技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

グローバルサウス諸国におけるガバメントAIの実装及びニーズに係る調査

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月6日
  • 入札書受領期限: 2026年11月9日 12時00分
  • 調達機関: デジタル庁
  • 案件分野: 政府情報システム / AI・人工知能
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、AI・人工知能、クラウド、ソフトウェア、電子化・デジタル化
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: AI・データ分析部門、公共システム事業部、クラウド・ITインフラ部門、ソフトウェア開発部門、デジタル化推進部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、デジタル庁が公告した「グローバルサウス諸国におけるガバメントAIの実装及びニーズに係る調査」に関する公開調達情報です。政府情報システム / AI・人工知能分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

調達ポータルの公式情報を確認する

掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: 04_specifications__【別紙】調達仕様書.pdf】グローバルサウス諸国におけるガバメント AI の実装及びニーズに係る調査調達仕様書デジタル庁1. 件名グローバルサウス諸国におけるガバメントAIの実装及びニーズに係る調査2. 目的本調査は、令和9年度以降に予定するガバメントAI「源内」の海外展開に向けた調査の先行調査及び我が国の地方自治体における情報システムのモダン化に関する基礎調査として、グローバルサウス諸国におけるガバメント AIの導入・活用状況及び行政分野における AI活用ニーズを包括的に把握することを目的とする。特に、デジタル庁が内製開発した「源内」のアーキテクチャ(マルチクラウド、マイクロサービス、LLM統合基盤、OSS公開等)が、対象国の技術的・制度的環境にどれだけ適合し、受け入れられる余地があるかを予備的に検討する。これにより、仮に令和9年度以降にPoCを行うこととなった場合の対象国選定と具体的な展開モデルの検討に資する基礎情報を収集する。3. 調査対象グローバルサウス諸国の中から、ASEAN諸国を主軸としつつ、アフリカ、中南米等の主要国を幅広く文献調査の対象とする。その中から、以下の観点に基づき、特にガバメントAIへのニーズが高く、日本との連携可能性が高いと見込まれる5か国程度(対象国はデジタル庁と協議する)を抽出し、詳細な情報収集及びオンラインヒアリングの対象とする。<対象国選定の予備的観点>• 行政DX政策・AI戦略の策定状況及び政府の推進意欲• カウンターパートとなる政府機関(デジタル・ICT担当省庁等)の存在と実施体制• 日本との外交関係、MoC 締結やODA・ 技術協 の実績(ただし、未締結国や実績に乏しい国を排除するものではない。)。• 基礎的なデジタルインフラの整備状況(インターネット普及率、クラウド利用状況等)4. 調査期間令和8年度中(契約締結日~2027年3月31日)5. 調査内容5.1調査内容の詳細(1)ガバメント AIに対するニーズの把握各対象国において、以下の項目について情報収集を行う。調査・分析結果を統合したレポートを2027年3月末までに納品する。調査の進捗及び中間的な知見については、事業期間中に3度、中間報告としてデジタル庁に情報共有を行う。• 行政実務における AI活用の潜在的なニーズ:o 現場の行政官が直面している業務上の具体的な課題(情報検索、文書作成、法令調査、住民対応、許認可業務等)。o これらの課題解決にAIが貢献し得る可能性。特に「源内」が提供するAIアプリ(汎用チャット、法令・行政文書検索、文書作成支援、公用文チェッカー等)へのニーズの有無。ニーズがあり、現地にカスタマイズする場合、どのようなデータが必要か(カスタマイズする場合、ソースコードのみならず、データ変更の必要もあるため。)。• AI 導入に対する期待と懸念: AI導入によって期待される効果(業務効率化、サービス向上等)と、懸念される事項(プライバシー侵害、倫理的問題、雇用への影響、情報漏洩リスク等)。• AI 人材の育成状況とニーズ: 各国政府における AI 関連人材の育成プログラムの有無、技術者のスキルレベル、今後の育成ニーズ。(2)「源内」の受容可能性に関する予備的検討収集した情報に基づき、以下の観点から「源内」の受容可能性について予備的な検討を行う。調査・分析結果を統合したレポートを2027年3月末日までに納品する。調査の進捗及び中間的な知見については、事業期間中に3度、中間報告としてデジタル庁に情報共有を行う。• 技術的親和性:o 源内のマルチクラウド対応が、対象国のクラウド利用状況やデータ主権に関する要件と整合するか。o マイクロサービス型アーキテクチャが、対象国の既存システムとの連携や将来的な拡張性に対応可能か。o LLM統合基盤が、対象国の言語に対応したLLM の利用や、将来的なソブリンLLMの組み込みを可能とするか。• 制度的・文化的・経済的親和性:o 対象国の法令・ガバナンス枠組みが、源内の導入・運用を許容するか。特にデータ保護規制や情報セキュリティ要件との整合性。o 行政制度や業務プロセスが、源内の提供するAI アプリの活用に適しているか。o 日本型ガバメント AIモデルへの政策的関心度。o ガバメントAIを導入することによって見込まれる経済的効果。