技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年9月30日
  • 入札書受領期限: 2026年10月19日 12時00分
  • 調達機関: 厚生労働省
  • 案件分野: AI・人工知能 / 医療IT・ヘルスケア
  • 技術カテゴリ: AI・人工知能、医療IT・ヘルスケア
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: AI・データ分析部門、ヘルスケアIT部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、厚生労働省が公告した「医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / 医療IT・ヘルスケア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付(交付期限は経過しています)
  • 入札説明書の交付期限: 2026年10月16日12時00分(経過)
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: 01_public-notice__入札公告.pdf】 入札公告

次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和8年9月30日支出負担行為担当官厚生労働省医政局医薬産業振興審議官安藤公一1 調達内容(1)調達件名医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式(2)調達案件の仕様等入札説明書及び仕様書等による。(3)履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで (4) 履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、技術提案書、入札書その他総合評価に必要な書類を提出すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中ではないこと。(4)資格審査申請書等に虚偽の事実を記載していないこと。(5)経営状況、信用度が極度に悪化していないこと。(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(7)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(8)令和7年・8年・9年度厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で、「A」又は「B」等級に格付された競争参加資格を有する者であること。(9)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされていない者であること。(10)暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。(11)医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式仕様書に定める業務を適切に履行するために必要な実施体制、専門的知見及び業務遂行能力を有する者であること。3 入札説明書の交付について(1)入札説明書の交付期間令和8年9月30日(水)12時00分から令和8年10月16日(金)12時00分まで(2)入札説明書の交付は電子メールを原則とする。希望する場合は、下記照会先の電子メールアドレスまで連絡すること。(3)入札説明会の取扱い令和8年10月7日(水)14時00分オンラインでの開催とする。入札説明会への参加を希望する場合は以下により連絡すること。① 参加希望連絡期限:令和8年10月6日(火)15時00分② 参加希望連絡について原則、電子メールにて連絡することとし、件名は「医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式に係る入札説明会について」とすること。電子メールアドレス:[email protected]担当:厚生労働省医政局研究開発政策課栗原また、入札説明会に参加できない場合、本入札に関する質問は、入札説明書に記載された方法で提出すること。4総合評価のための書類(提案書・入札書等)の提出期限等(1)受領期限及び提出場所期 限:令和8年10月19日(月)12時00分(必着)場 所:〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局研究開発政策課電話03-5253-1111 (内線: 4539)(2)提出方法直接提出(持参)又は郵送とする。なお、持参、郵送に関わらず、提出資料一式の電子データを10月19日12時までにメールにて提出すること。提出先 メールアドレスは3(3)②に同じ。5 開札の日時日 時 令和8年10月23日(金)11時00分(原則立ち合いは行わない)6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格に関する証明書等を令和8年10月19日(月)12時00分(必着)までに郵送で提出した上で、封印した入札書を上記4(1)の場所に期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。また、入札に参加を希望するものは、上記書類にあわせて暴力団に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。なお、入札者の作成した当該書類は、厚生労働省において審査するものとし、採用し得ると判断した当該書類を添付した入札書のみを落札決定の対象とする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。また、 (3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札書を無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する技術等のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている調査等を提案した入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。(7)詳細は入札説明書による。【本件担当、連絡先】住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2担当:厚生労働省医政局研究開発政策課栗原TEL:03-5253-1111(内線4539)Mail:[email protected]【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式厚生労働省医政局研究開発政策課契約担当官等支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官安藤公一2競争に付する事項(1) 件名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式(2)特質等別添仕様書による(3) 履行期限 令和9年3月31日(4) 履行場所支出負担行為担当官 指定の場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(総合評価落札方式) をもって行うので、① 入札者は、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。) 及び総合評価に関する書類を提出しなければならない。