技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月29日
  • 入札書受領期限: 2026年11月5日 9時30分
  • 調達機関: 内閣府
  • 案件分野: AI・人工知能 / データ・分析
  • 技術カテゴリ: AI・人工知能、データ・分析、デジタル変革(DX)
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: AI・データ分析部門、データ・分析部門、DX推進部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、内閣府が公告した「「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / データ・分析分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: bid-instructions__入札説明書(「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務)).pdf】入 札 説 明 書(「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務)本調達案件は、押印等の省略を図るため、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを原則とする。なお、事業者の都合により、やむを得ない場合は、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101内閣府大臣官房会計課目 次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3.競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所6.入札説明会の日時及び場所7.履行体制等証明書等の提出期限及び場所8.入札及び開札の日時及び場所9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨10.入札保証金及び契約保証金11.入札書の記載方法等12.入札書の提出方法等13.入札の無効14.開札15.契約書作成の要否及び契約条項16.落札者等の決定方法17.その他18.問い合わせ先別記様式1 入札書別記様式2委任状別記様式3契約書(案)別紙暴力団排除に関する誓約事項仕様書履行体制等証明書入 札 説 明 書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官井出英次(2)所属する部局内閣府大臣官房会計課(3)所 在 地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-12.競争入札に付する事項(1) 件 名 「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務(2)仕 様等 仕様書(別紙)のとおり(3)契約条項契約書(案)(別記様式3)のとおり(4)契約期間 令和8年11月6日から令和9年3月24日まで(5) 履行場所 仕様書のとおり3.競争の方法一般競争入札(最低価格落札方式)による。4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の内閣府所管競争参加資格 審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等(調査・研究)」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。(4)内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(5)17.(1)に示す証明書等を提出し、審査に合格した者であること。5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府大臣官房会計課契約第3係6.入札説明会の日時及び場所 (任意)日時 令和8年10月7日(水)14:00~14:30(予定)場所内閣府庁舎4階424会議室(対面・オンライン)入札を希望する者は、入札説明会に参加することを推奨する。参加を希望する者は、令和8年10月6日(火)17時までに、以下へ連絡すること。連絡先 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府大臣官房政府広報室世論調査担当角田、間瀬電話番号:03-5253-2111(内線82793、82781)メールアドレス:[email protected]7.履行体制等証明書等の提出期限及び場所(1)提出期限令和8年10月21日(水) 正午(2)場所東京都千代田区永田町1-6-1内閣府大臣官房政府広報室世論調査担当電話:03-5253-2111(内線82793、82781)本入札に参加を希望する者は、履行体制等証明書を電子調達システム(政府電子調達(以下、「GEPS」と言う))の電子入札機能により提出し、担当部局の承認を受けること。上記の方法によりがたい場合は、上記に示す場所まで郵送等により提出することができる(提出期限までに必着)。郵送等による提出の際、(別紙)履行体制等証明書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「履行体制等証明書在中」と記載すること。※審査結果は令和8年10月28日(水)午後5時までに全者へ通知する。GEPSの電子入札機能により資料等を提出する場合は、当該システムで定める証明書等の提出手続きにより、上記期限までに提出すること。また、履行体制等証明書の提出についてカタログ等を添付する場合など当該システムで提出できない場合はカタログ等を含め郵送等により提出することができる。その場合は、システムの仕組み上、入札書をGEPSにて提出するために、履行体制等証明書を郵送等にて提出したことを記した書類等を電子ファイルにしてGEPSの電子入札機能により提出しておくこと。なお、通信状況により、提出期限までに当該システムに履行体制等証明書が到着しない場合があるので、余裕をもって提出すること。8.入札及び開札の日時及び場所令和8年11月5日(木)午後2時内閣府庁舎1階第一入札室GEPSの電子入札機能による入札の場合には、上記日時までに当該システムに定める手続に従い、入札書を提出しなければならない。(上記の入札会場にて、入札書を持参のうえ直接提出する場合は、開札執行日時までに入札会場に入室しておくこと。また、開札日時前に持参のうえ提出する場合(入札会場に入室しない場合)は、上記開札執行日時までに、支出負担行為担当官 宛に提出すること)通信状況により執行時刻までに当該システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。なお、システムの仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、7.の履行体制等証明書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。履行体制等証明書の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので内閣府から合格判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること。