技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約
概要
基本情報
- 公告日: 2026年9月30日
- 入札書受領期限: 2026年10月27日 17時00分
- 調達機関: 法務省
- 案件分野: 通信・ネットワーク
- 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、法務省が公告した「鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
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【取得文書: 01_bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書令和8年9月30日付け鳥取地方検察庁入札公告に基づく入札については、関係法令及び契約条項に定めるもののほか、この入札説明書の定めによるものとする。入札に参加する者は、関係法令、入札公告、本書記載事項、契約書案(仕様書含む)及び当庁提示事項等を熟知の上、入札すること。本書に記載のない事項については、法務省競争契約入札心得によるものとする。本件入札手続は、電子調達システムにより行うので、電子調達システム利用者は、インターネットウェブサイト「調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp)」内の「調達ポータル・電子調達システム利用規約」「政府電子調達(GEPS)操作マニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。ただし、電子調達システムにより難い場合は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(以下「紙入札方式」という。)ができるので、紙入札方式での参加を希望する場合は、別紙1により紙入札方式による入札参加申請書を提出すること。また、本書に従い提出する書類(紙入札方式による入札参加申請書、誓約書、委任状、入札書等)について、担当者の氏名及び連絡先を明記した場合は、押印を省略して差し支えないものとする。記1入札事項件名鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約仕様等入札説明書及び別添仕様書記載のとおり。履行期限及び履行場所令和9年3月23日(火)鳥取市西町3丁目201番地鳥取地方検察庁2 入札書提出期限及び提出場所令和8年10月27日(火)午後5時00分まで〒680-0022 鳥取市西町3丁目201番地鳥取地方検察庁事務局会計課用度係又は電子調達システム電話0857-22-4173(直通)3 開札日時及び場所令和8年10月28日(水)午後2時00分鳥取地方検察庁第1研修室又は電子調達システム4 競争参加資格予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」及び「役務の提供等」において、D等級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。官庁(国の全ての機関)から、指名停止又は一般競争入札参加資格停止若しくは営業停止を受けている期間に該当しない者であること。暴力団排除に関する誓約事項を承諾できる者であること。刑法(明治40年法律第45号)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行わないことを誓約できる者であること。本書交付期間 内に本書の交付を受け、本書に基づいて入札参加に必要な書類を提出期限までに提出した者で、かつ、その内容を踏まえ、本件業務を確実に履行できると当庁支出負担行為担当官が判断した者であること。5 提出書類等入札に参加しようとする者は、5に掲げる書類を準備し、提出期限までに指定の場所に提出すること(書類等の作成に要する費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。)。提出書類(各1部)ア紙入札方式による入札参加申請書(別紙1)(紙入札を希望する場合のみ)イ 令和7・8・9年度の一般競争参加資格に係る資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しウ 前記4及び同に関する誓約書(別紙2-1、2-2)(役員等名簿を添付したもの)エ機能等証明書(別紙3)本仕様に掲げられた全ての規格要件を満たしていることを製品カタログ(写し可)、その他証明資料等を添えて証明すること(マーカー等適宜の方法により該当部分を表示)。提出書類の提出期限及び提出場所提出期限令和8年10月20日(火)午後零時00分提出場所 〒680-0022 鳥取市西町3丁目201番地鳥取地方検察庁事務局会計課用度係又は電子調達システム電話0857-22-4173(直通)提出方法ア電子調達システムによる入札参加の場合電子調達システムにおいて提出すること。電子調達システムを利用して入札書を提出する場合には、提出書類を電子調達システムで提出する必要があるので、「政府電子調達(GEPS)操作マニュアル」等を確認すること。ただし、提出するファイルの容量の合計が、50MBを超える場合は、前記(1)ア「令和7・8・9年度の一般競争参加資格に係る資格審査結果通知書(全省庁統一資格の写し」のみ電子調達システムで送信し、その他の提出物については、上記提出場所に持参又は郵送(送付の場合は、書類郵便等の配達日時の記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。イ紙入札方式による入札参加の場合前記提出場所に持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、封筒に「鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約に係る入札の提出書類在中」と朱書きすること。なお、郵送の場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例:書留郵便)を利用し、提出期限までに必着するように送付すること。6入札について入札の方法ア入札金額は、仕様書に示す「鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約」に係る一切の費用を含めた総価で記入すること。イ落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札者は、落札決定後、入札書に記載した入札金額の明細を作成し提出すること。入札執行回数入札は3回を限度とする。