユースエール認定)を受けている企業(5)賃上げの実施を表明した企業等①賃上げの実施を表明した企契約を行う予定の年の4月以降に開始する入札者の最初の事業年業等度または契約を行う予定の暦年において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】契約を行う予定の年の2.0点4月以降に開始する入札者の最初の事業年度または契約を行う予定の暦年において、対前年度または前年比で給与総額を1.5% 2点以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記以外0.0点②賃上げ基準に達していない賃上げの表明により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上者げ基準に達していない場合、減点措置開始日から1年間、評価を -3.0点減ずる。最高加算点22.5点【補足事項】1.工事成績評定点から減点をするペナルティ(契約後)配置予定技術者を特別な理由等(社会通念上許容される、死亡、長期療養、退社等)で変更する場合、新たに配置する技術者の能力が当初配置されていた技術者の能力評価を下回る場合、当初加算点との差分を工事成績評定点から減点する。但し、減点の最大は5点とする。2.成績評定点は、国土交通省発注の同種又は類似工事のうち工事成績評定点が付加されているものを対象とし、配置予定技術者の担務実績として申請された工事の成績表定点をもって評価する。3.同種又は類似工事については下表とする。a) 航空機監視用のレーダー施設、航空交通管制業務に係る管制塔施設(CCSⅡ:管制部又は空港事務所設置の管制官卓)、ILS施設のいずれかの施工実績(撤去工事を含む)を1件以上有すること。b) 飛行場管制業務、航空管制運航情報業務のうち運航援助情報業務の放送業務又同種工事は対空援助業務に係る通信制御装置(CCSⅢ:CCSⅡ以外の管制卓)、VOR/DME(若しくはTACAN)施設、航空交通管制情報処理システム等(ホストコンピュータ)のいずれかの施工実績(撤去工事を含む)を1件以上有すること。c) A/G又は、NDBの施工実績(撤去工事を含む)を1件以上有すること。航空保安用の電気通信工事、空港場周警備設備、空港海上警備設備、空港防護設備、航空類似工事安全推進ネットワーク、保安防災指令装置、航空交通管制情報処理システム等(ホストコンピュータ以外)の施工実績(撤去工事を除く)を2件以上有すること。注1)過去15年間の施工実績とは平成23年4月1日以降公告日までに完成・引渡しが完了した工事とする。注2)過去4年間の工事成績とは、令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に完成・引渡しが完了した工事とする。注3)過去2年間の表彰とは、令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に受けた表彰とする。注4)「令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格」に登録された本店(社)とする。注5)当局の感謝状には、国土交通大臣からの感謝状を含む。注6)過去4年間の表彰とは、令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に受けた表彰とする。【取得文書: 09_document__【様式2~5】技術提案書等様式(次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事).pdf】(様式2)【記載説明】 (用紙A4)企 業 の 施 工 能 力会社名:○○○○○○○工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事工 事 名○○○○○○○○工事 評定点 注1)○点発 注 者○○○○○○○○工 施 工 場 所○○県○○市○○空港内事名 契 約 額○○○ 円(消費税含む)称等 工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日受注形態等単体・共同企業体 ※いずれかに○※共同企業体の名称企業体名 (構成員数) 出資比率○%対象対象物の名称・構造(対象がわかる発注図面等添付のこと注2)工対象物の規模・数量等(規模・数量がわかる発注図面等を添付のこと注規 模事2)概工事内容主要な工種・数量等要工 事 種 別 新設、改修、更新等同種工事・類似工事 ※いずれかに○同種工事・類似工事の別(同種又は類似であることがわかる資料を添付すること。)有・ 無 ※いずれかに○CORINS 登録の有無(登録番号)○○○○-○○○○○ ※登録番号記載東京航空交通管制部にお件数○○件 平均○○点・ 無 ※記載又は無に○ける「電気通信工事業」 (小数点第一位を四捨五入)の過去4年間の工事成績令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に完成引き渡しをした東京評定点航空交通管制部発注の工事成績評定とし通知書をすべて添付のこと。有・ 無 ※いずれかに○過去2年間の優良工事表令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に受賞した表彰状(写)等彰等の有無証明書を添付のこと(国土交通省発注工事及び当局(国土交通大臣含む)の感謝状に限る)共に取得あり・片方取得あり・無 ※いずれかに○品質管理体制/環境体制について ISO9000Sと14000Sに関して本件の契約支店等の取得状況(事業所登録)がわかる資料を添付のこと有・ 無 ※いずれかに○地域内における本店の所在地の有無について関東圏内に本店の所在地を登記しているか注1)平成23年4月1日以降公告日までに完成した国土交通省発注工事については、工事成績評定通知書の写しを添付すること。注2)CORINS登録資料で分かる場合は資料の添付を省略できる。なお、補足資料の追加を求めることがある。(様式2) (用紙A4)企 業 の 施 工 能 力会社名:工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事工 事 名 評定点 点発 注 者施 工 場 所工事名 契 約 額 円(消費税含む)称等工 期受注形態等単体・共同企業体※共同企業体の名称出資比率 %対 象工 規 模事概要 工 事 内 容工 事 種 別同種工事・類似工事の別同種工事・類似工事有・ 無CORINS 登録の有無(登録番号) -東京航空交通管制部における「電気通信工事業」件数 件 平均 点・ 無の過去4年間の工事成績評定点過去2年間の優良工事表有・ 無彰等の有無品質管理体制/環境体制共に取得あり・片方取得あり・無について地域内における本店の所有・ 無在地の有無について(様式3)【記載説明】 (用紙A4)配置予定技術者の能力会社名:○○○○○○○工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事フリガナ氏 名○○○○生年月日昭和・平成○○年○月○日最 終 学 歴○○大学○○学部○○学科○年○月卒業競争参加資格 条件の資格1級○○施工管理技士(取得年月日及び登録番号)建設業法上必要な資格監理技術者資格(取得年、登録番号及び登録会社)(上記全ての資格者証の写しを添付すること。) 