技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月28日
  • 入札書受領期限: 2026年10月7日 9時00分
  • 調達機関: 内閣府
  • 案件分野: 政府情報システム / ソフトウェア
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、ソフトウェア、サイバーセキュリティ、クラウド、データ・分析、データ管理
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 公共システム事業部、ソフトウェア開発部門、サイバーセキュリティ部門、クラウド・ITインフラ部門、データ・分析部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、内閣府が公告した「令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務」に関する公開調達情報です。政府情報システム / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

調達ポータルの公式情報を確認する

掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: document__【配布資料一式】(令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月28日(月)支出負担行為担当官 沖縄総合事務局総務部長波平康契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官 沖縄総合事務局総務部長波平康2 競争入札に付する事項(1)調達件名令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務(2)調達内容入札説明書による。(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで (4) 履行場所 入札説明書による。(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用 本案件は電子調達システム対象調達案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、入札説明書に従い、発注者の承諾を得た者に限り、紙入札とすることができる。3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等(ソフトウェア開発)」のうちB又はC等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書及び仕様書等の条件を満たしている者であること。4 入札説明書等の交付期限及び場所(1)交付期限令和8年10月2日(金)午後12時00分(2)交付場所 入札説明書等は、電子調達システム及び調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)にて交付する。ただし、やむを得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、以下にて交付する。〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館7階沖縄総合事務局総務部会計課支出負担行為第一係平良TEL:098-866-0031(内81338)5 入札書の提出期限等(1)提出期限令和8年10月8日(木)午後5時00分(2)開札日時令和8年10月9日(金)午後1時30分(3)開札場所沖縄総合事務局7階入札室6 入札保証金及び契約保証金 免除。7 入札の無効 本公告の示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、予算決算及び会計令第85条の基準が適用となる場合、調査基準価格を下回って入札した者は、予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者であっても落札業者とならない場合があり、また、契約担当官等は入札の結果を保留する場合がある。この場合、予算決算及び会計令第86条第1項に基づく調査を実施することとなるため、調査の対象となる入札参加者は、当局の行うヒアリング等の調査に協力しなければならない。9 契約書作成の要否 要。10 その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書次の調達案件に係る一般競争入札については、入札公告及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1公 告 日 令和8年9月28日(月)2掲載責任者支出負担行為担当官 沖縄総合事務局総務部長波平康3 担当部局(1)入札手続に関すること 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館7階沖縄総合事務局総務部会計課支出負担行為第一係平良TEL:098-866-0031(内81338) E-mail:kaikei-futan01.t6k★ogb.cao.go.jp※メール送付時は★を@に変えてください。(2)仕様書に関すること 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館4階沖縄総合事務局開発建設部建設行政課蔵元TEL:098-866-0031(内63181)4 調達概要等(1)調達件名令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務(2)調達内容仕様書のとおり。(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで (4) 履行場所 仕様書のとおり。(5)電子調達システムの利用本案件は、競争参加資格 確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出、競争参加資格 確認通知、入札及び開札について、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者については、発注者の承諾を得た者に限り、紙入札によることができる。5 競争参加資格次に掲げる条件を満たしている者であること。(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等(ソフトウェア開発)」のうちB又はC等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書及び仕様書等の条件を満たしている者であること。6 入札説明書及び仕様書等に対する質問(1)入札説明書及び仕様書等に対する質問がある場合は、次に従い、電子メールにより質問書を提出すること。なお、質問書の様式は沖縄総合事務局HP(調達情報 https://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_tyouta.html)へ掲載している。① 受付期限:令和8年10月2日(金)午後3時00分② 受付窓口:上記3(1)に同じ。(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次の期限のとおり回答又は閲覧に供する。① 回答期限:令和8年10月5日(月)午後5時00分(質問者には電子メールにより速やかに回答する。)② 閲覧場所:上記3(1)に同じ。7紙入札の承諾願い紙入札の承諾に関しては、次に従い、持参又は郵送により紙入札方式参加承諾願を提出し、承諾を得ること。なお、紙入札方式参加承諾願の様式は沖縄総合事務局HP(調達情報 https://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_tyouta.html)へ掲載している。① 受付期限:令和8年10月6日(火)午後3時00分② 受付窓口:上記3(1)に同じ。8 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、確認申請書(別紙様式(本説明書4ページ))を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期限までに確認申請書等を提出しない者は、本競争に参加することができない。① 電子調達システムによる提出の場合(ア) 受付期限:令和8年10月6日(火)午後3時00分(イ) 提出方法:電子調達システムの入力画面上にて添付し、提出すること。② 紙入札方式による提出の場合(持参又は郵送)(ア) 受付期限:電子調達システムによる提出の場合と同じ。ただし、郵送の場合は受付期限の午後3時00分必着とする。(イ) 受付窓口:上記3(1)に同じ。(2)その他① 確認申請書の様式は沖縄総合事務局HP(調達情報 https://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_tyouta.html)へ掲載している。② 確認申請書等の提出に係る費用は、提出者の負担とする。なお、提出された確認申請書等は、返却しない。③ 提出期限以降における確認申請書の差し替え及び再提出は、特別な理由がない限り認めない。④支出負担行為担当官は、提出された確認申請書等を競争参加資格の確認以外には、提出者に無断で使用しない。9 入札書の提出期間及び開札日時等(1)入札書の提出期間① 電子調達システムによる提出の場合令和8年10月7日(水)午前9時00分 ~ 令和8年10月8日(木)午後5時00分② 紙入札方式による提出の場合(持参又は郵送)(ア) 提出期間:上記9(1)①による場合と同じ。ただし、郵送の場合は提出期間最終日の午後5時00分必着とする。※入札書に記載する日付については、上記の期間内とすること。ただし、2回目以降の入札書については、開札日とすること。(イ) 提出場所:上記3(1)に同じ。(2)開札日時令和8年10月9日(金)午後1時30分(3)開札場所沖縄総合事務局7階入札室10 入札方法等入札書は、次に従い、電子調達システムを用いて提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式(別添入札心得を参照)により提出すること。