技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月5日
  • 入札書受領期限: 2026年11月25日 12時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: デジタル変革(DX) / ソフトウェア
  • 技術カテゴリ: デジタル変革(DX)、ソフトウェア、データ・分析、クラウド、通信・ネットワーク
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: DX推進部門、ソフトウェア開発部門、データ・分析部門、クラウド・ITインフラ部門、通信・ネットワーク部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務」に関する公開調達情報です。デジタル変革(DX) / ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

調達ポータルの公式情報を確認する

掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: bid-instructions__入札説明書等_説明書(令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務).pdf】令 和8年 度 自 動 車 検 査・ 整 備 情 シ ス テ ム によ る 監 査 の D X 化 検 証 業 務入 札 説 明 書令 和8年1 0月支出負担行為担当官国土交通省物流・自動車局長舟本 浩1.入札件名令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務(電子調達対象案件)2.入札方法本案件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式1)、紙契約方式承諾願(様式2)を提出するものとする。落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、(1)入札者は、業務に要する一切の諸経費を含め、契約希望金額を見積もるものとする。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。また、特に指示がある場合を除き、総価を記載するものとする。3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室契約制度管理係電話03-5253-8111内線21834(4)入札説明書及び仕様書の交付を受けた者であること。(5)国土交通省大臣官房会計課長から指名停止を受けている期間中でないこと。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。4.入札手続(1)証明書等の提出入札に参加を希望する者は、次に示す証明書等を電子調達システムによる入札書類データ又は紙入札方式による証明書等の方法により提出しなければならない。① 電子調達システムによる場合【提出書類】ⅰ)競争参加資格 審査結果通知書(写)ⅱ)仕様書に記載の提出物(記載がある場合のみ)【提出場所】電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)② 紙入札方式による場合【提出書類】ⅰ)競争参加資格 審査結果通知書(写)ⅱ)紙入札方式参加願ⅲ)仕様書に記載の提出物(記載がある場合のみ)【提出場所】〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係なお、①,②のいずれの場合も、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。(2)電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)、及び紙入札方式による証明書等の受領期限令和8年11月24日(火)17時00分(3)入札方法① 電子調達システムによる場合上記(1).①に示すURL上で行うものとする。② 紙入札方式による場合入札書は別紙の様式にて作成し、直接、上記(1).②に示す場所に提出するものとする。その場合、入札書は封筒に入れ封をし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「11月25日開札[令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務]入札書在中」の旨、朱書しなければならない。なお、郵送、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(4)電子調達システムによる入札書、及び紙入札方式による入札書の受領期限令和8年11月25日(水)12時00分(5)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者又は以下の各号により提出された入札書は無効とする。① 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札② 金額を訂正した入札③ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札④ その他入札に関する条件に違反した入札(6)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(7)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び、当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、開札時までに代理人委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (8) 開札の日時及び場所令和8年11月25日(水)13時30分 国土交通省8階物流・自動車局会議室(扉番号850)(9)開 札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。④ 入札者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。⑤ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。再度入札に際しては封筒及び封についてはこれを要しない。⑥ 原則として、入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。(10)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 上記5.(3)、 (4)に従い、入札書を提出した入札者であって、上記4.の競争参加資格を満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。5.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 予決令第77条第2号により免除(3)契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除(4)契約書の作成の要否 要(予算決算及び会計令第100条の2の規定により作成を省略する場合がある。)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、延滞なく契約書を取り交わすものとする。契約手続きに係る書類の授受は電子調達システムで行うが、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式承諾願(様式2)の提出により紙契約方式に代えるものとする。なお、契約書の作成に要する費用は全て落札者の負担とする。ただし、紙契約方式による場合は、契約書用紙は交付する。① 電子調達システムによる場合電子調達システムで定める手続に従い、上記5.(1).①に示すURL上で契約書を作成し、電子契約を行うものとする。② 紙契約方式による場合(ⅰ)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。