技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務
概要
基本情報
- 公告日: 2026年10月8日
- 入札書受領期限: 2026年10月29日 12時00分
- 調達機関: こども家庭庁
- 案件分野: 政府情報システム / サイバーセキュリティ
- 技術カテゴリ: 政府情報システム、サイバーセキュリティ、ソフトウェア
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門、公共システム事業部、ソフトウェア開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、こども家庭庁が公告した「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に関する公開調達情報です。政府情報システム / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書等(令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務).pdf】入札説明書本調達は「政府電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)」(以下「システム」という。)を利用した応札、入開札手続及び電子契約により実施するものとする。ただし、「紙」による証明書及び入札書の提出及び契約手続も可とする。1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び住所契約担当官等支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官(会計担当) 越 中 隆 広(2)所属する部局こども家庭庁(3)所 在 地 〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング2.競争入札に付する事項 (1) 件名 令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務(2)調達案件の仕様等別添2調達仕様書(以下「仕様書」という。)による。(3)契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)までの間 (4) 履行場所仕様書による。(5)入札方法なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3. 競争に参加するものに必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格 審査を受け、競争参加資格 者名簿に登載された者であること。(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。4. 書類等の提出競争入札に参加するために必要な次の書類等を、下記5. (3)に示す受領期限までに提出すること。また、提出した当該書類等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。・「競争参加者資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し・委任状(様式第2-1号、様式第2-2号)(代理人、復代理人が入札する場合)・保証書(様式第3号)・紙による入札への参加について(様式第4号)(紙による入札への参加の場合)・指名停止等に関する申出書(様式第5号)・誓約書(様式第6号)及び役員名簿(様式は任意とするが、様式第6号の別添「役員等名簿」の項目を網羅していること。)・業務の一部再委託の内容(様式第7号)(業務の一部を再委託する場合)・ISO/IEC 27001:2022認証(国際規格)、JIS Q 27001:2023認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していることが分かる資料。ただし、新規格への移行期限(令和7年10月31日)以前の段階で、移行未対応の場合は、ISO/IEC 27001:2013認証(国際規格)、JIS Q 27001:2014認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していることが分かる資料・仕様書別紙2の5に定める教育の実施状況が確認できる資料※当該教育が実施されていることを客観的に示す資料(例:研修記録、受講証明書等)・仕様書別紙2の6(1)に定める実績要件を満たしていることが確認できる資料※過去の業務実績、契約書、納品書等により要件を満たしていることを証明するもの5.入札書及び証明書等(以下「入札書等」という。)の提出場所等(1)入札書等の提出場所入札書等の提出は、次のいずれかの方法により提出すること① システムによる提出② 紙による提出紙による入札書等の提出を希望する場合には、下記(2) の「〇入札手続」の場所に提出すること。③ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による提出郵便等による入札書等の提出を希望する場合は、下記(2)の「〇入札手続」に記載の住所に提出すること。④ 上記①から③以外の方法による入札書等の提出を希望する場合には、下記(3)に示す証明書等の受領期限までに下記(2)の「〇入札手続」に連絡すること。(2)問い合わせ先〇入札手続〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング22Fこども家庭庁長官官房総務課経理室契約係電話:03-6778-5600Mail:[email protected]〇仕様書〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング22Fこども家庭庁長官官房総務課情報システム係電話:03-6848-0248Mail:[email protected](3)証明書等の受領期限 (委任及び紙による入札参加についてを含む。)令和8年10月26日(月)12時00分まで(4)入札書の受領期限令和8年10月29日(木)12時00分まで (5) 開札の日時及び場所令和8年10月29日(木)14時00分から東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング14F1402室こども家庭庁入札室入室の際は、霞が関ビルディング14Fのエレベーターホールのインターホンで「入札室」を呼び出すこと(3)から(5)までについて、システムにおいて障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。6.質問書の提出質疑等がある場合は、次のいずれかの方法により質問すること。ただし、システムにおいて障害が発生した場合には、下記に示す期限等について、別途通知する日時に変更する場合がある。(1)メールでの質問入札手続については、5. (2)の「〇入札手続」まで、仕様書については、5. (2)の「〇仕様書」までメールを送ること。なお、メールを送った後は、質問を送った旨を電話連絡すること。令和8年10月21日(水)18時00分まで(2)システムによる質問システムの「質問回答」により、6. ⑴ の期限内に質問を登録すること。令和8年10月21日(水)18時00分まで(3)上記(1)及び(2)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。なお、システムによるものは、システム上でも閲覧することができる。① 閲覧時間令和8年10月26日(月)12時00分まで(上記までのうち平日10時00分から12時00分 及び13時00分から18時00分まで)② 閲覧場所〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング22F 2218室こども家庭庁長官官房総務課経理室契約係③ データ送付希望5. (2)の「〇入札手続」に令和8年10月26日(月)12時00分までに連絡し、送付希望の旨を伝えること。(4)仕様書以外に関する事項の問い合わせ先① 入札書及び契約手続に関する事項上記5.(2)「〇入札手続」② システムに関する事項ヘルプデスク(https://www.geps.go.jp/contact_us)7. 入札の実施方法(1)共通事項① 競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書、仕様書等を十分承知すること。なお、システムによる入札の場合、上記とともに電子調達システム利用規約及びシステムで定める手続を十分承知すること。② 前項の事項その他に関し質疑がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。③ 提出した入札書等の引き換え、変更又は取消しをすることはできない。④ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。⑤ 入札者又はその代理人は、本件入札において他の入札者の代理人又は復代理人を兼ねることはできない。⑥ 開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開するものとする。(2)入札書等の提出入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、システムにおいて障害が発生した場合には、下記に示す受領期限について、別途通知する日時に変更する場合がある。① システムによる入札書等の提出イ.システムで定める手続きに従い、上記4.に定める書類等を提出するほか、次に掲げる書類を証明書等の受領期限までに電子ファイル又は紙にて提出し、審査に合格しなければならない。・システム上の「登録利用者一覧表示」を印刷したものなお、代理人又は復代理人が入札する場合は、上記5. (3)の受領期限までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。ロ.システムで定める手続きに従い、上記5. (4)の受領期限までに入札書を提出しなければならない。② 紙による入札書等の提出イ.上記4.に定める証明書等を、上記5. (3)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出し、審査に合格しなければならない。ロ.入札書(様式第1号・紙入札者用)を、上記5. (4)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出しなければならない。なお、入札書は封筒に入れ封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び『令和8年10月29日開札「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に係る入札書在中』と記載すること。ハ.代理人が入札する場合は、委任状(様式第2-1号)を、復代理人が入札する場合には、委任状(様式第2-1号)及び委任状(様式第2-2号)を上記5. (3)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出しなければならない(以下、代理人又は復代理人を「代理人等」という。)。ニ.紙による入札への参加について(様式第4号・紙入札者用)を上記5. (3)の受領期限までに上記5. (1)の場所へ提出しなければならない。ホ.郵便等による証明書等を送付する場合には、封筒に『令和8年10月29日開札「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に係る証明書等在中』と朱書きし、書留郵便により5.(3)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。ヘ.郵便等による入札書を送付する場合には、封筒に『令和8年10月29日開札「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に係る入札書在中』と朱書きし、書留郵便により5.(4)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。(3)入札書の要件次の各号に該当する入札書は無効とする。① 上記3.に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書。② システムによる入札の場合において、電子調達システム利用規約に違反した者の入札書。③ 紙による入札の場合において、次に該当する入札書。イ.入札金額、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者氏名)の記載がない入札書(代理人等が入札する場合は、入札者の氏名のほか、代理人等の氏名を併せて記入すること)。ロ. 入札金額の記載が明確でない入札書。ハ.入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等が訂正したことが明らかでない入札書。ニ.入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)又は代理人等の氏名が明確でない入札書。ホ.入札書の日付が不明確である、あるいは入札書受領期限より後の日付が記載された入札書。④ 当該入札者が提出した証明書等が、支出負担行為担当官等の審査において「不合格」となった場合における入札書。(4)落札者の決定方法上記7. (2)に従い入札書を提出した入札者であって、上記3.の競争参加資格をすべて満たし、当該入札書に記載された金額が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。ただし、次に掲げる場合に該当すると認められる場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、次に有利な入札をした者を落札者とすることがある。この場合において、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提出について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額が設定されている場合において、当該基準額を下回った入札があった場合には、当該落札の決定を「保留」して終了し、予算決算及び会計令第86条に規定する調査を実施の上、その結果を後日通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められる場合(5)開札手続き等開札手続きは、紙による入札等も含め、システムにより処理するものとする。ただし、システムにおいて障害が発生し、システムによる処理ができず、紙による入札のみの場合には、紙による処理に切り替え、開札を実施する。① システムによる入札者又はその代理人等は、同価の入札若しくは再度入札に備え、開札時にはシステムを立ち上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。