入札書の提出方法ア電子調達システムによる入札の場合入札書は、「政府電子調達(GEPS)操作マニュアル」等に従って、前記2の入札書提出期限までに提出すること。なお、前記2の入札書提出期限までに入札書が電子調達システムに未到達で当庁に連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。入札者は、一旦入札した後は、入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。イ紙入札方式による入札の場合事前に「紙入札方式による入札参加申請書」を提出した者は、入札書(別紙4)を使用し、前記2の入札書提出期限までに持参又は郵送により提出すること。なお、前記2の入札書提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。また、電話、電報、ファクシミリ及び電子メール等による入札は認めない。入札書は所定の用紙を使用すること。入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること。入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約に係る入札書在中」と朱書きすること。郵送により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約に係る入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。なお、郵送による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例:書留郵便)を利用すること。入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、その範囲及び内容を明らかにすること。代理人による入札ア電子調達システムによる入札の場合委任状は、PDFにした上で、前記2の入札書提出期限までに、「電子調達システム」により提出すること。イ紙入札方式による入札の場合委任状(参考様式:別紙5-1、5-2、5-3)を作成の上、前記2の提出場所又は前記3の開札場所において提出すること(復代理人が入札する場合は、委任状を2通提出すること。)。なお、同委任状は入札書とは別に提出することとし、入札書と同封して提出しないこと。代理人が入札する場合は、競争参加者の住所及び氏名のほか、代理人の氏名を併記すること。この場合において、再度入札に参加するときは、入札書には代理人である旨を記載すること。入札の無効ア 前記2の入札書提出期限までに「電子調達システム」により提出されない入札書(「電子調達システム」に障害が発生するなどして、入札書を提出できない場合を除く。)、又は紙入札方式による入札の場合で、前記2の場所に提出されない入札書は無効とする。また、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。競争に参加する資格を有しない者のした入札委任状を提出しない代理人のした入札入札者等の署名又は記名を欠く入札入札事項名、金額の欠く入札金額を訂正した入札誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札明らかに連合によると認められる入札同一事項の入札について他人の代理を兼ね又は2人以上を代理した者の入札2通以上の入札入札公告及び本書に示した入札参加者に要求される義務を履行しなかった者がした入札入札書の記載が入札説明書に示した事項に違反した入札誓約書を提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合その他入札に関する条件に違反した入札イ 開札後、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。予算決算及び会計令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき警察当局から暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、法務省発注工事等からの排除要請があったとき7 開札について電子調達システム利用者開札は、電子調達システムを使用して行うので、電子調達システムによる入札者又はその代理人等は、開札時刻には端末の前で待機すること。紙入札方式による参加者ア紙入札方式で入札に参加する場合の開札については、電子調達システムによる開札と合わせて開札場所に来場している入札者の面前で行うので、紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は、代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること(委任状の提出については、前記6イのとおり。)。なお、入札参加者が開札に参加しない場合は、入札執行事務に関係ない当庁職員が開札に立ち会う。イ入札参加者は、開札時刻経過後においては、開札場所に入場することができない。ウ開札場所において、次のいずれかに該当するものは、当該開札場所から退去させる。公正な競争執行を妨げ又は妨げようとした者公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者8入開札の延期等入札参加者等が相連合し、又は不穏の挙動をするなどの場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるとき、及び電子調達システムに停電、システム障害等のやむを得ない事情による障害が発生したときは、当該入開札を延期し、又はこれを取りやめることがある。9落札者の決定前記5記載の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、「電子くじ」により落札者を決定するので、紙入札であるか電子入札であるかを問わず、入札書の電子くじ番号欄に「001」から「999」までの任意の正数3桁を必ず入力(記入)すること。なお、入札者(代理人を含む。)が、電子くじ番号を記入できないときは、入札執行事務に関係ない当庁職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより落札者を決定するものとする(紙入札方式による入札者が直接くじを引くことができないときも同様に取り扱う。)。10再度入札開札した結果、予定価格の制限の範囲内に達する者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがあるので、入札参加者は、以下の準備を行うこと。