5.2調査手法(1)文献調査:• 各国政府の公開資料(デジタル化戦略、AI戦略、白書等)• 国際機関のレポート、研究論文• 各国の報道機関、シンクタンク、大学等の公開情報• 日本政府のODA・技術協等に関する既存資料(2)専門家への意見聴取:• グローバルサウス諸国のデジタル化・AI 事情に詳しい国内の有識者(研究者、コンサルタント、国際協関係者等)へのヒアリング。(3)オンラインヒアリング(必要に応じて):• 上記文献調査等で抽出された有望な数カ国の政府関係者(DX 推進担当省庁、主要な業務省庁)や研究機関等に対し、オンライン会議ツールを用いたヒアリングを実施。6. 成果物• 調査報告書:o グローバルサウス諸国におけるガバメントAI 実装状況の全体像o 各国別の詳細分析(デジタル化・AI 戦略、既存事例、課題、ニーズ等)o 対象国に共通する課題・ニーズの抽出o ガバメントAI「源内」の受容可能性に関する予備的考察o 令和9年度以降のPoC対象国選定に向けた提言• オンラインヒアリング結果概要(実施した場合)7. スケジュール(概算)本調達の契約期間は契約締結日から2027年3月31日とする。なお、想定されるスケジュールは以下のとおり。• 令和8年度 第3半期(契約締結日~12月):o 文献調査の開始、情報収集体制の構築o 調査計画の詳細化、調査対象国の選定基準確定o 専門家への意見聴取の実施o オンラインヒアリング対象国の絞り込みo オンラインヒアリングの実施(対象国との調整、実施)• 令和8年度 第4四半期(1月~3月):o ヒアリング結果の分析、源内受容可能性に関する予備的検討o 調査報告書の作成、取りまとめo 令和9年度以降のPoC対象国選定に向けた提言の策定受注者は契約後速やかに「2.2調査方法」の記載それぞれについて、調査実施から報告書納品までの作業工程と各工程の目安の所要日数を記載したスケジュール表を作成し提出すること。8.成果物の提出8.1提出期限等受注者は、以下のとおりの期限にて成果物を共有すること。成果物作成にあたっては、デジタル庁と十分な協議を行った上で作成すること。なお、その内容等については、指示を受けて追加や修正を行う場合がある。「5.調査内容」における記載箇所期限5.1(1) 2027年3月末5.1(2) 2027年3月末日8.2納入成果物及び納品場所等(1)納入成果物受注者は、調査実施毎に、速やかに「8.1成果物の提出」に記載の資料一式を取りまとめて、デジタル庁に提出すること。なお、その内容等については、事前にデジタル庁と協議し、了解を得ること。提出にあたっては、電子メールまたはその他の方法にてデータファイルを提出すること。データファイルは、マイクロソフトのワード、エクセル及びパワーポイントで編集可能なファイル及びその PDF のファイルとすること。なお、必要に応じて追加で関係資料の提出を求める場合がある。(2)納品場所デジタル庁戦略・組織グループ住所:〒102‐0094 東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー20階電話:03-6865-2480(3)納品期限「8.1成果物の提出」に記載の期限とする。納品期限に間に合わない可能性がある場合は、事前にデジタル庁と協議し、納品期限を定めること。8.3納品・検収条件「8.1納入成果物及び納品場所等」に記載の成果物を納入期限までに提出すること。受注者から提出された納入成果物については、納入場所においてデジタル庁が承認したことをもって検収合格とする。なお、検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに修正が反映された納入成果物を納入すること。9.作業要員・体制これまでに類似の調査事業に携わったことがある者を主メンバーとすること。10.入札参加資格に関する事項10.1 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)公告日において令和07・08・09年度一般競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされた者であること。10.2受注実績中央省庁や地方公共団体、その他事業者における各種調査事業に係る調査報告書のとりまとめや研修を行う業務を受託した経験を有すること。11.再委託に関する事項11.1再委託の制限及び再委託を認める場合の条件(1)本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。ただし本業務の特性に鑑み、「承認手続」に定める手順に沿った上で、当該分野の有識者やデザイナー等の人材及びその所属企業を参画させることができる。(2)受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。(3)受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。(4)再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。(5)再委託を行う場合、再委託先が「入札制限」に示す要件を満たすこと。11.2承認手続(1)本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書をデジタル庁に提出し、あらかじめ承認を受けること(提出方法等は、「11.本仕様書の内容に関する問い合わせ先」に確認すること)。(2)前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面をデジタル庁に提出し、承認を受けること。11.3再委託先の契約違反等(1)再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、デジタル庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。