技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務 一式
概要
基本情報
- 公告日: 2026年10月6日
- 入札書受領期限: 2026年10月27日 17時00分
- 調達機関: 文部科学省
- 案件分野: 政府情報システム / サイバーセキュリティ
- 技術カテゴリ: 政府情報システム、サイバーセキュリティ
- 技術関連度: 高い
- 早期確認推奨度: 高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門、公共システム事業部
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、文部科学省が公告した「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務 一式」に関する公開調達情報です。政府情報システム / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書_大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務 一式.pdf】入 札 説 明 書件 名:大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式令和8年10月文 部 科 学 省 大 臣 房 会 計 課お願い〔入札説明会、開札の入構手続きについて〕入札説明会、開札にご参加の際は、(1)東館2階エントランス受付にて用務を伝え、面接票の記載等、入構の手続きをして、待機スペース(待合イス)にてお待ちください。(2)予定時刻の5分前に担当者が待機スペースから会場(文部科学省入札室)にご案内します。(3)終了後は会場から東館2階エントランスにご案内します。この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号。以下「契約規則」という。)、公共調達の適正化について(平成18年8月25日付け財務大臣通知財計第2017号)、本件調達に係る入札公告のほか、文部科学省が発注する調達(物品等の購入、製造若しくは借入又は特定役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。Ⅰ 入札及び契約に関する事項契約担当官等支出負担行為担当官 文部科学省大臣官房会計課長奥篤史(2)所属部局名文部科学省大臣官房(3)所在地 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-22 調達内容(1)購入等件名及び数量 大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式(2)調達件名の特質等 別紙2仕様書による。(3)請負期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4)納入場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ。)は、総合評価のための技術等に関する提案書(以下「総合評価のための書類」という。)を提出しなければならない。(必要書類の種類及び部数については仕様書別添2参照)② 競争加入者等は、代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無、部分払の支払回数等の契約条件を別紙1契約書(案)及び契約規則の別記第2号製造請負契約基準(以下「契約基準」という。)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。また、請負等に関する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった請負代金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(3)公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本業務の仕様の策定に直接関与していない者であること。(4)本件業務のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。)(5)本件入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を阻害するために入札を行った者でないこと。(6)令和07・08・09年度文部科学省競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有している者であること。なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。調達ポータルを確認し、資格審査申請手続を行うこと。URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01014 入札書の提出場所等(1)入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した要求要件を履行できることを証明する書類(以下「履行できることを証明する書類」という。)の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先【契約・仕様関係】東京都千代田区霞が関3-2-2文部科学省大臣官房会計課用度班契約第二係TEL:03-5253-4111(内線2230)E-mail:[email protected]【電子調達システム関係】調達ポータルURL:https://www.p-portal.go.jp/電子調達システムヘルプデスクTEL:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間:平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)(2)入札説明会の日時及び場所令和8年10月9日(金)15:00文部科学省入札室(3)入札書の受領期限令和8年10月27日(火)17:00(4)入札書の提出方法電子調達システムを利用した電子入札を推奨する。競争加入者等は、本入札説明書、別紙1契約書(案)、別紙2仕様書及び契約基準を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書に疑義がある場合は、上記4(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(A)紙による入札の場合① 競争加入者等は、別紙様式「競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等」に定める書類を作成し、入札書の受領期限までに持参又は郵送にて書面により提出すること。② 競争加入者等は、別紙様式「競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等」に定める書類を郵便・信書便にて提出する場合には、配達の記録が残るようにすることし、併せて本調達担当係宛であることを明記すること。また発送後、その旨担当係へ連絡すること。③ 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙3の入札書及び内訳書を作成し、提出する場合には封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件)の入札書在中」と朱書きしなければならない。また郵便・信書便にて提出する場合には、配達の記録が残るようにすることし、併せて本調達担当係宛であることを明記すること。また発送後、その旨担当係へ連絡すること。(ア)調達件名(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)(エ)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名(オ)電子くじ番号(任意の3桁の数字)④ 電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。また入札金額の訂正はできない。⑥ 競争加入者は、入札書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別紙5の誓約書を提出しなければならない。(B)電子調達システムによる入札の場合① 競争加入者等は、別紙様式「競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等」に定める書類を作成し、電子調達システムで定める手続きに従い、提出期限までに電子データ(特記なき場合はPDF形式)により提出すること。なお、提出後、下記連絡先まで電話にて連絡すること。[連絡先] 文部科学省大臣官房会計課用度班契約第二係TEL:03-5253-4111(内線2230)② 競争加入者等は、電子調達システムで定める手続きに従い、入札書の受領期限までに入札書及び内訳書を提出すること。なお、入札に当たっては、電子くじ番号(任意の3桁の数字)の入力を要するので留意すること。③ 電子調達システムの不具合等により入札書の受領を確認できない可能性があるため、競争加入者等は、入札書の受領期限の前日までに入札書を提出することが望ましい。④ 上記4(4)(A)⑤及び⑥は、電子調達システムによる入札の場合において準用する。なお、別紙5の誓約書の提出方法については上記4(4)(B)①によること。(5)低入札価格調査事項等設定された低入札調査基準価格より低い価格(以下「低入札価格」という。)をもって入札された場合は、必要な調査を実施した上で、後日落札者を決定する。① 低入札価格をもって入札した者は、積算資料(人件費、原材料費、エネルギーコスト等が入札価格に反映されたことがわかるもの)、請負体制表(責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等が記載され配置人数が把握できるもの)、業務スケジュール等を提出すること。② 低入札価格をもって入札した者は、積算資料等の提出に応じない場合又は不十分な場合、支出負担行為担当官に説明すること。③ 低入札価格をもって入札した者が、積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。(6)入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 調達件名及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のないもの又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)⑤ 調達件名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに本調達担当までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ この入札に関し、公正な競争を阻害する行為を行ったと認められる者の提出したもの⑪ 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑫ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑬ 上記4(4)(A)⑥又は(B)④の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出したもの⑭ その他入札に関する条件に違反した入札書(7)入札の取りやめ等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をするなど、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められる場合や、社会情勢等を踏まえた急な仕様変更に迫られた場合等においては、入札もしくは開札の延期又は中止を行う場合がある。(8)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに別紙4代理委任状を提出しなければならない。