技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度 被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査
概要
基本情報
- 公告日: 2026年10月5日
- 入札書受領期限: 2026年10月21日 12時00分
- 調達機関: 内閣府
- 案件分野: AI・人工知能 / データ・分析
- 技術カテゴリ: AI・人工知能、データ・分析、ソフトウェア、データ管理
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: AI・データ分析部門、データ・分析部門、ソフトウェア開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、内閣府が公告した「令和8年度 被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / データ・分析分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
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【取得文書: bid-instructions__【入札説明書】令和8年度被災者データベースのAI Ready に係る構造整理及び実証調査.pdf】入 札 説 明 書(令和8年度被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査)本調達案件は、押印等の省略を図るため、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能を利用した入開札手続きを原則とする。なお、事業者の都合により、やむを得ない場合は、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101内 閣 府 大 臣 房 会 計 課目 次1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2.競争入札に付する事項3. 競争の方法4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所6. 技術等提案書の提出期限及び場所7. 郵送による入札書等の受領期限8. 入開札の日時及び場所9. 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨10.入札保証金及び契約保証金11.入札書の提出方法等12.入札の無効13.開札及び再度入札14.落札者の決定方法15.契約書作成の要否及び契約条項16.その他17.問い合わせ先別紙様式1 入札書別紙様式2委任状別紙様式3契約書(案)別紙暴力団排除に関する誓約事項別 添 仕様書技術等提案書作成要領入 札 説 明 書1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地契約担当官等支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官井出英次(2)所属する部局内閣府大臣官房会計課(3)所 在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-12.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度被災者データベースの AI Ready に係る構造整理及び実証調査(2)仕 様等 別添「仕様書」のとおり(3)契 約 条項 「契約書(案)」(別紙様式3)のとおり(4)契約期間 契約締結日~令和9年3月31日3.競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等(調査・研究)」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。(4)内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)技術等提案書を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であること。5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所(1)契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府大臣官房会計課契約第2係(2)技術等提案書等の提出場所〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎8号館5階内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)付電話:03-3503-22316.技術等提案書の提出期限及び場所令和8年10月21日(水)正午本入札に参加を希望する者は、技術等提案書を電子調達システム(政府電子調達(以下、「GEPS」と言う))の電子入札機能により提出し、内閣府政策統括官(防災担当)の承認を受けること。上記の方法によりがたい場合は、技術等提案書を上記5.(2)に示す場所まで郵送等により提出することができる(提出期限までに必着)。郵送による提出の際、技術等提案書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「技術等提案書在中」と記載すること。審査の結果は、令和8年10月27日(火)午後5時までに全者に通知する。GEPSの電子入札機能により資料等を提出する場合は、当該システムで定める証明書等の提出手続きにより、上記期限までに提出すること。また、技術等提案書の提出についてカタログ等を添付する場合など当該システムで提出できない場合はカタログ等を含め郵送等により提出することができる。その場合は、システムの仕組み上、入札書をGEPSにて提出するために、技術等提案書を郵送等にて提出したことを記した書類等を電子ファイルにしてGEPSの電子入札機能により提出しておくこと。なお、通信状況により、提出期限までに当該システムに技術等提案書が到着しない場合があるので、余裕をもって提出すること。7.郵送による入札書等の受領期限令和8年10月29日(木)午前10時ただし、入札書を持参する場合、又はGEPSの電子入札機能による入札を行う場合については、開札の日時とする。※郵便による入札を行う場合は、「17.問い合わせ先」にある会計課契約第2係まで郵送による入札の旨電話連絡を行うこと。8.入開札の日時及び場所令和8年10月29日(木)午後2時内閣府本府庁舎1階 第2入札室GEPSにより、上記の執行日時までに当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。(上記の入札会場にて、入札書を持参のうえ直接提出する場合は、開札執行日時までに入札会場に入室しておくこと。また、開札日時前に持参のうえ提出する場合(入札会場に入室しない場合)は、上記開札執行日時までに、支出負担行為担当官 宛に提出すること。)なお、通信状況により、執行時間までにGEPSに入札書が到着しない場合があるので、余裕をもって入札すること。また、システムの仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、6.技術等提案書もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。技術等提案書の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので内閣府から合格判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること(技術等提案書が多量の場合は、技術等提案書をいったん紙媒体で提出のうえ、技術等提案書の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))をシステムを利用して提出することも可とする。)。9.入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。10.入札保証金及び契約保証金免除する。11.入札書の提出方法等(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、GEPSの電子入札機能による入札参加者は、電子入札・開札システム操作説明書を熟読の上、入札しなければならない。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者の入札金額は、本件請負契約にかかる一切の費用を含んだ合計金額をもって行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札参加者は、GEPSの電子入札機能により入札すること。上記によりがたい場合は別紙様式1を参照の上作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。なお、その他の方法による入札は認めない。(4)入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載しなければならない。①入札金額②件 名③入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載する事)また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。(5)直接、入札書を提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時を記載しなければならない。(6)書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書等の受領期限までに提出しなければならない。(7)入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(別紙様式2)を入札書の受領期限までに提出しなければならない。ただし、電子入札・開札システムにより入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きをすることとし、入札までに手続きを終了しておかなければならない。(8)入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(9)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(10)入札参加者は、GEPS等により入札書の提出をしたことをもって別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。