技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月5日
  • 入札書受領期限: 2026年10月30日 16時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: ソフトウェア
  • 技術カテゴリ: ソフトウェア
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入」に関する公開調達情報です。ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 01_public-notice__入札公告_R8RPAソフトウェアライセンス購入.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年10月5日支出負担行為担当官中部地方整備局長西村拓1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入(電子調達システム対象案件)(2)仕様等本案件はRPAソフトウェアWinActorのライセンス調達を行うものであり、詳細は仕様書による。(3)納入期限 (又は履行期間)令和8年12月23日まで(4)納入場所 (又は履行場所)中部地方整備局(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、競争参加資格 確認申請書等(以下、「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムの環境設定については、3(2)のURLより行うこと。また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願・紙契約方式調印願を提出すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の東海・北陸地域の認定を受け、B又はC等級に格付けされた者であること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(競争参加資格に関する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。)でないこと。(4)申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、中部地方整備局長から指名停止を受けていないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)入札説明書を3(3)の交付方法により直接入手した者であること。(7)入札説明書に定める参考見積書を提出していること。3 入札手続等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、及び問い合わせ先〒460-8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号国土交通省中部地方整備局総務部契約課購買第二係電話052-953-8124 (内線2539)電子メール cbr-koubai@mlit.go.jp(2)電子調達システム(調達ポータル)のURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(3)入札説明書等の交付期間、場所及び方法交付期間:別表1に記載交付場所:電子調達システムにより交付する(質問回答等を、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能を用いて行うため、資料のダウンロードの際に「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。なお、誤って選択しなかった場合は、(1)問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと)。また、やむを得ない事由により、電子調達システムによる入手が出来ない場合は、電子メールによる交付若しくは託送(着払い)を行うので、(1)問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと。(4)申請書等の提出期間、場所及び方法提出期間:別表1に記載提出場所:電子調達システムを利用又は(1)へ提出する。提出方法:電子調達システム、郵送にて提出すること。詳細は入札説明書による。(5)入札書の提出期間、場所及び方法並びに開札日時及び場所提出期間:別表1に記載提出場所:電子調達システムを利用又は(1)へ提出する。提出方法:電子調達システム、郵送にて提出すること。詳細は入札説明書による。開札日時:別表1に記載開札場所:別表1に記載4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、入札説明書の作成方法に基づき作成した申請書等を上記3(4)に定める提出期間内に提出場所まで提出しなければならない。また、上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、落札決定において当該資格の認定を受けていない場合は、本案件に関する競争参加資格を取り消す。なお、開札日の前日までの間において申請書等の内容に関する分任支出負担行為担当官からの照会があった場合には説明しなければならない。(4)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)手続きにおける交渉の有無無(8)詳細は入札説明書による。別表1本入札手続きに係る期間等① 入札説明書等の入札公告日の10時00分から令和8年10月30日16時00分ま交付期間で(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 申請書等の入札公告日の10時00分から令和8年10月15日16時00分ま提出期間で(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)③ 入札書の令和8年10月29日10時00分から令和8年10月30日16時0提出期間0分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)④ 開札日時令和8年11月4日10時00分及び場所国土交通省中部地方整備局総務部契約課入札室【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書_R8RPAソフトウェアライセンス購入.pdf】入 札 説 明 書中部地方整備局の一般競争に係る入札公告(令和8年10月5日付け)に基づく入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。契約担当官等((以下「契約担当官等」と表示する。)支出負担行為担当官中部地方整備局長西村拓2 調達内容(1)調達件名及び数量令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入(電子調達システム対象案件)数量は、当該案件の入札公告のとおり。(2)仕様等別冊仕様書による。(3)納入期限 (又は履行期間)当該案件の入札公告のとおり。(4)納入場所 (又は履行場所)当該案件の入札公告のとおり。(5)入札方法当該案件の入札公告のとおり。(6)電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、競争参加資格 確認申請書及び資料(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムの環境設定については、7(2)のURLより行うこと。また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式1)・紙契約方式調印願(様式5)を提出するものとする。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格当該案件の入札公告のとおり。なお、入札公告2(2)に記載の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)を有しない者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。