② 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。(9)開札の日時及び場所令和8年11月13日(金)14:00文部科学省入札室(10)開札開札手続きは、紙による入札も含め、電子調達システムにより処理する。なお、当初の入札において電子調達システムによる入札をした者は、再度入札において紙による入札ができないものとする。また、当初の入札において紙による入札をした者は再度入札において電子調達システムによる入札ができないものとする。(A)紙による入札の場合① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。また、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記4(9)(A)①の立会職員以外の者は入場することはできない。③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4(7)①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。⑤ 競争加入者等は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。(ア)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。(B)電子調達システムによる入札の場合① 入札者又は代理人は、開札時刻には電子調達システムを立ち上げ、開札状況を確認できるようにすること。② 上記4(9)(A)⑦は、電子調達システムによる入札の場合において準用する。なお、再度入札が行われることとなった場合には、指定された時刻までに再度の入札書を提出すること。5 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、入札書、履行できることを証明する書類及び上記3の競争参加資格を有することを証明する書類を、紙による入札の場合は上記4(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。ただし、電子調達システムによる入札の場合は、入札書の受領期限の前日までに提出することが望ましい。② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。また提出書類の記載方法等の不明事項がある場合には、本調達の担当者等に確認の上、不明点を解消のうえ提出すること。③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。④競争加入者等は、入札書の提出(電子調達システムにより入札をした場合を含む)をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/dai6/siryou4.pdf)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(3)競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等は別紙様式により作成する。② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。③支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した業務を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。(4)落札者の決定方法 総合評価落札方式とする。① 前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって,上記3の競争参加資格をすべて満たし,本入札説明書において明らかにした技術等(以下「技術等」という。)の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たし,当該競争加入者等の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり,かつ,当該競争加入者の申し込みに係る入札価格に対する得点と、技術等の各評価項目の得点合計を合算して得た数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者をもって落札者とする。なお、入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。くじは原則として電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定する。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち電子くじ番号の記載がない者があるときは、当該入札者に確認の上、これに代わって入札事務に関係のない職員が電子くじ番号を決定する。③支出負担行為担当官は、落札者を決定したときは、その日の翌日から7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札とされなかった競争加入者に書面により通知する。ただし、開札に参加した者については、開札上での発表をもってこれに代えるものとする。また、落札できなかった競争加入者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該競争加入者等と落札者のそれぞれの入札価格)の提供を要請することができる。④ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。(5)手続きにおける交渉の有無無(6)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。② 本調達においては、電子調達システムを利用した電子契約を推奨する。③ 紙による契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。④ 上記5(6)③の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。⑤支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印(電子契約の場合には確認署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。⑥ 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に以下の特約条項を追加することができる。(請負代金債権の譲渡)第○条請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。一信用保証協会二中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社2請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。3発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。4請負者が譲受人に請負代金債権の譲渡を行った場合においては、発注者の行う当該請負代金債務に係る弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、当該請負代金に係る支出の決定を同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して通知したときに生ずるものとする。(7)支払条件別紙1契約書(案)のとおりとする。(8)調達件名の検査等① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて完了検査等の対象とする。② 完了検査終了後、履行期間 中において、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。(9)落札者が本件業務の一部に下請け業者等、他の業者を関与させる場合の書類① 別紙1契約書(案)第14条第2項の下請負等に係る承認申請書は別紙6-1によるものとする。② 同第15条第1項の履行体制図は別紙6-3によるものとする。③ 同第15条第2項の履行体制図変更届出書は別紙6-2によるものとする。Ⅱ 総合評価に関する事項1本件調達の仕様本件調達の仕様は、別紙2「仕様書」のとおりとする。2 総合評価に関する事項(1)提案要領総合評価のための提案書等は仕様書別添2「提案書類作成要領」により作成すること。(2)評価項目総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、仕様書別添1総合評価基準書に明示され、評価は明示された総合評価基準書別紙の評価項目に基づいて行われる。(3)必須とする項目及びそれ以外の項目必須とする項目については、仕様書及び総合評価基準書によって示される最低限の要求要件をすべて満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。また、必須とする項目で最低限の要求要件を超える部分の項目及び必須とする項目以外の項目については、総合評価基準に基づき項目毎に評価する。(4)仕様書に記載する性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)を満たしているか否かの判定及び評価基準に基づき付与する得点の判定は、技術審査会等において、提出された総合評価のための書類その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。(5)得点配分得点配分は、総合評価基準書に規定された配分方法によって行われる。(6)評価方法加算方式① 入札価格の得点は、予定価格の制限の範囲内で、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。② 性能等の得点は、必須とする項目で最低限の要求要件を超える部分の項目及び必須とする項目以外の項目については、提出された総合評価のための書類に基づき、総合評価基準によって上記2(3)で示される得点配分に従い得点が与えられる。③ 上記得点により得た数値により評価する。④ 上記数値の最も高い者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。くじは原則として電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定する。また、競争加入者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち電子くじ番号の記載がない者があるときは、当該入札者に確認の上、これに代わって入札事務に関係のない職員が電子くじ番号を決定する。(7)総合評価のための書類総合評価のための書類については、提案要領に示された書類及び部数を入札書とともに提出するものとする。問い合わせ先は入札説明書4(1)のとおり。3本件調達の検査等(1)落札者が「入札書」とともに提出した総合評価のための書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。(2)納入検査終了後、当該納入物を使用している期間中において、落札者が提出した総合評価のための書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。