電子調達システムによる入札参加の場合ア再度の入札を考慮し、開札時間には対応できる体制を整えておくこと。イ再度入札になった場合、提出時刻までに「電子調達システム」での入札書の提出がないときは、入札を辞退したものとみなす。紙入札方式による参加者ア紙入札方式で入札に参加する場合、開札に出席の際には、あらかじめ複数枚の入札書用紙及び封筒等を持参すること(委任状の提出については、前記6イのとおり。)。イ初度入札に参加しなかった者、初度入札で無効となった者又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。ウ再度入札において辞退した者は、入札執行者の指示に従い、退出しなければならない。11 その他入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨入札保証金納付を免除する。費用の自己負担競争参加者は、契約の有無にかかわらず、競争参加に要する一切の費用を負担するものとする。契約書等の作成ア競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、速やかに契約書を取り交わすものとする。イ落札者は、電子調達システムを使用して契約案件に署名し、又は契約担当官等から交付された契約書各2通に記名押印して支出負担行為担当官に提出するものとする。ウ支出負担行為担当官が落札者とともに電子調達システムに署名し、又は契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。入札書類の返還入札に参加しなかった者及び入札の結果、落札できなかった者は、当庁から交付した入札書類を返還しなければならない。異議申立て入札参加者等は、入札後、契約書案(仕様書含む)等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。本件では、差し支えない場合には契約の締結も電子調達システムにより行うこととするが、その他の手続き(支払代金の請求等)については、電子調達システムを使用しないものとする。本入札、本書及び仕様書等について質疑がある者は、原則として、文書による一問一答式により質疑することができる。なお、提出期限及び方法等の詳細は、「仕様書等に関する質問について」(別紙6)記載のとおり。契約担当官等支出負担行為担当官 鳥取地方検察庁検事正福居幸一13本件入札に関する問合せ先入札、契約及び仕様に関する事項鳥取地方検察庁事務局会計課用度係(担当:村上、小林)電 話:0857-22-4173(直通)電子調達システムに関する事項調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電 話:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)(9:00~17:30。ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)FAX:017-731-3352調達ポータル https://www.p-portal.go.jpICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。各認証局の連絡先は、前記ポータルサイト参照。【取得文書: 02_specifications__6_別紙6仕様書等に関する質問について.pdf】別紙6仕様書等に関する質問について1提出期限令和8年10月16日(金)午後零時00分まで2 質問方法別添の質問書様式(Microsoft Word)により作成すること。原則として一問一答式とする。3提出方法電子メール、郵送、ファクシミリ又は持参による。4提出先 鳥取地方検察庁事務局会計課用度係担当村上、小林(所在地)〒680-0022 鳥取市西町3丁目201番地(電 話)0857-22-4173(直通)(FAX)0857-37-0190(メール)[email protected]電子メールによる提出の場合は、事前に送信する旨の連絡をした上、送信については、以下の形式を採ること。アメール件名鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約に関する質問書の送付について(会社名)イ添付ファイル名鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約質問書(会社名)5回答方法メール又はファクシミリにより質問者宛てに回答する。ただし、回答内容によっては、入札手続の公平性、公正性の確保の観点から、他の入札参加希望者に対しても通知することがある。【取得文書: 04_specifications__1_仕様書.pdf】仕 様 書第1契約名鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約第2 納入場所鳥取市西町3丁目201番地鳥取地方検察庁第3納期契約締結日から令和9年3月23日(火)まで第4概要既設機器の撤去・廃棄、新設機器の設置、配線、接続、データ設定、試験調整等の電話交換設備使用に必要な一切の作業を行う。第5共通仕様1一般事項特記のない事項は、全てNTT株式会社の定める技術基準及び標準実施要領、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」の最新版及び同部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」の最新版に準拠すること。2特記事項実施種目及び特記仕様等は以下のものを適用する。3実施種目 ⑴ 交換機一式及び据付工事一式電話機一式及び取付工事一式電源装置付属機器取付既設置品撤去及び適法な廃棄処分試験調整その他上記に付随する作業4機器仕様及び数量等別紙記載のとおり電話交換設備は、別紙に記載した諸機能を有し、納入時に新品で、かつ、動作を保証するものであること。なお、電話機は、一部既設の電話機を使用する。5電話交換設備設置・設定作業及び撤去作業 ⑴ 既設電話交換設備を別添平面図のとおりの場所から撤去して新たに設置し、原則として、指定された局線、短縮番号及び内線電話(ダイヤルイン番号を含む)を設定すること。なお、設定内容は、原則、既存登録と同一の登録を要するが、登録件数に変更(追加・削除)が必要となった場合は、担当者と協議し、登録変更を行うこと。局線及び内線番号(ダイヤルイン番号を含む。)は、機密データであるため漏えいすることがないように扱い、作業のため、これらデータの持ち出しが必要となったときは、事前に発注者の許可を受け、その指示に従うこと。6配線等配線は、原則として既設配線を使用する。おって、既設配線が劣化等により品質の保証ができない場合は、取替を行うこと。