(ⅱ)上記(ⅰ)の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(ⅲ)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)支払条件支払いについては、納入検査終了後、受注者の請求により支払うこととし、適法な請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。(6)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。(7)談合等不正行為があった場合の違約金等1)受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(ⅰ)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(ⅱ)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(ⅲ)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これ確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(ⅳ)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2)受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(8)入札説明書に関する問い合わせ先〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係松田遥由電話03-5253-8111内線41135(9)仕様書に関する問い合わせ先〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3国土交通省物流・自動車局自動車整備課佐々木智洋電話03-5253-8111内線42413様式1紙入札方式参加願発注件名令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査番号企業名企業郵便番号企業住所代表者氏名(受任者氏名)代表者役職(受任者役職)代表者等電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先郵便番号連絡先住所連絡先氏名連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス支出負担行為担当官国土交通省物流・自動車局長殿別紙入 札 書一 金 円 也但し 令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務競争契約入札者心得を承諾の上、入札いたします。令 和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印支出負担行為担当官国土交通省物流・自動車局長殿様式2紙契約方式承諾願発注件名令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため紙契約方式での手続をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官国土交通省物流・自動車局長殿令 和3年1月6日改正:令和5年10月1日国土交通省物流・自動車局総務課自動車安全特別会計の入札及び契約に係る手続における押印等の見直しについてこの度、入札及び契約に係る手続において、押印等の見直しにつきまして、下記のとおり運用を開始することとしましたので、お知らせします。記1.入札及び契約に係る手続のオンライン化についてホームページ(調達情報)、入札公告及び入札説明書におきまして、詳細を記載しておりますが、「電子調達システム(政府電子調達:GEPS)」※のご利用で電子入札・電子契約が可能となっております。常時利用可能であり、コスト削減や事務負担の軽減にも繋がりますので、積極的にご利用ください。※ 電子調達システム https://www.geps.go.jp/2.事業者におけるオンライン手続が困難な場合の書面手続について(1)押印を省略できる書類以下の書類については、押印を省略することが可能です。電子メール等によってもご提出いただけます。① 請書② 見積書③ 請求書④ その他入札及び契約に係る手続において事業者から提出いただく書類※ 紙入札方式における入札書並びに紙契約方式における契約書及び契約締結に関する(ことを含む)委任状の押印は、省略することができませんのでご注意願います。(2)押印省略時の措置押印を省略する場合は、当該書類に・ 『本件責任者及び担当者』各1名の氏名及び連絡先を必ず記載してください。※ 確認のため、記載連絡先には、必要に応じてご連絡させていただく場合がございます。(3)本件取扱開始日本取扱いは、令和5年10月1日以降の調達案件について運用開始とします。その他ご不明な点がありましたら、各入札説明書に記載の問い合わせ先までお問い合わせください。以上令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務仕様書国土交通省物流・自動車局自動車整備課目次1.調達の概要に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22.調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項・・・・・・・33.作業の実施内容に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.満たすべき要件に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.作業実施体制・方法に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.作業の実施に当たっての遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137.成果物の取扱いに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158.入札参加資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179.再委託に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1910.その他特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2011.監督職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2212.検査職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23別紙1用語の定義別紙2情報システム化の範囲別紙3関連する調達案件の単位、調達の方式、実施時期別紙4 (様式例)情報取扱者名簿及び情報管理体制図1. 調達の概要に関する事項1.1調達の件名令和8年度自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務1. 2調達の背景国土交通省物流・自動車局では、荷台架装メーカー等によるトラック等の車検後の不正な二次架装(最大積載量の水増し等)、審査結果通知書の偽造・改ざん等の不正受検等への対策として、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「自動車機構」という。)の高度化施設で収集した新規検査等時の架装画像を取得・蓄積し、MOTASより取得した自動車検査証情報及び、自動車機構の高度化施設において審査結果を電子的に処理・蓄積した検査データと連結し、継続検査や街頭検査で活用するなどの「検査の高度化」を図っている。また、自動車整備事業者から書面により提出される申請又は届出等の情報を一元管理することにより、自動車整備行政の基礎となる各種データの統計等に係る業務の効率化及びペーパーレス化を図るとともに、認可等の処理の迅速化を図っており、これらの検査・整備データ等を蓄積・分析する役割を担う、自動車検査・整備情報システム(以下「本システム」という。)を構築している。