(履行体制等証明書等が多量の場合は、証明書等をいったん紙媒体で提出のうえ、証明書等の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))を、システムを利用して提出することも可とする。)また、入札書(別記様式1)を郵送する場合は、令和8年11月5日(木)午前9時30分までに上記5の場所に必着のこと。※郵便による入札を行う場合は、「18.問い合わせ先」にある会計課契約第3係まで郵送による入札の旨電話連絡を行うこと。9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。10.入札保証金及び契約保証金免除する。11.入札書の記載方法等(1)「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務について調達を行うものとする。(2)入札者は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を見積るものとする。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札参加者は、入札書(別記様式1)に次に掲げる事項を記載しなければならない。①入札金額②件 名③入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載すること)。また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。12.入札書の提出方法等(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、GEPSの電子入札機能による入札参加者は、当該システム操作マニュアルを熟読のうえ、入札すること。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者は、GEPSの電子入札機能により入札すること。上記によりがたい場合は別記様式1を参照の上作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。(3)入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時を記載しなければならない。(4)書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の提出期限までに提出しなければならない。(5)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(6)入札参加者は、履行体制等証明書等提出時及び入札書提出時において、最新の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを一緒に提出しなければならない。また、代理人をして入札させるときは、入札書提出時において、その委任状(別記様式2)を一緒に提出しなければならない。ただし、GEPSの電子入札機能による入札をする場合、当該システムで定める利用者申請の手続きをもってこれに代えることができるものとする。(7)入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(8)入札参加者は、GEPS等により入札書の提出をしたことをもって別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。(9)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重の取り組みに努めることに誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf13.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正に係る署名のないもの(4)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(5)明らかに連合によると認められる入札書(6)同一の入札について、2通以上提出された入札書(7)前記12-(7)に違反した入札書(8)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(9)入札公告により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書14.開札(1)開札は、原則としてGEPSにて行う。入札者又はその代理人を立会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札事務に関係ない職員を立会わせて行う。(2)GEPSの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には当該システムを利用している端末の前で待機すること。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。(4)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格を下回る価格がないときは、直ちにGEPSの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻(目安として15分程度後)を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。ただし、再度の入札をしても落札者がないときは、入札を取りやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。15.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、GEPS上で行う。電子契約書締結には開札の日時までに電子事業者登録を完了させる必要があるため注意すること。なお、電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出ること。(2)契約条項は、契約書(案)のとおりとする。なお、GEPS上で契約書を作成する場合には、別途電子契約書の条項による。(3)契約金額は、落札価格(前記11-(3)参照)とする。16.落札者等の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。なお、支出負担行為担当官等は入札参加希望者の作成した証明書等を審査するものとし、審査の結果合格と判断された証明書等を提出した入札参加希望者を落札決定の対象とする。(2)落札者となるべき者が二人以上ある時は、直ちにくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。17.その他(1)証明書等について① 入札参加者は仕様書に定める業務を確実に実施できることを証明する履行体制等証明書を、上記7の証明書等提出期限までに提出しなければならない。② 履行体制等証明書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「履行体制等証明書在中」と記載すること。③ 提出部数は1部とする。④ 証明書等の作成に要する費用は提出者が支払うものとする。⑤支出負担行為担当官等から、提出された資料に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。