技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年10月2日
- 入札書受領期限: 2026年10月20日 12時00分
- 調達機関: 内閣府
- 案件分野: 政府情報システム / AI・人工知能
- 技術カテゴリ: 政府情報システム、AI・人工知能、クラウド、ソフトウェア、サイバーセキュリティ
- 技術関連度: 高い
- 早期確認推奨度: 高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: AI・データ分析部門、クラウド・ITインフラ部門、ソフトウェア開発部門、サイバーセキュリティ部門、公共システム事業部
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、内閣府が公告した「令和8年度 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務」に関する公開調達情報です。政府情報システム / AI・人工知能分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書一式.pdf】入 札 説 明 書(令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務)本調達案件は、押印等の省略を図るため、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを原則とする。なお、事業者の都合により、やむを得ない場合は、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101内閣府大臣官房会計課目 次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3.競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所6.入札説明会の日時及び場所7.技術等提案書の提出期限及び場所8.入札及び開札の日時及び場所9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨10.入札保証金及び契約保証金11.入札書の記載方法等12.入札書の提出方法等13.入札の無効14.開札15.契約書作成の要否及び契約条項16.落札者等の決定方法17.その他18.問い合わせ先別記様式1 入札書別記様式2委任状別記様式3契約書(案)別紙暴力団排除に関する誓約事項仕様書技術等提案書等作成要領入 札 説 明 書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官井出英次(2)所属する部局内閣府大臣官房会計課(3)所 在 地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-12.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務(2)仕 様等 仕様書(別紙)のとおり(3)契約条項契約書(案)(別記様式3)のとおり(4)契約期間 令和8年11月2日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所 仕様書のとおり3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の内閣府所管競争参加資格 審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。(4)内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(5)17.(1)に示す技術等提案書等を提出し、審査に合格した者であること。5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府大臣官房会計課契約第4係6.入札説明会の日時及び場所実施しない7.技術等提案書の提出期限及び場所(1)提出期限令和8年10月20日(火) 正午(2)場所東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス18階内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(防災デジタル・物資支援担当)付本入札に参加を希望する者は、技術等提案書を電子調達システム(政府電子調達(以下、「GEPS」と言う))の電子入札機能により提出し、担当部局の承認を受けること。上記の方法によりがたい場合は、上記に示す場所まで郵送等により提出することができる(提出期限までに必着)。郵送等による提出の際、技術等提案書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「技術等提案書在中」と記載すること。※審査結果は令和8年10月27日(火)午後5時までに全者へ通知する。GEPSの電子入札機能により資料等を提出する場合は、当該システムで定める技術等提案書の提出手続きにより、上記期限までに提出すること。また、技術等提案書の提出についてカタログ等を添付する場合など当該システムで提出できない場合はカタログ等を含め郵送等により提出することができる。その場合は、システムの仕組み上、入札書をGEPSにて提出するために、技術等提案書を郵送等にて提出したことを記した書類等を電子ファイルにしてGEPSの電子入札機能により提出しておくこと。なお、通信状況により、提出期限までに当該システムに技術等提案書が到着しない場合があるので、余裕をもって提出すること。8.入札及び開札の日時及び場所令和8年10月29日(木) 午後2時内閣府庁舎1階第一入札室GEPSの電子入札機能による入札の場合には、上記日時までに当該システムに定める手続に従い、入札書を提出しなければならない。通信状況により執行時刻までに当該システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。なお、システムの仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、7.の技術等提案書もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。技術等提案書の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので内閣府から合格判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること。(技術等提案書が多量の場合は、技術等提案書をいったん紙媒体で提出のうえ、技術等提案書の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))を、システムを利用して提出することも可とする。)また、入札書(別記様式1)を郵送する場合は、令和8年10月29日(木)正午までに上記5の場所に必着のこと。※郵送による入札を行う場合は、「18.問い合わせ先」にある会計課契約第4係まで郵送による入札の旨電話連絡を行うこと。9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。10.入札保証金及び契約保証金免除する。11.入札書の記載方法等(1)本入札においては令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務について調達を行うものとする。(2)入札者は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を見積るものとする。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札参加者は、入札書(別記様式1)に次に掲げる事項を記載しなければならない。①入札金額②件 名③入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載すること)。また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。12.入札書の提出方法等(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、GEPSの電子入札機能による入札参加者は、当該システム操作マニュアルを熟読のうえ、入札すること。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者は、GEPSの電子入札機能により入札を行う場合は当該システムによるものとするが、本調達においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。上記によりがたい場合は別記様式1を参照の上作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(3)入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時を記載しなければならない。(4)書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の提出期限までに提出しなければならない。(5)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(6)入札参加者は、技術等提案書提出時及び入札書提出時において、最新の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを一緒に提出しなければならない。また、代理人をして入札させるときは、入札書提出時において、その委任状(別記様式2)を一緒に提出しなければならない。ただし、GEPSの電子入札機能による入札をする場合、当該システムで定める利用者申請の手続きをもってこれに代えることができるものとする。(7)入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(8)入札参加者は、GEPS等により入札書の提出をしたことをもって別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。(9)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重の取り組みに努めることに誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf13.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正に係る署名のないもの(4)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(5)明らかに連合によると認められる入札書(6)同一の入札について、2通以上提出された入札書(7)前記12-(7)に違反した入札書(8)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(9)入札公告により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書14.開札(1)開札は、原則としてGEPSにて行う。入札者又はその代理人を立会わせて行う。ただし、直接入札に参加する者がいる場合は、入札者又はその代理人が立会わせて行うこととし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係ない職員を立会わせて行う。(2)GEPSの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には当該システムを利用している端末の前で待機すること。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。(4)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格を下回る価格がないときは、直ちにGEPSの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻(目安として15分程度後)を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。ただし、再度の入札をしても落札者がないときは、入札を取りやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。15.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、GEPS上で行う。電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出ること。(2)契約条項は、契約書(案)のとおりとする。なお、GEPS上で契約書を作成する場合には、契約書(案)の内容をシステムの様式にて作成する。(3)契約金額は、落札価格(前記11.(3)参照)とする。16.落札者等の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、技術等の要求要件のうち必須とされている項目の最低限の要求要件を全て満たしている者の中から総合得点(入札価格に対する得点及び技術等の評価に対する得点の合計)が最も高い者を落札者とする。入札価格に対する得点とは、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(技術等の要求要件のうち履行体制等の価格と同等に評価できる項目の得点配分と等しい)を乗じて得た値とする。技術等の評価に対する得点とは、技術等評価表に基づき得られた値とする。(2)落札者となるべき者が二人以上ある時は、直ちにくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。17.その他(1)技術等提案書について① 入札参加者は、本業務に関する専門的知識、技術及び創意等を示す技術等提案書を、上記7の技術等提案書等提出期限までに提出しなければならない。② 技術等提案書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「技術等提案書在中」と記載すること。③ 技術提案書の提出は、技術等提案書等作成要領のとおりとする。④ 技術等提案書の作成に要する費用は提出者の負担とする。⑤支出負担行為担当官等から、提出された資料に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。⑥支出負担行為担当官等は、提出された書類を本件以外に提出者に無断で使用することは無い。⑦ 一旦受領した書類は返却しない。⑧ 一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。(2)最も高い総合得点を獲得した入札者の入札価格が予定価格の10分の6を乗じて得た値を下回った場合は、低入札価格に関する確認を実施する。(3)確認の対象となる入札者は、入札理由・入札価格の積算内訳(業務に必要な人件費、原材料費、エネルギーコスト等の入札価格への反映状況。特に人件費については、適切な工数及び人員数・最低賃金等を踏まえた適切な単価による積算状況)・手持ち案件の状況・履行体制・国及び地方公共団体等における契約の履行状況について、資料提出及びヒアリング等応じなければならない。資料提出及びヒアリング等に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。(4)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価、工数及び金額)及び代金の請求に係る銀行口座情報を支出負担行為担当官 あてに提出すること。