全省庁統一資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒460-8514 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号国土交通省中部地方整備局総務部契約課調査係 TEL 052-953-8138内線2521※本案件にかかる競争参加資格に関する問い合わせ先は、4に示すとおり。4 担当部署〒460-8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号国土交通省中部地方整備局総務部契約課購買第二係電話052-953-8124 (内線2539)Email cbr-koubai@mlit.go.jp5 競争参加資格の確認等(1)本入札の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書等を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、提出期間内に申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(2)申請書等の提出、期間、場所及び方法① 競争参加資格 確認申請書は様式4により作成し、令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写しを添付すること。一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書等受付票(インターネットによる申請の場合は、申請確認画面、もしくは、資格審査申請確認メール)を添付し、資格審査結果通知書が到着次第、資格審査結果通知書の写しを契約担当官等へ提出すること。なお、開札までに資格審査結果通知書の写しが提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。(提出方法は、電子メール又は郵送のいずれかによる。)② 提出期間:別表1に記載③ 提出方法(a) 電子調達システムによる場合の提出方法・電子調達システム証明書等提出画面の「添付資料」欄に①で作成した「申請書」及び「資料」を添付し提出する。・添付資料の合計ファイル容量が50MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る。)、託送(書留郵便と同等のものとする。)又は電子メール(電子メール送信容量は20MB以内とする。)(以下「郵便等」という。)で提出すること(締切日時必着)。・郵便等により提出する場合は、電子調達システムとの分割は認めない。・郵便等により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子調達システムより、資料として送信すること。1.郵便等する旨の表示2.郵便等する書類の目録3.郵便等する書類のページ数4.発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号・郵便等により提出する場合の送付先4に示す担当部局に送付すること。・電子調達システム又は電子メールによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成することとする。Microsoft Word 2016以下Microsoft Excel 2016以下その他のアプリケーション PDFファイル AcrobatDC以下画像ファイル JPEG形式又はGIF形式圧縮ファイル LZH形式、ZIP形式※上記以外の圧縮形式は認めない(b) 紙入札方式による場合の提出方法・紙入札方式参加願(様式1)とともに4に示す場所に郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「書留郵便等」という。)すること(締切日時必着)。(3)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期間の末日をもって行うものとし、参加資格の有無については別表1に記載する日時までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(4)(3)において参加資格「無」の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、書面(様式は自由)により、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。なお、提出先については4とする。(5)(4)に対する回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日以内に書面により行う。(6)参考見積書の提出本入札への参加を希望する者は、競争参加資格 確認申請書に参考見積書(様式6)を添付して提出すること。なお、参考見積書の提出がない場合は、競争参加資格を与えない。(7)その他① 提出された申請書等について契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。② 申請書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。③契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は、当方の指示に従って行う場合を除き認めない。6 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書及び添付の仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出すること。① 様式:中部地整 hp-入札・契約情報-物品・役務-仕様書等に関する質問書(https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/buppin/siyousyo.htm)② 提出期間:別表1に記載③ 提出場所及び提出方法:4に示す担当部署へ電子メール等にて提出すること。また、提出後、着信確認を必ず電話連絡すること。(2)質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な件名の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保が出来ないため、その者は入札に参加することができないものとする。なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。(3)(1)の質問に対する回答は、別表1に記載した日時までに電子調達システムの調達資料ダウンロード機能(電子調達システムが使用出来ない場合は、電子メール等)にて回答する。7 入札書の提出方法等(1)入札書の提出期間:別表1に記載(2)提出場所:電子調達システム(調達ポータル)を利用する場合は次のURLにて提出する。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/紙入札方式による場合は4に示す担当部署へ提出する。(3)提出方法① 入札は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式参加願を提出し紙入札方式による場合は、書留郵便等により提出することができる。② 紙入札方式により提出する場合は、二重封筒とし、様式2により入札書を作成し、中封筒に封かんの上、件名及び入札日時を記載し、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、4に示す担当部署宛の親展で、入札書の提出期間内に到着するように送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。③ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(4)入札の無効① 仕様書等(変更分を含む。)の交付を受けない者は、入札に参加することができない。