(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を提出すること。なお、内訳書は任意様式とするが、記載内容については項目、単価、数量、金額等を明らかにすること。(3)入札執行回数は、原則2回を限度とする。(4)電子調達システムで落札者がないときの随意契約(以下「不落随契」という。)に移行する場合の意向確認は、以下による。① 見積書提出意思のある者は、見積依頼通知書受領後に見積書の提出を行うこと。② 見積書提出意思のない者は、辞退届を必ず送信すること。③ 何ら意思表示のない者は、見積提出意思のない者とみなす。④ 不落随契に伴う見積依頼通知書は、原則として前回の入札に参加した全ての入札参加者に対して送信するものとする。(5)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重の取り組みに努めることに誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf11 開札(1)開札は、上記9(2)及び(3)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発注者から電子調達システムで再入札通知書により通知する。そのため、落札者決定通知書等が発行される(結果がわかる)まで、電子調達システムの前でしばらく待機すること。なお、再開処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。(3)再度入札に移行した際には、紙入札による入札者(郵送含む)は、上記9(2)及び(3)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人が立ち会っている場合に限り、2回目以降の入札を行うことができるものとする。この場合、予備の入札書及び委任状(代理人立会いの場合)を準備・持参していること。12 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者がした入札、確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札及び別冊沖縄総合事務局総務部入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札をした者を落札者としている場合には、落札決定を取り消す。また、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他開札時点において上記5に掲げる資格のない者がした入札も無効とする。13 落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへの移行とする。くじの日時及び場所については、発注者から電子調達システム等により指示する。(2)予算決算及び会計令第85条の基準が適用となる場合、調査基準価格を下回って入札した者は、予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者であっても落札業者とならない場合があり、また、契約担当官等は入札の結果を保留する場合がある。この場合、予算決算及び会計令第86条第1項に基づく調査を実施することとなるため、調査の対象となる入札参加者は、当局の行うヒアリング等の調査に協力しなければならない。14 入札保証金及び契約保証金 免除する。15 契約書作成の要否等別添契約書案により、契約書を作成するものとする。16支払条件完了払い。17火災保険付保証の要否否。18苦情申立て本調達における競争参加資格の確認その他の手続に不服がある者は、沖縄総合事務局総務部会計課に対して書面により苦情申立てを行うことができる。19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊沖縄総合事務局総務部競争契約入札心得を熟読し、遵守すること。(3)確認申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格がない者とするとともに、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)電子調達システムによる手続開始後に紙入札方式への途中変更は原則認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。(5)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(6)電子調達システムの操作等の詳細については「調達ポータル」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を参照すること。(7)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問い合わせ先 電子調達システムヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)② ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先 取得しているICカードの認証機関③ 確認申請又は入札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記3(1)にも連絡すること。以 上(別紙様式)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日支出負担行為担当官沖縄総合事務局総務部長殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年9月28日付公告の「令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務」に係る競争参加資格について、確認されたく申請します。なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないことを誓約します。添付書類① 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)② 仕様書11.6の記載事項を満たすことが証明できる資料令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務仕様書内閣府沖縄総合事務局開発建設部目次1.調達案件の概要 ......................................................................................................................................................... 21.1調達件名 ............................................................................................................................................................. 21.2調達の背景 ....................................................................................................................................................... 21.3業務・情報システムの概要 ......................................................................................................................... 21.4契約期間 ............................................................................................................................................................ 41.5 履行場所 ............................................................................................................................................................ 41.6作業スケジュール ........................................................................................................................................... 42.業務履行条件 ............................................................................................................................................................. 43.業務内容 ....................................................................................................................................................................... 43.1業務目的 ............................................................................................................................................................ 43.2開発方針及びシステム再構築内容 ........................................................................................................ 