(11)入札参加者は、資格決定通知書の写しを技術等提案書の受領期限までに提出しなければならない。なお、GEPSの電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める申請・承認の手続きをすることでこれに代えることができる。(12)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重の取り組みに努めることに誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf12.入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)前記11.(4)に掲げる事項の記載のない入札書(4)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正に係る署名のないもの(5)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(6)明らかに連合によると認められる入札書(7)同一の入札について、2通以上提出された入札書(8)前記11.(8)に違反した入札書(9)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10)入札公告により一般競争参加資格 申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書13.開札及び再度入札(1)開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。なおGEPSの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には、端末の前で待機するものとする。(2)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちにGEPSの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻(目安として15分程度後)を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。(3)再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。14.落札者の決定方法(1)落札者の決定については、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、技術等の要求要件のうち必須とされている項目の最低限の要求要件を全て満たしている者の中から総合得点(入札価格に対する得点及び技術等の評価に対する得点の合計)が最も高い者を落札者とする。入札価格に対する得点とは、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(技術等の要求要件のうち履行体制等の価格と同等に評価できる項目の得点配分と等しい)を乗じて得た値とする。技術等の評価に対する得点とは、技術等評価表に基づき得られた値とする。(2)前号の場合において総合得点が最も高い者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。(3)前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。15.契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、GEPS上で行う。電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出ること。(2)契約条項は、「契約書(案)」(別紙様式3)のとおりとする。なおGEPS上で契約書を作成する場合には、「契約書(案)」の内容をシステムの様式にて作成する。(3)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。16.その他(1)開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官等から提出された書類について説明を求められた場合は、速やかに応じなければならない。(2)資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。(3)提出された書類を当該入札者に無断で総合評価の実施以外の目的で使用することはない。ただし、落札者の技術等提案書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、個人情報等の不開示情報を除いて開示される場合がある。(4)提出された書類は、返却しない。一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。(5)技術等提案書において、落札者以外の者の協力を得て業務を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結にあたりその履行を確保するため落札者と協力者との協定書等の書類の提出を求めることがある。(6)契約書(仕様書等を含む。)に技術等提案書を添付若しくは提案内容を記載するものとし、落札者は、技術等提案書の内容の履行を確約しなければならない。(7)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価、工数及び金額)及び代金の請求に係る銀行口座情報を作成し、支出負担行為担当官 あて提出すること。(8)落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。(9)落札者が決定したときは、入札参加業者名、入札金額、総合評価点等については、GEPS上で公表することとする。(10)最も高い総合評価点を獲得した入札者の入札価格が、予定価格の10分の6を乗じて得た額を下回った場合には、低入札価格に関する確認を実施する。確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳(業務に必要な人件費、原材料費、エネルギーコスト等の入札価格への反映状況。特に人件費については、適切な工数及び人員数・最低賃金等を踏まえた適切な単価による積算状況。)、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に応じなければならない。資料提出及びヒアリング等に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。(11)不明な点は下記17.に問い合わせることとし、GEPSの質問回答機能は使用しないこと。(12)新型コロナウイルス感染症の感染防止等への対応として、押印等の簡略化の取り組みを行っております。詳しくは内閣府ホームページを参照ください。(https://www.cao.go.jp/chotatsu/index.html)(13)当該調達については、防災庁設置準備のため入札公告から入開札までを支出負担行為担当官・内閣府大臣官房会計担当参事官にて行うこととし、契約締結以降の事務手続きについては、防災庁設置後の会計機関(会計機関名称は、現時点では仮称)において行うこととなる。17.問い合わせ先一般的な事項内閣府大臣官房会計課契約第2係電話番号:03-5253-2111(代表)内線82355仕様等、実施業務の内容に係る事項内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)付藤井、橋本、山崎、仲沼、藤元、高橋電話番号:03-3503-2231GEPSに関する事項電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間9:00~17:30(平日)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201別紙様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿所在地会社名代表者又は代理人等氏名業者コード入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。記1.入札件名令和8年度被災者データベースの AI Ready に係る構造整理及び実証調査2.入札金額金円※ 代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名を代表者名に続いて記載すること。氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:別紙様式2-1委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1.令和8年度被災者データベースの AI Ready に係る構造整理及び実証調査に係る入札及び見積りに関する一切の権限2.1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社名代表者氏名連絡先電話番号支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿別紙様式2-2委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1.令和8年度被災者データベースの AI Ready に係る構造整理及び実証調査に係る入札及び見積りに関する一切の権限令和 年 月 日住 所会 社名代理人氏名支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官殿別紙様式3契 約 書(案)支出負担行為担当官 防災庁○○○○○○(以下「甲」という。)と、○○○○株式会社代表取締役社長○○○○(以下「乙」という。)とは、下記の条項により令和8年度 被災者データベースの AI Ready に係る構造整理及び実証調査(以下「業務」という。)に関する契約を締結する。記(契約の目的)第1条 乙は、別紙「仕様書」に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。なお、乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際し乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記した全ての内容とする。(契約期間)第2条契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。(契約金額)第3条契約金額は、金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)とする。