② 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した入札書は無効とする。③ 競争参加資格を申請中の場合であって、当該資格審査が開札までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。(5)入札の延期等入札者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6)代理人による入札① 紙入札方式により代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格 者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、代理委任状(様式3)を(3)②の二重封筒内に封かんした入札書とともに封入し、提出すること。② 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(7)入札書に関する注意事項提出された入札書は中部地方整備局競争契約入札心得6条各号に該当する者を除き、有効な入札書として取り扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として無効の訴えを提起できないものとする。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止を行う。(8)入札内訳書の提出① 入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応する入札内訳書(様式2-2)を入札書提出画面の内訳書欄に添付し電子調達システムにより提出すること。ファイル形式は、5.(2)③による。② 紙入札方式の場合も入札書とともに入札内訳書を同封し提出すること。③ 入札内訳書が提出されない場合、若しくは入札金額と相違があった場合は入札を無効とする。④ 提出された入札内訳書は原則返却しない。8 開札(1)日時及び場所:別表1に記載(2)開札に関する注意事項① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、紙入札方式参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙入札方式による入札は有効として取り扱うが、再度入札を行うこととなったときは、当該入札参加者に再度入札への参加意思の有無の確認を行うものとする。② 紙入札方式による入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場した後においては、入札執行官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。⑥ 紙入札方式による入札者がいる場合においては、再度の入札の締切時刻は書留郵便等による提出が到達可能な日時を設定する。9 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。(1)当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。①同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。②同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願いに記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。③同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。10 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約書の作成① 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式調印願(様式5)を提出し、紙契約方式に代えるものとする。② 紙の契約書を作成する場合において、書留郵便等により契約書を取り交わすことを希望する者は、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けて、これに記名押印するものとする。③ ②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④契約担当官等が契約の相手方とともに電子契約においては電子調達システム上で電子署名を、紙契約方式においては契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しない。(3)支払の条件前払金 無 部分払 無(4)電子入札及び電子契約をすることができるICカードの基準電子入札及び電子契約の際に利用することができるICカードは、競争参加資格 認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から期間を定めて入札・見積権限及び契約権限について委任する期間委任又は個別案件に関する入札・見積権限及び契約権限について委任する個別委任により委任をうけた者のICカードに限る。(5)現場説明会本契約については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書等により履行するものとし、現場説明会は実施しない。(6)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(7)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8)その他詳細規定上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「中部地方整備局競争契約入札心得[国土交通省中部地方整備局ホームページ( https://www.cbr.mlit.go.jp )]」によるものとする。別表1本入札手続きに係る期間等① 申請書等の提出期間入札公告日の10時00分から令和8年10月15日16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 競争参加資格 確認通知日令和8年10月21日までに通知する。③ 入札説明書等に対する入札公告日の10時00分から令和8年10月22日16時00分まで質問の提出期間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)④ 質問に対する回答令和8年10月27日16時00分までに回答する。⑤ 入札書の提出期間令和8年10月29日10時00分から令和8年10月30日16時00分まで⑥ 開札日時及び場所令和8年11月4日10時00分国土交通省中部地方整備局総務部契約課入札室様式1紙入札方式参加願1.件 名 令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加を致します。令和 年 月 日資格審査登録番号 ※業者コード企業郵便番号 〒企業住所企業名称代表者役職 (受任者役職)代表者氏名 (受任者氏名) 印電子くじ番号本件責任者所属:※1氏 名:※2電 話:担当者 所 属:※1氏 名:※2電 話:※3E-mail :※1本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は1回線を記載。※3 E-maiアドレスが無い場合は、記載不要。支出負担行為担当官中部地方整備局長殿*1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。*2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。様式2入 札 書¥ただし 令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入中部地方整備局競争契約入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印上 記 代 理 人 印本件責任者所属:※1氏 名:電 話: ※2担当者 所 属:※1氏 名:電 話: ※2E-mail: ※3※1本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は1回線を記載。