技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月1日
  • 入札書受領期限: 2026年11月10日 9時30分
  • 調達機関: 個人情報保護委員会
  • 案件分野: AI・人工知能 / サイバーセキュリティ
  • 技術カテゴリ: AI・人工知能、サイバーセキュリティ、データ・分析
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: AI・データ分析部門、サイバーセキュリティ部門、データ・分析部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、個人情報保護委員会が公告した「AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

調達ポータルの公式情報を確認する

掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: bid-instructions__入札説明書(AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査).pdf】入 札 説 明 書(AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査)本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。また、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.geps.go.jp個人情報保護委員会事務局総務課目 次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3.競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所6.入札に当たっての注意点7.入札説明会(任意)の日時及び場所8.郵便による入札書等の受領期限9.入札・開札執行の日時及び場所10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨11.入札保証金及び契約保証金12.入札及び開札13.入札の無効14.契約書作成の要否及び契約条項15.落札者の決定方法16. 再度入札17.その他18.問い合わせ先別記様式1 入札書別記様式2委任状別記様式3契約書(案)別 紙1暴力団排除に関する誓約事項入札説明書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長松谷朗(2)所属する部局個人情報保護委員会事務局総務課(3)所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー12階2.競争入札に付する事項 (1) 件名 AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査(2)仕様等仕様書のとおり(3)契約条項契約書(案)(別記様式3)のとおり (4) 履行場所 仕様書のとおり(5)履行期間 契約締結日~令和9年3月31日3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度内閣府所管競争参加資格 審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされた者であること。(4)個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)下記6.記載の提案書等を期限までに提出し、事前審査を受けること。(6)上記の他、仕様書による入札参加者の要件を全て満たしている者であること。5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー12階個人情報保護委員会事務局総務課会計係6.入札に当たっての注意点入札に当たっては、提案書等(仕様書「10.(1)応札条件」及び提案書作成要領参照)を支出負担行為担当官が指定する場所へ提出し、審査を受けなければならない。審査の結果、入札参加を認めない場合がある。なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により提出する場合は、当該システムで定める証明書等の手続きにより、下記期限までに提出すること。提案書等提出期限:令和8年11月2日(月)正午提出先:個人情報保護委員会事務局総務課会計係提出方法:持参、郵送又は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による。(郵送、電子調達システムでの場合についても、提出期限までに必着のこと。)7.入札説明会(任意)の日時及び場所非開催8.郵便による入札書等の受領期限令和8年11月10日(火)午前9時30分まで(ただし、持参するときは開札の日時までとする。)9.入札・開札執行の日時及び場所令和8年11月10日(火)午前11時個人情報保護委員会事務局また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札の場合には、上記の執行日時までに当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。通信状況により、執行時刻までに電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。なお、システムの仕組み上、入札書を電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を用いて提出する場合には、6.の提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。提案書等の合否判定が終了しないとシステム上に、入札書の登録ボタンが表示されないので、個人情報保護委員会から合否判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること(提案書等が多量の場合は、提案書等をいったん紙媒体で提出のうえ、提案書等の受領期限まで送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由))を、システムを利用して提出することも可とする。)。10. 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。11.入札保証金及び契約保証金免除する。12.入札及び開札(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者は当該システム操作説明書を熟読の上、入札しなければならない。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムにより提出することとする。(4)入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封緘の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。• 入札金額(総価)• 入札件名• 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載すること。)。また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。(5)書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。(6)入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きをすることとし、入札までに手続きを終了しておかなければならない。(7)入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(8)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(9)入札参加者は、入札書の提出(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札した場合も含む。)をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。(10)入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める申請・承認の手続きをすることでこれに代えることができる。(11)開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機するものとする。13.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)前記12- (4)に掲げる事項の記載のない入札書(4)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正に係る署名のないもの(5)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(6)明らかに連合によると認められる入札書(7)同一の入札について、2通以上提出された入札書(8)前記12- (7)に違反した入札書(9)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10)入札公告により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書14.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))上で行うことができる。電子契約書の作成を希望する場合は、開札の日時までに電子事業者登録を完了させておかなければならない。(2)契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))上で契約書を作成する場合には、別途電子契約書の条項による。(3)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。15.