43.3機能要件 ............................................................................................................................................................ 63.4非機能要件 ....................................................................................................................................................... 93.5成果物............................................................................................................................................................... 104.作業の実施体制・方法 .......................................................................................................................................... 104.1業務管理責任者 ........................................................................................................................................... 104.2業務担当者 ..................................................................................................................................................... 105.業務打合せ ................................................................................................................................................................ 106.業務実施計画書 ....................................................................................................................................................... 117.作業の実施に当たっての遵守事項 .................................................................................................................. 117.1関連事項 ........................................................................................................................................................ 117.2個人情報の取扱い....................................................................................................................................... 137.3法令等の遵守 ................................................................................................................................................ 137.4標準ガイドラインの遵守 ............................................................................................................................. 147.5セキュリティ ..................................................................................................................................................... 147.6受注者の責務 ................................................................................................................................................ 147.7秘密の保持 ..................................................................................................................................................... 148.成果物の取扱いに関する事項 ........................................................................................................................... 148.1成果物等の権利帰属 ................................................................................................................................. 148.2契約不適合責任 ........................................................................................................................................... 149.検査 ............................................................................................................................................................................... 1510.支払いの方法及び時期 ..................................................................................................................................... 1511.その他特記事項 .................................................................................................................................................... 1511.1システムの利用............................................................................................................................................ 1511.2損害賠償 ....................................................................................................................................................... 1511.3資料の貸与及び返還 ............................................................................................................................... 1511.4変更契約 ....................................................................................................................................................... 1511.5賠償責任 ....................................................................................................................................................... 1511.6情報セキュリティマネジメントシステムの認証 ................................................................................ 1611.7疑義 ................................................................................................................................................................. 