以上別紙様式競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等1 競争参加資格の確認のための書類等令和07・08・09年度文部科学省競争参加資格 審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し …… 1部※資格審査結果通知書の写しの提出が間に合わない場合は調達ポータル上の有資格者詳細の写し(後日、契約締結までに資格審査結果通知書の写しを提出すること)2履行できることを証明する書類等【必須】(1)本請負を仕様書のとおり完了できることを証明する誓約書(様式任意) …… 1部(2)入札説明書中の4(4)(A)⑥又は(B)④に示す誓約書(別紙5) …… 1部(3)請負体制表(別添1,2) …… 1部(4)情報管理体制図(別添3) …… 1部(5)情報取扱者名簿(別添4) …… 1部(6)業務従事者の経歴(様式任意) …… 1部※業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、情報セキュリティを含む研修実績その他経歴、専門的知識(資格を含む)、その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)が記載されたもの(7)適正な情報管理体制が確保されていることを示す社内規則(下請負等を含む) …… 1部(8)業務スケジュール …… 1部(9)仕様書の下記の要件を充足することを証明する書類 …… 各1部・5.請負者の要件(ア)、(イ)、(カ)、(ク)(10)提案書(総合評価のための書類)※提案書作成要領(仕様書別添2)を参照し、(3)~(13)を含めて作成してください。【該当する場合のみ】(11)ワーク・ライフ・バランスの推進に関する書類 …… 1部(12)公的個人認証及び電子入札の推進に関する書類 …… 1部(13)従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙7) …… 1部(14)委任状(別紙4) …… 1部◎参考見積書1部(社名及び代表者名を記載したもの)を別途メールにて提出願います。提出期限:令和8年10月26日(月)17:00提出先:[email protected]・仕様書に基づいた詳細な積算内訳を記載願います。・税込みか税抜きかを明記してください。・見積書に計上した単価の根拠(単価・単価表など)があれば添付してください。・提出の際はメールの件名に調達案件名を記載してください。<参考見積書記載例>件名:大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式項 目 単 価 数 量 合 計1.全体実施計画書の作成①業務実施管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円②機密情報管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円③品質管理責任者 △△△円 △△人日 △△△△△△円④実務担当者 △△△円 △△人日 △△△△△△円2.ポリシーの監査①業務実施管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円②機密情報管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円③品質管理責任者 △△△円 △△人日 △△△△△△円④実務担当者 △△△円 △△人日 △△△△△△円3.運用状況の監査①業務実施管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円②機密情報管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円③品質管理責任者 △△△円 △△人日 △△△△△△円④実務担当者 △△△円 △△人日 △△△△△△円4.監査結果報告書の作成①業務実施管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円②機密情報管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円③品質管理責任者 △△△円 △△人日 △△△△△△円④実務担当者 △△△円 △△人日 △△△△△△円5.監査結果報告会①業務実施管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円②機密情報管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円③品質管理責任者 △△△円 △△人日 △△△△△△円④実務担当者 △△△円 △△人日 △△△△△△円6.監査実施要領の作成①業務実施管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円②機密情報管理者 △△△円 △△人日 △△△△△△円③品質管理責任者 △△△円 △△人日 △△△△△△円④実務担当者 △△△円 △△人日 △△△△△△円… … … …小計 △△△△△△円消費税10パーセント △△△△△△円合計 △△△△△△円別添1責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について令和 年 月 日支出負担行為担当官文部科学省大臣官房会計課長殿(請負者)住 所名称及び代表者名「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式」の履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制並びに個人情報の管理の状況に係る検査については、下記のとおりです。記1.責任者 部 署 名:役 職 名: 氏 名:緊急連絡先:2.責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制(記載例)責任者○○担当○○業務担当(○名)発注者(請負者) リーダー○○業務担当(○名)○○業務担当(○名)○○担当○○業務担当(○名)リーダー○○業務担当(○名)○○業務担当(○名)○○業務担当(○名)3.請負者における個人情報の管理の状況に係る検査※文部科学省から引き渡された個人情報の管理状況に係る検査の実施計画等を記載してください。別添2責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等の変更について令和 年 月 日支出負担行為担当官文部科学省大臣官房会計課長殿(請負者)住 所名称及び代表者名「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式」の履行に当たり、令和○○年○○月○○日付けで届け出を行った、責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制並びに個人情報の管理の状況に係る検査について、下記のとおり変更が生じたので通知します。記1.変更内容2.変更理由別添3情報管理体制図の作成例情報取扱者情報管理責任者A情報取扱管理者B (進捗 C状況管理) (経費情報管理)業務従事者D E下請負又は再下請負先(○○○○)F【情報管理体制図に記載すべき事項】・本事業を遂行する上で知り得た情報を取り扱う全ての者。(再下請負先も含む)・業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。別添4情報取扱者名簿の作成例氏名住所生年月日所属部署役職パスポート番号(※4)情報管理責任 A者(※1)情報取扱管理 B者(※2) C業務従事者 D(※3) E下請負先 F(※1)請負者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。(※2)本請負の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※3)本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号を記載。別紙1契 約 書(案)件名大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式請負代金額金円也(うち消費税額及び地方消費税額円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。発注者支出負担行為担当官 文部科学省大臣官房会計課長奥篤史(以下「甲」という。)と請負者(落札者)(以下「乙」という。)との間において、上記件名の業務について上記請負代金で次の条項によって、請負契約を締結するものとする。第1条 乙は、別紙2仕様書に基づいて業務を行うものとする。第2条請負期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。第3条請負場所は、甲の指定する場所で行うものとする。第4条完了通知書は、請負完了後に、文部科学省大臣官房会計課用度班に送付するものとする。第5条請負代金は、請負完了後、別添の振込先へ1回に支払うものとする。第6条請負代金の請求書は、文部科学省大臣官房会計課用度班に送付するものとする。第7条契約保証金は免除する。第8条この業務で得られた成果物の著作権等、一切の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は甲に帰属する。第9条 乙は、成果物に関する著作者人格権の行使をしないものとする。第10条 乙は、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。2乙は、業務中、業務完了後又は契約解除後を問わず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。一甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(第16条第2項に規定する全下請負等の相手方を含む。)に提供し、又はその内容を知らせること。二甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の請負業務を遂行する目的の範囲を超えて利用、複写、複製、又は改変すること。第11条 乙は、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、次に定める個人情報の管理に必要な措置をとらなければならない。一個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとし、当該作業担当者に対して、前条の義務を遵守するための誓約書を提出させる等個人情報に関する秘密の保持について必要となる措置をとるものとする。二業務の作業場所は、入退出管理を適切に実施している物理的に保護された室内とする。三紙媒体・電子データを問わず、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報については、厳重な保管管理を実施するものとする。四業務完了後又は契約解除後速やかに甲に返却するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄するものとし、甲はその内容を確認するものとする。ただし、甲が別に指示をしたときは、その指示によるものとする。2乙は、業務中、業務完了後又は契約解除後を問わず、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集した個人情報について、漏えい、滅失、毀損、その他セキュリティ上の問題が発生し、又はその発生のおそれを認識したときは、速やかに甲に報告するとともに、その指示に従い問題解決のための対策をとらなければならない。第12条 甲は、業務中、業務完了後又は契約解除後を問わず、必要があると認めるときは、甲の所属する組織の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査させ、乙に対して必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。第13条 乙は、業務完了後又は契約解除後、業務の過程において取得又は作成された資料等、本件業務により知り得た内部情報の一切について、甲に返却又は焼却・消去する等適切な措置をとることにより機密を保持すること。第14条 乙は、本件業務の履行に当たって、本件業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2乙は、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「下請負等」という。)ようとする場合は、下請負等の相手方の住所、氏名、下請負等する業務の範囲、下請負等の必要性及び金額等を記載した下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。