なお、使用するケーブル等については、全て受注者にて用意すること。7 NTT回線、専用回線の収容及び試験調整NTT回線、専用回線を収容し、業務に支障なく切替えを行うこと。特に、専用回線については、綿密な音声レベルの調整を行い、切替前と同質のレベルに保つこと。8官公署その他への届出手続等更新作業に当たり、必要な関係官署、NTT 株式会社その他関係機関への必要な届出手続等については、届出書類の作成、提出及び費用を含めて、全て受注者の代行及び負担により遅延なく行うこと。なお、届出手続等を行った場合は、「完成図書等」に編綴して提出すること。9納入仕様書本件設備の納入、設置作業及び設定作業に先立ち、以下のものを速やかに提出し、担当者の承諾を受けるものとする。 ⑴ 請負代金内訳書(入札額内訳書)契約後7日以内に提出し、承諾を得ること。機器一覧表機器仕様書機器数量表作業工程表10完成図書等本件設備の納入、設置作業及び設定作業完了後は、以下のもの各1部を提出すること。 ⑴ 機器系統図機器配置図完成図試験成績書納入、設置及び設定状況写真(写真はカラーとする)電話交換機取扱説明書電話機取扱説明書保証書11作業工程等本設備の納入、設置作業は、原則として閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)の午前9時から午後5時までの間とする。なお、電話回線を停止させる場合や上記作業日時以外に作業を行う必要がある場合は、事前に担当者と協議の上、承諾を得て行うこと。本件作業車両の駐車は、鳥取地方検察庁本庁舎敷地内の指定された場所とし、一般外来者の通行及び駐車に支障のないよう留意すること。本件作業は、安全かつ迅速に行える人数の作業員をもって行うこと。本件作業完了後、前記第5の10記載の完成図書等を提出し、当庁検査職員の検査を受け、合格すること。前記検査職員による検査に合格するまでの間に発生した事故については、当庁担当職員の責めに帰する事由を除き、受注者がその責任を負うものとし、その際、納入物品に欠損等が生じたときは、速やかに新品に交換しなければならない。また、建物等に損害を与えた場合は、庁舎管理責任(担当)者と協議の上、その補償を行わなければならない。12発生材の処理 ⑴ 本件設備の納入、設置作業及び設定作業に伴う発生材の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令等に定めるところに従い、 受注者において適切に処分すること。上記処分に当たり、運送車両及び処分の過程を撮影した報告書及び写真を産業廃棄物マニフェストと共に提出すること。上記作業完了後は、物品搬入経路、納入場所の適切な後片付け及び清掃を行うこと。13履行関係作業前に、監督職員と十分な打合せを行い、できる限り執務に支障のないように作業すること。作業期間中は、外来者及び職員の危険防止に十分注意すること。作業中に工作物等を破損、損傷した場合は、請負者の負担により速やかに取替又は補修し、現状に復旧すること。なお、配線等については特に注意し、損傷した場合は、受注者の負担により速やかに取替又は補修し、現状に復旧すること。作業に先立ち、作業に必要な現状調査を行った上、作業するものとし、その費用は入札価格に含めるものとする。関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資材及び労務等を提供すること。作業中に他の配線箇所及び工作物等を破損、損傷した場合は、請負者の負担により速やかに取替又は補修し、現状に復旧すること。納入、設置及び撤去等に係る一切の料金は、入札価格に含めること。本件作業に当たっては、担当者の指示に従い、誠実に履行し、かつ、不明な点及び疑義があるときは、その都度当庁担当者と協議して指示を受けるものとする。本仕様書に規定されていない事項については、別途協議する。14保証条件等本件設備(既存設備を流用したものを除く)において、通常の使用状況下において損傷・障害等が生じた場合、若しくは発注者の要求の機能・設定を満たしていない事項が生じた場合は、検査合格の日から起算して1年間、無償でこれらの取替又は改修を速やかに行うこと(プログラムの修正を含む)。また、前記障害等に際し、現地調査も含めて迅速な復帰を可能とするサービス体制を確保すること。本件設備の納入、設置作業及び設定作業費用その他一切の費用は、入札価格に含めるものとする。本件設備において、操作機能を有するものについては、納入時に説明を行うとともに、操作方法等に関する当庁職員からの問い合わせに対して適切に対応すること。本件設備の納入、設置作業及び設定作業後に配線等の不具合により、当庁の電気機器が正常に機能しない場合には、その原因を究明し、速やかに復旧させること。第9 その他1本件に関する全ての対応は、日本語で行うこと。2本件仕様書に明記されていない事項についても、機器の使用に必要と認められる作業は実施することとし、その費用についても受注者において負担すること。3作業箇所の周辺は、常に整理整頓を行い、職員、来庁者等の安全に支障のないよう留意すること。4騒音、塵埃等が生じる工程については、事前に当庁担当職員の承認を得ること。5工事に必要な電力、水道(トイレ含む)は、既存の設備を無償で使用することができる。以 上別紙機器仕様等1電話交換機一式局線(IP) 実装6回線以上現用4回線(ISDN回線)※現用のISDN回線を電話交換機更新に合わせIP回線に変更するため、設定・接続等の作業を行うこと。専用線・長距離内線実装6回線以上現用3回線(警察 電話2回線、裁判所1回線)多機能内線実装24回線以上現用23回線一般内線実装64回線以上現用45回線(FAX2回線、留守番電話装置2台、機械警備1回線を含む。)電源条件 AC100V±10%蓄電池保持時間:3時間以上交換設備設置場所鳥取地方検察庁4階その他 (例示仕様)NAKAYO NYC-XILB-MENEC UNIVERGE Aspire 62接続機器(以下の新規調達台数のほか、別添平面図の既設一般電話機及び既設FAX機器を使用する。)1多機能電話機(DSSコンソール漢字対応ディスプレイ付・可変機1台付属) 能ボタン68個以上(多機能電話機及びDSSコンソールの合計)・保留・転送(不在転送含む)・短縮・音量調整機能付・停電対応2多機能電話機(24ボタン以上) 漢字対応ディスプレイ付・可変機6台能ボタン24個以上・保留・転送(不在転送含む)・短縮・音量調整機能付3多機能電話機(12ボタン以上) 漢字対応ディスプレイ付・可変機15台能ボタン12個以上・保留・転送(不在転送含む)・短縮・音量調整機能付4上記のほか設備を使用するに1式当たり必要な機材等3電話交換機一式又は電話機の基本機能等保留音局線を保留した場合、通話者に対して保留音を送出できること。