(2)本業務を実施するに当たって、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。12.秘密保持に関して(1)受注者は、本業務の遂行に当たり、業務上知り得た情報を本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならず、そのために必要な措置を講ずる。(2)受注者の責任に起因する情報の漏えい等によって損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置を全て受注者が負担する。(3)本項目について、受注者は、本契約の終了後においても同様とする。13.その他(1)本業務の実施に当たっては、仕様書及び提案書に記載されている内容を遵守し、変更する場合はデジタル庁の確認を得ること。(2)本業務の実施に当たって、有識者等への謝金・旅費を支払う必要が生じた場合は、受注者が支払うこと。(3)本業務の実施に当たっては、監督職員及び監督職員の指定する者の指示に従うこと。(4)受注者は、本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要がある場合は、事前にデジタル庁と協議し決定・解決すること。この場合、当該協議に関する議事録を作成しデジタル庁の確認を受けること。(5)本業務において、受注者が使用する事務用品(事務用機器、用紙及び文房具等)については、受注者側で用意すること。(6)本業務を実施するにあたって、別添1「特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないよう BCC 機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。) の流出防止に万全を期すこと。(7)本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「デジタル庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(令和3年9月1日デジタル庁訓令第27号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。※URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/ty_ruby_digital.pdf(8)デジタル庁及び受注者は、本仕様書に定めの無い事項で本業務の遂行上必要な業務等がある場合には、協議のうえ、デジタル庁の指示(書面(電子メールを含む。)) に従うこと。なお、口頭で指示した場合は、当該指示内容を記載した書面を速やかに交付する。(9)前記の場合における指示事項は、本仕様書の記載事項とみなす。この場合において新たに経費が発生する場合は、デジタル庁と受注者の間で協議のうえ、決定する。(10)グリーン購入法に定める特定調達品目については、以下 URL に掲載される 令和8年2月「グリーン購入の調達者の手引き」による各特定調達品目の「判断の基準」を満たすこと。※URL:https://www.env.go.jp/content/000387344.pdf14.本仕様書の内容に関する問合せ先・提案資料提出先デジタル庁戦略・組織グループ小森、横山所在地:〒105-0001東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町20階メールアドレス:[email protected](小森)[email protected] (横山)【取得文書: 05_document__【別紙別添1】特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項.pdf】別添1特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項(善良なる管理者の注意義務)第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された、又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。)及び特定個人情報等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」及び同条第9項に規定する「特定個人情報」をいう。)(以下「本件個人情報等」と総称する。)については、善良なる管理者の注意をもって、取り扱わなければならない。(安全管理措置)第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な安全管理措置をとらなければならない。2乙は、特定個人情報等の取扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、特定個人情報等を取り扱う役員又は従業員(以下「役員等」という。)及び役員等が取り扱う特定個人情報等の範囲等を明確化するものとする。(再委託)第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務付けなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先等」と総称する。)。2乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。3乙は、委託する業務に係る本件個人情報等の秘匿性、内容、量その他情報の性質に応じて、再委託先等における管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地による検査等により確認しなければならない。