(5)入札参加業者名、入札金額、総合得点等については、GEPS及び外部からの問い合わせ等に対し、公表することとする。(6)落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。(7)新型コロナウイルス感染症の感染防止等への対応として、押印等の簡略化の取り組みを行っております。詳しくは内閣府ホームページを参照ください。(https://www.cao.go.jp/chotatsu/index.html)(8)不明な点は下記18.に問い合わせることとし、GEPSの質問回答機能は使用しないこと。(9)当該調達については、防災庁設置準備のため入札公告から入開札までを支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官にて行うこととし、契約締結以降の事務手続きについては、防災庁設置後の会計機関(会計機関名称は、現時点では仮称)において行うこととなる。18.問い合わせ先(1)入札説明書及び契約に関する事項内閣府大臣官房会計課契約第4係電話番号03-5253-2111(代表) 内線8236403-3581-0165(直通)(2)仕様書に関する事項内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)付担 当者:大江、石塚、三谷、道本電話番号:03-3503-2231(直通)(3)電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に関する事項電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間9:00~17:30(平日)URL https://www.geps.go.jp/contact_us以 上別記様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿所 在 地会 社 名代表者(代理人等)氏名(※1)業者コード№(※2)入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。記1.入札件名令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務2.入札金額金円(総価(※3))氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:※1入札者本人の氏名を記載すること。別記様式2-1及び2-2を使用し代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。※2業者コードは資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載されている業者コードを記入すること。※3一切の費用を含む総価とする。別記様式2-1委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1.令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限2.1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名連絡先電話番号:支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿(注) 入札会場で入札書を代理人が提出する場合に必要な書類。別記様式2-2委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1.令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日住 所会 社 名代理人氏名支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿(注) 入札会場で入札書を復代理人が提出する場合に必要な書類。代表者、代理人以外の者が入札に参加する場合に作成すること。別記様式3契 約 書(案)【支出負担行為担当官 防災庁○○官(仮称)・氏名】(以下「甲」という。)と、【社名・代表者名】(以下「乙」という。)とは、下記の条項により令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務(以下「業務」という。)に関する契約を締結する。記(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条本契約の目的は次のとおりとする。(1)名 称 令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI 意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務(2)業務内容別途仕様書(以下「仕様書」という)のとおり(3)契約金額金円(うち消費税及び地方消費税額円)(4)支払方法履行後払(5)契約期間 令和8年11月2日から令和9年3月31日まで2この契約に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。(契約保証金)第3条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(監督)第4条 甲は、この契約の履行に関し、会計法(昭和22年法律第35号、以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができるものとする。2乙は、前項の監督職員の監督又は指示に従わなければならない。(検査)第5条 乙は、すべての業務が終了した時点で速やかに甲に業務終了を通知し、甲の指定する職員(以下「検査職員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2甲が乙から前項の規定による通知を受けた場合には、通知を受けた日から10日以内に検査職員が検査を行わなければならない。3前項による検査の結果、不合格となったものが生じた場合には、乙は甲の指定した期限までに修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。4検査を受けるための一切の費用は、乙の負担とする。(検査結果の通知)第6条 甲は、前条による検査を完了したときは、速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求及び支払)第7条 乙は、前条による通知を受けたときは、検査に合格した業務に係る金額を官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下「支出官」という。)に対して当該代金として請求するものとする。2支出官は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に支払を行うものとする。(支払遅延利息)第8条支出官は、自己の責めに帰すべき理由により、前条第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、「政府契約の支払い遅延防止等に関する法律」の定めに応じて、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨て)を遅延利息として乙に支払わなければならない。(本契約内容の変更)第9条業務の一部中止・一部打ち切りを含め、甲又は乙に本契約内容を変更する必要が生じた場合は、当該変更内容につき事前に甲乙協議を行い、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。ただし、軽微な仕様変更やスケジュール変更等は、監督職員と受注事業者間で協議し変更できるものとする。2甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。(遅延賠償金)第10条 乙は、甲の指定する期限内に業務を完了することができないとみとめられるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完了見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。2甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ期限後に完了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.0%を乗じて得た金額とする。(契約の解除)第11条甲又は乙は、次の各号のいずれか(第13条に規定する不正行為を除く。)に該当するときは、直ちに、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)この契約の履行に関し、甲又は乙が相手方に重大な影響を及ぼす過失または背信行為を行ったとき。(2)乙が、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合(3)乙が公租公課の滞納処分を受けた場合(4)甲又は乙が、第21条の規定に違反したとき。(5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合2甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の契約不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。(違約金)第12条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第13条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(談合等の不正行為)第13条談合等の不正行為に関する契約条項については別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。(暴力団排除)第14条暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(損害賠償責任)第15条甲及び乙は、第11条第1項に該当する場合には、この契約の継続又は解除の別にかかわらず、相手方に対し損害賠償の請求ができるものとする。2前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に定める契約金額を限度とする。3前項は、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合には適用しないものとする。4前三項に規定する損害賠償の額は、甲と乙が協議して定めるものとする。(危険負担)第16条 第6条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(関係法令上の責任)第17条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。(契約不適合)第18条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(権利義務の譲渡)第19条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(再委託の制限)第20条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別記様式)を、部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託した場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(秘密情報の取扱い)第21条甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後7日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報2秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。3甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。4甲及び乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の従事者に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該従事者に退職後も含め課すものとする。5本条の規定は、本契約終了後も存続する。(納入物の所有権)第22条乙が本契約に従い甲に納入する納入物の所有権は、乙から甲へ当該納入物が納入され、当該納入物に対する第6条による検査の合格通知を乙が受領したときに、乙から甲へ移転する。(納入物の著作権)第23条納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、乙または第三者が従前から著作権を有している場合を除き、甲による代金の支払いと引き換えに、甲に譲渡するものとする。但し、乙は、納入物の再利用を希望する場合は、納入物に関する著作権を取得することについて、相当な対価の額を含めて、協議を求めることができる。乙は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。2甲は、前項により乙に著作権が留保された著作物につき、本事業を遂行する上で、その著作物を自己利用するために必要な範囲に限り、複製、翻案又は改変することができるものとし、乙は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。3第1項により乙に著作権が留保される著作物については、乙は、甲に対し、関連する文書を納入物として無償で納入するものとし、当該納入物の利用についても前項に準ずる扱いをするものとする。(知的財産権侵害の責任)第24条甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、第15条(損害賠償責任)の規定にかかわらず乙はかかる申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。但し、第三者からの申立が甲の帰責事由による場合にはこの限りではなく、乙は一切責任を負わないものとする。① 甲が第三者から申立を受けた日から1か月以内に、乙に対し申立の事実及び内容を通知すること② 甲が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、乙に対して実質的な参加の機会及びすべてについての決定権限を与え、並びに必要な援助をすること③ 甲の敗訴判決が確定すること又は乙が訴訟遂行以外の決定を行ったときは和解などにより確定的に解決すること2乙の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として納入物の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、乙は、乙の判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の納入物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとする。3第1項に基づき乙が負担することとなる損害以外の甲に生じた損害については、第15条(損害賠償責任)の規定によるものとする。(紛争の解決)第25条本契約の準拠法は日本法とする。