令和7年度に実施した「自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務」においては、監査業務へのタブレット活用に係る試作機の構築及び評価を実施し、その有効性及び課題の整理を行った。また、本システムは複数システムと連携する基幹システムであることから、当該検証業務においては、タブレット環境下における本システムの利用実態を踏まえた課題の整理を行った。これらの検証結果を踏まえ、今般、運輸支局等職員が効率的に監査を実施できるようにするために、全国の運輸支局へのタブレットの導入を行うとともに、監査業務に関わる本システム機能の拡充やデータ分析を実施することで、監査業務のDX化を図ることとした。1.3目的本調達の目的は以下のとおりである。(1)令和7年度の検証結果を踏まえ、全国の運輸支局への監査用タブレットの導入を行い、効率的に監査を実施することができる体制を整えること。(2)本システムの監査関連機能の改修を行うこと。(3)自動車整備事業者に関する各種データを分析し、運輸支局等職員による監査対象の選定及び監査業務の効率化に資する情報を提供すること。(4)本システムに研修受講者情報登録機能を実装するため、研修受講者情報を分析し、問題点及び方向性の検討を行うこと。(5)閉域通信用のポケット Wi-Fi 導入に伴う、フィルタリング設定を行うための事前作業を行うこと。1.4期待する効果本調達において期待する効果は以下のとおりである。(1)監査用タブレットを導入し、監査業務において運輸支局等職員の支援及び負担軽減を図る。(2)本システムの監査関連機能を利用実態に即した形へ改修することにより、監査に関する重複作業の削減、円滑化を図る。(3)データの分析を行うことで、違反傾向や他事業場と比較して特異な傾向を示す事業場を可視化し、監査対象の選定における判断材料を提供する。(4)研修受講者情報の分析を通じて、受講状況や未受講者の把握、研修効果の測定等の課題を明確化すること。また、分析結果を踏まえ、問題点の整理及び方向性の検討を行い、本システムにおいて、実用性の高い研修受講者情報登録機能の実現につなげる。(5)閉域通信環境において適切なフィルタリングを適用するための事前作業を確実に行うことで、ポケット Wi-Fi 導入時におけるネットワークセキュリティの確保と通信要件の整合性を担保する。1.5用語の定義本仕様書で使用する用語の定義については、「別紙1用語の定義」に示す。1.6情報システムの概要・情報システム化の範囲本システムは、自動車の不正二次袈装防止対策、不正受検対策等への対応として、新規検査時の袈装画像を取得・構築し、継続検査や街頭検査で活用するほか、審査結果の電子的処理、蓄積したデータの分析、自動車整備事業者の申請情報管理、監査結果の登録等を行うシステムである。情報システム化の範囲は別紙2に示す。1.7契約期間契約締結日 ~ 令和9年3月31日までとする。1.8作業スケジュール主要なマイルストンは以下のとおり。詳細については、受注後、受注者及び監督職員により協議のうえ決定すること。タブレットの構築、評価:令和8年11月から令和9年3月システム改修:令和8年11月から令和9年3月データ分析業務:令和8年11月から令和9年3月研修受講者情報登録機能の検討:令和8年11月から令和9年3月ポケットWi-Fi導入に係る作業:令和8年11月から令和9年3月プログラムリリース:令和9年3月アプリケーション機能の稼働:令和9年4月2.調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は、別紙3を参照すること。3.作業の実施内容に関する事項3.1作業の内容(1)プロジェクト管理本調達に係るプロジェクト管理を監督職員と協力して行うこと。(2)要件確認・調整・設計① 既存システムへの影響範囲を監督職員に明示すること。② 既存システムの運用に支障のないように設計すること。③ アプリケーションの設計を行うこと。(3)開発及び構築① 設計に基づき、ハードウェアの構築を行うこと。② 設計に基づき、アプリケーションの開発を行うこと。(4)各種テストの実施① 動作確認として、構築ハードウェア及び開発アプリケーションの正常な動作を確認すること。② 既存システムに影響がないことを確認すること。③ 必要な通信がネットワークを介し正常に接続することを確認すること。(5)納入・設置及び設定要件を満たすハードウェアの構築及びアプリケーションの導入作業を行うこと。(6)納品成果物別途定める納品成果物の提出を行うこと。(7)その他① 本調達に係る発注者からの問い合わせに対し、迅速な対応を行うこと。② 問合せ及びインシデントに対応した結果を監督職員及び全ての関連事業者へ報告すること。3.2成果物の範囲及び納品期日等本仕様書にて示す作業及び納入成果物については、本仕様書とともに、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(各府省情報課統括責任者(CIO)連絡会議決定。)に基づき実施及び納入すること。なお、今後、あらたな業務・システムの見直し計画の策定がなされた場合には、それらに基づき実施及び納入すること。3.2.1成果物・納品期日納入成果物・納入期日は以下に示す。なお、本仕様書に示す納入成果物以外にも必要に応じて資料の提出を求めることがあるので、監督職員と協議の上、対応すること。納入物一覧項番納品物提出期限納入形態納品先契約締結後14日以1作業計画書電子媒体整備課内契約締結後14日以2セキュリティ対策実施計画書電子媒体整備課内3基本設計書令和9年3月31日電子媒体整備課4 詳細設計書令和9年3月31日電子媒体整備課5ソースコード令和9年3月31日電子媒体整備課6試験成績書令和9年3月31日電子媒体整備課7操作マニュアル令和9年3月31日電子媒体整備課監査用タブレット端末各指定の8令和9年3月31日 -運輸支局9データ分析結果報告書令和9年3月31日電子媒体整備課研修受講者情報の分析10令和9年3月31日電子媒体整備課告書3.2.2納品方法(1)用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月7日文化審議会発行)」を参考にすること。(2)情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。(3)納品後物流・自動車局において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。(4)成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、監督職員の承認を得ること。(5)成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。(6)電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。(7)受注者は指定の納入成果物を日本語にて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)により納入すること。(8)電子媒体等に保存する形式は、PDF形式及びMicrosoft Officeで読み込み可能な形式とすること。ただし、監督職員が別に形式を定めて提出を求めた場合はこれに従うこと。(9)納入成果物に修正等があった場合は、電子媒体については、更新履歴の修正ページ及び修正後の全編を速やかに納入すること。(10)電子媒体等による納入成果物は、電子媒体2部ずつ用意すること。3.2.3納品場所国土交通省物流・自動車局自動車整備課東京都千代田区霞が関2-1-3なお、監査用タブレット端末については、発注者が別途指定する運輸支局へ納品すること。4.満たすべき要件に関する事項4.1業務要件の定義4.1.1タブレット導入本システムがタブレット環境下でも使用できるように以下を行うこと。(1)タブレットの構築タブレットの構築手順書を作成した上で、タブレットから本システムにアクセスできるようセットアップを行う。PDF手書き入力ソフトウェア、表計算ソフトウェア、顔認証用ソフトウェア、セキュリティソフトウェアをインストールし、受注者側の専用回線に接続できるようにすること。台数は、全国の運輸支局へ納入するため、53台を構築すること。導入するタブレット機種(搭載OS含む)及びソフトウェア並びにキーボード、カバーその他の周辺機器については、令和7年度に実施した「自動車検査・整備情報システムによる監査のDX化検証業務」における評価結果を踏まえ、事前に発注者と調整し、承認を得ること。