(本件個人情報等の利用及び第三者への提供)第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。2乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。3乙は、本件個人情報等の入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。4漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。(本件個人情報等の複製等)第5条 乙は、本件個人情報等を複製等する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。(本件個人情報等の管理状況についての検査)第6条 乙は、役員等に対する監督及び教育、契約内容の遵守状況その他これに準ずる本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。2甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又は甲の職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。(本件個人情報等の管理状況の報告等)第7条 乙は、甲が求める場合、本件個人情報等の管理状況(本特約条項で定める事項の遵守状況を含む。)を適宜又は定期的に報告しなければならない。2本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除及び損害賠償)第8条 甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。2甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し、損害賠償請求できるものとする。(委託終了時における本件個人情報等の消去及び媒体の返却)第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、本件個人情報等及び本件個人情報等を記録した媒体を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合、乙は、甲に対し、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。(法令及び合意の優先)第10条本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。【取得文書: 06_document__【別紙別添2】技術等提案書作成要領.pdf】グローバルサウス諸国におけるガバメント AI の実装及びニーズに係る調査技術等提案書作成要領デジタル庁目次1.本書の意義 ······················································ 12.技術等提案書作成の趣旨 ·········································· 13.技術等提案書の作成(1)作成に当たっての留意事項 ················································ 1(2)必要記述事項 ··························································· 2(3)書式 ··································································· 24.提出方法(1)提出先 ································································· 3(2)提出部数 ······························································· 3(3)提出方法 ······························································· 3(4)提出締切 ······························································· 35.技術審査・結果通知 ·············································· 36.その他留意事項 ·················································· 37.問合せ先 ························································ 41.本書の意義本技術等提案書作成要領は、総合評価落札方式により、請負先の適切な選択に資することを目的とし、入札希望者に向け、技術等提案書の作成方法等を記したものである。入札希望者は、本作成要領に基づき、技術等提案書を作成し、期限内に提出しなければならない。2.技術等提案書作成の趣旨技術等提案書は、「グローバルサウス諸国におけるガバメントAIの実装及びニーズに係る調査」の調達仕様書や総合評価基準表に定める内容について、納品する予定の成果物に対する技術的な観点での優位性に関する提案を、入札希望者に求めるものである。3.技術等提案書の作成(1)作成に当たっての留意事項技術等提案書には、以下の事項を厳守し、作成すること。① 調達仕様書の「5.調査内容」や総合評価基準表の「評価基準」等に示す要件に沿った提案内容を記載すること。② 調達仕様書には「必須とする技術的な要求要件」と「必須としない技術的な要求要件」を明確に書き分けていないが、「5.