2この契約において、甲と乙が協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(協議)第26条この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。この契約を締結する証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和8年11月2日甲東京都千代田区永田町1-6-1支出負担行為担当官防災庁○○○○(氏名)乙 【住 所】【会 社 名】【代 表 者 名】別記様式(第20条関係)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官防災庁○○官 殿受託者氏名担当者氏名担当者電話番号令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務に係る再委託承認申請書標記業務の再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。別紙令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務に係る再委託承認申請書再委託先の住所、氏名再委託を行う業務の範囲再委託の必要性再委託金額別添1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第3条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。別添2暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI 意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務調達仕様書令和8年10月内閣府(防災担当)1. 調達案件の概要 ............................................................................................................................................... 1調達件名 .................................................................................................................................................. 1調達の背景 ............................................................................................................................................... 1調達目的および期待する効果 ............................................................................................................. 1業務・情報システムの概要.....................................................................................................................1契約期間 .................................................................................................................................................. 2作業スケジュール ...................................................................................................................................... 22. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 ................................................................... 2調達範囲 .................................................................................................................................................. 2調達案件の一覧 ..................................................................................................................................... 33. 情報システムに求める要件..............................................................................................................................34. 作業の実施内容に関する事項 ...................................................................................................................... 4業務実施計画書等の作成 ................................................................................................................... 4作業管理 .................................................................................................................................................. 6要件定義 .................................................................................................................................................. 7設計 ............................................................................................................................................................ 7開発・テスト ............................................................................................................................................... 8受入テスト支援 ........................................................................................................................................ 9移行 ............................................................................................................................................................ 9引継ぎ ........................................................................................................................................................ 9教育 ............................................................................................................................................................ 9運用 ......................................................................................................................................................... 10保守 ......................................................................................................................................................... 10データ管理方法 ..................................................................................................................................... 10業務完了報告書の作成 ..................................................................................................................... 10契約金額内訳及びシステム構成情報の提出等 ........................................................................... 11その他 ...................................................................................................................................................... 115. 作業の実施体制・方法に関する事項 ....................................................................................................... 12作業実施体制と役割 .......................................................................................................................... 12作業要員に求める資格等の要件 ..................................................................................................... 12作業場所 ............................................................................................................................................... 146. 作業の実施に当たっての遵守事項 ............................................................................................................ 15機密保持、資料の取扱い .................................................................................................................. 15政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準 .......................................................... 16個人情報等の取扱い .......................................................................................................................... 16法令等の遵守 ....................................................................................................................................... 18標準ガイドライン等 ................................................................................................................................ 18情報システム監査 ................................................................................................................................. 18情報セキュリティの管理体制について ................................................................................................ 18セキュリティ要件 ..................................................................................................................................... 20生成AIを利用する場合 ..................................................................................................................... 207. 成果物に関する事項 .................................................................................................................................... 21成果物の作成 ....................................................................................................................................... 21知的財産権の帰属 .............................................................................................................................. 