⑥支出負担行為担当官等は、提出された書類を本件以外に提出者に無断で使用することは無い。⑦ 一旦受領した書類は返却しない。⑧ 一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。(2)最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は、低入札価格に関する確認を実施する。(3)確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳(業務に必要な人件費、原材料費、エネルギーコスト等の入札価格への反映状況。特に人件費については、適切な工数及び人員数・最低賃金等を踏まえた適切な単価による積算状況。)、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に応じなければならない。資料提出及びヒアリング等に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。(4)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価、工数及び金額)及び代金の請求に係る銀行口座情報を支出負担行為担当官 あてに提出すること。(5)入札参加業者名、入札金額については、GEPS及び外部からの問い合わせ等に対し、公表することとする。(6)落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。(7)新型コロナウイルス感染症の感染防止等への対応として、押印等の簡略化の取り組みを行っております。詳しくは内閣府ホームページを参照ください。(https://www.cao.go.jp/chotatsu/index.html)(8)不明な点は下記18.に問い合わせることとし、GEPSの質問回答機能は使用しないこと。18.問い合わせ先(1)入札説明書及び契約に関する事項内閣府大臣官房会計課契約第3係電話番号03-5253-2111(内線)8235203-3581-6005(直通)(2)仕様書に関する事項内閣府大臣官房政府広報室世論調査担当担当:角田、間瀬電話番号03-5253-2111(内線) 82793、82781(3)GEPSに関する事項電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間9:00~17:30(平日)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201以 上別記様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿所 在 地会 社 名代表者(代理人等)氏名 (※1)業者コード№ (※2)入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。記1.入札件名 「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務2.入札金額金円(総価(※3))氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:※1入札者本人の氏名を記載すること。別記様式2-1及び2-2を使用し代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。※2業者コードは資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載されている業者コードを記入すること。※3一切の費用を含む総価とする。別記様式2-1委 任 状支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1. 「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限2. 1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス担 当 者:※委任する者又は委任される者と担当者が同一の場合にも、再度担当者氏名を記入すること。(注) 入札会場で入札書を代理人が提出する場合に必要な書類。別記様式2-2委 任 状支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1. 「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日住 所会 社 名代理人氏名氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス担 当 者:※委任する者又は委任される者と担当者が同一の場合にも、再度担当者氏名を記入すること。(注) 入札会場で入札書を復代理人が提出する場合に必要な書類。代表者、代理人以外の者が入札に参加する場合に作成すること。別記様式3契 約 書(案)支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官井出英次(以下「甲」という。)と【団体名】〇〇〇【代表者名】〇〇〇(以下「乙」という。)との間に下記条項により、「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務に係る請負契約を締結する。記(契約の目的)第1条本契約の目的は次のとおりとする。(1)名 称 「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務(以下「業務」という。)(2)規格及び数量別紙仕様書のとおり(3)契約金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也(うち消費税及び地方消費税額〇〇〇,○○○円)(4)契約期間 令和8年11月6日から令和9年3月24日まで(5)納入場所 別紙仕様書のとおり(契約保証金)第2条契約保証金の納付は免除する。(契約の履行)第3条本契約の履行内容については、別紙仕様書によるものとする。(権利義務の譲渡)第4条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。(再委託の制限)第5条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別添1)を、部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(監督)第6条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和22年法律第35号、以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。(検査)第7条 乙は、業務が終了したときは、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)に成果物を提出し、法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2検査員は、前項の報告を受けたときは、10日以内に検査をしなければならない。3前項による検査の結果、不合格のものについては、検査員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受けなければならない。4検査に要する費用は乙の負担とする。