2前項の消費税及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(秘密の保持)第5条 乙は、この契約の履行に関し、知り得た甲の業務に関する一切の事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。2前項の規定は、第2条に規定する契約期間が終了した後も有効に継続するものとする。3甲は、乙に前二項の規定を担保させるため、乙の使用者及び使用者に準ずる者に対し、必要な措置を講じさせるものとする。(監督)第6条 甲は、この契約の履行に関し、会計法(昭和22年法律第35号、以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができるものとする。2乙は、前項の監督職員の監督又は指示に従わなければならない。(検査)第7条 乙は、業務の終了を速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。2検査職員は、乙から、前項の規定による報告を受けた場合には、報告を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3乙は、前項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとし、当該検査の結果、不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。4検査を受けるための一切の費用は、乙の負担とする。(検査結果の通知)第8条 甲は、前条による検査を完了したときは、速やかに乙に通知しなければならない。(代金の請求及び支払)第9条 乙は、前条による通知を受けたときは、官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下「支出官」という。)に対して当該代金を請求するものとする。2支出官は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に支払を行うものとする。(遅延利息)第10条支出官は、自己の責めに帰すべき理由により、前条第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める率により計算して得られた額を遅延利息として速やかに乙に支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(契約内容の変更)第11条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。2甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天変地異、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。3前二項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(遅延賠償金)第12条 乙は、甲の指定する期限内に業務を完了することができないとみとめられるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完了見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。2甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。3前項に規定する遅延賠償金は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)に年利3.0%を乗じて得た金額とする。(契約の解除)第13条 甲は、自己の都合により乙に対し1ヶ月の予告期間をもって書面により通告することにより、この契約の全部又は一部を解除することができる。2前項のほか、甲は次の各号の一に該当するときは、直ちに、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)契約の履行に関し、乙に不正行為があったとき。(第19条に規定する不正行為を除く。)(2)乙が、第5条の規定に違反したとき。(3)前各号の他、乙がこの契約を履行しないとき。3前項の規定によりこの契約が解除された場合は、甲は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。4前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。(損害賠償責任)第14条 甲は、前条第2項に該当する場合には、この契約の継続又は解除の別にかかわらず、乙に対し損害賠償の請求ができるものとする。2乙は、第11条第1項又は同第2項の規定により契約内容を変更する場合、若しくは、前条第2項の規定により甲が契約の全部又は一部を解除した場合に、甲に対し損害賠償の請求をしないものとする。ただし、これらの場合においても、乙は、甲に対して既に経過した期間において正当に履行した部分については、それに相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は、第7条から第10条までの規定を準用するものとする。3乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。4第1項に規定する損害賠償の額は、甲と乙が協議して定めるものとする。(権利義務の譲渡)第15条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(危険負担)第16条 第8条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第17条 甲は、乙に対し、成果物が本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。(再委託の制限)第18条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面(様式は甲が指定する。)を部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。3前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。4再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。5前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。(談合等の不正行為)第19条談合等の不正行為に関する契約条項については、別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。(暴力団排除)第20条暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。(紛争の解決)第21条本契約の準拠法は日本法とする。また、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(補 則)この契約を締結する証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和○年○月○日甲東京都千代田区永田町1-6-1支出負担行為担当官防災庁○○○○○○乙○○県○○市○○町○-○-○○○○○株式会社代表取締役社長○○○○別添1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第3条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。別添2暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。4前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。令和8年度施行令和8年度被災者データベースのAI Ready に係る構造整理及び実証調査仕様書令和8年9月内閣府政策統括官(防災担当)1調達件名令和8年度被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査2目的デジタル活用による効率的かつきめ細やかな被災者支援の実現には、自治体における被災者支援業務のDXの推進は重要である。特に、発災時、自治体における被災者支援業務の実施にあたっては、短期間に膨大な災害対応業務が発生することや、自治体職員のリソースが限られていることから、AI等を活用した被災者支援業務の効率化が求められている。先行する取組としては、国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「防災科研」という。)の被災者支援AIサービス開発基盤(SIP4D-GAI)が挙げられるが、こうしたAIによる効果的な被災者支援を実現するためには、AIが被災者台帳や新総合防災情報システム(SOBO-WEB)等に含まれる様々な実データを活用できる環境を整備し、AIエージェントの信頼性を向上させる必要がある。内閣府では、現在、広域避難者を含む、被災者ひとりひとりの状況に応じたモレ・ムラのない被災者支援を目指し、単一自治体内での情報連携・集約や、将来的な広域情報連携を実現するために、自治体内の様々なシステムやアプリから、被災者支援に必要な情報を被災者データベース(以下「被災者DB」という。)として集約する仕組みについて検討を進めている。被災者DBに集約する情報については、被災者支援版EEI(Essential Elements of Information)として情報項目の標準化を進めているところである。このとき、被災者支援業務におけるAI活用が求められる状況であることを踏まえ、内閣府において被災者DBの検討を進める際には、AIエージェントが被災者DBの情報等を活用することを想定し、被災者DBは、AI Ready※1の考え方に基づき、AIが処理精度を継続的に向上できるように横断的・効率的に情報を検索・参照できる構成とすることが重要であると考えられる。こうした観点から、本業務では、被災者DBに集約される情報を、AIが横断的・効率的に情報を検索・参照できるAI Readyな形へ変換し、変換前後でAIの応答性能に変化が生じるか等について実証により確認することで、課題等を把握し、その対応や検討を進めることを目的とする。※1 AIを効果的に活用できるようにデータや環境を整備した状態とすることをいう。本業務においては、被災者DBをAIが情報を正確かつ効果的に検索・参照・処理できるようにデータを整備することを想定している。3実施内容本業務では、被災者DBに集約される情報をAI Readyな形へ変換することの効果を検証するため、AI Readyへの対応前後の2種類のデータベース(詳細は3.2、3.3で記載)を構築し、両DBによるAIの応答性能等を比較検証する。