不在転送自席を不在にする場合、あらかじめ転送先の内線番号を設定しておくことにより、その電話機への着信を転送する機能代理応答電話機に着信があった場合、他の電話機から応答できること。着信音識別内線への着信音をリンガ周期、着信音色などで2種類以上区別できること。内線サービスクラス規制(注) 下記サービスクラスを電話機ごとに任意に設定できること。システム短縮ダイヤル電話機共通に登録した省略コードをダイヤルすることにより、所要の外線へ発信できること。外線発信者番号通知・非通知の局線発信特番(通常0)をダイヤル後、付加番選択・切替え号(186又は184)をダイヤルすることにより、着信者への番号通知・非通知発信を選択・切替えができること。留守番応答業務時間外に、自動又は手動で留守番電話へ切替できること。なお、既設の留守番電話装置(タカコム AT-D750、AT-D770)を引き続き使用可能であれば、これによる対応も可とする。ページング放送構内放送装置を接続することにより、電話機から構内放送ができること。(注)サービスクラス局線発信局線内線国外 市外 市内 着信超特甲○○○○○特甲 ×○○○○準特甲 × ×○○○甲 × × ×○○乙 × × × ×○【取得文書: 02_document__1_別紙1紙入札による入札参加申請書.pdf】別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官鳥取地方検察庁検事正殿所 在 地会 社 名代表者氏名印紙入札方式による入札参加申請書貴庁発注の案件「鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約」について、紙入札方式での参加を申請します。※担当者の氏名及び連絡先を明記をした場合は、代表者の押印省略可。担当者氏 名連絡先【取得文書: 02_document__2_別紙2誓約書(役員等名簿添付).pdf】別紙2-1誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官鳥取地方検察庁検事正殿令和 年 月 日所 在 地社名及び代表者名 ㊞担 当 者 氏 名担 当 者 連 絡 先※ 別紙役員等名簿に必要事項を記載の上、本書と併せて提出すること。(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可(別紙)役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙2-2誓 約 書令和 年 月 日支出負担行為担当官鳥取地方検察庁検事正殿(入札参加者)事業所所在地又は住所名称又は商号代 表 者 氏 名 ㊞担 当 者 氏 名担当者連絡先私は、刑法(明治40年法律第45号)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の各条項に抵触する行為を行わないことを誓約します。なお、この誓約書の写しが、公正取引委員会に送付されても異議はありません。(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可【取得文書: 02_document__4_別紙4 入札書.pdf】別紙4入 札 書億 千 百 十 万 千 百 十 円※税抜金額で、先頭に¥を付けること。上記の金額をもって、鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約の件につき、入札説明書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官鳥取地方検察庁検事正殿入札者住所(又は所在地)氏名(又は名称又は商号)代表者氏名代理人氏名電子くじ番号※電子くじ番号を必ず記載のこと。なお、紙による入札の場合であっても記載を要する。担当者 氏 名連絡先(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者及び代理人の押印省略可【取得文書: 02_document__5_別紙5委任状.pdf】別紙5-1(代理人選任(代表者→業務担当者等)用)委 任 状私は、下記のとおり代理人を定め、権限を委任します。記鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約に係る1入札に関する件2見積りに関する件3契約締結に関する件4上記に付随する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官鳥取地方検察庁検事正殿委任者 住所(又は所在地)社名及び代表者氏名受任者住所・連絡先氏 名(注)受任者の住所・連絡先、氏名を明記した場合は、 代 理 人代表者及び受任者の押印省略可使用印鑑※ この書式は、標準書式を示したものであるため、既製の委任状等で必要事項が記載されているものであれば、それを使用して差し支えない。別紙5-2(代理人選任(本社代表取締役→支社・支店代表者等)用)委 任 状私は、下記のとおり代理人を定め、権限を委任します。記鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約に係る1入札に関する件2見積りに関する件3契約締結に関する件4復代理人選任の件5上記に付随する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官鳥取地方検察庁検事正殿委任者 住所(又は所在地)社名及び代表者氏名受任者住所・連絡先氏 名(注)受任者の住所・連絡先、氏名を明記した場合は、 代 理 人代表者及び受任者の押印省略可使用印鑑※ この書式は、標準書式を示したものであるため、既製の委任状等で必要事項が記載されているものであれば、それを使用して差し支えない。別紙5-3(復代理人選任用)委 任 状私は、下記のとおり復代理人を定め、権限を委任します。記鳥取地方検察庁電話交換機更新等契約に係る1入札に関する件2見積りに関する件3契約締結に関する件4上記に付随する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官鳥取地方検察庁検事正殿委任者 住所(又は所在地)社名及び代表者氏名受任者 住 所氏 名復代理人住所・連絡先氏 名(注)復代理人の住所・連絡先、氏名を明記した場合は、 復代理人受任者及び復代理人の押印省略可使用印鑑※ この書式は、標準書式を示したものであるため、既製の委任状等で必要事項が記載されているものであれば、それを使用して差し支えない。【取得文書: 03_contract-draft__契約書(案).pdf】契 約 書(案)支出負担行為担当官 鳥取地方検察庁検事正福居幸一(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、以下の条項により鳥取地方検察庁電話交換機更新等業務(以下「本件業務」という。)