技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の制度改正等に伴うシステム改修業務一式

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月29日
  • 入札書受領期限: 2026年12月3日 17時00分
  • 調達機関: 金融庁
  • 案件分野: ソフトウェア / 電子化・デジタル化
  • 技術カテゴリ: ソフトウェア、電子化・デジタル化
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、デジタル化推進部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、金融庁が公告した「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の制度改正等に伴うシステム改修業務一式」に関する公開調達情報です。ソフトウェア / 電子化・デジタル化分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 00_public-notice__入札公告.pdf】 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月29日支出負担行為担当官金融庁秘書課長和田良隆◎調達機関番号011 ◎所在地番号131 調達内容(1)品目分類番号 71,27(2)購入等件名及び予定数量有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の制度改正等に伴うシステム改修業務一式(3)購入等件名の特質等入札説明書による。(4)契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで。 (5) 履行場所 入札説明書による。(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「役務の提供等」であって、「A」、「B」、又は「C」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4)各省各庁から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)暴力団排除に関する誓約事項(入札説明書別紙)に誓約し、かつ遵守する者であること。(7)入札説明書に定める証明書等を提出し、担当者の了解を得た者であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館12階1212号室(2)問い合わせ先〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1金融庁秘書課管理室調達第一白石直樹 電話03-3506-6000内線3131メール [email protected](3)入札説明書の交付方法入札説明書等の取得は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)によること。電子メールでの配布を希望の場合は、金融庁秘書課管理室調達第一([email protected])宛に公告件名を記載のうえ連絡すること。(4)入札説明開催日 令和8年10月14日オンライン会議形式によるものとし、詳細は申込みがあったのち当庁より通知する。出席を希望する者は、令和8年10月13日17時00分までに入札説明書に示す連絡先に説明会参加の申込をすること。なお、入札説明会への参加は任意とする。(5)入札書の受領期限 令和8年12月3日17時00分(6)開札の日時及び場所 令和8年12月4日14時00分から中央合同庁舎第7号館15階1521号室において開札する。※政府電子調達(GEPS)を活用した電子入札・電子契約等、調達事務のデジタル化の取り組みを推進する観点から、原則として立ち会い方式での開札は実施しない(詳細は、入札説明書による)。4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、紙又は電子メールによる入札書の提出も可とする。詳細については、入札説明書のとおり。5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除。(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した必要な書類を令和8年11月19日17時00分までに提出しなければならない。入札者は、開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要。(6)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書で指定する性能等の要求要件のうち必須とされた項目をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める方法をもって落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、次に有利な入札を行った者を落札者とすることがある。(7)手続における交渉の有無無。(8)その他詳細は入札説明書による。【取得文書: 03_specifications__仕様書一式の配布について.pdf】仕様書一式の配布について「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の制度改正等に伴うシステム改修業務一式」における仕様書一式はシステム上での配布は行いません。仕様書一式は電子メールで配布いたしますので、競争入札への参加をご検討されている事業者の皆様は、電子メール本文にその旨を記載し、次の電子メールアドレスに送信してください。なお、電子メールには、会社名、住所、所属、役職、担当者氏名、電話番号、電子メールアドレスを明記してください(電子メールが使用できない方については、別途事前に相談してください)。仕様書一式の配布は、電子メールにて依頼者へ返信するものとします。(1)E-mail:[email protected]電話:03-3506-6000(内線5561)(2)申込先:東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎7号館金融庁秘書管理室調達第一係【取得文書: document__filename-encoding-issue-2.pdf】契 約 書(案)支出負担行為担当官 金融庁秘書課長和田良隆(以下「甲」という。)と【決定業者】(以下「乙」という。)とは、有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の制度改正等に伴うシステム改修業務一式について、下記条項により業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条甲は乙に対し、本契約及び有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の制度改正等に伴うシステム改修業務一式に関する調達仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の制度改正等に伴うシステム改修業務一式業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。(業務の履行場所)第3条本件業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。(契約期間)第4条契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。(契約金額、支払時期、支払方法)第5条契約金額は、*,***,***円(うち消費税及び地方消費税額***,***円)とし、乙は、業務を完了したときは、完了した業務に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。3甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に、乙の金融機関の口座へ振込により支払わなければならない。