落札者の決定方法(1)本公告に示した入札参加資格の条件を満たしている者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者であって、入札説明書で指定する要件のうち必須とした項目についての基準をすべて満たしている内容を提案した入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。(2)前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。(3)前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。(4)落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び評価点を口頭で通知する。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による入札参加者には開札結果通知書を送信する。16. 再度入札(1)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))においては、再入札通知書により再入札時刻を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、入札を辞退したものと見なすので注意すること。また、紙による再度入札手続きを行う場合において、開札の際に入札者又は代理人等が立ち会わない場合も、入札を辞退したものと見なすので注意すること。(2)再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。17.その他(1)最低入札価格が予定価格に10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。(2)確認の対象となる入札者は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。(3)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価及び金額)を作成し、代金の請求に係る銀行口座情報とあわせて支出負担行為担当官 あて提出すること。(4)落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会ホームページで公表することとする。(5)不明な点は下記18.に問い合わせることとし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の質問回答機能は使用しないこと。18.問い合わせ先(入札等について)個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号03-6457-9619(仕様書について)個人情報保護委員会事務局担当:小山電話番号03-6457-9769(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に関する事項)電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)受付時間8:30~17:30(平日)URL https://www.geps.go.jp/contact_us別記様式1入 札 書件名:AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査入札金額金円也入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 氏 名 印(復) 代理人氏名(※)印業 者 コ ー ド※ 代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名を代表者名に続いて記載すること。支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿(注) 1用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。2金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。3代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。4業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。※押印省略を可とする。ただし、押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記入すること。氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:別記様式2委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1 AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査の入札及び見積に関する一切の件2 1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 氏 名 印支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿※押印省略を可とする。ただし、押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記入すること。氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1 AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査の入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日住 所会 社 名代 理 人 氏 名 印支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿※押印省略を可とする。ただし、押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記入すること。氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:別記様式3契 約 書(案)支出負担行為担当官 個人情報保護委員会事務局総務課長松谷朗(以下「甲」という。)と[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項によりAI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査の請負契約を締結する。記(契約の目的)第1条本契約の目的は次のとおりとする。1.名 称 AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査2.規格及び数量仕様書のとおり3.契約金額金○○,○○○,○○○円也(うち消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円)4.契約期間 契約締結日~令和9年3月31日5.納入場所 仕様書のとおり(契約保証金)第2条契約保証金の納付は免除する。(権利義務の譲渡)第3条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。(2)丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(再委託の制限)第4条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託(前項の委託及び請負をいう。以下同じ。)することを必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別記様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方が更に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託先を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(監督)第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和22年法律第35号。以下 「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。(検査)第6条 乙は、成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2検査員は、前項の通知を受けたときはその日から10日以内又は令和9年3月31日までに検査をしなければならない。3前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。4検査に要する費用は、乙の負担とする。(検査結果の通知)第7条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求)第8条 乙は、前条による通知を受けたときをもって成果物の納入が完了したものとし、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。2支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利2.50%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。(遅延賠償金)第10条 乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。2甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を求めることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.00%を乗じて得た金額とする。