に係る請負契約を締結する。(契約の目的)第1条本契約は、乙が別添仕様書に基づいて、本件業務を行い、甲がその対価を支払うことを目的とする。(履行期限)第2条履行期限は、令和8年3月23日までとする。(契約金額)第3条契約金額は、金●円(うち消費税及び地方消費税金●円)とする。(監督)第4条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督官その他の者(以下「監督官等」という。)を乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。2乙は、監督官等の職務に協力しなければならない。3甲又は監督官等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。(検査)第5条 乙は、本件業務を完了したときは、別添仕様書に定める本件業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。2甲は、本件業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。3物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の再検査を受けなければならない。4第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。(代金の請求及び支払)第6条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対し、契約代金の支払を請求するものとする。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約代金を支払うものとする。3甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、契約代金に対する年3.0パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。4前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。(再委託)第7条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、本件業務の一部を再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。3乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第8条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第9条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。3前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第10条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。(1)乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。(2)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。(3)乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。(5)乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。(6)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。(7)乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。(8)前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。(9)乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。(10)乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。(11)本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。(12)乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。(13)乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。(14)乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。2甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。3乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。(権利譲渡の制限)第11条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。2前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(履行期限の延長)第12条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により交換期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲及び乙が協議して定めるものとする。2乙の責めに帰すべき事由により交換期限内に物品を納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して交換期限を延長することができる。3前項の遅延料は、遅延日数1日につき差金から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(甲の契約解除権等)第13条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。(2)納入期限に、又は同期限後相当の期限内に物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。(3)乙が本契約の条項に違反したとき。2乙は、第1項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。