(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(契約条件の維持)第7条乙は本契約が終了するまで、本件業務を履行し得る契約者の条件(財務的条件、技術的条件等)を維持しなければならないものとする。(権利、義務の譲渡等の禁止)第8条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、信用保証協会又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して金銭債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合、及び、乙並びに乙から債権を譲り受けた者が甲に対し民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合には、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権の金額と相殺し、又は、譲渡対象債権の金額を軽減する権利、その他乙に対する一切の抗弁権を留保する。3第1項に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第42条の2に基づき、甲が同令第40条第3項に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。(情報の適切な取扱い)第9条 乙は、本契約上知り得た情報の一切を、甲の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示若しくは漏えいし、又は滅失若しくは毀損してはならず、本契約のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。2前項の第三者には、乙の親会社、子会社、関連会社その他これらに準ずる一切の法人(以下「親会社等」という。)を含むものとする。(安全確保の措置)第10条 乙は、本件業務の履行において要管理情報を取扱う場合は、契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、要管理情報を取扱うものとし、その漏えい、滅失又は毀損の防止その他の要管理情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2乙は、本件業務の履行において要管理情報を取扱う場合は、契約締結後、甲の指示に基づき本件業務開始までに、甲に対し前項の措置の状況について、別紙様式第1号により報告しなければならない。ただし、本件業務の履行途中において要管理情報を取扱うこととなった場合は、甲に対し前項の措置の状況について、別紙様式第1号により速やかに報告するものとする。3甲は、第1項に基づき乙が講じた措置に不足があると判断したときは、乙に対して、改善を命じることができる。4この契約書において、「要管理情報」とは、本契約上知り得た情報のうち、個人に関する情報、法人等に関する情報及び行政機関等に関する情報をいう。なお、乙は、要管理情報に該当するか否か疑義が生じた場合は、甲に対し速やかにその旨を報告するものとする。5この契約書において、「個人に関する情報」とは、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する「個人識別符号」をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)二個人識別符号が含まれるもの。三特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。6この契約書において、「法人等に関する情報」とは、法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報をいう。7この契約書において、「行政機関等に関する情報」とは、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「行政機関等」という。)に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一行政機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関するもの。二本契約の内容を含む行政機関等が行う事務又は事業に関するもの。(社内規則等の整備)第11条 乙は、第10条第1項に規定する措置として、要管理情報に関する基本方針及び情報の取扱いに係る社内規則その他の規律を整備しなければならない。2乙は、社内規則等において、業務に従事している者又は従事していた者が、本契約上知り得た情報の一切の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的利用することを禁止するものとする。3乙は、業務従事者に派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)が含まれる場合は、労働者派遣契約(同法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。)において、前項に規定する事項を禁止するものとする。4乙は、契約締結後、本件業務開始までに、社内規則等の整備の状況について、別紙様式第1号により報告しなければならない。5乙は、前項により報告した内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲に対し変更内容を報告しなければならない。(組織的・人的保護措置)第12条 乙は、第10条第1項に規定する措置として、組織体制の整備その他の組織的保護措置及び教育研修その他の人的保護措置を講じなければならない。2乙は、本件業務の責任者及び要管理情報取扱責任者並びに業務従事者を定めるものとし、これらの者以外の者には、要管理情報を提供しないものとする。3乙は、要管理情報の管理の状況に関する内部監査又はこれに準ずる自己点検を行うものとする。4乙は、契約締結後、本件業務開始までに、甲に対し組織的保護措置及び人的保護措置の状況について、別紙様式第1号及び第2号により報告しなければならない。5乙は、前項により報告した内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲に対し変更内容を報告しなければならない。(物理的保護措置)第13条 乙は、第10条第1項に規定する措置として、要管理情報を取扱う区域の管理その他の物理的保護措置を講じなければならない。2乙は、要管理情報が化体した媒体を所定の施錠可能な収納庫で保管し、又はこれに準ずる方法で保管するものとする。3乙は、契約締結後、本件業務開始までに、甲に対し物理的保護措置の状況について、別紙様式第1号により報告しなければならない。4乙は、前項により報告した内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲に対し変更内容を報告しなければならない。(要管理情報の複製及び複写)第14条 乙は、甲に無断で、要管理情報を複製又は複写してはならない。2乙は、契約履行のため、要管理情報を複製又は複写する必要がある場合は、事前に、甲に対し、別紙様式第3号により申請し、甲の承認を得なければならない。(要管理情報の返還及び廃棄等)第15条 乙は、本契約の履行が終了した場合は、甲の指示に従い、要管理情報(その複製物及び複写物を含む)の一切を甲に返還し、又は、消去若しくは廃棄しなければならない。2乙は、前項の処理を行った場合、速やかに、甲に対し別紙様式第4号により報告しなければならない。(技術的保護措置)第16条 乙は、情報システム(パソコン等の機器を含む。)を使用して、要管理情報を取扱う場合、第10条第1項に規定する措置として、アクセス制御その他の技術的保護措置を講じなければならない。2乙は、所定の責任者及び業務従事者以外の者が要管理情報にアクセスできないよう、情報システムにアクセス制御を施すものとする。3乙は、責任者及び業務従事者に対し、乙の支給したパソコンその他電子機器のみを使用させることとし、乙が支給した以外の電子機器の使用を禁止するものとする。4乙は、責任者及び業務従事者に対し、電子メールの送受信の際、パスワード等による暗号化を行わせるものとする。