② 入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格) において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(6)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう) に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。) を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。(10)その他予算決算及び会計令第7 3条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札書及び総合評価に関する書類の提出場所等入札書及び総合評価に関する書類は、原則、郵送(簡易書留に限る)により提出するものとする。なお、入札者は、その提出した入札書及び総合評価に関する書類の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(1)入札書等の提出① 入札書及び総合評価に関する書類の受領期限令和8年10月19日12時00分(※郵送による提出の場合は必着。)② 入札書及び総合評価に関する書類の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒1 0 0 - 8 9 1 6東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局研究開発政策課栗原T e l .03-5253-1111 (内線4539)メールアドレス [email protected]④ 入札書の提出方法入札書は別紙-1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号) 、宛名(支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿)及び「令和8年10月19日開札[医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式] の入札書在中」と記載しなければならない。⑤ 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。(2)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び総合評価に関する書類は無効とする。② 入札に参加した者が、別紙-7の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(4)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に入札者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。) をしておくとともに、入札書提出時に別紙- 2による代理委任状を提出しなければならない。② 委任状の日付は、提出日を記入すること。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(5) 入札説明会の日時及び場所日時:令和8年10月7日(水)14時00分オンラインでの開催とする。入札説明会への参加を希望する場合は以下により連絡すること。① 参加希望連絡期限:令和8年10月6日(火)15時00分② 参加希望連絡について原則、電子メールにて連絡することとし、件名は「医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式に係る入札説明会について」とすること。電子メールアドレス:[email protected]担当:厚生労働省医政局研究開発政策課栗原また、入札説明会に参加できない場合、本入札に関する質問は、入札説明書に記載された方法で提出すること。(6)技術提案書に関するヒアリング有効な技術提案書等を提出した者から、技術提案書等の説明を求めるために実施する場合がある。日時と場所は後日提出者に対して連絡する。5 開札(1) 開札の日時及び場所令和8年10月23日(金) 11時00分場所は応札者に別途案内するが、厚生労働省内を予定している。(2)開札時における注意点業務負担軽減の観点から、開札は、入札者又はその代理人の立会いは行わず入札事務に関係のない職員を立ち会わせて実施する。開札結果については、入札者に電子メール又は電話等により通知する。6再度入札開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最大で第3回目まで再度の入札を行う。なお、再度の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、入札価格が最も低い者から予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約の交渉を行う。開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。再度入札の取扱いについては、対象者に別途連絡する。7 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から総合評価に関する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、入札者の負担において完全な説明をしなければならない。(3)競争参加資格等確認書類及び総合評価に関する書類① 入札者が本入札に関して要した費用については、全て当該競争参加者が負担する。②支出負担行為担当官は、提出された書類等を競争参加の確認及び総合評価の実施以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された書類の返却、差替え(書類の追加含む。)及び再提出は認めない。④ 虚偽又は不正の記載をしたと判断される書類は、評価の対象としない。⑤ 提出書類、提出期限及び部数は、別紙-4のとおりとする。⑥ 入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて別紙- 7の暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。(4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(5)落札者の決定方法一般競争入札(総合評価落札方式) とする。① 本入札説明書4に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書等において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たす提案を行い、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該入札者の価格及び性能、機能、技術等をもって申し込みをした内容が「総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札事務に関係のない職員がくじ引きを行い、落札者を決定する。③ 落札者が決定したときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び落札金額を入札者に口頭又はメールにより通知する。④ 落札者は、契約締結前に別紙―6「契約書(案)」に定める様式1による事業計画書を作成し、後日調達担当課へ提出するものとする。(6)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(7)支払条件別紙-6の「契約書(案)」に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払う。(8)入札参加者の情報公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることをあらかじめ同意するものとする。