(違約金)第11条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第12条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除)第14条暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が第13条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。(危険負担)第16条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第17条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く。)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(秘密の保持)第18条乙又はその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。3乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書(別記様式)を甲に提出しなければならない。4乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。(2)甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。5乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。6甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。7乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。8乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。9乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。10乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。11本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(知的財産権の取扱い)第20条本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作権法第27条、第28条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。2乙は、甲に対し、成果物が第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害しないことを保証するものとし、第三者から権利侵害の申立てがあった場合には、乙の負担においてこれを解決する。(紛争の解決)第21条本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。2本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。(人権尊重努力義務)第22条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(補則)本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。令和8年 月 日甲東京都港区虎ノ門2-2-3支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長松谷 朗乙 住所団体名代表者職名・氏名別記様式(第4条関係)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿受託者 氏名AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査再委託承認申請書令和年月日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。担当者名担当者連絡先・メールアドレス等別紙AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査再委託先の住所、氏名再委託を行う業務の範囲再委託の必要性再委託金額別記様式(第19条第3項関係)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿住 所名 称代表者氏名個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書第19条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.契約件名等契約締結契約締結時の記号番日 号契約件名2.実施体制図(再委託及び再々委託先の内容も含めること。)変更前 変更後3.取り扱う個人情報の内容、業務の概要等取扱業務の再委託先取扱業務の再委再委託する理由個人情報の内容再委託する業務のの氏名又は名称託先の住所概要※ 必要に応じ、別葉を作成すること。個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。)担当者名担当者連絡先・メールアドレス等別記様式(第19条第7項関係)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長殿住 所名 称代表者氏名返却又は廃棄等報告書契約書第19条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.契約件名等契約締結契約締結時の記号番日 号契約件名2.返却又は廃棄の方法番号資料名媒体返却・廃棄の別返却・廃棄の方法※ 必要に応じ、別葉を作成すること。(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)担当者名担当者連絡先・メールアドレス等別添暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。AI 開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査仕様書令和8年9月個人情報保護委員会事務局目次1.件名 .................................................................................................................................. 12.目的 .................................................................................................................................. 13.調査項目 ........................................................................................................................... 14.調査方法 ........................................................................................................................... 25.調査の実施 ....................................................................................................................... 36.成果物の作成 .................................................................................................................... 37.業務スケジュール............................................................................................................. 48.契約業務期間 .................................................................................................................... 49.作業の体制等 .................................................................................................................... 410.特記事項 ........................................................................................................................... 611.本仕様書に関する問合せ ................................................................................................ 101.件名AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査2.目的令和8年7月17日に公布された個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)(以下、同法による改正後の個人情報の保護に関する法律を「改正法」という。)において、AI開発を含む統計作成等を目的とする場合の特例が設けられた。事業者は、同特例に基づいて取り扱う個人情報等について漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる必要があるところ(改正法第23条、第30条の2第14項等)、同特例の円滑な運用のため、個人情報等を利用したAI開発における当該個人情報等の漏えい(復元・推測を含む)の原因及び対策等について、その実態を把握することが必要である。