(下請負等の相手方が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)3乙は、下請負等の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて前項の規定により、下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、下請負等の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、変更の内容の届出をもって代えるものとする。第15条 乙は、前条第2項又は第3項の承認を得ようとする場合又は得た場合において、下請負等の相手方からさらに第三者に一部業務の下請負等が行われるなど複数の段階で下請負等(以下「再下請負等」という。)が行われる場合は、あらかじめ再下請負等の相手方の住所、氏名、再下請負等を行う業務の範囲、金額等を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。2乙は、前項の規定により提出した履行体制図に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容等を記載した履行体制図変更届に変更後の履行体制図を添付して甲に提出しなければならない。3前項の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため変更理由等の説明を求めた場合には、これに応じなければならない。第16条 前2条の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。2乙は、下請負等又は再下請負等の相手方(以下「全下請負等の相手方」という。)の本件業務に伴う行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。3乙は、自ら又は全下請負等の相手方に対し、第10条から第14条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。第17条 乙は、乙又は全下請負等の相手方の責に帰すべき個人情報の漏えい、滅失、毀損、又は不正利用があった場合、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。第18条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。二公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5乙は、この契約に関して、第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一暴力的な要求行為二法的な責任を超えた不当な要求行為三取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五その他前各号に準ずる行為第20条 甲は、前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2乙は、甲が前条の規定により本契約を解除した場合においては、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。3前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。第21条 乙は、自ら又は下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第22条この契約についての必要な細目は、文部科学省が定めた製造請負契約基準を準用するものとする。第23条この契約について、甲乙間に紛争を生じた時は、双方協議のうえこれを解決するものとする。第24条この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において、協議して定めるものとする。第25条この契約に関する訴えの管轄は、文部科学省所在地を管轄とする東京地方裁判所とする。上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は、2通作成し双方で各1通を所持するものとする。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官文部科学省大臣官房会計課長奥 篤 史乙 (落札者)別添(銀行口座情報)住所〒名称代表者役職名、氏名※1上記は国庫金振込通知書の発送先となります。振込先口座(注意:国庫金を取り扱っていない銀行には振込できません)カナ口座名義※通帳に表記されているカナ口座名義を記入ゆうちょ銀行以外の金融機関金融機関名支店名金融機関コード店舗コード※"0"を省略せずに ※"0"を省略せずに必ず4桁で記入必ず3桁で記入預金種別口座番号※普通預 の 金 い、 ず 当 れ 座 か 預 を 金 記、 入別段預金 ※ 必 場 ず 合7は7桁 桁、 で 頭 に 記 に す 入 " る。 0 こ " 7を と 桁 付。 未 け 満 て のゆうちょ銀行(通帳に表記されている記号5桁及び番号8桁を記入)例)記号12340-1 → 234の部分を記入(1桁目の1と5桁目の0は固定なので記入不要、-1は記入不要)番号12345671 → 1234567まで記入(8桁目の1は固定なので記入不要)記号ゆうちょ銀行番号1 ※番号が8桁未満の場合は、頭に”0”を付けて8桁にすること。上記、銀行口座についての問い合わせ先担当者役職名、氏名電話番号メールアドレス※2注意契約書の一部となり、容易に変更ができないので、記入漏れ・記入誤りがないかご確認のうえ、ご提出ください。・お手数ですが会社組織の場合は、以下の各欄の該当する項目に○をつけてください。(官公需法に基づく統計処理に必要なものです。)製造業 建設業 運輸業 卸売業業 種ソフトウェア業又は情報処理業ゴム製品製造業資本金の額3億円以上3億円以下1億円以下5,000万円以下900人以上900人以下300人以下従業員人数200人以下100人以下50人以下中小企業者の受注の確保に関する措置について・国では中小企業者の受注機会の増大に努めています。・このため、中小企業者向けの契約金額の目標を定める等、各種の措置を講じています。・当省でも中小企業者向け契約実績を集計し経済産業大臣に報告します。・この集計のため、ご協力をお願いします。なお、記載内容については、集計目的にのみ使用し、他の目的に使用することはありません。別紙2大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式Information Security Management Audit for Universities仕 様 書令和8年10月文部科学省1.件名大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式2.概要科学技術・イノベーションを推進するためには、オープンな環境で多様なパートナと研究を進めることが不可欠である一方、科学技術における優位性の確保は国の安全保障にも関わる重要な要素となっており、重要な技術情報を不正に窃取しようとする動きに対抗し、流出防止を図る取組を推進する必要がある。我が国においては、研究セキュリティと研究インテグリティの確保に関する有識者会議による「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書」において、研究セキュリティの確保のために大学を含む研究機関等が実施すべき取組が示されている。本業務は、サイバーセキュリティの視点での取組を一層推進するため、経済安全保障上重要な技術情報を扱うことが想定される研究機関における情報セキュリティガバナンスの状況を把握し、必要に応じて当該研究機関にガバナンス強化に向けた助言を行い、もって我が国における重要な技術情報の研究機関からの不正な流出を防止する取組に資することを目的とする。3.業務期間契約締結日~令和9年3月31日(水)4.業務要件4.1監査対象組織文部科学省が選定する国立大学(以下「対象大学」という。)に属する研究室又はそれに相当する組織(以下「対象研究室等」という。)を対象とする。加えて、対象大学の情報セキュリティを推進する部門、教職員が利用する情報システム基盤を担当する部門を対象とする。対象大学の数は3とし、対象大学ごとに対象研究室等の数は1とする。4.2監査項目次の2つの観点での監査を実施すること。(ア) ポリシーの監査対象大学が定める情報セキュリティポリシー及びその下位規程(実施規程、手順・ガイドライン等)(以下「ポリシー等」という。)と国立情報学研究所が公開する「高等教育機関の情報セキュリティ対策のためのサンプル規程集」(以下「サンプル規程集」という。)の最新版との差分を調査する。(イ) 運用状況の監査表1に示す各項目について、対象研究室等におけるポリシー等の運用状況の監査(助言型監査)を実施する。監査基準はポリシー等とするが、サンプル規程集に記載がありながらポリシー等では欠落している規程については、サンプル規程集の規程を監査基準とする。表1運用状況を監査する項目統一基準の記載箇所(*) サンプル規程集(2025年版)の記載箇所1 2.1.2資産管理 D2101-042 2.1.3情報セキュリティ関係規程の整備 D2101-05~073 2.2.1情報セキュリティ関係規程の運用 D2101-08,104 2.2.2例外措置 D2101-11,125 2.2.3教育 D2101-14,186 2.2.4情報セキュリティインシデントへ D2101-19,20,22,23の対処7 2.3.1情報セキュリティ対策の自己点検 D2101-24~268 2.3.2情報セキュリティ監査 D2401-04,06,089 3.1.1情報の取扱い D2101-36,40~42,44,46,50,5210 3.2.1情報を取り扱う区域の管理 D2101-55,57,5911 4.1.1業務委託 D2101-61~6412 4.2.1クラウドサービスの選定(要機密 D2101-69~72情報を取り扱う場合)13 4.2.2クラウドサービスの利用(要機密 D2101-74~78情報を取り扱う場合)14 6.1.1端末 D2101-148~15015 6.1.2要管理対策区域外での端末利用時 D2101-151,152の対策16 6.1.3機関等支給以外の端末の導入及び D2101-153~156利用時の対策17 6.2.1サーバ装置 D2101-157,161,16518 6.2.2電子メール D2101-16619 6.2.3ウェブ D2101-16720 6.2.4ドメインネームシステム(DNS) D2101-168,16921 6.4.1通信回線 D2101-173~17522 7.1.1主体認証機能 D2101-191,19223 7.1.2アクセス制御機能 D2101-19324 7.1.3権限の管理 D2101-19425 7.1.4ログの取得・管理 D2101-19526 7.2.2不正プログラム対策 D2101-20127 7.2.4標的型攻撃対策 D2101-20328 8.1.3テレワーク D2101-232,234,236(*)「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)」における記載箇所を示す。4.3実施内容4.3.1全体実施計画書契約締結後10開庁日以内に次の項目を全て含む全体実施計画書を提出し、その後文部科学省の承認を得ること。 業務の概要 実施体制(実施体制図、業務従事者名簿、資格の保持等を証明する書類を含む)※実施体制図、業務従事者名簿については、5.(キ)の記載も参照のこと。 業務スケジュール(想定するスケジュールを週単位で記載したもの) プロジェクト管理手法 品質確保のための取組4.3.2ポリシーの監査4.2(ア)に示す調査を実施する。大学の方針や実情に応じてサンプル規程集を参考にポリシー等が策定されていることを前提として、ポリシー等とサンプル規程集との差異について、情報セキュリティガバナンスへの影響の程度(重大、軽微等)が把握できるよう、調査結果をとりまとめること。