技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月5日
  • 入札書受領期限: 2026年10月28日 14時00分
  • 調達機関: 厚生労働省
  • 案件分野: 政府情報システム / ソフトウェア
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、ソフトウェア、サイバーセキュリティ
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門、サイバーセキュリティ部門、公共システム事業部

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、厚生労働省が公告した「医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式」に関する公開調達情報です。政府情報システム / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: bid-instructions__公表:074 入札説明書.pdf】入札説明書医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式(令和8年度契約案件)厚生労働省大臣官房会計課○契約担当官等支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長池上直樹Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和9年3月31日(水) (3) 履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から(5)競争参加資格の等級「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。この公告の日から競争参加資格 確認関係書類等の提出期限まで(6)入札説明書の交付(調達ポータルサイトより入手すること)(7)入札説明会の日時及び実施しない場所 (質問等はメール・電話で対応)(8)競争参加資格 確認関係令和8年10月28日(水) 14時00分書類等の提出期限(9)入札書の提出期限 令和8年10月28日(水) 14時00分令和8年11月5日(木) 14時00分 (10)開札の日時及び場所厚生労働省入札室(中央合同庁舎第5号館地下1階)(11)質問の期限令和8年10月16日(金) 14時00分(12)低入札価格調査基準額有の設定の有無(予定)(13)入札保証金及び契約保免除。ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札証金 価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。2照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館11階8号室厚生労働省大臣官房会計課経理室契約班契約第一係高松電話03-5253-1111(内線7918)3 質問等(1)本入札に関し質問等がある場合は、メールにより質問の期限までに提出すること。なお、本入札の公正な執行を担保する観点から、質問者を特定できる情報を質問内容に含めないよう、最大限の配慮を行うこと。質問の送信先アドレス [email protected](2)質問者への回答は、随時メールにより行う。また、調達ポータルサイトより本入札説明書をダウンロードした全ての者に対して、競争参加資格 確認関係書類等の提出期限の一週間前を目途に、必要に応じて質問及び回答を共有する。なお、質問及び回答がない場合、その旨の連絡は行わない。4本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。(1)前記競争参加資格の等級を有していること。(2)公的な資格や認証等の取得 セキュリティマネジメントに係る公的資格として、「プライバシーマーク付与認定」または「ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)」を取得していること。 本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧すべき資料一覧表」を指定期間内に閲覧すること。(3)受注実績過去10年以内に本事業と同等規模(利用者数100人以上のクローズド環境システム)以上の類似業務(情報システムの設計・開発業務)の実績を有していること。(4)複数事業者による共同提案 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めること。また、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。 代表者以外の共同提案を構成する全ての事業者も、全ての応札条件を満たすこと。また、競争参加資格及び誓約書の提出に際しては全ての事業者分を提出すること。(5)履行可能性審査に関する要件・本業務及び情報セキュリティ管理の履行可能性を証明するため、以下の書類を提出すること。なお、提出された計画書(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することができない。 WBS 手法を用いて、作業工程ごとに必要なタスクを分類・定義し、タスクごとに必要となる作業量を記載するとともに、それを実現するためのスケジュール、進捗管理基準等及び本調達仕様書で求める要員の資格取得状況を含む体制等を示した実施計画書(案)。 本調達仕様書「6.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)。なお、本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。(6)入札制限情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。①「令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【調達支援等】一式」の受注者5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写イ競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)ウ会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)エ本入札説明書4(2)~(6)に示す条件を満たすことを確認できる書類(様式任意)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。③ 入札書(入札説明書様式-4)(代理人がやむを得ず紙により入札する場合には委任状(入札説明書様式-5)を併せて提出する必要がある。なお、委任状は、入札書の封筒には入れずに提出すること。)④ 理由書(入札説明書様式-6)(GEPSにより入札手続又は契約手続を行うことが出来ない場合に提出すること。なお、競争参加資格 確認関係書類等のみ紙で提出する場合には、理由書の提出は不要。)6支払条件契約書案(入札説明書別紙)第10条記載のとおり。(以下この頁余白)Ⅱ 共通事項1政府電子調達(GEPS)の利用に関する事項(1)本件は、GEPSを利用して実施する。ただし、GEPSにより難い者は、紙による入札を認める。(2)GEPSを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、GEPS所定の操作方法による。(3)障害発生時及びGEPS操作等の問い合わせ先 (調達ポータル)・ヘルプデスク0570-000-683・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。2書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格 確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。(2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)午前9時30分から正午 及び午後1時から午後5時までとする。(3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。① 以下の各号のいずれかに該当する者ア当該契約を締結する能力を有しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の競争参加資格 確認等関係書類提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア厚生年金保険イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ船員保険エ国民年金オ労働者災害補償保険カ雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。⑤ 本入札の競争参加資格 確認等関係書類提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。(4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。5 競争参加資格 確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格 確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。① 競争参加資格 確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、GEPS所定の操作方法により提出しなければならない。なお、競争参加資格 確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。※ 送付する際において、GEPSの仕様上、添付ファイル容量の上限は1ファイル当たり10メガバイト、上限は合計90メガバイトであり、また、一度送付したファイルは差し替えができないので留意すること。提出したファイルの追加、修正等については「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口に連絡すること。※ 競争参加資格 確認書類等のファイルの中に入札書を含めないこと。② 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。③ GEPSで入札に参加する者が、やむを得ない事情により、競争参加資格 確認関係書類等を紙で提出する場合には、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。④ やむを得ない事情により、紙で入札に参加する場合には、入札説明書に定められた競争参加資格 確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。電信、電話等による提出は認めない。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、封筒に<開札日>及び「「<調達件名>」の競争参加資格 確認関係書類等在中」と記載し、担当者の名刺を同封したうえで、「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口宛に競争参加資格確認関係書類等の提出期限の1営業日前までに到着するように送付し、かつ、入札者が電話で受領確認を行う必要がある。(2)競争参加資格 確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費のほか、契約期間 中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額についても考慮した上で、契約金額を見積もるものとする。ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。8 GEPSによる入札書の提出(1)GEPS所定の操作方法により提出しなければならない。なお、通信状況により提出期限時間内にGEPSに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)代理人がGEPSにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。また、GEPSにおいては、復代理人による入札は認めない。(3)個人事業主又は当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了した代理人は、マイナンバーカードで代理人の利用者登録を行い、GEPSにより入札に参加することができる。9紙による入札書の提出(1)やむを得ない事情により、紙により入札する場合は、「入札説明書様式-4」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字をGEPSに入力する。※GEPSでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。(3)電話、電信等による提出は認めない。