監理技術者資格講習(修了日、修了証番号)工 事 名 注1)発 注 者施 工 場 所○○県○○市○○空港内契 約 額○○○ 円(消費税含む)工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日工事受 注 形態等単体・共同企業体 ※いずれかに○名称※共同企業体の場合企業体名 (構成員数) 出資比率○%等従事役職現場代理人・監理技術者・主任技術者・担当者等 ※いずれかに○平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 期 間(担務したことがわかるCORINS等の写しを添付のこと)配置予定技術者が担務した令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に工事成績評定点完成した工事名及び評定点を記入すること。(通知書の写しを添付のこと○点注2)対象対象物の名称・構造(対象がわかる発注図面等添付のこと注3)工規模対象物の規模・数量等(規模・数量がわかる発注図面等を添付のこと注3)事概工事内容主要な工種・数量等要工 事 種 別 新設、改修、更新等同種工事・類似工事 ※いずれかに○同種工事・類似工事の別(同種又は類似であることがわかる資料を添付すること。)有・ 無 ※いずれかに○CORINS 登録の有無○○○○-○○○○○(登録番号)有・ 無 ※いずれかに○令和4年4月1日から令和8年3月31日の間に優良工事表彰を受けた工事の担務者過去4年間の優良工事技(現場代理人・主任技術者・監理技術者・担当技術者)であった。又は優良技術者表彰術者表彰等の有無を受けた。表彰状(写)、現場担当のCORINS等証明書を添付のこと(国土交通省所管工事に限る)従事あり・従事無し ※いずれかに○申請時における従事状況従事中の場合は、従事中の工期末がわかる契約書又はCORINS等の写しを添付のこと。雇 用 状 況○○○○証の写しを添付注4)注1)平成23年4月1日以降公告日までに完成した国土交通省発注工事については、工事成績評定通知書の写しを添付すること。注2)当該工事成績評定点をもって別表1(配置予定技術者の能力③「担務した過去4年間の工事における成績表定点」)の評価を行う。注3)CORINS登録資料で分かる場合は資料の添付を省略できる。注4)配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断出来る資料(監理技術者証(表裏とも)又は健康保険被保険者証等)の写しを提出すること。なお、補足資料の追加を求めることがある。※複数名の申請の場合、本様式で人数分提出すること。また、その際の評価については最低評価点の者で評価する。(様式3) (用紙A4)配置予定技術者の能力会社名:工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事氏 名生 年 月 日最 終 学 歴競争参加資格 条件の資格建設業法上必要な資格(上記全ての資格者証の写しを添付すること。)工 事 名発 注 者施 工 場 所契 約 額工事 工 期名称 受 注 形態等単体・共同企業体等※共同企業体の場合出資比率 %従事役職現場代理人・監理技術者・主任技術者・担当者等従 事 期 間工事成績評定点点対 象工 規 模事概要 工 事 内 容工 事 種 別同種工事・類似工事の別同種工事・類似工事有・ 無CORINS 登録の有無(登録番号) -過去4年間の優良工事技有・ 無術者表彰等の有無申請時における従事状況従事あり・従事無し雇 用 状 況(様式4)【記載説明】 (用紙A4)施 工 計 画 書会社名:○○○○○○○工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事施 工 計 画○作成における注意事項本工事に関する下記工事項目を踏まえ、バーチャートにて、工事着手から完了までの概略工程表を提出すること。なお本資料は作業手順を確認するものであり、実施に当たっては工程の見直しが発生する場合がある。本施工計画書は、説明図を含みA4版(横書きでも可)2枚までにまとめること。(※契約日は令和8年9月17日と仮定すること。)〔工事項目〕① 次期航空保安情報ネットワーク整備工事東京ACC② 飛行情報管理処理システム(FACE)撤去工事※本項目については、競争参加資格でいう「施工計画が適正であること」の判断資料とするので、必ず提出すること。※記載無き場合又は不適切な場合は、参加資格の欠格となる。注)文字サイズ10.5P 以上とすること。(様式4) (用紙A4)施 工 計 画 書会社名:工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事施 工 計 画注)文字サイズ10.5P 以上とすること。(様式5) (用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況会社名:工事件名:次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京 ACC)その他工事※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し)を添付すること。1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○プラチナえるぼし認定を取得している。【該当・該当しない】○えるぼし3段階目の認定を取得している。【該当・該当しない】○えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【該当・該当しない】○えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【該当・該当しない】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定○「プラチナくるみん認定」を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日基準)を取得している。【該当・該当しない】○「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【該当・該当しない】○「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日基準)を取得している。