3前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。4乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納品をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。5甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。6第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。(損害賠償)第14条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。2前項に定める賠償金額は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第15条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。5乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第19条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(違約金等)第21条 甲は、第17条及び第18条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。3甲は、第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。4乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。5前項に定める賠償金額は、甲乙が協議の上、定めるものとする。6乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第23条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、本件物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。2甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、第1項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第12条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。4甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。5乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6第3項及び第4項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。7第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。8甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。(所有権)第24条本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。(知的財産権の帰属等)第25条本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、前条に規定する所有権の移転のときに甲に移転するものとする。2乙は、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。3乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。4前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。5前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。(注意義務)第26条 乙は、本件業務を実施するに当たっては、甲の業務に支障を与えないよう常に善良なる管理者の注意を払って、懇切かつ誠実に実施しなければならない。(過失責任)第27条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。2乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。(危険負担)第28条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。(割合的報酬)第29条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を得たときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。この場合、乙は、可分な部分において第5条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。(守秘義務)第30条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。(情報セキュリティの取扱い)第31条本契約の履行に関する情報セキュリティの取扱いについて、乙において甲から提供された要保護情報及び当該情報を推知しうる情報に係るセキュリティインシデントが発生した場合には、速やかに甲へ報告しなければならない。(保証)第32条本件物品の保証期間は、引渡しの日から向う1年間とする。(契約保証金)第33条本契約に関しては、保証金の納付を免除する。(合意管轄)第34条甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。(補則)第35条本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。上記契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自それぞれ1通を保有するものとする。令和8年●月●日甲鳥取市西町3丁目201番地支出負担行為担当官鳥 取 地 方 検 察 庁 検 事 正 福 居 幸 一乙 ●
技術的な着眼点
- 通信・ネットワーク基盤に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- 通信・ネットワーク部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。