(4)入札書は封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長殿)及び件名(<開札日>及び「<調達件名>」の入札書在中)を記載し、封緘しなければならない。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、上記の要領により入札書を入れた封筒を、更に別の封筒に入れて担当者の名刺を同封して郵送するものとする。その際、郵送用の表封筒にも<開札日>及び「「<調達件名>」の入札書在中」と記載すること。郵送する際は「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口宛に入札書の提出期限の1営業日前までに到着するように送付し、かつ、入札者が電話で受領確認を行う必要がある。(5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-5(1)」及び「入札説明書様式-5(2)」による代理委任状を提出しなければならない。(6)委任状は、入札書の封筒には入れず、入札書と分けて提出すること。(7)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。(8)委任状の日付は提出日とする。(9)紙により入札をする場合には、再度入札を想定し、必要に応じて、入札書提出期限までに複数枚の入札書を提出することも可能とする。その際は、それぞれ別の封筒に入れ、必要事項を記載するほか、何回目の入札書であるか明示しておくこと。10代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(2)次に掲げる入札書は無効とする。① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ GEPS利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。12入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。14 開札手続(1)開札は、「Ⅰ 個別事項」1に記載した開札場にて、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)GEPSにより入札書を提出した者は、開札場における立ち会いは不要である。ただし、開札時刻にGEPSを利用できる端末の前で立ち会い、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。)を提示又は提出しなければならない。(4)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができず、電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。15再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。再度入札の提出期限は、当初の開札時間の概ね15分後に設定し、GEPSの再度入札通知書及び口頭にて通知する。なお、再度入札への参加意思確認は行わない。(2)紙による入札者又はその代理人で、入札書提出期限までに複数枚の入札書を提出せず、かつ、開札に立ち会わない者は、再度入札をすることはできない。(3)再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。16落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、GEPSによりくじ引きを行い、落札者を決定する。17落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭、メール又はGEPSの落札通知書により通知する。18契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。(2)原則、契約書の作成はGEPSにより行う。(3)やむを得ない事情により紙の契約書を作成する場合は、以下のとおりとする。① 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。②支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。③支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。(4)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。19契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。20費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。21書類の返還提出された書類は返還しない。22契約金額内訳書の提出(1)受注者は、契約締結時に契約金額の内訳を提出しなければならない。(2)契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。(3)前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断される場合は、支出負担行為担当官は説明を求めることがある。23入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。24臨機の措置自然災害、GEPSの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。(以下この頁余白)入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代 理 人 名支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日(フリガナ)役職名生年月日住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。入札説明書様式-3 競争参加資格 確認関係書類等の紙による提出について調達件名:医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式上記調達に係る競争参加資格 確認関係書類等については、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙により提出します。令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:入札説明書様式-4入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。入札説明書様式-5(1)委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿(注)復代理人選任権限を付与しない場合は、不用な文字を抹消して作成して下さい。入札説明書様式-5(2)委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-6理 由 書下記調達については、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙により手続きを行います。記1調達件名:医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2紙により実施する手続き☐ 入札手続のみ ☐ 契約手続のみ ☐ 入札手続及び契約手続3 GEPSによる手続きができない理由4 GEPS利用に向けた対応状況※利用開始に向けた対応状況や利用開始予定時期、導入できない場合はその理由をご記載ください。5 開札場での立ち会い☐ 立ち会う ☐ 立ち会わない令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額(税込み)6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額(税込み)6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名住所契約金額業務の範囲A 東京都○○区B ―C乙事業者A 事業者B事業者C入札説明書別紙契 約 書(案)1.件名医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2.履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 契約日から令和9年3月31日(水)4.契約金額金円(うち消費税額及び地方消費税額円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。5.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関1-2-2支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長池上 直樹乙(信義誠実の原則)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(費用負担)第3条本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。3乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。4乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。5この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに変更後の履行体制図を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。2前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。(納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限 内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。2前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。(監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第9条乙は業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。2甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。4乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。(遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。2乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。(個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。2乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。3乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。4乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。5乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。6甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。この場合、乙は甲に協力しなければならない。(契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。2乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。3乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(危険負担)第16条天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。2乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第24条 第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。ただし、この通知期間について仕様書に別の定めがあって明らかな矛盾がある場合は、仕様書が優先されるものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(契約金額内訳書の提出)第27条 乙は、本契約締結時に契約金額の内訳を書面により提出しなければならない。2契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。3前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断されるときは、甲は説明を求めることができる。