② 紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。ただし、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない職員が立ち会い開札する。(6)同点の入札落札となるべき者が2人以上あるときは、システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。① システムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を入力する。② 紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合は、入札に関係のない職員が電子くじ番号を代わって決定する。(7)再度入札① 開札の結果、落札となるべき入札者がないときは、その場所において直ちに再度の入札手続きを開始する。なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。なお、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。② 再度入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。ただし、当初の入札においてシステムにより入札した者は、再度入札において紙による入札はできないものとする。また、当初の入札において紙により入札した者は、再度入札においてシステムによる入札はできないものとする。③ 紙による入札者又はその代理人等は、契約担当官等により開札手続きの終了を告げられるまで、若しくは契約担当官の許可なくして開札場所からの退出はできない。また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。8.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金全額免除する。(3)契約書作成の要否要する。なお、システムで定める手続きに従って作成した電子契約書も可とし、積極的に活用するものとする。(4)契約条項別添1「契約書(案)」による。(5)支払の条件別添1「契約書(案)」による。(6)その他① 本件入札に参加するために生じる一切の費用は、参加者の負担とする。② 本件入札に参加しない場合は、別添3「入札参加に係るアンケート」を記載の上、上記5.(2)「〇入札手続」に提出すること。③ 落札者は、落札決定後速やかに入札金額内訳書(様式自由)を提出すること。④ 落札者は、業務の一部を再委託する場合には、契約締結後速やかに「業務委託承認申請書」(様式第8号)を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合も同様とする。⑤ 上記4.に規定する書類を提出し、審査に合格した場合であっても、再委託の内容について契約締結後にすべてを受け入れることを確約するものではないことに留意すること。(様式第1号・紙入札者用)入 札 書令和 年 月 日(入札書提出日)支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名(代理人又は復代理人)(復)代理人氏名下記のとおり入札します。記1.入札件名令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務2.入札金額金円3.契約条件契約書・仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。※任意の数字を記載すること電子くじ番号(3桁)連絡先所属氏名電話番号メールアドレス(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)(様式第2-1号)委 任 状令和 年 月 日(委任状提出日)支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿住 所氏 名又 は会 社 名代表者氏名代理人住所所属(役職名)氏 名当社はを代理人と定め下記権限を委任します。記1.委任事項(1)「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に係る入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任2.委任期間令和年月日から令和8年10月29日まで(証明書等提出日から開札を行う日まで)連絡先所属氏名電話番号メールアドレス(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)(様式第2-2号)委 任 状令和 年 月 日(委任状提出日)支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿住 所会 社 名代理人氏名復代理人住所所属(役職名)氏 名私はを復代理人と定め下記権限を委任します。記1.委任事項 「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に係る入札及び見積に関する一切の権限2.委任期間令和年月日から令和8年10月29日まで(証明書等提出日から開札を行う日まで)連絡先所属氏名電話番号メールアドレス(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)(様式第3号)保 証 書令和 年 月 日支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿住 所会 社 名代表者氏名「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」の入札に関し、当社は仕様書に示された内容のすべてを履行できることを保証します。(様式第4号・紙入札者用)令和 年 月 日(申出書提出日)支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿住 所氏 名又 は会 社 名代表者氏名紙による入札への参加について貴庁発注の下記一般競争入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙により入札に参加いたします。記1.入札件名 「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」2.電子調達システムを利用して入札に参加できない理由(記入例)電子認証カードを令和○年○月○日付で申請中であるが、手続きが遅れているため。(様式第5号)令和 年 月 日(申出書提出日)指名停止等に関する申出書支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」の入札に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。(様式第6号)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別添役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 添付書類:役員等名簿(様式第6号:別添)役 員 等 名 簿法人(個人)名:(フリガナ)役職名生年月日性別住所氏名( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女( )T 男S 年 月 日・H 女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。(様式第7号)令和 年 月 日支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿(申 請 者)住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名業 務 の 一 部 再 委 託 の 内 容○ 入札件名:「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」○ 委託予定先の内容名 称所 在 地本 店電 話 番 号 社 員 数役 職代表者氏 名設 立 年 月 日企 業 概 要委託予定の業務内容委 託 の 必 要 性※ 注意事項等については、裏面を参照すること。(注 意 事 項 等)1競争に参加する者は、本件入札に係る業務の一部を再委託する予定がある場合には、証明書等の受領期限までに、当該書類を支出負担行為担当官に提出すること。2 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載すること。3 「委託の必要性」については、「技術的に可能となる理由」又は「適正な費用で実施可能となる理由」等について記載すること。4業務委託承認申請書には、政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和3年7月7日)第4部に基づき、仕様書に定める再委託先に関する必要な情報を添付すること。5再委託の内容等に関し、説明若しくは資料の提出を求められた場合には、それに応じること。6契約締結後は、支出負担行為担当官に「業務委託承認申請書(様式第8号)」を提出し、その承認を得ること。(様式第8号)令和 年 月 日(申請書提出日)支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官殿(申 請 者)住 所氏 名又は会 社 名代表者氏名業 務 委 託 承 認 申 請 書「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に係る契約書第8条に基づき、次のとおり別添を付して申請する。○ 委託予定先の内容名 称所 在 地本 店電 話 番 号 社 員 数役 職代表者氏 名設 立 年 月 日委 託 開 始 年 月 日委 託 金 額(円)名 称開始年月日拠 点所 在 地電 話 番 号 社 員 数委託予定の業務内容委 託 の 必 要 性※ 注意事項等については、裏面を参照すること。(注 意 事 項 等)1申請者は、契約締結後、速やかに業務委託承認申請書を提出すること。なお、企画競争などの技術評価を行って業者を決定する場合は、事前に技術力の確認のため、申請書の提出を求める場合がある。2 「委託金額(円)」については、業務委託先との契約金額を記載すること。3 「拠点」において、当該法人が複数の拠点を有する際には、代表的な名称のみを記載し、同所在地欄にその拠点数を記載すること。4 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載すること。5業務委託承認申請書には、政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和5年度版:令和6年7月)第4部に基づき、仕様書に定める再委託先に関する必要な情報を添付すること。6業務委託承認申請書の内容に関し、当省から説明若しくは資料の提出を求められた場合は、それに応じること。7委託開始年月日前までに不承認の連絡がない場合には、承認があったものとみなす。8申請内容に変更が生じた場合には、速やかに書面により連絡すること。(様式第8号:別添)履行体制(変更)図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び所在地・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名所在地契約金額業務の範囲A 東京都○○区・・ 円BC乙事業者A 事業者B事業者C(入札説明書:別添1)契 約 書(案)支出負担行為担当官 こども家庭庁長官官房参事官越中隆広(以下「甲」という。)(登録番号 T8000012050001)と、株式会社□□□□代表取締役✤✤✤✤(以下「乙」という。)とは、次の条項に規定する契約(以下「本契約」という。)を締結する。(信義誠実の原則及び業務)第1条甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。2甲が乙に依頼する業務(以下「本業務」という。)は、「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」とする。(本契約の目的)第2条本契約では、別添2「調達仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき行う本業務の必要な事項を定めるものである。2乙は、本契約の条項に従い、本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。(履行場所)第3条業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。2乙は、乙が業務を履行するために必要な要件を満たす履行場所を、乙の負担であらかじめ用意するものとする。3甲は、必要に応じて、前項の履行場所を視閲することができるものとする。4前2項の履行場所の要件及び乙が当該履行場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。(契約期間)第4条契約期間は、契約締結日から令和〇年〇月〇日までとする。(契約金額)第5条契約金額は、□□□,□□□円(内消費税額及び地方消費税額△,△△△円)とする。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の乙に対する弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。(下請け、委任等の禁止)第8条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2乙は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。3前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。4第2項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。5第2項ただし書にかかわらず、乙は、第23条第2項第13号から第17号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)とすることができない。6乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。なお、この場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。7甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。(1)下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき。(2)正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し下請負人等が締結した契約を解除させるためにとりうる措置を講じないとき。