5乙は、契約締結後、本件業務開始までに、甲に対し技術的保護措置の状況について、別紙様式第1号により報告しなければならない。6乙は、前項により報告した内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲に対し変更内容を報告しなければならない。(要管理情報の漏えい等に係る対応)第17条 乙は、要管理情報の漏えい、滅失又は毀損その他の要管理情報の安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、直ちに甲に報告するとともに、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。ただし、被害拡大防止又は復旧等のため直ちに行い得る措置については、直ちに行うものとする。2前項の場合、乙は、当該事案によって甲が被った損害の一切を賠償するものとする。(監 督)第18条 甲は、乙に対し、本契約の適正な履行を確保するため必要な立会い、指示その他の監督を行うことができる。2甲は、甲の指定する職員をもって前項の監督に当たらせることができる。(要管理情報の取扱いに係る報告徴収・調査)第19条 甲は、乙における要管理情報の管理の状況について、乙に対し報告を求め、又は、書面による調査若しくは乙の事業所その他の関係場所への立入調査を行うことができる。2甲は、甲の指定する職員をもって前項の調査等に当たらせることができる。3乙は、甲から要管理情報の取扱いについて改善の指示を受けた場合は、その対応につき甲と協議し、その対応を決定するものとする。(再委託の制限等)第20条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲と別紙様式第5号により協議し、甲の承認を得た場合に限り、本件業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任すること(以下「再委託」という。)ができる。2前項の第三者には、乙の親会社等を含むものとする。3第1項の規定により再委託する場合、乙は、再委託先(乙と再委託に関する契約を締結する者をいう。以下同じ。)が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先の再委託業務の実施に係る行為の一切に関して、乙が行ったものとして、甲に対し責任の一切を負うものとする。4乙は、再委託以降の委託(本件業務に係る業務の一部が第三者に委託されることをいい、これが数次にわたるときは、その全てを含む。以下同じ。)について、第1項の規定に準ずる方法で、これを制限しなければならない。5乙は、再委託以降の委託について、あらかじめ甲と別紙様式第5号により協議し、甲の承認を得なければならない。6乙は、再委託以降の委託が行われる場合、全ての再委託以降の委託先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、当該委託先の業務の実施に係る行為の一切に関して、乙が行ったものとして、甲に対し責任の一切を負うものとする。(再委託先等における安全確保の措置)第21条 乙は、要管理情報の取扱いに係る再委託をする場合、第10条から第17条に規定する措置を再委託先に講じさせなければならない。2甲は、第20条第1項に規定する再委託の承認に関する協議において、再委託先における前項の措置に不足があると判断したときは、承認を拒否できる。3前2項の規定は、再委託以降の委託が行われる場合について、「再委託先」とあるのを「再委託以降の委託先」と読み替えて、準用する。(再委託先等に対する監督)第22条 乙は、再委託を行う場合、甲が再委託先に対し、第18条に規定する監督を行うために必要な措置を講じなければならない。2前項の規定は、再委託以降の委託がある場合について、「再委託先」とあるのを、「再委託以降の委託先」と読み替えて、準用する。(再委託先等に対する要管理情報の取扱いに係る報告徴収・調査)第23条 乙は、要管理情報の取扱いに係る再委託をする場合、甲が再委託先に対し、第19条に規定する報告徴収及び調査等を行うために必要な措置を講じなければならない。2前項の規定は、要管理情報に係る再委託以降の委託がある場合について、「再委託先」とあるのを、「再委託以降の委託先」と読み替えて、準用する。(費用負担)第24条本契約に定める業務の履行に要する費用の一切(施設、機器、設備、作業場所及び検査等の要員の派遣費用を含む。)は、乙の負担とする。(履行遅延)第25条 乙は、仕様書において定められた期限(以下「期限」という。)までに、本件業務を履行するものとする。2乙は、期限までに本件業務を履行することができないと認めたときは、直ちにその理由及び履行予定日等を甲に申し出て、甲の承認を受けなければならない。3乙の責に帰すべき事由による履行遅延のあった場合には、前項における甲の承認の有無にかかわらず、乙は、違約金として、甲に対し、遅延日数に応じ、契約金額に対して、年3パーセントの遅延損害金を納付するものとする。(事情変更)第26条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して契約を変更し、又は契約を一時中止若しくは契約の一部を打ち切ることができる。2甲又は乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。3前2項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。(検 査)第27条 乙は、本件業務が終了したときは、その旨甲に通知し、甲の検査を受けなければならない。2甲は、甲の指定する職員をもって前項の検査に当たらせることができる。3甲は、乙から報告を受けた時は、報告を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。4乙は、第1項の検査に合格したときをもって本件業務を完了したものとする。5乙は、第1項の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、本件業務を完了させなければならない。6前項の場合において生ずる費用の一切は、乙の負担とする。(遅延利息)第28条 甲は、自己の責に帰するべき理由により、第5条第3項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する条項に定めるところによる。2乙が本契約に規定する違約金及び損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。3民法第404条第3項の規定に基づき法定利率に変動があった場合には、前項の規定にかかわらず、遅延損害金は、乙が違約金及び損害賠償金について、遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率で計算した額とする。(業務の完了後における説明等)第29条 乙は、本件業務の完了後においても、甲から本件業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。また、乙は、本件業務の内容に問題が生じた場合には、甲の要請に応じて、その問題の解消に向けた調整を行わなければならない。(危険負担)第30条本件業務の完了前に生じた本件業務の全部又は一部の滅失又は毀損等による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失による場合はこの限りではない。2当事者双方の責めに帰すべき事由によらずに、前項の滅失又は毀損等が生じた場合には、甲は、本件業務の契約代金の全額又は一部の履行を拒むことができる。3本件業務の完了後に生じた本件業務の全部又は一部の滅失又は毀損等による損害は、すべて甲の負担とする。ただし、乙の故意又は過失により生じた場合はこの限りではない。4当事者双方の責めに帰すべき事由によらずに、前項の滅失又は毀損等が生じた場合であっても、乙は、甲に対して本件業務の契約代金の支払を求めることができる。(解 除)第31条 甲は、必要に応じて、乙に対し書面により通知することにより、本契約を解除することができる。この場合において、甲は乙と協議の上、当該解除の時点までに乙が行った業務を評価して、それに応じた報酬を支払うこととする。2甲は、乙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。