(監査)第28条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。2甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第29条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。4前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。5前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。6乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。7第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第30条 第28条及び第29条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。2甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。3乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)第31条甲又は乙は、契約期間 内で日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。(紛争等の解決方法)第32条本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(以下この頁余白)【取得文書: specifications__公表:074 調達仕様書.pdf】医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式調達仕様書令和8年9月厚生労働省医政局医事課試験免許室目 次1. 調達案件の概要に関する事項 ................................................................................................................... 3調達案件名 ........................................................................................................... 3調達の背景 ........................................................................................................... 3目的及び期待する効果 .......................................................................................... 3用語の定義 ........................................................................................................... 4業務・情報システムの概要 ..................................................................................... 5契約期間 .............................................................................................................. 6作業スケジュール .................................................................................................. 7担当課室・連絡先 .................................................................................................. 72. 当該調達及び関連調達に関する事項 ..................................................................................................... 8調達の単位、調達の方式、実施時期 ...................................................................... 8調達案件間の入札制限 ......................................................................................... 9関連事業者等が調達する機器、ソフトウェア、サービスの一覧 .................................. 93. 情報システムに求める要件に関する事項 .............................................................................................. 94. 作業の実施内容に関する事項 ................................................................................................................. 10作業の内容 .......................................................................................................... 10成果物の範囲、納品期限等 .................................................................................. 155. 作業の実施体制・方法に関する事項 ..................................................................................................... 18作業実施体制 ...................................................................................................... 18管理体制 ............................................................................................................. 19作業要員に求める資格等の要件 ........................................................................... 20作業場所 ............................................................................................................. 21作業の管理に関する要領 ..................................................................................... 216. 作業の実施に当たっての遵守事項 ........................................................................................................ 22機密保持、情報・資料の取扱い ............................................................................. 22遵守する法令等 ................................................................................................... 24情報セキュリティ管理 ............................................................................................ 25情報セキュリティ監査 ............................................................................................ 26履行完了後の資料の取扱い ................................................................................. 27通報窓口の周知 ................................................................................................... 277. 成果物に関する事項 ................................................................................................................................... 27知的財産権の帰属 ............................................................................................... 27検査 .................................................................................................................... 28契約不適合責任 ................................................................................................... 298.競争参加資格に関する事項 ..................................................................................................................... 29I(1)入札参加要件 ............................................................................................................ 29(2)入札制限 ................................................................................................................... 309. 再委託に関する事項 ................................................................................................................................... 31再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ...................................................... 31承認手続 ............................................................................................................. 3110.その他特記事項 ............................................................................................................................................ 31前提条件及び制約条件 ........................................................................................ 31環境への配慮 ...................................................................................................... 31その他 ................................................................................................................. 3211. 