技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月8日
  • 入札書受領期限: 2026年11月30日 17時00分
  • 調達機関: 法務省
  • 案件分野: サイバーセキュリティ / クラウド
  • 技術カテゴリ: サイバーセキュリティ、クラウド、ソフトウェア、データ・分析、システム更改
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門、クラウド・ITインフラ部門、ソフトウェア開発部門、データ・分析部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、法務省が公告した「令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改」に関する公開調達情報です。サイバーセキュリティ / クラウド分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: 01_public-notice__入札公告.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年10月8日支出負担行為担当官東京地方検察庁検事正松下裕子◎調達機関番号013 ◎所在地番号13○第1号1 調達内容(1)品 目 分 類 番 号14、71、27(2)購入等件名及び数量 令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改一式(3)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(4)納 入 期 限 令和9年3月15日(5)納入場所 仕様書による。(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」においてA又はBの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(5)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先電子調達システム又は〒100-8903 東京都千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁事務局用度課需品係平田、原口 電話03-3592-5611内線6258(2)入札説明書の交付期間、交付場所令和8年10月8日から同年11月27日まで上記3(1)の場所又は電子調達システムにおいて交付(3)競争参加資格 審査書類等の提出期限及び提出場所令和8年11月13日午後5時までに上記3(1)の場所又は電子調達システムに提出(4)入札書の提出期限及び提出場所令和8年11月30日午後5時までに上記3(1)の場所又は電子調達システムに提出 (5) 開札の日時及び場所令和8年12月1日午後1時30分 東京地方検察庁15階1502号室及び電子調達システム4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格 審査書類を指定期日までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を確実に履行できると支出負担行為担当官が判断した資料を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無無(8)詳細は入札説明書による。【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書東京地方検察庁事務局用度課入札に参加する者は、入札公告、契約書案、本書記載事項及び当庁提示事項等を熟知の上、入札すること。なお、本件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)で応札及び入開札を行うので、電子調達システム利用者は、上記ポータル内の「調達ポータル・電子調達システム利用規約」、「操作マニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。ただし、紙入札方式での参加を希望する場合は、別添様式により申請書を提出すること。また、本書に従い提出する書類(価格証明書、誓約書、紙入札方式による入札参加申請書、委任状、入札書など)について、発行権者等の氏名、担当者の氏名及び連絡先を明記した場合は、押印を省略して差し支えないものとする。1入 札 件 名 令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改2仕様別添仕様書のとおり3 入札書提出期限令和8年11月30日(月)午後5時00分及び提出場所東京地方検察庁事務局用度課需品係(担当:平田、原口)又は電子調達システム4開 札 日 時 令和8年12月1日(火)午後1時30分及び場所東京地方検察庁15階1502号室又は電子調達システム5 納入期限 別添仕様書記載のとおり6契 約 予 定 日 令和8年12月1日(火)7 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の販売」においてA又はBの等級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(5)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。なお、後記8の提出書類について、当庁の審査に合格したものは、同資格を有する者であると認める。8提 出 書 類 等入札に参加しようとする者は、以下に掲げる書類を準備し、 (2)の期限までに、紙又は電子調達システムにより、指定の場所に提出すること(書類等の作成に要する費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。)。(1)提出書類ア 別添「競争参加資格 審査書類説明書」に基づく「競争参加資格 審査書類」及び添付資料 各1部イ標準価格による総額を記載した「価格証明書」 1部※ 表題は「価格証明書」(様式は任意)とし、本件調達に係る経費について、値引きを考慮しない定価ベースによる総額と積算内訳を記載して、入札者が記名等を行うこと(入札価格そのものを証明するものではないことに注意すること。)ウ紙入札方式による入札参加申請書(紙入札を希望する場合のみ) 1部(2)上記書類の提出期限及び場所令和8年11月13日(金)午後5時00分東京地方検察庁事務局用度課需品係(担当:平田、原口)又は電子調達システム※電子調達システムを使用して入札書を提出する場合には、上記提出書類の一部又は全部を電子調達システムで提出する必要がある(提出書類を電子調達システム上で提出しなかった場合、電子調達システムによる入札書の提出がシステムの仕様上、不可となる。)。9入札の方法について(1)入札の方法ア入札金額は、総価で記入すること。イ落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税法による課税事業者であるか、又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。(2)入札書の提出方法ア電子調達システムによる入札の場合(ア) 入札書は、「電子調達システム」に定める手続により、前記3の入札書提出期限までに提出すること。なお、前記3の入札書提出期限までに「電子調達システム」による入札書の提出がなかった場合(「電子調達システム」に障害が発生するなどして、入札書を提出できない場合を除く。)は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。(イ) 入札者は、一旦入札した後は、入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。イ紙による入札の場合(ア) 事前に「紙入札方式による入札参加申請書」を提出した者は、入札書を持参又は郵送等により提出すること。なお、前記3の入札書提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。(イ) 入札書は所定の用紙を使用すること。(ウ) 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること。(エ) 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に商号又は法人の名称(個人の場合は氏名)及び「12月1日開札 令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改入札書在中」と朱書きすること。郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「12月1日開札 令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に商号等を朱書きすること。なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送及び到着日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。(オ) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、押印すること。(3)代理人による入札ア電子調達システムによる入札の場合委任状は、前記3の入札書提出期限までに、「電子調達システム」により提出すること。イ紙による入札の場合委任状は所定の様式に準じて作成し、入札書を提出するまでに持参又は郵送等により提出すること。委任状を入札書と併せて提出する場合、委任状は入札書を封じた封筒に同封せず、分けて提出すること。また、入札書には、所在地、商号又は法人の名称及び代表者氏名(個人の場合は氏名)を記載した上で、代理人であることの表示及び当該代理人氏名を署名又は記名押印すること(復代理人が入札を行う場合は、代理人を復代理人に読み替えること。以下同じ。)。また、再度入札時において、本人(会社の代表者)以外の者で、前記に該当しない者が入札する場合は、1回目の再度入札時に委任状を添付し、入札時には代理人である旨を記載すること。(4)入札を公正に執行することができない状態にあると認めるときは、当該入札の執行を中止する。(5)入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。ア入札参加資格のない者のした入札イ複数者の入札者の代理をした者により提出された入札書ウ入札書の入札物件名、入札金額、入札者名の確認ができないものエ入札書の入札金額、数量及び単価が訂正されているものオ入札書に入札者の署名又は記名のないものカ入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合クその他入札に関する条件に違反したもの10 開札について開札は、電子調達システムを使用して行うので、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。また、紙入札方式で入札に参加する場合の開札については、電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので、紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は、代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。なお、「電子調達システム」に停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入開札を延期することがある。11落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する者がいないときは、引き続き再度の入札を行うことがあるので、紙入札方式で入札に参加する場合、開札に出席の際には、あらかじめ複数枚の入札書用紙を持参すること。ただし、入札者(代理人を含む。)が欠席した、又は開札時刻に遅れた場合は、再度入札の参加資格を失うものとする。なお、電子調達システムによる入札の場合においても、再度の入札を考慮し、開札時間には必ず対応できる体制を整えておくこと。再度入札になった場合、提出時刻までに「電子調達システム」での入札書の提出がないときは、入札を辞退したものとみなす。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、「電子くじ」により落札者を決定するので、紙入札であるか電子入札であるかを問わず、入札書の電子くじ番号欄に任意の正数3桁を必ず入力(記入)すること。なお、入札者(代理人を含む。)が、電子くじ番号を記入できないときは、入札執行事務に関係ない当庁職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより落札者を決定するものとする(紙による入札者が直接くじをひくことができないときも同様に取り扱う。)。12 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金本件入札については、保証金の納付を免除する。(3)費用の自己負担競争参加者は、契約の有無にかかわらず、競争参加に要する一切の費用を負担するものとする。(4)電子調達システムの利用について本件調達では、電子調達システムで応札及び入開札までの手続を行うこととし、落札後の契約事務等(契約書の締結、請求等)については電子調達システムを使用しないものとする。契約担当官等支出負担行為担当官 東京地方検察庁検事正松下裕子14本件入札に関する問い合わせ先東京地方検察庁事務局用度課需品係(担当:平田、原口)TEL:03-3592-5611(内線6258)e-mail:[email protected]15電子調達システムに関する問い合わせ先電子調達システムヘルプデスク: TEL:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を利用の場合)FAX:017-731-3352電子調達システム: https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/【電子調達システムの利用について】法務省では、平成26年8月から、電子調達システムを利用した調達手続を実施しており、その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大していく予定ですが、運用の状況によっては、入札書等を紙により提出することをお願いする場合がありますので、あらかじめご了承願います。なお、電子調達システムを利用するためには、事前に利用者情報登録を行う必要がありますので、電子調達システムにアクセスの上、利用者情報登録を行ってください。【取得文書: 10_specifications__仕様書.pdf】「令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改」の調達に関する仕様書令和8年10月東京地方検察庁第1調達件名令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改第2調達範囲調達物品の規格、数量等については、別紙「仕様詳細」の条件を満たすとともに、指定の各数量は同一製品かつ新品であり、かつ、動作を保証すること。第3前提条件1 納入期限令和9年3月15日(月)とする。2 納入場所東京都千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁なお、納入場所、日時等については、当庁担当者と協議の上、決定すること。3検収上記2の場所に納入した後、検査職員が検収を行う。検収の結果、納入物品等に不備等が見付かった場合には、直ちに交換等を行い、指定された日時までに再度納品すること。第4納入条件1供給者は、納入に当たり、本仕様書に明示された機能、性能及びその他の条件を充足させること。