(2)タブレットの評価評価手順書を作成した上で、監査票出力機能、監査結果登録機能、監査結果更新機能、事業者処分機能について、タブレットにて操作ができ、データの登録や帳票の出力ができることを確認し評価を行うこと。(3)タブレットの配布評価を行った上で、タブレットを指定の納品場所へ納品すること。納品時期や納品場所については、発注者と協議の上、決定すること。4.1.2監査関連機能の改修監査結果登録後に指定工場の事業場情報を容易に更新できるよう、既存システム及び関連システムへの影響を考慮した上で、業務運用及びシステム改修方針を検討・提案すること。また、提案した方針に従って自動車検査・整備情報システムの改修を行うために、システム設計・開発・テストを実施すること。4.1.3整備事業者に対する監査業務の効率化に関する分析以下の分析を行い、分析結果を取りまとめるとともに、次年度以降の監査対象選定及び監査業務の効率化・高度化に向けた活用方策について提案を行うこと。(1)指定工場ごとの検査台数の推移分析過去1年間における指定工場ごとの検査台数を抽出し、分析・比較を行う。比較のためのデータ抽出条件は、以下を想定している。① 工員数、検査員数及び事業場面積に対する検査台数② 型式不明等の並行輸入自動車の検査台数なお、データ抽出条件については発注者と協議の上決定することとし、次年度以降に継続的な分析を実施することも見据え、より効率的な分析を実施するために必要な情報や分析方法についても検討を実施する。(2)特定車両の入庫台数調査過去1年分の特定車両を対象として、当該特定車両がどの指定工場に入庫しているかについて集計を行うこと。なお、集計結果は、「特定車両と指定工場の一覧」と「指定工場ごとの特定車両件数」の2種類を提示すること。なお、特定車両の情報については、発注者が本システム上で指定する、又は発注者が別途提供することとする。4.1.4研修受講者情報登録機能の実装に伴う検討研修受講者情報を分析し、次年度以降に実装を想定している研修受講者情報登録機能に関する課題及び方針を検討すること。なお、研修受講者情報は発注者から提供することとする。4.1.5ポケットWi-Fi導入に伴う事前作業次年度以降に予定するポケットWi-Fi導入に伴い、第三者の端末からの不正利用を防ぐため、MACアドレスフィルタリング設定の実施を検討している。当該設定作業を行うため、全国の運輸支局にて使用されている街頭検査端末のMACアドレスを収集し、一覧として取りまとめ、発注者へ提出すること。MACアドレスの収集方法については、発注者と協議の上、決定すること。5.作業実施体制・方法に関する事項5.1作業実施体制等受注者は、体制図及びそれぞれの役割の詳細について、作業計画書に記載し提出すること。なお、体制を設けるにあたっては、以下の条件を満たすプロジェクトの統括責任者、作業リーダーを配置すること。なお、作業遅延等の理由により適切な業務履行が期待出来ないと監督職員が判断する場合、責任者に対して改善要求を行うことがあるので、これに従うこと。5.2体制変更作業体制に変更が必要となる場合は、原則1週間前までにその旨を監督職員に報告するとともに、事前に承認を得ること。なお、要員を変更(交代)する場合は、本仕様書で定める経験、資格について同等以上の要員を配置する。5.3作業要員に求める要件受注者は、全体を統括する要員として統括責任者を1名配置すること。また、リーダー的な役割を担う要員として作業リーダーを1名配置すること。さらに、本調達を履行できる体制を設け、作業を開始する前に監督職員の承諾を得ること。統括責任者、作業リーダーに求める業務経験は、以下の通りとする。(1)統括責任者は、以下の①に加え、②又は③に示す条件を満たすこと。① 経済産業省の情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験又はPMIのPMP資格認定試験の資格取得者のいずれかであり、IT システムの設計・開発の経験を10年以上有すること。② 国土交通省物流・自動車局における、複数システムとのデータ連携能力を含むシステムの設計・構築等の実施経験(遂行中も含む)を有すること。③ 国土交通省物流・自動車局以外の自動車行政に携わる組織における、国土交通省物流・自動車局内システムとのデータ連携能力を含むシステムの設計・構築等の実施経験(遂行中も含む)を有すること。(2)作業リーダーは、以下の①から④に示す条件のいずれかを満たすこと。① 経済産業省の情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験又はPMIのPMP資格認定試験の資格取得者のいずれかであること。② 経済産業省の情報処理技術者試験のシステムアーキテクト試験、データベーススペシャリスト試験、システム監査技術者試験又は文部科学省の技術士(情報工学部門)の資格取得者のいずれかであること。③ 経済産業省のITスキル標準に基づく、プロジェクトマネジメント職種、ITアーキテクト職種又はITスペシャリスト職種のレベル5以上に相当する情報処理業務の能力・経験を有すること。④ 外部システムとのデータ連携能力を含むシステムの設計・構築等のプロジェクトへの参加経験を5年以上有すること。(3)統括責任者又は作業リーダーを人事異動又は病気等により、やむを得ず変更する場合は、当該者と同等の能力及び資格を有する要員を配置し、作業全体に影響を与えないよう引継ぎを十分に行った上で、監督職員の承諾を得ること。5.4作業の管理に関する要領5.4.1全体取りまとめ本仕様書に定める作業においての全体取りまとめとして、以下の作業を実施すること。(1)全体的な会議の開催を行うこと。(2)作業において、既存の本システム構築業者、保守管理業者及び自動車機構との調整における窓口となること。(3)作業の全体的な進捗状況を把握し、進捗報告書(全体)にて報告すること。また、遅延が生じた場合は、関係者と調整し、主体的に遅延の解消に努めること。(4)課題及びリスクについて、課題・リスク管理表(全体)にて管理し、主体的に課題及びリスク管理に努めること。(5)本業務において、受注者が既存の本システムを操作した際に障害が発生した場合は、既存の本システムの保守管理業者の一時切り分け結果に従って必要な調査・対応を行うこと。5.4.2作業計画の作成作業計画の策定は、各工程における具体的なタスクの定義及び詳細なスケジュールを策定することを目的とし、受注者は、以下の作業を行うこと。(1)WBS(Work Breakdown Structure)の作成① 工程毎に作業内容、納入成果物、開始日、完了日、開始条件及び終了条件を明確にすること。② スケジュールに変更が生じた場合は、発注者の承諾を得た上で関連する作業計画及び納入成果物を変更すること。(2)受注作業全体の作業計画書の作成① 受注者の体制と役割、各工程の実施方針、具体的な完了判定基準、受注作業全体のスケジュール、成果物、成果物の品質検証方法、制約条件、作業調整方法、標準的な管理要領及び作業計画書の改定手順を定めた作業計画書を作成し、契約後14日以内に提出すること。② 標準的な管理要領は、進捗管理要領、品質管理要領、課題・課題管理要領、構成・変更管理要領、リスク管理要領、情報セキュリティ対策要領、文書管理要領、コミュニケーション管理要領とする。③ 各工程を通じて、計画に変更が生じた場合は、監督職員の承認を得た上で、関連する作業計画及び納入成果物を変更すること。5.4.3作業管理の実施各工程の作業管理に係る以下の管理を行うこと。(1)進捗管理① 各工程の状況把握及びスケジュール管理を行うことを目的とし、作業計画書で定めた管理要領に基づいて管理を行うこと。② 作業計画に対し遅延が生じた場合は、原因を調査し、遅れが生じた時から1週間以内に改善策を監督職員に報告し、承認を得た上で改善策を実施すること。(2)品質管理各工程において、品質評価報告書を作成すること。(3)課題・問題管理作業遂行上様々な局面で発生する各種課題・問題について、課題・問題の認識、対応案の検討、解決及び報告のプロセスを明確することを目的とし、作業計画書で定めた管理要領に基づいて管理すること。また、重大な課題・問題が発生した場合には、速やかに監督職員に報告し、解決策について協議すること。(4)構成・変更管理本システムの整合性を考慮し、作業環境の変更に対するトレーサビリティを確保することを目的とし、作業計画書で定めた管理要領に基づいて管理すること。