技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年10月1日
- 入札書受領期限: 2026年12月10日 9時30分
- 調達機関: 個人情報保護委員会
- 案件分野: クラウド / ソフトウェア
- 技術カテゴリ: クラウド、ソフトウェア、サイバーセキュリティ、電子化・デジタル化
- 技術関連度: 高い
- 早期確認推奨度: 高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: クラウド・ITインフラ部門、ソフトウェア開発部門、サイバーセキュリティ部門、デジタル化推進部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、個人情報保護委員会が公告した「令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務」に関する公開調達情報です。クラウド / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
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【取得文書: bid-instructions__入札説明書(令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務).pdf】入 札 説 明 書(令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務)本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。また、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.geps.go.jp個人情報保護委員会事務局総務課目 次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3.競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所6.入札に当たっての注意点7.入札説明会(任意)の日時及び場所8.郵便による入札書等の受領期限9.入札・開札執行の日時及び場所10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨11.入札保証金及び契約保証金12.入札及び開札13.入札の無効14.契約書作成の要否及び契約条項15.落札者の決定方法16. 再度入札17.その他18.問い合わせ先別記様式1 入札書別記様式2委任状別記様式3契約書(案)別 紙1暴力団排除に関する誓約事項入札説明書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長松谷朗(2)所属する部局個人情報保護委員会事務局総務課(3)所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー12階2.競争入札に付する事項 (1) 件名 令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務(2)仕様等仕様書のとおり(3)契約条項契約書(案)(別記様式3)のとおり (4) 履行場所 仕様書のとおり(5)履行期間 契約締結日~令和9年10月31日3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度内閣府所管競争参加資格 審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。(4)個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)下記6.記載の提案書等を期限までに提出し、事前審査を受けること。(6)上記の他、仕様書による入札参加者の要件を全て満たしている者であること。5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー12階個人情報保護委員会事務局総務課会計係6.入札に当たっての注意点入札に当たっては、提案書等(仕様書「8.入札参加に関する事項」及び提案書作成要領参照)を支出負担行為担当官が指定する場所へ提出し、審査を受けなければならない。審査の結果、入札参加を認めない場合がある。なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により提出する場合は、当該システムで定める証明書等の手続きにより、下記期限までに提出すること。提案書等提出期限:令和8年11月20日(金)正午提出先:個人情報保護委員会事務局総務課会計係提出方法:持参、郵送又は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による。(郵送、電子調達システムでの場合についても、提出期限までに必着のこと。)7.入札説明会(任意)の日時及び場所令和8年10月13日(火)午後1時30分 個人情報保護委員会事務局※説明内容は公示済のドキュメントを元に補足説明を行う。出席者は1社2名までとする。参加申込のメール件名は「令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務に係る入札説明会申込み」とし、メール本文には団体名、参加者の所属、氏名、電話番号、E-mailアドレスを記載し、「[email protected]」宛に10月8日(木)までに送信すること。8.郵便による入札書等の受領期限令和8年12月10日(木)午前9時30分まで(ただし、持参するときは開札の日時までとする。)9.入札・開札執行の日時及び場所令和8年12月10日(木)午前11時個人情報保護委員会事務局また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札の場合には、上記の執行日時までに当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。通信状況により、執行時刻までに電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。なお、システムの仕組み上、入札書を電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を用いて提出する場合には、6.の提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。提案書等の合否判定が終了しないとシステム上に、入札書の登録ボタンが表示されないので、個人情報保護委員会から合否判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること(提案書等が多量の場合は、提案書等をいったん紙媒体で提出のうえ、提案書等の受領期限まで送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由))を、システムを利用して提出することも可とする。)。10. 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。11.入札保証金及び契約保証金免除する。12.入札及び開札(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者は当該システム操作説明書を熟読の上、入札しなければならない。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムにより提出することとする。(4)入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封緘の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。• 入札金額(総価)• 入札件名• 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載すること。)。また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。(5)書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。(6)入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きをすることとし、入札までに手続きを終了しておかなければならない。(7)入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(8)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(9)入札参加者は、入札書の提出(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札した場合も含む。)をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。(10)入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める申請・承認の手続きをすることでこれに代えることができる。(11)開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機するものとする。13.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)前記12- (4)に掲げる事項の記載のない入札書(4)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正に係る署名のないもの(5)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(6)明らかに連合によると認められる入札書(7)同一の入札について、2通以上提出された入札書(8)前記12- (7)に違反した入札書(9)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10)入札公告により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書14.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))上で行うことができる。電子契約書の作成を希望する場合は、開札の日時までに電子事業者登録を完了させておかなければならない。(2)契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))上で契約書を作成する場合には、別途電子契約書の条項による。(3)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。15.落札者の決定方法(1)本公告に示した入札参加資格の条件を満たしている者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者であって、入札説明書で指定する要件のうち必須とした項目についての基準をすべて満たしている内容を提案した入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。(2)前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。(3)前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。(4)落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び評価点を口頭で通知する。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による入札参加者には開札結果通知書を送信する。16. 再度入札(1)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))においては、再入札通知書により再入札時刻を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、入札を辞退したものと見なすので注意すること。また、紙による再度入札手続きを行う場合において、開札の際に入札者又は代理人等が立ち会わない場合も、入札を辞退したものと見なすので注意すること。(2)再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。17.その他(1)最低入札価格が予定価格に10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。(2)確認の対象となる入札者は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。(3)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価及び金額)を作成し、代金の請求に係る銀行口座情報とあわせて支出負担行為担当官 あて提出すること。(4)落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会ホームページで公表することとする。(5)不明な点は下記18.に問い合わせることとし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の質問回答機能は使用しないこと。18.問い合わせ先(入札等について)個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号03-6457-9619(仕様書について)個人情報保護委員会事務局担当:森田電話番号03-6457-9609(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に関する事項)電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)受付時間8:30~17:30(平日)URL https://www.geps.go.jp/contact_us別記様式1入 札 書件名:令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務入札金額金円也入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 氏 名 印(復) 代理人氏名(※)印業 者 コ ー ド※ 代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名を代表者名に続いて記載すること。支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿(注) 1用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。