(検査結果の通知)第8条 甲は、前条による検査が完了したときは、速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求)第9条 乙は、前条による通知を受けたときは、代金を官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下「支出官」という。)に請求するものとする。2支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。(支払遅延利息)第10条支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨て)を遅延利息として乙に支払わなければならない。(遅延賠償金)第11条 乙は、甲の指定する期限内に業務を終了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び終了見込月日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。2甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上指定期限後に終了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.00%を乗じて得た金額とする。(違約金)第12条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第13条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(談合等の不正行為)第13条談合等の不正行為に関する契約条項については、別添2「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。(暴力団排除)第14条暴力団排除に関する契約条項については、別添3「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(危険負担)第15条 第8条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(関係法令上の責任)第16条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。(契約不適合)第17条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(秘密の保持)第18条乙及びその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。(紛争の解決)第19条本契約の準拠法は日本法とする。2本契約に関する紛争については、甲と乙が協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(協議)第20条この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。(補則)本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。令和8年11月6日甲東京都千代田区永田町1-6-1支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官井出 英次乙・・・・・住所・・・・・・・・・・会社名・・・・・・・・・代表者名・・・・別添1別記様式(第5条関係)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿受託者氏名担当者氏名担当者電話番号「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務再委託承認申請書令和年月日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。別紙「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務再委託申請書再委託先の住所、氏名再委託を行う業務の範囲再委託の必要性再委託金額別添2談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第3条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。別添3暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。別紙1仕 様 書1件名「国内外のAIを用いた世論調査等の状況調査」業務2目的近年、プライバシー意識や防犯意識の高まり等、世論調査を取り巻く環境は厳しく、回収率の趨勢的な低下等の課題に直面している。世論調査の手法に関しては、引き続き社会情勢の変化を踏まえ検討していく必要があるが、昨今、急速な技術進歩が起きている人工知能 (Artificial Intelligence。以下「AI」という。)の活用も視野に入れて検討を行うことは極めて有意義である。本調査研究は、内閣府大臣官房政府広報室(以下「政府広報室」という。)が実施する世論調査における将来的なAIの活用に向け、国内外のAIを用いた世論調査等の状況を調査するものである。3契約期間契約締結日~令和9年3月24日(水)4調査研究業務の概要(1)事前準備作業主な業務の想定スケジュールは下図のとおり。令和8年 令和9年11月12月1月2月上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬契約締結 ★文献・インターネット調査メール調査・ヒアリング報告書・HP原稿作成 ◎HP掲載 ◎(ア)受注者は、業務開始までに必要な体制を構築すること。(イ)受注者は、契約締結後原則1週間以内に業務スケジュールを作成し、政府広報室に承認を得た上で決定すること。(ウ)業務の実施にあたっては、政府広報室と連絡を密に取り、その指示に従うこととし、原則2週間に1回程度、業務の進捗状況について対面又はメールにて報告を行うこと。(2)業務概要国内外を問わず、AIを用いた世論調査等を行う事業者等を対象に、以下の調査事項について、①文献、②インターネット、③電子メールを用いた調査票による調査(9社~15社を想定)等(以下「文献等」という。)により関係資料を収集・分析し、当該調査研究結果を報告書として取りまとめる。【調査事項】以下は主要なものの例示であり、必要な調査事項は、報告書への取りまとめを踏まえて検討し、政府広報室との協議の上、決定する。・調査実施主体(組織の概要等)・調査内容(調査事項、調査対象等。AIを用いていれば、世論調査でなくても構わない)・調査におけるAIの活用方法・AIを用いた調査の課題と対応の状況必要に応じて各担当者へのヒアリングにより情報収集することも可(ただし現地出張ではなくオンライン)とする。この場合、あらかじめ政府広報室と協議すること。また、ヒアリングに必要な費用等及びヒアリング対象候補者への諸謝金等の経費は全て受注者の負担とし、政府広報室はこれらの経費を別途支払わないものとする。さらに、ヒアリングに際し、必要な諸手続き(ヒアリング対象候補者へのアポ取りや日程調整の段取り、委嘱手続き及び諸謝金の支払いなど)は、受注者が行うこととする。なお、本調査研究の実施に当たっては、過去に実施した調査研究の報告書その他の政府広報室が提供する参考資料の内容を踏まえるものとする。(3)調査報告書の作成上記(2)の調査で収集した情報を網羅的に記載して、調査報告書として取りまとめる。