附属文書 ......................................................................................................................................................... 32要件定義書 .......................................................................................................... 32応札希望者が閲覧すべき資料一覧表 .................................................................... 32閲覧要領 ............................................................................................................. 32契約締結後に開示する資料 .................................................................................. 32(別添様式1)情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業実施計画書 ........................................... 34(別添様式2)情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業完了報告書 ........................................... 35(別添様式3)通報窓口の周知完了報告書 ................................................................................................... 36(別添様式4)機器等の情報抹消に係る作業実施計画書 ........................................................................ 37(別添様式5)機器等の情報抹消に係る作業完了報告書 ........................................................................ 40(別添様式6)知的財産権の帰属にかかる表明書 ...................................................................................... 43調達仕様書、別紙等の資料に記載された会社名、製品名等は各社の商標又は登録商標である場合がある。○ 別紙一覧別紙1 「医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式要件定義書」別紙2 「機器構成一覧」別紙3 「ソフトウェア一覧」別紙4 「閲覧資料一覧」別紙5 「守秘義務に関する誓約書」II1. 調達案件の概要に関する事項調達案件名医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式調達の背景厚生労働省医政局医事課試験免許室(以下、「当室」という)に設置されている医師等国家試験問題検索・編集システム(以下、「本システム」という)とは、医師他9職種に係る国家試験問題を作成する際、既出問題等を検索して新たな問題を編集するため、平成19年度に構築し、平成29年度および令和6年度に再構築したシステムである。本調達は、これまでのシステムを改修するものであり、過去と比較して増加した業務量を加味して以下の点をシステム側で担保できるシステム機能構築を行う事業である。・機密性の高い情報の分離管理・作成した当該年度の国家試験問題の管理機能これにより、これまで当係の職員が手作業で行っていた作業(具体的な作業内容等は(「別紙1医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式要件定義書」頁3から5記載)がシステム上で完結するようなることで職員の作業が大幅に改善される。また、試験委員会において、試験委員の負担が軽減され、システム上で試験問題の編集や管理をできるようになる。目的及び期待する効果本調達により、導入以降、試験問題を作成する試験委員並びに当室職員の問題作成に係る作業時間の大幅な短縮が可能となる。また、大量の当該年度試験問題をシステム上で一元的に管理できることにより、問題の登録、編集、検索、集計及び出力等の業務を効率的に実施できるようになり、試験問題管理業務全体の効率化及び業務負担の軽減が期待できる。用語の定義表1用語の定義No. 用語 説明1情報資産管理標準シート厚生労働省における情報システムに関係する情報を一元的に管理するための管理用標準シート。2 SLCP-JCF2013ソフトウェアを中心としたシステムの開発及び取引のための共通フレーム体系(2013年版)のこと。3 PMO Portfolio Management Office(府省内全体管理組織)の略。府省内のIT施策に関する全体管理の機能を担う組織。4開庁日行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)第一条にて定められた休日以外の日のこと。5デジタル・ガバメント推進政府情報システムの標準的な整備及び管理について、その標準ガイドライン手続・手順に関する基本的な方針及び事項並びに政府内の各組織の役割等を定める体系的な政府共通のルールのこと。標準ガイドラインと略称。6 SLA サービスレベル合意書(service level agreement)の略称。サービスを提供する側とその利用者の間に結ばれるサービスのレベル(定義、範囲、内容、達成目標等)に関する合意書のこと。7厚生労働省情報セキュリテ厚生労働省が定める、「行政情報の電子的提供を行う際に、ィポリシー策定すべき情報セキュリティ対策の基準となる基本方針」のこと。8医師他9職種厚生労働省医政局所管で試験が行われている医療関係職種のこと。具体的には医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士のこと。9試験委員会試験問題を作成する委員会のこと。10管理者試験委員会、ブラッシュアップ委員会の運営をする者。11利用者試験委員、ブラッシュアップ委員の者。12システム管理者厚生労働省医政局の本システム担当者。13受注者医師等国家試験問題検索・編集システムを本調達仕様書に基づいて機器更新、移行及び機能改修を行う者。14既出問題過去に出題された試験問題。15プール問題既出問題を修正した問題、公募問題等。16業務アプリケーション本調達においては、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護No. 用語 説明師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、視能訓練士、診療放射線技師の国家試験にて過去に出題された国家試験問題または、公募システムからの提供問題の検索および国家試験問題作成支援を行うアプリケーションを言う。17 1系、2系試験委員会が2つ同時に開催される場合に備え、医師等国家試験問題検索・編集システムを使用できる環境(Web/APサーバ、検索/DBサーバ、認証サーバ等)を2つ有しており、一方を1系、他方を2系と呼ぶ。18 Web公募問題インターネットを経由して、有識者から公募された医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師の国家試験問題案のこと。19ペーパーレス会議機能令和7年度に機能追加した問題検索システムと併用して使用する試験委員会を効率的に運用する機能。20予備試験医師国家試験予備試験および歯科医師国家試験予備試験のことをいう。業務・情報システムの概要システムの全体構成図を「図1システムの全体構成」に示す。なお、本システムの利用者は医師他9職種の試験委員会に出席する試験委員及び事務局である当室の職員である。① 管理者端末(データ同期用サーバ)・当該年度で管理している試験問題は、原則としてデータ同期用サーバで使用している管理者端末において管理している。なお、委員会開催時は2系統(1系・2系)の端末を使用しているため、試験問題データが各系統の記憶領域に残らない方式で接続している。② 2系統(1系・2系)の利用機器・別々の会議室で同時に委員会を開催できるよう、2系統(1系・2系)のWeb/AP機能、検索/DB 機能、複合機及びインターネット用端末を整備しており、委員会開催時に各会議室へ運搬している。なお、これらの機器は常設のクローズド LAN(無線)に接続しており、他のネットワークとは接続していない。・インターネット用端末は単独で利用しており、他のネットワークとは接続していない。・管理者用クライアント及び利用者用クライアントは、委員会開催時に会議室等へ運搬し、委員会の規模に応じて必要台数を各系統(1系・2系)のクローズドLAN(無線)へ接続して利用している。また、他のネットワークとは接続していない。・2系統(1系・2系)間はネットワーク接続していない。問題・検索システム新機能アプリ(本調達の範囲)<図1システムの全体構成>契約期間契約日から令和9年3月31日まで。作業スケジュール作業スケジュールは図2のとおりである。令和8年 ~中略~ 令和9年作業名11月3月追加機能の構築納品 ★図2作業スケジュール担当課室・連絡先本調達仕様書に関する問い合わせ先は以下のとおり。〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医事課試験免許室国家試験係氏名宇都、柏木03(5253)1111(内線2282、2574)2. 当該調達及び関連調達に関する事項調達の単位、調達の方式、実施時期本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおりである。表2本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期No 調達案件名調達の方式実施時期補足1医師等国家試験問題一般競争入札契約締結日:平成29年4月1日検索・編集システムの (最低価落札契約期間:平成29年4月から平成30年機器更新、移行及び機方式) 3月まで能改修一式2令和2年度医師等国一般競争入札契約締結日:令和2年4月1日家試験問題検索・編集 (最低価落札契約期間:令和2年4月から令和3年3システム保守及び運用方式) 月まで支援等一式3令和3年度医師等国一般競争入札契約締結日:令和3年4月1日家試験問題検索・編集 (最低価落札契約期間:令和3年4月1日~令和4年システム保守及び運用方式) 3月31日支援等一式4令和4年度医師等国一般競争入札契約締結日:令和4年5月18日家試験問題検索・編集 (総合評価落契約期間:令和4年5月から令和5年3月システム保守及び運用札方式) まで支援等一式5医師等国家試験問題随意契約契約期間:令和6年6月1日~令和7年3検索・編集システム保月31日守及び運用支援等業務6医師等国家試験問題一般競争入札契約期間:令和6年10月21日~令和7検索・編集システムの (最低価格落年3月31日機器更新及び移行一札方式)式7令和7年度医師等国一般競争入札契約期間:令和7年4月1日~令和8年3家試験問題検索・編集 (最低価格落月31日システム保守及び運用札方式)支援等一式8医師等国家試験問題一般競争入札入札公告:令和7年7月頃検索・編集システムに (最低価格落契約期間:令和7年8月頃~令和8年3月係る機能改修のため札方式) 31日のペーパーレス会議機能の機器購入一式9令和8年度医師等国一般競争入札契約期間:令和8年4月1日~令和9年3家試験問題検索・編集 (最低価格落月31日システム保守及び運用札方式)支援等一式No 調達案件名調達の方式実施時期補足10医師等国家試験問題一般競争入札入札公告(官報公示):令和8年10月頃 本調検索・編集システム改 (最低価格落落札者決定:令和8年11月頃 達修等一式札方式) 契約期間:契約日~令和9年3月31日11令和9年度医師等国一般競争入札入札公告(官報公示):令和8年12月頃家試験問題検索・編集 (最低価格落落札者決定:令和9年2月頃システム保守及び運用札方式) 契約期間:契約日~令和10年3月31日支援等一式調達案件間の入札制限特になし。関連事業者等が調達する機器、ソフトウェア、サービスの一覧本調達の契約中に本調達の受注者が調達せず、関連事業者などが調達を予定する機器、ソフトウェア、サービスは、「別紙2機器構成一覧」(以下「機器構成一覧」)及び「別紙3ソフトウェア構成一覧」(以下「ソフトウェア構成一覧」)を参照すること。3. 情報システムに求める要件に関する事項本調達の実施に当たっては、「別紙1医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式要件定義書」(以下「要件定義書」)の各要件を満たすこと。4. 作業の実施内容に関する事項作業の内容ア設計・開発に係る作業の内容設計・開発実施計画書の作成受注者は、厚生労働省の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。なお、本調達案件の応札希望者は、設計・開発実施計画書(案)を応札時に提出すること。受注者が作成する「設計・開発実施計画書(案)」には、標準ガイドライン第3編第章1.