1612.付属文書1.調達案件の概要1.1調達件名令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務1.2調達の背景内閣府沖縄総合事務局開発建設部建設行政課(以下「発注者」という。)では、不発弾等処理事業に係る事前確認業務を適切に実施するため、沖縄不発弾等事前調査データベースシステム(以下「本システム」という。)を平成21年度から運用している。本システムは、不発弾等に関する過去の磁気探査実施状況や探査履歴等の情報を管理し、公共工事や民間開発等における事前確認に活用する情報基盤である。また、沖縄県が実施する住宅等開発磁気探査支援事業等において、申請箇所周辺の探査実施状況を確認する資料としても利用されており、磁気探査事業の審査や事業実施における確認資料・証憑として重要な役割を担っている。しかしながら、本システムは構築から15年以上が経過しており、以下の課題を抱えている。①本システムを構成する各主要コンポーネントが EOL(サポート終了)を迎えつつあり、セ<キュリティパッチが適切に提供されない状態にある。これらを現行仕様のまま継続利用した場合、既知及び新たに発見される脆弱性への対応が困難となり、国の情報セキュリティポリシーが求める適切な脆弱性対策を実施できないおそれがある。さらに、本システムは外部からのアクセスを伴うため、サイバー攻撃のリスクも否定できない。②構成されるコンポーネントのライセンス更新費用等が高額であり、今後の継続的な利用においても多大なコストが見込まれる。③旧来の技術スタックに起因する動作速度の低下により、利用者の利便性を損なっている。以上の点を踏まえ、現在本システムは公開を停止し、インターネットからの接続を遮断したスタンドアロン環境にて運用を実施している。上記課題を解決するため、本システムのリプレイスを実施する必要がある。1.3.1業務・情報システムの概要本システムは、磁気探査を実施したデータや発見弾情報等から得られる発見場所、数量及び弾薬種別等の情報を集計し、その結果をデータ一覧、地形図及び航空写真上に表示することが可能な情報基盤であり、平成21年10月よりWEB上で公開されている。公共工事や民間開発等の事業実施に当たっては、不発弾等に関する事前調査に活用され、事業実施時の安全確保に資するものとなっている。また、沖縄県の公共工事における「磁気探査要領」においては、公共工事の実施に当たり、本システム等による不発弾等に関する事前調査を行うことが求められており、本システムは不発弾等処理事業に係る事前確認業務を支える重要な情報基盤となっている。本システムは、発注者の提供する仮想化基盤上で稼働しており、外部公開用と内部管理用の2台で構成されている。外部公開用サービスは一般利用者版とパスワード版に分かれており、パスワード版の会員管理を内部管理用サーバーで行う。【システム構成図】うなお、本システムの再構築後の運用・保守業務については、本調達仕様書の対象範囲外とし、別途調達を予定している。1.3.2データの概要本システムが取り扱うデータの概要は次の通りである。名称図面属性数データベース件数発見弾、埋没弾データ約40,000件 約40,000件現場処理データ約1,600件 約1,600件探査事業データ約13,000件 約12,000件米軍基地データ約80件 約60件自衛隊基地データ約40件 約40件市町村支援事業データ約200件 約8,000件不発弾事故約10件 約10件その他関連データ約300件 ‐1.4契約期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで1.5 履行場所本業務の履行場所は、内閣府沖縄総合事務局開発建設部を原則とする。ただし、設計・開発作業の一部については、受注者事務所での作業を認める。この場合、受託者は定期的な打合せ及び進捗報告を行うことを義務付ける。1.6作業スケジュール作業スケジュールは下図のとおりである。2.業務履行条件本業務は、本システムにおける各主要コンポーネントのEOL(サポート終了)に起因する情報セキュリティ上の課題、ライセンス費用等の増大及び旧来の技術スタックに起因する動作速度の低下を解消するため、オープンソースソフトウェア(OSS)を活用したフルスクラッチによる再構築を行うものである。なお、システム切替に伴うデータ移行等の作業については、契約書に定める履行期間 中、土日祝日を除いた日に実施することとし、実施する時間については、午前9時00分~午後5時45分までを基本とする。3.業務内容3.1業務目的内閣府が定めるセキュリティポリシーに準拠したシステムの構築を行う。3.2開発方針及びシステム再構築内容本業務の業務内容は以下のとおりとする。(1)開発方針本システムを構成する各主要コンポーネントの EOL(サポート終了)を解消するため、オープンソースソフトウェア(OSS)を活用したフルスクラッチによる再構築を行う。フルスクラッチ化により既存の技術的負債を解消するとともに、将来的なガバメントクラウドへの移行を見据え、コンテナ(Docker)技術を用いたシステム構成とする。(2)採用技術スタック・フロントエンド:Vue.js(地図表示はMapLibre GL JS等のOSSを活用)・バックエンド:Laravel(PHP)・データベース:PostgreSQL・Webサーバー:NGINX・地図データ形式:GeoJSON、MVT(Mapbox Vector Tiles)・採用OSSは原則としてLTS(長期サポート)版に固定し、各コンポーネントは当該LTS系列内で最新のバージョンを用いて構築する。(3)稼働環境本システムは現行同様に2台の仮想マシンで構成し、発注者が提供する仮想化基盤上に構築する。各仮想マシンに求める仕様は以下のとおりとする。・外部公開用サーバー:CPU 2コア、メモリ8GB、ストレージ100GB程度・内部管理用サーバー:CPU 4コア、メモリ16GB、ストレージ300GB以上ゲストOSはいずれもLinux系OS(Ubuntu Server LTS等)とし、採用OSSのLTSポリシーに準拠したバージョンを使用する。後述のデータ更新作業機能及び会員管理機能については、特定の担当者又は事業者のみが利用できるよう、セキュリティ上適切な利用制限方式を提案・実装すること。なお、現行の物理サーバー等の仕様は以下のとおりである。【物理サーバー】メーカ DELL TECHNOLOGIES製品名 VxRail E660FCPU 2.6 GHz Xeon Gold 6348 28Core×2メモリ768GB(32GB RDIMM×16、16GB RDIMM×16)ディスクキャッシュディスク用1.6TB(800GB SSD×2)キャパシティディスク用61.44TB(7.68TB SSD×8)インターフェース (10GbE SFP+ポート×2)x2ユニット数1RU寸法(高×幅×奥行) 4.3 × 43.4 × 73.4 cm※4台構成【ハイパーバイザー】VMware ESXi, 8.0.3, 25205845(4)データ移行本業務においては、現行システムからのデータ移行を本業務の一工程として実施すること。移行対象は、データベース、GIS ポイント/ポリゴンデータ(現行の地図ファイル形式からPostgreSQL への移行を含む)、背景図等の地図レイヤデータ及びデータに付随する添付ファイルとする。データ移行後、移行前後のレコード件数の一致確認、サンプリングによる目視確認等の検証を実施し、その結果を発注者に報告すること。移行検証の詳細は移行計画書に記載すること。移行失敗時、発注者と協議を行ったうえで、対応策を講じること。ただし、システム移行は基本的に勤務時間内とし、既存システムの業務規制は最大3日以内とする。3.3機能要件本業務で構築するシステムは、以下の4機能で構成する。各機能の要件は以下のとおりとする。①一般公開機能• 不特定多数の利用者が認証なしで利用できる地図表示機能を提供する。個人情報保護の観点から、以下のとおり表示内容を制限する。• 画面構成:一般版利用規約画面 → 一般版地図画面(ヘッダー、サイドメニュー、地図画面)→ 操作説明画面の3画面で構成する。• 地図操作:拡大・縮小(ボタン/マウスホイール)、ドラッグによる地図移動、初期表示(沖縄本島全域)、HOME ボタンによる初期表示復帰を行う。サイドメニューから地域・市町村単位での移動も可能とする。• 表示縮尺:個人(物件)の特定を防止するため、500m~50kmの範囲に制限する。• 表示レイヤ(表示対象データ):発見弾、処理事業、不発弾等磁気探査、不発弾等磁気探査(市町村支援探査)、自衛隊基地、米軍基地の6レイヤとする。凡例表示(発見弾凡例一覧)を行う。• 表示可能な属性情報:レイヤクリック時に属性ポップアップを表示するが、ログイン機能と比べ表示項目を限定する。基本方針として、所在地が特定できる項目は一般公開機能では非表示とする。例:発見弾では市町村・大字・年度・受理年月日・弾種大分類/詳細・弾数・直径・長さ・重量を表示するが、「発見場所」はログイン機能限定とし一般公開機能では非表示とする。• 検索機能・印刷機能:一般公開機能では条件検索・データ一覧・印刷機能は提供しない(ログイン機能に限定する)。• データ公開制御:不発弾情報側で設定する「データ公開フラグ」が OFF のデータは、一般公開機能・ログイン機能のいずれにも表示しない。②ログイン機能• 利用登録を承認された利用者を対象に、詳細地図表示、属性情報参照、条件検索および印刷機能を提供する。• 画面構成:ログイン版利用規約画面(ログイン認証)→ ログイン版地図画面(ヘッダー、サイドメニュー、地図画面、属性リスト)→ 操作説明画面を基本とし、これに利用者登録申請書画面を加えた構成とする。• ログイン認証:ユーザーID・パスワード(半角英数字)による認証。ID/パスワード不一致時、未入力時にそれぞれ個別のエラーメッセージを表示する。• 利用登録申請:利用者登録申請書画面より、建設業者用・宅建業者用それぞれの申請書ダウンロード及び記載要領の確認が可能。申請書提出後の承認処理は会員管理機能(後述④)側での手動登録により行われ、システム上の自動承認機能は設けない(現行画面設計に自動承認機能は含まれていないため、運用上の申請~登録フローとして明記する)。• 詳細地図表示:一般公開機能同様の地図操作に加え、縮尺制限を設けず(縮尺範囲:1:2500~1:1,280,000相当)、地図画面と属性リスト(テーブル)の2画面表示に対応する。