3.1計画・準備本業務の着手にあたり、円滑に進めるため全体的な業務実施方針、計画の立案を行い、実施計画書を提出すること。また、本業務の実施にあたっては、本業務終了後に別の事業者が同様の業務を継続・発展させることができるよう、使用するツール、手法、データ構造等について特定の事業者に依存しない形で整理し、再現性を確保すること。参考:想定スケジュール・計画準備令和8年11月頃・被災者DB(仮)の構築 令和8年11月~12月頃・AI Readyに対応した被災者DB(仮)の構築 令和8年11月~12月頃・被災者DB(仮)とAI Ready DB(仮)を用いた実証検証令和9年1月~2月頃・その他AI Readyに係る検討令和9年2月~3月頃・AI Readyに係るガイドライン(案)の作成 令和9年2月~3月頃・報告書の作成令和9年3月頃3.2被災者DB(仮)の構築本業務の実施時点では、被災者支援版EEI及び被災者DBは検討中である。そのため、本業務の実施にあたり、必要となる仮の被災者DB(以下「被災者 DB(仮)」という。)を構築すること。被災者DB(仮)の構築にあたっては、以下の観点を踏まえて検討することし、内閣府の了承を得ること。3.2.1格納する項目の選定前述のとおり、被災者支援版EEIは現在検討中である。そのため、内閣府が作成した被災者台帳に記載すべき項目例を示した「被災者台帳(例)」に記載されている情報を基本に検討すること。この時、実証の目的を踏まえて「被災者台帳(例)」に示す項目以外に必要と思われる項目があれば、その内容及び追加理由とともに提案すること。3.2.2実証環境の選定社会実装の段階では、被災者の個人情報を適切に取り扱える環境が求められるが、本業務は、被災者DBで個人情報を取り扱う上での課題把握ではなく、被災者DBをAI Readyにすることに主眼を置いた課題把握を目的としているため、構築するデータベースには自治体の実データを格納せず、ダミーデータを用いることとする。そのため、データの保管環境は個人情報の取扱いに係る制約を前提とせず、受注者において合理的な環境を選定・構築することとし、内閣府の了承を得ること。なお、このときのダミーデータは、本業務において作成することとし、実在する個人を特定できない架空のデータとしつつも、3.3で示すAIの応答が実現できるように家族構成や要支援の有無、人口規模等、実際の発災時の被災者支援業務のなかで利用が想定される情報と矛盾が無いように構成されたものとすること。また、本業務では、AI を用いた実証を行うことを想定していることから、AI が学習や返答に必要となる情報等がある場合は、あわせて準備すること。例えば、被災者個人の情報に加えて、被災者支援業務において具体的に実施する業務内容の学習が必要であれば、その内容を含む資料として内閣府が過去に整理した「災害ケースマネジメント実施の手引き(令和5年3月)」等を準備することが想定される。3.2.3データ構造の検討3.2.2で作成したダミーデータを被災者DB(仮)に格納するにあたり、そのデータ構造の設計方針を検討すること。この時、被災者の個人情報を集約するデータベースとして整理する観点から、項目間の関連性や実務上の利便性等を考慮し、適切な構造とすること。3.2.4被災者DB(仮)の構築3.2.1、3.2.2、3.2.3で検討した結果を踏まえ、それらを格納する被災者DB(仮)を構築すること。構築にあたっては、使用したツール、手法、データ構造等について特定の事業者に依存することなく別事業者が再現できるよう具体的に整理すること。3.3 AI Readyに対応した被災者DB(仮)の構築3.2で整理した被災者DB(仮)を踏まえ、以下の観点から被災者DB(仮)のAI Readyに向けた整理を行うこと。なお、AI が被災者DB(仮)を参照して生成するものとしては、被災者支援業務に関する自治体職員からの質問※2に回答することを想定するものとし、AI Ready により、より正確かつ信頼性の高い回答を生成できる状態とすることを想定する。※2例えば、以下の質問に対しての回答を対話形式で生成できるAIを想定している。質問①:○○町一丁目で家屋被害程度が半壊以上の棟数を教えて質問②:人工透析が必要な被災者の居所情報をリスト化して質問③:現在の○○市内の被害状況を踏まえて、被災者支援業務で優先すべきことを教えて3.3.1 AI Readyに向けた実施方針の検討・整理AIが被災者DB(仮)を参照して被災者支援業務に関する質問に正確かつ根拠のある回答を生成するためには、データベース内の項目名や項目間の繋がりを AI が正確に解釈できる状態にしておく必要がある。このための有効な手段として、セマンティック辞書※3及びオントロジー※4の整備等が挙げられる。これらに代表されるAI Readyへの対応について、必要と想定される整備の候補を選定し、実施方針(案)を作成すること。なお、各整備については、その概要、必要性及び作成方法等を内閣府が理解できるよう平易な表現で整理すること。※3異なるデータベースにおいて、異なる名称で管理されるデータ項目の「意味」を統一的に定義付けすること。これにより、異なるデータベースから取得された情報が異なる名称で取得された場合でも、AIは同じ意味を持つ情報として認識することができる。例:A 市で「避難所コード」、B 町で「施設番号」、C村で「避難所ID」と名称が異なる項目においても、全ての意味を「指定避難所に個別に与えられた識別コード」として定義することができれば、AI は同じ意味を持つデータ項目として認識することができる。※4データ項目同士の「関係性」を体系的に定義する仕組み。データベースによってデータを保有する構造が異なる場合でも、データ項目同士がどのように関連しているかを定義しておくことで、AI は関連するデータ項目を組み合わせて理解することできる。例:「避難所」は、「収容人数」「所在地」などの情報項目を避難所自身の情報として持つ。加えて、避難所の「開設状況」を踏まえ、「避難者」を受け入れるという関係性を定義することができれば、AIは「どの市区町村にある避難所が、何人の避難者を受け入れられるか」といった複数のデータ項目をまたいだ情報を、関係性として理解することができる。3.3.2 AI Readyに基づくデータ構成の検討AI が被災者 DB(仮)を正確に参照できる状態にするために、データベースが持つデータ構成をどのような要件とするべきか検討すること。この時、AI Readyされた被災者DB(仮)(以下「AI Ready DB(仮)」という。)と被災者DB(仮)との違いを分かりやすく整理したうえで備えるべき構成要件を整理すること。なお、本検討を踏まえ、必要に応じて被災者 DB(仮)の構成を見直すこと。3.3.3 AI Ready DB(仮)の構築3.3.1、3.3.2で検討した結果を踏まえ、それらを格納するAI Ready DB(仮)を構築すること。構築にあたっては、使用したツール、手法、データ構造等について特定の事業者に依存することなく別事業者が再現できるよう具体的に整理すること。また、構築環境は、3.2.2で選定した被災者 DB(仮)の実証環境と同一とすること。3.4被災者DB(仮)とAI Ready DB(仮)を用いた実証検証3.2、3.3で作成した被災者DB(仮)とAI Ready DB(仮)を用いて、AIによる応答処理の精度や応答速度等を比較検証する。このとき、使用するAIについては、事業者自身が提供するものに限らないが、本業務で実施する検証がAIサービス事業者に活用されないよう、被災者 DB(仮)、及び AI Ready DB(仮)の内容をAIサービス自体に学習させない(オプトアウトする)等、適切な契約や処理を行うこととする。なお、本業務の実施の範囲に限っては、AIに学習させても構わないこととする。3.4.1実証方針等の検討AI Ready による精度向上の妥当性を適切に検証できるよう、比較検証に用いる実証ケース及び各ケースの内容について検討し、実証計画書としてとりまとめ、内閣府の了承を得ること。この時、各ケースにおける AI の出力結果を比較・評価するための指標及び評価方法について、AI Ready に基づく構築の効果を定量的・定性的に測定できるように提案すること。3.4.2異なるLLMを用いた検証及び結果の取りまとめAI Ready に基づく構築の効果が LLM※5の種類によらず有効であることを確認するため、LLMを3種類程度選定し、同一ケースの実証を行い、LLMの種類による回答精度・傾向の違いを比較・分析した上で、その結果をとりまとめること。※5 LLM(Large Language Model:大規模言語モデル) 大量の文章データを学習し、人間が用いる言葉の意味や文脈を理解して、質問への回答や文章の生成等を行うAIの基盤技術のこと。LLMの種類によって、同じ質問に対しても回答の制度や傾向が異なる場合がある。3.4.3実証結果に基づく課題の把握及び対応検討実証の結果を踏まえ、被災者データベースの AI Ready に向けた課題を把握し、実装・運用上の課題と対応の方向性及び今後に向けた論点等を整理すること。3.5 その他AI Readyに係る検討本業務の検討結果を踏まえ、内閣府が今後実施する政策等の参考となるよう、以下の検討を行い、とりまとめること。3.5.1 AI Readyの検討を踏まえたフィードバックAI が被災者 DB を効果的に利用できるように、被災者支援版 EEI 等を検討する際に考慮すべき事項や有効な手法等について検討し、整理すること。3.5.2 AI Ready DB(仮)以外のアプローチの提案将来的な被災者支援業務の AX を見据えた場合、被災者 DB 自体を AI Ready とすることを基本方針としているが、その他必要な対応について検討し、整理すること。3.6 AI Readyに係るガイドライン(案)の作成実証結果等を踏まえ、被災者データベースのAI Ready に向けた取り組みを進めるにあたって自治体やシステムベンダーが参照できるガイドライン(案)を作成すること。なお、ガイドライン(案)は、実証結果によって内容が変わり得るものであることから、本業務で実施する検証結果等を踏まえた上でとりまとめること。3.6.1 AI Readyに向けた準備事項の整理被災者データベースのAI Ready を進めるにあたって必要となる準備事項を、実証結果等を踏まえて整理すること。3.6.2 AI Readyに向けた構成要素の整理セマンティック辞書及びオントロジーの整理等を踏まえ、AI Ready に基づく被災者データベースに求められる構成等について整理すること。整理にあたっては、実証結果等を踏まえ、各構成要素を整備し、導入にあたっての留意事項についても併せて示すこと。3.7打ち合わせ・連絡・協議について受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、内閣府と打合せやメールにより密接な連絡をとり、業務の実施方針及び条件等の指示を受けるとともに、論点や課題を都度整理の上、定期的に協議をするものとする。