収集した資料等については、当該調査報告書の別紙として添付する(収集した資料等のうち、報告書や概要資料の作成に当たり、重要な部分については日本語化する。)。また、当該調査報告書の要点をまとめた概要資料(PowerPoint)を別途作成する。(ア)調査報告書(製本版)は、日本語A4判で50ページ程度(1ページ30行程度とし、フォントサイズは、12ポイント)とし、冒頭に「調査の概要」として、調査内容や成果等について要約を記載すること。また、各国毎に各調査内容を体系的に整理し、必要に応じて図表やイメージ図等を用いて、分かりやすいものにするように努めること。(目安としては1国につき15ページ程度)。ヒアリング対象リスト、上記(2)ヒアリング結果及び調査に使用した文献等の一覧についても報告書に含めること。(イ)上記(ア)調査報告書については、初稿の電子ファイルを納品後、修正が生じた場合は、必要な修正を行い、後述の「6納品物等」(2)調査報告書(製本版)の納品期限に、電子ファイルの最終稿を CD-R 又は DVD-R に格納し、納品すること。ファイル形式は、原則として Microsoft365(Word、Excel、PowerPoint)で編集可能な形式とする。(4)ホームページ掲載ファイルの作成内閣府世論調査ホームページに掲載する予定のため、後述の「5ホームページ作成の基本ルール等」を踏まえた上で、上記(3)の調査報告書については PDF 形式で、それ以外のファイルはHTML 形式でホームページ掲載用のファイルを作成すること。(5)世論調査ホームページへの掲載作業(ア) 作業の方法及び注意世論調査ホームページへの掲載は、同ホームページの CMS を利用して行うこと。CMS ログインアカウントは、契約締結後に政府広報室が発行する。注:CMS のログインは、IP アドレス制限を設定しているため、契約締結後に受注者の IP アドレスを登録すること。(イ)掲載内容確認CMS への入力作業後、下表の確認事項について CMS の機能を利用して確認を行い、必要に応じて修正を行うこと。確認事項 CMS の機能確認内容レイアウト・表示崩れ 「プレビュー」機能・レイアウトが意図したとおりとなっているか。・表示崩れがないか。リンク設定 「プレビュー」機能・リンク切れがないか。・外部リンクの場合には「新規ウインドウ」で開く設定としているか。ウェブアクセシビリテ 「JIS X8341-3検証」機能・「エラー」の判定数が「0」ィとなっているか。HTML バリデーション 「HTML 検証」機能・HTML 文法に誤りがないか。5ホームページ作成の基本ルール等(1)受注者は、本業務の納品物のうち世論調査ホームページに掲載を予定している納品物の制作に当たっては、JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」という。)の適合レベルAAの準拠を目標とすることとして、契約締結後に提供する「政府広報ウェブサイト・コンテンツ制作ガイドライン」及び「政府広報ウェブサイト・ウェブアクセシビリティガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を遵守しなければならない。これらのガイドラインが改訂された場合は、改訂後のガイドラインを遵守するものとする。なお、上記によりがたい場合は、あらかじめ政府広報室に対して、ガイドラインに遵守できない特段の事情及びその理由を文書で提出の上、協議を行い、了解を得なければならない。(2)上記(1)のウェブアクセシビリティに関して、特に注意すべき点は、次のとおり。i. テキスト及び文字画像について、文字と文字の背景のコントラスト比は、少なくとも「4.5:1」以上を確保すること。ii. 文章のまとまりごとに、正しく見出し(hタグ)を設定すること。hタグの設定に際しては、h1、h2、h3・・・の順で階層構造とすること。iii. 箇条書きについては、箇条書きの設定をすること。iv. イラスト等の画像には、その内容を正しく理解できる代替テキストを設定すること。v. 表組の場合は、スクリーンリーダーでの読み上げ順序に気を付けること。また、表の見出しを適切に設定すること。vi. 文字の位置調整などのために単語内にスペースや改行を入れないこと。vii. 英数字は、スクリーンリーダーでの読み上げに配慮して、半角英数字を用いること。viii. 意図しない読み上げを避ける観点から装飾文字は極力使用しないこと。ix. 情報の違いについての説明を色の違いだけで表現しないこと。x. PDF作成においても、スクリーンリーダーなどのプログラムがPDF文書の見出し、段落、リスト、表などの文書構造を理解できるように、PDFにタグを付与すること。(3)上記(1)に掲げるガイドラインは、最新版を対象とする。また、本調達の作業期間中に改定が行われた場合についても最新版を対象とすること。6納品物等(1)ヒアリング対象候補者リスト及び調査票(前述4(2)③電子メールで照会するもの):契約締結後14日以内目途(事前に政府広報室の確認を得ること)ヒアリング結果の記録:ヒアリング完了後5営業日以内(2)調査報告書(製本版)10部:令和9年2月12日(金)(3)世論調査ホームページ掲載データ:令和9年2月19日(金)世論調査ホームページ CMS による納品とする。なお、CMS による納品は、納品期限の3営業日前までに CMS への入力作業を完了し、政府広報室に確認を依頼すること。※提出期限及び納品物は、今後の調整で変更があり得る。※納品物について、納品後に必要が生じた場合は修正を行うこととする。7再委託の制限(1)受注者は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。(2)業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性並びに金額について記載した書面を政府広報室に提出し、その承認を受けなければならない。また、再委託の相手方が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。ただし、業務の根幹に関わらない印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託は、承認を要しないものとする。なお、軽微な再委託にあたる場合でも、個人情報の取り扱い業務を含む再委託及び複数の段階での再委託は、書面で政府広報室に提出し、承認を得なければならない。(3)前項の書面を変更する必要が生じた場合も同様とする。(4)前二項の規定により、受注者が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。)の行為は受注者の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、受注者が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。8情報セキュリティ対策(1)受注者は、契約締結後に示す「内閣府本府情報セキュリティポリシー」を規範とし、本業務の実施における情報セキュリティ確保のための体制を整備すること。(2)受注者は、内閣府から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置(提供時の状態の維持、閲覧者の限定など)を講ずること。(3)受注者は、本業務に関して提供された情報その他知り得た情報を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)受注者は、本業務に関して提供された情報を、当該業務の終了時に返却するか、消去又は廃棄してその旨を書面で報告すること。