(5)リスク管理各工程における目標の達成に対するリスクを最小限にすることを目的とし、作業計画書で定めた管理要領に基づいて管理すること。(6)文書管理① 作成及び入手した文書の適切な管理及び円滑な運用を図ることを目的とし、作業計画書に定めた管理要領に基づいて管理すること。② 電子媒体で管理する事項には、ファイル名の命名規則、文書番号、標準となる文書作成ソフトウェアとバージョン、履歴の管理方法、アクセス管理の方法等を定める、紙媒体で管理する事項には、資料等の表題、文書番号、配布先、入手元、保管方法、返却の要否、返却予定日等を定めること。(7)コミュニケーション管理① 作業を進める上で円滑、かつ効率的なコミュニケーションを行うことを目的とし、作業計画書に定めた管理要領に基づいて管理すること。② 各工程における各種作業に関する打合せ、納入成果物等のレビュー、進捗確認及び課題共有等を行うために、発注者と会議を開催すること。受注者は会議の議事録を作成し、会議後7営業日以内に提出すること。5.4.4作業場所について本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。本番環境から独立した評価用環境についても、受注者にて既存の設計書等を読み込んだうえで、受注者側で用意すること。また、必要に応じて監督職員が現地確認を実施することができるものとする。なお、他システムとの連携等のために他システムの設置場所において作業が必要な場合は、監督職員の許諾した場合に限り他システムの設置場所においても作業可能とする。5.4.5 その他受注者は、発注者から作業実施に必要となる作業要員の資格要件の証明書を求められたときには、速やかに対応すること。(設置作業に関する作業要員も含む。)6.作業の実施に当たっての遵守事項6.1機密保持・資料の取扱い本調達の機密保持に関する要件を以下に示す。(1)発注者及び受注者は、本調達の契約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により情報又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下、「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本調達の契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。(2)前項にかかわらず、本調達の契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとする。① 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの。② 既に保有しているもの。③ 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの。④ 相手方から書面により開示を承諾されたもの。⑤ 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの。(3)発注者及び受注者は、相手方から提供を受けた機密情報について、本調達の契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾をうけるものとする。(4)機密情報の提供、受領については、発注者及び受注者双方の責任者間で書面をもって行うものとする。(5)発注者及び受注者は、本調達の契約の履行に必要な範囲において、自らの役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、本調達の契約と同等以上の守秘義務を課した再委託先その他第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとする。ただし、発注者及び受注者は、第三者に開示した機密情報の機密保持について、相手方に対して本調達の契約の責任を負うものとする。(6)(1)にかかわらず、発注者及び受注者は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとする。ただし、当該開示を行うに当たっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとする。(7)本調達の業務を開始する前に委託先を含めた受注者側の情報セキュリティ管理体制を作成し、管理を実施すること。(8)情報管理体制の確認のため、以下の書類を契約締結後14日以内に監督職員に提出すること。①情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙4記載例参照)※作業体制図には、品質保証の管理に係る管理体制及び本件で利用する端末の機器を含めること。②情報管理規則等の内規③万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確に示した書類なお、情報取扱者名簿並びに情報管理体制図に記載した情報に変更が生じる場合は、予め発注者の同意を得ることとし、発注者が定期もしくは不定期の検査を行う場合において、情報の適切な保護・管理がなされている状況を示すこと。(9)発注者に提示する電子ファイルは事前ウィルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。(10)本節の機密保持義務は、本調達の契約終了後も継続するものとし、本業務で知り得た情報を第三者に開示又は漏えいしないこととする。6.2遵守する法令等6.2.1法令等の遵守受注者は、受注業務の実施において、民法・刑法・著作権法・不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。7.成果物の取扱いに関する事項7.1知的財産権の取扱い本調達で納入される納品物一式(プログラム一式を含む)の原著作権(改変権を含む)及び二次的著作物の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は国土交通省に帰属するものとする。また、国土交通省は、3.2.1に記載の納品物について、自由に複製し、改変等及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに任意に開示できるものとする。なお、この場合においても、本システムへ利用する目的の範囲に限り、発注者は当該受注者等に権利留保された著作物を自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるものとする。7.2契約不適合責任受注者は、本調達の最終検収後1年以内の期間において、受注者が納入したすべての納入成果物に関して、本システムの安定稼働等に関わる契約不適合の疑いが生じた場合には、発注者の求めに応じ、速やかに調査し回答すること。また、上記における調査の結果、納入成果物に関して契約不適合が認められた場合には、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正を行う場合は、修正方法等を事前に発注者の承認を得てから着手すると共に、修正結果等について、発注者の承認を受けること。さらに、発注者は、前記1年以内の期間において、契約不適合のある受注者の納入成果物について、受注者に相当の期間を定めた修補の請求、又は補償に代え若しくは修補と共に当該契約不適合により生じた通常生ずべき直接の損害に対する賠償の請求をすることができる。なお、損害賠償の額は、本調達の契約に定める契約に定める契約料金相当額を累積限度額として、発注者にて協議して定めるものとする。ただし、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合にはこの限りではない。7.3損害賠償責任受注者は、本調達に係る契約を履行するにあたり、国土交通省に発生した通常かつ直接の損害、受注者の予見可能な特別の事情から生じた損害のうち、通常かつ直接の損害については、受注者の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が国土交通省の責に帰すべき理由による場合においては、この限りではない。なお、受注者が、自らの責において第三者に与えた損害により、賠償請求され損失を被った場合、国はその責を負わない。