【該当・該当しない】○「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【該当・該当しない】3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ユースエール認定を取得している。【該当・該当しない】注)文字サイズ10.5P以上とすること。【取得文書: document__00【仕様説明資料】次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事.pdf】仕様説明資料1. 件名次期航空保安情報ネットワーク整備工事(東京ACC)その他工事2. 工期契約締結日の翌平日から令和9年3月19日まで3. 作業時間帯次の作業については次に記載の時間帯に行い、その他の作業については監督職員の指示に従うこと。3.1. 管制運用室内の作業22:00以降3.2. 分電盤からの切り離し作業22:00以降4. 注意事項4.1. 本工事において発生する装置等の撤去品(鉄屑等)については、当部指定の撤去品置き場に運搬すること。※装置等とは、装置、ケーブル及び装置に付随するものを示す。4.2. 機器の設置及び電源系に関わる作業等は、監督職員を通して関係各所と十分調整を行った後、作業すること(運用に影響を与えないよう十分注意すること。)。4.3. 待機場所を必要とする場合は、監督職員の指示に従い自営にて現場事務所を設けること。4.4. 材料手配を含めた工程管理に十分注意すること。4.5. 本工事内容・工事期間に移行作業及び調整作業は含まれない。5. 工事説明会工事施工に先立ち、施工計画書及び工事工程表を基に関係各機関・部署に対して工事説明会を実施すること。6. 関連工事・作業なし7. CORINS登録受注者は、請負代金が500万円以上の工事を受注した場合、工事実績情報システム(CORINS)により「工事実績データ」を作成し、監督職員に提出し、確認を受けた後、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない(航空無線工事共通仕様書第1編一般共通事項1.1.12参照)。8.施工体制台帳の作成本工事を施工するために下請契約を締結した場合は、施工体制台帳を作成し、工事現場毎に備え置くこと。また、作成した施工体制台帳の写しを当部に提出すること。1/39. 週休2日促進工事(発注者指定方式)9.1. 本工事は、発注者が週休2日に取り込むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。9.2. 週休2日の考え方は、下記のとおりである。9.2.1. 週休2日対象期間の全ての月において、4週8休以上の現場休工を行ったと認められる状態をいう。9.2.2. 対象期間対象期間とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する期間(工期)のうち、準備及び後片付けは含まない期間をいう。なお、対象期間には、年末年始休暇(6日間)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、空港の運用制限により作業が中止となった期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。なお、工事一時中止を行う場合など、対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、受注者と協議する。9.2.3. 現場休工現場休工とは、降雨、降雪等による中止を含め現場作業(巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く。)を行っていない状態をいう。9.2.4. 4週8休以上対象期間内の全ての月において、現場休工日数の割合が、8/28[約28.5%]以上を確保した状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場休工日についても、現場休工日数に含めるものとする。9.3. 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場休工予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場休工の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場休工日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。9.4. 監督職員は、受注者が作成する「現場休工日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場休工日数を確認する。9.5. 月単位の4週8休以上の達成を前提として下表に示す補正対象経費に補正係数を乗じて予定価格を作成しており、現場休工の達成状況を確認後、月単位の4週8休を満たさなかった場合には、請負金額のうち補正分を減額変更する。補正対象経費4週8休以上共通仮設費1.01現場管理費1.0210. 中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更10.1. 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)について、代替資材を調達した場合や流通経路の見直しによる調達をする場合等に、これらの調達変更により必要となる経費(以下、「別途調達経費」)について、設計変更を行う対象工事である。2/310.2. 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。①調達検討資材の代替資材を調達した場合②調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合③調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)10.3. 受注者は、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更(必要に応じて工期変更)の対象とする。10.4. 本運用による設計変更内容は、工事請負契約書第26条(スライド条項)の対象外とする。3/3【取得文書: document__【リーフレット】国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ.pdf】国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ〜倫理の保持に御協力ください〜国家公務員は、法令により利害関係のある事業者の皆様から以下の行為を受けることが禁止されています。