2納入物品及び提出書類は、別紙「仕様詳細」記載のとおりとし、提出書類は、紙媒体、フラットファイル等を使用して、各丁を取り外せる形で編綴し、編集・印刷可能な電子ファイル(ワープロ:Microsoft Word形式、表計算:Microsoft Excel形式、図表:Microsoft PowerPoint形式、及びその互換形式を原則とする。)を保存したCD-Rメディアで納品すること。3供給者は、納入した機器等に問題が生じた場合は、当庁と協議し、当庁の承認を得た上で供給者の責任において解決すること。4本調達は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき法務大臣が定める「環境物品等の調達の推進を図るための方針」の基準を満たしていること。5搬入作業の際に使用した梱包材等の処分は、当庁担当者が特に指示する場合を除き、供給者において行うこと。その場合に要する費用は供給者の負担とする。6供給者は、作業中に、当庁設備(庁内LAN及び現在稼働中の他の情報システムを含む)及び物品等について、破損、汚損又は機能不全を発生させた場合には、直ちに当庁担当職員に報告の上、当庁担当職員の指示に従って供給者の責任及び負担において原状回復等を行うこと。7供給者は、納入に当たり、本仕様書で明記されていない事項で必要と認められる作業は、当庁と協議し、当庁の承認を得た上で実施すること。第5供給者の条件供給者は以下の条件を満たしていること。1品質管理体制について、ISO9001基準もしくはCMMIレベル3以上の認証を取得していること又はこれらと同水準と認められる品質管理体制を確立していること。2情報セキュリティ管理体制について、ISO/IEC27001認証を取得していること、又はこれと同水準と認められる情報セキュリティ管理体制を確立していること。なお、ISO/IEC27001認証のない者が応札する場合は、ISO/IEC27001認証と同水準と認められる根拠となる資料を必ず提出すること。3我が国の国益を損なう国の諜報活動又は情報収集活動に協力義務を負わされていないこと。4我が国において犯罪捜査の対象となった場合には、他国による引渡しの拒否又は保護に依らず、速やかに捜査に協力すること。第6保証1本調達における稼動保証については、供給者が最終責任を負うこと。2別紙「仕様詳細」に記載された保証期間を機器納入時に付帯すること。3保証期間が明記されていない納入物品については、納入後1年以内の機器不良(当庁側の故意又は過失による場合を除く)が生じた場合は、供給者の責任において無償でその対応を行うこと。第7機密保持1供給者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、当庁から取得した情報(電子媒体、文書、図書等の形態を問わない。)を含め、契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達の作業以外の目的で利用してはならない。ただし、次のないしまでのいずれかに該当する情報は除くものとする。当庁から取得した時点で、既に公知であるもの当庁から取得後、供給者の責めによらず公知となったもの当庁から秘密でないと指定されたもの第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に当庁に協議の上、承認を得たもの2供給者は、当庁担当職員の許可なく取り扱う情報を指定された場所からの持ち出し、あるいは複製はしないものとする。また、本業務に係る情報の保存及び運搬に当たっては、情報の漏えい又は毀損を防止するための十分な安全管理措置を講じるものとする。3供給者は、本調達に係る作業に関与した供給者の所属従業員が、異動又は退職した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。4供給者は、本調達に係る検収後、供給者の事業所内部に保有されている本調達に係る当庁に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により速やかに抹消するとともに、当庁から貸与されたものについては、検収後1週間以内に当庁に返却するものとする。第8遵守すべき法令等1供給者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規、基本方針及び情報セキュリティ関係規程を遵守すること。2供給者は、デジタル社会推進標準ガイドライン群を遵守すること。3供給者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、供給者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。4供給者は、本業務の要員がこれらの基準に違反した事実を認めた場合又は当庁が違反したと認めた場合は、速やかに当庁に報告するとともに、当庁の指示に従い、当該要員を交代する等の必要な措置を講ずること。第9情報セキュリティに関する供給者の責任1法務省における情報セキュリティ対策の基本方針(平成30年3月29日法務省大臣官房長決定、令和8年3月30日改定)及び情報セキュリティ関係規程(以下、これらを「法務省情報セキュリティポリシー等」という。)に基づき、情報セキュリティを確保できる体制を整備するとともに、情報漏えい等の情報セキュリティ侵害への対策が十分に講じられた作業環境において、本業務に係る作業を実施すること。なお、法務省情報セキュリティポリシー等については、閲覧資料とする。2供給者は、本調達に係る作業を実施する全ての関係者に対し、個人所有の(関係者個人の所有物等、供給者管理外のものを指す。以下、同じ。)コンピュータ及び個人所有の外部電磁的記録媒体(USBメモリ等)に当庁に関連する情報を保存すること及び本調達に係る作業を私物コンピュータにおいて実施することを禁止するものとする。3供給者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について、当庁担当者に確認を求められた場合には、これを報告するものとする。4供給者は、本調達における情報セキュリティ体制の履行状況について、当庁が改善を求めた場合には、当庁担当者と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。5供給者は、本調達に係る作業中及び契約に定める契約期間 中において、供給者における情報セキュリティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には、直ちに当庁担当者へ報告の上、供給者の負担と責任において、次の各事項を速やかに実施するものとする。情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、当庁の承認を得た上で実施すること。発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策について報告書を作成し、当庁へ提出して承認を得ること。再発防止策を立案し、当庁の承認を得た上で実施すること。上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、当庁担当者の指示に基づく措置を実施すること。6情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合などにおいて、本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、当庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、その実施内容(監査内容、対象範囲、実施方法等)、評価基準、履行状況の確認方法等を定めた上で情報セキュリティ監査を行う(当庁が選定した事業者による監査を含む。)ため、これを受け入れること。また、供給者が自ら外部監査を実施した場合は、当庁へ報告すること。なお、同外部監査の内容については、当庁が情報セキュリティ監査を実施する場合の監査内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。7供給者は、電子メールを用いて本調達に係る情報を送信するときは、保護すべき情報を電子メール本文に記載せず、ファイル添付の形式で送信するものとし、盗聴・改ざん等に備えて当該情報にパスワードを設定し、又は当該情報を暗号化し、その復号に用いる鍵のバックアップを行うなどして機密性の確保に努めること。第10 その他1供給者は、当庁が定め、又は指示する庁舎、設備等の管理・運用に関する諸規則を遵守すること。2供給者は、本仕様書に記載されている事項について疑義が生じたとき、又は本仕様書に明示されていない事項があるときは、当庁と別途協議し、決定すること。3供給者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。別紙仕様詳細本仕様書では、次の略称を使用する。PVE:Proxmox Virtual EnvironmentPBS:Proxmox Backup ServerTrueNAS CE:TrueNAS Community EditionVM:Virtual Machine(仮想マシン)本調達の範囲については次の「調達対象システム概略図」を参照すること。ただし、以下の点に注意すること。図中の機器およびネットワーク配線は構成の概略を示したものであり、実際の物理構成とは異なる点がある。機器の構成および数量等の詳細については仕様書本文を確認すること。調達対象機器の「①仮想基盤サーバー#1」、「①仮想基盤サーバー#2」、「①仮想基盤サーバー#3」および既存機器(調達外)の「既存サーバー#1」、「既存サーバー#2」についてはPVEを導入する予定である。既存機器(調達外)の「既存サーバー#3」についてはPBSを導入する予定である。図中の既存機器(調達外)は東京地方検察庁内のサーバー室に設置された複数の既設ラックに搭載されている。本件の調達対象機器は当該ラックのいずれかに搭載するものとする。搭載するラックおよび搭載位置についてはラックの空き状況、ラックおよび床の耐荷重、電源設備ならびに配線経路等を踏まえ注文者と協議の上、決定すること。図中に示す機器間の配線については床下の配線経路およびラック内の立ち上げ等を含め、1経路当たり最大15メートルを見込むこと。ただし、既設配線を継続して利用する箇所は除く。既存機器(調達外)の構成については次のとおりである。既存サーバー#1:Dell PowerEdge R7525既存サーバー#2:Dell PowerEdge R7525既存サーバー#3:Dell PowerEdge R7425基幹スイッチ:Dell PowerSwitch S4128F-ON管理スイッチ:Netgear GS524図中の仮想基盤用スイッチは4台で構成する場合の例を示す。2台で構成する場合はiSCSI用スイッチおよびVMバックアップ/移行用スイッチを各1台とする。調達対象システム概略図A) ハードウェア特に記載がない限り、数量欄を除く各項目は数量欄に示した単位当たりの要件とする。仮想基盤用共有ストレージはパターンA又はパターンBのいずれか一方の仕様を満たすものを1台調達するものとする。両パターンに該当する機器をともに調達するものではない。納入する各機器の構成部品は当該機器の製造元が動作を保証し、機器本体と同等の条件で保証対象とすること。① 仮想基盤サーバー(例示品:Dell PowerEdge R7715、Lenovo ThinkSystem SR665 V3)PVEによる仮想基盤を構成するためのサーバーとする。項目 内容数量3台とすること。筐体形状19インチラックに搭載可能な2U以下のラックマウント型であること。CPU Intel製又はAMD製の64ビット対応サーバー向けCPUを搭載すること。CPUの搭載数は1基とすること。物理コア数は48コア以上であること。論理プロセッサー数は96以上であること。ベースクロックは2.7GHz以上であること。Intel VT-x、AMD-V等によるハードウェア仮想化支援機能に対応すること。Intel VT-d、AMD-Vi等によるI/O仮想化支援機能に対応すること。メモリ ECC機能を有するDDR5対応のサーバー向けメモリを合計384GB以上搭載すること。メモリモジュール1枚当たりの容量は64GB以上とすること。採用するCPUおよびサーバーのメモリ搭載規則に従い、推奨される性能最適化構成でメモリを実装すること。ストレージ搭載する内蔵ストレージに対応したハードウェアRAIDココントローラー(RAID) ントローラーを搭載すること。RAID 1を構成可能であること。Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。OS用ストレージ SATA、SAS又はNVMe接続のSSDを2台搭載すること。SSD1台当たりの容量は480GB以上とすること。搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1 DWPD以上とすること。前述のストレージコントローラーを用いてRAID 1を構成可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。ネットワーク <業務用>インターフェイス10GbEおよび25GbEに対応するSFP28ポートを4ポート以上有するネットワークアダプターを2基以上搭載すること。Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。項目 内容既存の基幹スイッチ(Dell PowerSwitch S4128F-ON)に10GbEで接続し、後述する仮想基盤用スイッチに25GbEで接続して、それぞれ通信可能であること。<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。電源搭載する機器構成に必要な容量の電源ユニットを2基以上搭載し、いずれか1基の障害時にも機器が継続稼働可能な冗長構成とすること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。入力電圧はAC200Vに対応すること。冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。冷却ファンは冗長構成とし、一部の冷却ファンに障害が発生した場合でも機器が継続稼働可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。管理機能 OSの稼働状態に依存せず利用可能なリモート管理機能を有すること。Webブラウザーを用いて機器の電源操作およびリモートコンソール操作が可能であり、起動時のPOST画面ならびにBIOS/UEFI設定画面を遠隔操作できること。ISOイメージ等をリモートからマウントできる仮想メディア機能を有すること。CPU、メモリ、ストレージ、ストレージコントローラー、ネットワークアダプター、電源ユニット、冷却ファンおよび温度等の状態を確認できること。ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。SNMP、Redfish API又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得できること。管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS等の暗号化通信に対応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセンスは期間制限のない永続ライセンスとすること。セキュリティ機能 TPM 2.0を搭載すること。UEFI Secure Bootに対応すること。項目 内容BIOS/UEFIにパスワードによるアクセス制限を設定可能であること。構成部品情報の提示・搭載する主要な構成部品がPVEで利用可能か確認するた事前確認め、落札後、速やかに当該構成部品の製造元名および型番を提示すること。提示対象には少なくともストレージコントローラーおよびネットワークアダプターを含むこと。提示された構成部品についてPVEでの利用上の懸念が確認された場合は、本仕様および入札価格の範囲内で代替する構成部品の可否について注文者と協議すること。