損害賠償の額は、本調達の契約に定める契約料金相当額を累積限度額として、発注者と受注者にて協議して定めるものとする。ただし、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合にはこの限りではない。7.4検収(1)本仕様書3.2.1に則って納入成果物を納入すること。その際、監督職員の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、納入成果物と併せて提出すること。ただし、本仕様書に示す納入成果物以外にも、必要に応じて資料の提出を求めることがあるので、作成資料は常に管理し、最新の状態に保っておくこと。(2)納入成果物の検査に先立ち、監督職員と協議の上、検査事項及び日程等に関する調整を実施すること。(3)検査職員の立会いの下、提出書類の納入及び検収事項の確認をもって検収完了とする。(4)検査職員による検収の結果、納入成果物の全部又は一部に不具合が生じた場合は、受注者は直ちに引取り、必要な修正を行った上で、検査職員が指定した期日までに修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。8.入札参加資格に関する事項8.1入札参加要件以下の全ての条件を満たすこと。(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一)において、「役務の提供等」で「A」等級に格付けされている者であること。(4)国土交通省から指名停止を受けている期間でないこと。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)品質管理体制について「ISO9001」、組織としての能力成熟度について「CMMI レベル3以上」のうち、いずれかの認証を受けていること。(8)「プライバシーマーク付与認定」、「ISO/IEC27001認証(国際標準)」、「JISQ27001認証(日本工業標準)」のうち、いずれかの認証を受けていること。なお、「ISO/IEC27001認証(国際標準)」、「JISQ27001認証(日本工業標準)」については、本業務を実施する組織において認証を取得していること。(9)本システムと同等規模のシステム構築、保守業務の実績を有する者であること。(10)自動車審査高度化施設のシステム構築、保守業務の実績又は自動車審査高度化施設のネットワーク構築経験を有する者、若しくはこれと同等の専門的知見を有する者であること。(11)「AWS 政府機関コンピテンシーパートナー」の認定及びAWSを活用できない場合、採用するクラウドサービスに関わる同等の認定を取得していること。(12)AWSを活用できない場合、採用するクラウドサービスは独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の専用ポータルサイトで公開している「ISMAP クラウドサービスリスト」に掲載されているクラウドサービスであるとともに、「ISO/IEC 27017:2015」、「CS ゴールドマーク」のうち、いずれかの認証を有していること。(13)自動車整備事業者に対する監査業務に関わる調査や分析を行った実績を有する等、自動車整備事業者に対する監査業務について十分な知見を有していること。(14)入札に参加しようとする者は、国土交通省が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。入札に参加した者が、誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。8.2入札制限入札制限について、以下に示す。8.2.1 CIO補佐官及びその支援スタッフ等の属する事業者等に対する入札制限(1)国土交通省のCIO補佐官及びその支援スタッフ等が現に属する又は過去2年間に所属していた事業者及びその関連事業者は、本仕様書の妥当性確認及び本件の入札事業者の審査に関する業務を行った場合、透明性及び公平性を確保するため、本調達の入札に参加することはできない。(2)国土交通省のCIO補佐官及びその支援スタッフ等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門(辞職後の期間が2年に満たない場合に限る。)は、本仕様書の妥当性確認及び本件の入札事業者の審査に関する業務を行った場合、透明性及び公平性を確保するため、本調達の入札に参加することはできない。9.再委託に関する事項9.1再委託の制限及び再委託を認める場合の条件受注者は、本仕様書に示す業務の全部又は主たる部分(プロジェクト管理、納品成果物の作成及び本調達に係る発注者からの問い合わせ対応)を第三者に委託することはできない。これ以外の本仕様書に示す業務の一部について再委託を希望する場合、再委託を行う前に監督職員と協議し、書面による承諾を得ること。その際、受注者は再委託事業者名、再委託の内容、再委託の必要性、提供する情報の内容、再委託先の管理方法等を記載した文書を提出すること。なお、第三者に委託する場合の責任は受注者が負うこと。また、契約締結後、契約書及びその役務内容について、承諾を得ずに第三者に開示、漏洩してはならないこと。9.2再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書及び契約書に定める事項に関する業務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、発注者は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。10.その他特記事項10.1契約条件本調達の契約形態は請負契約による単年度契約とし、契約期間は契約締結日から令和9年3月31日までとする。また、本仕様書に記載したスケジュールに大幅な変更が発生した場合等においては、発注者及び受注者にて協議を行い、必要に応じて仕様の見直し並びに変更契約等を行うこと。10.2関連事業者との役割分担(1)受注者は、契約期間 内において、発注者及び全ての関連事業者との会議に出席し、調整及び状況報告を行うこと。また、必要に応じて追加の会議の出席を求められた場合は対応すること。(2)受注者は、関係者への依頼や調整事項等については、発注者と協議の上、実施すること。(3)受注者は、重大なインシデント等が発生した場合、本システムの保守管理業者と協力し、問題解決を行い、発注者へ報告すること。(4)他システムとの連携に係るインタフェース等を把握し、本システムに影響を与える他システムの計画、進捗状況を的確に把握すること。また、これらの計画やシステムの担当部署との調整については、監督職員と協議し、必要な調整を行うこと。(5)受注者は、今後調達される事業者から、発注者を通じて情報の提供及び引継ぎ等の依頼があった場合には、これに応じること。10.3資料の閲覧10.3.1閲覧資料の取扱い本システム等の設計書については、入札前において希望する場合は土日祝日を除く10時から17時において来省し、閲覧を行えるものとするが、事前に署名及び押印をした上で閲覧条件を遵守する旨を記した書面を発注者に提出し、併せて閲覧に要すると考えられる時間及び人数を申請することとする。設計書の閲覧を希望する者は、当該申請を踏まえて、発注者が確保した会議室等において指定した日時に閲覧を行うものとする。なお、閲覧は、希望する日時の2日前までに閲覧希望日時、人数等を申し出ることとし、一回の申請あたり3時間を限度とし、1社あたり3名を上限とする。また、受注者が受注後において希望する場合は、受注者が本件を履行する上で必要であると発注者が認めた場合に限り、発注者が所有する必要な関係書類の貸与を受けることができる。ただし、貸与を受けた書類(貸与後に複写したものを含む。)は、発注者から請求があった場合及び本案件終了時に発注者に返却しなければならない。貸与を受ける場合には、発注者に対し、署名及び押印をした上で貸与条件を遵守する旨を記した書面を提出して、貸与をうけるものとし、返却時には関係する貸与条件を遵守した上で、関係書類の廃棄を行うものとする。なお、原則として、貸与は電子媒体により行うものとする。10.3.2閲覧及び貸与の条件(1)閲覧及び貸与によって知り得た情報の全てを、本調達参加以外の目的で使用することをしてはならない。(2)閲覧及び貸与によって知り得た情報の全てについて、機密を保持すること。(3)当該情報を開示する必要のある自己の従業員を除く第三者への当該情報の開示及び漏洩をしてはならない。