協議内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿及び議事録を作成し、打ち合わせ終了後3営業日以内を目途として確認を求めること。3.7.1打ち合わせ記録・ヒアリング記録・報告書の作成業務の進捗や上記の打ち合わせ・連絡・協議対応結果については、都度作成する。あわせて、対応結果等も含めたすべての調査結果をまとめ、報告書を作成すること。3.7.2 その他の事項本調査検討業務で必要な経費等に関しては、契約金額に含めるものとする。本仕様書に定めのない事項で内閣府が必要と認める事項については、内閣府・受注者協議のうえ、適宜実施すること。4実施期間契約締結の日から令和9年3月31日まで5成果物(1)報告書電子データ(DVD-Rで2枚提出すること。)・報告書(A4縦 Word形式で100枚程度)・調査結果の概要(A4横 Power Point形式で20枚程度)・その他本業務実施にあたり作成した資料等のうち、内閣府が必要と認めるもの・上記の電子データについては、Microsoft Office 365 (Word、Excel又はPowerPoint)で編集可能なファイル(図、画像などを含む報告書全体と同等の内容が閲覧できるもの)及びAdobe Acrobat Pro 2025でテキスト、図、画像などを含む報告書全体と同等の内容が閲覧できるもの(ファイルサイズについては、報告書はホームページで提供する場合があることを考慮し、再現性を大きく損なわない範囲でできる限り圧縮を図ること)を提出すること。・各検討に係る数量データについては、「Microsoft Office 365(Excel)」で閲覧、編集可能なファイルを提出すること。・これにより難い場合は、あらかじめ担当者と調整すること。(2)納品期限令和9年3月26日(3)納品場所東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館5階内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(防災デジタル・物資支援担当)室6受注者の責務(1)受注者は、本業務の実施に当たり、本仕様書に定める事項を確実に行うものとする。(2)受注者は、 本業務の実施にあたり、特定の事業者への依存が生じないよう留意するとともに、本業務で採用した手法、ツール、データ構造等について、別の事業者が同様の業務を再現できるよう十分な情報を成果物に記載すること。(3)受注者は、契約後速やかに責任者を選任し、内閣府へ届け出るものとする。なお、責任者には、本業務を実施するために必要な知識・能力・経験を有する自社の者を選任しなければならない。(4)受注者は、契約後速やかに本契約の全作業に係る工程表を提出し、内閣府の承認を受けるものとする。(5)受注者は、不測の事態により定められた期日までに業務を終了することが困難となった場合には、遅滞なくその旨を内閣府へ連絡し、その指示を受けるものとする。この場合、受注者は、業務が困難となった事情を速やかに解決し、業務の遅れを回復するように努めなければならない。(6)受注者は、業務の過程において内閣府から指示された事案については、迅速かつ的確に対処し、実施するものとする。(7)受注者は、1か月に1回程度内閣府等と打合せ等(両者合意の上で、状況に応じて、メールや電話等を可とする)を行い、業務の進捗や作業の内容を具体的に報告し、内閣府の了解を得なければならない。(8)受注者は、本業務の実施において、関係者等に対し、自社の宣伝又は営業目的と思われるような行為等を行ってはならない。(9)受注者は、成果物として提出した電子データが正しく読むことができないなど、その他不適当な入力が発見された場合には、正しく読めるように入力し直すなど補修しなければならない。(10)受注者は、本業務に関して内閣府が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で生じた成果物等に関する情報について本業務の目的以外に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。(11)本業務を実施するにあたって、別紙1「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。(12)関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであればBCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。(13)受注者は、内閣府ホームページ掲載用データ(PDF 及び HTML 形式のもの)の作成に当たっては、「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ方針」(参照:https://www.cao.go.jp/notice/webaccessibility.html)に基づくものとし、「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」及び「内閣府 Web コンテンツ作成ガイドライン」を契約締結時に配布する。(14)受注者は、本業務を履行するに当たり、内閣府との連絡を密にすることとし、疑義が生じた場合には、内閣府と協議し、解決を図るものとする。また、本仕様書に記載のない事項は、内閣府と協議の上、決定するものとする。(15)本業務の実施に当たり、業務の一部を第三者に委託する場合は、書面をもって内閣府の許可を得るものとする。(16)内閣府及び受注者は、本業務の実施に当たり、仕様内容の単価、員数等に大幅な変更が生じた場合は、双方協議の上、減額等による契約変更を行うものとする。(17)本件は一般競争入札・総合評価落札方式(調査)の手続を経て行うものであり、受注者は、本仕様書及び技術提案書に記載した内容について確実に履行しなくてはならない。(18)本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領※」(平成27年11月2日内閣府訓令第39号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf(19)受注者は、本業務で使用するシステム、ツール、データベース、実証環境等について、セキュリティ上の制約等により対応が困難な場合を除き、内閣府が随時参照・確認できるよう、可能な限り参照権限(閲覧・読み取り専用を含む)を付与すること。なお、セキュリティ上の制約等により参照権限の付与が困難な場合は、その理由を内閣府に説明するとともに、画面共有による確認の場を設ける等、代替手段による確認の機会を適宜設けること。7著作権等(1)内閣府から特段の指示が無い限り、本契約の履行過程で生じた成果物に関し、著作権法27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権は、内閣府に譲渡するものとする。(2)受注者は、第三者が権利を有する著作物(写真、音楽、映像等)を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を行うものとし、使用許諾等が必要な場合は、あらかじめ内閣府の了解を得るものとし、使用許諾手続は書面をもって行うこととする。(3)受注者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら内閣府の責任に帰す場合を除き、自らの責任と負担とにおいて一切の処理を行うものとする。(4)本業務の成果物には、その一部改変等も含めた幅広い利用が望まれるものが多く含まれることから、内閣府から特段の指示が無い限り、受注者は、本業務により生じた一切の成果物に係る著作者人格権については、これを行使しないものとする。8機密保持等(1)受注者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置は全て受注者が負担するものとする。(2)受注者は、この項目について、契約期間の終了後においても同様のものとする。9 問合せ先〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館5階内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(防災デジタル・物資支援担当)付被災者支援DX担当: 藤井、橋本、山崎、仲沼、藤元、高橋電話番号: 03-3503-2231【別紙1】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限)6受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)7受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)8受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)9発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)10受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)11発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)12受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)13受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)14発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。令 和8年内閣府(防災担当)総合評価基準1.総則本「総合評価基準」は、本業務を実施する業者を選定するにあたって、入札に参加しようとする者に交付する「入札説明書」と一体となったものである。本業務における業者の選定にあたっては、入札価格及び提案内容によって落札者を決定する総合評価落札方式による一般競争入札により落札者を決定するための基準として示すものである。なお、本「総合評価基準」で使用する用語の定義は、入札説明書において同一の名称によって使用する用語と同一のものである。2.落札者決定までの流れ落札業者の決定に当たっては、入札参加資格要件を満たしているかの確認を行い、次に提案内容の審査を実施する。技術等の要求要件のうち、必須として示した項目の最低限の要求要件を全て満たしているか否かを判定し、不合格とされたものは失格となり、入札書は開札されない。入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に、入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に、当該入札者の申し込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値を以て行い、当該数値の最も高い者を落札者とする。