付属品 既設の19インチラックに適合するスライド式ラックマウントキットを含むこと。サーバーをラックから引き出した状態でも電源ケーブルおよびネットワークケーブルを保持可能なケーブルマネジメントアーム又は同等の機構を含むこと。搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合する形状とすること。既存の基幹スイッチへ10GbEで2ポート、後述する仮想基盤用スイッチへ25GbEで4ポートを接続するために必要なSFP+トランシーバー、SFP28トランシーバー、DAC、光ケーブル等を含むこと。なお、光ケーブルを使用する場合は接続元側および接続先側の両端に必要な光トランシーバーを含むこと。管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴリ6以上のLANケーブルを1本含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯すること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供するファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。障害受付時間は土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く平日の9時から17時までとすること。障害受付後、電話、電子メールその他の方法により一次切り分けを行うこと。一次切り分けの結果、オンサイト対応が必要と判断された場合は翌営業日対応のオンサイトサービスを提供すること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換を行うこと。項目 内容修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供すること。前記の項目で定める付属品についても保証対象とし、故障時には交換品を追加費用なく提供すること。ただし、管理機能用イーサネットポートで使用するLANケーブルおよび光ケーブルで構成する場合の既存の基幹スイッチで使用する光トランシーバーは除く。故障したSSDについては交換後も返却を要せず、注文者側で保持できるサービスを保証期間中付帯すること。② 仮想基盤用共有ストレージ【パターンA】(例示品:Dell PowerEdge R760)TrueNAS CEによる仮想基盤用共有ストレージを構成するためのサーバーとする。項目 内容数量1台とすること。筐体形状19インチラックに搭載可能な2U以下のラックマウント型であること。CPU Intel製又はAMD製の64ビット対応サーバー向けCPUを搭載すること。CPUの搭載数は1基又は2基とすること。物理コア数は搭載するCPUの合計で24コア以上であること。ベースクロックは2.4GHz以上であること。メモリ ECC機能を有するDDR5対応のサーバー向けメモリを合計256GB以上搭載すること。メモリモジュール1枚当たりの容量は64GB以上とすること。採用するCPUおよびサーバーのメモリ搭載規則に従い、推奨される性能最適化構成でメモリを実装すること。ストレージ独立したHBAを2基以上搭載すること。コントローラー(HBA) 各HBAはSSDを12台以上接続可能であること。接続した各SSDを個別の物理デバイスとしてOSへ提示し、ハードウェアRAIDを構成せずに利用可能であること。SAS 12GbpsおよびSATA 6Gbpsのストレージデバイスに対応すること。接続した各SSDの識別情報、S.M.A.R.T.情報および動作状態をOSから取得可能であること。Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。OS用ストレージ SATA又はSAS接続のSSDを2台搭載すること。SSD1台当たりの容量は480GB以上とすること。搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。項目 内容5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1DWPD以上とすること。搭載するSSDはそれぞれ異なるHBAに接続すること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。データ用ストレージ SATA又はSAS接続のSSDを22台以上搭載すること。SSD1台当たりの容量は3.84TB以上とすること。搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1DWPD以上とすること。電源断時に書き込み中のデータを保護する機能を有すること。搭載するSSDは2基のHBAへ可能な限り台数が均等となるよう接続すること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。ネットワーク <業務用>インターフェイス10GbEおよび25GbEに対応するSFP28ポートを2ポート以上有するネットワークアダプターを2基以上搭載すること。Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。後述する仮想基盤用スイッチに接続し、25GbEで通信可能であること。<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。<ストレージOS管理用>1000BASE-Tに対応するストレージOS管理用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。電源搭載する機器構成に必要な容量の電源ユニットを2基以上搭載し、いずれか1基の障害時にも機器が継続稼働可能な冗長構成とすること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。入力電圧はAC200Vに対応すること。冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。冷却ファンは冗長構成とし、一部の冷却ファンに障害が発生した場合でも機器が継続稼働可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。項目 内容管理機能 OSの稼働状態に依存せず利用可能なリモート管理機能を有すること。Webブラウザーを用いて機器の電源操作およびリモートコンソール操作が可能であり、起動時のPOST画面ならびにBIOS/UEFI設定画面を遠隔操作できること。ISOイメージ等をリモートからマウントできる仮想メディア機能を有すること。CPU、メモリ、ストレージ、ストレージコントローラー、ネットワークアダプター、電源ユニット、冷却ファンおよび温度等の状態を確認できること。ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。SNMP、Redfish API又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得できること。管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS等の暗号化通信に対応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセンスは期間制限のない永続ライセンスとすること。セキュリティ機能 TPM 2.0を搭載すること。UEFI Secure Bootに対応すること。BIOS/UEFIにパスワードによるアクセス制限を設定可能であること。構成部品情報の提示・搭載する主要な構成部品がTrueNAS CEで利用可能か確認事前確認するため、落札後、速やかに当該構成部品の製造元名および型番を提示すること。提示対象には少なくともストレージコントローラーおよびネットワークアダプターを含むこと。提示された構成部品についてTrueNAS CEでの利用上の懸念が確認された場合は、本仕様および入札価格の範囲内で代替する構成部品の可否について注文者と協議すること。付属品 既設の19インチラックに適合するスライド式ラックマウントキットを含むこと。サーバーをラックから引き出した状態でも電源ケーブルおよびネットワークケーブルを保持可能なケーブルマネジメントアーム又は同等の機構を含むこと。搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。項目 内容電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合する形状とすること。搭載する25GbE SFP28ポートのうち4ポートを後述する仮想基盤用スイッチへ接続するために必要なSFP28トランシーバー、DAC又は光ケーブル等を含むこと。なお、光ケーブルを使用する場合は接続元側および接続先側の両端に必要な光トランシーバーを含むこと。管理機能用およびストレージOS管理用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴリ6以上のLANケーブルを各1本含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯すること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供するファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。障害受付時間は土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く平日の9時から17時までとすること。障害受付後、電話、電子メールその他の方法により一次切り分けを行うこと。一次切り分けの結果、オンサイト対応が必要と判断された場合は翌営業日対応のオンサイトサービスを提供すること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換を行うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供すること。前記の項目で定める付属品についても保証対象とし、故障時には交換品を追加費用なく提供すること。ただし、管理機能用およびストレージOS管理用イーサネットポートで使用するLANケーブルならびに光ケーブルで構成する場合の仮想基盤用スイッチで使用する光トランシーバーは除く。故障したSSDについては交換後も返却を要せず、注文者側で保持できるサービスを保証期間中付帯すること。【パターンB】(例示品:Dell PowerVault ME5224、QNAP ES2486dc)仮想基盤用共有ストレージとして使用するデュアルコントローラー型のiSCSIストレージ装置とする。項目 内容数量1台とすること。筐体形状19インチラックに搭載可能な2U以下のラックマウント型であること。項目 内容コントローラー構成独立したストレージコントローラーを2基搭載すること。一方のストレージコントローラーに障害が発生した場合でも他方のストレージコントローラーによりホストからのデータアクセスを継続可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。コントローラーメモリストレージコントローラーのメモリ容量を選択可能な製品については各ストレージコントローラーに128GB以上、装置全体で合計256GB以上のメモリを搭載すること。各ストレージコントローラーに搭載するメモリは同一容量かつ同一仕様であること。ストレージ搭載する内蔵ストレージに対応したハードウェアRAIDココントローラー(RAID) ントローラーを搭載すること。RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、分散型データ保護方式又はこれらと同等以上の冗長性を有する方式を構成可能であること。書き込みキャッシュを搭載すること。電源障害又はコントローラー障害が発生した場合でも書き込みキャッシュ内のデータを保護できること。データ用ストレージ SSDを24台以上搭載すること。SSD1台当たりの容量は3.84TB以上とすること。搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1DWPD以上とすること。電源断時に書き込み中のデータを保護する機能を有すること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。ネットワーク <業務用>インターフェイス25GbE SFP28によるiSCSI接続に対応すること。ストレージコントローラーごとに25GbE SFP28ポートを2ポート以上有すること。後述する仮想基盤用スイッチに接続し、25GbEで通信可能であること。<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。iSCSI機能 iSCSIターゲット機能を有すること。複数のLUNを作成可能であること。作成したLUNを複数のホストから共有可能であること。複数の25GbE経路を使用したiSCSIマルチパス接続に対応すること。項目 内容電源搭載する機器構成に必要な容量の電源ユニットを2基以上搭載し、いずれか1基の障害時にも機器が継続稼働可能な冗長構成とすること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。入力電圧はAC200Vに対応すること。冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。冷却ファンは冗長構成とし、一部の冷却ファンに障害が発生した場合でも機器が継続稼働可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。管理機能 Webブラウザーを用いて機器の設定および操作が可能であること。また、SSD、ストレージプール、ストレージコントローラー、ネットワークアダプター、電源ユニット、冷却ファンおよび温度等の状態を確認できること。ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。SNMP又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得できること。管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS等の暗号化通信に対応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセンスは期間制限のない永続ライセンスとすること。付属品 既設の19インチラックに適合するスライド式ラックマウントキットを含むこと。搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合する形状とすること。搭載する25GbE SFP28ポートのうち4ポートを後述する仮想基盤用スイッチへ接続するために必要なSFP28トランシーバー、DAC又は光ケーブル等を含むこと。なお、光ケーブルを使用する場合は接続元側および接続先側の両端に必要な光トランシーバーを含むこと。管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴリ6以上のLANケーブルを含むこと。項目 内容製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯すること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供するファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。障害受付時間は土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く平日の9時から17時までとすること。障害受付後、電話、電子メールその他の方法により一次切り分けを行うこと。