4.3.3運用状況の監査次の手順により、4.2(イ)に示す監査を実施する。(ア) 予備ヒアリング対象研究室等の状況を一定程度把握し、監査実施計画書に反映するため、対象研究室等に対する予備ヒアリングを実施する。予備ヒアリングは、Web 会議を利用したオンライン形式で実施してもよい。予備ヒアリングに先立って提出を求める資料があれば、その一覧を作成し、事前に対象大学の担当者に送付すること。また、予備ヒアリングで予定する質問を事前に対象大学の担当者に送付し、必要となる教職員の出席を求めること。(イ) 監査実施計画書予備ヒアリングの結果を踏まえ、監査実施計画書を作成し、文部科学省の承認を得た後、対象大学の担当者に送付する。監査実施計画書には、次の項目を記載すること。 監査対象 監査項目及び予定する監査手続 監査の基準 監査スケジュール 監査担当者(ウ) 往査対象研究室等に赴き、監査実施計画書に従った監査を実施する。対象研究室等が使用するメール等の情報システム基盤を担当する部門、対象大学の情報セキュリティを推進する部門に対する監査も実施すること。往査の期間は、対象研究室等あたり3日間を想定すること。往査は2人以上の体制で実施すること。(エ) 事実確認往査実施後、それまでの発見事項をとりまとめた上、対象大学との間で認識の齟齬が生じないよう、事実確認を行う。事実確認は、原則として書面(電子ファイル)の授受により行うものとし、打合せが必要な場合は文部科学省及び対象大学と日程や実施方法(Web会議等)を調整すること。4.3.4監査結果報告書4.3.2及び4.3.3の結果について、専門的な見地から評価、分析を行い、監査結果報告書を作成する。4.3.3における指摘事項については、今後の具体的な対応策が分かるよう詳細に説明すること。4.3.5監査結果報告会監査結果報告書の作成後、対象大学及び対象研究室等の関係者を対象として、文部科学省が別途指示する日程及び方法(対面又は Web 会議等によるリモート形式)で監査結果の報告会を実施する。監査結果報告会では、監査結果報告書を用いて監査結果の説明を行い、出席者から出された質問に対応すること。監査結果報告会の模様を議事録としてまとめ、5開庁日以内に文部科学省に提出し、その後文部科学省の承認を得ること。4.3.6監査実施要領本業務における各対象大学の監査結果や監査への対応状況等を踏まえ、令和9年度以降の監査で活用することを想定した「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査実施要領」を作成する。当該要領には、令和9年度以降の監査で採用することが望ましい監査項目や監査手法、評価基準、報告様式等を含めること。記載内容については、文部科学省と協議の上決定するものとする。4.3.7留意事項本業務に従事する全ての者について、国家サイバー統括室が定める「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」(以下「統一基準群」という。)、及びサンプル規程集の最新版を十分に理解したうえで本業務を実施すること。5.請負者の要件請負者は、本仕様書に定める全作業内容を理解し、以下に記載する要件を満たすこと。(ア) 請負者は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」の情報セキュリティ監査サービス分野に掲載されていること。(イ) 請負者は、ISMS 認証基準に基づく一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター又は海外の認定機関により認定された審査登録機関による JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)の認証(入札の時点において有効であるものに限る)又はこれと同等以上の第三者機関による認証を取得しており、本業務を実施する部門はこれに基づき本業務を実施すること。(ウ) 実施体制の中に業務実施責任者を1名配置し、他の業務担当者の指揮・統括を行うこと。(エ) 機密情報の管理に関する責任者を機密情報管理者として1名配置すること。(オ) 本業務における成果物等の品質管理に関する責任者として、品質管理責任者1名を置くこと。品質管理責任者は本業務において専任とすること。(カ) 業務実施責任者については、次に掲げる資格のうちいずれかを有しているとともに、5年以上の情報セキュリティマネジメント監査業務の経験を有していること。なお、同等程度のスキルを有している場合は、客観的に判断できる資料(資格者証)をもって証明すること。 公認情報セキュリティ主任監査人(CAIS-Lead Auditor) 公認情報セキュリティ監査人(CAIS) 公認情報システム監査人(CISA) システム監査技術者 Certified Information Systems Security Professional(CISSP)(キ) 請負者は、全体実施計画書に実施体制図及び業務従事者名簿を記載して提出し、文部科学省の了承を得ること。業務実施期間中、業務従事者に変更が生じた時は、速やかに実施体制図及び業務従事者名簿修正版を提出し、文部科学省の了承を得ること。変更後の従事者は、変更前の従事者と同等又はそれ以上の業務経験や資格等を持つ者を充てること。なお、実施体制図には(1)の事項を併記し、業務従事者名簿には(2)の事項を記載すること。(1)請負者の役員等の情報、請負業務の実施場所(2)業務従事者の所属、役職、氏名、国籍(文部科学省との連絡窓口となる従事者(2名以上)については、連絡先(電話、メール)も記載すること)、専門性(情報セキュリティに係る資格等)、情報セキュリティマネジメント監査の実績(従事年数、実施回数、役割分担の概要等)、及び本業務での役割(ク) 請負者は、過去3年以内に統一基準群に基づいた情報セキュリティマネジメント監査(助言型)の履行実績を1件以上有すること。当該履行実績について、内容(対象組織の名称または業種、実施時期及び監査テーマ・監査従事者・再請負の有無)を提示できること。業務従事者の中に、国の行政機関、独立行政法人、又はサイバーセキュリティ基本法に基づく指定法人に対して過去3年以内に統一基準群に基づいた情報セキュリティマネジメント監査(助言型)の実施経験を有する者を含めること。6.納入条件(ア) 納品成果物次の成果物を納品すること。納品物は電子媒体とし、電子媒体に記録するドキュメント類は、最新のMicrosoft Office(Word、Excel、PowerPoint)で編集可能な形式で作成すること。(1)全体実施計画書(2)監査実施計画書(3)監査結果報告書(4)大学に対する情報セキュリティマネジメント監査実施要領(5)本業務で作成した議事録(6)機密情報等授受管理簿(イ) 納入期限及び納入場所令和9年3月31日(水)文部科学省大臣官房政策課サイバーセキュリティ・情報化推進室(東京都千代田区霞が関三丁目2番2号)(ウ) 検査及び検収文部科学省職員が行う納品成果物のレビューと承認をもって検収とする。7.機密保持及び情報セキュリティの取扱い(ア) 機密情報の定義(1)本業務における機密情報とは、契約締結日以降に本業務のために文部科学省が請負者に提供、開示する一切の情報の中から公には入手できないものを指す。(2)前項に関わらず、機密情報が請負者により以下に該当する情報である旨を証明する通知が行われ文部科学省が当該通知の内容について適正であると判断した場合には、当該機密情報は機密保持義務を負わないものとすることができる。1. 既に公知あるいは公用の情報2. 開示後、請負者の責に因らず公知、公用となった情報3. 開示を受けた時に既に請負者が知得していた情報4. 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うこと無しに請負者が入手した情報5. 請負者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報6. 法令により開示することが義務付けられた情報(イ) 機密情報の取り扱い(1)請負者は、本業務のすべての従事者の機密保持誓約書を全体実施計画書とともに文部科学省に提出すること。(2)請負者は、機密情報を機密にしておくために合理的な安全保障の予防措置を取らなければならない。(3)すべての機密情報は文部科学省の所有物であり、かつ、文部科学省の所有物のまま残ることを確認する。請負者は、機密情報についていかなる権利も有さない。(4)請負者の機密情報管理者は、文部科学省から提供される機密情報を含む一切の情報の引渡し及び受領について、機密情報等授受管理簿を作成し、情報の種類、日時、授受者、管理方法(保管場所、媒体、保存期間満了後の取扱等)を記録して、厳重に管理すること。機密情報について暗号化等による漏えい防止対策を行うこと。(5)電子メールにより機密情報を含むファイルを添付して送受信する際は、当該ファイルにパスワード付与を行う等して、情報漏えい防止対策を行うこと。パスワードは、電子メールの送受信の相手との間であらかじめ電子メール以外の方法で共有した、十分な強度を持つものを使用すること。(6)機密情報の複写は原則として禁止する。但し、事前に文部科学省の許可を得た場合についてはこの限りでは無い。(7)機密情報の保管については、漏えい・紛失・盗難等が起きないよう、必要な措置を講じ、本業務の目的以外に利用しないこと。(ウ) 機密情報の返却・廃棄請負者は、本業務契約の終了後、又は文部科学省からの要求があった時は、速やかに機密情報の現物、複写、要約及び監査業務につき直接発生した二次的資料を文部科学省に返却又は廃棄し、一切のこれらの資料を保管しないものとする。廃棄した情報及びその方法を文部科学省に文書で報告し、確認を受けること。(エ) 情報セキュリティの取扱い(1)請負者は、請負者の責によりインシデントを発生させた場合は、速やかに文部科学省に報告することともに、今後の対処計画を示すこと。(2)請負者は、文部科学省が本業務の情報セキュリティが確保されていないことを理由に請負者に対する改善を要求した場合は、これに対応すること。(3)請負者は、文部科学省の求めに応じて本業務に関わるセキュリティ監査を受け入れること。(4)請負者は、本業務の終了後においても業務によって知り得た機密情報について機密保持義務を負うものとする。(オ) 対象大学との機密保持契約対象大学から請負者との間での機密保持契約の締結を求められた場合、締結に応じること。8.提案書の提出提案者は、次の要領に従い、提案書を提出すること。(ア)提案書の印刷用紙は A4判縦置き及び A4判横置きを原則とする。但し、図表等についてはA3判横置きも可とする。(イ)提案書本文は日本語で記載し、11ポイント程度の文字サイズとすること。また、わかりやすい構成を心がけ、目次及びページ番号を付与すること。(ウ)提案書の提出部数は、正本1部、副本4部の計5部とする。また、電子媒体でも提出すること。(エ)提案書には、提案者の名称、所在地、代表者氏名を記載するとともに、照会先(所属、連絡担当者、電話番号、電子メールアドレス)を付記すること。(オ)提案書には、次の項目を記載すること。(1)基本方針本仕様書の内容が理解できており、具体的かつ妥当性のある提案であることを評価するため、本業務の実施に当たっての基本方針(2)監査内容及び業務内容の実施方針本仕様書の「4.業務要件」に示されている各項目を実施するに当たっての実施方針、想定する業務内容や利用する手法等(3)業務実施者(補助者を含む本業務の従事者全員)に関する以下に掲げる各事項を含む一覧表 所属、役職、氏名、国籍 本業務での役割 情報セキュリティ監査の実績(経験年数、実施件数等) 「5.請負者の条件」(カ)に示す資格又はその他情報セキュリティ監査に関連する資格の取得状況(所有資格名称、取得年月日)(4)業務実施体制図(再請負を予定している場合はその点を含めた体制図とすること)(5)機密情報の管理方法本業務の実施過程で生じる又は受領する機密情報の管理方法(6)品質管理方法本業務で採用する品質管理方法9.再請負請負者は、本業務の実施に当たり、原則として請負者が自ら実施することとし、また、その全部又は主要な部分を一括して再請負してはならない。なお、その一部について再請負を行う場合には、予め、再請負先の名称及び住所、再請負する業務の範囲、再請負を行うことの合理性及び必要性、再請負先の履行能力並びに報告徴取その他運営管理の方法について記載した文書を提出し、文部科学省から事前の承認を得ること。