本調査においては、特にAIモデルからの個人情報等の漏えい(復元・推測を含む)を防止するために必要な措置の内容並びにAI開発の過程において漏えいを防止する必要のある情報の範囲及び当該漏えいを防止するために必要な措置の内容を把握することを目的として、以下の内容について調査を行うこととする。3.調査項目(1)AI モデルからの個人情報等の漏えい(復元・推測を含む)を防止するために必要な措置AI モデルから個人情報等が漏えい(復元・推測を含む)する事態に関して、少なくとも以下の調査項目について調査する。① 想定される漏えいケース(攻撃手法を含む。)② 当該ケースの発生可能性の程度③ 当該ケースにおいて漏えいする情報の粒度(復元・推測の精度を含む。)④ 当該ケースを防止するための措置の内容⑤ 当該措置の実効性の程度⑥ 当該措置の実施にかかる負担(時間・費用・AI モデルの有用性が損なわれる程度を含む。)なお、調査に当たっては、生成AIとそれ以外のAI(分類・予測・識別・検出・スコアリング等)の双方を対象とすること。また、生成AIについては言語モデルのほか、言語モデル以外のモデル(画像生成・音声生成等)を含むこと。対象とするAIモデルの性質に応じて各調査項目の内容や程度に有意な差異がある場合には、その点を明らかにすること。また、④記載の措置については、学習の過程で(主に学習データやモデルそのものに対して)講じる措置と運用の過程で(主にモデルへの入出力に対して)講じる措置の双方を含むこと。(2)AI 開発の過程において漏えいを防止する必要のある情報の範囲及び当該情報の漏えいを防止するために必要な措置以下の項目について調査・整理する。① AI開発の各工程(データ収集・保存・前処理・学習・検証等)において取り扱われる情報であって、個人情報又はその全部若しくは一部を複製・加工した個人に関する情報(その復元や推測に繋がる情報を含み、個人情報データベース等を構成するものに限られない)を含み得るもの② ①記載の情報の漏えいを防止するために必要な措置なお、①に該当する例としては、例えば以下のものが含まれ得るが、これらに限らず、想定される情報を網羅的に調査すること。・収集した生のデータ・前処理・アノテーションの過程で生じた一時ファイル・少数の集計値の含まれる処理のログ情報・加工後の学習用データ(特徴量ベクトルを含む)・検証・評価用データ・勾配情報等の中間データまた、②記載の措置については、(1)記載の調査項目に準じて調査すること。4.調査方法机上調査(必要に応じて有識者へのヒアリング調査)及び事業者に対するヒアリング調査を行う。机上調査にあたっては、国内外の公的機関、国際機関、研究機関が作成した文書、ガイドライン、Webサイト等のほか、学術論文を主たる調査対象とすること。また、調査結果を報告書に取りまとめるにあたっては、出典を明記した上で、3.記載の各調査項目に沿って取りまとめること。調査項目のうち、机上調査によって網羅的・具体的に把握することが困難な項目については、原則として有識者へのヒアリング調査を行うこと。ヒアリングの対象とする具体的な有識者は、受注者側から具体的な有識者名を提案した上で、個人情報保護委員会事務局と協議して決定する。事業者に対するヒアリング調査を行うにあたっては、個人情報等を利用したAI開発を行う5~8以上の事業者に対してヒアリングを行い、各調査項目に対する認識や実際に講じている措置について聴取する。ヒアリングの対象とする具体的な事業者は、受注者側から具体的な事業者名を提案した上で、個人情報保護委員会事務局と協議して決定する。なお、事業者の提案にあたっては、規模に偏りが生じないよう留意すること。また、ヒアリングにおける質問事項については、受注者側から、各調査項目について網羅的・具体的な回答を得るために有用と考えられる質問事項を提案した上で、個人情報保護委員会事務局と協議して決定する。なお、ヒアリングは出張を必須とせず、オンライン会議も可能とする。ヒアリング対象は、有識者と事業者を合わせて10程度とする。ヒアリング調査の結果については、対象者ごとに、議事録その他の適宜の記録を作成した上で個人情報保護委員会事務局に提出すること。なお、記録の作成に当たっては、原則として内容の要約は行わないこと(逐語も可とする)。ヒアリングの調査結果については、ヒアリング対象事業者に対して、ヒアリングを依頼する際に、調査報告書が公表される可能性があることを明示的に伝達、公表不可な情報(個社名、サービス・製品名等)の確認をした上で、了承を得ること。また、調査報告書納入期限までに、ヒアリング対象事業者に対して、記載内容について確認をすること。5.調査の実施調査に当たっては、3.及び4.記載の調査項目及び調査手法の実施を必須とし、その他留意すべき事項がある場合には、追加的な調査の対象に含めるよう受注者側から提案すること(提案がある場合、提案数・内容に応じて加点)。以上の内容を踏まえて、各調査項目について可能な限り具体的かつ網羅的に報告書として取りまとめる。なお、調査の実施に当たっては、当委員会事務局と相談の上、定期的な報告の場を設けることとする(例えば、1~2週毎に決まった曜日に打合せを実施する等)。その他の詳細については、別途当委員会事務局と協議の上、決定する。6.成果物の作成(1)納入成果物及び納入期限納入成果物及び納入期限は、表1のとおりとする。表1納入成果物及び納入期限 一覧表項番納入成果物成果物の内容納入期限1業務実施計本調査の作業を契約期間 内に確実に実施す契約締結日から画書案及びるための計画等。 10日以内業務管理要領案2全体業務管 ① 打合せ議事録随時理に関する ② 作業従事者名簿及び作業体制図に係る資資料 料。なお、作業従事者及び体制については、当委員会事務局と協議の上、決定すること。また、業務契約期間 中に変更がある場合は、その都度提出すること。3調査中間報本業務における調査結果をまとめ、報告書素令和9年2月告書案として提出すること。内容については、当26日(金)委員会事務局と協議の上、まとめること。4調査報告書中間報告に記載できなかった本業務におけ令和9年3月る調査結果を追記等し、報告書として提出す31日(水)ること。内容については、当委員会事務局と協議の上、まとめること。※なお、成果物の納入期限について、特段の事情が生じた場合は、受注者と協議の上、当委員会事務局が別途定める日に提出を求めることがある。(2)納入方法納入成果物は、日本産業規格 A 列4番(必要に応じて A 列3番)の用紙に日本語で作成の上、書面を当委員会事務局に提出するほか、同内容を記録した電子媒体(CD-R)を正副一式ずつ当委員会事務局に納入すること。但し、随時提出を求めるものを除く。納入成果物の様式及び記載内容については、事前に当委員会事務局と協議し、承認を受けた上で決定すること。電子媒体による納入のファイル形式は、事前に当委員会事務局と協議し、承認を受けること。また、電子媒体による納入に当たっては、事前に最新のウイルス定義パターンによる検疫を必ず実施すること。(3)納入場所当委員会事務局が別途指示する場所とする。7.業務スケジュール契約締結日~令和9年3月調査実施令和9年2月中間報告書作成令和9年3月調査報告書作成8.契約業務期間契約締結日~令和9年3月31日(水)9.作業の体制等(1)作業体制1)受注者は、本調査の実施に当たって全体を統括する担当者(以下「主任担当者」という。)を配置すること。なお、主任担当者は以下に掲げるすべての要件を満たすこと。・本調査と同種の調査業務を行った実績(受注者として実施したもの及び現在契約中のものを含む。)を有すること。2)受注者は、当委員会事務局に実績及び実務経験等を書面により提出し、当委員会事務局の承認を受けなければならない。(2)調整会合への協力本調査と当委員会事務局が実施する他の調査との内容上の整合性を確保するための調整会合を開催する場合があるため、受注者は同会合の開催に協力すること。(3)納品・検収条件1)納品検査「表1納入成果物及び納入期限 一覧表」に則って、納入成果物を提出すること。その際、自社内の品質管理部門の確認を受けた上で品質保証が確認できる資料を添え、納入成果物と併せて提出すること。受注者から提出された納入成果物については、当委員会事務局が承認したことをもって検収合格とする。なお、検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品があった場合には、受注者は直ちに必要な修正を行った後、指定した日時までに修正が反映された納入成果物を納入すること。また、「表1納入成果物及び納入期限 一覧表」に記載する成果物以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保つこと。2)監査及び検査受注者は、当委員会事務局又は当委員会事務局が指定する者からの検査要求に対して、必要と認められる合理的な範囲で検査に応じること。(4)契約不適合責任1)本調査の検収後1年以内の期間において、業務の成果物に関して、本契約の内容に適合しない疑いが生じ、当委員会事務局からの問合せを受けた受注者は速やかに協力しなければならない。2)上記問合せに対する調査の結果、本調査の成果物に関して内容に適合しないものが認められた場合は、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正する際は、修正の方法等について当委員会事務局の承認を得てから作業に着手すること。また、修正の結果について、当委員会事務局の承認を受けること。10.特記事項(1)応札条件受注者は以下に掲げるすべての条件を満たすこと。1)本調査の実施に当たり、必要な人員・管理体制が確保されていること。2)同種の調査業務において、過去5年の間に、受注者の責めに帰すべき事由により、スケジュールに大幅な遅延が生じる等、当初の契約期間 内に役務が完了しなかった実績を有しないこと。3)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に監督官庁への報告が必要な重大な情報漏えい問題が発生していないこと。4)履行場所は日本国内に置くものとし、秘密の保護に支障をきたすことのない施設であること。5)資料等の収納管理については、秘匿性の高い書類の資料等を格納するため、施錠可能な収納ボックス、キャビネット等の設備を有すること。6)「9(1)作業体制」に示す事項を満たしていること。