8前項の場合、乙は甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れない。(応札条件の維持)第9条 乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならない。(秘密の保持)第10条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。2乙は、本業務、本納品物及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体された成果物、ソフトウェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、または使用させてはならない。3乙は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。4乙が本条の義務に違反した場合には、甲は乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができる。この場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。5個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別添1の取扱いを遵守しなければならない。6前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。(費用負担)第11条本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。(監督等)第12条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。2乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。3甲は、第8条第2項ただし書の規定により承認した場合には、乙に対し、本契約上の義務の履行に関して為された乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。(事情変更)第13条甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。2前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(期間の延長)第14条 乙は、天災地変その他正当な理由により本契約に定める期限までに業務を終了することができない場合は、正当な理由を明らかにして甲に期間の延長を求めることができる。2甲は、乙の理由をやむを得ないものと認めたときは、甲が相当と認める日数の期間を延長することができる。3乙は、仕様書に定める期限までに仕様書に定める納入物(以下「納入物件」という。)の提出を行うことができないと認めたときは、直ちにその理由及び提出予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。4乙の責に帰すべき事由による延期の申し出があった場合、乙は、違約罰として甲に対し、遅延日数に応じ、契約金額に対して年3.0%の遅延損害金を納付するものとする。5前項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(検査)第15条 乙は、本業務を終了したときには、納入物件を添えて速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2甲は、乙から前項の規定による報告を受けた日から10日以内に検査職員をして検査を行わなければならない。3甲の要求があった場合には、乙は、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を派遣しなければならない。4乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。5検査の結果不合格の場合、乙は、甲の指定する期間内に、乙の費用により不合格品を引き取り、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修補を行った上、再度検査を受けなければならない。6乙が前項の甲の指定する期間内に不合格品を引き取らないときは、甲は、乙に対し、これを乙の費用で返送することができる。返送しない場合でも、甲は、不合格品の保管につき、何ら責を負わないものとする。7第3項、第5項及び第6項に係る一切の費用は、乙の負担とする。(契約金額の請求及び支払)第16条 乙は、本業務を完了したときは、甲があらかじめ定める書式又は甲に事前に提出してその承認を得た乙の書式による支払請求書をもって、契約金額の支払を甲に請求するものとする。2前項の請求金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。3甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に、乙の金融機関の口座へ振込みにより支払わなければならない。4前項の期限内に甲の支払がないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。(業務完了後における説明等)第17条 乙は、本業務の完了後においても、甲から本業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(危険負担)第18条業務の完了前に生じた納入物件の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。2業務の終了後に生じた納入物件の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて甲の負担とする。ただし、乙の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。(産業財産権の帰属等)第19条 乙が、本業務を遂行する過程で主として甲の技術指導により発明(考案及び意匠の創作を含む。以下「発明等」という。)をしたときは、その産業財産権は、その権利の発生の時から甲に帰属するものとする。2前項以外の発明等は甲と乙の共有に帰属する。3前項の共有に帰属する発明等につき産業財産権の設定の出願をしようとするときは、別途定める共同出願契約を締結するものとする。(著作権等)第20条納入物件に関する乙の著作権(著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、納品の完了をもって乙から甲に譲渡されたものとする。2本契約における納入物件の原著作権及び二次的著作物の著作権は、甲に帰属するものとする。また、甲は本契約における納入物件について、自由に複製、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに任意に開示できるものとする。ただし、本契約において納入される納入物件のうち、従来から第三者が著作権を有しているものについては、当該第三者に権利留保されるものとする。なお、この場合においても、本契約に基づき利用する目的の範囲内に限り、甲は第三者に権利留保された著作権を自由に複製、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるものとする。3本契約における納入物件に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合は、甲が特に使用を指示した場合を除き、乙は当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続を行うこととする。この場合、甲は既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。4乙は、本業務に関して公表又は出版をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5乙は、甲に対して一切の著作者人格権を行使しないこととし、また第三者をして行使させないものとする。(知的財産権等の権利侵害)第21条 乙は、納入物件に関し、国内外の第三者が所有する著作権、特許権、回路配置利用権、ノウハウを含む産業財産権等(公告又は公開中のものを含み、以下「知的財産権」という。)を侵害する恐れがある場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。2乙は、前項の知的財産権に関して、権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟手続に限られない。)、その責任及び負担において、その紛争を処理及び解決するものとし、甲に対し、一切の損失を被らせないものとする。(乙の契約不適合責任及び品質保証義務違反)第22条甲は本業務を完了した日から起算して1年以内に、本業務に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見し、乙に対してその旨を通知したときは、乙に対して乙の負担において相当の期間を定めて甲の承認及び選択した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2甲は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本項によって賠償を請求することができる損害は、本業務の契約不適合を原因として、甲に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害(以下「損害等」という。)で、本業務の契約不適合と相当因果関係のあるものに限る。(1)本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本業務の甲の使用目的を達成するために要した内部人件費等の一切の費用(2)本業務の契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用(3)契約不適合を原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行政サービスの受領者(以下「国民等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲が国民等に支払いを命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用3第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4第1項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき事由が原因となった本業務の重大な契約不適合及び乙の故意又は重大な過失による契約不適合が発見され、又は発生した場合には、甲は、乙に対して本契約の解除ができるほか、第1項ないし第4項に基づく各請求ができるものとする。5前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。(解 除)第23条 甲は、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。2甲は、乙に次の各号に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の履行に支障が生じると認められるときは、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。(3)甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき。(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。(5)本業務の履行に著しい遅延のあったとき。(6)第15条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。(7)契約不適合により契約の目的を達することができないとき又は第22条に規定する甲の請求に応じないとき。(8)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。(9)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。(10)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。(11)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。(12)解散の決議をしたとき。(13)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(14)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(15)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。(16)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(17)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(18)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。(19)自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。(20)自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。(21)自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為をしたとき。(22)その他、第18号から第21号に準ずる行為をしたとき。3甲が前項の規定により本契約を解除した場合、乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。4乙が、本契約で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲は、第1項の解除をしない場合でも、乙に対して契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。5前2項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(本契約の任意解約等)第24条 甲は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打切ることができるものとする。2甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲は、乙の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用を補償するものとする。