「1) 設計・開発実施計画書の記載内容」に基づき、次に掲げる事項を含めること。作業概要作業体制スケジュール成果物開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等その他(前提条件・制約条件)受注者が作成する「設計・開発実施要領(案)」には、標準ガイドライン第3編第7章1.「1) 設計・開発実施要領の記載内容」に基づき、次に掲げる事項を含めること。コミュニケーション管理体制管理工程管理品質管理リスク管理課題管理システム構成管理変更管理情報セキュリティ対策本業務において作成する成果物、提出物は、成果物に係る納品期限によらず、作業進捗に応じた適切なタイミングで厚生労働省に提出すること。提出した内容に変更があった場合は、変更の事由が生じた都度、再度提出し、厚生労働省の承認を受けること。情報セキュリティ要件の実装受注者は、要件定義書「4.(10)情報セキュリティに関する事項」の各要件について、本システムの設計・開発に着実に実装すること。また、その実装内容について情報セキュリティ要件実装報告書に取りまとめ、厚生労働省の承認を受けること。設計受注者は、「別紙1要件定義書」の機能要件及び非機能要件を満たし、本システムの設計・開発から運用終了に至るまでの保守性を考慮して設計を行い、成果物について厚生労働省の承認を受けること。受注者は、本システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等(本システムの構成やライフサイクル等の中長期の作業を含む)を取りまとめた運用計画書及び保守計画書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。また、運用・保守設計を行う際には以下の内容を取りまとめたランニングコスト試算表を作成し、厚生労働省の承認を受けること。運用・保守段階において発生する各種コストに係る予実管理のための管理様式運用・保守設計実施時点で判明している所要見込額必要となるソフトウェアライセンス所要額及びクラウドサービス利用額また、情報セキュリティ水準の維持に関する手順については情報セキュリティ対策実施手順書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。セキュリティ監視については、以下の内容を含めること。監視するイベントの種類や重要度監視体制監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段情報セキュリティインシデント又はその可能性を認知した場合の報告手順監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)受注者は、定常時及び障害発生時において想定される運用体制を記載した運用実施要領、保守実施要領の案及び、本システム運用・保守事業者の役務を遂行する上で必要な運用手順書、保守手順書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。受注者は、脆弱性管理の方針を定めた脆弱性管理基準と脆弱性に対処する手順を定めた脆弱性管理手順を、保守設計において厚生労働省と調整の上で作成すること。受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載したテスト計画書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。なお、これらテストにおいて、静的コード解析ツール等を使用することにより合理的に品質の向上を図ることができる場合には、積極的にこれらツールを活用することが望ましい(ただし、対象言語に係る解析の品質が一般に認められているもので、かつ原則として中立性が担保されるオープンソースソフトウェアであることを前提とする。)。この場合、人的レビューと重複する部分については、原則として省略して差し支えない。受注者は、構築するシステム稼働環境について、機器、ソフトウェア等を一覧表で取りまとめたものとして機器、ソフトウェア等の一覧表を作成し、厚生労働省の承認を受けること。受注者は、システムの利便性、冗長性及び可用性を確保するための構成、運用方法並びに障害発生時見越して設計すること。また、それらの有効性及び実現性を設計・開発実施計画書において説明し、厚生労働省の承認を受けること。開発・テスト1受注者は、開発に当たり、アプリケーションの開発又は保守を効率的に実施するため、契約締結後に開示する「厚生労働省標準コーディング規約策定指針」に即して、プログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、厚生労働省の確認を受けること。ただし、ノンプログラミングによる自動生成等のツールを採用する場合、プログラミング等のルールを定めた標準が当該ツール等に依存するときは、その旨をあらかじめ厚生労働省に報告し、承認を得ることでプログラミング等のルールを定めた標準を定めることを省略することができる。2受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、厚生労働省の確認を受けること。ただし、ノンプログラミングによる自動生成等のツールを採用する場合、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法が当該ツール等に依存するときは、その旨をあらかじめ厚生労働省に報告し、承認を得ることで情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法を定めることを省略することができる。3受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションの開発、テストを行うこと。4受注者は、テスト計画書に基づくテストの実施に当たっては、具体的なテスト内容(テスト項目・使用するデータ等を含む。)について規定した「テスト仕様書」を作成し、これに基づきテストを実施すること。その際、総合テスト及び必要に応じて結合テストに関しては、テスト実施前に「テスト仕様書」について厚生労働省の確認を受けること。また、各テストの実施状況及び結果については、随時厚生労働省に報告を行うこと。5受注者は、開発・テストの際に、本システムの稼働に当たって必要なソフトウェア等がある場合は必要に応じて購入し、購入した場合は作業実施後に厚生労働省に納品すること。その際、受注者は、納品ソフトウェア製品一式、ソフトウェア構成表、ライセンス関係資料(ライセンス証書、ライセンス種別、ライセンス数、ライセンス料等)、導入計画書、導入作業手順書、設定作業報告書を厚生労働省に提出すること。6受注者は、全てのテスト完了後に情報セキュリティ対策実施手順書(案)の見直し、修正後の情報セキュリティ対策実施手順書について厚生労働省の承認を受けること。7受注者は、必要に応じて運用・保守業務を効率的に行うための補助となるツールを提案すること。受注者は、ツールを提案する場合には、当該ツールに対する実装及び単体テストの実施状況の報告、ツールの操作方法等を含む運用手順書、保守手順書を作成すること。運用手順書、保守手順書については、当該手順に沿ったテスト計画を作成し、テスト結果について厚生労働省の承認を受けること。受入テスト支援1受注者は、厚生労働省が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。2受注者は、厚生労働省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。3受注者は、厚生労働省の指示に基づき、PJMO 以外の本システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。移行1受注者は、移行等に関しての計画をまとめた移行計画書を作成し、厚生労働省の承認を受けること。2受注者は、厚生労働省の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。3移行完了後、移行結果報告書を作成し厚生労働省の承認を得ること。引継ぎ受注者は、本システム運用・保守事業者が円滑に業務を実施できるよう、以下の項目を明確にした引継書の案を作成し、厚生労働省の承認を得ること。なお、次期事業者へは、厚生労働省が引継ぎを行う。・課題・リスク引継事項・改善提案引継ぎ事項・案件特性及びシステム特性に伴う個別引継ぎ事項等・各種計画書、設計書、運用手順書、保守手順書、操作マニュアル等、運用・保守作業を実施するために必要な資料一式等最終報告書の作成受注者は本調達案件が終了と判断したら、以下の内容を含む最終報告書を作成し、厚生労働省の承認を得ることとする。1本調達又は工程の概要レベルの説明2予定作業、作業の完了基準及び完了基準が満たされていることの証拠3品質目標、本調達や成果物の品質評価に使用される基準、成果物の品質、各工程の完了予定日と実際の完了日の差異有無及び差異の理由4最終のサービス、成果物の検証概要情報資産管理標準シート等の提出受注者は、情報資産管理標準シートを、設計・開発実施計画書において定める時期に提出すること。受注者は、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に準拠した情報システム台帳を、設計・開発実施要領において定める時期に提出すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、情報システム台帳においては「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和7年度版)」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。イ契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出に係るその他の作業の内容受注者は、標準ガイドライン「別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載したエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。ウ情報の抹消作業1受注者は、機器等を交換、更新する場合やその運用を終了する場合には、機器等に格納される情報については、全ての情報を復元できないように抹消することとし、その方法(情報の消去、除去若しくは物理的破壊)等について、機器等の情報抹消に係る作業実施計画書(別添様式4)を作成し、厚生労働省の承認を得た上で、速やかに実施すること。実施後においては機器等の情報抹消に係る作業完了報告書(別添様式5)を厚生労働省に提出すること。2作業実施にあたっては、厚生労働省の担当者が可能な限り立ち会うので配慮すること。なお、受注者の都合により立ち会うことができない場合には、その理由も併せて別添様式4に記載すること。3上記手順は契約期間 中の故障等による機器等の交換においても準用する。成果物の範囲、納品期限等ア 成果物本業務の成果物を次の表に示す。なお、設計・開発によって納品されるドキュメントについては、記載レベル、記載内容等を明らかにし、メンテナンス性を考慮したものとすること。表3成果物一覧No 作業内容成果物名納品期限プロジェクト管理議事録開催後5開庁日以内本調達の進捗状況を定量的に把各タスクが完了した日か2進捗管理表握可能な文書。 ら5開庁日以内本調達に係る問題や課題、要対3各問題が解決した日か課題管理表応事項及び解決状況等に係る文ら5開庁日以内書。設計・開発設計・開発実施計画書契約締結後3週間以内設計・開発設計・開発実施要領契約締結後3週間以内5 その他設計・開発実施計画書に情報セキュリティ管理計画書6定めた日情報セキュリティ要件実装報告書情報システム台帳基本設計書10 詳細設計書設計・開発実施計画書に11プログラム定めた日12テスト実施計画書設計・開発実施計画書に13テスト仕様書14テスト結果報告書定めた日15受入テスト手順書(案) 設計・開発実施計画書に定めた日16移行計画書設計・開発実施計画書に定めた日移行結果報告書設計・開発実施計画書に定17めた日18操作マニュアル(管理者用) 設計・開発実施計画書に操作マニュアル(利用者定めた日用) 随時最終報告書その他本調達に関して別途当省が指示する資料、作業過程における成果物等イ納品方法成果物は、原則として日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。成果物は電磁的記録媒体(CD-R 等)により作成し、厚生労働省から特別に示す場合を除き、原則2部を納品すること。電磁的記録媒体による納品について、ファイルはOffice Open XMLのdocx拡張子、xlsx拡張子又はpptx拡張子のファイル形式で作成すること。 ただし、左記ファイル形式で納品が困難な場合は、厚生労働省と事前に協議の上、PDF のファイル形式で作成すること。ただし、厚生労働省が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。なお、業務効率化のために、ツールから出力される結果を成果物にしている場合は、厚生労働省と協議の上でツールから出力される結果を納品することも可能である。成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。納品後、厚生労働省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。