• 表示レイヤ・属性情報:一般公開機能の6レイヤに加え、不発弾事故、大字情報、市町村情報を含む全レイヤ・全属性項目を表示する(「発見場所」等、一般公開機能で非表示の項目も含む)。属性リストのテーブル表示・種類切替・ページングに対応する。• 条件検索:属性リストの検索入力フィールドにて、複数単語による自由文字列検索(OR検索)を行う。検索結果は一覧表示され、選択レコードから地図上の該当図形へのズーム参照、属性参照、関連ファイル参照が可能。「地図データ無し」チェックボックスにより地図データを持たないレコードへの絞り込みも可能。サイドメニューでの市町村・大字選択と連動した自動検索も行う。• 印刷:地図画面の印刷ボタンから現在の表示範囲(地図のみ)を印刷用画面として表示するものと、属性表示画面の印刷ボタンから地図+選択中の属性情報を組み合わせて印刷用画面として表示するものの2種類を提供する。用紙サイズ・出力形式(PDF/ブラウザ印刷)は別途確定する。③データ更新作業機能• 磁気探査データの取込、ポリゴン作成、不発弾情報の編集及び公開管理を行う機能。あらかじめ許可された担当者又は事業者のみが利用できるよう、以下のセキュリティ上の利用制限方式を実装する。• 利用制限方式:ユーザーID/パスワードによるログイン認証に加えて、データ更新を実施する利用者を制限可能な多層的な利用制限方式を提案し、実装すること。• 作業の流れ:1. 担当者が作業フォルダ(一時作業領域)を作成する。2. 作業フォルダ内でデータ取込・ポイント/ポリゴン作成・属性データ編集を行い、不発弾データを作成・更新する。この時点ではデータは「未公開」であり、一般公開機能・ログイン機能には反映されない。3. 承認者が作業フォルダの内容をレビュー・チェックする。4. 内容に問題がなければ、作業フォルダのステータスを「公開」に変更する。これにより当該データが一般公開機能・ログイン機能に反映される。• データ取込:作業フォルダ内で、データ一括取込モーダルより取込種別(属性データ/地図データ)と取込先テーブルを選択し、CSV ファイルを取り込む。拡張子・形式チェックを行い、CSV以外・複数ファイル選択時はエラーとする。• ポイント/ポリゴン作成:作業フォルダ内で、対象属性(ポイント:発見弾/処理事業/不発弾事故、ポリゴン:不発弾等磁気探査/不発弾等磁気探査(市町村支援事業))を選択したうえで地図上に描画し、属性データとの紐づけを行う。• 属性データ編集:作業フォルダ内で、属性データ登録・編集モーダルより発見弾・処理事業・不発弾等磁気探査・市支援探査事業・不発弾事故の各属性を、市町村・大字・弾種等の各種マスタテーブルを参照するプルダウン入力形式で登録・編集する。関連ファイルの添付・削除にも対応する。• 公開管理:承認者による作業フォルダのレビュー・ステータス変更(未公開→公開)の仕組みを提供する。公開ステータスに変更されたデータのみが一般公開機能・ログイン機能に反映される。④会員管理機能• 利用者情報の管理、検索及び一括登録を行う機能。③と同様に、ログイン認証に加えて利用者を制限可能な多層的な利用制限方式を提案し、実装すること。• 会員一覧:会員情報の一覧表示、キーワードによる絞り込み検索(絞込対象項目は別途確定)、有効会員/削除会員(論理削除)の表示切替、会員情報の CSV 一括出力、登録通知書のExcel一括出力(複数件は圧縮ファイルで出力)、削除会員の復旧(無効化取消)機能を提供する。• 会員登録:会員 ID は協議会(沖縄県中小建設業協会等)と民間業者の区分を設けたうえで自動採番する。パスワードはセキュリティポリシーに準拠した形式での自動生成に対応する。利用期限は「登録日から1年後の月末日」を自動設定するボタンを備える。必須項目は会員名称・ユーザーID・パスワード・利用期限とする。• 会員編集:登録済み会員情報の編集(IDは変更不可)、登録通知書のPDF出力を行う。• 一括登録:あらかじめ定めたフォーマットの CSV を取り込み、複数会員を一括登録・更新する。ID重複時の上書き有無、利用期限の一括上書き有無、パスワード再発行の要否をそれぞれチェックボックスで指定できる。CSV の形式不備・必須項目欠落時はエラーメッセージを表示し取込を中止する。3.4非機能要件本システムに求める非機能要件は以下のとおりとする。①性能要件• レスポンスタイム:通常操作(地図表示・検索等)は5秒以内に応答すること• 同時アクセス数:一般公開機能は同時接続20名程度、ログイン機能は同時接続10名程度を想定した設計とすること②可用性要件• 年間稼働率:99.5%以上を目標とすること(計画停止時間を除く)• 計画停止:定期メンテナンス等の計画停止は事前告知のうえ、利用者影響の少ない時間帯に実施すること③信頼性要件• バックアップ方針:1日1回のフルバックアップを取得し、10世代分を保持すること• 障害回復:重大障害発生時の目標復旧時間(RTO)を24時間以内とすること④保守性要件• バージョンアップ対応:OS・ミドルウェア等のサポート切れに先行して計画的にバージョンアップを実施すること⑤ユーザビリティ要件• 対応ブラウザ:Google Chrome、Microsoft Edge の最新版に対応すること• 誤操作防止:未保存の入力内容がある状態で画面遷移・ログアウトする場合は、破棄確認ダイアログを表示すること(会員登録・編集、属性データ登録・編集で採用済みの方式を全体方針とする)• エラーメッセージ:入力必須項目の未入力、形式不正、データ重複等について画面ごとに個別のエラーメッセージを定義すること⑥データ容量要件• 想定レコード数:「1.3.2データの概要」を参照すること• ストレージ容量:将来のデータ増加を見込み400GB以上の容量を確保すること• ファイル管理:属性データに添付する関連ファイルの想定件数・容量上限を別途設定すること⑦セキュリティ• 高危険度脆弱性(CVSS基本値7.0以上)が公表された後は、速やかに修正パッチを適用し、未対応件数を常時0件に維持すること。• データ更新作業機能・会員管理機能はID/パスワード認証に加え、利用者を制限可能な多層的な利用制限により保護すること。• 不発弾データは属性単位の公開フラグにより、一般公開機能・ログイン機能への表示を個別制御できること。⑧拡張性将来のガバメントクラウドへの移行を見据え、コンテナ技術(Docker 等)によりシステムの可搬性を確保すること。3.5成果物成果物一覧項番成果物の名称納期(想定)1着手届・業務実施計画書契約締結後15日以内2外部仕様書(基本設計・概要設計) 令和8年11月30日3内部仕様書(詳細設計) 令和8年11月30日4テスト仕様書令和8年11月30日5システム基盤設計書案(システム構成図) 令和8年11月30日6データ移行計画書令和8年11月30日7システム運用・保守計画書案令和9年2月28日8ソースプログラム令和9年2月28日9実行形態プログラム令和9年2月28日10運用マニュアル令和9年3月31日11業務打合せ記録簿令和9年3月31日成果物は電子データで作成し、日本語で記載すること。4.作業の実施体制・方法4.1業務管理責任者受注者は本業務を履行するにあたって、地理情報システムの構築に関する知識を有し、かつ本業務と同等又は同等以上の地理情報システムの構築業務について5年以上の管理経験を有する業務管理責任者を配置すること。業務管理責任者は、業務内容の適正な履行を確保するため、業務担当者が行う業務にかかわる諸事項が適切に行われるよう指揮監督しなければならない。4.2業務担当者受注者は、本業務の遂行にあたって、地理情報システムの構築に関する知識及び実務経験を有する業務担当者を配置すること。業務管理責任者及び業務担当者は、業務の遂行にあたって他システムとの連携等に細心の注意を払い、また他のシステム及び他の業務に支障が生じないようにしなければならない。5.業務打合せ受注者の業務管理責任者は、原則として月に1回、発注者と本業務の進捗状況等について打合せを行うものとする。ただし、その他必要に応じて、発注者と協議の上、打合せの頻度を変更できるものとする。業務打合せの場所は沖縄総合事務局開発建設部建設行政課とし、内容についてその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。打合せにおいては、次に掲げる事項について協議するものとする。⚫ 業務の実施計画⚫ 成果物の納品⚫ その他業務の実施上必要となる事項6.業務実施計画書受注者は、契約締結後15日以内に業務実施計画書を作成し、発注者に提出するものとする。業務実施計画書には契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。① 業務概要② 業務内容③ 実施方針④ 業務工程⑤ 業務組織計画⑥ 打合せ計画⑦ 成果物⑧ 連絡体制(緊急時含む)⑨ その他7.作業の実施に当たっての遵守事項7.1関連事項① 情報セキュリティを確保するための体制の整備ア. 本業務の実施における情報セキュリティ確保のための体制を整備し、発注者に報告するものとする。イ. 情報システムの開発工程において、発注者の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。ウ. 情報システムに発注者の意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追跡調査や立入検査等、機関等と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。② 秘密保持ア. 本業務に関して発注者から提供された情報その他知り得た情報を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、本業務の遂行以外の目的に使用しないこと。イ. 本業務に関して発注者から提供された情報を、当該業務終了時に発注者に返却するか消去又は廃棄してその旨を書面でもって報告すること。ウ. 本業務に関して発注者から提供、貸与等された情報その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。エ. 本業務に関して発注者から提供された情報その他アクセスを認められた発注者の情報を、別途定める規則に従い取り扱うこと。③ 情報セキュリティインシデントへの対処本業務の遂行において受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める情報について外部への漏えい、目的外利用等、情報セキュリティインシデントが発生又はそのおそれがある場合には、速やかにこれを発注者に報告すること。