※3 E-maiアドレスが無い場合は、記載不要。支出負担行為担当官中部地方整備局長殿様式2-2令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入入札内訳書名称 規格 単位 数量 単価 金額WinActorライセンス本フル機能版更新WinActorライセンス本実行版 更新合計入札金額は、本内訳書の合計額と一致させること。様式3委 任 状私は、○○○○ (使用印鑑印)を代理人と定め、貴所の発注した、令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入に関し、下記の権限を委任します。1.入札並びに見積を行うこと。記令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印本件責任者所属:※1氏 名:電 話: ※2担当者 所 属:※1氏 名:電 話: ※2※3E-mail:※1本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は1回線を記載。※3 E-mailアドレスが無い場合は、記載不要。支出負担行為担当官中部地方整備局長殿*支店等で契約する場合、年間委任状が必要となるため別途提出すること。様式は、中部地方整備局ホームページ(https://www.cbr.mlit.go.jp)よりダウンロードすること。様式4 競争参加資格 確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官中部地方整備局長殿住 所商号又は名称印代表者氏名(又は○○支店長○○○○)担当者 所属:(問い合わせ先) 氏名:電話: ※1※2E-mail:令和8年10月5日付けで公告のありました、「令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入」に係る競争参加資格について確認されたく、下記Ⅰの書類を添えて申請します。なお、添付書類の内容及び下記Ⅱについては事実と相違ないことを誓約します。記Ⅰ 添付書類1令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格結果通知書(全省庁統一資格)の写し。2 入札説明書5(6)に定める参考見積書(様式6)Ⅱ 誓約事項1予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。2会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。3 入札説明書を直接入手した者であること。※1電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は1回線を記載。※2 E-mailアドレスが無い場合は、記載不要。※3電子入札方式で参加する場合は記載不要。ただし、紙入札方式による参加または合計容量が50MBを超え郵送等する場合で、押印を省略する場合に記載する。本件責任者所属:※3氏名:電話:※1様式5紙契約方式調印願1.件 名 令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入上記の案件については、電子調達システムを利用しての契約ができないため、紙契約方式での手続きを致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印本件責任者所属:※1氏 名:電 話: ※2担当者 所 属:※1氏 名:電 話: ※2E-mail : ※3※1本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は1回線を記載。※3 E-maiアドレスが無い場合は、記載不要。注:本様式は落札決定後に提出すること。支出負担行為担当官中部地方整備局長殿様式6令和 年 月 日令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入参 考 見 積 書支出負担行為担当官中部地方整備局長殿住 所商号又は名称印代表者氏名(又は○○支店長○○○○)担当者 所属:(問い合わせ先) 氏名:電話: ※1※2E-mail:名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考WinActorライセンス式フル機能版更新WinActorライセンス式実行版 更新合計0注1)参考見積書は、消費税を含まないこと。※1電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は1回線を記載。※2 E-mailアドレスが無い場合は、記載不要。※3電子入札方式で参加する場合は記載不要。ただし、紙入札方式による参加または合計容量が50MBを超え郵送等する場合で、押印を省略する場合に記載する。本件責任者所属:※3氏 名:電 話: ※1【取得文書: 04_specifications__仕様書_R8RPAソフトウェアライセンス購入.pdf】令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入(総則)第1条本仕様書は、国土交通省中部地方整備局(以下「発注者」という。)が発注する「令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入(以下「本業務」という。)において適用する。(調達内容)第2条 以下のRPAソフトウェアを調達する。なお、本件にはインストール等の役務は不要としている。○WinActorフル機能版1年ライセンス(サポート料込)・ノードロックライセンス方式・サポート期間令和8年12月24日~令和9年12月23日・数量8本・納入期限 令和8年12月23日○WinActor実行版1年ライセンス(サポート料込)・ノードロックライセンス方式・サポート期間令和8年12月16日~令和9年12月15日・数量12本・納入期限 令和8年12月15日(納入場所)第3条納入場所は以下のとおりとする。名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館国土交通省中部地方整備局総務課(提出資料)第4条ライセンス納入時に次の資料を提出すること。・ライセンス証書又はそれに類するもの各1部なお、ライセンス証書又はそれに類するものが電磁的に提示される場合は、中部地方整備局が主体的に管理できる状態にすること。(守秘義務)第5条受注者は、本業務の遂行上知り得た情報の全てについて、許可なく第三者に漏らしてはならない。また、受注者に関係する技術者及び技術員等も本業務の遂行上知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。(担当職員)第6条本業務における担当職員は、「総務部建設専門官」とする。(行政情報流出防止対策の強化)第7条受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策を講じなければならない。2受注者は、前項の規定による流出防止対策を講じるに当たっては、業務委託等における行政情報流出防止対策の基本的事項(別紙第1)を遵守しなければならない。3受注者は、第1項の規定による行政情報の流出防止対策について、発注者から報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。4受注者は、第1項の規定による行政情報の流出防止対策について、発注者が検査を行う場合は、当該検査に協力しなければならない。(再委託)第8条本業務における再委託は認めない。(個人情報保護の強化)第9条契約業務の履行にあたっては、個人情報取扱特記事項(別紙第2)につき遵守すること。(その他)第10条その他疑義が生じた場合は、発注者受注者双方協議の上、決定するものとする。別紙第1業務委託等における行政情報流出防止対策の基本的事項(関係法令等の遵守)第1条行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。(行政情報の目的外使用の禁止)第2条受注者は、発注者の許可なく本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。