(4)従業員への閲覧及び貸与の条件遵守を徹底すること。(5)従業員の閲覧及び貸与の条件違反に係る一切の責任を負うこと。(6)(貸与時のみ)貸与書面を発注者が許可した作業場所から持ち出してはならない。(7)(貸与時のみ)貸与書面を返却する場合には、発注者の許可を得たものを除き、貸与書面を返却後、複製したもの全てを削除・裁断廃棄するものとし、当該結果を報告すること。(8)閲覧及び貸与の終了後も閲覧及び貸与の条件に基づく義務は継続するものとする。(9)閲覧及び貸与の条件違反により損害を発生させた場合には、損害を被った者に対し一切の損害を弁償するものとする。(10)閲覧及び貸与書面並びにこれに関連して、第三者に生じた損害については、発注者は一切の責任を負わない。(11)開示資料は、電子的に複写することを禁止する。ただし、内容のメモを取ることは認める。10.4 その他(1)電子政府推進計画等の方針(今後出されるものも含む。)に従うこと。(2)受注者は、国土交通省情報化統括責任者(CIO)補佐官、国土交通省全体管理組織(PMO)、国土交通省個別管理組織(PJMO)から指摘等があった場合は、指摘された事項について検討を行い、指摘回答書等を作成し、必要な対応を実施すること。(3)本契約期間 中に国土交通省が「緊急」と判断する事態の発生時に備え、しかるべき担当者間においてあらかじめ、サービス提供時間以外にも連絡体制を確保しておくこと。(4)本仕様書に示す業務に当たって、発生した課題については監督職員に報告し、関係者と必要な協議の上、解消すること。(5)本仕様書に記載の事項に疑義が生じた場合は、監督職員との協議により解決すること。なお、入札に参加しようとする者は、入札に際して本仕様書の業務内容に疑義が生じた場合、質問書において疑義を確認することができる。入札説明書に定める証明書等提出期限の7日前までに監督職員に質問書を提出すること(質問書の形式は問わない)。原則として証明書等提出期限の前日までに、本仕様書を入手した全事業者に対して全ての質問事項並びに回答を電子メールにて送付する。(6)作業実施に関する詳細については、監督職員と密接な協議に基づき行うこととし、質疑あるいは協議の結果はその都度、文書で提出すること。(7)受注者は、監督職員の指示に従い、作業の進捗状況・予定を文書によって説明することとし、その都度、監督職員の承認を得て作業を進めること。(8)作業実施に当たり必要となる備品、什器及び消耗品等については、受注者の負担において準備し、可能な限り「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(グリーン購入法)」に適合したものとすること。(9)本仕様書に定める業務内容を変更する必要が生じたときは、監督職員と受注者が協議すること。11. 監督職員国土交通省物流・自動車局自動車整備課佐々木智洋別紙1用語の定義用語 説明(五十音順)あ行LMVIS 軽自動車検査業務電子情報処理システム。軽自動車における自動車の新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、継続検査等の自動車の登録検査データを保有している。か行街頭検査使用過程にある自動車の保安基準適合性を随時確認するため、警察当局と連携して行っているもので、不正に改造された基準不適合車を排除する事を目的とした検査のこと。画像データ独立行政法人自動車技術総合機構による車両検査の際、当該検査車両の外観写真を3次元測定・画像取得装置またはデジタルカメラ等により撮影した画像データ。自動車検査・整備情報システムは、このデータを登録している。型式情報審査・リコール課個別業務システムに登録されている型式指定車等の諸元等の情報クラウドサービスクラウド運営事業者によるコンピューティング、データベース等、ITリソースの提供を指す。軽自動車検査協会軽自動車の安全性の確保と環境の保全に不可欠な検査事務を国に代わって実施する機関として、昭和47年に運輸大臣の認可を受けて設立された特別民間法人。軽自動車検査高度化シス軽自動車検査協会にて取得している軽自動車検査結果、諸元情テム 報、画像データ等を電子的に記録・保存するシステム。継続検査自動車検査証の有効期間満了後も引き続き自動車を使用する場合に、使用者が最寄りの運輸支局等で受ける検査のこと。検査結果自動車技術総合機構が審査した制動力試験やヘッドライト試験等の計測結果、及び基準への合否の情報。さ行システム管理者自動車検査・整備情報システムを管理する国土交通省物流・自動車局自動車整備課担当職員。指定整備事業者認証工場のうち、自動車の整備について一定の基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車の検査を行う者(「自動車検査員」という。)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、地方運輸局長から指定を受けた自動車整備事業者。自動車検査証の現在記録 MOTASに登録されている自動車検査証の現在の記録データ。自動車技術総合機構自動車の安全確保と環境保全を図ることを目的として、自動車検査に関する業務のうち、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査業務を行う部分を担当する独立行政法人。平成28年4月より、自動車検査独立行政法人から組織変更により設立された。用語 説明交通安全環境研究所自動車等の安全確保、環境の保全を図ることを目的に、基準策定のための試験研究、自動車等の型式指定審査、自動車のリコールに係る技術的な検証等の業務を行う組織。平成28年4月より、自動車検査独立行政法人と統合し、独立行政法人自動車技術総合機構の内部機関となった。自動車審査高度化施設新規検査、予備検査又は構造等変更検査等の際に、自動車技術総合機構が取得した画像データ、検査結果等を電子的に記録・保存する施設の総称。自動車特定整備事業者一定の規模の作業場と作業機器、特定整備に従事する従業員を有し、地方運輸局長から認証を受けた自動車整備事業者。諸元情報新規検査、予備検査又は構造等変更検査時に測定した自動車の寸法、重量、定員等。職権打刻道路運送車両法第32条に基づき国土交通大臣が車台番号又は原動機の型式を塗まつ、若しくは打刻をすること。審査・リコール課個別業務電子政府の総合窓口電子システムから国土交通省オンライン申システム請システムを経由して、オンライン申請・届出のあった自動車型式認証制度及びリコール制度の申請書・届出情報及び添付資料の取り込み、審査、起案・決裁等の事務処理等を行う。新規検査登録を受けていない自動車を使用しようとするとき、当該自動車の使用者が当該自動車を国土交通省に提示して、検査を受けること。整備命令整備不良又は不正改造に係る整備命令(道路運送車両法第54条・第54条の2)自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき、若しくは自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等により、保安基準に適合しない状態にある自動車を不正改造車といい、地方運輸局長は不正改造車の使用者に対し、保全基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることがある。た行な行は行パブリッククラウド民間事業者が保有・運営するサーバにより提供されるクラウドサービスであって、インターネット経由で提供・利用されるもの。ま行MOTAS 自動車登録検査業務電子情報処理システム。運輸支局等において、自動車の新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、継続検査等の自動車の登録検査データを保有している。や行優良自動車整備事業者自動車の整備技術の向上を図るため、優良な設備、技術及び管理組織を有し、地方運輸局長から認定を受けた自動車整備事業者。ら行リコール同一の型式で一定範囲の自動車等又はタイヤ、チャイルドシートについて、道路運送車両の保安基準に適合してい用語 説明ない又は適合しなくなるおそれがある状態で、その原因が設計又は製作過程にあると認められるときに、自動車メーカー等が、保安基準に適合させるために必要な改善措置を行うこと。