④ 情報セキュリティ対策の履行状況の確認本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、発注者は、受注者に対して以下の報告を求めること。【受注者に求める情報セキュリティ対策全般につき報告を求める場合】本調達仕様の(ア)~(ウ)の各項において求める情報セキュリティ対策の実績情報システムの開発・構築等の各工程において、下記(ア)から(エ)の情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。(ア)各工程において信頼できる品質保証体制が確立されていること。(イ)脆弱性検査等のテストの実施が確認できること。(ウ)各工程における不正行為の有無について、定期的な監査が行われていること。【受注者に取り扱わせる情報の秘密保持等に係る報告を求める場合】受注者に取り扱わせる当局の情報の秘密保持等に係る管理状況⑤ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処本業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を発注者が認める場合には、受注者の業務管理責任者は、発注者の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を採ることとする。⑥ 情報セキュリティが侵害された場合の対処本業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合にはこれを速やかに発注者に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。ア. 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者の情報の外部への漏えい及び目的外利用イ. 受注者による発注者のその他の情報へのアクセス⑦ 脆弱性対策の実施本業務の遂行において、以下の脆弱性対策を実施すること。ア. 本システムを構成するすべてのソフトウェアコンポーネント(OS,Web サーバ,AP・DBソフトウェア等)について、公表される脆弱性情報を常時把握することイ. 把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否につき発注者と協議し、決定すること。決定した対処又は代替措置を実施すること。⑧ 本業務以外の情報資産の保全本業務の遂行において、アクセスすることが可能な他の情報資産へのアクセスを行わないこと。また、保全に努めること。⑨ 再委託に関する事項本業務の一部を他の事業者に再委託により行わせる場合には、受注者は、発注者が受注者に求めるものと同水準の情報セキュリティを確保するための対策を契約に基づき再委託先に行わせること。再委託先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を、受注者に求める場合がある。7.2個人情報の取扱い① 個人情報の取扱いに係る事項について発注者と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。ア. 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制イ. 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)② 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働派遣契約書に機密保持義務など個人情報の適正な取り扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、発注者の承認を得た上で実施すること。③ 個人情報を複製する際には、事前に発注者の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われたことを確認し、その保証をすること。④ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下に同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、発注者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。⑤ 個人情報の取扱いにおいて適正な取り扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。7.3法令等の遵守① 本業務の遂行に当たっては、民法(明治29年4月27日法律第89号)、刑法(明治40年4月24日法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し履行すること。② 受注者は沖縄総合事務局開発建設部が保有するセキュリティポリシーを遵守しなければならない。③ 受注業務の実施において、現行システムの設計書等を参照する必要がある場合は、作業方法等について発注者の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、作業すること。作業場所は、当局庁舎内とすること。ただし、設計・開発作業の一部については、受注者事務所での作業を認める。7.4標準ガイドラインの遵守本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下「解説書」)を参考とすること。なお、「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。7.5セキュリティ本業務において知り得た情報の取り扱いは以下のとおりとする。① 発注者の許可なく第三者に提供を行ってはならない。② 秘密保持においては本作業完了後においても有効に存続するものとする。7.6受注者の責務本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領※」(平成27年11月2日内閣府訓令第39号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。※URLhttps://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf7.7秘密の保持本業務を実施するにあたって、別紙1「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであれば BCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。8.成果物の取扱いに関する事項8.1成果物等の権利帰属本業務において作成した成果等に関する著作権は、完了検査をもって受注者から発注者に譲渡されるものとする。8.2契約不適合責任① 本業務における成果物等について、種類、品質又は数量が契約書、本調達仕様書その他合意された要件(以下「契約書等」という。)の内容に適合しないもの(以下「不適合」という。)である場合、その不適合が発注者の責に帰すべき事由による場合を除き、受注者は、自己の費用で、発注者の選択に従い、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)をすること。なお、受注者は如何なる場合であっても、発注者の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、発注者の事前の承認を得ること。② 受注者は、その具体的な履行の追完の実施方法、完了時期、実施により発生する諸制限事項について、発注者と協議し、承認を得てから履行の追完を実施するものとし、完了時には、その結果について発注者の承認を得ること。③ 受注者が発注者から相当の期間を定めた履行の追完の催告を受けたにもかかわらず、その期限内に履行の追完を実施しない場合、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次に掲げる場合、受注者に対して履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができる。ア. 履行の追完が不能であるとき。イ. 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。ウ. 本業務の性質又は契約書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。エ. 前3号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。9.検査本仕様書に基づき所定の業務が遂行されたか、受注者立会いのうえ検査を行うものとする。なお、検査に合格しない場合、受注者は遅滞なく修正等を行い、再検査を受けなければならない。10.支払いの方法及び時期完了払とし、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に契約代金を支払うものとする。11.その他特記事項11.1システムの利用① 現地対応のシステムの利用は沖縄不発弾等事前調査データベースシステムとする。② 使用する行政ネットワーク接続パソコン(以下「パソコン」という。)は発注者が用意する。③ パソコンの使用にあたっては、内閣府本府情報セキュリティポリシーを遵守すること。なお、内閣府本府情報セキュリティポリシーについては発注担当者より提供する。11.2損害賠償内閣府セキュリティポリシーを遵守しなかったことにより、開発建設部の情報資産に侵害及び名誉を犯すようなことなど、不利益なことがあった場合には現状復旧し、または損害を賠償しなければならない対象となる場合がある。11.3資料の貸与及び返還本業務を遂行する上で必要な資料等については、発注者が貸与するものとする。ただし、受注者は貸与された関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに発注者へ返却するとともに貸与された資料は丁重に扱い、損傷させてはならない。11.4変更契約本業務の履行にあたり、内容変更及び発注者指示による対応を実施した場合、発注者と受注者との協議により変更契約の対象とすることができる。11.5賠償責任以下の各号に該当する場合、協議のうえ損害の賠償を行わなければならない。