調査内容」に示す作業内容は全て「必須とする技術的な要求要件」であり、技術等提案書には、本項目に記載される全ての業務に対する実行に向けた提案内容を記載しなければならない。また、技術等提案書には、総合評価基準表における「必須項目」の「評価基準」を満たす、業務の実行に向けた提案も、明確に記載しなくてはならない。③ 発注者が、提案内容と業務の対応関係を容易に理解できるよう、技術等提案書に、調達仕様書の「5.調査内容」の項目番号を付記する、あるいは、総合評価基準表の「評価項目」の項目番号を付記する等、記載に配慮すること。④ 調達仕様書や総合評価基準表等に記載される要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを、具体的かつ簡潔に、技術等提案書に記載すること。単に「できます」「相談のうえ提案します」といった、具体的な提案内容が記載されていない場合は、要件を満たしてないと判断されることに、留意すること。⑤ 技術等提案書に専門用語等、その理解に専門的な知識等が求められるものについては、注釈等を記載し、補足すること。⑥ 調達仕様書の「5.調査内容」に記載される業務対応に向けた提案以外にも、取り組みを推進していく上で効果的と考えられる、追加的な業務対応に向けた提案がある場合には、積極的に技術等提案書に記載すること。ただし、財源には限りがあるため、入札額やそれに紐付く価格点等を踏まえた上で、記載すること。⑦ 提案内容に係る背景や根拠、手法や技術の特長等を示す、補足的な資料がある場合は、発注者が提案内容を正確に理解するために、積極的に技術等提案書の別紙等で添付すること。また、イメージ図、フロー図、グラフ等の図表を、積極的に作成・添付する等、視覚に訴える技術等提案書となるよう、工夫すること。(2)必要記述事項技術等提案書には、原則、以下の事項を記入すること。① 提案内容調達仕様書の「5.調査内容」に記載される業務に対する提案を、漏れなく、具体的かつ明確に記載すること。参考資料や図表を添付すると、なお良い。② 業界における(本調査研究に関連する)強み業界構造や業界における立ち位置、競合他社と比較し、本調査研究に係る入札希望者の優位性を、明確に記載すること。③ 本調査研究に関連する受注実績調達仕様書の「10.2受注実績」を参照すること。④ 業務実施体制本業務を遂行するに当たっての体制図や組織の財政基盤、経理処理能力等を記載すること。また、受注組織や作業要員が、本調査研究に関連する業務経験やネットワーク、有効となる資格、特有の技能を有している場合は、積極的に記載すること。なお、作業要員は調達仕様書の「9.作業要員・体制」に示す要件を満たさなければない。⑤ その他、アピールポイント等⑥ 専門用語等に関する注釈(必要に応じて)⑦ 技術等提案書作成のために引用した文書等の出典(必要に応じて)⑧ 再委託先に関する事項(必要に応じて)業務内容の一部を他業者に委託、請負等させる場合には、対象業務の範囲、相手先の名称を明記すること。なお、それらの相手先のうち、委託金額が入札金額の20%を超える想定の者については、その旨記載すること。なお、契約締結後においても、再委託に際しては、受注者は「再委託承認書」を作成し、発注者に提出し、承認を得る必要がある。⑨ 連絡先(会社名、住所、入札担当者氏名、電話番号・メールアドレス等)(3)書式① 日本語で記述(作成)すること。ただし、固有名詞については、英文表記可とする。② 原則として、A4横で作成すること。ただし、本形式によることが困難なものについては、この限りではない。③ 技術等提案書はページ番号を付すこと。ただし、総ページ数の多さは評価と無関係である。4.提出方法(1)提出先入札説明書の該当箇所を参照すること。(2)提出形式提出資料は、電子ファイル(PDF)で提出すること。(3)提出方法提案資料は、電子メールまたは電子システムにて「14.本仕様書の内容に関する問合せ先・提案資料提出先」に送付すること。※データ容量が重い場合は、ストレージサービス等を利用する。その場合パスワードを設定する。(4)提出締切入札説明書の該当箇所を参照すること。5.技術審査・結果通知① 提出された技術等提案書は、総合評価基準表に示す方法に則り、総合評価基準書の「5.審査員」に示す者が、厳正に審査を行うものとする。② 審査結果の通知については、入札説明書の該当箇所を参照すること。6.その他留意事項① 落札の正否を問わず、技術等提案書の作成に要する費用は、入札希望者が負担すること。② 提出された技術等提案書等は、本件の技術審査のみに使用する。③ 提出された技術等提案書等は、審査後も返却は行わないこととする。④ 提案内容に疑義等がある場合は、発注者から入札者へ補足説明や追加で資料の提出を求める場合がある。⑤ 入札者が多数に及ぶ場合等、発注者から入札者へヒアリングを実施する場合がある。7.問合せ先調達仕様書における、「14.本仕様書の内容に関する問合せ先・提案資料提出先」の記載を参照すること。【取得文書: 07_evaluation-criteria__【別紙別添3-1】総合評価基準書.pdf】グローバルサウス諸国におけるガバメント AI の実装及びニーズに係る調査総合評価基準書デジタル庁目次1.本書の意義 ·················································································································· 12.評価方式(落札者の決定方法) ············································································ 13.入札価格の評価方式(価格点の決定方法)4.