請負者は、本仕様書「7.機密保持及び情報セキュリティの取扱い」で提示している請負者の義務を再請負先も負うよう必要な処置をとること。また、再請負先の行った行為の最終的な責任を請負者が負うこと。10.損害賠償等請負者が本件契約に違反したことにより、文部科学省が損害を被った場合は、文部科学省は請負者に対して損害賠償を請求し、かつ、文部科学省が適当と考える必要な措置をとることできるものとする。11.著作権の帰属本業務における納品成果物に関してすべての権利は文部科学省に帰属するものとし、請負者の著作者人格権はこれを行使しないものとする。また、当該納品成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれることとなる場合は、文部科学省が特に使用を指示した場合を除き、文部科学省から事前に承認を得た上で、請負者の負担において当該著作物の使用に必要な一切の手続を行うものとする。但し、これらにより難い場合は、文部科学省と請負者双方が協議して定めるものとする。12.契約不適合責任(ア)本業務における全ての納入成果物等について、請負者は契約不適合責任を負うものとし、その責任期間は、検収を行った日から1年間とする。ただし、この期間経過後であっても、不具合が請負者の故意又は重大な過失に基づく場合は、その責任を負うものとする。(イ)その契約不適合が文部科学省の指示によって生じた場合を除き、請負者はその責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納入するものとする。なお、修正方法等については、事前に文部科学省の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても文部科学省の承認を受けること。(ウ)文部科学省は、前各項の場合において、契約不適合の修正等に代えて当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、契約不適合を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。13.その他(ア) 本業務の実施については、すべて日本語で対応すること。(イ) 本仕様書に記載した内容について、誠実に履行すること。(ウ) 本仕様書に記載されていない事項、または、仕様について生じた疑義については、文部科学省と請負者双方が協議し、合意した内容によるものとする。以上仕様書別添1「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式」総合評価基準書1事業者選定の概要本業務の事業者の選定は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、入札価格及び提案内容、事業者の幅広い能力・ノウハウ等の技術力を総合的に評価して落札者を決定する、総合評価落札方式によって行う。2総合評価の方法提案内容をもとに技術点を、入札価格を基に価格点をそれぞれ算出し、その合計点数を総合評価点数とする。なお、技術点と価格点の得点配分は1:1とし、技術点は300点、価格点は300点、総合評価点数は600点満点とする。審査の結果、総合評価点数が最も高い者を落札者とする。総合評価点数の最も高い者が2者以上あるときは、当該者のくじ引きによって落札者を定める。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かないものがあるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定する。3技術点評価項目は、評価区分として「必須項目」と「任意項目」に分けられる。技術点は、次のとおり算出する。技術点の算出方式技術点 = 事業者ごとに必須項目単位で評価により付与された得点の合計+事業者ごとに任意項目単位で評価により付与された得点の合計評価項目、評価区分、得点配分は、本書の別紙資料「評価項目」のとおりである。(1)必須項目の評価方法必須項目は、業務を遂行するために最低限必要と考えられる評価項目である。必須項目のうちの1項目でも満たしていない場合は、提案書を無効(不合格)とする。(2)任意項目の評価方法必須項目を全て満たしている事業者については、「評価項目」、「表1任意項目の配点表(点)」、「表2任意項目の採点基準」に基づき、提案内容について任意項目の審査及び採点行う。・表1任意項目の配点表(点) 括弧内は満点を表す。評価 加点(任意)SABC・表2任意項目の採点基準評価採点基準S 具体性・実現性があり、内容が優れている。A 具体性・実現性があり、内容が有効と認められる。B 具体性・実現性があり、内容が一部有効と認められる。C 提案内容が有効と認められない又は提案が記載されていない。4価格点価格点は、入札書に記載された入札価格に基づき以下の算出方式により算出する。ただし、予定価格を超過した場合は、原則として失格とする。価格点の算出方式価格点 = 300点 ×(1 - 入札価格/予定価格)5留意点• 総合評価点数の最も高い者の「入札価格」が「予定価格」を著しく下回る場合に、提案内容に適合した履行が不可能と判断された場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としない。• 提案内容が要求要件を満たしているか否かの判定は、本件調達に係る技術審査会において、提案書を含む入札説明書で求める提出資料の書面審査により行う。• 審査の過程において、提案書の内容等に係る問合せや資料要求を行うことがあるので、誠実に対応すること。• 提案書に不備があると判断した場合には、審査を行わないことがある。また、一旦、提出された提案書の差し替えや再提出は、一切認めない。• 要求要件は、任意であることを示す記述がある場合を除き、すべて必須の要求要件である。• 提案の根拠が不明確、質問に対して未回答、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると本件調達に係る技術審査会が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとする。• 提案の内容等が要求要件を満たしていないと判断された場合には、不合格となり落札決定の対象から除外する。• 文部科学省は、請負事業者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた場合、請負事業者の事業年度等(事業年度及び暦年をいう。)が終了した後、表明した率の賃上げを実施したことを以下の手法で確認する。ⅰ)当該評価項目の①の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較する。ⅱ)当該評価項目の②の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較する。※中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、①の場合は「合計額」と、②の場合は「支払金額」とする。加点を受けた請負事業者は、確認のため必要な書類を速やかに文部科学省に提出すること。ただし、前述の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができる。上記の確認を行った結果、加点を受けた請負事業者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は表明書裏面の(留意事項)を確認すること。なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達していない者と同様の措置を行う。また、請負事業者は、経年的に賃上げ表明を行う場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることとなるため、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしなければならないことに留意すること。紙別準基価評合総覧一目項価評」式一務業査監トンメジネマィテリュキセ報情るす対に学大「点配価評の目項意任達調分配点得価評所箇当該書案提CBAS書 番 様項仕)意点任 加() 点須礎 必基(点配分区点観価評目項-名件.1要概.2.2-須必。かるいてし解理を的目や景背の務業本-間期務業.3件要務業.41.4-須必。かるいてし解理くし正を門部・織組るなと象対査監で内学大象対織組象対査監1.42.4-須必。かるいてし解理くし正を点観の査監のつ2目項査監2.43.4-須必。かるいてしととこるす施実を容内施実のて全の務業本容内施実3.41.3.4-須必。かるいてし解理を目項るす載記に書画計施実体全書画計施実体全1.3.4るいてれさ載記が組取のめたの保確質品、法手理管トクェジロプ、ルーュジケス務業るす定想項るいてめ求をとこるす載記に書案提(1.3.4-須必。か)む含を目とこるあで当妥がれそ、れさ示が針方成作のルーュジケスたえま踏を等数日査往、数学大象対1.3.4-意任。かるいてれさ示がで当妥がれそ、りおてれさなが夫工のめたるめ進に的率効つか的画計を務業つつし保確を質品1.3.4-意任。かるいてれさ示がとこるあ2.3.4-須必。かるいてし解理を容内施実の査監のーシリポ査監のーシリポ2.3.4とこるあで当妥がれそ、りおてれさなが夫工のめたるめ進に的率効や法方施実の査監のーシリポ2.3.4-意任。かるいてれさ示が3.3.4-須必。かるいてし解理くし正、し羅網て全を容内施実の査監の況状用運査監の況状用運3.3.4)ア(3.3.4-須必。かるいてし解理くし正を容内施実や的目のグンリアヒ備予)ア(3.3.4-意任。かるいてれさ示に的体具策決解のそや題課のめたるめ高を果効のグンリアヒ備予)イ(3.3.4-須必。かるいてし解理くし正を目項るす載記に書画計施実査監れさ示に的体具が方え考の続手査監るす定予び及目項査監たえま踏を果結のグンリアヒ備予)イ(3.3.4-意任。かるいて)ウ(3.3.4-須必。かるいてれさ示に的体具が容内施実の査往)ウ(3.3.4-意任。かるいてれさ示に的体具が法手のめたるす施実を査往な的果効)エ(3.3.4-須必。かるいてし解理くし正を容内施実や的目の認確実事るいてれさ示がとこるあで当妥がれそ、りおてれさなが夫工のめたるめ進に的率効を認確実事)エ(3.3.4-意任。か4.3.4-須必。かるいてれさ示に的体具が成構の書告報果結査監書告報果結査監4.3.4が法手のめたるす示提を策応対な的体具に学大象対、ていつに項事摘指の書告報果結査監4.3.4-意任。かるいてれさ示6.3.4-須必。かるいてれさ示に的体具が案成構の領要施実査監領要施実査監6.3.4様告報、準基価評、法手査監や目項査監いしま望がとこるす用採で査監の降以度年9和令6.3.4-意任。かるいてれさ示が方え考の択選の等式件要の者負請.5.5-須必。かるいてした満て全を件要の須必たれさ示に書様仕資の人査監ィテリュキセ報情認公は又人査監任主ィテリュキセ報情認公、は者任責施実務業)カ(.5-意任。かるいてし有を格行履の)型言助(査監トンメジネマィテリュキセ報情たいづ基に群準基一統に内以年3去過)ク(.5-意任。かるいてし有上以件3は又件2を績実くづ基に法本基ィテリュキセーバイサは又、人法政行立独、関機政行の国、に中の者事従務業)ク(.5-意任査監トンメジネマィテリュキセ報情たいづ基に群準基一統に内以年3去過てし対に人法定指。かるいてれま含上以名3は又名2、が者るす有を験経施実の)型言助(件条入納.6.6-須必。かるいてしととこるす品納て全を類書たれさ示に書様仕い扱取のィテリュキセ報情び及持保密機.7.7-須必。かるいてしととこるす守遵て全を件要たれさ示に書様仕てれさ載記に的体具ていつに法方理管の報情密機るす領受は又るじ生で程過施実の務業本)イ(.7-意任。かるい-出提の書案提.8-負請再.9-等償賠害損.01-属帰の権作著.11-任責合適不約契.21-他のそ.31りよに等容内定認るす関に組取の等スンラバフイラクーワ(とこるあが等定認のかれずいの下以標指るす関に進推の等スンラバ・フイラ・クーワ。)るす点加。