7)応札しようとする者は、入札公告に記載している事前提出物の提出期限までに、当委員会事務局あて、「10(1)応札条件」の上記1)~6)を満たしていることが証明できる書面等を提出すること。・作成様式は任意だが、A4版で簡潔かつ明瞭に記載すること。・上記1)~6)に示した要件について、記載事項を証明すること。・資格の証明については、認定機関の登録証等原本の複製等を添付すること。・提出部数は、2部とする。(2)著作権1)受注者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を含むすべての著作権を何らかの留保条件を付さずに当委員会事務局に対して無償で譲渡するものとする。ただし、疑義がある場合は、当委員会事務局と協議を行うものとする。2)当委員会事務局は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項、第3号又は第4号に該当しない場合においても、成果物を利用するために、納入成果物を改変・翻案し、また、任意の著作者名で任意に公表し、又は公表しないことができるものとする。3)受注者は、当委員会事務局の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)ないし第19条(氏名表示権)に規定された権利を行使することができないものとする。4)本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら当委員会事務局の責に帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。(3)再委託受注者は、本業務実施に係る再委託(下請負を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ、再委託先の商号又は名称、住所又は主たる事務所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託予定金額等その他当委員会事務局が求める情報について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図を提出して再委託の申請を行い、当委員会事務局の承認を得ること。受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受注者が負うこと。また、受注者が再委託する事業者は、「10(1)応札条件」に示す要件を満たすものとし、かつ、10(2)及び10(4)を遵守しなければならない。(4)機密保持1)受注者は、本調査の実施の過程で当委員会事務局が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)を、本調査の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。2)受注者は、本調査を実施するに当たり、当委員会事務局から入手した資料等については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。①本調査に必要がなくなった場合には、速やかに当委員会事務局に返却すること。②本調査の完了後、上記1)に記載される情報を削除又は返却し、受注者において当該情報を保持しないことを誓約する旨の書類を当委員会事務局へ提出すること。3)受注者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置はすべて受注者が負担すること。4)この項目について受注者は、「8契約業務期間」の終了後においても同様とする。(5)環境への配慮本調査に係る納入成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいたものを可能な限り導入すること。(6)業務改善に係る提案受注者は、作業及び納入成果物の内容について、技術的又は経済的に優れた代替方法及び7 その他改良事項を発見・発案した場合は、当委員会事務局に対して、当該発見・発案に基づいて作業及び納入成果物の内容変更を提案するものとする。この場合、当委員会事務局は、受注者との協議の上、必要があると認めた場合は、作業又は納入成果物の内容変更を指示するものとする。(7)技術等提案書の遵守本件は一般競争入札・総合評価落札方式の手続を経て行うものであり、本仕様書及び受注者が提出した技術等提案書に記載した内容を確実に履行すること。(8)遵守すべき法令等本調達における遵守すべき法令等の対応について以下に示す。1)受注者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。2)受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の関連法規を遵守すること。特に個人番号を利用する者に関する罰則の内容について十分注意すること。3)受注者は、本調査研究に係る業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「個人情報保護委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(※)」(平成28年1月13日個人情報保護委員会訓令第21号)を遵守すること。(※)参照 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/sabetukaisyou1.pdf4)遵守すべき文書等本業務の実施に当たっては、次の文書に記載された事項等を遵守すること。なお、遵守すべき文書等が変更された場合は、当該変更後の文書等を遵守すること。①個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー②情報セキュリティに係る基本対策事項(個人情報保護委員会)③「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和5年度版)」(令和5年7月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)(※)参照 https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/kijun.html・政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和5年7月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)・政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範(令和5年7月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)・政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和6年7月24日一部改定内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター)④Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン(2018年(平成30)年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)(※)参照https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/domain_guideline.pdf⑤個人情報保護委員会ドメイン管理プロセスクラウドサービスの利用を予定している場合、予定しているサービスが政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)の ISMAP クラウドサービスリストに登録されていること。(9)監督職員(人事異動の場合は後任者等による。)個人情報保護委員会事務局小山あゆ(10)検査職員(人事異動の場合は後任者等による。)個人情報保護委員会事務局参事官補佐吉原爽斗(11)その他1)本調達は、原則として日本語により対応すること。2)本仕様書に記載がない事項であっても、本調達の業務遂行において必要と認められる事項に関しては、別途当委員会事務局と協議の上、行うこと。3)本業務の実施に当たっては、監督職員及びその指定する担当者の指示に従うこと。4)本業務の受注者は、本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要がある場合は、事前に監督職員等と協議して決定・解釈すること。この場合、当該協議に関する議事録を作成し、監督職員等の確認を受けること。5)本業務において、受注者が使用する事務用品(事務用機器、パソコン、用紙及び文房具、ファイル等)については、受注者側の費用で用意すること。6)本業務において発生する電話及び電子メール等の通信料、搬送料については受注者側が費用負担すること。7)受注者は、作業従事者を限定して各作業を行うものとし、当委員会事務局に対し、当該作業従事者の氏名、保有資格、実績及び国籍等を書面により提出し、当委員会事務局の承認を得ること。8)本調査に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとする。9)作業の実施に当たっては、監督職員等と連絡を密に取ることとし、その指示に従うこと。具体的には、例えば2週間に1回を目処に作業の進捗状況について報告(定例会議)を行うこと。10)受注者は、当委員会事務局の監督職員等が作業状況について報告を求めた場合は、速やかに応じなければならない。11.本仕様書に関する問合せ個人情報保護委員会事務局担当:小山所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー12階電 話:03-6457-9769E-Mail:[email protected]AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査提案書作成要領令和8年9月個人情報保護委員会事務局1. はじめに本書は「AI 開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」に係る調達に関する提案書の作成に当たっての要領を示すものである。2.