2金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。3代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。4業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。※押印省略を可とする。ただし、押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記入すること。氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:別記様式2委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務の入札及び見積に関する一切の件2 1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 氏 名 印支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿※押印省略を可とする。ただし、押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記入すること。氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務の入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日住 所会 社 名代 理 人 氏 名 印支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿※押印省略を可とする。ただし、押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記入すること。氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:別記様式3契 約 書(案)支出負担行為担当官 個人情報保護委員会事務局総務課長松谷朗(以下「甲」という。)と[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項により令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務の請負契約を締結する。記(契約の目的)第1条本契約の目的は次のとおりとする。1.名 称 令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務2.規格及び数量仕様書のとおり3.契約金額金○○○,○○○,○○○円也(うち消費税及び地方消費税額○○,○○○,○○○円)4.契約期間 契約締結日~令和9年10月31日5.納入場所 仕様書のとおり(契約保証金)第2条契約保証金の納付は免除する。(権利義務の譲渡)第3条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。(2)丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(再委託の制限)第4条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託(前項の委託及び請負をいう。以下同じ。)することを必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別記様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方が更に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託先を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(監督)第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和22年法律第35号。以下 「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。(検査)第6条 乙は、成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2検査員は、前項の通知を受けたときはその日から10日以内までに検査をしなければならない。ただし、毎年3月の業務履行に係るものは、3月31日までに検査をしなければならない。3前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。4検査に要する費用は、乙の負担とする。(検査結果の通知)第7条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求)第8条 乙は、前条による通知を受けたときをもって成果物の納入が完了したものとし、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。2支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利2.50%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。(遅延賠償金)第10条 乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。2甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を求めることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.00%を乗じて得た金額とする。(違約金)第11条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第12条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除)第14条暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が第13条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。(危険負担)第16条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第17条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く。)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(秘密の保持)第18条乙又はその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。3乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書(別記様式)を甲に提出しなければならない。4乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。(2)甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。5乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。6甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。7乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。8乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。9乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。10乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。11本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(知的財産権の取扱い)第20条本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作権法第27条、第28条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。2乙は、甲に対し、成果物が第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害しないことを保証するものとし、第三者から権利侵害の申立てがあった場合には、乙の負担においてこれを解決する。(紛争の解決)第21条本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。2本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。(人権尊重努力義務)第22条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(補則)本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。令和8年 月 日甲東京都港区虎ノ門2-2-3支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長松谷 朗乙 住所団体名代表者職名・氏名別記様式(第4条関係)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿受託者 氏名令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務再委託承認申請書令和年月日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。担当者名担当者連絡先・メールアドレス等別紙令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務再委託先の住所、氏名再委託を行う業務の範囲再委託の必要性再委託金額別記様式(第19条第3項関係)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿住 所名 称代表者氏名個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書第19条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.契約件名等契約締結契約締結時の記号番日 号契約件名2.実施体制図(再委託及び再々委託先の内容も含めること。)変更前 変更後3.取り扱う個人情報の内容、業務の概要等取扱業務の再委託先取扱業務の再委再委託する理由個人情報の内容再委託する業務のの氏名又は名称託先の住所概要※ 必要に応じ、別葉を作成すること。個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。)担当者名担当者連絡先・メールアドレス等別記様式(第19条第7項関係)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿住 所名 称代表者氏名返却又は廃棄等報告書契約書第19条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.契約件名等契約締結契約締結時の記号番日 号契約件名2.返却又は廃棄の方法番号資料名媒体返却・廃棄の別返却・廃棄の方法※ 必要に応じ、別葉を作成すること。(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)担当者名担当者連絡先・メールアドレス等別添暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務調達仕様書令和8年10月目次1. 調達案件の概要 .................................................................................................................................................. 32. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 ................................................................................. 43. 情報システムに求める要件 ............................................................................................................................... 64. 作業の実施内容に関する事項 ........................................................................................................................... 65. 作業の実施体制・方法に関する事項 ................................................................................................................ 96. 作業の実施に当たっての遵守事項 .................................................................................................................. 127. 成果物に関する事項 ......................................................................................................................................... 168. 入札参加に関する事項 ..................................................................................................................................... 199. 再委託に関する事項 ......................................................................................................................................... 