(9)臨機の措置自然災害等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。◎ 様式等・別紙-1入札書作成様式・別紙-2委任状作成様式・別紙-3 競争参加資格等確認関係書類及び総合評価に関する書類について・別紙-4 「医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式」の提案書の提出について・別紙-5契約書(案)・別紙-6誓約書作成様式・別紙-7自己申告書・別紙-8 競争参加資格等に係る申立書別紙-1入 札 書¥ -件 名:医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商 号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿別紙-2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記(委任事項) 医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿別紙-3 競争参加資格等確認関係書類及び総合評価に関する書類について1 競争参加資格 確認関係書類(1)提出資料① 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し② 委任状(※代理人が入札する場合は必要)③ 会社履歴書又はこれに類する書類④ 誓約書(別紙-6)⑤ 自己申告書(別紙-7)⑥ 競争参加資格等に係る申立書(別紙-8)⑦ 本業務を担当する人員及び実施体制に関する資料(「3 競争参加資格」(9)関係)(2)提出部数①~⑦は各1部とする。(3)提出期限令和8年10月19日(月)12時必着2総合評価に関する書類(1)提出書類及び提出部数提案書作成要領に依ること。なお、提出の際には別紙-4の書類を添付すること。(2)提出期限令和8年10月19日(月)12時必着3担当者連絡先及び提出先厚生労働省医政局研究開発政策課(担当:栗原)〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2TEL 03-5253-1111(内線4539)03-3595-2430(夜間直通)※ 提出期限を過ぎた場合は、書類を受理しないので注意すること。別紙-4令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿住 所名称代表者氏名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式「医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式」の入札に関し、仕様書を満たすことを証明するため、総合評価に関する提案書を提出いたします。別紙-5委 託 契 約 書 (案)医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式(以下「委託事業」という。)を実施するため、委託者支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官安藤公一を甲とし、受託者を乙として、次の条項により契約を締結する。(仕様書の遵守)第1条 乙は、別紙「医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式調達仕様書」に基づき、委託事業を行うものとする。(誠実履行)第2条甲及び乙は、この契約に定める条項を誠実に履行するものとする。(事業計画、再委託及び履行体制)第3条 乙は、委託事業を実施するに当たっては、様式1による事業計画書を作成し、甲に提出するものとする。2乙は、やむを得ない事情により事業計画の全部又は一部を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、様式2による事業計画変更届出書を作成し、甲に提出するものとする。3乙は、甲より受託した委託事業の全部を一括して第三者((受託者の子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう)を含む)に再委託してはならない。4乙は、甲より受託した事業の履行を確保するため受託事業の一部を再委託する場合には、様式3により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。5乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。6乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。7乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第4項ただし書に該当する場合を除き、様式4の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。8乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式5の履行体制図を甲に提出しなければならない。9乙は、様式5の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式6により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。(3)契約金額の変更のみの場合。10前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(事業計画の遵守)第4条 乙は、前条の規定により、甲に提出した事業計画に従い、委託事業を実施するものとする。(契約金額等)第5条 甲は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額円)の範囲内でこの委託事業の実施に要した経費(以下「委託費」という。)を乙に支払うものとする。ただし、仕様書2(5)vに掲げる事業企画委員会への謝金、旅費については、甲は乙の請求に基づき、予算の範囲内において別途支払うこととする。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。3この契約に係る契約保証金は免除とする。4甲が支払うべき額を確定した後、乙は、官署支出官厚生労働省大臣官房会計課長(以下「官署支出官」という。)に精算払請求書を提出するものとする。この場合において、官署支出官は、乙から適法な精算払請求書を受理してから30日以内にこれをしなければならない。(遅延利息)第6条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条第4項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する支払利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(報告)第7条 乙は、甲からこの委託事業についての必要な報告を求められたときは、速やかにこれを行うものとする。(秘密の保持及び公表の禁止)第8条甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。2乙は、この契約に基づく委託事業によって得た成果を甲の承認を受けないで、これを公表してはならないものとする。(財産の管理)第9条 乙は、委託事業を実施するため、委託費により取得した物品は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。2乙は、委託費により取得した物品であって甲の指定するものについては、委託事業終了後甲の指示に従うものとする。(個人情報の取扱い)第10条 乙は、委託事業を実施するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めたものを甲に提出するとともに、その定めに従い、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に努めなければならない。