提案書作成要領(1)基本方針応札しようとする事業者(以下「提案者」という。)は、調達仕様書に記載されている業務内容並びに全ての要求要件、全体方針及び作業内容を理解し、本業務の特性を把握した上で、その遂行に当たって提案者が業務全体を通じて重要と考える事柄について提案を行うこと。提案に当たっては、単に本調達仕様書の内容を書き写すのみにとどまらず、取組や方針及び手順等について具体的に記述すること。(2)提案すべき内容「総合評価基準書」の別添1及び別添2の「提案すべき内容(提案書記載事項)」欄に示す事項について提案すること。(3)作成要領及び様式等ア提案書類は、日本産業規格 A 列4番(図表等について、A 列4番で示すことが困難なものは A 列3番を使用することも可とする。)を使用し、原則として、文字の大きさを11ポイントとし、日本語で作成すること。イ提案書の表紙に表題、作成日を記載すること。なお、ファイル・バインダーを使用する場合には、ファイル・バインダーの背表紙にも同様に記載すること。また、提案書及び提案表をとじるファイル・バインダー自体は、可能な限り提案者名の推測が困難なものを使用すること。ウ 表題は「AI 開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」とすること。エ提案者の情報として、提案書の表紙等、適宜の箇所に①提案者名、②代表者名、③所在地、④提案書作成・提出に関する連絡担当者名、⑤連絡担当者の所属部署名、電話番号(内線)及び E-Mailアドレスを記載すること。オ提案書には、目次及び章単位のページ番号を付すこと。カ 「総合評価基準書」の別添1及び別添2の「提案書記載箇所」に調達仕様書の要求要件に対応する提案の記載箇所を記すとともに、別添1及び別添2は提案書に添付すること。キ本調達に係る経費を見積り、見積書を提案書に添付すること。見積りは、人件費と物件費等に分け、人件費については単価及び工数を明らかにすること。ク可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。ケ業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。(4)賃上げを実施する中小企業等に関する指標以下のいずれかによる賃上げの実施に係る表明をしている中小企業等は、別紙A「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。・令和8年4月以降に開始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。・令和8年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。※新規の企業は対前年比がないため、評価の対象外となる。※共同企業体においては、当該企業体に属するすべての企業が賃上げ表明書を提出しなければ加点対象にならない。※提出に当たっては、表明書に記載している留意事項を必ず確認すること。※税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等がある場合、別紙Bに当該書類等を添付して提出することで、表明書に代えることができる。3. 提出場所等(1)提出場所個人情報保護委員会事務局総務課会計係住所:東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー12階電話:03-6457-9619(2)提出部数等ア提案書は、書面によりそれぞれ8部提出すること。イ提出部数のうち、6部については、提案者情報を塗りつぶす等により提案者名を識別できないようにすること。ウ なお、当該6部については、応札条件等を証明する各種証明書類の写し等についても、提案者名が表示されている箇所及び登録番号等により判別できる情報並びに従事者の氏名に係る部分も塗りつぶす等により識別できないようにすること。エ また、提案者名を識別できないようにした提案書を収録した電子媒体(CD-R又はDVD-Rとし、表面には「表題」及び「提案者名」を記載すること。)1枚を提出すること。なお、電子媒体に収録する提案表はMicrosoft Office 2016で読み取り可能な形式によること(PDFのみによるものは不可。)。4. 提出期限令和8年11月2日(月)正午(郵送の場合は必着のこと。)5. 提出方法(1)郵送又は持参とする。(2)入札書を電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を用いて提出する場合には、提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので、注意すること。提案書等の合否判定が終了しないとシステム上に、入札書の登録ボタンが表示されないので、個人情報保護委員会から合否判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること(提案書等が多量の場合は、提案書等をいったん紙媒体で提出の上、提案書等の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由))を、システムを利用して提出することも可とする。)6. 留意事項(1)提案に係る経費は提案者の負担とする。(2)提出された提案書等は本調達の調達先選定のためのみに使用するものとする。(3)提出された提案書等は返却しない。(4)提案者は、提案書提出後に個人情報保護委員会事務局から説明を求められた場合には、速やかにこれに応じること。(5)落札者は提案書にて提案した事項について、個人情報保護委員会事務局からの指示があった場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。(6)本調達に係る一切の質問・照会は、原則として、E-Mailでの受付とし、令和8年10月29日(木)までを期限とする。なお、質問・照会の際は、次の点に留意すること。① 件名を「AI 開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」とすること。② 質問等の内容は、具体的に記述すること。③ 質問・照会の場合は提案者名、代表者名、担当者名(ふりがな)、所属部署名、所在地、電話番号及びE-Mailアドレスを明記すること。7.問合せ先個人情報保護委員会事務局担当者の氏名:小山 あゆ住所:東京都港区虎ノ門2-2-3虎ノ門アルセアタワー12階TEL:03-6457-9769E-Mail: [email protected]【別紙A】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、① :○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)② :○年において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率2.5%以上とすること③ :を表明いたします。④ :従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○(※)という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印※事業計画を策定し、計画中に賃上げの実施を記載するといった、従業員に対して明示していること等(留意事項)1.①又は②及び、③又は④については選択してください。2.押印について、提案書をGEPSで提出する場合は、写し(スキャンデータ)での提出も可とします。3.「中小企業」とは法人税法における定義である単に「資本金1億円」以下の企業を、その中小企業以外の企業をさして大企業とします。4.事業年度により賃上げを表明した場合(上記1.の①)には、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので、「法人事業概況説明書」を当該事業年度及びその前年度における同書を作成後速やかに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出してください。送付先:[email protected]なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。確認方法は賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」の金額を比較することにより行います。5.暦年により賃上げを表明した場合(上記1.の②)においても、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年及びその前年の同表を作成後速やかに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出してください。確認方法は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○Å俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」の金額を比較することにより行います。6.上記書類(上記4及び5)により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により加点される基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等及び別紙B「賃金引上げ計画の達成について」を提出することで、上記書類に代えることができることとします。7.上記4、5、6による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において加点割合+1%を技術点から減点するものとします。仮に技術点100点の場合で本取組による加点割合が5%(5点)の場合は6点(6%)を減点されることになります。8.上記7.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達(他省庁含む)に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した個人情報保護委員会事務局総務課会計係により適宜の方法で通知するものとします。9.