2010. クラウドサービスの選定、利用に関する事項 ............................................................................................. 2111.その他特記事項 .............................................................................................................................................. 2112. 附属文書 ......................................................................................................................................................... 221. 調達案件の概要1.1調達件名令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務1.2調達の背景個人情報保護委員会では、国民、事業者、報道機関、海外利用者等に対し、個人情報保護制度、委員会の活動、各種届出・申請、FAQ等の情報をウェブサイトを通じて提供している。現行システムは公開サイト、CMS、検索、FAQ、フォーム等により構成され、本システムPJMO、関係課室及び運用保守関係者がそれぞれの役割に応じて運用している。現行CMSでは、広報室職員が原課から受領した原稿を基にウェブページを作成・公開する運用が中心である。一方、今後はCMSを用いたコンテンツ作成・更新の効率化、原課職員による利用拡大、アクセシビリティ対応の継承、検索性・情報到達性の向上、ガバメントクラウド移行への対応が求められている。政府情報システムのガバメントクラウドへの移行方針を踏まえ、ガバメントクラウド上へ再構築・移行するものである。また、ガバメントクラウド上で安定的かつ効率的に提供できる方式とし、ベンダーロックインに配慮しつつ、データ可搬性、運用自動化、保守性及びコスト最適化を確保する必要がある。このため、本調達により、現行業務を踏襲しつつ、次期システムとして必要な再構築・移行・テスト・教育・引継ぎ・初期運用支援を実施する。1.3調達目的及び期待する効果本調達の目的は、個人情報保護委員会ウェブサイトシステムをガバメントクラウド上で再構築・移行し、公開サイト、CMS、検索、FAQ、フォーム及び関連機能を、現行システム(第二期政府共通プラットフォーム上に構築)と同等以上の情報セキュリティ水準を確保しつつ、安定的かつ効率的に提供することである。区分期待する効果セキュリティ現行システムと同等以上の情報セキュリティ水準を確保すること。情報提供利用者が必要な情報へ迷わず到達できるサイト構造、検索、FAQ 及びナビゲーションを実現する。業務効率職員がHTML編集に過度に依存せず、WYSIWYG編集やテンプレートを活用してコンテンツを作成・更新できるようにする。アクセシビリティ現行で実施してきたアクセシビリティ対応を継承し、主要ページ・テンプレート・フォーム等についてJIS X 8341-3:2016適合レベルAAに配慮した設計・検証を行う。コストオープンソースCMS等の活用を含め、現行システムと比較してランニングコストの削減を目指す。継続性障害・災害時においても公開済みページの閲覧継続及び重要情報の代替掲載に配慮した構成とする。1.4業務・情報システムの概要本システムの対象範囲は、個人情報保護委員会ウェブサイト、当該サイトを管理するCMS、検索、FAQ、フォーム及び関連ページ群とする。領域 概要公開サイト日本語サイト、英語サイト、FAQ、検索、フォーム等を利用者に提供する。コンテンツ作成、編集、確認、公開、権限管理、ワークフロー、ファイル管CMS理、構造化データ管理等を行う。検索・FAQ サイト内検索、FAQ検索、保護評価検索、オプトアウト検索等を提供する。フォーム問い合わせ等の入力、確認、完了、エラー表示、通知、データ取扱いを行う。連携保護評価システム、メール通知等との連携を行う。1.5契約期間契約期間は、契約締結日から令和9年10月31日までとする。なお、システムの運用開始は令和9年10月初旬を想定する。1.6作業スケジュール本業務は、契約期間 中に以下の工程を実施する。具体的な実施時期は、受注者が作成する作業実施計画書において委員会事務局と協議の上で確定する。工程主な作業計画・要件確認実施計画、要件確認、移行方針、課題整理設計基本設計、詳細設計、移行設計、テスト設計、運用設計構築・開発 CMS構築、テンプレート、検索、FAQ、フォーム、外部連携コンテンツ、FAQ、オプトアウト、添付ファイル、レガシー資産移行等の移行単体、結合、総合、移行、性能、セキュリティ、アクセシビリテテストィ確認教育・引継ぎ職員向け教育、運用保守引継ぎ、手順書整備運用開始支援初期稼働確認、障害・問合せ対応、改善事項整理2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等2.1調達範囲本調達では、次期個人情報保護委員会ウェブサイトシステムに係る設計、構築、移行、テスト、教育・引継ぎ及び初期運用支援を行う。調達範囲は以下のとおりとする。現行サイトの分析公開サイト(日本語・英語)の再構築及び移行CMSの設計、構築、設定、権限・ワークフロー設計検索、FAQ、フォーム、保護評価検索、オプトアウト検索及び関連機能の構築又は移行保護評価システム、メール通知等の外部連携設計・実装コンテンツページ、FAQ、オプトアウト届出書データ、添付ファイル、レガシーHTML資産等の移行表示確認、操作確認、移行確認、性能確認、アクセシビリティ確認、セキュリティ確認教育資料、操作手順書、運用保守手順書、設計書等の成果物作成運用開始時の立会い、初期稼働支援、引継ぎ2.2調達案件の一覧調達方式(想項番調達案件契約期間 (想定)定)1令和8年度個人情報保護委員会ウェ最低価格落札令和8年6月~令和8年11月ブサイトシステムのガバメントク方式ラウドへの再構築・移行に係る要件定義書の改善支援等業務2令和8年度及び令和9年度個人情報総合評価落札令和8年12月~令和9年10月保護委員会ウェブサイトシステム方式の再構築・移行業務(本調達)3個人情報保護委員会ウェブサイト最低価格落札令和9年4月~令和9年9月システムの運用・保守業務(現行 方式システム)4個人情報保護委員会ウェブサイト最低価格落札令和9年10月~令和10年3月システムの運用・保守業務(次期 方式 (以降単年度契約で継続)システム)2.3調達案件間の入札制限調達の公平性を図る観点から、「2.2調達案件の一覧」の項番1にかかる受託事業者又は受託事業者の関連事業者 (「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をいう。)は、本調達の応札に参加できないものとする。なお、競争上何ら有利とならないと認められるときはこの限りでない。2.4委員会事務局が調達する機器、ソフトウェア、サービスの一覧・本調達で利用するガバメントクラウドの利用料は、委員会事務局の負担とする。ガバメントクラウド利用料を除き、本業務の実施に必要となるソフトウェア、ライセンス、外部サービス等について本調達の契約期間 中に受注者が締結した契約に係る費用は、当該契約の効力又は利用可能期間が本調達の契約期間 終了後に及ぶ場合(例:契約期間 中に1年単位で契約したライセンスの残存期間分等)を含め、受注者の負担とする。また、システム稼働後も運用保守のために継続して発生する利用料、保守料、ライセンス料等については、後続の運用保守業務又は別途調達における費用負担として整理するため、受注者は、提案書において、費用項目、概算金額及び継続利用の要否を明示すること。なお、本調達の作業(設計、開発、構築、移行、テスト等)のためにのみ利用し、後続の運用保守業務に利用する可能性がないものについては、上記提案書における明示の対象としない。・委員会事務局の職員が担当する運用作業にかかるソフトウェア、サービス等はGSS環境で利用可能なものを使用すること。なお、本項は受注者自身の開発・構築作業の環境を制限するものではない。3. 情報システムに求める要件設計・開発・移行・運用準備の実施に当たっては、「別紙1要件定義書」の各要件を満たすこと。なお、契約後に、要件の明確化、前提値の確定、関係機関との調整、現行システム調査等により要件の変更又は追加が必要となった場合、受注者は影響範囲、費用、スケジュール、リスクを整理し、委員会事務局と協議の上で対応すること。4. 作業の実施内容に関する事項4.1設計・開発実施計画書等の作成受注者は、契約締結後速やかに設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領を作成し、委員会事務局の承認を得ること。計画書等には、作業範囲、体制、役割分担、スケジュール、成果物、品質管理、変更管理、リスク管理、課題管理、セキュリティ管理、コミュニケーション方法を含めること。4.2作業管理受注者は、本業務の作業を、以下のように管理すること。WBSによる作業工程の洗い出し及び、工程管理表(ガントチャート等)により進捗を管理すること。課題及びリスクは、内容、影響、対応方針、担当、期限、ステータスを管理すること。資料、ソースコード、設定情報、移行データ、テスト結果及び成果物は、最新版を識別可能な状態で管理すること。4.3要件確認受注者は、設計・開発に先立ち、「別紙1要件定義書」のほか関連資料を確認し、要件の不足、重複、不整合、不明点を整理すること。要件確認結果は一覧化し、委員会事務局と協議の上で対応方針を確定する。4.4設計受注者は、要件を満たすため、以下の設計を実施すること。設計に当たっては、現行運用への影響を最小化し、将来の保守性、データ可搬性、セキュリティ、アクセシビリティ及び運用効率を考慮する。設計領域主な内容全体方式設計ガバメントクラウド上の全体構成、環境分離、ネットワーク、監視、バックアップ、運用方式。CMS設計コンテンツ種別、テンプレート、編集方式、権限、ワークフロー、メディア管理、構造化データ管理。画面・テンプレート日本語サイト、英語サイト、共通ヘッダー・フッター、ナビゲーショ設計 ン、フォーム等。機能設計検索、FAQ、フォーム、オプトアウト、保護評価検索、サイトマップ、一覧表示等。外部連携設計保護評価システム、メール通知等との接続方式、データ項目、認証、エラー処理。移行設計移行対象、移行方式、移行順序、差分管理、確認方法、切戻し方針。運用保守設計監視、ログ、バックアップ、インシデント対応、変更・リリース管理、問合せ対応。4.5開発・構築受注者は、設計書に基づき、CMS、公開サイト、検索、FAQ、フォーム、外部連携及び関連機能を構築すること。構築に当たっては、可能な範囲でIaC、設定管理、リリース管理及び手順書により再現性を確保する。4.6テスト受注者は、テスト計画書を作成し、委員会事務局の承認を得た上で、以下のテスト及び確認を実施すること。テスト種別確認観点単体・結合テスト機能、画面、データ、外部連携、例外処理、権限、エラー表示。業務フロー、公開、承認、検索、FAQ、フォーム、オプトアウト、連携総合テスト機能。移行対象、件数、表示、リンク、添付ファイル、FAQ、構造化データ、移行テスト差分反映。公開サイト、CMS管理画面、検索、フォーム、バッチ・定期処理、同性能テスト時アクセス。アクセシビリティ確認主要画面、テンプレート、フォーム、検索結果、FAQ、英語サイト。セキュリティ確認認証、権限、入力検証、サニタイズ、ログ、脆弱性対策、設定確認。委員会事務局による受入確認の手順整理、環境・ケース準備不具合対受入支援応。4.7移行受注者は、移行計画書を作成し、委員会事務局の承認を得た上で、委員会事務局及び現行運用保守事業者と連携し、コンテンツ、設定情報その他移行に必要な情報の収集及び調整を行い、移行を実施すること。移行対象は、通常コンテンツページ、FAQ等のDB出力ページ、オプトアウト届出書データ、フォーム関連データ、添付ファイル、CSS、JavaScript、画像、レガシーHTML資産、CMS管理データ、テンプレート、分類情報、設定情報、外部連携設定その他関連データとする。移行対象を「CMS編集対象」「構造化データ化対象」「静的HTML移行対象」「移行対象外又は参考資産」に分類する。移行前後の件数、URL、タイトル、表示、リンク、添付ファイル、検索対象、アクセス制御を確認する。レガシーページについては全面的な再制作を前提とせず、表示崩れ、リンク切れ、重大なアクセシビリティ阻害要因の有無を中心に確認する。本番切替前に差分移行、リハーサル、切戻し手順及び関係者連絡体制を整理する。4.8教育受注者は、「別紙1要件定義書3.16教育に関する事項」に基づき、PJMOに対して、CMS操作、コンテンツ作成・更新、公開確認、アクセシビリティ上の留意点等に関する教育(説明会等)を実施すること。また、原課職員向けには、CMS操作及びコンテンツ作成・更新に係る操作説明等の資料を作成し、委員会事務局に提供すること。教育資料及び操作説明資料は、利用者が後日参照できる内容とすること。4.9引継ぎ受注者は、後続運用保守事業者及び委員会事務局に対し、設計書、構成情報、設定情報、運用手順、障害対応手順、バックアップ・復旧手順、リリース手順、アカウント・権限管理、移行結果及び未解決課題を引き継ぐこと。また、後続の運用・保守業務が開始していない場合であっても、委員会事務局が運用を継続できるよう、対応内容、残課題及び後続業務への引継ぎ事項を整理し、委員会事務局に提出すること。4.10運用開始支援受注者は、運用開始から本調達の契約期間 終了日(令和9年10月31日)までの間、本システムの初期稼働状況を確認し、障害、問合せ、軽微な不具合及び運用上の改善事項に対応すること。4.11成果物の作成成果物は、作業進捗に応じた適切なタイミングで委員会事務局に提出し、レビュー及び承認を受けること。提出済み成果物に変更が生じた場合は、変更履歴を明確にした上で再提出すること。4.12報告・会議受注者は、本業務の状況について、以下のように報告するとともに、必要な会議を開催すること。週次又は委員会事務局が指定する頻度で定例会議を開催し、進捗、課題、リスク、品質、変更、構成及び情報セキュリティに関する事項等について対応方針を含め報告すること。重大な課題、リスク又は情報セキュリティに関する事案が生じた場合は、定例会議を待たず速やかに報告すること。定例会議のほか、少なくとも「工程完了判定会議」(基本設計、詳細設計、テスト等の主要工程の完了時。対象工程は委員会事務局と協議の上で定める。)、「移行判定会議」及び「稼働判定会議」を開催し、各判定について委員会事務局の承認を得ること。各判定に係る判定基準は、あらかじめ作業実施計画書等において定め、委員会事務局の承認を得ること。5. 作業の実施体制・方法に関する事項5.1作業実施体制と役割受注者は、本業務を適切に遂行できる体制を構築し、提案段階において、体制図、役割分担、責任者、主要要員、連絡体制及び兼務の有無を明示すること。