一次切り分けの結果、オンサイト対応が必要と判断された場合は翌営業日対応のオンサイトサービスを提供すること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換を行うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供すること。故障したSSDについては交換後も返却を要せず、注文者側で保持できるサービスを保証期間中付帯すること。③ 仮想基盤用スイッチ(例示品:Dell PowerSwitch S5224F-ON、QNAP QSW-M5216-1T)仮想基盤サーバーおよび仮想基盤用共有ストレージを25GbEで接続するためのスイッチとする。項目 内容数量 数量は「ネットワークインターフェイス」に定める構成別のポート数要件に基づき、2台又は4台のいずれかとすること。筐体形状19インチラックに搭載可能な1Uのラックマウント型であること。ネットワーク <業務用>インターフェイス2台構成の場合は1台当たり25GbE SFP28ポートを24ポート以上、4台構成の場合は1台当たり25GbE SFP28ポートを16ポート以上搭載すること。<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。スイッチング性能全ての25GbE SFP28ポートを全二重で同時に使用した場合でも、各ポートにおいて25GbEの通信速度を確保できるスイッチング性能を有すること。対応規格・機能次の規格および機能に対応すること。IEEE 802.3by(25ギガビットイーサネット)IEEE 802.1Q(VLAN)項目 内容IEEE 802.1w(RSTP)IEEE 802.3ad(LACP)IEEE 802.1AB(LLDP)IEEE 802.1p(QoS)IEEE 802.3x(フロー制御)9,000バイト以上のジャンボフレーム管理機能ポート設定、VLAN設定および稼働状態の確認等が可能な管理機能を有すること。管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS、SSH又は同等の暗号化通信に対応すること。スイッチの設定情報を外部へ保存し、保存した設定情報から復元できること。システムの動作、設定変更およびポート状態等に関するログを確認でき、障害調査に必要なログを外部へ保存できること。NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。ソフトウェア・本仕様に定める機能の利用に必要なネットワークOSおよライセンスびライセンスを含むこと。なお、当該ライセンスは期間制限のない永続ライセンスとすること。電源入力電圧はAC200Vに対応すること。冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。付属品 既設の19インチラックに適合するラックマウントキットを含むこと。搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合する形状とすること。管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴリ6以上のLANケーブルを1本含むこと。2台構成の場合は当該2台のスイッチ間を、4台構成の場合は4台のうち指定する2台のスイッチ間を、25GbE以上のリンク2本で接続するために必要なSFP28トランシーバー、DAC、光ケーブル又は同等の接続部材を必要数含むこと。スイッチの初期設定および障害対応に必要なコンソールケーブルを1本含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯すること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供するファームウェア、ソフトウ項目 内容ェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換対応を行うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供すること。④ 仮想基盤用UPS(例示品:Schneider Electric APC Smart-UPS SRT SRT5KXLJ)仮想基盤サーバーおよび仮想基盤用スイッチに電源を供給するためのUPSとする。項目 内容数量1台とすること。筐体形状19インチラックに搭載可能なラックマウント型であること。UPS本体のラック占有スペースは4U以下とすること。また、拡張バッテリーを使用する場合は、拡張バッテリー全体のラック占有スペースも4U以下とし、UPS本体と合わせて合計8U以下とすること。基本性能常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式であること。単相200Vに対応し、入力プラグはNEMA L6-30P(200V・30A)であること。正弦波出力であること。定格出力容量は5kVA以上かつ4.5kW以上であること。接続要件次の機器を接続対象とすること。仮想基盤サーバー:3台仮想基盤用スイッチ:納入する構成に応じて2台又は4台※ 仮想基盤用共有ストレージについては既設のUPSに接続する予定のため、本UPSの接続対象には含めない。対象機器を接続した状態で停電時のランタイムを8分以上確保できること。なお、そのために拡張バッテリーを要する場合は必要数を含むこと。対象機器の想定消費電力およびランタイムについて、製造元の技術資料等に基づく算定根拠を提出すること。ネットワーク <管理機能用>インターフェイス1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。管理機能 Webブラウザーを用いて機器の設定および操作が可能であること。また、入力電圧、出力電圧、負荷率、バッテリーおよび推定ランタイム等の状態を確認できること。項目 内容ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。SNMP又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得できること。管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS、SSH又は同等の暗号化通信に対応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセンスは期間制限のない永続ライセンスとすること。付属品 既設の19インチラックに適合するラックマウントキットを含むこと。なお、拡張バッテリーを使用する場合は拡張バッテリー用のラックマウントキットも含むこと。前述の対象機器との接続に必要となるPDUを含むこと。なお、PDUの設置位置および設置方法については注文者と協議の上、決定すること。PDUはUPSの出力に適合する入力プラグを備え、IEC60320 C13の出力コンセントを対象機器の接続に必要な数以上備えること。管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴリ6以上のLANケーブルを1本含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯すること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供するファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換対応を行うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供すること。前記の項目で付属品として定めるPDUについても保証対象とし、故障時には交換品を追加費用なく提供すること。⑤ 既存サーバー用25GbE SFP28ネットワークアダプター(例示品:Broadcom 57414デュアルポート10/25GbE SFP28アダプター)既存のDell PowerEdge R7525(PVE用2台)およびR7425(PBS用1台)を25GbEで接続するためのSFP28ネットワークアダプターとする。項目 内容数量6基とすること。既存サーバー1台当たり2基を搭載すること。ネットワーク25GbE SFP28ポートを2ポート以上搭載すること。インターフェイス前述の仮想基盤用スイッチに接続し、25GbEで通信可能であること。取付条件既存サーバーの搭載スロットに適合する形状とし、搭載に必要なブラケット等を含むこと。※ 搭載スロットの形状その他の確認が必要な場合は入札に関する質問期限までに注文者へ確認すること。Linux互換性 Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。製品保証検収完了日から最低1年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯すること。保証期間中にネットワークアダプターに故障が発生した場合は修理又は交換対応を行うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供すること。⑥ 既存サーバー用25GbE接続部材前述の既存サーバー用25GbE SFP28ネットワークアダプターと仮想基盤用スイッチを25GbEで接続するためのネットワーク接続部材とする。項目 内容数量12式とすること。既存サーバー1台当たり4ポートを仮想基盤用スイッチへ接続可能な数量とすること。接続仕様25GbE SFP28による通信に対応すること。既存サーバーに搭載するネットワークアダプターおよび仮想基盤用スイッチの双方に適合し、25GbEで通信可能であること。DAC、SFP28トランシーバーと光ケーブル、AOC又は同等の接続方式を使用すること。なお、光ケーブルを使用する場合は接続元側および接続先側の両端に必要な光トランシーバーを含むこと。製品保証検収完了日から最低1年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯すること。保証期間中にSFP28トランシーバー、DAC、光ケーブル、AOCその他の接続部材に故障が発生した場合は交換対応を行うこと。交換に必要な部品および送料等を追加費用なく提供すること。B) ソフトウェア① Windows Server 2025 Standardライセンス調達対象の仮想基盤サーバー上で稼働させる仮想マシン用のWindows Serverライセンスとする。項目 内容ライセンス種別 Microsoft Windows Server 2025 Standardのコアベースライセンスであること。数量調達対象の仮想基盤サーバー3台の各サーバー上で、Windows Server仮想マシンを最大4台同時に稼働できる数量のライセンスを含むこと。提供条件日本語環境で利用可能であること。期間制限のない永続ライセンスであること。納品物・仮想マシンへのWindows Server 2025 Standardのインスライセンス情報トールおよびライセンス認証に必要なインストールメディア、ダウンロード権、プロダクトキーその他の必要な情報を提供すること。ライセンスの保有数および使用権を確認できる証書又は資料を提出すること。② Windows Server 2025用ユーザーCAL前述のWindows Serverへアクセスする利用者に付与するユーザーCALとする。項目 内容ライセンス種別 Microsoft Windows Server 2025用のユーザーCALであること。数量50ユーザー分とすること。提供条件期間制限のない永続ライセンスであること。納品物・ライセンスの保有数および使用権を確認できる証書又はライセンス情報資料を提出すること。③ Proxmox Virtual Environment StandardサブスクリプションPVEクラスタを構成する各ノードにおいて、エンタープライズリポジトリおよび公式技術サポートを利用するためのサブスクリプションとする。項目 内容サブスクリプション種別 Proxmox Server Solutions GmbHが提供するPVEStandardサブスクリプションであること。項目 内容数量調達対象の仮想基盤サーバーで使用可能な1CPUソケット用サブスクリプションを3式含むこと。PVEの導入を予定している既存サーバーで使用可能な2CPUソケット用サブスクリプションを2式含むこと。提供条件サブスクリプションは3年間の契約として提供すること。利用者が任意のタイミングで有効化可能なバウチャー方式で提供すること。バウチャーの有効化期限は検収完了日から1年間以上先の日付とすること。エンタープライズリポジトリを利用可能であること。サポートへの問い合わせが年間10件まで可能であること。重大な障害に関する問い合わせに対し、ProxmoxServer Solutions GmbHが定めるサポート提供時間を基準として、4時間以内にサポート担当者から連絡があること。インターネットへの常時接続を必要とせず、本環境のネットワーク条件に適した方法により、サブスクリプションの有効化および更新プログラムの適用が可能であること。納品物・サブスクリプションの有効化に必要なバウチャーコーサブスクリプション情報ドおよび有効化手順を提供すること。サブスクリプションの製品名、プラン、対象となるサーバー、CPUソケット数、数量、有効化期限および契約期間を確認できる資料を提出すること。エンタープライズリポジトリおよびカスタマーポータルの利用に必要な情報を提供すること。④ Proxmox Backup Server StandardサブスクリプションPBSにおいて、エンタープライズリポジトリおよび公式技術サポートを利用するためのサブスクリプションとする。項目 内容サブスクリプション種別 Proxmox Server Solutions GmbHが提供するPBSStandardサブスクリプションであること。数量 PBSの導入を予定している既存サーバーで使用可能なサブスクリプションを1式含むこと。提供条件サブスクリプションは3年間の契約として提供すること。利用者が任意のタイミングで有効化可能なバウチャー方式で提供すること。バウチャーの有効化期限は検収完了日から1年間以上先の日付とすること。項目 内容バックアップストレージ容量およびバックアップ対象クライアント数に制限がないこと。エンタープライズリポジトリを利用可能であること。サポートへの問い合わせが年間15件まで可能であること。重大な障害に関する問い合わせに対し、ProxmoxServer Solutions GmbHが定めるサポート提供時間を基準として、4時間以内にサポート担当者から連絡があること。インターネットへの常時接続を必要とせず、本環境のネットワーク条件に適した方法により、サブスクリプションの有効化および更新プログラムの適用が可能であること。納品物・サブスクリプションの有効化に必要なバウチャーコーサブスクリプション情報ドおよび有効化手順を提供すること。サブスクリプションの製品名、プラン、対象となるサーバー、数量、有効化期限および契約期間を確認できる資料を提出すること。エンタープライズリポジトリおよびカスタマーポータルの利用に必要な情報を提供すること。C) 役務・その他① 機器の搬入、ラック搭載その他の関連作業本調達で納入する機器を既存のシステム環境で使用するために必要となる搬入、設置その他の関連作業とする。項目 内容作業日時搬入および設置作業の日時は事前に注文者と協議の上、決定すること。既存サーバーの停止を伴う作業については事前に注文者と作業日時および作業手順を協議し、注文者の承認を得た上で実施すること。搬入経路・養生搬入に当たっては、事前に注文者と協議の上、搬入経路および搬入方法を決定し、必要に応じて搬入経路等の養生を行うこと。搬入・設置・配線納入する機器を指定場所へ搬入し、既設ラックへの搭載ならびにネットワークケーブルおよび電源ケーブル等の物理的な配線を行うこと。UPSへの給電に必要な電源設備に係る電気工事は本調達に含めない。ただし、UPS本体(拡張バッテリーを使用する場合は当該拡張バッテリーを含む)のラックへの搭載、PDUの設置および対象機器との接続は実施すること。