23契約不適合責任.................................................................................................................................. 24検収 ......................................................................................................................................................... 24著作権等 ............................................................................................................................................... 248. 入札参加に関する事項 ................................................................................................................................ 25公的な資格や認証等の取得 ............................................................................................................. 25受注実績 ............................................................................................................................................... 259. クラウドサービスの選定、利用に関する事項 .............................................................................................. 26クラウドサービスの選定、利用に関する要件 .................................................................................... 26クラウドサービスを利用する場合の成果物の取扱い ....................................................................... 26SaaSサービスの契約に当たっての留意事項 .................................................................................. 2610.その他特記事項 ............................................................................................................................................. 26機器等のセキュリティ確保、リストの提出 .......................................................................................... 26事業者が閲覧できる資料等 .............................................................................................................. 26その他特記事項. ................................................................................................................................... 2711. 担当者連絡先 ............................................................................................................................................... 2712. 附属文書 ......................................................................................................................................................... 271. 調達案件の概要調達件名新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI意思決定支援サブシステム構築に向けた概念実証業務調達の背景閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(以下、「重点計画」という。)に基づき、地方自治体等の災害対応機関等で共有する防災デジタルプラットフォームの中核として、新総合防災情報システム(SOBO-WEB)(以下、「SOBO-WEB」という。)が構築され、内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)(以下、「内閣府(防災担当)」または「主管課」という。)にて2024年4月より運用を開始している。デジタル行財政改革取りまとめ2026(令和8年7月7日デジタル行財政改革会議決定) において、「AIや将来の予測技術等の研究開発を後押しし、SOBO-WEBとの連携等を検討する」とされているため、同システムのサブ機能として「AI意思決定支援サブシステム」を構築する必要がある。内閣府(防災担当)は、AI意思決定支援に係る取組として、本業務(概念実証及び資料収集)と並行して、令和8年度中にAI画像解析基盤の整備を別途進めることを想定している。これらの成果を統合し、令和9年度以降に判断支援機能の開発・実装を行い、令和10年度からマルチモーダルAI基盤として段階的な統合運用の開始を目指すことが見込まれている。調達目的および期待する効果本業務では、SOBO-WEBのサブ機能として「AI意思決定支援サブシステム」(以下、「本システム」という。)の開発に向けて、AI関連機能の概念実証(PoC)を実施し、実証結果の取りまとめとシステム開発方針の整理を行うことを目的とする。本業務の成果を活用することで、令和9年度以降に予定される判断支援機能の開発フェーズ(以下「次フェーズ」という。)において、業務の効率化及び高度化が図られることを期待する。なお、次フェーズにおける開発は別途調達が想定されており、本業務の受託者と次フェーズの事業者が同一でない場合があることを踏まえ、本業務の成果物は次フェーズへの円滑な引継ぎが可能な形式・構成で納品すること。なお、本業務はあくまで各種資料収集とPoCとしての概念実証であり、SOBO-WEB本体への直接実装や本番運用を前提とするものではない。業務・情報システムの概要本業務は、SOBO-WEBに集約される地理空間情報及び防災関連情報を活用し、災害対応における意思決定支援の高度化を図るため、AI関連機能の概念実証(PoC)を実施するものである。本業務における調達範囲とするAI関連機能及びPoC要件等は「別紙1要件定義書」のとおりとする。具体的なシステム構成、機能構成、データ連携方式及び利用する技術については、受託者が提案するものとし、PoCの目的、検証内容及び評価結果を踏まえ、発注者と協議の上決定するものとする。本業務の全体ロードマップにおける位置づけは以下のとおりである。項番 事業 時期 内容新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI 意思決定1令和8年度資料収集・概念実証(PoC)支援サブシステム構築に向けた概念実証業務(本業務)新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI 画像解析2令和8年度 AI画像解析基盤の整備基盤構築業務(別途調達・予定)(仮称)新総合防災情報システム(SOBO-WEB)マ判断支援機能の開発・AI画像3令和9年度ルチモーダルAI基盤構築業務(別途調達・見込み) 解析基盤への実装(仮称)新総合防災情報システム(SOBO-WEB)ママルチモーダルAI基盤としての統4令和10年度~ルチモーダルAI基盤運用保守業務(見込み) 合運用開始※上記スケジュール及び事業構成は現時点での見込みであり、今後の検討状況等により変更となる場合がある。契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで作業スケジュール具体的なスケジュールは、実施計画書の策定時点で、プロジェクトの特性に合わせて主管課と協議の上決定すること。また、実証・業務適合性評価や報告書作成の確認等において主管課の対応が必要な作業項目については、主管課が十分な確認時間を確保できるようなスケジュールを策定すること。想定スケジュールは以下のとおり。契約:令和8年11月プロトタイプ企画及び要件定義:令和8年11月~11月データ整備(教師データ含む) :令和8年11月~12月モデル開発(PoC) :令和9年1月~2月実証・業務適合性評価:令和9年2月~3月報告書作成:令和9年3月2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等調達範囲本業務では、本システムのプロトタイプの企画及び要件定義、データ整備(教師データ含む)、プロトタイプ開発(PoCにおけるAIモデル開発・システム構築含む)、実証・業務適合性評価(PoC)、PoCの評価報告書作成、PoC期間中の運用・保守、及び付帯する業務を行うものとする。また、本業務では、システムはPoCのために作成し、本番環境への移行、運用・保守については調達の対象外とする。なお、上記は調達範囲の基本方針である。調達範囲の調整が必要となった場合には、主管課と協議の上、決定すること。調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は下表のとおりである。表1関連する調達案件の一覧項番調達案件名調達の方式契約締結日実施予定時期等次期総合防災情報システム要件定義一般競争入札令和5年1月1実施済・基本設計・詳細設計業務総合評価落札方式 ~令和5年3月次期総合防災情報システム詳細設計一般競争入札令和5年7月2実施済・構築業務総合評価落札方式 ~令和6年3月次期地震被害早期評価システム詳細一般競争入札令和5年7月3実施済設計・構築等業務総合評価落札方式 ~令和6年3月次期総合防災情報システム機器調一般競争入札令和5年5月4実施済達・保守業務最低価格落札方式 ~令和6年3月総合防災情報システム新旧並行運用令和6年4月5随意契約実施済等支援業務 ~令和6年12月次期総合防災情報システム機器等保一般競争入札令和6年4月6本業務範囲外守支援業務総合評価落札方式 ~令和11年3月次期総合防災情報システム保守・運一般競争入札令和6年4月7本業務範囲外用業務総合評価落札方式 ~令和11年3月新総合防災情報システム新規接続先令和7年4月8随意契約実施済追加等業務 ~令和8年3月新総合防災情報システム拡張機能に一般競争入札令和7年10月9実施済関する設計・開発業務総合評価落札方式 ~令和8年3月令和8年度新総合防災情報システム令和8年6月10随意契約本業務範囲外新規接続先追加等業務 ~令和9年3月令和8年度SOBO-Xedge 開発及び令和8年7月11プロポーザル型企画競争本業務範囲外活用検証業務 ~令和9年3月新総合防災情報システム機能拡張等一般競争入札令和8年8月12本業務範囲外業務総合評価落札方式 ~令和9年3月令和8年度新総合防災情報システム(SOBO-WEB)AI 意思決定支援一般競争入札令和8年11月本業務サブシステム構築に向けた概念実証総合評価落札方式 ~令和9年3月業務3. 情報システムに求める要件本調達要件については、「別紙1要件定義書」の各要件を満たすこと。本業務はSOBO-WEBへのAI判断支援機能の実装可能性を検証する概念実証(PoC)であり、SOBO-WEB本体との直接連携を必須要件とせず、独立した検証環境上でのプロトタイプによる機能検証を前提とする。「デジタル社会推進実践ガイドブック DS-110」(デジタル庁、2025年5月27日)(以下、「DS-110」という。)第1章2節「例2実証実験で新規サービスを構築する場合」に示す実証実験パターンに基づき、本番システム開発と同等の設計工程・成果物(基本設計書、詳細設計書、運用保守設計書等)を一律に求めるものではなく、受託者はPoC目的の達成に必要な範囲で設計・開発を実施すること。ただし、同ガイドラインが明示するとおり、要件定義を曖昧にしたままプロジェクトを進めることは許容されないため、「別紙1要件定義書」に定める要件は厳守すること。本業務において受託者が開発するシステムは、DS-110が定義する「試行版(プロトタイプ)」に該当し、本仕様書においては「中間成果物(PoCシステム)」と称する。当該システムは令和9年度以降の本番システム構築に向けた検証資材として活用するものであり、継続運用を前提としない。4. 作業の実施内容に関する事項本業務は、令和7年度までに実施した新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の調達案件における設計業務の検討結果及び構築業務の構築結果を踏まえて実施すること。業務実施計画書等の作成(1)実施計画書及び設計・開発実施要領受託者は、業務実施計画書及び業務実施要領を作成し、主管課の承認を得ること。業務実施計画書及び業務実施要領は、本業務の全工程(資料収集・整備、ナレッジベース構築、中間成果物(PoCシステム)の開発、PoC実施・評価を含む)を統括する計画文書として位置づけ、各工程での検討結果等を踏まえて必要に応じて詳細化・更新し、その都度主管課の承認を得ること。業務実施に際しては、関連する事業者との連携が必要となる場合があるため、その内容及び役割分担を明記すること。(2)標準ガイドライン遵守作業実施にあたり、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(以下「標準ガイドライン」という。)の内容を遵守すること。契約期間 中に標準ガイドラインが改定された場合は最新版を参照し、主管課と協議の上、対応を決定すること。また、本業務は生成AIを活用するシステムを対象とするため、「デジタル社会推進標準ガイドラインDS-920行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(デジタル庁、最新版)についても遵守すること。契約期間 中に同ガイドラインが改定された場合は同様に最新版を参照し、主管課と協議の上、対応を決定すること。受託者が作成する「業務実施計画書(案)」には、標準ガイドライン第3編第7章1.「1) 設計・開発実施計画書の記載内容」に基づき、本業務の性格(資料収集・PoC)に即して次に掲げる事項を含めること。