少なくとも、本業務全体を統括し、委員会事務局との主たる窓口となる責任者を配置すること。また、進捗管理、品質管理、課題・リスク管理、設計・構築、移行、テスト、セキュリティ、教育・引継ぎに係る責任分担を明確にすること。なお、以下に示す役割は体制検討上の例示であり、受注者の提案する実施体制に応じて、役割の統合、分担又は兼務を可能とする。ただし、各責任が不明確とならないようにすること。役割例主な責任本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組プロジェクト責任者織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。本業務の開始から終了まで継続してこれに当たるものとする。本業務の実施体制及び整備する開発環境の情報セキュリティ対策の管セキュリティ責任者理を行う。本業務におけるプロジェクト管理の品質及び作成文書の品質を保証す品質管理者る。業務管理者本業務全体の管理を担う。各作業を進める領域のリーダとして領域内の作業管理、品質担保及びチームリーダ領域間の調整を図る。システム基盤の設計及び構築の妥当性確認を担う。ガバメントクラウAWSに関する有識者ドのガイドや連携するシステムのIF仕様に沿った、最適なシステム基盤を設計する。担当者各作業を担う。また、受注者は以下の点に留意すること。受注者は、本文書で示した全ての作業を履行できる体制を整えること。なお体制を整えるにあたり、作業要員を限定して各作業を行うこと。受注者は、必要となるスキルを正確に定義し、適切な知識及び経験を有する要員を配置すること。受注者は、契約締結後に、全ての要員の権限及び役割を明確にした「確保要員名簿(氏名、役割分担、責任、保有資格、実績、国籍等を明らかにしたもの)」及び体制図を提出し、作業の履行可能性に関する委員会事務局の承認を得ること。なお体制には、情報セキュリティ体制及び品質保証体制を含めること。要員に変更が生じた場合、速やかに委員会事務局に報告し、要員の変更及び引継ぎ計画について委員会事務局の承認を得ること。なお、引継ぎ計画には以下の事項を含めるとともに、ノウハウ・経験の継承を図ること。引継ぎ事項引継ぎに係るスケジュール引継ぎの実施手順引継ぎに使用する教材引継ぎの完了条件また、代替要員については、作業の品質低下を防ぐために、知識及び経験が妥当な者を選定すること。また、十分な引継ぎ期間を設け、引継ぎを実施すること。5.2作業要員に求める要件アプロジェクト責任者(ア) プロジェクト責任者として必要なプロジェクト管理に関する知識・コミュニケーションスキルを有し、情報処理システムの開発、保守又は運用業務に関する業務の経験年数を10年以上有すること。(イ) 原則として、本調達の契約期間、履行期限まで継続して担当できること。(ウ) 以下のa~cのいずれかに該当すること。a 情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者b プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)の資格保有者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有することc 上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(該当の有無については委員会事務局の承認を得ること)イセキュリティ責任者セキュリティ責任者は、以下(ア)~(オ)のいずれかに該当すること。(ア) 情報処理安全確保支援士試験の合格者又は資格登録者(イ) 旧情報処理技術者試験の情報セキュリティスペシャリスト試験の合格者(ウ) 「国際情報システムセキュリティ認証コンソーシアム」が認定するCISSP試験の合格者又は資格登録者(エ) 「情報システムコントロール協会」が認定する資格「CISM(Certified Information SecurityManager)」の保有者(オ) 上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(該当の有無については委員会事務局の承認を得ること)ウ品質管理者(ア) 品質管理者として必要な品質管理に関する知識・コミュニケーションスキルを有し、品質管理の経験年数を5年以上有すること。(イ) 当職務は上記ア・イ及びエ~カの担当者とは、別の担当者にすること。ただし、他のプロジェクトとの兼務は可とする。エ業務管理者(ア) 業務管理者として必要なプロジェクト管理に関する知識・コミュニケーションスキルを有し、情報処理システムの開発、保守又は運用業務に関する業務の経験年数を10年以上有すること。(イ) 原則として、本調達の契約期間、履行期限まで継続して担当できること。(ウ) 業務管理者は、以下のa~dのいずれかに該当すること。a 情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験の合格者b プロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)の資格保有者c PRINCE2プラクティショナの資格保有者d 上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(該当の有無については委員会事務局の承認を得ること)オチームリーダ(ア) 担当する作業に関する従事経験を有し、情報処理システムの設計・開発等に関する業務の経験を5年以上有すること。(イ) チームリーダ及びそれに類する業務経験を有すること。カ AWSに関する有識者(ア) AWSを用いた情報システムの要件定義・設計・開発・運用・保守等に関する業務の経験を5年以上有すること。(イ) AWS Certified Solutions Architect –Professionalの保有者、又は資格保有者と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(該当の有無については委員会事務局の承認を得ること)キ共通事項(ア) 従事者のうち1名以上は、要件定義・設計等の経験を有すること。(イ) プロジェクトの目的や背景を理解でき、委員会事務局からの要望を正しく理解し、適切な回答ができること。(ウ) セキュリティ教育を施した者を要員とすること。(エ) 本業務を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力を有すること。a 情報や意見を的確に交換できるコミュニケーション能力b 課題・改善点を識別し、改善する能力c 担当する職務に応じた技術力(システム基盤構築を実施する場合は、AWS のスキル、プロジェクト管理業務を実施する場合は、プロジェクト管理スキル)(オ) 委員会事務局は、以下の場合において本業務の作業要員の交代を求めることができる。a 十分なコミュニケーション能力がない時b 業務品質が低く、問題を指摘したにもかかわらず改善が見られない時c 本業務を履行するうえで不適当であると委員会事務局が認めた時5.3作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、事前に委員会事務局と協議し、必要に応じて委員会事務局による現地確認を実施した上で、許可を受けた場所のみで作業を実施すること。なお、作業場所は、日本国内とする。また、受注者を含め、関係者の物品の持込み・持出しについて管理すること。6. 作業の実施に当たっての遵守事項6.1機密保持、資料の取扱い受注者は、本業務を実施するに当たり、入手した資料の授受の記録(削除及び返却等含む)については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。ア受注者は、本業務に関係するシステム、ドキュメント等に関する情報の秘匿性を踏まえ、情報の取扱いについて十分に配慮し、その管理を徹底すること。イ秘匿性の高い書類の資料等は、適切なアクセス制限の下で保管すること。ウ秘匿性の高い書類の資料等は、作業に必要がなくなり次第、速やかに委員会事務局に返却又は削除すること。エ本業務の完了後、上記に記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を委員会事務局へ提出すること。オ受注者は、本業務に関して入手した情報等(公知の事実等を除く。)、作業遂行過程で生じた成果物に関する情報等を作業の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。カ受注者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合、それに伴う弁済等の措置は全て受注者が負担すること。この項目について受注者は、契約期間の終了後においても同様とする。6.2標準ガイドライン等の遵守受注者は、情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン、政府情報システムに関するセキュリティ・バイ・デザインの考え方、ガバメントクラウド利用に関する各種ルール、委員会事務局の情報セキュリティポリシーその他関係規程を遵守すること。6.3個人情報等の取扱いア受注者は、個人情報の取扱いに係る事項について委員会事務局と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。個人情報取扱責任者がセキュリティ責任者と異なる場合、セキュリティ責任者等の管理体制個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)イ本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合、受注者は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等の個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者は、その旨を証明する書類を提出し、委員会事務局の了承を得た上で実施すること。ウ受注者は、個人情報を複製する際には、事前に委員会事務局の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。また、受注者は廃棄作業が適切に行われたことを確認し、その保証をすること。エ受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じるとともに、委員会事務局に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。オ個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約を解除する場合もある。6.4情報システム監査ア本調達にかかる情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、委員会事務局が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、委員会事務局が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(契約後の委託事業開始前より実施される委員会事務局が別途選定した事業者による監査を含む。)イ情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を委員会事務局と協議し、指示された期間までに是正を図ること。6.5情報セキュリティの管理体制ア本調達の各工程において、委員会事務局の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。イ委員会事務局の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類を委員会事務局との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。ウ情報システムに委員会事務局の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、委員会事務局と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を委員会事務局との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。エ各工程において、情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。オセキュリティ関連のテストの実施結果が確認できること。脆弱性検査については、「デジタル庁政府情報システムにおける脆弱性診断ガイドライン」の実施基準を満たすように、脆弱性診断の実施、検出された脆弱性への対応を行うこと。カ また、脆弱性検査の終了時には実施内容及び結果を脆弱性検査結果報告書に取りまとめること。キ情報システムの開発環境、本番環境、検証環境を分離し、各環境で取扱う情報の機微性等に応じてアクセス制御等必要なセキュリティ対策を実施することク政府情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点を下表に示す。各項目に対して漏れなく対応すること。政府情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点項番要因セキュリティ上の問題点共用アカウントが使用される際に、利用者特定の仕組みや取扱いに関するルールが整備されていない1認証管理不備推測されやすい脆弱なパスワードが使用されている認証情報がファイル等に平文で書かれている必要な強度の認証が行われていないネットワーク、システムへのアクセス制限が実施されてい2アクセス制御不備ないアクセス権が必要最小限のアクセス権付与が守られておらず、過剰である重要情報が流れる各機器間の通信経路において、必要な暗3暗号化不備号化が実施されていない利用しているソフトウェアや機器の状態を把握していない資産管理、脆弱性管理 (最新状態を維持できていない)不備 OSやミドルウェア、ファームウェア等の脆弱性対策が適切に実施されていないSQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング等Webアプリケーションの初歩的なWebアプリケーションの脆弱性が存在しているの脆弱性パラメータ改ざんにより、本来アクセスできないデータを操作できるなどの脆弱性が存在しているログ取得の範囲が目的に応じて定められていない(必要な6ログ管理不備ログが取得されていない)定期的なログの点検又は分析が実施されていない外部委託に係る契約に、遵守事項で定める委託先の情報セキュリティ対策が含まれていない7外部委託の管理不備外部委託に係る契約に基づき、委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を確認していない6.6情報セキュリティ要件入力値検証、サニタイズ、出力エスケープ等により、外部からの攻撃に利用され得るコード又は入力を無害化する。