(1)本契約の内容変更の場合合理的な追加費用(2)本契約の一時中止又は打切の場合当該時点までに乙に発生した合理的な費用3前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、第28条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。(調査)第27条甲は必要と認める場合には、期限を示して、乙にその業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者(甲と契約関係にある公認会計士等を含む。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。2乙は、前項に規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。3第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。4前項の場合において、乙は、甲が実際に被った損害について、第28条に規定する損害賠償を免れないものとする。(損害賠償)第28条 乙は、債務不履行に基づき甲に損害を与えた場合は、甲に対し、一切の損害を賠償するものとする。2前項の損害には、甲が乙に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提起された場合において甲が国民等に支払いを要する金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。(賠償金等の徴収)第29条乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を徴収する。(不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(紛争の解決)第31条本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。2前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲と乙の平等の負担とする。(法律、規格等の遵守)第32条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(人権尊重努力義務)第33条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(補則)第34条本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定するものとする。本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング支出負担行為担当官こども家庭庁長官官房参事官越 中 隆 広乙 【落 札 者】(契約書:別添1)個人情報に関する取扱い(第10条第5項)(定義)第1条本契約における個人情報とは、甲から乙に開示又は提供される情報のうち、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)として甲が指定する情報をいう。(秘密保持)第2条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者(乙の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に開示又は提供等してはならないものとする。2甲は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。3乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本契約書と同等の義務を課さなければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事故等((以下「事故等」と言う。)故意、過失を問わない。)を発生させ、甲又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。(個人情報の使用)第3条 乙は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。(複製等)第4条 乙は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。2乙は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報として取扱うものとする。(管理)第5条 乙は、個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止その他の、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2乙は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定め甲の承認を得るものとし、甲が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。(1)個人情報の取扱い責任者(2)個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者(3)個人情報の授受、移送方法(4)個人情報の保管場所及び保管・管理(以下「保管等」と言う。)の方法(5)個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法(6)個人情報の取扱いに使用する装置、機器等への技術的安全装置の内容(7)従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等3乙は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂行に従事する者(以下「従業員等」と言う。)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管等するものとし、また、乙の責任において個人情報に接する従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。(個人情報の取得)第6条 乙は、本件業務の遂行上、甲から指示がある場合を除き乙自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。なお、乙が個人情報の取得を要すると判断した場合には、甲に通知のうえ甲の指示に従うものとする。なお、甲が乙の個人情報の取得を必要と認める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書にて行うこととする。(問合せ等)第7条 乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。(個人情報の返還)第8条 乙は、甲の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、甲の指示に従い乙の責任と負担において個人情報を甲に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、甲の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を甲に報告するものとする。(事故発生時の対応等)第9条 乙は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはその恐れがあることを知った場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。なお、事故等の発生により甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。2前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから乙自ら上記の対応策を講ずることが必要と判断するときは、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。ただし、その場合であっても事後甲に報告し了解を得るものとする。なお、乙自らの対応策についても甲が指示する場合は、甲の指示に従うものとする。3前2項における連絡及び対応策の実施は乙の債務不履行に係る責任を免除するものではない。(再委託の取扱)第10条 乙は、甲の書面による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2甲は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて乙に対し、第三者との契約書の写し、その他甲の指定する書類の提出を求めることができるものとする。3乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本別紙1と同等の義務を課さなければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償するものとする。(監査)第11条 乙は、本件業務期間中、少なくとも6ヶ月に1回又は甲が求めた場合はその都度、第2条から第4条並びに第5条にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告するものとする。2甲は、乙の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙1上の義務の遵守状況を確認できるものとする。なお、立ち入りの方法等については甲と乙で協議するものとする。3甲は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるものとする。4第1項又は第2項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲が判断した場合、或いは第3項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又は指示に従わない場合、甲は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるものとする。また、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。別添2令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務調達仕様書令和8年10月こども家庭庁目次1調達案件の概要 ............................................................ 41.1. 調達件名 ............................................................... 41.2. 調達の背景・目的 ....................................................... 41.3. 用語の定義 ............................................................. 41.4. 業務の概要 ............................................................. 51.5. 契約期間 ............................................................... 61.6. 作業スケジュール ....................................................... 62業務内容【システム監査】 ............................................. 72.1. 監査実施計画書の作成 ................................................... 72.2. チェックリストの作成 ................................................... 72.3. 予備調査 ............................................................... 82.4. 監査手続書の作成 ....................................................... 82.5. 実地調査 ............................................................... 82.6. 監査報告書の作成 ....................................................... 82.7. 業務完了報告書の作成 ................................................... 83業務内容【情報セキュリティ監査】 .................................. 83.1. 監査基準 ............................................................... 83.2. 実施方法・実施体制 ..................................................... 93.3. 監査実施計画の策定 ..................................................... 93.4. 監査調書及び監査報告書の作成・提出 ..................................... 93.5. 監査技法 .............................................................. 103.6. 業務完了報告書の作成 .................................................. 114受託者の役割 ............................................................. 114.1. 関係各所との連携 ...................................................... 114.2. プロジェクト全体進捗管理 .............................................. 114.3. セキュリティ管理 ...................................................... 115作業の実施体制・方法 ................................................. 115.1. 