るすとのもう行を点加りよに分区い高が点配も最、は合場るす当該に等定認の数複点51:しぼるえナチラプ・推躍活性女(律法るす関に進推の躍活るけおに活生業職の性女点6:)1※(1階段定認・企定認しぼるえナチラプ・業企定認しぼるえ(定認くづ基に)法進点9:)1※(2階段定認・等)業点21:3階段定認・点3:)2※(済定策画計動行・----意任とこすた満は準基る係に方き働の等間時働労1※用雇時常(主業事いなが務義定策の画計動行主業事般一くづ基に法進推躍活性女2※定策を画計動行いないてし了満が間期画計(る限に)のもの下以人001が数の者働労るす)みの合場るいてし点6:)準基のでま日13月3年92成平(①定認んみるく・みるく(定認くづ基に)法代世次(法進推策対援支成育代世次下以。号13第令省働労生厚年92成平(令省るす正改を部一の等則規行施法代世次()業企定認んみるくナチラプ・業企定認んみるくイラト・業企定認ん年92成平は又条4第則規行施法代世次の前正改るよに)。ういと」令省正改年成平「等)定認るよに準基るげ掲に項3第条2第則附令省正改点9:)準基のでま日13月3年7和令~日1月4年4和令(①定認んみるくイラト・令「下以。号641第令省働労生厚年6和令(令省るす正改を部一の則規行施法代世次(4第び及号3第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに)。ういと」令省正改年6和和令たれさととこるよに例の前従おなりよに定規の項2第条2第則附令省正改年6和令は又号基るげ掲に号4第び及号3第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに令省正改年6)定認るよに準点9:)準基のでま日13月3年4和令~日1月4年92成平(②定認んみるく・令「下以。号581第令省働労生厚年3和令(令省るす正改を部一の則規行施法代世次(省正改年3和令は又条4第則規行施法代世次の前正改るよに)。ういと」令省正改年3和改るよに令省正改年3和令たれさととこるよに例の前従おなりよに定規の項2第条2第則附令除を定認の①んみるく、しだた(定認るよに準基るげ掲に条4第則規行施法代世次の前正))。く----意任点9:)準基の降以日1月4年7和令(②定認んみるくイラト・第)。ういと」則規行施新「下以(則規行施法代世次の後正改るよに令省正改年6和令()定認るよに準基るげ掲に号4第び及号3第項1第条4点9:)準基のでま日13月3年7和令~日1月4年4和令(③定認んみるく・は又号2第び及号1第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに令省正改年6和令(改年6和令たれさととこるよに例の前従おなりよに定規の項2第条2第則附令省正改年6和令よに準基るげ掲に号2第び及号1第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに令省正))。く除を定認の②んみるくび及①んみるく、しだた(定認る則規行施新るよに令省正改年6和令()準基の降以日1月4年7和令(④定認んみるく・点21:)定認るよに準基るげ掲に号2第び及号1第項1第条4第点51:定認んみるくナチラプ・点3:済定策)準基の降以日1月4年7和令(画計動行・働労るす用雇時常(主業事いなが務義定策の画計動行主業事般一くづ基に法代世次(るいてし定策を画計動行いないてし了満が間期画計(る限に)のもの下以人001が数の者))みの合場点6:)準基のでま日13月3年92成平(①定認んみるく・下以。号13第令省働労生厚年92成平(令省るす正改を部一の等則規行施法代世次(年92成平は又条4第則規行施法代世次の前正改るよに)。ういと」令省正改年92成平「)定認るよに準基るげ掲に項3第条2第則附令省正改点9:)準基のでま日13月3年7和令~日1月4年4和令(①定認んみるくイラト・令「下以。号641第令省働労生厚年6和令(令省るす正改を部一の則規行施法代世次(4第び及号3第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに)。ういと」令省正改年6和和令たれさととこるよに例の前従おなりよに定規の項2第条2第則附令省正改年6和令は又号基るげ掲に号4第び及号3第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに令省正改年6)定認るよに準点9:)準基のでま日13月3年4和令~日1月4年92成平(②定認んみるく・令「下以。号581第令省働労生厚年3和令(令省るす正改を部一の則規行施法代世次(省正改年3和令は又条4第則規行施法代世次の前正改るよに)。ういと」令省正改年3和改るよに令省正改年3和令たれさととこるよに例の前従おなりよに定規の項2第条2第則附令除を定認の①んみるく、しだた(定認るよに準基るげ掲に条4第則規行施法代世次の前正))。く----意任点9:)準基の降以日1月4年7和令(②定認んみるくイラト・第)。ういと」則規行施新「下以(則規行施法代世次の後正改るよに令省正改年6和令()定認るよに準基るげ掲に号4第び及号3第項1第条4点9:)準基のでま日13月3年7和令~日1月4年4和令(③定認んみるく・は又号2第び及号1第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに令省正改年6和令(改年6和令たれさととこるよに例の前従おなりよに定規の項2第条2第則附令省正改年6和令よに準基るげ掲に号2第び及号1第項1第条4第則規行施法代世次の前正改るよに令省正))。く除を定認の②んみるくび及①んみるく、しだた(定認る則規行施新るよに令省正改年6和令()準基の降以日1月4年7和令(④定認んみるく・点21:)定認るよに準基るげ掲に号2第び及号1第項1第条4第点51:定認んみるくナチラプ・点3:済定策)準基の降以日1月4年7和令(画計動行・働労るす用雇時常(主業事いなが務義定策の画計動行主業事般一くづ基に法代世次(るいてし定策を画計動行いないてし了満が間期画計(る限に)のもの下以人001が数の者))みの合場点21:定認ルーエスーユ・基に)法進促用雇者若(律法るす関に等進促の用雇の年少青定認くづ----意任す定想、はていつに人法国外るいてけ受を認確当相等定認の長局画参同共女男府閣内※。るす点加てじ準に等定認各る標指るす関に業企るす施実をげ上賃)るすとのもるす択選が者札応をかれずい(。とこるいてし明表をかれずいの下以標指るす関に業企るす施実をげ上賃に度年業事るす始開に度年計会るす属が日定予結締約契、が等業企小中るあで者札入① 。とこるいてし明表に員業従を旨るせさ加増上以%5.2を」額総与給「で比度年前対、ていお与給「で比年前対、ていおに年暦るす属が日定予結締約契、が等業企小中るあで者札入②。とこるいてし明表に員業従を旨るせさ加増上以%5.2を」額総----意任和令(」ていつに置措点加るす対に業企るす施実をげ上賃るけおに式方札落価評合総「「※ 知通の者いないてし達に準基げ上賃るよに5第)号3084第計財付日71月21年3。るす点減点01はてし対に者の中間期置措点減くづ基に」ていつに標指るす関に進推の札入子電び及証認人個的公。とこるす当該にかれずいの下以ていつに組取るす関に進推の札入子電び及証認人個的公標指るす関に進推の札入子電び及証認人個的公。るすとのもう行を点加りよに分区い高が点配も最、は合場るす当該に目項数複41成平(律法るす関に務業証認の構機ムテスシ報情体団共公方地る係に等名署子電○者業事るす当該に定規の号6第はくし若号5第、号4第項1第条71第)。号351第律法年者業事たし結締と構機ムテスシ報情体団共公方地をめ決取るす定規に項4第条同、てっあで則規行施律法るす関に務業証認の構機ムテスシ報情体団共公方地る係に等名署子電は又もたけ受を定認の臣大務総、りよにめ定の項1第条92第)号021第令省務総年51成平(。合場るあで者業事たれさなみとの----意任点3・入てし用使を織組理処報情子電るす定規に項2第条01第法本基進推用活ターデ民○又書明証子電用名署るめ定に項1第条3第法証認人個的公、てっあで者業事るす加参に札。合場るあで者業事るす加参に札入てい用を書明証子電用明証者用利るめ定に条22第は点6・。るすと点01、は合場るす当該に方両の記上訳内計合点加点礎基512003仕様書別添2大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式提案書作成要領令和8年10月文部科学省<目次>1. はじめに ................................................................................................... 12.提案書の構成及び作成・提出方法 .................................................................... 2(1)評価項目に対する提案書目次の明示 ............................................................... 2(2)提案書の構成・記載事項 ............................................................................. 2(3)提案書提出方法 ........................................................................................ 3(4)その他留意事項 ........................................................................................ 4(5)本調達に係る質問 ...................................................................................... 51. はじめに本書は、「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式」の調達(以下、「本調達」)に係る提案書の作成に当たっての要領を示すものである。応札者は提案書の作成に当たり、以下の事項に留意すること。・提案内容を具体的かつ明瞭に記載すること。・特段の専門知識を要することなく提案内容を評価できるように配慮すること。(専門用語等を使用する必要がある場合には、注釈等による用語解説を付すこと)・提案内容について、具体性、実現可能性を判断できる根拠を提示すること。・提案時点で本調達にかかる想定されるリスク及びその対応案についても記述すること。具体的に遵守すべき事項について、次ページ以降に示す。2.提案書の構成及び作成・提出方法(1)評価項目に対する提案書目次の明示提案書に加え、調達仕様書別添1「総合評価基準書」の別紙「評価項目一覧」の「提案書該当箇所(O 列)」に、各々の評価項目に該当する提案書の目次及び該当ページを記載し、提出すること。「評価項目一覧」の上記列に記載のないものは失格とする。(2)提案書の構成・記載事項1.提案書記述項目提案書は、「評価項目一覧」に記載の評価項目を目次とする構成とすること。(記述上の必要性に応じ、各評価項目を更に細分化して目次立てすることは差し支えないが、「評価項目一覧」に定める事項がどこに記載されているか、容易に判別できるよう考慮すること。)記載事項は調達仕様書及び総合評価基準書(いずれも別添を含む)を参照し、提案要求事項を十分に理解した上で記述すること。提案書の作成に当たっては、調達仕様書に反する、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。2.提案書様式① 使用言語本提案書における言語は日本語を使用すること。日本語以外の資料がある場合には、その日本語訳も添付すること。② 使用通貨本提案書における金額等の表示は日本国通貨を使用すること。③ 書式等(ア) 書式➢ 本提案書では、A4判用紙を使用し、縦置き横書き又は横置き横書きとする。ただし、図表等については、必要に応じて横置き又は A3判用紙三つ折込み等の適切な書式を用いてよい。その際、文字等が縮小等により見づらくならないよう、印刷した状態で本文が10.5ポイント以上の文字サイズになるよう作成すること。また、参考情報として添付するカタログ等については、上記の限りではない。➢ 本提案書には、表紙及び目次をつけること。