成果物の作成に当たって、特別なツールを利用する場合は、厚生労働省の承認を受けること。成果物が外部に不正に利用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなど等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。受注者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。受注者は、本調達仕様書「4.(2)ア 成果物」に指定された期限に向けて成果物の草案を準備し、内容について厚生労働省と適宜協議をした上で、成果物の初版を本調達仕様書「4.(2)ア 成果物」に指定した期限に納品し厚生労働省の承認を受けること。成果物については、必要に応じて更新を行い厚生労働省の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納品すること。ウ納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、厚生労働省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医事課試験免許室国家試験係03(5253)1111(内線2282,2574)5. 作業の実施体制・方法に関する事項作業実施体制1人事異動等により担当者の変更が生じた際においては、速やかに変更後の名簿を提出すること。2受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。3厚生労働省とのコミュニケーションにおいて、厚生労働省より指定のツールでのコミュニケーションツールの使用の求めがあった場合、使用できるようスムーズに準備すること(公告前段階においては、MicrosoftのTeamsを使用)4プロジェクトの推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行うこと。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。受注者は、受注業務の実施の過程で厚生労働省が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。PJMO・プロジェクト推進責任者利用者・制度所管部門管理者 (試験委員会)・情報システム部門管理者支援運用・保守事業者デジタル専門コーディネータープロジェクト全体管理者システム設計・開発リーダー受注者における作業者情報セキュリティ責任者※本業務受注者図3作業実施体制表4作業実施体制一覧表No 組織又は要員役割1プロジェクト全体管理本調達全体を統括し、必要な意思決定を行い、本調達の円滑な遂行の責任を担う。者2システム設計・開発リシステム設計・開発・保守班の各業務の全体像を把握し、設計・開発に係る厚生労働省との調整、ーダー対応方針の相談、事実確認等を円滑に実施する。3情報セキュリティ責任本調達の遂行に当たり、情報セキュリティ管理における受注者としての責任を持つ。者管理体制本業務の実施に当たり、厚生労働省の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。本システムに厚生労働省の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、厚生労働省と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。(確保すべき体制)情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。※ 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。なお、情報管理責任者は、情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めるとともに、その内容を従事者に徹底すること。また、情報取扱管理者を指定すること。※ 「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。受注者は、4の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、あらかじめ事業担当部局に申請を行い、承認を得なければならないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。作業要員に求める資格等の要件アプロジェクト全体管理者1システム(構築期間6か月以上)の設計・開発の遂行責任者としての3件以上の経験を有すること。2情報システムの設計・開発等の情報処理業務の経験年数を5年以上有すること。また、その中でリーダークラスとしての経験3年以上有すること。3次のいずれかに該当すること。① 情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者② プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)の資格保有者③ 上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者4厚生労働省と、日本語による円滑なコミュニケーションが図れること。5 PMBOK最新版について知識を得ていること。イシステム設計・開発リーダー設計・開発を行う担当者のうち、情報システムの設計・開発等の情報処理業務の経験年数が3年以上の者又は同等の実績(情報処理技術者試験のうち応用情報技術者試験(ITSSレベル3)の取得者等)を有する者を2分の1以上配置すること。業務遂行において、厚生労働省と、日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。業務遂行にあたり、医師等国家試験問題検索・編集システムの業務基盤及び業務システムを直ちに理解するために一般的なシステム構成等に関する知識を有している担当者を配置すること。ウ情報セキュリティ責任者1情報セキュリティに関する企画、実施、運用及び分析のすべての段階で、物理的観点、人的観点及び技術的観点から、情報セキュリティを保つための施策を計画及び実施し、その結果に関する評価を行った実績を有すること。2業務遂行において、厚生労働省と、日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。作業場所ア業務の実施場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて厚生労働省が現地確認を実施することができるものとする。厚生労働省内での作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。作業の管理に関する要領受注者は、厚生労働省が承認した設計・開発実施計画書に基づき、本調達業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。受注者は作業の進捗状況等を報告するため、厚生労働省の担当職員と会議を定期的に行うこと。受注者は各開発工程の完了に当たり、工程完了判定会議を開催し、厚生労働省の承認を得ること。なお、開催要否は厚生労働省と協議の上決定すること。当該会議の開催の都度、原則5開庁日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、厚生労働省の担当職員の承認を得ること。情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。(事業担当部局)医政局局医事課試験免許室内線2282(契約担当部局)大臣官房会計課内線7918代表番号03(5153)11116. 作業の実施に当たっての遵守事項機密保持、情報・資料の取扱いア機密情報受注者は、受注業務の実施の過程で厚生労働省が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報・資料を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。なお、厚生労働省が提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。受注者は、本受注業務を実施するに当たり、厚生労働省が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。複製はしないこと。受注者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、厚生労働省との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受注者組織外に持ち出さないこと。資料を保管するための鍵付きの棚を作業場所内に用意し、閲覧時以外には施錠保管すること。個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。受注者組織内で作業を行う場合には、作業を行う施設は、IC カード等電磁的管理による入退館管理がなされていること。作業を行う施設内の作業実施場所は、IC カード等電磁的管理による入退室管理がなされていること。電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。また、アクセスログにより不審なアクセスがないかの確認を行うこと。情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受注者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策及び検知・監視等の技術的対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、厚生労働省の承認を得ること。用務に必要がなくなり次第、速やかに厚生労働省に返却すること。受注業務完了後、厚生労働省が提供した情報・資料を返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を厚生労働省へ提出すること。機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、厚生労働省が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は厚生労働省から廃棄又は抹消の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄又は抹消すること。なお、受注者が用意するヘルプデスク機材や開発・運用機材等のうち、個人情報を取り扱う場合を含むものとする。実施方法等については、作業実施計画書(別添様式1)により厚生労働省の承認を得た上で速やかに実施し、実施後においては作業完了報告書(別添様式2)を厚生労働省に速やかに提出すること。また、情報セキュリティ管理計画書又は設計・開発実施計画書において作業実施計画書に相当する内容が記載されている場合は、情報セキュリティ管理計画書等を作業実施計画書に代えても差し支えない。イ機密保持受注者は、本調達業務に着手する以前に機密情報管理者を選任し、厚生労働省に書面にて通知すること。また、人事異動等により変更が生じた際においても、速やかに変更事項を書面にて通知すること。受注者は、本調達業務に着手する以前に機密情報にアクセスする作業者の名簿を作成し、厚生労働省に提出すること。また、人事異動等により変更が生じた際においても、速やかに変更事項を書面にて提出すること。受注者は、厚生労働省から開示された機密情報を機密として保持し、また厚生労働省の書面による事前の承認を得ることなく、運用・保守従事者名簿に記載されていない第三者に機密情報を開示、漏洩及び公表してはならない。受注者は機密情報を機密にしておくために合理的な安全保証の予防措置を取らなければならない。全ての機密情報は厚生労働省の所有物であり、かつ厚生労働省の所有物のまま残ることを確認する。受注者は機密情報についていかなる権利も有さない。機密情報の目的外利用については、全て禁止する。機密情報の引渡し及び受領については、日時、種類、受取人等記録をつけること。機密情報の複写については、原則禁止とする。ただし事前に書面にて厚生労働省の許可を得た場合については、この限りではない。機密情報の保管については、施錠管理等適切な対策を施すこと。機密情報を電子メールにて送受信する際は、事前にパスワードを設定して行うこと。機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、厚生労働省が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。ウ機密情報の返却受注者は、厚生労働省の要求があった時は、速やかに機密情報の現物、複写、要約及び各業務につき直接発生した二次的資料を厚生労働省に返却又は破棄し、一切のこれらの資料を保管しないものとする。厚生労働省から提出された機密情報等の資料については、全て廃棄し、一切のこれらの資料を保管していない旨の証明書を提出すること。遵守する法令等ア政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和7年6月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下記載は、基本的な事項)。