(5)受注者は、本業務に関して提供、貸与等された情報その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。(6)本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、情報セキュリティ対策の実績、情報の秘密保持等に係る管理状況を報告者(確認者)の氏名及び連絡先を明記し、書面にて報告すること。(7)受注者は、本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、速やかに政府広報室に報告することとし、必要に応じて内閣府の行う情報セキュリティ監査を受け入れること。(8)本業務を実施するに当たって、別記1「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏えい又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。(9)関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであれば BCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流失防止に万全を期すこと。9 その他の情報セキュリティ対策要件運用環境における、その他の情報セキュリティ対策要件について以下に示す。(1)受注者がシステムの遠隔操作等を行う際には、通信内容を暗号化した手段を用いること。(2)本業務における各種作業は、内閣府及び受注者の事業所内で行うこと。なお、上記作業場所以外で作業を行う場合には、事前に政府広報室と協議の上、承認を得ること。(3)各作業場所においては、本業務関連情報の漏えい、情報消失、情報改ざん等の事故防止措置を講じ、その方法等を事前に政府広報室と協議の上、承認を得ること。(4)内閣府から貸与された情報については、その取り扱いに十分な注意を払い、該当作業が終了後又は定められた期間終了までに返却すること。(5)政府広報室及び受注者間、並びに受注者内等において本業務関連情報の電子的送受信等を行う場合には、十分な注意を払い、情報漏えい等の事故の防止に努めること。10著作権等(1)本業務で作成される納品物について、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権は、内閣府に譲渡し、内閣府は独占的に使用するものとする。(2)受注者は、本業務において発生する全ての著作者人格権を行使しないこととし、また第三者をして行使させないものとする。(3)第三者が権利を有する著作物を納入納品物に含ませる必要がある場合(内閣府が特にその使用を指示した場合を除く。)、一切の使用許諾条件等を当該第三者から聴取し、その内容を内閣府に書面で提出して、判断を求めること。なお、内閣府がその必要性を認めて納入納品物に含んだ場合は、該当箇所を明示すること。(4)本仕様書に基づく作業に関して、第三者との間で著作権に関わる権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら内閣府の責に寄与する場合を除き、受注者は自らの責任と負担で一切の処理を行うこと。11機密保持等(1)本業務を実施するに当たって、業務上知り得た情報を開示、漏えい又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。なお、受注者の責任に起因する情報の漏えい等があった場合は、契約条項上の「契約の解除」に該当するものとする。(2)受注者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置は全て受注者が負担すること。(3)この項目について受注者は、契約期間の終了後においても同様とする。(4)その他(ア) 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させてはならない。(イ) 内閣府は、受注者が契約を履行する上で必要な関連書類等を随時貸与するものとする。12 その他(1)調査期間について、若干の変更があり得る。それに伴って、各種提出期限・納品期限等も変更があり得る。(2)本業務の実施に当たり、天災地変の影響等により仕様内容の単価又は員数等に大幅な変更が生じた場合は、内閣府及び受注者において協議の上、減額等して請求すること。(3)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県からの協力要請等が発令された場合、その他、感染拡大の防止を念頭に置いた市区町村の措置により、調査が困難になった等の事態が発生した場合は、受注者が当該地域の状況を確認し、政府広報室と相談の上、対処方法を決定する。(4)本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」注 (平成27年11月2日内閣府訓令第39号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf)(5)受注者は、政府広報室と日本語でコミュニケーションが出来なければならない。(6)本業務の実施に際し、本仕様書に定める以外の事項等については、政府広報室と協議の上、決定すること。13 担当部局 連絡先内閣府大臣官房政府広報室世論調査担当角田、間瀬電話番号03-5253-2111(内線82793、82781)別記1個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。別紙2競争に参加する者に必要な資格(条件)(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「役務の提供等(調査・研究)」のA~Dの等級に格付けされている者であること。(4)内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(旧:(財)日本情報処理開発協会)より、プライバシーマークの使用許諾を受けていること又はこれと同等のプライバシー保護の体制を有していることを証明できること。(6)本業務を行うことができる体制・人員であること(履行体制)を別記様式により明示すること。(7)本業務と類似の業務実績があることを別記様式により明示すること。別記様式令和 年 月 日住所会社名代表者氏名担当者氏名連絡先履行体制証明書1.業務の実績について過去5箇年度における、行政分野の国内及び海外事例調査などの実施実績を下表のとおり1件程度示すこと。記載項目備考実施年月日調査名調査方法例えば文献調査、メールによる照会、ヒアリング等調査内容2.本業務の履行体制本業務の履行体制図を示すこと。

技術的な着眼点

  • AI・データ分析の活用に関する要素
  • データ連携・分析基盤に関する要素
  • デジタル変革(DX)に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / データ・分析分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • AI・データ分析部門
  • データ・分析部門
  • DX推進部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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