認証、認可、権限管理、ログ管理、監査証跡、バックアップ、リストア、脆弱性管理を実施する。アクセスログは少なくとも6か月、編集記録・監査ログ等は原則として1年以上保存できる構成とする。クラウドリソース、OS、ミドルウェア、アプリケーション、CMS及びプラグイン等について、脆弱性情報を確認し、必要なパッチ適用又は代替策を実施する。外部連携時は、通信の暗号化、認証、アクセス制御、エラー処理、再送、通知、ログ取得を設計する。受注者は、本業務を実施するに当たり、本仕様書に記載のセキュリティ要件を遵守すること。また、情報セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐために、以下に掲げる対応を実施すること。共通事項(ア) 「個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー」のほか、情報セキュリティ管理計画書を基に、セキュリティ対策の妥当性を確認するとともに、必要に応じて見直しを行い、セキュリティ対策を講じること。情報セキュリティ対策の実施状況については、定期的に内部監査を実施し、委員会事務局に報告すること。(イ) 受注者は、委員会事務局及び外部機関が本契約期間 中に本契約にかかる範囲について情報セキュリティ監査等を実施する場合には、委員会事務局に対し各種情報等を提供するとともに、指摘された事項について、対応策の検討、提示及び実施を行うこと。指摘事項への対応策の検討及び実施については、原則として受注者の責任と負担により実施するものとする。(ウ) 情報セキュリティ対策の内容については、状況に応じて、適宜改善策を検討及び提示し、実施について委員会事務局の承認を得ること。(エ) 情報セキュリティに関する事故及び障害等が発生した場合には、速やかに委員会事務局に報告し、対応策について協議すること。(オ) 悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の対策として、定期的及びインシデント発生時にログ等を点検又は分析すること。人員管理(ア) 受注者は、端末操作、作業拠点、システム利用等に係る作業従事者のアカウント管理を徹底し、プロジェクトメンバーの入替え等があった際には速やかにアカウント削除/追加を行うこと。なお、アカウントの共有及び共有アカウントの使用は禁止とする。作業場所における入退室管理(ア) 本業務の作業拠点及びマシンルームへの入退室管理を行い、業務上必要な者のみ立入りを許可し、セキュリティレベルに応じた入退室権限設定を実施すること。(イ) 作業従事者及び入室する関係者は、本人を識別するための身分証明書を常時携帯すること。データ輸送(ア) 受注者は、プロジェクトの遂行に当たりデータの輸送が業務上必要と認められる場合は、プロジェクト責任者の許可を得た上でデータ輸送を実施すること。(イ) データ輸送に当たっては、データ共有のためのストレージを用いる等の委員会事務局が指定する方法により行うこと。(ウ) データ輸送時には、データが保存された PC 又は電子媒体を一時も身体から離脱させることなく移動すること。(エ) 定期的に電子媒体の棚卸しを行い、紛失・破損等がないことを確認すること。情報資産管理(ア) パスワード等の機密情報の安全な管理を実施すること。(イ) 受注者において作成又は受領した情報資産について、重要度に応じた情報取扱種別を付与し、管理台帳に記載の上、情報取扱種別に応じた管理を行うこと。(ウ) 使用が完了した情報資産は速やかに返却又は廃棄を行い、証跡を取得すること。オンライン送信(ア) 受注者は、秘密情報を送信する場合、委員会事務局が指定する方法で送信すること。6.7法令等の遵守受注者は、「民法」(明治29年法律第89号)、「刑法」(明治40年法律第45号)、「著作権法」(昭和45年法律第48号)、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。受注者は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。6.8アクセシビリティ公開サイトで新規作成又は大幅に改修するページ及び主要テンプレートは、JIS X 8341-3:2016適合レベルAAに配慮した設計・実装・検証を行うこと。色だけに依存しない表示、見出し構造、代替テキスト、キーボード操作、フォームラベル、エラー表示、音声読み上げ等への配慮を行う。システム移行後のウェブサイト全ページについて、外部機関によるアクセシビリティの機械検査を行い適合していることを確認すること。加えて、委員会事務局の指定したページ(40ページ程度を想定)については外部機関によるアクセシビリティの目視検査を行い適合していることを確認すること。なお、当該外部機関は、受注者が選定し、委員会事務局の承認を得た上で検査を実施すること。また、外部機関への委託に係る調達及び費用は、受注者の負担とすること。7. 成果物に関する事項7.1成果物一覧受注者は、下表に示す納入成果物を委員会事務局へ納入すること。なお、本業務の履行過程において追加又は変更が生じる場合には、その都度委員会事務局と協議の上、対応すること。分類成果物主な内容納品期限(想定)計画作業実施計画書体制、スケジュール、作業範囲、成契約締結後2週間以内果物、会議体、管理方法。計画設計・開発実施要進捗、品質、課題、リスク、変更、 契約締結後2週間以内領 構成、セキュリティ管理。設計基本設計書全体構成、機能、画面、データ、外設計・開発の状況に応じて順次部連携、運用方式。設計詳細設計書 CMS 設定、テンプレート、機能仕設計・開発の状況に応じて順次様、権限、連携、バッチ、ログ等。テストテスト計画書テスト方針、対象、観点、環境、判各テスト開始前まで定基準、スケジュール。テストテスト結果報告書テスト結果、不具合、品質評価、未各テスト工程完了判定前まで解決事項、脆弱性検査結果。アクセシ検査結果報告書対象ページ、検査結果。 設計・開発の状況に応じて順次ビリティ検査移行移行計画書移行対象、方式、手順、体制、スケ総合テスト開始前までジュール、リハーサル、切戻し。移行移行結果報告書移行件数、確認結果、不整合、対応稼働判定前まで結果、残課題。運用運用保守計画書案監視、バックアップ、復旧、障害対総合テスト開始前まで及び手順書案応、問合せ、リリース管理。教育教育資料・操作手 CMS 操作、コンテンツ作成、公開 「4.8教育」実施前まで順書 確認、アクセシビリティ留意点。引継ぎ引継ぎ資料構成情報、設定情報、アカウント、 「4.9引継ぎ」実施前まで課題、運用上の留意点。会議資料・議事録資料、議事内容。 資料:会議実施前まで議事録:会議後3開庁日以内完了業務完了報告書作業結果、成果物一覧、課題、残事契約満了前項、品質評価。本業務における成果物の納品方法は、以下のとおりとする。ア成果物は、日本語により作成の上、CD-R 又は DVD-R(以下「CD-R 等」という。)により、一式を委員会事務局に納入すること。なお、CD-R 等による納入が適当ではないものについては、委員会事務局と協議し承認を得た方法で納入すること。イ成果物の様式、記載内容及び納入期限の詳細については、事前に委員会事務局と協議し、承認を得た上で決定すること。また、各成果物は、委員会事務局の承認を得たものとすること。ウ CD-R 等の納入その他の事項については、以下のとおりとする。(ア) Microsoft 社 Windows 10及び Windows 11で読込み可能な形式とし、Office Open XML のdocx、xlsx 又は pptx のファイル形式で作成すること。また、成果物単位で一つの PDF にまとめたファイルを併せて納入すること。その際の PDF ファイルのバージョンは、「PDF/A-1」、「PDF/A-2」又は「PDF 1.7」のいずれかとすること。なお、委員会事務局が他の形式による納入を求める場合には、協議の上、これに応じること。(イ) CD-R 等の納入に当たっては、事前に最新のウイルス定義パターンによる検疫を必ず実施すること。(ウ) 成果物は納入後に委員会事務局において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。(エ) 特別なツールの使用を必要とする場合は、事前に委員会事務局の承認を得た上で、当該ツールとともに納入すること。(オ) 用字・用語の表記については、「公用文の作成の考え方」(令和4年1月7日文化審議会建議)を参考にすること。(カ) 成果物の納品場所は、委員会事務局が指定する場所とすること。(キ) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」の基準を満たすこと。また、同「配慮事項」についても可能な限り配慮すること。7.2知的財産権の帰属本業務により作成した成果物の知的財産権の取扱いは以下のように定める。なお、受注者が既に保有する汎用的なノウハウ、ツール、ライブラリ等を利用する場合は、委員会事務局が成果物を利用、改修、運用保守及び将来更改できるよう、権利関係及び利用条件を明確にすること。本業務の成果物及び納入過程で生じる成果物に関し、「著作権法」(昭和45年法律第48号)第21条、第23条、第26条の3、第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権は、調達に定める契約金額の支払いが完了した日をもって、委員会事務局に移転するものとする。受注者は、委員会事務局に対し一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者に行使させないものとする。委員会事務局は、前記により受注者に著作権が留保された著作物につき、本業務を遂行するために必要な範囲で、複製、翻案又は改変することができるものとし、受注者は、当該利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。本業務の成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている時は、委員会事務局が特に使用を指示した場合を除き、受注者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。なお、この場合において、受注者は当該著作権者の使用許諾条件につき、委員会事務局の承認を得るものとする。本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害に係る紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら委員会事務局の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの負担と責任において一切を処理するものとする。なお、委員会事務局は紛争等の事実を知った時は、速やかに受注者に通知するものとする。7.3契約不適合の責任本業務における成果物の契約不適合の責任は、以下のとおり。成果物の検収後1年以内の期間において、成果物に関して、本契約の内容に適合しない疑いが生じ、委員会事務局からの問合せを受けた受注者は速やかに協力しなければならない。なお、成果物等の不適合が受注者の故意又は重大な過失に基づく場合は、検収を行った委員会事務局がその事実を知った日を起算日として1年間は受注者がその責任を負うものとする。上記問合せの調査の結果、成果物に関して内容に適合しないものが認められた場合は、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正する際は、修正の方法等について委員会事務局の承認を得てから作業に着手すること。また、修正の結果について、委員会事務局の承認を受けること。7.4検収受注者は、「7.1成果物一覧」に則って、成果物を納入すること。受注者は、成果物の納入が完了した時は、委員会事務局の検査職員に対し、その旨を報告し、検査を受けること。当該検査は成果物の修正・改善の場合も同様とする。受注者は、納入作業の実施に当たり、委員会事務局からの質問及び検査への対応を行うとともに資料の提示等の指示に従うこと。成果物に対し、委員会事務局から修正及び改善要求があった場合、受注者は、適切に対応を行うこと。検査に係る受注者の作業及び関係書類の作成等に要する費用は、一切を本業務の範囲に含めること。検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受注者は直ちに引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての成果物を納入すること。受注者は、作成資料を常に管理し、最新状態を維持すること。8. 入札参加に関する事項8.1公的な資格や認証等の取得入札参加者は、本業務を遂行する組織において、以下の認証を有していること、又はこれらと同等の品質管理及び情報セキュリティ管理の体制を有していること。なお、同等性の判断については、委員会の承認を得ること。品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」の認証を有していること。なお、登録活動範囲は情報処理又は本業務に関連するものであること。情報セキュリティマネジメントシステムの規格である「JIS Q 27001」又は「ISO/IEC 27001」の認証を有していること。なお、登録活動範囲は情報処理又は本業務に関連するものであること。8.2受注実績入札参加者は、過去5年以内に行政機関等の公共性の高い大規模公開サイト(個人情報保護委員会ウェブサイト程度の規模)におけるCMS構築、ウェブサイト移行、クラウド移行、AWSを用いた情報システムの構築、運用・保守等の実績を有するもの、または受注実績等によりDrupalに関する技術力を要した上で大規模公開サイトの構築能力があると委員会事務局が認めるものであること。なお、ガバメントクラウドに関する知見を持つことが望ましい。8.3提案に求める事項仕様書上必須要件として。現行環境から次期環境への移行方針、移行リスク及び対策。CMS方式、権限・ワークフロー、テンプレート、WYSIWYG編集及びHTML編集の考え方。FAQ、検索、オプトアウト、フォーム、外部連携の実現方針。アクセシビリティ対応及び検証方針。ガバメントクラウド上での可用性、セキュリティ、運用保守性、コスト最適化方針。運用開始後の初期支援及び後続運用保守への引継ぎ方針。8.4入札制限「2.3調達案件間の入札制限」に該当する事業者は入札に参加できない。8.5複数事業者による共同入札本業務では、共同提案を認めない。9. 再委託に関する事項(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件受注者は、以下の再委託の制限及び再委託を認める場合の条件を満たすこと。