国家公務員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆様におかれましても、御理解・御協力をお願いします。金金銭銭やや物物品品のの贈贈与与たとえ祝儀や香典という名目であっても違反国家公務員本人との関係でない場合(例えば国家公務員の配偶者が知人で、祝儀を出すなど)はOK酒酒食食等等ののももててななしし((接接待待))公務員が職務として出席した会議で、弁当などの簡素な飲食物を出す場合はOK多数の者が出席する立食パーティーで無料で飲食物を提供する場合はOK割り勘で飲食を共にする場合はOK※国家公務員が自身の費用を確認するため、会計金額等を確認する場合がありますので、御協力をお願いします。車車ででのの送送迎迎ななどど、、無無償償ででののササーービビススのの提提供供職務で来た公務員を、周辺の交通事情等から相当と認められる範囲で、日常的に使用している自動車(社用車など)により送迎する場合はOK一一緒緒にに麻麻雀雀等等のの遊遊技技、、ゴゴルルフフ、、旅旅行行ををすするるこことと公務員が自身の費用を負担した場合も違反金金銭銭のの貸貸付付けけ未未公公開開株株式式のの譲譲渡渡金融機関が一顧客である公務員に貸付け有償であっても無償であっても違反を行う場合はOK無無償償ででのの物物品品やや不不動動産産のの貸貸付付けけ訪問を受けた際などに、文房具等を貸す場合はOKあなたにとって利害関係者に該当するかは裏面をご覧ください!あなたはどの国家公務員にとっての「利害関係者」ですか?以下の職務を行う国家公務員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、その国家公務員にとって、あなたは「利害関係者」となります。あなたの事業を所管している部局の担当職員立入検査、監査又は監察を行う担当職員不利益処分や行政指導を行う担当職員許認可等や補助金等の交付を行う担当職員契約事務の担当職員(注)利害関係のあった職員が異動した場合も、異動後3年間は利害関係者として取り扱われます。該当表面の禁止行為にし要注意!!な利害関係者です! い場合あなたは、利害関係者ではありません。ただし、これらの事務を担当していない国家公務員に対しても、繰り返し接待をするなど、社会通念上相当と認められる程度を超える場合は、法令違反となり、相手方の国家公務員は処分されてしまいます。「社会通念上相当と認められる」か否かは、利益供与の理由、額、頻度、国家公務員との関係性などを総合的に勘案して判断することとされています。判断に迷う場合は、相手方機関又は倫理審査会事務局へお問い合わせください。国家公務員倫理審査会HP国家公務員倫理審査会検索公務員倫理ホットライン (匿名での相談・通報も受け付けています)メール [email protected]※ 郵送、電話、FAXによる通報も受け付けております。詳細は下記のwebサイトを参照ください。WEB 公務員倫理ホットライン検索※ 相談・通報者の指名等は窓口限りにとどめるなど、相談・通報したことを理由として相談・通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。国家公務員倫理審査会事務局 (http://www.jinji.go.jp/rinri/)令和2年11月【取得文書: document__国土交通省航空局競争契約入札者心得(H26度~).pdf】制定 平成24年3月23日国空予管第443号改正 令和4年10月26日国空予管第772号国土交通省航空局競争契約入札者心得国土交通省航空局別紙国土交通省航空局競争契約入札者心得(総則)第1条国土交通省航空局、東京航空局及び大阪航空局所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)についても適用する。(一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、前項本文の規定により入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府担保振替国債提供書確認資料」という。)を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることにより第1項ただし書の規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に係る証書を契約担当官等に提出しなければならない。なお、工事請負契約における契約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、特定調達契約に該当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以外の契約にあっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わなければならない。7入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての振替国債については、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札等)第4条入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当官等が示す図書(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書を電子調達システムにより提出する場合は、電子調達システムの入力画面上において作成し、書面により提出する場合は、様式1により作成するものとする。4 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等あての親展で提出しなければならない。6入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。7入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。8入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。9入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(入札参加の取りやめ)第4条の2入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。2前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を次の各号のいずれかの方法により提出しなければならない。