① 受注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合② 受注者の責により業務に支障をきたし損害が発生した場合11.6情報セキュリティマネジメントシステムの認証受注者は、本件の実施するにあたり、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001/JIS Q 27001)と同等又は同等以上の認証を受けていること。11.7疑義本業務の遂行にあたって、疑義が生じた場合は、業務管理責任者は発注者と協議するものとする。12.付属文書別紙1個人情報取扱特記事項【別紙】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。(案)契 約 書支出負担行為担当官 沖縄総合事務局総務部長○○○○(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項により契約を締結する。記(契約の目的)第1条本契約の名称等は次のとおりとする。1.名 称 令和8年度沖縄不発弾等事前調査データベースシステムリプレイス業務2.規格及び数量別紙仕様書のとおり3.契 約 金 額 金○,○○○,○○○円也(うち消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)4.支払方法完了払い5.履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで6.履行場所 別紙仕様書のとおり7.その他本契約書及び別紙仕様書のとおり(契約保証金)第2条契約保証金の納付は免除する。(権利義務の譲渡)第3条甲及び乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を相手方の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、乙が信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第467条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。二 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すことはできないこと。三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更、その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官沖縄総合事務局総務部長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点及び指定銀行に対して支払手続を行った時点で生ずるものとする。(再委託の制限)第4条 乙は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別途指示)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(監督)第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和22年法律第35号。以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)をもって監督に当たらせることができる。2乙は、業務を行うに当たり不明な点がある場合は、監督職員の指示を仰ぐこととする。3本条の規定は、工事又は製造その他についての請負契約のみに適用し、物件の買入れその他の契約については、適用しない。(検査)第6条 乙は、業務の履行が完了した場合は、その旨を甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査職員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2検査職員は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内もしくは3月31日のいずれか早い日までに検査をしなければならない。3前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補正措置を講じ再検査を受けなければならない。(検査結果の通知)第7条 甲は、前条による検査が終了したときは、速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求)第8条 乙は、前条による通知を受け業務の履行が完了したときは、当該代金を支出官に請求するものとする。2支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に当該代金を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」の定める遅延利息を支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(遅延賠償金)第10条 乙は、甲の指定する期限内に業務の履行を完了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。2甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、期限後に完了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量の未済分を乗じて算出した額。以下同じ。)に年3% を乗じて得た金額とする。(違約金)第11条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第17条及び第18条に規定する不正行為を除く。) があったときは、本契約を解除することができる。この場合において、甲は乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。(危険負担)第12条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、すべて乙の負担とする。(関係法令上の責任)第13条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。(契約不適合責任)第14条 甲は、乙に対し、物品の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、物品の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(秘密の保持)第15条乙及びその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。2前項の規定は、第1条に規定する履行期間が終了した後も有効に継続するものとする。3甲は、乙に前二項の規定を担保させるため、乙の使用者及び使用者に準ずる者に対し、必要な措置を講じさせるものとする。(知的財産権の取扱い)第16条 乙は、本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作権法第27条、第28条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を甲に無償で譲渡するとともに、著作者人格権を行使しないものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第17条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第18条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量の未済分を乗じて算出した額。また、本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。二当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第19条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。(暴力団排除に関する契約解除(属性要件に基づく契約解除))第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(暴力団排除に関する契約解除(行為要件に基づく契約解除))第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一暴力的な要求行為二法的な責任を超えた不当な要求行為三取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為五その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(暴力団排除に関する損害賠償)第24条 甲は、第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第20条、第21条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約内容の変更)第26条本契約締結後、必要がある場合は、甲乙協議の上、契約内容の変更を行うことができるものとする。ただし、市場価格の著しい変動等を理由として契約金額を変更する場合は、甲の予算上、変更することが可能な場合に限ることとする。(紛争の解決)第27条本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。(補則)第28条本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定するものとする。本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。令和 年 月 日甲沖縄県那覇市おもろまち2-1-1支出負担行為担当官沖縄総合事務局総務部長乙 住所団体名代表者職名・氏名競争契約に関する誓約当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、以下の入札心得及びその他入札関係配布資料の内容について熟知・遵守していることは、入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。