(社員等に対する指導)第3条受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。2受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。(契約終了時等における行政情報の返却)第4条受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施終了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。(電子情報の管理体制の確保)第5条受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。2受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。イ本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティー対策ロ電子情報の保存等に関するセキュリティー対策ハ電子情報を移送する際のセキュリティー対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティーの確保)第6条受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。イ情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロセキュリティー対策の施されていないパソコンの使用ハセキュリティー対策を施さない形式での重要情報の保存ニセキュリティー機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)第7条受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。2この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティー上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。3事故の発生が受注者に起因する場合には、受注者の費用をもって回復するものとする。4受注者に起因する情報流出事故により生じた第三者への損害の賠償については、受注者がその責めを負うものとする。別紙第2個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。【取得文書: bid-instructions__00-1【注意事項】入札説明書等の入手について.pdf】入札参加希望者殿入札説明書等の入手に関する注意事項○入札説明書等は、電子調達システム(GEPS)又は発注者から直接入手してください○入札説明書等(変更分を含む※)の交付を受けない者は、入札に参加できません※入札説明書、仕様書、数量総括表等の修正、質問に対する回答など○入札説明書等の DL状況確認は、申請締切時点、入札締切時点の2段階で実施します☆GEPS から DL する際の注意点入札説明書等の変更があった場合、訂正公告から資料をDL願います。更新通知メールの受信直後は、資料が更新されていない場合があり更新通知メールのチェックを忘れずに!ます。その際は、2~3時間程度時間を空けてから再度DL願います。※調達ポータルより(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz)もし、全ての入札説明書等を直接入手したことが確認できなかったら・・・?●入札説明書等を直接入手したことが確認できない場合⇒ 競争参加資格を得ることができません●入札説明書等(変更分含む)を入札締切までに直接入手したことが確認できない場合⇒ 入札が無効となります入札参加を希望される場合は、入札説明書等(変更分含む)を、直接(GEPS 又は発注者より)入手していただくよう、お願い致します※ご不明な点がございましたら、入札説明書に記載の担当部署へお問い合わせ願います【取得文書: 05_document__数量総括表_R8RPAソフトウェアライセンス購入.pdf】< 数 量 総 括 表 >内 訳種別 項目 細目 単位 数量 単価 金額(円) 摘要令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入WinActorライセンス本8フル機能版更新WinActorライセンス本12実行版 更新小計消費税及び地方消費税の額合計【取得文書: contract-draft__RKA01_01_契約書.pdf】物品購入契約書(案)下記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。案件名称令和8年度 RPAソフトウェアライセンス購入品名・物件名内訳書のとおり数量(単位) 1式仕様仕様書のとおり契約金額(税込み)納入期限 令和08年12月23日納入場所 中部地方整備局契約保証金 免除備考1/2この契約書の締結の証として、本文書に対し受発注者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。発注者支出負担行為担当官中部地方整備局長西村 拓2/2【取得文書: document__00-2_【注意事項】 調達に関するお知らせ.pdf】令和8年9月3日中部地方整備局調達に関するお知らせ1.入札及び契約に係る手続における押印本調達における書面への押印については、昨今の情勢を鑑みまして押印を省略できるよう手続を見直しております。詳しくは、別添のお知らせ「入札及び契約に係る手続における押印等の見直し」及び入札説明書を参照ください。2.契約締結後の協議本調達において、新型コロナウイルス感染症、戦争、天変地異のような受注者の責めに帰すことができない事由が発生した場合は、契約書に定められている事項について協議することができます。【協議事項の例】(1)契約期間の変更(2)契約金額の変更(3)契約図書(調達対象機器の仕様)の変更(4)担当技術者の変更(5)履行の一時中止【事由の例】(1)サプライチェーンが停止し、機器の製作に必要な部品を調達することができないため、契約期間 内に納入することができない。(2)機器や資材の価格が高騰したため、契約金額の範囲内ではすべての機器を納入することができない。(3)機器を調達できる見通しが立たないため、機器の仕様を変更したい。(4)担当技術者が感染又は濃厚接触したため、技術者を変更したい。(5)社内の感染者増加により事業を縮小せざるを得ないため、一時中止したい。上記は、想定される協議事項及び事由を例示しているものです。これらのほかに「受注者の責めに帰すことができない原因」によると考えられる事由が発生した場合は、契約後、協議することができます。以上(物品・役務)お 知 ら せ令和3年1月中部地方整備局入札及び契約に係る手続における押印等の見直し国土交通省では、入札契約の手続については、電子署名を活用した「電子調達システム(GEPS)」により手続のオンライン化に取り組んできたところですが、経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)において「全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す」とされたことを踏まえ、上記のシステム利用が困難な場合(テレワーク等を含む。)における書面(紙)への押印についても、見直すことになりましたので、お知らせします。押印の省略が可能な書類○入札関係書類(競争参加資格 申請書、技術提案書、入札書、質問(※)等の全て)ただし、以下の書類は押印を省略することはできません。○契約書を書面(紙)により作成する場合の契約書○契約書の締結権限を支店長等に委任する場合の年間委任状【ご留意ください】※質問についても、電子入札システムの使用が困難な場合において、押印を省略して、電子メールで提出することが可能ですが、質問の回答は、紙入札方式参加者を除き、電子調達システム(GEPS)により回答することになりますので、ご留意ください。押印の省略した書類の提出方法全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直しを進めておりますので、押印を省略した書類の提出につきましては、電子メールのご利用をお願いします。