2乙は、個人情報を収集し、又は利用するときは、委託事業の目的の範囲内で行うものとする。3乙は、個人情報が記録された資料等を甲の承認無しに第三者(第3条第4項に規定する再委託の相手先を含む。)に提供してはならない。第三者に提供する場合には、契約書において、第三者が個人情報の適切な管理のために必要な措置を行うことを明記するものとする。4乙は、個人情報が記録された資料等を、甲の承認無しに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上甲の承諾を得て複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはそれに従うものとする。(契約の解除)第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約を解除し、委託費の全部又は一部を支払わないことができる。(1)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2)本契約に違反したとき。2前項の規定により甲が契約を解除したとき、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。3乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものではない。5甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除し、委託費の全部又は一部を支払わないことができる。(委託費と他の経費の区別)第12条 乙は、この委託費を他の経費と区別して経理するとともに、委託費の収支を明らかにする帳簿を備えるほか、その証拠書類を委託事業終了後5年間整理保管するものとする。(業務完了報告書の提出)第13条 乙は、業務終了後、直ちに様式7に定める業務完了報告書を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(委託業務完了の検査の時期)第14条検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内、又は、令和9年3月31日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合は、これに立会わなければならない。(事業実績報告書の提出)第15条 乙は、委託事業の終了した日から起算して1か月を経過した日(第11条の規定により委託契約の解除を行った場合には、当該解除を行った日から起算して1か月を経過した日)又は令和9年4月9日のいずれか早い日までに、様式8による事業実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。(契約期間)第16条この委託事業の委託期間は、契約締結の日から令和9年3月31日までとする。(事故報告書の提出)第17条 乙は、この委託事業が予定の期間内に完了しない場合、又は委託事業の遂行に重大な支障を来たし、若しくは来たすおそれのある事故等が発生した場合には、速やかに甲に対し、様式9による事故報告書を提出し、その指示を受けなければならない。(債権譲渡の禁止)第18条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。2乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し、乙又は乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。(2)丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省の所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2乙は契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第21条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る解除)第22条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第23条前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為及び厚生労働省所管法令違反に係る違約金の遅延利息)第24条 乙が第20条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第27条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第29条 甲は、第11条第1項、同条第5項、第25条、第26条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が第11条第1項、同条第5項、第25条、第26条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(存続条項)第31条本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条、第8条第1項、第11条、第20条、第23条、第24条、第27条、第29条、本条及び第32条はなお有効に存続するものとする。(契約書の解釈及び紛争の解決方法)第32条この契約に規定がない事項については、その都度甲と乙が協議のうえ決定するものとする。2本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官安藤公一乙様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿住 所名称代表者氏名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式標記について、下記のとおり提出いたします。記1事業計画書(別紙(1))2経費明細書(別紙(2))別紙(1)医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の事業計画書1事 業 概 要2事 業 実 施 期 間3納 品 物 件4再 委 託 に つ い て(注)委託事業の内容は、上記の内容を基本として、適宜作成すること。別紙(2)医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の経費明細書(単位:円)所 要 額区 分 算 出 内 訳員 数 単 価 金 額諸 謝 金旅 費人 件 費消 耗 品 費印刷製本費借料及び損料会 議 費通信運搬費委 託 費小 計消 費 税及び 小計×10/100地方消費税計様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿名 称代表者氏名医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の事業計画変更届出書標記について、次のとおり関係書類を添えて申請する。記1事業計画書(別紙(1))2経費明細書(別紙(2))別紙(1)医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の事業計画書1事 業 概 要2事 業 実 施 期 間3納 品 物 件4再委託について(注)委託事業の内容は、上記の内容を基本として、適宜作成すること。