なお、当該数値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。3.総合評価の方法(1)技術点・価格点の得点配分の割合技術点価格点総合評価点+ =(満点100点) (満点50点) (満点150点)(2)得点集計・計算方法①価格点の計算方法入札価格の得点入札価格に対する得点配分= (1-入札価格/予定価格) ×(価格点) (50点)②技術点の計算方法基礎点 加算点 技術点+ =(満点20点) (満点80点) (満点100点)(3)評価項目・評価基準及び配点:技術審査表のとおり。○技術等評価表件名:令和8年度被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査得点配分: 価格点:技術点=1:(α+β)/α (αは種別Aの得点、βは種別Bの得点、(α+β)/αは2以下とする)配 点 種 別仕様書評 価 項 目 番号 評 価 基 準 ( )は必須項目 A実施体制等他は加点対象 B創造性等1. 業務の実施方針等全体25実施方針の記載があり、仕様書に示した全ての項目が含まれているか。① 記載内容の妥当性、創造性(5)5 A(作業計画、報告書作成、打合せ等も含め、記載漏れがある場合は評価しない)フロー及び工程表が記載されており、仕様書の全ての項目が反映されているか。(5)A(記載漏れがある場合、または記載があっても実施手順が明確でない場合は評価しない)② 作業計画の妥当性、効率性10作業手順、工程管理等について効率的・効果的な提案があるか。5 A(内容に応じて1点刻みで評価)被災者DBのAI Ready化やAI活用による被災者支援業務の効率化、被災者支援版EEI等の関連する取組に関する理解が示され③ 本業務についての理解ており、AI Readyへの変換の効果検証や課題整理に向けた業務実施方針が具体的に示され、かつ有効だと判断できるか。(内10 10 A容に応じて1点刻みで評価)2. 被災者DB(仮)の構築3.3.2.1格納項目の選定、実証に適した合理的な実証環境の選定、実務を反映したダミーデータの作成、データ構造の設計等につい① ダミーデータ・データ構造の設計及び被災者DB(仮)構築方法の妥当性と具体性3.2.2て、重要と考えるポイントの整理、それらを踏まえた具体的な課題/対応を提示するための方策や実績が記載されており、かつ10 10 B3.2.3有効と判断できるか。(内容に応じて1点刻みで評価)構築する被災者DB(仮)が特定の事業者に依存することが無いように重要と考えるポイントの整理等がされており、かつそれが② 特定の事業者に依存することない被災者DB(仮)に関する提案の具体性・妥当性3.2.4 5 5 B有効と判断できるか。(内容に応じて1点刻みで評価)3. AI Readyに対応した被災者DB(仮)の構築3.AI Readyに向けた実施方針(セマンティック辞書・オントロジー整備等)の検討の妥当性と具体 AI Readyへの対応(整備候補の選定、実施方針案の作成)を整理するにあたり、重要と考えるポイントの整理、それらを踏まえた① 3.3.1 5 5 B性具体的な課題/対応を提示するための方策が記載されており、かつ有効と判断できるか。(内容に応じて1点刻みで評価)AIが正確に参照できるデータ構成要件の整理、被災者DB(仮)との違いの整理、再現性を確保したAI Ready DB(仮)の構築等3.3.2② AI Readyに基づくデータ構成要件の検討及びAI Ready DB(仮)構築方法の具体性・実効性を検討するにあたり、重要と考えるポイントの整理、それらを踏まえた具体的な課題/対応を提示するための方策が記載されて5 5 B3.3.3おり、かつ有効と判断できるか。(内容に応じて1点刻みで評価)4. 被災者DB(仮)とAI Ready DB(仮)を用いた実証検証3.AI Readyによる精度向上を適切に検証できる実証ケースの設定、及び効果を定量的・定性的に測定できる評価指標・評価方法① 実証方針・評価指標・評価方法の設計の妥当性と定量性3.4.1を提案するにあたり、重要と考えるポイントの整理、それらを踏まえた具体的な課題/対応を提示するための方策が記載されて5 5 Bおり、かつ有効と判断できるか。(内容に応じて1点刻みで評価)複数(3種類程度)のLLMを用いた同一ケースの検証、回答精度・傾向の比較分析及び結果の取りまとめを検討するにあたり、② 複数LLMを用いた検証及び結果取りまとめの具体性・実効性3.4.2重要と考えるポイントの整理、それらを踏まえた具体的な課題/対応を提示するための方策が記載されており、かつ有効と判断5 5 Bできるか。(内容に応じて1点刻みで評価)実証結果を踏まえた実装・運用上の課題把握、対応の方向性及び今後の論点を整理するにあたり、重要と考えるポイントの整③ 実証結果に基づく課題把握及び対応の方向性整理の妥当性3.4.3理、それらを踏まえた具体的な課題/対応を提示するための方策が記載されており、かつ有効と判断できるか。(内容に応じて1 5 5 B点刻みで評価)5.その他AI Readyに係る検討3.被災者支援版EEI等の検討時に考慮すべき事項・有効な手法、及び被災者DB自体のAI Ready化以外のアプローチを整理する3.5.1① EEI検討へのフィードバック及び代替アプローチ提案の具体性・有効性にあたり、重要と考えるポイントの整理、それらを踏まえた具体的な課題/対応を提示するための方策が記載されており、かつ有4 4 B3.5.2効と判断できるか。(内容に応じて1点刻みで評価)6. AI Readyに係るガイドライン(案)の作成3.実証結果を踏まえた準備事項の整理、構成要素及び導入上の留意事項の整理を行うにあたり、重要と考えるポイントの整理、3.6.1① 自治体・ベンダーが参照可能なガイドライン(案)作成方法の具体性・実効性それらを踏まえた具体的な課題/対応を提示するための方策が記載されており、かつ有効と判断できるか。(内容に応じて1点刻3 3 B3.6.2みで評価)7. 報告書の作成3.報告書の全体構成及び完成イメージが示されていて、かつ、それがわかりやすく有効と判断できるか。また、使用するツール、① 報告書の明瞭性手法、データ構造等について特定の事業者に依存しない形で再現性が確保された成果が明示されているか。(内容に応じて1点3 3 B刻みで評価)8. 組織・業務従事者の経験・能力全体15・過去に下記の同種又は類似業務の実績はあるか。同種業務:被災者支援システム関連業務データベース設計・構造整理に係る調査・検討業務① 組織の同種・類似業務等の経験(5)5 A国・地方自治体における被災者支援関連調査業務類似業務:AI・LLMを活用したシステム開発・実証業務業務システム・業務DXに係る検討・設計・運用等に関する業務・業務を遂行可能な人員や体制の確保がなされているか。また本業務を遂行するにあたり、適切な業務実施体制(再委託先を② 組織の業務実施能力、適格性(5)5 A含む)が示されているか。また、業務管理者は同種・類似業務の業務実績を有している人員となっているか。・本業務を実施するに当たって、有効な経歴・資格、下記の同種又は類似業務の実績はあるか。(期待された範囲に収まる場合は0点。秀でた点があれば、2点。さらに秀でた経験等であれば追加で3点。)同種業務:被災者支援システム関連業務③ 業務従事者の経験等データベース設計・構造整理に係る調査・検討業務5 5 A国・地方自治体における被災者支援関連調査業務類似業務:AI・LLMを活用したシステム開発・実証業務業務システム・業務DXに係る検討・設計・運用等に関する業務9. ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標全体5女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等・1段階目(*1)2点、2段階目(*1)3点、3段階目(*1)4点、プラチナえるぼし5点・行動計画(*2)1点*1:労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。*2:常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等・行動計画(令和7年4月1日以後の基準) 1点・くるみん(平成29年3月31日までの基準) 2点・トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 3点① ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標5 5 A・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点・トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) 3点・くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 3点・くるみん(令和7年4月1日以後の基準) 4点・プラチナくるみん5点若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)・ユースエール認定4点(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。)*内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。10. 賃上げを実施する企業に対する加点措置全体5(1)入札者である中小企業等が、令和8年4月以降に開始する事業年度において、対前年度比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に表明していること。(2)入札者である中小企業等が、令和8年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を「2.5%」以上増加させる旨を従業員に① 賃上げを実施する企業に対する加点措置5 5 A表明していること。※ 新規の企業は対前年比がないため、評価の対象外となります。※ 共同企業体においては、当該企業体に属するすべての企業が賃上げ表明書を提出しなければ加点対象にならない。配点(基礎点)、種別(A)(20)50合 計100配点(加 点)、種別(B)※1基礎点:配点( )付は必須項目であり、1項目でも評価基準を満たさないと「不合格」となるので注意すること。※2加 点:基礎点以外の項目は評価基準に応じて、加点対象となる。※3集計方法:技術等審査会の審査員毎の採点を平均(小数点第2位未満を切捨て)して行う。