項目 内容ネットワーク既存のDell PowerEdge R7525(PVE用2台)およびR7425アダプター取付 (PBS用1台)用に納入する25GbE SFP28ネットワークアダプターを取り付けること。ネットワークアダプターの取り付け後、既存サーバーが正常に起動し、BIOS/UEFI又はサーバー管理機能において搭載したネットワークアダプターが正常に認識されることを確認すること。ケーブル表示配線するネットワークケーブルおよび電源ケーブルには接続元および接続先を識別可能な表示を両端に付すこと。起動確認機器の電源を投入し、起動時の自己診断が正常に完了するとともに、ハードウェアの異常が表示されていないことを確認すること。ただし、OSのインストール、各種設定およびシステム構築作業は本作業に含まない。廃材処分搬入および設置作業に伴い発生した梱包材、養生材その他の廃材は供給者の責任において撤去し、適切に処分すること。完了報告資料納入した機器の製造元名、製品名、型番および製造番号を記載した機器一覧を提出すること。作業完了後、各ネットワークケーブルおよび電源ケーブルの接続元・接続先を記載した資料を提出すること。【取得文書: 03_document__競争参加資格 審査書類説明書.pdf】競争参加資格 審査書類説明書東京地方検察庁1調達件名令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改2 競争参加資格 審査書類入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を準備し、紙又は電子調達システムにより提出すること。ただし、電子調達システムを利用して入札予定の場合には、(1)ないし(3)の書類について少なくとも一種類は電子調達システムにより提出すること。資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し誓約書及び役員等名簿調達概要確認書、規格証明書及び添付資料3提出要領 ⑴ 提出期限は、令和8年11月13日(金)午後5時00分までとする。 ⑵ 提出場所は、次に掲げる場所又は電子調達システムとする。〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号中央合同庁舎第6号館東京地方検察庁事務局用度課(担当:平田、原口)電話:03(3592)5611内線6258 ⑶ 提出方法は、持参、郵送又は電子調達システムによる。郵送により提出する場合は、封筒に「令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改競争参加資格 審査書類在中」と朱書し、書留郵便等により提出期限までに必着するように送付すること。4作成要領誓約書、役員等名簿、調達概要確認書及び規格証明書は、当庁交付の用紙を使用し、その他の書類の用紙は、日本産業規格A列4番に縦長横書きとする。提出部数は、各1部とする。応札業者と製造業者とが異なる場合、原則として製造業者からの「出荷証明書」を資料として添付すること。ただし、様式については任意とする。当庁指定様式の電子データを受領希望の場合は、当庁担当者へ申し出ること。(当庁メールアドレス:[email protected])5 調達概要確認書及び規格証明書の記載方法について調達概要確認書及び規格証明書は、各項目ごとに回答欄の該当項目に丸印を付した上、確実に履行可能であることを説明する書類を添付資料として提出すること。各資料の編てつに当たっては、番号順に沿うよう構成に配慮すること。6 その他事項 ⑴ 競争参加資格 審査書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 ⑵ 入札執行日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出された書類について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の審査以外に提出者に無断で使用することはない。 ⑷ 一旦受領した書類は返却しない。また、一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。7本件入札に関する質問について ⑴ 契約書案、仕様書、競争参加資格 審査書類その他本件入札に関する質問は、質問書(下記様式例のとおり)により、文書(原則として一問一答式)で行うこと。質問書によるべきか否か判断困難な際は、当庁担当職員に電話にて確認して差し支えない。質問期限は、令和8年11月2日(月)午後5時00分までとする。提出先は、前記3と同じ又は当庁メールアドレスとする。質問書の提出方法は、持参、郵送又は電子メールによるものとする。郵送により書類を提出する場合は、封筒に「令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改質問書在中」と朱書し、書留郵便等により提出期限までに必着するように送付すること。また、電子メールにより質問書を提出する場合は、メール件名を「令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改に関する質問書の提出について」とし、当庁担当職員に到達確認連絡を必ず行うこと。記質 問 書日 付 令和 年 月 日会社名所在地担当者電 話e-mail番号区分該当頁質問事項回答1契約書案○頁 「・・・・」について(質問事項を簡潔に記載すること。)2仕様書○頁【取得文書: 09_contract-draft__契約書(案).pdf】物 品 供 給 契 約 書1品 目 令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改2数量別添仕様書のとおり3仕様別添仕様書のとおり4 納入場所 別添仕様書のとおり5 納入期限 別添仕様書のとおり6契 約 金 額 金●●●●●円(消費税及び地方消費税額を含む。)頭書の物品(以下「本件物品」という。)について、注文者支出負担行為担当官 東京地方検察庁検事正(以下「甲」という。)と供給者●●●●●株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり物品供給契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、頭書の金額をもって、頭書の納入場所及び納入期限 内に本件物品を納入しなければならない。(検査)第2条 乙は、本件物品を納入しようとするときは、甲に通知し、甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。2乙は、前項の本件物品の納入を行おうとするときは、甲に通知し、甲は、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下検査を行い、その検査に合格したときは、甲は、本件物品の引渡しを受けるものとする。3本件物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。4第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。(運賃その他の諸経費)第3条本件物品の納入に要する運賃その他の諸経費は、乙の負担とする。(代金の請求及び支払)第4条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を甲に請求することができる。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求書を受領した日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。3甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。4前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、本件業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。3乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第7条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。3前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。(1)乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。(2)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。(3)乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。(5)乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。(6)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。(7)乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。(8)前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。(9)乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。(10)乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。(11)本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。(12)乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。(13)乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。(14)乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。2甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。3乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。2前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲乙協議して定めるものとする。2乙の責めに帰すべき事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して納入期限を延長することができる。3前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。(2)納入期限に、又は納入期限 後相当の期限内に本件物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。(3)乙が本契約の条項に違反したとき。2乙は、第1項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。3前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。4乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納品をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。5甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。6第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。(損害賠償)第12条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。2前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。5乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(違約金等)第19条 甲は、第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。3甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。4乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。5前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。6乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第21条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、本件物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。2甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、第1項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第10条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。4甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。5乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6第3項及び第4項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。7第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。8甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。(危険負担)第22条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。(秘密の保持)第23条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。(契約保証金)第24条本契約に関しては、保証金の納付を免除する。(補則)第25条本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。上記の契約の証として本書2通を作成し、記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和8年12月1日甲東京都千代田区霞が関1丁目1番1号支出負担行為担当官東京地方検察庁検事正松下裕子乙 東京都●●●●●株式会社●●●●●代表取締役 ● ● ● ●【取得文書: document__04-1調達概要確認書.pdf】調 達 概 要 確 認 書令和 年 月 日(会社名)(代表者氏名)(担当者氏名)(連絡先)◎調達の概要における要求事項番号 要 求 事 項 回 答 対 応 内 容 資料№第1調達件名令和8年度デジタルフォレンジックシステム機器更改 - - -第2調達範囲調達物品の規格、数量等については、別紙「仕様詳細」の条件を満たすとともに、指定の各数量は可能・不可能同一製品かつ新品であり、かつ、動作を保証すること。第3前提条件1 納入期限可能・不可能令和9年3月15日(月)2 納入場所東京都千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁可能・不可能なお、納入場所、日時等については、当庁担当者と協議の上、決定すること。3検収上記2の場所に納入した後、検査職員が検収を行う。可能・不可能検収の結果、納入物品等に不備等が見付かった場合には、直ちに交換等を行い、指定された日時までに再度納品すること。