1) 作業概要(PoC実施の目的及び本番システム構築との関係性を含む)2) 作業体制及び役割分担(主管課及び関連事業者との役割分担・連絡体制を含む)3) 作業スケジュール(WBS)(資料収集・整備、ナレッジベース構築、開発、PoC評価、引継ぎ等の各工程を網羅すること)4) 成果物一覧(本仕様書第7章に定める成果物との対応を明記すること)5) 開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等(採用クラウドサービス、RAG構成、使用OSSのライセンス一覧を含む)6) 資料収集・整備計画(ナレッジベース構築に必要な資料の収集対象・整備方針・主管課への協力依頼事項を含む)7) PoC実施計画(検証シナリオの概要、評価項目・目標値、エンドユーザー試用テストの実施方針、Ground Truthデータセットの収集・作成計画を含む)8) 前提条件・制約条件(SOBO-WEB本体への非接続、データ取扱条件等を含む)受託者が作成する「業務実施要領(案)」には、標準ガイドライン第3編第7章1.「2)業務実施要領の記載内容」に基づき、本業務の性格(資料収集・PoC)に即して次に掲げる事項を含めること。1) コミュニケーション管理2) 体制管理3) 工程管理4) 品質管理5) リスク管理6) 課題管理7) システム構成管理8) 変更管理9) 情報セキュリティ対策(DS-920「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(以下、「DS920」という。)に定める生成AI固有のリスク対策を含む)本業務において作成する成果物・提出物は、納品期限によらず、作業進捗に応じた適切なタイミングで主管課に提出すること。提出した内容に変更があった場合は、変更の事由が生じた都度、再度提出し、主管課の承認を得ること。(3)プロジェクト管理の実施及び報告アプロジェクト管理の実施次のとおりプロジェクト管理を行うこと。1) 進捗管理実施すべき全ての作業は具体的に進捗状況を把握できる単位まで詳細化し、階層構造で表したもの(WBS)及び定量的に状況が把握できる手法にて進捗管理を行うこと。進捗状況は進捗会議等で定期的に報告すること。具体的な進捗管理方法は、業務実施計画書の策定時点で、プロジェクトの特性に合わせて主管課と協議の上、決定すること。受託者と主管課間でプロジェクト管理ツール等を共有する提案についても妨げない。費用は原則として受託者の負担とするが、当該ツールのライセンス等を主管課が保有する場合はその限りではない。利用する各種管理ツールの詳細は契約後協議の上、決定する。2) 課題管理解決すべき課題・問題は、再発防止に生かすことも含めて、項目ごとに進捗等を管理し、適切に解決していくこと。3) リスク管理リスクの洗い出しを行い、リスク内容を判別した上で、各リスクの発生頻度、影響度、対応策(低減、受容、転嫁、回避等)・責任等を監視・管理すること。本業務特有のリスク(資料収集の遅延、ナレッジベース品質不足、生成AIのハルシネーション、主管課側の協力体制の変動等)については特に重点的に管理すること。4) 情報セキュリティ対策「6.作業の実施に当たっての遵守事項」の要件を満たすように実施すること。生成AIシステムに固有のリスク(プロンプトインジェクション攻撃、意図しないデータ漏洩等)への対策についても、DS-920に基づき適宜実施すること。5) 品質管理品質管理について、次の事項を明確にし、実施すること。 品質管理方針事前に各工程において品質目標及び工程完了基準を設定すること。成果物に対して適切な検証活動を実施の上、結果について分析を行うこと。分析結果から抽出した対策の立案と実施を行うこと。なお、本業務はPoC(実証実験)として位置付けられるものであり、品質基準は本番システム開発と同等の水準を一律に求めるものではなく、PoC目的の達成に必要な水準をもって代えることができる。詳細は業務実施計画書の策定時に主管課と協議の上、決定すること。 品質管理方法各工程の完了に伴いレビューを実施し、品質基準との差を把握すること。品質の自己評価を実施し、主管課の承認を得ること。6) 変更管理/構成管理変更管理/構成管理について、管理手順を明確に記載すること。主管課と合意した最新の状況を適時に各種ドキュメントへ反映すること。設計書等のドキュメントとソースコード等の実装結果に差分が発生しないよう管理を行うこと。7) 問合せ管理業務を遂行する中で、主管課から受託者に対する指摘や確認事項等について、適切に管理し着実に対応すること。イ作業進捗の報告等作業の推進方法・方針の確認・修正及び進捗状況確認等、作業進捗の報告に必要な書類を作成し、週1回程度の報告を行うこと。報告は原則としてオンライン会議での実施とするが、主管課から要請があった場合、又は受託者が必要と判断した場合は、主管課と受託者で協議の上、対面で開催すること。また、別途主管課が報告を求める場合は、主管課が指示する必要な書類を加えること。詳細は業務実施要領の作成時に主管課と協議の上、決定すること。なお、報告にはプロジェクト全体管理者が出席すること。また、主管課が求める場合は、必要に応じて体制に参画しているメンバー(生成AI技術者、セキュリティ担当者、UI/UX担当者など)を参加させること。ウ打合せ議事録受託者は、会議終了後、3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、主管課の承認を受けること。作業管理(1)設計・開発工程及び運用・保守工程の作業管理受託者は、主管課が承認した業務実施計画書及び業務実施要領に従い、資料収集・整備、ナレッジベース構築、中間成果物(PoCシステム)の開発、PoC評価の各工程における各種管理を行うこと。なお、本業務はPoC(実証実験)として位置付けられるものであり、本番システム開発における運用・保守工程は本業務の対象範囲外とする。ただし、PoC期間中のシステム稼働維持に必要な最低限の運用管理(障害対応、ログ確認等)については、受託者が責任をもって対応すること。詳細の範囲・手順は業務実施要領の作成時に主管課と協議の上、決定すること。(2)コミュニケーション方法コミュニケーションツールを活用し、感染症流行状況においても継続性の高い開発・保守・運用体制を構築すること。主管課とのコミュニケーション、情報共有についてもコミュニケーションツールを活用すること。主管課が保有するライセンスで利用可能なコミュニケーションツールはMicrosoft Teamsである。このツールを用いる場合、受託者のライセンスは原則受託者で用意すること。これ以外のコミュニケーションツールを利用する場合には、主管課職員が利用するライセンスを受託者が提供すること。利用するコミュニケーションツールの詳細及び情報共有の運用ルール(ファイル命名規則、版管理方法等)については、業務実施要領の作成時に主管課と協議の上、決定すること。要件定義受託者は、本業務の実施に先立ち、「別紙1要件定義書」の内容を確認すること。なお、「別紙1要件定義書」は、現段階での初期要件を整理したものであり、受託者による提案(主管課が承認したものに限る。)や今後の事情の変化等によって要件の変更・詳細化が行われるものであることに留意すること。特に、評価項目の目標値及び検証シナリオの詳細については、業務着手後に主管課と協議の上、確定させること。内容について調整すべき事項があれば、主管課及び関係部署と調整の上、結果に基づき要件定義書の修正を行うこと。要件の調整内容は、主管課及び関係するステークホルダーに提示し、合意形成を図りながら進めること。上記の確認及び調整を経た後に要件定義を確定し、以降の開発・検証作業はその確定要件に基づき実施するものとする。確定した要件定義書は業務実施計画書と整合させ、主管課の承認を得ること。設計(1)基本的な要件受託者は、確定した要件定義書に基づき、本業務の目的及びPoCの評価項目を達成するために必要な範囲で設計・開発を実施すること。本業務は DS-110が定義する「試行版(プロトタイプ)」の構築に該当するため、本番システム開発と同等の基本設計書・詳細設計書・システム方式設計書等を一律に求めるものではない。受託者は主管課と協議の上、本業務の目的の達成に必要な範囲でテーラリングして実施すること(DS-110第1章2節「例2実証実験で新規サービスを構築する場合」及び同第1章3節「テーラリング」に基づく)。機能・非機能要件の詳細、評価基準、AI 品質要件、セキュリティ要件、ログ要件、UI 要件等については「別紙1要件定義書」を参照すること。(2)開発上の制約事項受託者は、設計・開発にあたり以下の制約事項を遵守すること。詳細な実装要件については「別紙1要件定義書」を参照すること。ア SOBO-WEB本体への直接接続・改修は必須要件としない。PoC用の独立した検証環境上で実施することイ 生成AIモデルの学習・ファインチューニングへの業務データの利用を禁止することウ採用するAIモデル・クラウドサービスの選定にあたっては、特定ベンダーへの過度な依存を避け、将来的な構成変更が可能な設計とすること(3)成果物設計・開発工程における成果物は第7章に定める成果物一覧のとおりとする。成果物の内容仕様・納品形式の詳細は「別紙1要件定義書」及び第7章を参照すること。本業務の成果物は、令和9年度以降に想定される次フェーズ(判断支援機能の開発)及び別途整備が予定される AI 画像解析基盤を含むマルチモーダル AI 基盤との統合・移行への活用が見込まれる。本業務の受託者と次フェーズ及び画像解析基盤の整備事業者とは同一でない場合があることから、成果物はオープンな標準形式で整備し、特定ベンダーの独自仕様への依存を最小化すること。引継ぎに必要な技術情報(システム構成、プロンプト設計の考え方、教師データの形式・スキーマ、利用外部サービス一覧等)は、引継ぎ資料としてまとめ納品すること。開発・テスト(1)ルールの規定受託者は、開発に当たり、プログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、主管課の承認を得ること。規約は本業務の目的及びPoC規模・期間に見合った内容とすること。(2)ルール遵守や成果物の確認方法受託者は、開発に当たり、ルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、主管課の承認を得ること。(3)開発手法本業務は主として資料収集及びPoC(実証実験)であることを踏まえ、従来のウォーターフォールに限定せず、スパイラル/アジャイル等の柔軟な開発手法をプロジェクトの特性に合わせて採用すること。採用する開発手法は業務実施計画書に明記し、主管課の承認を得ること。なお、反復的な検証・改善が生じやすいPoC業務の特性上、アジャイル的なアプローチを積極的に検討すること(デジタル庁「アジャイル開発実践ガイドブック」参照)。(4)開発ツール及びベンダーロック対策受託者は、開発フレームワーク等のツールを選定するにあたり、ベンダーロックインを防ぐため、原則として特定の事業者しか使用できない技術、製品、サービス等に依存せず、将来的な構成変更が可能な設計とすること。詳細は4.4節(2)及び「別紙1要件定義書」の非機能要件を参照すること。(5)開発の実施受託者は、主管課の承認を得た要件定義書及び業務実施計画書に基づき、プロトタイプの設計・開発を実施すること。開発は、受託者が用意する開発環境にて行うこと。なお、開発環境の整備に必要な機器・ソフトウェア・クラウドサービス等の費用は受託者の負担にて用意すること。開発に必要となる環境設定やテストデータ、テストプログラム等の作成は、受託者が行うこと。なお、テストに使用する業務データ(防災計画・過去災害報告書等)の用意については、原則として受託者が収集することとするが、詳細については主管課と協議の上、決定すること。(6)テスト計画と実施受託者は、本業務のPoC評価目的を踏まえたテスト計画書を作成し、主管課の承認を受けること。テスト計画書には以下の事項を含めること。 テスト体制 テスト環境 作業内容 作業スケジュール テストシナリオの概要 テスト結果に係る定性・定量評価の方法(テスト密度、バグ検出密度等) 合否判定基準等(「別紙1要件定義書」第8章に定めるPoC評価基準との対応)受託者は、テスト計画書に基づきテストを実施し、結果を主管課に報告すること。反復的に実施するテスト項目については、可能な範囲で自動化を検討すること。テストの実施に当たり必要な費用は全て契約金額に含めること。なお、本業務はPoC(実証実験)であるため、本番システム開発における単体・結合・総合テストの全工程を一律に求めるものではない。PoC目的の達成及び評価基準の充足を確認するために必要な範囲でテストを実施すること。(7)ソースコードの管理及び納品受託者は、ソースコードをバージョン管理システム(Git等)にて適切に管理し、デグレードが発生しないように履歴管理を行うこと。契約期間 中は全バージョンのソースコードを保管し、主管課から提出を求められた場合は、指定されたバージョンのソースコードを速やかに提出すること。ソースコードを含む中間成果物(PoCシステム等)一式の納品については、第7章に定める成果物一覧のとおりとする。受入テスト支援本業務は本番システムと同様の受入テストを対象としない。ただし、主管課及びエンドユーザー(主管課職員)によるPoC評価(試用テスト)の実施にあたっては、受託者は以下の支援を行うこと。1) 試用テストに必要な環境の整備及び動作確認2) 試用テスト実施に係る操作説明資料の提供3) 試用テスト期間中の技術的な問合せ対応試用テストの詳細な実施方針については、「別紙1要件定義書」第8章(PoC評価)を参照すること。移行本業務はPoC用の独立した検証環境上でのプロトタイプ構築であり、既存システムからの移行及び本番環境への移行は発生しない予定である。万一、主管課との協議により移行が必要となる場合は、移行計画の作成、移行設計、移行リハーサル、移行判定を経て実施すること。引継ぎ受託者は、本業務の成果を令和9年度以降の本番システム構築事業者(又は主管課)が円滑に活用できるよう、引継ぎ資料を整備し納品すること。引継ぎに係る業務の詳細については、「別紙1要件定義書」の引継ぎに関する事項を参照すること。引継ぎ資料の内容及び形式については、業務実施計画書の策定時に主管課と協議の上決定すること。なお、引継ぎ資料は第7章に定める成果物一覧に含まれる。教育本業務は本番システムの運用に向けた教育訓練を対象としない。ただし、PoC評価(試用テスト)を円滑に実施するため、受託者は主管課職員に対して中間成果物(PoCシステム)の操作説明を実施すること。操作説明の実施方針及び操作マニュアルの作成については、「別紙1要件定義書」の教育に関する事項を参照すること。運用本業務は本番システムの継続運用を対象としない。ただし、PoC期間中のプロトタイプの稼働維持に必要な最低限の運用管理(障害対応、ログ確認、動作確認等)については、受託者が責任をもって対応すること。運用管理の範囲及び手順の詳細については、業務実施要領の作成時に主管課と協議の上決定すること。保守本業務において開発する中間成果物(PoCシステム)は継続運用を前提としないため、本番システム開発における保守工程は本業務の対象外とする。ただし、PoC評価期間中に発生した不具合への対応及びプロンプト・RAG構成の改善については、受託者がPoC目的の達成に必要な範囲で対応すること。対応範囲の詳細は業務実施要領の作成時に主管課と協議の上決定すること。データ管理方法(1)本業務にて取り扱うデータについては、主管課の許可なく追加、変更、削除、公開しないこと。(2)本業務にて取り扱うデータについては、個人、国、地方公共団体、その他の法人等を問わず、主管課が管理するID等を付与された者が、その権限の範囲で利用可能とする。(3)受託者は、上記(1)(2)における条件を満たすシステム構成において中間成果物(PoCシステム)の開発及びPoC期間中の運用管理を行うこと。(4)受託者は、本業務にて取り扱うデータに個人情報等が含まれる場合は、「6.3個人情報等の取扱い」を遵守すること。(5)受託者は、生成AIシステムの利用にあたり、入力データが AIモデルの学習・ファインチューニングに利用されないことを確認・担保すること。利用するクラウドサービス(Amazon Bedrock等)の設定においてもこれを遵守すること。