技術等提案書等作成要領1件名令和8年度被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査2 提出書類(1)技術等提案書ア 会社名、担当者氏名、住所、電話番号を記入すること。イ提案内容は、「技術等提案書作成のための説明書」に基づき、仕様書の作業内容、技術等評価表と整合のとれたものとすること。ウ業務内容の一部を他業者に委託、請負等させる場合は、対象業務の範囲、その必要性・合理性、相手先名称、住所を明記すること。(2)一般競争入札参加の資格審査結果通知書(全省庁統一規格)(写)3提出部数(1)技術等提案書10部(内訳は、下記のとおり)ア社名を記載し、提案書本紙に企画書、各種資料等を編纂したもの(正本)1部イ社名を記載した提案書表紙に、社名・個人名等をマスキング処理した企画書、各種資料等を編纂したもの(副本)9部(2)一般競争入札参加の資格審査結果通知書(全省庁統一規格)(写)2部4提出期限令和8年10月21日(水)12:00まで5提出先〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1中央合同庁舎第8号館5階内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)付電話:03-3503-22316技術等審査結果の通知提出された技術等提案書については、技術等評価表に基づき厳正に審査を行う。審査結果は、令和8年10月27日(火)17:00までに合格又は不合格の通知を行い不合格の場合はその理由を付することとする。合格したものは、入札説明書に従って手続きを行うこと。7留意事項(1)提案書作成の段階では、関係省庁、取材対象等と接触しない。(2)提案書作成のための費用は、提出者の負担とする。(3)提出された提案書は返却しない。また、第三者への開示、流用は厳禁とする。(4)内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)付が提案書の内容について意見を求めた場合は、これに応じること。(5)仕様書及び提案要領に係る照会等は原則としてメールで受け付けることとし、これに対する照会・回答は、原則としてメールにより行う。なお、照会等の内容は、具体的に記述することとし、担当者の所属、氏名、電話番号を明記すること。また、照会等の到着確認のため、送信後適当な時間経過後、確認の電話をすること。(6)副本の作成にあたっては、社名が特定されないよう、社名、個人名等にマスキング処理を行うこと。(ただし、表紙を除く)8.問い合わせ先内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)付藤井・橋本・山崎・仲沼・藤元・高橋電 話:03-3503-2231技術等提案書作成のための説明書「令和8年度被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査」の選定に当たっては、以下の要領により提出のあった書類により技術等の評価を行うものとする。1.提案書の構成・表紙(表題、提案年月日、提案会社名)(様式は別紙1の通り)・「令和8年度被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査」について提案された資料(以下「提案書」という。)(様式は別紙2の通り)・各種資料2.様式等(1)A4版で作成すること。(2)日本語で記述(作成)すること。ただし、固有名詞については、英文表記可とする。(3)文字サイズは10ポイント以上とすること。3.記載事項提案書の事項提案書には、以下の資料を盛り込むこと。提案書の作成に当たっては仕様書の目的、業務の概要を勘案すること。また、それぞれについて指定された分量等を厳守すること。(分量等の指定に従わない場合は提案書における提案を無効とする場合がある)なお、様式は別紙1及び別紙2の通りであるが、各項目の記載スペースはあくまで目安であるため、枚数制限の範囲内であれば自由に調整して差し支えない。① 表紙② 提案者の会社概要(A4版縦1ページ以内で作成すること。)③ 本業務の実施方針、フローチャート、工程表等について記載した文書(A4版縦3ページ以内で作成すること。)④ 仕様書の3.2に記載の被災者 DB(仮)の構築にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、妥当性等に係る提案(A4版縦5ページ以内で作成すること。)⑤ 仕様書の3.3に記載のAI Readyに対応した被災者DB(仮)の構築にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、妥当性等に係る提案(A4版縦4ページ以内で作成すること。)⑥ 仕様書の3.4に記載の被災者DB(仮)とAI Ready DB(仮)を用いた実証検証にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、妥当性等に係る提案(A4版縦4ページ以内で作成すること。)⑦ 仕様書の3.5に記載のその他AI Readyに係る検討にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、有効性等に係る提案(A4版縦2ページ以内で作成すること。)⑧ 仕様書の3.6に記載のAI Readyに係るガイドライン(案)の作成にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、有効性等に係る提案(A4版縦2ページ以内で作成すること。)⑨ 仕様書の3.7に記載の報告書の作成にあたり、報告書の目次構成案を含めた作成方針に係る提案及びその他重要と考える点に係る紙面イメージの提案(A4版縦1ページ以内で作成すること。)⑩ 組織の同種・類似業務等の経験(A4版縦1ページ以内で作成すること。)組織において、過去5年以内に受注した同種業務、類似業務の請負実績を少なくとも1件記載すること。技術評価表の項目に照らし、組織が有する業務実績が明確となるように記載するとともに、業務実績の裏付けとなる根拠資料を提出すること。(根拠資料は枚数制限の対象外とする。)なお、提出された資料から、組織の業務経験の有無が判断できない場合は不合格とする。⑪ 組織の業務実施能力、適格性(A4版縦1ページ以内で作成すること。)本件業務において、責任者となる業務管理者1名のほか、業務担当者4名以上が全て自社の社員で揃っており、成果物の質的管理ができることを示す機構図を様式-1の通り記載すること。なお、提出された資料から、実施体制が判断できない場合は不合格とする。※提案書に記載の業務管理者を評価し、落札者選定根拠の一部としているため、契約後に提案書の記載と異なる者が業務管理者となることは、下記の例外を除き認めない(例外:①業務管理者が死亡、傷病または退職した場合、②提案書に記載の業務管理者と同等あるいはそれ以上の資格及び実績(同じ評点以上であれば他資格や別業務でも良い)を有する者を新たな業務管理者に配置する場合、③その他の事由により、業務管理者の変更を発注者が許可した場合)⑫ 業務従事者の経験等(業務管理者・担当者1名につき A4版縦1ページ以内で作成すること。)過去5年以内に受注した同種あるいは類似の業務実績を記載すること。当該実績が多数ある場合には、同種性、類似性が高いと考えるものから3つまで記載すること。また、その全てについて、裏付けとなる根拠資料を提出すること。(根拠資料は枚数制限の対象外とする。)なお、提出された資料から、資格の有無が判断できない場合は当該項目についての加点を行わないので注意すること。加えて、業務管理者及び業務担当者の氏名、担当項目(業務担当者に限る)、資格、略歴を記載すること。業務管理者や業務担当者が保有する資格については、その裏付けとなる根拠資料を提出すること。(根拠資料は枚数制限の対象外とする。)なお、提出された資料から、資格の有無が判断できない場合は当該項目についての加点を行わないので注意すること。※提案書に記載の業務担当者を評価し、落札者選定根拠の一部としているため、提案書に記載の全ての業務担当者は契約後も本業務に携わることを原則とする。(例外:①業務担当者が死亡、傷病または退職した場合、②提案書に記載の業務担当者と同等あるいはそれ以上の資格及び実績(同じ評点以上であれば他資格や別業務でも良い)を有する者を新たな業務担当者に配置する場合、③その他の事由により、業務担当者の変更を発注者が許可した場合)⑬ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(A4版縦2ページ以内で作成すること。)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律その他関係法令に基づく認定を受けている場合は、その認定区分を記載するとともに、当該認定等を証する書類を添付すること。また、女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画を策定している場合は、当該計画を添付すること。(※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主に限る)。これらは、技術評価表の項目に照らし、認定内容や計画策定の有無が明確となるよう書類を添付すること。なお、提出された資料から認定内容や計画策定の有無が判断できない場合は当該項目についての加点を行わないので注意すること。⑭ 賃上げを実施する企業に対する加点措置(A4版縦2ページ以内で作成すること。)「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙3)を提出すること。⑮ 仕様書の9に記載の資料閲覧を希望する場合、「閲覧申請書(守秘義務に関する誓約書)」(別紙5)に記載の上、閲覧希望日の3日前(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)までに提出すること。(「守秘義務に関する誓約書」については、閲覧日当日までに記載の上、提出すること。)4.その他① 本要綱に記載されていない事項であっても本業務の実現に必要な事項は、提案者の判断で提案書や各種資料に記載すること。② その他参考になる事項があれば、必要に応じて記述又は参考となる資料を提出するものとする。この場合、提案書とは別の資料として提出すること。様式-1【機構図の記載例】機構図(会社名)代表取締役社長○○○○(営業関係) (業務関係)○○営業部○○部部長○○○○ 部長○○○○業務管理者○○○○業務担当者○○○○営業担当○○○○業務担当者○○○○業務担当者○○○○別紙1令和8年度被災者データベースのAI Readyに係る構造整理及び実証調査技術等提案書提案年月日入札参加者会 社 名代 表 者 名住 所担当者(ふ り が な)氏 名所属(部署名)役 職〒住 所電 話 番 号(代表・直通)別紙2会社概要会社概要を具体的に記載してください。※A4版縦1ページ以内で記載する事別紙21.