受注者は、作業の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし、受注者があらかじめ、委員会事務局が求める情報について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図を提出して再委託の申請を行い、委員会事務局が承認した場合にはこの限りではない。受注者における統括責任者及び業務管理者を再委託先の社員や契約社員とすることはできない。受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、当該調達仕様書のセキュリティ対策にかかる措置の実施を再委託先に担保させること。また、再委託先のセキュリティの対策実施状況を確認できるよう、再委託先との契約内容に含めること。(再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる(以下「再々委託」という。)場合の取扱いも同様)再委託を行う場合、再委託先は「2.3調達案件間の入札制限」に示す要件に該当しないこと。再々委託の場合、受注者は、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で委員会事務局へ報告すること。再委託に不具合があった場合、受注者は、委員会事務局に速やかな報告を行い、体制を含む対処及び再発防止策を講ずること。(2)承認手続受注者は、本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合、以下の内容を委員会事務局に提出し、あらかじめ承認を受けること。・再委託の相手方の商号又は名称、住所・再委託を行う業務の範囲・再委託の必要性及び契約金額等(3)再委託先の契約違反等本業務における再委託先の契約違反等は、以下のとおり。受注者は、再委託先において本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合、一切の責任を負うこと。委員会事務局は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。10. クラウドサービスの選定、利用に関する事項10.1クラウドサービス利用方針本システムは、ガバメントクラウド上で稼働するクラウドサービスを活用した構成を基本とする。構成の検討に当たっては、マネージドサービス、コンテナ、ロードバランシング、自動復旧、自動スケーリング、監視、バックアップ、ログ管理等を必要に応じて活用し、可用性、拡張性、運用効率、コスト最適化を考慮する。10.2クラウドサービスを利用する場合の成果物の取扱いクラウドリソース、ネットワーク、権限、ミドルウェア、アプリケーション設定等について、可能な範囲でIaC、設定管理、リリース管理及び手順書により再現可能な状態を確保すること。将来の更改、運用保守及び監査に必要な設定情報、構成情報、ログ取得方法、バックアップ・復旧方法を成果物として整理すること。10.3 SaaS 等の利用に関する留意事項外部SaaS又はクラウドサービスを利用する場合は、利用目的、取扱情報、契約条件、費用負担、可用性、データ保存場所、データ可搬性、終了時のデータ返却・削除、セキュリティ対策、障害時対応を明確化し、委員会事務局の承認を得ること。11.その他特記事項11.1 入札公告期間中の資料閲覧等応札希望者が見積り及び提案作成に必要な範囲で、委員会事務局が指定する現行設計書、運用設計書、移行対象一覧、画面一覧、機能一覧、補足資料等を閲覧できるようにする。閲覧方法、閲覧期間、秘密保持、持出し制限、質問方法は入札公告時に定める。11.2 その他本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、委員会事務局と受注者が協議の上、対応方針を決定する。12. 附属文書番号附属文書概要別紙1要件定義書本システムに求める業務要件、機能要件、非機能要件、移行要件、運用要件等を示す。別紙2機能一覧本システムで想定する主要機能について、機能概要、利用者、対象画面・情報、CMS標準機能・設定・カスタマイズ・外部サービス等を示す。別紙3画面一覧本システムで想定する公開サイト、CMS管理画面その他対象画面について、画面名、用途、利用者、主な表示・入力内容等を示す。別紙4テンプレート一覧公開サイト及び CMS で利用する主要テンプレート、共通部品、適用対象ページ等を示す。別紙5管理対象情報一覧本システムで想定するコンテンツ、FAQ、フォーム、添付ファイル、レガシーHTML、オプトアウト届出書データ等について、管理単位、主な項目、移行・管理上の留意点等を示す。別紙6外部インタフェース一覧本システムで想定する保護評価システム、メール通知等との外部連携について、連携先、連携方式、連携データ、連携タイミング等を示す。別紙7画面・機能補足資料画面及び機能の補足資料。別紙8テンプレート補足資料テンプレートの補足資料。別紙9現行システム機能詳細現行システムの機能の動作等を示す。別紙1令和8年度及び令和9年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムの再構築・移行業務要件定義書令和8年10月目次1. 業務要件定義 ............................................................................................................................................ 31.1. 業務実施手順 ..................................................................................................................................... 31.2. 業務の規模 ......................................................................................................................................... 61.3. 業務実施の時期・時間 ...................................................................................................................... 71.4. 業務の実施等 ..................................................................................................................................... 81.5. 業務観点で管理すべき指標 .............................................................................................................. 81.6. 情報システム化の範囲 ...................................................................................................................... 91.7. 業務の継続の方針等.......................................................................................................................... 91.8. 情報セキュリティ対策の方針等 ...................................................................................................... 92. 機能要件定義 ............................................................................................................................................ 92.1. 機能に関する事項 ............................................................................................................................. 92.2. 画面に関する事項 ........................................................................................................................... 112.3. 帳票に関する事項 ........................................................................................................................... 112.4. データに関する事項........................................................................................................................ 112.5. 外部インタフェースに関する事項 ................................................................................................. 113. 非機能要件定義 ...................................................................................................................................... 113.1. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 .................................................................. 113.2. システム方式に関する事項 ............................................................................................................ 133.3. システム規模に関する事項 ............................................................................................................ 143.4. 性能に関する事項 ........................................................................................................................... 163.5. 信頼性に関する事項........................................................................................................................ 173.6. 拡張性に関する事項........................................................................................................................ 183.7. 上位互換性に関する事項 ................................................................................................................ 193.8. 中立性に関する事項........................................................................................................................ 203.9. 継続性に関する事項........................................................................................................................ 213.10. 情報セキュリティに関する事項 .................................................................................................. 223.11. 情報システム稼働環境に関する事項 ........................................................................................... 253.12. データマネジメントに関する事項 ............................................................................................... 273.13. テストに関する事項 ..................................................................................................................... 283.14. 移行に関する事項 ......................................................................................................................... 323.15. 引継ぎに関する事項 ..................................................................................................................... 343.16. 教育に関する事項 ......................................................................................................................... 353.17. 