別紙(2)医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の経費明細書(単位:円)所 要 額区 分 算 出 内 訳員 数 単 価 金 額諸 謝 金旅 費人 件 費消 耗 品 費印刷製本費借料及び損料会 議 費通信運搬費委 託 費小 計消 費 税及び 小計×10/100地方消費税計様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿名 称代表者氏名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の再委託に係る承認申請書契約書第3条第4項の規定に基づき、下記のとおり申請いたします。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿名 称代表者氏名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の再委託に係る変更承認申請書契約書第3条第7項の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式5履 行 体 制 図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すこと。【履行体制図の記載例】事業者名住所契約金額業務の範囲A 東京都○○区・・・円B乙事業者A 事業者B事業者C様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿名 称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第3条第9項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名2.変更の内容3.変更後の体制図様式7令和 年 月 日検査職員医政局研究開発政策課○○○○殿(住所)(氏名)業務完了報告書契約件名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式上記の業務について、令和年月日をもって完了したので、本件契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。記1業務完了報告書(別紙)2 その他別紙医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の業務完了報告書1事 業 概 要2業 務 実 施 期 間3納 品 物 件4再委託について(注)実施した委託事業の内容は、上記の内容を基本として、適宜作成すること。様式8令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿名 称代表者氏名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の事業実績報告書標記について、次のとおり関係書類を添えて申請する。記1実績報告書(別紙(1))2委託費支出額内訳書(別紙(2))3 その他別紙(1)医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の事業実績報告書1事 業 概 要2業 務 実 施 期 間3納 品 物 件4再委託について(注)実施した委託事業の内容は、上記の内容を基本として、適宜作成すること。別紙(2)医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の委託費支出額内訳書(単位:円)所 要 額区 分 算 出 内 訳員 数 単 価 金 額諸 謝 金旅 費人 件 費消 耗 品 費印刷製本費借料及び損料会 議 費通信運搬費委 託 費小 計消 費 税及び 小計×10/100地方消費税計様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官殿名 称代表者氏名医療分野のAI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式の事故報告書標記の委託事業について事故が生じましたので、契約書第17条の規定により下記のとおり報告します。記1.受託年月日及び金額2.事故の原因及び内容3.事故に係る金額4.事故に対してとった措置5.事業の遂行と完了日の予定6.事故が事業に及ぼす影響別紙-6誓 約 書□私□当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。別紙-7自己申告書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。3契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。4前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官安藤公一殿別紙-8 競争参加資格等に係る申立書1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札日時点において、指名停止措置を受ける見込みもありません。2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には、速やかに報告します。再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房医薬産業振興審議官安藤公一殿【取得文書: 03_specifications__仕様書.pdf】医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式仕様書令和8年9月厚生労働省医政局研究開発政策課用語の定義用語 説明国民の健康の維持、増進及び疾病予防並びに疾病の診断、治療、介護及びリハビリテーション等を含む、健康に関連する一連のサービス、製品及び技術に係る分野をいう。ヘルスケア分野対象には、医療、予防医療、介護・福祉、健康管理、健康増進、デジタルヘルス等が含まれる。本仕様書においては、医療分野を含む最上位概念。人の疾病又は傷害に対する診断、治療、看護、リハビリテーションその他これらに関連する医療サービス、医療機器及び医療技術に係る分野をいう。医療分野対象には、医療機関における診療行為、医療情報システム、医療機器の開発・活用、遠隔医療等が含まれる。本仕様書においては、創薬分野を含む概念。新たな医薬品の創製及び実用化を目的として実施される研究開発並びにこれに関連する技術開発に係る分野をいう。創薬分野対象には、創薬標的の探索、候補物質の設計・評価、非臨床試験、臨床試験、薬事承認申請、製造技術開発等が含まれる。AI 人工知能( Artificial Intelligence)のこと。医療現場で用いられることが想定され、AI技術を搭載し医療AI機器た機器を指し、SaMD及び non-SaMDのいずれも含む。Software as a Medical Deviceの略。医療機器として機能するソフトウェア。ハードウェアに組み込まれていなくSaMD ても、単独で人の診断、治療、予防など医療目的に用いられるソフトウェアを指す。多くの国で医療機器として規制・管理の対象となる。non-SaMD 医療機器に該当しないソフトウェア。別添1医療分野の AI技術の研究開発の戦略的な推進に向けた調査・企画業務一式仕様書1事業背景・目的日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)において、成長分野(成長分野17分野)の一つに AI が位置付けられており、特定の産業・社会課題の解決に特化して価値創出を図る「バーティカル AI」については、市場性の観点からは創薬の分野が、また公共性の観点から医療等の分野が、それぞれ活用が強く期待される領域として選定されている。こうした背景を踏まえ、厚生労働省では、大臣を本部長とする「厚生労働省ヘルスケア AX・DX 推進本部」を設置し、AI 創薬やフィジカル AI の医療等の現場への応用など、あらゆるヘルスケア分野の AI活用を推進していくこととしている。さらに、具体的な取組としては、現時点においては、「バーティカル AI 領域別戦略中間とりまとめ」における関連する取組を中心として、以下のようなものを想定している。