業務の実施方針等本業務を履行するにあたっての実施方針、及び作業手順を示すフローチャートと工程表を記載願います。いずれも仕様書に記載した「3.実施内容」の項目全てについて記載願います。また、仕様書に示した内容以外でも有効かつ具体的な提案があれば記載してください。※A4版縦3ページ以内で記載すること別紙22.被災者DB(仮)の構築仕様書の3.2に記載の被災者DB(仮)の構築にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、妥当性等に係る提案を具体的に記載してください。※A4版縦5ページ以内で作成すること別紙23.AI Readyに対応した被災者DB(仮)の構築仕様書の3.3に記載のAI Readyに対応した被災者DB(仮)の構築にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、妥当性等に係る提案を具体的に記載してください。※A4版縦4ページ以内で記載すること別紙24.被災者DB(仮)とAI Ready DB(仮)を用いた実証検証仕様書の3.4に記載の被災者DB(仮)とAI Ready DB(仮)を用いた実証検証にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、妥当性等に係る提案を具体的に記載してください。※A4版縦4ページ以内で記載すること別紙25.その他AI Readyに係る検討仕様書の3.5に記載のその他AI Readyに係る検討にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、有効性等に係る提案を具体的に記載してください。※A4版縦2ページ以内で記載すること別紙26.AI Readyに係るガイドライン(案)の作成仕様書の3.6に記載のAI Readyに係るガイドライン(案)の作成にあたり、重要と考える着眼点、留意点、それらを踏まえた具体性、有効性等に係る提案を具体的に記載してください。※A4版縦2ページ以内で記載すること別紙27.報告書の作成仕様書3.7に記載の報告書の作成にあたり、報告書の目次構成案を含め、作成方針を具体的に記載してください。その他重要と考える点については紙面イメージを提案してください。※A4版縦2ページ以内で記載すること別紙28.組織・業務従事者の経験・能力①組織の同種・類似業務等の経験過去5年以内に受注した組織の同種・類似業務の業務実績について記載願います。また、記入した実績について、同種・類似業務に該当する業務であることが分かるように、概要を記入してください。 (詳細は別紙でも可) ※A4版縦1ページ以内で記載すること。同種業務:被災者支援システム関連業務データベース設計・構造整理に係る調査・検討業務国・地方自治体における被災者支援関連調査業務類似業務:AI・LLMを活用したシステム開発・実証業務業務システム・業務DXに係る検討・設計・運用等に関する業務契約年月業務名発注者名概要例○○についての調査を実施した。R6.7○○○の調査業務○○県別紙参照その他(知識・経験等アピールすることがあれば記入してください。)別紙2②組織の業務実施能力、適格性組織の実施体制について記載願います。(その際、役割分担、担当者数についても記入願います。(再委託を含む。))(詳細は別紙でも可) ※A4版縦1ページ以内で記載すること別紙2③業務従事者の経験等配置予定の業務従事者について、役割、役職、氏名、経歴、資格、過去5年以内に受注した同種・類似業務の実績等を記載願います。なお、経歴、資格についてはコピーの添付でも構いません。(詳細は別紙でも可)。 ※A4版縦1ページ以内で記載すること。同種業務:被災者支援システム関連業務データベース設計・構造整理に係る調査・検討業務国・地方自治体における被災者支援関連調査業務類似業務:AI・LLMを活用したシステム開発・実証業務業務システム・業務DXに係る検討・設計・運用等に関する業務同種又は同類業務の実績役割 役職 氏名 経歴 資格契約年月業務名発注者名概要例業務責任者○○○ ▽▽ ▽▽ 別添参照別添参照 R4.7 △△△の調査業務○○省別紙参照R5.6○○○の調査業務○○県別紙参照○○主担当 □□□ ◇◇ ◇◇ 別添参照別添参照 R7.9 ◎◎◎の検討業務 □□省別紙参照その他(知識・経験等アピールすることがあれば記入してください。)別紙29.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、若者雇用促進法に基づく認定、その他関係法令に基づく認定を受けている場合は、その認定区分を記載するとともに、当該認定等を証する書類を添付してください。また、女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画を策定している場合は、当該計画を添付してください(※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主に限る)。※A4版縦2ページ以内で記載すること10.賃上げを実施する企業に対する加点措置「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙3)を提出願います。※A4版縦2ページ以内で記載すること【別紙3】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、①:○年度(○年○月○日から○年○月○日までの当社事業年度)②:○年において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率2.5%以上とすること③:を表明いたします。④:従業員と合意したことを表明いたします。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○(※)という方法によって、代表者より表明を受けました。年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印※事業計画を策定し、計画中に賃上げの実施を記載するといった、従業員に対して明示していること等【別紙3】(留意事項)1.①又は②及び、③又は④については選択してください。2.押印について、提案書をGEPSで提出する場合は、写し(スキャンデータ)での提出も可とします。3.「中小企業」とは法人税法における定義である単に「資本金1億円」以下の企業を、その中小企業以外の企業をさして大企業とします。4.事業年度により賃上げを表明した場合(上記1.の①)には、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度及びその前年度における同書を作成後速やかに大臣官房会計課あてメールにて提出してください。送付先:[email protected]なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。確認方法は賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」の金額を比較することにより行います。5.暦年により賃上げを表明した場合(上記1.の②)においても、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年及びその前年の同表を作成後速やかに大臣官房会計課に提出してください。確認方法は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」の金額を比較することにより行います。6.上記書類(上記4及び5)により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により加点される基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等及び別紙4の1又は別紙4の2「賃金引き上げ計画の達成について」を提出することで、上記書類に代えることができることとします。7.上記4、5、6による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において加点割合+1%を技術点から減点するものとします。仮に技術点100点の場合で本取組による加点割合が5%(5点)の場合は6点(6%)を減点されることになります。8.上記7.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達(他省庁含む)に参加する場合に行われることとなります。た【別紙3】だし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した大臣官房会計課により適宜の方法で通知するものとします。9.下記のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類(※)とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は、上記7の減点措置を課さないこととします。(1)自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合(2)主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合(3)資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定していますが、これに限りません。10.経年的に本制度に参加する場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしてください。別紙4の1賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名○○○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇別紙4の2賃金引上げ計画の達成について当社は、評価対象事業年度において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名) 株式会社〇〇〇〇代表取締役〇〇〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤りがない旨確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。
技術的な着眼点
- AI・データ分析の活用に関する要素
- データ連携・分析基盤に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / データ・分析分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- AI・データ分析部門
- データ・分析部門
- ソフトウェア開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。