作業実施体制 .......................................................... 115.2. 業務従事者及び情報取扱者 .............................................. 125.3. 作業実施場所 .......................................................... 126作業の実施に当たっての遵守事項 ................................... 126.1. 機密保持等 ............................................................ 126.2. 法令の遵守 ............................................................ 137成果物【システム監査】 .............................................. 138成果物【情報セキュリティ監査】 ................................... 149納品場所 ................................................................... 1410成果物作成上の留意点 ................................................. 1411 その他事項 ................................................................ 1512 照会先 ..................................................................... 1613参考資料 ................................................................... 1614附属文書 ................................................................... 161調達案件の概要1.1.調達件名令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務(以下、「本業務」という。)1.2.調達の背景・目的【システム監査】デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(令和8年6月12日改定、デジタル社会推進会議幹事会決定。以下「標準ガイドライン」という。)に基づき、PMO はシステム監査計画を策定し、毎年度システム監査を実施することとされている。標準ガイドラインによれば、情報システムの構築・運用を担当する部局(PJMO)は、同ガイドラインに規定された手順に基づき、政府情報システムを用いるサービス・業務の企画、運営及び改善を計画的に実施するものとされている。また、各府省の PMO は、プロジェクトの目標を達成するため、その整備又は管理を行う政府情報システムに存するリスクとその対応状況を客観的に評価し、問題点の指摘及び改善案の提示を行うシステム監査を実施するものとされている。本業務は、専門的かつ技術的な知見を有する者による支援を得て、上記システム監査を効率的かつ効果的に遂行することを目的とする。【情報セキュリティ監査】政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(令和7年度版)(以下、「統一基準」という。)に基づき、情報セキュリティ監査責任者は情報セキュリティ監査実施計画を策定し、これを適切に実施することが求められている。当庁では、情報セキュリティ対策の実効性を確実に担保するため、第三者の立場による客観的な監査を通じ、情報セキュリティに関する取組状況の点検及び評価を行うこととしている。これにより、情報セキュリティ上の課題を明確に把握し、その改善方針を具体的に提示するとともに、情報セキュリティ対策のPDCAサイクルを継続的かつ効果的に推進するために必要な助言等を得ることで、情報セキュリティ管理体制の一層の強化を図ることを目的とする。1.3.用語の定義本仕様書で使用する用語の定義を以下に示す。用語 定義政府統一基準群システム整備・管理に関する「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範1」、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関する指針2」、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)3」及び「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和7年度版)4」をいう。ポリシーこども家庭庁情報セキュリティポリシーをいう。関係規程等こども家庭庁情報セキュリティポリシーに関連する情報セキュリティ関係の手順書等をいう。具体的には政府統一基準群で作成が求められ監査実施時点で策定されている手順書等を含む。NCO 国家サイバー統括室※National Cybersecurity Officeの略PMO こども家庭庁全体管理組織※Portfolio Management Officeの略PJMO こども家庭庁個別管理組織※Project Management Officeの略マネジメント監情報セキュリティに関係する文書等及び対象とする情報システムの運用に係る査手順等が監査基準に準拠していることを確認するための監査をいう。往査こども家庭庁が指定したシステムの端末等機器・要管理区域の点検、ヒアリング等により行う監査をいう。Web会議こども家庭庁がライセンスを保有するMicrosoft TeamsまたはCisco WebexMeetingsを利用したオンライン会議をいう。政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範:https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/general/kihanr7.pdf政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関する指針:https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/shishinr3.pdf政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版) :https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/general/kijyunr7.pdf政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和7年度版)一部改定(令和8年6月):表紙~第2部https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/general/guider8_6_01.pdf政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和7年度版)一部改定(令和8年6月):第3部~付録https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/general/guider8_6_02.pdf1.4.業務の概要以下に掲げる2つのシステムを対象として、(1)にシステム監査、(2)に情報セキュリティ監査を実施するものとする。なお、当庁においては、(1)、(2)の担当係が異なるため、契約締結後は各担当係と連携の上、各監査業務を進めるものとする。(1)保育業務施設管理プラットフォーム本システムは、給付・監査等の保育業務のワンスオンリーを実現することにより、保育士等の事務負担を軽減し、こどもと向き合う時間を確保するとともに、自治体担当者の事務負担を軽減し、保育の質の向上に関わる業務に注力できるような環境を整備することを目的とする。ア開発規模:約22億円イ開発期間:約11ヶ月間(令和7年8月~令和8年6月)ウ運用期間: 令和8年7月~エ主な関係者:行政(こども家庭庁、都道府県、市区町村)、保育事業者、構築事業者、運用保守事業者、クラウドサービス提供事業者(ガバメントクラウド利用)オ想定される監査対象プロセス:プロジェクト管理、運用、保守等(2)こども誰でも通園制度総合支援システム本システムは、保護者の就労要件を問わず利用可能な「こども誰でも通園制度」の円滑な運営を目的として整備された情報システムである。本システムは、利用者による施設検索・予約、事業者による利用実績管理及び請求書作成、市区町村による利用状況確認等を一元的に実施するための総合支援基盤であり、制度運営の効率化、利用者利便性の向上及び自治体・事業者の事務負担軽減を目的としている。主な機能として、①予約管理機能、②利用者・事業者情報等のデータ管理機能、③給付請求書発行機能を有する。ア開発規模:約25億円イ開発期間:令和6年から令和7年ウ運用期間:令和7年度一部自治体において運用開始、令和8年度全国展開、継続運用中エ主な関係者:行政(こども家庭庁、都道府県、市区町村)、利用者(保護者等)、保育事業者、構築事業者、運用保守事業者、クラウドサービス提供事業者(ガバメントクラウド利用)オ想定される監査対象プロセス:セキュリティ管理(組織的、人的、物理的、技術的、運用)、個人情報保護及びマイナンバー関連統制、クラウドサービス利用管理、委託先管理、アクセス権管理、ログ管理及び監視、インシデント対応、BCP・障害対応、法令・規程等の遵守1.5.契約期間契約開始日から令和9年3月31日までの期間とする。1.6.作業スケジュールシステム監査、情報セキュリティ監査の作業スケジュールは以下を想定している。なお、実現性や体制を踏まえスケジュールを見直す場合は、契約締結後に見直したスケジュールとその理由を示すこと。【システム監査】(1)監査実施計画書・チェックリストの作成:令和8年11月(2)予備調査:令和8年11月(3)監査手続書の作成:令和8年11月(4)実地調査:令和8年12月(5)監査調書の作成:令和9年1月(6)監査報告書の作成:令和9年2月(7)納品:令和9年3月15日【情報セキュリティ監査】(1)監査実施計画書の作成:令和8年11月(2)情報セキュリティ対策の状況把握:令和8年11月(3)監査実施計画の策定及び監査手続に必要となる資料の作成:令和8年11月(4)監査手続の実施:令和8年12月(5)監査調書及び監査報告書の作成・提出:令和9年1月(6)業務完了報告書の作成:令和9年2月(7)納品:令和9年3月15日2業務内容【システム監査】本業務では、標準ガイドラインの中から、PJMO として求められる事項について、ガバナンス、マネジメント、コントロール等の観点から必要な項目を抽出し、点検・評価を行う。具体的には標準ガイドラインの以下の項目を監査範囲とする。第3編第2章プロジェクトの管理第3章予算及び執行第4章サービス・業務企画第5章要件定義第6章 調達第7章設計・開発第8章サービス・業務の運営と改善第9章運用及び保守システム監査にて活用する監査実施計画書、チェックリスト、監査手続書、監査報告書等の必要なドキュメントは受託者が作成するものとするが、その様式及び内容は当庁の承認を得ること。2.1.監査実施計画書の作成契約後2週間以内に下記の項目に基づき「監査実施計画書」を作成する。(1)監査の目的(2)監査の対象範囲(監査対象部署、情報システム名)(3)監査の内容(4)監査の実施体制(原則、複数名)・連絡体制及び進捗管理手段(5)監査スケジュール(6)監査結果の判断基準(7)その他、監査の実施に係る必要な事項2.2.チェックリストの作成予備調査において使用する「チェックリスト」を作成する。具体的には、標準ガイドラインのうち、監査範囲(第3編第2章~第9章)に記載されている内容からPJMOが実施すべき項目を抽出し、各章毎に監査項目、証跡となる文書を明記する。2.3.予備調査監査対象を理解するために、監査対象である情報システムについて、チェックリストに基づき、所管部局から提出を受けた文書を精査する。2.4.監査手続書の作成予備調査の結果、実地調査においてヒアリングすべき項目と実地調査で確認すべき証跡を整理した「監査手続書」を作成する。2.5.実地調査監査対象である情報システムについて、監査手続書に基づき、ヒアリング及び証跡を確認する実地調査を行う。また、ヒアリングの結果を取りまとめた「監査調書」を作成する。2.6.監査報告書の作成予備調査及び実地調査の結果を踏まえ、監査対象である情報システムの改善点等を整理した監査報告書案を作成する。受託者によって作成された監査報告書(改善点等を含む)の内容は、PJMO への対応指示前に PMOが予め確認を行うとともに、PJMOとの意見交換を実施し、PJMOが改善計画を策定するにあたっての不明点等が解消されるよう対応すること。2.7.業務完了報告書の作成業務概要、業務内容、業務実績、成果物一覧及び次年度以降に向けた改善点を記載した業務完了報告書を作成する。3業務内容【情報セキュリティ監査】本業務では、こども家庭庁情報システムのうち、1システムを対象とし、PJMO が実施する一連のプロセスに対し、ポリシー及び関係規程で定めた情報セキュリティ管理体制の構築状況に関し、「統一基準群」に準拠して精査を行う。特に、設計・実装段階及び運用段階におけるセキュリティ対策の妥当性を確認し、必要に応じて改善事項の指摘及び改善方法の助言を行う。監査の実施にあたっては「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に基づく情報セキュリティ監査の実施手引書(以下、「手引書」)」を参照すること。なお、検出された改善事項に関する改修作業は本調達の範囲外とする。3.1.監査基準政府統一基準群、ポリシー、関係規程等を踏まえ、監査対象システムの特性に応じ以下の観点を考慮する。(1)監査対象のシステムが過去に実施した脆弱性検査の結果(2)監査対象のシステムが利用するクラウドサービスのセキュリティチェックの結果(例えば、AWS SecurityHub、Microsoft Defenderfor CloudのCSPM機能など)(3)監査対象のシステムが稼働する本番環境のほか、開発環境や運用端末、連携先のシステムなど対象システムに関連する要素に係る脅威及びリスク(4)監査対象のシステムにおける保有する情報の適切な取扱い状況3.2.実施方法・実施体制(1)提供資料の確認及びWeb会議等によるヒアリングを当庁職員と協議の上で実施する。(2)効率的・効果的な監査手法を提案する。(3)事前調査を行う場合は当庁職員と協議の上、必要最低限の範囲で実施する。(4)監査実施計画及び監査手続に必要となる資料に基づき、情報セキュリティ監査(助言型監査)の手法を用いて、監査手続を実施する。3.3.監査実施計画の策定以下を含む監査実施計画を策定する。