【創薬領域】・AI駆動型共用自律創薬ラボ基盤構築、創薬AIの学習データの規格化・標準化・AI駆動型臨床試験・治験の推進・国際的視野での創薬・医療 AIの人材育成・事業化推進(海外トップ研究所やラボの誘致、教育・共同研究プログラムの開発・実施)【医療AI機器等開発領域】・医療画像・動画等の利活用に向けたデータ基盤整備・医療AI機器(バーティカル AI、フィジカル AIを含む。)の開発推進・電子カルテのエージェント型 AI対応推進と医療機関用 AI開発・利用支援こうした動きの中、本事業は、特に医療分野の AI 技術の研究開発の戦略的な推進に向け、①ヘルスケア分野における課題や国際的な動向、日本成長戦略の実現に向けた将来像等を含め、ヘルスケア分野における AI 活用の在り方や見通しを俯瞰した上で、医療分野の AI 技術の研究開発に関する方針の策定及び推進体制の構築(全体構想)、②医療分野のAI 技術の活用を下支えする基盤やシステム開発体制等の整備(基盤等整備)、③この基盤も活用しつつ、創薬・臨床研究や医療AI機器(医療現場で用いられることが想定され、AI技術を搭載した機器を指し、SaMD及び non-SaMDのいずれも含む。)の開発等の各分野における具体的な取組の推進(個別テーマ)、及び④医療現場等への導入支援や我が国の研究開発環境の向上・海外展開をも見据えた取組の推進、の4つの観点から、医療・創薬分野における AI 技術の研究開発を継続的かつ一体的に推進していくことを目指すものである。そのためには、本年度中に上記各観点における方針の整理、関係機関との調整を含めた推進体制の構築、必要なデータ基盤やシステム構築に向けた要件整理及び当面の実施事項の具体化を図る必要があり、本事業はこれを実現するための調査、検討、調整及び企画立案を行うことを目的とする。2事業内容以下の内容を実施すること。実施にあたっては、厚生労働省(以下「委託者」という。)と協議・調整を行うこと。なお、以下に示す実施事項は本事業において特に重視する観点を例示したものであり、これに限定するものではない。各項目の具体的な実施方法・手法についてはこの仕様書で限定するものではなく、受託者の専門的知見に基づく提案を妨げないものとする。【調査・ヒアリング等の実施規模】本事業における国内外の動向調査、先進事例調査及び関係者ヒアリングについては、以下を想定する。具体的な調査対象については、委託者と協議の上決定すること。・国内調査:大学・研究機関、医療機関、製薬企業、医療機器・AI開発事業者、業界団体その他の関係機関を対象とし、各テーマに関連する主要な取組・事例を調査する。・海外調査:米国、英国、EU 加盟国その他医療・創薬分野における AI 技術の研究開発・社会実装が進展している主要国・地域のうち5か国・地域程度以上を対象とし、政府・公的機関、大学・研究機関、医療機関、民間企業等の取組を調査する。・先進事例調査:創薬分野及び医療 AI機器分野について、国内外合わせて各10件程度以上を目安として、AI技術の研究開発、データ基盤整備、実証・社会実装等に係る事例を調査する。・関係者ヒアリング:創薬分野及び医療 AI 機器分野について、それぞれ5者程度以上を目安として、国内外の研究機関、医療機関、開発事業者、業界団体等に対するヒアリングを行う。・ヒアリングは原則として対面又はオンラインによる実施を想定し、1者当たり1回程度を基本とする。・上記の件数は積算上の目安であり、具体的な対象、件数及び実施方法については、事業の進捗等を踏まえ、委託者と協議の上決定する。(1)全体構想の策定・推進に係る調査・検討支援本事業は、創薬や医療 AI機器等の医療分野の AI技術の研究開発を強力に推進するための必要事項を整理し、必要な調整を行うことを目的としているが、政府全体の方針と整合的かつ計画的に推進することが重要である。こうした観点から、医療分野の AI 技術の研究開発に向けた全体戦略の策定支援、具体的な取組の設計と実施体制の構築支援、及び複数のテーマにまたがる進捗状況・優先順位を一元的に管理する仕組み(ポートフォリオマネジメント)の検討・構築支援を行うこと。具体的には、以下の実施事項を含むこと。● 医療分野のAI技術の研究開発に向けた全体戦略・年次ロードマップの策定支援・各テーマの進捗・優先順位を踏まえた年次ロードマップの整理(当面は令和9年度~13年度の5年間を目途として整理)・ロードマップを定期的に見直すための運用方針の整理●具体的な取組の設計と実施体制の構築支援・創薬や医療 AI 機器等の各分野の取組を実施するに当たり、具体的な取組内容や事業実施に係る計画の策定・各取組の実施主体や関係者の役割・体制・人材要件の整理、必要な調整● 事業横断の進捗管理の仕組みの検討支援・各テーマの進捗・課題・関係者間の情報共有を一元的に管理する仕組みの要件整理・導入するツール・運用プロセスの検討● 推進のための会議運営・進捗管理支援・各種会議体(推進体制会議、関係省庁との連絡会議等)の設計・運営支援・進捗状況を可視化するための管理資料の作成・遅延等が生じた場合の影響及び対応策の整理・優先順位の見直しに向けた定期レビューの運営支援・複数の関係主体(委託事業者、関係機関)間の役割分担・情報連携に関する調整支援・年度末における成果のとりまとめ、次年度に向けた課題整理(2)基盤等整備に係る調査、検討、調整及び企画立案医療分野の AI 技術の活用を下支えする基盤の整備、関連システムの標準化、システム開発体制の強化等、創薬及び医療 AI 機器開発の各分野に必要な基盤整備の方向性に関する調査等を行うこと。具体的には、以下の実施事項を含むこと。・AI 駆動型自律ラボ基盤や医療画像・動画等の利活用に向けたデータ基盤の整備に係る、必要な機能、必要条件、実証方針等の整理・関連する既存事業・取組との整合性確認、役割分担の整理・関連する既存事業・システムとの整合性確認、役割分担の整理・仕様策定に向けた技術的な論点整理、要件整理(システム等の要件定義に関する検討を含む。)・各基盤の構築、維持運営の主体となる企業、団体等の調査、調整、事業計画策定支援・開発・運用体制の強化に向けた人材育成方策の検討、企画立案・海外の先進事例調査(3)個別テーマの具体化に係る調査、検討、調整及び企画立案創薬・臨床研究の迅速化・高度化や、その他医療現場における課題の解決等に向け、創薬や医療AI機器等の医療分野のAI技術の研究開発を強力に推進するための各テーマについて、現状の課題整理、対応方針の検討、必要に応じた調査・マッチング支援及び次年度以降の取組に向けた具体化の支援を行うこと。以上のテーマを念頭に、各テーマについて、本事業においては以下の実施事項を含むこと。● 創薬分野における AI活用の推進に関する調査、検討、調整及び企画立案・臨床試験環境での AX環境整備、データ標準化、実証事業、事業化・国際展開支援等の推進方策の検討及び企画立案・国内外関係機関・企業との調整方針の検討及び調査内容等の調整業務・当該分野における国内外の先進事例・ベンチマーク調査・国内外関係者(研究機関、開発事業者、業界団体等)へのヒアリングの実施・上記の先進事例・ベンチマーク調査については、国内外合わせて10件程度以上を目安として実施すること。また、関係者へのヒアリングについては10者程度以上、実証・パイロット候補については5者程度以上を目安として候補先を整理すること。具体的な対象及び件数は、委託者と協議の上決定すること。・実証・パイロット候補の選定に向けた候補先リストの整理、対象との調整・公募要領・選定基準の検討、素案作成・成果指標(KPI)の設計及び測定方法の検討、素案作成・補助制度・支援スキームの設計支援(対象範囲、支援内容、実施条件等の整理)及び設計素案作成・横展開・普及に向けた計画の企画立案● 医療AI機器の開発促進に関する調査、検討、調整及び企画立案・医療の質の向上や医療現場の業務効率化に向けた AI・エージェント AI等の活用余地があるユースケースの整理、業務課題とソリューションの対応関係の整理及び事業化に向けた企画立案・現場への定着・参画促進・成果創出を促す事業スキーム(募集・選定方法、達成度に応じた支援の在り方等)の検討、素案作成・当該分野における国内外の先進事例・ベンチマーク調査・関係者(医療機関、開発事業者、業界団体等)へのヒアリングの実施、調整・上記の先進事例・ベンチマーク調査については、国内外合わせて10件程度以上を目安として実施すること。