一本契約に違反したとき二契約期間 内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき三甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき四 第33条に規定する不適合が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき五監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき六経営の状況又は信用度が極度に悪化したとき七自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行として競売等の申し立てがあったとき八自己又は債権者により破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがなされたとき、若しくは清算に入ったとき九 手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき十解散の決議をしたとき十一 民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当することとなったとき十二 その他、仕様書に定める業務を履行し得る契約者の条件を満たさなくなったとき3前項の規定により、本契約が解除された場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。また、乙が本契約に違反した場合は、甲は本条第2項の解除をしない場合でも、乙に対して契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として請求することができる。4前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(損害賠償)第32条 乙は、本契約の履行に関し甲に損害を与えたときは、乙の負担において、その損害の賠償を行うものとする。ただし、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙がその責によらないことを立証したときは、この限りではない。2乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において、当該第三者との交渉を行うものとする。3乙は、第26条第1項又は第2項の規定による事情変更の場合又は前条第1項及び第2項の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。4前条第2項の規定による解除の場合は、甲は、乙に損害賠償を請求できるものとする。(乙の担保責任等)第33条本件業務の成果物が種類、品質又は数量に関して本契約又は仕様書の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めて、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。3前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに報酬の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 前2号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4第1項の不適合が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による報酬の減額の請求をすることができない。5第1項及び第2項の規定は、第31条の規定による解除権の行使及び第32条の規定による損害賠償の請求を妨げない。6甲は、成果物の引渡しを受けた場合において、引渡しを受けた日から、1年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由として、第1項の追完請求、第2項及び第3項の減額請求並びに第5項の解除及び損害賠償請求をすることができない。ただし、乙が、成果物の引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(法律、規格等の遵守)第34条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(著作権の帰属)第35条仕様書に定める成果物(以下「成果物」という。)に関する乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は業務の完了日をもって乙から甲に譲渡されたものとする。2前項によって成果物に関する乙の著作権が甲に移転したときは、著作権法第27条及び第28条に規定する権利も移転し、乙に留保されないものとする。3第1項の場合、甲(甲の許諾を受けた第三者を含む。以下、この項、第4項及び第5項において同じ。)は任意に成果物を改変できるものとする。乙は、甲に対して著作者人格権を行使又は主張しないものとする。また、乙は、甲が当該著作物を任意に公表することを許諾するものとする。4成果物に第三者が著作権を有する著作物が含まれているときは、乙は自らの責任において、甲の当該著作物の利用、改変、再使用許諾等に支障がないように、甲に当該権利を移転し又は第三者の許諾を得るものとする。この場合、乙は甲に対して、成果物に含まれている第三者の著作権の内容を記載した文書を提出し、第三者の許諾等を示す資料を提出しなければならない。5成果物に権利留保の著作物(乙が甲から発注を受ける前から著作権を有している著作物をいう。)が含まれているときは、乙は、業務の完了時に甲に対して乙の権利留保の著作物に関する改変権、再使用許諾権及び任意の著作権者名で任意に公表する権利を許諾したものとする。ただし、権利留保の著作物を甲が単体として権利行使する場合については、当該許諾の対象に含めないものとする。また、乙は、納入時に甲に対して、成果物に含まれている乙の権利留保の著作権の内容を記載した文書を提出しなければならない。6前5項の場合において、当該許諾に関する一切の対価及び費用については、第5条記載の契約金額に含まれるものとし、乙は、名目の一切を問わず甲に対して金銭を要求することができない。7乙は権利留保の著作物を本システム以外に使用することができる。但し、第4項の許諾を承継しない第三者に対して、権利留保の著作物に関する著作権を譲渡することはできない。8成果物のうち、第5項に規定する乙の権利留保の著作物を除き、成果物の作成の過程において新規に開発されたルーチンプログラムがある場合には、その著作権は第1項の業務の完了日に乙から甲に譲渡されたものとし、甲は、乙の承諾なしに自由にこれを利用できるものとする。9第1項又は前項の著作権について、甲が文書により要請した場合は、乙は著作者として著作物の創作年月日の登録を行い、併せて甲に対する著作権移転の登録を行わなければならない。ただし、甲がこれらについて甲の名で創作年月日の登録を行ったときはこの限りでない。(知的財産権)第36条 乙は、成果物に、第三者が所有する著作権、特許権、回路配置利用権、ノウハウを含む産業財産権等(公告、公開中のものを含む。以下「知的財産権」という。)が含まれている場合は、甲が特に指定した場合を除き、乙は当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続を行うこととする。この場合、乙は当該契約等の内容について事前に甲に報告することとし、甲は知的財産権について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。2乙は、前項の知的財産権に関して、権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟手続に限らない。)、乙はその責任及び負担において、この紛争を処理及び解決するものとし、甲に対し、一切の損失を蒙らせないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第37条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一公正取引委員会(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第27条第1項により設置される委員会をいう。