不正アクセスの防止や万が一侵入された場合のログ等の証跡を蓄積するとともに、検知・通知を行えるようにすること。セキュリティパッチ等の適用を適宜正確かつ迅速に行うこと。脆弱性が生じないよう留意して設計・開発し、稼働前及び定期的な検査を通じた確認により修正を適用できるようにすること。不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。ログの改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(2025年7月1日内閣官房国家サイバー統括室)を参照すること。イ法令等の遵守「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程」の開示については、契約締結後、受注者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。受注業務の実施において、現行情報システムの設計書等を参照する必要がある場合は、作業方法等について厚生労働省の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、作業すること。作業場所は、厚生労働省庁舎内とすること。受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。ウ標準ガイドライン等本調達の遂行に当たっては、「標準ガイドライン」に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下、「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。エその他文書、標準への準拠(ア) プロジェクト計画書本調達案件の業務遂行に当たっては、厚生労働省が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。(イ) プロジェクト管理要領本調達案件の業務の管理に当たっては、厚生労働省が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。(ウ) プロジェクト標準本調達案件の開発に当たっては、「厚生労働省標準コーディング規約策定指針」に準拠して作業を行うこと。情報セキュリティ管理本調達案件の応札希望者は、情報セキュリティ対策として、以下を含む情報セキュリティ管理計画書(案)を応札時に提出すること。また、契約締結後、本調達仕様書「5.(2) 管理体制の項番4、5、6」及び「6.作業の実施に当たっての遵守事項」において記載した情報セキュリティ要件を満たす情報セキュリティ管理計画書を提出し、厚生労働省の承認を受けた上で、それに基づき情報セキュリティ対策を実施すること。なお、厚生労働省は実施状況について、随時、実地調査できるものとする。厚生労働省から提供する情報の目的外利用を禁止すること。本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、厚生労働省へ報告すること。情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、厚生労働省の承認を受けた上で実施すること。厚生労働省が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。厚生労働省から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。厚生労働省から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに厚生労働省に報告すること。情報セキュリティ監査本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、厚生労働省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、厚生労働省がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(厚生労働省が選定した事業者による外部監査を含む。)。受注者は、厚生労働省から監査等の求めがあった場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示し、監査を受け入れること。受注者は自ら実施した外部監査についても厚生労働省へ報告すること。情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても、監査を受け入れること。履行完了後の資料の取扱い受注者は、事業担当部局から提供した資料又は事業担当部局が指定した資料の履行完了後の取扱い(返却、削除等)について、本仕様書の定めの他、事業担当部局の指示に従うこと。通報窓口の周知厚生労働省では、受注者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を(別添様式3)「通報窓口の周知完了報告書」により厚生労働省に報告すること。厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注者に契約違反がある場合に、受注者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口までご連絡ください。(通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室(1)書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室宛(2)FAXの場合厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121(3)メールの場合[email protected]7. 成果物に関する事項知的財産権の帰属1本業務において作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラム(以下「本成果物」という。)の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。)、及びこれらの権利を取得する権利 S を含む。以下これらの権利を総称して「知的財産権」という。)は、受注者が調達に係る情報システム開発の権利を従前から保有していた等の明確な理由により、あらかじめ知的財産権の帰属に係る表明書(別添様式6)にて厚生労働省に帰属させないと示され、厚生労働省による承認を得たもの以外、厚生労働省が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て厚生労働省に帰属するものとする。なお、当該表明書は遅くとも本調達仕様書「4(1)ア(ア)設計・開発実施計画書等の作成」に定める設計・開発実施計画書の案と併せて提出する。2受注者は本成果物に関し、著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。3本成果物に関し、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権を行使しないものとする。4厚生労働省は、本成果物について、第三者に知的財産権が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、本成果物について、複製等ができるものとする。ただし、本成果物に第三者の知的財産権が帰属する場合や、複製等により厚生労働省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を通知した場合は、この限りでないものとし、これらの場合には、複製等ができる範囲やその方法等について両者協議の上決定するものとする。5本成果物の所有権は、厚生労働省から受注者に対価が完済された時に受注者から厚生労働省に移転するものとする。6本成果物に第三者が権利を有する著作物又は発明等の知的財産が含まれる場合、受注者は自らの責任及び負担に基づき、厚生労働省が当該知的財産を含めて、本成果物を無償かつ無制限に利用するために必要な一切の手続を行うものとする。7本業務において第三者との間に知的財産権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理するものとする。8受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の知的財産権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。9受注者は、本調達仕様書の約定を遵守するため、必要な範囲で知的財産権に関する管理規程その他の規程を整備するとともに、再委託先等(厚生労働省において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)がある場合には再委託先等にも整備させるよう努力するものとする。検査本調達仕様書「4.(2)ア 成果物」に則って、成果物を提出すること。その際、厚生労働省の指示により、別途、品質保証が確認できる資料を作成し、成果物と併せて提出すること。検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての成果物を納品すること。本調達仕様書「4.(2)ア 成果物」に依る以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。契約不適合責任厚生労働省は、本調達仕様書「7.(2)検査」に規定する納品検査に合格した成果物を受領した後において、当該成果物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を検収した日から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を受注者に通知した場合は、次の①、②のいずれかを選択して請求することができ、受注者はこれに応じなければならない。なお、厚生労働省は、受注者に対して②を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて本項の履行を催告することを要しないものとする。① 厚生労働省の選択に従い、厚生労働省の指定した期限内に、受注者の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。② 直ちに代金の減額を行うこと。厚生労働省は、前項の通知をした場合は、上記①、②に加え、受注者に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。受注者が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、上記1の通知期間を経過した後においてもなお上記1、2を適用するものとする。8.競争参加資格に関する事項(1)入札参加要件応札希望者は以下の条件を満たさなければならないものとし、証明書を作成の上、提出すること。ア公的な資格や認証等の取得セキュリティマネジメントに係る公的資格として、「プライバシーマーク付与認定」または「ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)」を取得していること。本調達仕様書「11.(2)応札希望者が閲覧すべき資料一覧表」を指定期間内に閲覧すること。イ受注実績過去10年以内に本事業と同等規模(利用者数100人以上のクローズド環境システム)以上の類似業務(情報システムの設計・開発業務)の実績を有していること。ウ複数事業者による共同提案1複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めること。また、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。2共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。3共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。4代表者以外の共同提案を構成する全ての事業者も、全ての応札条件を満たすこと。また、競争参加資格及び誓約書の提出に際しては全ての事業者分を提出すること。エ履行可能性審査に関する要件・本業務及び情報セキュリティ管理の履行可能性を証明するため、以下の書類を提出すること。なお、提出された計画書(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することができない。WBS 手法を用いて、作業工程ごとに必要なタスクを分類・定義し、タスクごとに必要となる作業量を記載するとともに、それを実現するためのスケジュール、進捗管理基準等及び本調達仕様書で求める要員の資格取得状況を含む体制等を示した実施計画書(案)。本調達仕様書「6.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)。なお、本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。(2)入札制限情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。①「令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【調達支援等】一式」の受注者9. 