運用に関する事項 ......................................................................................................................... 353.18. 保守に関する事項 ......................................................................................................................... 371. 業務要件定義1.1. 業務実施手順(1)業務範囲本システムの対象範囲は、個人情報保護委員会ウェブサイト、当該サイトを管理するCMS、検索、FAQ、フォーム及び関連ページ群とする。原則として現行システムの業務範囲を踏襲しつつ、ガバメントクラウド移行及び運用効率化に必要な見直しを行う。なお、委員会事務局の職員が実施する運用作業(CMSの管理、コンテンツの作成・編集・承認・公開等)は原則として政府共通基盤であるガバメントソリューションサービス(以下「GSS」という。)環境で作業するものである。公開ウェブサイト(日本語・英語)及びCMSを対象とする。対象機能の詳細は「別紙2機能一覧」、対象画面の詳細は「別紙3画面一覧」、対象テンプレートの詳細は「別紙4テンプレート一覧」に示す。管理対象情報及び外部インタフェースの詳細は、「別紙5管理対象情報一覧」及び「別紙6外部インタフェース一覧」に示す。(2)業務フロー本業務における現行のコンテンツ作成(更新)業務フローを以下に示す。なお、権限管理及びユーザ管理等の管理作業については、管理者の作業範囲内で完結するため含めていない。次期システムにおいても、これらの管理作業は管理者の作業範囲内で完結することを想定する。図中の承認依頼等に係るメールは、CMSのワークフロー機能による通知を必須の要件とするものではないが、運用上の利便性を踏まえ、設計工程において委員会事務局と協議の上で定める。図0.1現行業務フロー現行業務では、原課職員が原稿を作成し、広報室職員がCMSでウェブページを作成・公開している。次期システムでは、原課職員を含む利用者がCMSを用いてコンテンツを作成・更新できる運用を想定する。依頼図0.2次期業務フローまた、現行における運用と次期システムでの運用は、以下のとおり想定する。表0.1現行運用と次期システムでの運用の違い観点現行運用次期システムでの運用コンテンツ編集現行CMSはHeartCoreを利編集画面はWYSIWYG編集と用しているが、GUIは使って HTML編集の双方を備え、利おらず、フロントはHTMLを用者属性に応じて使い分け可記述して表示している。 能とする。アクセシビリティ現行CMSでアクセシビリティ移行後もアクセシビリティ対対応を実施してきており、そ応内容を継承し、検証を必須の対応内容の継承が重要であとする。る。(3)業務の実施に必要な体制本システム関連業務の実施に現段階で想定する体制について、下表に示す。表0.2業務の実施に必要な体制実施体制業務概要備考個人情報保護委員会事務局委員会ウェブのコンテンツ更新及び必委員会ウェブサイトPJMO 要に応じたアクセス解析依頼及びシステムの構築・運用保守に対する調整及び対応有無の判断を行う。個人情報保護委員会事務局ウェブサイトシステムと保護評価シス保護評価システムPJMO テム間の連携仕様調整等を行う。原課所管コンテンツの作成・確認・公開依頼を行う。(4)入出力情報項目及び取扱量本サービス運用開始後1年間程度の入出力情報及び取扱量の現段階での見通しを下表に示す。表0.3入出力情報項目及び取扱量項目 取扱量(目安)コンテンツ更新業務約2,300ページ(うち、通常のコンテンツページ約1,300ページ、FAQのDB出力ページ約1,000ページ)ページ総数、FAQ件数、フォーム件数、ピークアクセスページ総数:2500FAQ件数:1,000フォーム件数:20ピークアクセス250万アクセス/日なお、上記の取扱量には、職員等がCMS上で作成・更新する通常のコンテンツページと、FAQ等のデータベースから自動的に出力されるページが含まれる。設計工程においては、通常のコンテンツページ、DB出力ページ、CSS・JavaScript・画像・添付ファイル等の関連資産を区分し、移行対象、管理方式及び確認方法を明確化する。(5)管理対象情報一覧対象業務で管理すべき情報(管理対象情報)を下表に示す。表0.4管理対象情報一覧管理対象情報名管理単位主たる用途主な属性コンテンツページページID/URL ページ本文、公開制タイトル、掲載日、本文、御、一覧表示カテゴリ、言語、表示順FAQデータ FAQ ID FAQ一覧・FAQ検 質問、回答、分類、公開状索・個別FAQ表示 態フォーム入力データ受付ID 問い合わせ・申請受付入力日時、入力項目、通知先、状態添付ファイル資産ファイルパス/識別公開資料提供ファイル名、形式、サイ子 ズ、配置先レガシーHTML資産 URL/ファイルパス静的HTML移行対象参照CSS/JS、更新要否、の管理公開状態1.2. 業務の規模本システムに係る業務の規模は、公開サイトの利用状況、CMS利用者数、コンテンツ更新件数、FAQ等のDB出力ページ数、フォーム受付件数、検索処理件数、添付ファイル容量等により把握する。現時点で確定していない数値については、設計工程において、アクセス解析結果、現行CMSの管理情報、ログ、運用実績等を確認の上、容量設計、性能設計、移行計画及び運用設計の前提値として整理する。(1)利用者数本システムの利用者及び規模の確認観点を下表に示す。表0.5本システムの利用者数(想定)区分利用者・対象規模の確認観点現時点の想定公開サイト閲覧国民、事業者、報道機年間ページビュー数、年・ページビュー数:400者 関、海外利用者等間セッション数、月間ペ万ページ/月ージビュー数、ピークア・セッション数:5,000クセス数、利用地域・端万アクセス/月末種別・ピークアクセス数:250万アクセス/日・UU:40万人/月CMS利用者広報室職員、原課職員利用者数、同時ログイン・同時ログイン数:20(職員) 等 数 程度CMS利用者運用保守事業者、構利用者数、管理権限利用・同時ログイン数:10(運用保守関係築・移行事業者、後続 者数、保守作業時の同時程度者) 事業者等利用者数(2)処理件数本システムで取り扱う主な処理件数は、表1.3「入出力情報項目及び取扱量」及び3.3「システム規模に関する事項」に示す規模を前提とする。特に、通常のコンテンツページ、FAQ等のDB出力ページ、オプトアウト届出書データ、フォーム受付件数、検索処理件数、添付ファイル等の関連資産については、設計工程において件数、容量、増加見込み、ピーク時処理量及び確認方法を整理する。なお、本項に示す業務規模は、性能要件、容量設計、移行計画、運用設計、教育計画及び引継ぎ計画の前提条件として用いる。確定値が得られていない項目については、要確認事項として管理し、設計工程において委員会事務局と協議の上、前提値を確定する。1.3. 業務実施の時期・時間本システムのサービス提供時間、運用時間、対応時間等は以下のとおり。本システムは、計画停止を除き、24時間365日のサービス提供(Webサイトの閲覧)を可能とする。コンテンツ更新、緊急掲載・問合せの受付対応等は、業務時間中(概ね9時から18時の時間中)に利用可能とする。1.4. 業務の実施等業務の実施場所、主な利用拠点及び必要な諸設備・物品等を下表に示す。構築・移行事業者は、設計・開発・移行・テスト・会議・引継ぎ等の作業を、委員会事務局が指定又は承認する場所及び事業者の作業場所において実施する。なお、現地作業、委員会事務局環境への接続、機密情報又は個人情報を取り扱う作業については、委員会事務局の規程及び情報セキュリティ要件に従い、必要な手続、承認及びアクセス制御を行う。表0.6業務の実施場所と必要な諸設備・物品等項番場所名主な利用拠点備考1個人情報保護委員会庁舎委員会事務局職員がシステムを操作会議、要件確認、受するためのPC、ネットワーク環境、 入確認、引継ぎ等で会議室等利用する。2構築・移行事業者作業場設計、開発、移行準備、テスト、資委員会事務局が承認所 料作成、課題対応等を実施するためした範囲でリモートの端末、開発環境、ネットワーク環作業を含む。情報セ境、会議環境等キュリティ要件に従い、アクセス権限、作業記録、持出し制御等を管理する。構築・移行事業者が委員会事務局環境、現行システム環境又はガバメントクラウド上の各環境へ接続する場合は、接続方法、利用者、利用目的、利用期間、権限、ログ取得、持出し制御及び作業記録の管理方法を明確化する。現地作業又は委員会事務局庁舎内での作業が必要となる場合は、事前に委員会事務局と協議し、作業日時、作業場所、作業内容、持込機器、入退室手続及び立会要否を定める。1.5. 業務観点で管理すべき指標本サービスに係る達成度評価指標(KPI:Key Performance Indicator)を下表に示す。なお、本サービスの利用動向を踏まえ、必要に応じて更にKPIを追加又は変更する場合がある。表0.7達成度評価指標(KPI:Key Performance Indicator)No KPI設定の視点 KPI 実績値の収集手段実績値の測目標値定時期ウェブサイトシステムの1安定的な情報提供等運用・保守事業者による集計年次100%365日24時間稼働2利用回数の増加ウェブサイトのページビュー数運用・保守事業者による集計年次2,190,000トップページにおける出口率3ユーザビリティの維持運用・保守事業者による集計年次20.0%以下(出口数÷ページビュー数)1.6. 情報システム化の範囲情報システム化の対象範囲は、CMS、公開サイト、テンプレート、検索、FAQ、フォーム、関連検索、レガシーページ及び関連データ資産とする。詳細は、「別紙2機能一覧」、「別紙3画面一覧」、「別紙4テンプレート一覧」、「別紙5管理対象情報一覧」、「別紙6外部インタフェース一覧」に示す。1.7. 業務の継続の方針等障害時・災害時には、公開サイトの閲覧継続とCMSによる更新作業を区分して対応する。CMSが利用できない場合でも、公開済みページについては可能な範囲で閲覧を継続できる構成とする。通常のCMS公開機能が利用できない場合は、代替掲載手段又は手動対応により、重要なお知らせ等の最低限必要な情報発信を継続又は早期再開する。なお、首都直下型地震等の影響によりシステム停止が発生した場合は、「個人情報保護委員会情報システム運用継続計画」に準じ対応すること。1.8. 情報セキュリティ対策の方針等本システムの情報セキュリティ対策に係る具体的な要件は、3.10「情報セキュリティに関する事項」を参照すること。なお、本システムで取り扱う主要な情報は、公開情報、機密性1情報及び機密性2情報を想定し、機密性3情報は取り扱わない。フォーム入力データ、管理者情報、操作ログ、設定情報、バックアップデータ等については、情報の格付、取扱制限、保存期間、アクセス権限、ログ取得及び削除方法を明確化し、委員会事務局の情報セキュリティポリシー及び関連規程に従って管理する。2. 機能要件定義2.1. 機能に関する事項本システムは、個人情報保護委員会ウェブサイトの再構築・移行に必要な機能を提供する。対象機能は、公開ウェブサイト、CMSによるコンテンツ管理(レガシーコンテンツ含む)、検索、FAQ、フォーム、保護評価検索、オプトアウト検索及び関連機能を基本とし、詳細は「別紙2機能一覧」に示す。なお、現行システムの機能詳細は「別紙9現行システム機能詳細」に示す。「別紙2機能一覧」に示す機能は、原則として「別紙9現行システム機能詳細」に示す動作を満たすものとする。ただし、当該動作よりも効率的に実現可能な方法がある場合は、委員会事務局の承認を得た上で、当該方法を採用することができる。(1)公開サイト機能は、利用者が必要な情報へ円滑に到達できることを基本とし、主要ページ、一覧、検索、FAQ、フォーム等を提供する。(2)CMS機能は、コンテンツの作成、編集、確認、公開、検索、権限管理、ワークフロー及びファイル管理等を対象とする。職員がHTMLを直接編集しなくても一定の体裁で作成できることを基本とし、必要に応じてHTML編集にも対応する。(3)FAQ、オプトアウト届出書データ等の構造化して管理すべき情報は、原則としてCMS上のデータ管理機能により登録、更新、検索、一覧表示及び個別表示を行える構成とする。オプトアウト届出書機能については、次期システムではCMS管理データを用いる新仕様を基本とし、旧仕様の専用データベースに基づく検索・一覧表示機能は、移行対象データの確認、移行前後の整合確認又は必要な参照確認の対象として扱うものとする。一覧表示に当たっては、掲載日又は更新日による新着順を基本としつつ、同一法人番号に紐づく届出情報を利用者が把握しやすいよう、法人番号単位で関連情報をまとまりとして確認できる表示、絞り込み、並び替え又はグルーピングの機能を設けること。旧仕様を移行後も継続利用する場合は、利用目的、利用期間、責任分界及び新仕様とのデータ整合方法を設計工程で明確化する。(4)フォーム機能は、入力、確認、完了、エラー表示、入力チェック、通知、データ保存及びCSV出力等を対象とし、保存先、通知先、参照権限等は情報セキュリティ要件と整合させる。(5)検索機能は、サイト内検索、FAQ検索、保護評価検索、オプトアウト検索等を対象とする。外部システム連携を伴う検索機能については、「別紙6外部インタフェース一覧」に整理する。(6)サーバ証明書はOV(Organization Validation)とし、証明書の有効期限切れ防止及び更新に伴う運用負荷の低減を図るため、ACMEクライアントを用いた自動更新に対応し、認証方式はHTTP-01チャレンジとすること。また、更新失敗時の検知及び通知機能を有すること。自動更新に係る前提条件及び制約事項は提案書に明示すること。ただし、技術的又は管理上の観点から導入が困難である場合は、代替案を提示した上で委員会事務局と協議すること。※機能ごとの想定利用者、実現方式、外部連携の有無等は、「別紙2機能一覧」で管理する。2.2. 画面に関する事項本システムの画面は、公開ウェブサイトの閲覧者向け画面及び職員等が利用するCMS管理画面を対象とする。画面及び画面作成に用いるテンプレートの詳細は、「別紙3画面一覧」、「別紙4テンプレート一覧」及び設計工程で作成する画面設計資料により具体化する。2.3. 帳票に関する事項本システムでは、帳票(紙帳票又はPDF等の電子帳票を含む)を主要機能として新規作成する想定はない。ただし、フォーム受付結果等の管理用データについては、CSV形式等による出力機能を設ける。2.4. データに関する事項本システムで管理する主な情報は、コンテンツページ情報、FAQデータ、フォーム入力データ、添付ファイル資産、レガシーHTML資産、オプトアウト届出書データその他の構造化データとする。詳細は「別紙5管理対象情報一覧」に示す。2.5. 外部インタフェースに関する事項本システムの外部インタフェースは、保護評価システム、メール通知その他必要な連携を対象とする。接続方式、データ項目、認証方式、責任分界、エラーハンドリング等の詳細は、「別紙6外部インタフェース一覧」及び設計工程で定義する。外部インタフェースを通じて送受信するデータは、入力検証、サニタイズ、アクセス制御及びログ管理等により安全性を確保する。