また、関係者へのヒアリングについては10者程度以上、実証・パイロット候補については5者程度以上を目安として候補先を整理すること。具体的な対象及び件数は、委託者と協議の上決定すること。・実証・パイロット候補の選定に向けた候補先リストの整理、調整・公募要領・選定基準の検討、素案作成・成果指標(KPI)の設計及び測定方法の検討、素案作成・補助制度・支援スキームの設計(対象範囲、支援内容、実施条件等の整理)・横展開・普及に向けた計画の検討● その他、医療分野全般に関する調査、検討、調整及び企画立案・各テーマにおける課題整理及び推進の方向性の検討・当該分野における国内外の先進事例・ベンチマーク調査・関係者(関連機関、業界団体等)へのヒアリングの実施・上記の先進事例・ベンチマーク調査については、国内外合わせて5件程度以上を目安として実施すること。また、関係者へのヒアリングについては3者程度以上、実証・パイロット候補については3者程度以上を目安として候補先を整理すること。具体的な対象及び件数は、委託者と協議の上決定すること。・実証・パイロット候補の選定に向けた候補先リストの整理・公募要領・選定基準の検討支援・成果指標(KPI)の設計及び測定方法の検討・補助制度・支援スキームの設計支援(対象範囲、支援内容、実施条件等の整理)・横展開・普及に向けた計画の検討● 事業全体の運営・とりまとめ・各テーマの進捗状況・成果物のとりまとめ・委託者との定例会議における説明資料の作成・次年度事業化に向けた予算要求資料の作成支援・関係省庁・関係機関への説明対応支援(4)AIモデルの開発動向調査医療・創薬分野における AI活用の検討に資するため、国内外における AIモデルの開発動向及び性能動向に関する調査を行うこと。具体的には、以下の実施事項を含むこと。● AIモデルの技術動向調査・国内外における大規模言語モデル、マルチモーダルモデル等の技術動向・性能動向の調査・医療分野への適用可能性の観点からの技術動向の整理・精度・安全性・コスト等の観点からの比較整理● 開発事業者・業界動向調査・AIモデル開発を手掛ける主要事業者(国内外)の動向整理・主要事業者の動向整理については、国内外合わせて10者程度以上を目安として調査すること。政府・公的機関による支援施策については、主要5か国・地域程度以上(ただし、米国、EU、中国を含むものとする。)を目安として調査すること。具体的な対象及び件数は、委託者と協議の上決定すること。・医療分野における AIモデル活用の先進事例調査・政府・公的機関による AIモデル開発支援施策の動向整理● 基盤整備検討への示唆整理・技術動向を踏まえた基盤整備(データ連携基盤、システム開発体制等)の検討に資する示唆のとりまとめ・本事業期間中における技術動向の定期的なアップデート方法の検討・委託者への技術動向報告資料の作成(5)事業企画委員会の運営委託者と協議の上、AI研究者、開発者、医療従事者、法律関係者、その他関係者などの有識者を委員として、本事業への助言および成果物の審議、とりまとめを行うための事業企画委員会を設置する。 5 に示す想定スケジュールを目安として事業企画委員会を開催する。● 事前準備以下 i~v を実施するものとして設計をする。i. 事業企画委員会の開催スケジュールの決定委託者と協議の上、事業企画委員会の検討内容及び開催スケジュール並びに委員会の間での受託者の業務スケジュールを設計する。ⅱ. 委員候補者の選定委託者と相談の上、アカデミアや企業団体の AI研究者、開発者、医療従事者、などの有識者等から委員の候補者を選定する。ⅲ. 事務局の設置受託者において責任者及び複数のスタッフによって構成される事業企画委員会事務局を組織し、準備、当日運営、関係者との調整、事後の報告書作成等の企画・運営に必要な事務を行う。ⅳ. 企画・運営に係る業務事前の準備、会場の確保、オンライン配信等の機材準備、司会を含む当日運営など、企画・運営に必要な業務を行い、当日の運営に必要な事項(開催概要、運営体制、会場計画・レイアウト、全体スケジュール、進行表、運営委員スケジュール、個別対応マニュアル(受付、誘導等)、当日連絡先、緊急時対応マニュアル、その他当日運営に必要な事項)を含み、オペレーションマニュアルを作成する。v. 委員との連絡調整等委員等との連絡調整(開催日程の調整を含む。)、委員への旅費の支払い(7名程度を想定)、委員への謝金の支給を行う。旅費・謝金について特段の定めがない限り別途払いとし、旅費は「国家公務員等の旅費に関する法律」、謝金は「各府省が適用する標準支払基準」に準じて支払うこととする。● 事業企画委員会の運営事業企画委員会を開催する。当日運営にあたっては、円滑に開催できるよう適切な人員配置を行いつつ、委託者と適宜連携を取りながら運営することを前提として運用を設計する。各回の委員会開催後には、議事録及び議事要旨を作成し、委員の意見を集約し、委託者との協議の上、適宜支援事業の仕様に反映を検討する。● 事業企画委員会報告書の作成事業企画委員会のすべての回の開催後、委員会での意見、議論等の結果をとりまとめ、事業企画委員会報告書を作成する。(6)進捗管理会議の開催委託者との間で少なくとも毎月1回、定期的に事業の進捗管理会議を開催する。なお、本会議については、事業の進捗状況に応じて、委託者の求めに応じて、臨時で開催することも想定される。併せて、会議資料の作成及び議事録の整理を行うとともに、委託者の求めに応じ、適宜、進捗報告資料を作成すること。(7)事業報告書の作成本事業全体に関する報告書を作成すること。その際、当該業務を通して得られた知見等を踏まえ、支援事業の仕様(案)を作成した事業の目的達成に向けて、今後さらに取り組むべき事項・解決すべき課題等に関する総括を含むこと。3想定スケジュール実施事項令和8年 令和9年10月11月12月1月2月3月事業実施計画・全体構想の整理国内外動向・先進事例調査関係者ヒアリング・調整基盤等整備に係る検討・企画立案個別テーマの具体化AIモデル開発動向調査全体戦略・年次ロードマップ等の策定事業企画委員会中間取りまとめ最終取りまとめ・成果物作成進捗管理会議※具体的な実施時期及び各工程の詳細については、契約締結後、委託者と協議の上決定すること。事業企画委員会は本事業の検討状況を踏まえ適切な時期に開催し、進捗管理会議は少なくとも毎月1回開催すること。4事業者に求める資格要件受託者は、次の要件を満たす者であることが望ましい。(1)国内政府機関向けコンサルティング・AI基盤整備支援の実務実績・国内政府機関に対する、医療分野における AI活用をテーマとしたコンサルティング実績を有すること(3年以内に5件以上)・国内政府機関に対する、AI基盤整備(データ・インフラ、人材育成、ガイドライン・ルール整備、ビジョン・戦略、社会実装等)をテーマとしたコンサルティング実績を有すること・国内政府機関に対する、国産基盤モデルの開発支援実績を有すること・国内政府機関に対する、民間企業を巻き込んだフィジカル AIの開発・社会実装支援をした実績を有すること・国内政府機関に対する、開発者・ユーザ等1,000人以上規模のコミュニティをゼロから立ち上げて運営した実績があること(2)海外における実務実績・ネットワーク・欧米先進国に拠点を有し、現地担当者が医療 AI 機器の開発及び医療 AI 機器を活用した医療機関へのコンサルティングの支援実績を有すること・同じく、海外政府機関の担当者とのネットワークを有し、政策提言の経験を有すること(3)医療機関・産業支援・健康医療分野における国内実績・我が国において、健康・医療関連の政府主導スタートアップ支援機関の立ち上げ・運営の実績を有すること(直近3年間で3件以上)・公的医療機関への経営改革支援に関する実績を有していること(当該年度で5件以上、うち3件以上は特定機能病院であること。