別紙2情報システム化の範囲別紙3関連する調達案件の単位、調達の方式、実施時期№ 契約年度調達件名調達方式1平成28年度自動車検査情報システム整備記録一般競争入札情報データ蓄積機能の構築2平成29年度 平成29年度自動車検査情報シス一般競争入札テム整備記録簿情報蓄積機器の購入及び設置・調整3平成30年度 平成30年度自動車検査情報シス一般競争入札テム整備記録情報蓄積機器の購入及び設置・調整4平成31年度 平成31年度自動車検査情報シス一般競争入札テムの運用保守5平成31年度 平成31年度自動車検査情報シス一般競争入札テム・ハウジングサービス6令和元年度令和元年自動車検査情報システム一般競争入札整備記録情報蓄積機器の購入及び設置・調整7平成30・31年度システムの全面更改及び統合を伴一般競争入札(総合評価方式)う自動車検査・整備情報システムの設計・開発業務8令和2年度 令和2年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの運用保守9令和2年度 令和2年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのハウジングサービス10令和2年度 令和2年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの街頭検査端末用無線通信回線サービス11令和2年度 令和2年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのネットワーク回線サービス12令和2年度 令和2年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステム整備記録情報蓄積機器の購入及び設置・調整13令和2年度 令和2年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの機能強化14令和3年度 令和3年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの運用保守15令和3年度 令和3年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのハウジングサービス16令和3年度 令和3年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの街頭検査端末用無線通信回線サービス17令和3年度 令和3年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの機能強化18令和4年度 令和4年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの運用保守19令和4年度 令和4年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのハウジングサービス20令和4年度 令和4年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの街頭検査端末用無線通信回線サービス21令和4年度 令和4年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのネットワーク回線サービス22令和4年度 令和4年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムに係るシステム更改検討業務23令和4年度 令和4年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの機能強化及びOBD検査システム連携対応24令和4年度自動車整備業に係る各種申請手続一般競争入札きのデジタル化に向けた調査・検討業務25令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの運用保守26令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのハウジングサービス27令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの街頭検査端末用無線通信回線サービス28令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのネットワーク回線サービス29令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステム機器等の更新に伴う設計・開発に係る要件定義業務30令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムにおける審査・リコール課個別業務システム更改対応31令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの機能強化32令和5年度 令和5年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札(総合評価方式)ステムの機器等の更新に伴う設計・開発業務33令和6年度 令和6年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの運用保守34令和6年度 令和6年度自動車検査・整備システ一般競争入札(総合評価方式)ムの改修35令和7年度 令和7年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの運用保守36令和7年度 令和7年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムのハウジングサービス37令和7年度 令和7年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムの機能強化38令和7年度 令和7年度自動車検査・整備情報シ一般競争入札ステムによる監査のDX化検証業務別紙4【別紙様式例】情報取扱者名簿及び情報管理体制図① 情報取扱者名簿 ※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。氏名住所生年月日所属部署役職情報管理責任 A者(※1)情報取扱管理 B者(※2) C業 務 従 事 者 D(※3) E再委託先 F(※1)本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。(※2)本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※3)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。② 情報管理体制図(例)情報取扱者情報管理責任者 A情報取扱管理者 B(進捗状況管理) C(経費情報管理)業務従事者 D E再委託先 F※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること(再委託先も含む)。③ その他・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを担当部局が認める場合には、当該資料で代用することができる。・情報管理規則等の内規を別途添付すること。・必要に応じ、記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。

技術的な着眼点

  • デジタル変革(DX)に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • データ連携・分析基盤に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • 通信・ネットワーク基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、デジタル変革(DX) / ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • DX推進部門
  • ソフトウェア開発部門
  • データ・分析部門
  • クラウド・ITインフラ部門
  • 通信・ネットワーク部門
  • 官公庁向け営業部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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