技術等提案書の評価方式(技術点の決定方法)(1)提出資料の確認··········································································································· 1(2)必須項目の確認等 ······································································································· 1(3)配点基準と計算方法 ··································································································· 2(4)技術等の評価項目の区分 ···························································································· 25.審査員 ·························································································································· 36.問合せ先 ······················································································································ 31.本書の意義本総合評価基準書は、「グローバルサウス諸国におけるガバメント AI の実装及びニーズに係る調査」の調達に関する総合評価について定めたものであり、評価方式等は次のとおりである。2.評価方式(落札者の決定方法)① 評価方式は、総合評価落札方式(加算方式)とする。② 入札価格に対する評価を「価格点」とし、価格以外の要素(提案内容に対する評価)を「技術点」とする。③ 価格点と技術点を算出した上で、これらを合計した得点が、当該入札者の「総合評価点」となる。④ 入札価格が、発注者が設定する予定価格(基準額)の範囲内であり、かつ総合評価点が最も高い入札者が落札者となる。⑤ 価格点と技術点の得点配分は、1:2と、価格点の得点配分は50点とし、技術点の得点配分は100点とする。価格点【50点満点】 + 技術点【100点満点】 = 総合評価点【150点満点】3.入札価格の評価方式(価格点の決定方法)価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に、価格点の得点配分を乗じて得た値とする。価格点 = (1 - 入札価格/予定価格) × 入札価格に係る得点配分4.技術等提案書の評価方式(技術点の決定方法)(1)提出資料の確認「グローバルサウス諸国におけるガバメント AI の実装及びニーズに係る調査」技術等提案書作成要領に示されている提出書類について、要件を満たす書類が全て提出されているか確認を行う。一つでも欠けている場合は、無効(不合格)とする。なお、「総合評価基準表」の「項番16賃上げの実施を表明した企業等」について提案する場合は、賃上げ評価基準を確認のうえ、「従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等)」を提出すること。(2)必須項目の確認等提出された技術等提案書の内容が、「総合評価基準表」において、「必須項目※」のうち、1項目でも「評価基準」を満たしていない場合は、不合格とする。また、記述されている内容が不適切と判断される場合は、不合格とする。※ 「総合評価基準表」における「必須項目」とは、技術等提案書において提案することが必須とされる、技術的な要件のことである。なお、調達仕様書には「必須とする技術的な要求要件」と「必須としない技術的な要求要件」を明確にかき分けていないが、「5. 調査内容」に示す作業内容は全て「必須とする技術的な要求要件」であり、技術等提案書には全てに対する提案内容を記載しなければならない。(3)配点基準と計算方法上記(1)及び(2)で合格となった技術等提案書を技術点採点の対象とし、以下の「基礎点」及び「加点」付与規則に従い、「評価基準」を満たすものは、総合評価基準表に示す「基礎点」及び「加点」を付与するものとする。これら「基礎点」及び「加点」の総計を、技術点とする。なお、「加点」の評価段階判断基準とそれぞれの配点は、「評価基準」に示されている。<総合評価基準表に示す「基礎点」及び「加点」付与規則>評価点数化の方法(小数点以下切捨て)(A)相対的に優れている配点×1.0(B)平均的である配点×0.6(C)相対的に劣っている配点×0.3加点できる提案がない配点×0技術点 =「必須項目」の総点数(「基礎点」+「加点」) + 「必須項目」以外の項目の総点数(4)相対評価の得点評価方法相対評価の得点は、評価観点を踏まえ、提案書において明確かつ具体的な記述を行っているものを対象として、提案内容の優劣について相対的評価を行うことにより付与する。ただし、「総合評価基準表」に定められた観点に即した妥当な提案の記述が認められない場合は加点しない。【参考】相対評価の例• 応札者(甲、乙)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙の場合は、甲にA 評価、乙にC 評価を与える。• 応札者(甲、乙、丙)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙、第3順位=丙の場合は、甲にA 評価、乙にB~C 評価、丙にC 評価を与える。