第4納入条件1供給者は、納入に当たり、本仕様書に明示された機能、性能及びその他の条件を充足させること。 可能・不可能2納入物品及び提出書類は、別紙「仕様詳細」記載のとおりとし、提出書類は、紙媒体、フラットファイル等を使用して、各丁を取り外せる形で編綴し、編集・印刷可能な電子ファイル(ワープロ:Microsoft可能・不可能Word形式、表計算:Microsoft Excel形式、図表:Microsoft PowerPoint形式、及びその互換形式を原則とする。)を保存したCD-Rメディアで納品すること。3供給者は、納入した機器等に問題が生じた場合は、当庁と協議し、当庁の承認を得た上で供給者可能・不可能の責任において解決すること。4本調達は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づ可能・不可能き法務大臣が定める「環境物品等の調達の推進を図るための方針」の基準を満たしていること。5搬入作業の際に使用した梱包材等の処分は、当庁担当者が特に指示する場合を除き、供給者に可能・不可能おいて行うこと。その場合に要する費用は供給者の負担とする。6供給者は、作業中に、当庁設備(庁内LAN及び現在稼働中の他の情報システムを含む)及び物品等について、破損、汚損又は機能不全を発生させた場合には、直ちに当庁担当職員に報告の上、当可能・不可能庁担当職員の指示に従って供給者の責任及び負担において原状回復等を行うこと。7供給者は、納入に当たり、本仕様書で明記されていない事項で必要と認められる作業は、当庁と協可能・不可能議し、当庁の承認を得た上で実施すること。第5供給者の条件供給者は以下の条件を満たしていること。 - - -1品質管理体制について、ISO9001基準もしくはCMMIレベル3以上の認証を取得していること又はこ可能・不可能れらと同水準と認められる品質管理体制を確立していること。2情報セキュリティ管理体制について、ISO/IEC27001認証を取得していること、又はこれと同水準と認められる情報セキュリティ管理体制を確立していること。可能・不可能なお、ISO/IEC27001認証のない者が応札する場合は、ISO/IEC27001認証と同水準と認められる根拠となる資料を必ず提出すること。3我が国の国益を損なう国の諜報活動又は情報収集活動に協力義務を負わされていないこと。 可能・不可能4我が国において犯罪捜査の対象となった場合には、他国による引渡しの拒否又は保護に依らず、可能・不可能速やかに捜査に協力すること。第6保証1本調達における稼動保証については、供給者が最終責任を負うこと。 可能・不可能2別紙「仕様詳細」に記載された保証期間を機器納入時に付帯すること。 可能・不可能1 / 2ページ番号 要 求 事 項 回 答 対 応 内 容 資料№3保証期間が明記されていない納入物品については、納入後1年以内の機器不良(当庁側の故意又可能・不可能は過失による場合を除く)が生じた場合は、供給者の責任において無償でその対応を行うこと。第7機密保持1供給者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、当庁から取得した情報(電子媒体、文書、図書等の形態を問わない。)を含め、契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達の作業以外の目的で利用してはならない。ただし、次のないしまでのいずれかに該当する情報は除くものとする。当庁から取得した時点で、既に公知であるもの可能・不可能当庁から取得後、供給者の責めによらず公知となったもの当庁から秘密でないと指定されたもの第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に当庁に協議の上、承認を得たもの2供給者は、当庁担当職員の許可なく取り扱う情報を指定された場所からの持ち出し、あるいは複製はしないものとする。可能・不可能また、本業務に係る情報の保存及び運搬に当たっては、情報の漏えい又は毀損を防止するための十分な安全管理措置を講じるものとする。3供給者は、本調達に係る作業に関与した供給者の所属従業員が、異動又は退職した後において可能・不可能も、機密が保持される措置を講じるものとする。4供給者は、本調達に係る検収後、供給者の事業所内部に保有されている本調達に係る当庁に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により速やかに抹消するととも可能・不可能に、当庁から貸与されたものについては、検収後1週間以内に当庁に返却するものとする。第8遵守すべき法令等1供給者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する可能・不可能法律(平成11年法律第128号)等の関係法規、基本方針及び情報セキュリティ関係規程を遵守すること。2供給者は、デジタル社会推進標準ガイドライン群を遵守すること。 可能・不可能3供給者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、供給者が定めた個人情報可能・不可能保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。4供給者は、本業務の要員がこれらの基準に違反した事実を認めた場合又は当庁が違反したと認めた場合は、速やかに当庁に報告するとともに、当庁の指示に従い、当該要員を交代する等の必要な可能・不可能措置を講ずること。第9情報セキュリティに関する供給者の責任1法務省における情報セキュリティ対策の基本方針(平成30年3月29日法務省大臣官房長決定、令和8年3月30日改定)及び情報セキュリティ関係規程(以下、これらを「法務省情報セキュリティポリシー等」という。)に基づき、情報セキュリティを確保できる体制を整備するとともに、情報漏えい等可能・不可能の情報セキュリティ侵害への対策が十分に講じられた作業環境において、本業務に係る作業を実施すること。なお、法務省情報セキュリティポリシー等については、閲覧資料とする。2供給者は、本調達に係る作業を実施する全ての関係者に対し、個人所有の(関係者個人の所有物等、供給者管理外のものを指す。以下、同じ。)コンピュータ及び個人所有の外部電磁的記録媒体(U可能・不可能SBメモリ等)に当庁に関連する情報を保存すること及び本調達に係る作業を私物コンピュータにおいて実施することを禁止するものとする。3供給者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について、当庁担当者に確認を求め可能・不可能られた場合には、これを報告するものとする。4供給者は、本調達における情報セキュリティ体制の履行状況について、当庁が改善を求めた場合可能・不可能には、当庁担当者と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。5供給者は、本調達に係る作業中及び契約に定める契約期間 中において、供給者における情報セキュリティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には、直ちに当庁担当者へ報告の上、供給者の負担と責任において、次の各事項を速やかに実施するものとする。情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、当庁の承認を得た上で実施すること。可能・不可能発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策について報告書を作成し、当庁へ提出して承認を得ること。再発防止策を立案し、当庁の承認を得た上で実施すること。上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、当庁担当者の指示に基づく措置を実施すること。6情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合などにおいて、本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、当庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、その実施内容(監査内容、対象範囲、実施方法等)、評価基準、履行状況の確認方法等を定めた上で情報セキュリティ監査を行う(当庁が選定した事業者による監査を含む。)た可能・不可能め、これを受け入れること。また、供給者が自ら外部監査を実施した場合は、当庁へ報告すること。なお、同外部監査の内容については、当庁が情報セキュリティ監査を実施する場合の監査内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。7供給者は、電子メールを用いて本調達に係る情報を送信するときは、保護すべき情報を電子メール本文に記載せず、ファイル添付の形式で送信するものとし、盗聴・改ざん等に備えて当該情報にパ可能・不可能スワードを設定し、又は当該情報を暗号化し、その復号に用いる鍵のバックアップを行うなどして機密性の確保に努めること。第10 その他1供給者は、当庁が定め、又は指示する庁舎、設備等の管理・運用に関する諸規則を遵守すること。 可能・不可能2供給者は、本仕様書に記載されている事項について疑義が生じたとき、又は本仕様書に明示され可能・不可能ていない事項があるときは、当庁と別途協議し、決定すること。3供給者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて可能・不可能人権尊重に取り組むよう努めるものとする。2 / 2ページ【取得文書: document__04-2規格証明書.pdf】規格証明書令和 年 月 日(会(会社社名名) )(代表者氏名)(担当者氏名)(連絡先)項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№A) ハードウェア特に記載がない限り、数量欄を除く各項目は数量欄に示した単位当たりの要件とする。仮想基盤用共有ストレージはパターンA又はパターンBのいずれか一方の仕様を満たすものを1台調達するものとする。両パターンに該当する機器をともに調達するものではない。納入する各機器の構成部品は当該機器の製造元が動作を保証し、機器本体と同等の条件で保証対象とすること。① 仮想基盤サーバー(例示品:Dell PowerEdge R7715、Lenovo ThinkSystem SR665 V3)PVEによる仮想基盤を構成するためのサーバーとする。数量3台とすること。 適応・ 不適応筐体形状19インチラックに搭載可能な2U以下のラックマウント型であること。 適応・ 不適応CPU Intel製又はAMD製の64ビット対応サーバー向けCPUを搭載すること。 適応・ 不適応CPUの搭載数は1基とすること。 適応・ 不適応物理コア数は48コア以上であること。 適応・ 不適応論理プロセッサー数は96以上であること。 適応・ 不適応ベースクロックは2.7GHz以上であること。 適応・ 不適応Intel VT-x、AMD-V等によるハードウェア仮想化支援機能に対応すること。 適応・ 不適応Intel VT-d、AMD-Vi等によるI/O仮想化支援機能に対応すること。 適応・ 不適応メモリ ECC機能を有するDDR5対応のサーバー向けメモリを合計384GB以上搭載すること。 適応・ 不適応メモリモジュール1枚当たりの容量は64GB以上とすること。 適応・ 不適応採用するCPUおよびサーバーのメモリ搭載規則に従い、推奨される性能最適化構成でメ適応・ 不適応モリを実装すること。ストレージ搭載する内蔵ストレージに対応したハードウェアRAIDコントローラーを搭載すること。 適応・ 不適応コントローラー(RAID)RAID 1を構成可能であること。 適応・ 不適応Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。 適応・ 不適応OS用ストレージ SATA、SAS又はNVMe接続のSSDを2台搭載すること。 適応・ 不適応項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№SSD1台当たりの容量は480GB以上とすること。 適応・ 不適応搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。 適応・ 不適応5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1 DWPD以上とすること。 適応・ 不適応前述のストレージコントローラーを用いてRAID 1を構成可能であること。 適応・ 不適応機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応<業務用>ネットワークインターフェイス10GbEおよび25GbEに対応するSFP28ポートを4ポート以上有するネットワークアダプター適応・ 不適応を2基以上搭載すること。Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。 適応・ 不適応既存の基幹スイッチ(Dell PowerSwitch S4128F-ON)に10GbEで接続し、後述する仮想適応・ 不適応基盤用スイッチに25GbEで接続して、それぞれ通信可能であること。<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。 適応・ 不適応電源搭載する機器構成に必要な容量の電源ユニットを2基以上搭載し、いずれか1基の障害適応・不適応時にも機器が継続稼働可能な冗長構成とすること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応入力電圧はAC200Vに対応すること。 適応・ 不適応冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。 適応・ 不適応冷却ファンは冗長構成とし、一部の冷却ファンに障害が発生した場合でも機器が継続稼適応・ 不適応働可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応管理機能 OSの稼働状態に依存せず利用可能なリモート管理機能を有すること。 適応・ 不適応Webブラウザーを用いて機器の電源操作およびリモートコンソール操作が可能であり、適応・ 不適応起動時のPOST画面ならびにBIOS/UEFI設定画面を遠隔操作できること。ISOイメージ等をリモートからマウントできる仮想メディア機能を有すること。 適応・ 不適応CPU、メモリ、ストレージ、ストレージコントローラー、ネットワークアダプター、電源ユニッ適応・ 不適応ト、冷却ファンおよび温度等の状態を確認できること。ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。 適応・ 不適応SNMP、Redfish API又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得適応・ 不適応できること。管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS等の暗号化通信に対応適応・ 不適応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。 適応・ 不適応NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。 適応・ 不適応前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセン適応・ 不適応スは期間制限のない永続ライセンスとすること。項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№セキュリティ機能 TPM 2.0を搭載すること。 適応・ 不適応UEFI Secure Bootに対応すること。 適応・ 不適応BIOS/UEFIにパスワードによるアクセス制限を設定可能であること。 