なお、一般競争入札における競争参加資格の確認通知を受けた者が入札参加を取りやめるには、入札辞退届等の提出を求めることとはしないが、入札辞退届等が提出された又は提出期限までに入札書の提出がなかった場合、入札参加を取りやめた者として取り扱うものとする。一電子調達システムにより提出する場合は、電子調達システムの入力方法に従い、入札辞退届を作成したうえ、提出しなければならない。二書面により提出する場合は、様式2により入札辞退届を作成したうえ、契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出しなければならない。三前二号によることができない場合は、入札辞退届(様式2)又はその旨を明記した入札書(様式1)を、入札を執行する者に直接提出しなければならない。3入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取り扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。4入札参加者は、契約担当官等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。5電子調達システムによる入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。(入札の取りやめ等)第5条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二入札書の提出期限 後に到達した入札三委任状を提出しない代理人のした入札四所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札五入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札」七金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九明らかに連合によると認められる入札十同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取り扱い)第6条の2提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(落札者の決定)第7条入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務、物品の製造又は役務の提供等の契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。2国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者は、令第86条第1項に基づく契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。2再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システムの備える電子くじを用いて落札者を定める。2前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第10条落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10(工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又は落札者が国土交通大臣が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。3落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合に限り、契約担当官等が認める場合に歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。4落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。5落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。6落札者は、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結により第1項ただし書の規定に基づく契約保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該公共工事履行保証証券に係る証券又は当該履行保証保険に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。7契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての振替国債については、契約履行後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。(入札保証金等の振り替え)第11条契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第12条契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。2落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第13条入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。附 則(平成24年3月23日国空予管第443号)1この通達は、平成24年4月1日から適用する。附 則(令和4年10月26日国空予管第772号)1この通達は、令和4年11月1日から適用する。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体という。以下同じ。)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。なお、当社は以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。記1法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下、同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与している。4役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。5役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。以 上様式1 (用紙A4)入 札 書¥但し、国土交通省航空局競争契約入札者心得及び入札関係図書等を承諾の上、入札します。