以下同じ。)が乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3に読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)、第7条の9第1項、第2項及び第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲へ提出しなければならない。(談合等の不正行為に関する違約金)第38条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。二公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項、第7条の9第1項又は第2項及び第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。三公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。二当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(人権尊重責任)第39条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(紛争の解決)第40条本契約について、甲乙協議を要するものにつき協議が整わないとき又は甲乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者に解決のあっせんを求めるものとする。(管轄裁判所)第41条本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。(契約の公表)第42条 乙は、甲から本件業務を受注していることを公表してはならない。但し、あらかじめ書面により甲と協議し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した条件(範囲、手段、内容、時期・期間等)で、公表することができる。2乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。3前2項の規定は、再委託(再委託以降の委託を含む。)が行われる場合において、当該再委託に係る内容について、準用する。(残存条項)第43条本契約の終了にかかわらず、第8条、第9条、第10条、第14条、第15条、第17条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第38条、第40条、第41条、第42条及び第44条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。(補 則)第44条本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。特記事項(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再委託契約等に関する契約解除)第2条 乙は、本契約に係る再委託先等(再委託先及び再委託以降の委託を受託した全ての者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該解除対象者との契約を解除し、又は再委託先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が、再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第3条 甲は、第1条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第1条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3乙が、本契約に関し、第1条又は前条第2項の規定において本契約を解除することができる場合に該当するときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。4前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。5第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。6第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。7乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。8民法第404条第3項の規定に基づき法定利率に変動があった場合には、前項の規定にかかわらず、遅延損害金は、乙が違約金及び損害賠償金について、遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率で計算した額とする。(不当介入に関する通報・報告)第4条 乙は、本契約に関して、自ら又は再委任等先が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委任等先をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。令和*年**月**日甲東京都千代田区霞が関3-2-1支出負担行為担当官金融庁秘書課長和田良隆乙 【決定業者】****************** ** **【取得文書: document__filename-encoding-issue.pdf】様式第1号令 和 年 月 日支出負担行為担当官金融庁秘書課長殿(報 告 者)住 所商 号又は名 称代表者氏名安 全 確 保 措 置 状 況 告 書契約書第10条第2項等に基づき、当社における要管理情報に係る安全確保の措置の状況について、報告いたします。契約締結日令和年月日契 約 件 名(資料作成上の注意点)1.本報告書は、契約締結後、本件業務開始までに提出してください。2.本報告書の内容に関して、当庁から説明又は資料の提出を求められた場合には、それに応じてください。3.報告内容に変更が生じた場合には、遅滞なく書面により報告してください。様式第1号(別紙)契 約 件 名商 号 又 は 名 称(資料作成上の注意点)・このチェックシートは、契約書第10条から第17条に規定する安全確保の措置の状況を審査するためのものです。・各項目における「記載上の注意点」をよく読んだ上で、それに則って記載してください。注意点に十分に応えていることを確認したらチェックを入れてください。必要な箇所にチェックが入っていない場合は、受理できないので、ご注意ください。・各項目における「添付資料」欄には、添付資料の有無を記載し、有の場合は、資料に通し番号を付した上で、その番号も記載してください。また、該当箇所を明示いただくようお願いします。・各項目における記載欄の枠は、必要に応じて、伸縮して構いません。①社内規則等の整備状況添付資料(記載上の注意点)□ 要管理情報(契約書で定める「要管理情報」をいう。以下同じ。)に関する基本方針や要管理情報の取扱いに係る社内規則など要管理情報に係る規律(以下「社内規則等」)の整備状況について説明されていますか。□ 社内規則等で、本件業務に従事している者又は従事していた者が、本契約上知り得た情報の一切をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを定められていますか。また、契約期間 中はもとより契約終了後も、これが徹底されるようになっていますか。□ 要管理情報の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書において、上記の事項が明記されているか確認しましたか。□ 社内規則等で、要管理情報の複製、外部への送信若しくは送付又は持出し(以下「複製等」)の制限に関する事項は定められていますか。□ 社内規則等で、要管理情報の消去、廃棄(以下「廃棄等」)に関する事項は定められていますか。□ 社内規則等で、要管理情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」)が発生した場合における対応に関する事項は定められていますか。