(1)監査の目的(2)背景(直前の情報セキュリティの状況認識)(3)監査対象(対象となる組織、情報システム、業務等)(4)監査対象の組織及びその責任者(5)監査実施責任者及び実施担当者(6)監査の実施時期及びスケジュール(7)監査の実施場所(8)監査項目及び監査手続(9)監査の進捗管理手段(10)役割分担3.4.監査調書及び監査報告書等の作成・提出(1)監査調書及び監査報告書の作成・提出監査実施結果に基づき、監査手続に関連して入手した資料、監査の結論に至った経過を監査調書として作成すること。また、以下を含む報告書を作成・提出するとともに、報告書の内容を監査報告会にて当庁職員に説明すること。なお、明らかになった問題点に関する認識に齟齬がないよう、事実確認を行う。ア実施した監査の対象イ実施した監査の概要(監査手続の内容・時期・範囲)ウ監査結果(改善提案・助言)エ監査における制約又は除外事項オ監査調書、監査証跡等の詳細資料カ不適合事項のリスク、関連規程、確認事実の概要キ改善提案(現実的かつ具体的な内容)クその他特記すべき事項(2)最高情報セキュリティ責任者(CISO)向け概要報告書の作成・提出監査報告書とは別に、最高情報セキュリティ責任者(CISO)向けに、20ページ程度の概要報告書を作成すること。当該報告書には、少なくとも以下を含めること。ア監査の目的・対象・範囲の概要イ監査結果の総括(総合評価)ウ重要度の高い指摘事項・改善勧告の要点エ 全庁(ガバナンス)レベルで意思決定・対応が求められる事項オ情報セキュリティガバナンス強化に向けた提言の概要(3)改善ロードマップの作成・提出監査により判明した「指摘事項」、「改善勧告」及び「改善要望・助言事項」等について、重要度、実現可能性及び対応優先度を踏まえた改善に向けたロードマップを策定し、提案すること。なお、当該ロードマップは、こども家庭庁における情報セキュリティガバナンス強化に資する内容とすること。3.5.監査技法政府統一基準群、ポリシー、関係規程等を踏まえ、監査対象システムの特性に応じ以下の観点を考慮する。表1監査技法技法概要説明・注意ヒアリングシート監査における判断基準について整・文書による問い合わせを含む担当職員と対面または備状況又は運用状況の準拠性を評 Web会議で行う。価するために、関係者に対して口・必要に応じて監査対象の組織から外部委託先への問頭で問い合わせ、説明や回答を求い合わせも含む。める。 ・チェックリスト、自己点検結果、事前ヒアリングを基にヒアリングシートを作成する。以下の確認項目を含めること。1情報システムセキュリティ責任者への確認事項2未対応の過去の監査指摘事項チェックリスト監査における判断基準についての・受託者が提供する準拠性点検シートを基に、自己点整備状況又は運用状況の準拠性を検結果、及びインシデント事例等を分析し、効果的評価するために、特定の事項につかつ効率的な監査が実施できるよう、監査項目、チいて、直接特定者に問い合わせ、 ェック事項、判断基準等をまとめた監査チェックリ回答を入手する。 ストを作成する。・対象システムの概要把握、リスクの洗い出し、過去の監査結果・自己点検結果を踏まえたチェックリストの作成を行う。※例えば、統一基準ではログの取得・管理において、ユーザーのログ、システムの動作履歴、利用者のアクセス履歴、通信履歴その他運用管理等の複数のログを挙げているが、それぞれのログに対し遵守事項の対応状況を確認できるリストを作成することを想定する。査閲(レビュー) 監査における判断基準についての・情報セキュリティ関連規程、運用手順書、各種申請整備状況又は運用状況の準拠性を書類(IDの付与、アクセス権の付与等)、情報シス評価するために、規程、手順書、 テム上の設定値、ログ等記録(電磁的な記録も含む)等を確かめる。観察(視察) 監査における判断基準についての・運用担当者による業務の実施状況を確認する。整備状況又は運用状況の準拠性を・必要に応じて、現地視察、設定値確認又はログ確認評価するために、監査人自ら赴等を行う。き、目視によってプロセスや手続・実施する場合は、2名以上の体制で実施し、当庁職を確かめる。 員が立ち会う。3.6.業務完了報告書の作成監査報告書とは別に、業務概要、業務内容、業務実績、成果物一覧、次年度以降に向けた改善点を記載した業務完了報告書を作成する。4受託者の役割4.1.関係各所との連携本業務に関して他府省庁・他部局と打合せを行う際、当庁職員の求めがあれば当庁職員の支援を行うとともに、当該支援に携わる他の関係各所とも必要に応じて連携すること。4.2.プロジェクト全体進捗管理本業務を実施するに当たり、要求仕様の整理に必要なプロジェクト全体の進捗・課題等の管理・調整・支援に関すること。また、受託者は、当庁職員等と打合せを実施した場合には、議事概要を作成して速やかに提出し、承認を得ること。4.3.セキュリティ管理本業務におけるセキュリティ管理を徹底するため、受託者は以下で示す事項及び「受託者が機密保持を遵守するために講ずるべき措置」(別紙1)及び「受託者の条件」(別紙2)に記載の事項を遵守すること。(1)本業務においてクラウドサービスを使用するときは、原則として ISMAP 又は ISMAP-LIU に準拠したサービスを利用すること。(2)本業務においてセキュリティ管理を講じる上で、NCO が定める「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」を遵守すること。5作業の実施体制・方法5.1.作業実施体制受託者は、本仕様書に示す業務を履行できる体制として、「受託者の条件」(別紙2)の「6.体制」に掲げる体制を設けるとともに、受託者側の業務体制図及び情報管理体制図について、各監査の監査実施計画書に明示すること。なお、各役割においては、業務遂行に必要な知識・経験を有する人材を配置すること。また、役割ごとの責任範囲を明確にし、円滑かつ効率的な監査業務の実施を確保すること。体制の変更が生じた場合には、速やかにその内容及び理由を文書にて報告し、関係者との調整を行うものとする。(1)統括責任者本業務全体の統括的な管理を担い、契約履行に関する責任を負うとともに、関係者との調整及び報告を行う。業務の進捗状況を把握し、必要に応じて体制の見直しや対応策の検討を行う。(2)監査実施管理者システム監査及び情報セキュリティ監査の実施に関する計画立案、進捗管理、品質管理を担当する。監査実施者の業務を統括し、監査の適正な実施を確保する責任を負う。(3)監査実施者監査対象に対する具体的な調査・分析・評価を行い、監査報告書の作成に必要な情報を収集・整理する。監査実施管理者の指示のもと、専門的知見に基づき監査業務を遂行する。(4)品質管理責任者監査結果の適正性を確保するため、システム監査又は情報セキュリティ監査に係る専門的能力及び実務経験を有する者を品質管理責任者として配置し、監査実施者及び監査実施管理者から独立した立場で、監査調書及び監査報告書の内容の妥当性・論理的整合性・証拠との対応関係についてレビューを行う。5.2.業務従事者及び情報取扱者本業務に従事する者について、「業務従事者名簿」及び「情報取扱者名簿」を作成し、氏名、会社名、所属部署、役職、生年月日について記載すること。5.3.作業実施場所主管課担当者と受託者の打合せを実施する場所については、事前に調整して各回ごとに決定する。こども家庭庁内若しくは東京都千代田区霞が関周辺の利便性・経済性のある施設又は受託者の会議室等(5~20名程度収容可能)とする。ただし、参加者の都合により、オンラインで開催することを妨げない。6作業の実施に当たっての遵守事項6.1.機密保持等(1)本業務を実施するに当たって、「個人情報取扱特記事項」(別紙3)に基づき、業務上知り得た情報については、開示、漏洩又は本業務以外の用途の使用をしないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。(2)受託者は、関係者等に対しメールにより連絡する場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないよう BCC 機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の漏洩防止に万全を期すこと。(3)受託者の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置は全て受託者が負担すること。(4)受託者は、現在検討中の情報を取り扱うこととなることから、主管課、関係府省庁、ヒアリング対象者・団体等から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報について第三者には秘密とし、また、本業務以外の目的で利用しないこと。(5)(1)から(4)までに掲げる項目に係る受託者の遵守等の義務は、上記「1.5.契約期間」の終了後においても同様とし、本業務の終了後及び本業務に関与した受託者の従事者が異動した後においても、機密が保持されるよう措置を講ずること。6.2.法令の遵守以下に示す基準等を遵守すること。なお、「こども家庭庁情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「こども家庭庁情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、受注者が担当職員へ機密保持に関する誓約書(別紙4)を提出した際に開示する。(1)「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の最新版(2)「こども家庭庁情報セキュリティポリシー」の最新版(3)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」の最新版7成果物【システム監査】受託者は次に示す全ての成果物を契約期間の終了日までに納品し、主管課担当者の了承を得ること((1)、(2)及び(3)を除く。)。(1)監査実施計画書契約後2週間以内に、本業務の監査実施計画書を提出すること。(2)情報セキュリティ管理計画書契約後2週間以内に、本業務において取り扱う情報について「受託者が機密保持を遵守するために講ずるべき措置」(別紙1)にある措置のために必要な内容を記載した情報セキュリティ管理計画書を提出すること。(3)監査業務に係る成果物チェックリスト・監査手続書・監査調書・監査報告書等の監査業務に係る成果物について、こども家庭庁が指定する期日に提出すること。(4)業務完了報告書業務概要、業務内容、業務実績、成果物一覧、次年度以降に向けた改善点等を業務完了報告書として取りまとめること。(5)その他本事業において収集・作成した情報や議事概要、各種分析・提案資料等も全て電子的記録媒体として納品すること。8成果物【情報セキュリティ監査】受託者は次に示す全ての成果物を納品期限までに納品すること。表2成果物一覧項番成果物名納品期限(想定)と概要1監査実施計画書契約締結後2週間以内詳細は「3.3. 監査実施計画の策定」を参照2情報セキュリティ管理計画書監査実施計画書に含めること本業務において取り扱う情報について「受託者が機密保持を遵守するために講ずるべき措置」(別紙1)にある措置のために必要な内容を記載した情報セキュリティ管理計画書を提出すること。3チェックリスト納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.2.監査技法」を参照4ヒアリングシート納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.2.監査技法」を参照5監査調書納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.4.監査調書及び監査報告書の作成・提出」を参照6監査報告書納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.4.監査調書及び監査報告書の作成・提出」を参照7改善事項管理表納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.4.監査調書及び監査報告書の作成・提出」を参照8 CISO向け概要報告書納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.4.監査調書及び監査報告書の作成・提出」を参照9改善ロードマップ納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.4.監査調書及び監査報告書の作成・提出」を参照10業務完了報告書納品期限は当庁職員の指定日詳細は「3.6.業務完了報告書の作成」を参照11 その他 ①当庁職員と会議を行った際の議事録を3執務日以内に作成し、当庁職員の承認を受け納品すること。②収集・作成した情報や各種分析・提案資料、監査証跡一覧、監査調書及び監査実施時に取得した資料等も全て納品すること。③監査報告書とは別に、業務完了報告書の内容をPJMO向けに簡潔かつ分かりやすく取りまとめた概要資料を納品すること。9納品場所東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング22階こども家庭庁長官官房総務課情報システム係03-6848-0248(直通)10成果物作成上の留意点(1)全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言や海外の団体から入手した資料については、そのまま記載・添付しても構わないものとする。(2)Microsoft365(Word、Excel、PowerPoint)で読み込み可能なファイル又は、PDF 形式で作成し、電磁的記録媒体で納品すること。(3)成果物の作成に当たり、特別なツールを使用する場合は、主管課担当の承諾を得ること。(4)納品するファイル及び電磁的記録媒体は、不正プログラムが混入することのないよう不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなど、適切な対処を行うこと。成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、暗号化を実施するなど安全な納品方法を提案すること。(5)調達に係る納品成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。(6)検査ア検査については、主管課による成果物の確認をもって、検査合格とする。ただし、検査後に契約不適合等が認められた場合には、受託者の責任及び負担において対処するものとする。イ受託者は、検査に当たり、主管課からの質問、検査、資料の提示等の指示があった場合、その指示に応じなければならない。また、主管課から修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応方針を決定するものとする。(7)著作権ア本調査の遂行により収集した情報及び生じた著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に定められた権利を含む。)は、全て当庁職員に譲渡するものとする。イ納品する成果物に受託者の著作物又は第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合は、出典を明示するとともに、受託者の責任において著作権者等に了解を得るものとし、既存著作物の使用に必要な使用許諾契約に係る一切の手続を行う。