年 月 日住所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名)殿※入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。様式2 (用紙A4)入 札 辞 退 届件 名上記について、都合により入札を辞退します。年 月 日住所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名)殿【取得文書: document__電子調達システムパンフレット.pdf】利用開始方法ジープスhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.html政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1〜STEP3までの手順を実施していただく必要があります。STEP1全省庁統一資格の取得便利でお得調達手続きは「GEPS」 GEPSは調達ポータルに入札に必要な資格を取得します。調達情報の確認、入札、契約、請求等を、 統合され、調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。さらに便利にインターネットを利用して行うことができます。全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。なりました。※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。STEP2電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。(詳細は各認証局へお問い合わせください。)電 子証 明 書 は 「初 めて ご 利 用 に な る方へ」に記載の対応認証局で取得できます。(取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。(一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)ワンストップ対応印鑑不要STEP3環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。「初 め て ご 利用 に な る 方 へ」の操作マニュアルに従って設定してください。●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。 郵送費削減書類保管費削減調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。お問合せ先■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。https://www.p-portal.go.jp/faq 印紙税不要24時間365日利用■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ ●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)ナビダイヤル ����-���-��� I P 電 話 等 ��-����-����I P 電 話 等 ��-����-����詳細はポータルサイトをご覧ください受付時間:平日 �時��分~��時��分受付時間:平日 �時��分~��時��分国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。 FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。 調達ポータル検索システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。?? ?本システムについてご利用のメリットhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html 政府調達の一連の業務をワンストップでできる!本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができワンストップで手続き可能移動や郵送費の削減る府省庁共通のシステムです。全省庁統一資格申請から調達案件の簡単に遠方や複数の同時調達案件に利用府省等検索、入札、契約、請求までの一連の参加する事ができ、書類の発送が不内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委業務を調達ポータルから行えます。 要です。員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国常時利用可能※ 書類保管費の削減会図書館、最高裁判所、会計検査院インターネット環境があれば、いつで電子管理のため、バインダーや書棚な※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。詳細については、各府省等にお問い合わせください。もどこでも利用する事が可能です。 どの書類保管に関する費用を削減で対象契約 ※システムメンテナンス時を除きます。 きます。「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。なお、以下の業務は対象外です。 印紙税が不要印鑑が不要※●物品役務のうち特殊なもの電子手続では印紙税法の課税物件が電子署名により手続きの担保をシス政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの存在しないため、印紙税納付がありまテム側で行うため、印鑑が不要です。● 本格的な公共事業せん。 ※法令で義務のある場合を除きます。競争参加資格 審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。当該業務を使う主な発注者は次のとおり。内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。全省庁統一資格申請利用者登録入札契約請 求 確 認利用入札状況者電子署名付与電子署名付与落札結果申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書一 物部品の・公 役共 務事業 〒郵送府省審査・発行案件登録落札者決定契約検査確 認等

技術的な着眼点

  • 通信・ネットワーク基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 通信・ネットワーク部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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