□ 社内規則等で、個人情報以外の情報(法人情報等)の保護に関する措置に関する事項は定められていますか。□ 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会)等(以下「ガイドライン等」)を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分に規則等が整備されていますか。②組織的・人的保護措置の状況添付資料(記載上の注意点)□ 組織体制の整備、要管理情報の取扱いに係る社内規則等の運用、要管理情報の取扱い状況を確認する手段の整備、漏えい等の事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全確保の措置の見直し、教育研修といった、組織的・人的保護措置の状況について、説明されていますか。□ 業務実施責任者及び要管理情報取扱責任者は設置されていますか。□ 要管理情報にアクセスする者を特定・制限する観点から、要管理情報を取扱う事務に従事する者及び使用する電子メールアドレス等の一覧表を作成していますか。なお、業務実施責任者、要管理情報取扱責任者及び業務従事者の一覧は、別紙様式第2号により契約締結後、本件業務開始前までに報告してください。□ 貴社の役員等に対して要管理情報を含む事項を報告する必要がある場合も、上記の例にもれず、別紙様式第2号により当該役員等の氏名等を報告するようになっていますか。□ 電子メールにより要管理情報の送受信を行う者は、上記一覧表に掲載された者のみに限定され、また、その相手方は、事前に金融庁の承認を得た者のみに限定されていますか。□ 要管理情報を取扱う業務に従事する者の監督方法について、説明されていますか。□ 要管理情報の管理の状況に関する内部監査又はこれに準ずる自己点検に関する事項について、説明されていますか。□ 要管理情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれを認識した場合に、直ちに、金融庁へ報告する体制を整えていますか。また、その他の被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに行う体制を整えていますか。□ ガイドライン等を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分な組織的・人的保護措置が取られていますか。1 / 2様式第1号(別紙)③物理的保護措置の状況添付資料(記載上の注意点)□ 要管理情報を取扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等防止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等防止、要管理情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄といった、物理的保護措置の状況について説明されていますか。□ 要管理情報は、作業中を除き、所定の収納庫又は収納部屋に厳重に格納し、施錠管理の上、保管することになっていますか。□ 要管理情報の利用目的、業務の内容、取扱う要管理情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要な場合には、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講じていますか。□ 要管理情報の複製等は、事前に金融庁の承認を得た上で、行うことが徹底されていますか。□ 本契約の終了時における措置として、要管理情報の返却又は廃棄等の方法が説明されていますか。□ 廃棄等の場合については、要管理情報の復元又は判読が不可能な方法により、廃棄等されるようになっていますか。□ ガイドライン等を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分な物理的保護措置が取られていますか。④技術的保護措置の状況添付資料(記載上の注意点)□ 情報システムを用いて要管理情報を取り扱う場合、アクセス制御・アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止といった、技術的保護措置の状況について説明されていますか。□ 所定の責任者及び業務従事者以外の者が要管理情報にアクセスできないよう、情報システムにアクセス制御を施していますか。□ 本件調達業務の履行に際して使用するパソコン及び電子メールアドレスは、従業員に支給しているものに限定し、従業員が個人的に所有するパソコン及び電子メールアドレスは使用しないこととなっていますか。□ 電子メールの送受信に際して、パスワード等による暗号化を施していますか。□ 要管理情報を電子メールにより送信する場合には、BCC(Blind Carbon Copy)及びメーリングリストは使用しないこととしてますか。ただし、これらを使用しないことが、却って要管理情報の漏えい等の危険性を高める場合などは、事前に金融庁の承認を得てから、これらを使用することとしていますか。□ 要管理情報の漏えい等の事案が発生した場合であって、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合の対応方法について、説明されていますか。□ ガイドライン等を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分な技術的保護措置が取られていますか。2 / 2様式第2号令 和 年 月 日支出負担行為担当官金融庁秘書課長殿(報 告 者)住 所商 号又は名 称代表者氏名業務実施責任者等報告書契約書第12条第4項に基づき、別紙のとおり業務実施責任者、要管理情報取扱責任者及び業務従事者を報告いたします。(資料作成上の注意点)1.本報告書は、別紙様式第1号と併せて、契約締結後、本件業務開始までに提出してください。2.契約書において、本契約上知り得た情報の一切について、当庁に無断で第三者に開示等することが禁止されていることに留意してください。3.上記の「第三者」には、貴社の親会社、子会社、関連会社その他これらに準ずる法人の一切が含まれることに留意してください。4.別紙で報告した者以外に対しては、たとえ貴社の役員等であっても、要管理情報を提供してはならないことに留意してください。5.別紙で報告した者に対して、本契約上知り得た情報の一切の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを周知徹底してください。6.本報告書の内容に関して、当庁から説明若しくは資料の提出を求められた場合には、それに応じてください。7.報告内容に変更が生じた場合には、遅滞なく、書面により報告してください。)紙別(号2第式様表覧一者事従務業・者任責扱取報情理管要・者任責施実務業先絡連歴略籍国日月年生名氏職役属所名社会割役番連様式第3号令 和 年 月 日支出負担行為担当官金融庁秘書課長殿(申 請 者)住 所商 号又は名 称代表者氏名要管理情報複製(複写)申請書契約書第14条第2項に基づき、下記のとおり申請いたします。記1.契約件名等契約締結日令和年月日契 約 件 名2.資料名等No. 資料名範囲数量複製・複写の別複製(複写)の理由、提供先(記載上の注意点)1.複製又は複写した情報の提供先が、貴社の役員、従業員等の場合、その役員等は、本業務の業務従事者等として、様式第2号により当庁へ報告した者に含まれていますか。含まれていない場合は、同条第4項に基づき、業務従事者等の変更を報告してください。2.提供先が第三者の場合、要管理情報の取扱いに係る再委託に当たる可能性があります。再委託に当たる場合には、契約書第20条第1項に基づき、別途再委託の承認申請を行ってください。様式第4号令 和 年 月 日支出負担行為担当官金融庁秘書課長殿(報 告 者)住 所商 号又は名 称代表者氏名要管理情報返却(廃棄・消去)報告書契約書第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。記1.契約件名等契約締結日令和年月日契 約 件 名2.返却(廃棄・消去)の方法返却・廃返却・廃棄No. 資料名実施日時媒体棄・消去の等別 の方法3.