この場合、受託者は、当該契約等の内容について、事前に当庁職員の承認を得ることとし、当庁職員は、既存著作物について、当該許諾条件の範囲内で使用する。ウ本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら当庁職員の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。エ本業務において発生する全ての著作者人格権を行使しないこと。また、第三者をして行使しないものとする。11 その他事項(1)本事業にかかる全ての経費は、契約金額により支払われるものとする。(2)契約締結後、本仕様書に従わないと認められる場合には契約を解除する。その場合、解約までに要した経費その他の費用は負担しない。また、契約を解除しない場合でも、契約金額の減額等の措置を執ることがある。(3)受託者は、本仕様書に定めの無い事項で本業務の遂行に必要な業務等がある場合には、当庁職員と協議のうえ、その指示(書面、電子メール及び口頭等による)に従うこと。口頭で指示した場合には、当該指示内容を記載した書面を速やかに交付する。なお、指示内容は本仕様書の記載事項とみなし、その内容により新たに経費が発生する場合は、当庁職員と受託者の間で協議の上、決定する。(4)本業務の実施に当たり、仕様内容の単価、員数等に大幅な変更が生じた場合、当庁職員及び受託者は、減額等による契約変更を行う。(5)本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づく「こども家庭庁における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応要領」(令和5年こども家庭庁訓令第35号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。12 照会先本仕様書に関する照会先は、以下のとおりとする。こども家庭庁長官官房総務課情報システム係(電話)03-6848-0248(直通)(Mail)[email protected]13参考資料(1)参考資料1:デジタル社会推進標準ガイドライン(デジタル庁)(URL)https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines(2)参考資料2:システム監査制度について(経済産業省)(URL)https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/sys-kansa/(3)参考資料3:システム監査・管理ガイドライン(SAAJ)(URL)https://gl.systemkansa.org/(4)参考資料4:情報システムの整備及び管理の基本的な方針(デジタル庁)(URL)https://www.digital.go.jp/policies/development_management(5)参考資料5:政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(NCO)(URL)https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.html(6)参考資料6:政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に基づく情報セキュリティ監査の実施手引書(NCO)(URL)https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/general/R7_AuditManual.pdf14附属文書(1)別紙1受託者が機密保持を遵守するために講ずるべき措置(2)別紙2受託者の条件(3)別紙3個人情報取扱特記事項(4)別紙4機密保持に関する誓約書以上別紙1受託者が機密保持を遵守するために講ずるべき措置1情報管理のための体制整備等について(1)情報管理のための体制ア受託者は、受託者組織全体のセキュリティを確保するとともに、主管課から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための管理体制を整備すること。イ主管課が提供した業務上の情報を適正に管理するために、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)を置くこと。ウ情報管理責任者は、その事務の一部を担当させるため、情報取扱管理担当者(当該業務の進捗管理等を行い、当該業務の情報を取り扱う可能性のある者)を指定すること。エ当該業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務内容の一部を再委託する先、若しくはその他のものによる意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制を整備すること。(2)情報管理のための体制確保についてア受託者は、情報管理体制図を作成すること。業務の一部を再委託する場合は、再委託先を含めること。イ情報取扱者名簿を作成すること。業務の一部を再委託する場合は、再委託先を含めること。情報取扱者名簿には、情報管理責任者、情報取扱管理担当者の区分、氏名、住所、生年月日、会社名、所属部署、役職等を記載すること。ウ情報管理体制図及び情報取扱者名簿については、調査作業計画書とともに提出すること。(3)確保すべき体制ア情報取扱者は、本業務の遂行に最低限必要な範囲の者とすること。イ受託者が本業務で知り得た情報について、主管課が承認した場合を除き情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされない履行体制とすること。(4)その他ア情報管理責任者は、受託者側組織内で作業を行う場合の情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等を覚知した場合は、速やかに主管課担当職員へ報告し必要な処置を講ずるものとする。イ本調達の役務内容を一部再委託する場合、再委託事業者に対しても当該措置は適用されるものとし、情報管理責任者は当該措置の内容について再委託事業者へ徹底すること。2取り扱う情報の目的外利用等について(1)主管課から提供する情報の目的外利用を禁止すること。(2)受託者は、本業務で知り得た情報について、主管課が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。3情報の受領・管理・廃棄等について(1)主管課から情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。(2)本業務において主管課から受領した情報及び作成された情報については、業務の終了に伴い不要となった時点において、原則、返却又は廃棄とすること。なお、詳細な実施方法等については、主管課担当職員と協議しその指示に従うこと。(3)本業務における情報、特にデータファイルの移送については、暗号化等の方法により、情報セキュリティを確保した上で実施すること。(4)当該業務に係るデータファイルについて、情報取扱者以外の者がアクセスできないよう制限を行うこと。また、アクセスログにより不審なアクセスがないか等の確認ができるようにしておくこと。(5)主管課から受領した情報及び本業務にて作成した情報等を保管する端末やサーバ装置等は、受託者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対応及び検知・監視等の技術的対策を講じ、適切に管理・運用すること。この際、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」やこども家庭庁情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講ずるものとする。4情報セキュリティが侵害された場合の対処について(1)情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。(2)本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、履行中・履行後を問わず、速やかに主管課に報告すること。また、受託者自ら検知したものに限らず、報道等の外部からの指摘により認知した場合においても、速やかに主管課に報告すること。(3)被害の程度を把握するため、受託者は必要な記録類を事案対応終了時まで保存し、主管課の求めに応じて引き渡すこと。5情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処について本調達に係る業務の遂行において、受託者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、速やかに改善策を提出し、主管課の承認を得た上で実施すること。6情報セキュリティ監査の実施について(1)本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、主管課が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、主管課がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(主管課選定の事業者による外部監査を含む。)。(2)受託者は、主管課から監査等の求めがあった場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示し、監査を受け入れること。(3)業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても、監査を受け入れること。7報告の義務について主管課から求めがあった場合には、以上の状況について書面等での報告を行うこと。別紙2受託者の条件受託者は、以下の条件を満たす必要がある。1入札制限当庁の監査対象情報システムに係る製造事業者、構築事業者、運用保守事業者及びこれらの事業者の親会社、子会社、関連会社、同一の親会社を有する会社、委託先事業者、再委託先事業者並びにその他緊密な資本関係又は人的関係を有する事業者でないこと。2日本国内で事業を営む者であること。3本業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員等を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。4情報セキュリティ管理体制ISO/IEC 27001:2022認証(国際規格)、JIS Q 27001:2023認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していること。ただし、新規格への移行期限(令和7年10月31日)以前の段階で、移行未対応の場合は、ISO/IEC 27001:2013認証(国際規格)、JIS Q 27001:2014認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していること。5受託者組織内における教育制度の完備以下の内容を含む教育を実施する受託者組織内における社内教育制度を有し、要員に対し教育を実施していること。(1)プライバシーや個人情報保護に関する教育(2)守秘義務に関する教育(3)情報セキュリティに関する教育(4)本業務を実施する者の要件6体制(1)実績要件政府機関(府省庁及び独立行政法人等)において情報システム監査及び情報セキュリティ監査の実績を有すること。国におけるシステム監査及び情報セキュリティ監査の実績があること。本業務に従事する者のうち最低1名は、上記業務経験を過去5年以内に4案件(システム監査及び情報セキュリティ監査を各1案件以上)以上有すること。(2)受託者の体制受託者は本件作業を履行できるよう2名以上の体制を設けるものとし、要員数の妥当性について、提案時に想定する作業内容等を踏まえて理由を示すこと。なお、必要に応じて要員を追加投入できること。ア作業体制図を作成すること(本業務に従事する部門、実施体制、管理責任者、担当責任者等一覧及びその役割及び作業分担と各担当者の専従状況等を記載する)。イ連絡体制表を作成すること(受託者窓口、平常及び緊急時の電話及びメールアドレス連絡先を記載する)。(3)要員に求める要件(資格・経験)要員に求める要件は以下のア~ウのとおりとする。ア統括責任者の要件次の①及び②を満たす者とすること。①統括責任者は、本業務と同等規模以上の政府機関におけるシステム監査又は情報セキュリティ監査の委託業務の統括責任者としての経験を5年以上有すること。②統括責任者は、aからiまでの資格のうち、いずれかを有すること。a 情報処理技術者試験のうちシステム監査技術者試験の合格者b 情報処理安全確保支援士試験の合格者又は資格登録者c 公認情報システム監査人(CISA)d 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)e 公認情報セキュリティ監査人又は公認情報セキュリティ主任監査人(CAIS)f 公認システム監査人(CSA)g セキュリティプロフェッショナル認証資格(CISSP)h CompTIA CASPi CompTIA Security+イ監査実施管理者の要件監査実施管理者は、政府機関の情報システムに対してシステム監査又は情報セキュリティに係る監査業務の経験者とし、以下のaからiまでの資格のうち、いずれかを有すること。a 情報処理技術者試験のうちシステム監査技術者試験の合格者b 情報処理安全確保支援士試験の合格者または資格登録者c 公認情報システム監査人(CISA)d 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)e 公認情報セキュリティ監査人又は公認情報セキュリティ主任監査人(CAIS)f 公認システム監査人(CSA)g セキュリティプロフェッショナル認証資格(CISSP)h CompTIA CASPi CompTIA Security+ウ監査実施者の要件監査実施者は、政府機関の情報システムに対してシステム監査又は情報セキュリティに係る監査業務の経験者とし、以下のaからiまでの資格のうち、いずれかを有すること。なお、資格を有しない場合はシステム監査又は情報セキュリティに係る監査業務を5年以上有していること。a 情報処理技術者試験のうちシステム監査技術者試験の合格者b 情報処理安全確保支援士試験の合格者または資格登録者c 公認情報システム監査人(CISA)d 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)e 公認情報セキュリティ監査人又は公認情報セキュリティ主任監査人(CAIS)f 公認システム監査人(CSA)g セキュリティプロフェッショナル認証資格(CISSP)h CompTIA CASPi CompTIA Security+(4)独立性の確保監査対象である情報システムの調達案件(監査業務案件を除く。)