表紙には表題、応札者名(会社名)を適当な箇所に記載するとともに、記載項目のページを示す目次をつけること。(イ) 文字サイズ➢ 本提案書では、10.5ポイント以上の文字サイズを標準とする。ただし、目次・章題等に関しては、応札者の判断により大きなサイズや太字とすることは差し支えない。(ウ) 見出し・ページ番号➢ 本提案書で項目を細別する場合には、設定した項番ルールを本提案書全体で統一して使用すること。➢ 本提案書で図表を掲載する場合には、以下のルールに従い図表の上部にタイトルを付与すること。図表X(章番号)-X(当該章内における連番) XXXX(図表タイトル)➢ 本提案書では、表紙及び目次を除く全ページの中央下部にページ番号を付与すること。(エ) 提案書のページ数➢ 本提案書は、総枚数500ページ以内(カタログ・パンフレット等を除く)に収めること。3.提案書以外の資料提案書本編に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「XX については、別添資料 X 参照」と記載し、資料を添付することも可とする。ただし、添付資料が1件当たり20ページ以上にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。(調達仕様書別添1「総合評価基準書」の別紙「評価項目」中の「項目」との関係が判断できない添付資料は、添付されなかったとみなすことがあるので注意すること。)(3)提案書提出方法1. 提出期限令和8年10月27日(火)17時00分2. 提出方法電子媒体は電子メールで送付、紙媒体は郵送等にて提出すること。件名は「大学に対する情報セキュリティ監査業務一式提案書提出【提案者名】」とし、【提案者名】の箇所に社名を記載すること。3. 提出先担当部署:文部科学省大臣官房会計課用度班契約第二係住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号電話:03-5253-4111内線2230e-mail :[email protected]4. 提出資料① 提案書(別添資料を含む)② 評価項目一覧(提案書該当箇所記載済み)③ 資格等証明書(公的資格、補足資料(応札者の実績の証明資料等))5.提案書の提出部数等4①②③(提案者名入り)……電子媒体1部4①②③のコピー……電子媒体1部提案書のコピーについては、提案者情報を塗りつぶす等の方法により提案者名を識別できないようにすること。また、当該コピーについては、応札条件等を証明する各種証明書類の写し等についても、提案者名が表示されている箇所及び登録番号等により識別できる情報並びに従事者の氏名に係る部分も塗りつぶすなどにより識別できないようにすること。なお、提案書のファイルの形式は、以下のいずれかの形式とすること。・Microsoft Word (.docx)・Microsoft Excel (.xlsx)・Microsoft Powerpoint (.pptx)・PDFドキュメント(.pdf)(4)その他留意事項・提案にかかる費用は、提案者の負担とする。・特許権や著作権等のあるものを提案内容に利用する場合には、事前に特許権者や著作権者の承諾を得ること。・提出された提案書等は返却しない。また、提出期限を過ぎての提出・差し替えは一切認めない。・提案書に不備があると判断した場合には、審査を行わないことがある。・提出された提案書等は、本調達の調達先選定のためのみに使用する。・提案書等に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。・本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。・提案書には、文部科学省から連絡が取れるよう連絡先(所属、連絡担当者、電話番号及びメールアドレス)を明記すること。(5)本調達に係る質問本調達に係る質問等は、「別紙1 質問状」に必要事項を記載の上、令和8年10月23日(金)17時00分までに、(3)「3.提出先」に記載の担当まで電子メールで質問状を提出すること。式一務業査監トンメジネマィテリュキセ報情るす対に学大状問質1紙別領要成作書案提名社名者当担先絡連者当担所箇載記当該項の料資当該考備)図意・景背(由理の問質容内問質ジーペ当該別種料資oN粋抜を載記らか料資当該※番1/1別紙3-1(競争加入者本人が入札する場合)入 札 書件名大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式入札金額金円也消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった請負代金額の110分の100に相当する金額文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の役務を請け負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日文部科学省支出負担行為担当官 殿競争加入者住 所氏 名電子くじ番号: (任意の3桁の数字を記載のこと)別紙3-2(代理人が入札する場合)入 札 書件名大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式入札金額金円也消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった請負代金額の110分の100に相当する金額文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の役務を請け負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日文部科学省支出負担行為担当官 殿競争加入者住 所氏 名代 理 人住 所氏 名電子くじ番号: (任意の3桁の数字を記載のこと)別紙3-3(復代理人が入札する場合)入 札 書件名大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式入札金額金円也消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった請負代金額の110分の100に相当する金額文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の役務を請け負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日文部科学省支出負担行為担当官 殿競争加入者住 所氏 名復代理人住 所氏 名電子くじ番号: (任意の3桁の数字を記載のこと)()(参 考)○入札封書記載方法表件○ 氏名 月 名「○日開 法札 人名入札書在中*朱書きすること。委任状その他の書類を同封しないこと。○入札書及び委任状について① 競争加入者本人の場合別紙3-1(入札書)のみ② 代理人の場合別紙3-2(入札書)及び別紙4-1(委任状)説明)社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合競争加入者(社長)→ 社員③ 復代理人の場合別紙3-3(入札書)、別紙4-2(委任状)及び別紙4-3(委任状)説明)支店長等が一定期間等競争加入者の代理人となり、支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合競争加入者(社長)→ 代理人(支店長、営業部長等)→ 復代理人(社員)別紙4-2(委任状) 別紙4-3(委任状)」別紙4-1(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日文部科学省御中委任者(競争加入者)住 所会 社 名代表者名私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和8年10月6日公告分の文部科学省において行われる「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式」に係る一般競争入札に関する件(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。別紙4-2(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日文部科学省御中委任者(競争加入者)住 所会 社 名代表者名私は、下記の者を代理人と定め、文部科学省との間における下記の一切の権限を委任します。記受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項1入札及び見積りに関する件2契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4契約物品の納入及び取下げに関する件5契約代金の請求及び受領に関する件6復代理人の選任に関する件7・・・・・・・・・・・・委任期間令和年月日から令和年月日まで(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。別紙4-3(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日文部科学省御中委任者(競争加入者の代理人)住 所会 社 名氏 名私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和8年10月6日公告分の文部科学省において行われる「大学に対する情報セキュリティマネジメント監査業務一式」に係る一般競争入札に関する件(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。別紙5誓約書□ 私 □ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照、押印不要)を添付すること。(別紙)役 員 等 名 簿法人(個人)名:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日 住 所氏 名 別( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女( ) T 男S 年 月 日・H 女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。※ 当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の項目を網羅していれば、様式は問いません。別紙6-1令和 年 月 日支出負担行為担当官文部科学省大臣官房会計課長殿名 称代表者氏名下請負等に係る承認申請書契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.契約件名2.下請等する相手方の商号又は名称及び住所3.下請等する相手方の業務の範囲4.下請等を行う合理的理由5.下請負等する相手方が、下請等される業務を履行する能力6.請負代金額7.下請負等する相手方の業務スケジュール8.その他必要と認められる事項別紙6-2令和 年 月 日支出負担行為担当官文部科学省大臣官房会計課長殿名 称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名2.変更の内容3.変更後の体制図別添「履行体制図」のとおり別紙6-3履 行 体 制 図【履行体制図に記載すべき事項】(請負者が再下請等する相手方のみ記載すること)・再下請負等する相手方の名称及び住所・請負代金額(請負者が再下請等する相手方のみ記載すること。)・再下請負等する相手方の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの・再下請負【履行体制図の記載例】再下請負等する相手方住所請負代金額業務の範囲の名称ABC請負者相手方A 相手方B相手方C別紙7従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
技術的な着眼点
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- サイバーセキュリティ部門
- 公共システム事業部
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。