契約書も添付すること)・AI 及び病院情報システムを活用し、院内で複数職種の医療従事者が関与する医療行為の業務プロセスを改善した実績を有すること・創薬、医療機関の業務効率化の各領域において定量的な効果(生産性向上・成功確率向上・期間短縮等)を伴う支援実績を有すること(当該年度でそれぞれ5件以上)・健康医療分野において AIを用いた科学的知見に関する国や自治体の調査分析事業を実施した実績を有すること(直近3年間で1件以上)(4)専門人材の配置体制医療分野における AI活用、医療提供体制、医療機関経営、創薬・医薬品開発及び医療データ活用に関する専門的知見を有する人材を有し、かつ、多岐にわたる医療分野の AI 技術の研究開発に係る事業を同時並行的かつ短期集中的に検討するための本事業に必要な体制を構築できること。具体的には、提案者において、以下のすべての要件を満たすこと(国内グループ会社等を含む。ただし、その場合は当該グループ会社等の者を本事業に参画させ、迅速かつ的確に対応できる体制を構築する必要がある。)。①臨床実務経験を有する医師:10名以上②医学・薬学関連博士号取得者:5名以上③製薬企業、医療機器企業、研究機関等における創薬研究、研究開発または医薬品・医療機器開発の実務経験者:3名以上④SaMD又は治療用アプリの企画・開発経験者を含む⑤国またはこれに準ずる公的機関において、医療 DX 又は医療情報の二次利用に関する政策の企画・立案に従事した経験者を含む⑥公衆衛生学修士(MPH)その他これに準ずる公衆衛生、医療政策または医療経営分野の修士以上の学位保有者を含む5事業実施期間(事業契約期間)契約締結日から令和9年3月31日まで6業務実施上の留意事項(1)事業の組織について本事業の実施に当たっては、統括責任者を配置するとともに、創薬、AI、医療政策及び研究開発マネジメント等の専門家を含む実施体制を明確にすること。(2)委託費の管理及び経理について委託費の管理及び経理については、関係法令及び厚生労働省の指示に従い適切に実施すること。(3)納入成果物の提出について(別添2参照)○納入成果物別添2は、本件にて納入する成果物の一覧である。また、作業をするにあたって、別添2に記載されていない成果物が発生した場合も、成果物として納入すること。なお、納入形態については担当職員と協議することとする。最終成果物を納入するにあたっては、担当職員にて成果物の内容等を審査するため、原則、期限の一週間前までに提出すること。○納入形態成果物は紙媒体及び電子媒体により提出すること。電子媒体はMicrosoft Word、Excel、PowerPoint 及びPDF形式を基本とする。○納入場所厚生労働省医政局研究開発政策課(4)検査について成果物について、「(3)納入成果物の提出について」に記載するすべてが揃っていることを医政局研究開発政策課が確認し、これらが確認され次第、検査終了とする。(5)個人情報等本事業の実施上知り得た情報については、その全てを厳重に管理すること。また、個人情報を含めて本事業に関する情報についても、本事業の実施及び委託者への報告以外の目的に使用しないこと。(6)機密保持・資料の取扱い①第三者への開示及び漏えいの防止受託者は、本契約を履行する上で知り得た委託者に係る情報を、第三者に開示又は漏えいしないこと。a.資料の取扱い委託者が提供する資料は、原則として貸し出しによるものとし、業務終了後に返却すること。b.委託者との調整委託者が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に委託者職員と調整の上、承認を得ること。7再委託について(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(契約者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託することは禁止する。なお、特段の事情により第三者に再委託する場合は、必ず当課担当者と書面をもって協議した上で厚生労働省の承認を得ること。(2)再委託する場合には、その最終的な責任は本事業の受託者が負うことを明記すること。(3)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。(4)委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。別添2作業内容及び納入成果物一覧NO. 委託の範囲作業内容等発生する納入成果物検査審査最終納入期限のための納入期限1作業計画業務実施計画、実施体制作業計画書 - 契約後一週間以及びスケジュール作成内2進捗管理厚生労働省への定期報進捗管理表 - 随時告及び協議報告資料3医療分野のAI技術の研究開発に向 「2事業内容の(1)」 ロードマップ、全体構想図、 - 随時けた全体戦略・年次ロードマップに記載の通り。 体制図作成、戦略全体の見取り図・体制図の作成4創薬分野の自律ラボ基盤に係る全 「2事業内容の(2)」 全体設計図、事業計画素案、 - 随時体設計、事業計画素案、データ標準に記載の通り。 データ標準化方針素案、体制化方針素案、関係者等体制図の作図、運営主体との調整結果報成 告書、システム要件定義書素案、開発スケジュール素案5医療AI機器開発分野のデータ基盤 「2事業内容の(2)」 全体設計図、事業計画素案、 - 随時に係る全体設計、事業計画素案、関に記載の通り。 データ格納方針素案、体制係者等体制図の作成図、運営主体との調整結果報告書、システム要件定義書素案、開発スケジュール素案6 AI 駆動型臨床試験・治験の推進に 「2事業内容の(3)」 全体設計図、事業計画素案、 - 随時係る全体設計、事業計画素案、関係に記載の通り。 体制図、システム要件定義書者等体制図の作成素案、開発スケジュール素案7海外トップ研究所との具体的な調 「2事業内容の(3)」 海外組織との調査素案、会議 - 随時査内容素案の調整に記載の通り。 議事録、教育プログラム素案、共同研究プログラム素案8医療 AI機器(バーティカルAI、フ 「2事業内容の(3)」 国内外における関連技術の - 随時ィジカル AIを含む。)の開発に係に記載の通り。 開発動向調査報告書、国内主る動向調査要プレイヤーに係る調査報告書9電子カルテのエージェント型AI対 「2事業内容の(3)」 関係企業・学会等との協議結 - 随時応推進に係る研究開発方針素案、 に記載の通り。 果のとりまとめ(議事録等)、主要関係者との調整技術開発方針素案、要件整理10 AI モデル開発動向調査 「2事業内容の(4)」 開発動向調査結果報告書 - 随時に記載の通り。11国内外動向調査先進事例・政策動向調査調査結果報告書 - 随時12会議運営支援有識者会議等の運営会議資料・議事録 - 随時13制度設計支援事業スキーム、KPI、実施事業設計資料 - 随時体制等の検討14公募準備支援公募要領案、審査基準案各種制度文書案 - 随時等の作成15 PMO 設計支援 PMO体制及び業務設計 PMO運営計画書 - 随時16総括報告書の作成事業全体の成果取りま最終報告書2027(令2027(令和9)年とめ 和9)年3 3月22日月22日別添3誓 約 書私 <代表者名>は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所代表者名生年月日

技術的な着眼点

  • AI・データ分析の活用に関する要素
  • ヘルスケアIT・医療データに関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / 医療IT・ヘルスケア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • AI・データ分析部門
  • ヘルスケアIT部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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