下記のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類(※)とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は、上記7.の減点措置を課さないこととします。(1)自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合(2)主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合、資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定していますが、これに限りません。10.経年的に本制度に参加する場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしてください。【別紙B】賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名○○○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇AI 開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査総合評価基準書令和8年9月個人情報保護委員会事務局1. はじめに本書は「AI 開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」に係る調達の評価基準について示すものであり、評価手続等は次のとおりである。2. 総合評価の方法提案内容及び入札価格を基に、技術点及び価格点をそれぞれ算出し、その合計点数を総合評価点数とし、最も高い者を落札者とする。① 価格点に100点、技術点に200点を配分し、総合評価点数の満点を300点とする。② 総合評価点数の最も高い者が2者以上あるときは、当該者のくじ引きによって落札者を決める。3. 技術点技術点については、提案書審査者が別添1「総合評価項目一覧(基本的事項)」及び別添2「総合評価項目一覧(提案依頼事項)」に基づいて提案内容を審査し採点する。① 技術点は、必須項目に対応する基礎点と評価項目ごとの加点(加点項目の評価項目ごとに設定される加点)の合計とする。なお、技術点の配分は基礎点を60点、加点を140点とする。② 必須の評価項目に関する事項は、別添1及び別添2の「提案すべき内容(提案書記載事項)」欄に示された事項について、提案の内容が調達仕様書に記載する要求要件に照らして最低限の要求要件を満たしているか否かを評価することとし、別添1及び別添2の必須項目に掲げる全ての要件を満たしている場合には、基礎点(60点)を与え、必須項目に掲げる要件について、満たさないものがある場合には、不合格とする。なお、加点項目については、項目ごとに提案書に記載された提案内容に応じて配点の範囲内の得点(最高140点)を与える。③ 技術点は、提案書審査者の採点結果を評価項目ごとに平均して算出する。なお、算出値は小数第三位以下を切り捨てた値とする。4. 価格点価格点は、入札書により次のとおり算出する。ただし、予定価格を超過した場合は失格とする。価格点=100点×(1-入札価格/予定価格)別添1総合評価項目一覧(基本的事項)調達仕様書に提案すべき内容(提案書記載事項)調達仕様書項番掲げる遵守事項提案書記載箇所※調達案件の概要に関する事項○ ―1. 件名本調達の背景と目的、業務の範囲等○ を理解していることを示すこと。2. 目的○8. 契約業務期間○7. 業務スケジュール本調達の契約期間 内に各作業が実現○ 可能である全体導入スケジュールを具体的に示すこと。調査の内容に関する事項調達仕様書にて掲げる論点・調査項○ 目に対する実現方法、改善点、提案等をそれぞれ具体的に示すこと。3. 調査項目○4. 調査方法○5. 調査の実施○6.成果物の作成○ ―6.(1)納入成果物及び納入期限○ ―6.(2)納入方法○ ―6.(3)納入場所○ ―作業体制等本調達の各作業が実施できる体制を○ 示すこと。9.(1)作業体制各作業における工数を示し、各作業の作業要員の氏名を示すこと。各作○ 業要員については、調達仕様書にて定める保有資格及び実績等を有して9.(2)調整会合への協力いることを書面により示し、要件を○ 満たすことを示すこと。なお、再委託を行う場合は、記載す9.(3)納品・検収条件る要員及び体制に再委託先を記載す○ ること。また、情報セキュリティを確保する9.(4)契約不適合責任ための組織の体制等を示すこと。○特記事項○ ―10.(1)応札条件○ ―10.(2)著作権○ ―10.(3)再委託再委託申請を行う場合には、必要事項の申請及び承認を得ることを示す○ こと。また、委託する業務の範囲や委託業務の割合について現時点で想定している内容を示すこと。10.(4)機密保持○ ―10.(5)環境への配慮○ ―10.(6)業務改善に係る提案○ ―10.(7)技術等提案書の遵守○ ―10.(11)その他○ ―※「提案書記載箇所」欄には、要求要件に対応する提案の記載箇所を記載すること。【提案者における誓約】当社は、「調達仕様書に掲げる遵守事項」欄に○が付されている項目について、調達仕様書に記載された内容を理解するとともに、本調達の請負者に求められる要求要件を遵守することとします。なお、本書及び提案書の提出により、これを誓約するものとします。総合評価項目一覧(提案依頼事項) 別添2件 名 AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査得点配分価格点:技術点=1:2(種別A+種別B)配 点 種 別仕様書提案すべき内容(提案書記載事項)評価項目提案書記載箇所※番号 評 価 基 準 ( )は必須項目 A:実施体制等他は加点対象 B:創造性等1.調査業務の実施方針等36別添1「総合評価項目一覧(基本的事仕様書に示した内容について、漏れなく提案されているか。(5)5 A 項)」の「提案書記載箇所」欄へ記載すること。① 調査内容の妥当性、独創性 全体本件調査実施の前提となる問題意識、検討すべき課題等について適切に認識され、かつ仕様書に示した内容を踏まえつつ独自の知18 18 B見に基づく有益な提案がなされているか。【適切な認識及び有益な提案が示されている場合、最大18点まで】仕様書に示したスケジュールを踏まえ、作業日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。(5)A全体② 作業計画の妥当性、効率性13目的達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。【日程、作業手順毎に最大4点、合計8点まで】 8 A2.調査内容及び調査手法71仕様書3.に示した調査内容について、仕様書2.に示した目的が達成される内容として、提案が有益かつ具体的に提示されてい20 20 Bるか。【有益かつ具体的な提案が示されている場合、合計20点まで】仕様書4.に示したヒアリング調査対象者の候補やその選出基準等について、仕様書に示した趣旨に沿った形で合理的に提示され20 20 Bているか。【有益かつ具体的な提案が示されている場合、合計20点まで】① 調査内容及び調査手法3,4,5仕様書3.に示した調査内容以外にも、仕様書2.に示した目的及び仕様書6.に示した業務スケジュールを踏まえ、有益かつ具体的な調査項目が提案されているか。また、その理由が示されているか。【理由とともに有益かつ具体的な提案が示されている場16 16 B合、合計16点まで】仕様書4.に示した調査手法以外にも、仕様書2.に示した目的及び仕様書6.に示した業務スケジュールを踏まえ、有益かつ具体的な方法を提示されているか。また、その理由が示されているか。【理由とともに有益かつ具体的な提案が示されている場合、 10 10 B最大10点まで】② 調査日程全体調査日程が無理なく計画されており、目的に沿った実現性があるか。(5)5 A3.成果物の作成16① 調査報告書等6仕様書6.に基づく成果物の完成イメージが示されているか。【提案がある場合最大16点まで】 16 16 B4.組織・業務従事者の経験・能力77過去にAI開発に関する調査を最低1回は実施しているか。(5)A① 過去の調査実績等全体主任担当者は、過去に同種業務(事業者等へのヒアリング調査を伴う業務)の実績を有しているか。(27)AAI開発に用いられる個人情報の取扱いに関する知識・知見を有しているか(AI開発に用いられる個人情報の取扱いに関する調12 A査を複数回実施しているか。)。【1件実施毎に最大4点、合計12点まで】調査実施のために必要な人員・管理体制が確保されているか。(10)A調査内容に関する十分な知識・知見を持っているか(提案書に明らかに事実と異なる認識の記載がないか。)。(10)A② 組織の調査実施能力、適格性 全体30個人情報の取扱いの委託等の実態の把握に当たり必要となるネットワーク(仕様書4.に示した調査対象事業者の候補として提案する国内外の事業者との連絡体制、各調査対象国・法域において連携可能な支店、関連会社、又はそれに相当する能力を有すると(10)A認められる体制等)を保有しているか。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等・プラチナえるぼし…10点、3段階目…8点、2段階目(※1)…6点、1段階目(※1)…4点、行動計画策定(※2)…2点※1労働時間等の働き方に係る基準を満たすこと。※2常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等・プラチナくるみん …10点・くるみん (令和7年4月1日以後の基準) …8点・くるみん (令和4年4月1日から令和7年3月31日までの基準) …6点・トライくるみん (令和7年4月1日以後の基準) …6点③ 女性の活躍の推進に関する取組等全体・くるみん (平成29年4月1日から令和4年3月31日までの基準) …6点10 10 A・トライくるみん (令和4年4月1日から令和7年3月31日までの基準) …6点・くるみん (平成29年3月31日までの基準) …4点・行動計画策定(※3)(令和7年4月1日以後の基準) …2点※3常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定 …8点※4複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※5内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。