適応・ 不適応構成部品情報の提示・事前確認搭載する主要な構成部品がPVEで利用可能か確認するため、落札後、速やかに当該構適応・不適応成部品の製造元名および型番を提示すること。提示対象には少なくともストレージコントローラーおよびネットワークアダプターを含むこ適応・ 不適応と。提示された構成部品についてPVEでの利用上の懸念が確認された場合は、本仕様およ適応・ 不適応び入札価格の範囲内で代替する構成部品の可否について注文者と協議すること。付属品 既設の19インチラックに適合するスライド式ラックマウントキットを含むこと。 適応・ 不適応サーバーをラックから引き出した状態でも電源ケーブルおよびネットワークケーブルを保適応・ 不適応持可能なケーブルマネジメントアーム又は同等の機構を含むこと。搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。 適応・ 不適応電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。 適応・ 不適応電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合適応・ 不適応する形状とすること。既存の基幹スイッチへ10GbEで2ポート、後述する仮想基盤用スイッチへ25GbEで4ポートを接続するために必要なSFP+トランシーバー、SFP28トランシーバー、DAC、光ケーブ適応・ 不適応ル等を含むこと。なお、光ケーブルを使用する場合は接続元側および接続先側の両端に必要な光トランシーバーを含むこと。管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴ適応・ 不適応リ6以上のLANケーブルを1本含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯す適応・不適応ること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供する適応・ 不適応ファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。障害受付時間は土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く平日の9時から17適応・ 不適応時までとすること。障害受付後、電話、電子メールその他の方法により一次切り分けを行うこと。 適応・ 不適応一次切り分けの結果、オンサイト対応が必要と判断された場合は翌営業日対応のオン適応・ 不適応サイトサービスを提供すること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換を行適応・ 不適応うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供するこ。 適応・ 不適応前記の項目で定める付属品についても保証対象とし、故障時には交換品を追加費用なく提供すること。ただし、管理機能用イーサネットポートで使用するLANケーブルおよび適応・不適応光ケーブルで構成する場合の既存の基幹スイッチで使用する光トランシーバーは除く。故障したSSDについては交換後も返却を要せず、注文者側で保持できるサービスを保適応・ 不適応証期間中付帯すること。②仮想基盤用共有ストレージ選択した方に○を付けることパターンの選択下記【パターンA】又は【パターンB】のいずれかを選択すること。【パターンA】・【パターンB】【パターンA】(例示品:Dell PowerEdge R760)TrueNAS CEによる仮想基盤用共有ストレージを構成するためのサーバーとする。項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№数量1台とすること。 適応・ 不適応筐体形状19インチラックに搭載可能な2U以下のラックマウント型であること。 適応・ 不適応CPU Intel製又はAMD製の64ビット対応サーバー向けCPUを搭載すること。 適応・ 不適応CPUの搭載数は1基又は2基とすること。 適応・ 不適応物理コア数は搭載するCPUの合計で24コア以上であること。 適応・ 不適応ベースクロックは2.4GHz以上であること。 適応・ 不適応メモリ ECC機能を有するDDR5対応のサーバー向けメモリを合計256GB以上搭載すること。 適応・ 不適応メモリモジュール1枚当たりの容量は64GB以上とすること。 適応・ 不適応採用するCPUおよびサーバーのメモリ搭載規則に従い、推奨される性能最適化構成でメ適応・ 不適応モリを実装すること。ストレージ独立したHBAを2基以上搭載すること。 適応・ 不適応コントローラー(HBA)各HBAはSSDを12台以上接続可能であること。 適応・ 不適応接続した各SSDを個別の物理デバイスとしてOSへ提示し、ハードウェアRAIDを構成せず適応・ 不適応に利用可能であること。SAS 12GbpsおよびSATA 6Gbpsのストレージデバイスに対応すること。 適応・ 不適応接続した各SSDの識別情報、S.M.A.R.T.情報および動作状態をOSから取得可能である適応・ 不適応こと。Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。 適応・ 不適応OS用ストレージ SATA又はSAS接続のSSDを2台搭載すること。 適応・ 不適応SSD1台当たりの容量は480GB以上とすること。 適応・ 不適応搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。 適応・ 不適応5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1 DWPD以上とすること。 適応・ 不適応搭載するSSDはそれぞれ異なるHBAに接続すること。 適応・ 不適応機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応データ用ストレージ SATA又はSAS接続のSSDを22台以上搭載すること。 適応・ 不適応SSD1台当たりの容量は3.84TB以上とすること。 適応・ 不適応搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。 適応・ 不適応5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1 DWPD以上とすること。 適応・ 不適応電源断時に書き込み中のデータを保護する機能を有すること。 適応・ 不適応項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№搭載するSSDは2基のHBAへ可能な限り台数が均等となるよう接続すること。 適応・ 不適応機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応<業務用>ネットワークインターフェイス10GbEおよび25GbEに対応するSFP28ポートを2ポート以上有するネットワークアダプター適応・ 不適応を2基以上搭載すること。Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。 適応・ 不適応後述する仮想基盤用スイッチに接続し、25GbEで通信可能であること。 適応・ 不適応<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。 適応・ 不適応<ストレージOS管理用>1000BASE-Tに対応するストレージOS管理用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載するこ適応・ 不適応と。電源搭載する機器構成に必要な容量の電源ユニットを2基以上搭載し、いずれか1基の障害適応・不適応時にも機器が継続稼働可能な冗長構成とすること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応入力電圧はAC200Vに対応すること。 適応・ 不適応冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。 適応・ 不適応冷却ファンは冗長構成とし、一部の冷却ファンに障害が発生した場合でも機器が継続稼適応・ 不適応働可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応管理機能 OSの稼働状態に依存せず利用可能なリモート管理機能を有すること。 適応・ 不適応Webブラウザーを用いて機器の電源操作およびリモートコンソール操作が可能であり、適応・ 不適応起動時のPOST画面ならびにBIOS/UEFI設定画面を遠隔操作できること。ISOイメージ等をリモートからマウントできる仮想メディア機能を有すること。 適応・ 不適応CPU、メモリ、ストレージ、ストレージコントローラー、ネットワークアダプター、電源ユニッ適応・ 不適応ト、冷却ファンおよび温度等の状態を確認できること。ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。 適応・ 不適応SNMP、Redfish API又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得適応・ 不適応できること。管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS等の暗号化通信に対応適応・ 不適応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。 適応・ 不適応NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。 適応・ 不適応前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセン適応・ 不適応スは期間制限のない永続ライセンスとすること。セキュリティ機能 TPM 2.0を搭載すること。 適応・ 不適応UEFI Secure Bootに対応すること。 適応・ 不適応項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№BIOS/UEFIにパスワードによるアクセス制限を設定可能であること。 適応・ 不適応構成部品情報の提示・事前確認搭載する主要な構成部品がTrueNAS CEで利用可能か確認するため、落札後、速やか 適応・ 不適応に当該構成部品の製造元名および型番を提示すること。提示対象には少なくともストレージコントローラーおよびネットワークアダプターを含むこ適応・ 不適応と。提示された構成部品についてTrueNAS CEでの利用上の懸念が確認された場合は、本仕様および入札価格の範囲内で代替する構成部品の可否について注文者と協議するこ適応・不適応と。付属品 既設の19インチラックに適合するスライド式ラックマウントキットを含むこと。 適応・ 不適応サーバーをラックから引き出した状態でも電源ケーブルおよびネットワークケーブルを保適応・ 不適応持可能なケーブルマネジメントアーム又は同等の機構を含むこと。搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。 適応・ 不適応電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。 適応・ 不適応電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合適応・ 不適応する形状とすること。搭載する25GbE SFP28ポートのうち4ポートを後述する仮想基盤用スイッチへ接続するために必要なSFP28トランシーバー、DAC又は光ケーブル等を含むこと。なお、光ケーブル適応・ 不適応を使用する場合は接続元側および接続先側の両端に必要な光トランシーバーを含むこと。管理機能用およびストレージOS管理用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続す適応・ 不適応るため、必要な長さのカテゴリ6以上のLANケーブルを各1本含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯す適応・不適応ること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供する適応・ 不適応ファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。障害受付時間は土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く平日の9時から17適応・ 不適応時までとすること。障害受付後、電話、電子メールその他の方法により一次切り分けを行うこと。 適応・ 不適応一次切り分けの結果、オンサイト対応が必要と判断された場合は翌営業日対応のオン適応・ 不適応サイトサービスを提供すること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換を行適応・ 不適応うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供すると。 適応・ 不適応前記の項目で定める付属品についても保証対象とし、故障時には交換品を追加費用なく提供すること。ただし、管理機能用およびストレージOS管理用イーサネットポートで使適応・ 不適応用するLANケーブルならびに光ケーブルで構成する場合の仮想基盤用スイッチで使用する光トランシーバーは除く。故障したSSDについては交換後も返却を要せず、注文者側で保持できるサービスを保適応・ 不適応証期間中付帯すること。【パターンB】(例示品:Dell PowerVault ME5224、QNAP ES2486dc)仮想基盤用共有ストレージとして使用するデュアルコントローラー型のiSCSIストレージ装置とする。数量1台とすること。 適応・ 不適応筐体形状19インチラックに搭載可能な2U以下のラックマウント型であること。 適応・ 不適応コントローラー構成独立したストレージコントローラーを2基搭載すること。 適応・ 不適応一方のストレージコントローラーに障害が発生した場合でも他方のストレージコントロー適応・ 不適応ラーによりホストからのデータアクセスを継続可能であること。項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応コントローラーメモリストレージコントローラーのメモリ容量を選択可能な製品については各ストレージコント適応・不適応ローラーに128GB以上、装置全体で合計256GB以上のメモリを搭載すること。各ストレージコントローラーに搭載するメモリは同一容量かつ同一仕様であること。 適応・ 不適応ストレージ搭載する内蔵ストレージに対応したハードウェアRAIDコントローラーを搭載すること。 適応・ 不適応コントローラー(RAID)RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、分散型データ保護方式又はこれらと同等以上の冗適応・ 不適応長性を有する方式を構成可能であること。書き込みキャッシュを搭載すること。 適応・ 不適応電源障害又はコントローラー障害が発生した場合でも書き込みキャッシュ内のデータを適応・ 不適応保護できること。データ用ストレージ SSDを24台以上搭載すること。 適応・ 不適応SSD1台当たりの容量は3.84TB以上とすること。 適応・ 不適応搭載するSSDは同一容量かつ同一仕様であること。 適応・ 不適応5年間の使用を前提として、SSDの書き込み耐久性は1 DWPD以上とすること。 適応・ 不適応電源断時に書き込み中のデータを保護する機能を有すること。 適応・ 不適応機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応<業務用>ネットワークインターフェイス25GbE SFP28によるiSCSI接続に対応すること。 適応・ 不適応ストレージコントローラーごとに25GbE SFP28ポートを2ポート以上有すること。 