3. 非機能要件定義3.1. ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項本システムは、個人情報保護委員会ウェブサイト、英語サイト、FAQ、検索、フォーム及びCMS管理画面を対象に、利用者が必要な情報へ迷わず到達でき、職員が専門的なHTML知識に過度に依存せずにコンテンツを作成・更新できることを基本方針とする。ウェブアクセシビリティについては、標準ガイドライン及び公的機関向けのウェブアクセシビリティ運用の考え方を踏まえ、過度な独自要件は設けず、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに配慮した設計・実装・検証を行う。観点 要件 補足閲覧環境公開サイトはレスポンシブ対応を基本とし、主要な対象ブラウザは設計工PC、スマートフォン、タブレット及び主要ブラウザ程で確定する。で閲覧・検索・フォーム入力が可能であること。スマートフォン閲覧時においても、主要な情報、検索、FAQ、フォーム等を利用できること。情報到達性グローバルナビゲーション、パンくず、サイト内検既存の画面一覧・テン索、FAQ検索、サイトマップ等により、利用者が目プレート一覧と整合さ的の情報へ到達しやすい構成とすること。検索結果せる。は件名、概要、更新日等を用いて内容を把握しやすく表示すること。アクセシビリテ公開サイトで新規作成又は大幅に改修するページ及現行で実施してきた対ィび主要テンプレートは、JIS X 8341-3:2016の適合レ応内容を継承する。ベルAAに配慮し、代替テキスト、見出し構造、キーボード操作、色だけに依存しない情報提示、文字と背景のコントラスト、フォームのラベル、エラー表示及び音声読み上げ利用時の分かりやすさに配慮すること。フォーム・入力問い合わせ等のフォームは、入力、確認、完了、エ個人情報の取扱い表示支援ラー表示の流れを分かりやすくし、必須項目、形式はセキュリティ要件と誤り、文字数超過等のエラー内容及び修正方法を利整合させる。用者が理解できるよう表示すること。CMS操作性 CMS管理画面は、職員がWYSIWYG編集により一定原課職員による更新拡の体裁でコンテンツを作成・更新できることを基本大を踏まえる。とし、必要に応じてHTML編集も利用可能とすること。公開前にPC及びスマートフォンでの表示イメージを確認できる機能又は運用を設けること。多言語・共通部日本語サイト及び英語サイトの共通ヘッダー、フッテンプレート一覧の共品 ター、ナビゲーション等は、利用者がサイト内の現通要素と整合させる。在位置や移動先を理解しやすい一貫した設計とすること。英語対応の範囲、翻訳方法及び翻訳結果の責任分界は、設計工程で委員会事務局と協議の上で定める。検証設計・開発・移行後に、主要画面、主要テンプレー対象項目と判定基準にト、フォーム、検索結果、FAQ、英語サイトを対象ついては委員会事務局として、表示確認、操作確認及びアクセシビリティと協議の上で定める。確認を実施すること。なお、旧仕様の静的HTML資産や今後大きく更新しないレガシーページについては、全面的な再制作を前提とせず、移行後の表示崩れ、リンク切れ、重大なアクセシビリティ阻害要因の有無を中心に確認する。具体的な検査対象ページ、検査手法、適合表明の要否及び受入判定基準は、設計工程において委員会事務局と協議の上で定める。3.2. システム方式に関する事項本システムは、個人情報保護委員会ウェブサイト、CMS、検索、FAQ、フォーム及び関連する外部連携機能を、ガバメントクラウド上で安定的かつ効率的に提供できる方式とする。稼働基盤は、ガバメントクラウド上で利用可能なAmazon Web Services(AWS)を前提とし、具体的なクラウドサービス、リージョン、アカウント構成、ネットワーク構成及び冗長化方式は、性能、信頼性、継続性、情報セキュリティ及び運用保守要件との整合を確認した上で設計工程において定める。方式の定義に当たっては、標準ガイドライン及びクラウドサービスの適切な利用に係る考え方を踏まえ、特定ベンダーの独自実装に過度に依存しないことを基本とし、クラウドネイティブな構成、運用自動化、データ可搬性及び将来の保守性を確保する。観点 要件 補足全体方式本システムは、ガバメントクラウド上で稼働するク詳細構成は設計工程でラウドサービスを活用した構成を基本とし、公開サ確定する。イト、CMS、検索、FAQ、フォーム及び関連データ管理機能を一体として提供できる方式とすること。クラウドネイテ可用性、拡張性、運用効率及びコスト最適化を考慮ィブ し、マネージドサービス、コンテナ、ロードバランシング、自動復旧、自動スケーリング等を必要に応じて活用できる方式とすること。CMS方式コンテンツ管理、WYSIWYG編集、HTML編集、権ガバメントクラウドの限管理、ワークフロー、メディア管理、構造化デー要求要件に適合し、かタ管理等の必要機能を満たす方式とすること。CMS つDrupal又はこれとについては、Drupalを想定する。ただし、必要機同等のオープンソース能、非機能要件、移行要件、運用保守要件、情報セ CMSを採用するこキュリティ要件及びガバメントクラウド上での稼働と。要件を満たす場合は、同等品を可とする。なお、Drupal以外のCMSを採用する場合は、委員会事務局の承認を得ること。環境分離本番環境及び検証環境を分離し、必要に応じて開発環境又は移行検証環境を設けること。環境間のデータ、設定、アクセス権限及びネットワーク接続は、用途に応じて適切に分離・制御すること。構成管理・自動クラウドリソース、ネットワーク、権限、ミドルウ化 ェア、アプリケーション設定等は、可能な範囲でIaC、設定管理、リリース管理及び手順書により再現性を確保すること。外部連携保護評価システム、メール通知等の外部連携は、API、ファイル連携、メール連携等の方式を用いて実現し、認証方式、責任分界、エラー時の再送・通知、ログ管理を明確化すること。データ可搬性コンテンツ、FAQ、フォーム入力データ、添付ファイル、オプトアウト届出書データ等は、移行、バックアップ、将来の更改及び分析に利用できるよう、可能な範囲で汎用的な形式により出力・取得できる方式とすること。なお、本項ではシステム方式として満たすべき考え方を定めるものとし、クラウドサービスの個別メニュー、CMS製品の具体的な適用範囲、インスタンス種別、ネットワーク詳細、冗長化レベル等の詳細設計事項は、性能、信頼性、継続性、情報セキュリティ及び運用保守要件との整合を確認した上で、設計工程において委員会事務局と協議の上で定める。3.3. システム規模に関する事項本システムの規模は、以下のとおりとする。項目 規模 備考公開サイト利用者数・ページビュー数: ページビュー数は増加傾向である。400万ページ/月・セッション数:5,000万アクセス/月・ピークアクセス数:250万アクセス/日・UU:40万人/月CMS利用者数同時ログイン数:30最大ユーザーアカウント数は委員会事務局との協程度議の上決定すること。コンテンツページ約1,300ページ職員等がCMS上で作成・更新する通常のコンテンツページ数。年間増加数は100件程度を見込む。FAQのDB出力ペー約1,000ページ FAQデータベースから自動的に出力されるページジ 数。年間レコード増加数は100件程度を見込む。詳細は設計書を確認の上、適切なセグメントを設定すること。オプトアウト届出書約250件 すべてDB出力対象とする。年間レコード増加数データ は100件程度を見込む。ページ総数約2,300ページ通常コンテンツページ及びFAQのDB出力ページの合計。フォーム件数約50件対象フォーム年間受付件数:24万件添付ファイル容量・ファイル数:8,500年間増加量:5GB・総容量: 15GB(S3動画含む)・最大ファイルサイズ:800MB(S3動画)検索処理件数・サイト内検索:約 DB検索にはFAQ検索、オプトアウト検索等を含5万件/月 む。・DB検索:約40万件/月なお、上記の規模は、設計・開発・移行・性能試験・容量設計の前提として用いる。設計工程においては、通常コンテンツページ、DB出力ページ、CSS・JavaScript・画像・添付ファイル等の関連資産、静的HTML資産及び構造化データを区分し、移行対象件数、容量、確認方法及び責任分界を明確化する。3.4. 性能に関する事項本システムの性能要件は、以下のとおりとする。項目要件性能目標公開サイト応答時公開サイトのページは、通常時及びピーク時5秒以内(95%ile)間において、利用者の閲覧に支障がない応答性 ※画像、動画、プログラム処能を有すること。 理又は外部連携が多いページは、例外条件として整理する。CMS管理画面応 CMS管理画面における一覧表示、検索、編参照・一覧・検索:3秒以内答時間 集、保存、申請、承認等の操作は、職員のコ (95%ile)ンテンツ更新業務に支障がない応答性能を有登録・保存・申請・承認:5すること。 秒以内(95%ile)検索処理性能サイト内検索、FAQ検索、保護評価検索及具体的な目標値は、検索対象びオプトアウト検索は、通常時及びピーク時件数、検索条件、インデックにおいて検索結果を利用者が円滑に確認できス方式及びピーク時利用状況る性能を有すること。 を踏まえて設計工程で定める。フォーム処理性能フォームの入力、確認、送信、完了表示、通入力・確認・完了画面:3秒知及び保存処理は、通常時及びピーク時にお以内(95%ile)いて利用者の入力・送信操作に支障がない性送信・保存・通知処理:5秒能を有すること。 以内(95%ile)同時アクセス性能公開サイト及びCMSは、想定同時アクセス公開サイト:同時アクセス時において、著しい応答遅延又は処理失敗が500ユーザ発生しないこと。 CMS:同時アクセス30ユーザバッチ・定期処理検索インデックス更新、アクセスログ集計、 検索インデックス差分更新:性能外部連携データ取得、バックアップ等の定期30分以内処理は、サービス提供及び職員の通常業務に日次集計・バックアップ:6影響しない時間内に完了すること。 時間以内リソース使用率通常時及びピーク時において、主要リソース CPU・メモリ使用率:通常時に過度な逼迫が発生しないこと。 80%未満ピーク時90%未満性能試験公開サイト、CMS管理画面、検索、フォー通常負荷、ピーク負荷、代表ム、外部連携及び定期処理について、性能試的なページ種別及び検索条件験を実施し、上記性能要件を満たすことを確を対象に性能試験を実施す認すること。 る。画像、動画、プログラム処理、外部連携等により応答時間が長くなるページは、試験結果を踏まえて例外条件として整理する。3.5. 信頼性に関する事項本システムの信頼性要件は、以下のとおりとする。項目要件信頼性目標サービス提供時間公開サイトは、計画停止及び外部サービス起24時間365日因の停止を除き、継続して閲覧可能であること。稼働率公開サイト及びCMSは、通常運用において年間稼働率99.9%以上安定して利用可能な構成とすること。 計画停止を除く障害時復旧時間公開サイト又はCMSの主要機能に障害が発障害区分及び業務影響に応じ生した場合、原因切り分け、暫定復旧、恒久て復旧手順を定めること。災対応を実施できること。 害時又は大規模障害時における本システムの復旧目標時間(RTO)は、原則として障害発生又は復旧判断から7日以内とする。ただし、公開サイトにおける重要なお知らせ等の最低限必要な情報発信については、代替掲載手段等により可能な範囲で早期に継続又は再開すること。データ復旧時点コンテンツ、FAQ、フォーム入力データ、添 RPO:24時間以内付ファイル、オプトアウト届出書データ等は、障害発生時に復元可能であること。冗長化公開サイト、CMS、データベース、ストレ主要構成要素は、費用対効果ージ、ネットワーク等の主要構成要素は、単及び業務影響を踏まえて冗長一障害点によるサービス停止を抑制する構成化又は代替手段を検討する。とすること。 即時自動切替を一律必須とはしない。バックアップコンテンツ、データベース、設定情報、添付日次バックアップファイル及び構成情報について、復旧に必要保管期間:35日以上なバックアップを取得し、世代管理するこ月次バックアップ:12世代と。 以上監視・検知死活監視、リソース監視、アプリケーション監視間隔:10分以内監視、ログ監視及び外形監視により、障害又重大アラート通知:15分以は予兆を検知できること。 内切戻しリリース、移行、設定変更又は障害対応によ切戻し判断基準、切戻し方法り重大な不具合が発生した場合、切戻し又は及び所要時間は、移行計画及代替手段によりサービス影響を最小化できるび障害対応手順の中で定めこと。 る。大規模障害時又は災害時の切戻し・復旧対応については、本システムの復旧目標時間(RTO)である7日以内に完了することを前提に、手順、体制、判断基準及び利用者影響を整理すること。3.6. 拡張性に関する事項本システムの拡張性要件は、以下のとおりとする。コンテンツページ、添付ファイル、FAQ、フォーム入力データ、オプトアウト届出書データ等の増加に対応できる構成とすること。容量設計においては、初期移行量に加え、5年間で初期データ量の2倍程度までの増加に対応可能な拡張余地を確保すること。テンプレート、カテゴリ、タグ、メニュー、バナー、動画、共通部品等は、既存ページへの影響を抑えながら追加・変更できる構成とすること。テンプレートの追加に当たっては、既存テンプレート及び既存ページへの影響を抑制し、共通部品を再利用できる構成とすること。日本語サイト及び英語サイトについて、同一のCMS基盤上でサイト、言語、カテゴリ、テンプレートを拡張できること。将来の多言語展開については、言語追加時に共通部品及びテンプレートを再利用可能な構成とすること。FAQ、フォーム、オプトアウト届出書データその他の構造化データについて、項目追加、分類追加、検索条件追加及び表示項目追加に対応できること。軽微な項目追加は、アプリケーション改修を伴わず設定変更により対応可能とすること。公開サイト、CMS、検索、フォーム及び外部連携の処理量増加に対して、クラウドサービスのスケールアップ又はスケールアウトにより拡張できること。公開サイトは、3.4に示す同時アクセス数の2倍程度までの増加を見込んだ拡張が可能であること。ストレージ、データベース、検索インデックス、ログ領域及びバックアップ領域は、利用量増加に応じて段階的に拡張できること。容量拡張時におけるサービス停止は、計画停止時間内に収まること。外部インタフェースは、連携先、データ項目、連携頻度及び通知先の追加・変更に対応できる構成とすること。外部連携の追加に当たっては、既存連携への影響を抑
技術的な着眼点
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 業務の電子化・デジタル化に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、クラウド / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- クラウド・ITインフラ部門
- ソフトウェア開発部門
- サイバーセキュリティ部門
- デジタル化推進部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。