返却(廃棄・消去)の実施・確認作業者 再鑑者年 月 日 年 月 日<会社名>○○○○ <会社名>○○○○<氏名>〇〇〇〇 <氏名>〇〇〇〇様式第5号令 和 年 月 日支出負担行為担当官金融庁秘書課長殿(申 請 者)住 所商 号又は名 称代表者氏名業 務 再 委 託 承 認 申 請 書契約書第20条第1項に基づき、下記のとおり再委託の承認を申請いたします。なお、再委託に当たり、再委託先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先の再委託業務の実施に係る行為の一切に関して、当社が行ったものとして、貴庁に対し責任の一切を負うことを誓約いたします。1.契約件名等契約締結日令和年月日契 約 件 名契約金額(税込)2.再委託先の商号・名称等商 号 又 は名 称所 在 地設 立 年 月 日委託予定の事業内容再委託契約の金額(税込)3.再委託の必要性等別紙のとおり。(資料作成上の注意点)1.再委託先が複数ある場合は、再委託先ごとに本申請書を作成し提出してください。2.再委託以降の委託については、「再委託先」とあるのを、「再委託以降の委託先」と適宜書き替えて、本申請書を利用してください。3.「再委託等金額(円)」については、業務再委託先等との契約金額を記載してください。4.再委託先等が競争参加資格を有する場合は、資格審査等級決定通知書の写しを添付してください。5.本申請書の内容に関して、当庁から説明若しくは資料の提出を求められた場合には、それに応じてください。6.申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく、書面により報告してください。様式第5号(別紙)契 約 件 名再委託先の再 委 託 先 の 数商号・名称(資料作成上の注意点)・このチェックシートは、契約書第20条に規定する再委託に関する承認に係る審査を行うためのものです。また、要管理情報の取扱いに係る再委託の場合には、第21条に既定する再委託先における安全確保の措置の状況についても、このチェックシートで審査します。・再委託とは、本件業務の一部を第三者(貴社の親会社・子会社等も含む)に請け負わせ又は委任することをいいます。なお、本件業務の全部を第三者に請け負わせ又は委任することは禁止されています。・再委託以降の委託については、各項目における「再委託先」と記載がある箇所を「再委託以降の委託先」と書き替えて本紙を利用してください。例えば、再々委託(委託の委託、2次委託)であれば、「再委託先」とあるところを「再々委託先」と書き替えてください。・各項目における「記載上の注意点」をよく読んだ上で、それに則って記載してください。注意点に十分に応えていることを確認したらチェックを入れてください。必要な箇所にチェックが入っていない場合は、受理できないので、ご注意ください。・再委託先が複数の場合、再委託先ごとに本紙を作成してください。なお、どの再委託先について記載されているか判別できるよう、上欄の「再委託先の商号・名称」は必ず埋めてください。・各項目における「添付資料」欄には、添付資料の有無を記載し、有の場合は、資料に通し番号を付した上で、その番号も記載してください。また、該当箇所を明示いただくようお願いします。・各項目における記載欄の枠は、必要に応じて、伸縮して構いません。1.再委託業務の範囲・内容等①再委託を行う業務の範囲・内容添付資料(記載上の注意点)□ 再委託を行う業務の範囲・内容を、具体的に説明していますか。また、下記の必要性・合理的理由と整合的な範囲・内容となっていますか。②再委託を行う必要性・合理的理由添付資料(記載上の注意点)□ 専門性の活用、業務効率の向上、経費の削減など、再委託を行う必要性や合理的理由が具体的に説明されていますか。③再委託先に取扱わせる情報の内容添付資料(記載上の注意点)□ 再委託先で取扱われる情報が特定できていますか。なお、取扱われる情報とは、再委託先に提供する情報のほか、再委託先が再委託業務のために収集する情報も含みます。□ 再委託先で取扱われる情報は必要最小限の範囲に留まっていますか。□ 要管理情報(契約書で定める「要管理情報」をいう。以下同じ。)の取扱いを伴う再委託の場合、再委託先の利用目的、業務の内容、取扱う要管理情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要な場合には、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講じていますか。1 / 6様式第5号(別紙)2.再委託先の業務履行能力(1)一般的事項①再委託先選定基準及び選定理由添付資料(記載上の注意点)□ 再委託先の選定基準は、再委託業務の規模、要管理情報の取扱いの有無その他再委託業務の性質を踏まえた具体的要件(資格や過去の受注実績など)を示していますか。□ 選定理由として、再委託先が要件を具備していることを、具体的な情報を交えて説明できていますか。②再委託の保有資格等(再委託業務に関連するものに限る) 添付資料(記載上の注意点)□ 本契約の仕様書で、特定の資格等を取得していることを要件している場合は、再委託先においても、同等の資格を有していることを確認しましたか。また、その証明書を添付しましたか。ただし、再委託業務と当該資格との間に関連がない場合は、この限りではありません。(2)再委託先における安全確保の措置の状況(要管理情報を取扱う場合の特記事項)①社内規則等の整備状況添付資料(記載上の注意点)□ 要管理情報に関する基本方針や要管理情報の取扱いに係る社内規則といった、再委託先における要管理情報に係る規律(以下「社内規則等」)の整備状況について説明されていますか。□ 社内規則等で、本件業務に従事している者又は従事していた者が、本契約上知り得た情報の一切をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと(以下「口外等禁止事項」という。)を定めているか確認しましたか。また、契約期間 中はもとより契約終了後も、口外等禁止事項が徹底されるか確認しましたか。□ 再委託先が、要管理情報の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書において、口外等禁止事項が明記されているか確認しましたか。□ 社内規則等で、要管理情報の複製、外部への送信若しくは送付又は持出し(以下「複製等」)の制限に関する事項が定められているか確認しましたか。□ 社内規則等で、要管理情報の消去、廃棄(以下「廃棄等」)に関する事項が定められているか確認しましたか。□ 社内規則等で、要管理情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」)が発生した場合における対応に関する事項が定められているか確認しましたか。□ 社内規則等で、個人情報以外の情報(法人情報等)の保護に関する措置に関する事項は定められていますか。□ 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会)等(以下「ガイドライン等」)を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分に社内規則等が整備されていますか。2 / 6様式第5号(別紙)②組織的・人的保護措置の状況添付資料(記載上の注意点)□ 組織体制の整備、要管理情報の取扱いに係る社内規則等の運用、要管理情報の取扱い状況を確認する手段の整備、漏えい等の事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全確保の措置の見直し、教育研修といった、再委託先における組織的・人的保護措置の状況について、説明されていますか。□ 業務実施責任者及び要管理情報取扱責任者は設置されていますか。□ 要管理情報にアクセスする者を特定・制限する観点から、再委託業務において、要管理情報を取扱う事務に従事する者及び使用する電子メールアドレスの一覧表を作成していますか。なお、当該一覧については、別紙様式第2号により当庁へ報告してください。□ 再委託先において、電子メールにより要管理情報の送受信を行う者は、上記一覧表に掲載された者のみに限定され、また、その相手方は、事前に金融庁又は委託先の承認を得た者のみに限定されていますか。□ 要管理情報を取扱う業務に従事する者の監督方法について、説明されていますか。□ 要管理情報の管理の状況に関する内部監査又はこれに準ずる自己点検に関する事項について、説明されていますか。