なお、電子メールによる提出後は、当方の着信確認のため、提出先まで、必ず電話によりご連絡をお願いします。(物品・役務)押印の省略する場合の方法押印を省略する場合は、押印を省略する書類において、以下の記載例のとおり「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が必要となります。記載がない場合は、押印の省略ができませんので、ご注意ください。なお、現在、公告中の入札説明書等、又は当整備局のホームページ等でご案内している各種様式において、「印」を記載している様式であっても、以下の記載例のとおり記載いただくことにより、押印の省略が可能です。(押印省略書類記載例:本件責任者及び担当者)住 所商号又は名称代表者氏名印 ※1本件責任者所属:※1氏名:電話: ※2担 当 者 所属:※1氏名:電話: ※2E-mail: ※3※1本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です※2電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載※3 E-mailアドレスがない場合は、記載不要ご記載いただいた連絡先には、必要に応じて、提出いただいた書類の確認のため、こちらよりご連絡させていただく場合がありますので、ご承知おきください。中部地方整備局競争契約入札心得・随意契約見積心得の一部改正今般、入札及び契約に係る手続における押印等の見直しにあたり、当整備局の入札心得・見積心得について、押印を省略する場合の取扱を追加のため、一部改正を行っております。入札心得・見積心得については、以下のURLからご確認いただけます。https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/kokoroe/index.htm【取得文書: document__RKA01_02_契約条項.pdf】契約条項(総則)第1条発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。2受注者は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限 (以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。3受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。4受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。7この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。4発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。第3条 削除第4条 削除(権利義務の譲渡等)第5条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。2受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3削除4削除1/12契約条項第6条 削除第7条 削除第8条 削除第9条 削除第10条 削除第11条 削除第12条 削除第13条 削除第14条 削除第15条 削除第16条 削除(仕様書等と内容が一致しない場合の修補義務)第17条受注者は、物品の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限 若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第18条受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三仕様書等の表示が明確でないこと。四履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。五仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。5前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限 若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは2/12契約条項必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)第19条発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限 若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(物品の納入の中止)第20条発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。2発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限 若しくは契約金額を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。第21条 削除(適正な納入期限の設定)第22条発注者は、納入期限の延期又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による納入期限の延長)第23条受注者は、その責めに帰すことができない事由により、納入期限 内に、物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による納入期限の短縮等)第24条発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。2発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(納入期限の変更方法)第25条納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3/12契約条項2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第26条契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。第27条 削除(一般的損害)第28条物品の引き渡し前に物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条物品の納入にあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3前2項の場合その他物品の納入にあたり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。第30条 削除(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)第31条発注者は、第17条から第20条まで、第23条、第24条又は第28条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が4/12契約条項生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、仕様書等に定めるところにより、物品の納入を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3発注者は、第2項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。4発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。5受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前各項の規定を読み替えて準用する。(契約代金の支払い)第33条受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。