業務完了報告書の作成受託者は、以下の内容を含む業務完了報告書を作成し、主管課の承認を得ること。1) 本業務の概要(目的、実施期間、実施体制、対象機能の概要)2) スコープ目標、スコープの評価に利用される基準、完了基準が満たされていることの証拠3) 品質目標、本調達や成果物の品質評価に利用される基準、成果物の品質評価結果。なお、本業務はDS-110「第1章2.(2)例2実証実験で新規サービスを構築する場合」に基づくPoC(概念実証)であり、本番システム開発と同等の品質基準を一律に求めるものではない。PoC目的に照らした評価基準(別紙1要件定義書第8章)に基づき評価結果を示すこと。4) 実際のマイルストーン通過日、予実に乖離がある場合は、その要因分析と次年度以降の事業への示唆を記載すること。5) PoC検証結果の総評及び受託者所見。本業務はサービスの継続運用を前提としないため、検証結果(機能実現性・業務適合性・技術的課題等)を総括するとともに、令和9年度以降の本番システム構築に向けた受託者の知見・提言を記載すること。契約金額内訳及びシステム構成情報の提出等(1)受託者は標準ガイドライン「別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を、落札後速やかに提出すること。(2)受託者は、本業務において使用した以下の情報をとりまとめ、主管課が指定する時期に提出すること。ア開発・運用に関する情報(統合開発環境(IDE)、開発言語、開発ライブラリ・フレームワーク、バージョン管理ツール、プロジェクト管理ツール)イ利用プラットフォームに関する情報(利用クラウドサービス名、利用IaaS/PaaS/SaaSの種別、利用リージョン)ウ利用ソフトウェア・AIモデルに関する情報(主要なミドルウェア、AIモデル名・バージョン、OSS等のライセンス種別)エセキュリティ関連情報(利用プロトコル・ポート番号、認証方式、ログ管理方針)オ契約情報(人件費単価ごとの工数、再委託がある場合は再委託先の法人番号と再委託金額、最大何次請負、再委託総額) (2)の提出様式が別途定められている場合は、主管課と協議の上、対応を実施すること。(4)本業務はPoC(概念実証)であり、本番サービスの継続運用を前提としないため、運用フェーズ向けの指標(サービス利用件数、ヘルプデスク問合せ件数、利用省庁等)及びオンプレミス機器の台帳情報(ハードウェアベンダー名・型番等)は、本業務の対象外とする。その他(1)グリーン購入法に定める特定調達品目については、以下 URL に掲載されている「グリーン購入の調達者の手引き」(令和6年2月)による各特定調達品目の「判断の基準」を満たすこと。https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/shiryou.html(2)受託者は、本業務の実施に当たり、主管課が必要と認める関係者(府省の関係部局等を想定)からの説明要請や質問等があった場合には、主管課が実施する資料作成、回答案作成等の支援を行うこと。5. 作業の実施体制・方法に関する事項作業実施体制と役割本業務における組織等の体制と役割は下表を想定しているが、詳細は主管課と協議の上で決定する。なお、実施体制と役割、各役割に従事する実施者の氏名は業務実施計画書の「作業体制に関する事項」に記載し、「7.1. 成果物の作成」に記載された納品期限までに提出すること。また、作業要員が病気等により長期にわたり不在となる場合は、迅速に代替となる要員を加えること。表2本業務における組織等の体制と役割項番組織又は要員役割 本業務の調達及び契約締結後の調整を主体となって実施する。 プロジェクト管理状況の確認、承認及び成果物の承認を行う。 プロジェクトの全体進捗管理を行う。 関係部署・関係事業者との仕様調整及び検証内容の確認において連1主管課携を行う。 業務機能の仕様を検討、確認する。 PoC対象機能に係る内部資料の収集に適宜協力し、事業者が単独では入手できない資料については主管課から提供する。 PoC評価(ユーザ試用・フィードバック)に適宜参加する。プロジェクト統括管理 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、本プロジェクトの円滑な責任者遂行の責任を担う。 スケジュール、リスク、課題及び品質等、本プロジェクトに係る包括的な管プロジェクト全体管理者3理を行うとともに、主管課との調整を行う。(PM) 本業務の委託期間中、専任でこれに当たるものとする。 生成AI(LLM/RAG)を活用したPoCシステムの開発・評価を担う。 プロンプト設計、RAGパイプライン構築、Amazon Bedrock等クラウドAIサービスの活用設計、IaCによる環境構築、PoC評価基準に基づく4生成AI・PoC開発班評価実施を行う。 リーダーは本班の作業全体を把握し、技術的な主管課への説明・調整、対応方針の相談等を円滑に実施できる者を設定すること。 リーダーはPoC開発期間中、専任でこれに当たるものとする。 PoC対象機能に係る業務資料の収集・整理・前処理、Ground Truth資料収集・ナレッジベーデータセットのQA作成、ナレッジベースへの登録・管理を担う。ス整備担当 資料収集に当たっては、主管課及び関係部署と連携し、著作権・機密区分等を確認の上で取り扱うこと。 PoC試行版システムのPoC期間中における最低限の稼働管理(障害一次対応、ログ確認、試用環境の維持)を担う。PoC期間中の稼働管6 本業務は本番サービスの継続運用を前提としないため、本番運用・保守理担当体制は本業務の対象外とする。 リーダーはシステム運用期間中、専任でこれに当たるものとする。 本業務の遂行に当たり、品質管理における受託者としての責任を持つ。 PoC試行版システムのPoC期間中における最低限の稼働管理(障害7品質管理責任者一次対応、ログ確認、試用環境の維持)を担う。 本業務は本番サービスの継続運用を前提としないため、本番運用・保守体制は本業務の対象外とする。 本業務の遂行に当たり、情報セキュリティ管理における受託者としての責任を持つ。8情報セキュリティ責任者 DS-920に基づき、ハルシネーション対策、プロンプトインジェクション対策、業務データの学習利用防止、個人情報取扱いの安全管理等、生成AIシステム特有のリスク管理を担う。作業要員に求める資格等の要件(1)プロジェクト全体管理者受託者におけるプロジェクト全体管理者には、本システムと同等規模の情報システム、及びクラウドサービスを活用したシステムの開発・構築に係るプロジェクトの遂行責任者としての経験を2年以上有し、次のいずれかに該当すること。1) 情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者2) プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)の資格保有者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格保有者3) 上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(AI・データ分析系プロジェクトの推進実績を有する者を含む)(2)生成AI・PoC開発班リーダー生成AI・PoC開発班リーダーは、クラウドサービスを活用したシステムの設計・開発の経験年数を5年以上有すること。また、生成AI(LLM/RAG)を活用したシステムの設計・開発又は評価に実際に従事した経験を2年以上有し、次のいずれかに該当すること。1) 利用するクラウドサービスプロバイダが認定するクラウド・AI関連の上位資格(以下に例示する資格またはこれらと同等以上と認められる資格)を保有していること。(例)・AWS Certified Solutions Architect – Professional・AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate・AWS Certified Generative AI Developer – Professional・Google Cloud Professional Cloud Architect・Google Cloud Professional Machine Learning Engineer・Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert・Microsoft Certified: Azure AI Apps and Agents Developer Associate・その他、本業務で利用するクラウドサービスプロバイダが認定する同等の資格LLM/RAGを活用したシステムのチャンク分割設計・埋め込みモデル選定・検索精度チューニング・プロンプト設計・ハルシネーション評価等の実務経験を有することが、経歴等において明らかな者ネットワークスペシャリスト試験の合格者2) 上記のいずれかの資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において明らかな者(3)生成AI・PoC開発班(クラウドサービスの設計・開発担当者)生成AI・PoC開発班のクラウドサービスの設計・開発担当者は、クラウドサービスを活用したシステムの設計・開発に実際に従事した経験を3年以上有し、次のいずれかに該当すること。1) 主として利用するクラウドサービスについて、当該クラウドサービスプロバイダが認定しているクラウド・AI関連資格(以下に例示する資格またはこれらと同等以上と認められる資格)を保有していること。・AWS Certified Solutions Architect – Associate・AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate・AWS Certified AI Practitioner・Google Cloud Associate Cloud Engineer・Google Cloud Professional Machine Learning Engineer・Microsoft Certified: Azure Administrator Associate・Microsoft Certified: Azure AI Apps and Agents Developer Associate・その他、本業務で利用するクラウドサービスプロバイダが認定する同等の資格LLM/RAGを活用したシステムの設計・開発・構築・テストのいずれかに実際に従事した経験を有することが、経歴等において明らかな者2) 上記いずれかの資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において明らかな者(4)資料収集・ナレッジベース整備担当1) テキストデータの収集・前処理(表記揺れの統一・不要情報の除去等)及びドキュメント管理の実務経験を有する者2) 防災・行政・法制度等の業務知識を有し、資料の機密区分判断・著作権確認等を適切に実施できると認められる者3) 上記と同等の能力を有することが、経歴等において明らかな者(5)情報セキュリティ責任者情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理の実務経験を有し、次のいずれかに該当すること。1) 情報処理安全確保支援士試験の合格者または資格登録者(登録セキスペ)2) 情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報セキュリティマネージャ(CISM)の資格保有者3) International Information Systems Security Certification Consortium が 認定するセキュリティプロフェッショナル認証資格(CISSP)の資格保有者4) 上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(生成AIシステムのセキュリティリスク管理、クラウドサービスを活用したシステムのセキュリティ設計・実装〔AWS Certified Security – Specialty、Google CloudProfessional Cloud Security Engineer、Microsoft Certified: SecurityOperations Analyst Associate等の保有者を含む〕、または情報セキュリティポリシーの策定・運用等の実務経験を有する者を含む)作業場所本システムで取り扱う機密情報に応じた作業場所を確保した上で、事前に主管課の承認を得ること。なお、テレワークを実施する場合には、「テレワークセキュリティガイドライン」(総務省)を確認し、端末やネットワーク等に関してセキュリティを確保した上で、情報セキュリティ管理計画書にその内容を記載し、主管課の承認を得ること。(1)業務の実施場所ア PoC開発・評価業務PoC開発・評価(設計、プロトタイプ構築、テスト、PoC評価等)の作業場所は、受託者の責任において用意すること。その際は、「(2)諸設備、物品等資源」に示す要件をすべて満たすこと。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。イ資料収集・ナレッジベース整備業務資料収集・ナレッジベース整備業務の作業場所は、受託者の責任において用意すること。その際は、「(2)諸設備、物品等資源」に示す要件をすべて満たすこと。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。主管課または関係部署が保有する内部資料の収集・確認作業については、主管課の指示に従い、主管課施設内または指定する場所で実施する場合がある。内部資料を受託者の作業場所に持ち出す場合は、事前に主管課の承認を得るとともに、6章に定める情報セキュリティ遵守事項に従い適切に管理すること。ウ PoC期間中の稼働管理業務PoC期間中の稼働管理業務(障害一次対応、ログ確認等)の作業場所は、受託者の責任において用意すること。本業務は本番サービスの継続運用を前提としないため、常駐・オンサイト対応は原則として求めない。ただし、主管課からの要請があった場合は、合理的な範囲で対応すること。(2)諸設備、物品等資源アセキュリティポリシー内閣府本府情報セキュリティポリシーおよび「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(DS-100)・「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(DS-920)を遵守の上、主管課の了承を得ること。なお、ガイドラインの改定があった場合は最新版を参照し、主管課と協議の上、対応を決定すること。6. 作業の実施に当たっての遵守事項機密保持、資料の取扱い本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。本業務に係る機密保持及び資料の取扱いに係る要件は次の通りである。(1)委託した業務以外の目的で利用しないこと。(2)業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。(3)作業場所から持出しを禁止すること。(4)情報セキュリティインシデントが発生する等、万一の事故があった場合に直ちに主管課に報告した上で、事故発生の経緯、対応、再発防止策等が具体的に分かる事故報告書を適時に提出すること。また、受託者の責に起因する事故であった場合は、損害に対する賠償等の責任を負うこと。(5)業務の履行中に受け取った情報の管理を実施し、業務終了後は返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。(6)要件定義書の「2.9.データに関する事項 (2)データ一覧」で示されたデータ項目ごとの格付・取扱・アクセス制限を参照し、設計・開発時におけるデータ項目の追加・変更の際に機密性区分の格付を行うこと。