□ 要管理情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれを認識した場合に、直ちに、委託先へ報告する体制を整えていますか。また、その他の被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに行う体制を整えていますか。□ ガイドライン等を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分な組織的・人的保護措置が取られていますか。③物理的保護措置の状況添付資料(記載上の注意点)□ 要管理情報を取扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等防止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等防止といった、再委託先における物理的安全管理措置の状況について説明されていますか。□ 要管理情報は、作業中を除き、所定の収納庫又は収納部屋に厳重に格納し、施錠管理の上、保管することになっていますか。□ 要管理情報の複製等は、事前に金融庁の承認を得た上で、行うことが徹底されていますか。□ 再委託業務終了時における措置として、要管理情報の返却又は廃棄等の方法が説明されていますか。□ 廃棄等の場合については、要管理情報の復元又は判読が不可能な方法により、廃棄等されるようになっていますか。□ ガイドライン等を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分な物理的保護措置が取られていますか。3 / 6様式第5号(別紙)④技術的保護措置の状況添付資料(記載上の注意点)□ 情報システムを用いて要管理情報を取り扱う場合、アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止といった、再委託先における技術的安全管理措置の状況について説明されていますか。□ 所定の責任者及び業務従事者以外の者が要管理情報にアクセスできないよう、情報システムにアクセス制御を施していますか。□ 再委託業務の履行に際して使用するパソコン及び電子メールアドレスは、再委託先が業務従事者に支給しているものに限定し、従事者が個人的に所有するパソコン及び電子メールアドレスは使用しないこととなっていますか。□ 電子メールの送受信に際して、パスワード等による暗号化を施していますか。□ 要管理情報を電子メールにより送信する場合には、BCC (Blind Carbon Copy) 及びメーリングリストは使用しないこととしてますか。ただし、これらを使用しないことが、却って要管理情報の漏えいの危険性を高める場合などは、事前に承認を得てから、これらを使用することとしていますか。□ 要管理情報の漏えい等の事案が発生した場合であって、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合の対応方法について、説明されていますか。□ ガイドライン等を参考としつつ、取扱う情報の質及び量その他の事情を考慮して、十分な技術的保護措置が取られていますか。4 / 6様式第5号(別紙)3.再委託先の管理体制(1)一般的事項再委託先の管理方法添付資料(記載上の注意点)□ 責任者や人員配置を記載した管理体制図により、貴社による再委託先の管理体制がわかるように説明していますか。なお、責任者、業務従事者のリストは必ず作成し、添付書類として必ず提出し、変更が生じた際には、速やかに変更後のリストを提出してください。□ 本契約の仕様書又は提案書若しくは企画書において規定している各遵守事項を再委託先にも遵守させるために、どのような措置を講じているか、具体的に説明していますか(例えば、品質に関する遵守事項については、契約書において品質管理に関する事項を定めたり、製造物等の中間・完成検査を行うといったことが考えられます。)。□ 再委託先が、再委託業務を履行できなくなった場合でも、本契約を履行できる体制となっていますか。□ 再委託先に対し、金融庁が、立会、指示その他の監督を行なうことができる体制となっていますか。□ 再委託先に対し、業務実施体制等の状況について、報告を求め、また書面による調査又は再委託先の事業所その他関係場所への立入調査をすることができる体制となっていますか。(2)要管理情報を取り扱う場合の特記事項要管理情報の漏えい等の事案の発生時における対応添付資料(記載上の注意点)□ 要管理情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれを認識した場合に、直ちに、金融庁へ報告する体制を整えていますか。□ 上記の場合において、金融庁からの指示に速やかに対応するために必要な人員その他必要な体制を整えていますか。5 / 6様式第5号(別紙)4.再委託に関する契約内容等①再委託契約書で定める事項についての説明添付資料(記載上の注意点)□ 再委託に関する契約書(以下「契約書」)において、再委託業務の内容・範囲は、正確かつ明確に定められていますか。□ 契約書に、情報の適切な管理に関する事項(再委託先が本契約上知り得た情報の一切について、漏えい等及び目的外利用をしてはならないこと)は明記されていますか。□ 要管理情報の取扱いを伴う再委託の場合、以下の項目を契約書に明記していますか。また、その内容は、本紙に記載された内容と相違しませんか。□ 安全確保の措置に関する事項□ 要管理情報の複製等の制限に関する事項□ 要管理情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項□ 委託終了時における要管理情報の消去等、媒体の返却に関する事項□ 契約内容に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項□ 再委託先に対する要管理情報の取扱状況に係る報告徴収・調査□ 契約書に、再々委託(再々委託先が再委託先の子会社である場合も含む)の制限及び事前承認等再々委託に係る条件に関する事項は明記されていますか。□ 契約書に、再委託先に対する金融庁の監督に関する事項は明記されていますか。□ 契約書に、情報の適切な管理、再委託先に対する要管理情報の取扱状況に係る報告徴収・調査、再委託先に対する金融庁の監督その他の必要事項についての契約終了後の効力を有すること(いわゆる残存条項)が明記されていますか。②再委託契約書以外の覚書、誓約書その他書類の有無添付資料(記載上の注意点)□ 再委託業務の適切な履行を担保するために、契約書以外の書式で、再委託先との間で締結した覚書等があれば、それらを列挙し、添付してください。(以 下 金 融 庁 確 認 欄)□ 上記のチェックボックスを全て確認したか。□ 本契約を、特殊な技術又はノウハウ等を有することから「競争を許さない」として、随意契約とした場合、随意契約によることとした理由と不整合とならないか確認したか。6 / 6

技術的な着眼点

  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 業務の電子化・デジタル化に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、ソフトウェア / 電子化・デジタル化分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • ソフトウェア開発部門
  • デジタル化推進部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

案件ブリーフ
19,800円(税別)|7日間返金保証付き
公開調達情報をもとに、案件の概要、評価方式・配点構造、提案上の重点、参加判断にあたって確認すべきリスクを整理した分析資料です。入札参加の可否(Go / No-Go)の初期判断にご利用いただけます。
ご購入後7日以内に内容にご満足いただけない場合は、理由を問わず全額返金いたします。

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対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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