沖縄総合事務局総務部競争契約入札心得(平成8年4月1日総務部長制定)(目的)第1条沖縄総合事務局総務部所掌に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号。以下「法」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム及び電子調達システム(以下「電子システム」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を電子システムの入力画面上において作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、当該提出書)を添えてしなければならない。3入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金受領証書(様式第2号)と引換えに還付する。4入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。5入札参加者は、第1項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。6入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二政府の保証のある債券三資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債四日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六契約担当官等が確実と認める社債七銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行、契約担当官等が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証7前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一国債又は地方債政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手小切手金額四銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行、契約担当官等が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証その保証する金額8入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。(入札等)第4条入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子システムによる入札参加者は、電子システムの入力画面上において入札書を作成し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票等により契約担当官等から適正に受理された旨の確認を受けなければならない。3入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10入札参加者は、次の各号の一に該当するものをその事実があった後2年間入札代理人とすることができない。一契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者二公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者三落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者11入札参加者は、入札書の提出(電子システムにより入札した場合を含む。)をもって暴力団排除に関する誓約事項(別添1)に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。(入札の辞退)第4条の2指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を作成の上、電子システムにより提出するものとする。一入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一競争に参加する資格を有しない者のした入札二委任状を持参しない代理人のした入札三所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四記名を欠く入札(電子システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七明らかに連合によると認められる入札八同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九入札時刻に遅れてした入札十虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなった入札十一代表者の了承を得ていない等、入札書に偽りがあると判明した入札十二その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第7条の2提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(再度入札)第8条開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(工事請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条沖縄総合事務局総務部所掌に係る工事の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとの3分の2から10分の9.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。2調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は事後事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者又は予定価格の制限の範囲内で、公告及び入札説明書で示された計算方法により得られた値(入札公告及び入札説明書において「評価値」と記す。)の最も高い者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。2前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条落札者は、契約書の作成を要する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書の作成を省略できる場合においては、落札決定後速やかに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し又は提供する場合は、それぞれ保管金提供書を添えてしなければならない。3第3条第6項及び第7項の規定は、落札者が契約保証金の納付に代えて提供することができる担保について準用する。4第3条第8項の規定は第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第9項の規定は第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。5第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合は、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。6第4項及び第5項の規定の保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第13条契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に基づいて作成し、記名押印の上、落札決定日の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。契約担当官等が入札公告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子システムにより入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、国の競争に参加できる資格を有する者のうちから自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2前項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この心得は、平成8年4月1日から施行する。附則この心得は、平成11年8月24日から施行する。附則この心得は、平成15年4月1日から施行する。附則この心得は、平成17年10月1日から施行する。附則この心得は、平成21年6月10日から施行する。附則この心得は、平成26年1月1日から施行する。附則この心得は、平成26年4月10日から施行する。附則この心得は、平成26年7月16日から施行する。附則この心得は、令和元年5月15日から施行する。附則この心得は、令和3年4月1日から施行する。附則この心得は、令和4年12月7日から施行する。

技術的な着眼点

  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • データ連携・分析基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 公共システム事業部
  • ソフトウェア開発部門
  • サイバーセキュリティ部門
  • クラウド・ITインフラ部門
  • データ・分析部門
  • 官公庁向け営業部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
初月無料・クレジットカード登録不要
毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

新着案件の通知を受け取る

本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

案件一覧に戻る