また、格付ごとに適切な管理措置(例:アクセス制限、暗号化等)を講じること。(7)情報セキュリティ責任者は、情報取扱者を限定し情報セキュリティの管理体制を整備すること。(8)適切な措置が講じられていることを確認するため、履行状況の定期的な報告を行うこと。また、必要に応じて主管課による実地調査が実施できること。履行状況が不十分である場合は、主管課と協議の上、改善策を実施すること。(9)以上の要件における受託者の実施内容を情報セキュリティ管理計画書に取りまとめた上で主管課の承認を得ること。なお、業務実施計画書や運用・保守計画書において情報セキュリティ管理計画書に相当する内容が記載されている場合は、当該資料を情報セキュリティ管理計画書に代えても差し支えない。政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)」(令和7年6月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下記載は基本的な事項を示す)。(1)不正アクセスの防止及び検知不正アクセスを防止するための基本的な技術的対策を講じるとともに、万が一侵入が発生した場合に備えてログ等の証跡を蓄積し、検知・通知を行える状態を確保すること。なお、クラウドサービスが標準で提供するセキュリティ機能(アクセス制御、監査ログ等)を活用することで足りる。(2)セキュリティパッチ等の適用利用するクラウドサービスのマネージドサービス層については、クラウドサービスプロバイダのパッチ管理ポリシーに委ねることができる。アプリケーション層の依存ライブラリ等については、重大な脆弱性(CVSS v3.1スコア7.0以上を目安とする)が公開された場合に対応方針を主管課に報告すること。(3)アクセスログの保持ナレッジベースへのアクセスログ及びシステム利用ログを PoC 終了後に成果物の一部として納品すること。なお、ログの保持にあたってはクラウドサービスが提供する標準的なログ機能を活用することで足りる。(4)サプライチェーン・リスクへの対応本業務において利用するクラウドサービス及び外部サービスについて、主要なサプライチェーン・リスクを把握し、情報セキュリティ管理計画書に記載すること。なお、想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(内閣官房国家サイバー統括室)、「政府情報システムにおけるサイバーセキュリティに係るサプライチェーン・リスクの課題整理及びその対策のグッドプラクティス集」(デジタル庁)を参照すること。個人情報等の取扱い(1)生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は個人情報として取り扱うこと。(2)個人情報、個人関連情報、特定個人情報等、仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報(以下、個人情報等という。) の取扱いに係る事項について主管課と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。1) 管理体制2) 個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)本業務の遂行において、安全性や確実性を考慮し、仕様外の個人情報等を取得し、取り扱う必要性や有用性がある場合は、主管課と協議してその妥当性を検討し、承認を得た上でこれを行うこと。また、主管課と協議の上で当該個人情報等の利用目的と性質を考慮し、保持期間を定めること。当該保持期間が経過した後は、業務仕様にしたがって遅滞なく消去し又は匿名化すること。本業務の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本業務のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本業務のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、主管課と協議のうえで書面により定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。また、本業務を遂行する業務従事者にあってもこれを実効あらしめるものとするため、必要な管理監督および教育を行うこと。個人情報等を本業務のために定められた利用目的外で複製する際には、事前に主管課の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受託者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。個人情報等の取扱いに際して、その本人によるデータの入力、本人による情報システムの利用に伴うデータの生成、その他本人による関与を通じてデータ処理が行われる場合には、その処理の記録(情報システム上のログによるもの等)を残すこと。受託者が本業務のために取り扱う個人情報等に関して、利用者等から個人情報等の保護に関する法律その他適用ある法令上の請求が行われた場合には、速やかに主管課に通知してその指示を受けること。また、主管課による法令上の請求への対応のために必要な個人情報等の抽出、変更、削除その他合理的な協力を行い、これを可能とする体制および仕様を維持すること。作業を派遣労働者に行わせる場合を含め直接雇用していない第三者の使用人等に業務従事させる場合には、本業務の一部を再委託する場合の手続きに準じて労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報等の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受託者はその旨を証明する書類を提出し、主管課の承認を得た上で実施すること。主管課が必要と認めた場合であってその態様が受託者の業務その他の営業を著しく妨げるものでないとき、主管課またはこれが指定した者による個人情報等の取扱いの状況および管理体制の監査を受け入れ、合理的に必要と認められる資料の提出を行うこと。受託者は、本業務を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれのある事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、主管課に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応方針等について直ちに報告すること。個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。(3)受託者は、本業務を実施するに当たって、別紙1「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏えい、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないよう宛先をBCCに設定するとともに、送信に当たり、適切に宛先が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。法令等の遵守本業務の遂行に当たっては、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、サイバーセキュリティ基本法(平成26年11月12日法律第104号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)並びに「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(個人情報保護委員会事務局)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」(個人情報保護委員会)等、デジタル庁に適用される法令等を遵守し履行すること。なお、受託者が個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)における個人情報取扱事業者等の義務等に係る規定(第4章)もあわせて遵守し履行すること。また、サイバーセキュリティ基本法第7条第2項の規定の遵守し履行するに当たっては、「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン」(経済産業省、内閣官房国家サイバー統括室)を参照すること。標準ガイドライン等本業務の遂行に当たっては、「標準ガイドライン」に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下、「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。情報システム監査(1)本調達において整備・管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、主管課が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、主管課が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受託者は受け入れること。(契約後の委託事業開始前より実施される主管課が別途選定した事業者による監査を含む。)情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を主管課と協議し、指示された期間までに是正を図ること。情報セキュリティの管理体制について(1)本業務における中間成果物(PoCシステム)の設計・開発及びPoC期間中の稼働管理において、主管課の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。主管課の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を主管課との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。(2)本業務において開発する中間成果物(PoCシステム)に主管課の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、主管課と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。(例えば、PoC期間中の稼働管理における情報システムの操作ログや作業履歴等を記録し、主管課から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を主管課との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。(3)本システムの開発・構築等の各工程において、情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。(4)セキュリティ関連のテストの実施結果が確認できること。脆弱性検査については、「デジタル庁政府情報システムにおける脆弱性診断ガイドライン」を参照し、本業務がPoC(実証実験)であることを踏まえた必要な範囲で脆弱性診断を実施し、検出された脆弱性への対応を行うこと。また、脆弱性検査の終了時には実施内容及び結果を取りまとめ主管課に報告すること。(5)本業務はPoC用の独立した検証環境上でのプロトタイプ構築であり、本番環境は存在しない。開発環境と検証環境(PoC稼働環境)を分離し、各環境で取り扱う情報の機微性等に応じてアクセス制御等必要なセキュリティ対策を実施すること。(6)情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点を表3に示す。各項目に対して漏れなく対応すること。表3情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点項番要因セキュリティ上の問題点 共用アカウントが使用される際に、利用者特定の仕組みや取扱いに関するルールが整備されていない1認証管理不備 推測されやすい脆弱なパスワードが使用されている 認証情報がファイル等に平文で書かれている 必要な強度の認証が行われていない2アクセス制御不備 ネットワーク、情報システムへのアクセス制限が実施されていない アクセス権が必要最小限のアクセス権付与が守られておらず、過剰である 重要情報が流れる各機器間の通信経路において、必要な暗号化が実施さ3暗号化不備れていない 利用しているソフトウェアや機器の状態を把握していない(最新状態を維持資産管理、脆弱性管できていない)理不備 OSやミドルウェア、ファームウェア等の脆弱性対策が適切に実施されていない SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング等の初歩的なWebアプリWebアプリケーションのケーションの脆弱性が存在している脆弱性 パラメータ改ざんにより、本来アクセスできないデータを操作できるなどの脆弱性が存在している ログ取得の範囲が目的に応じて定められていない(必要なログが取得され6ログ管理不備ていない) 定期的なログの点検又は分析が実施されていない 外部委託に係る契約に、遵守事項で定める委託先の情報セキュリティ対策が含まれていない7外部委託の管理不備 外部委託に係る契約に基づき、委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を確認していないセキュリティ要件セキュリティ要件については、「別紙1要件定義書」に記載の要件を満たすこと。生成AI を利用する場合本業務を実施するに当たって生成 AI を活用する場合は、「AI 事業者ガイドライン」及び「行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)」等を踏まえ、以下を遵守すること。総務省|AIネットワーク社会推進会議|「AI事業者ガイドライン」掲載ページAI事業者ガイドライン(METI/経済産業省)デジタル社会推進標準ガイドライン|デジタル庁受託者は、本業務に関して生成AIを利用する場合には、AI事業者ガイドライン及びDS-920の趣旨を踏まえ、情報セキュリティ、個人情報保護、知的財産権その他のリスクを考慮し、適切な AI ガ①バナンスを確保すること。発注者の承認なく、政府情報、個人情報、要機密情報、設計情報、ソースコード、ログその他本業務で知り得た非公開情報を、外部クラウド型生成 AI サービスへ入力してはならない。また、入力し②た情報が生成 AI サービス提供者によるモデルの学習その他の二次利用に供されないことを確認すること。生成 AI を利用する場合は、利用するサービス、利用目的、入力データの範囲、学習その他の二次③利用の有無、データの保存場所・保存期間、利用ログ等を適切に管理し、発注者から求められた場合には、その内容を提示できること。生成 AI による出力については、その正確性、妥当性、セキュリティ、著作権その他第三者の権利への抵触等について必要な確認を行い、生成 AI の出力のみを根拠として成果物の品質を保証して④はならない。成果物に対する最終的な責任は受託者が負うものとする。7. 成果物に関する事項成果物の作成(1)成果物一覧本調達の成果物を下表に示す。納品期限については現時点における想定であり、詳細については契約後に協議の上、業務実施計画書において定めるものとする。なお、成果物は現時点の案であるため、受託者が開発手法を提案し主管課が承認した場合は、成果物の種類及び内容を変更することができる。また、本格的なシステム開発フェーズに係る成果物(運用・保守計画書、教育訓練関連資料等)は本業務の対象外とする。ただし、PoC実施に必要な範囲での設計・実装に係る資料及び実証システム一式、脆弱性診断報告書、並びに資料収集・AIロジック・検証評価に係る全ての資料・データは成果物として納品すること。