に関与した事業者は、監査の独立性及び客観性の確保の観点から、当該情報システムの監査に関する調達案件の入札に参加できない。(5)本件業務の実施要件本件業務を実施するに当たり、以下の要件を満たすこと。ア開庁日の9:30から18:15までの時間帯のうち、主管課担当職員が電話、電子メール、Web会議システム等により連絡が取れる体制を整備すること。イ主管課の要請に応じて随時相談を受け付けられるようにすること。ウヒアリングを含む会議等について、主管課の求めに応じて対応できるよう体制を整備すること。なお、担当職員は、原則として前日までに参加等の要請を行うこととするが、緊急の場合にはその限りではない。7著作権及び所有権本業務遂行上発生した書面(電子媒体を含む。)その他類似の派生物(提案等の構想等も含む。)については、その一切の著作権及び所有権はこども家庭庁に帰属する。なお、元々受託者が有している著作権の場合はこの限りではない。受託者の著作又は一般に公開されている著作を引用する場合には、出典を明示するとともに、受託者の責任において著作者等の了解を得るものとし、こども家庭庁宛てに提出する際は、その旨、合わせて報告するものとする。8作業の実施に当たっての遵守事項(1)機密保持に関する情報管理等についてア受託者は、本業務において取り扱う情報について、「受託者が機密保持を遵守するために講ずるべき措置」(別紙)にある措置のために必要な内容を記載した情報セキュリティ管理計画書を提出し、主管課担当職員の承認を得ること。また、主管課は措置状況について、随時、実地調査できるものとする。なお、情報セキュリティ管理計画書は、調査作業計画書に必要事項を記載することで一つにまとめることができるものとする。イ主管課が提供する資料は、原則として貸出しによるものとし、受託者において情報貸与の管理簿等により適切に管理し、用務に必要がなくなり次第、速やかに返却すること。また、当該資料を複写しないこと。ただし、インシデント発生時の証拠保全、分析等にかかる複写はこの限りではない。ウ主管課が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に協議の上、承認を得ること。(2)遵守する法令等「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の最新版及び「こども家庭庁情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「こども家庭庁情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。「こども家庭庁情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、受託者が担当職員へ機密保持に関する誓約書(別紙4)を提出した際に開示する。9 その他(1)再委託について受託者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。また、本事業の契約金額に占める再委託契約金額は、原則、契約額の2分の1未満であること。受託者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本仕様書が定める受託者の債務を、再委託先業者も負うよう必要な処置を実施すること。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。(2)本業務の履行に必要な費用の負担本業務の履行(本業務の履行及び成果物の納入等)に必要な費用のうち、こども家庭庁の庁舎内の設備等の利用に係るインターネット接続環境(GSSゲストWi-Fiに限る。)の整備費用及び事務用消耗品費はこども家庭庁の負担とし、それ以外の費用は、受託者の負担とする。(3)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(4)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年以内で定められた期間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、競争(本調達)に参加する資格を有しない。ア契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。イ公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。ウ 落札者(契約予定事業者)が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。エ監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の遂行を妨げたとき。オ正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。カ契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。キアからカまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。(5)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格 (全省庁統一資格)における「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。(6)各省庁から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(7)内閣府・内閣官房・こども家庭庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(8)過去3年以内に情報管理の不備等を理由に内閣府・内閣官房・こども家庭庁との契約を解除されている者ではないこと。(9)以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。なお、暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。ア契約の相手方として不適当な者(ア)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(イ)役員等が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(ウ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(エ)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(オ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。イ契約の相手方として不適当な行為をする者(ア)暴力的な要求行為を行う者(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(ウ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(エ)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(オ)その他(ア)から(エ)までに準ずる行為を行う者参考資料以下に関する資料については、各 Web サイト等で公表されているため、事前準備等の参考とすること。情報システムの整備及び管理の基本的な方針https://www.digital.go.jp/policies/development_management政府相互運用性フレームワーク(GIF)https://www.digital.go.jp/policies/data_strategy_government_interoperability_framework/デジタル社会推進標準ガイドライン群https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/デジタル社会推進会議、デジタル社会推進会議幹事会等https://www.digital.go.jp/councils/デジタル社会の実現に向けた重点計画https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/デジタル庁https://www.digital.go.jp/国等の情報システムの統括・管理https://www.digital.go.jp/policies/development_management/データ戦略https://www.digital.go.jp/policies/data_strategy/ガバメントクラウドhttps://www.digital.go.jp/policies/gov_cloud/別紙3個人情報取扱特記事項1個人情報保護の基本原則受託者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。2秘密の保持受託者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3業務従事者への周知受託者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受託者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。4適正な安全管理受託者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また、個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。5再委託の制限等受託者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取扱業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受託者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。6収集の制限受託者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。7利用及び提供の制限受託者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。8複写、複製の禁止受託者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。9安全管理の確認発注者は、受託者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受託者に対し個人情報の取扱状況について報告又は資料の提出を求め、若しくは受託者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受託者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。10業務従事者の監督受託者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受託者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受託者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任又は在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。11改善の指示発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受託者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受託者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受託者は、当該要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。12廃棄等受託者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)をしなければならない。なお、受託者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。13事故発生時における報告受託者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。14違反した場合の措置発注者は、受託者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。別紙4年 月 日機密保持に関する誓約書こども家庭庁 XXX 殿所在地会社名代表者名契約開始日から令和9年3月31日までの「令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務」に係る契約に伴い、本業務に関与する自己の従業員に「受託者が機密保持を遵守するために講ずるべき措置」(別紙1)を遵守させることを誓約します。別添3入札参加に係るアンケート入札件名:令和8年度こども家庭庁システム監査及び情報セキュリティ監査支援業務連絡先所属会社名 氏名電話番号メールアドレスアンケート項目入札手続1問題ない2公告期間入札手続期日に関して問題3 証明書等の受領期限4 入札書の受領期限はありましたか。5 その他(該当する手続きをご記入ください。)( )1ない証明書等において提出不可2ある(提出不可能であった書類名とその理由をご記入ください。)能な書類はありましたか。 書類名 ( )理由 ( )1ないその他入札手続に、問題はあ2ある(該当する入札手続とその理由をご記入ください。)りましたか。 入札手続 ( )理由 ( )調達仕様書調達仕様書における入札参1ない加(受注)要件について、満た2ある(該当する入札参加(受注)要件とその理由をご記入ください。)すことのできない参加資格・条入札参加(受注)要件( )件はありましたか。 理由 ( )1ない業務内容について業務の実2ある(該当する業務内容とその理由をご記入ください。)施自体は対応可能なものでし業務内容 ( )たか。理由 ( )1ないその他調達仕様書に、問題2ある(該当する問題点とその理由をご記入ください。)はありましたか。 問題点 ( )理由 ( )その他1ない上記項目以外で、入札に参2ある(その理由等をご記入ください。)加できなかった理由等がありましたか。1ないどのような点を改善すれば、 2ある(改善点をご記入ください。)本入札に参加できましたか。その他、本入札全般について、ご意見等がある場合には、ご記入ください。
技術的な着眼点
- セキュリティ・脅威対策に関する要素
- 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- サイバーセキュリティ部門
- 公共システム事業部
- ソフトウェア開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。