• 応札者(甲、乙、丙、丁)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙、第3順位=丙、第4順位=丁の場合は、甲にA 評価、乙・丙にB~C 評価、丁にC 評価を与える。• 応札者(甲、乙、丙、丁、戊)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙、第3順位=丙、第4順位=丁、第5順位=戊の場合は、甲にA 評価、乙・丙・丁にB~C 評価、戊にC 評価を与える。• 6者以上を評価する場合は、A 評価は1者のみとし、B~C 評価の分布を増やす。• 応札者が甲のみの場合には、相対評価を行わず、A~C 評価で、内容に応じた評価を与える。審査者が考える平均的な提案だった場合は、B 評価を与える。(5)技術等の評価項目の区分技術等の評価項目を「価格と同等に評価できない項目」(提案内容の創造性や新規性等の評価項目)と「価格と同等に評価できる項目」(実施体制や過去の実績、技術資格の評価項目)に分けて評価する。なお、「価格と同等に評価できる項目」は「価格点」と等しく評価すべきであるため、「価格と同等に評価できる項目」の配点の合計点は、「価格点」と配点と同等とする。技術点合計配点【100点満点】 =「価格と同等に評価できない項目」【50点満点】 +「価格と同等に評価できる項目」【50点満点】(=「価格点」【50点満点】)5.審査員技術等提案書の審査を行う審査員は、以下のとおりする。デジタル庁戦略・組織グループ国際戦略担当計6名6.問合せ先調達仕様書における「14本仕様書の内容に関する問合せ先・提案資料提出先」の記載を参照すること。【取得文書: 09_document__【別添3-3】賃上げ評価基準.pdf】賃上げの実施に関する評価の評価基準(1)評価基準賃上げ実施を表明する参加者への賃上げの実施に関する評価基準は、下表のとおりとする。評価項目評価基準賃上げ実施に関する評価中小企業等※1契約を行う予定の会計年度に開始する参加者の事業年度又は契約を行う予定の暦年※2,3において、対前年度又は前年比で給与総額を2.5%以上増加させる旨、従業員に表明している場合※1「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同上第6項に該当するものは除く。※2「契約を行う予定の会計年度」及び「契約を行う予定の暦年」は、契約締結年月日による。※3経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「賃上げ表明書」という。)を提案書とともに提出すること。なお、共同事業者が加点を受けるには全構成員による表明が必要である。また、賃上げ表明書の押印は、省略ができない。(2)賃上げ実施の確認本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した賃上げ表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに「契約担当官等(デジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班)」(以下「契約担当官等」という。)が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、契約担当官等が指定した期限までに提出すること。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出すること。ただし、法人税(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同上の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄により比較することとする。(※4)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。上記の資料を提出する際には受注案件名を記載した任意の書面も併せて提出すること。複数の受注案件がある場合は全ての受注件名を記載して一度に提出することも可能とする。なお、その場合の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は1件分の提出で構わない。また、賃上げ表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。提出方法は、入札説明書18(1)に、事前連絡の上、メール又は直接提出するものとし、賃上げ表明書及びこれに附属する添付書類を1つのPDFファイルとすること。※4契約担当官等は、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類が事業者から提出された場合には、当該書類をもって上記書類に変えることができる。(様式例参照)<同等の賃上げ実績と認めることができる場合の考え方>① 実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。なお、「一人当たりの平均受給額」とする場合において、事業年度単位での賃上げを表明した場合は、「法人事業概況説明書」の「合計額」を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額により比較することとし、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。② 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。③ 通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。④ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものです。例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされます。(3)賃上げが未達成だった場合等の減点上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が賃上げ表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に、政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合の減点を行うこととする。なお、共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行うこととなる。(様式例)賃上引上げ契約の達成について私は、〇〇株式会社が、令和〇年度(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は〇年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃上引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は、災害等の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は〇%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名〇〇〇〇添付書類・〇〇〇・〇〇〇【取得文書: 11_document__提出書類等〆切日一覧.pdf】提出物締切日一覧【公告日から期日までに提出する書類】提出書類日時備考電子調達システム(GEPS)による提出を基本とし電子メールによる提出も可※(大容量ファイルを電子メールで送付する場合は、利用している大容量ファイル送付サービスのダウンロードリンクとパ技術等提案書令和8年10月26日 (月) 12時00分スワード等を送付すること。また、デジタル庁からアップロードリンクの送付を受け提出することも可能。なお、アップロードリンクの発行は原則提出期限の前日までに入札説明書の契約班担当に依頼すること。)賃上げを表明する場合は必要(中小企業等のみ)賃上げ表明書 〃 〃 〃 提出時に押印は必須技術等提案書と同時に提出写しを提出全省庁統一資格 〃 〃 〃技術等提案書と同時に提出誓約書(別記1) 〃 〃 〃 技術等提案書と同時に提出見積書(別記様式4) 〃 〃 〃 電子調達システム(GEPS)もしくは電子メールによる提出※電子調達システム(GEPS)の仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、技術等提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。(技術等提案書等が大容量の場合は、同技術等提案書等をいったんメールで提出のうえ、同技術等提案書等の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))を、システムを利用して提出することも可とする。)【デジタル庁から合格の連絡を受けてから提出する書類】提出書類日時備考入札書(別記様式1) 令和8年11月9日 (月) 12時00分 紙で入札する場合は、入札書のみで封緘すること紙での入札で、代理人が入札する場合は提出が必要委任状(別記様式2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可紙で入札する場合のみ提出が必要理由書(別記2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可【取得文書: contract-draft__RKA01_01_契約書.pdf】契約書(総価契約)本契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官甲元信宏を甲とし、を乙として別紙のとおり契約を締結する。グローバルサウス諸国におけるガバメントAIの実装及びニーズに係案件名称る調査案件内容・仕様仕様書のとおり契約金額(税込み)納入期限 令和09年03月31日契約期間 令和08年11月10日 ~ 令和09年03月31日納入場所・履行場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考1/2この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。甲支出負担行為担当官デジタル庁会計担当参事官甲元 信宏2/2

技術的な着眼点

  • AI・データ分析の活用に関する要素
  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 業務の電子化・デジタル化に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / AI・人工知能分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • AI・データ分析部門
  • 公共システム事業部
  • クラウド・ITインフラ部門
  • ソフトウェア開発部門
  • デジタル化推進部門
  • 官公庁向け営業部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
初月無料・クレジットカード登録不要
毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

新着案件の通知を受け取る

本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

案件一覧に戻る