適応・ 不適応後述する仮想基盤用スイッチに接続し、25GbEで通信可能であること。 適応・ 不適応<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。 適応・ 不適応iSCSI機能 iSCSIターゲット機能を有すること。 適応・ 不適応複数のLUNを作成可能であること。 適応・ 不適応作成したLUNを複数のホストから共有可能であること。 適応・ 不適応複数の25GbE経路を使用したiSCSIマルチパス接続に対応すること。 適応・ 不適応電源搭載する機器構成に必要な容量の電源ユニットを2基以上搭載し、いずれか1基の障害適応・不適応時にも機器が継続稼働可能な冗長構成とすること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応入力電圧はAC200Vに対応すること。 適応・ 不適応冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。 適応・ 不適応項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№冷却ファンは冗長構成とし、一部の冷却ファンに障害が発生した場合でも機器が継続稼適応・ 不適応働可能であること。機器を停止することなく交換可能(ホットスワップ対応)であること。 適応・ 不適応Webブラウザーを用いて機器の設定および操作が可能であること。また、SSD、ストレー管理機能ジプール、ストレージコントローラー、ネットワークアダプター、電源ユニット、冷却ファン適応・不適応および温度等の状態を確認できること。ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。 適応・ 不適応SNMP又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得できること。 適応・ 不適応管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS等の暗号化通信に対応適応・ 不適応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。 適応・ 不適応NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。 適応・ 不適応前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセン適応・ 不適応スは期間制限のない永続ライセンスとすること。付属品 既設の19インチラックに適合するスライド式ラックマウントキットを含むこと。 適応・ 不適応搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。 適応・ 不適応電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。 適応・ 不適応電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合適応・ 不適応する形状とすること。搭載する25GbE SFP28ポートのうち4ポートを後述する仮想基盤用スイッチへ接続するために必要なSFP28トランシーバー、DAC又は光ケーブル等を含むこと。なお、光ケーブル適応・ 不適応を使用する場合は接続元側および接続先側の両端に必要な光トランシーバーを含むこと。管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴ適応・ 不適応リ6以上のLANケーブルを含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯す適応・不適応ること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供する適応・ 不適応ファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。障害受付時間は土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く平日の9時から17適応・ 不適応時までとすること。障害受付後、電話、電子メールその他の方法により一次切り分けを行うこと。 適応・ 不適応一次切り分けの結果、オンサイト対応が必要と判断された場合は翌営業日対応のオン適応・ 不適応サイトサービスを提供すること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換を行適応・ 不適応うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供するこ。 適応・ 不適応故障したSSDについては交換後も返却を要せず、注文者側で保持できるサービスを保適応・ 不適応証期間中付帯すること。③ 仮想基盤用スイッチ(例示品:Dell PowerSwitch S5224F-ON、QNAP QSW-M5216-1T)仮想基盤サーバーおよび仮想基盤用共有ストレージを25GbEで接続するためのスイッチとする。数量は「ネットワークインターフェイス」に定める構成別のポート数要件に基づき、2台又数量 適応・ 不適応は4台のいずれかとすること。項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№筐体形状19インチラックに搭載可能な1Uのラックマウント型であること。 適応・ 不適応<業務用>ネットワークインターフェイス2台構成の場合は1台当たり25GbE SFP28ポートを24ポート以上、4台構成の場合は1台適応・ 不適応当たり25GbE SFP28ポートを16ポート以上搭載すること。<管理機能用>1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること。 適応・ 不適応全ての25GbE SFP28ポートを全二重で同時に使用した場合でも、各ポートにおいてスイッチング性能適応・不適応25GbEの通信速度を確保できるスイッチング性能を有すること。対応規格・機能次の規格および機能に対応すること。IEEE 802.3by(25ギガビットイーサネット) 適応・ 不適応IEEE 802.1Q(VLAN) 適応・ 不適応IEEE 802.1w(RSTP) 適応・ 不適応IEEE 802.3ad(LACP) 適応・ 不適応IEEE 802.1AB(LLDP) 適応・ 不適応IEEE 802.1p(QoS) 適応・ 不適応IEEE 802.3x(フロー制御) 適応・ 不適応9,000バイト以上のジャンボフレーム適応・不適応管理機能ポート設定、VLAN設定および稼働状態の確認等が可能な管理機能を有すること。 適応・ 不適応管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS、SSH又は同等の暗号化適応・ 不適応通信に対応すること。スイッチの設定情報を外部へ保存し、保存した設定情報から復元できること。 適応・ 不適応システムの動作、設定変更およびポート状態等に関するログを確認でき、障害調査に必適応・ 不適応要なログを外部へ保存できること。NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。 適応・ 不適応ソフトウェア・本仕様に定める機能の利用に必要なネットワークOSおよびライセンスを含むこと。なお、適応・ 不適応ライセンス当該ライセンスは期間制限のない永続ライセンスとすること。電源入力電圧はAC200Vに対応すること。 適応・ 不適応冷却機能搭載する機器構成を適切に冷却できる冷却ファンを有すること。 適応・ 不適応付属品 既設の19インチラックに適合するラックマウントキットを含むこと。 適応・ 不適応搭載する電源ユニットの給電に必要な電源ケーブルを含むこと。 適応・ 不適応電源ケーブルはAC200Vでの使用に対応すること。 適応・ 不適応電源ケーブルの一端はIEC 60320 C14プラグとし、他端は搭載する電源ユニットに適合適応・ 不適応する形状とすること。項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴ適応・ 不適応リ6以上のLANケーブルを1本含むこと。2台構成の場合は当該2台のスイッチ間を、4台構成の場合は4台のうち指定する2台のスイッチ間を、25GbE以上のリンク2本で接続するために必要なSFP28トランシーバー、 適応・ 不適応DAC、光ケーブル又は同等の接続部材を必要数含むこと。スイッチの初期設定および障害対応に必要なコンソールケーブルを1本含むこと。 適応・ 不適応製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯す適応・不適応ること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供する適応・ 不適応ファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換対応適応・ 不適応を行うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供するこ適応・ 不適応と。④ 仮想基盤用UPS(例示品:Schneider Electric APC Smart-UPS SRT SRT5KXLJ)仮想基盤サーバーおよび仮想基盤用スイッチに電源を供給するためのUPSとする。数量1台とすること。 適応・ 不適応筐体形状19インチラックに搭載可能なラックマウント型であること。 適応・ 不適応UPS本体のラック占有スペースは4U以下とすること。また、拡張バッテリーを使用する場合は、拡張バッテリー全体のラック占有スペースも4U以下とし、UPS本体と合わせて合適応・不適応計8U以下とすること。基本性能常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式であること。 適応・ 不適応単相200Vに対応し、入力プラグはNEMA L6-30P(200V・30A)であること。 適応・ 不適応正弦波出力であること。 適応・ 不適応定格出力容量は5kVA以上かつ4.5kW以上であること。 適応・ 不適応接続要件次の機器を接続対象とすること。仮想基盤サーバー:3台 適応・ 不適応仮想基盤用スイッチ:納入する構成に応じて2台又は4台 適応・ 不適応※仮想基盤用共有ストレージについては既設のUPSに接続する予定のため、本UPSの接続対象には含めない。対象機器を接続した状態で停電時のランタイムを8分以上確保できること。なお、そのた適応・ 不適応めに拡張バッテリーを要する場合は必要数を含むこと。対象機器の想定消費電力およびランタイムについて、製造元の技術資料等に基づく算適応・ 不適応定根拠を提出すること。<管理機能用>ネットワークインターフェイス1000BASE-Tに対応する管理機能専用のRJ-45ポートを1ポート以上搭載すること適応・不適応管理機能 Webブラウザーを用いて機器の設定および操作が可能であること。また、入力電圧、出 適応・ 不適応力電圧、負荷率、バッテリーおよび推定ランタイム等の状態を確認できること。ハードウェア障害およびイベントログを確認できること。 適応・ 不適応SNMP又は同等の機能により、外部監視システムから機器の状態を取得できること。 適応・ 不適応項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№管理機能へのアクセスをパスワード等により制限でき、HTTPS、SSH又は同等の暗号化適応・ 不適応通信に対応すること。利用者ごとにアカウントおよび権限を設定可能であること。 適応・ 不適応NTP又はSNTPにより、指定するタイムサーバーと時刻同期できること。 適応・ 不適応前記機能の利用に必要なソフトウェアおよびライセンスを含むこと。なお、当該ライセン適応・ 不適応スは期間制限のない永続ライセンスとすること。付属品 既設の19インチラックに適合するラックマウントキットを含むこと。なお、拡張バッテリーを適応・不適応使用する場合は拡張バッテリー用のラックマウントキットも含むこと。前述の対象機器との接続に必要となるPDUを含むこと。なお、PDUの設置位置および設適応・ 不適応置方法については注文者と協議の上、決定すること。PDUはUPSの出力に適合する入力プラグを備え、IEC 60320 C13の出力コンセントを対適応・ 不適応象機器の接続に必要な数以上備えること。管理機能用イーサネットポートを既存ネットワークへ接続するため、必要な長さのカテゴ適応・ 不適応リ6以上のLANケーブルを1本含むこと。製品保証検収完了日から最低5年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯す適応・不適応ること。検収完了日から最低5年間、当該機器およびその構成部品について製造元が提供する適応・ 不適応ファームウェア、ソフトウェアおよびセキュリティ更新プログラムが入手可能であること。保証期間中に機器本体又はその構成部品に故障が発生した場合は修理又は交換対応適応・ 不適応を行うこと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供するこ適応・ 不適応と。前記の項目で付属品として定めるPDUについても保証対象とし、故障時には交換品を追適応・ 不適応加費用なく提供すること。⑤ 既存サーバー用25GbE SFP28ネットワークアダプター(例示品:Broadcom 57414デュアルポート10/25GbE SFP28アダプター)既存のDell PowerEdge R7525(PVE用2台)およびR7425(PBS用1台)を25GbEで接続するためのSFP28ネットワークアダプターとする。数量6基とすること。 適応・ 不適応既存サーバー1台当たり2基を搭載すること。 適応・ 不適応ネットワーク25GbE SFP28ポートを2ポート以上搭載すること。 適応・ 不適応インターフェイス前述の仮想基盤用スイッチに接続し、25GbEで通信可能であること。 適応・ 不適応既存サーバーの搭載スロットに適合する形状とし、搭載に必要なブラケット等を含むこと。取付条件適応・不適応※搭載スロットの形状その他の確認が必要な場合は入札に関する質問期限までに注文者へ確認すること。Linux互換性 Linux環境で利用可能であり、必要なドライバーを入手可能であること。 適応・ 不適応製品保証検収完了日から最低1年間、製造元又は供給者による製品保証を機器納入時に付帯す適応・不適応ること。保証期間中にネットワークアダプターに故障が発生した場合は修理又は交換対応を行う適応・ 不適応こと。修理又は交換に必要な部品、技術料、出張費および送料等を追加費用なく提供するこ適応・ 不適応と。⑥ 既存サーバー用25GbE接続部材前述の既存サーバー用25GbE SFP28ネットワークアダプターと仮想基盤用スイッチを25GbEで接続するためのネットワーク接続部材とする。数量12式とすること。 適応・ 不適応既存サーバー1台当たり4ポートを仮想基盤用スイッチへ接続可能な数量とすること。 適応・ 不適応項 目 要 求 仕 様 回 答 資料№接続仕様25GbE SFP28による通信に対応すること。 適応・ 不適応既存サーバーに搭載するネットワークアダプターおよび仮想基盤用

技術的な着眼点

  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • データ連携・分析基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、サイバーセキュリティ / クラウド分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • サイバーセキュリティ部門
  • クラウド・ITインフラ部門
  • ソフトウェア開発部門
  • データ・分析部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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