④ 賃上げの実施を表明した中小企業等全体事業年度において、対前年度比で給与総額を2.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること10 10 A基 礎 点200合 計 加 点140技 術 点 合 計基礎点:配点のうち( )付は必須項目であり、1項目でも評価基準を満たさないと不合格となる。加 点:基礎点以外の項目は、評価基準に応じて加点対象とする。集計方法:技術等審査会の審査員毎の採点を平均(小数第3位以下を切捨て)して行う。【取得文書: contract-draft__RKA01_01_契約書.pdf】契約書(R8年度・請負)支出負担行為担当官 個人情報保護委員会事務局総務課長松谷朗(以下「甲」という。)と[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項によりAI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査の請負契約を締結する。案件名称 AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査案件内容・仕様仕様書のとおり契約金額(税込み)納入期限 令和09年03月31日契約期間 令和08年11月11日 ~ 令和09年03月31日納入場所・履行場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考1/2甲支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長松谷 朗2/2【取得文書: document__RKA01_02_契約条項.pdf】契約条項(契約の目的)第1条本契約の目的は次のとおりとする。1.名 称 AI開発に用いられる個人情報等の安全管理措置に関する実態調査2.規格及び数量仕様書のとおり3.契約金額金○○,○○○,○○○円也(うち消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円)4.契約期間 契約締結日~令和9年3月31日5.納入場所 仕様書のとおり(契約保証金)第2条契約保証金の納付は免除する。(権利義務の譲渡)第3条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。(2)丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。3第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(再委託の制限)第4条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託(前項の委託及び請負をいう。以下同じ。)することを必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別記様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方が更に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。1/6契約条項4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託先を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(監督)第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和22年法律第35号。以下 「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。(検査)第6条 乙は、成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2検査員は、前項の通知を受けたときはその日から10日以内又は令和9年3月31日までに検査をしなければならない。3前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。4検査に要する費用は、乙の負担とする。(検査結果の通知)第7条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求)第8条 乙は、前条による通知を受けたときをもって成果物の納入が完了したものとし、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。2支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利2.50%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。(遅延賠償金)第10条 乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。2甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を求めることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.00%を乗じて得た金額とする。(違約金)第11条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第12条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。2/6契約条項2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3/6契約条項3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除)第14条暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が第13条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。(危険負担)第16条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第17条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く。)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(秘密の保持)第18条乙又はその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。3乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書(別記様式)を甲に提出しなければならない。4乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提4/6契約条項供し、又はその内容を知らせること。(2)甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。5乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。6甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。7乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。8乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。9乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。10乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。11本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(知的財産権の取扱い)第20条本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作権法第27条、第28条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。2乙は、甲に対し、成果物が第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害しないことを保証するものとし、第三者から権利侵害の申立てがあった場合には、乙の負担においてこれを解決する。(紛争の解決)第21条本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙5/6契約条項協議の上決定するものとする。2本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。(人権尊重努力義務)第22条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(補則)本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。6/6

技術的な着眼点

  • AI・データ分析の活用に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • データ連携・分析基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • AI・データ分析部門
  • サイバーセキュリティ部門
  • データ・分析部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
初月無料・クレジットカード登録不要
毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

新着案件の通知を受け取る

本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

案件一覧に戻る