再委託に関する事項再委託の制限及び再委託を認める場合の条件受注者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。また、本事業の契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本調達仕様書が定める受注者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施すること。また、再委託先事業者の対応について最終的な責任を受注者が負うこと。承認手続受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方は本調達仕様書「8.(2)入札制限」の対象となる事業者でないこと。当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出すること。10.その他特記事項前提条件及び制約条件令和8年10月から令和9年2月の期間は、厚生労働省医政局医事課試験免許室の繁忙期に当たるため、職員のプロジェクトへの関与が必要な場合は繁忙期を考慮したスケジュールとすること。本件受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって厚生労働省に申し入れを行うこと。環境への配慮グリーン購入法に定める特定調達品目については、以下 URL に掲載されている「グリーン購入の調達者の手引き」(最新版)による各特定調達品目の「判断の基準」を満たすこと。https://www.env.go.jp/content/000387344.pdf導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力削減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。その他厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当課室に対して指導、助言等を行った場合には、受注者もその方針に従うこと。受注者は、デジタル・ガバメント推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)に従うこと。本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年11月27日厚生労働省訓第45号)」第3条に規定する合理的配慮について留意すること。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html11. 附属文書要件定義書「別紙1医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式要件定義書」を参照すること。応札希望者が閲覧すべき資料一覧表入札期間中に開示予定の応札希望者が閲覧すべき資料は、別紙4「閲覧資料一覧」を参照すること。閲覧要領応札希望者が資料の閲覧を希望する場合は、公告期間中に本調達仕様書「1.(8)担当課室・連絡先」に事前に連絡し了承を得た上で、別紙5「守秘義務に関する誓約書」を提出した場合に閲覧を許可する。なお、別紙5「守秘義務に関する誓約書」の提出は閲覧当日でよい。契約締結後に開示する資料契約締結後に開示する資料は以下のとおり。厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程医師等国家試験問題検索・編集システム情報セキュリティ対策実施手順書厚生労働省標準コーディング規約策定指針(別添様式1)医師等国家試験問題検索・編集システムの機器更新及び移行業務に係る情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業実施計画書令和 年 月 日情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業実施計画書受注者名:本業務において貴省から受領した情報及び作成された情報については、下記のとおり返却又は廃棄若しくは抹消する予定です。記1調達案件名医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2情報の保存媒体情報の種類情報の作業の方法作業の作業実施者作業確認者(注1) 保存場所 (注3) 確認方法(注2)(例)紙媒体キャビネット返却貴省に手交○○ △△(例)電磁的記録端末消去(データ抹情報管理責○○ △△媒体消ソフトウェア) 任者の立ち会い(注1)「紙媒体」、「電磁的記録媒体」のいずれかを記載すること。(注2)「キャビネット」、「外部電磁的記録媒体(CD-R、USB メモリ等)」、「端末」、「サーバ装置」等を記載すること。(注3)返却の場合:「返却」と記載すること。廃棄・抹消の場合:「焼却」、「溶解」、「裁断」、「消去(データ抹消ソフトウェア)」等を記載すること。3全ての作業が完了する予定日令和 年 月 日(別添様式2)医師等国家試験問題検索・編集システムの機器更新及び移行業務に係る情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業完了報告書令和 年 月 日情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業完了報告書受注者名:本業務において貴省から受領した情報及び作成された情報については、下記のとおり返却又は廃棄若しくは抹消しましたので、報告します。記1調達案件名医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2情報の保存媒体情報の種類情報の作業の方法作業の作業実施者作業確認者(注1) 保存場所 (注3) 確認方法(注2)(例)紙媒体キャビネット返却貴省に手交○○ △△(例)電磁的記録端末消去(データ抹情報管理責○○ △△媒体消ソフトウェア) 任者の立ち会い(注1)「紙媒体」、「電磁的記録媒体」のいずれかを記載すること。(注2)「キャビネット」、「外部電磁的記録媒体(CD-R、USB メモリ等)」、「端末」、「サーバ装置」等を記載すること。(注3)返却の場合:「返却」と記載すること。廃棄・抹消の場合:「焼却」、「溶解」、「裁断」、「消去(データ抹消ソフトウェア)」等を記載すること。3全ての作業が完了した日令和 年 月 日(別添様式3)通報窓口の周知完了報告書令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受注者名当社が厚生労働省と契約しました「医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式事業」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。)【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。)(別添様式4)医師等国家試験問題検索・編集システムの機器更新及び移行業務における機器等の情報抹消に係る作業実施計画書令和 年 月 日受注者名:本業務に関する情報について、下記のとおり情報の抹消作業を実施します。記1調達案件名医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2機器等に関する情報別紙のとおり3作業体制に関する情報別紙のとおり4受注者における管理体制①本計画書どおりに作業が実施されることを担保する社内の管理体制(作業プロセスに係る第三者監査等の結果等)②作業前における情報漏えい対策(暗号化の実施、その他の方法)③作業場所から機器等が不正に持ち出されないための対策(金属探知機による入退室チェック等)④作業場所まで機器等の移動が生じる場合、移動時の紛失・盗難対策(移動に伴う専用ケース、専用ケースの鍵管理、数の確認等)5作業結果を証明する証跡①作業結果を証明するための証跡(写真、作業を実施した時間や実施結果等が分かるログ等)②当省職員立ち会いの可否(否の場合はその理由)※各項目について、参考となる資料を添付すること。(別紙)機器等に関する情報作業体制に関する情報作業に当作業後のNo シリアル所有権の作業作業作業作業確認作業方法たり準拠備考種類型番数量再利用の作業場所ナンバー所在予定日実施者確認者方法 (注1) した基準可否(注2)(注1)データ抹消ソフトウェアによる「消去」、消磁装置等による「除去」、粉砕・焼却等による「物理的破壊」のいずれに該当するか記載。(注2)準拠した基準があれば当該欄に基準名(例:米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)、米国国防総省規格(DoD5220.22-M)、英国政府準拠方式(Baseline)等)を記載し、当該基準の該当箇所を添付すること。該当する基準がない場合には、当該方法が受注者内で適切であると判断された資料を添付すること。(注3)クラウドサービスの場合で「機器等に関する情報」のうち、「型番」、「シリアルナンバー」等記載が困難な場合、記載を省略して構わない。(別添様式5)医師等国家試験問題検索・編集システムの機器更新及び移行業務における機器等の情報抹消に係る作業完了報告書令和 年 月 日機器等の情報抹消に係る作業実施計画書受注者名:本業務に関する情報について、下記のとおり情報の抹消作業を実施したことを報告します。記1調達案件名医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式2機器等に関する情報別紙のとおり3作業体制に関する情報別紙のとおり4受注者における管理体制① 作業実施計画どおりに作業が実施されることを担保する社内の管理体制(作業プロセスに係る第三者監査等の結果等)② 実施した情報漏えい対策(暗号化の実施、その他の方法)③ 作業場所から機器等が不正に持ち出されないために実施した対策(金属探知機による入退室チェック等)④ 作業場所まで機器等の移動が生じた場合、実施した移動時の紛失・盗難対策(移動に伴う専用ケース、専用ケースの鍵管理、数の確認等)5作業結果を証明する証跡に関すること①作業結果を証明するための証跡(写真、作業を実施した時間や実施結果等が分かるログ等)②当省職員立ち会いの有無※各項目について、参考となる資料を添付すること。(別紙)機器等に関する情報作業体制に関する情報作業に当作業後のNo シリアル所有権の作業作業作業作業確認作業方法たり準拠備考種類型番数量再利用の作業場所ナンバー所在実施日実施者確認者方法 (注1) した基準可否(注2)(注1)データ抹消ソフトウェアによる「消去」、消磁装置等による「除去」、粉砕・焼却等による「物理的破壊」のいずれに該当するか記載。(注2)準拠した基準があれば当該欄に基準名(例:米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)、米国国防総省規格(DoD5220.22-M)、英国政府準拠方式(Baseline)等)を記載し、当該基準の該当箇所を添付すること。該当する基準がない場合には、当該方法が受注者内で適切であると判断された資料を添付すること。(注3)クラウドサービスの場合で「機器等に関する情報」のうち、「型番」、「シリアルナンバー」等記載が困難な場合、記載を省略して構わない。(別添様式6)知的財産権の帰属にかかる表明書令和 年 月 日知的財産権の帰属にかかる表明書当社は、調達案件名「医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式事業」の受注にあたり、本調達業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)について表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○【表明根拠】調達仕様書「7.(1)知的財産権の帰属1項」【表明内容】 (*該当する□にチェックを入れること)上記表明根拠に対し、本業務における成果物について、厚生労働省に権利譲渡不可能な知的財産権は□存在しない□存在する対象となる成果物理由別紙1医師等国家試験問題検索・編集システム改修等一式要件定義書令和8年9月厚生労働省医政局医事課試験免許室目 次1. 調達案件名 ...................................................................................................... 12. 業務要件の定義 ................................................................................................ 1業務実施手順 ............................................................................................. 1業務の規模 ...................................

技術的な着眼点

  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • ソフトウェア開発部門
  • サイバーセキュリティ部門
  • 公共システム事業部
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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