「別紙1要件定義書」に記載の成果物についても併せて作成すること。表4成果物一覧項番成果物名納品期限(想定)▼プロジェクト管理1業務実施計画書契約締結後2週間以内2業務実施要領契約締結後2週間以内3業務実施要領に基づく管理資料契約締結後2週間以内4情報セキュリティ管理計画書契約締結後2週間以内標準コーディング規約等、プログラミング等にかかるルールを定5設計・開発開始前までめた標準に関する資料PoC工程の各種会議資料(進捗状況報告、課題管理会議実施前まで表、リスク管理表、議事録等) 議事録については会議後3開庁日以内7要件定義書の改定案要件整理時に随時▼ニーズ調査・資料収集資料収集計画書(収集対象の範囲・分類、収集方法、ス8 PoC開始前までケジュール、品質基準、メタデータ付与方針等を含む)ヒアリング・ニーズ調査結果報告書(協力団体(府省庁・地9方公共団体等3者程度)へのヒアリング記録、現場課題のヒアリング完了後随時整理及び開発方針への反映内容を含む)収集資料一式(地域防災計画、被害想定資料、応急対策運用指針、ガイドライン、通知・広報、過去災害報告書、10収集の状況に応じて順次各種マニュアル、BCP、道路啓開計画、復興庁データベース等の公開・非公開資料を含む全収集資料)メタデータ管理台帳(収集資料に付与した災害種別・対象11地域・時期・組織・重要度・利用目的等のメタデータ一覧。メ収集の状況に応じて順次タデータ付与率100%を達成すること)資料収集結果報告書(収集資料の概要、整理・分類結12資料収集完了時果、品質評価及び課題を含む)▼ナレッジ・データ資産行政エビデンスデータ一式(生データ・加工済みデータ・ベクト13作成の状況に応じて順次ル化データの各形式を含む)教師データ・Ground Truth評価データセット(200件以上14のGround Truthデータセットを含み、判定基準・判定結作成の状況に応じて順次果・根拠を付記すること)正誤判定表一式(判定基準、判定結果及び根拠を含15検証の状況に応じて順次む)▼AIロジック資産プロンプトライブラリ(全機能を対象とした全バージョン履歴・16作成・改訂の状況に応じて順次改善根拠の記録を含む)RAG構成・最適化パラメータ定義書(検索アーキテクチャ設17計、チャンキング戦略、埋め込みモデル選定根拠、最適化パ PoC実施の状況に応じて順次ラメータ一式を含む)判断ロジック定義書(判断支援・推奨アクション提示に係る18判断項目、確信度算出ロジック、ハルシネーション対策の多 PoC実施の状況に応じて順次層防御構造の設計方針を含む)▼実証システム実証システムに係る設計資料(システム概要、機能仕様、19データフロー、システム構成図、各機能設計及び統合UI設 PoC実施の状況に応じて順次計を含む)ソースコード(IaC設定ファイル類を含む)一式(ソースコー20ドのコメントは原則として日本語または英語に限定するこ PoC実施の状況に応じて順次と。)生成AIを含むノンプログラミングによる自動生成等のツールを21利用する場合、設計書やソースコード一式の生成等に利用 PoC実施の状況に応じて順次される設定情報その他の必要な情報一式22実行プログラム一式 PoC実施の状況に応じて順次外部サービス(LLM API等)を利用する場合、当該サービ23 PoC実施の状況に応じて順次スに係る設定情報その他の必要な情報一式実証システム利用説明書(操作方法、API等インターフェー24 PoC完了前までス仕様の概略、フェイルセーフ動作、留意点等を含む)実証システム保守・運用管理説明書(本番移行を見据え25た再利用・展開手順、IaC等テンプレートの保守運用・構築 PoC完了前まで関連資料を含む)▼検証・評価脆弱性診断報告書(実証システムを対象とした脆弱性診26断の実施結果、検出された脆弱性の内容・リスク評価・対応 PoC完了前まで方針及び対応結果を含む)検証計画書・検証仕様書(定量的・定性的評価指標、検27各検証開始前まで証シナリオ、実務適合性評価方法等を含む)28検証データ一式検証の状況に応じて順次PoC全ログ・分析結果・技術検証レポート(性能・コスト・制29約の定量的記録、RAG構成の有効性評価、ハルシネーショ各検証工程完了前までン発生状況の分析及びその対策の評価を含む)検証結果報告書(検証証跡を含む。ただし、納品範囲は30各検証工程完了前まで主管課と協議のうえ決定すること)▼報告書等PoC評価報告書(検証結果の考察、課題・改善点、本格31 3月31日開発フェーズへの提言、本番移行資産の整備状況を含む)引継ぎ資料(引継ぎ計画書、引継ぎに使用した資料、引32 3月31日継ぎ結果報告書等)33業務完了報告書3月31日▼その他標準ガイドライン別紙2「情報システムの経費区分」に基づく34主管課の求めに応じて順次契約金額の内訳35情報資産管理標準シート主管課の求めに応じて順次AI・ソフトウェア構成管理台帳(利用するAIモデル、外部AI・APIサービス、クラウドサービス、OSS及びライブラリについて、名称、提供者、モデルID・バージョン、利用リージョン、利36 3月31日用規約、ライセンス、データ保存・学習利用条件、依存関係、サポート期限、EOL、変更時の影響及び代替手段を含む。)並びに機械判読可能な形式によるSBOM成果物の納品方法成果物の納品方法は以下のとおりとする。1) 成果物は、原則として日本語で作成すること。ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。2) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。3) 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。4) 成果物は電子データでの納品とすること。提出先は主管課と協議の上、決定すること。5) 納品後、主管課において改変が可能となるよう、Microsoft Office形式のファイル及び図表等の元データも併せて納品すること。なお、業務効率化のためにツールから出力される結果を成果物とする場合は、主管課と協議の上、当該出力結果を納品することも可能とする。また、ソースコード、教師データ、プロンプトライブラリ、ベクトル化データ等、電子データとしての納品が適切な成果物については、その形式及び納品方法を主管課と事前に協議のうえ決定すること。6) 成果物の作成に特別なツールを利用する場合は、主管課の承認を得ること。7) 成果物が外部に不正に利用され、又は納品過程において改ざんされることのないよう、安全な納品方法を提案し、情報セキュリティの確保に努めること。8) 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を実施し、不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、使用した対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを媒体に貼付すること。9) 受託者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。10) 受託者は、表4「成果物一覧」に定める期限に向けて成果物の草案を準備し、内容について主管課と適宜協議の上、指定された期限までに初版を納品し主管課の承認を得ること。11) 成果物については、必要に応じて更新を行い主管課の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納品すること。知的財産権の帰属(1)主管課が納入物に対し第三者から著作権、特許権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」という。)の侵害の申し立てを受けた場合、受託者はかかる申し立てによって内閣府が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申し立てが主管課の帰責事由による場合にはこの限りではなく、受託者は一切責任を負わないものとする。(2)受託者の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として納入物の将来に向けての使用が不可能になるおそれがある場合、受託者は、受託者の判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の納入物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとする。契約不適合責任受託者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対する仕様書との不一致(契約不適合品)が発見された場合、契約不適合責任を負うものとする。その期間内において契約不適合があることが判明した場合には、その契約不適合が主管課の指示によって生じた場合を除き(ただし、受託者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受託者の責任及び負担において速やかに必要な措置を指定された日時までに講ずるものとする。なお、修正方法等については事前に主管課の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても主管課の承認を受けること。主管課は、前項の場合において、契約不適合の修正等に代えて、当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、契約不適合を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。検収(1)本業務の受託者は、成果物等について、納品期日までに主管課に内容の説明を実施し、検収を受けること。(2)検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行うこと。また、変更点について主管課に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。著作権等(1)本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受託者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由により権利譲渡不可能となされたもの以外は、全て主管課に譲渡するものとする。(2)主管課は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。(3)本件システムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、主管課から受託者に対価が完済されたとき受託者から主管課に移転するものとする。(4)納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受託者は、当該既存著作物等の使用に関わる一切の手続を行うこと。この場合において、受託者は、当該既存著作物の内容について事前に主管課の承認を得ることとし、主管課は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。(5)受託者は主管課に対し、成果物に係る一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。(6)本業務において作成するプロンプト、教師データ、Ground Truth 評価データセット、正誤判定表、RAG構成・最適化パラメータ、判断ロジック定義書、ベクトル化データその他のPoC固有資産の著作権その他の権利は、(1)から(3)までの規定に準じて主管課に帰属するものとする。なお、これらの資産は令和9年度以降の本格開発フェーズへの円滑な移行に資するものとして位置づけることから、受託者は当該資産の構造・形式・管理方法について主管課と事前に協議のうえ決定すること。(7)本業務において大規模言語モデル(LLM)その他の外部 AI サービス、又はオープンソースソフトウェア(以下「OSS」という。)を利用する場合は、当該サービス及び OSS の利用規約・ライセンス条件を事前に確認し、主管課に対して書面により報告のうえ承認を得ること。特に、以下の事項について事前に主管課に説明すること。・ 外部AIサービスに入力したデータ(収集資料、教師データ等)が当該サービスの学習データとして利用される可能性の有無及びその対処方針・生成された出力物に係る権利の帰属に関する当該サービスの規約の内容・ OSSのライセンス条件(GPL等のコピーレフト条項を含む場合はその影響範囲)(8)成果物に受託者又は第三者が権利を有する知的財産(特許権、実用新案権、商標権その他の産業財産権を含む。)が含まれる場合には、受託者は当該知的財産の権利者、権利の内容及び主管課による利用に必要な許諾の取得状況を一覧として整理し、主管課に報告すること。主管課による成果物の継続的な利用(本格開発フェーズへの移行を含む。)に支障が生じるおそれがある場合は、受託者は速やかに主管課と協議し、必要な対応策を講じること。8. 入札参加に関する事項公的な資格や認証等の取得(1)応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。1) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。2) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であることを証明すること。応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。3) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。4) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していることを証明すること。5) 個人情報を扱う情報システムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。受注実績(1)応札者は、以下の実績を過去3年以内に有すること。ア官公庁等公的機関における情報システムに係る調査・企画・設計・開発・要件定義のいずれかの業務を受注・遂行した実績を有すること。イ大規模言語モデル(LLM)、RAG(検索拡張生成)その他のAI技術を活用したシステムの設計・開発又はPoCを実施した実績を有すること。ウ地理空間情報、防災・危機管理情報その他の公共データを扱う情報システムの設計・開発又はPoCを実施した実績を有すること。9. クラウドサービスの選定、利用に関する事項クラウドサービスの選定、利用に関する要件クラウドサービスの選定、利用に関する要件については、要件定義書「4.2.システム方式に関する事項(1)システム方式についての全体方針、(2)クラウドサービスの選定、利用に関する要件」を参照すること。クラウドサービスを利用する場合の成果物の取扱いクラウドサービスを利用する場合は、当該サービスに係る設定情報やその他必要な情報一式を取りまとめること。SaaSサービスの契約に当たっての留意事項SaaSサービスを利用する場合、契約額や費用等に係る要件は要件定義書「4.2.システム方式に関する事項(1)シ
技術的な着眼点
- AI・データ分析の活用に関する要素
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / AI・人工知能分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- AI・データ分析部門
- クラウド・ITインフラ部門
- ソフトウェア開発部門
- サイバーセキュリティ部門
- 公共システム事業部
- 官公庁向け営業部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。