2発注者は、前項の規定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき事由により前条第1項に基づく検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。第34条 削除第35条 削除第36条 削除第37条 削除(部分引渡し)第38条物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第32条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第4項中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部分が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、同条第4項及び第33条中「契約代金」とあるのは「部5/12契約条項分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。3前2項の規定により準用する第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は、次の各号による。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約代金」及び第2号中「引渡部分に相応する契約代金」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第33条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 第1項に規定する部分引渡しに係る契約代金指定部分に相応する契約代金二 第2項に規定する部分引渡しに係る契約代金引渡部分に相応する契約代金(第三者による代理受領)第39条受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用される場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する物品の納入の中止)第40条受注者は、発注者が第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、物品の納入の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定により受注者が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときときは、納入期限 若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第41条発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を6/12契約条項経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第42条発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第43条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 削除二正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三納入期限 内に完了しないとき又は納入期限 経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。四正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。五前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第44条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。二 削除三納入期限 内に完了させることができないことが明らかであるとき。四受注者が納入期限 内の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。7/12契約条項十受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第46条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第47条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による納入の中止期間が契約締結日から納入期限までの期間の10分の5(契約締結日から納入期限までの期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。8/12契約条項(解除の効果)第49条この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が納入の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分契約金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3前項に規定する既履行部分契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第50条物品の納入後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第51条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一納入期限 内に物品の納入を完了することができないとき。二納入した物品に契約不適合があるとき。三 第43条又は第44条の規定により物品の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第43条又は第44条の規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。二物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。9/12契約条項(談合等不正行為があった場合の違約金等)第51条の2受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第52条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、事由発生時点における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)10/12契約条項第53条発注者は、引き渡された物品に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された物品の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第54条受注者は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第55条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。第56条全文削除(情報通信の技術を利用する方法)第57条この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す11/12契約条項る方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(契約外の事項)第58条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。12/12

技術的な着眼点

  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • ソフトウェア開発部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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